日本農林規格等に関する法律施行規則 農林物資規格法(昭和二十五年法律第百七十五号)を実施するため、及び同法に基き、農林物資規格法施行規則を次のように定める。 (農林物資の品質等に準ずる事項) 第一条 日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号。以下「法」という。)第二条第二項第四号の農林水産省令で定める事項は、農林物資、農林物資の取扱い等(同項第二号に規定する農林物資の取扱い等をいう。以下同じ。)又は試験等(同項第三号に規定する試験等をいう。以下同じ。)に関する用語とする。 (手続の進捗状況に関する情報の公表) 第二条 農林水産大臣は、法第三条(法第五条において準用する場合を含む。)の規定による規格の制定並びに日本農林規格の確認、改正及び廃止(以下「確認等」と総称する。)に関する手続の進捗状況に関する情報を、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。 第三条 削除 (日本農林規格調査会への諮問) 第四条 農林水産大臣は、日本農林規格の案について、広く一般の意見を求める手続を行った上で、日本農林規格調査会の審議に付すものとする。 2 農林水産大臣は、日本農林規格の案について日本農林規格調査会の審議に付すときは、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 当該日本農林規格の案に係る農林物資の品質若しくは生産、販売その他の取扱い又は当該農林物資に関する取引の現況及び将来の見通し並びに国際的な規格の動向に関する調査の結果 二 前項の規定による広く一般の意見を求める手続の結果 第五条から第十二条まで 削除 (日本農林規格の制定又は確認等の申出) 第十三条 法第四条第一項の規定による申出を行おうとする者は、同項の原案に係る農林物資の品質若しくは生産、販売その他の取扱い又は当該農林物資に関する取引の現況及び将来の見通し並びに国際的な規格の動向を考慮するとともに、実質的に利害関係を有する者の意向を反映するように、かつ、その適用に当たって同様な条件の下にある者に対して不公正に差別をすることがないように当該原案を作成しなければならない。 第十四条 法第四条第一項(法第五条において準用する場合を含む。)の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した文書をもってしなければならない。ただし、日本農林規格の確認又は廃止を申し出る場合には、その確認又は廃止しようとする日本農林規格を原案とみなす。 一 申出人の氏名又は名称及び住所並びに申出人の従事している事業の種類とその内容 二 制定又は確認等をしようとする日本農林規格に係る農林物資の種類又は当該農林物資の取扱い等の方法、試験等の方法若しくは法第二条第二項第四号に掲げる事項の区分及び制定、確認、改正又は廃止の別 三 制定、確認、改正又は廃止の理由 四 当該申出に係る原案に係る農林物資の品質若しくは生産、販売その他の取扱い又は当該農林物資に関する取引の現況及び将来の見通し並びに国際的な規格の動向に関する調査の結果の概要 五 制定又は改正の申出のときは、当該申出に係る原案に実質的に利害関係を有する者の意見の概要 (日本農林規格の制定等の公示) 第十五条 法第七条第一項に規定する公示は、次に掲げる事項を官報に掲載することによって行う。 一 農林物資の種類又は農林物資の取扱い等の方法、試験等の方法若しくは法第二条第二項第四号に掲げる事項の区分 二 当該日本農林規格の番号 三 制定、改正又は廃止の別 四 施行期日 2 法第七条第二項に規定する公示は、次に掲げる事項を官報に掲載することによって行う。 一 農林物資の種類又は農林物資の取扱い等の方法、試験等の方法若しくは法第二条第二項第四号に掲げる事項の区分 二 当該日本農林規格の番号 三 当該日本農林規格が確認された旨 3 農林水産大臣は、法第七条第一項又は第二項の規定による公示をしたときは、当該公示の日付及び内容をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。 (公聴会) 第十六条 法第九条第二項の規定により公聴会の開催を請求する者は、次に掲げる事項を記載した公聴会開催請求書を農林水産大臣に提出しなければならない。 一 請求者の氏名又は名称及び住所 二 請求事項 三 請求の理由 四 意見 第十七条 農林水産大臣は、公聴会を開催しようとするときは、少くともその十日前までに、日時、場所及び公聴会において意見を聞こうとする事項を公示しなければならない。 第十八条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、あらかじめ文書で当該事項に対する賛否及びその理由を農林水産大臣に申し出なければならない。 第十九条 公聴会においてその意見を聞こうとする利害関係人(以下「公述人」という。)は、前条の規定によりあらかじめ申し出た者及びその他の者のうちから、農林水産大臣が定め、本人にその旨を通知する。 2 あらかじめ申し出た者のうちに、当該事項に対する賛成者及び反対者があるときは、その両方から公述人を選ばなければならない。 第二十条 公聴会は、農林水産大臣又はその指名する農林水産省の職員が、議長として主宰する。 第二十一条 公聴会には、議長が必要と認めるときは、学識経験のある者、関係行政機関の職員その他の参考人を出席させて意見を述べさせることができる。 第二十二条 公述人の発言は、当該事項の範囲をこえてはならない。 2 議長は、公述人の発言が当該事項の範囲をこえ、又は公述人に不穏当な言動があつたときは、その発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。 第二十三条 第二十一条の規定により出席した参考人は、公述人に対して質疑を行うことができる。 2 公述人は、前項の参考人に対して質疑を行うことができない。 第二十四条 公述人は、議長の承認を得たときは、文書で意見を提示し、又は代理人に意見を述べさせることができる。 (取扱業者の認証の申請) 第二十五条 法第十条第一項の認証の申請は、次に掲げる事項(第四十六条第二項の農林水産大臣が定めるところにより行う認証の申請にあっては、第四号を除く。)を記載した書類を登録認証機関に提出してしなければならない。 一 氏名又は名称及び住所 二 格付を行おうとする農林物資の種類 三 当該農林物資の生産、販売その他の取扱いを行うほ場、工場又は事業所の名称及び所在地 四 法第十条第一項の認証の技術的基準に適合することを示す事項 五 その他参考となるべき事項 (格付の表示) 第二十六条 法第十条第一項の農林水産省令で定める方式は、次のとおりとする。 一 表示する事項は、おおむね次のとおりとし、その様式は農林水産大臣が農林物資の種類ごとに告示で定める。 イ 日本農林規格を意味する事項 ロ 認証を行った登録認証機関の名称 ハ 格付に係る日本農林規格の内容 ニ 登録認証機関又は登録外国認証機関が認証ごとに付す番号(以下「認証番号」という。) 二 表示の方法は、農林水産大臣が農林物資の種類ごとに告示で定める。 (生産行程管理者) 第二十七条 法第十条第二項の農林物資の生産行程を管理し、又は把握するものとして農林水産省令で定めるものは、次のとおりとする。 一 当該農林物資の取扱業者(法第十条第一項に規定する取扱業者をいう。以下同じ。)であって当該農林物資の生産行程を管理し、又は把握するもの 二 当該農林物資の取扱業者を構成員とする法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)であって当該農林物資の生産行程を管理し、又は把握するもの (生産行程管理者の認証の申請) 第二十八条 法第十条第二項の認証の申請は、次に掲げる事項を記載した書類を登録認証機関に提出してしなければならない。 一 氏名又は名称及び住所 二 格付を行おうとする農林物資の種類 三 当該農林物資の生産を行うほ場、工場又は事業所の名称及び所在地 四 法第十条第二項の認証の技術的基準に適合することを示す事項 五 その他参考となるべき事項 (流通行程管理者) 第二十八条の二 法第十条第三項の農林物資の流通行程を管理し、又は把握するものとして農林水産省令で定めるものは、次のとおりとする。 一 当該農林物資の取扱業者であって当該農林物資の流通行程を管理し、又は把握するもの 二 当該農林物資の取扱業者を構成員とする法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)であって当該農林物資の流通行程を管理し、又は把握するもの (流通行程管理者の認証の申請) 第二十八条の三 法第十条第三項の認証の申請は、次に掲げる事項を記載した書類を登録認証機関に提出してしなければならない。 一 氏名又は名称及び住所 二 格付を行おうとする農林物資の種類 三 当該農林物資の流通行程 四 当該流通行程における取扱業者の氏名又は名称及び住所 五 法第十条第三項の認証の技術的基準に適合することを示す事項 六 その他参考となるべき事項 (格付を行う取扱業者の認証の技術的基準) 第二十九条 法第十条第一項から第三項までの認証の技術的基準は、次に掲げる事項について、農林水産大臣が農林物資の種類ごとに定めるものとする。 一 認証に係る農林物資の生産、販売その他の取扱いの業務又は生産行程若しくは流通行程の管理若しくは把握の業務に必要な組織及び当該業務の管理運営に関する事項 二 格付の組織並びに格付の表示の貼付、格付に関する記録の作成及び保存その他の格付の実施方法 (農林物資についての検査の方法) 第三十条 法第十条第四項第一号の農林物資についての検査は、次に掲げるところによるものとする。 一 農林水産大臣の定めるところに従い、各個に又は抽出して行うこと。 二 抽出して行う検査の場合における抽出の割合及び検査に係る格付の基準は、農林水産大臣が農林物資の種類ごとに定めるところによること。 (農林物資の生産行程についての検査の方法) 第三十一条 法第十条第四項第二号の農林物資の生産行程についての検査は、農林水産大臣が農林物資の種類ごとに定めるところに従い、当該農林物資の取扱業者が作成する生産についての記録及びほ場、工場又は事業所についての実地の調査その他の調査の結果により行うものとする。 (農林物資の流通行程についての検査の方法) 第三十一条の二 法第十条第四項第三号の農林物資の流通行程についての検査は、農林水産大臣が農林物資の種類ごとに定めるところに従い、当該農林物資の取扱業者が作成する流通についての記録及び流通に係る施設についての実地の調査その他の調査の結果により行うものとする。 (小分け業者の認証の申請) 第三十二条 法第十一条第一項の認証の申請は、次に掲げる事項を記載した書類を登録認証機関に提出してしなければならない。 一 氏名又は名称及び住所 二 格付の表示を付そうとする農林物資の種類 三 当該農林物資の小分けを行う事業所の名称及び所在地 四 法第十一条第一項の認証の技術的基準に適合することを示す事項 五 その他参考となるべき事項 (小分け業者の認証の技術的基準) 第三十三条 法第十一条第一項の認証の技術的基準は、次に掲げる事項について、農林水産大臣が農林物資の種類ごとに定めるものとする。 一 小分けの業務に必要な組織及び当該業務の管理運営に関する事項 二 格付の表示を付する組織並びに格付の表示の貼付、格付の表示に関する記録の作成及び保存その他の格付の表示の実施方法 (輸入業者の認証の申請) 第三十四条 法第十二条第一項の認証の申請は、次に掲げる事項を記載した書類を登録認証機関に提出してしなければならない。 一 氏名又は名称及び住所 二 格付の表示を付そうとする農林物資の種類 三 当該農林物資の輸入を行う事業所の名称及び所在地 四 法第十二条第一項の認証の技術的基準に適合することを示す事項 五 その他参考となるべき事項 (証明書に記載すべき事項) 第三十五条 法第十二条第一項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 証明書を発行したものの名称及び住所 二 証明書の発行年月日 三 証明に係る農林物資の種類及び量 四 当該農林物資に係る取扱業者、生産行程管理者(法第十条第二項に規定する生産行程管理者をいう。以下同じ。)、流通行程管理者(同条第三項に規定する流通行程管理者をいう。以下同じ。)又は小分け業者(法第十一条第一項に規定する小分け業者をいう。以下同じ。)の認証に相当する行為を行った外国の機関の名称及び住所 五 当該農林物資について格付が行われたものである旨 (輸入業者の認証の技術的基準) 第三十六条 法第十二条第一項の認証の技術的基準は、次に掲げる事項について、農林水産大臣が農林物資の種類ごとに定めるものとする。 一 輸入品の受入れ及び保管の業務に必要な組織及び当該業務の管理運営に関する事項 二 格付の表示を付する組織並びに格付の表示の貼付、格付の表示に関する記録の作成及び保存その他の格付の表示の実施方法 (農林物資について日本農林規格による格付の制度と同等の水準にあると認められる格付の制度を有している国) 第三十七条 法第十二条第二項の農林水産省令で定める国は、次のとおりとする。 一 有機農産物(日本農林規格等に関する法律施行令(昭和二十六年政令第二百九十一号。以下「令」という。)第十七条第一号に掲げる農産物をいう。以下同じ。)及び有機加工食品(同条第三号に掲げる飲食料品をいう。以下同じ。)のうち、専ら有機農産物を原料又は材料として製造し、又は加工したものにあっては、アメリカ合衆国、アルゼンチン、英国、オーストラリア、カナダ、スイス及びニュージーランド並びに欧州連合の加盟国 二 有機畜産物(令第十七条第二号に掲げる畜産物をいう。以下同じ。)及び有機加工食品(前号に規定するものを除く。)にあっては、アメリカ合衆国、オーストラリア、カナダ及びスイス (農林水産大臣の指定する外国の政府機関に準ずるものの公示) 第三十八条 法第十二条第三項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。 一 外国の政府機関に準ずるものの名称及び住所 二 外国の政府機関に準ずるものが発行する証明書に係る農林物資の種類 (適合の表示を付する取扱業者の認証の申請) 第三十八条の二 法第十三条第一項の認証の申請は、次に掲げる事項を記載した書類を登録認証機関に提出してしなければならない。 一 氏名又は名称及び住所 二 認証を受けようとする農林物資の取扱い等の方法の区分 三 法第十三条第一項の認証の技術的基準に適合することを示す事項 四 その他参考となるべき事項 (適合の表示を付する取扱業者の認証の技術的基準) 第三十八条の三 法第十三条第一項の認証の技術的基準は、次に掲げる事項(認証の有効期間を定めない農林物資の取扱い等の方法の区分にあっては、第三号に掲げる事項を除く。)について、農林水産大臣が農林物資の取扱い等の方法の区分ごとに定めるものとする。 一 農林物資の取扱い等の方法の業務に必要な組織及び当該業務の管理運営に関する事項 二 適合の表示を付する組織並びに適合の表示の貼付、適合の表示に関する記録の作成及び保存その他の適合の表示の実施方法 三 認証の有効期間 (農林物資の取扱い等に関する広告等) 第三十八条の四 法第十三条第一項の農林水産省令で定めるものは、次のとおりとする。 