財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十四条の四の四(同法第二十七条において準用する場合を含む。)及び第百九十三条の二の規定に基づき、並びに同法を実施するため、財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令を次のように定める。 第一章 総則(第一条―第三条の二) 第二章 財務報告に係る内部統制の評価(第四条・第五条) 第三章 財務報告に係る内部統制の監査(第六条―第十一条の二) 第四章 外国会社の財務報告に係る内部統制(第十二条―第十七条) 第五章 雑則(第十八条―第二十一条) 附 則 第一章 総則 (適用の一般原則) 第一条 金融商品取引法(以下「法」という。)第二十四条の四の四(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により提出される内部統制報告書の用語、様式及び作成方法は、この府令の定めるところによるものとし、この府令において定めのない事項については、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に従うものとする。 2 法第百九十三条の二第二項の規定による内部統制報告書の監査証明は、内部統制報告書の監査を実施した公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。以下同じ。)又は監査法人が作成する内部統制監査報告書により行うものとする。 3 前項の内部統制監査報告書は、この府令の定めるところによるもののほか、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査に関する基準及び慣行に従って実施された監査の結果に基づいて作成されなければならない。 4 金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第二十四条第一項に規定する企業会計審議会により公表された財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する基準は、第一項に規定する一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準及び前項に規定する一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査に関する基準に該当するものとする。 (定義) 第二条 この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 財務報告 財務諸表(連結財務諸表(企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和四十八年大蔵省令第五号。以下この条において「開示府令」という。)第一条第二十一号に規定する連結財務諸表をいう。第五条第三項において同じ。)を含む。以下この号において同じ。)及び財務諸表の信頼性に重要な影響を及ぼす開示に関する事項に係る外部報告をいう。 二 財務報告に係る内部統制 会社における財務報告が法令等に従って適正に作成されるための体制をいう。 三 内部統制報告書提出会社 法第二十四条の四の四第一項の規定により内部統制報告書を有価証券報告書と併せて提出すべき会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号)第一条第一項に規定する指定法人(以下この条において「指定法人」という。)を含む。)又は法第二十四条の四の四第二項の規定により内部統制報告書を有価証券報告書と併せて提出する会社(指定法人を含む。)をいう。 三の二 外国会社内部統制報告書 法第二十四条の四の四第六項において準用する法第二十四条第八項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する外国会社内部統制報告書をいう。 四 内国会社 開示府令第一条第二十号の三に規定する内国会社をいう。 五 外国会社 開示府令第一条第二十号の四に規定する外国会社をいう。 六 連結子会社 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号。以下「連結財務諸表規則」という。)第二条第四号に規定する連結子会社をいう。 七 財務諸表監査 法第百九十三条の二第一項の規定に基づき、公認会計士又は監査法人が実施する監査証明をいう。 八 内部統制監査 法第百九十三条の二第二項の規定に基づき、公認会計士又は監査法人が実施する監査証明をいう。 九 連結財務諸表提出会社 連結財務諸表規則第二条第一号に規定する連結財務諸表提出会社をいう。 十 開示すべき重要な不備 財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高い財務報告に係る内部統制の不備をいう。 (財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するために必要な体制) 第三条 法第二十四条の四の四第一項に規定する当該会社の属する企業集団及び当該会社に係る財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するために必要な体制として内閣府令で定めるものは、当該会社における財務報告が法令等に従って適正に作成されるための体制をいう。 (外国会社の代理人) 第三条の二 外国会社は、法第二十四条の四の四第一項の規定による内部統制報告書若しくは同条第六項において準用する法第二十四条第八項の規定による外国会社内部統制報告書又はこれらの訂正に係る書類を提出する場合には、本邦内に住所を有する者であって、これらの書類の提出に関する一切の行為につき、当該外国会社を代理する権限を有するものを定めなければならない。 第二章 財務報告に係る内部統制の評価 (内部統制報告書の記載事項) 第四条 内部統制報告書提出会社は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式により内部統制報告書三通を作成し、法第二十四条第一項の規定による有価証券報告書と併せて財務局長又は福岡財務支局長(第十条及び十一条の二において「財務局長等」という。)に提出しなければならない。 一 内国会社 第一号様式 二 外国会社 第二号様式 2 外国会社が提出する内部統制報告書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。この場合において、当該書面が日本語によって記載したものでないときは、その訳文を付さなければならない。 一 内部統制報告書に記載された代表者が当該内部統制報告書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面 二 当該外国会社が、本邦内に住所を有する者に、当該内部統制報告書の提出に関する一切の行為につき当該外国会社を代理する権限を付与したことを証する書面 (基準日) 第五条 内部統制報告書提出会社は、当該会社の事業年度の末日を基準日として内部統制報告書を作成するものとする。 2 決算日の変更その他の事由により基準日を変更した場合には、その旨及び変更の理由を内部統制報告書に記載しなければならない。 3 事業年度の末日が内部統制報告書提出会社の連結決算日(以下この項において「連結決算日」という。)と異なる連結子会社について、当該連結子会社の当該事業年度に係る財務諸表を基礎として内部統制報告書提出会社の連結財務諸表が作成されている場合には、当該連結子会社の当該事業年度の末日後、当該連結財務諸表に係る連結決算日までの間に当該連結子会社の財務報告に係る内部統制に重要な変更があった場合を除き、内部統制報告書提出会社の内部統制報告書を作成するに当たっての当該連結子会社の財務報告に係る内部統制の評価については、当該連結子会社の当該事業年度の末日における当該連結子会社の財務報告に係る内部統制の評価を基礎として行うことができる。 第三章 財務報告に係る内部統制の監査 (内部統制監査報告書の記載事項) 第六条 第一条第二項に規定する内部統制監査報告書には、次の各号に掲げる事項を簡潔明瞭に記載し、かつ、公認会計士又は監査法人の代表者が作成の年月日を付して自署し、かつ、自己の印を押さなければならない。この場合において、当該内部統制監査報告書が監査法人の作成するものであるときは、当該監査法人の代表者のほか、当該監査証明に係る業務を執行した社員(以下「業務執行社員」という。)が、自署し、かつ、自己の印を押さなければならない。ただし、指定証明(公認会計士法第三十四条の十の四第二項に規定する指定証明をいう。)又は特定証明(同法第三十四条の十の五第二項に規定する特定証明をいう。)であるときは、当該指定証明に係る指定社員(同法第三十四条の十の四第二項に規定する指定社員をいう。)又は当該特定証明に係る指定有限責任社員(同法第三十四条の十の五第二項に規定する指定有限責任社員をいう。)である業務執行社員が作成の年月日を付して自署し、かつ、自己の印を押さなければならない。 一 内部統制監査の対象 二 経営者の責任 三 内部統制監査を実施した公認会計士又は監査法人の責任 四 内部統制報告書が、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見 五 追記情報 六 公認会計士法第二十五条第二項(同法第十六条の二第六項及び第三十四条の十二第三項において準用する場合を含む。)の規定により明示すべき利害関係 2 前項第一号に掲げる内部統制監査の対象は、内部統制監査の対象となった内部統制報告書の範囲について記載するものとする。 3 第一項第二号に掲げる経営者の責任は、次に掲げる事項について記載するものとする。 