日本学術会議法 日本学術会議は、科学が文化国家の基礎であるという確信に立つて、科学者の総意の下に、わが国の平和的復興、人類社会の福祉に貢献し、世界の学界と提携して学術の進歩に寄与することを使命とし、ここに設立される。 第一章 設立及び目的 第一条 この法律により日本学術会議を設立し、この法律を日本学術会議法と称する。 2 日本学術会議は、内閣総理大臣の所轄とする。 3 日本学術会議に関する経費は、国庫の負担とする。 第二条 日本学術会議は、わが国の科学者の内外に対する代表機関として、科学の向上発達を図り、行政、産業及び国民生活に科学を反映浸透させることを目的とする。 第二章 職務及び権限 第三条 日本学術会議は、独立して左の職務を行う。 一 科学に関する重要事項を審議し、その実現を図ること。 二 科学に関する研究の連絡を図り、その能率を向上させること。 第四条 政府は、左の事項について、日本学術会議に諮問することができる。 一 科学に関する研究、試験等の助成、その他科学の振興を図るために政府の支出する交付金、補助金等の予算及びその配分 二 政府所管の研究所、試験所及び委託研究費等に関する予算成の方針 三 特に専門科学者の検討を要する重要施策 四 その他日本学術会議に諮問することを適当と認める事項 第五条 日本学術会議は、左の事項について、政府に勧告することができる。 一 科学の振興及び技術の発達に関する方策 二 科学に関する研究成果の活用に関する方策 三 科学研究者の養成に関する方策 四 科学を行政に反映させる方策 五 科学を産業及び国民生活に浸透させる方策 六 その他日本学術会議の目的の遂行に適当な事項 第六条 政府は、日本学術会議の求に応じて、資料の提出、意見の開陳又は説明をすることができる。 第六条の二 日本学術会議は、第三条第二号の職務を達成するため、学術に関する国際団体に加入することができる。 2 前項の規定により学術に関する国際団体に加入する場合において、政府が新たに義務を負担することとなるときは、あらかじめ内閣総理大臣の承認を経るものとする。 第三章 組織 第七条 日本学術会議は、二百十人の日本学術会議会員(以下「会員」という。)をもつて、これを組織する。 2 会員は、第十七条の規定による推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命する。 3 会員の任期は、六年とし、三年ごとに、その半数を任命する。 4 補欠の会員の任期は、前任者の残任期間とする。 5 会員は、再任されることができない。ただし、補欠の会員は、一回に限り再任されることができる。 6 会員は、年齢七十年に達した時に退職する。 7 会員には、別に定める手当を支給する。 8 会員は、国会議員を兼ねることを妨げない。 第八条 日本学術会議に、会長一人及び副会長三人を置く。 2 会長は、会員の互選によつて、これを定める。 3 副会長は、会員のうちから、総会の同意を得て、会長が指名する。 4 会長の任期は、三年とする。ただし、再選されることができる。 5 副会長の任期は、三年とする。ただし、再任されることができる。 6 補欠の会長又は副会長の任期は、前任者の残任期間とする。 第九条 会長は、会務を総理し、日本学術会議を代表する。 2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、会長の指名により、いずれかの一人が、その職務を代理する。 第十条 日本学術会議に、次の三部を置く。 第一部 第二部 第三部 第十一条 第一部は、人文科学を中心とする科学の分野において優れた研究又は業績がある会員をもつて組織し、前章の規定による日本学術会議の職務及び権限のうち当該分野に関する事項をつかさどる。 2 第二部は、生命科学を中心とする科学の分野において優れた研究又は業績がある会員をもつて組織し、前章の規定による日本学術会議の職務及び権限のうち当該分野に関する事項をつかさどる。 3 第三部は、理学及び工学を中心とする科学の分野において優れた研究又は業績がある会員をもつて組織し、前章の規定による日本学術会議の職務及び権限のうち当該分野に関する事項をつかさどる。 4 会員は、前条に掲げる部のいずれかに属するものとする。 第十二条 各部に、部長一人、副部長一人及び幹事二人を置く。 2 部長は、その部に属する会員の互選によつて定める。 3 副部長及び幹事は、その部に属する会員のうちから、部会の同意を得て、部長が指名する。 4 第八条第四項及び第六項の規定は部長について、同条第五項及び第六項の規定は副部長及び幹事について、それぞれ準用する。 第十三条 部長は、部務を掌理する。 2 副部長は、部長を補佐し、部長に事故があるときは、その職務を代理する。 3 幹事は、部長の命を受け、部務に従事する。 第十四条 日本学術会議に、その運営に関する事項を審議させるため、幹事会を置く。 2 幹事会は、会長、副会長、部長、副部長及び幹事をもつて組織する。 3 日本学術会議は、第二十八条の規定による規則(以下この章及び次章において「規則」という。)で定めるところにより、前章の規定による日本学術会議の職務及び権限の一部を幹事会に委任することができる。 