鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(暫定版) 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)及び鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行令(平成十四年政令第三百九十一号)の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行規則(昭和二十五年農林省令第百八号)の全部を改正する省令を次のように定める。 (用語) 第一条 この省令において使用する用語は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。 (希少鳥獣) 第一条の二 法第二条第四項の環境省令で定める鳥獣は、別表第一に掲げる鳥獣とする。 (指定管理鳥獣) 第一条の三 法第二条第五項の環境省令で定める鳥獣は、イノシシ(スス・スクロファ)及びニホンジカ(ケルヴス・ニポン)とする。 (法第二条第六項の環境省令で定める銃器、網又はわな) 第二条 法第二条第六項の環境省令で定める銃器、網又はわなは、それぞれ次に掲げるものとする。 一 銃器 装薬銃及び空気銃(空気銃にあっては、圧縮ガスを使用するものを含み、コルクを発射するものを除く。以下同じ。) 二 網 むそう網、はり網、つき網及びなげ網 三 わな くくりわな、はこわな、はこおとし及び囲いわな(囲いわなにあっては、農業者又は林業者が事業に対する被害を防止する目的で設置するものを除く。) (狩猟鳥獣) 第三条 法第二条第七項の環境省令で定める鳥獣は、別表第二に掲げる鳥獣とする。 第四条 削除 (許可を受けなければならない捕獲等の目的) 第五条 法第九条第一項の環境省令で定める目的は、次に掲げる目的とする。 一 博物館、動物園その他これに類する施設における展示 二 愛玩のための飼養 三 養殖している鳥類の過度の近親交配の防止 四 鵜飼漁業への利用 五 伝統的な祭礼行事等への利用 六 前各号に掲げるもののほか公益上の必要があると認められる目的 (鳥獣の保護繁殖に重大な支障がある網又はわな) 第六条 法第九条第一項第三号の環境省令で定める網又はわなは、かすみ網(はり網のうち棚糸を有するものをいう。第十七条において同じ。)とする。 (捕獲等又は採取等の許可の申請等) 第七条 法第九条第二項の規定による許可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書に、鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をしようとする事由を証する書面(以下この条において「証明書」という。)を添えて、これを環境大臣又は都道府県知事に提出して行うものとする。ただし、自ら飼養するため、鳥獣の捕獲又は鳥類の卵の採取をしようとする場合は、証明書を添えなくてもよい。 一 申請者の住所、氏名、職業及び生年月日(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名) 二 捕獲等をしようとする鳥獣又は採取等をしようとする鳥類の卵の種類及び数量 三 捕獲等又は採取等の目的、期間、区域及び方法 四 捕獲等又は採取等をした後の処置 五 学術研究を目的として、捕獲等又は採取等をしようとする場合にあっては、研究の事項及び方法 六 愛玩のための飼養を目的として、鳥獣の捕獲又は鳥類の卵の採取をしようとする場合にあっては、申請者の属する世帯において現に飼養している鳥獣の種類及び数量並びに申請者が申請日以前五年の間に愛玩のための飼養を目的として法第九条第一項の許可を受けたことがあるときは当該許可に係る鳥獣の種類及び数量 七 次に掲げる場所、特定猟具使用禁止区域、特定猟具使用制限区域又は猟区内において捕獲等又は採取等をしようとする場合にあっては、その旨 イ 鳥獣保護区 ロ 休猟区 ハ 公道 ニ 自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第二十一条第一項の特別保護地区 ホ 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第六項の都市計画施設である公共空地その他公衆慰楽の目的で設けた園地であって、囲い又は標識によりその区域を明示したもの ヘ 自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第十四条第一項の原生自然環境保全地域 ト 社寺境内 チ 墓地 八 狩猟免許を申請者(法人にあっては、捕獲等に従事する者)が現に受けている場合にあっては、当該狩猟免許の種類、当該狩猟免許を与えた都道府県知事名並びに当該狩猟免許に係る狩猟免状の番号及び交付年月日 九 銃器を使用して捕獲等をしようとする場合にあっては、当該銃器の所持について申請者(法人にあっては、捕獲等に従事する者)が現に受けている銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第四条第一項の規定による許可に係る許可証の番号及び交付年月日(当該許可が同項第二号の規定によるものである場合にあっては、銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和三十三年総理府令第十六号)第五条第二項に定める人命救助等に従事する者届出済証明書の番号及び交付年月日を含む。) 2 前項の申請書には、次に掲げる図面を添えなければならない。 一 捕獲等又は採取等をしようとする場所を明らかにした図面 二 銃器を使用する方法以外の方法を用いて捕獲等をしようとする場合にあっては、当該方法を明らかにした図面 3 環境大臣又は都道府県知事は、第一項の申請をしようとする者に対し同項の申請書及び前項の図面のほか必要と認める書類の提出を求めることができる。 4 法第九条第三項第二号の環境省令で定める場合は、人為的に導入された鳥獣により生態系に係る被害が生じている地域又は今後被害が予測される地域において、当該鳥獣による当該生態系に係る被害を防止する目的で捕獲等又は採取等をする場合とする。 5 法第九条第三項第四号の環境省令で定める区域は、第一項第七号ト及びチに掲げる区域とする。 6 法第九条第七項の許可証の様式は、様式第一のとおりとする。 7 法第九条第八項の規定による従事者証の交付の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣又は都道府県知事に提出して行うものとする。 一 申請者の主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名 二 捕獲等又は採取等に係る許可証の番号 三 捕獲等又は採取等に従事する者の住所、氏名、職業及び生年月日 8 環境大臣又は都道府県知事は、前項の申請をしようとする者に対し同項の申請書のほか必要と認める書類の提出を求めることができる。 9 法第九条第八項の従事者証の様式は、様式第二のとおりとする。 10 法第九条第九項の規定による許可証又は従事者証の再交付の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を、交付を受けた環境大臣又は都道府県知事に提出して行うものとする。 一 申請者の住所、氏名、職業及び生年月日(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名) 二 許可証又は従事者証の番号 三 許可証若しくは従事者証を亡失し、又は許可証若しくは従事者証が滅失した事情 11 許可証の交付を受けた者は、その住所又は氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称又は代表者の氏名)を変更したときは、二週間以内にその旨を交付を受けた環境大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 12 許可証の交付を受けた法人は、従事者証に記載された者の住所又は氏名に変更があったときは、二週間以内にその旨を交付を受けた環境大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 13 許可証の交付を受けた者は、これを亡失したときは、書面をもって遅滞なくその旨を交付を受けた環境大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。ただし、第十項の申請をした場合は、この限りでない。 14 許可証の交付を受けた法人は、従事者証を亡失した者があるときは、書面をもって遅滞なくその旨を交付を受けた環境大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。ただし、第十項の申請をした場合は、この限りでない。 15 許可証又は従事者証は、法第九条第十一項第一号から第三号までのいずれかに該当することとなった場合はその日から起算して三十日を経過する日までの間に、同項第四号に該当することとなった場合は速やかに、交付を受けた環境大臣又は都道府県知事に返納しなければならない。 16 法第九条第十二項の環境省令で定める猟具は、網、わな及びつりばり又はとりもちを使用した猟具とする。 17 法第九条第十二項の環境省令で定める事項は、許可証に記載された環境大臣又は都道府県知事名、許可の有効期間、許可証の番号及び捕獲等をしようとする鳥獣又は採取等をしようとする鳥類の卵の種類とする。 18 前項の事項は、金属製又はプラスチック製の標識に、一字の大きさが縦一・〇センチメートル以上、横一・〇センチメートル以上の文字で記載しなければならない。 19 法第九条第十三項の規定による報告は、鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をした場所、その捕獲等をした鳥獣又は採取等をした鳥類の卵の種類別の員数及び処置の概要について行うものとする。 (生態系の保護又は住民の安全の確保若しくは静穏の保持が特に必要な区域) 第八条 法第十一条第一項の環境省令で定める区域は、前条第一項第七号ハからチまでに掲げる区域とする。 (捕獲等をする期間) 第九条 法第十一条第二項の環境大臣が定める捕獲等をする期間は、次の表の上欄に掲げる区域ごとに、それぞれ同表の下欄に定める期間とする。 |区域|狩猟鳥獣の捕獲等をする期間| |北海道以外の区域|毎年十一月十五日から翌年二月十五日まで(猟区の区域内においては、毎年十月十五日から翌年三月十五日まで、青森県、秋田県及び山形県の区域内であって、猟区の区域以外において、ヨシガモ(アナス・ファルカタ)、ヒドリガモ(アナス・ペネロペ)、マガモ(アナス・プラテュリュンコス)、カルガモ(アナス・ゾノリュンカ)、ハシビロガモ(アナス・クリュペアタ)、オナガガモ(アナス・アクタ)、コガモ(アナス・クレカ)、ホシハジロ(アイテュア・フェリナ)、キンクロハジロ(アイテュア・フリグラ)、スズガモ(アイテュア・マリラ)、クロガモ(メラニタ・アメリカナ)を捕獲する場合にあっては、毎年十一月一日から翌年一月三十一日まで)| |北海道の区域|毎年十月一日から翌年一月三十一日まで(猟区の区域内においては、毎年九月十五日から翌年二月末日まで)| (対象狩猟鳥獣の捕獲等の禁止又は制限) 第十条 法第十二条第一項第一号の環境大臣が禁止する捕獲等は、次の表の上欄に掲げる対象狩猟鳥獣ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる区域内及び同表の下欄に掲げる期間内において行う捕獲等とする。 |対象狩猟鳥獣|捕獲等を禁止する区域|捕獲等を禁止する期間| |ヤマドリ(スィルマティクス・ソエンメルリンギィ)(亜種コシジロヤマドリ(スィルマティクス・ソエンメルリンギィ・イジマエ)を除く。以下この条において同じ。)の雌及びキジ(ファスィアヌス・コロキクス)の雌(亜種コウライキジ(ファスィアヌス・コロキクス・カルポウィ)を除く。)|全国の区域(ヤマドリ(スィルマティクス・ソエンメルリンギィ)の雌にあっては放鳥獣をされたヤマドリ(スィルマティクス・ソエンメルリンギィ)の雌の捕獲を目的に含む放鳥獣猟区の区域を除き、キジ(ファスィアヌス・コロキクス)の雌にあっては放鳥獣をされたキジ(ファスィアヌス・コロキクス)の雌の捕獲を目的に含む放鳥獣猟区の区域を除く。)|平成二十九年九月十五日から平成三十四年九月十四日まで| |ヒヨドリ(ヒプスィペテス・アマウロティス)|東京都小笠原村、鹿児島県奄美市及び大島郡並びに沖縄県の区域|平成二十九年九月十五日から平成三十四年九月十四日まで| |チョウセンイタチ(ムステラ・スィビリカ)|長崎県対馬市|平成二十九年九月十五日から平成三十四年九月十四日まで| |ツキノワグマ(ウルスス・ティベタヌス)|三重県、奈良県、和歌山県、島根県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県の区域|平成二十九年九月十五日から平成三十四年九月十四日まで| |シマリス(タミアス・スィビリクス)|北海道の区域|平成二十九年九月十五日から平成三十四年九月十四日まで| 2 法第十二条第一項第二号の環境大臣が制限する捕獲等の数の一日当たりの上限は、猟区の区域外において、次の表の上欄に掲げる対象狩猟鳥獣ごとに、それぞれ同表の下欄に定める羽数又は頭数とする。 |対象狩猟鳥獣|羽数又は頭数| |エゾライチョウ(テトラステス・ボナスィア)|二羽| |ヤマドリ(スィルマティクス・ソエンメルリンギィ)及びキジ(ファスィアヌス・コロキクス)|合計して二羽| |コジュケイ(バンブスィコラ・トラキクス)|五羽| |ヨシガモ(アナス・ファルカタ)、ヒドリガモ(アナス・ペネロペ)、マガモ(アナス・プラテュリュンコス)、カルガモ(アナス・ゾノリュンカ)、ハシビロガモ(アナス・クリュペアタ)、オナガガモ(アナス・アクタ)、コガモ(アナス・クレカ)、ホシハジロ(アイテュア・フェリナ)、キンクロハジロ(アイテュア・フリグラ)、スズガモ(アイテュア・マリラ)及びクロガモ(メラニタ・アメリカナ)|合計して五羽(ただし、網を使用する場合にあっては、法第十一条第二項に基づき環境大臣の定める狩猟鳥獣の捕獲等をする期間ごとに合計して二百羽)| |キジバト(ストレプトペリア・オリエンタリス)|十羽| |バン(ガルリヌラ・クロロプス)|三羽| |ヤマシギ(スコロパクス・ルスティコラ)及びタシギ(ガルリナゴ・ガルリナゴ)|合計して五羽| 3 法第十二条第一項第三号の環境大臣が禁止する猟法は、次に掲げる猟法とする。 一 ユキウサギ(レプス・ティミドゥス)及びノウサギ(レプス・ブラキュウルス)以外の対象狩猟鳥獣の捕獲等をするため、はり網を使用する方法(人が操作することによってはり網を動かして捕獲等をする方法を除く。) 二 口径の長さが十番の銃器又はこれより口径の長い銃器を使用する方法 三 飛行中の飛行機若しくは運行中の自動車又は五ノット以上の速力で航行中のモーターボートの上から銃器を使用する方法 四 構造の一部として三発以上の実包を充てんすることができる弾倉のある散弾銃を使用する方法 五 装薬銃であるライフル銃(ヒグマ(ウルスス・アルクトス)、ツキノワグマ(ウルスス・ティベタヌス)、イノシシ(スス・スクロファ)及びニホンジカ(ケルヴス・ニポン)にあっては、口径の長さが五・九ミリメートル以下のライフル銃に限る。)を使用する方法 六 空気散弾銃を使用する方法 七 同時に三十一以上のわなを使用する方法 八 鳥類並びにヒグマ(ウルスス・アルクトス)及びツキノワグマ(ウルスス・ティベタヌス)の捕獲等をするため、わなを使用する方法 九 イノシシ(スス・スクロファ)及びニホンジカ(ケルヴス・ニポン)の捕獲等をするため、くくりわな(輪の直径が十二センチメートルを超えるもの、締付け防止金具が装着されていないもの、よりもどしが装着されていないもの又はワイヤーの直径が四ミリメートル未満であるものに限る。)、おし又はとらばさみを使用する方法 十 ヒグマ(ウルスス・アルクトス)、ツキノワグマ(ウルスス・ティベタヌス)、イノシシ(スス・スクロファ)及びニホンジカ(ケルヴス・ニポン)以外の獣類の捕獲等をするため、くくりわな(輪の直径が十二センチメートルを超えるもの又は締付け防止金具が装着されていないものに限る。)、おし又はとらばさみを使用する方法 十一 つりばり又はとりもちを使用する方法 十二 矢を使用する方法 十三 犬に咬みつかせることのみにより捕獲等をする方法又は犬に咬みつかせて狩猟鳥獣の動きを止め若しくは鈍らせ、法定猟法以外の方法により捕獲等をする方法 十四 キジ笛を使用する方法 十五 ヤマドリ(スィルマティクス・ソエンメルリンギィ)及びキジ(ファスィアヌス・コロキクス)の捕獲等をするため、テープレコーダー等電気音響機器を使用する方法 (捕獲等の禁止等) 第十一条 都道府県知事は、法第十二条第二項及び第三項の規定による対象狩猟鳥獣の捕獲等の禁止若しくは制限(以下この条において「捕獲等の禁止等」という。)又はその内容の変更を行おうとする場合はその内容を記載した届出書を、捕獲等の禁止等の廃止をしようとする場合はその旨を記載した届出書を環境大臣に提出しなければならない。 2 前項の届出書には、捕獲等の禁止等を行う区域及びその位置を示す図面並びに法第十二条第六項において準用する法第四条第四項及び法第七条第五項の規定による合議制機関への諮問に対する答申の写し及び意見聴取に係る調書その他の環境大臣が必要と認める参考となる資料を添えるものとする。 3 前二項の規定は、法第十四条第三項の規定による捕獲等の禁止等の全部又は一部の解除若しくはその内容の変更を行おうとする場合又は捕獲等の禁止等の廃止をしようとする場合について準用する。 4 第一項及び第二項の規定は、法第十四条第二項の規定による法第十一条第二項の規定により環境大臣が限定した期間の延長(以下この条において「狩猟をすることができる期間の延長」という。)若しくはその期間の変更を行おうとする場合又は狩猟をすることができる期間の延長の廃止をしようとする場合について準用する。この場合において、第一項中「法第十二条第二項及び第三項の規定による対象狩猟鳥獣の捕獲等の禁止若しくは制限」とあるのは「法第十四条第二項の規定による法第十一条第二項の規定により環境大臣が限定した期間の延長」と、「捕獲等の禁止等」とあるのは「狩猟をすることができる期間の延長」と、第二項中「捕獲等の禁止等」とあるのは「狩猟をすることができる期間の延長」と、「法第十二条第六項」とあるのは「法第十四条第四項」と読み替えるものとする。 (対象狩猟鳥獣の捕獲等の承認の申請等) 第十一条の二 法第十二条第三項の規定による制限は、当該制限を行う区域の名称及び期間並びに承認する者の数を定めて行うものとする。 2 法第十二条第三項の承認を受けようとする者は、環境大臣又は都道府県知事に承認の申請をしなければならない。 3 前項の規定による承認の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書に、狩猟者登録証の写しを添えて、これを環境大臣又は都道府県知事に提出して行うものとする。 