一 財務報告に係る内部統制の整備及び運用並びに内部統制報告書の作成の責任は経営者にあること。 二 財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があること。 4 第一項第三号に掲げる内部統制監査を実施した公認会計士又は監査法人の責任は、次に掲げる事項について記載するものとする。 一 内部統制監査を実施した公認会計士又は監査法人の責任は、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにあること。 二 内部統制監査に当たって、公認会計士又は監査法人が一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して監査を実施したこと。 三 財務報告に係る内部統制監査の基準は、公認会計士又は監査法人に内部統制報告書には重要な虚偽表示がないことについて、合理的な保証を得ることを求めていること。 四 内部統制監査は、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関して監査証拠を得るための手続を含むこと。 五 内部統制監査は、経営者が決定した評価範囲、評価手続及び評価結果を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討していること。 六 内部統制監査の監査手続の選択及び適用は、公認会計士又は監査法人の判断によること。 七 内部統制監査の結果として入手した監査証拠が意見表明の基礎を与える十分かつ適切なものであること。 5 第一項第四号に掲げる意見は、次の各号に掲げる意見の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載するものとする。 一 無限定適正意見 内部統制監査の対象となった内部統制報告書が、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価について、すべての重要な点において適正に表示していると認められる旨 二 除外事項を付した限定付適正意見 内部統制監査の対象となった内部統制報告書が、除外事項を除き一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価について、すべての重要な点において適正に表示していると認められる旨並びに除外した不適切な事項及び当該除外事項が財務諸表監査に及ぼす影響又は実施できなかった重要な監査手続等及び当該事実が財務諸表監査に及ぼす影響 三 不適正意見 内部統制監査の対象となった内部統制報告書が、不適正である旨及びその理由並びに財務諸表監査に及ぼす影響 6 第一項第五号に掲げる事項は、次に掲げる事項その他の内部統制監査を実施した公認会計士又は監査法人が強調すること又はその他説明することが適当であると判断した事項について区分して記載するものとする。 一 内部統制報告書に財務報告に係る内部統制に開示すべき重要不備の内容及びそれが是正されない理由を記載している場合は、当該開示すべき重要な不備がある旨及び当該開示すべき重要な不備が財務諸表監査に及ぼす影響 二 前号の場合において、当該事業年度の末日後に、開示すべき重要な不備を是正するために実施された措置がある場合には、その内容 三 財務報告に係る内部統制の有効性の評価に重要な影響を及ぼす後発事象 四 内部統制報告書において、経営者の評価手続の一部が実施できなかったことについて、やむを得ない事情によると認められるとして無限定適正意見を表明する場合において、十分な評価手続を実施できなかった範囲及びその理由 7 公認会計士又は監査法人は、重要な監査手続が実施されなかったこと等により、第一項第四号の意見を表明するための基礎を得られなかった場合には、同項の規定にかかわらず、同号の意見の表明をしない旨及びその理由を内部統制監査報告書に記載しなければならない。 第七条 第一条第二項に規定する内部統制監査報告書は、財務諸表等の監査証明に関する内閣府令(昭和三十二年大蔵省令第十二号)第三条第一項に規定する監査報告書と合わせて作成するものとする。ただし、やむを得ない理由がある場合には、この限りではない。 第八条 公認会計士又は監査法人は、内部統制監査を実施した場合には、財務諸表等の監査証明に関する内閣府令第五条第二項第一号に規定する概要書に、内部統制監査の従事者、監査日数その他内部統制監査に関する事項の概要を合わせて記載するものとする。 (監査証明に相当すると認められる証明) 第九条 法第百九十三条の二第二項第一号に規定する内閣府令で定めるところにより監査証明に相当すると認められる証明を受けた場合は、外国監査法人等(公認会計士法第一条の三第七項に規定する外国監査法人等をいう。第十三条第三号において同じ。)から外国会社等財務書類(同法第三十四条の三十五第一項に規定する外国会社等財務書類をいう。)