医師法施行規則 医師法施行規則を、次のように定める。 第一章 免許 (法第四条第一号の厚生労働省令で定める者) 第一条 医師法(昭和二十三年法律第二百一号。以下「法」という。)第四条第一号の厚生労働省令で定める者は、視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能又は精神の機能の障害により医師の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 (障害を補う手段等の考慮) 第一条の二 厚生労働大臣は、医師免許の申請を行つた者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に利用している障害を補う手段又は当該者が現に受けている治療等により障害が補われ、又は障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。 (医師免許の申請手続) 第一条の三 医師法施行令(以下「令」という。)第三条の医師免許の申請書は、第一号書式によるものとする。 2 令第三条の規定により、前項の申請書に添えなければならない書類は、次のとおりとする。 一 医師国家試験(以下「国家試験」という。)の合格証書の写 二 戸籍謄本又は戸籍抄本(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者(以下「中長期在留者」という。)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)にあつては住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する国籍等を記載したものに限る。第三条第一項及び第四条において同じ。)とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写しとする。) 三 後見登記等に関する法律(平成十一年法律第百五十二号)第十条第一項の規定による後見登記等ファイルに自己を成年被後見人又は被保佐人とする登記記録がない旨を証明した書面 四 視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能若しくは精神の機能の障害又は麻薬、大麻若しくはあへんの中毒者であるかないかに関する医師の診断書 3 第一項の申請書に合格した国家試験の施行年月、受験地及び受験番号を記載した場合には、前項第一号の書類の添付を省略することができる。 4 第一項の申請書には、登録免許税の領収証書又は登録免許税の額に相当する収入印紙をはらなければならない。 (医籍の登録事項) 第二条 令第四条第七号の規定により、同条第一号から第六号までに掲げる事項以外で、医籍に登録する事項は、次のとおりとする。 一 再免許の場合には、その旨 二 免許証を書換交付又は再交付した場合には、その旨並びにその事由及び年月日 三 登録の抹消をした場合には、その旨並びにその事由及び年月日 (医籍の訂正の申請手続) 第三条 令第五条第二項の医籍の訂正の申請書には、戸籍謄本又は戸籍抄本(中長期在留者及び特別永住者にあつては住民票の写し及び同条第一項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなければならない。 2 前項の申請書には、登録免許税の領収証書又は登録免許税の額に相当する収入印紙をはらなければならない。 (医籍の抹消の申請手続) 第三条の二 法第七条第二項の規定による取消処分をするため、当該処分に係る医師に対し、厚生労働大臣が行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の規定による通知をした後又は都道府県知事が法第七条第六項において準用する行政手続法第十五条第一項の規定による通知をした後に当該医師から法第四条第一号又は第二号に該当することを理由として令第六条第一項の規定により医籍の登録の抹消を申請する場合には、法第四条第一号又は第二号に該当することに関する医師の診断書を申請書に添付しなければならない。 (免許証の書換交付の申請手続) 第四条 令第八条第二項の免許証の書換交付の申請書には、戸籍謄本又は戸籍抄本(中長期在留者及び特別永住者にあつては住民票の写し及び同条第一項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなければならない。 (免許証の再交付の申請手続) 第四条の二 令第九条第二項の申請書には、戸籍謄本若しくは戸籍抄本又は住民票の写し(住民基本台帳法第七条第五号に掲げる事項(中長期在留者及び特別永住者にあつては、同法第三十条の四十五に規定する国籍等)を記載したものに限る。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては、旅券その他の身分を証する書類の写し。)を添えなければならない。 (手数料) 第五条 令第九条第三項の手数料の額は、三千百円とする。 2 令第九条第二項の免許証の再交付の申請書には、前項の手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。 (届出等) 第六条 法第六条第三項の厚生労働省令で定める二年ごとの年は、昭和五十七年を初年とする同年以後の二年ごとの各年とする。 