金融サービスの提供に関する法律施行令 内閣は、金融商品の販売等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第二条第一項第三号、第四号、第十二号及び第十三号、第三条第二項、第三項ただし書及び第四項第一号並びに第八条第一項ただし書及び第三項の規定に基づき、この政令を制定する。 目次 第一章 総則(第一条) 第二章 金融商品の販売等(第二条―第十四条) 第三章 金融サービス仲介業 第一節 総則(第十五条―第二十九条) 第二節 業務(第三十条―第三十八条) 第三節 認定金融サービス仲介業協会(第三十九条) 第四節 指定紛争解決機関(第四十条―第四十二条) 第五節 雑則(第四十三条―第四十八条) 第四章 犯則事件の調査等(第四十九条) 附 則 第一章 総則 (定義) 第一条 この政令において「預金等」、「保険契約」、「有価証券」、「市場デリバティブ取引」又は「外国市場デリバティブ取引」とは、それぞれ金融サービスの提供に関する法律(平成十二年法律第百一号。以下「法」という。)第二条に規定する預金等、保険契約、有価証券、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引をいう。 第二章 金融商品の販売等 (定義) 第二条 この章において「金融商品の販売」、「金融商品の販売等」、「金融商品販売業者等」又は「勧誘方針」とは、それぞれ法第三条又は第十条第一項に規定する金融商品の販売、金融商品の販売等、金融商品販売業者等又は勧誘方針をいう。 (金銭の信託の要件) 第三条 法第三条第一項第三号に規定する政令で定める要件は、信託財産の運用方法が特定されていないこととする。 (保険又は共済に係る契約) 第四条 法第三条第一項第四号に規定する政令で定める契約は、次に掲げる法律の規定により締結される保険又は共済に係る契約に該当しない保険又は共済に係る契約とする。 一 健康保険法(大正十一年法律第七十号) 二 森林保険法(昭和十二年法律第二十五号) 三 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号) 四 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号) 五 貿易保険法(昭和二十五年法律第六十七号) 六 中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号) 七 中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号) 八 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号) 九 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号) 十 住宅融資保険法(昭和三十年法律第六十三号) 十一 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(昭和三十一年法律第百七号) 十二 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号) 十三 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号) 十四 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号。第十章を除く。) 十五 中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号) 十六 社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和三十六年法律第百五十五号) 十七 農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号) 十八 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号) 十九 小規模企業共済法(昭和四十年法律第百二号) 二十 独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号) 二十一 預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号) 二十二 農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号) 二十三 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号) 二十四 中小企業倒産防止共済法(昭和五十二年法律第八十四号) 二十五 独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号) 二十六 介護保険法(平成九年法律第百二十三号) 二十七 破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法(平成十年法律第百五十一号) 二十八 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成十九年法律第百十二号) (差金の授受を約する取引) 第五条 法第三条第一項第十号に規定する政令で定める取引は、金利、通貨の価格その他の指標の数値としてあらかじめ当事者間で約定された数値と将来の一定の時期における現実の当該指標の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引(商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第十項に規定する商品市場における取引、同条第十三項に規定する外国商品市場取引及び同条第十四項に規定する店頭商品デリバティブ取引(次条第二号において「商品先物取引等」という。)に該当するものを除く。)とする。 (金融商品の販売となる行為) 第六条 法第三条第一項第十一号に規定する政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 一 金銭の信託以外の信託であって信託財産の運用方法が特定されていないものに係る信託契約(当該信託契約に係る受益権が金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第二項第一号又は第二号に掲げる権利であるものに限る。)の委託者との締結 二 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十条第二項第十四号に規定する金融等デリバティブ取引(前条の取引及び商品先物取引等を除く。)又は当該取引の取次ぎ (金銭相当物の範囲) 第七条 法第四条第三項に規定する政令で定める金銭以外の財産は、次に掲げる財産とする。 一 前条第一号に規定する信託契約の締結に伴い顧客の譲渡することとなる金銭以外の財産 二 暗号資産(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第五項に規定する暗号資産をいう。第九条において同じ。)であって、前号に掲げるものに該当するもの以外のもの (当初元本を上回る損失が生ずるおそれを生じさせる行為) 第八条 法第四条第四項第一号に規定する政令で定める行為は、第六条第二号に掲げる行為とする。 (保証金相当物の範囲) 第九条 法第四条第四項第一号に規定する政令で定める金銭以外の財産は、暗号資産とする。 (金融商品の販売に係る取引の仕組み) 第十条 法第四条第五項第七号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 第六条第一号に掲げる行為にあっては、同号に規定する信託契約の内容 二 第六条第二号に掲げる行為にあっては、同号に規定する金融等デリバティブ取引の仕組み (重要事項について説明をすることを要しない者から除かれる者) 第十一条 法第四条第六項ただし書に規定する政令で定める者は、金融商品の販売が行われる場合において顧客の行う行為を代理する者とする。 (特定顧客) 第十二条 法第四条第七項第一号に規定する政令で定める者は、金融商品販売業者等又は金融商品取引法第二条第三十一項に規定する特定投資家(次項において「特定投資家」という。)とする。 2 前項の「特定投資家」には、金融商品の販売等に係る契約が金融商品取引法第三十四条の三第二項第二号(同法第三十四条の四第六項(銀行法等の規定において準用する場合を含む。)及び銀行法等の規定において準用する場合を含む。)に規定する対象契約に該当する場合にあっては、当該金融商品の販売等に関しては同法第三十四条の三第四項(同法第三十四条の四第六項(銀行法等の規定において準用する場合を含む。)及び銀行法等の規定において準用する場合を含む。)又は同法第三十四条の三第六項(同法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)の規定により当該対象契約に関して特定投資家とみなされる者を含み、金融商品の販売等に係る契約が同法第三十四条の二第二項(銀行法等の規定において準用する場合を含む。)