一 申請者の住所、氏名、職業及び生年月日 二 捕獲等をしようとする環境大臣又は都道府県知事が対象狩猟鳥獣の捕獲等につきあらかじめ承認を受けるべき旨の制限をした区域の名称 三 捕獲等をしようとする対象狩猟鳥獣の種類 四 捕獲等をしようとする年月日 4 環境大臣又は都道府県知事は、第二項の申請をしようとする者に対し前項の申請書のほか必要と認める書類の提出を求めることができる。 5 環境大臣又は都道府県知事は、法第十二条第三項の承認をしたときは、承認証を交付しなければならない。 6 前項の承認証(以下この条において「承認証」という。)の様式は、様式第二の二のとおりとする。 7 承認証の交付を受けた者は、承認証を亡失し、又は承認証が滅失したときは、承認証の交付を受けた環境大臣又は都道府県知事に申請をして、承認証の再交付を受けることができる。 8 前項の規定による承認証の再交付の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。 一 申請者の住所、氏名、職業及び生年月日 二 承認証の番号 三 承認証を亡失し、又は承認証が滅失した事情 9 承認証の交付を受けた者は、その住所又は氏名を変更したときは、二週間以内にその旨を交付を受けた環境大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 10 承認証の交付を受けた者は、これを亡失したときは、書面をもって遅滞なくその旨を交付を受けた環境大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。ただし、第七項の申請をした場合は、この限りではない。 (農業又は林業の事業活動に伴い捕獲等又は採取等をすることがやむを得ない鳥獣又は鳥類の卵) 第十二条 法第十三条第一項の環境省令で定める鳥獣又は鳥類の卵は、次の表に掲げる鳥獣とする。 (農業又は林業の事業活動に伴い捕獲等又は採取等をすることがやむを得ない鳥獣の捕獲等) 第十三条 法第十三条第一項の規定により環境大臣又は都道府県知事の許可を要しない捕獲等又は採取等は、農業又は林業の事業活動に伴いやむを得ずする捕獲等又は採取等とする。 (国指定鳥獣保護区における指定管理鳥獣捕獲等事業の結果の報告) 第十三条の二 法第十四条の二第三項の規定による報告は、鳥獣の捕獲等をした場所、その捕獲等をした鳥獣の種類別の員数及び処置の概要について行うものとする。 (国の機関による指定管理鳥獣捕獲等事業の実施) 第十三条の三 法第十四条の二第五項前段の規定による国の機関が実施する指定管理鳥獣捕獲等事業は、国の機関が管理する区域内において、当該国の機関が当該区域を管理するために必要があると認めるときに実施することができる。 (指定管理鳥獣捕獲等事業を実施しようとする国の機関の確認) 第十三条の四 法第十四条の二第五項の規定による確認を受けようとする国の機関は、実施しようとする指定管理鳥獣捕獲等事業について法第十四条の二第二項各号に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出するものとする。 2 前項の申請書には、実施区域を明らかにした図面を添えなければならない。 3 都道府県知事は、第一項の確認を受けようとする国の機関に対し同項の申請書及び前項の図面のほか必要と認める書類の提出を求めることができる。 (国の機関が実施する指定管理鳥獣捕獲等事業の結果の通知) 第十三条の五 法第十四条の二第六項の規定による通知は、鳥獣の捕獲等をした場所、その捕獲等をした鳥獣の種類別の員数、処置の概要その他都道府県知事が必要と認める事項について行うものとする。 (指定管理鳥獣捕獲等事業を委託することができる者) 第十三条の六 法第十四条の二第七項の環境省令で定める者は、法人であって、認定鳥獣捕獲等事業者と同等以上の技能及び知識並びに安全管理を図るための体制を有し、委託しようとする指定管理鳥獣捕獲等事業を適正かつ効率的に実施できると認められるものとする。 (指定管理鳥獣捕獲等事業として鳥獣の放置が認められる場合) 第十三条の七 法第十四条の二第八項第一号の環境省令で定める場合は、捕獲等をした鳥獣を当該捕獲等をした場所に放置することによって、指定管理鳥獣捕獲等事業が特に効果的に行われると認められる場合であって、銃猟にあっては非鉛弾を使用し、放置した鳥獣又は放置した鳥獣が誘引した鳥獣等により生態系、住民の安全、生活環境又は地域の産業に支障を及ぼすおそれがないときとする。 (夜間銃猟に係る確認等) 第十三条の八 法第十四条の二第八項第二号の規定による確認を受けようとする認定鳥獣捕獲等事業者は、次項に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出するものとする。 2 法第十四条の二第八項第二号の環境省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 夜間銃猟の実施日時 二 夜間銃猟の実施区域 三 夜間銃猟の実施方法及び実施体制 四 夜間銃猟をする者 五 住民の安全の確保のために特に必要な措置及び周辺地域への注意喚起の方法 3 第一項の申請書には、次に掲げる図面を添えなければならない。 一 夜間銃猟をしようとする区域を明らかにした図面 二 射撃場所、射撃方向その他夜間銃猟の安全性を確認するために必要な事項を明らかにした図面 4 都道府県知事は、第一項の確認を受けようとする者に対し同項の申請書及び前項の図面のほか必要と認める書類の提出を求めることができる。 (指定管理鳥獣捕獲等事業に従事する者に対する従事者証の交付の申請等) 第十三条の九 法第十四条の二第九項の規定により読み替えて適用する法第九条第八項の規定による従事者証の交付の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出して行うものとする。 一 申請者の主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名 二 指定管理鳥獣捕獲等事業の実施期間及び実施区域 三 指定管理鳥獣捕獲等事業に従事する者の住所、氏名、職業及び生年月日 2 都道府県知事は、前項の申請をしようとする者に対し同項の申請書のほか必要と認める書類の提出を求めることができる。 3 法第十四条の二第九項の規定により読み替えて適用する法第九条第八項の従事者証の様式は、様式第二の三のとおりとする。 4 法第十四条の二第九項の規定により読み替えて適用する法第九条第九項の規定による従事者証の再交付の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を、交付を受けた都道府県知事に提出して行うものとする。 一 申請者の主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名 二 従事者証の番号 三 従事者証を亡失し、又は従事者証が滅失した事情 5 法第十四条の二第九項の規定により許可を受けた者とみなされた者は、主たる事務所の所在地、名称又は代表者の氏名を変更したときは、二週間以内にその旨を交付を受けた都道府県知事に届け出なければならない。 6 法第十四条の二第九項の規定により許可を受けた者とみなされた者は、従事者証に記載された者の住所又は氏名に変更があったときは、二週間以内にその旨を交付を受けた都道府県知事に届け出なければならない。 7 法第十四条の二第九項の規定により許可を受けた者とみなされた者は、従事者証を亡失した者があるときは、書面をもって遅滞なくその旨を交付を受けた都道府県知事に届け出なければならない。ただし、第四項の申請をした場合は、この限りでない。 8 法第十四条の二第九項の規定により読み替えて適用する法第九条第八項の規定による従事者証は、法第十四条の二第九項の規定により読み替えて適用する法第九条第十一項第三号に該当することとなった場合はその日から起算して三十日を経過する日までの間に、法第十四条の二第九項の規定により読み替えて適用する法第九条第十一項第四号に該当することとなった場合は速やかに、交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。 9 法第十四条の二第九項の規定により適用する法第九条第十二項の環境省令で定める猟具は、網及びわなとする。 10 法第十四条の二第九項の規定により適用する法第九条第十二項の環境省令で定める事項は、従事者証の交付を受けた都道府県知事名(法第十四条の二第七項の規定による委託を受けた者にあっては、従事者証の交付を受けた都道府県知事名及び委託した都道府県又は国の機関の名称)、指定管理鳥獣捕獲等事業の実施期間及び捕獲等をしようとする鳥獣の種類とする。 11 前項の事項は、金属製又はプラスチック製の標識に、一字の大きさが縦一・〇センチメートル以上、横一・〇センチメートル以上の文字で記載しなければならない。 (指定猟法禁止区域指定の届出) 第十四条 都道府県知事は、法第十五条第一項の規定により指定猟法禁止区域の指定をしようとする場合は、次に掲げる事項を記載した届出書を環境大臣に提出しなければならない。 一 指定猟法の種類 二 指定猟法禁止区域の名称 三 指定猟法禁止区域の区域 四 指定猟法禁止区域の区域に編入しようとする土地及び水面の面積 五 指定猟法禁止区域の存続期間 2 都道府県知事は、指定猟法禁止区域の区域又は存続期間の変更をしようとする場合はその内容を、指定猟法禁止区域の指定の解除をしようとする場合はその旨を記載した届出書を、環境大臣に提出しなければならない。 3 第十一条第二項の規定は、前二項の届出書について準用する。この場合において、第十一条第二項中「捕獲等の禁止等を行う」とあるのは「指定猟法禁止区域の」と読み替えるものとする。 (指定猟法の許可の申請等) 第十五条 法第十五条第四項ただし書の規定による許可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣又は都道府県知事に提出して行うものとする。 一 申請者の住所、氏名、職業及び生年月日 二 指定猟法の種類 三 前号の指定猟法によらなければならない理由 四 捕獲等をしようとする目的、期間及び区域 五 捕獲等をしようとする鳥獣の種類及び数量 六 学術研究を目的として、捕獲等をしようとする場合にあっては、研究の事項及び方法 2 前項の申請書には、捕獲等をしようとする区域を明らかにした図面を添えなければならない。 3 環境大臣又は都道府県知事は、第一項の申請をしようとする者に対し同項の申請書及び前項の図面のほか必要と認める書類の提出を求めることができる。 4 法第十五条第十一項において読み替えて準用する法第九条第七項の指定猟法許可証の様式は、様式第三のとおりとする。 5 法第十五条第七項の規定による指定猟法許可証の再交付の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を、交付を受けた環境大臣又は都道府県知事に提出して行うものとする。 一 申請者の住所、氏名、職業及び生年月日 二 指定猟法許可証の番号及び交付年月日 三 指定猟法許可証を亡失し、又は指定猟法許可証が滅失した事情 6 指定猟法許可証の交付を受けた者は、その氏名又は住所を変更したときは、二週間以内にその旨を交付を受けた環境大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 7 指定猟法許可証の交付を受けた者は、これを亡失したときは、書面をもって遅滞なくその旨を交付を受けた環境大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。ただし、第五項の申請をした場合は、この限りでない。 8 指定猟法許可証は、法第十五条第九項第一号又は第二号に該当することとなった場合はその日から起算して三十日を経過する日までの間に、同項第三号に該当することとなった場合は速やかに、交付を受けた環境大臣又は都道府県知事に返納しなければならない。 (指定猟法禁止区域の標識) 第十六条 法第十五条第十四項の指定猟法禁止区域の標識に関し必要な事項は、様式第四のとおりとする。 (使用禁止猟具) 第十七条 法第十六条第一項の環境省令で定める猟具は、かすみ網とする。 (使用禁止猟具の販売又は頒布の届出) 第十八条 法第十六条第二項第三号の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書に、当該使用禁止猟具が輸出用のものであることを証する書面を添えて、これを環境大臣に提出して行うものとする。 一 届出者の住所、氏名、職業及び生年月日(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名) 二 使用禁止猟具の種類並びに構造及び材質の概要 三 販売又は頒布(以下「販売等」という。)の相手方の住所、氏名、職業及び生年月日(相手方が法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)並びに販売等の時期 四 販売等の数量 五 輸出の仕向地及び時期 (適切な処理が困難な場合又は生態系に影響を及ぼすおそれが軽微である場合) 第十九条 法第十八条の環境省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 地形、地質、積雪その他の捕獲等又は採取等をした者の責めに帰すことができない要因により、捕獲等をした鳥獣又は採取等をした鳥類の卵を持ち帰ることが困難で、かつ、これらを生態系に大きな影響を与えない方法で埋めることが困難であると認められる場合 二 過失がなくて捕獲等をした鳥獣の行方を確知することができない場合 三 法第十三条第一項の規定により捕獲等をした鳥獣又は採取等をした鳥類の卵を農地又は林地に放置する場合 四 漁業活動に伴って意図せず捕獲等をした鳥獣を、当該捕獲等をした場所で放出する場合 (鳥獣捕獲等事業の認定の申請等) 第十九条の二 法第十八条の三第一項に規定する申請書は、法第十八条の二の認定(以下単に「認定」という。)を受けようとする者の主たる事業所の所在地又は鳥獣捕獲等事業としてする鳥獣の捕獲等を実施する主たる地域を管轄する都道府県知事に提出して行うものとする。 2 法第十八条の三第二項の環境省令で定める書類は、次に掲げるものとする。 一 法人の定款又は寄附行為及び登記事項証明書 二 役員(代表者を含む。以下同じ。)及び次条に規定する事業管理責任者(以下「役員等」という。)の住所、本籍、氏名、生年月日及び役職を記載した名簿 三 次条に規定する事業管理責任者に関する次に掲げる書類 イ 次条に規定する事業管理責任者が申請者の役員である場合(ロに掲げる場合を除く。)にあっては、その旨を証する書類 ロ 申請者が地方公共団体である場合にあっては、次条に規定する事業管理責任者が当該地方公共団体の職員であることを証する書類 ハ イ及びロ以外の場合にあっては、雇用契約書の写しその他申請者の次条に規定する事業管理責任者に対する使用関係を証する書類 四 鳥獣捕獲等事業の実施に係る安全管理規程(法第十八条の五第一項第二号の基準に適合する旨の認定を受けようとする場合にあっては、夜間銃猟の実施に係る安全管理規程を含む。) 五 次条に規定する事業管理責任者が第十九条の四第一項第二号イ及びロに掲げる事項を実施する旨を誓約する書面 六 次条に規定する事業管理責任者及び鳥獣捕獲等事業において鳥獣の捕獲等に従事する者(以下「捕獲従事者」という。)の狩猟免状の写し 七 銃器を使用して鳥獣の捕獲等をしようとする場合にあっては、当該銃器の所持について捕獲従事者が現に受けている銃砲刀剣類所持等取締法第四条第一項の規定による許可に係る許可証の写し(当該許可が同項第二号の規定によるものである場合にあっては、銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第五条第二項に定める人命救助等に従事する者届出済証明書の写しを含む。) 八 次条に規定する事業管理責任者及び捕獲従事者が受講した第十九条の四第一項第六号に定める知識を含む救命講習の修了証の写し又はこれに類する書類 九 次条に規定する事業管理責任者及び捕獲従事者が受講した次に掲げる講習の修了証の写し若しくはこれに類する書類並びに講習の内容及び時間を記した書類(イ又はロに掲げる講習を修了した者と同等の知識及び技能を有する者にあっては、その旨を証する書類) イ 鳥獣の捕獲等(夜間銃猟を除く。)をする際の安全管理に関する講習(以下「安全管理講習」という。) ロ 適正かつ効率的に鳥獣の捕獲等をするために必要な技能及び知識に関する講習(以下「技能知識講習」という。) ハ 法第十八条の五第一項第二号の基準に適合する旨の認定を受けようとする場合にあっては、夜間銃猟をする際の安全管理に関する講習(以下「夜間銃猟安全管理講習」という。) 十 夜間銃猟をする捕獲従事者の技能が第十九条の五第一項第二号の基準に適合することを証する書類 十一 第十九条の七に規定する研修に関する計画書 十二 第十九条の八第一号に規定する実績に関する書類(鳥獣の捕獲等の発注者の氏名又は名称、鳥獣の種類、実施期間、実施区域、捕獲等の方法及び捕獲数を記した書類並びに申請前三年以内に実施した鳥獣の捕獲等において発生した全ての事故に関する報告書を含む。) 十三 役員等が第十九条の八第三号イからヘまでに該当しない者であることを誓約する書面 十四 第十九条の八第四号に規定する損害保険契約書の写し 十五 申請者が法第十八条の四各号に該当しない者であることを誓約する書面 3 都道府県知事は、認定を受けようとする者に対し法第十八条の三第一項の申請書及び前項各号に掲げる書類のほか必要と認める書類の提出を求めることができる。 (事業管理責任者の選任) 第十九条の三 認定を受けようとする者は、鳥獣捕獲等事業の実施に係る安全管理を図るための体制の確保及び鳥獣捕獲等事業に従事する者(以下「事業従事者」という。)に対する研修に関する責任者(以下「事業管理責任者」という。)を、自己の役員又は雇用する者(認定を受けようとする者が地方公共団体である場合にあっては、その職員)の中から選任しなければならない。 (安全管理体制に係る認定基準等) 第十九条の四 法第十八条の五第一項第一号の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 次に掲げる事項を記載した鳥獣捕獲等事業の実施に係る安全管理規程を有すること。 イ 鳥獣捕獲等事業の実施時の連絡体制図(緊急時の連絡方法を含む。) ロ 鳥獣捕獲等事業を実施する際の安全の確保のための配慮事項(第六号に定める知識を有する捕獲従事者の配置に関する事項を含む。) ハ 猟具の定期的な点検計画及び安全な取扱いに関する事項 ニ 銃器を使用する場合にあっては、イからハまでに掲げる事項のほか、次の(1)及び(2)に掲げる事項 (1) 射撃場における射撃を捕獲従事者(麻酔銃のみを使用する者を除く。)