2 法第六条第三項の規定により届出をするには、第二号書式により同書式に記載する事項を届け出なければならない。 第一章の二 再教育研修 (法第七条の二第一項の厚生労働省令で定める研修) 第七条 法第七条の二第一項の厚生労働省令で定める研修は、次のとおりとする。 一 倫理研修(医師としての倫理の保持に関する研修をいう。以下同じ。) 二 技術研修(医師として具有すべき知識及び技能に関する研修をいう。以下同じ。) (手数料) 第八条 倫理研修又は技術研修で厚生労働大臣が行うもの(以下「団体研修」という。)を受けようとする者は、次の各号に掲げる区分により、それぞれ当該各号に定める額の手数料を納めなければならない。 一 戒告処分を受けた者 四千三百円 二 一年未満の医業の停止の処分を受けた者 八千六百円 三 前二号に該当しない者 四万四千八百円 (個別研修計画書) 第九条 倫理研修又は技術研修(団体研修を除く。以下「個別研修」という。)に係る法第七条の二第一項の命令(以下「再教育研修命令」という。)を受けた者は、当該個別研修を開始しようとする日の三十日前までに、次に掲げる事項を記載した個別研修計画書を作成し、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 氏名、生年月日並びに医籍の登録番号及び登録年月日(法第七条第三項の規定により再免許を受けようとする者にあつては、氏名及び生年月日) 二 個別研修の内容 三 個別研修の実施期間 四 助言指導者(個別研修に係る再教育研修命令を受けた者に対して助言、指導等を行う者であつて、厚生労働大臣が指名したものをいう。以下同じ。)の氏名 五 その他必要な事項 2 前項の規定により個別研修計画書を作成しようとする場合には、あらかじめ助言指導者の協力を得なければならない。 3 第一項の規定により作成した個別研修計画書を厚生労働大臣に提出する場合には、あらかじめ当該個別研修計画書が適切である旨の助言指導者の署名を受けなければならない。 4 厚生労働大臣は、再教育研修を適正に実施するため必要があると認めるときは、個別研修計画書に記載した事項を変更すべきことを命ずることができる。 (個別研修修了報告書) 第十条 個別研修に係る再教育研修命令を受けた者は、個別研修を修了したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した個別研修修了報告書を作成し、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 氏名、生年月日並びに医籍の登録番号及び登録年月日(法第七条第三項の規定により再免許を受けようとする者にあつては、氏名及び生年月日) 二 個別研修の内容 三 個別研修を開始し、及び修了した年月日 四 助言指導者の氏名 五 その他必要な事項 2 前項の個別研修修了報告書には、個別研修計画書の写しを添付しなければならない。 3 第一項の規定により作成した個別研修修了報告書を厚生労働大臣に提出する場合には、あらかじめ個別研修に係る再教育研修命令を受けた者が当該個別研修を修了したものと認める旨の助言指導者の署名を受けなければならない。 4 厚生労働大臣は、第一項の規定による個別研修修了報告書の提出を受けた場合において、個別研修に係る再教育研修命令を受けた者が個別研修を修了したと認めるときは、当該者に対して、個別研修修了証を交付するものとする。 (再教育研修を修了した旨の登録の申請) 第十条の二 法第七条の二第二項の規定による登録を受けようとする者は、第二号の二書式による申請書に医師免許証の写しを添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 前項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。 3 個別研修に係る再教育研修命令を受けた者に係る第一項の規定の適用については、同項中「医師免許証」とあるのは、「個別研修修了証及び医師免許証」とする。 (再教育研修修了登録証の書換交付申請) 第十条の三 再教育研修を修了した旨の登録を受けた医師(以下「再教育研修修了登録医師」という。)は、再教育研修修了登録証の記載事項に変更を生じたときは、再教育研修修了登録証の書換交付を申請することができる。 2 前項の申請をするには、第二号の三書式による申請書に再教育研修修了登録証及び医師免許証の写しを添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 3 前項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。 (再教育研修修了登録証の再交付申請) 第十条の四 再教育研修修了登録医師は、再教育研修修了登録証を破り、汚し、又は失つたときは、再教育研修修了登録証の再交付を申請することができる。 2 前項の申請をするには、第二号の四書式による申請書に医師免許証の写しを添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 3 前項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。 4 再教育研修修了登録証を破り、又は汚した再教育研修修了登録医師が第一項の申請をする場合には、申請書にその再教育研修修了登録証及び医師免許証の写しを添えなければならない。 