について同法第二条第一項の業務に相当すると認められる業務の提供を受けることにより、監査証明に相当すると認められる証明を受けた場合とする。 (監査証明を受けることを要しない旨の承認) 第十条 内部統制報告書提出会社が法第百九十三条の二第二項第三号に規定する承認を受けようとする場合には、承認申請書を財務局長等に提出しなければならない。 (監査証明を受けることを要しない上場会社等の規模) 第十条の二 法第百九十三条の二第二項第四号に規定する内閣府令で定める基準は、法第二十四条第一項第一号又は第二号(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)に掲げる有価証券(令第四条の二の七第一項各号に掲げるものに限る。)の発行者に該当することとなった日の属する事業年度の直前事業年度に係る連結貸借対照表若しくは貸借対照表に資本金として計上した額が百億円以上であり、又は当該連結貸借対照表若しくは貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が千億円以上であることとする。 (公認会計士又は監査法人と被監査会社との特別の利害関係) 第十一条 法第百九十三条の二第四項に規定する公認会計士に係る内閣府令で定めるものは、次のいずれかに該当する場合における関係とする。 一 公認会計士法第二十四条第一項又は第三項(これらの規定を同法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。)に規定する関係を有する場合 二 公認会計士法第二十四条の二(同法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定により同法第二条第一項の業務を行ってはならない場合 三 公認会計士法第二十四条の三第一項(同法第十六条の二第六項において隼用する場合を含む。)の規定により同法第二十四条の三第三項に規定する監査関連業務を行ってはならない場合 四 監査証明を受けようとする会社(以下「被監査会社」という。)について行う監査に補助者として従事する者(以下「補助者」という。)が、公認会計士法第二十四条第一項第一号若しくは第二号若しくは第三項又は公認会計士法施行令(昭和二十七年政令第三百四十三号)第七条第一項第一号、第四号から第六号まで、第八号若しくは第九号に掲げる関係を有する場合 五 公認会計士の二親等以内の親族が、公認会計士法第二十四条第一項第一号又は公認会計士法施行令第七条第一項第一号に掲げる関係を有する場合 六 公認会計士、その配偶者又は補助者が、被監査会社の連結子会社(被監査会社が、内国会社である場合には、連結子会社をいい、被監査会社が、外国会社である場合には、連結子会社に相当する会社をいう。以下同じ。)又は持分法適用会社(被監査会社が、内国会社である場合には、連結財務諸表規則第二条第八号に規定する持分法が適用される非連結子会社(連結財務諸表規則第二条第六号に規定する非連結子会社をいう。以下同じ。)及び関連会社(連結財務諸表規則第二条第七号に規定する関連会社をいう。以下同じ。)をいい、被監査会社が、外国会社である場合には、連結財務諸表規則第二条第八号に規定する持分法が適用される非連結子会社及び関連会社に相当する会社をいう。以下同じ。)との間に、公認会計士法第二十四条第一項第一号若しくは第二号若しくは第三項又は公認会計士法施行令第七条第一項第一号若しくは第四号から第七号までに掲げる関係(補助者については同項第七号に掲げる関係を除く。)を有する場合 2 法第百九十三条の二第四項に規定する監査法人に係る内閣府令で定めるものは、次のいずれかに該当する場合における関係とする。 一 公認会計士法第三十四条の十一第一項に規定する関係を有する場合 二 公認会計士法第三十四条の十一の二の規定により同法第二条第一項の業務を行ってはならない場合 三 被監査会社についての監査証明に係る業務を執行する監査法人の社員又はその配偶者が、公認会計士法第三十四条の十一第三項に規定する関係を有する場合 四 補助者が、公認会計士法第二十四条第一項第一号若しくは第二号若しくは第三項又は公認会計士法施行令第七条第一項第一号、第四号から第六号まで、第八号若しくは第九号に掲げる関係を有する場合 五 被監査会社についての監査証明に係る業務を執行する社員の二親等以内の親族が、公認会計士法第二十四条第一項第一号又は公認会計士法施行令第七条第一項第一号に掲げる関係を有する場合 六 監査法人が、被監査会社の連結子会社又は持分法適用会社との間に、公認会計士法第三十四条の十一第一項第一号又は公認会計士法施行令第十五条第一号から第三号までに掲げる関係を有する場合 七 被監査会社についての監査証明に係る業務を執行する監査法人の社員、その配偶者又は補助者が、被監査会社の連結子会社又は持分法適用会社との間に、公認会計士法第二十四条第一項第一号若しくは第二号若しくは第三項又は公認会計士法施行令第七条第一項第一号若しくは第四号から第七号までに掲げる関係(補助者については同項第七号に掲げる関係を除く。)