に規定する対象契約に該当する場合にあっては、当該金融商品の販売等に関しては同条第五項(銀行法等の規定において準用する場合を含む。)又は第八項の規定により当該対象契約に関して特定投資家以外の顧客とみなされる者を含まないものとする。 3 前項の「銀行法等の規定」とは、次に掲げるものをいう。 一 法第三十一条第二項 二 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第二条の二 三 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十一条の五又は第十一条の二十七 四 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条の十一(同法第九十二条第一項、第九十六条第一項又は第百条第一項において準用する場合を含む。)又は第十五条の十二(同法第九十六条第一項又は第百五条第一項において準用する場合を含む。) 五 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の七の五第二項(同法第九条の九第五項又は第八項において準用する場合を含む。) 六 協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の五の十一 七 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十九条の二 八 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第十七条の二 九 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第九十四条の二 十 銀行法第十三条の四 十一 保険業法(平成七年法律第百五号)第三百条の二 十二 農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第五十九条の三 十三 信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二十四条の二(保険業法第九十九条第八項において準用する場合を含む。) 十四 株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第二十九条 (勧誘方針の策定を要しない者) 第十三条 法第十条第一項ただし書に規定する政令で定める者は、法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人(総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第八号の規定の適用を受けない法人を除く。)であって国又は地方公共団体の全額出資に係る法人とする。 (勧誘方針の公表の方法) 第十四条 法第十条第三項に規定する政令で定める方法は、金融商品販売業者等の本店又は主たる事務所(金融商品販売業者等が個人である場合にあっては、住所。第一号において同じ。)において勧誘方針を見やすいように掲示する方法又は勧誘方針を閲覧に供する方法及び次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める方法とする。 一 金融商品販売業者等が、その営業所、事務所その他の場所(その本店又は主たる事務所を除く。以下この号において「営業所等」という。)において金融商品の販売等を行う場合 金融商品の販売等を行う営業所等ごとに、勧誘方針を見やすいように掲示する方法又は勧誘方針を閲覧に供する方法 二 金融商品販売業者等が、公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に無線通信又は有線電気通信の送信を行うこと(以下この号において「自動送信」という。)により金融商品の販売等を行う場合(前号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 勧誘方針を自動送信する方法 第三章 金融サービス仲介業 第一節 総則 (定義) 第十五条 この章において「金融サービス仲介業」、「預金等媒介業務」、「保険媒介業務」、「有価証券等仲介業務」、「貸金業貸付媒介業務」、「金融サービス仲介業者」、「認定金融サービス仲介業協会」又は「金融サービス仲介業務」とは、それぞれ法第十一条第一項から第八項までに規定する金融サービス仲介業、預金等媒介業務、保険媒介業務、有価証券等仲介業務、貸金業貸付媒介業務、金融サービス仲介業者、認定金融サービス仲介業協会又は金融サービス仲介業務をいう。 (預金等媒介業務を行う者から除かれる者) 第十六条 法第十一条第二項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 農業協同組合法第九十二条の二第三項に規定する特定信用事業代理業者 二 農業協同組合法第九十二条の三第三項の規定による届出をして同法第九十二条の二第二項に規定する特定信用事業代理業を行う同法第九十二条の三第一項に規定する銀行等 三 水産業協同組合法第百六条第三項に規定する特定信用事業代理業者 四 水産業協同組合法第百七条第三項の規定による届出をして同法第百六条第二項に規定する特定信用事業代理業を行う同法第百七条第一項に規定する銀行等 五 協同組合による金融事業に関する法律第六条の三第三項に規定する信用協同組合代理業者 六 協同組合による金融事業に関する法律第六条の五第一項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の六十一第三項の規定による届出をして協同組合による金融事業に関する法律第六条の三第二項に規定する信用協同組合代理業を行う同法第六条の四に規定する信用組合等 七 信用金庫法第八十五条の二第三項に規定する信用金庫代理業者 八 信用金庫法第八十九条第五項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の六十一第三項の規定による届出をして信用金庫法第八十五条の二第二項に規定する信用金庫代理業を行う同法第八十五条の三に規定する金庫等 九 長期信用銀行法第十六条の五第三項に規定する長期信用銀行代理業者 十 長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第五十二条の六十一第三項の規定による届出をして長期信用銀行法第十六条の五第二項に規定する長期信用銀行代理業を営む同法第十六条の七に規定する長期信用銀行等 十一 労働金庫法第八十九条の三第三項に規定する労働金庫代理業者 十二 労働金庫法第九十四条第三項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の六十一第三項の規定による届出をして労働金庫法第八十九条の三第二項に規定する労働金庫代理業を行う同法第八十九条の四に規定する金庫等 十三 銀行法第五十二条の六十一第三項の規定による届出をして同法第二条第十四項に規定する銀行代理業を営む同法第五十二条の六十一第一項に規定する銀行等 十四 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)第四十二条第三項の認可に係る業務の代理を行う農業協同組合、漁業協同組合及び水産加工業協同組合 十五 農林中央金庫法第九十五条の二第三項に規定する農林中央金庫代理業者 十六 農林中央金庫法第九十五条の三第三項の規定による届出をして同法第九十五条の二第二項に規定する農林中央金庫代理業を営む同法第九十五条の三第一項に規定する銀行等 十七 資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の媒介(他の法律(貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)を除く。)の規定に基づき業として行うもの及び同法第二条第一項各号(第二号を除く。)に掲げるものに限る。)を行う者(銀行法第二条第十五項に規定する銀行代理業者及び前各号に掲げる者を除く。) (顧客に対し高度に専門的な説明を必要とする預金等の受入れを内容とする契約等) 第十七条 法第十一条第二項第一号に規定する政令で定めるものは、次に掲げる契約とする。 一 法第二十九条において読み替えて準用する銀行法第五十二条の四十四第二項に規定する特定預金等契約(国民の日常生活において利用される取引に係るものとして内閣府令で定めるものを除く。) 二 払戻しについて期限の定めがある預金等で譲渡禁止の特約のないものの受入れを内容とする契約 2 法第十一条第二項第二号に規定する政令で定めるものは、次に掲げる契約とする。 一 個人(事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く。第二十条第一号において同じ。)である顧客との間の資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約のうち、当該顧客によりあらかじめ定められた条件に従った返済が行われることを条件として、当該顧客の請求に応じ、極度額の限度内において資金の貸付け又は手形の割引を行うことを約するもの(国民の日常生活において利用される取引に係るものとして内閣府令で定めるものを除く。) 