租税特別措置法施行規則(非居住者、外国法人関連部分) 第二章 所得税法の特例 (振替国債等の利子の課税の特例) 第三条の十八 法第五条の二第一項第一号イに規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とし、同号イに規定する財務省令で定める場所は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める場所とする。 一 国内に居所を有する非居住者 当該非居住者の居所地 二 所得税法第百六十四条第一項第一号から第三号までに掲げる非居住者(前号に掲げる者を除く。) 当該非居住者の国内において行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(これらが二以上あるときは、そのうち主たるものとする。)の所在地 三 所得税法第百六十四条第一項第四号に掲げる非居住者(第一号に掲げる者を除く。) 当該非居住者の国外にある住所地又は居所地 四 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第百四十一条第一号から第三号までに掲げる外国法人 当該外国法人の同法第十七条第一号に規定する事務所、事業所その他これらに準ずるもの(これらが二以上あるときはそのうち主たるものとし、当該外国法人が会社法(平成十七年法律第八十六号)第九百三十三条第一項又は民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十七条第一項の規定による登記をしているときは当該登記をしている事務所、事業所その他これらに準ずるものとする。)の所在地 2 法第五条の二第一項第一号イに規定する振替国債非課税適用申告書(以下この条において「振替国債非課税適用申告書」という。)及び同項第二号イに規定する振替地方債非課税適用申告書(以下この条において「振替地方債非課税適用申告書」という。)に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 当該振替国債非課税適用申告書又は振替地方債非課税適用申告書を提出する者の氏名又は名称(当該振替国債非課税適用申告書又は振替地方債非課税適用申告書を提出する者が法第五条の二第二項に規定する適格外国証券投資信託(以下この条において「適格外国証券投資信託」という。)の受託者である場合にあつては、当該受託者の氏名又は名称及びその受託をした各適格外国証券投資信託のそれぞれの名称)及び住所(当該振替国債非課税適用申告書又は振替地方債非課税適用申告書を提出する者が前項各号に掲げる者である場合にあつては、当該各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める場所。以下この条において「住所等」という。) 二 当該振替国債非課税適用申告書又は振替地方債非課税適用申告書を提出する法第五条の二第一項に規定する特定振替機関等(以下この条において「特定振替機関等」という。)又は法第五条の二第五項第四号に規定する適格外国仲介業者(以下この条において「適格外国仲介業者」という。)から同項第六号に規定する振替記載等(以下この条において「振替記載等」という。)を受けている法第五条の二第一項に規定する振替国債(以下この条において「振替国債」という。)又は同項に規定する振替地方債(以下この条において「振替地方債」という。)の利子につき同項の規定の適用を受けようとする旨 三 前号に規定する特定振替機関等の営業所等(法第五条の二第一項に規定する営業所等をいう。以下この条において同じ。)又は同号に規定する適格外国仲介業者の特定国外営業所等(法第五条の二第五項第五号に規定する特定国外営業所等をいう。以下この条において同じ。)の名称及び所在地 四 当該振替国債非課税適用申告書又は振替地方債非課税適用申告書を提出する者が前項第一号又は第二号に掲げる非居住者である場合には、当該非居住者の国外にある住所地又は居所地 五 当該振替国債非課税適用申告書又は振替地方債非課税適用申告書を提出する者が前項第四号に掲げる外国法人である場合には、当該外国法人の国外にある本店又は主たる事務所の所在地 六 当該振替国債非課税適用申告書又は振替地方債非課税適用申告書を提出する者が国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所。次項第六号、第四項第六号及び第八項第五号において同じ。) 七 その他参考となるべき事項 3 施行令第三条第三項及び第五項に規定する書類に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 施行令第三条第三項に規定する振替国債特例書類又は同条第五項に規定する振替地方債特例書類を提出する特定振替機関等の営業所等の名称及び所在地 二 施行令第三条第三項又は第五項の規定により振替国債非課税適用申告書又は振替地方債非課税適用申告書を提出したものとみなされる非居住者又は外国法人の氏名又は名称(当該振替国債非課税適用申告書又は振替地方債非課税適用申告書を提出したものとみなされる者が適格外国証券投資信託の受託者である場合にあつては、当該受託者の氏名又は名称及びその受託をした各適格外国証券投資信託のそれぞれの名称)及び住所等 三 前号に規定する非居住者又は外国法人に係る施行令第三条第三項に規定する振替地方債に係る確認若しくは短期国債等に係る確認又は同条第五項に規定する他の振替地方債に係る確認、利付振替国債に係る確認若しくは短期国債等に係る確認を適格外国仲介業者の特定国外営業所等の長が行う場合には、当該特定国外営業所等の名称及び所在地 四 第二号に規定する非居住者が第一項第一号又は第二号に掲げる非居住者である場合には、当該非居住者の国外にある住所地又は居所地 五 第二号に規定する外国法人が第一項第四号に掲げる外国法人である場合には、当該外国法人の国外にある本店又は主たる事務所の所在地 六 第二号に規定する非居住者又は外国法人が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び住所 七 その他参考となるべき事項 4 法第五条の二第一項第一号ロに規定する振替国債所有期間明細書(以下この項から第七項までにおいて「振替国債所有期間明細書」という。)及び同条第一項第二号ロに規定する振替地方債所有期間明細書(以下この項から第七項までにおいて「振替地方債所有期間明細書」という。)に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 当該振替国債所有期間明細書又は振替地方債所有期間明細書を提出する者の氏名又は名称(当該振替国債所有期間明細書又は振替地方債所有期間明細書を提出する者が適格外国証券投資信託の受託者である場合にあつては、当該受託者の氏名又は名称及びその受託をした各適格外国証券投資信託のそれぞれの名称)及び住所等 二 当該振替国債所有期間明細書又は振替地方債所有期間明細書を提出する特定振替機関等の営業所等又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の名称及び所在地 三 当該振替国債所有期間明細書又は振替地方債所有期間明細書を提出する者が前号に規定する特定振替機関等又は適格外国仲介業者から振替記載等を受けている振替国債(その利子につき法第五条の二第一項の規定の適用を受けようとするものに限る。以下この項、第六項及び第七項において「適用振替国債」という。)又は振替地方債(その利子につき同条第一項の規定の適用を受けようとするものに限る。以下この項、第六項及び第七項において「適用振替地方債」という。)の銘柄(振替国債にあつては社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第九十一条第三項第二号に規定する銘柄をいい、振替地方債にあつては同法第百十三条において準用する同法第六十八条第三項第二号に規定する銘柄をいう。以下この条において同じ。) 四 当該振替国債所有期間明細書又は振替地方債所有期間明細書を提出する者の適用振替国債又は適用振替地方債に係る所有期間(法第五条の二第一項に規定する所有期間をいい、当該所有期間の初日が当該適用振替国債又は適用振替地方債の利子の計算期間の初日以前である場合には、当該計算期間。第六項第四号、第七項第四号及び第十八項第二号において同じ。) 五 適用振替国債又は適用振替地方債の銘柄ごとの利子の支払年月日及びその利子の額(法第五条の二第一項の規定の適用を受けようとする額に限る。第六項第五号及び第七項第五号において同じ。) 六 当該振替国債所有期間明細書又は振替地方債所有期間明細書を提出する者が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び住所 七 その他参考となるべき事項 5 施行令第三条第七項及び第八項の振替国債所有期間明細書又は振替地方債所有期間明細書に記載されたこれらの規定に規定する財務省令で定める事項は、前項第一号に掲げる振替国債所有期間明細書又は振替地方債所有期間明細書を提出する者の氏名又は名称(当該振替国債所有期間明細書又は振替地方債所有期間明細書を提出する者が適格外国証券投資信託の受託者である場合にあつては、当該受託者の氏名又は名称及びその受託をした各適格外国証券投資信託のそれぞれの名称)及び住所等、同項第三号に掲げる銘柄、同項第四号に掲げる所有期間並びに同項第五号に掲げる利子の支払年月日及びその利子の額とし、同条第七項及び第八項の帳簿に記載又は記録がされたこれらの規定に規定する財務省令で定める事項は、第十四項第一号に掲げる振替国債非課税適用申告書又は振替地方債非課税適用申告書を提出した者の氏名又は名称(当該振替国債非課税適用申告書又は振替地方債非課税適用申告書を提出した者が適格外国証券投資信託の受託者である場合にあつては、当該受託者の氏名又は名称及びその受託をした各適格外国証券投資信託のそれぞれの名称)及び住所等、同項第二号に掲げる銘柄、同項第三号イに掲げる振替記載等がされた日(当該振替記載等がされた振替国債又は振替地方債につき法第五条の二第十五項又は第十六項の規定の適用がある場合には、第十四項第五号に掲げる所有期間の初日とし、これらの日が施行令第三条第七項及び第八項の規定による確認に係る振替国債所有期間明細書又は振替地方債所有期間明細書に係る振替国債又は振替地方債の利子の計算期間の初日以前である場合には、当該計算期間の初日)から当該計算期間の末日までの期間並びに第十四項第四号に掲げる利子の支払年月日及びその利子の額とする。 6 施行令第三条第九項及び第十一項に規定する書類に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 当該書類を提出する特定振替機関等の営業所等の名称及び所在地 二 施行令第三条第九項又は第十一項の規定により振替国債所有期間明細書又は振替地方債所有期間明細書を提出したものとみなされる非居住者又は外国法人の氏名又は名称(当該振替国債所有期間明細書又は振替地方債所有期間明細書を提出したものとみなされる者が適格外国証券投資信託の受託者である場合にあつては、当該受託者の氏名又は名称及びその受託をした各適格外国証券投資信託のそれぞれの名称)及び住所等 三 前号に規定する非居住者又は外国法人が第一号に規定する特定振替機関等から振替記載等を受けている適用振替国債又は適用振替地方債の銘柄 四 第二号に規定する非居住者又は外国法人の前号に規定する適用振替国債又は適用振替地方債に係る所有期間 五 第三号に規定する適用振替国債又は適用振替地方債の銘柄ごとの利子の支払年月日及びその利子の額 六 その他参考となるべき事項 7 施行令第三条第十項において準用する同条第九項及び同条第十二項において準用する同条第十一項に規定する書類に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 当該書類を提出する適格外国仲介業者の特定国外営業所等の名称及び所在地 二 施行令第三条第十項において準用する同条第九項又は同条第十二項において準用する同条第十一項の規定により振替国債所有期間明細書又は振替地方債所有期間明細書を提出したものとみなされる非居住者又は外国法人の氏名又は名称(当該振替国債所有期間明細書又は振替地方債所有期間明細書を提出したものとみなされる者が適格外国証券投資信託の受託者である場合にあつては、当該受託者の氏名又は名称及びその受託をした各適格外国証券投資信託のそれぞれの名称)及び住所等 三 前号に規定する非居住者又は外国法人が第一号に規定する適格外国仲介業者から振替記載等を受けている適用振替国債又は適用振替地方債の銘柄 四 第二号に規定する非居住者又は外国法人の前号に規定する適用振替国債又は適用振替地方債に係る所有期間 五 第三号に規定する適用振替国債又は適用振替地方債の銘柄ごとの利子の支払年月日及びその利子の額 六 その他参考となるべき事項 8 施行令第三条第十四項に規定する申請書に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 当該申請書を提出する者の特定国外営業所等(非居住者又は外国法人が振替国債又は振替地方債の振替記載等を受けることとなるものに限る。)