を有する場合 八 監査法人の社員のうちに、被監査会社の持分法適用会社の取締役、執行役、監査役若しくは使用人である者がある場合又は被監査会社の連結子会社若しくは持分法適用会社との間に、公認会計士法施行令第十五条第五号に掲げる関係を有する者がある場合 九 監査法人の社員の半数以上の者が、本人又は配偶者につき、被監査会社との間の公認会計士法施行令第十五条第七号に規定する関係又は被監査会社の連結子会社若しくは持分法適用会社との間の公認会計士法第二十四条第一項第一号若しくは第二号若しくは第三項又は公認会計士法施行令第七条第一項第一号若しくは第四号から第七号までに掲げる関係を有する場合 (訂正報告書の提出先) 第十一条の二 第四条第一項の規定により財務局長等に提出した内部統制報告書に係る訂正報告書は、当該財務局長等に提出しなければならない。ただし、金融庁長官が法第二十四条の四の五第一項において準用する法第九条第一項及び第十条第一項の規定による訂正報告書の提出を命じた場合には、当該訂正報告書は、金融庁長官に提出するものとする。 第四章 外国会社の財務報告に係る内部統制 (外国会社の内部統制報告書) 第十二条 外国会社がその本国(本拠とする州その他の地域を含む。以下同じ。)において開示している財務計算に関する書類を財務書類として提出することを、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合であって、当該外国会社がその本国において開示している財務報告に係る内部統制を評価した報告書(これに類する書類を含む。)を内部統制報告書として提出することを、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認めるときは、当該外国会社の作成する内部統制報告書の用語、様式及び作成方法は、金融庁長官が必要と認めて指示する事項を除き、その本国における用語、様式及び作成方法によることができる。 2 外国会社がその本国において開示している財務計算に関する書類が前項の規定に基づく金融庁長官の認めるところとならない場合等において、当該外国会社がその本国以外の本邦外地域において開示している財務計算に関する書類を財務書類として提出することを、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合であって、当該外国会社がその本国以外の本邦外地域において開示している財務報告に係る内部統制を評価した報告書(これに類する書類を含む。)を内部統制報告書として提出することを金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認めるときは、当該外国会社の作成する財務報告に係る内部統制報告書の用語、様式及び作成方法は、金融庁長官が必要と認めて指示する事項を除き、当該本国以外の本邦外地域における用語、様式及び作成方法によることができる。 第十三条 前条の規定による内部統制報告書には、次の事項を追加して記載するものとする。 一 当該内部統制報告書を作成するに当たって準拠している用語、様式及び作成方法 二 前条の規定を適用しないで作成する場合との主要な相違点 三 当該内部統制報告書について、外国監査法人等が法第百九十三条の二第二項第一号の監査証明に相当すると認められる証明を実施している場合における、内部統制監査との主要な相違点 (外国会社内部統制報告書の提出要件) 第十四条 法第二十四条の四の四第六項において準用する法第二十四条第八項に規定する内閣府令で定める場合は、内部統制報告書を提出しなければならない外国会社が内部統制報告書等(法第二十四条の四の四第六項において準用する法第二十四条第八項に規定する内部統制報告書等をいう。)に代えて外国会社内部統制報告書を提出することを、その用語、様式及び作成方法に照らし、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合とする。 (外国会社内部統制報告書の提出等) 第十五条 法第二十四条の四の四第六項において準用する法第二十四条第八項の規定により外国会社内部統制報告書を提出しようとする外国会社は、外国会社内部統制報告書及びその補足書類(法第二十四条の四の四第六項において準用する法第二十四条第九項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する補足書類をいう。第十七条第二項第一号において同じ。)三通を関東財務局長に提出しなければならない。 2 法第二十四条の四の四第六項において準用する法第二十四条第九項に規定する外国会社内部統制報告書に記載されている事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものは、第二号様式のうち次に掲げる項目に記載すべき事項に相当する事項とする。 