二 前号に掲げる契約に基づく資金の貸付け又は手形の割引に係る契約 (顧客に対し高度に専門的な説明を必要とする保険契約) 第十八条 法第十一条第三項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる保険契約とする。 一 保険業法第三百条の二に規定する特定保険契約 二 不動産及び動産を主たる保険の目的とし、主として火災によって生ずる損害を填補することを約する保険契約(専ら動産を保険の目的とするものを除く。) 三 再保険契約 四 法人その他の団体又は個人(事業として又は事業のために保険契約者となる場合におけるものに限る。)を保険契約者とする保険契約 五 団体保険(団体又はその代表者を保険契約者とし、当該団体に所属する者を被保険者とする保険をいう。)に係る保険契約(保険契約者等(法第十七条第一項に規定する保険契約者等をいう。第七号イにおいて同じ。)の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除く。) 六 保険料の計算の基礎となる係数その他の事項について、顧客に対して必要な情報が適切に提供されることが特に必要なものとして内閣府令で定める保険契約 七 前各号に掲げる保険契約以外の保険契約で次のいずれかに該当するもの イ 次の(1)から(3)までのいずれかに掲げる保険に係る保険契約(保険契約者等の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除く。)であって、一の保険契約者に係る一の被保険者につきそれぞれ当該(1)から(3)までに定める金額を超える保険金の支払又は損害の填補を約するもの (1) 保険業法第三条第四項第一号に掲げる保険 千万円 (2) 保険業法第三条第四項第二号又は第五項第二号に掲げる保険 六百万円 (3) 保険業法第三条第五項第一号に掲げる保険 二千万円 ロ 保険期間が被保険者の終身である保険に係る保険契約 (顧客に対し高度に専門的な説明を必要とする有価証券の売買等) 第十九条 法第十一条第四項第一号に規定する政令で定めるものは、次に掲げる売買とする。 一 有価証券(次に掲げる有価証券を除く。)の売買 イ 金融商品取引法第二条第一項第一号から第三号まで又は第五号に掲げる有価証券(新株予約権付社債券を除く。)のうち、次のいずれにも該当するもの (1) その取得勧誘(金融商品取引法第二条第三項に規定する取得勧誘をいう。以下この号において同じ。)が同項第一号に掲げる場合に該当するもの又はその売付け勧誘等(同条第四項に規定する売付け勧誘等をいう。以下この号において同じ。)が同条第四項第一号に掲げる場合に該当するもの (2) 償還の方法、期限その他の条件が内閣府令で定める要件に該当するもの ロ 金融商品取引法第二条第一項第六号、第七号又は第九号に掲げる有価証券(新株予約権証券を除く。)のうち、同条第十六項に規定する金融商品取引所若しくはこれに類似する取引所で外国に所在するもの(以下この号において「金融商品取引所等」という。)に上場されているもの(内閣府令で定めるものを除く。)又は金融商品取引所等が売買のため上場することを承認したもの ハ 金融商品取引法第二条第一項第十号に掲げる有価証券のうち、次のいずれにも該当するもの (1) 次のいずれかに該当するもの (i) その取得勧誘が金融商品取引法第二条第三項第一号に掲げる場合に該当するもの又はその売付け勧誘等が同条第四項第一号に掲げる場合に該当するもの (ii) 金融商品取引所等に上場されているもの(内閣府令で定めるものを除く。)又は金融商品取引所等が売買のため上場することを承認したもの (2) 有価証券(イからリまで(イ(1)、ハ(1)、ニ(1)及びホ(1)に係る部分を除く。)に掲げる有価証券を除く。ニ(2)及びヘ(2)において同じ。)又はデリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十項に規定するデリバティブ取引をいう。以下この項において同じ。)(これに類するものとして内閣府令で定める取引を含む。ニ(2)及びヘ(2)において同じ。)に係る権利を信託財産とするもの(内閣府令で定める目的により信託財産とするものを除く。)でないもの ニ 金融商品取引法第二条第一項第十一号に掲げる有価証券(投資証券(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十五項に規定する投資証券をいう。ニにおいて同じ。)又は外国投資証券(投資信託及び投資法人に関する法律第二百二十条第一項に規定する外国投資証券をいう。ホにおいて同じ。)で投資証券に類する証券に限る。)のうち、次のいずれにも該当するもの (1) 次のいずれかに該当するもの (i) その取得勧誘が金融商品取引法第二条第三項第一号に掲げる場合に該当するもの又はその売付け勧誘等が同条第四項第一号に掲げる場合に該当するもの (ii) 金融商品取引所等に上場されているもの(内閣府令で定めるものを除く。)又は金融商品取引所等が売買のため上場することを承認したもの (2) 有価証券又はデリバティブ取引に係る権利を投資の対象とする資産とするもの(内閣府令で定める目的により投資の対象とする資産とするものを除く。)でないもの ホ 金融商品取引法第二条第一項第十一号に掲げる有価証券(投資法人債券(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十項に規定する投資法人債券をいう。ホにおいて同じ。)又は外国投資証券で投資法人債券に類する証券に限る。)のうち、次のいずれにも該当するもの (1) その取得勧誘が金融商品取引法第二条第三項第一号に掲げる場合に該当するもの又はその売付け勧誘等が同条第四項第一号に掲げる場合に該当するもの (2) 償還の方法、期限その他の条件が内閣府令で定める要件に該当するもの ヘ 金融商品取引法第二条第一項第十四号に掲げる有価証券のうち、次のいずれにも該当するもの (1) 金融商品取引所等に上場されているもの(内閣府令で定めるものを除く。)又は金融商品取引所等が売買のため上場することを承認したもの (2) 主として特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第一項に規定する特定資産をいう。)を信託財産とするもののうち、有価証券又はデリバティブ取引に係る権利を信託財産とするもの(内閣府令で定める目的により信託財産とするものを除く。)でないもの ト 金融商品取引法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうちイ、ロ又はヘに掲げる有価証券の性質を有するもの チ 金融商品取引法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券でイからトまでに掲げる有価証券に係る権利を表示するもののうち、金融商品取引所等に上場されているもの(内閣府令で定めるものを除く。)又は金融商品取引所等が売買のため上場することを承認したもの リ イからチまでに掲げる有価証券に表示されるべき権利であって、金融商品取引法第二条第二項の規定により有価証券とみなされるもの 二 前号イからリまでに掲げる有価証券の売買のうち、デリバティブ取引、信用取引(法第三十一条第二項において読み替えて準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項第一号に規定する相手方金融機関であって、金融商品取引業者(同法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。第三十条第一項において同じ。)である者が顧客に信用を供与して行うものをいう。)その他内閣府令で定める取引に該当するもの 2 法第十一条第四項第二号に規定する政令で定めるものは、次に掲げる取引とする。 一 前項各号に掲げる有価証券の売買 二 市場デリバティブ取引及び外国市場デリバティブ取引 3 法第十一条第四項第三号に規定する政令で定めるものは、有価証券の募集(金融商品取引法第二条第三項に規定する有価証券の募集をいう。)若しくは有価証券の売出し(金融商品取引法第二条第四項に規定する有価証券の売出しをいう。)の取扱い(第一項第一号イからリまでに掲げる有価証券に係るものを除く。)又は有価証券の私募(金融商品取引法第二条第三項に規定する有価証券の私募をいう。)若しくは特定投資家向け売付け勧誘等(金融商品取引法第二条第六項に規定する特定投資家向け売付け勧誘等をいう。)の取扱いとする。 4 法第十一条第四項第四号に規定する政令で定める投資顧問契約は、金融商品取引法第二条第八項第十一号に規定する投資顧問契約(有価証券の価値等(同号イに規定する有価証券の価値等をいい、第一項第一号イからリまでに掲げる有価証券に係るものを除く。)又は金融商品の価値等(同条第八項第十一号ロに規定する金融商品の価値等をいう。)の分析に基づく投資判断(同号ロに規定する投資判断をいい、前三項に該当しない取引及び取扱いに係るものを除く。