経済産業省関係産業競争力強化法施行規則 産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)及び産業競争力強化法施行令(平成二十六年政令第十三号)の規定に基づき、並びにこれらの法令を実施するため、経済産業省関係産業競争力強化法施行規則を次のように定める。 第一章 総則(第一条―第九条) 第二章 産業活動における新陳代謝の活性化 第一節 特定新事業開拓投資事業の促進(第十条―第十四条) 第二節 事業再生の円滑化(第十五条―第四十八条) 第三節 事業活動における知的財産権の活用(第四十九条―第五十六条) 第三章 株式会社産業革新機構による特定事業活動の支援等(第五十七条―第六十一条) 第四章 中小企業の活力の再生(第六十二条―第六十五条) 第五章 雑則(第六十六条―第六十九条) 附 則 第一章 総則 (用語の定義) 第一条 この省令において使用する用語は、産業競争力強化法(以下「法」という。)及び産業競争力強化法施行令(次章第三節及び第六十五条において「令」という。)において使用する用語の例による。 (新事業開拓事業者) 第二条 法第二条第五項の経済産業省令で定める事業者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。 一 次のイ又はロに掲げる会社以外の会社 イ その発行済株式(その有する自己の株式を除く。ロにおいて同じ。)の総数の二分の一を超える株式が同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資の総額が一億円を超える法人又は資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が千人を超える法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除く。以下この号において同じ。)及び当該大規模法人と特殊の関係のある会社(次の(1)から(3)までに掲げる会社をいう。以下この号において同じ。)の所有に属している会社 (1) 当該大規模法人が有する他の会社の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該他の会社の発行済株式又は出資(その会社が有する自己の株式又は出資を除く。以下この号において同じ。)の総数又は総額の二分の一以上に相当する場合における当該他の会社 (2) 当該大規模法人及びこれと(1)に規定する特殊の関係のある会社が有する他の会社の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該他の会社の発行済株式又は出資の総数又は総額の二分の一以上に相当する場合における当該他の会社 (3) 当該大規模法人並びにこれと(1)及び(2)に規定する特殊の関係のある会社が有する他の会社の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該他の会社の発行済株式又は出資の総数又は総額の二分の一以上に相当する場合における当該他の会社 ロ イに掲げるもののほか、その発行済株式の総数の三分の二以上が大規模法人及び当該大規模法人と特殊の関係のある法人の所有に属している会社 二 株式会社 三 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第六十七条の十一第一項に規定する店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式の発行者である会社以外の会社 四 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第一項に規定する風俗営業又は同条第五項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業を営む会社以外の会社 五 次のいずれかに掲げる会社以外の会社 イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)が役員にいる会社 ロ 暴力団員等がその事業活動を支配する会社 (特定新事業開拓投資事業の要件) 第三条 法第二条第六項の経済産業省令で定める要件は、次のとおりとする。 一 新事業開拓事業者であって、特定新事業開拓中小企業者(その者の株式を投資事業有限責任組合が最初に取得する時において、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(平成十一年法律第十八号)第二条第一項各号に掲げる者に該当するものをいう。次号において同じ。)又は特定新事業開拓中堅事業者(その者の株式を投資事業有限責任組合が最初に取得する時において、当該その者の資本金の額が五億円未満のものをいう。)であるものの株式を取得及び保有する投資事業であること。 二 投資事業有限責任組合の株式の取得価額の総額に対する特定新事業開拓中小企業者の株式の取得価額の割合が百分の六十以上であること。 三 投資事業有限責任組合の株式の取得価額の総額に対する事業規模の拡大を図る新事業開拓事業者の株式の取得価額の割合が百分の五十以上であること。 (特定新事業開拓投資事業) 第四条 法第二条第六項の経済産業省令で定める事業は、投資事業有限責任組合の無限責任組合員(当該無限責任組合員が法人である場合にあっては、当該法人の役員又は使用人)が当該投資事業有限責任組合によりその株式を保有されている会社に対して経営又は技術の指導を行う事業(当該会社の事業の成長発展を図るため、必要に応じ、当該会社の取締役に対し経営に関する意見を述べることを含むものに限る。)を営むことを約する投資事業有限責任組合契約に基づくものとする。 (特別事業再編における経済産業省令で定めるところにより算出される額) 第四条の二 法第二条第十二項第一号の事業者の有する現金及び預金の額からその事業の継続のために当面必要な運転資金の額を控除した額を基礎として経済産業省令で定めるところにより算出される額は、法第二十五条第一項の認定の申請又は法第二十六条第一項の変更の認定の申請に係る特別事業再編計画における法第二条第十二項第一号イ又はロに掲げる措置の実施の予定日(以下、この号において「実施予定日」という。)の属する事業年度の直前の事業年度末(当該申請の日において、当該実施予定日の属する事業年度の直前の事業年度の確定申告書(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第三十一号に規定する確定申告書をいう。)を提出すべき期限が到来していない事業者にあっては、当該事業年度の前事業年度末とすることができ、金融商品取引法第二十四条第一項の規定によりその発行する株式について有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない事業者にあっては、当該事業者の選択により、当該実施予定日の属する四半期会計期間(事業年度が三月を超える場合に、当該事業年度の期間を三月ごとに区分した期間をいう。)の直前の四半期会計期間末(当該申請の日において、当該四半期会計期間に係る四半期報告書(金融商品取引法第二十四条の四の七に規定する四半期報告書をいう。)