5 再教育研修修了登録医師は、再教育研修修了登録証の再交付を受けた後、失つた再教育研修修了登録証を発見したときは、五日以内に、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。 第二章 試験 第十一条 法第十一条第二号の規定による診療及び公衆衛生に関する実地修練は、法第十一条第一号に掲げる大学(法第四十三条の規定によつて法第十一条第一号の大学とみなされたものを含む。)の医学部若しくは大学附置の研究所の附属施設である病院又は厚生労働大臣の指定した病院及び厚生労働大臣の指定した保健所その他の公衆衛生に関する施設においてこれをしなければならない。但し、保健所その他の公衆衛生に関する施設における実地修練は、公衆衛生について二週間以上とする。 2 前項の規定にかかわらず、特別の事情があるときは、法第十一条第二号の規定による診療及び公衆衛生に関する実地修練は、外国の病院若しくは公衆衛生に関する施設であつて、厚生労働大臣が適当と認めるもので、その全部又は一部をすることができる。 第e十一条の二 実地修練をする者は、当該修練施設における諸規則を遵守し、施設の長の指揮監督を受けるものとする。 第十二条 国家試験又は医師国家試験予備試験(以下予備試験という。)を施行する場所及び期日並びに受験願書の提出期限は、あらかじめこれを告示する。 第十三条 国家試験を受けようとする者は、受験願書(第三号書式)に、次に掲げる書類を添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 法第十一条第一号に該当する者であるときは、卒業証明書 二 法第十一条第二号に該当する者であるときは、予備試験の合格証書の写又は合格証明書及び修練施設の長の発行する実地修練を終えたことを証する書面 三 法第十一条第三号に該当する者であるときは、外国の医学校を卒業し又は外国の医師免許を受けたことを証する書面 四 写真(出願前六箇月以内に脱帽正面で撮影した縦六センチメートル横四センチメートルのもので、その裏面に((イ))の記号、撮影年月日及び氏名を記載すること。) (予備試験科目) 第十四条 予備試験を分けて第一部試験及び第二部試験とし、第二部試験を更に分けて筆記試験及び実地試験とし、その科目は、それぞれ次のとおりとする。 一 第一部試験 イ 解剖学(組織学を含む。) ロ 生理学 ハ 生化学 ニ 免疫学 ホ 薬理学 ヘ 病理学 ト 法医学 チ 微生物学(寄生虫学を含む。) リ 衛生学(公衆衛生学を含む。) 二 第二部試験 イ 筆記試験 ロ 内科学 ハ 小児科学 ニ 精神科学 ホ 外科学 ヘ 整形外科学 ト 産科・婦人科学 チ 皮膚科学 リ 泌尿器科学 ヌ 耳鼻いんこう科学 ル 眼科学 ヲ 放射線科学 ワ 救急医学(麻酔科学を含む。) カ 実地試験 ヨ 内科学 タ 外科学 レ 産科・婦人科学 ソ 小児科学 ツ 救急医学(麻酔科学を含む。) 2 第一部試験に合格した者でなければ、第二部試験を受けることができない。 3 第二部試験筆記試験に合格した者でなければ、第二部試験実地試験を受けることができない。 第十五条 予備試験を受けようとする者は、受験願書(第三号書式)に第十三条第三号及び第四号に掲げる書類(第四号に掲げる書類には、((イ))の記号に代えてその裏面に((イヨ))の記号を記載すること。)を添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。 第十六条 国家試験の受験を出願する者は、手数料として一万五千三百円を納めなければならない。 2 予備試験の受験を出願する者は、手数料として七万円(第一部試験又は第二部試験のみを出願する者は三万五千円)を納めなければならない。 第十七条 国家試験又は予備試験に合格した者には、合格証書を交付する。 第十八条 国家試験又は予備試験に合格した者は、合格証明書の交付を出願することができる。 2 前項の規定によつて合格証明書の交付を出願する者は、手数料として二千九百五十円を納めなければならない。 第十九条 手数料を納めるには、その金額に相当する収入印紙を願書にはらなければならない。 第三章 業務 第二十条 医師は、その交付する死亡診断書又は死体検案書に、次に掲げる事項を記載し、記名押印又は署名しなければならない。 一 死亡者の氏名、生年月日及び性別 二 死亡の年月日時分 三 死亡の場所及びその種別(病院、診療所、介護老人保健施設、助産所、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム又は有料老人ホーム(以下「病院等」という。)で死亡したときは、その名称を含む。) 四 死亡の原因となつた傷病の名称及び継続期間 五 前号の傷病の経過に影響を及ぼした傷病の名称及び継続期間 六 手術の有無並びに手術が行われた場合には、その部位及び主要所見並びにその年月日 七 解剖の有無及び解剖が行われた場合には、その主要所見 八 死因の種類 九 外因死の場合には、次に掲げる事項 イ 傷害発生の年月日時分 ロ 傷害発生の場所及びその種別 ハ 外因死の手段及び状況 十 生後一年未満で病死した場合には、次に掲げる事項 イ 出生時の体重 ロ 単胎か多胎かの別及び多胎の場合には、その出産順位 ハ 妊娠週数 ニ 母の妊娠時及び分娩時における身体の状況 ホ 母の生年月日 ヘ 母の出産した子の数 十一 診断又は検案の年月日 十二 当該文書を交付した年月日 十三 当該文書を作成した医師の所属する病院等の名称及び所在地又は医師の住所並びに医師である旨 2 前項の規定による記載は、第四号書式によらなければならない。 