人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則(暫定版) 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律(平成二十八年法律第七十六号)及び人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行令(平成二十九年政令第二百八十号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則を次のように定める。 (定義) 第一条 この府令において使用する用語は、人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。 (人工衛星等の打上げを行う者と業務上密接な関係を有する者) 第二条 法第二条第八号の内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 当該人工衛星等の打上げを行う者の従業者 二 当該人工衛星等の打上げの用に供された資材その他の物品又は役務の提供をした者及びその従業者 (特定ロケット落下等損害) 第三条 法第二条第九号の内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 一 戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱 二 前号に掲げる事由のほか、法第九条第二項に規定する内閣総理大臣の承認を受けた損害賠償担保措置におけるロケット落下等損害賠償責任保険契約において、保険者が保険金を支払わないこととしている事由であって、内閣総理大臣が適当と認めるもの (人工衛星の管理を行う者と業務上密接な関係を有する者) 第四条 法第二条第十一号の内閣府令で定める者は、当該人工衛星の管理を行う者の従業者とする。 (人工衛星等の打上げに係る許可の申請等) 第五条 法第四条第一項の許可を受けようとする者は、様式第一による申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 法第十三条第一項の型式認定を受けていない人工衛星の打上げ用ロケットを用いて人工衛星等の打上げを行おうとする者にあっては、次に掲げる書類 イ 人工衛星の打上げ用ロケットの設計が第七条に定めるロケット安全基準に適合していることを証する書類 ロ 飛行中断措置その他の人工衛星の打上げ用ロケットの飛行経路及び打上げ施設の周辺の安全を確保する方法を記載した書類 ハ 人工衛星の打上げ用ロケットと打上げ施設の適合性を確保する技術的条件を記載した書類 ニ 人工衛星の打上げ用ロケットの飛行実績又は試験結果を記載した書類 ホ 人工衛星の打上げ用ロケットの信頼性の評価結果を記載した書類 ヘ 人工衛星の打上げ用ロケットが設計に合致していることの確認方法を記載した書類 二 法第十六条第一項の適合認定を受けていない打上げ施設を用いて人工衛星等の打上げを行おうとする者にあっては、次に掲げる書類 イ 打上げ施設の場所、構造及び設備が第八条に定める型式別施設安全基準に適合していることを証する書類 ロ 飛行中断措置その他の人工衛星の打上げ用ロケットの飛行経路及び打上げ施設の周辺の安全を確保する方法を記載した書類 ハ 人工衛星の打上げ用ロケットと打上げ施設の適合性を確保する技術的条件及びその条件に適合していることを明らかにする書類 三 その他内閣総理大臣が必要と認める書類 3 法第四条第二項第六号の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 人工衛星の打上げ用ロケットの型式、機体の名称及び号機番号 二 人工衛星の打上げ用ロケットに搭載される人工衛星の名称 三 申請者が法人である場合は、役員の氏名 四 使用人の氏名 五 法第五条各号のいずれにも該当しないこと。 4 内閣総理大臣は、法第四条第一項の許可をしたときは、申請者に対し、その旨を通知するとともに、様式第二による許可証を交付するものとする。 5 打上げ実施者は、前項の規定により交付を受けた許可証を内閣総理大臣に返納することができる。この場合において、当該許可は、その効力を失う。 (心身の故障により人工衛星等の打上げを適正に行うことができない者) 第五条の二 法第五条第三号の内閣府令で定めるものは、精神の機能の障害により人工衛星等の打上げを適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 (使用人) 第六条 法第五条第四号及び第五号の内閣府令で定める使用人は、申請者の使用人であって、当該申請者の人工衛星等の打上げに係る業務に関する権限及び責任を有する者とする。 (ロケット安全基準) 第七条 法第六条第一号の内閣府令で定める基準は、次のとおりとする。 