を提出すべき期限が到来していない事業者にあっては、当該四半期会計期間の前四半期会計期間末とすることができる。)とすることができる。)の貸借対照表(当該申請の日において設立の日の属する事業年度の確定申告書を提出すべき期限が到来しておらず当該貸借対照表を用いることができない事業者にあっては、成立時の貸借対照表)に計上されている現金及び預金の帳簿価額から売上債権の帳簿価額(売上債権のうち回収不能の売上債権がある場合にはその帳簿価額を控除した額)及び棚卸資産の帳簿価額(不良在庫がある場合にはその帳簿価額を控除した額)を減算し、仕入債務の帳簿価額を加算した額とする。 2 法第二十五条第一項の認定の申請又は法第二十六条第一項の変更の認定の申請に係る特別事業再編計画に法第二条第十一項第一号イからホ(事業又は資産の譲渡を除く。)まで、又は同号ト若しくはリに掲げる措置が含まれるときは、前項の規定により算出した額から次の各号に掲げる額の合計額を減算することができる。 一 当該措置により取得する株式等(他の会社の株式若しくは持分又は外国法人の株式、持分若しくはこれらに類似するものをいう。)又は譲り受ける事業若しくは資産の代価として支払われる金銭の額 二 手数料その他当該株式等、事業又は資産の取得のために要する費用がある場合には、その費用の額 (特別事業再編における経済産業省令で定める指標) 第四条の三 法第二条第十二項第二号ハの経済産業省令で定める指標は、売上高又は総資産とする。 (生産性向上設備等の定義) 第五条 法第二条第十三項の事業の生産性の向上に特に資する設備等として経済産業省令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。 一 次の表の上欄に掲げる指定設備であって、当該指定設備の区分ごとに同表の下欄に掲げる販売が開始された時期に係る要件に該当するもののうち、次に掲げる要件(当該指定設備がソフトウエア(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下この号及び次号において同じ。)である場合及びロの比較の対象となる設備が販売されていない場合にあっては、イに掲げる要件に限る。)のいずれにも該当するもの イ 事業者が当該指定設備を導入する時点において、当該指定設備が、同一の製造業者が製造した同一の種別に属する設備を型式その他の事項により区分した場合の各区分(以下この号において「型式区分」という。)のうちその型式区分に属する設備の販売が開始された日(以下この号において「販売開始日」という。)が最も新しい型式区分に属するもの(次に掲げるものを含む。)であること。 (1) 当該型式区分に係る販売開始日の属する年度(その年の一月一日から十二月三十一日までの期間をいう。以下この号において同じ。)が、当該事業者が当該指定設備を導入する日の属する年度又はその前年度であるもの (2) 中小企業者等(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第十条第四項に規定する政令で定める中小企業者に該当する個人及び同法第四十二条の四第六項に規定する中小企業者又は農業協同組合等をいう。以下この条において同じ。)が導入する機械及び装置であって、当該機械及び装置の固有の機能を実現するための専用ソフトウエア(専用電子計算機(専ら当該機械及び装置の動作の制御又はデータ処理を行う電子計算機で、物理的変換を行わない限り他の用途に使用できないものをいう。)に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)が組み込まれたもののうち、当該機械及び装置の製造業者が製造した当該機械及び装置と同一の種別に属する機械及び装置の型式区分のうち販売開始日が最も新しい型式区分に次いで新しい型式区分に属する機械及び装置(当該最も新しい型式区分に属する機械及び装置がロの要件を満たしているものに限る。) ロ 当該指定設備が、その属する型式区分に係る販売開始日に次いで新しい販売開始日の型式区分(当該指定設備の製造業者が製造した当該指定設備と同一の種別に属する設備の型式区分に限る。)に属する設備と比較して、生産効率、エネルギー効率、精度その他の事業の生産性の向上に資するものの指標が年平均一パーセント以上向上しているものであること。|指定設備||販売が開始された時期に係る要件| |減価償却資産の種類|対象となるものの用途又は細目|| |機械及び装置|全ての指定設備|当該設備の属する型式区分に係る販売開始日が、事業者が当該設備を導入した日の十年前の日の属する年度開始の日以後の日であること。| |器具及び備品|試験又は測定機器|当該設備の属する型式区分に係る販売開始日が、事業者が当該設備を導入した日の六年前の日の属する年度開始の日以後の日であること。| ||陳列棚及び陳列ケースのうち、冷凍機付又は冷蔵機付のもの|| ||冷房用又は暖房用機器|| ||電気冷蔵庫、電気洗濯機その他これらに類する電気又はガス機器|| ||氷冷蔵庫及び冷蔵ストッカー(電気式のものを除く。)|| ||電子計算機(当該電子計算機の記憶装置にサーバー用のオペレーティングシステム(ソフトウエアの実行をするために電子計算機の動作を直接制御する機能を有するサーバー用のソフトウエアをいう。以下この号において同じ。)が書き込まれたもの(次号において「サーバー用の電子計算機」という。)及びサーバー用のオペレーティングシステムと同時に取得又は製作をされるものであって、中小企業者等(情報通信業のうち自己の電子計算機の情報処理機能の全部又は一部の提供を行う事業を行う法人を除く。)が取得又は製作をするものに限る。)|| |工具|ロール|当該設備の属する型式区分に係る販売開始日が、事業者が当該設備を導入した日の四年前の日の属する年度開始の日以後の日であること。| |建物附属設備|電気設備(照明設備を含み、蓄電池電源設備を除く。)|当該設備の属する型式区分に係る販売開始日が、事業者が当該設備を導入した日の十四年前の日の属する年度開始の日以後の日であること。| ||冷房、暖房、通風又はボイラー設備|| ||昇降機設備|| ||アーケード又は日よけ設備(ブラインドに限る。)|| ||日射調整フィルム|| |建物|断熱材|当該設備の属する型式区分に係る販売開始日が、事業者が当該設備を導入した日の十四年前の日の属する年度開始の日以後の日であること。| ||断熱窓|| |ソフトウエア|設備の稼働状況等に係る情報収集機能及び分析・指示機能を有するもの(中小企業者等が取得又は製作をするものに限る。)|当該設備の属する型式区分に係る販売開始日が、事業者が当該設備を導入した日の五年前の日の属する年度開始の日以後の日であること。| 二 機械及び装置、工具、器具及び備品(サーバー用の電子計算機にあっては、情報通信業のうち自己の電子計算機の情報処理機能の全部又は一部の提供を行う事業を行う法人が取得又は製作をするものを除く。)、建物、建物附属設備、構築物並びにソフトウエアのうち、事業者が策定した投資計画(次の算式により算定した当該投資計画における年平均の投資利益率が十五パーセント以上(中小企業者等にあっては、五パーセント以上)となることが見込まれるものであることにつき経済産業大臣の確認を受けたものに限る。)