第二十一条 医師は、患者に交付する処方せんに、患者の氏名、年齢、薬名、分量、用法、用量、発行の年月日、使用期間及び病院若しくは診療所の名称及び所在地又は医師の住所を記載し、記名押印又は署名しなければならない。 第二十二条 医師は、患者に交付する薬剤の容器又は被包にその用法、用量、交付の年月日、患者の氏名及び病院若しくは診療所の名称及び所在地又は医師の住所及び氏名を明記しなければならない。 第二十三条 診療録の記載事項は、左の通りである。 一 診療を受けた者の住所、氏名、性別及び年齢 二 病名及び主要症状 三 治療方法(処方及び処置) 四 診療の年月日 第四章 雑則 (証明書) 第二十三条の二 法第七条の三第二項の証明書は、第五号書式によるものとする。 附 則 〔抄〕 第二十四条 この省令は、法施行の日から、これを施行する。 第二十五条 国民医療法施行規則(昭和十七年厚生省令第四十八号)、昭和二十一年勅令第四十二号施行に関する件(昭和二十一年厚生省令第六号)及び死亡診断書並死体検案書記載事項ノ件(明治三十三年内務省令第四十一号)は、これを廃止する。 第二十六条 従前の規定により国家試験を受けないで医師免許を受けた医師が国家試験を受けこれに合格した後医籍にその旨の登録を受けようとするときは、合格証書の写及び免許証を添え、厚生労働大臣に医籍の訂正を申請することができる。 2 前項の場合には、免許証を書き換え交付する。 第二十八条 法第四十一条の規定に該当する者の免許申請の手続については、なお従前の例による。 第二十九条 医師国家試験予備試験及び歯科医師国家試験予備試験の受験資格の特例に関する法律(昭和三十六年法律第二百三十二号)第一条の規定によつて予備試験を受けようとする者については、第十五条中「第十三条第三号及び第四号に掲げる書類(((イ))の記号に代えてその裏面に((イヨ))の記号を記載すること。)」とあるのは「第十三条第四号に掲げる書類(((イ))の記号に代えてその裏面に((イヨ))の記号を記載すること。)及び予備試験の受験資格を有することを証する書面」と読み替えるものとする。 附 則 〔昭和二十四年三月四日厚生省令第十号〕 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 〔昭和二十四年十二月二十八日厚生省令第四十二号〕 この省令は、昭和二十五年一月一日から施行する。 附 則 〔昭和二十五年十二月十九日厚生省令第六十一号〕 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 〔昭和二十六年十一月二十四日厚生省令第四十六号〕 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 〔昭和二十八年四月二十日厚生省令第十八号〕 1 この省令は、公布の日から施行し、昭和二十八年四月一日から適用する。 2 従前の規定により、厚生大臣が指定した病院及び保健所並びに外国の病院又は公衆衛生に関する施設であつて厚生大臣が適当と認めたものは、この省令の規定により指定したもの並びに適当と認めたものとみなす。 3 従前の規定により、厚生大臣が指定した病院及び保健所において法第十一条に規定する期間の実地修練をした者並びに外国の病院又は公衆衛生に関する施設であつて厚生大臣が適当と認めたものにおいて法第十一条に規定する期間の実地修練をした者は、この省令の規定による実地修練をしたものとみなす。 附 則 〔昭和二十八年八月二十八日厚生省令第三十七号〕 この省令は、公布の日から施行し、昭和二十八年八月十日から適用する。 附 則 〔昭和二十九年四月三十日厚生省令第十四号〕 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 〔昭和二十九年七月十七日厚生省令第四十一号〕 この省令は、公布の日から施行し、昭和二十九年五月一日から適用する。 附 則 〔昭和三十年十一月二十一日厚生省令第二十八号〕 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 〔昭和三十二年六月二十一日厚生省令第二十七号〕 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 〔昭和三十二年十二月二十四日厚生省令第四十六号〕 この省令は、昭和三十三年一月一日から施行する。 附 則 〔昭和四十二年七月二十六日厚生省令第二十四号〕 この省令は、昭和四十二年八月一日から施行する。 附 則 〔昭和四十二年八月一日厚生省令第三十一号〕〔抄〕 1 この省令は、昭和四十三年一月一日から施行する。 附 則 〔昭和四十三年五月二十三日厚生省令第十五号〕 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 〔昭和四十三年七月十六日厚生省令第二十九号〕〔抄〕 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 〔昭和四十七年五月十五日厚生省令第二十三号〕〔抄〕 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 〔昭和四十七年五月二十三日厚生省令第二十六号〕 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 〔昭和四十八年十一月一日厚生省令第四十八号〕 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 〔昭和五十年十一月八日厚生省令第四十号〕 この省令は、昭和五十年十一月十日から施行する。 