に一年間に二回以上実施させることに関する事項 (2) 銃器の保管及び使用に関する事項(捕獲従事者が、銃砲刀剣類所持等取締法第五条の二第四項第一号に定める事業に対する被害を防止するためライフル銃による獣類の捕獲を必要とする者としてライフルを所持する場合にあっては、当該ライフル銃の保管及び使用に関する事項を含む。) ホ 事業従事者の心身の健康状態の把握に関する事項(視力、聴力及び運動能力の把握に関する事項を含む。) ヘ その他必要な事項 二 事業管理責任者に次に掲げる業務を行わせること。 イ 前号に規定する安全管理規程について、随時必要な改善を図ること。 ロ 前号に規定する安全管理規程をはじめとする鳥獣捕獲等事業の実施に係る安全管理に関する事項について、事業従事者への周知を徹底し、遵守させること。 三 事業管理責任者にあっては認定を受けようとする鳥獣捕獲等事業において用いる猟法の種類に応じた狩猟免許を、捕獲従事者にあっては鳥獣捕獲等事業としてする鳥獣の捕獲等のうち自らが従事するものにおいて用いる猟法に係る狩猟免許を受けていること。 四 銃器を使用して鳥獣の捕獲等をする場合にあっては、銃器を使用する捕獲従事者が前号の狩猟免許の種類に応じた銃器を所持していること。 五 事業管理責任者及び捕獲従事者が、安全管理講習として、安全管理に必要な法令、事故の防止、住民の安全の確保、猟具の安全な取扱い及び定期的な点検に関する知識等について五時間以上の講習を修了していること。ただし、当該講習を修了した者と同等の知識を有する者については、この限りでない。 六 事業管理責任者及び半数以上の捕獲従事者が、救急救命に関する知識(心肺蘇生、外傷の応急手当、搬送法等を含む。)を有すること。 2 事業従事者(前項第五号に該当する者を除く。)は、前項第五号に規定する講習を修了するよう努めなければならない。 3 事業従事者(第一項第六号に該当する者を除く。)は、第一項第六号に定める知識を有するよう努めなければならない。 (夜間銃猟をする際の安全管理体制に係る認定基準等) 第十九条の五 法第十八条の五第一項第二号の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 次に掲げる事項を記載した夜間銃猟の実施に係る安全管理規程を有すること。 イ 前条第一項第一号ハからホまでに掲げる事項 ロ 夜間銃猟をする際の連絡体制図(緊急時の連絡方法を含む。) ハ 夜間銃猟をする際の安全の確保のための配慮事項(前条第一項第六号に定める知識を有する捕獲従事者の配置に関する事項及び夜間銃猟をする際の銃器の使用に関する事項を含む。) ニ 夜間銃猟をする際の住民への事前の周知方法、実施区域周辺における案内、誘導等の方法 ホ その他必要な事項 二 捕獲従事者(夜間銃猟に従事する者に限る。第三号において同じ。)の夜間銃猟をする際の安全の確保に関する技能が、環境大臣が告示で定める要件を満たすこと。 三 事業管理責任者及び捕獲従事者が、夜間銃猟安全管理講習として、夜間銃猟をする際の安全の確保に関する知識等について、五時間以上の講習を修了していること。 2 夜間銃猟に携わる事業従事者(前項第三号に該当する者を除く。)は、前項第三号に規定する講習を修了するよう努めなければならない。 (技能知識に係る認定基準等) 第十九条の六 法第十八条の五第一項第三号の環境省令で定める基準は、事業管理責任者及び捕獲従事者が、技能知識講習として、鳥獣の保護又は管理に関連する法令、科学的かつ計画的な鳥獣の管理、鳥獣の生態、適正かつ効率的な捕獲手法及び捕獲個体の処分方法等について、五時間以上の講習を修了していることとする。ただし、当該講習を修了した者と同等の知識及び技能を有する者については、この限りでない。 2 事業従事者(前項に該当する者を除く。)は、前項に規定する講習を修了するよう努めなければならない。 (事業従事者に対する研修に係る審査) 第十九条の七 都道府県知事は、法第十八条の五第一項第四号に規定する研修の内容が同号の基準に適合するものであるかどうかを審査するときは、事業従事者に対する研修の内容が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。 一 捕獲従事者に対する研修が、毎年五時間以上実施されるものであること。 二 事業管理責任者が、研修計画を定め、随時必要な改善を図ること。 三 研修計画に定める研修の内容が、適正かつ効率的に鳥獣の捕獲等をするために必要な技能及び知識の維持向上に適切かつ十分なものであること。 四 事業管理責任者が、研修が適切に実施されるよう監督すること。 2 鳥獣捕獲等事業者は、事業従事者(捕獲従事者を除く。)に対し、毎年五時間以上の研修を実施するよう努めなければならない。 (その他の認定基準等) 第十九条の八 法第十八条の五第一項第五号の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 申請者が、申請前三年以内に、認定を受けようとする鳥獣捕獲等事業において用いる猟法(法定猟法に限る。)により、認定を受けようとする鳥獣捕獲等事業において対象とする種の捕獲等を実施した実績を有すること。 二 前号の捕獲等が適切に実施されていること。 三 申請者の役員等が次のいずれにも該当しないこと。 イ 精神の機能の障害によりその鳥獣捕獲等事業を適正かつ効率的に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者 ロ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 ハ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない ニ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号。第三十二条の三第七項及び第三十二条の十一第一項を除く。)の規定に違反し、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない者 ホ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(以下この号において「暴力団員等」という。) ヘ 暴力団員等がその事業活動を支配する者 四 捕獲従事者が、一又は複数の損害保険契約(損害保険会社が損害の填補を約する保険契約をいう。以下この号において同じ。)であって次に掲げる要件を満たすものの被保険者であること。 イ 申請者が契約者であること。ただし、捕獲従事者が一部又は全ての損害保険契約の契約者であることを妨げない。 ロ 鳥獣捕獲等事業としてする鳥獣の捕獲等に起因する事故のために他人の生命又は身体を害したことによって生じた法律上の損害賠償責任を負うことによって被る損害に係る損害保険契約であること ハ 保険金額(捕獲従事者が複数の損害保険契約の被保険者である場合にあっては、各損害保険契約に係る保険金額の合計額)が、銃猟に係る損害に係るものにあっては一億円以上、網猟及びわな猟に係る損害に係るものにあっては三千万円以上であること。 五 申請者が、鳥獣捕獲等事業で用いる猟法ごとに捕獲従事者を原則として四人以上有すること。ただし、わな猟による鳥獣の捕獲等をしようとする場合において、当該わなにかかった鳥獣を確実に捕獲等するために装薬銃を使用する事業にあっては、装薬銃を使用する捕獲従事者を二人以上有すること。 六 ニホンザル(マカカ・フスカタ)、ヒグマ(ウルスス・アルクトス)、ツキノワグマ(ウルスス・ティベタヌス)、イノシシ(スス・スクロファ)及びニホンジカ(ケルヴス・ニポン)を対象とする鳥獣捕獲等事業であって装薬銃を使用するものを実施する場合にあっては、事業従事者を原則として十人以上有すること。ただし、前号たただし書の事業にあってはこの限りでない。 (認定証) 第十九条の九 都道府県知事は、認定をしたときは、認定証を交付しなければならない。 2 前項の認定証(以下「認定証」という。)の様式は、様式第四の二のとおりとする。 3 認定証の交付を受けた者は、認定証を亡失し、又は認定証が滅失したときは、交付を受けた都道府県知事に申請をして、認定証の再交付を受けることができる。 4 前項の規定による認定証の再交付の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。 一 申請者の名称及び住所並びに代表者の氏名 二 認定証の番号及び交付年月日 三 認定証を亡失し、又は認定証が滅失した事情 5 認定証の交付を受けた者は、これを亡失したときは、書面をもって遅滞なくその旨を交付を受けた都道府県知事に届け出なければならない。ただし、第四項の申請をした場合は、この限りではない。 (変更の認定を要しない軽微な変更) 第十九条の十 法第十八条の七第一項ただし書の環境省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。 一 法第十八条の三第一項第二号に掲げる事項の変更(捕獲等をする鳥獣の種類又はその方法の追加に係る変更を除く。) 二 法第十八条の三第一項第三号に掲げる事項のうち捕獲従事者に係る変更(次のイ及びロに掲げるものを除く。)であって、変更後も捕獲従事者の数が第十九条の四第一項第六号及び第十九条の八第五号の基準に適合することが明らかなもの イ 捕獲従事者の追加に係る変更 ロ 捕獲従事者の狩猟免許の種類に係る変更 (変更の認定の申請、基準、認定証等) 第十九条の十一 法第十八条の七第二項において準用する法第十八条の三第一項に規定する申請書は、認定証の交付を受けた都道府県知事に提出して行うものとする。 2 申請者は、法第十八条の三第二号から第五号までに掲げる事項のうち変更がない事項の記載を省略することができる。 3 法第十八条の七第二項において準用する法第十八条の三第一項第六号の環境省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 認定証の番号及び交付年月日 二 変更の内容 三 変更しようとする年月日 四 変更の理由 4 法第十八条の七第二項において準用する法第十八条の三第二項の環境省令で定める書類は、変更に係る第十九条の二第二項各号に掲げる書類とする。 5 第十九条の二第三項及び第十九条の三から第十九条の九までの規定は、法第十八条の七第一項の変更の認定について準用する。 (変更の認定を要しない軽微な変更の届出) 第十九条の十二 法第十八条の七第三項の規定による届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を認定証の交付を受けた都道府県知事に提出して行うものとする。この場合において、当該変更が第十九条の二第二項各号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。 一 変更前の名称及び住所並びに代表者の氏名 二 認定証の番号及び交付年月日 三 変更の内容 四 変更の年月日 五 変更の理由 2 法第十八条の七第三項の規定による届出をする場合において、当該届出に係る事項が認定証の記載事項に該当するときは、その書換えを受けなければならない。 (認定の有効期間の更新) 第十九条の十三 法第十八条の八第六項において準用する法第十八条の三第一項に規定する申請書(第四項において単に「申請書」という。)は、法第十八条の八第二項の有効期間の更新を受けようとする者の主たる事業所の所在地又は鳥獣捕獲等事業としてする鳥獣の捕獲等を実施する主たる地域を管轄する都道府県知事に提出して行うものとする。 2 法第十八条の八第六項において準用する法第十八条の三第一項第六号の環境省令で定める事項は、認定証の番号及び交付年月日とする。 3 法第十八条の八第六項において準用する法第十八条の三第二項の環境省令で定める書類は、第十九条の二第二項各号に掲げる書類のほか、法第十八条の五第一項第四号に規定する研修の実施状況に関する報告書とする。 4 都道府県知事は、法第十八条の八第二項の有効期間の更新を受けようとする者に対し、申請書及び前項に定める書類のほか必要と認める書類の提出を求めることができる。 (飼養登録の申請等) 第二十条 法第十九条第二項の規定による登録の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出して行うものとする。 一 申請者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名) 二 法第九条第一項の許可を受けて捕獲した鳥獣に係る許可証の番号 2 登録票は、一羽又は一頭ごとに交付する。 3 法第十九条第三項の登録票の様式は、様式第五のとおりとする。 4 法第十九条第六項の規定による登録票の再交付の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を、交付を受けた都道府県知事に提出して行うものとする。 一 申請者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名) 二 登録票の番号 三 登録票を亡失し、又は登録票が滅失した事情 5 登録票の交付を受けた者は、その住所又は氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称又は代表者の氏名)を変更したときは、二週間以内にその旨を交付を受けた都道府県知事に届け出なければならない。 6 登録票の交付を受けた者は、当該登録票を亡失したときは、書面をもって遅滞なくその旨を交付を受けた都道府県知事に届け出なければならない。ただし、第四項の申請をした場合は、この限りでない。 (登録個体等の譲受け等の届出) 第二十一条 法第二十条第三項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を管轄都道府県知事に提出して行うものとする。 一 届出者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名) 二 登録票の番号 三 譲受け又は引受けをした年月日 四 届出者に譲渡し又は引渡しをした者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名) (販売禁止鳥獣等) 第二十二条 法第二十三条第一項の環境省令で定める鳥獣又は鳥類の卵は、ヤマドリ(スィルマティクス・ソエンメルリンギィ)及びオオタカ(アキピテル・ゲンティリス・フジヤマエ)並びにそれらの卵とする。 2 法第二十三条第一項の環境省令で定める鳥獣の加工品は、ヤマドリ(スィルマティクス・ソエンメルリンギィ)を加工した食料品とする。 (販売の目的) 第二十三条 法第二十四条第一項の環境省令で定める目的は、次に掲げるとおりとする。ただし、オオタカ(アキピテル・ゲンティリス・フジヤマエ)にあっては、第一号イ及びハ並びに第二号イ及びトに掲げるものに限る。 一 販売しようとする鳥獣が人工増殖した鳥獣でない場合 イ 博物館、動物園その他これに類する施設における展示 ロ 鑑賞 ハ 販売しようとする鳥獣の保護に支障を及ぼすことがないと認められる目的 二 販売しようとする鳥獣が人工増殖した鳥獣である場合 イ 博物館、動物園その他これに類する施設における展示 ロ 鑑賞 ハ 放鳥 ニ はく製 ホ 食用 ヘ 羽毛の加工 ト 販売しようとする鳥獣の保護に支障を及ぼすことがないと認められる目的 (販売の許可の申請等) 第二十四条 法第二十四条第十一項の規定により準用する法第十九条第二項の規定による許可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出して行うものとする。 一 申請者の住所、氏名、職業及び生年月日(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名) 二 販売しようとする販売禁止鳥獣等の種類、数量及び所在地 三 許可を受けようとする事由 2 都道府県知事は、前項の申請をしようとする者に対し同項の申請書のほか必要と認める書類の提出を求めることができる。 3 法第二十四条第五項の販売許可証の様式は、様式第六のとおりとする。 4 法第二十四条第六項の規定による販売許可証の再交付の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を、交付を受けた都道府県知事に提出して行うものとする。 一 申請者の住所、氏名、職業及び生年月日(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名) 二 販売許可証の番号 三 販売許可証を亡失し、又は販売許可証が滅失した事情 5 販売許可証の交付を受けた者は、その氏名又は住所を変更したときは、二週間以内にその旨を交付を受けた都道府県知事に届け出なければならない。 6 販売許可証の交付を受けた者は、これを亡失したときは、書面をもって遅滞なくその旨を交付を受けた都道府県知事に届け出なければならない。ただし、第四項の申請をした場合は、この限りでない。 7 販売許可証は、法第二十四条第八項第一号又は第二号に該当することとなった場合はその日から起算して三十日を経過する日までの間に、同項第三号に該当することとなった場合は速やかに、交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。 (輸出の場合に適法捕獲証明書等を添付すべき鳥獣等) 第二十五条 法第二十五条第一項の環境省令で定める鳥獣、鳥獣の加工品及び鳥類の卵は、次に掲げるものとする。 一 鳥獣 次の表に掲げる鳥獣|科名|種名| |動物界| |一 鳥綱| |(一) きじ目| |きじ科|ヤマドリ(スィルマティクス・ソエンメルリンギィ)| |(二) かも目| |かも科|オシドリ(アイクス・ガレリクラタ)| |(三) すずめ目| |しじゅうから科|コガラ(ポエキレ・モンタヌス)| |ヤマガラ(ポエキレ・ヴァリウス)| |ヒガラ(ペリパルス・アテル)| |ひばり科|ヒバリ(アラウダ・アルヴェンスィス)| |うぐいす科|ウグイス(ケティア・ディフォネ)| |めじろ科|メジロ(ゾステロプス・ヤポニクス)| |ひたき科|ツグミ(トゥルドゥス・ナウマンニ)| |コマドリ(ルスキニア・アカヒゲ)| |ノゴマ(ルスキニア・カルリオペ)| |コルリ(ルスキニア・キュアネ)| |キビタキ(フィケドゥラ・ナルキスィナ)| |オオルリ(キュアノプティラ・キュアノメラナ)| |あとり科|カワラヒワ(クロリス・スィニカ)| |マヒワ(カルドゥエリス・スピヌス)| |イスカ(ロクシア・クルヴィロストラ)| |ウソ(ピュルルラ・ピュルルラ)| |コイカル(エオフォナ・ミグラトリア)| |イカル(エオフォナ・ペルソナタ)| |ほおじろ科|ホオジロ(エムベリザ・キオイデス)| |ミヤマホオジロ(エムベリザ・エレガンス)| |ノジコ(エムベリザ・スルフラタ)| |二 哺乳綱| |(一) ねこ目| |いぬ科|タヌキ(ニクテレウテス・プロキオニデス)| |キツネ(ヴルペス・ヴルペス)| |いたち科|テン(マルテス・メランプス)| |イタチ(ムステラ・イタツィ)| |チョウセンイタチ(ムステラ・スィビリカ)| |アナグマ(メレス・メレス)| |(二) うし目| |うし科|ニホンカモシカ(カプリコルニス・クリスプス)| |(三) ねずみ目| |りす科|キタリス(スキウルス・ヴルガリス)| |ニホンリス(スキウルス・リス)| |ムササビ(ペタウリスタ・レウコゲニュス)| |備考| |種名の後の括弧内に記載する呼称は学名である。