に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備 (営業利益+減価償却費)の増加額(設備の取得等をする年度の翌年度以降三年度の平均額)÷設備投資額(設備の取得等をする年度におけるその取得等をする設備の取得価額の合計額) 第六条 削除 (認定特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明) 第七条 法第二条第二十項第一号又は第三号の認定特定創業支援等事業により支援を受けて創業を行おうとする者は、当該支援を受けていることについて、当該認定特定創業支援等事業が記載された創業支援等事業計画の認定を受けた市町村の長の証明を受けなければならない。 2 前項の規定により証明を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村の長に提出しなければならない。 一 証明を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 支援を受けた認定特定創業支援等事業の内容及び期間 三 前号の支援を受けて新たに開始しようとする事業の内容 四 前号の事業を開始する時期 (特定創業支援等事業) 第八条 法第二条第二十二項の特に創業の促進に寄与する事業として経済産業省令で定めるものは、創業を行おうとする者が次の各号に掲げる知識を全て習得できるように支援する事業であって、当該創業を行おうとする者に対して継続的に行われるものとする。 一 経営に関する知識 二 財務に関する知識 三 人材育成に関する知識 四 販売の方法に関する知識 (経済産業省令で定める金額) 第九条 法第二条第二十四項の経済産業省令で定める金額は、同項に規定する特定信用状発行契約を締結した金融機関が当該契約に基づき履行した債務に係る遅延損害金に相当する金額をいう。 第二章 産業活動における新陳代謝の活性化 第一節 特定新事業開拓投資事業の促進 (特定新事業開拓投資事業計画の認定の申請) 第十条 法第十六条第一項の規定により特定新事業開拓投資事業計画の認定を受けようとする投資事業有限責任組合は、様式第一による申請書及びその写し各一通を、経済産業大臣に提出しなければならない。 2 前項の申請書及びその写しの提出は、次に掲げる書類を添付して行わなければならない。 一 当該投資事業有限責任組合の組合契約書の写し 二 当該投資事業有限責任組合の組合契約の登記をしたことを証する登記事項証明書 三 当該投資事業有限責任組合の無限責任組合員の直近の事業報告の写し、売上台帳の写し、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類を作成していない場合にあっては、これらに準ずるもの) 四 当該投資事業有限責任組合の無限責任組合員が新たな事業の開拓を行う事業者に対する投資の実績並びに経営又は技術の指導に係る知識及び経験を有することを証する書類 五 当該投資事業有限責任組合が当該認定を受ける前にいずれの会社が発行する株式も取得していないことを証する書類 六 当該投資事業有限責任組合の無限責任組合員が特定新事業開拓投資事業を円滑かつ確実に実施する体制を有することを証する書類 七 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める書類 イ 当該投資事業有限責任組合が特定新事業開拓投資事業を実施するに当たり法令上行政機関の許認可等(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第三号に規定する許認可等をいう。以下この号において同じ。)を必要とする場合 当該許認可等があったことを証する書類 ロ 当該投資事業有限責任組合が特定新事業開拓投資事業を実施するに当たり法令上行政機関に届出(行政手続法第二条第七号に規定する届出をいう。以下この号において同じ。)をしなければならない場合 当該届出をしたことを証する書類 八 当該投資事業有限責任組合の収益の目標を定める書類 九 当該投資事業有限責任組合の組合員から特定新事業開拓投資事業の実施に必要な資金が出資されたことを証する書類又は当該資金が出資されることを証する書類 十 当該投資事業有限責任組合の無限責任組合員が次のいずれにも該当しないことを証する書類 イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者 ロ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者 ハ 禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者 ニ 法の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者 ホ 暴力団員等 ヘ 認定特定新事業開拓投資事業組合が法第十八条第二項又は第三項の規定により認定を取り消された時において当該認定特定新事業開拓投資事業組合の無限責任組合員であった者であって、その取消しの日から五年を経過しないもの ト 法人でその役員のうちにイからヘまでのいずれかに該当する者があるもの チ 暴力団員等がその事業活動を支配する者 十一 当該投資事業有限責任組合の有限責任組合員が次のいずれにも該当しないことを証する書類 イ 暴力団員等 ロ 法人でその役員のうちにイに該当する者があるもの ハ 暴力団員等がその事業活動を支配する者 ニ 当該投資事業有限責任組合の無限責任組合員が個人である場合にあっては、当該個人と法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第四条第一項に規定する特殊の関係のある個人 ホ 当該投資事業有限責任組合の無限責任組合員が法人である場合にあっては、当該法人の株主等(株主又は合名会社、合資会社若しくは合同会社の社員その他法人の出資者をいい、その法人が自己の株式又は出資を有する場合のその法人を除く。以下この号において同じ。)のグループ(その法人の一の株主等並びに当該一の株主等と法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第十号に規定する特殊の関係のある個人及び法人をいう。)が、当該法人の発行済株式又は出資(その法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の二分の一を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合の当該株主等のグループに属する者 ヘ 当該投資事業有限責任組合の無限責任組合員、ニに掲げる個人及びホに掲げる者が他の法人を支配している場合(法人税法施行令第四条第三項各号に掲げる場合をいう。この場合において、同項各号中「他の会社」とあるのは、「他の法人」と読み替えるものとする。)