附 則 〔昭和五十一年三月三十一日厚生省令第十号〕〔抄〕 1 この省令は、昭和五十一年四月十日から施行する。 附 則 〔昭和五十二年十月二十一日厚生省令第四十六号〕 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 〔昭和五十三年三月十六日厚生省令第八号〕 この省令は、昭和五十三年四月一日から施行する。 附 則 〔昭和五十三年三月二十九日厚生省令第十一号〕 この省令は、昭和五十三年四月一日から施行する。 附 則 〔昭和五十三年五月二十三日厚生省令第三十号〕 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 〔昭和五十三年十月二十七日厚生省令第六十八号〕 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 〔昭和五十四年九月二十三日厚生省令第三十七号〕 この省令は、昭和五十五年一月一日から施行する。 附 則 〔昭和五十六年三月三十一日厚生省令第二十二号〕〔抄〕 (施行期日) 1 この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。 附 則 〔昭和五十六年五月二十五日厚生省令第三十四号〕 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 〔昭和五十七年九月十八日厚生省令第四十四号〕〔抄〕 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 〔昭和五十九年四月十三日厚生省令第二十五号〕 この省令は、昭和五十九年四月二十日から施行する。 附 則 〔昭和六十二年三月二十三日厚生省令第十四号〕 この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。 附 則 〔昭和六十三年一月十九日厚生省令第二号〕 この省令は、昭和六十三年一月二十日から施行する。 附 則 〔昭和六十三年十月二十八日厚生省令第六十一号〕 この省令は、昭和六十四年一月一日から施行する。 附 則 〔平成元年三月二十四日厚生省令第十号〕〔抄〕 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 3 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 4 この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。 附 則 〔平成元年三月二十八日厚生省令第十四号〕 この省令は、平成元年四月一日から施行する。 附 則 〔平成二年九月十一日厚生省令第四十九号〕 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中医師法施行規則第一号書式の改正規定及び第二条中歯科医師法施行規則第一号書式の改正規定は、平成三年四月一日から施行する。 附 則 〔平成三年三月十九日厚生省令第十号〕 この省令は、平成三年四月一日から施行する。 附 則 〔平成四年十月五日厚生省令第五十九号〕 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 〔平成六年二月二十八日厚生省令第六号〕 1 この省令は、平成六年四月一日から施行する。 2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。 附 則 〔平成六年三月三十日厚生省令第十九号〕 この省令は、平成六年四月一日から施行する。 附 則 〔平成六年十月二十一日厚生省令第六十八号〕 この省令は、平成七年一月一日から施行する。 附 則 〔平成八年八月十二日厚生省令第四十九号〕〔抄〕 1 この省令は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 附 則 〔平成八年十月二十三日厚生省令第五十九号〕 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 〔平成九年三月二十七日厚生省令第二十五号〕 この省令は、平成九年四月一日から施行する。 附 則 〔平成十一年一月十一日厚生省令第二号〕 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 〔平成十一年三月二十六日厚生省令第二十六号〕 1 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。 2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 〔平成十一年十一月一日厚生省令第九十一号〕〔抄〕 (施行期日) 第一条 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。