海難審判法 目次 第一章 総則(第一条―第六条) 第二章 海難審判所の組織及び管轄 第一節 組織(第七条―第十五条) 第二節 管轄(第十六条―第十八条) 第三章 補佐人(第十九条―第二十三条) 第四章 審判前の手続(第二十四条―第二十九条) 第五章 審判(第三十条―第四十三条) 第六章 裁決の取消しの訴え(第四十四条―第四十六条) 第七章 裁決の執行(第四十七条―第五十一条) 第八章 雑則(第五十二条―第五十七条) 第一章 総則 (目的) 第一条 この法律は、職務上の故意又は過失によつて海難を発生させた海技士若しくは小型船舶操縦士又は水先人に対する懲戒を行うため、国土交通省に設置する海難審判所における審判の手続等を定め、もつて海難の発生の防止に寄与することを目的とする。 (定義) 第二条 この法律において「海難」とは、次に掲げるものをいう。 一 船舶の運用に関連した船舶又は船舶以外の施設の損傷 二 船舶の構造、設備又は運用に関連した人の死傷 三 船舶の安全又は運航の阻害 (懲戒) 第三条 海難審判所は、海難が海技士(船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第二十三条第一項の承認を受けた者を含む。第八条及び第二十八条第一項において同じ。)若しくは小型船舶操縦士又は水先人の職務上の故意又は過失によつて発生したものであるときは、裁決をもつてこれを懲戒しなければならない。 (懲戒の種類) 第四条 懲戒は、次の三種とし、その適用は、行為の軽重に従つてこれを定める。 一 免許(船舶職員及び小型船舶操縦者法第二十三条第一項の承認を含む。第四十九条及び第五十一条において同じ。)の取消し 二 業務の停止 三 戒告 2 業務の停止の期間は、一箇月以上三年以下とする。 (懲戒免除) 第五条 海難審判所は、海難の性質若しくは状況又はその者の経歴その他の情状により、懲戒の必要がないと認めるときは、特にこれを免除することができる。 (裁決の効力) 第六条 海難審判所は、本案につき既に確定裁決のあつた事件については、審判を行うことはできない。 第二章 海難審判所の組織及び管轄 第一節 組織 (設置) 第七条 国土交通省に、特別の機関として、海難審判所を置く。 (任務) 第八条 海難審判所は、海技士若しくは小型船舶操縦士又は水先人に対する懲戒を行うための海難の調査及び審判を行うことを任務とする。 (所掌事務) 第九条 海難審判所は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 一 審判の請求に係る海難の調査を行うこと。 二 審判を行うこと。 三 裁決を執行すること。 四 海事補佐人の監督に関すること。 五 前各号に掲げるもののほか、海難の審判に関すること。 (海難審判所長) 第十条 海難審判所の長は、海難審判所長とし、審判官をもつて充てる。 (地方海難審判所) 第十一条 海難審判所の事務の一部を取り扱わせるため、所要の地に、地方海難審判所を置く。 2 地方海難審判所の名称、位置、管轄区域及び内部組織は、国土交通省令で定める。 (審判官及び理事官) 第十二条 海難審判所に審判官及び理事官を置く。 2 理事官は、審判の請求及びこれに係る海難の調査並びに裁決の執行に関することをつかさどる。 3 審判官及び理事官は、海難の調査及び審判を行うについて必要な法律及び海事に関する知識経験を有する者として政令で定める者の中から、国土交通大臣がこれを任命する。 4 審判官及び理事官の定数は、政令でこれを定める。 (職権の行使) 第十三条 審判官は、独立してその職権を行う。 (構成) 第十四条 海難審判所は、三名の審判官で構成する合議体で審判を行う。ただし、地方海難審判所においては、一名の審判官で審判を行う。 2 地方海難審判所において、審判官は、事件が一名の審判官で審判を行うことが不適当であると認めるときは、前項の規定にかかわらず、三名の審判官で構成する合議体で審判を行う旨の決定をすることができる。 3 合議体で審判を行う場合においては、審判官のうち一人を審判長とする。 (国土交通省令への委任) 第十五条 この節に定めるもののほか、海難審判所の位置及び内部組織は、国土交通省令で定める。 第二節 管轄 (事件の管轄) 第十六条 審判に付すべき事件のうち、旅客の死亡を伴う海難その他の国土交通省令で定める重大な海難以外の海難に係るものは、当該海難の発生した地点を管轄する地方海難審判所(海難の発生した地点が明らかでない場合には、その海難に係る船舶の船籍港を管轄する地方海難審判所)が管轄する。 2 同一事件が二以上の地方海難審判所に係属するときは、最初に審判開始の申立てを受けた地方海難審判所においてこれを審判する。 3 国外で発生する事件の管轄については、国土交通省令の定めるところによる。 (事件の移送) 第十七条 地方海難審判所は、事件がその管轄に属しないと認めるときは、決定をもつてこれを当該事件を管轄する地方海難審判所に移送しなければならない。 2 前項の規定により移送を受けた地方海難審判所は、更に事件を他の地方海難審判所に移送することはできない。 