の所在地 二 前号に規定する振替国債又は振替地方債に係る当該申請書を提出する者の法第五条の二第十四項に規定する特定振替機関等の営業所等の名称及び所在地 三 振替地方債に係る申請書を提出する場合にあつては、当該振替地方債の利子の支払をする者の名称及び主たる事務所の所在地 四 当該申請書を提出する者が国内に営業所、事務所その他これらに準ずるものを有する場合には、これらの所在地 五 当該申請書を提出する者が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び住所(当該届出をしていない場合にあつては、当該納税管理人に類する者の氏名及び国内における住所) 六 その他参考となるべき事項 9 施行令第三条第十四項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 一 税務署長が、法第五条の二の規定の適用が適正にされているかどうかを確認するに当たり必要と認められる書類の提出の請求をした場合に、遅滞なくこれを提出することを約する書類 二 振替国債非課税適用申告書又は振替地方債非課税適用申告書の提出があつた場合に、法第五条の二第九項に定めるところにより同項に規定する確認を行うことを約する書類 三 その他参考となるべき書類 10 施行令第三条第二十一項第一号に規定する財務省令で定める書類は、非居住者の次に掲げるいずれかの書類(当該非居住者が適格外国証券投資信託の受託者である場合にあつては、次に掲げるいずれかの書類及びその受託をした各適格外国証券投資信託の目論見書又はこれに類する書類とし、当該非居住者の氏名(当該非居住者が適格外国証券投資信託の受託者である場合にあつては、当該受託者の氏名及びその受託をした各適格外国証券投資信託のそれぞれの名称)及び住所(当該非居住者が第一項第一号から第三号までに掲げる者である場合にあつては、これらの号に掲げる者の区分に応じこれらの号に定める場所)の記載のあるものに限る。)とする。 一 外国人登録証明書、外国人登録原票の写し(特定振替機関等の営業所等の長又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の長に提示する日前六月以内に作成されたものに限る。)又は外国人登録原票の記載事項証明書(地方公共団体の長の外国人登録原票に登録された事項を証する書類をいい、特定振替機関等の営業所等の長又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の長に提示する日前六月以内に作成されたものに限る。) 二 国税若しくは地方税の領収証書、納税証明書又は社会保険料(所得税法第七十四条第二項に規定する社会保険料をいう。)の領収証書(領収日付の押印又は発行年月日の記載のあるもので、その日が特定振替機関等の営業所等の長又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の長に提示する日前六月以内のものに限る。) 三 前二号に掲げる書類のほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これらに類するもの(特定振替機関等の営業所等の長又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の長に提示する日前六月以内に作成されたものに限る。) 11 施行令第三条第二十一項第二号に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める書類(当該外国法人が適格外国証券投資信託の受託者である場合にあつては、次の各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める書類及びその受託をした各適格外国証券投資信託の目論見書又はこれに類する書類とし、当該外国法人の名称(当該外国法人が適格外国証券投資信託の受託者である場合にあつては、当該受託者の名称及びその受託をした各適格外国証券投資信託のそれぞれの名称)及び本店又は主たる事務所の所在地(当該外国法人が第一項第四号に掲げる外国法人である場合にあつては、同号に定める場所)の記載のあるものに限る。)とする。 一 外国法人(第一項第四号に掲げる外国法人に限る。) 当該外国法人の次に掲げるいずれかの書類 イ 当該外国法人の第一項第四号に規定する登記に係る登記事項証明書又は印鑑証明書(特定振替機関等の営業所等の長又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の長に提示する日前六月以内に交付を受けたものに限る。) ロ 国税若しくは地方税の領収証書、納税証明書又は社会保険料(所得税法第七十四条第二項各号に掲げる保険料、納付金又は掛金をいう。)の領収証書(領収日付の押印又は発行年月日の記載のあるもので、その日が特定振替機関等の営業所等の長又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の長に提示する日前六月以内のものに限る。) 二 前号に掲げる外国法人以外の外国法人 官公署から発行され、又は発給された書類その他これらに類するもの(特定振替機関等の営業所等の長又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の長に提示する日前六月以内に作成されたものに限る。) 12 第一項第三号に掲げる非居住者又は前項第二号に掲げる外国法人が、国内に住所を有する個人又は内国法人(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を除く。)若しくは銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第四十七条第二項に規定する外国銀行支店若しくは金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う外国法人に限る。)と振替国債(利子が支払われるものに限る。)又は振替地方債(利子が支払われるものに限る。)の振替記載等に関する委任契約を締結している場合には、第十項又は前項第二号に定める書類は、これらの規定に規定する書類のほか、当該委任契約に係る委任状又は契約書で当該非居住者又は当該外国法人の氏名又は名称及び国外にある住所地若しくは居所地又は国外にある本店若しくは主たる事務所の所在地の記載があるものの写しとする。 13 法第五条の二第十項及び第十一項に規定する申告書に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 当該申告書を提出する者の氏名又は名称及び住所等 二 当該申告書を提出する者の法第五条の二第十項又は第十一項に規定する変更前の氏名若しくは名称又は住所等及び変更後の氏名若しくは名称又は住所等 三 当該申告書を提出する特定振替機関等又は適格外国仲介業者の名称 四 前号に規定する特定振替機関等又は適格外国仲介業者を経由して提出した振替国債非課税適用申告書又は振替地方債非課税適用申告書の提出年月日 五 その他参考となるべき事項 14 法第五条の二第十三項及び第十四項に規定する財務省令で定める事項は、これらの規定に規定する振替国債非課税適用申告書又は振替地方債非課税適用申告書を提出した者に係る次に掲げる事項とする。 一 当該振替国債非課税適用申告書又は振替地方債非課税適用申告書を提出した者(施行令第三条第三項又は第五項の規定により振替国債非課税適用申告書又は振替地方債非課税適用申告書を提出したものとみなされる者を含む。以下この項において同じ。)の氏名又は名称(当該振替国債非課税適用申告書又は振替地方債非課税適用申告書を提出した者が適格外国証券投資信託の受託者である場合にあつては、当該受託者の氏名又は名称及びその受託をした各適格外国証券投資信託のそれぞれの名称)及び住所等 二 当該振替国債非課税適用申告書又は振替地方債非課税適用申告書を提出した者が法第五条の二第十三項及び第十四項の特定振替機関等又は適格外国仲介業者から振替記載等を受けた振替国債又は振替地方債(それぞれその利子につき同条第一項の規定の適用を受けることとなるものに限る。)の銘柄及びその銘柄ごとの償還金の額 三 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める日 イ 当該振替国債非課税適用申告書又は振替地方債非課税適用申告書を提出した者が前号に規定する特定振替機関等又は適格外国仲介業者から振替記載等を受けることとなる振替国債又は振替地方債の取得をした場合 その取得につき振替記載等がされた日 ロ 当該振替国債非課税適用申告書又は振替地方債非課税適用申告書を提出した者が前号に規定する振替国債又は振替地方債の譲渡をした場合 その譲渡につき振替記載等がされた日 ハ 当該振替国債非課税適用申告書又は振替地方債非課税適用申告書を提出した者が前号に規定する振替国債又は振替地方債の償還を受けた場合 その償還につき振替記載等がされた日 ニ 当該振替国債非課税適用申告書又は振替地方債非課税適用申告書を提出した者が法第五条の二第十項又は第十一項に規定する変更をした場合 その変更につき振替記載等がされた日 四 第二号に規定する振替国債又は振替地方債の銘柄ごとの利子の支払年月日及びその利子の額(法第五条の二第一項の規定の適用を受けることとなる額に限る。) 五 第二号に規定する振替国債又は振替地方債につき法第五条の二第十五項又は第十六項の規定の適用がある場合には、第十八項第一号に掲げる特定振替機関等の名称(当該振替国債又は振替地方債が適格外国仲介業者から振替記載等を受けたものである場合には、当該適格外国仲介業者の名称を含む。)及び同項第二号に掲げる所有期間の初日 六 当該振替国債非課税適用申告書又は振替地方債非課税適用申告書を提出した者が第一項第一号又は第二号に掲げる非居住者である場合には、当該非居住者の国外にある住所地又は居所地 七 当該振替国債非課税適用申告書又は振替地方債非課税適用申告書を提出した者が第一項第四号に掲げる外国法人である場合には、当該外国法人の国外にある本店又は主たる事務所の所在地 八 その他参考となるべき事項 15 特定振替機関等又は適格外国仲介業者は、その作成した施行令第三条第二十四項(同条第二十六項において準用する場合を含む。)の振替帳簿を、その振替帳簿の閉鎖の日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。 16 施行令第三条第二十七項に規定する財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる電子情報処理組織その他情報通信の技術を利用する方法(当該各号に掲げる電子情報処理組織の参加者がそれぞれ特定の者に限定されていること又は暗号、記号その他特定の符号により、通知を受ける特定振替機関等が、当該通知をした者が当該特定振替機関等に係る適格外国仲介業者であることを確認できる方法に限る。)とする。 一 電子情報処理組織を使用して処理する場合における国債の登録手続の特例に関する省令(平成二年大蔵省令第二十号)第二条第一号に規定する電子情報処理組織 二 法第五条の二第五項第一号に規定する特定振替機関(振替地方債に係るものに限る。以下この項において「地方債振替機関」という。)