における当該他の法人 ト 民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約によって成立する組合、商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百三十五条に規定する匿名組合契約によって成立する匿名組合、投資事業有限責任組合若しくは有限責任事業組合又は外国の法令に基づいて設立された団体であってこれらの組合に類似するもの 3 第一項の認定の申請に係る特定新事業開拓投資事業計画の実施期間は、特定新事業開拓投資事業の開始の日から当該特定新事業開拓投資事業の終了の日までの期間であって、十年を超えないものとする。 (特定新事業開拓投資事業計画の認定) 第十一条 経済産業大臣は、法第十六条第一項の規定により特定新事業開拓投資事業計画の提出を受けた場合において、速やかに同条第三項の定めに照らしてその内容を審査し、当該特定新事業開拓投資事業計画の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、当該認定に係る申請書の正本に次のように記載し、これに記名押印し、これを認定書として申請者たる投資事業有限責任組合に交付するものとする。 「産業競争力強化法第16条第1項の規定に基づき同法第2条第6項に規定する特定新事業開拓投資事業を実施する投資事業有限責任組合として認定する。」 2 経済産業大臣は、前項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第二による書面を当該投資事業有限責任組合に交付するものとする。 3 経済産業大臣は、第一項の認定をしたときは、様式第三により、当該認定の日付、当該認定特定新事業開拓投資事業組合の名称及び当該認定特定新事業開拓投資事業計画の内容を公表するものとする。 (認定特定新事業開拓投資事業計画の変更に係る認定の申請及び認定) 第十二条 認定特定新事業開拓投資事業計画の趣旨の変更を伴わない軽微な変更は、法第十七条第一項の変更の認定を要しないものとする。 2 法第十七条第一項の規定により特定新事業開拓投資事業計画の変更の認定を受けようとする認定特定新事業開拓投資事業組合は、様式第四による申請書及びその写し各一通を、経済産業大臣に提出しなければならない。 3 前項の申請書及びその写しの提出は、認定特定新事業開拓投資事業計画の写しを添付して行わなければならない。 4 第二項の変更の認定の申請に係る特定新事業開拓投資事業計画の実施期間は、当該変更の認定の申請前の認定特定新事業開拓投資事業計画に従って特定新事業開拓投資事業を実施した期間を含めた当該特定新事業開拓投資事業の開始の日から当該特定新事業開拓投資事業の終了の日までの期間であって、十三年を超えないものとする。 5 第二項の変更の認定の申請に係る特定新事業開拓投資事業計画の実施期間は、一回に限り変更することができる。 6 経済産業大臣は、第二項の変更の認定の申請に係る特定新事業開拓投資事業計画の提出を受けた場合において、速やかに法第十六条第三項の定めに照らしてその内容を審査し、当該特定新事業開拓投資事業計画の変更の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、当該変更の認定に係る申請書の正本に次のように記載し、これに記名押印し、これを認定書として当該認定特定新事業開拓投資事業組合に交付するものとする。 「産業競争力強化法第17条第1項の規定に基づき認定する。」 7 経済産業大臣は、前項の変更の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第五による書面を当該認定特定新事業開拓投資事業組合に交付するものとする。 8 経済産業大臣は、第六項の変更の認定をしたときは、様式第六により、当該認定の日付、当該認定特定新事業開拓投資事業組合の名称及び当該認定特定新事業開拓投資事業計画の内容を公表するものとする。 (認定特定新事業開拓投資事業計画の変更の指示) 第十三条 経済産業大臣は、法第十七条第三項の規定により認定特定新事業開拓投資事業計画の変更を指示するときは、その旨及びその理由を記載した様式第七による書面を当該変更を指示する認定特定新事業開拓投資事業組合に交付するものとする。 (認定特定新事業開拓投資事業計画の認定の取消し) 第十四条 経済産業大臣は、法第十七条第二項又は第三項の規定により認定特定新事業開拓投資事業計画の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第八による書面を当該認定を取り消す認定特定新事業開拓投資事業組合に交付するものとする。 2 経済産業大臣は、認定特定新事業開拓投資事業計画の認定を取り消したときは、様式第九により、当該取消しの日付、当該認定を取り消した投資事業有限責任組合の名称及び当該取消しの理由を公表するものとする。 第二節 事業再生の円滑化 (認証紛争解決事業者の認定の申請) 第十五条 法第四十九条第一項の規定により経済産業大臣の認定を受けようとする認証紛争解決事業者は、様式第十による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 2 前項の申請書の提出は、次に掲げる書類を添付して行わなければならない。 一 手続実施者の事業再生についての実務経験を証する書類 二 手続実施者が弁護士でない場合において、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第六条第五号の規定により、認証紛争解決手続の実施に当たり法令の解釈適用に関し専門的知識を必要とするときに、当該手続実施者が助言を受ける弁護士が第十八条各号のいずれかに該当することを証する書面 三 認証紛争解決手続の実施方法が第二十条から第二十九条までに規定する基準に適合することを証する書類 四 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第五条の法務大臣の認証を受けたことを証する書面の写し (変更の認証等の届出) 第十六条 特定認証紛争解決事業者は、次に掲げる場合には、遅滞なく、様式第十一によりその旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 一 法第四十九条第一項(第一号に係る部分に限る。)の認定に係る手続実施者を変更する場合 二 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第十二条第一項の規定により変更の認証を受けた場合 三 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第十三条第一項の規定により変更の届出を行った場合 四 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第十七条第一項の規定により合併等の届出を行った場合 五 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第十八条第一項の規定により解散の届出を行った場合 六 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第十九条の規定により同法第五条の認証が効力を失った場合 (認証紛争解決事業者の認定に係る手続実施者の要件) 第十七条 法第四十九条第一項第一号の経済産業省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。 