一 農林物資の取扱い等に関する広告 二 取扱業者に関する広告 三 前二号に掲げるものに準ずるものとして農林水産大臣が定めるもの (適合の表示) 第三十八条の五 法第十三条第一項の農林水産省令で定める方式は、次のとおりとする。 一 表示する事項は、おおむね次のとおりとし、その様式は農林水産大臣が農林物資の取扱い等の方法の区分ごとに告示で定める。 イ 日本農林規格を意味する事項 ロ 認証を行った登録認証機関の名称 ハ 適合に係る日本農林規格の内容 二 表示の方法は、農林水産大臣が農林物資の取扱い等の方法の区分ごとに告示で定める。 (登録認証機関の登録) 第三十九条 法第十四条第一項の登録の申請は、別記様式第一号による申請書に手数料に相当する額の収入印紙を貼り付け、これを農林水産大臣に提出してしなければならない。 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 登記事項証明書(申請者が外国法令に基づいて設立された法人である場合には、これに準ずるもの) 二 次の事項を記載した書類 イ 認証に関する業務を行う組織に関する事項 ロ イに掲げるもののほか認証に関する業務の実施方法に関する事項 ハ 認証に関する業務以外の業務を行っている場合は、当該業務の種類及び概要並びに全体の組織に関する事項 三 主要な株主の構成(当該株主が法第十六条第一項第二号に規定する被認証事業者である場合には、その旨を含む。)を記載した書類 四 役員の氏名、略歴及び担当する業務の範囲を記載した書類 3 第一項の申請書の提出は、独立行政法人農林水産消費安全技術センター(以下「センター」という。)を経由して行うものとする。 (登録認証機関の登録の区分) 第四十条 法第十四条第一項の農林水産省令で定める区分は、次のとおりとする。 一 法第二条第二項第一号イに掲げる事項についての基準を内容とする日本農林規格(飲食料品に係るものに限る。) 二 法第二条第二項第一号イに掲げる事項についての基準を内容とする日本農林規格(木材又は竹材に係るものに限る。) 三 法第二条第二項第一号イに掲げる事項についての基準を内容とする日本農林規格(前二号に掲げるものを除く。) 四 法第二条第二項第二号に掲げる事項についての基準を内容とする日本農林規格(個人の能力に関する基準を内容とするものに限る。) 五 前各号に掲げる日本農林規格以外の日本農林規格 (登録認証機関登録台帳への記載) 第四十一条 法第十六条第一項の登録は、別記様式第二号による登録認証機関登録台帳に記載して行う。 (外国生産行程管理者) 第四十二条 第二十七条の規定は、法第十六条第一項第二号の農林物資の生産行程を外国において管理し、又は把握するものとして農林水産省令で定めるものについて準用する。 (外国流通行程管理者) 第四十二条の二 第二十八条の二の規定は、法第十六条第一項第二号の農林物資の流通行程を外国において管理し、又は把握するものとして農林水産省令で定めるものについて準用する。 (登録認証機関の登録の更新に係る準用) 第四十三条 第三十九条の規定は法第十七条第二項において準用する法第十四条第一項の登録の更新の申請について、第四十条の規定は法第十七条第二項において準用する法第十四条第一項の農林水産省令で定める区分について、第四十一条の規定は法第十七条第二項において準用する法第十六条第一項の登録の更新について、それぞれ準用する。この場合において、第三十九条第二項第三号中「第十六条第一項第二号」とあるのは、「第十七条第二項において準用する法第十六条第一項第二号」と読み替えるものとする。 (登録認証機関の申請書の添付書類の記載事項の変更の届出) 第四十四条 登録認証機関は、第三十九条第二項第二号から第四号まで(これらの規定を前条において準用する場合を含む。)に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、別記様式第三号による届出書を、センターを経由して農林水産大臣に提出しなければならない。 (登録認証機関の地位の承継の届出) 第四十五条 法第十八条第二項の規定による届出をしようとする者は、別記様式第四号による届出書に登記事項証明書その他の登録認証機関の地位を承継したことを証する書面を添えて、センターを経由して農林水産大臣に提出しなければならない。 (登録認証機関の認証に関する業務の方法に関する基準) 第四十六条 法第十九条第二項の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 法第十条第一項から第三項まで、第十一条第一項、第十二条第一項、第十三条第一項、第三十条第一項から第三項まで、第三十一条第一項及び第三十三条第一項の認証の実施方法に関する基準 イ 認証をしようとするときは、当該認証の申請に係る第二十九条各号(第五十五条において準用する場合を含む。)、第三十三条各号(第五十六条において準用する場合を含む。)、第三十六条各号又は第三十八条の三各号(第五十八条の三において準用する場合を含む。)に掲げる事項(以下この項において「認証事項」という。)が第二十九条(第五十五条において準用する場合を含む。)、第三十三条(第五十六条において準用する場合を含む。)、第三十六条又は第三十八条の三(第五十八条の三において準用する場合を含む。)の規定により農林水産大臣が定める認証の技術的基準であって当該申請をした者(以下この号において「申請者」という。)に係るもの(以下この項において単に「認証の技術的基準」という。)に適合することについて、書類審査及び実地の調査(個人の能力を認証しようとする場合にあっては、書類審査及び能力の試験)を行い、その結果を検証することにより確認すること。 ロ 申請者が農林物資(法第二条第二項第一号イに掲げる基準に係る日本農林規格が定められているものに限る。)の取扱業者又は外国取扱業者(法第十六条第一項第二号に規定する外国取扱業者をいう。以下同じ。)である場合には、当該申請者が取り扱おうとする農林物資であって当該申請に係る種類の農林物資の製造工程を代表するもの(無作為に抽出したものに限る。)が当該農林物資の種類に係る日本農林規格に適合することを当該日本農林規格に定める試験等の方法を用いて確認し、その結果に基づき、必要に応じ、再度イの確認を行うことその他の措置を講じること。 ハ 申請者(法人にあっては申請者又はその業務を行う役員、人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては申請者又はその代表者若しくは管理人)が次のいずれかに該当するときは、認証をしないこと。 (1) 法第十条第六項若しくは第七項(これらの規定を法第三十条第五項において準用する場合を含む。)、第三十七条若しくは第三十八条の規定に違反し、法第三十九条の規定による格付の表示若しくは適合の表示の除去若しくは抹消の命令に違反し、又は法第六十五条第二項の規定による報告若しくは物件の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出をし、若しくは同項若しくは法第六十六条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくはこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたことにより、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から一年を経過しない者 (2) 法第十条第一項から第三項まで、第十一条第一項、第十二条第一項、第十三条第一項、第三十条第一項から第三項まで、第三十一条第一項又は第三十三条第一項の認証を取り消され、その取消しの日から一年を経過しない者 (3) 法第十条第一項から第三項まで、第十一条第一項、第十二条第一項、第十三条第一項、第三十条第一項から第三項まで、第三十一条第一項又は第三十三条第一項の認証の取消しの日前三十日以内にその取消しに係る者(法人又は人格のない社団若しくは財団で代表者若しくは管理人の定めのあるものに限る。)の業務を行う役員(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)であった者でその取消しの日から一年を経過しないもの ニ 認証をするときは、以下の事項を含む適正な条件を付すること。 (1) 認証事業者(認証品質取扱業者(法第十条第五項に規定する認証品質取扱業者をいう。以下同じ。)、認証生産行程管理者(同項に規定する認証生産行程管理者をいう。以下同じ。)、認証流通行程管理者(同項に規定する認証流通行程管理者をいう。以下同じ。)、認証小分け業者(法第三十七条第一項第四号に規定する認証小分け業者をいう。以下同じ。)、認証輸入業者(法第三十七条第一項第五号に規定する認証輸入業者をいう。以下同じ。)、認証方法取扱業者(法第三十八条第一項第一号に規定する認証方法取扱業者をいう。以下同じ。)、認証品質外国取扱業者(法第三十条第五項に規定する認証品質外国取扱業者をいう。以下同じ。)、認証外国生産行程管理者(法第三十条第五項に規定する認証外国生産行程管理者をいう。以下同じ。)、認証外国流通行程管理者(法第三十条第四項に規定する認証外国流通行程管理者をいう。以下同じ。)、認証外国小分け業者(法第三十二条に規定する認証外国小分け業者をいう。以下同じ。)又は認証方法外国取扱業者(法第三十八条第一項第二号に規定する認証方法外国取扱業者をいう。以下同じ。)をいう。以下この項において同じ。)は、認証事項が認証の技術的基準に適合するように維持すること。 (2) 認証事業者は、法第十条第六項及び第七項、第三十七条並びに第三十八条の規定を遵守すること。 (3) 認証事業者は、法第三十九条の規定による農林水産大臣の命令に違反し、又は法第六十五条第二項の規定による報告若しくは物件の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出をし、若しくは同項若しくは法第六十六条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくはこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしてはならないこと。 (4) 認証事業者は、氏名若しくは名称、住所若しくは認証事項を変更しようとするとき又は格付に関する業務(認証小分け業者、認証輸入業者又は認証外国小分け業者にあっては、格付の表示に関する業務。以下この項及び次条第三項において同じ。)若しくは適合の表示に関する業務を廃止しようとするときは、あらかじめ登録認証機関にその旨を通知すること。 (5) 認証事業者は、他人に認証を受けている旨の情報の提供を行うときは、その認証に係る種類の農林物資若しくはその認証に係る区分の農林物資の取扱い等の方法以外の農林物資又は農林物資の取扱い等の方法について登録認証機関の認証を受けていると誤認させ、又は登録認証機関の認証の審査の内容その他の認証に関する業務の内容について誤認させるおそれのないようにすること。 (6) 認証事業者は、他人に認証を受けている旨の情報の提供を行うときは、その認証に係る種類の農林物資又はその認証に係る区分の農林物資の取扱い等の方法が当該農林物資の種類又は当該農林物資の取扱い等の方法の区分に係る日本農林規格に適合していることを示す目的以外の目的で行ってはならないこと。 (7) 認証事業者は、登録認証機関が認証事業者に対し、(5)又は(6)の条件に違反すると認めて、情報の提供の方法を改善し、又は情報の提供をやめるべき旨の請求をしたときは、これに応じること。 (8) (5)及び(6)に定めるもののほか、認証事業者は、他人にその認証又は格付、格付の表示若しくは適合の表示に関する情報の提供を行うに当たっては、その認証に係る種類の農林物資以外の農林物資又はその認証に係る区分の農林物資の取扱い等の方法以外の農林物資の取扱い等の方法について登録認証機関の認証を受けていると誤認させ、又は登録認証機関の認証の審査の内容その他の認証に関する業務の内容について誤認させるおそれのないよう努めること。 (9) 認証事業者は、登録認証機関が定期的に、又は必要に応じて行う(1)の条件が遵守されているかどうかを確認するための調査に協力すること。 (10) 毎年六月末日までに、その前年度の格付実績(認証小分け業者、認証輸入業者又は認証外国小分け業者にあっては格付の表示の実績、有機農産物、有機飼料又は有機畜産物の認証生産行程管理者又は認証外国生産行程管理者にあっては格付実績及び認証に係るほ場の面積)又は適合の表示の実績を登録認証機関に報告すること。 (11) 認証事業者は、その行った格付(認証小分け業者、認証輸入業者又は認証外国小分け業者にあっては、格付の表示。以下この(11)において同じ。)に関する記録を、次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める期間保存すること。 (i) 当該格付に係る農林物資の格付の日から消費期限(食品表示基準(平成二十七年内閣府令第十号)第二条第七号に規定する消費期限をいう。以下この(i)及び(ii)において同じ。)又は賞味期限(食品表示基準第二条第八号に規定する賞味期限をいう。以下この(i)及び(ii)において同じ。)までの期間(当該農林物資に消費期限又は賞味期限の定めがない場合にあっては、当該農林物資が出荷されてから消費されるまでに通常要すると見込まれる期間。(ii)において同じ。)が一年以上である場合((iii)に掲げる場合に該当する場合を除く。) 当該農林物資の格付の日から消費期限又は賞味期限までの期間(当該農林物資に消費期限又は賞味期限の定めがない場合にあっては、当該農林物資の出荷の日から三年間) (ii) 当該格付に係る農林物資の格付の日から消費期限又は賞味期限までの期間が一年未満である場合((iii)に掲げる場合に該当する場合を除く。) 当該農林物資の格付の日から一年間(当該農林物資に消費期限又は賞味期限の定めがない場合にあっては、当該農林物資の出荷の日から一年間) (iii) 当該格付が生産情報公表牛肉、生産情報公表豚肉、生産情報公表農産物、生産情報公表養殖魚又は人工種苗生産技術による水産養殖産品について行われた場合 農林水産大臣が別に定める期間 (12) 登録認証機関は、認証事業者が(1)から(11)までに掲げる条件を遵守しているかどうかを確認するため必要があるときは、認証事業者に対し、その業務に関し必要な報告若しくは帳簿、書類その他の物件の提出を求め、又はその職員に、認証に係るほ場、工場、事務所、事業所、倉庫その他の場所に立ち入り、格付、格付の表示若しくは適合の表示、農林物資に係る広告若しくは表示、農林物資、その原料、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは従業者その他の関係者に質問させることができること。 (13) 登録認証機関は、認証事業者が(1)から(11)までに掲げる条件に違反し、又は(12)の報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは(12)の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、その認証を取り消し、又は当該認証事業者に対し、格付に関する業務若しくは適合の表示に関する業務若しくは格付の表示の付してある農林物資の出荷若しくは適合の表示の付してある広告等(法第十三条第一項に規定する広告等をいう。