に設置される電子計算機と当該電子計算機の利用につき地方債振替機関と契約をした者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織 17 特定振替機関等は、その作成した施行令第三条第二十八項の帳簿を、その通知を受けた事項を記載し、又は記録した日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。 18 法第五条の二第十五項第三号及び第十六項第三号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 法第五条の二第十五項第三号に規定する前所有者又は同条第十六項第三号に規定する前所有者が同条第十五項第三号に規定する振替国債又は同条第十六項第三号に規定する振替地方債の振替記載等を受けた特定振替機関等の名称(当該振替国債又は振替地方債が適格外国仲介業者から振替記載等を受けたものである場合には、当該適格外国仲介業者の名称を含む。) 二 前号に規定する前所有者の同号に規定する振替国債又は振替地方債に係る所有期間 三 第一号に規定する振替国債又は振替地方債につき法第五条の二第十五項又は第十六項に規定する取得がされた日 四 第一号に規定する振替国債又は振替地方債の銘柄及びその銘柄ごとの償還金の額 五 その他参考となるべき事項 19 施行令第三条第三十項に規定する財務省令で定めるものは、電子情報処理組織を使用して処理する場合における国債の登録手続の特例に関する省令第二条第一号に規定する電子情報処理組織を使用する方法とする。 20 特定振替機関等は、その受理した施行令第三条第三十一項(同条第三十五項において準用する場合を含む。)に規定する書面を、当該受理した日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。 21 特定振替機関等は、施行令第三条第三十二項に規定する書面又はマイクロフィルムを、同項に規定する通知を受けた日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。 22 施行令第三条第三十二項に規定する財務省令で定めるものは、電子情報処理組織を使用して処理する場合における国債の登録手続の特例に関する省令第二条第一号に規定する入出力装置とする。 23 施行令第三条第三十四項に規定する財務省令で定めるものは、第十六項第二号に掲げる電子情報処理組織を使用する方法とする。 24 特定振替機関等は、施行令第三条第三十六項に規定する書面又はマイクロフィルムを、同項に規定する通知を受けた日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。 25 施行令第三条第三十六項に規定する財務省令で定めるものは、第十六項第二号に規定する入出力装置とする。 (民間国外債等の利子の課税の特例) 第三条の十九 法第六条第四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 法第六条第四項の規定の適用を受けようとする同条第一項に規定する一般民間国外債(以下この条において「一般民間国外債」という。)の利子を生ずべき当該一般民間国外債の名称 二 前号の一般民間国外債の利子の支払期及び金額 三 その他参考となるべき事項 2 一般民間国外債の利子の支払をする者は、非居住者又は外国法人から提出された当該一般民間国外債の利子に係る非課税適用申告書(法第六条第四項に規定する非課税適用申告書をいう。以下この項及び次項において同じ。)を受理した場合には、当該非課税適用申告書の写し(これに準ずるものを含む。同項において同じ。)を作成しなければならない。 3 一般民間国外債の利子の支払をする者は、前項の規定により作成した同項に規定する非課税適用申告書の写しを、当該一般民間国外債の名称及び支払期ごとに整理し、当該写しに係る非課税適用申告書を受理した日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。 4 法第六条第七項に規定する利子受領者情報(以下この条において「利子受領者情報」という。)として財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 当該利子受領者情報を通知する者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地(以下この条において「住所等」という。) 二 当該利子受領者情報に係る法第六条第七項に規定する特定民間国外債(以下この条において「特定民間国外債」という。)の利子を生ずべき当該特定民間国外債の名称 三 当該利子受領者情報に係る特定民間国外債の利子の支払期及び金額 四 その他参考となるべき事項 5 法第六条第七項に規定する利子受領者確認書に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 当該利子受領者確認書に係る特定民間国外債の利子の支払を受けるべき者の非居住者又は外国法人及び居住者又は内国法人の区分並びに支払をする当該特定民間国外債の利子の金額の当該区分ごとの合計額 二 当該利子受領者確認書に係る特定民間国外債の利子を生ずべき当該特定民間国外債の名称 三 当該利子受領者確認書に係る特定民間国外債の利子の支払期 四 当該利子受領者確認書を提出する者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地 五 その他参考となるべき事項 6 特定民間国外債の利子につき法第六条第七項の規定の適用を受けようとする者は、当該特定民間国外債につき同項の支払の取扱者に保管の委託をする際、その者の氏名又は名称及び国外にある住所等を当該支払の取扱者に告知しなければならない。 7 特定民間国外債の利子につき法第六条第七項の規定の適用を受けようとする者は、前項の規定による告知をした後、その氏名若しくは名称又は国外にある住所等の変更をした場合には、遅滞なく、その変更をした後のその者の氏名又は名称及び国外にある住所等を同項の支払の取扱者に告知しなければならない。当該告知をした後、再びその氏名若しくは名称又は国外にある住所等の変更をした場合についても、同様とする。 8 第六項又は前項の告知をする者は、当該告知をする際、当該告知をする氏名又は名称及び国外にある住所等につき、その者が非居住者又は外国法人に該当することを証する書類を提示することその他これに準ずる方法によりこれらの規定に規定する支払の取扱者の確認を受けなければならない。 9 施行令第三条の二第二十項に規定する財務省令で定める場合は、特定民間国外債の利子につき法第六条第七項の規定の適用を受けようとする者が、当該特定民間国外債につき同項の支払の取扱者に保管の委託をする場合において、その者の氏名又は名称及び国外にある住所等につき当該支払の取扱者により既に前項の規定による確認を受けているとき(既に他の特定民間国外債につき同項の規定による確認を受けている場合を除く。)とする。 10 法第六条第七項に規定する保管支払取扱者(次項及び第十二項において「保管支払取扱者」という。)は、同条第七項の規定による利子受領者情報の通知について施行令第三条の二第二十二項の規定の適用を受けようとするときは、当該利子受領者情報に係る特定民間国外債の利子の交付を受ける日の前日までに、同項の規定による通知の省略につき、同項の利子の支払をする者の承認を得なければならない。 11 保管支払取扱者は、その保管の委託を受けている特定民間国外債の利子に係る利子受領者情報の施行令第三条の二第二十二項の規定による通知の省略をすることにつき前項の承認を得ている場合において、当該特定民間国外債の利子(法第三条の三第三項又は第六項の規定の適用があるものを除く。次項及び第十三項において同じ。)の支払を受けるべき者がすべて居住者又は内国法人であることの確認をしたときは、その旨及び当該利子に係る第四項各号に掲げる事項を当該利子の支払をする者に対し、通知するものとする。 12 保管支払取扱者は、施行令第三条の二第二十四項に規定する他の特定民間国外債の利子に係る利子受領者情報の経由のための通知を受けた場合には、次に掲げる事項をその利子の支払をする者に対し(その利子の交付が、当該保管支払取扱者が保管の再委託をしている他の支払の取扱者を通じて行われる場合には、当該他の支払の取扱者を経由してその利子の支払をする者に対し)通知することができる。 一 当該保管支払取扱者がその保管の委託及び保管の再委託を受けている特定民間国外債の利子の支払を受けるべき者につき法第六条第七項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項 二 当該通知をする者の氏名又は名称及び住所等 三 当該通知に係る特定民間国外債の利子を生ずべき当該特定民間国外債の名称 四 当該通知に係る特定民間国外債の利子の支払期及び金額 五 その他参考となるべき事項 13 特定民間国外債の施行令第三条の二第二十五項に規定する再委託に係る支払取扱者(以下この項において「再委託に係る支払取扱者」という。)は、同条第二十五項に規定する二以上の当該特定民間国外債の利子に係る利子受領者情報の経由のための通知を受けた場合には、次に掲げる事項をその利子の支払をする者に対し(その利子の交付が、当該再委託に係る支払取扱者が保管の再委託をしている他の支払の取扱者を通じて行われる場合には、当該他の支払の取扱者を経由してその利子の支払をする者に対し)通知することができる。 一 当該再委託に係る支払取扱者が当該経由のための通知を受けた利子受領者情報に係る特定民間国外債の利子の支払を受けるべき者につき法第六条第七項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項 二 前項第二号から第五号までに掲げる事項 14 第十一項の規定は、施行令第三条の二第二十六項において準用する同条第二十三項の規定の適用がある場合について準用する。 15 特定民間国外債の利子の支払をする者は、施行令第三条の二第二十九項に規定する帳簿を、当該帳簿の閉鎖の日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。 16 前各項の規定は、法第六条第八項に規定する国内金融機関等につき、同項において準用する同条第四項本文及び第七項の規定並びに施行令第三条の二第三十一項において準用する同条第十七項、第十九項、第二十項、第二十三項から第二十六項まで及び第二十九項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、第二項中「非居住者又は外国法人」とあるのは「法第六条第八項に規定する国内金融機関等」と、「法第六条第四項」とあるのは「同条第四項」と、第五項第一号中「又は外国法人」とあるのは「若しくは外国法人又は法第六条第八項に規定する国内金融機関等(同項において準用する同条第七項の規定の適用を受けようとする者に限る。以下この号、第八項及び第十一項において「国内金融機関等」という。)」と、「内国法人」とあるのは「内国法人(国内金融機関等を除く。)」と、第六項中「氏名又は名称及び国外にある住所等」とあるのは「名称及び本店又は主たる事務所の所在地」と、第七項中「氏名若しくは名称又は国外にある住所等」とあるのは「名称又は本店若しくは主たる事務所の所在地」と、「氏名又は名称及び国外にある住所等」とあるのは「名称及び本店又は主たる事務所の所在地」と、第八項中「氏名又は名称及び国外にある住所等」とあるのは「名称及び本店又は主たる事務所の所在地」と、「非居住者又は外国法人」とあるのは「国内金融機関等」と、第九項中「氏名又は名称及び国外にある住所等」とあるのは「名称及び本店又は主たる事務所の所在地」と、第十一項中「内国法人」とあるのは「内国法人(国内金融機関等を除く。)」と、第十二項第一号及び第十三項第一号中「第六条第七項各号」とあるのは「第六条第八項において準用する同条第七項各号」と読み替えるものとする。 17 施行令第三条の二第三十三項第三号に規定する民間国外債(以下この項及び次項において「民間国外債」という。)の同号に規定する引受け等(次項第三号において「引受け等」という。)をした者は、遅滞なく、同条第三十三項第三号に規定する書類を当該民間国外債の発行をした者に提出しなければならないものとし、当該発行をした者は、当該発行をした民間国外債のすべてにつき当該書類を受理したときは、当該発行をした日の属する月の翌月末日までに、当該書類を同号に規定する税務署長に提出しなければならないものとする。