第十五条 日本学術会議に、会員と連携し、規則で定めるところにより第三条に規定する職務の一部を行わせるため、日本学術会議連携会員(以下「連携会員」という。)を置く。 2 連携会員は、優れた研究又は業績がある科学者のうちから会長が任命する。 3 連携会員は、非常勤とする。 4 前三項に定めるもののほか、連携会員に関し必要な事項は、政令で定める。 第十五条の二 日本学術会議に、規則で定めるところにより、会員又は連携会員をもつて組織される常置又は臨時の委員会を置くことができる。 第十六条 日本学術会議に、事務局を置き、日本学術会議に関する事務を処理させる。 2 事務局に、局長その他所要の職員を置く。 3 前項の職員の任免は、会長の申出を考慮して内閣総理大臣が行う。 第四章 会員の推薦 (昭五八法六五・全改) 第十七条 日本学術会議は、規則で定めるところにより、優れた研究又は業績がある科学者のうちから会員の候補者を選考し、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に推薦するものとする。 第十八条から第二十二条まで 削除 第五章 会議 第二十三条 日本学術会議の会議は、総会、部会及び連合部会とする。 2 総会は、日本学術会議の最高議決機関とし、年二回会長がこれを招集する。但し、必要があるときは、臨時にこれを招集することができる。 3 部会は、各部に関する事項を審議し、部長がこれを招集する。 4 連合部会は、二以上の部門に関連する事項を審議し、関係する部の部長が、共同してこれを招集する。 第二十四条 総会は、会員の二分の一以上の出席がなければ、これを開くことができない。 2 総会の議決は、出席会員の多数決による。 3 部会及び連合部会の会議については、前二項の規定を準用する。 第六章 雑則 (昭五八法六五・旧第七章繰上) 第二十五条 内閣総理大臣は、会員から病気その他やむを得ない事由による辞職の申出があつたときは、日本学術会議の同意を得て、その辞職を承認することができる。 第二十六条 内閣総理大臣は、会員に会員として不適当な行為があるときは、日本学術会議の申出に基づき、当該会員を退職させることができる。 第二十七条 削除 第二十八条 会長は、総会の議決を経て、この法律に定める事項その他日本学術会議の運営に関する事項につき、規則を定めることができる。 附 則 〔抄〕 第二十九条 この法律のうち、第三十四条及び第三十五条の規定は、この法律の公布の日から、これを施行し、その他の規定は、昭和二十四年一月二十日から、これを施行する。 第三十条 日本学士院規程(明治三十九年勅令第百四十九号)、学術研究会議官制(大正九年勅令第二百九十七号)及び日本学士院会員の待遇に関する件(大正三年勅令第二百五十八号)は、これを廃止する。 附 則 〔昭和二十四年五月三十一日法律第百三十三号〕 この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。 附 則 〔昭和二十四年十二月十二日法律第二百五十二号〕〔抄〕 1 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 〔昭和二十五年三月七日法律第四号〕 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 〔昭和三十一年三月二十三日法律第二十一号〕 この法律は、昭和三十一年四月一日から施行する。 附 則 〔昭和三十一年三月二十四日法律第二十七号〕〔抄〕 (施行期日) 1 この法律は、昭和三十一年四月一日から施行する。 附 則 〔昭和三十六年六月十七日法律第百四十五号〕〔抄〕 この法律は、学校教育法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十四号)の施行の日から施行する。 附 則 〔昭和三十九年六月十九日法律第百十号〕〔抄〕 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 〔昭和五十八年十一月二十八日法律第六十五号〕〔抄〕 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第七条、第二十五条及び第二十六条の改正規定並びに附則第七項の規定は昭和五十九年一月二十日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から、第二十七条の改正規定は昭和五十九年一月二十日から、次項の規定は公布の日から施行する。 (経過措置) 2 昭和五十九年一月十九日において現に日本学術会議会員(以下「会員」という。)である者の任期は、日本学術会議法第七条第二項及び第二十七条第二項の規定にかかわらず、前項ただし書の政令で定める日の前日までとする。 3 この法律の施行の際現に会員である者に係る各部の定員については、改正後の日本学術会議法(以下「新法」という。)第十一条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 4 新法第十五条の規定は、同条第一項の規則に係る部分を除き、附則第一項ただし書の政令で定める日から適用する。 5 新法第十七条の規定は、この法律の施行の際現に会員である者については、その任期中適用しない。 