| 二 鳥獣の加工品 次の表の上欄に掲げる種の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める加工品|種名|加工品| |ヤマドリ(スィルマティクス・ソエンメルリンギィ)|はく製、標本及び羽毛製品| |オシドリ(アイクス・ガレリクラタ)|はく製、標本及び羽毛製品| |キツネ(ヴルペス・ヴルペス)|はく製及び標本| |タヌキ(ニクテレウテス・プロキオニデス)|はく製、標本、毛皮及び毛皮製品| |テン(マルテス・メランプス)|はく製、標本、毛皮及び毛皮製品| |イタチ(ムステラ・イタツィ)|はく製、標本、毛皮及び毛皮製品| |チョウセンイタチ(ムステラ・スィビリカ)|はく製、標本、毛皮及び毛皮製品| |アナグマ(メレス・メレス)|はく製及び標本| |ニホンカモシカ(カプリコルニス・クリスプス)|はく製、標本、毛皮及び毛皮製品| |キタリス(スキウルス・ヴルガリス)|はく製、標本、毛皮及び毛皮製品| |ニホンリス(スキウルス・リス)|はく製、標本、毛皮及び毛皮製品| |ムササビ(ペタウリスタ・レウコゲニュス)|はく製、標本、毛皮及び毛皮製品| 三 鳥類の卵 各種鳥類の卵(絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号)第四条第三項に規定する国内希少野生動植物種(同条第五項に規定する特定第一種国内希少野生動植物種を除く。)の卵を除く。第二十七条第三号において同じ。) (適法捕獲等証明書の交付の申請等) 第二十六条 法第二十五条第二項の規定による適法捕獲等証明書の交付の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出して行うものとする。 一 申請者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名) 二 鳥獣又は鳥類の卵の種類及び加工品にあってはその品名 三 鳥獣又は鳥類の卵の数量及び容器又は包装の数 四 輸出の仕向地及び時期 五 輸出を行おうとする者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名) 六 捕獲等又は採取等をした者の住所及び氏名並びに加工品にあっては加工をした者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名) 七 現品の検査を受けることを希望する年月日及び場所 2 前項の申請書には、環境大臣又は都道府県知事が当該申請に係る捕獲等又は採取等について法第九条第七項の許可証を交付している場合、又は都道府県知事が当該申請に係る捕獲等について法第六十条の狩猟者登録証を交付している場合にあっては、その旨を環境大臣又は都道府県知事が証する書面を添えなければならない。 3 法第二十五条第三項の適法捕獲等証明書の様式は、様式第七のとおりとする。 4 法第二十五条第四項の規定による適法捕獲等証明書の再交付の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出して行うものとする。 一 申請者の住所、氏名、職業及び生年月日(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名) 二 適法捕獲等証明書の番号 三 適法捕獲等証明書を亡失し、又は適法捕獲等証明書が滅失した事情 5 適法捕獲等証明書の交付を受けた者は、その氏名又は住所を変更したときは、二週間以内にその旨を環境大臣に届け出なければならない。 6 適法捕獲等証明書の交付を受けた者は、これを亡失したときは、書面をもって遅滞なくその旨を環境大臣に届け出なければならない。ただし、第四項の申請をした場合は、この限りでない。 7 適法捕獲等証明書は、法第二十五条第五項第一号に該当することとなった場合はその日から起算して三十日を経過する日までの間に、同項第二号に該当することとなった場合は速やかに、環境大臣に返納しなければならない。 (輸入の場合に輸出国の政府機関等の発行する証明書を添付すべき鳥獣等) 第二十七条 法第二十六条第一項の環境省令で定める鳥獣、鳥獣の加工品及び鳥類の卵は、次のとおりとする。 一 鳥獣 次の表に掲げる鳥獣|科名|種名| |動物界| |一 鳥綱| |(一) きじ目| |きじ科|ヤマドリ(スィルマティクス・ソエンメルリンギィ)| |(二) かも目| |かも科|オシドリ(アイクス・ガレリクラタ)| |(三) たか目| |たか科|オオタカ(アキピテル・ゲンティリス・フジヤマエ)| |(四) すずめ目| |しじゅうから科|コガラ(ポエキレ・モンタヌス)| |ヤマガラ(ポエキレ・ヴァリウス)| |ヒガラ(ペリパルス・アテル)| |ひばり科|ヒバリ(アラウダ・アルヴェンスィス)| |うぐいす科|ウグイス(ケティア・ディフォネ)| |めじろ科|メジロ(ゾステロプス・ヤポニクス)| |ひたき科|ツグミ(トゥルドゥス・ナウマンニ)| |コマドリ(ルスキニア・アカヒゲ)| |ノゴマ(ルスキニア・カルリオペ)| |コルリ(ルスキニア・キュアネ)| |キビタキ(フィケドゥラ・ナルキスィナ)| |オオルリ(キュアノプティラ・キュアノメラナ)| |あとり科|カワラヒワ(クロリス・スィニカ)| |マヒワ(カルドゥエリス・スピヌス)| |イスカ(ロクシア・クルヴィロストラ)| |ウソ(ピュルルラ・ピュルルラ)| |コイカル(エオフォナ・ミグラトリア)| |イカル(エオフォナ・ペルソナタ)| |ほおじろ科|ホオジロ(エムベリザ・キオイデス)| |ミヤマホオジロ(エムベリザ・エレガンス)| |ノジコ(エムベリザ・スルフラタ)| |二 哺乳綱| |(一) ねこ目| |いぬ科|タヌキ(ニクテレウテス・プロキオニデス)| |キツネ(ヴルペス・ヴルペス)| |いたち科|テン(マルテス・メランプス)| |イタチ(ムステラ・イタツィ)| |チョウセンイタチ(ムステラ・スィビリカ)| |アナグマ(メレス・メレス)| |(二) うし目| |うし科|ニホンカモシカ(カプリコルニス・クリスプス)| |(三) ねずみ目| |りす科|キタリス(スキウルス・ヴルガリス)| |ニホンリス(スキウルス・リス)| |ムササビ(ペタウリスタ・レウコゲニュス)| |備考| |種名の後の括弧内に記載する呼称は学名である。| 二 鳥獣の加工品 次の表の上欄に掲げる種の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める加工品|種名|加工品| |ヤマドリ(スィルマティクス・ソエンメルリンギィ)|はく製、標本及び羽毛製品| |オシドリ(アイクス・ガレリクラタ)|はく製、標本及び羽毛製品| |キツネ(ヴルペス・ヴルペス)|はく製及び標本| |タヌキ(ニクテレウテス・プロキオニデス)|はく製、標本、毛皮及び毛皮製品| |テン(マルテス・メランプス)|はく製、標本、毛皮及び毛皮製品| |イタチ(ムステラ・イタツィ)|はく製、標本、毛皮及び毛皮製品| |チョウセンイタチ(ムステラ・スィビリカ)|はく製、標本、毛皮及び毛皮製品| |アナグマ(メレス・メレス)|はく製及び標本| |ニホンカモシカ(カプリコルニス・クリスプス)|はく製、標本、毛皮及び毛皮製品| |キタリス(スキウルス・ヴルガリス)|はく製、標本、毛皮及び毛皮製品| |ニホンリス(スキウルス・リス)|はく製、標本、毛皮及び毛皮製品| |ムササビ(ペタウリスタ・レウコゲニュス)|はく製、標本、毛皮及び毛皮製品| 三 鳥類の卵 各種鳥類の卵 (証明書を発行する者として環境大臣が定めるもの) 第二十八条 法第二十六条第一項の環境大臣が定める者は、次条第七号及び第十三号に掲げる地域において証明書を発行する者とする。 (証明制度を有しない国又は地域として環境大臣が定めるもの) 第二十九条 法第二十六条第一項の環境大臣が定める国又は地域は、次に掲げる国又は地域以外の国又は地域とする。ただし、オオタカ(アキピテル・ゲンティリス・フジヤマエ)については、この限りでない。 一 アルゼンチン 二 インドネシア 三 ウクライナ 四 カナダ 五 シンガポール 六 大韓民国 七 台湾 八 中華人民共和国 九 ニュージーランド 十 ブラジル 十一 ペルー 十二 ベルギー 十三 香港 十四 マレーシア 十五 メキシコ 十六 ラオス (法第二十六条第二項の環境省令で定める鳥獣) 第二十九条の二 法第二十六条第二項の環境省令で定める鳥獣は、次の表に掲げる鳥獣(生きているものに限る。)とする。 (特定輸入鳥獣の標識) 第二十九条の三 法第二十六条第二項の標識の様式は、様式第七の二のとおりとする。 (標識の交付の申請等) 第二十九条の四 法第二十六条第三項の規定による標識の交付の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出して行うものとする。 一 申請者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名) 二 特定輸入鳥獣の種類及び数量 三 輸入の仕出地 四 輸入に係る港又は飛行場及び輸入の年月日 五 標識の交付を受けることを希望する年月日 2 前項の申請書には、関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第六十七条の規定により交付された輸入許可書の写し又は同法第百二条第一項の規定により交付された輸入に係る通関の証明書の写しを添えなければならない。 3 環境大臣は、第一項の申請をしようとする者に対し同項の申請書及び前項の書類の写しのほか必要と認める書類の提出を求めることができる。 4 標識は、一羽又は一頭ごとに交付する。 (標識の取り外しに係る事由) 第二十九条の五 法第二十六条第五項の環境省令で定めるやむを得ない場合は、次のいずれかに該当する事由がある場合とする。 一 特定輸入鳥獣が脚の疾患にかかっている場合 二 特定輸入鳥獣の脚に外傷がある場合 (標識の再交付) 第二十九条の六 標識の交付を受けた特定輸入鳥獣を飼養している者は、標識が破損し、又は前条に規定する事由がやみ特定輸入鳥獣に標識を着けることができることとなったときは、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出して、標識の再交付を受けることができる。 一 申請者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名) 二 標識の番号 三 標識が破損し、又は標識を取り外した事情 2 標識の破損に係る前項の申請書には、第二十九条の四第二項の書類の写し、申請に係る特定輸入鳥獣が外国産であることを科学的知見に基づき証する書類及び当該特定輸入鳥獣に係る破損した標識を添えなければならない。 3 前条に掲げる事由がやんだことに係る第一項の申請書には、第二十九条の四第二項の書類の写し、申請に係る特定輸入鳥獣の標識を取り外したことを証する獣医師の診断書及び当該特定輸入鳥獣に係る取り外した標識を添えなければならない。 (標識の交付に関する手数料の納付) 第二十九条の七 法第二十六条第七項に規定する手数料については、第二十九条の四第一項の申請書に当該手数料の額に相当する額の収入印紙をはることにより納付しなければならない。 2 前項の規定により納付された手数料は、これを返還しない。 (譲渡し等を禁止する鳥獣の加工品) 第三十条 法第二十七条の環境省令で定める加工品は、はく製、標本、羽毛製品、毛皮、毛皮製品及び加工した食料品とする。 (鳥獣保護区指定の届出) 第三十一条 都道府県知事は、法第二十八条第一項の規定により鳥獣保護区の指定をしようとする場合は、次に掲げる事項を記載した届出書を環境大臣に提出しなければならない。 一 鳥獣保護区の名称 二 鳥獣保護区の区域 三 鳥獣保護区の区域に編入しようとする土地の地目別面積及び水面の面積 四 鳥獣保護区の存続期間 五 第三号の土地及び水面における鳥獣の生息状況 2 都道府県知事は、鳥獣保護区の区域又は存続期間の変更をしようとする場合はその内容を、鳥獣保護区の指定の解除をしようとする場合はその旨を記載した届出書を環境大臣に提出しなければならない。 3 第十一条第二項の規定は、前二項の届出書について準用する。この場合において、第十一条第二項中「捕獲の禁止等を行う」とあるのは「鳥獣保護区の」と読み替えるものとする。 (鳥獣保護区の指定の公告) 第三十二条 法第二十八条第四項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。 一 鳥獣保護区の名称 二 鳥獣保護区の区域 三 鳥獣保護区の存続期間 四 鳥獣保護区の保護に関する指針の案 五 前各号に掲げる事項の縦覧場所 (鳥獣保護区の標識) 第三十三条 法第二十八条第九項において準用する法第十五条第十四項の鳥獣保護区の標識に関し必要な事項は、様式第八のとおりとする。 (保全事業) 第三十三条の二 法第二十八条の二第一項の環境省令で定める事業は、次に掲げる事業とする。 一 鳥獣の繁殖施設の設置 二 鳥獣の採餌施設の設置 三 鳥獣の休息施設の設置 四 湖沼等の水質を改善するための施設の設置 五 鳥獣の生息地の保護に支障を及ぼすおそれのある動物の侵入を防ぐための施設の設置 六 鳥獣の生息地の保護及び整備に支障を及ぼすおそれのある動物の捕獲等 (特別保護地区への準用) 第三十四条 第十一条第二項、第三十一条第一項及び第二項並びに第三十二条の規定は、特別保護地区について準用する。この場合において、第十一条第二項中「捕獲等の禁止等を行う」とあるのは「特別保護地区の」と、同項並びに第三十一条第一項及び第二項中「届出書」とあるのは「届出書又は協議書」と読み替えるものとする。 (特別保護地区の標識) 第三十五条 法第二十九条第四項において準用する法第十五条第十四項の特別保護地区の標識に関し必要な事項は、様式第九のとおりとする。 (特別保護指定区域及び指定期間の指定等の公示) 第三十六条 環境大臣又は都道府県知事は、法第二十九条第七項第四号の規定に基づき環境大臣又は都道府県知事が指定する区域(以下「特別保護指定区域」という。)及び鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行令(平成十四年政令第三百九十一号。以下「令」という。)第二条の規定に基づき環境大臣又は都道府県知事が指定する期間(以下「指定期間」という。)を指定したときはその区域及び期間を、当該指定を変更したときは当該変更に係る区域又は期間を、当該指定を解除したときはその旨を公示するものとする。 (特別保護指定区域の標識設置) 第三十七条 環境大臣又は都道府県知事は、特別保護指定区域及び指定期間を指定をしたときは、当該特別保護指定区域の区域内にこれらを表示する標識を設置しなければならない。 2 前項の標識は、様式第十のとおりとする。ただし、都道府県知事が設置する標識の寸法は、様式第十の定めるところを参酌して、都道府県の条例で定める。 (鳥獣の保護に支障がないと認められる行為) 第三十八条 法第二十九条第七項の環境大臣の定める鳥獣の保護に支障がないと認められる行為は、次に掲げる行為とする。 一 環境大臣が指定する水面以外の水面の埋立て又は干拓で、総面積が一ヘクタール以下であるもの 二 単木択伐、木竹の本数において二十パーセント以下の間伐又は保育のための下刈り若しくは除伐 三 次に掲げる工作物の設置 イ 住宅及びこれに附属する工作物 ロ ベンチ、くずかご、水槽又は墓碑 ハ 炭焼小屋、作業小屋又は幕舎 ニ 自家用水道の送水施設又は自家用発電の送電施設 ホ その面積が三十平方メートル以内の休憩所又は停留所 ヘ その高さが五メートル以内の展望台 ト その延長が五百メートル以内の歩道 チ その高さが三メートル以内であり、かつ、その長さが五メートル以内の公園遊戯施設 リ その面積が十五平方メートル以内の公衆便所 ヌ その高さが五メートル以内であり、かつ、その面積が十五平方メートル以内の仮工作物 ル 災害復旧又は人命保護のための緊急を要する応急工作物 ヲ その延長が五百メートル以内の道路(軌道を含む。)の改修のための工作物 ワ 自然木を利用した仮設軽索道 カ 既存工作物に附属する工作物であって、その高さが五メートル以内であり、かつ、その面積が十五平方メートル以内のもの 四 令第二条各号に掲げる行為のうち、次に掲げる行為 イ 水面の埋立て若しくは干拓、木竹の伐採又は工作物の設置(前三号に掲げるもの及び法第二十九条第七項の規定による許可を受けて施行するものに限る。)を施行するために必要な行為 ロ 道路、鉄道、軌道又は索道の交通の安全を確保するために必要な行為 ハ 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)による河川の管理又は砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により指定された土地、地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第三条第一項の地すべり防止区域、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項の急傾斜地崩壊危険区域若しくは海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第三条第一項の海岸保全区域の管理として行う行為 ニ 測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第四条に規定する基本測量若しくは同法第五条に規定する公共測量又は水路業務法(昭和二十五年法律第百二号)第六条に規定する水路測量を行うために必要な行為 ホ 気象、地象、地動、地球磁気、地球電気又は水象の観測を行うために必要な行為 ヘ 海上保安庁が行う海上における法令の励行、海難救助、海洋の汚染の防止、海上における船舶交通に関する規制、水路、航路標識に関する事務その他海上の安全の確保に関する事務に必要な行為 ト 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第百二十条第一項に規定する認定電気通信事業者が行う同項に規定する認定電気通信事業の用に供する設備、放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)による基幹放送の用に供する放送設備又は有線テレビジョン放送(有線電気通信設備を用いて行われる同法第二条第十八号に規定するテレビジョン放送をいう。)の用に供する放送設備の管理に必要な行為 チ 国若しくは地方公共団体の試験研究機関又は大学(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学及び国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第四項に定める機関をいう。