出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野等を定める省令 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号及び第二号の規定に基づき、出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野等を定める省令を次のように定める。 一 介護分野 二 ビルクリーニング分野 三 素形材産業分野 四 産業機械製造業分野 五 電気・電子情報関連産業分野 六 建設分野 七 造船・舶用工業分野 八 自動車整備分野 九 航空分野 十 宿泊分野 十一 農業分野 十二 漁業分野 十三 飲食料品製造業分野 十四 外食業分野(出入国港) 附 則 省 略