この場合において、当該発行をした者は、その受理した書類の写し(これに準ずるものを含む。)を作成し、これをその受理した日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。 18 施行令第三条の二第三十三項第三号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 施行令第三条の二第三十三項第三号に規定する書類を提出する者の氏名又は名称及び国外にある住所等 二 前号の書類に係る民間国外債の名称 三 第一号の者が前号の民間国外債につき引受け等をした金額 四 その他参考となるべき事項 19 施行令第三条の二第三十四項の規定により読み替えて適用される所得税法施行令第二百六十七条第二項に規定する財務省令で定める書類は、施行令第三条の二第三十四項に規定する一般民間国外債の利子に関する取引報告書その他の書類で当該一般民間国外債の利子の支払を受けたことを明らかにする書類とする。 20 施行令第三条の二第三十四項の規定により読み替えられた所得税法施行令第二百六十七条第二項の規定の適用がある場合における所得税法施行規則第五十三条第一項の規定の適用については、同項第一号中「源泉徴収義務)」とあるのは「源泉徴収義務)又は租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六条第二項(民間国外債等の利子に係る源泉徴収義務)」と、「利子等又は」とあるのは「利子等若しくは」と、「収入金額」とあるのは「収入金額又は租税特別措置法第六条第二項に規定する一般民間国外債(以下この号において「一般民間国外債」という。)の利子の収入金額(外国法人が発行した一般民間国外債の利子にあつては、租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第三条の二第三項各号(外国法人が発行した一般民間国外債の利子の金額)に掲げる金額)」と、「支払者の氏名」とあるのは「支払者(一般民間国外債の利子につき同法第六条第四項に規定する支払の取扱者を通じて支払を受ける場合には、支払者及び当該支払の取扱者)の氏名」とする。 (特別国際金融取引勘定において経理された預金等の利子が非課税となる外国法人) 第三条の二十 法第七条に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた外国法人は、外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第二十一条第三項に規定する非居住者であることにつき、外国為替令(昭和五十五年政令第二百六十号)第十一条の二第九項に規定する方法による同項の非居住者であることの確認を受けることにより証明がされた外国法人とする。 (居住者に係る特定外国子会社等の留保金額の総収入金額算入の場合の添付書類等) 第十八条の二十 施行令第二十五条の二十一第一項第二号イに規定する税の負担として財務省令で定める基準は、百分の二十五の税率により課されることとした場合の税の負担とする。 2 法第四十条の四第五項に規定する財務省令で定める書類は、同項に規定する特定外国子会社等(以下この項において「特定外国子会社等」という。)に係る次の各号に掲げるもの(当該各号に掲げるものが電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項において同じ。)で作成され、又は当該各号に掲げるものの作成に代えて当該各号に掲げるものに記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。 一 法第四十条の四第五項に規定する貸借対照表及び損益計算書 二 各事業年度(法第二条第二項第十九号に規定する事業年度をいう。以下この項において同じ。)の株主資本等変動計算書、損益金の処分に関する計算書その他これらに類するもの 三 第一号に掲げるものに係る勘定科目内訳明細書 四 施行令第二十五条の二十第二項に規定する本店所在地国の法令により課される税に関する申告書で各事業年度に係るものの写し 五 各事業年度終了の日における株主等(法人税法第二条第十四号に規定する株主等をいう。次号において同じ。)の氏名及び住所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地並びにその有する株式又は出資の数又は金額を記載した書類 六 各事業年度終了の日における法第四十条の四第五項に規定する居住者に係る特定外国子会社等に係る施行令第二十五条の二十一第六項第一号に規定する他の外国法人の株主等並びに同項第二号に規定する他の外国法人及び出資関連外国法人の株主等に係る前号に掲げる書類 3 施行令第二十五条の二十第七項の規定により確定申告書に添付する明細書は、法人税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十二号)別表九(四)、別表十一(一)から別表十一(二)まで、別表十二(十一)、別表十二(十二)、別表十三(一)から別表十三(三)まで、別表十三(五)、別表十四(三)及び別表十六(一)から別表十六(五)までに定める書式に準じた書式による明細書とする。 (償還差益に対する分離課税等) 第十九条の四 施行令第二十六条の十第一項に規定する計算書の書式は、別表第九(一)による。 2 施行令第二十六条の十一第一項に規定する財務省令で定める国債は、割引の方法により発行される国債でその発行の日から償還期限までの期間が三年であるものとする。 3 施行令第二十六条の十一第一項に規定する財務省令で定める価額は、同項に規定する短期国債等(以下この項において「短期国債等」という。)の券面金額に、当該短期国債等に係る発行額に占める払込金の合計額の割合(当該短期国債等が法第四十一条の十二第九項第一号及び第七号に掲げる国債に該当する場合には、当該割合に小数点以下五位未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとし、当該短期国債等が同項第二号から第六号まで及び第八号に掲げる国債に該当する場合には、当該割合に小数点以下六位未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとし、当該短期国債等が前項に定める国債に該当する場合には、当該割合に小数点以下四位未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を乗じて計算した金額とする。 4 法第四十一条の十二第九項(各号列記以外の部分に限る。)に規定する財務省令で定める要件は、同項に規定する短期公社債が、その発行の日から償還の日までの期間を通じて当該短期公社債に係る社債、株式等の振替に関する法律第二条第二項に規定する振替機関又は同法第四十八条の規定により同項に規定する振替機関とみなされる者及び同法第二条第三項に規定する加入者(個人以外のものに限る。)によつて法第四十一条の十二第九項に規定する特定振替記載等を受けることにより所有することとされているものであることとする。 5 法第四十一条の十二第九項第九号に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 一 契約により振替外債(法第四十一条の十二第九項第九号に規定する振替外債をいう。以下この項において同じ。)の総額が引き受けられるものであること。 二 各振替外債の金額が一億円を下回らないこと。 三 元本の償還について、振替外債の総額の払込みのあつた日から一年未満の日とする確定期限の定めがあり、かつ、分割払の定めがないこと。 (特定振替国債等の振替記載等を受ける者の告知書の記載事項等) 第十九条の五 法第四十一条の十二第十二項に規定する財務省令で定めるところにより元利分離が行われたものは、分離適格振替国債の指定等に関する省令(平成十四年財務省令第六十六号)第二条第一項の分離適格振替国債につき社債、株式等の振替に関する法律第九十三条の規定に従つて同法第九十条第一項に規定する元利分離が行われた同条第三項に規定する分離利息振替国債とする。 2 法第四十一条の十二第十二項に規定する財務省令で定める場所は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める場所とする。 一 国内に居所を有する個人 当該個人の居所地 二 所得税法第百六十四条第一項第一号から第三号までに掲げる非居住者(前号に掲げる者を除く。) 当該非居住者の国内において行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(これらが二以上あるときは、そのうち主たるものとする。)の所在地 三 所得税法第百六十四条第一項第四号に掲げる非居住者(第一号に掲げる者を除く。) 当該非居住者の国外にある住所地又は居所地 四 法人税法第百四十一条第一号から第三号までに掲げる外国法人 当該外国法人の同法第十七条第一号に規定する事務所、事業所その他これらに準ずるもの(これらが二以上あるときはそのうち主たるものとし、当該外国法人が会社法第九百三十三条第一項又は民法第三十七条第一項の規定による登記をしているときは当該登記をしている事務所、事業所その他これらに準ずるものとする。)の所在地 五 法人税法第百四十一条第四号に掲げる外国法人 当該外国法人の国外にある本店又は主たる事務所の所在地 3 法第四十一条の十二第十二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 特定振替国債等(法第四十一条の十二第十二項に規定する特定振替国債等をいう。以下この条、次条第一項並びに第十九条の六第一項及び第三項において同じ。)の法第四十一条の十二第十二項に規定する振替記載等を受ける者の氏名又は名称(当該振替記載等を受ける者が法第五条の二第二項に規定する外国投資信託(以下この項から第五項までにおいて「外国投資信託」という。)の受託者である場合にあつては、当該受託者の氏名又は名称及びその受託をした各外国投資信託のそれぞれの名称。第十四項第一号、次条第一項第一号並びに第十九条の六第一項第一号及び第三項第一号において同じ。)及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、前項に規定する場所。以下この条、次条第一項第一号並びに第十九条の六第一項第一号及び第三項第一号において「住所等」という。) 二 特定振替国債等の銘柄(社債、株式等の振替に関する法律第六十八条第三項第二号(同法第百二十七条において準用する場合を含む。)又は第九十一条第三項第二号に規定する銘柄をいう。第十四項第二号、次条第一項並びに第十九条の六第一項第四号及び第三項第三号において同じ。) 三 第一号の振替記載等を受ける者が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所。第十四項第三号において同じ。) 四 その他参考となるべき事項 4 施行令第二十六条の十八第二項第一号に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類(当該個人が外国投資信託の受託者である場合にあつては、当該各号に定める書類及びその受託をした各外国投資信託の目論見書又はこれに類する書類とし、当該個人の氏名及び住所等の記載のあるものに限る。)とする。 一 国内に住所を有する個人 当該個人の次に掲げるいずれかの書類 イ 住民票の写し、住民票の記載事項証明書(地方公共団体の長の住民基本台帳の住所、氏名その他の事項を証する書類をいう。)、戸籍の附票の写し又は印鑑証明書(法第四十一条の十二第十二項に規定する特定振替機関等の営業所等の長(以下この項から第十項までにおいて「特定振替機関等の営業所等の長」という。)又は同条第十二項の外国仲介業者の国外営業所等の長(以下この項から第九項までにおいて「外国仲介業者の国外営業所等の長」という。)に提示する日前六月以内に作成されたものに限る。次号ロにおいて同じ。) ロ 住民基本台帳法第三十条の四十四第一項に規定する住民基本台帳カード(住民基本台帳法施行規則別記様式第二の様式によるものに限る。)