6 附則第一項ただし書の政令で定める日までの間、新法第十八条及び第二十二条の規定の適用については、これらの規定中「研究連絡委員会」とあるのは、「第十五条第一項の規則により設置すべきものと定められた研究連絡委員会」とする。 附 則 〔平成十一年七月十六日法律第百二号〕〔抄〕 (施行期日) 第一条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。#施行の日=平成一三年一月六日# 一 略 二 附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定 公布の日 (別に定める経過措置) 第三十条 第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。 附 則 〔平成十六年四月十四日法律第二十九号〕〔抄〕 (施行期日) 第一条 この法律は、平成十七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第十八条から第二十二条までの改正規定、第二十二条の二及び第二十二条の三を削る改正規定並びに附則第二条から第四条まで、第五条第一項(内閣総理大臣に推薦することに係る部分を除く。)及び第二項並びに第八条の規定 公布の日 二 第一条第二項、第六条の二第二項及び第十六条第三項の改正規定並びに附則第五条第一項(内閣総理大臣に推薦することに係る部分に限る。)、第七条及び第九条から第十一条までの規定 平成十七年四月一日 (経過措置) 第二条 前条第一号に掲げる規定の施行の日(以下「一部施行日」という。)からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)までの間における日本学術会議法第七条第二項及び第十五条第二項の規定の適用については、これらの規定中「第二十二条」とあるのは、「日本学術会議法の一部を改正する法律(平成十六年法律第二十九号)による改正前の第二十二条」とする。 第三条 施行日の前日において日本学術会議会員(以下「会員」という。)又は研究連絡委員会の委員である者の任期は、改正前の日本学術会議法(以下「旧法」という。)第七条第三項(旧法第十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、その日に満了する。 第四条 一部施行日から施行日の前日までの間、日本学術会議に、施行日以後最初に任命される会員(以下「新会員」という。)の候補者の選考及び推薦を行わせるため、日本学術会議会員候補者選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。 2 委員会は、政令で定める数を超えない範囲内の数の委員をもって組織する。 3 委員は、学識経験のある者のうちから、次に掲げる者と協議の上、日本学術会議の会長が任命する。 一 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第二十九条第一項第六号に掲げる総合科学技術会議の議員のうちから総合科学技術会議の議長が指名するもの 二 日本学士院の院長 4 委員会に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。 5 専門委員は、学識経験のある者のうちから日本学術会議の会長が任命する。 6 委員及び専門委員は、非常勤とする。 7 前各項に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、政令で定める。 第五条 委員会は、その定めるところにより、優れた研究又は業績がある科学者のうちから新会員の候補者を選考し、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に推薦するものとする。 2 委員会は、前項の規定により新会員の候補者の選考を行う場合には、次条第二項の規定によりその任期が三年である新会員の候補者と改正後の日本学術会議法(以下「新法」という。)第七条第三項の規定によりその任期が六年である新会員の候補者との別ごとに行うものとする。 第六条 新会員は、新法第七条第二項の規定にかかわらず、前条第一項の規定による推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命する。 2 新会員の半数の者の任期は、新法第七条第三項の規定にかかわらず、三年とする。 3 新法第七条第五項の規定は、新会員(前項の規定によりその任期が三年であるものを除く。)から適用する。 第七条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際、総務省本省に国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条の三の特別の機関として置かれている日本学術会議及びその会長、会員その他の職員は、内閣府本府に内閣府設置法第四十条の特別の機関として置かれる日本学術会議及びその相当の職員となり、同一性をもって存続するものとする。 第八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。