金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律施行令 内閣は、金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律(平成十年法律第百八号)第二条第二項第三号の規定に基づき、この政令を制定する。 金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律第二条第二項第三号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 保険会社又は保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第七項に規定する外国保険会社等 二 信用金庫連合会 三 農林中央金庫 四 株式会社商工組合中央金庫 五 株式会社日本政策投資銀行 六 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第三十項に規定する証券金融会社 七 貸金業法施行令(昭和五十八年政令第百八十一号)第一条の二第三号に掲げる者 八 商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第二十三項に規定する商品先物取引業者