一 法第百二十七条第二項の認定支援機関において中小企業再生支援業務の統括責任者又は当該統括責任者を補佐する者として事業再生に係る債務者とその債権者との間の権利関係を適切に調整した経験を有すること。 二 法第四十九条第一項第一号の手続実施者を補佐する者として事業再生に係る債務者とその債権者との間の権利関係を三件以上適切に調整した経験を有すること。 三 株式会社産業再生機構又は株式会社地域経済活性化支援機構(株式会社企業再生支援機構法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第二号)による改正前の株式会社企業再生支援機構法第一条の株式会社企業再生支援機構を含む。)において事業再生に係る債務者とその債権者との間の権利関係を適切に調整した経験を有すること。 四 一般に公表された債務処理を行うための手続(破産手続、再生手続、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)の規定による更生手続及び特別清算に関する手続を除く。)についての準則(公正かつ適正なものと認められるものに限る。)に基づき、事業再生に係る債務者とその債権者との間の権利関係を適切に調整した経験を有すること。 (前条の手続実施者が弁護士でない場合に当該手続実施者が助言を受ける弁護士の要件) 第十八条 法第四十九条第一項第一号の認定に係る手続実施者が弁護士でない場合において、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第六条第五号の規定により、認証紛争解決手続の実施に当たり法令の解釈適用に関し専門的知識を必要とするときに、当該手続実施者が助言を受ける弁護士は、前条各号のいずれか及び次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。 一 民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第五十四条第二項の監督委員(第二十二条第三項において「監督委員」という。)又は同法第六十四条第一項の管財人の経験を有する者 二 会社更生法第四十二条第一項の管財人の経験を有する者 (認証紛争解決手続の実施方法に係る基準) 第十九条 法第四十九条第一項第二号の経済産業省令で定める基準は、次条から第二十九条までに定めるところによる。 (一時停止) 第二十条 認証紛争解決事業者は、債権者(認証紛争解決手続における紛争の当事者である債権者に限る。以下この節において同じ。)に対し一時停止(債権者全員の同意によって決定される期間中に債権の回収、担保権の設定又は破産手続開始、再生手続開始、会社更生法若しくは金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定による更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てをしないことをいう。以下この節において同じ。)を要請する場合には、債権者に対し、債務者と連名で、書面により通知しなければならない。なお、一時停止の要請に係る通知を発した場合には、当該通知を発した日から原則として二週間以内に事業再生計画案(債務者が作成する事業再生の計画の案をいう。以下この節において同じ。)の概要の説明のための債権者会議を開催しなければならない。 (債権者会議) 第二十一条 認証紛争解決事業者は、事業再生計画案の概要の説明のための債権者会議、事業再生計画案の協議のための債権者会議及び事業再生計画案の決議のための債権者会議をそれぞれ開催しなければならない。 (事業再生計画案の概要の説明のための債権者会議) 第二十二条 事業再生計画案の概要の説明のための債権者会議においては、当該債務者による現在の債務者の資産及び負債の状況並びに事業再生計画案の概要の説明並びにこれらに対する質疑応答及び債権者間の意見の交換を行わなければならない。 2 次の各号に掲げる事項についての前項の債権者会議の決議は、債権者の過半数をもって行うことができる。ただし、第四号及び第五号に掲げる事項については、債権者の全員一致をもって行わなければならない。 一 議長の選任 二 手続実施者の選任 三 第二十四条の債権者会議の開催日時及び開催場所 四 債権者ごとに、要請する一時停止の具体的内容及びその期間 五 第二十六条の債権者会議の開催日時及び開催場所 3 前項第二号の手続実施者の中には、監督委員若しくは民事再生法第六十四条第一項の管財人又は会社更生法第四十二条第一項の管財人(以下この項において「管財人」という。)の経験を有する者が一人以上含まれなければならない。ただし、事業再生計画案が債権放棄を伴う場合には、手続実施者を三人以上(債務者の有利子負債が十億円に満たない場合には、二人以上)選任し、当該手続実施者の中には監督委員又は管財人の経験を有する者及び公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。第四十一条第二項及び第六十六条第二項第二号において同じ。)がそれぞれ一人以上含まれなければならない。 (事業再生計画案の概要の説明のための債権者会議の期日の続行) 第二十三条 前条の債権者会議において事業再生計画案の説明が終了しなかった場合又は前条第二項各号に掲げる事項について決議されるに至らなかった場合においては、債権者の過半数の同意により続行期日を定めることができる。 (事業再生計画案の協議のための債権者会議) 第二十四条 事業再生計画案を協議するための債権者会議においては、事業再生計画案の概要の説明のための債権者会議において選任された手続実施者は、事業再生計画案が公正かつ妥当で経済的合理性を有する内容のものであるか否かについて意見を述べなければならない。 (事業再生計画案の協議のための債権者会議の期日の続行) 第二十五条 前条の債権者会議において事業再生計画案の協議が調わなかった場合においては、債権者の過半数の同意により続行期日を定めることができる。 (事業再生計画案の決議のための債権者会議) 第二十六条 事業再生計画案の決議のための債権者会議においては、債権者全員の書面による合意の意思表示によって事業再生計画案の決議をすることができる。 (事業再生計画案の決議のための債権者会議の期日の続行) 第二十七条 前条の債権者会議において事業再生計画案が決議されるに至らなかった場合においては、債権者全員の同意により続行期日を定めることができる。 (事業再生計画案の内容) 第二十八条 事業再生計画案は、次に掲げる事項を定めなければならない。 一 経営が困難になった原因 二 事業の再構築のための方策 三 自己資本の充実のための措置 四 資産及び負債並びに収益及び費用の見込みに関する事項 五 資金調達に関する計画 六 債務の弁済に関する計画 七 債権者の権利の変更 八 債権額の回収の見込み 2 前項第四号に掲げる事項は次の各号に掲げる要件を満たさなければならない。 一 債務超過の状態にあるときは、事業再生計画案に係る合意が成立した日後最初に到来する事業年度開始の日から原則として三年以内に債務超過の状態にないこと。 