一 人工衛星等の打上げを行うことができる飛行能力を有するものであること。 二 着火装置等の故障、誤作動又は誤操作(以下「故障等」という。)があっても、人工衛星の打上げ用ロケットの飛行経路及び打上げ施設の周辺の安全を確保することができる措置が講じられているものであること。 三 人工衛星の打上げ用ロケットの位置、姿勢及び状態を示す信号を送信する機能を有するものであること。 四 人工衛星の打上げ用ロケットの飛行中断措置により当該人工衛星の打上げ用ロケットの飛行経路及び打上げ施設の周辺の安全を確保することができる機能を有するものであること。 五 人工衛星の打上げ用ロケットの飛行経路及び打上げ施設の周辺の安全確保を図る機能を構成する重要なシステム等に、故障等があっても機能するために十分な信頼性の確保及び多重化(同一の機能を有する二以上の系統又は機器を同一のシステムに配置することをいう。以下同じ。)の措置が講じられているものであること。 六 人工衛星等が分離されるときになるべく破片等を放出しないための措置が講じられているものであること。 七 人工衛星の打上げ用ロケットを構成する各段のうち軌道に投入される段に、人工衛星を分離した後になるべく破砕を防止するための措置が講じられているものであること。 (型式別施設安全基準) 第八条 法第六条第二号の内閣府令で定める基準は、次のとおりとする。 一 打上げ施設が、当該打上げ施設の周辺の安全を確保できる場所にあり、かつ、重要な設備等に保安上適切な対策が講じられていること。 二 打上げ施設に、人工衛星の打上げ用ロケットの飛行経路及びその周辺の安全を確保する適切な発射を行うことができる装置を備えることができること。 三 人工衛星の打上げ用ロケットに使用する着火装置等に係る重要なシステム等の故障等があっても、人工衛星の打上げ用ロケットの飛行経路及び打上げ施設の周辺の安全を確保することができる措置が講じられていること。 四 飛行安全管制(人工衛星等の打上げを終えるまで、全部若しくは一部の人工衛星が正常に分離されていない状態における人工衛星等の落下、衝突又は爆発により、地表若しくは水面又は飛行中の航空機その他の飛しょう体において人の生命、身体又は財産に損害を与える可能性を最小限にとどめ、公共の安全を確保することをいう。以下同じ。)や飛行中断措置を講ずるために必要な、次に掲げる無線設備を打上げ施設に備えることができること。ただし、飛行安全管制や飛行中断措置を講ずるために次に掲げる無線設備を備えるその他の場所を使用する場合は、この限りでない。 イ 人工衛星の打上げ用ロケットの位置、姿勢及び状態を示す信号を電磁波その他を利用して受信する方法により把握する機能を有する無線設備 ロ 人工衛星の打上げ用ロケットが飛行中断措置を信号を受信することにより行う場合においては、当該飛行中断措置を講ずるために必要な信号を送信する機能を有する無線設備 五 人工衛星の打上げ用ロケットの飛行経路及び打上げ施設の周辺の安全確保を図る機能を構成する重要なシステム等に、故障等があっても機能するために十分な信頼性の確保及び多重化の措置が講じられていること。 (変更の許可の申請等) 第九条 打上げ実施者は、法第四条第二項第二号から第五号までに掲げる事項を変更しようとするときは、様式第三による申請書に、第五条第二項第一号及び第二号に掲げる書類のうち当該変更事項に係る書類及び当該人工衛星等の打上げに係る同条第四項の許可証の写しを添えて、内閣総理大臣に提出し、その許可を受けなければならない。 2 内閣総理大臣は、法第七条第一項の変更の許可をしたときは、打上げ実施者に対し、その旨を通知するとともに、当該人工衛星等の打上げに係る第五条第四項の許可証を返納させた上で、様式第二による許可証を再交付するものとする。 3 法第七条第一項ただし書の内閣府令で定める軽微な変更は、法第四条第二項第二号から第五号までに掲げる事項の実質的な変更を伴わないものとする。 4 打上げ実施者は、法第七条第二項の規定による届出をしようとするときは、様式第四による届出書に、変更事項に係る書類及び当該人工衛星等の打上げに係る第五条第四項の許可証の写しを添えて、内閣総理大臣に提出しなければならない。 (賠償措置額) 第九条の二 法第九条第二項の内閣府令で定める金額は、人工衛星の打上げ用ロケットの設計、打上げ施設の場所その他の事情を勘案して、内閣総理大臣が財務大臣と協議して定めるものとする。 2 内閣総理大臣は、前項の規定により金額を定めたときは、これを告示する。 (賠償措置額の算定に用いる資料の提出) 第九条の三 内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、人工衛星等の打上げを行おうとする者に対し、賠償措置額の算定に用いる資料の提出を求めることができる。 (損害賠償担保措置の承認の申請等) 第九条の四 法第九条第二項の承認を受けようとする者は、様式第四の二による申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 ロケット落下等損害賠償責任保険契約及びロケット落下等損害賠償補償契約(特定ロケット落下等損害に係るものに限る。以下本条及び第十条において同じ。)の締結により損害賠償担保措置を講じようとする場合においては、次に掲げる書類 イ ロケット落下等損害賠償責任保険契約の約款の写し ロ ロケット落下等損害賠償責任保険契約の保険証券の写し ハ ロケット落下等損害賠償補償契約の約款の写し ニ ロケット落下等損害賠償補償契約の契約証書の写し 二 供託により損害賠償担保措置を講じようとする場合においては、法務局又は地方法務局の名称及び所在地並びに供託物が金銭の場合にあってはその金額、振替国債の場合にあってはその銘柄及び金額、振替債以外の有価証券の場合にあってはその名称、総額面、券面額、回記号、番号、枚数及び附属利賦札を記載した書類 三 ロケット落下等損害賠償責任保険契約及びロケット落下等損害賠償補償契約の締結又は供託に相当する措置により損害賠償担保措置を講じようとする場合においては、その内容を記載した書類 四 その他内閣総理大臣が必要と認める書類 3 内閣総理大臣は、法第九条第二項の承認をしたときは、申請者に対し、書面によりその旨を通知するものとする。 (損害賠償担保措置の変更の承認の申請等) 第九条の五 法第九条第二項の承認を受けた者は、当該承認を受けた損害賠償担保措置について変更をしようとする場合は、様式第四の三による申請書に、前条第二項第一号から第三号までに掲げる書類のうち当該変更事項に係る書類を添えて、内閣総理大臣に提出しなければならない。 2 内閣総理大臣は、前項の規定により法第九条第二項の承認を受けた者から提出を受けた書類に基づいて変更の承認をしたときは、申請者に対し、書面によりその旨を通知するものとする。 (承認の失効) 第九条の六 次に掲げる場合には、法第九条第二項の承認は、その効力を失う。 一 法第十条第一項の認可を受けたとき。 二 法第十条第五項及び法第十一条(第四号を除く。)の規定により法第四条第一項の許可がその効力を失ったとき。 三 法第十二条の規定により、法第四条第一項の許可が取り消されたとき。 四 前条第一項に規定する場合において、同項の規定による変更の承認の申請をしなかったとき。 五 次条第四項に規定する場合において、同項に規定する書類が提出されなかったとき。 (打上げ実施者の地位の承継の認可の申請) 第十条 法第十条第一項の認可を受けようとする者は、様式第五による申請書に、次に掲げる書類及び譲渡人に係る第五条第四項の許可証の写しを添えて、内閣総理大臣に提出しなければならない。 一 譲受人が当該ロケット打上げ計画を実行する十分な能力を有していることを明らかにする書類 二 譲渡及び譲受けに関する契約書の写し 三 譲渡人又は譲受人が法人である場合は、譲渡又は譲受けに関する株主総会若しくは社員総会の決議録又は無限責任社員若しくは総社員の同意書又は譲渡若しくは譲受けに関する意思の決定を証する書類 2 法第十条第二項の認可を受けようとする者は、様式第六による申請書に、次に掲げる書類及び被承継者に係る第五条第四項の許可証の写しを添えて、内閣総理大臣に提出しなければならない。 一 合併の方法及び条件が記載された書類 二 合併後存続する法人又は合併により設立される法人が当該ロケット打上げ計画を実行する十分な能力を有していることを明らかにする書類 三 合併契約書の写し及び合併比率説明書 四 合併に関する株主総会若しくは社員総会の決議録又は無限責任社員若しくは総社員の同意書又は合併に関する意思の決定を証する書類 3 法第十条第三項の認可を受けようとする者は、様式第七による申請書に、次に掲げる書類及び被承継者に係る第五条第四項の許可証の写しを添えて、内閣総理大臣に提出しなければならない。 一 分割の方法及び条件が記載された書類 二 分割により人工衛星等の打上げに係る事業を承継する法人が当該ロケット打上げ計画を実行する十分な能力を有していることを明らかにする書類 三 分割契約書(新設分割の場合にあっては、分割計画書)の写し及び分割比率説明書 四 分割に関する株主総会若しくは社員総会の決議録又は無限責任社員若しくは総社員の同意書又は分割に関する意思の決定を証する書類 4 法第十条第二項又は第三項の認可を受けようとする者が、法第九条第二項に規定する承認を受けている場合にあっては、前二項に定めるところによるほか、次に掲げる書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。 