次項において同じ。)に関し助言を行うものに限る。)とする。 5 法第十一条第四項第四号に規定する政令で定める投資一任契約は、金融商品取引法第二条第八項第十二号ロに規定する投資一任契約(投資判断に基づき投資を行うものに限る。)とする。 (顧客に対し高度に専門的な説明を必要とする資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約) 第二十条 法第十一条第五項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる契約とする。 一 個人である顧客との間の資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約のうち、当該顧客によりあらかじめ定められた条件に従った返済が行われることを条件として、当該顧客の請求に応じ、極度額の限度内において資金の貸付け又は手形の割引を行うことを約するもの 二 前号に掲げる契約に基づく資金の貸付け又は手形の割引に係る契約 (登録の基準となる法律) 第二十一条 法第十五条第一号ワに規定する政令で定める法律は、次のとおりとする。 一 特許法(昭和三十四年法律第百二十一号) 二 実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号) 三 意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号) 四 商標法(昭和三十四年法律第百二十七号) 五 著作権法(昭和四十五年法律第四十八号) 六 半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和六十年法律第四十三号) 七 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号) 八 種苗法(平成十年法律第八十三号) 九 民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号) 十 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号) 十一 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号) 十二 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号) 十三 会社更生法(平成十四年法律第百五十四号) 十四 破産法(平成十六年法律第七十五号) 十五 会社法(平成十七年法律第八十六号) 十六 資金決済に関する法律 (法第十五条第六号に規定する政令で定める者) 第二十二条 法第十五条第六号(法第十六条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 無尽会社 二 農業協同組合等(農業協同組合法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会をいう。第二十五条第一項第一号において同じ。) 三 金融商品取引法第二条第三十項に規定する証券金融会社 四 金融商品取引法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者及び同法第二条第十一項に規定する登録金融機関の役員(取締役、会計参与、監査役若しくは執行役又はこれらに準ずる者をいう。)及び使用人 五 漁業協同組合等(水産業協同組合法第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合、同法第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会、同法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合及び同法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会をいう。第二十五条第一項第二号において同じ。) 六 信用協同組合及び協同組合連合会(中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号の事業を行うものに限る。第二十五条第一項第三号において同じ。) 七 信用金庫及び信用金庫連合会 八 長期信用銀行(長期信用銀行法第二条に規定する長期信用銀行をいう。第二十五条第一項第五号において同じ。) 九 労働金庫及び労働金庫連合会 十 保険会社(保険業法第二条第二項に規定する保険会社をいい、同条第七項に規定する外国保険会社等を含む。第二十七条において同じ。) 十一 農林中央金庫 十二 株式会社商工組合中央金庫 十三 主としてコール資金の貸付け又はその貸借の媒介を業として行う者のうち金融庁長官の指定するもの (法第十五条第七号に規定する政令で定める使用人) 第二十三条 法第十五条第七号(法第十六条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する政令で定める使用人は、貸金業貸付媒介業務に関し営業所又は事務所の業務を統括する者その他これに準ずる者で内閣府令で定めるものとする。 (内閣総理大臣に届け出なければならない者) 第二十四条 法第十六条第三項第八号イに規定する政令で定める者は、第十六条第一号から第十六号までに掲げる者とする。 (保険媒介業務を行うことができる者等) 第二十五条 法第十七条第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 農業協同組合等 二 漁業協同組合等 三 信用協同組合及び協同組合連合会 四 信用金庫及び信用金庫連合会 五 長期信用銀行 六 労働金庫及び労働金庫連合会 七 農林中央金庫 八 株式会社商工組合中央金庫 2 法第十七条第一項に規定する政令で定める法律は、次のとおりとする。 一 農業協同組合法 二 水産業協同組合法 三 中小企業等協同組合法 四 信用金庫法 五 長期信用銀行法 六 労働金庫法 七 農林中央金庫法 八 株式会社商工組合中央金庫法 (保証金の額) 第二十六条 法第二十二条第二項の政令で定める額は、次の各号に掲げる期間の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 一 事業開始の日から最初の事業年度の終了の日後三月を経過する日までの間 千万円 二 各事業年度(最初の事業年度を除く。)の開始の日以後三月を経過した日(次条第一号及び第二十九条第一項第三号において「改定日」という。)から当該各事業年度終了の日後三月を経過する日までの間 千万円に当該各事業年度の前事業年度の年間受領手数料(一事業年度において金融サービス仲介業務に関して受領した手数料、報酬その他の対価を合計した金額をいう。)に百分の五を乗じた額(その額に十万円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)を加えた額 (保証金の全部又は一部に代わる契約) 第二十七条 金融サービス仲介業者は、法第二十二条第三項の契約を締結する場合には、銀行(銀行法第二条第一項に規定する銀行をいう。第三十条第一項において同じ。)、保険会社(保険業法第二百十九条第一項の免許を受けた同項に規定する特定法人の同項に規定する引受社員を含む。)その他内閣府令で定める金融機関を相手方とし、その内容を次に掲げる要件に適合するものとしなければならない。 一 次に掲げる場合のいずれかに該当することとなったときは、当該金融サービス仲介業者のために法第二十二条第四項の規定による内閣総理大臣の命令(以下この号において単に「命令」という。)に係る額の供託金が遅滞なく供託されるものであること。 イ 当該金融サービス仲介業者の業務開始の日又は改定日からこれらの日後の最初の改定日の前日までの間に命令を受けた場合 ロ 当該金融サービス仲介業者がイに規定する最初の改定日に係る法第二十二条第一項の保証金につき当該最初の改定日以後においても供託(同条第三項の契約の締結を含む。)をしていない場合において、当該契約の相手方が命令を受けたとき。 二 金融庁長官の承認を受けた場合を除き、契約を解除し、又は契約の内容を変更することができないものであること。 (権利の実行の手続) 第二十八条 法第二十二条第六項の権利(以下この条において単に「権利」という。)を有する者は、金融庁長官に対し、その権利の実行の申立てをすることができる。 2 金融庁長官は、前項の申立てがあった場合において、当該申立てを理由があると認めるときは、法第二十二条第一項、第四項又は第八項の規定により供託された保証金につき権利を有する者に対し、六十日を下らない一定の期間内に権利の申出をすべきこと及びその期間内に申出をしないときは配当手続から除斥されるべきことを公示し、かつ、その旨を前項の申立てをした者(次項及び第四項において「申立人」という。)及び当該保証金に係る金融サービス仲介業者(当該金融サービス仲介業者が同条第三項の契約を締結している場合にあっては、当該契約の相手方を含む。第四項及び第五項において同じ。)に通知しなければならない。 