二 経常損失が生じているときは、事業再生計画案に係る合意が成立した日後最初に到来する事業年度開始の日から原則として三年以内に黒字になること。 3 第一項第七号の債権者の権利の変更の内容は、債権者の間では平等でなければならない。ただし、債権者の間に差を設けても衡平を害しない場合は、この限りでない。 4 第一項第八号の債権額の回収の見込みは、破産手続による債権額の回収の見込みよりも多い額とならなければならない。 (債権放棄を伴う事業再生計画案) 第二十九条 債権放棄を伴う事業再生計画案は次の各号のいずれにも該当するものとする。 一 債務者の有する資産及び負債につき、経済産業大臣が定める基準により資産評定が公正な価額によって行われ、当該資産評定による価額を基礎とした当該債務者の貸借対照表が作成されていること。 二 前号の貸借対照表における資産及び負債の価額並びに事業再生計画における収益及び費用の見込み等に基づいて債務者に対して債務の免除をする金額が定められていること。 三 株主の権利の全部又は一部の消滅(事業再生に著しい支障を来すおそれがある場合を除く。)について定められていること。 四 役員の退任(事業再生に著しい支障を来すおそれがある場合を除く。)について定められていること。 2 認証紛争解決事業者は、前項の事業再生計画案が同項各号のいずれにも該当すること及び経済産業大臣が定める事項について、第二十二条第三項ただし書の手続実施者に対し、書面による確認を求めるものとする。 (独立行政法人中小企業基盤整備機構又は信用保証協会に対する特定認証紛争解決手続の終了の通知) 第三十条 債務者が法第五十一条又は第五十二条に規定する債務の保証を受けた場合であって、当該債務者に係る特定認証紛争解決手続が終了したときは、特定認証紛争解決事業者は書面により、遅滞なく独立行政法人中小企業基盤整備機構又は当該債務の保証を行った信用保証協会に対してその旨を通知しなければならない。 (事業再生円滑化関連保証における経済産業省令で定める費用) 第三十一条 法第五十二条第一項の事業再生を行おうとする中小企業者の原材料の購入のための費用その他の事業の継続に欠くことができない費用で経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。 一 原材料の購入のための費用 二 商品の仕入れのための費用 三 商品の生産に係る労務費及び経費 四 設備の増設、改良又は補修等のための費用 五 販売費及び一般管理費 六 借入金利息の弁済のための費用 七 少額の債権の弁済のための費用 (事業再生の計画として経済産業省令で定めるもの) 第三十二条 法第五十三条第一項の経済産業省令で定めるところにより作成された事業再生の計画は、次の各号のいずれかに該当するもの(当該計画に係る債権者全員の合意が成立したものに限る。)とする。 一 法第五十一条第二号の事業再生の計画のほか、一般に公表された債務処理を行うための手続(破産手続、再生手続、更生手続及び特別清算に関する手続を除く。)についての準則(公正かつ適正なものと認められるものに限る。)に基づき作成された事業再生の計画 二 法第百三十三条第一号の規定により独立行政法人中小企業基盤整備機構が出資を行うことを約した投資事業有限責任組合契約に係る投資事業有限責任組合の支援を受けて作成された事業再生の計画 三 信用保証協会、都道府県、商工会、都道府県商工会連合会、商工会議所又は中小企業支援法第七条第一項に規定する指定法人が、中小企業者又は金融機関からの要請に基づき、中小企業者ごとに開催する会議であって信用保証協会が参加するものが関与して作成された事業再生の計画 (資金の借入れが事業の継続に欠くことができないものであることを確認するための基準) 第三十三条 法第五十六条第一項第一号の経済産業省令で定める基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。 一 法第五十六条第一項の資金の借入れが、事業再生計画案に係る債権者全員の合意の成立が見込まれる日までの間における債務者の資金繰りのために合理的に必要なものであると認められるものであること。 二 法第五十六条第一項の資金の借入れに係るその借り入れた資金の償還期限が、債権者全員の合意の成立が見込まれる日以後に到来すること。 2 法第五十六条第一項の規定による求めを受けた特定認証紛争解決事業者は、事業再生計画案の概要の説明のための債権者会議、事業再生計画案の協議のための債権者会議又は事業再生計画案の決議のための債権者会議において、当該求めに係る確認を行わなければならない。 3 特定認証紛争解決事業者は、当該資金の借入れが法第五十六条第一項各号のいずれにも適合することを確認したときは、様式第十二により債務者及び債権者に対し通知しなければならない。 (債権が少額であること及び早期に弁済しなければ事業の継続に著しい支障を来たすことを確認するための事項) 第三十四条 法第五十九条第一項の規定による求めを受けた特定認証紛争解決事業者は、事業再生計画案の概要の説明のための債権者会議、事業再生計画案の協議のための債権者会議又は事業再生計画案の決議のための債権者会議において、当該特定認証紛争解決手続における紛争の当事者である債権者の意見を聴かなければならない。 2 特定認証紛争解決事業者は、当該求めに係る債権が法第五十九条第一項各号のいずれにも適合することを確認したときは、様式第十三により債務者及び債権者に対し通知しなければならない。 第三十五条から第四十八条まで 削除 第三節 事業活動における知的財産権の活用 (産業競争力の強化に資する技術の分野) 第四十九条 法第六十六条第一項の経済産業省令で定める技術の分野は、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成二年通商産業省令第四十一号)別表第二の技術の分野の欄(一の項から三十九の項までに係る部分に限る。)に掲げるとおりとする。 (特許料の軽減等の要件) 第五十条 令第十六条第二号の経済産業省令で定める関係は、令第十六条第二号イ及びロに該当する法人に対し、単独で有する場合にあっては第一号に掲げるものとし、共同で有する場合にあっては第二号に掲げるものとする。 一 その発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の二分の一以上に相当する数又は額の株式又は出資を所有する関係 二 その発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の三分の二以上に相当する数又は額の株式又は出資を所有する関係 2 令第十六条第二号ロの経済産業省令で定める額は、前事業年度末の貸借対照表(設立の日の属する事業年度の確定申告書(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第三十一号に規定する確定申告書をいう。)を提出すべき期限が到来していない法人にあっては、成立時の貸借対照表)に計上されている総資産の帳簿価額から当該貸借対照表に計上されている総負債の帳簿価額を控除した金額(当該貸借対照表に当該事業年度に係る利益の額が計上されているときは、その額を控除した金額とし、当該事業年度に係る欠損金の額が計上されているときは、その額を加算した金額とする。)