リにおいて同じ。)の用地内において、試験研究又は教育若しくは学術研究として行う行為 リ 国若しくは地方公共団体の試験研究機関若しくは大学又は一般社団法人若しくは一般財団法人で学術の研究を目的とするものが試験研究又は学術研究として行う行為(あらかじめ、環境大臣に通知したものに限る。) ヌ 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項又は第二十五条の二第一項若しくは第二項の保安林の通常の管理行為又は同法第四十一条第三項の保安施設地区における森林の造成若しくは維持に必要な行為 ル 犯罪の予防又は捜査、遭難者の救助その他これに類する行為を行うために必要な行為 ヲ 法令に基づく検査、調査その他これに類する行為を行うために必要な行為 ワ 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為 (特別保護地区における行為の許可申請等) 第三十九条 法第二十九条第八項の規定による許可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣又は都道府県知事に提出して行うものとする。 一 申請者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名) 二 行為の種類 三 行為の目的 四 行為の場所 五 行為の場所及びその付近の状況(木竹の伐採にあっては、伐採しようとする木竹の樹齢、樹種別本数及び材積を含む。) 六 行為の施行方法(令第二条各号に掲げる行為にあっては、その行為の方法) 七 行為の着手及び完了の予定日 2 水面の埋立て若しくは干拓、木竹の伐採又は工作物の設置に係る前項の申請書には、次に掲げる資料を添えなければならない。 一 行為の場所を明らかにした五万分の一以上の地形図 二 行為の場所及びその付近の状況を明らかにした天然色写真その他の資料 三 行為の施行方法を明らかにした図面 3 環境大臣又は都道府県知事は、第一項の申請者に対し同項の申請書及び前項の資料のほか必要と認める書類の提出を求めることができる。 (補償請求) 第四十条 法第三十二条第二項の規定による補償の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を環境大臣又は都道府県知事に提出して行うものとする。 一 請求者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名) 二 補償請求の理由 三 補償請求額の総額及びその内訳 (休猟区の標識) 第四十一条 法第三十四条第六項の休猟区の標識に関し必要な事項及び同条第七項の標識の寸法に関する基準は、様式第十一のとおりとする。 (特定猟具であるわな) 第四十一条の二 法第三十五条第一項の環境省令で定めるわなは、くくりわな、はこわな、はこおとし及び囲いわなとする。 (特定猟具使用制限区域における捕獲等の承認の申請等) 第四十二条 法第三十五条第四項の規定による承認の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書に、狩猟者登録証の写しを添えて、これを都道府県知事に提出して行うものとする。 一 申請者の住所、氏名、職業及び生年月日 二 使用しようとする特定猟具の種類 三 捕獲等をしようとする特定猟具使用制限区域の名称 四 捕獲等をしようとする年月日 2 都道府県知事は、前項の申請をしようとする者に対し同項の申請書のほか必要と認める書類の提出を求めることができる。 3 法第三十五条第十二項において準用する法第二十四条第五項の承認証の様式は、様式第十二のとおりとする。 4 法第三十五条第八項の規定による承認証の再交付の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を、交付を受けた都道府県知事に提出して行うものとする。 一 申請者の住所、氏名、職業及び生年月日 二 承認証の番号 三 承認証を亡失し、又は承認証が滅失した事情 5 承認証の交付を受けた者は、その氏名又は住所を変更したときは、二週間以内にその旨を交付を受けた都道府県知事に届け出なければならない。 6 承認証の交付を受けた者は、これを亡失したときは、書面をもって遅滞なくその旨を交付を受けた都道府県知事に届け出なければならない。ただし、第四項の申請をした場合は、この限りでない。 7 承認証は、法第三十五条第十項第一号又は第二号に該当することとなった場合はその日から起算して三十日を経過する日までの間に、同項第三号に該当することとなった場合は速やかに、交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。 (法第三十五条第六項の環境省令で定める基準) 第四十三条 法第三十五条第六項の環境省令で定める基準は、銃器を特定猟具の種類として指定された特定猟具使用制限区域については、当該区域の面積をヘクタールで表した場合の数値を二十で除して得た数とする。ただし、都道府県知事は、当該区域の地形その他の理由により必要と認められる場合には、この基準によらないことができる。 (特定猟具使用禁止区域等の標識) 第四十四条 法第三十五条第十二項において準用する法第三十四条第六項の特定猟具使用禁止区域及び特定猟具使用制限区域の標識に関し必要な事項並びに同条第七項の標識の寸法に関する基準は、それぞれ様式第十三及び様式第十四のとおりとする。 (危険猟法) 第四十五条 法第三十六条の環境省令で定める猟法は、据銃、陥穽その他人の生命又は身体に重大な危害を及ぼすおそれがあるわなを使用する猟法とする。 (危険猟法の許可の申請等) 第四十六条 法第三十七条第二項の規定による許可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出して行うものとする。 一 申請者の住所、氏名、職業及び生年月日 二 危険猟法の種類 三 前号の危険猟法によらなければならない理由 四 捕獲等をしようとする目的、期間及び区域 五 捕獲等をしようとする鳥獣の種類及び数量 六 学術研究を目的として、捕獲等をしようとする場合にあっては、研究の事項及び方法 七 危害の防止のための措置 八 麻酔銃を使用して鳥獣の捕獲をしようとする場合にあっては、その所持につき、申請者が現に受けている銃砲刀剣類所持等取締法第四条第一項の規定による許可(以下この号において「所持の許可」という。)に係る許可証の番号及び交付年月日(所持の許可を受けた者以外の者が当該所持の許可を受けた者の監督の下に麻酔銃猟を実施する場合にあっては、銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第五条第二項に定める人命救助等に従事する者届出済証明書の番号及び交付年月日を含む。) 2 環境大臣は、前項の申請をしようとする者に対し同項の申請書のほか必要と認める書類の提出を求めることができる。 3 法第三十七条第六項の危険猟法許可証の様式は、様式第十五のとおりとする。 4 法第三十七条第七項の規定による危険猟法許可証の再交付の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出して行うものとする。 一 申請者の住所、氏名、職業及び生年月日 二 危険猟法許可証の番号 三 危険猟法許可証を亡失し、又は危険猟法許可証が滅失した事情 5 危険猟法許可証の交付を受けた者は、その氏名又は住所を変更したときは、二週間以内にその旨を環境大臣に届け出なければならない。 6 危険猟法許可証の交付を受けた者は、これを亡失したときは、書面をもって遅滞なくその旨を環境大臣に届け出なければならない。ただし、第四項の申請をした場合は、この限りでない。 7 危険猟法許可証は、法第三十七条第九項第一号又は第二号に該当することとなった場合はその日から起算して三十日を経過する日までの間に、同項第三号に該当することとなった場合は速やかに、環境大臣に返納しなければならない。 (住居集合地域等における麻酔銃猟の許可の申請等) 第四十六条の二 法第三十八条の二第二項の規定による許可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出して行うものとする。 一 申請者の住所、氏名、職業及び生年月日 二 使用する麻酔薬の名称及び量 三 住居集合地域等において麻酔銃猟をしなければならない理由 四 捕獲等をしようとする期間及び区域 五 捕獲等をしようとする鳥獣の種類及び数量 六 危害の防止のための措置 七 使用する麻酔銃の所持につき、申請者が現に受けている銃砲刀剣類所持等取締法第四条第一項の規定による許可(以下この号において「所持の許可」という。)に係る許可証の番号及び交付年月日(所持の許可を受けた者以外の者が当該所持の許可を受けた者の監督の下に麻酔銃猟を実施する場合にあっては、銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第五条第二項に定める人命救助等に従事する者届出済証明書の番号及び交付年月日を含む。) 2 都道府県知事は、前項の申請をしようとする者に対し同項の申請書のほか必要と認める書類の提出を求めることができる。 3 法第三十八条の二第六項の麻酔銃猟許可証の様式は、様式第十五の二のとおりとする。 4 法第三十八条の二第七項の規定による麻酔銃猟許可証の再交付の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出して行うものとする。 一 申請者の住所、氏名、職業及び生年月日 二 麻酔銃猟許可証の番号 三 麻酔銃猟許可証を亡失し、又は麻酔銃猟許可証が滅失した事情 5 麻酔銃猟許可証の交付を受けた者は、その氏名又は住所を変更したときは、二週間以内にその旨を交付を受けた都道府県知事に届け出なければならない。 6 麻酔銃猟許可証の交付を受けた者は、これを亡失したときは、書面をもって遅滞なくその旨を交付を受けた都道府県知事に届け出なければならない。ただし、第四項の申請をした場合は、この限りでない。 7 麻酔銃猟許可証は、法第三十八条の二第九項第一号又は第二号に該当することとなった場合はその日から起算して三十日を経過する日までの間に、同項第三号に該当することとなった場合は速やかに、交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。 (狩猟免許の欠格事由) 第四十七条 法第四十条第二号の環境省令で定める病気は、次に掲げるとおりとする。 一 統合失調症 二 そううつ病(そう病及びうつ病を含む。) 三 てんかん(発作が再発するおそれがないもの、発作が再発しても意識障害がもたらされないもの及び発作が睡眠中に限り再発するものを除く。) 四 前三号に掲げるもののほか、自己の行為の是非を判別し、又はその判別に従って行動する能力を失わせ、又は著しく低下させる症状を呈する病気 (狩猟免許の申請等) 第四十八条 法第四十一条の規定による狩猟免許の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書(以下「免許申請書」という。)を都道府県知事に提出して行うものとする。 一 申請者の住所、氏名及び生年月日 二 受けようとする狩猟免許の種類 三 法又は法に基づく命令の規定に違反して罰金以上の刑に処せられたことの有無及び罰金以上の刑に処せられたことがあるときはその刑の執行が終わり、又は執行を受けることのなくなった年月日 四 法第五十二条第一項の規定により狩猟免許が取り消されたことがあるときは当該取消しに係る狩猟免許の種類、取消しをした都道府県知事名及び取消しの年月日 五 第一種銃猟免許又は第二種銃猟免許を受けようとする者であって、銃器の所持について申請者が現に銃砲刀剣類所持等取締法第四条第一項第一号の規定による許可を受けている場合にあっては、当該許可に係る許可証の番号及び交付年月日 六 受けようとする狩猟免許と異なる種類の狩猟免許を申請者が現に受けている場合にあっては、当該狩猟免許の種類、当該狩猟免許を与えた都道府県知事名並びに当該狩猟免許に係る狩猟免状の番号及び交付年月日 七 申請者が一の登録年度(毎年四月十六日から翌年四月十五日までをいう。以下同じ。)において、受けようとする狩猟免許と異なる種類の狩猟免許に係る免許申請書又は法第五十一条第一項の規定による狩猟免許の有効期間の更新に係る申請書(以下「免許更新申請書」という。)を提出している場合にあってはその旨 2 前項の免許申請書には、次に掲げる資料を添えなければならない。 一 申請者が銃砲刀剣類所持等取締法第四条第一項第一号の規定による許可を現に受けている場合にあっては、当該許可に係る許可証の写し 二 申請者が銃砲刀剣類所持等取締法第四条第一項第一号の規定による許可を現に受けていない場合にあっては、その者が法第四十条第二号から第四号までに該当するかどうかについての医師の診断書 三 申請前六月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の長さ三・〇センチメートル、横の長さ二・四センチメートルの写真で、その裏面に氏名及び撮影年月日を記載したもの一枚 3 法第四十三条の狩猟免状の様式は、様式第十六のとおりとする。 4 法第四十六条第一項の規定による狩猟免状の記載事項の変更の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を管轄都道府県知事に提出して行うものとする。 一 変更前の届出者の住所、氏名及び生年月日 二 狩猟免許の種類並びに狩猟免状の番号及び交付年月日 三 変更に係る事項 四 変更の年月日 五 変更の理由 5 法第四十六条第二項の規定による狩猟免状の再交付の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を、管轄都道府県知事に提出して行うものとする。 一 申請者の住所、氏名及び生年月日 二 狩猟免状の番号及び交付年月日 三 狩猟免状を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損した事情 (住所の変更の通知) 第四十九条 管轄都道府県知事は、他の都道府県の区域からその管轄する区域内に住所を移した者から法第四十六条第一項の規定による住所の変更の届出を受理したときは、遅滞なく、旧住所地の都道府県知事にその旨を通知するものとする。 (狩猟免状の亡失の届出) 第五十条 狩猟免状の交付を受けた者は、狩猟免状を亡失したときは、書面をもって遅滞なくその旨を交付を受けた都道府県知事に届け出なければならない。ただし、第四十八条第五項の申請をした場合は、この限りでない。 (狩猟免許試験) 第五十一条 都道府県知事は、狩猟免許試験を、毎登録年度一回以上行わなければならない。 2 都道府県知事は、登録年度開始後、速やかに、当該登録年度に行う狩猟免許試験(次項に規定する免許試験を除く。)について、免許試験を行う場所及びその期日、免許申請書の提出期間その他必要な事項を公示しなければならない。 3 法第四十九条第二号に該当する者(以下この項において「未更新者」という。)に係る免許試験については、前項の規定にかかわらず、未更新者が第四十八条第一項の規定により免許申請書を提出した場合においては、当該免許申請書を受理した管轄都道府県知事は、当該未更新者に対し、免許試験を行う場所及びその期日その他必要な事項を通知するものとする。 (適性試験) 第五十二条 法第四十八条第一号の狩猟について必要な適性について行う試験(以下「適性試験」という。)は、次の表の上欄に掲げる科目について行うものとし、その合格基準は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 |科目|合格基準| |視力|一 網猟免許又はわな猟免許に係る適性試験にあっては、視力(万国式試視力表により検査した視力で、矯正視力を含む。以下同じ。)が両眼で〇・五以上であること。ただし、一眼が見えない者については、他眼の視野が左右一五〇度以上で、視力が〇・五以上であること。| |二 第一種銃猟免許又は第二種銃猟免許に係る適性試験にあっては、視力が両眼で〇・七以上であり、かつ、一眼でそれぞれ〇・三以上であること。ただし、一眼の視力が〇・三に満たない者又は一眼が見えない者については、他眼の視野が左右一五〇度以上で、視力が〇・七以上であること。| |聴力|一〇メートルの距離で、九〇デシベルの警音器の音が聞こえる聴力(補聴器により補正された聴力を含む。)を有すること。| |運動能力|狩猟を安全に行うことに支障を及ぼすおそれのある四肢又は体幹の障害がないこと。ただし、狩猟を安全に行うことに支障を及ぼすおそれのある四肢又は体幹の障害がある者については、その者の身体の状態に応じた補助手段を講ずることにより狩猟を行うことに支障を及ぼすおそれがないと認められるものであること。| (技能試験) 第五十三条 法第四十八条第二号の狩猟について必要な技能について行う試験(以下「技能試験」という。)は、次の表の上欄に掲げる狩猟免許の種別に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる課題について行うものとする。 |狩猟免許の種類|課題| |網猟免許|一 銃器及びわな以外の猟具を見て当該猟具の使用の是非を判別すること。| |二 第二条第二号に掲げる網の一つを架設すること。| |三 鳥獣の図画、写真又ははく製を見てその鳥獣の判別を瞬時に行うこと。| |わな猟免許|一 わなを見て当該わなの使用の是非を判別すること。| |二 第二条第三号に掲げるわなの一つを架設すること。| |三 獣類の図画、写真又ははく製を見てその獣類の判別を瞬時に行うこと。| |第一種銃猟免許|一 模造銃(空気銃以外の銃器を模した物をいう。次号から第四号までにおいて同じ。)について点検、分解及び結合の操作を行うこと。| |二 模造銃に模造弾を装填し、射撃姿勢をとった後模造弾の脱包を行うこと。| |三 二人以上で行動する場合における銃器の保持及び携行並びにその受渡しを模造銃を用いて行うこと。| |四 休憩の際必要な銃器の操作を模造銃を用いて行うこと。| |五 空気銃を模した物について圧縮操作をし、弾丸を用いないで装填の操作を行った後射撃姿勢をとること。| |六 距離の目測を行うこと。| |七 鳥獣の図画、写真又ははく製を見てその鳥獣の判別を瞬時に行うこと。| |第二種銃猟免許|一 空気銃を模した物について圧縮操作をし、弾丸を用いないで装填の操作を行った後射撃姿勢をとること。| |二 距離の目測を行うこと。| |三 鳥獣の図画、写真又ははく製を見てその鳥獣の判別を瞬時に行うこと。| 2 技能試験の採点は、減点式採点方法により行うものとし、その合格基準は、七十パーセント以上の成績であることとする。 (知識試験) 第五十四条 法第四十八条第三号の狩猟について必要な知識について行う試験(以下「知識試験」という。)