3 前項の規定による公示があった後は、申立人がその申立てを取り下げた場合においても、権利の実行の手続の進行は、妨げられない。 4 金融庁長官は、第二項の期間が経過した後、遅滞なく、権利の調査をしなければならない。この場合において、金融庁長官は、あらかじめ期日及び場所を公示し、かつ、当該金融サービス仲介業者に通知して、申立人、当該期間内に権利の申出をした者及び当該金融サービス仲介業者に対し、権利の存否及びその権利によって担保される債権の額について証拠を提示し、及び意見を述べる機会を与えなければならない。 5 金融庁長官は、前項の規定による調査の結果に基づき、遅滞なく配当表を作成し、これを公示し、かつ、当該金融サービス仲介業者に通知しなければならない。 6 金融庁長官は、前項の規定による公示をした日から百十日を経過した後、配当表に従い配当を実施する。 7 金融庁長官は、金融サービス仲介業者の営業所又は事務所の所在地を確知できないときは、第二項、第四項及び第五項の規定による金融サービス仲介業者への通知をすることを要しない。 8 金融庁長官は、法第二十二条第九項の規定により有価証券が供託されている場合において、権利の実行に必要があるときは、当該有価証券を換価することができる。この場合において、換価の費用は、換価代金から控除する。 (保証金の一部に代わる金融サービス仲介業者賠償責任保険契約) 第二十九条 金融サービス仲介業者は、法第二十三条第一項に規定する金融サービス仲介業者賠償責任保険契約を締結する場合には、保険業法第二条第四項に規定する損害保険会社(同条第九項に規定する外国損害保険会社等及び同法第二百十九条第五項の特定損害保険業免許を受けた者の同条第一項に規定する引受社員を含む。)その他内閣府令で定める者を相手方とし、その内容を次に掲げる要件に適合するものとしなければならない。 一 金融サービス仲介業者に金融サービス仲介業務に関して生じた損害の賠償の責任が発生した場合において、当該損害のうち一定の事由によるものを当該金融サービス仲介業者が賠償することにより生ずる損失(次号において「一定の事由による損失」という。)が填補されるものであること。 二 一定の事由による損失の額が一定の金額を超える場合に限りその超える部分の額につき損失が填補されるものである場合には、当該一定の金額が、金融サービス仲介業務の状況及び顧客等(法第二十二条第二項に規定する顧客等をいう。第五号及び第四十五条において同じ。)の保護を考慮して金融庁長官の定める額以下であること。 三 当該金融サービス仲介業者の業務開始の日又は改定日から一年以上の期間にわたって有効な契約であること。 四 金融庁長官の承認を受けた場合を除き、契約を解除し、又は契約の内容を変更することができないものであること。 五 その他顧客等の保護のため必要なものとして金融庁長官の定める要件 2 前項の金融サービス仲介業者賠償責任保険契約を締結した金融サービス仲介業者が法第二十二条第一項の保証金の一部の供託をしないことができる額として内閣総理大臣が承認することができる額は、当該保証金の額から千万円を控除した額に相当する金額を限度とする。 第二節 業務 (金融サービス仲介業者と密接な関係を有する者) 第三十条 法第二十七条に規定する政令で定める者は、銀行、金融商品取引業者(有価証券等管理業務(金融商品取引法第二十八条第五項に規定する有価証券等管理業務をいう。)を行う者に限る。)その他内閣府令で定める者以外の者であって、次に掲げるものとする。 一 当該金融サービス仲介業者(個人である者に限る。)の親族(配偶者並びに三親等以内の血族及び姻族に限る。) 二 当該金融サービス仲介業者(法人である者に限る。次号及び第四号において同じ。)の役員(法第十三条第一項第二号に規定する役員をいい、役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)又は使用人 三 当該金融サービス仲介業者の親法人等又は子法人等 四 当該金融サービス仲介業者の総株主等の議決権(総株主、総社員、総会員、総組合員又は総出資者の議決権をいい、株式会社にあっては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。次項第四号において同じ。)の百分の五十を超える議決権を保有する個人(同号において「特定個人株主」という。)(第二号に掲げる者を除く。) 五 前各号に掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者 2 前項第三号の「親法人等」とは、次に掲げる者(内閣府令で定める者を除く。)をいう。 一 その親会社等 二 その親会社等の子会社等(自己並びに前号及び次項第一号に掲げる者を除く。) 三 その親会社等の関連会社等(次項第二号に掲げる者を除く。) 四 その特定個人株主に係る次に掲げる会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、自己並びに前三号及び次項各号に掲げる者を除く。以下この号において「会社等」という。) イ 当該特定個人株主が総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する会社等(当該会社等の子会社等及び関連会社等を含む。) ロ 当該特定個人株主が総株主等の議決権の百分の二十以上百分の五十以下の議決権を保有する会社等 3 第一項第三号の「子法人等」とは、次に掲げる者(内閣府令で定める者を除く。)をいう。 一 その子会社等 二 その関連会社等 4 この条において「親会社等」とは、他の会社等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下この項及び次項において同じ。)の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下この項において「意思決定機関」という。)を支配している会社等として内閣府令で定めるものをいい、「子会社等」とは、親会社等によりその意思決定機関を支配されている他の会社等をいう。この場合において、親会社等及び子会社等又は子会社等が他の会社等の意思決定機関を支配している場合における当該他の会社等は、その親会社等の子会社等とみなす。 5 第二項第三号及び第四号イ並びに第三項第二号の「関連会社等」とは、会社等(当該会社等の子会社等を含む。)が出資、取締役その他これに準ずる役職への当該会社等の役員(法第十三条第一項第二号に規定する役員をいう。第三十九条第一項第三号において同じ。)若しくは使用人である者若しくはこれらであった者の就任、融資、債務の保証若しくは担保の提供、技術の提供又は営業上若しくは事業上の取引等を通じて、財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の会社等(子会社等を除く。)として内閣府令で定めるものをいう。 6 第一項第四号及び第二項第四号に規定する議決権の保有の判定に関し必要な事項は、その保有の態様その他の事情を勘案して、内閣府令で定める。 (預金等媒介業務を行う金融サービス仲介業者について準用する銀行法の規定の読替え) 第三十一条 法第二十九条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 |読み替える銀行法の規定|読み替えられる字句|読み替える字句| |第五十二条の四十五第三号|者(次号において「密接関係者」という。)|者| |第五十二条の四十五第四号|密接関係者|相手方金融機関(金融サービスの提供に関する法律第十一条第六項(定義)に規定する金融サービス仲介業者が行う同条第二項に規定する預金等媒介業務により顧客が締結する預金等の受入れ、資金の貸付け若しくは手形の割引又は為替取引を内容とする契約の相手方をいう。)の特定関係者(第十三条の二に規定する特定関係者その他当該相手方金融機関と内閣府令で定める特殊の関係のある者をいう。)| (有価証券等仲介業務を行う金融サービス仲介業者について準用する金融商品取引法の規定の読替え) 第三十二条 法第三十一条第一項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 |読み替える金融商品取引法の規定|読み替えられる字句|読み替える字句| |第六十六条の十四第一号|に関連し|(金融サービスの提供に関する法律第十一条第四項第一号から第三号までに掲げる行為を行う業務を含む。以下この号及び次号において同じ。)に関連し| (情報通信の技術を利用した提供) 第三十三条 金融サービス仲介業者は、次の各号に掲げる規定によりそれぞれ当該各号に定める事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項を提供する相手方に対し、その用いる当該各号に掲げる規定に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。 一 法第三十一条第二項において準用する金融商品取引法(以下この条から第三十五条までにおいて「準用金融商品取引法」という。)