一 ロケット落下等損害賠償責任保険契約及びロケット落下等損害賠償補償契約の締結により損害賠償担保措置の承認を受けた者にあっては、当該契約の権利義務が承継されることを証する書類 二 供託により損害賠償担保措置の承認を受けた者にあっては、当該供託に係る供託者の権利が承継されることを証する書類 三 相当措置により損害賠償担保措置を講じている者にあっては、当該措置の権利義務が承継されることを証する書類 5 内閣総理大臣は、法第十条第一項、第二項又は第三項の認可をしたときは、申請者に対し、書面によりその旨を通知するものとする。 (死亡等の届出) 第十一条 法第十一条の各号に定める者は、同条の規定による届出をするときは、様式第八による届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 2 前項の届出書には、法第十一条第一号から第三号までのいずれかに該当する場合は、当該人工衛星等の打上げに係る第五条第四項の許可証を添えなければならない。 (許可の取消しを行う場合の手続) 第十二条 内閣総理大臣は、法第十二条の規定に基づき、法第四条第一項の許可を取り消すときは、その旨を書面により当該打上げ実施者に通知し、当該人工衛星等の打上げに係る第五条第四項の許可証の返納を求めるものとする。 (人工衛星の打上げ用ロケットの設計の型式認定の申請等) 第十三条 法第十三条第一項の型式認定を受けようとする者は、様式第九による申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 人工衛星の打上げ用ロケットの飛行実績又は試験結果を記載した書類 二 人工衛星の打上げ用ロケットの信頼性の評価結果を記載した書類 三 人工衛星の打上げ用ロケットが設計に合致していることの確認方法を記載した書類 四 その他内閣総理大臣が必要と認める書類 3 法第十三条第二項第三号の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 飛行中断措置その他の人工衛星の打上げ用ロケットの飛行経路及び打上げ施設の周辺の安全を確保する方法 二 人工衛星の打上げ用ロケットと打上げ施設の適合性を確保する技術的条件 4 内閣総理大臣は、法第十三条第一項の型式認定をしたときは、申請者に対し、その旨を通知するとともに、様式第十による型式認定書を交付するものとする。 5 法第十三条第一項の型式認定を受けた者は、同条第四項の規定により交付を受けた型式認定書を内閣総理大臣に返納することができる。この場合において、当該型式認定は、その効力を失う。 (設計等の変更の申請等) 第十四条 法第十三条第一項の型式認定を受けた者は、同条第二項第二号に掲げる事項を変更しようとするときは、様式第十一による申請書に、次に掲げる書類を添えて、内閣総理大臣の変更の認定を受けなければならない。 一 前条第二項第一号から第三号までに掲げる書類のうち当該変更事項に係る書類 二 当該変更後の人工衛星の打上げ用ロケットの設計が第七条に定めるロケット安全基準に適合していることを証する書類 三 法第十三条第四項の型式認定書の写し 2 内閣総理大臣は、法第十四条第一項の変更の認定をしたときは、法第十三条第一項の型式認定を受けた者に対し、その旨を通知するとともに、当該人工衛星の打上げ用ロケットの設計の型式認定に係る同条第四項の型式認定書を返納させた上で、様式第十による型式認定書を再交付するものとする。 3 法第十四条第一項ただし書の内閣府令で定める軽微な変更は、法第十三条第二項第二号に掲げる事項の実質的な変更を伴わないものとする。 4 法第十三条第一項の型式認定を受けた者は、法第十四条第二項の規定による届出をしようとするときは、様式第十二による届出書に、変更事項に係る書類及び法第十三条第四項の型式認定書の写しを添えて、内閣総理大臣に提出しなければならない。 (型式認定の取消しを行う場合の手続) 第十五条 内閣総理大臣は、法第十五条第一項の規定に基づき、法第十三条第一項の型式認定を受けた者の認定を取り消すときは、その旨を書面により当該型式認定を受けた者に通知するものとする。 (打上げ施設の適合認定の申請等) 第十六条 法第十六条第一項の適合認定を受けようとする者は、様式第十三による申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 人工衛星の打上げ用ロケットと打上げ施設の適合性を確保する技術的条件及びその条件に適合していることを明らかにする書類 二 その他内閣総理大臣が必要と認める書類 3 法第十六条第二項第五号の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 人工衛星の打上げ用ロケットの型式 二 人工衛星の打上げ用ロケットの型式認定年月日 4 内閣総理大臣は、法第十六条第一項の適合認定をしたときは、申請者に対し、その旨を通知するとともに、様式第十四による打上げ施設認定書を交付するものとする。 