の百分の六十に相当する金額とする。 (特許料軽減申請書の様式) 第五十一条 令第十七条第一項に規定する申請書は、様式第二十一により作成しなければならない。ただし、特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百七条第一項に規定する第四年分から第十年分までの特許料を別に納付する場合は、その都度、様式第二十一により作成するものとする。 (審査請求料軽減申請書の様式) 第五十二条 令第十八条第一項に規定する申請書は、様式第二十二により作成しなければならない。 (国際出願に係る手数料軽減申請書の様式) 第五十三条 令第十九条第一項に規定する申請書は、様式第二十三により作成しなければならない。 (国際出願に係る願書等に添付する書面) 第五十四条 法第六十六条第三項の規定により国際出願に係る手数料の軽減を受けようとする者は、特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和五十三年法律第三十号)第十八条第二項の表一の項の規定により納付すべき手数料の軽減を受けようとする場合にあっては国際出願に係る願書に、同項の表三の項の規定により納付すべき手数料の軽減を受けようとする場合にあっては国際予備審査に係る請求書に、令第十九条第一項に規定する申請書又はその写しを添付しなければならない。 (添付書面) 第五十五条 令第十七条第一項、第十八条第一項又は第十九条第一項の申請書(次条において「特許料軽減申請書等」という。)に添付すべき書面は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。 一 令第十六条第一号イに掲げる要件に該当する場合 当該要件に該当することを証する書面 二 令第十六条第一号ロに掲げる要件に該当する場合 当該要件に該当することを証する書面 三 令第十六条第二号イに掲げる要件に該当する場合 次に掲げる書面 イ 当該要件に該当することを証する書面 ロ 前事業年度終了の日における株主等(法人税法第二条第十四号に規定する株主等をいう。)の氏名又は名称及び住所又は居所並びにその有する株式の数又は出資の金額を記載した書面 四 令第十六条第二号ロに掲げる要件に該当する場合 次に掲げる書面 イ 定款、法人の登記事項証明書又は前事業年度末の貸借対照表(外国法人にあっては、官公署から発行され、又は発給された書面その他これらに類するもので名称、住所、資本金又は出資の総額及び設立の年月日を記載したもの)のうち、資本金又は出資の総額及びその設立の日を証する一又は二の書面(資本金又は出資を有しない法人にあっては、前事業年度末の貸借対照表及び定款、寄付行為又は法人の登記事項証明書のうち、その設立の日を証する書面) ロ 前号ロに掲げる書面 (特許料軽減申請書等の添付書面の省略) 第五十六条 特許料軽減申請書等に添付すべき書面(以下この条において「書面」という。)を他の特許料軽減申請書等の提出に係る手続(特許法施行令(昭和三十五年政令第十六号)第十五条又は特許法等関係手数料令(昭和三十五年政令第二十号)第一条の三に規定する手続を含む。)において既に特許庁長官に提出した者は、当該他の特許料軽減申請書等に添付した書面に変更がないときは、特許料軽減申請書等にその旨を記載して当該書面の添付を省略することができる。ただし、特許庁長官は、特に必要があると認めるときは、当該書面の提出を命ずることができる。 第三章 株式会社産業革新機構による特定事業活動の支援等 (委員会の権限) 第五十七条 法第九十一条第一項及び第二項の経済産業省令で定める出資は、次の各号のいずれにも該当するものとする。 一 自らの経営資源以外の経営資源を活用し、新たな事業の開拓を行うことを目指した事業活動を行う事業者に対するものであること。 二 その額(機構が当該特定事業活動支援の対象となる事業者に対し、当該特定事業活動支援に係る特定事業活動に関して既に出資(法第九十九条第二項ただし書の規定により経済産業大臣に意見を述べる機会を与えないで決定したものに限る。次号において同じ。)を行った場合にあっては、その既に行った出資の額とその行おうとする出資の額との合計額)が十億円を超えないものであること。 三 その額と機構が既に行った出資(その出資に係る株式について法第九十七条第一項第十二号の譲渡その他の処分を行ったものを除く。)の額との合計額が、九百億円を超えないものであること。 (委員会の議事録) 第五十八条 法第九十三条第八項の規定による議事録の作成については、この条の定めるところによる。 2 議事録は、書面又は電磁的記録(法第九十三条第九項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)をもって作成しなければならない。 3 議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。 一 委員会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない委員又は監査役が委員会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。) 二 委員会の議事の経過の要領及びその結果 三 決議を要する事項について特別の利害関係を有する委員があるときは、当該委員の氏名 四 法第九十三条第六項の規定により委員会において述べられた意見があるときは、その意見の概要 (署名又は記名押印に代わる措置) 第五十九条 法第九十三条第九項の経済産業省令で定める措置は、電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項の電子署名をいう。)とする。 (電磁的記録に記録された情報の内容を表示する方法) 第六十条 法第九十四条第二項第二号の経済産業省令で定める方法は、電磁的記録に記録された情報の内容を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。 (書面をもって作られた議事録の備置き及び閲覧等における特例) 第六十一条 法第九十三条第八項に規定する議事録が書面をもって作られているときは、機構は、その書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を、機構の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルにより備え置くことができる。 2 機構は、前項の規定により備え置かれた電磁的記録に記録された情報の内容を紙面又は出力装置の映像面に表示したものを機構の本店において閲覧又は謄写に供することができる。 第四章 中小企業の活力の再生 (創業関連保証に係る資金の要件) 第六十二条 法第百十五条第一項の経済産業省令で定める資金のうち経済産業省令で定めるものは、創業者の法第二条第十九項各号に掲げる創業に係る事業の実施のため必要となる設備資金及び運転資金とする。 (認定支援機関) 第六十三条 経済産業大臣は、法第百二十七条第四項の申請が次の各号に該当するものであると認められるときは、同条第一項の認定を行うものとする。 一 法第百二十七条第四項第三号に掲げる委員の候補者が法第百二十八条第五項に掲げる業務を確実に遂行するため適切な者であること。 