で、特定振替機関等の営業所等の長又は外国仲介業者の国外営業所等の長に提示する日において有効なもの ハ 国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療若しくは介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合の組合員証又は私立学校教職員共済制度の加入者証 ニ 国民年金手帳(国民年金法第十三条第一項に規定する国民年金手帳をいう。)、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、母子健康手帳、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳又は戦傷病者手帳 ホ 運転免許証(道路交通法第九十二条第一項に規定する運転免許証をいう。)で、特定振替機関等の営業所等の長又は外国仲介業者の国外営業所等の長に提示する日において有効なもの ヘ 旅券(出入国管理及び難民認定法第二条第五号に規定する旅券をいう。)で、特定振替機関等の営業所等の長又は外国仲介業者の国外営業所等の長に提示する日において有効なもの ト 国税若しくは地方税の領収証書、納税証明書又は社会保険料(所得税法第七十四条第二項に規定する社会保険料をいう。)の領収証書(領収日付の押印又は発行年月日の記載のあるもので、その日が特定振替機関等の営業所等の長又は外国仲介業者の国外営業所等の長に提示する日前六月以内のものに限る。) 二 国内に住所を有しない個人 当該個人の次に掲げるいずれかの書類 イ 外国人登録証明書 ロ 外国人登録原票の写し、第三条の十八第十項第一号に規定する外国人登録原票の記載事項証明書又は官公署から発行され、若しくは発給された書類その他これらに類するもの 5 施行令第二十六条の十八第二項第二号に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる法人(人格のない社団等(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等をいう。以下この項及び第七項において同じ。)を含む。以下この項において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める書類(その法人が外国投資信託の受託者である場合にあつては、当該各号に定める書類及びその受託をした各外国投資信託の目論見書又はこれに類する書類とし、その法人の名称及び住所等の記載のあるものに限る。)とする。 一 内国法人(人格のない社団等及び法人課税信託の受託法人(所得税法第六条の三に規定する受託法人をいう。以下この項において同じ。)を除く。) 当該内国法人の次に掲げるいずれかの書類 イ 当該内国法人の設立の登記に係る登記事項証明書(当該内国法人が設立の登記をしていないときは、当該内国法人を所轄する行政機関の長の当該内国法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地を証する書類)若しくはこれらの書類の写し、印鑑証明書又は法令の規定に基づき官公署から送付を受けた許可、認可若しくは承認に係る書類(特定振替機関等の営業所等の長又は外国仲介業者の国外営業所等の長に提示する日前六月以内に交付又は送付を受けたものに限る。第三号イ及び第四号において同じ。) ロ 国税若しくは地方税の領収証書、納税証明書又は社会保険料(所得税法第七十四条第二項各号に掲げる保険料、納付金又は掛金をいう。)の領収証書(領収日付の押印又は発行年月日の記載のあるもので、その日が特定振替機関等の営業所等の長又は外国仲介業者の国外営業所等の長に提示する日前六月以内のものに限る。) 二 人格のない社団等(国内に主たる事務所を有するものに限る。) 当該人格のない社団等の次に掲げるいずれかの書類 イ 当該人格のない社団等の定款、寄附行為、規則又は規約(名称及び主たる事務所の所在地に関する事項の定めがあるものに限る。)の写しで、その代表者又は管理人の当該人格のない社団等であるものである旨を証する事項の記載のあるもの ロ 前号ロに掲げる書類 三 外国法人(第二項第四号に掲げる外国法人に限るものとし、法人課税信託の受託法人を除く。) 当該外国法人の次に掲げるいずれかの書類 イ 当該外国法人の第二項第四号に規定する登記に係る登記事項証明書又は印鑑証明書 ロ 第一号ロに掲げる書類 四 前号に掲げる外国法人以外の外国法人(法人課税信託の受託法人を除く。) 官公署から発行され、又は発給された書類その他これらに類するもの 五 法人課税信託の受託法人 当該法人課税信託の次に掲げる書類 イ 当該法人課税信託の受託者の前項各号又は第一号から前号までに掲げる区分に応じそれぞれ当該各号に定める書類(当該受託者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地の記載のあるものに限る。) ロ 当該法人課税信託の信託約款その他これに類する書類(当該法人課税信託の名称及び当該法人課税信託の信託された所得税法第六条の三第一号に規定する営業所の所在地の記載があるものに限る。) 6 国内に住所を有する個人が、法第四十一条の十二第十二項の規定による同項の告知書の提出又は施行令第二十六条の十八第四項の規定による同項の書類の提出をする日の前日において住民票に記載されていない者である場合には、その者の外国人登録証明書及び外国人登録原票の写し、第四項第二号ロに規定する外国人登録原票の記載事項証明書又は官公署から発行され、若しくは発給された書類その他これらに類するもの(その者の氏名及び住所の記載があるもので当該告知書の提出又は当該書類の提出をする日前六月以内に作成されたものに限る。)は、同項第一号に規定する書類とみなす。 7 第四項第二号に掲げる個人又は第五項第四号に掲げる外国法人が、国内に住所を有する個人又は内国法人(人格のない社団等を除く。)若しくは銀行法第四十七条第二項に規定する外国銀行支店若しくは金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う外国法人に限る。)と特定振替国債等の法第四十一条の十二第十二項に規定する振替記載等に関する委任契約を締結している場合には、第四項第二号又は第五項第四号に定める書類は、これらの規定に規定する書類のほか、当該委任契約に係る委任状又は契約書で第四項第二号に掲げる個人又は第五項第四号に掲げる外国法人の氏名又は名称及び国外の住所地の記載があるものの写しとする。 8 特定振替機関等の営業所等の長又は外国仲介業者の国外営業所等の長は、施行令第二十六条の十八第六項の規定による確認をした場合には、同条第八項の規定により、同項に規定する帳簿に、法第四十一条の十二第十二項に規定する告知書又は施行令第二十六条の十八第四項に規定する書類の提出の際に提示された同条第二項各号に掲げる書類の名称を記載することにより、当該確認をした旨を明らかにしておかなければならない。 9 特定振替機関等の営業所等の長又は外国仲介業者の国外営業所等の長は、施行令第二十六条の十八第八項に規定する帳簿を、その帳簿の閉鎖の日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。 10 特定振替機関等の営業所等の長は、その受理した法第四十一条の十二第十二項に規定する告知書及び施行令第二十六条の十八第四項に規定する書類並びに同条第七項に規定する書類を、当該受理した日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。 11 法第四十一条の十二第十七項の告知をする者が同項の規定により提示しなければならないものとされる同項の確認書類に係る第四項から第七項までの規定の適用については、第四項第一号中「第四十一条の十二第十二項」とあるのは「第四十一条の十二第十七項」と、「特定振替機関等の営業所等の長(以下この項から第十項までにおいて「特定振替機関等の営業所等の長」という。)又は同条第十二項の外国仲介業者の国外営業所等の長(以下この項から第九項までにおいて「外国仲介業者の国外営業所等の長」」とあるのは「支払者(以下この項及び次項において「支払者」」と、「特定振替機関等の営業所等の長又は外国仲介業者の国外営業所等の長」とあるのは「支払者」と、第五項第一号中「特定振替機関等の営業所等の長又は外国仲介業者の国外営業所等の長」とあるのは「支払者」と、第六項中「第四十一条の十二第十二項の規定による同項の告知書の提出又は施行令第二十六条の十八第四項の規定による同項の書類の提出」とあるのは「第四十一条の十二第十七項の規定による告知」と、「当該告知書の提出又は当該書類の提出」とあるのは「当該告知」と、第七項中「法第四十一条の十二第十二項に規定する振替記載等」とあるのは「譲渡の対価の支払の受領」とする。 12 法第四十一条の十二第十七項に規定する支払者(次項において「支払者」という。)は、施行令第二十六条の十九第五項の規定による確認をした場合には、同条第六項の規定により、同項に規定する帳簿に、法第四十一条の十二第十七項の規定による告知の際に提示された施行令第二十六条の十八第二項各号に掲げる書類の名称を記載することにより、当該確認をした旨を明らかにしておかなければならない。 13 支払者は、施行令第二十六条の十九第六項に規定する帳簿を、その帳簿の閉鎖の日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。 14 法第四十一条の十二第十八項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 特定振替国債等の償還金(法第四十一条の十二第十八項に規定する償還金をいう。次条第一項第三号ハ及び第四号並びに第十九条の六第三項第二号において同じ。)又は利息(法第四十一条の十二第十八項に規定する利息をいう。次条第一項第三号ハ及び第四号並びに第十九条の六第三項第二号において同じ。)の支払を受ける者の氏名又は名称及び住所等 二 特定振替国債等の銘柄 三 第一号の支払を受ける者が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び住所 四 その他参考となるべき事項 15 法第四十一条の十二第十八項に規定する告知書の提出をする者が同項の規定により提示しなければならないものとされる同項の確認書類に係る第四項から第七項までの規定の適用については、第四項第一号中「第四十一条の十二第十二項」とあるのは「第四十一条の十二第十八項」と、「特定振替機関等の営業所等の長(以下この項から第十項までにおいて「特定振替機関等の営業所等の長」という。)又は同条第十二項の外国仲介業者の国外営業所等の長(以下この項から第九項までにおいて「外国仲介業者の国外営業所等の長」」とあるのは「支払の取扱者(以下この項及び次項において「支払の取扱者」」と、「特定振替機関等の営業所等の長又は外国仲介業者の国外営業所等の長」とあるのは「支払の取扱者」と、第五項第一号中「特定振替機関等の営業所等の長又は外国仲介業者の国外営業所等の長」とあるのは「支払の取扱者」と、第六項中「第四十一条の十二第十二項」とあるのは「第四十一条の十二第十八項」と、「告知書の提出又は施行令第二十六条の十八第四項の規定による同項の書類」とあるのは「告知書」と、「当該告知書の提出又は当該書類」とあるのは「当該告知書」と、第七項中「第四十一条の十二第十二項」とあるのは「第四十一条の十二第十八項」と、「振替記載等」とあるのは「償還金又は利息の支払の受領」とする。 16 法第四十一条の十二第十八項に規定する支払の取扱者(次項及び第十八項において「支払の取扱者」という。)は、施行令第二十六条の二十第五項の規定による確認をした場合には、同条第六項の規定により、同項に規定する帳簿に、法第四十一条の十二第十八項に規定する告知書の提出の際に提示された施行令第二十六条の十八第二項各号に掲げる書類の名称を記載することにより、当該確認をした旨を明らかにしておかなければならない。 17 支払の取扱者は、施行令第二十六条の二十第六項に規定する帳簿を、その帳簿の閉鎖の日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。 18 支払の取扱者は、その受理した法第四十一条の十二第十八項に規定する告知書を、当該受理した日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。 19 法第四十一条の十二第十二項及び第十八項に規定する告知書の書式は、別表第九(二)による。 (外国仲介業者による振替記載等に係る帳簿の記載事項等) 第十九条の五の二 法第四十一条の十二第十五項及び第十六項に規定する財務省令で定める事項は、これらの規定に規定する振替記載等を受ける者に係る次に掲げる事項とする。 一 当該振替記載等を受ける者の氏名又は名称及び住所等 二 当該振替記載等を受ける者が外国仲介業者(法第四十一条の十二第十二項に規定する外国仲介業者をいう。以下この項及び次項において同じ。)から振替記載等(同条第九項に規定する振替記載等をいう。次号及び第五号において同じ。)を受けた特定振替国債等の銘柄 三 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項 イ 当該振替記載等を受ける者が外国仲介業者から振替記載等を受けることとなる特定振替国債等の取得をした場合 その取得につき振替記載等がされた日 ロ 当該振替記載等を受ける者が前号に規定する特定振替国債等の譲渡をした場合 その譲渡につき振替記載等がされた日及びその対価の額 ハ 当該振替記載等を受ける者が前号に規定する特定振替国債等の償還金又は利息の支払を受けた場合 その償還金又は利息の支払につき振替記載等がされた日 ニ 当該振替記載等を受ける者が施行令第二十六条の十八第四項に規定する変更をした場合 その変更につき振替記載等がされた日 四 第二号に規定する特定振替国債等の銘柄ごとの償還金又は利息の支払を受けるべき日及びその支払を受けるべき金額 五 当該振替記載等を受ける者が取得した第二号に規定する特定振替国債等がその発行の日から償還(買入消却を含む。)の日までの期間の中途において取得したものである場合には、その取得前の所有者が当該特定振替国債等の振替記載等を受けた特定振替機関等(法第四十一条の十二第十六項に規定する特定振替機関等をいう。第三項及び第四項において同じ。)の名称(当該特定振替国債等が外国仲介業者から振替記載等を受けたものである場合には、当該外国仲介業者の名称を含む。) 六 当該振替記載等を受ける者が前条第二項第一号又は第二号に掲げる非居住者である場合には、当該非居住者の国外にある住所地又は居所地 七 当該振替記載等を受ける者が前条第二項第四号に掲げる外国法人である場合には、当該外国法人の国外にある本店又は主たる事務所の所在地 八 その他参考となるべき事項 2 外国仲介業者は、その作成した施行令第二十六条の十八の二第一項の帳簿を、その帳簿の閉鎖の日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。 3 施行令第二十六条の十八の二第三項に規定する財務省令で定めるものは、電子情報処理組織を使用して処理する場合における国債の登録手続の特例に関する省令第二条第一号に規定する電子情報処理組織その他情報通信の技術を利用する方法(当該電子情報処理組織の参加者が特定の者に限定されていること又は暗号、記号その他特定の符号により、通知を受ける特定振替機関等が、当該通知をした者が当該特定振替機関等に係る外国仲介業者であることを確認できる方法に限る。)とする。 4 特定振替機関等は、その作成した施行令第二十六条の十八の二第四項の帳簿を、その通知を受けた事項を記載し、又は記録した日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。 (特定振替国債等の譲渡の対価又は償還金等の支払調書の記載事項等) 第十九条の六 法第四十一条の十二第二十一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 その支払を受ける者の氏名又は名称及び住所等 二 その年中に支払の確定した特定振替国債等の譲渡の対価の額(法第四十一条の十二第二十一項の承認を受けた場合には、その支払の確定した特定振替国債等の譲渡の対価の額)及びその確定した日 三 前号の対価の額の計算の基礎 四 第二号の特定振替国債等の銘柄 五 その支払を受ける者が国税通則法第百十七条第二項の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所 六 その他参考となるべき事項 2 施行令第二十六条の二十一第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 施行令第二十六条の二十一第二項に規定する申請書の提出をする法人の名称及び所在地 二 法第四十一条の十二第二十一項の承認を受けようとする旨 三 その他参考となるべき事項 3 法第四十一条の十二第二十二項に規定する財務省令で定める事項は、次に定める事項とする。 一 その支払を受ける者の氏名又は名称及び住所等 二 その年中に支払をした特定振替国債等の償還金又は利息の額(法第四十一条の十二第二十二項の承認を受けた場合には、その支払をした特定振替国債等の償還金又は利息の額)及びその支払をした日 三 前号の特定振替国債等の銘柄 四 その支払を受ける者が国税通則法第百十七条第二項の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所 五 その他参考となるべき事項 4 施行令第二十六条の二十一第四項に規定する財務省令で定める事項は、次に定める事項とする。 一 施行令第二十六条の二十一第四項に規定する申請書の提出をする者の名称及び所在地 二 法第四十一条の十二第二十二項の承認を受けようとする旨 三 その他参考となるべき事項 5 施行令第二十六条の二十一第六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 施行令第二十六条の二十一第六項に規定する申請書の提出をする者の名称及び所在地 二 法第四十一条の十二第二十三項の承認を受けようとする旨 三 法第四十一条の十二第二十三項に規定する光ディスク等の種類 四 法第四十一条の十二第二十三項に規定する光ディスク等の規格 五 その他参考となるべき事項 6 法第四十一条の十二第二十三項に規定する財務省令で定める記録用の媒体は、光ディスク、磁気テープ又は磁気ディスクとする。 7 法第四十一条の十二第二十一項に規定する特定振替国債等の譲渡対価の支払調書及び同条第二十二項に規定する特定振替国債等の償還金等の支払調書の書式は、それぞれ別表第九(三)及び別表第九(四)による。 (免税芸能法人等が支払う芸能人等の役務提供報酬等に係る源泉徴収の特例) 第十九条の十二 施行令第二十七条第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 当該対価の支払を受ける者の氏名、国籍及び住所又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地若しくはその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地 二 国内において法第四十二条第一項に規定する芸能人等の役務提供を主たる内容とする事業を開始した日 三 当該対価の支払をする者の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地 四 その他参考となるベき事項 (外国金融機関等の債券現先取引に係る利子の課税の特例) 第十九条の十三 法第四十二条の二第五項に規定する財務省令で定める場所は、同項に規定する国内に恒久的施設を有する外国法人にあつては、当該外国法人の法人税法第十七条第一号に規定する事務所、事業所その他これらに準ずるもの(これらが二以上あるときはそのうち主たるものとし、当該外国法人が会社法第九百三十三条第一項又は民法第三十七条第一項の規定による登記をしているときは当該登記をしている事務所、事業所その他これらに準ずるものとする。)の所在地とする。 2 法第四十二条の二第五項に規定する非課税適用申告書(以下この条において「非課税適用申告書」という。)に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 当該非課税適用申告書の提出をする法第四十二条の二第一項に規定する外国金融機関等(以下この条において「外国金融機関等」という。)の名称及び本店又は主たる事務所の所在地(前項に規定する外国法人にあつては、同項に定める場所。以下この条において「所在地等」という。) 二 法第四十二条の二第一項に規定する債券現先取引(以下この条において「債券現先取引」という。)が外国金融機関等の本店又は主たる事務所以外の営業所又は事務所(以下この条において「営業所等」という。)を通じて行われる場合には、当該営業所等の名称及び所在地 三 当該非課税適用申告書の提出をする外国金融機関等が、その提出をする際に経由する特定金融機関等(法第四十二条の二第一項に規定する特定金融機関等をいう。以下この条において同じ。)から支払を受ける法第四十二条の二第一項に規定する特定利子(以下この条において「特定利子」という。)につき同項の規定の適用を受けようとする旨 四 当該非課税適用申告書を提出する外国金融機関等(法第四十二条の二第四項第一号イに掲げる外国法人に限る。)が同条第二項各号に掲げる外国法人のいずれにも該当しない旨 五 当該非課税適用申告書を提出する際に経由する特定金融機関等の名称及び所在地並びに当該非課税適用申告書の受理がされる当該特定金融機関等の事務所等(施行令第二十七条の二第六項に規定する事務所等をいう。第三項において同じ。)の名称及び所在地 六 債券現先取引が当該特定利子の支払をする特定金融機関等の本店又は主たる事務所以外の営業所等を通じて行われる場合には、当該営業所等の名称及び所在地 七 当該非課税適用申告書の提出をする外国金融機関等が前項に規定する外国法人である場合には、当該外国法人の国外にある本店又は主たる事務所の所在地 八 当該非課税適用申告書の提出をする外国金融機関等が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所) 九 その他参考となるべき事項 3 施行令第二十七条の二第九項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める書類(当該外国法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地又は第一項に規定する場所の記載のあるものに限る。)とする。 一 第一項に規定する外国法人 当該外国法人の次に掲げるいずれかの書類 イ 当該外国法人の第一項に規定する登記に係る登記事項証明書又は印鑑証明書(特定利子の支払をする特定金融機関等の事務所等の長に提示する日前六月以内に交付を受けたものに限る。) ロ 国税若しくは地方税の領収証書、納税証明書又は社会保険料(所得税法第七十四条第二項各号に掲げる保険料、納付金又は掛金をいう。)の領収証書(領収日付の押印又は発行年月日の記載のあるもので、その日が特定利子の支払をする特定金融機関等の事務所等の長に提示する日前六月以内のものに限る。) 二 前号に掲げる外国法人以外の外国法人 官公署から発行され、又は発給された書類その他これらに類するもの(特定利子の支払をする特定金融機関等の事務所等の長に提示する日前六月以内に作成されたものに限る。) 4 特定金融機関等は、外国金融機関等から提出された当該特定利子に係る非課税適用申告書又は法第四十二条の二第八項に規定する申告書(以下この項及び次項において「非課税適用申告書等」という。)を受理した場合には、当該非課税適用申告書等の写し(これに準ずるものを含む。次項において同じ。)を作成しなければならない。 5 特定金融機関等は、前項の規定により作成した同項に規定する非課税適用申告書等の写しを、当該非課税適用申告書等の提出をする外国金融機関等の名称ごとに整理し、当該非課税適用申告書等を提出する当該外国金融機関等に対し最後に特定利子の支払をした日の属する事業年度終了の日の翌日から二月を経過した日から五年間保存しなければならない。 