以下同じ。)の使用を停止し、又は登録認証機関が適当でないと認める格付の表示若しくは適合の表示の除去若しくは抹消をすることを請求することができること。 (14) 登録認証機関は、認証事業者が(13)の規定による請求に応じないときは、その認証を取り消すこと。 (15) 登録認証機関は、認証事業者の氏名又は名称及び住所、認証に係る農林物資の種類若しくは農林物資の取扱い等の方法の区分、認証に係るほ場、工場若しくは事業所の名称及び所在地又は流通行程並びに当該流通行程における取扱業者の氏名若しくは名称及び住所並びに認証の年月日のほか、(13)の規定による請求をしたとき又はその認証を取り消したときは当該請求又は取消しの年月日及び当該請求又は取消しをした理由並びに格付に関する業務又は適合の表示に関する業務を廃止したときは当該廃止の年月日を公表すること。 (16) 認証事業者は、その認証を取り消されたときは、当該認証に係る格付の表示の付してある農林物資の出荷又は適合の表示の付してある広告等の使用を停止すること及び登録認証機関が適当でないと認める格付の表示又は適合の表示の除去若しくは抹消をすること。 (17) 登録認証機関は、認証事業者が、その認証を取り消された日から相当の期間が経過した後も、当該認証に係る格付の表示の付してある農林物資の出荷又は適合の表示の付してある広告等の使用の停止及び登録認証機関が適当でないと認める格付の表示又は適合の表示の除去若しくは抹消を行わない場合は、その旨を公表すること。 ホ イからニまでに定めるもののほか、法第十六条第一項第一号に規定する国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた認証を行う機関に関する基準であって農林物資の種類又は農林物資の取扱い等の方法の区分ごとに農林水産大臣が定めるものに適合する方法により認証の業務を行うこと。 二 認証事項の確認に関する基準 イ 認証事業者から認証事項を変更しようとする旨の通知を受けたときは、遅滞なく、当該変更後の認証事項が認証の技術的基準に適合することを確認すること。 ロ イの場合のほか、認証事業者が認証事項を変更したことを知ったときは、遅滞なく、当該変更後の認証事項が認証の技術的基準に適合することを確認すること。 ハ 認証事業者の認証をした日又は認証事業者に係る認証事項が認証の技術的基準に適合していることを確認した日(イ、ロ又はホの確認をした日を除く。)から農林水産大臣が農林物資の種類又は農林物資の取扱い等の方法の区分ごとに定める期間内に当該認証事業者に係る認証事項が認証の技術的基準に適合することを確認すること。 ニ ハに定める確認は、認証事業者に事前に通知して行うほか、当該登録認証機関の認証に係る認証事業者の全部又は一部に対し、事前に通知することなく行うものとすること。 ホ イからニまでに定めるもののほか、認証事業者に係る認証事項が認証の技術的基準に適合しないおそれのある事実を把握したときは、遅滞なく、当該認証事業者に係る認証事項が認証の技術的基準に適合することを確認すること。 ヘ イからホまでの確認は、前号イ及びロの基準に適合する方法により行うこと。ただし、イ又はロの確認においては、同号イの書類審査の結果、当該認証事業者に係る認証事項が認証の技術的基準に適合すると認めるときは、同号イの実地の調査(個人の能力を認証しようとする場合にあっては、能力の試験)及び同号ロの確認を省略することができること。 ト イからヘまでに定めるもののほか、法第十六条第一項第一号に規定する国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた認証を行う機関に関する基準であって農林物資の種類又は農林物資の取扱い等の方法の区分ごとに農林水産大臣が定めるものに適合する方法により認証事項の確認を行うこと。 三 認証事業者の認証の取消しその他の措置の実施方法に関する基準 イ 認証事業者に係る認証事項が認証の技術的基準に適合しなくなったとき(ホ(1)に該当するときを除く。)又は適合しなくなるおそれが大きいと認めるときは、当該認証事業者に対し、当該認証の技術的基準に適合するため必要な措置をとるべきことを請求すること。 ロ 認証事業者が法第十条第六項若しくは第七項、第三十七条又は第三十八条の規定に違反したとき(ホ(2)に該当するときを除く。)は、当該認証事業者に対し、格付に関する業務又は適合の表示に関する業務及び格付の表示の付してある農林物資の出荷又は適合の表示の付してある広告等の使用を停止すること、当該格付の表示又は適合の表示を除去又は抹消すること並びに格付に関する業務又は適合の表示に関する業務の改善に関し必要な措置をとるべきことを請求すること。 ハ 認証事業者が第一号ニ(5)又は(6)の条件に違反したときは、当該認証事業者に対し、情報の提供の方法を改善し、又は情報の提供をやめるべきことを請求すること。 ニ 認証事業者に対してイ又はハの規定による請求をする場合において、当該認証事業者が当該請求に係る措置を速やかに講ずることが見込まれないときは、当該認証事業者に対し、当該認証事業者が当該請求に係る措置を講ずるまでの間、格付に関する業務又は適合の表示に関する業務(当該請求に係るものに限る。)及び格付の表示の付してある農林物資(当該請求に係る種類の農林物資に限る。)の出荷又は適合の表示の付してある広告等の使用を停止することを請求すること。 ホ 認証事業者が次のいずれかに該当するときは、その認証を取り消すこと。 (1) 認証事業者に係る認証事項が認証の技術的基準に適合しなくなった場合であって、当該認証の技術的基準に適合するものとなることが見込まれないとき。 (2) 認証事業者が法第十条第六項若しくは第七項、第三十七条又は第三十八条の規定に違反した場合(軽微な違反である場合を除く。)であって、当該違反行為が当該認証事業者の故意又は重大な過失によるとき。 (3) 認証事業者がイ又はハの規定による請求に係る措置を講ずるまでに要する期間が一年を超えると見込まれるとき。 (4) 認証事業者が正当な理由がなくてロ又はニの規定による請求に応じないとき。 (5) 認証事業者が正当な理由がなくて第一号ニ(12)の報告若しくは物件の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出をし、又は同号ニ(12)の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同号ニ(12)の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき又は前号イからホまでの確認のための書類審査、実地の調査若しくは能力の評価を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。 (6) 農林水産大臣が登録認証機関に対し、当該登録認証機関が認証した認証事業者が正当な理由がなくて、法第三十九条第一項又は第二項の規定による命令に違反し、又は法第六十五条第二項の規定による報告若しくは物件の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出をし、若しくは同項若しくは法第六十六条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくはこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたことを理由として当該認証事業者の認証を取り消すことを求めたとき。 ヘ イからニまでに定めるもののほか、認証事業者が認証に付された条件に違反したときは、適切な指導を行い、当該認証事業者が当該指導に従わないときは、認証の取消しその他の適切な措置を講ずること。 ト 認証事業者の認証の取消しをしようとするときは、その一週間前までに当該認証事業者にその旨を通知し、弁明の機会を付与すること。 チ イからトまでに定めるもののほか、法第十六条第一項第一号に規定する国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた認証を行う機関に関する基準であって農林物資の種類又は農林物資の取扱い等の方法の区分ごとに農林水産大臣が定めるものに適合する方法により認証事業者の認証の取消しその他の措置を実施すること。 四 認証事業者の認証等に係る公表に関する基準 イ 認証事業者の認証をしたときは、遅滞なく、次の事項(認証方法取扱業者又は認証方法外国取扱業者の認証にあっては、(3)に掲げる事項を除く。)(これらの事項に変更があったときは、変更後のもの)を事務所において公衆の閲覧に供するほか、インターネットの利用その他適切な方法によりこれらの事項(これらの事項に変更があったときは、変更後のもの)の提供をすること。 (1) 認証を受けた者の氏名又は名称及び住所 (2) 認証に係る農林物資の種類又は農林物資の取扱い等の方法の区分 (3) 認証に係るほ場、工場若しくは事業所の名称及び所在地又は流通行程並びに当該流通行程における取扱業者の氏名若しくは名称及び住所 (4) 認証に係る認証番号 (5) 認証の年月日 ロ 認証事業者に対し、前号ロ又はニの規定による請求をしたときは、遅滞なく、次の事項(認証方法取扱業者又は認証方法外国取扱業者の認証にあっては、(3)に掲げる事項を除く。)(これらの事項に変更があったときは、変更後のもの)を事務所において公衆の閲覧に供するほか、インターネットの利用その他適切な方法によりこれらの事項(これらの事項に変更があったときは、変更後のもの)の提供をすること。 (1) 請求に係る認証事業者の氏名又は名称及び住所 (2) 請求に係る農林物資の種類又は農林物資の取扱い等の方法の区分(請求が当該認証事業者の認証に係る農林物資又は農林物資の取扱い等の方法の全てに係るものであるときは、その旨)並びに格付に関する業務、適合の表示に関する業務、格付の表示の付してある農林物資の出荷若しくは適合の表示の付してある広告等の使用を停止すること又は登録認証機関が適当でないと認める格付の表示若しくは適合の表示の除去若しくは抹消を請求している旨 (3) 請求に係るほ場、工場若しくは事業所の名称及び所在地又は流通行程並びに当該流通行程における取扱業者の氏名若しくは名称及び住所 (4) 請求に係る農林物資の種類又は農林物資の取扱い等の方法の区分に係る認証番号 (5) 請求の年月日 (6) 請求の理由 ハ 認証事業者が格付に関する業務又は適合の表示に関する業務を廃止したときは、遅滞なく、次の事項(認証方法取扱業者又は認証方法外国取扱業者の認証にあっては、(3)に掲げる事項を除く。)を事務所において公衆の閲覧に供するほか、インターネットの利用その他適切な方法によりこれらの事項の提供をすること。 (1) 廃止に係る認証事業者の氏名又は名称及び住所 (2) 廃止に係る農林物資の種類又は農林物資の取扱い等の方法の区分 (3) 廃止に係るほ場、工場若しくは事業所の名称及び所在地又は流通行程並びに当該流通行程における取扱業者の氏名若しくは名称及び住所 (4) 廃止に係る認証事業者に係る認証番号 (5) 廃止の年月日 ニ 認証の有効期間が定められた農林物資の取扱い等の方法の区分に係る認証について、当該有効期間が満了したとき(認証事業者が当該有効期間の満了の日までに再び当該区分に係る認証を受けたときを除く。)は、遅滞なく、当該認証に係る次の事項を事務所において公衆の閲覧に供するほか、インターネットの利用その他適切な方法によりこれらの事項の提供をすること。 (1) 認証事業者の氏名又は名称及び住所 (2) 農林物資の取扱い等の方法の区分 (3) 認証事業者に係る認証番号 (4) 有効期間満了の年月日 ホ 認証の取消しをしたときは、遅滞なく、次の事項(認証方法取扱業者又は認証方法外国取扱業者の認証にあっては、(3)に掲げる事項を除く。)を事務所において公衆の閲覧に供するほか、インターネットの利用その他適切な方法によりこれらの事項の提供をすること。 (1) 取消しに係る認証事業者の氏名又は名称及び住所 (2) 取り消した認証に係る農林物資の種類又は農林物資の取扱い等の方法の区分 (3) 取り消した認証に係るほ場、工場若しくは事業所の名称及び所在地又は流通行程並びに当該流通行程における取扱業者の氏名若しくは名称及び住所 (4) 取り消した認証に係る認証番号 (5) 取消しの年月日 (6) 取消しの理由 ヘ 取消しに係る認証事業者が、認証を取り消された日から相当の期間が経過した後も、当該認証に係る格付の表示の付してある農林物資の出荷又は適合の表示の付してある広告等の使用の停止及び登録認証機関が適当でないと認める格付の表示又は適合の表示の除去若しくは抹消を行わないときは、その旨を事務所において公衆の閲覧に供するほか、インターネットの利用その他適切な方法により提供をすること。 ト イからヘまでに掲げる事項の閲覧及び提供は、次に掲げる区分に応じ、次に定める期間行うこと。 (1) イに掲げる事項の閲覧及び提供 認証をした日から当該認証に係る認証事業者が格付に関する業務若しくは適合の表示に関する業務を廃止する日、当該認証事業者に係る認証の有効期間が満了する日又は当該認証に係る認証事業者の認証の取消しをする日までの間 (2) ロに掲げる事項の閲覧及び提供 前号ロ又はニに規定する格付に関する業務、格付の表示の付してある農林物資の出荷若しくは適合の表示の付してある広告等の使用の停止の期間又は登録認証機関が適当でないと認める格付の表示若しくは適合の表示の除去若しくは抹消の請求をした日から当該除去若しくは抹消を終了した日までの間 (3) ハからホまでに掲げる事項の閲覧及び提供 認証事業者が格付に関する業務若しくは適合の表示に関する業務を廃止する日、認証の有効期間が満了する日又は認証の取消しをする日から一年を経過する日までの間 (4) ヘに規定する事項の閲覧及び提供 当該事項の閲覧及び提供の開始の日から一年を経過する日までの間 五 認証事業者その他の農林物資を本邦から輸出しようとする者からの求めに応じて、当該農林物資について日本農林規格により格付をしたことを証する書面を発行するときは、その発行に関し必要な審査を行うこと。 2 登録認証機関は、第三十条(第五十七条において準用する場合を含む。)の検査の方法が定められている農林物資であって当該検査を各個に行うもの(農林水産大臣が定めるものに限る。)の取扱業者又は外国取扱業者の認証その他の認証に関する業務を行うときは、前項第一号イ、ロ及びニ、第二号イからヘまで、第三号イからトまで並びに第四号の規定にかかわらず、農林水産大臣が農林物資の種類ごとに定めるところにより当該認証に関する業務を行うことができる。 (登録認証機関の認証等の報告) 第四十七条 登録認証機関は、法第十条第一項から第三項まで、第十一条第一項、第十二条第一項、第十三条第一項、第三十条第一項から第三項まで、第三十一条第一項又は第三十三条第一項の認証(前条第二項の農林水産大臣が定めるところにより行う認証を除く。第三項において同じ。)をしたときは、遅滞なく、次に掲げる事項(認証方法取扱業者又は認証方法外国取扱業者の認証にあっては、第四号に掲げる事項を除く。)を記載した別記様式第五号による報告書をセンターを経由して農林水産大臣に提出しなければならない。その報告をした事項に変更があったときも、同様とする。 