は、記述式、択一式又は正誤式の筆記試験により鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法令、猟具、鳥獣並びに鳥獣の保護及び管理に関する知識について行うものとし、その合格基準は、七十パーセント以上の成績であることとする。 (試験の順序等) 第五十五条 都道府県知事は、免許試験を行う場合においては、適性試験及び知識試験を技能試験の前に行うものとし、当該適性試験又は知識試験のいずれかに合格しなかった者に対しては、他の試験を行わないものとする。 2 都道府県知事が二以上の種類の狩猟免許に係る免許試験を併せて行う場合において、これらの免許試験のうち二以上の種類の狩猟免許に係る免許試験を受ける者について第一種銃猟免許又は第二種銃猟免許に係る適性試験を行ったときは、当該者について当該狩猟免許以外の種類の狩猟免許に係る適性試験を行ったものとみなす。 3 都道府県知事が二以上の種類の狩猟免許に係る免許試験を併せて行う場合において、これらの免許試験のうち網猟免許及びわな猟免許に係る免許試験のみを受ける者について網猟免許又はわな猟免許に係る適性試験を行ったときは、当該者について当該狩猟免許以外の種類の狩猟免許に係る適性試験を行ったものとみなす。 (狩猟者登録の申請) 第五十六条 管轄都道府県知事は、狩猟免許の申請者が法第四十九条第一号に該当する者であるときは知識試験(猟具に係るものを除く。)を、同条第二号に該当する者であるときは同号の事由がやんだ日から起算して一月以内に同号に該当する者である旨及び同号の事由がやんだ日を証する書類を添えて免許申請書を提出した場合に限り、技能試験及び知識試験を免除するものとする。 2 法第四十九条第二号の環境省令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。 一 海外旅行をしていたこと。 二 病気にかかり、又は負傷していたこと。 三 法令の規定により身体の自由を拘束されていたこと。 四 社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない緊急の用務が生じていたこと。 (免許試験の受験禁止の通知) 第五十七条 管轄都道府県知事は、法第五十条第三項の規定により免許試験の受験を禁止したときは、遅滞なく次に掲げる事項を環境大臣に通知するものとする。 一 当該禁止に係る者の住所、氏名及び生年月日 二 当該禁止の年月日及びその理由 三 当該禁止の期間 (免許更新申請書) 第五十八条 法第五十一条第一項の免許更新申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 申請者の住所、氏名及び生年月日 二 更新を受けようとする狩猟免許の種類、当該狩猟免許を与えた都道府県知事名並びに当該狩猟免許に係る狩猟免状の番号及び交付年月日 三 第一種銃猟免許又は第二種銃猟免許の更新を受けようとする者であって、銃器の所持について申請者が現に銃砲刀剣類所持等取締法第四条第一項第一号の規定による許可を受けている場合にあっては、当該許可に係る許可証の番号及び交付年月日 四 更新の申請者が一の登録年度において、更新を受けようとする狩猟免許と異なる種類の狩猟免許に係る免許申請書又は免許更新申請書を提出している場合にあっては、その旨 2 第四十八条第二項の規定は、免許更新申請書について準用する。 (適性検査) 第五十九条 管轄都道府県知事は、法第五十一条第二項の適性試験(以下「適性試験」という。)を、毎登録年度一回以上、その登録年度において有効期間が満了する狩猟免許の更新を受けようとする者について行わなければならない。 2 第五十一条第二項、第五十二条並びに第五十五条第二項及び第三項の規定は、適性検査について準用する。この場合において、第五十一条第二項中「免許申請書」とあるのは「免許更新申請書」と、第五十五条第二項及び第三項中「免許試験」とあるのは「適性検査」と、「適性試験」とあるのは「適性検査」と読み替えるものとする。 (狩猟について必要な適性の確認方法) 第五十九条の二 法第五十一条第二項ただし書の環境省令で定める方法は、狩猟免許の更新の申請書に、認定鳥獣捕獲等事業者が作成した次に掲げる事項を記載した書面を添付させ、その内容を確認することとする。 一 対象となる事業従事者の氏名 二 適性を有することを確認した日 三 適性を有することを確認した方法及びその結果 (狩猟免許の更新) 第六十条 管轄都道府県知事は、狩猟免許の有効期間が満了した日の翌日において法第五十一条第三項の規定により当該狩猟免許を更新するものとする。 2 管轄都道府県知事は、前項の規定にかかわらず、種類及び有効期間が満了する日の異なる二以上の狩猟免許を受けている者が当該狩猟免許の更新を受けようとする場合にあっては、当該狩猟免許のうちいずれかの有効期間が満了した日の翌日において当該有効期間が満了した狩猟免許及び当該有効期間が満了した狩猟免許以外の種類の狩猟免許を更新することができる。この場合において、当該有効期間が満了した狩猟免許以外の種類の狩猟免許の有効期間は、更新の日から三年とする。 3 管轄都道府県知事は、適性検査又は法第五十一条第二項ただし書の規定による確認の結果から判断して、狩猟免許の更新を申請した者が狩猟をすることが支障がないと認めたときは、当該申請者の現に有する狩猟免状と引換えに、新たな狩猟免状を交付するものとする。 4 管轄都道府県知事は、更新に係る狩猟免許の効力が法第五十二条第二項の規定により停止されているときは、前項の規定により新たに交付した狩猟免状にその旨を記載するものとする。 (講習) 第六十一条 管轄都道府県知事は、法第五十一条第四項の規定により、狩猟免許の更新を受けようとする者に対し、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法令、猟具、鳥獣並びに鳥獣の保護及び管理について、三時間以上の講習を行うものとする。 2 前項の講習は、適性検査に併せて行うものとする。 (違反行為等の通知) 第六十二条 管轄都道府県知事以外の都道府県知事は、狩猟免許を受けた者が法又は法の規定に基づく命令に違反する行為をしたことを知ったときは、遅滞なく次に掲げる事項を管轄都道府県知事に通知するものとする。 一 違反者の住所、氏名及び生年月日 二 違反者が受けている狩猟免許の種類並びに当該狩猟免許に係る狩猟免状の番号及び交付年月日 三 当該違反の内容 2 管轄都道府県知事は、法第五十二条第二項の規定により狩猟免許の取消し又は停止を行ったときは、遅滞なく次に掲げる事項を環境大臣に通知するものとする。 一 当該取消し又は停止に係る者の住所、氏名及び生年月日 二 当該取消し又は停止の年月日及びその理由 三 当該取消し又は停止に係る狩猟免許の種類 (狩猟免許の効力停止の記載) 第六十三条 狩猟免状の交付を受けた者は、法第五十二条第二項の規定により狩猟免許の効力が停止されたときは、管轄都道府県知事に狩猟免状を提出して狩猟免状にその旨の記載を受けなければならない。 (狩猟免状の返納) 第六十四条 狩猟免状は、法第五十四条第一号又は第二号に該当することとなった場合はその日から起算して三十日を経過する日までの間に、同条第三号に該当することとなった場合は速やかに、管轄都道府県知事に返納しなければならない。 (狩猟者登録の申請等) 第六十五条 法第五十六条第四号の環境省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 登録を受けようとする狩猟免許を与えた都道府県知事名並びに当該狩猟免許に係る狩猟免状の番号及び交付年月日 二 申請者の職業 三 使用しようとする猟具の種類 四 狩猟者登録を受けようとする狩猟免許の効力が法第五十二条第二項の規定により停止されたことがある場合にあっては、その期間 五 第一種銃猟免許又は第二種銃猟免許に係る登録を受けようとする者であって、銃器の所持について申請者が現に銃砲刀剣類所持等取締法第四条第一項第一号の規定による許可を受けている場合にあっては、当該許可に係る許可証の番号及び交付年月日 六 申請者が備えている第六十七条の要件 七 申請前一年以内に、法第九条第一項の許可(鳥獣の管理の目的でする鳥獣の捕獲等に係るものであって、登録都道府県知事の管轄する区域を対象とするものに限る。以下この項において同じ。)を受け、当該許可に係る捕獲等(以下この号及び次項第三号において「許可捕獲等」という。)をした者(申請前一年以内に、申請(以下この号及び次号において「今般の申請」という。)に係る狩猟者登録の対象となる狩猟期間の直近の狩猟期間についてこの号の規定に該当する者としての狩猟者登録(以下この号及び次号において「直近期間の第七号該当登録」という。)又は次号の規定に該当する者としての狩猟者登録(以下この号及び次号において「直近期間の第八号該当登録」という。)を受けた場合にあっては、直近期間の第七号該当登録についての法第五十六条の申請書(以下この号及び次号において単に「申請書」という。)を提出した日又は直近期間の第八号該当登録についての申請書を提出した日のいずれか遅い方の日から今般の申請に係る申請書を提出する日の前日までの間に許可捕獲等をした者)である場合にあっては、その旨 八 申請前一年以内に、法第九条第一項の許可を受けた者(法第十四条の二第九項の規定により法第九条第一項の許可を受けた者とみなされた者を含む。次号において同じ。)の従事者(法第九条第八項(法第十四条の二第九項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により交付を受けた従事者証(以下この項及び次項において単に「従事者証」という。)に係る従事者であって、次号に該当しないものに限る。次項第四号において同じ。)として、鳥獣の捕獲等に従事(以下この号において「許可捕獲等に従事」という。)した者(申請前一年以内に、直近期間の第七号該当登録又は直近期間の第八号該当登録を受けた場合にあっては、直近期間の第七号該当登録についての申請書を提出した日又は直近期間の第八号該当登録についての申請書を提出した日のいずれか遅い方の日から今般の申請に係る申請書を提出する日の前日までの間に許可捕獲等に従事した者)である場合にあっては、その旨 九 認定鳥獣捕獲等事業者の捕獲従事者であり、かつ、申請前一年以内に、登録都道府県知事の管轄する区域内において、認定鳥獣捕獲等事業者(法第九条第一項の許可を受けた者に限る。)の従事者証に係る従事者として、当該認定鳥獣捕獲等事業者による認定鳥獣捕獲等事業としてされた鳥獣の捕獲等に従事した者である場合にあっては、その旨 2 法第五十六条の申請書には、次に掲げる資料を添えなければならない。 一 前項第六号に規定する要件を申請者が備えていることを証する書面 二 申請前六月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の長さ三・〇センチメートル、横の長さ二・四センチメートルの写真で、その裏面に氏名及び撮影年月日を記載したもの二枚 三 前項第七号の規定に該当する者にあっては、許可捕獲等に係る法第九条第七項の許可証の写し又はこれに準ずる書面及び当該許可捕獲等に係る法第九条第十三項の報告を記載した書類又はこれに準ずる書類 四 前項第八号の規定に該当する者にあっては、従事者証の写し又はこれに準ずる書面並びに従事者として従事した鳥獣の捕獲等の結果として捕獲等に従事した場所、その捕獲等をされた鳥獣の種類別の員数及び処置の概要を記載した書類又はこれに準ずる書類 五 前項第九号の規定に該当する者にあっては、その捕獲従事者として所属する認定鳥獣捕獲等事業者が受けている認定に係る認定証の写し、様式第十六の二により作成した証明書(当該認定鳥獣捕獲等事業者が、申請者がその捕獲従事者であることを証する書面をいう。)、申請前一年以内に登録都道府県知事の管轄する区域内において認定鳥獣捕獲等事業者による認定鳥獣捕獲等事業として鳥獣の捕獲等がされたことを証する書類並びに当該鳥獣の捕獲等に係る従事者証の写し又はこれに準ずる書面 3 登録都道府県知事は、その管轄する区域内に住所を有しない者から登録の申請があった場合にあっては、その者に対し、前項の資料のほかその者が現に狩猟免許を受けているかどうか及びその効力を確認するため必要と認めるものの提示又は提出を求めることができる。 4 狩猟免状の交付を受けた者は、管轄都道府県知事以外の都道府県知事の登録を受けるため必要があると認められるときは、法第四十六条第二項の規定による狩猟免状の再交付を請求することができる。 5 法第六十条の狩猟者登録証及び狩猟者記章の様式は、それぞれ様式第十七及び様式第十八のとおりとする。 6 法第六十一条第二項の規定による変更登録の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を登録都道府県知事に提出して行うものとする。 一 申請者の住所、氏名、職業及び生年月日 二 狩猟者登録証の番号及び交付年月日 三 変更しようとする事項 7 前項の申請書には、申請前六月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の長さ三・〇センチメートル、横の長さ二・四センチメートルの写真で、その裏面に氏名及び撮影年月日を記載したもの二枚を添えなければならない。 8 法第六十一条第四項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を登録都道府県知事に提出して行うものとする。 一 申請者の住所、氏名、職業及び生年月日 二 狩猟者登録証の番号及び交付年月日 三 変更した事項 四 変更した年月日 五 変更の理由 9 法第六十一条第五項の規定による狩猟者登録証又は狩猟者記章の再交付の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を登録都道府県知事に提出して行うものとする。 一 申請者の住所、氏名、職業及び生年月日 二 狩猟者登録証又は狩猟者記章の番号及び交付年月日 三 狩猟者登録証又は狩猟者記章を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損した事情 10 狩猟者登録証又は狩猟者記章の交付を受けた者は、これを亡失したときは、書面をもって遅滞なくその旨を交付を受けた登録都道府県知事に届け出なければならない。ただし、前項の申請をした場合は、この限りでない。 11 狩猟者登録証又は狩猟者記章(法第六十五条第二号に該当することとなった場合にあっては、狩猟者登録証に限る。)は、法第六十五条第一号又は第二号に該当することとなった場合はその日から起算して三十日を経過する日までの間に、同条第三号に該当することとなった場合は速やかに、登録都道府県知事に返納しなければならない。 12 次条第三項第一号に掲げる区別に係る登録を受けた者は、その登録に係る狩猟免許について同一登録年度内において既に同項第二号に掲げる区別に係る登録を受けていたときは、当該登録に係る狩猟者登録証及び狩猟者記章を、速やかに交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。 13 法第六十六条の規定による報告は、鳥獣の捕獲等をした場所及びその捕獲等をした鳥獣の種類別の員数(前項の規定により狩猟者登録証を返納した者にあっては、当該返納した狩猟者登録証に係るものを含む。)を報告するものとする。 (狩猟者登録の方法等) 第六十六条 狩猟者登録は、狩猟免許の種類の別、狩猟をする場所の区別及び前条第一項第七号、第八号又は第九号の規定に該当する者であるか否かの別ごとに行うものとする。 2 第一種銃猟免許を受けた者が空気銃を使用する猟法により狩猟鳥獣の捕獲等をする場合には、前項の規定にかかわらず、第二種銃猟免許に係る狩猟者登録を行うものとする。ただし、当該第一種銃猟免許を受けた者が当該狩猟者登録に係る場所において、装薬銃及び空気銃を使用する猟法により狩猟鳥獣の捕獲等をする場合は、この限りでない。 3 第一項の狩猟をする場所の区別は、次のとおりとする。 一 都道府県の区域の全部 二 都道府県の区域のうち放鳥獣猟区の区域 4 登録都道府県知事は、法第五十七条第一項各号に掲げる事項のほか狩猟者登録の申請に係る狩猟免許を与えた都道府県知事名を登録するものとする。 (狩猟により生ずる危害の防止又は損害の賠償に係る要件) 第六十七条 法第五十八条第三号の環境省令で定める危害の防止に係る要件は、前条第一項に基づく適切な区分に従い狩猟者登録を受けることとする。 2 法第五十八条第三号の環境省令で定める損害の賠償に係る要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。 一 損害保険会社が損害の填補を約する損害保険契約(狩猟に起因する事故のために他人の生命又は身体を害したことによって生じた法律上の損害賠償責任を負うことによって被る損害に係るものであって、保険金額が三千万円以上であるものに限る。)の被保険者であること。 二 前号に準ずる資力信用を有すること。 (鳥獣保護区等の区域等の図面の交付) 第六十八条 登録都道府県知事は、狩猟者登録を行ったときは、その管轄する区域内における指定猟法禁止区域、鳥獣保護区、休猟区、特定猟具使用禁止区域、特定猟具使用制限区域及び猟区(以下「鳥獣保護区等」という。)の区域その他必要な事項を明らかにした図面を交付するものとする。 (様式) 第六十九条 前条の鳥獣保護区等の区域を示す図面の様式は、様式第十九のとおりとする。 (猟具ごとに表示する事項) 第七十条 法第六十二条第三項の環境省令で定める事項は、狩猟者登録証に記載された都道府県知事名、登録年度及び登録番号とする。 2 前項の事項は、金属製又はプラスチック製の標識に、一字の大きさが縦一・〇センチメートル以上、横一・〇センチメートル以上の文字で記載しなければならない。 (登録等の通知) 第七十一条 法第六十七条第一項の規定による通知は、登録を行った日以後遅滞なく、法第五十六条各号に掲げる事項について行うものとする。 2 法第六十七条第二項の規定による通知は、登録を抹消すべき事由が生じた日以後速やかに、当該者の住所及び氏名、当該者に行った狩猟免許の種類、当該狩猟免許に係る狩猟免状の番号及び交付年月日、登録を抹消すべき事由が生じた年月日並びに当該事由について行うものとする。 (猟区設定手続) 第七十二条 法第六十八条第一項の規定による認可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書に、猟区管理規程、猟区の区域及び位置を示す二万五千分の一以上の地形図、法第六十九条の同意を証する書面並びに猟区設定に関する予算を記載した書面を添え、これを都道府県知事に提出して行うものとする。 一 猟区の区域に編入しようとする土地の地目別面積及び水面の面積並びにその土地及び水面における鳥獣の生息状況並びに猟区の維持管理に関する事務を委託する場合にあってはその旨 二 設定する日が属する登録年度及び翌登録年度における狩猟鳥獣の保護施設の設置、狩猟鳥獣の人工増殖又は放鳥獣に関する事業計画 三 一狩猟期間(法第十一条第二項の規定により限定されている場合又は法第十四条第二項の規定により延長されている場合は、その期間)の月別の入猟者(狩猟者登録に係る狩猟免許の種類別)及び捕獲等をされる鳥獣の種類別の見込数 2 都道府県知事は、前項の申請をしようとする者に対し同項の申請書及び資料のほか必要と認める書類の提出を求めることができる。 