6 法第四十二条の二第八項に規定する申告書に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 当該申告書の提出をする外国金融機関等の名称及び所在地等又は営業所等の名称及び所在地 二 当該申告書の提出をする外国金融機関等の法第四十二条の二第八項に規定する変更前の名称又は所在地等及び変更後の名称又は所在地等 三 当該申告書の受理がされる特定金融機関等の本店若しくは主たる事務所又は営業所等の名称及び所在地 四 前号の特定金融機関等を経由して提出した非課税適用申告書の提出年月日 五 その他参考となるべき事項 7 法第四十二条の二第十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 非課税適用申告書の提出をした外国金融機関等の名称及び所在地等又は営業所等の名称及び所在地 二 外国金融機関等の提出する非課税適用申告書の受理がされた日 三 債券現先取引に係る契約が締結された日 四 債券現先取引に係る債券の銘柄、数量及び単価 五 法第四十二条の二第一項の規定の適用を受ける特定利子の支払年月日及びその適用を受ける金額 六 債券現先取引に係る債券の譲渡又は購入の日及び当該債券の買戻し又は売戻しの日 七 非課税適用申告書を提出した者が第一項に規定する外国法人である場合には、当該外国法人の国外にある本店又は主たる事務所の所在地 八 その他参考となるべき事項 8 特定金融機関等は、その作成した施行令第二十七条の二第十二項に規定する帳簿を、その帳簿の閉鎖の日の属する事業年度終了の日の翌日から二月を経過した日から五年間保存しなければならない。 第三章 法人税法の特例 (国外関連者に関する明細書の記載事項) 第二十二条の十 法第六十六条の四第十五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 法第六十六条の四第十五項の法人との間で同条第一項に規定する取引を行う者が当該法人に係る国外関連者(同項に規定する国外関連者をいい、同条第六項の規定の適用がある場合における同項に規定する非関連者を含む。以下この条において同じ。)に該当する事情 二 法第六十六条の四第十五項の法人の当該事業年度終了の時における当該法人に係る国外関連者の資本金の額又は出資金の額及び従業員の数並びに当該国外関連者の営む主たる事業の内容 三 法第六十六条の四第十五項の法人の当該事業年度終了の日以前の同日に最も近い日に終了する当該法人に係る国外関連者の事業年度の営業収益、営業費用、営業利益、税引前当期利益及び利益剰余金の額 四 法第六十六条の四第十五項の法人が、当該事業年度において当該法人に係る国外関連者から支払を受ける対価の額の取引種類別の総額又は当該国外関連者に支払う対価の額の取引種類別の総額 五 法第六十六条の四第二項に規定する算定の方法のうち、前号に規定する対価の額に係る独立企業間価格(同条第一項に規定する独立企業間価格をいう。次号において同じ。)につき同条第十五項の法人が選定した算定の方法(一の取引種類につきその選定した算定の方法が二以上ある場合には、そのうち主たる算定の方法) 六 第四号に規定する対価の額に係る独立企業間価格の算定の方法についての法第六十六条の四第十五項の法人の納税地を所轄する国税局長若しくは税務署長又は当該法人に係る国外関連者の本店若しくは主たる事務所の所在する国の権限ある当局による確認の有無 七 その他参考となるべき事項 (国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予の申請書類) 第二十二条の十の二 施行令第三十九条の十二の二第三項に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げる書類とする。 一 法第六十六条の四の二第一項の申立てをしたことを証する書類 二 施行令第三十九条の十二の二第一項第一号に掲げる金額が、法第六十六条の四第十六項第一号に掲げる更正決定により納付すべき法人税の額であること及び前号の申立てに係る同条第十九項に規定する条約相手国との間の租税条約(法人税法第百三十九条に規定する条約をいう。)に規定する協議の対象であることを明らかにする書類 三 施行令第三十九条の十二の二第三項第四号に規定する場合に該当するときにあつては、供託書の正本、抵当権を設定するために必要な書類、保証人の保証を証する書面その他の担保の提供に関する書類 (国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例の類似法人の総負債の額から控除する金額) 第二十二条の十の三 施行令第三十九条の十三第十項に規定する財務省令で定める金額は、同項の総負債の額に係る事業年度又は連結事業年度終了の日における貸借対照表に計上されている次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。 一 債券現先取引等(法第四十二条の二第一項に規定する債券現先取引及び法第六十六条の五第四項第八号に規定する現金担保付債券貸借取引をいう。以下この条において同じ。)に係る借入金(利子の支払の基因となるものに限る。以下この号において同じ。)の金額(当該債券現先取引等に係る借入金の金額が他の借入金の金額と区分されていない場合には、当該債券現先取引等に係る借入金の金額を含む勘定科目に計上されている金額) 二 債券現先取引等に係る貸付金(利子の受取の基因となるものに限る。以下この号において同じ。)の金額(当該債券現先取引等に係る貸付金の金額が他の貸付金の金額と区分されていない場合には、当該債券現先取引等に係る貸付金の金額を含む勘定科目に計上されている金額) (内国法人に係る特定外国子会社等の留保金額の益金算入の場合の添付書類等) 第二十二条の十一 施行令第三十九条の十六第一項第二号イに規定する税の負担として財務省令で定める基準は、百分の二十五の税率により課されることとした場合の税の負担とする。 2 法第六十六条の六第五項に規定する財務省令で定める書類は、同項に規定する特定外国子会社等(以下この条において「特定外国子会社等」という。)に係る次の各号に掲げるもの(当該各号に掲げるものが電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項において同じ。)で作成され、又は当該各号に掲げるものの作成に代えて当該各号に掲げるものに記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。 一 法第六十六条の六第五項に規定する貸借対照表及び損益計算書 二 各事業年度の株主資本等変動計算書、損益金の処分に関する計算書その他これらに類するもの 三 第一号に掲げるものに係る勘定科目内訳明細書 四 施行令第三十九条の十五第二項に規定する本店所在地国の法令により課される税に関する申告書で各事業年度に係るものの写し 五 各事業年度終了の日における株主等(法人税法第二条第十四号に規定する株主等をいう。次号において同じ。)の氏名及び住所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地並びにその有する株式又は出資の数又は金額を記載した書類 六 各事業年度終了の日における法第六十六条の六第五項に規定する内国法人に係る特定外国子会社等に係る施行令第三十九条の十六第五項第一号に規定する他の外国法人の株主等並びに同項第二号に規定する他の外国法人及び出資関連外国法人の株主等に係る前号に掲げる書類 3 法第六十六条の八第五項及び第六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 特定外国子会社等の名称及びその本店又は主たる事務所の所在地 二 法第六十六条の八第一項に規定する課税済留保金額に係る外国法人税(法第六十六条の七第一項に規定する外国法人税をいう。)の額のうち法第六十六条の七第一項の規定により当該特定外国子会社等に係る内国法人が納付するものとみなされた外国法人税の額で同項の規定により法人税法第六十九条第一項から第三項までの規定による控除をされるべき金額の計算の基礎となつたもの 三 その他参考となるべき事項 4 施行令第三十九条の十五第七項の規定により同項に規定する確定申告書に添付する明細書は、法人税法施行規則別表九(四)、別表十一(一)から別表十一(二)まで、別表十二(十一)、別表十二(十二)、別表十三(一)から別表十三(三)まで、別表十三(五)、別表十四(三)及び別表十六(一)から別表十六(五)までに定める書式に準じた書式による明細書とする。 (特別国際金融取引勘定において経理された預金等の利子が非課税となる外国法人) 第二十二条の十八 法第六十七条の十一第一項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた外国法人は、外国為替及び外国貿易法第二十一条第三項に規定する非居住者であることにつき、外国為替令第十一条の二第九項に規定する方法による同項の非居住者であることの確認を受けることにより証明がされた外国法人とする。 (特定目的会社に係る課税の特例) 第二十二条の十八の四  2 法第六十七条の十四第四項の規定の適用を受けた同条第一項に規定する特定目的会社は、施行令第三十九条の三十二の二第十三項に規定する書類を、法第六十七条の十四第四項の規定により同項に規定する外国法人税の額を控除した日の属する年の翌年から七年間、納税地に保存しなければならない。 3 施行令第三十九条の三十二の二第十三項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 一 法第六十七条の十四第四項の規定の適用を受けようとする外国の法令により課される税が同項に規定する外国法人税に該当することについての説明及び施行令第三十九条の三十二の二第十項に規定する控除外国法人税の額の計算に関する明細を記載した書類 二 前号に規定する税が課されたことを証するその税に係る申告書の写し又はこれに代わるべきその税に係る書類及びその税が既に納付されている場合にはその納付を証する書類 (投資法人に係る課税の特例) 第二十二条の十九  4 法第六十七条の十五第五項の規定の適用を受けた同条第二項に規定する投資法人は、施行令第三十九条の三十二の三第十三項に規定する書類を、法第六十七条の十五第五項の規定により同項に規定する外国法人税の額を控除した日の属する年の翌年から七年間、納税地に保存しなければならない。 5 施行令第三十九条の三十二の三第十三項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 一 法第六十七条の十五第五項の規定の適用を受けようとする外国の法令により課される税が同項に規定する外国法人税に該当することについての説明及び施行令第三十九条の三十二の三第十項に規定する控除外国法人税の額の計算に関する明細を記載した書類 二 前号に規定する税が課されたことを証するその税に係る申告書の写し又はこれに代わるべきその税に係る書類及びその税が既に納付されている場合にはその納付を証する書類 (分離振替国債の課税の特例) 第二十二条の十九の二 法第六十七条の十七第一項に規定する財務省令で定めるところにより元利分離が行われたものは、分離適格振替国債の指定等に関する省令第二条第一項の分離適格振替国債につき社債、株式等の振替に関する法律第九十三条の規定に従つて同法第九十条第一項に規定する元利分離が行われた同条第三項に規定する分離利息振替国債とする。 (特定目的信託に係る受託法人の課税の特例) 第二十二条の二十の二  5 法第六十八条の三の二第四項の規定の適用を受けた同条第一項に規定する特定目的信託に係る法人税法第四条の七に規定する受託法人は、施行令第三十九条の三十五の二第十三項に規定する書類を、法第六十八条の三の二第四項の規定により同項に規定する外国法人税の額を控除した日の属する年の翌年から七年間、納税地に保存しなければならない。 6 施行令第三十九条の三十五の二第十三項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 一 法第六十八条の三の二第四項の規定の適用を受けようとする外国の法令により課される税が同項に規定する外国法人税に該当することについての説明及び施行令第三十九条の三十五の二第十項に規定する控除外国法人税の額の計算に関する明細を記載した書類 二 前号に規定する税が課されたことを証するその税に係る申告書の写し又はこれに代わるべきその税に係る書類及びその税が既に納付されている場合にはその納付を証する書類 (特定投資信託に係る受託法人の課税の特例) 第二十二条の二十の三  4 法第六十八条の三の三第四項の規定の適用を受けた同条第一項に規定する特定投資信託に係る法人税法第四条の七に規定する受託法人は、施行令第三十九条の三十五の三第十二項に規定する書類を、法第六十八条の三の三第四項の規定により同項に規定する外国法人税の額を控除した日の属する年の翌年から七年間、納税地に保存しなければならない。 