一 当該認証に係る者の氏名又は名称及び住所 二 当該認証に係る者の認証品質取扱業者、認証生産行程管理者、認証流通行程管理者、認証小分け業者、認証輸入業者、認証方法取扱業者、認証品質外国取扱業者、認証外国生産行程管理者、認証外国流通行程管理者、認証外国小分け業者又は認証方法外国取扱業者の別 三 当該認証に係る農林物資の種類又は農林物資の取扱い等の方法の区分 四 当該認証に係るほ場、工場若しくは事業所の名称及び所在地又は流通行程並びに当該流通行程における取扱業者の氏名若しくは名称及び住所 五 当該認証に係る認証番号 六 当該認証の年月日 2 登録認証機関は、前条第一項第三号ロ又はニの規定による請求をしたときは、遅滞なく、次に掲げる事項(認証方法取扱業者又は認証方法外国取扱業者の認証にあっては、第三号に掲げる事項を除く。)を記載した別記様式第六号による報告書をセンターを経由して農林水産大臣に提出しなければならない。その報告をした事項に変更があったときも、同様とする。 一 当該請求に係る者の氏名又は名称及び住所 二 当該請求に係る農林物資の種類又は農林物資の取扱い等の方法の区分 三 当該請求に係るほ場、工場若しくは事業所の名称及び所在地又は流通行程並びに当該流通行程における取扱業者の氏名若しくは名称及び住所 四 当該請求に係る農林物資の種類又は農林物資の取扱い等の方法の区分に係る認証番号 五 当該請求の年月日 六 当該請求の理由 3 登録認証機関は、その認証に係る認証品質取扱業者、認証生産行程管理者、認証流通行程管理者、認証小分け業者、認証輸入業者、認証方法取扱業者、認証品質外国取扱業者、認証外国生産行程管理者、認証外国流通行程管理者、認証外国小分け業者又は認証方法外国取扱業者(以下この条において「認証事業者」と総称する。)が格付に関する業務又は適合の表示に関する業務を廃止したときは、遅滞なく、次に掲げる事項(認証方法取扱業者又は認証方法外国取扱業者の認証にあっては、第三号に掲げる事項を除く。)を記載した別記様式第七号による報告書をセンターを経由して農林水産大臣に提出しなければならない。 一 当該廃止に係る者の氏名又は名称及び住所 二 当該廃止に係る農林物資の種類又は農林物資の取扱い等の方法の区分 三 当該廃止に係るほ場、工場若しくは事業所の名称及び所在地又は流通行程並びに当該流通行程における取扱業者の氏名若しくは名称及び住所 四 当該廃止に係る認証事業者に係る認証番号 五 当該廃止の年月日 4 登録認証機関は、認証の有効期間が定められた農林物資の取扱い等の方法の区分に係る認証について、当該有効期間が満了したとき(認証事業者が当該有効期間の満了の日までに再び当該区分に係る認証を受けたときを除く。)は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した別記様式第八号による報告書をセンターを経由して農林水産大臣に提出しなければならない。 一 当該期間が満了した認証に係る者の氏名又は名称及び住所 二 当該期間が満了した認証に係る農林物資の取扱い等の方法の区分 三 当該期間が満了した認証に係る認証番号 四 当該期間が満了した年月日 5 登録認証機関は、認証事業者の認証を取り消したときは、遅滞なく、次に掲げる事項(認証方法取扱業者又は認証方法外国取扱業者の認証にあっては、第三号に掲げる事項を除く。)を記載した別記様式第八号の二による報告書をセンターを経由して農林水産大臣に提出しなければならない。 一 当該取消しに係る者の氏名又は名称及び住所 二 当該取り消した認証に係る農林物資の種類又は農林物資の取扱い等の方法の区分 三 当該取り消した認証に係るほ場、工場若しくは事業所の名称及び所在地又は流通行程並びに当該流通行程における取扱業者の氏名若しくは名称及び住所 四 当該取り消した認証に係る認証番号 五 当該取消しの年月日 六 当該取消しの理由 6 前条第二項の農林水産大臣が定めるところにより行う認証を受けた者の氏名又は名称、住所その他の事項の農林水産大臣への報告は、農林水産大臣が別に定めるところによるものとする。 7 登録認証機関は、法第六十九条第一項各号に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に報告するものとする。 (登録認証機関の事業所の変更の届出) 第四十八条 法第二十条第一項の規定による届出をしようとする登録認証機関は、別記様式第九号による届出書をセンターを経由して農林水産大臣に提出しなければならない。 (登録認証機関の業務規程) 第四十九条 法第二十一条第一項前段の規定による業務規程の届出をしようとする登録認証機関は、別記様式第十号による届出書に業務規程を添えて、センターを経由して農林水産大臣に提出しなければならない。 2 前項の規定は、法第二十一条第一項後段の規定による業務規程の変更の届出について準用する。 3 法第二十一条第二項の農林水産省令で定める事項は、次の事項とする。 一 事業所の所在地及びその事業所において認証に関する業務を行う区域に関する事項 二 認証を行う農林物資の種類又は農林物資の取扱い等の方法の区分 三 認証に関する業務を行う時間及び休日に関する事項 四 認証の実施方法、認証の取消しの実施方法その他の認証に関する業務の実施方法に関する事項 五 認証に関する料金の算定方法に関する事項 六 認証に関する業務を行う組織に関する事項 七 認証に関する業務を行う者の職務及び必要な能力に関する事項 八 認証に関する業務の公正な実施のために必要な事項 九 その他認証に関する業務に関し必要な事項 (登録認証機関の業務の休廃止の届出) 第五十条 法第二十二条第一項の規定による届出をしようとする登録認証機関は、別記様式第十一号による届出書をセンターを経由して農林水産大臣に提出しなければならない。 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法等) 第五十一条 法第二十三条第二項第三号の農林水産省令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。 2 法第二十三条第二項第四号の農林水産省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録認証機関が定めるものとする。 一 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの 二 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法 (登録認証機関の帳簿) 第五十二条 登録認証機関は、次項に掲げる事項を農林物資の種類又は農林物資の取扱い等の方法の区分ごとに記載した帳簿を保存しなければならない。 2 法第二十七条の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項(認証方法取扱業者又は認証方法外国取扱業者の認証にあっては、第五号に掲げる事項を除く。)とする。 一 認証を申請した者の氏名又は名称及び住所 二 認証を申請した者の取扱業者、生産行程管理者、流通行程管理者、小分け業者、輸入業者(法第十二条第一項に規定する輸入業者をいう。)、外国取扱業者、外国生産行程管理者、外国流通行程管理者又は外国小分け業者の別 三 認証の申請を受理した年月日 四 認証の申請に係る農林物資の種類又は農林物資の取扱い等の方法の区分 五 認証の申請に係るほ場、工場若しくは事業所の名称及び所在地又は流通行程並びに当該流通行程における取扱業者の氏名若しくは名称及び住所 六 認証をするかどうかを決定した年月日 七 前号の決定の結果 八 認証をすることを決定した場合にあっては、当該認証に係る認証番号 九 認証に従事した者の氏名 3 第一項の帳簿は、最終の記載の日から五年間保存しなければならない。 (格付を行う外国取扱業者の認証の申請) 第五十三条 第二十五条の規定は、法第三十条第一項の認証の申請について準用する。この場合において、第二十五条中「登録認証機関」とあるのは「登録認証機関又は登録外国認証機関」と読み替えるものとする。 (外国生産行程管理者の認証の申請) 第五十四条 第二十八条の規定は、法第三十条第二項の認証の申請について準用する。この場合において、第二十八条中「登録認証機関」とあるのは「登録認証機関又は登録外国認証機関」と読み替えるものとする。 (外国流通行程管理者の認証の申請) 第五十四条の二 第二十八条の三の規定は、法第三十条第三項の認証の申請について準用する。この場合において、第二十八条の三中「登録認証機関」とあるのは「登録認証機関又は登録外国認証機関」と読み替えるものとする。 (格付を行う外国取扱業者の認証の技術的基準) 第五十五条 第二十九条の規定は、法第三十条第一項から第三項までの認証について準用する。 (外国小分け業者の認証に係る準用) 第五十六条 第三十二条及び第三十三条の規定は、法第三十一条の認証について準用する。この場合において、第三十二条中「登録認証機関」とあるのは「登録認証機関又は登録外国認証機関」と読み替えるものとする。 (格付を行う外国取扱業者の行う農林物資についての検査の方法等に係る準用) 第五十七条 第三十条の規定は法第三十条第五項において準用する法第十条第四項第一号の検査について、第三十一条の規定は法第三十条第五項において準用する法第十条第四項第二号の検査について、第三十一条の二の規定は法第三十条第五項において準用する法第十条第四項第三号の検査について、それぞれ準用する。 (認証品質外国取扱業者等の公示) 第五十八条 農林水産大臣は、第四十七条第一項(第六十六条において準用する場合を含む。)の規定により報告を受けたときは、当該報告に係る認証品質外国取扱業者、認証外国生産行程管理者、認証外国流通行程管理者、認証外国小分け業者又は認証方法外国取扱業者に係る同項第一号及び第三号から第六号までに掲げる事項を公示しなければならない。 2 農林水産大臣は、第四十七条第二項(第六十六条において準用する場合を含む。)の規定による報告を受けたときは、当該報告に係る認証品質外国取扱業者、認証外国生産行程管理者、認証外国流通行程管理者、認証外国小分け業者又は認証方法外国取扱業者に係る同項各号に掲げる事項を公示しなければならない。 3 農林水産大臣は、第四十七条第三項(第六十六条において準用する場合を含む。)の規定による報告を受けたときは、当該報告に係る認証品質外国取扱業者、認証外国生産行程管理者、認証外国流通行程管理者、認証外国小分け業者又は認証方法外国取扱業者に係る同項各号に掲げる事項を公示しなければならない。 4 農林水産大臣は、第四十七条第四項(第六十六条において準用する場合を含む。)の規定による報告を受けたときは、当該報告に係る認証方法外国取扱業者に係る同項各号に掲げる事項を公示しなければならない。 5 農林水産大臣は、第四十七条第五項(第六十六条において準用する場合を含む。)の規定による報告を受けたときは、当該報告に係る認証品質外国取扱業者、認証外国生産行程管理者、認証外国流通行程管理者、認証外国小分け業者又は認証方法外国取扱業者に係る同項各号に掲げる事項を公示しなければならない。 6 第四十七条第六項(第六十六条において準用する場合を含む。)の規定による報告に係る事項の公示については、農林水産大臣が別に定めるところによるものとする。 (適合の表示を付する外国取扱業者の認証の申請) 第五十八条の二 第三十八条の二の規定は、法第三十三条第一項の認証の申請について準用する。この場合において、第三十八条の二中「登録認証機関」とあるのは「登録認証機関又は登録外国認証機関」と読み替えるものとする。 (適合の表示を付する外国取扱業者の認証の技術的基準) 第五十八条の三 第三十八条の三の規定は、法第三十三条第一項の認証について準用する。 (登録外国認証機関の登録に係る準用) 第五十九条 第三十九条の規定は法第三十四条の登録の申請について、第四十条の規定は法第三十四条の農林水産省令で定める区分について、第四十一条の規定は法第三十六条において準用する法第十六条第一項の登録について、それぞれ準用する。この場合において、第三十九条第二項第三号中「第十六条第一項第二号」とあるのは、「第三十六条において準用する法第十六条第一項第二号」と読み替えるものとする。 (登録外国認証機関の登録に係る旅費の額の計算の細目) 第六十条 令第六条第五項の規定による旅費の額の計算は、次に掲げるところによるものとする。 一 登録の審査のためその地に出張する者の国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。以下「旅費法」という。)第二条第一項第六号の在勤官署の所在地については、東京都千代田区霞が関一丁目二番一号とすること。 二 旅費法第六条第一項の支度料は、旅費相当額に算入しないこと。 三 登録の審査を実施する日数については、五日を超えない範囲内で農林水産大臣が必要と認める日数とすること。 四 旅費法第六条第一項の旅行雑費については、一万円とすること。 五 農林水産大臣が旅費法第四十六条第一項の規定による旅費の調整を行った場合における当該調整により支給しない部分に相当する額については、算入しないこと。 (登録外国認証機関の事務所等における検査に係る旅費の額の計算の細目) 第六十一条 前条の規定は、令第七条の規定による旅費の額の計算について準用する。この場合において、前条第一号中「登録の審査」とあるのは「検査」と、同条第三号中「登録の審査」とあるのは「検査」と読み替えるものとする。 (登録外国認証機関の登録の更新に係る準用) 第六十二条 第三十九条の規定は法第三十六条において準用する法第十七条第二項において準用する法第十四条第一項の登録の更新の申請について、第四十条の規定は法第三十六条において準用する法第十七条第二項において準用する法第十四条第一項の農林水産省令で定める区分について、第四十一条の規定は法第三十六条において準用する法第十七条第二項において準用する法第十六条第一項の登録の更新について、第六十条の規定は令第九条第四項において準用する令第六条第五項の規定による旅費の額の計算について、それぞれ準用する。この場合において、第三十九条第二項第三号中「第十六条第一項第二号」とあるのは「第三十六条において準用する法第十七条第二項において準用する法第十六条第一項第二号」と、第六十条第一号及び第三号中「登録」とあるのは「登録の更新」と読み替えるものとする。 (登録外国認証機関の申請書の添付書類の記載事項の変更の届出) 第六十三条 第四十四条の規定は、登録外国認証機関の申請書の添付書類の記載事項の変更について準用する。この場合において、同条中「第三十九条第二項第二号」とあるのは「第五十九条において準用する第三十九条第二項第二号」と、「(これらの規定を前条において準用する場合を含む。)」とあるのは「又は第六十二条において準用する第三十九条第二項第二号から第四号まで」と読み替えるものとする。 (登録外国認証機関の地位の承継の届出) 第六十四条 第四十五条の規定は、法第三十六条において準用する法第十八条第二項の規定による届出について準用する。 (登録外国認証機関の認証に関する業務の方法に関する基準) 第六十五条 第四十六条(第一項第五号を除く。)の規定は、法第三十六条において準用する法第十九条第二項の農林水産省令で定める基準について準用する。