鉱業法第六条の二の鉱物を定める政令 内閣は、鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第六条の二の規定に基づき、この政令を制定する。 鉱業法第六条の二の政令で定める鉱物は、次に掲げる鉱物とする。 一 海底又はその下に存在する熱水鉱床をなす金鉱、銀鉱、銅鉱、鉛鉱、そう鉛鉱、すず鉱、アンチモニー鉱、亜鉛鉱、鉄鉱、硫化鉄鉱、マンガン鉱、タングステン鉱、モリブデン鉱、ニッケル鉱、コバルト鉱、ウラン鉱、トリウム鉱及び重晶石 二 海底又はその下に存在する堆積鉱床をなす銅鉱、鉛鉱、亜鉛鉱、鉄鉱、マンガン鉱、タングステン鉱、モリブデン鉱、ニッケル鉱及びコバルト鉱 三 アスファルト 附 則 この政令は、鉱業法の一部を改正する等の法律(平成二十三年法律第八十四号)の施行の日(平成二十四年一月二十一日)から施行する。 附 則 〔平成二十七年十一月十一日政令第三百七十八号〕〔抄〕 (施行期日) 第一条 この政令は、水銀に関する水俣条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。