第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条の三第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)、第三十四条の四第三項、第三十七条の三第二項及び第三十七条の四第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。) 準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する事項 二 法第三十二条において準用する貸金業法(以下この節において「準用貸金業法」という。)第十六条の二第四項 同項に規定する事項 三 準用貸金業法第十六条の三第二項 同項に規定する事項 四 準用貸金業法第十七条第七項 同条第一項から第六項までに規定する事項又は同項の内閣府令で定める書面に記載すべき事項 五 準用貸金業法第十八条第四項 同条第一項若しくは第三項に規定する事項又は同項の内閣府令で定める書面に記載すべき事項 2 前項の規定による承諾を得た金融サービス仲介業者は、当該相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、同項各号に定める事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。 (情報通信の技術を利用した同意の取得) 第三十四条 金融サービス仲介業者は、準用金融商品取引法第三十四条の二第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の三第三項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により、準用金融商品取引法第三十四条の二第十一項又は準用金融商品取引法第三十四条の三第二項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による書面による同意に代えて準用金融商品取引法第三十四条の二第十二項に規定する内閣府令で定める方法(以下この条において「電磁的方法」という。)により同意を得ようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該同意を得ようとする相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。 2 前項の規定による承諾を得た金融サービス仲介業者は、当該相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による同意を行わない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、準用金融商品取引法第三十四条の二第十二項に規定する同意の取得を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。 (顧客の判断に影響を及ぼす重要事項) 第三十五条 準用金融商品取引法第三十七条第一項第三号に規定する政令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 一 特定金融サービス契約(法第三十一条第二項に規定する特定金融サービス契約をいう。次号及び次項第一号において同じ。)に関して顧客が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項であって内閣府令で定めるもの 二 顧客が行う特定金融サービス契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場(金融商品取引法第二条第十四項に規定する金融商品市場をいう。次項第一号において同じ。)における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、次に掲げる事項 イ 当該指標 ロ 当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある旨及びその理由 三 前二号に掲げる事項に準ずるものとして内閣府令で定める事項 2 準用金融商品取引法第三十七条第一項に規定する行為を基幹放送事業者(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二十三号に規定する基幹放送事業者をいい、日本放送協会及び放送大学学園(放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条に規定する放送大学学園をいう。)を除く。)の放送設備により放送をさせる方法その他これに準ずるものとして内閣府令で定める方法によりする場合における同項第三号に規定する政令で定めるものは、前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項とする。 一 顧客が行う特定金融サービス契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、当該おそれがある旨 二 前号に掲げる事項に準ずるものとして内閣府令で定める事項 (利息とみなされない費用) 第三十六条 準用貸金業法第十二条の八第二項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる費用(消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額(次条において「消費税額等相当額」という。)を含む。)とする。 一 金銭の貸付け及び弁済に用いるため債務者に交付されたカードの再発行の手数料 二 貸金業法の規定により金銭の貸付けに関して債務者に交付された書面の再発行及び当該書面の交付に代えて同法第二条第十二項に規定する電磁的方法により債務者に提供された事項の再提供の手数料 三 口座振替の方法による弁済において、債務者が弁済期に弁済できなかった場合に行う再度の口座振替手続に要する費用 (利息とみなされない現金自動支払機その他の機械の利用料の範囲) 第三十七条 準用貸金業法第十二条の八第二項第三号の政令で定める額は、現金自動支払機その他の機械を利用して受け取り、又は支払う次の各号に掲げる額の区分に応じ、当該各号に定める額(消費税額等相当額を含む。)とする。 一 一万円以下の額 百十円 二 一万円を超える額 二百二十円 (貸金業貸付媒介業務を行う金融サービス仲介業者について準用する貸金業法の規定の読替え) 第三十八条 法第三十二条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 |読み替える貸金業法の規定|読み替えられる字句|読み替える字句| |第十二条の八第五項|に際し|の媒介に際し| ||条件と|条件とするものの締結の媒介を| |第十二条の八第六項|業として保証を行う者(以下「保証業者」という)|保証業者(金融サービスの提供に関する法律第三十五条第二項に規定する保証業者をいう。第八項及び第九項において同じ)| |第十二条の八第八項|に際し|の媒介に際し| ||条件と|条件とするものの締結の媒介を| |第十二条の八第九項|を締結しよう|の締結の媒介をしよう| ||を締結して|の締結の媒介をして| |第十六条の二第四項|電磁的方法|電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものをいう。次条第二項、第十七条第七項及び第十八条第四項において同じ。)| 第三節 認定金融サービス仲介業協会 第三十九条 法第四十条の規定による認定の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を金融庁長官に提出してしなければならない。 一 名称 二 事務所の所在地 三 役員の氏名 四 会員(法第四十条第二号に規定する会員をいう。第四十四条第二項において同じ。)の商号、名称又は氏名 2 前項の申請書には、定款、登記事項証明書その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 第四節 指定紛争解決機関 (紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定) 第四十条 法第五十一条第一項第二号及び第四号ニ、第五十五条並びに第七十二条第三項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる指定とする。 一 金融商品取引法第百五十六条の三十九第一項の規定による指定 二 第四十二条各号に掲げる指定 (異議を述べた金融サービス仲介業者の数の金融サービス仲介業者の総数に占める割合) 第四十一条 法第五十一条第一項第八号に規定する政令で定める割合は、三分の一とする。 (指定紛争解決機関に係る名称等の使用制限の適用除外) 第四十二条 法第六十六条に規定する政令で定めるものは、次に掲げる指定のいずれかを受けた者とする。 