この場合において、第四十六条第一項第一号中「第十条第一項から第三項まで、第十一条第一項、第十二条第一項、第三十条」とあるのは「第三十条」と、同号ニ(2)中「並びに第三十八条」とあるのは「、第三十八条の規定並びに法第三十条第五項において準用する法第十条第六項及び第七項」と、同号ニ(3)中「第三十九条」とあるのは「第三十九条第四項において準用する法第三十九条第一項から第三項」と、「命令に違反し、又は法第六十五条第二項の規定による報告若しくは物件の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出をし、若しくは同項若しくは法第六十六条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくはこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をして」とあるのは「請求を拒んで」と、同項第三号ロ及びホ(2)中「又は第三十八条」とあるのは「、第三十八条又は法第三十条第五項において準用する法第十条第六項若しくは第七項の規定」と、同号ホ(6)中「、法第三十九条第一項又は第二項の規定による命令に違反し、又は法第六十五条第二項の規定による報告若しくは物件の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出をし、若しくは同項若しくは法第六十六条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくはこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした」とあるのは「法第三十九条第四項において準用する法第三十九条第一項又は第二項の規定による請求に応じなかった」と読み替えるものとする。 (登録外国認証機関の認証等の報告) 第六十六条 第四十七条の規定は、法第三十六条において準用する法第十九条第三項の規定による報告について準用する。この場合において、第四十七条第一項中「前条第二項」とあるのは「第六十五条において準用する第四十六条第二項」と、同条第二項中「前条第一項第三号ニ」とあるのは「第六十五条において準用する第四十六条第一項第三号ニ」と、同条第六項中「前条第二項」とあるのは「第六十五条において準用する第四十六条第二項」と読み替えるものとする。 (登録外国認証機関の事業所の変更の届出) 第六十七条 第四十八条の規定は、法第三十六条において準用する法第二十条第一項の規定による届出について準用する。 (登録外国認証機関の業務規程) 第六十八条 第四十九条第一項及び第二項の規定は法第三十六条において準用する法第二十一条第一項の規定による届出について、第四十九条第三項の規定は法第三十六条において準用する法第二十一条第二項の農林水産省令で定める事項について、それぞれ準用する。 (登録外国認証機関の業務の休廃止の届出) 第六十九条 第五十条の規定は、法第三十六条において準用する法第二十二条第一項の規定による届出について準用する。 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法等) 第七十条 第五十一条第一項の規定は法第三十六条において準用する法第二十三条第二項第三号の農林水産省令で定める方法について、第五十一条第二項の規定は法第三十六条において準用する法第二十三条第二項第四号の農林水産省令で定める電磁的方法について、それぞれ準用する。 (登録外国認証機関の帳簿) 第七十一条 第五十二条の規定は、法第三十六条において準用する法第二十七条の規定による帳簿の記載について準用する。 (格付の表示の除去等を行う農林物資) 第七十二条 法第四十一条第一項の農林水産省令で定める農林物資は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、同項の農林水産省令で定める事由は、当該農林物資について同表の下欄に掲げるとおりとする。 |有機農産物|一 農林水産大臣が定める物質(当該有機農産物が外国で生産された農林物資(法第十二条第一項に規定する証明書又はその写しが添付されているものに限る。以下「外国産農林物資」という。)である場合にあっては、当該外国の格付の制度において使用することが認められている物質)以外の薬剤、添加物その他の物質が使用され、又は混入すること。| |二 上欄に掲げる農林物資以外の農林物資と混合すること。| |有機加工食品|一 農林水産大臣が定める物質(当該有機加工食品が外国産農林物資である場合にあっては、当該外国の格付の制度において使用することが認められている物質)以外の薬剤、添加物その他の物質が使用され、又は混入すること。| |二 上欄に掲げる農林物資以外の農林物資と混合すること。| |有機飼料|一 農林水産大臣が定める物質以外の薬剤、添加物その他の物質が使用され、又は混入すること。| |二 上欄に掲げる農林物資以外の農林物資と混合すること。| |有機畜産物|一 農林水産大臣が定める物質(当該有機畜産物が外国産農林物資である場合にあっては、当該外国の格付の制度において使用することが認められている物質)以外の薬剤、添加物その他の物質が使用され、又は混入すること。| |二 上欄に掲げる農林物資以外の農林物資と混合すること。| |有機藻類|一 農林水産大臣が定める物質以外の薬剤、添加物その他の物質が使用され、又は混入すること。| |二 上欄に掲げる農林物資以外の農林物資と混合すること。| |生産情報公表牛肉|一 生産情報の公表が取りやめられること。| |二 公表されている生産情報が当該生産情報公表牛肉に係る生産情報であることが明らかでなくなること。| |三 公表されている生産情報が事実に反していること。| |四 上欄に掲げる農林物資以外の農林物資と混合すること。| |生産情報公表豚肉|一 生産情報の公表が取りやめられること。| |二 公表されている生産情報が当該生産情報公表豚肉に係る生産情報であることが明らかでなくなること。| |三 公表されている生産情報が事実に反していること。| |四 上欄に掲げる農林物資以外の農林物資と混合すること。| |生産情報公表農産物|一 生産情報(生産情報と併せて農林水産大臣が定めるところにより算定した化学合成農薬削減割合又は化学肥料削減割合が公表されている生産情報公表農産物にあっては、当該化学合成農薬削減割合又は化学肥料削減割合を含む。以下この項において同じ。)の公表が取りやめられること。| |二 公表されている生産情報が当該生産情報公表農産物に係る生産情報であることが明らかでなくなること。| |三 公表されている生産情報が事実に反していること。| |四 上欄に掲げる農林物資以外の農林物資と混合すること。| |生産情報公表養殖魚|一 生産情報の公表が取りやめられること。| |二 公表されている生産情報が当該生産情報公表養殖魚に係る生産情報であることが明らかでなくなること。| |三 公表されている生産情報が事実に反していること。| |四 上欄に掲げる農林物資以外の農林物資と混合すること。| |人工種苗生産技術による水産養殖産品|一 当該農林物資に係る生産履歴の情報が追跡可能でなくなること。| |二 上欄に掲げる農林物資以外の農林物資と混合すること。| |障害者が生産行程に携わった食品|一 障害者が携わった主要な生産行程が明らかでなくなること。| |二 上欄に掲げる農林物資以外の農林物資と混合すること。| |その他の農林物資|格付が行われた当該農林物資と異なる種類の農林物資と混合すること。| (登録試験業者の登録の申請) 第七十二条の二 法第四十二条の登録の申請は、農林水産大臣に対して行う。 (試験等の証明書の記載事項) 第七十二条の三 法第四十二条の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 証明書の発行番号、頁及び発行年月日 二 証明書を発行した試験業者(法第四十二条に規定する試験業者をいう。以下同じ。)の氏名又は名称及び住所並びに証明書の発行業務を執行する役員又は職員の役職名及び氏名 三 試験等の依頼者の氏名又は名称及び住所 四 試験等を行った農林物資の種類、識別、特徴及び状態 五 試験等を行った年月日並びに当該試験等の結果及びその結果に付随する情報 六 試験等を行った農林物資が、受領から証明書の発行までの時間の経過に伴ってその形質に変化を起こし、試験等の結果に影響を与える蓋然性が高い場合には、当該農林物資を受領した年月日及びサンプリングの実施日 七 サンプリングの方法が試験等の結果の妥当性又は適用に影響を与える蓋然性が高い場合には、当該試験等を行った農林物資に関するサンプリング計画及びサンプリング方法 八 試験等の方法及び当該試験等の方法が定められている日本農林規格の名称 (登録標章) 第七十二条の四 法第四十二条の農林水産省令で定める標章は、次のとおりとする。 一 表示する事項は、日本農林規格による試験等を行う試験所(法第四十四条第一項に規定する試験所をいう。以下同じ。)であることを意味する事項とし、その様式は農林水産大臣が同項に規定する国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた試験所に関する基準であって試験等の方法の区分ごとに定めるものごとに告示で定める。 二 表示の方法は、農林水産大臣が試験等の方法の区分ごとに告示で定める。 (登録試験業者の登録) 第七十二条の五 法第四十三条第一項の登録の申請は、別記様式第十二号による申請書に手数料に相当する額の収入印紙を貼り付け、農林水産大臣に提出してしなければならない。 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 登記事項証明書又はこれに準ずるもの 二 次に掲げる事項を記載した書類 イ 試験等に関する業務以外の業務を行っている場合は、全体の組織に関する事項 ロ 試験等に関する業務に用いる器具、機械又は装置の数、性能、所在及びその所有又は借入れの別 ハ 試験等に関する業務を行う施設の概要 ニ 試験等に関する業務を行う組織に関する事項 ホ 試験等に関する業務の実施の方法に関する事項 3 第一項の申請書の提出は、センターを経由して行うものとする。 (登録試験業者の登録の区分) 第七十二条の六 法第四十三条第一項の農林水産省令で定める区分は、次のとおりとする。 一 飲食料品に係る試験等の方法 二 木材又は竹材に係る試験等の方法 三 飲食料品並びに木材及び竹材以外の農林物資に係る試験等の方法 (登録試験業者登録台帳への記載) 第七十二条の七 法第四十四条第一項の登録は、別記様式第十三号による登録試験業者登録台帳に記載して行う。 (登録試験業者の登録の更新に係る準用) 第七十二条の八 第七十二条の五の規定は法第四十五条第二項において準用する法第四十三条第一項の登録の更新の申請について、第七十二条の六の規定は法第四十五条第二項において準用する法第四十三条第一項の農林水産省令で定める区分について、前条の規定は法第四十五条第二項において準用する法第四十四条第一項の登録の更新について、それぞれ準用する。 (登録試験業者の申請書の添付書類の記載事項の変更の届出) 第七十二条の九 登録試験業者(法第四十四条第二項第二号に規定する登録試験業者をいう。以下同じ。)は、第七十二条の五第二項第二号(イ及びニを除く。)(前条において準用する場合を含む。)に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、別記様式第十四号による届出書をセンターを経由して農林水産大臣に提出しなければならない。 (登録試験業者の地位の承継の届出) 第七十二条の十 法第四十六条第二項の規定による届出をしようとする者は、別記様式第十五号による届出書に登記事項証明書その他の登録試験業者の地位を承継したことを証する書面を添えて、センターを経由して農林水産大臣に提出しなければならない。 (登録試験業者の試験所の変更の届出) 第七十二条の十一 法第四十七条第一項の規定による届出をしようとする登録試験業者は、別記様式第十六号による届出書をセンターを経由して農林水産大臣に提出しなければならない。 (登録試験業者の業務の休廃止の届出) 第七十二条の十二 法第四十八条第一項の規定による届出をしようとする登録試験業者は、別記様式第十七号による届出書をセンターを経由して農林水産大臣に提出しなければならない。 (登録外国試験業者の登録に係る準用) 第七十二条の十三 第七十二条の二から第七十二条の五までの規定は法第五十四条の登録の申請について、第七十二条の六の規定は法第五十四条の農林水産省令で定める区分について、第七十二条の七の規定は法第五十六条において準用する法第四十四条の登録について、それぞれ準用する。 (登録外国試験業者の登録に係る旅費の額の計算の細目) 第七十二条の十四 令第十三条第五項において準用する令第六条第五項の規定による旅費の額の計算は、次に掲げるところによるものとする。 一 登録の審査のためその地に出張する者の旅費法第二条第一項第六号の在勤官署の所在地については、東京都千代田区霞が関一丁目二番一号とすること。 二 旅費法第六条第一項の支度料は、旅費相当額に算入しないこと。 三 登録の審査を実施する日数については、五日を超えない範囲内で農林水産大臣が必要と認める日数とすること。 四 旅費法第六条第一項の旅行雑費については、一万円とすること。 五 農林水産大臣が旅費法第四十六条第一項の規定による旅費の調整を行った場合における当該調整により支給しない部分に相当する額については、算入しないこと。 (登録外国試験業者の事務所等における検査に係る旅費の額の計算の細目) 第七十二条の十五 前条の規定は、令第十四条の規定による旅費の額の計算について準用する。この場合において、前条第一号及び第三号中「登録の審査」とあるのは、「検査」と読み替えるものとする。 (登録外国試験業者の登録の更新に係る準用) 第七十二条の十六 第七十二条の五の規定は法第五十六条において準用する法第四十五条第二項において準用する法第四十三条第一項の登録の更新の申請について、第七十二条の六の規定は法第五十六条において準用する法第四十五条第二項において準用する法第四十三条第一項の農林水産省令で定める区分について、第七十二条の七の規定は法第五十六条において準用する法第四十五条第二項において準用する法第四十四条第一項の登録の更新について、それぞれ準用する。 (登録外国試験業者の申請書の添付書類の記載事項の変更の届出) 第七十二条の十七 第七十二条の九の規定は、登録外国試験業者(法第五十五条第一項に規定する登録外国試験業者をいう。)の申請書の添付書類の記載事項の変更について準用する。この場合において、第七十二条の九中「第七十二条の五第二項第二号(イ及びニを除く。)(前条において準用する場合を含む。)」とあるのは、「第七十二条の十三において準用する第七十二条の五第二項第二号(イ及びニを除く。)又は第七十二条の十六において準用する同号(イ及びニを除く。)」と読み替えるものとする。 (登録外国試験業者の地位の承継の届出) 第七十二条の十八 第七十二条の十の規定は、法第五十六条において準用する法第四十六条第二項の規定による届出について準用する。 (登録外国試験業者の試験所の変更の届出) 第七十二条の十九 第七十二条の十一の規定は、法第五十六条において準用する法第四十七条第一項の規定による届出について準用する。 (登録外国試験業者の業務の休廃止の届出) 第七十二条の二十 第七十二条の十二の規定は、法第五十六条において準用する法第四十八条第一項の規定による届出について準用する。 (添付書類の省略等) 第七十二条の二十一 同時に二以上の法又はこの省令の規定による申請又は届出(登録認証機関、登録外国認証機関、登録試験業者若しくは登録外国試験業者又はこれらの登録を受けようとする者が行うものに限る。