3 第一項の場合には、事件は、初めから移送を受けた地方海難審判所に係属したものとみなす。 (管轄の移転) 第十八条 理事官又は受審人は、国土交通省令の定めるところにより、海難審判所長に管轄の移転を請求することができる。 2 海難審判所長は、前項の規定による請求があつた場合において、審判上便益があると認めるときは、管轄を移転することができる。 第三章 補佐人 (補佐人の選任) 第十九条 受審人は、国土交通省令の定めるところにより、補佐人を選任することができる。 (補佐人の権限) 第二十条 補佐人は、この法律に定めるもののほか、国土交通省令の定める行為に限り、独立してこれをすることができる。 (補佐人の要件等) 第二十一条 補佐人は、海難審判所に海事補佐人として登録した者の中からこれを選任しなければならない。ただし、海難審判所の許可を受けたときは、この限りでない。 2 海事補佐人の資格及び登録に関する事項は、国土交通省令でこれを定める。 (海事補佐人の義務) 第二十二条 海事補佐人は、誠実にその職務を行わなければならない。 2 海事補佐人は、職務上知り得た秘密を守らなければならない。 (海事補佐人に対する監督) 第二十三条 海事補佐人は、海難審判所長の監督を受ける。 第四章 審判前の手続 (海難の発生の通報) 第二十四条 国土交通大臣(船員法(昭和二十二年法律第百号)第百三条第一項の規定により国土交通大臣の行うべき事務を日本の領事官が行う場合にあつては、当該領事官)は、同法第十九条の規定により海難について報告があつたとき、又は海難が発生したことを知つたときは、直ちに管轄する海難審判所の理事官にその旨を通報しなければならない。 2 海上保安官、警察官及び市町村長は、海難が発生したことを知つたときは、直ちに管轄する海難審判所の理事官にその旨を通報しなければならない。 (理事官による調査) 第二十五条 理事官は、この法律によつて審判を行わなければならない事実があつたことを認知したときは、直ちに、事実を調査し、かつ、証拠を集取しなければならない。 (理事官の義務) 第二十六条 理事官は、事実の調査及び証拠の集取については、秘密を守り、関係人の名誉を傷つけないように注意しなければならない。 (調査のための処分) 第二十七条 理事官は、その職務を行うため必要があるときは、次の処分をすることができる。 一 海難関係人に出頭をさせ、又は質問をすること。 二 船舶その他の場所を検査すること。 三 海難関係人に報告をさせ、又は帳簿書類その他の物件の提出を命ずること。 四 国土交通大臣、運輸安全委員会、気象庁長官、海上保安庁長官その他の関係行政機関に対して報告又は資料の提出を求めること。 五 鑑定人、通訳人若しくは翻訳人に出頭をさせ、又は鑑定、通訳若しくは翻訳をさせること。 2 理事官は前項第二号の処分をするには、その身分を示す証票を携帯しなければならない。 (審判開始の申立て) 第二十八条 理事官は、海難が海技士若しくは小型船舶操縦士又は水先人の職務上の故意又は過失によつて発生したものであると認めたときは、海難審判所に対して、その者を受審人とする審判開始の申立てをしなければならない。ただし、理事官は、事実発生の後五年を経過した海難については、審判開始の申立てをすることはできない。 2 前項の申立ては、海難の事実及び受審人に係る職務上の故意又は過失の内容を示して、書面でこれをしなければならない。 (通告) 第二十九条 理事官は、国土交通省令の定めるところにより、審判開始の申立てをした旨を受審人に通告しなければならない。 第五章 審判 (審判の開始) 第三十条 海難審判所は、理事官の審判開始の申立てによつて、審判を開始する。 (審判の公開) 第三十一条 審判の対審及び裁決は、公開の審判廷でこれを行う。 (審判長等の権限) 第三十二条 審判長又は審判を開始した一名の審判官は、開廷中審判を指揮し、審判廷の秩序を維持する。 2 審判長又は審判を開始した一名の審判官は、審判を妨げる者に対し退廷を命じその他審判廷の秩序を維持するため必要な措置を執ることができる。 (受審人の尋問) 第三十三条 海難審判所は、審判期日に受審人を召喚し、これを尋問することができる。 (口頭弁論) 第三十四条 裁決は、口頭弁論に基づいてこれをしなければならない。ただし、受審人が正当の理由なく審判期日に出頭しないときは、その陳述を聴かないで裁決をすることができる。 (証拠の取調べ) 第三十五条 海難審判所は、申立てにより又は職権で、必要な証拠を取り調べることができる。 2 海難審判所は、第一回の審判期日前においては、次の方法以外の方法により、証拠を取り調べることができない。 一 船舶その他の場所を検査すること。 二 帳簿書類その他の物件の提出を命ずること。 三 国土交通大臣、運輸安全委員会、気象庁長官、海上保安庁長官その他の関係行政機関に対して報告又は資料の提出を求めること。 3 海難審判所は、勾引、押収、捜索その他人の身体、物若しくは場所についての強制の処分をし、若しくはさせ、又は過料の決定をすることができない。 (宣誓) 第三十六条 海難審判所は、前条第一項の証拠の取調べとして証人に証言をさせ、鑑定人に鑑定をさせ、通訳人に通訳をさせ、又は翻訳人に翻訳をさせる場合には、これらの者に国土交通省令で定める方法により宣誓をさせなければならない。ただし、国土交通省令で定める者には、宣誓をさせないことができる。 (証拠による事実認定) 第三十七条 事実の認定は、審判期日に取り調べた証拠によらなければならない。 (自由心証主義) 第三十八条 証拠の証明力は、審判官の自由な判断にゆだねる。 (審判開始の申立ての棄却) 第三十九条 海難審判所は、次の場合には、裁決をもつて審判開始の申立てを棄却しなければならない。 一 事件について審判権を有しないとき。 二 審判開始の申立てがその規定に違反してされたとき。 三 第六条又は第十六条第二項の規定により審判を行うべきでないとき。 (裁決の方式) 第四十条 裁決には、理由を付さなければならない。 第四十一条 本案の裁決には、海難の事実及び受審人に係る職務上の故意又は過失の内容を明らかにし、かつ、証拠によつてこれらの事実を認めた理由を示さなければならない。ただし、海難の事実がなかつたと認めるときは、その旨を明らかにすれば足りる。 (裁決の告知) 第四十二条 裁決の告知は、審判廷における言渡しによつてこれをする。 (国土交通省令への委任) 第四十三条 この法律に定めるもののほか、審判の手続に関し必要な事項は、国土交通省令でこれを定める。 第六章 裁決の取消しの訴え (裁決の取消しの訴え) 第四十四条 裁決の取消しの訴えは、東京高等裁判所の管轄に専属する。 2 前項の訴えは、裁決の言渡しの日から三十日以内に、これを提起しなければならない。 3 前項の期間は、これを不変期間とする。 (被告適格) 第四十五条 前条第一項の訴えにおいては、海難審判所長を被告とする。 (裁決の取消し) 第四十六条 裁判所は、請求が理由があると認めるときは、裁決を取り消さなければならない。 2 前項の場合には、海難審判所は、更に審判を行わなければならない。 3 裁判所の裁判において裁決の取消しの理由とした判断は、その事件について海難審判所を拘束する。 第七章 裁決の執行 (裁決の執行時期) 第四十七条 裁決は、確定の後これを執行する。 (裁決の執行者) 第四十八条 海難審判所の裁決は、理事官が、これを執行する。 (免許取消しの裁決の執行) 第四十九条 免許の取消しの裁決があつたときは、理事官は、海技免状(船舶職員及び小型船舶操縦者法第二十三条第七項において読み替えて準用する同法第七条第一項の承認証を含む。次条及び第五十一条において同じ。)若しくは小型船舶操縦免許証又は水先免状を取り上げ、これを国土交通大臣に送付しなければならない。 (業務停止の裁決の執行) 第五十条 業務の停止の裁決があつたときは、理事官は、海技免状若しくは小型船舶操縦免許証又は水先免状を取り上げ、期間満了の後これを本人に還付しなければならない。 (海技免状等の無効の告示) 第五十一条 免許の取消し又は業務の停止を言い渡された者が理事官に海技免状若しくは小型船舶操縦免許証又は水先免状を差し出さないときは、理事官は、その海技免状若しくは小型船舶操縦免許証又は水先免状の無効を宣し、これを官報に告示しなければならない。 第八章 雑則 (証人等の費用) 第五十二条 この法律の規定により出頭した証人、鑑定人、通訳人及び翻訳人には、国土交通省令の定めるところにより、旅費、日当及び宿泊料を支給する。 2 鑑定人、通訳人又は翻訳人は、それぞれ政令で定めるところにより鑑定料、通訳料又は翻訳料を請求することができる。 (行政手続法の適用除外) 第五十三条 この法律に基づいてされる処分及び行政指導については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章から第四章までの規定は、適用しない。 (行政不服審査法による申立て) 第五十四条 この法律に基づく処分については、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てをすることができない。 (国土交通省令への委任) 第五十五条 この法律に定めるもののほか、海難審判所の事務処理その他この法律の施行に関して必要な事項は、国土交通省令で定める。 (過料) 第五十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の過料に処する。 一 海難審判所から受審人として再度の召喚を受け、正当の理由がないのに出頭しない者 二 海難審判所から証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人として召喚を受け、正当の理由がないのに出頭せず、又はその義務を尽さない者 三 海難審判所の検査を拒み、妨げ又は忌避した者 四 海難審判所から提出を命ぜられた帳簿書類その他の物件を提出せず、又は虚偽の記載をした帳簿書類を提出した者 第五十七条 第三十二条第二項の規定による審判長又は審判を開始した一名の審判官の命令に従わなかつた者は、これを十万円以下の過料に処する。