5 施行令第三十九条の三十五の三第十二項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 一 法第六十八条の三の三第四項の規定の適用を受けようとする外国の法令により課される税が同項に規定する外国法人税に該当することについての説明及び施行令第三十九条の三十五の三第九項に規定する控除外国法人税の額の計算に関する明細を記載した書類 二 前号に規定する税が課されたことを証するその税に係る申告書の写し又はこれに代わるべきその税に係る書類及びその税が既に納付されている場合にはその納付を証する書類 (連結法人に係る国外関連者に関する明細書の記載事項) 第二十二条の七十四 法第六十八条の八十八第十四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 法第六十八条の八十八第十四項の連結親法人又は連結子法人との間で同条第一項に規定する取引を行う者が当該連結親法人に係る国外関連者(同項に規定する国外関連者をいい、同条第五項の規定の適用がある場合における同項に規定する非関連者を含む。以下この条において同じ。)又は当該連結子法人に係る国外関連者に該当する事情 二 法第六十八条の八十八第十四項の連結親法人又は連結子法人の当該連結事業年度終了の時におけるこれらの法人に係る国外関連者の資本金の額又は出資金の額及び従業員の数並びに当該国外関連者の営む主たる事業の内容 三 法第六十八条の八十八第十四項の連結親法人又は連結子法人の当該連結事業年度終了の日以前の同日に最も近い日に終了するこれらの法人に係る国外関連者の事業年度の営業収益、営業費用、営業利益、税引前当期利益及び利益剰余金の額 四 法第六十八条の八十八第十四項の連結親法人又は連結子法人が、当該連結事業年度においてこれらの法人に係る国外関連者から支払を受ける対価の額の取引種類別の総額又は当該国外関連者に支払う対価の額の取引種類別の総額 五 法第六十八条の八十八第二項に規定する算定の方法のうち、前号に規定する対価の額に係る独立企業間価格(同条第一項に規定する独立企業間価格をいう。以下この条において同じ。)につき法第六十八条の八十八第十四項の連結親法人又は連結子法人が選定した算定の方法(一の取引種類につきその選定した算定の方法が二以上ある場合には、そのうち主たる算定の方法) 六 第四号に規定する対価の額に係る独立企業間価格の算定の方法についての法第六十八条の八十八第十四項の連結親法人の納税地を所轄する国税局長若しくは税務署長又は当該連結親法人に係る国外関連者若しくは同項の連結子法人に係る国外関連者の本店若しくは主たる事務所の所在する国の権限ある当局による確認の有無 七 その他参考となるべき事項 2 法第六十八条の八十八第十五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 法第六十八条の八十八第十五項の連結子法人との間で同条第一項に規定する取引を行う者が当該連結子法人に係る国外関連者に該当する事情 二 法第六十八条の八十八第十五項の連結子法人の当該連結事業年度終了の時における当該連結子法人に係る国外関連者の資本金の額又は出資金の額及び従業員の数並びに当該国外関連者の営む主たる事業の内容 三 法第六十八条の八十八第十五項の連結子法人の当該連結事業年度終了の日以前の同日に最も近い日に終了する当該連結子法人に係る国外関連者の事業年度の営業収益、営業費用、営業利益、税引前当期利益及び利益剰余金の額 四 法第六十八条の八十八第十五項の連結子法人が、当該連結事業年度において当該連結子法人に係る国外関連者から支払を受ける対価の額の取引種類別の総額又は当該国外関連者に支払う対価の額の取引種類別の総額 五 法第六十八条の八十八第二項に規定する算定の方法のうち、前号に規定する対価の額に係る独立企業間価格につき同条第十五項の連結子法人が選定した算定の方法(一の取引種類につきその選定した算定の方法が二以上ある場合には、そのうち主たる算定の方法) 六 第四号に規定する対価の額に係る独立企業間価格の算定の方法についての法第六十八条の八十八第十五項の連結子法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人の納税地を所轄する国税局長若しくは税務署長又は当該連結子法人に係る国外関連者の本店若しくは主たる事務所の所在する国の権限ある当局による確認の有無 七 その他参考となるべき事項 (連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予の申請書類) 第二十二条の七十五 施行令第三十九条の百十二の二第三項に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げる書類とする。 一 法第六十八条の八十八の二第一項の申立てをしたことを証する書類 二 施行令第三十九条の百十二の二第一項第一号に掲げる金額が、法第六十八条の八十八第十六項第一号に掲げる更正決定により納付すべき法人税の額であること及び前号の申立てに係る同条第十九項に規定する条約相手国との間の租税条約(法人税法第百三十九条に規定する条約をいう。)に規定する協議の対象であることを明らかにする書類 三 施行令第三十九条の百十二の二第三項第四号に規定する場合に該当するときにあつては、供託書の正本、抵当権を設定するために必要な書類、保証人の保証を証する書面その他の担保の提供に関する書類 (連結法人の国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例の類似法人の総負債の額から控除する金額) 第二十二条の七十五の二 施行令第三十九条の百十三第十項に規定する財務省令で定める金額は、同項の総負債の額に係る事業年度又は連結事業年度終了の日における貸借対照表に計上されている次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。 一 債券現先取引等(法第四十二条の二第一項に規定する債券現先取引及び法第六十六条の五第四項第八号に規定する現金担保付債券貸借取引をいう。以下この条において同じ。)に係る借入金(利子の支払の基因となるものに限る。以下この号において同じ。)の金額(当該債券現先取引等に係る借入金の金額が他の借入金の金額と区分されていない場合には、当該債券現先取引等に係る借入金の金額を含む勘定科目に計上されている金額) 二 債券現先取引等に係る貸付金(利子の受取の基因となるものに限る。以下この号において同じ。)の金額(当該債券現先取引等に係る貸付金の金額が他の貸付金の金額と区分されていない場合には、当該債券現先取引等に係る貸付金の金額を含む勘定科目に計上されている金額) (連結法人に係る特定外国子会社等の留保金額の益金算入の場合の添付書類等) 第二十二条の七十六 施行令第三十九条の百十六第一項第二号イに規定する税の負担として財務省令で定める基準は、百分の二十五の税率により課されることとした場合の税の負担とする。 2 法第六十八条の九十第五項に規定する財務省令で定める書類は、同項に規定する特定外国子会社等(以下この条において「特定外国子会社等」という。)に係る次の各号に掲げるもの(当該各号に掲げるものが電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項において同じ。)で作成され、又は当該各号に掲げるものの作成に代えて当該各号に掲げるものに記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。 一 法第六十八条の九十第五項に規定する貸借対照表及び損益計算書 二 各事業年度の株主資本等変動計算書、損益金の処分に関する計算書その他これらに類するもの 三 第一号に掲げるものに係る勘定科目内訳明細書 四 施行令第三十九条の百十五第二項に規定する本店所在地国の法令により課される税に関する申告書で各事業年度に係るものの写し 五 各事業年度終了の日における株主等(法人税法第二条第十四号に規定する株主等をいう。次号において同じ。)の氏名及び住所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地並びにその有する株式又は出資の数又は金額を記載した書類 六 各事業年度終了の日における法第六十八条の九十第五項に規定する連結法人に係る特定外国子会社等に係る施行令第三十九条の十六第五項第一号に規定する他の外国法人の株主等並びに同項第二号に規定する他の外国法人及び出資関連外国法人の株主等に係る前号に掲げる書類 3 法第六十八条の九十二第五項及び第六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 特定外国子会社等の名称及びその本店又は主たる事務所の所在地 二 法第六十八条の九十二第一項に規定する個別課税済留保金額に係る外国法人税(法第六十八条の九十一第一項に規定する外国法人税をいう。)の額のうち法第六十八条の九十一第一項の規定により当該特定外国子会社等に係る連結法人が納付するものとみなされた外国法人税の額で同項の規定により法人税法第八十一条の十五第一項から第三項までの規定による控除をされるべき金額の計算の基礎となつたもの 三 その他参考となるべき事項 4 施行令第三十九条の百十五第七項の規定により同項に規定する連結確定申告書に添付する明細書は、法人税法施行規則別表九(四)、別表十一(一)から別表十一(二)まで、別表十二(十一)、別表十二(十二)、別表十三(一)から別表十三(三)まで、別表十三(五)、別表十四(三)及び別表十六(一)から別表十六(五)までに定める書式に準じた書式による明細書とする。 (特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人の留保金額の益金算入の場合の添付書類等) 第二十二条の七十六の二 法第六十八条の九十三の六第五項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げるもの(当該各号に掲げるものが電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項において同じ。)で作成され、又は当該各号に掲げるものの作成に代えて当該各号に掲げるものに記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。 一 特定外国法人(法第六十八条の九十三の六第一項に規定する特定外国法人をいう。以下この項において同じ。)の同条第五項に規定する貸借対照表及び損益計算書 二 特定外国法人の各事業年度の株主資本等変動計算書、損益金の処分に関する計算書その他これらに類するもの 三 第一号に掲げるものに係る勘定科目内訳明細書 四 特定外国法人の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき施行令第三十九条の百十五第二項又は第三項の規定の例により計算する場合の同条第二項に規定する本店所在地国の法令により課される税に関する申告書で各事業年度に係るものの写し 五 特殊関係内国法人(法第六十八条の九十三の六第二項第二号に規定する特殊関係内国法人をいう。以下この号において同じ。)の各事業年度終了の日における次に掲げる法人の株主等(法人税法第二条第十四号に規定する株主等をいう。次号において同じ。)の氏名及び住所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地並びにその有する次に掲げる法人に係る株式又は出資の数又は金額を記載した書類 イ 特殊関係内国法人 ロ 施行令第三十九条の百二十の八第四項第一号に規定する株主等である外国法人並びに同項第二号に規定する株主等である法人及び出資関連法人 六 特定外国法人の各事業年度終了の日における次に掲げる法人の株主等に係る前号に掲げる書類 イ 前号ロに掲げる法人 ロ 施行令第三十九条の百二十の八第五項第三号に掲げる外国法人 2 前条第三項の規定は、法第六十八条の九十三の八第三項において準用する法第特十八条の九十二第五項及び第六項の規定を適用する場合について準用する。 3 前条第四項の規定は、施行令第三十九条の百二十の九第四項において準用する施行令第三十九条の百十五第七項の規定を適用する場合について準用する。