一 「1 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項」 二 「2 評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項」 三 「3 評価結果に関する事項」 四 「4 付記事項」 五 「5 特記事項」 3 法第二十四条の四の四第六項において準用する法第二十四条第九項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 外国会社内部統制報告書に関し、第十三条各号に掲げる事項に相当する事項を日本語によって記載したもの 二 第二号様式による内部統制報告書に記載すべき事項と当該事項に相当する外国会社内部統制報告書の記載事項との対照表 三 金融庁長官が公益又は投資者保護の観点から必要と認めて指示する事項を日本語によって記載したもの 四 外国会社内部統制報告書に記載された代表者が当該外国会社内部統制報告書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面 五 当該外国会社が、本邦内に住所を有する者に、当該外国会社内部統制報告書の提出に関する一切の行為につき当該外国会社を代理する権限を付与したことを証する書面 六 第三号様式により作成した書面 4 前項第四号及び第五号に掲げる書類が日本語又は英語によって記載したものでないときは、その訳文を付さなければならない。 (外国会社訂正報告書の提出要件) 第十六条 法第二十四条の四の五第三項(法第二十七条において準用する場合を含む。次条第二項において同じ。)において準用する法第二十四条第八項に規定する内閣府令で定める場合は、外国会社が訂正報告書に代えて外国会社訂正報告書(同項に規定する外国会社訂正報告書をいう。次条第一項において同じ。)を提出することを、その用語、様式及び作成方法に照らし、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合とする。 (外国会社訂正報告書の提出等) 第十七条 第十五条第一項及び第三項(第六号に係る部分に限る。)の規定は、外国会社が外国会社訂正報告書を提出する場合について準用する。 2 法第二十四条の四の五第三項において準用する法第二十四条第九項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項を日本語によって記載したものとする。 一 訂正の対象となる内部統制報告書及びその補足書類の提出日 二 訂正の理由 三 訂正の箇所及び訂正の内容 第五章 雑則 第十八条 連結財務諸表規則第九十三条に規定する国際会計基準に基づいて作成した連結財務諸表を米国証券取引委員会に登録している連結財務諸表規則第一条の二に規定する指定国際会計基準特定会社が連結財務諸表規則第九十三条の規定による連結財務諸表を提出する場合又は米国預託証券の発行等に関して要請されている用語、様式及び作成方法により作成した連結財務諸表(以下「米国式連結財務諸表」という。)を米国証券取引委員会に登録している連結財務諸表提出会社が当該米国式連結財務諸表を法の規定による連結財務諸表として提出することを、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合には、当該会社の提出する内部統制報告書の用語、様式及び作成方法は、金融庁長官が必要と認めて指示した事項を除き、米国において要請されている内部統制報告書の用語、様式及び作成方法によることができる。 第十九条 前条の規定による内部統制報告書は、日本語をもって記載しなければならない。 第二十条 第十八条の規定による内部統制報告書には、次の事項を追加して記載するものとする。 一 当該内部統制報告書を作成するに当たって準拠している用語、様式及び作成方法 二 第十八条の規定を適用しないで作成する場合との主要な相違点 第二十一条 連結財務諸表規則第一条の二に規定する指定国際会計基準特定会社又は米国式連結財務諸表を米国証券取引委員会に登録している連結財務諸表提出会社が第十八条の規定により内部統制報告書を作成する場合には、当該会社の作成する内部統制報告書に対して実施される監査証明は、金融庁長官が必要と認めて指示する事項を除き、米国における一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査に関する基準及び慣行に従って実施することができる。 2 前項に規定する内部統制報告書に対して実施される監査証明に係る内部統制監査報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 当該内部統制監査報告書を作成するに当たって準拠している監査の基準 二 前項の規定を適用しないで作成する場合との主要な相違点