金融商品の販売等に関する法律施行令 内閣は、金融商品の販売等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第二条第一項第三号、第四号、第十二号及び第十三号、第三条第二項、第三項ただし書及び第四項第一号並びに第八条第一項ただし書及び第三項の規定に基づき、この政令を制定する。 (定義) 第一条 この政令において「金融商品の販売」、「金融商品の販売等」、「金融商品販売業者等」、「顧客」又は「勧誘方針」とは、それぞれ金融商品の販売等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項から第四項まで又は第九条第一項に規定する金融商品の販売、金融商品の販売等、金融商品販売業者等、顧客又は勧誘方針をいう。 (金銭の信託の要件) 第二条 法第二条第一項第三号に規定する政令で定める要件は、信託財産の運用方法が特定されていないこととする。 (保険又は共済に係る契約) 第三条 法第二条第一項第四号に規定する政令で定める契約は、次に掲げる法律の規定により締結される保険又は共済に係る契約に該当しない保険又は共済に係る契約とする。 一 健康保険法(大正十一年法律第七十号) 二 森林保険法(昭和十二年法律第二十五号) 三 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号) 四 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号) 五 貿易保険法(昭和二十五年法律第六十七号) 六 中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号) 七 中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号) 八 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号) 九 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号。同法第百三十条の二第一項、第百三十六条の三第一項第二号(同法第百六十四条第三項において準用する場合を含む。)及び第百五十九条の二第一項を除く。) 十 住宅融資保険法(昭和三十年法律第六十三号) 十一 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(昭和三十一年法律第百七号) 十二 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号) 十三 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号) 十四 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号。第十章を除く。) 十五 中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号) 十六 社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和三十六年法律第百五十五号) 十七 農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号) 十八 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号) 十九 小規模企業共済法(昭和四十年法律第百二号) 二十 独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号) 二十一 預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号) 二十二 農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号) 二十三 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号) 二十四 中小企業倒産防止共済法(昭和五十二年法律第八十四号) 二十五 独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号) 二十六 介護保険法(平成九年法律第百二十三号) 二十七 破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法(平成十年法律第百五十一号) 二十八 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成十九年法律第百十二号) (差金の授受を約する取引) 第四条 法第二条第一項第十号に規定する政令で定める取引は、金利、通貨の価格その他の指標の数値としてあらかじめ当事者間で約定された数値と将来の一定の時期における現実の当該指標の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引(商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第十項に規定する商品市場における取引、同条第十三項に規定する外国商品市場取引及び同条第十四項に規定する店頭商品デリバティブ取引(次条第二号において「商品先物取引等」という。)に該当するものを除く。)とする。 (金融商品の販売となる行為) 第五条 法第二条第一項第十一号に規定する政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 一 金銭の信託以外の信託であって信託財産の運用方法が特定されていないものに係る信託契約(当該信託契約に係る受益権が金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第二項第一号又は第二号に掲げる権利であるものに限る。)の委託者との締結 二 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十条第二項第十四号に規定する金融等デリバティブ取引(前条の取引及び商品先物取引等を除く。)又は当該取引の取次ぎ (金銭相当物の範囲) 第六条 法第三条第三項に規定する政令で定める金銭以外の物又は権利は、前条第一号に規定する信託契約の締結に伴い顧客の譲渡することとなる金銭以外の物又は権利とする。 (当初元本を上回る損失が生ずるおそれを生じさせる行為) 第七条 法第三条第四項第一号に規定する政令で定めるものは、第五条第二号又は第三号に掲げるものとする。 (金融商品の販売に係る取引の仕組み) 第八条 法第三条第五項第六号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 第五条第一号に掲げる行為にあっては、同号に規定する契約の内容 二 第五条第二号又は第三号に掲げる行為にあっては、これらの規定に規定する取引の仕組み (重要事項について説明をすることを要しない者から除かれる者) 第九条 法第三条第六項ただし書に規定する政令で定める者は、金融商品の販売が行われる場合において顧客の行う行為を代理する者とする。 (特定顧客) 第十条 法第三条第七項第一号に規定する政令で定める者は、金融商品販売業者等又は金融商品取引法第二条第三十一項に規定する特定投資家(以下「特定投資家」という。)とする。 2 前項の「特定投資家」には、法第三条第一項に規定する金融商品の販売等(以下「金融商品の販売等」という。)に係る契約が金融商品取引法第三十四条の三第二項第二号(同法第三十四条の四第六項(銀行法等の規定において準用する場合を含む。)及び銀行法等の規定において準用する場合を含む。)に規定する対象契約に該当する場合にあっては、当該金融商品の販売等に関しては同法第三十四条の三第四項(同法第三十四条の四第六項(銀行法等の規定において準用する場合を含む。)及び銀行法等の規定において準用する場合を含む。)又は同法第三十四条の三第六項(同法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)の規定により当該対象契約に関して特定投資家とみなされる者を含み、金融商品の販売等に係る契約が同法第三十四条の二第二項(銀行法等の規定において準用する場合を含む。)に規定する対象契約に該当する場合にあっては、当該金融商品の販売等に関しては同条第五項(銀行法等の規定において準用する場合を含む。)又は第八項の規定により当該対象契約に関して特定投資家以外の顧客とみなされる者を含まないものとする。 3 前項の「銀行法等の規定」とは、次に掲げるものをいう。 一 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第二条の二 二 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十一条の五又は第十一条の二十七 三 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条の九(同法第九十二条第一項、第九十六条第一項又は第百条第一項において準用する場合を含む。)又は第十五条の七(同法第九十六条第一項又は第百条の八第一項において準用する場合を含む。) 四 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の七の五第二項(同法第九条の九第五項又は第八項において準用する場合を含む。) 五 協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の五の二 六 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十九条の二 七 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第十七条の二 八 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第九十四条の二 九 銀行法第十三条の四 十 保険業法(平成七年法律第百五号)第三百条の二 十一 農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第五十九条の三 十二 信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二十四条の二(保険業法第九十九条第八項において準用する場合を含む。) 十三 株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第二十九条 (勧誘方針の策定を要しない者) 第十一条 法第九条第一項ただし書に規定する政令で定める者は、法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人(総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第九号の規定の適用を受けない法人を除く。)であって国又は地方公共団体の全額出資に係る法人とする。 (勧誘方針の公表の方法) 第十二条 法第九条第三項に規定する政令で定める方法は、金融商品販売業者等の本店又は主たる事務所(金融商品販売業者等が個人である場合にあっては、住所。第一号において同じ。)において勧誘方針を見やすいように掲示する方法又は勧誘方針を閲覧に供する方法及び次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める方法とする。 一 金融商品販売業者等が、その営業所、事務所その他の場所(その本店又は主たる事務所を除く。以下この号において「営業所等」という。)において金融商品の販売等を行う場合 金融商品の販売等を行う営業所等ごとに、勧誘方針を見やすいように掲示する方法又は勧誘方針を閲覧に供する方法 二 金融商品販売業者等が、公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に無線通信又は有線電気通信の送信を行うこと(以下この号において「自動送信」という。)により金融商品の販売等を行う場合(前号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 勧誘方針を自動送信する方法