二 法第百二十七条第四項第四号に掲げる事項が法第百二十六条第一項に規定する支援指針に照らして適切なものであること。 2 法第百二十七条第四項の規定により同条第一項の認定を受けようとする者は、様式第二十四による申請書を、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局又は沖縄総合事務局(以下「経済産業局等」という。)の長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。 3 法第百二十七条第四項第四号ニの経済産業省令で定める事項は、中小企業再生支援業務に係る予算に関する見積りとする。 4 法第百二十七条第五項の経済産業省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。 一 中小企業再生支援業務の統括責任者又は当該統括責任者を補佐する者以外の者の変更 二 中小企業再生支援業務に係る予算に関する見積りの額の減少による変更 三 中小企業再生支援業務に係る予算に関する見積りの額の百分の二十以内の増加による変更 (中小企業再生支援協議会) 第六十四条 認定支援機関の長は、中小企業再生支援協議会の委員を任命したときは、様式第二十五による届出書をその主たる事務所を管轄する経済産業局等の長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。 2 認定支援機関の長は、中小企業再生支援協議会の委員に変更があったときは、様式第二十六による届出書をその主たる事務所を管轄する経済産業局等の長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。 (投資事業有限責任組合契約における純資産等の算定の方法) 第六十五条 令第二十八条第一項第二号イに規定する純資産、純損失及び欠損の額並びに同号ロに規定する負債及び資産の額は、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。 一 純資産の額 第五号の資産の額から第四号の負債の額を控除して得た額 二 純損失の額 会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第九十一条第二項の経常損失金額又は同令第九十四条第二項の当期純損失金額 三 欠損の額 会社計算規則第七十六条第二項第四号の利益剰余金(零を下回るものに限る。)の絶対値の額 四 負債の額 会社計算規則第七十三条第一項第二号の負債の部に計上した額の合計額(次号イの繰延税金資産等の額を控除する場合にあっては、当該合計額から同令第七十五条第二項第一号チ(1)及び(2)の規定により流動負債の部に記載した繰延税金負債の額及び同項第二号ニ(1)及び(2)の規定により固定負債の部に記載した繰延税金負債の額を控除して得た額) 五 資産の額 次に掲げるいずれかの額 イ 会社計算規則第七十三条第一項第一号の資産の部に計上した額の合計額又は当該合計額から繰延税金資産等の額(同令第七十四条第三項第五号の繰延資産の額並びに同項第一号カ(1)及び(2)の規定により流動資産の部に記載した繰延税金資産の額並びに同項第四号ニ(1)及び(2)の規定により固定資産の部に記載した繰延税金資産の額の合計額をいう。)を控除して得た額 ロ イに掲げるいずれかの資産の額から会社計算規則第七十六条第七項第一号のその他有価証券評価差額金及び同項第三号の土地再評価差額金に計上した額を控除して得た額 第五章 雑則 (実施状況の報告) 第六十六条 認定特定新事業開拓投資事業組合の無限責任組合員は、認定特定新事業開拓投資事業計画の実施期間の各事業年度における実施状況について、原則として当該事業年度終了後三月以内に、様式第二十七により経済産業大臣に報告しなければならない。 2 前項の報告には、次に掲げる書類を添付するものとする。 一 認定特定新事業開拓投資事業組合の組合契約書の写し 二 認定特定新事業開拓投資事業組合の貸借対照表、損益計算書及び業務報告書並びにこれらの附属明細書(以下この号において「財務諸表等」という。)及び当該財務諸表等に係る公認会計士又は監査法人の意見書(業務報告書及びその附属明細書については、会計に関する部分に限る。) 三 認定特定新事業開拓投資事業組合がその事業年度に取得した株式の発行会社が、その取得の時において第二条第一号から第三号に掲げる会社のいずれにも該当することを証する書類 四 認定特定新事業開拓投資事業組合が保有する株式の発行会社が、第二条第四号及び第五号に掲げる会社のいずれにも該当することを証する書類 五 認定特定新事業開拓投資事業組合の無限責任組合員が、第十条第二項第十号イからチのいずれにも該当しないことを証する書類 六 認定特定新事業開拓投資事業組合の有限責任組合員が、第十条第二項第十一号イからトのいずれにも該当しないことを証する書類 第六十七条 特定認証紛争解決事業者は、特定認証紛争解決手続の事業の各事業年度における実施状況について、毎事業年度終了後三月以内に、様式第二十八により経済産業大臣に報告しなければならない。 (立入検査の証明書) 第六十八条 法第百三十八条第二項又は第三項の規定により立入検査をする職員の身分を示す証明書は、様式第二十九によるものとする。 (事業再生計画に基づき資産が贈与された場合の課税の特例に関する確認) 第六十九条 特定認証紛争解決事業者は、特定認証紛争解決手続により事業再生を図ろうとする事業者の取締役又は業務を執行する社員である個人であって、租税特別措置法第四十条の三の二第一項の課税の特例の適用を受けようとするものの求めに応じ、同項の資産の贈与が同項各号に掲げる要件を満たしていると認められるか否かの判断その他必要な事項について、当該特定認証紛争解決手続において選任された手続実施者に対し確認を求め、その結果を様式第三十により当該個人に対し通知することができる。 附 則 〔抄〕 (施行期日) 第一条 この命令は、法の施行の日(平成二十六年一月二十日)から施行する。ただし、第二章第四節の規定は、法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。 様式第一 (第10条関係) 様式第二 (第11条関係) 様式第三 (第11条関係) 様式第四 (第12条関係) 様式第五 (第12条関係) 様式第六 (第12条関係) 様式第七 (第13条関係) 様式第八 (第14条関係) 様式第九 (第14条関係) 様式第十 (第15条関係) 様式第十一 (第16条関係) 様式第十二 (第33条関係) 様式第十三 (第34条関係) 様式第十四 (第36条関係) 様式第十五 (第37条関係) 様式第十六 (第38条関係) 様式第十七 (第38条関係) 様式第十八 (第40条関係) 様式第十九 (第40条関係) 様式第二十 (第47条関係) 様式第二十一 (第51条関係) 様式第二十二 (第52条関係) 様式第二十三 (第53条関係) 様式第二十四 (第63条関係) 様式第二十五 (第64条関係) 様式第二十六 (第64条関係) 様式第二十七 (第66条関係) 様式第二十八 (第67条関係) 様式第二十九 (第68条関係) 様式第三十 (第69条関係)