一 無尽業法(昭和六年法律第四十二号)第三十五条の二第一項の規定による指定 二 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第十二条の二第一項の規定による指定 三 農業協同組合法第九十二条の六第一項の規定による指定 四 水産業協同組合法第百十八条第一項の規定による指定 五 中小企業等協同組合法第六十九条の二第一項の規定による指定 六 信用金庫法第八十五条の十二第一項の規定による指定 七 長期信用銀行法第十六条の八第一項の規定による指定 八 労働金庫法第八十九条の十三第一項の規定による指定 九 銀行法第五十二条の六十二第一項の規定による指定 十 貸金業法第四十一条の三十九第一項の規定による指定 十一 保険業法第三百八条の二第一項の規定による指定 十二 農林中央金庫法第九十五条の六第一項の規定による指定 十三 信託業法第八十五条の二第一項の規定による指定 十四 資金決済に関する法律第九十九条第一項の規定による指定 第五節 雑則 (登録手数料) 第四十三条 法第七十九条第一項の規定による登録手数料の額は、外務員(法第七十五条第一項に規定する外務員をいう。第四十六条第四項及び第四十七条第四項において同じ。)一人につき三千円を超えない範囲内において実費を勘案して内閣府令で定める額とする。 2 前項の登録手数料は、国に納める場合にあっては、登録申請書に、同項に規定する登録手数料の額に相当する額の収入印紙を貼って納めなければならない。 (証券取引等監視委員会への有価証券の売買の媒介等の公正の確保に係る検査等の権限の委任) 第四十四条 法第八十二条第二項第一号及び第二号に規定する政令で定める規定は、法第二十五条及び第二十六条、法第三十一条第一項において読み替えて準用する金融商品取引法第六十六条の十四(第一号イ及びロ並びに第三号を除く。)及び第六十六条の十四の二、法第三十一条第二項において読み替えて準用する金融商品取引法第三十七条及び第三十七条の三(第三項を除く。)、法第三十一条第二項において準用する金融商品取引法第三十七条の四並びに同項において読み替えて準用する同法第三十七条の六(第一項、第二項、第四項ただし書及び第五項を除く。)、第三十八条(第七号及び第八号を除く。)、第三十九条及び第四十条の規定(法第十一条第四項第一号から第三号までに掲げる行為の公正の確保に係るものに限る。)とする。 2 法第八十二条第二項第三号に規定する政令で定める業務は、会員の行為が次に掲げる行為に該当するかどうかの認定に関する法第四十一条第四号に規定する調査に係る業務及び会員の次に掲げる行為に関する法第四十六条の規定により定款において定められた同条に規定する措置に係る業務とする。 一 法第二十五条及び第二十六条、法第三十一条第一項において読み替えて準用する金融商品取引法第六十六条の十四(第一号イ及びロ並びに第三号を除く。)及び第六十六条の十四の二、法第三十一条第二項において読み替えて準用する金融商品取引法第三十七条及び第三十七条の三(第三項を除く。)、法第三十一条第二項において準用する金融商品取引法第三十七条の四並びに同項において読み替えて準用する同法第三十七条の六(第一項、第二項、第四項ただし書及び第五項を除く。)、第三十八条(第七号及び第八号を除く。)、第三十九条及び第四十条の規定(金融サービス仲介業(有価証券等仲介業務に係るものに限る。次号及び次条において同じ。)の適正の確保に係るものに限る。)に違反する行為 二 認定金融サービス仲介業協会の定款その他の規則又は当該定款その他の規則に定める取引の信義則(金融サービス仲介業の適正の確保に係るものに限る。)に違反し、又は背反する行為 (証券取引等監視委員会への有価証券の売買の媒介等の公正の確保に係る検査等以外の検査等の権限の委任) 第四十五条 法第八十二条第一項の規定により金融庁長官に委任された権限及びこの政令による金融庁長官の権限(以下この節において「長官権限」という。)(同条第二項の規定により証券取引等監視委員会(以下この節において「委員会」という。)に委任された権限を除く。)のうち、法第三十五条第一項及び第二項並びに第三十六条第一項及び第二項の規定(金融サービス仲介業の健全かつ適切な運営の確保に係るものに限る。)並びに法第四十八条第一項及び第二項並びに第四十九条第一項及び第二項の規定(金融サービス仲介業の適正の確保に係るものに限る。)による権限は、委員会に委任する。ただし、これらの規定による報告又は資料の提出を命ずる権限並びに公益又は顧客等の保護のため緊急の必要があると認められる場合及び検査の効果的かつ効率的な実施に特に資すると認められる場合における検査の権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。 (金融サービス仲介業者に関する権限の財務局長等への委任) 第四十六条 長官権限のうち次に掲げるものは、法第十三条第一項に規定する登録申請者又は金融サービス仲介業者の主たる営業所又は事務所(以下この節において「主たる営業所等」という。)の所在地(第八号に掲げる権限にあっては、同号に規定する確認に係る事故の発生した営業所又は事務所の所在地)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、当該登録申請者又は金融サービス仲介業者が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長)に委任する。ただし、第九号及び第十号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。 一 法第十二条、第十四条第一項(法第十六条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)及び第十六条第五項の規定による登録並びに法第十五条(法第十六条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による登録の拒否 二 法第十三条及び第三十四条第一項の規定による書類の受理並びに法第十六条第三項、第十八条第三項並びに第二十二条第三項、第五項及び第八項の規定による届出の受理 三 法第十四条第二項(法第十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知 四 法第十四条第三項(法第十六条第二項において準用する場合を含む。)及び第十八条第五項の規定による公衆への縦覧 五 法第二十二条第四項及び第二十三条第二項の規定による供託の命令 六 法第二十二条第十項及び第二十三条第一項並びに第二十七条第二号及び第二十九条第一項第四号の規定による承認 七 法第二十二条第十一項の規定による指定 八 法第三十一条第二項において読み替えて準用する金融商品取引法第三十九条第三項ただし書の規定による確認及び法第三十一条第二項において準用する金融商品取引法第三十九条第七項の規定による書類の受理 九 法第三十五条第一項及び第二項の規定による報告及び資料の提出の求め(法第八十二条第二項第一号の規定及び前条の規定により委員会に委任されたものを除く。) 十 法第三十六条第一項及び第二項の規定による質問及び立入検査(法第八十二条第二項第二号の規定及び前条の規定により委員会に委任されたものを除く。) 十一 法第三十七条の規定による命令 十二 法第三十八条第一項から第三項までの規定による処分 十三 法第三十八条第四項の規定による公告及び登録の取消し 十四 法第三十九条の規定による登録の抹消 十五 第二十八条第一項の規定による申立ての受理、同条第二項の規定による公示及び通知、同条第四項の規定による調査、公示、通知及び意見を述べる機会の付与、同条第五項の規定による配当表の作成、公示及び通知、同条第六項の規定による配当並びに同条第八項の規定による換価 2 前項第九号及び第十号に掲げる権限で金融サービス仲介業者の主たる営業所等以外の営業所若しくは事務所その他の施設(以下この項及び次項において「従たる営業所等」という。)又は金融サービス仲介業者と金融サービス仲介業務に関して取引する者、金融サービス仲介業者から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。次項並びに第四十八条第二項及び第六項において同じ。)若しくは保証業者(法第三十五条第二項に規定する保証業者をいう。次項において同じ。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる営業所等又は当該金融サービス仲介業者と金融サービス仲介業務に関して取引する者、当該金融サービス仲介業者から業務の委託を受けた者若しくは当該保証業者の所在地(当該金融サービス仲介業者と金融サービス仲介業務に関して取引する者、当該金融サービス仲介業者から業務の委託を受けた者及び当該保証業者が個人の場合にあっては、その住所又は居所。第四項において同じ。)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、当該所在地が国外にある場合にあっては関東財務局長)も行うことができる。 3 前項の規定により金融サービス仲介業者の検査対象営業所等(従たる営業所等又は金融サービス仲介業者と金融サービス仲介業務に関して取引する者、金融サービス仲介業者から業務の委託を受けた者若しくは保証業者をいう。以下この項において同じ。)に対して検査等(報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査をいう。以下この節において同じ。)