次項において「申請等」という。)の手続をする場合において、各申請書又は各届出書に添付すべき書類の内容が同一であるときは、一の申請書又は届出書にこれを添付し、他の申請書又は届出書にはその旨を記載してその添付を省略することができる。 2 申請等の手続において申請書又は届出書に添付すべき書類は、当該書類と内容が同一である書類を他の申請等の手続において既に提出しており、かつ、当該書類の内容に変更がないときは、申請書又は届出書にその旨を記載してその添付を省略することができる。ただし、農林水産大臣は、特に必要があると認められるときは、当該添付すべき書類の提出を求めることができる。 (法第六十五条第一項から第五項までの規定による立入検査及び質問をする職員の身分を示す証明書) 第七十三条 法第六十五条第六項の証明書は、別記様式第十八号による。 (センターの行う立入検査及び質問の結果の報告) 第七十四条 法第六十六条第七項の規定による報告は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。 一 立入検査又は質問を行った登録認証機関、認証品質取扱業者、認証生産行程管理者、認証流通行程管理者、認証小分け業者、認証輸入業者、認証方法取扱業者、登録試験業者、法第五十九条第一項の規定により品質に関する表示の基準が定められている農林物資の取扱業者、指定農林物資の取扱業者又は法第六十八条第一項の表示を行った者の氏名又は名称及び住所 二 立入検査又は質問を行った年月日 三 立入検査又は質問を行った場所 四 立入検査又は質問に係る農林物資の種類又は農林物資の取扱い等の方法若しくは試験等の方法の区分 五 立入検査又は質問の結果 六 その他参考となるべき事項 (法第六十六条第一項から第五項までの規定による立入検査及び質問をする職員の身分を示す証明書) 第七十五条 法第六十六条第九項において準用する法第六十五条第六項の証明書は、別記様式第十九号による。 (農林水産大臣に対する申出の手続) 第七十六条 法第六十九条第一項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した文書をもってしなければならない。 一 申出人の氏名又は名称及び住所 二 申出に係る農林物資の種類又は農林物資の取扱い等の方法若しくは試験等の方法の区分 三 申出の理由 四 申出に係る取扱業者又は試験業者の氏名又は名称及び住所 五 申出に係る農林物資の申出時における所在場所及び所有者の氏名又は名称 (権限の委任) 第七十七条 法に規定する農林水産大臣の権限のうち、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める者に委任する。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行使することを妨げない。 一 法第六十一条第一項の規定による指示及び当該指示に係る法第六十二条の規定による公表(いずれも取扱業者であって、その主たる事務所並びに事業所、工場及び店舗が一の地方農政局の管轄区域内のみにあるものに関するもの(令第十九条第一項本文の規定により都道府県知事及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市の長が行うこととされる事務に係るものを除く。)に限る。) 当該地方農政局の長 二 法第六十五条第一項の規定による登録認証機関に対する報告の徴収及び物件の提出の要求 当該登録認証機関の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長(北海道農政事務所長を含む。次号から第十号まで及び第十四号から第十六号までにおいて同じ。) 三 法第六十五条第一項の規定による登録認証機関とその業務に関して関係のある事業者に対する報告の徴収及び物件の提出の要求 当該事業者の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長 四 法第六十五条第一項の規定による登録認証機関又はその登録認証機関とその業務に関して関係のある事業者に関する立入検査及び質問 当該立入検査又は質問の場所の所在地を管轄する地方農政局長 五 法第六十五条第二項の規定による認証品質取扱業者、認証生産行程管理者、認証流通行程管理者、認証小分け業者、認証輸入業者、認証方法取扱業者又は指定農林物資の取扱業者に対する報告の徴収及び物件の提出の要求 当該認証品質取扱業者、認証生産行程管理者、認証流通行程管理者、認証小分け業者、認証輸入業者、認証方法取扱業者又は指定農林物資の取扱業者の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長 六 法第六十五条第二項の規定による認証品質取扱業者、認証生産行程管理者、認証流通行程管理者、認証小分け業者、認証輸入業者、認証方法取扱業者又は指定農林物資の取扱業者とその事業に関して関係のある事業者に対する報告の徴収及び物件の提出の要求 当該事業者の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長 七 法第六十五条第二項の規定による認証品質取扱業者、認証生産行程管理者、認証流通行程管理者、認証小分け業者、認証輸入業者、認証方法取扱業者若しくは指定農林物資の取扱業者又はこれらの者とその事業に関して関係のある事業者に関する立入検査及び質問 当該立入検査又は質問の場所の所在地を管轄する地方農政局長 八 法第六十五条第三項の規定による登録試験業者に対する報告の徴収及び物件の提出の要求 当該登録試験業者の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長 九 法第六十五条第三項の規定による登録試験業者とその業務に関して関係のある事業者に対する報告の徴収及び物件の提出の要求 当該事業者の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長 十 法第六十五条第三項の規定による登録試験業者又はその登録試験業者とその業務に関して関係のある事業者に関する立入検査及び質問 当該立入検査又は質問の場所の所在地を管轄する地方農政局長 十一 法第六十五条第四項の規定による取扱業者に対する報告の徴収及び物件の提出の要求 当該取扱業者の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長 十二 法第六十五条第四項の規定による取扱業者とその事業に関して関係のある事業者に対する報告の徴収及び物件の提出の要求 当該事業者の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長 十三 法第六十五条第四項の規定による取扱業者又はその者とその事業に関して関係のある事業者に関する立入検査及び質問 当該立入検査又は質問の場所の所在地を管轄する地方農政局長 十四 法第六十五条第五項の規定による法第六十八条第一項の表示を行った者に対する報告の徴収及び物件の提出の要求 当該者の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長 十五 法第六十五条第五項の規定による法第六十八条第一項の表示を行った者とその事業に関して関係のある事業者に対する報告の徴収及び物件の提出の要求 当該事業者の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長 十六 法第六十五条第五項の規定による法第六十八条第一項の表示を行った者又はその者とその事業に関して関係のある事業者に関する立入検査及び質問 当該立入検査又は質問の場所の所在地を管轄する地方農政局長 十七 法第七十条第一項の規定による申出の受付及び同条第二項の規定による調査 当該申出の対象とする取扱業者の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長 (格付実績等の報告) 第七十八条 登録認証機関又は登録外国認証機関は、毎年九月末日までにその前年度のこれらの者の認証に係る認証品質取扱業者、認証生産行程管理者、認証流通行程管理者、認証小分け業者、認証輸入業者、認証品質外国取扱業者、認証外国生産行程管理者、認証外国流通行程管理者又は認証外国小分け業者の農林物資の種類ごとの格付実績又は格付の表示の実績(有機農産物、有機飼料又は有機畜産物の認証生産行程管理者又は認証外国生産行程管理者にあっては、認証に係るほ場の面積を含む。)及び認証方法取扱業者又は認証方法外国取扱業者の農林物資の取扱い等の方法の区分ごとの適合の表示の実績を取りまとめ、センターを経由して農林水産大臣に報告しなければならない。 2 登録認証機関は、毎年一月末日までにその前年の格付をしたことを証する書面の発行の実績を取りまとめ、センターを経由して農林水産大臣に報告しなければならない。 3 登録試験業者又は登録外国試験業者は、毎年九月末日までにその前年度のこれらの者の試験等に係る登録標章を付した証明書の交付の実績を取りまとめ、センターを経由して農林水産大臣に報告しなければならない。 (公示の方法) 第七十九条 法及びこの省令に規定する公示は、別に定めがある場合を除き、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。 附 則 〔抄〕 1 この省令は、農林物資規格法施行の日(昭和二十五年六月十日)から施行する。 2 指定農林物資検査法施行規則(昭和二十三年農林省令第六十四号)は廃止する。 附 則 〔昭和二十六年九月一日農林省令第六十三号〕 この省令は、昭和二十六年九月一日から施行する。 附 則 〔昭和三十年十二月十九日農林省令第五十六号〕 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 〔昭和四十三年六月十五日農林省令第三十六号〕〔抄〕 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 〔昭和四十五年六月十九日農林省令第三十九号〕〔抄〕 1 この省令は、農林物資規格法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第九十二号)の施行の日(昭和四十五年六月二十日)から施行する。 附 則 〔昭和四十七年十二月四日農林省令第六十二号〕〔抄〕 1 この省令は、昭和四十七年十二月六日から施行する。 附 則 〔昭和四十八年三月九日農林省令第十三号〕 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 〔昭和五十三年七月五日農林省令第四十九号〕〔抄〕 第一条 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 〔昭和五十八年七月三十日農林水産省令第二十九号〕 この省令は、外国事業者による型式承認等の取得の円滑化のための関係法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十八年八月一日)から施行する。 附 則 〔昭和六十一年三月二十七日農林水産省令第十二号〕 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 〔昭和六十一年十月二十四日農林水産省令第四十六号〕 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 〔平成五年七月二日農林水産省令第三十一号〕〔抄〕 (施行期日) 1 この省令は、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成五年法律第七十七号)の施行の日(平成五年七月二十一日)から施行する。 附 則 〔平成七年十一月一日農林水産省令第六十号〕〔抄〕 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 〔平成十二年一月三十一日農林水産省令第五号〕〔抄〕 (施行期日) 第一条 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 〔平成十二年三月二十二日農林水産省令第二十四号〕 (施行期日) 1 この省令は、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第百八号。次項において「改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 改正法附則第六条第一項の規定による品質に関する表示の基準の設定については、この省令による改正後の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行規則第三十三条の四の二の規定の例による。 附 則 〔平成十二年六月九日農林水産省令第七十号〕〔抄〕 (施行期日) 第一条 この省令は、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十二年六月十日)から施行する。 (農林物資の製造業者等に関する経過措置) 第二条 改正法附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法による改正前の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(以下「旧法」という。)第十四条第三項及び第四項の規定の適用については、この省令による改正前の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)第二十六条、第二十七条の二及び第三十条の規定は、なおその効力を有する。 2 改正法附則第四条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十九条の三第一項から第三項までの規定の適用については、旧規則第三十三条の二の規定は、なおその効力を有する。 (旧法の規定による格付業務を行う外国製造業者等の工場等における検査に要する旅費の額の計算の細目) 第三条 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令(以下「改正令」という。)附則第四条第二項において準用する改正令による改正後の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行令第二十条後段の旅費の額の計算は、次に掲げるところによるものとする。 一 旅費法第二条第一項第六号の在勤官署の所在地については、東京都千代田区霞ケ関一丁目二番一号とすること。 二 検査を実施する日数については、三日とすること。 三 旅費法第六条第一項の旅行雑費については、一万円とすること。 四 農林水産大臣が旅費法第四十六条第一項の規定による旅費の調整を行った場合における当該調整により支給しない部分に相当する額については算入しないこと。 附 則 〔平成十二年八月十四日 平成十三年農林水産省令第二十六号〕 (施行期日) 1 この中央省庁等改革推進本部令(以下「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。ただし、附則第三項の規定は、公布の日から施行する。 (この本部令の効力) 2 この本部令は、その施行の日に、中央省庁等改革のための農林水産省組織関係省令の整備に関する省令(平成十三年農林水産省令第二十六号)となるものとする。 (農林物資規格調査会の委員の任期に関する経過措置) 3 この本部令の施行の日の前日において従前の農林物資規格調査会の委員である者の任期は、第一条の規定による改正前の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行規則第一条第一項の規定にかかわらず、その日に満了する。 附 則 〔平成十三年三月九日農林水産省令第五十四号〕 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 〔平成十三年三月二十二日農林水産省令第五十九号〕 (施行期日) 第一条 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。 (農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置) 第二条 独立行政法人農林水産消費技術センター法(平成十一年法律第百八十三号。以下「センター法」という。)附則第九条第一項の規定により読み替えて適用される同条第一項に規定する旧法(以下「旧法」という。)第十四条第三項又は第四項の規定により、センターが格付に関する業務の一部を製造業者又は生産行程管理者に行わせる場合における、第二条の規定による改正後の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第二十八条の二の適用については、同条中「生糸」とあるのは、「生糸及び独立行政法人農林水産消費技術センター法(平成十一年法律第百八十三号)附則第九条第一項の規定により読み替えて適用される同項に規定する旧法第十四条第三項又は第四項の規定により、センターが格付に関する業務の一部を製造業者又は生産行程管理者に行わせる場合における当該格付に係る農林物資」とする。 2 センター法附則第九条第二項の規定により読み替えて適用される旧法第十九条の三第一項又は第二項の規定により、センターが格付に関する業務の一部を外国製造業者又は外国生産行程管理者に行わせる場合における、新規則第二十八条の二の適用については、同条中「生糸」とあるのは、「生糸及び独立行政法人農林水産消費技術センター法(平成十一年法律第百八十三号)附則第九条第二項の規定により読み替えて適用される同条第一項に規定する旧法第十九条の三第一項又は第二項の規定により、センターが格付に関する業務の一部を外国製造業者又は外国生産行程管理者に行わせる場合における当該格付に係る農林物資」とする。 3 センター法附則第十一条第二項において準用する同項に規定する新法第二十条第三項の証明書は、附則別記様式による。 (処分、申請等に関する経過措置) 第三条 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた承認等の処分その他の行為(以下「承認等の行為」という。)又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている承認等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)は、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた承認等の行為又は申請等の行為とみなす。 附 則 〔平成十三年三月二十六日農林水産省令第六十一号〕〔抄〕 (施行期日) 第一条 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 〔平成十三年十月十九日農林水産省令第百三十四号〕 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 〔平成十四年三月六日農林水産省令第十号〕 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 〔平成十四年三月二十五日農林水産省令第十七号〕 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 〔平成十四年七月三日農林水産省令第六十号〕 この省令は、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年七月四日)から施行する。 附 則 〔平成十四年十一月八日農林水産省令第八十五号〕 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 〔平成十五年三月三十一日農林水産省令第二十六号〕 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 〔平成十五年十月十七日農林水産省令第百十五号〕 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 〔平成十五年十月三十一日農林水産省令第百十九号〕 この省令は、平成十五年十二月一日から施行する。 附 則 〔平成十六年三月十八日農林水産省令第十八号〕 この省令は、平成十六年三月二十九日から施行する。 附 則 〔平成十六年六月二十五日農林水産省令第五十五号〕 この省令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。 附 則 〔平成十六年七月十二日農林水産省令第五十八号〕 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 〔平成十七年三月七日農林水産省令第十八号〕 この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。 附 則 〔平成十七年七月二十九日農林水産省令第八十六号〕 この省令は、平成十七年七月三十日から施行する。 附 則 〔平成十七年八月四日農林水産省令第八十八号〕 (施行期日) 第一条 この省令は、平成十八年三月一日から施行する。ただし、第五十六条第三号の改正規定は、公布の日から施行する。 (都道府県に関する経過措置) 第二条 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の際現に改正法による改正前の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(以下「旧法」という。)第十四条第一項の規定により、条例で定めるところにより農林物資の格付に関する業務を行っている都道府県で、改正法附則第三条第一項の規定により格付を行うものの格付に係る検査及び格付実績の報告については、この省令による改正前の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)第二十五条、第二十六条及び第九十六条第一項の規定は、なおその効力を有する。 (独立行政法人農林水産消費安全技術センターに関する経過措置) 第三条 改正法附則第四条第一項の規定により独立行政法人農林水産消費安全技術センター(以下「センター」という。)が行う格付に係る検査、格付手数料の額の認可、格付を行うべき農林物資の種類及び格付実績の報告については、旧規則第二十五条、第二十七条、第二十八条の二及び第九十六条第一項の規定は、なおその効力を有する。 (登録格付機関に関する経過措置) 第四条 改正法の施行の際現に旧法第十六条第二項の規定により農林水産大臣の登録を受けている法人で、改正法附則第五条第一項の規定により格付を行うものの格付に係る検査、格付手数料の額の認可、登録、格付業務規程、帳簿の記載及び格付実績の報告については、旧規則第二十五条から第二十七条まで、第四十九条から第五十一条まで、第五十三条、第五十四条及び第九十六条第一項の規定は、なおその効力を有する。 2 改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法第二十条第一項の規定により立入検査を行う職員の身分を示す証明書については、旧規則第九十三条の規定は、なおその効力を有する。 3 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令(以下「改正令」という。)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正令による改正前の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行令(以下「旧令」という。)第三十条第六項の規定による都道府県知事の報告については、旧規則第九十五条第三項の規定は、なおその効力を有する。 (認定製造業者等に関する経過措置) 第五条 旧認定製造業者(改正法附則第六条第一項に規定する旧認定製造業者をいう。)で、同項の規定により格付を行うものの認定の技術的基準、格付に係る検査及び格付実績の報告については、旧規則第三十四条第一項、第三十六条及び第九十六条第二項の規定は、なおその効力を有する。 2 旧認定生産行程管理者(改正法附則第六条第二項に規定する旧認定生産行程管理者をいう。)で、同項の規定により格付を行うものの認定の技術的基準、格付に係る検査及び格付実績の報告については、旧規則第三十四条第二項、第三十六条及び第九十六条第二項の規定は、なおその効力を有する。 3 改正法附則第六条第一項及び第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法第二十条第二項及び第二十条の二第一項の規定により立入検査を行う職員の身分を示す証明書については、旧規則第九十三条及び第九十三条の三の規定は、なおその効力を有する。 4 改正法附則第六条第一項及び第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法第二十条の二第三項の規定によるセンターの報告については、旧規則第九十三条の二の規定は、なおその効力を有する。 (認定小分け業者に関する経過措置) 第六条 旧認定小分け業者(改正法附則第七条第一項に規定する旧認定小分け業者をいう。)で、同項の規定により格付の表示を付するものの認定の技術的基準及び格付の表示の実績の報告については、旧規則第三十九条及び第九十六条第三項の規定は、なおその効力を有する。 2 改正法附則第七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法第二十条第二項及び第二十条の二第一項の規定により立入検査を行う職員の身分を示す証明書については、旧規則第九十三条及び第九十三条の三の規定は、なおその効力を有する。 3 改正法附則第七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法第二十条の二第三項の規定によるセンターの報告については、旧規則第九十三条の二の規定は、なおその効力を有する。 (改正法附則第八条第一項の農林水産省令で定める証明書) 第七条 改正法附則第八条第一項の農林水産省令で定める証明書は、アイルランド、アメリカ合衆国、イタリア、英国、オーストラリア、オーストリア、オランダ、ギリシャ、スイス、スウェーデン、スペイン、デンマーク、ドイツ、フィンランド、フランス、ベルギー、ポルトガル又はルクセンブルクの政府機関によって発行された証明書であって、次の事項が記載されているものとする。 一 証明書を発行したものの名称及び住所 二 証明書の発行年月日 三 証明に係る指定農林物資の種類及び量 四 当該指定農林物資に係る旧法第十五条第二項に規定する生産行程管理者の認定に相当する行為を行った外国の機関の名称及び住所 五 当該指定農林物資について格付が行われたものである旨 (認定輸入業者に関する経過措置) 第八条 旧認定輸入業者(改正法附則第八条第一項に規定する旧認定輸入業者をいう。)で、同項の規定により格付の表示を付するものの認定の技術的基準及び格付の表示の実績の報告については、旧規則第四十四条及び第九十六条第三項の規定は、なおその効力を有する。 2 改正法附則第八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法第二十条第二項及び第二十条の二第一項の規定により立入検査を行う職員の身分を示す証明書については、旧規則第九十三条及び第九十三条の三の規定は、なおその効力を有する。 3 改正法附則第八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法第二十条の二第三項の規定によるセンターの報告については、旧規則第九十三条の二の規定は、なおその効力を有する。 (登録認定機関に関する経過措置) 第九条 旧登録認定機関(改正法附則第九条に規定する旧登録認定機関をいう。)で、改正法の施行後に同条又は改正法附則第十四条の規定に基づきなお従前の例により認定の業務を行うものの登録、業務規程、帳簿の記載、認定の報告及び格付実績又は格付の表示の実績の取りまとめの報告については、旧規則第五十七条、第五十八条、第六十条から第六十二条まで及び第九十六条第四項の規定は、なおその効力を有する。 2 改正法附則第十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法第二十条第一項の規定により立入検査を行う職員の身分を示す証明書については、旧規則第九十三条の規定は、なおその効力を有する。 (登録外国格付機関に関する経過措置) 第十条 旧登録外国格付機関(改正法附則第十一条第一項に規定する旧登録外国格付機関をいう。)で、同項の規定により格付を行うものの格付に係る検査、格付手数料の額の認可、登録、格付業務規程、帳簿の記載及び格付実績の報告については、旧規則第六十四条、旧規則第八十条において準用する旧規則第四十九条から第五十一条まで並びに旧規則第八十二条、第八十三条及び第九十六条第一項の規定は、なおその効力を有する。 2 改正令附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧令第二十四条において準用する旧令第二十条の規定による旅費の額の計算については、旧規則第八十四条の規定は、なおその効力を有する。 (認定外国製造業者等に関する経過措置) 第十一条 旧認定外国製造業者(改正法附則第十二条第一項に規定する旧認定外国製造業者をいう。)で、同項の規定により格付を行うものの認定の技術的基準、格付に係る検査及び格付実績の報告については、旧規則第七十条、第七十三条及び第九十六条第二項の規定は、なおその効力を有する。 2 旧認定外国生産行程管理者(改正法附則第十二条第二項に規定する旧認定外国生産行程管理者をいう。)で、同項の規定により格付を行うものの認定の技術的基準、格付に係る検査及び格付実績の報告については、旧規則第七十条、第七十三条及び第九十六条第二項の規定は、なおその効力を有する。 3 改正法附則第十二条第一項及び第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法第十九条の五の二の規定による外国製造業者等の公示については、旧規則第七十七条第一項から第三項までの規定は、なおその効力を有する。 4 改正令附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧令第二十条の規定による旅費の額の計算については、旧規則第七十九条の規定は、なおその効力を有する。 (認定外国小分け業者に関する経過措置) 第十二条 旧認定外国小分け業者(改正法附則第十三条第一項に規定する旧認定外国小分け業者をいう。)で、同項の規定により格付の表示を付するものの認定の技術的基準及び格付の表示の実績の報告については、旧規則第七十一条において準用する旧規則第三十九条及び旧規則第九十六条第三項の規定は、なおその効力を有する。 2 改正法附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法第十九条の五の二の規定による外国小分け業者の公示については、旧規則第七十七条第一項から第三項までの規定は、なおその効力を有する。 3 改正令附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧令第二十条の規定による旅費の額の計算については、旧規則第七十九条の規定は、なおその効力を有する。 (登録外国認定機関に関する経過措置) 第十三条 旧登録外国認定機関(改正法附則第十四条に規定する旧登録外国認定機関をいう。)で、改正法の施行後に同条の規定に基づきなお従前の例により認定の業務を行うものの登録、業務規程、帳簿の記載、認定の報告及び格付実績又は格付の表示の実績の取りまとめの報告については、旧規則第八十五条において準用する旧規則第五十条、第五十一条及び第五十七条並びに旧規則第八十七条、第八十八条、第八十九条及び第九十六条第四項の規定は、なおその効力を有する。 2 改正法附則第十五条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法第十九条の五の二の規定による外国製造業者等の公示については、旧規則第七十七条第四項の規定は、なおその効力を有する。 3 改正令附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧令第二十八条において準用する旧令第二十四条において準用する旧令第二十条の規定による旅費の額の計算については、旧規則第九十条の規定は、なおその効力を有する。 (農林水産大臣への申出に関する経過措置) 第十四条 都道府県、センター、改正法の施行前に旧法第十六条第二項の規定により農林水産大臣の登録を受けた法人又は改正法の施行前に旧法第十九条の六の二第二項において準用する旧法第十六条第二項の規定により農林水産大臣の登録を受けた法人により付された格付の表示については、旧規則第九十四条の規定は、なおその効力を有する。 (農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律に基づく登録格付機関等を登録する省令の廃止) 第十五条 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律に基づく登録格付機関等を登録する省令(平成十三年農林水産省令第六十一号)は、廃止する。 附 則 〔平成十七年十月二十七日農林水産省令第百十三号〕 この省令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。 附 則 〔平成十八年四月二十八日農林水産省令第四十三号〕 この省令は、会社法(平成十七年法律第八十六号)の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。 附 則 〔平成十八年十二月十二日農林水産省令第九十号〕 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 〔平成十九年三月十六日農林水産省令第九号〕 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 〔平成十九年三月三十日農林水産省令第二十八号〕〔抄〕 (施行期日) 第一条 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 附 則 〔平成十九年四月二十五日農林水産省令第四十六号〕 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 〔平成十九年十月三十一日農林水産省令第八十二号〕 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 〔平成二十年三月二十一日農林水産省令第十五号〕 (施行期日) 第一条 この省令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行規則様式第十三号(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行規則様式第十三号によるものとみなす。 2 この省令の施行の際現にある旧様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 〔平成二十年十一月二十八日農林水産省令第七十三号〕〔抄〕 (施行期日) 1 この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。 附 則 〔平成二十一年二月四日農林水産省令第三号〕 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 〔平成二十一年五月二十一日農林水産省令第三十三号〕 この省令は、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成二十一年法律第三十一号)の施行の日(平成二十一年五月三十日)から施行する。 附 則 〔平成二十一年八月二十八日農林水産省令第五十三号〕 1 この省令は、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。 2 この省令の施行前に交付したこの省令による改正前の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)別記様式第十二号による証明書及び旧規則別記様式第十三号による証明書は、それぞれこの省令による改正後の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)別記様式十二号による証明書及び新規則別記様式第十三号による証明書とみなす。 附 則 〔平成二十二年七月二十八日農林水産省令第四十五号〕 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 〔平成二十二年十月五日農林水産省令第五十五号〕 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 〔平成二十二年十二月二十一日農林水産省令第六十一号〕 この省令は、平成二十三年一月一日から施行する。 附 則 〔平成二十三年八月三十一日農林水産省令第五十二号〕〔抄〕 (施行期日) 第一条 この省令は、平成二十三年九月一日から施行する。 (経過措置) 第三条 この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている送付その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた送付その他の行為とみなす。 附 則 〔平成二十五年三月二十九日農林水産省令第十九号〕 この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。 附 則 〔平成二十六年九月十七日農林水産省令第五十一号〕 この省令は、平成二十七年一月一日から施行する。 附 則 〔平成二十七年三月二十日農林水産省令第十三号〕 この省令は、食品表示法の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。 附 則 〔平成二十七年九月十五日農林水産省令第七十号〕〔抄〕 (施行期日) 第一条 この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。 附 則 〔平成二十八年三月十一日農林水産省令第十二号〕 この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。 附 則 〔平成二十八年六月一日農林水産省令第四十三号〕 (施行期日) 第一条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第二十六条第一号、第四十六条第一項第四号イからニまで、第四十七条第一項から第四項まで、第五十二条第二項、第五十八条第一項及び別記様式第五号から第八号までの改正規定 公布の日から起算して三月を経過した日 二 第七十八条の改正規定 平成二十九年四月一日 (経過措置) 第二条 登録認定機関又は登録外国認定機関は、この省令の施行の際現に行っている認定について、この省令による改正後の農林物資の規格化等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第四十六条第一項第一号ニ(新規則第六十五条において準用する場合を含む。)の規定の例により、適正な条件を付するものとする。 2 前項の認定に係る認定事業者(新規則第四十六条第一項第一号ニ(1)に規定する認定事業者をいう。次条において同じ。)が平成二十八年度に行う新規則第四十六条第一項第一号ニ(10)に規定する報告については、なお従前の例による。 第三条 前条第一項の認定に係る認定事業者は、その行った格付又は格付の表示に関する記録であってこの省令の施行の際現に存するものについて、新規則第四十六条第一項第一号ニ(11)(新規則第六十五条において準用する場合を含む。)の規定の例により、保存するものとする。 第四条 登録認定機関又は登録外国認定機関は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現に行っている認定(有機農産物若しくは有機畜産物の生産行程管理者、小分け業者、外国生産行程管理者若しくは外国小分け業者又は指定農林物資の輸入業者(次項において「有機認定事業者」という。)に係るものに限る。)に係る新規則第四十六条第一項第四号イ(新規則第六十五条において準用する場合を含む。)に掲げる事項について、附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から起算して一年以内に、その事務所において公衆の閲覧に供するほか、インターネットの利用その他の適切な方法により提供するものとする。 2 附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から公表日(登録認定機関又は登録外国認定機関が前項の規定により同項に規定する事項について公衆の閲覧に供した日又はインターネットの利用その他の適切な方法による提供を開始した日のいずれか早い日をいう。)までの間に同項の登録認定機関若しくは登録外国認定機関が同項の認定に係る有機認定事業者に対し新規則第四十六条第一項第三号ニ若しくはホ(新規則第六十五条において準用する場合を含む。)の規定による請求をした場合、当該有機認定事業者が格付に関する業務を廃止した場合又は当該登録認定機関若しくは登録外国認定機関が当該有機認定事業者に係る認定の取消しをした場合における当該登録認定機関又は登録外国認定機関が公衆の閲覧に供し、及びインターネットの利用その他の適切な方法により提供すべき事項並びに農林水産大臣に提出すべき報告書については、新規則第四十六条第一項第四号ロからニまで(新規則第六十五条において準用する場合を含む。)及び第四十七条第二項から第四項まで(新規則第六十六条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。 附 則 〔平成二十九年八月三日農林水産省令第五十号〕 この省令は、農林物資の規格化等に関する法律及び独立行政法人農林水産消費安全技術センター法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。 附 則 〔平成三十年三月二十九日農林水産省令第十六号〕 この省令は、農林物資の規格化等に関する法律及び独立行政法人農林水産消費安全技術センター法の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。 附 則 〔平成三十一年一月十五日農林水産省令第一号〕 この省令は、平成三十一年一月二十七日から施行する。 附 則 〔平成三十一年四月二十四日農林水産省令第三十九号〕 この省令は、平成三十一年四月二十八日から施行する。 附 則 〔令和元年六月二十七日農林水産省令第十号〕 (施行期日) 第一条 この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。 (経過措置) 第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 〔令和元年十二月十六日農林水産省令第四十七号〕 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。 附 則 〔令和二年一月三十一日農林水産省令第五号〕 この省令は、欧州連合に関する条約第五十条の3の規定による英国の欧州連合からの脱退の日から施行する。 附 則 〔令和二年七月十六日農林水産省令第五十四号〕 この省令は、令和二年七月十六日から施行する。 附 則 〔令和二年十二月二十一日農林水産省令第八十三号〕 (施行期日) 第一条 この省令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 〔令和三年四月一日農林水産省令第二十五号〕 この省令は、令和三年四月一日から施行する。ただし、第四十六条の改正規定(同条第一項第四号の次に一号を加える部分に限る。)及び第六十五条の改正規定は令和四年一月一日から、第七十八条の改正規定(同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に一項を加える部分に限る。)は令和五年一月一日から施行する。 附 則 〔令和三年十二月十六日農林水産省令第六十八号〕 この省令は、令和四年一月六日から施行する。 別記 様式第一号 (第三十九条、第四十三条、第五十九条及び第六十二条関係) 様式第二号 様式第三号 (第四十四条及び第六十三条関係) 様式第四号 (第四十五条及び第六十四条関係) 様式第五号 (第四十七条第一項及び第六十六条関係) 様式第六号 (第四十七条第二項及び第六十六条関係) 様式第七号 (第四十七条第三項及び第六十六条関係) 様式第八号 (第四十七条第四項及び第六十六条関係) 様式第八号の二 (第四十七条第五項及び第六十六条関係) 様式第九号 (第四十八条及び第六十七条関係) 様式第十号 (第四十九条第一項及び第二項並びに第六十八条関係) 様式第十一号 (第五十条及び第六十九条関係) 様式第十二号 (第七十二条の五、第七十二条の八、第七十二条の十三及び第七十二条の十六関係) 様式第十三号 様式第十四号 (第七十二条の九及び第七十二条の十七関係) 様式第十五号 (第七十二条の十及び第七十二条の十八関係) 様式第十六号 (第七十二条の十一及び第七十二条の十九関係) 様式第十七号 (第七十二条の十二及び第七十二条の二十関係) 様式第十八号 (第七十三条関係) 様式第十九号 (第七十五条関係)