3 猟区における狩猟の停止に係る法第六十八条第一項の認可の申請は、その事由を記載した書面を都道府県知事に提出して行うものとする。 (猟区に係る公示事項) 第七十三条 法第七十条第一項の環境省令で定める事項は、猟区設定者の名称、事務所の位置及び入猟承認料とする。 2 都道府県知事は、法第七十条第一項に規定する事項に変更があったときは、その変更の内容を公示するものとする。 (猟区の標識) 第七十四条 法第七十条第二項の猟区の標識は、様式第二十のとおりとする。 (猟区管理規程) 第七十五条 令第三条第八号の規定により猟区管理規程に定めなければならない事項は、次に掲げるものとする。 一 狩猟鳥獣の生息及び繁殖に必要な施設の設置に関する事項 二 狩猟鳥獣の人工増殖又は放鳥獣に関する事項 三 狩猟を禁止する区域の指定に関する事項 四 捕獲等の数の制限に関する事項 五 猟法又は猟具の制限に関する事項 六 猟区内における鳥獣による損失の補償に関する事項 (猟区の事業の報告等) 第七十六条 猟区設定者は、毎登録年度終了後三十日以内に、当該登録年度における次に掲げる事項を記載した猟区の成績報告書に、狩猟鳥獣の生息及び繁殖に必要な施設の設置、狩猟鳥獣の人工増殖又は放鳥獣に関する当該登録年度の事業報告書並びに翌登録年度の事業計画書を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。 一 開猟日数 二 入猟申込者数及び入猟者数 三 鳥獣の種類別の捕獲等の数 2 猟区設定者は、法第七十三条第一項又は第二項の規定により猟区の維持管理に関する事務を委託したときは、遅滞なく、当該委託に係る委託契約書の写しを添えて、その旨を都道府県知事に報告しなければならない。 (証明書の様式) 第七十七条 法第七十五条第五項及び法第七十七条第二項の証明書の様式は、それぞれ様式第二十一及び様式第二十二のとおりとする。 (法の適用除外となる鳥獣) 第七十八条 法第八十条第一項の環境省令で定める鳥獣のうち、環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣は、次の表に掲げる鳥獣とする。 |科名|種名| |動物界| |哺乳綱| |ねずみ目| |ねずみ科|ドブネズミ(ラトゥス・ノルベギクス)| |クマネズミ(ラトゥス・ラトゥス)| |ハツカネズミ(ムス・ムスクルス)| |備考| |種名の後の括弧内に記載する呼称は学名である。| 2 法第八十条第一項の環境省令で定める鳥獣のうち、他の法令により捕獲等について適切な保護又は管理がなされている鳥獣は、次の表に掲げる鳥獣以外の海棲哺乳類とする。 |科名|種名| |動物界| |哺乳綱| |(一) ねこ目| |あしか科|ニホンアシカ(ザロフス・ヤポニクス)| |あざらし科|ゼニガタアザラシ(フォカ・ヴィトゥリナ)| |ゴマフアザラシ(フォカ・ラルガ)| |ワモンアザラシ(フォカ・ヒスピダ)| |クラカケアザラシ(ヒストリオフォカ・ファシアタ)| |アゴヒゲアザラシ(エリグナトゥス・バルバトゥス)| |(二) かいぎゅう目| |じゅごん科|ジュゴン(ドゥゴング・ドゥゴン)| |備考| |種名の後の括弧内に記載する呼称は学名である。| (公聴会) 第七十九条 環境大臣は、法第二条第十項(法第十二条第六項において準用する場合を含む。)及び法第二十八条第六項(法第二十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定により、公聴会を開催しようとするときは、日時、場所及び公聴会において意見を聴こうとする案件を公示するとともに、当該案件に関し意見を聴く必要があると認めた者(以下この条において「公述人」という。)にその旨を通知するものとする。 2 前項の公示は、公聴会の日の三週間前までに官報により行うものとする。 3 第一項の通知を受けた公述人は、当該公聴会の日から一週間前までに当該公聴会において聴こうとする案件に対する意見の要旨及び理由を記載した文書を環境大臣に提出しなければならない。 4 公聴会は、環境大臣又はその指名する者が議長として主宰する。 5 公聴会においては、議長は、まず公述人のうちで聴こうとする案件に対して異議を有する者に異議の要旨及び理由を陳述させなければならない。ただし、その者が出席していないときは、議長は、その提出した第三項の意見書の朗読をもってその陳述に代えることができる。 6 公述人は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。 7 議長は、特に必要があると認めるときは公聴会を傍聴している者に発言を許すことができる。 8 公述人及び発言を許された者の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。 9 公述人及び発言を許された者が前項の範囲を超えて発言し、又は不穏当な言動があったときは、議長は、その発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。 10 議長は、公聴会の秩序を維持するため必要があるときは、その秩序を妨げ、又は不穏な言動をした者を退去させることができる。 11 議長は、公聴会の終了後遅滞なく公聴会の経過に関する重要な事項を記載した調書を作成し、これに署名押印しなければならない。 (権限の委任) 第八十条 法及びこの省令に規定する環境大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方環境事務所長に委任する。ただし、第二号、第三号、第五号(法第十条第一項に係る部分に限る。)、第七号(法第十五条第十項に係る部分に限る。)、第八号(法第二十五条第六項に係る部分に限る。)、第十二号、第十四号(法第三十七条第十項に係る部分に限る。)、第十五号及び第十六号に掲げる権限については、環境大臣が自ら行うことを妨げない。 一 法第七条第六項(法第七条の二第三項及び法第十四条の二第四項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する権限 二 法第七条の三第四項(法第七条の四第三項において準用する場合を含む。)及び同条第五項において読み替えて準用する法第七条第五項及び第七項に規定する権限 三 法第七条の四第三項において読み替えて準用する法第七条第五項及び第七項に規定する権限 四 法第九条第一項、第二項、第四項(法第十五条第十一項において準用する場合を含む。)、第五項、第七項(法第十五条第十一項において読み替えて準用する場合を含む。)、第八項(同項に規定する法人の指定に係る部分を除く。)、第九項、第十一項及び第十三項に規定する権限 五 法第十条第一項及び第二項(法第十五条第十一項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する権限 六 法第十四条の二第三項に規定する権限 七 法第十五条第四項、第六項、第七項、第九項及び第十項に規定する権限 八 法第二十五条第二項及び第四項から第七項までに規定する権限 九 法第二十六条第三項及び第四項に規定する権限 十 法第二十八条の二第五項に規定する権限 十一 法第二十九条第七項(同項に規定する許可に係る部分に限る。)、第八項及び第十項に規定する権限 十二 法第三十条第一項から第三項までに規定する権限 十三 法第三十一条第一項及び第二項に規定する権限 十四 法第三十七条第一項、第二項、第四項から第七項まで及び第九項から第十一項までに規定する権限 十五 法第七十五条第一項から第三項までに規定する権限 十六 法第七十五条の二に規定する権限 十七 第七条第三項、第八項及び第十一項から第十四項までに規定する権限 十八 第十一条の二第二項、第四項、第五項、第七項、第九項、第十項に規定する権限 十九 第十五条第三項、第六項及び第七項に規定する権限 二十 第二十六条第五項及び第六項に規定する権限 二十一 第二十九条の六第一項に規定する権限 二十二 第三十八条第四号リに規定する権限 二十三 第三十九条第三項に規定する権限 二十四 第四十六条第二項、第五項及び第六項に規定する権限 附 則 〔抄〕 (施行期日) 第一条 この省令は、法の施行の日(平成十五年四月十六日)から施行する。 (禁止又は制限に関する経過措置) 第二条 法の施行の際現に改正前の鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(以下「旧法」という。)第一条ノ五第五項の規定により都道府県知事がしている禁止又は制限は、法第十二条第二項の規定により都道府県知事がした禁止又は制限とみなす。 2 法の施行の際現に旧法第一条ノ六第一項の規定により都道府県知事がしている禁止又は制限は、法第十四条第二項の規定により都道府県知事がした環境大臣が行う法第十二条第一項の規定による禁止又は制限の全部又は一部の解除とみなす。 (狩猟鳥獣の捕獲等をする期間に関する経過措置) 第三条 法の施行の際現に旧法第八条ノ三第七項の規定により都道府県知事がしている狩猟期間の拡大は、法第十四条第一項の規定により都道府県知事がした狩猟期間の延長とみなす。 (従事者証に係る法人に関する経過措置) 第四条 法の施行の際現に旧法第十二条第三項の規定により環境大臣が定めている法人は、法第九条第八項の規定により環境大臣が定めた法人とみなす。 (狩猟に関する事業を行う法人に関する経過措置) 第五条 この省令の施行の際現に改正前の鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行規則(以下「旧規則」という。)第十八条第一号の規定により環境大臣が指定している法人は、第六十七条第一号の規定により環境大臣が指定した法人とみなす。 (鳥獣保護区等に関する経過措置) 第六条 この省令の施行の際現に旧規則第二十条(旧規則第二十一条において準用する場合を含む。)の規定により環境大臣又は都道府県知事がしている告示は、法第二十八条第九項若しくは第十項又は法第二十九条第四項若しくは第五項において準用する法第十五条第二項の規定により環境大臣又は都道府県知事がした公示とみなす。 2 この省令の施行の際現に旧規則第二十二条の規定により環境大臣又は都道府県知事がしている告示は、第三十六条の規定により環境大臣又は都道府県知事がした公示とみなす。 3 この省令の施行の際現に旧規則第二十三条の規定により環境大臣又は都道府県知事が設けている標識は、法第二十八条第九項若しくは法第二十九条第四項において準用する法第十五条第十三項又は第三十七条第一項の規定により環境大臣又は都道府県知事が設置した標識とみなす。 (休猟区に関する経過措置) 第七条 この省令の施行の際現に旧規則第二十六条の規定により都道府県知事がしている告示は、法第三十四条第三項の規定により都道府県知事がした公示とみなす。 2 この省令の施行の際現に旧規則第二十六条の規定により都道府県知事が設けている標識は、法第三十四条第五項の規定により都道府県知事が設置した標識とみなす。 (銃猟禁止区域及び銃猟制限区域に関する経過措置) 第八条 この省令の施行の際現に旧規則第二十七条において準用する旧規則第二十六条の規定により都道府県知事がしている告示は、法第三十五条第十二項において準用する法第三十四条第三項の規定により都道府県知事がした公示とみなす。 2 この省令の施行の際現に旧規則第二十七条において準用する旧規則第二十六条の規定により都道府県知事が設けている標識は、法第三十五条第十二項において準用する法第三十四条第五項の規定により都道府県知事が設置した標識とみなす。 附 則 〔平成十六年三月二十六日環境省令第五号〕 この省令は、平成十六年四月一日から施行する。 附 則 〔平成十六年四月十六日環境省令第十四号〕 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 〔平成十七年三月二十九日環境省令第八号〕 この省令は、文化財保護法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。 附 則 〔平成十七年九月二十日環境省令第二十号〕 (施行期日) 第一条 この省令は、平成十七年十月一日から施行する。 (処分、申請等に関する経過措置) 第二条 この省令の施行前に環境大臣が法令の規定によりした登録その他の処分又は通知その他の行為(この省令による改正後のそれぞれの省令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「処分等」という。)は、相当の地方環境事務所長がした処分等とみなし、この省令の施行前に法令の規定により環境大臣に対してした申請、届出その他の行為(この省令による改正後のそれぞれの省令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「申請等」という。)は、相当の地方環境事務所長に対してした申請等とみなす。 2 この省令の施行前に法令の規定により環境大臣に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項(この省令による改正後のそれぞれの省令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。)で、この省令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、当該法令の規定により地方環境事務所長に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、当該法令の規定を適用する。 (罰則に関する経過措置) 第三条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 〔平成十八年三月十七日環境省令第八号〕 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 〔平成十九年一月二十九日環境省令第三号〕 この省令は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十七号)の施行の日(平成十九年四月十六日)から施行する。 附 則 〔平成十九年五月二十五日環境省令第十二号〕 (施行期日) 第一条 この省令は、平成十九年六月一日より施行する。 (経過措置) 第二条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 〔平成二十年二月二十一日環境省令第二号〕 この省令は、平成二十年二月二十一日から施行する。 附 則 〔平成二十年十二月一日環境省令第十六号〕〔抄〕 (施行期日) 第一条 この省令は、平成二十年十二月一日から施行する。 附 則 〔平成二十一年三月三十一日環境省令第二号〕 (施行期日) 第一条 この省令は、平成二十一年四月十六日より施行する。 (経過措置) 第二条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 〔平成二十二年三月二十九日環境省令第四号〕〔抄〕 (施行期日) 第一条 この省令は、自然公園法及び自然環境保全法の一部を改正する法律(平成二十一年法律第四十七号)の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。 附 則 〔平成二十三年五月三十日環境省令第十号〕 (施行期日) 第一条 この省令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 第二条 狩猟により生ずる損害の賠償に係る要件については、この省令による改正後の鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則第六十七条第二項の規定にかかわらず、当分の間、狩猟に関する事業を行う一般社団法人又は一般財団法人であって、保険業法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十八号)附則第二条第七項第一号ホ(7)に規定する認可特定保険業者が行う共済事業(狩猟に起因する事故のために他人の生命又は身体を害したことによって生じた法律上の損害賠償責任を負うことによって被る損害に係るものであって、給付額が三千万円以上であるものに限る。)の被共済者であることとすることができる。 2 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則第六十七条第二項第一号の規定に基づき環境大臣が指定するものが行う共済事業の被共済者については、平成二十五年十一月三十日までの間は、なお従前の例による。 附 則 〔平成二十三年六月二十九日環境省令第十一号〕〔抄〕 (施行期日) 第一条 この省令は、平成二十三年六月三十日から施行する。 附 則 〔平成二十三年八月三十日環境省令第十七号〕 この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日から施行する。 附 則 〔平成二十三年十一月三十日環境省令第三十二号〕〔抄〕 (施行期日) 第一条 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。 (鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置) 第二条 第十条の規定の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、第十条の規定による改正後の鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則第三十七条第二項ただし書の規定に基づく都道府県の条例が制定施行されるまでの間は、同規則第三十七条第二項ただし書きの規定は、適用しない。 附 則 〔平成二十四年六月十五日環境省令第十七号〕 (施行期日) 第一条 この省令は、平成二十四年九月十五日より施行する。 (経過措置) 第二条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 〔平成二十五年六月十四日環境省令第十七号〕 (施行期日) 第一条 この省令は、平成二十五年九月十五日から施行する。 (経過措置) 第二条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 〔平成二十五年九月十日環境省令第二十二号〕 この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年九月十四日)から施行する。 附 則 〔平成二十七年二月二十日環境省令第三号〕〔抄〕 (施行期日) 第一条 この省令は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十六号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十七年五月二十九日)から施行する。 (損害保険契約に関する経過措置) 第二条 第一条の規定による改正後の鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第十九条の二第二項第十四号及び第十九条の八第四号の規定の適用については、当分の間、第十九条の二第二項第十四号中「損害保険契約書の写し」とあるのは、「損害保険契約書の写し又は同号に規定する共済事業の被共済者であることを証する書類」と、第十九条の八第四号中「同じ。)」とあるのは、「同じ。)又は共済事業(狩猟に関する事業を行う一般社団法人又は一般財団法人であって保険業法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十八号)附則第二条第七項第一号ホ(7)に規定する認可特定保険業者が行う共済事業をいう。以下この号において同じ。)」と、「被保険者」とあるのは「被保険者又は被共済者」と、「申請者が」とあるのは「損害保険契約にあっては申請者が」と、「に係る損害保険契約」とあるのは「に係る損害保険契約又は共済事業」と、「保険金額」とあるのは「保険金額又は給付額」と、「複数の損害保険契約」とあるのは「複数の損害保険契約又は共済事業」と、「各損害保険契約」とあるのは「各損害保険契約又は共済事業」とする。 (様式に関する経過措置) 第三条 この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則の様式により使用されている書類等は、新規則の様式によるものとみなす。 (環境省特区省令の一部改正に伴う経過措置) 第四条 この省令の施行の際現に第四条の規定による改正前の環境省特区省令第二条の規定により改正法による改正前の鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第二条第三項の狩猟鳥獣とみなされているノヤギは、改正後の環境省特区省令第二条の規定により改正法による改正後の鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第二条第七項の狩猟鳥獣とみなされているノヤギとみなす。 (検討) 第五条 環境大臣は、この省令の施行後おおむね三年以内に新規則第十三条の六から第十三条の八まで及び第十九条の二から第十九条の十三までの規定について所要の検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則 〔平成二十七年三月二十日環境省令第七号〕〔抄〕 (施行期日) 第一条 この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。 附 則 〔平成二十七年十二月二十四日環境省令第四十一号〕 (施行期日) 第一条 この省令は、平成二十八年一月十五日から施行する。 (認定鳥獣捕獲等事業者に関する経過措置) 第二条 この省令の施行の際現に鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(以下「法」という。)第十八条の二の認定を受けている者は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)に同条の認定を受けたものとみなす。この場合において、当該認定を受けたものとみなされる者に係る認定の有効期間は、施行日におけるその者に係る同条の認定の有効期間の残存期間と同一の期間とする。 2 この省令の施行前にされた法第十八条の三第一項(法第十八条の七第二項において準用される場合を含む。)の認定の申請であって、この省令の施行の際、認定をするかどうかの処分がされていないものに係る認定については、なお従前の例による。 3 第一項の規定に基づき法第十八条の二の認定を受けたものとみなされた者及び前項の規定に基づきなお従前の例により認定を受けた者に関する法第十八条の六の認定鳥獣捕獲等事業の維持については、なお従前の例による。 附 則 〔平成二十九年六月十五日環境省令第十七号〕 (施行期日) 1 この省令は、平成二十九年九月十五日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 〔平成二十九年九月一日環境省令第二十一号〕 (施行期日) 1 この省令は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、第二十七条、第二十九条及び第二十九条の二の改正規定は、平成二十九年九月二十一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 〔平成三十年四月三日環境省令第八号〕 (施行期日) 1 この省令は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年六月一日)から施行する。 (経過措置) 2 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律附則第四条第一項の規定により同法の施行の日に登録を受けたものとみなされた個体等(この省令による改正後の絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則(以下この項において「改正省令」という。)第十一条第三項各号に掲げる種の生きている個体であって、個体識別措置が講じられていないものに限る。)については、その登録の更新を受けるまでの間は、改正省令第十一条第七項第二号ヘ、同条第九項第二号ニ及び同条第十項第二号ヘ、第十一条の二第一項第二号ヘ並びに第十二条第一項第二号ヘの規定は、適用しない。 3 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 附 則 〔平成三十年五月七日環境省令第十一号〕 この省令は、平成三十年五月二十九日から施行する。 附 則 〔令和元年十月三十一日環境省令第十一号〕 この省令は、令和元年十二月十四日から施行する。 別表第一 希少鳥獣 (第一条の二関係) |科名|種名| |動物界| |鳥綱| |(一) きじ目| |きじ科|ライチョウ(ラゴプス・ムタ・ヤポニカ)| |ウズラ(コトゥルニクス・ヤポニカ)| |(二) かも目| |かも科|ヒシクイ(アンセル・ファバリス・セルリロストリス)| |カリガネ(アンセル・エリュトロプス)| |ハクガン(アンセル・カエルレスケンス・カエルレスケンス)| |シジュウカラガン(ブランタ・フトキンスィイ・レウコパレイア)| |コクガン(ブランタ・ベルニクラ・オリエンタリス)| |ツクシガモ(タドルナ・タドルナ)| |トモエガモ(アナス・フォルモサ)| |(三) ねったいちょう目| |ねったいちょう科|アカオネッタイチョウ(ファエトン・ルブリカウダ・ロトスキルディ)| |(四) はと目| |はと科|アカガシラカラスバト(コルンバ・ヤンティナ・ニテンス)| |ヨナグニカラスバト(コルンバ・ヤンティナ・ステイネゲリ)| |シラコバト(ストレプトペリア・デカオクト・デカオクト)| |キンバト(カルコファプス・インディカ・ヤマスィナイ)| |(五) みずなぎどり目| |あほうどり科|コアホウドリ(フォエバストリア・インムタビリス)| |アホウドリ(フォエバストリア・アルバトルス)| |みずなぎどり科|セグロミズナギドリ(プフィヌス・ルヘルミニエリ・バンネルマニ)| |オガサワラヒメミズナギドリ(プフィヌス・ブリュアニ)| |うみつばめ科|クロコシジロウミツバメ(オケアノドロマ・カストロ)| |ヒメクロウミツバメ(オケアノドロマ・モノリス)| |(六) こうのとり目| |こうのとり科|コウノトリ(キコニア・ボイキアナ)| |(七) かつおどり目| |かつおどり科|アカアシカツオドリ(スラ・スラ・ルブリペス)| |う科|ヒメウ(ファラクロコラクス・ペラギクス・ペラギクス)| |チシマウガラス(ファラクロコラクス・ウリレ)| |(八) ぺりかん目| |さぎ科|サンカノゴイ(ボタウルス・ステルラリス・ステルラリス)| |オオヨシゴイ(イクソブリュクス・エウリュトムス)| |ミゾゴイ(ゴルサキウス・ゴイサギ)| |ズグロミゾゴイ(ゴルサキウス・メラノロフス)| |とき科|トキ(ニポニア・ニポン)| |クロツラヘラサギ(プラタレア・ミノル)| |(九) つる目| |つる科|マナヅル(グルス・ヴィピオ)| |タンチョウ(グルス・ヤポネンスィス)| |ナベヅル(グルス・モナカ)| |くいな科|シマクイナ(コトゥルニコプス・エクスクイスィトゥス)| |オオクイナ(ラルリナ・エウリゾノイデス・セピアリア)| |ヤンバルクイナ(ガルリラルルス・オキナワエ)| |(一〇) ちどり目| |ちどり科|ハシボソシロチドリ(カラドリウス・アレクサンドリヌス・アレクサンドリヌス)| |シロチドリ(カラドリウス・アレクサンドリヌス・デアルバトゥス)| |せいたかしぎ科|セイタカシギ(ヒマントプス・ヒマントプス・ヒマントプス)| |しぎ科|アマミヤマシギ(スコロパクス・ミラ)| |コシジロオオソリハシシギ(リモサ・ラポニカ・メンズビエリ)| |オオソリハシシギ(リモサ・ラポニカ・バウエリ)| |コシャクシギ(ヌメニウス・ミヌトゥス)| |ホウロクシギ(ヌメニウス・マダガスカリエンスィス)| |ツルシギ(トリンガ・エリュトロプス)| |アカアシシギ(トリンガ・トタヌス・ウスリエンスィス)| |カラフトアオアシシギ(トリンガ・グティフェル)| |タカブシギ(トリンガ・グラレオラ)| |ヘラシギ(エウリュノリュンクス・ピュグメウス)| |たましぎ科|タマシギ(ロストラトゥラ・ベングハレンスィス・ベングハレンスィス)| |つばめちどり科|ツバメチドリ(グラレオラ・マルディヴァルム)| |かもめ科|ズグロカモメ(ラルス・サウンデルスィ)| |オオアジサシ(ステルナ・ベルギイ・クリスタタ)| |コアジサシ(ステルナ・アルビフロンス・スィネンスィス)| |ベニアジサシ(ステルナ・ドウガルリイ・バングスィ)| |エリグロアジサシ(ステルナ・スマトラナ)| |うみすずめ科|ウミガラス(ウリア・アアルゲ・イノルナタ)| |ケイマフリ(ケフス・カルボ)| |ウミスズメ(スュントリボランフス・アンティクウス)| |カンムリウミスズメ(スュントリボランフス・ウミズスメ)| |エトピリカ(フラテルクラ・キルラタ)| |(一一) たか目| |たか科|オジロワシ(ハリアエエトゥス・アルビキルラ・アルビキルラ)| |オオワシ(ハリアエエトゥス・ペラギクス)| |カンムリワシ(スピロルニス・ケエラ・ペルプレクスス)| |チュウヒ(キルクス・スピロノトゥス・スピロノトゥス)| |リュウキュウツミ(アキピテル・グラリス・イワサキイ)| |サシバ(ブタストゥル・インディクス)| |オガサワラノスリ(ブテオ・ブテオ・トヨシマイ)| |イヌワシ(アクイラ・クリュサエトス・ヤポニカ)| |クマタカ(ニサエトゥス・ニパレンスィス・オリエンタリス)| |(一二) ふくろう目| |ふくろう科|リュウキュウオオコノハズク(オトゥス・レンピジ・プリュエリ)| |ダイトウコノハズク(オトゥス・エレガンス・インテルポスィトゥス)| |ワシミミズク(ブボ・ブボ・ボリソウィ)| |シマフクロウ(ケトゥパ・ブラキストニ・ブラキストニ)| |キンメフクロウ(アエゴリウス・フネレウス・マグヌス)| |(一三) ぶっぽうそう目| |ぶっぽうそう科|ブッポウソウ(エウリュストムス・オリエンタリス・カロニュクス)| |(一四) きつつき目| |きつつき科|オーストンオオアカゲラ(デンドロコポス・レウコトス・オウストニ)| |ミユビゲラ(ピコイデス・トリダクテュルス・イノウイエイ)| |クマゲラ(ドリュオコプス・マルティウス・マルティウス)| |ノグチゲラ(サフェオピポ・ノグキイ)| |(一五) はやぶさ目| |はやぶさ科|ハヤブサ(ファルコ・ペレグリヌス・ヤポネンスィス)| |シマハヤブサ(ファルコ・ペレグリヌス・フルイティイ)| |(一六) すずめ目| |やいろちょう科|ヤイロチョウ(ピタ・ニュンファ)| |さんしょうくい科|サンショウクイ(ペリクロコトゥス・ディヴァリカトゥス・ディヴァリカトゥス)| |もず科|チゴモズ(ラニウス・ティグリヌス)| |アカモズ(ラニウス・クリスタトゥス・スペルキリオスス)| |しじゅうから科|ナミエヤマガラ(ポエキレ・ヴァリウス・ナミイエイ)| |オーストンヤマガラ(ポエキレ・ヴァリウス・オウストニ)| |むしくい科|イイジマムシクイ(フュルロスコプス・イジマエ)| |めじろ科|ハハジマメグロ(アパロプテロン・ファミリアレ・ハハスィマ)| |せんにゅう科|ウチヤマセンニュウ(ロクステルラ・プレスケイ)| |オオセッカ(ロクステルラ・プリュエリ・プリュエリ)| |みそさざい科|モスケミソサザイ(トログロデュテス・トログロデュテス・モスケイ)| |ひたき科|オオトラツグミ(ゾオテラ・ダウマ・マヨル)| |アカコッコ(トゥルドゥス・ケラエノプス)| |タネコマドリ(ルスキニア・アカヒゲ・タネンスィス)| |アカヒゲ(ルスキニア・コマドリ・コマドリ)| |ホントウアカヒゲ(ルスキニア・コマドリ・ナミイエイ)| |ウスアカヒゲ(ルスキニア・コマドリ・スブルフス)| |あとり科|オガサワラカワラヒワ(クロリス・スィニカ・キトリトズィ)| |ほおじろ科|シマアオジ(エンベリザ・アウレオラ・オルナタ)| |コジュリン(エンベリザ・イエソエンスィス・イエソエンスィス)| |二 哺乳綱| |(一) もぐら目| |とがりねずみ科|トウキョウトガリネズミ(ソレックス・ミヌティシムス・ハウケリ)| |オリイジネズミ(クロキドュラ・オリイイ)| |もぐら科|センカクモグラ(モゲラ・ウチダイ)| |エチゴモグラ(モゲラ・エティゴ)| |(二) こうもり目| |おおこうもり科|ダイトウオオコウモリ(プテロプス・ダスュマルルス・ダイトエンスィス)| |エラブオオコウモリ(プテロプス・ダスュマルルス・ダスュマルルス)| |オガサワラオオコウモリ(プテロプス・プセラフォン)| |きくがしらこうもり科|オリイコキクガシラコウモリ(リノロフス・コルヌトゥス・オリイ)| |オキナワコキクガシラコウモリ(リノロフス・プミルス・プミルス)| |ヤエヤマコキクガシラコウモリ(リノロフス・ペルディトゥス)| |ひなこうもり科|ウスリホオヒゲコウモリ(ミュオティス・グラキリス)| |クロアカコウモリ(ミュオティス・フォルモスス)| |クロホオヒゲコウモリ(ミュオティス・プルイノスス)| |ホンドノレンコウモリ(ミュオティス・ナテレリ・ボンビヌス)| |ヤンバルホオヒゲコウモリ(ミュオティス・ヤンバレンスィス)| |モリアブラコウモリ(ピピストレルルス・エンドイ)| |クビワコウモリ(エプテスィクス・ヤポネンスィス)| |ヤマコウモリ(ニュクタルス・アヴィアトル)| |コヤマコウモリ(ニュクタルス・フルヴス)| |リュウキュウユビナガコウモリ(ミニオプテルス・フスクス)| |リュウキュウテングコウモリ(ムリナ・リュウキュウアナ)| |おひきこうもり科|オヒキコウモリ(タダリダ・インスィグニス)| |(三) ねこ目| |ねこ科|ツシマヤマネコ(プリオナイルルス・ベンガレンスィス・エウプティルルス)| |イリオモテヤマネコ(プリオナイルルス・ベンガレンスィス・イリオモテンスィス)| |あしか科|ニホンアシカ(ザロフス・ヤポニクス)| |あざらし科|ゼニガタアザラシ(フォカ・ヴィトゥリナ)| |(四) かいぎゅう目| |じゅごん科|ジュゴン(ドゥゴング・ドゥゴン)| |(五) ねずみ目| |ねずみ科|セスジネズミ(アポデムス・アグラリウス)| |オキナワトゲネズミ(トクダイア・ムエンニンキ)| |アマミトゲネズミ(トクダイア・オシメンスィス)| |トクノシマトゲネズミ(トクダイア・トクノシメンスィス)| |ケナガネズミ(ディプロトリクス・レガタ)| |(六) うさぎ目| |うさぎ科|アマミノクロウサギ(ペンタラグス・フルネスィ)| |備考| |括弧内に記載する呼称は、学名である。| 別表第二 狩猟鳥獣 (第三条関係) |科名|種名| |動物界| |一 鳥綱| |(一) きじ目| |きじ科|エゾライチョウ(テトラステス・ボナスィア)| |ヤマドリ(スィルマティクス・ソエンメルリンギィ)(亜種コシジロヤマドリ(スィルマティクス・ソエンメルリンギィ・イジマエ)を除く。)| |キジ(ファスィアヌス・コロキクス)| |コジュケイ(バンブスィコラ・トラキクス)| |(二) かも目| |かも科|ヨシガモ(アナス・ファルカタ)| |ヒドリガモ(アナス・ペネロペ)| |マガモ(アナス・プラテュリュンコス)| |カルガモ(アナス・ゾノリュンカ)| |ハシビロガモ(アナス・クリュペアタ)| |オナガガモ(アナス・アクタ)| |コガモ(アナス・クレカ)| |ホシハジロ(アイテュア・フェリナ)| |キンクロハジロ(アイテュア・フリグラ)| |スズガモ(アイテュア・マリラ)| |クロガモ(メラニタ・アメリカナ)| |(三) はと目| |はと科|キジバト(ストレプトペリア・オリエンタリス)| |(四) かつおどり目| |う科|カワウ(ファラクロコラクス・カルボ)| |(五) ぺりかん目| |さぎ科|ゴイサギ(ニュクティコラクス・ニュクティコラクス)| |(六) つる目| |くいな科|バン(ガルリヌラ・クロロプス)| |(七) ちどり目| |しぎ科|ヤマシギ(スコロパクス・ルスティコラ)| |タシギ(ガルリナゴ・ガルリナゴ)| |(八) すずめ目| |からす科|ミヤマガラス(コルヴス・フルギレグス)| |ハシボソガラス(コルヴス・コロネ)| |ハシブトガラス(コルヴス・マクロリュンコス)| |ひよどり科|ヒヨドリ(ヒプスィペテス・アマウロティス)| |むくどり科|ムクドリ(スポディオプサル・キネラケウス)| |すずめ科|ニュウナイスズメ(パセル・ルティランス)| |スズメ(パセル・モンタヌス)| |二 哺乳綱| |(一) ねこ目| |いぬ科|タヌキ(ニュクテレウテス・プロキオニデス)| |キツネ(ヴルペス・ヴルペス)| |ノイヌ(カニス・ファミリアリス)| |ねこ科|ノネコ(フェリス・カトゥス)| |いたち科|テン(マルテス・メランプス)(亜種ツシマテン(マルテス・メランプス・ツエンスィス)を除く。)| |イタチ(ムステラ・イタツィ)(オスに限る。)| |チョウセンイタチ(ムステラ・スィビリカ)| |ミンク(ムステラ・ヴィソン)| |アナグマ(メレス・メレス)| |あらいぐま科|アライグマ(プロキオン・ロトル)| |くま科|ヒグマ(ウルスス・アルクトス)| |ツキノワグマ(ウルスス・ティベタヌス)| |じゃこうねこ科|ハクビシン(パグマ・ラルヴァタ)| |(二) うし目| |いのしし科|イノシシ(スス・スクロファ)| |しか科|ニホンジカ(ケルヴス・ニポン)| |(三) ねずみ目| |りす科|タイワンリス(カルロスキウルス・エリュトゥラエウス)| |シマリス(タミアス・スィビリクス)| |ヌートリア科|ヌートリア(ミオカストル・コイプス)| |(四) うさぎ目| |うさぎ科|ユキウサギ(レプス・ティミドゥス)| |ノウサギ(レプス・ブラキュウルス)| |備考| |種名の後の括弧内に記載するただし書き以外の呼称は学名である。|