を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該金融サービス仲介業者の主たる営業所等又は当該検査対象営業所等以外の検査対象営業所等に対して検査等の必要を認めたときは、当該金融サービス仲介業者の主たる営業所等又は当該検査対象営業所等以外の検査対象営業所等に対し、検査等を行うことができる。 4 長官権限のうち次に掲げるもの(法第七十八条第一項又は第二項の規定により届出受理事務(同条第一項に規定する届出受理事務をいう。)又は登録事務(同条第一項に規定する登録事務をいう。)を認定金融サービス仲介業協会等(同条第一項に規定する認定金融サービス仲介業協会等をいう。)に行わせる場合における当該届出受理事務又は当該登録事務に係る権限を除く。)は、法第七十四条に規定する届出を行う金融サービス仲介業者又は外務員の所属する金融サービス仲介業者の主たる営業所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、当該金融サービス仲介業者が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長)に委任する。 一 法第七十四条の規定による届出の受理 二 法第七十七条において読み替えて準用する金融商品取引法第六十四条第三項及び第四項の規定による書類の受理 三 法第七十七条において読み替えて準用する金融商品取引法第六十四条第五項の規定による登録 四 法第七十七条において読み替えて準用する金融商品取引法第六十四条第六項の規定による通知 五 法第七十七条において読み替えて準用する金融商品取引法第六十四条の二第一項の規定による登録の拒否 六 法第七十七条において読み替えて準用する金融商品取引法第六十四条の四の規定による届出の受理 七 法第七十七条において読み替えて準用する金融商品取引法第六十四条の五第一項の規定による登録の取消し及び職務の停止の命令 八 法第七十七条において読み替えて準用する金融商品取引法第六十四条の六の規定による登録の抹消 5 前各項の規定は、第一項各号に掲げる長官権限及び前項各号に掲げる長官権限のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。 6 金融庁長官は、前項の規定による指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。 (認定金融サービス仲介業協会等に関する権限の財務局長等への委任) 第四十七条 長官権限のうち法第四十八条第一項及び第二項並びに第四十九条第一項及び第二項の規定による権限(法第八十二条第二項第三号及び第四号の規定並びに第四十五条の規定により委員会に委任されたものを除く。)は、認定金融サービス仲介業協会の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。 2 前項に規定する権限で認定金融サービス仲介業協会の主たる事務所以外の事務所その他の施設又は認定金融サービス仲介業協会から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。次条第二項及び第七項において同じ。)(以下この項及び次項において「従たる事務所等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、従たる事務所等の所在地(当該認定金融サービス仲介業協会から業務の委託を受けた者が個人の場合にあっては、その住所又は居所)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、当該所在地が国外にある場合にあっては関東財務局長)も行うことができる。 3 前項の規定により従たる事務所等に対して検査等を行った財務局長又は福岡財務支局長は、認定金融サービス仲介業協会の主たる事務所又は当該従たる事務所等以外の従たる事務所等に対して検査等の必要を認めたときは、当該主たる事務所又は当該従たる事務所等以外の従たる事務所等に対し、検査等を行うことができる。 4 長官権限のうち次の各号に掲げるものは、当該各号に定める所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、当該金融サービス仲介業者が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長)に委任する。 一 法第七十八条第五項の規定による届出の受理 当該届出に係る法第七十四条に規定する届出を行う金融サービス仲介業者又は外務員の所属する金融サービス仲介業者の主たる営業所等の所在地 二 法第七十八条第七項の規定による命令 法第七十七条において読み替えて準用する金融商品取引法第六十四条の五第一項各号のいずれかに該当する外務員の所属する金融サービス仲介業者の主たる営業所等の所在地 (委員会の金融サービス仲介業者等に関する権限の財務局長等への委任) 第四十八条 長官権限のうち次に掲げるものは、金融サービス仲介業者の主たる営業所等又は認定金融サービス仲介業協会の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、当該金融サービス仲介業者が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長)に委任する。ただし、委員会が自らその権限を行うことを妨げない。 一 法第八十二条第二項の規定により委員会に委任された同項各号に掲げる権限 二 第四十五条の規定により委員会に委任された法第三十五条第一項及び第二項並びに第三十六条第一項及び第二項の規定(金融サービス仲介業の健全かつ適切な運営の確保に係るものに限る。)並びに法第四十八条第一項及び第二項並びに第四十九条第一項及び第二項の規定(金融サービス仲介業の適正の確保に係るものに限る。)による権限 2 前項各号に掲げる委員会の権限で金融サービス仲介業者従属営業所等又は協会従属事務所等(以下この項及び次項において「従属営業所等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従属営業所等の所在地(当該金融サービス仲介業者と金融サービス仲介業務に関して取引する者若しくは当該金融サービス仲介業者から業務の委託を受けた者又は当該認定金融サービス仲介業協会から業務の委託を受けた者が個人の場合にあっては、その住所又は居所)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、当該所在地が国外にある場合にあっては関東財務局長)も行うことができる。 3 前項の規定により従属営業所等に対して検査等を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該金融サービス仲介業者の主たる営業所等若しくは当該認定金融サービス仲介業協会の主たる事務所又は当該従属営業所等以外の従属営業所等に対して検査等の必要を認めたときは、当該金融サービス仲介業者の主たる営業所等若しくは当該認定金融サービス仲介業協会の主たる事務所又は当該従属営業所等以外の従属営業所等に対し、検査等を行うことができる。 4 第一項の規定は、同項各号に掲げる委員会の権限のうち委員会の指定するものについては、適用しない。この場合における第二項の規定の適用については、同項中「前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長」とあるのは、「委員会」とする。 5 委員会は、前項の規定による指定をした場合には、その旨を公示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。 6 第二項の「金融サービス仲介業者従属営業所等」とは、金融サービス仲介業者の主たる営業所等以外の営業所若しくは事務所その他の施設、金融サービス仲介業者と金融サービス仲介業務に関して取引する者又は金融サービス仲介業者から業務の委託を受けた者をいう。 7 第二項の「協会従属事務所等」とは、認定金融サービス仲介業協会の主たる事務所以外の事務所その他の施設又は当該認定金融サービス仲介業協会から業務の委託を受けた者をいう。 第四章 犯則事件の調査等 第四十九条 法第百二条に規定する政令で定めるものは、次に掲げる罪とする。 一 法第八十五条第四号から第六号までの罪 二 法第八十七条第四号の罪 三 法第八十八条第三号(法第三十一条第二項において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項又は法第三十一条第二項において準用する金融商品取引法第三十七条の三第二項において準用する同法第三十四条の二第四項に係る部分に限る。)、第四号又は第五号の罪(法第十一条第四項各号に掲げる行為に係るものに限る。) 四 法第九十一条第三号(法第三十一条第二項において準用する金融商品取引法第三十七条第二項に係る部分に限る。)又は第四号(法第三十一条第二項において準用する金融商品取引法第三十七条の四第一項又は法第三十一条第二項において準用する金融商品取引法第三十七条の四第二項において準用する同法第三十四条の二第四項に係る部分に限る。)の罪(法第十一条第四項各号に掲げる行為に係るものに限る。)