5 法第十六条第一項の適合認定を受けた者は、同条第四項の規定により交付を受けた打上げ施設認定書を内閣総理大臣に返納することができる。この場合において、当該適合認定は、その効力を失う。 (打上げ施設の場所等の変更の申請等) 第十七条 法第十六条第一項の適合認定を受けた者は、同条第二項第二号又は第四号に掲げる事項を変更しようとするときは、様式第十五による申請書に、次に掲げる書類を添えて、内閣総理大臣の変更の認定を受けなければならない。 一 前条第二項第一号に掲げる書類のうち当該変更事項に係る書類 二 当該変更後の打上げ施設が第八条に定める型式別施設安全基準に適合していることを証する書類 三 法第十六条第四項の打上げ施設認定書の写し 2 内閣総理大臣は、法第十七条第一項の変更の認定をしたときは、法第十六条第一項の適合認定を受けた者に対し、その旨を通知するとともに、当該打上げ施設の適合認定に係る同条第四項の打上げ施設認定書を返納させた上で、様式第十四による打上げ施設認定書を再交付するものとする。 3 法第十七条第一項ただし書の内閣府令で定める軽微な変更は、法第十六条第二項第二号又は第四号に掲げる事項の実質的な変更を伴わないものとする。 4 法第十六条第一項の適合認定を受けた者は、法第十七条第二項の規定による届出をしようとするときは、様式第十六による届出書に、変更事項に係る書類及び法第十六条第四項の打上げ施設認定書の写しを添えて、内閣総理大臣に提出しなければならない。 (適合認定の取消しを行う場合の手続) 第十八条 内閣総理大臣は、法第十八条第一項の規定に基づき、法第十六条第一項の適合認定を受けた者の認定を取り消すときは、その旨を書面により当該適合認定を受けた者に通知するものとする。 (国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構による申請手続の特例) 第十九条 法第十九条第一項の内閣府令で定める国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(以下「機構」という。)が行う簡略化された手続は、法第十三条第二項の規定にかかわらず、機構が、その行った人工衛星の打上げ用ロケットの設計が第七条に定めるロケット安全基準に適合していることを自ら確認し、当該確認の結果を記載した書類を添えて申請を行った場合は、法第十三条第二項第二号及び第三号に掲げる事項並びに第十三条第二項第一号から第三号までに掲げる書類を省略する手続とする。 2 法第十九条第二項の内閣府令で定める機構が行う簡略化された手続は、法第十六条第二項の規定にかかわらず、機構が、その管理し、及び運営する打上げ施設の場所、構造及び設備が第八条に定める型式別施設安全基準に適合していることを自ら確認し、当該確認の結果を記載した書類を添えて申請を行った場合は、法第十六条第二項第二号、第四号及び第五号に掲げる事項並びに第十六条第二項第一号に掲げる書類を省略する手続とする。 (人工衛星の管理に係る許可の申請等) 第二十条 法第二十条第一項の許可を受けようとする者は、様式第十七による申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 人工衛星の構造が第二十二条に定める基準に適合していることを証する書類 二 その他内閣総理大臣が必要と認める書類 3 法第二十条第一項の内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 法第二十条第一項の許可を受けた人工衛星の管理に係る人工衛星 二 法附則第四条の規定に基づき法第二十条第一項の規定を適用しないこととしている人工衛星の管理に係る人工衛星 三 国が行う人工衛星の管理に係る人工衛星 4 法第二十条第二項第二号の内閣府令で定める事項は、次に掲げる人工衛星の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 一 前項第一号の人工衛星 法第二十条第一項の許可の許可番号又は申請年月日 二 前項第二号又は第三号の人工衛星 人工衛星の軌道その他の当該人工衛星を特定することができる情報 5 法第二十条第二項第九号の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 人工衛星の名称 二 申請者が法人である場合は、役員の氏名 三 使用人の氏名 四 法第二十一条各号のいずれにも該当しないこと。 6 内閣総理大臣は、法第二十条第一項の許可をしたときは、申請者に対し、その旨を通知するとともに、様式第十八による許可証を交付するものとする。 7 人工衛星管理者は、当該人工衛星等の打上げが行われる前に限り、前項の規定により交付を受けた許可証を内閣総理大臣に返納することができる。この場合において、当該許可は、その効力を失う。 (心身の故障により人工衛星の管理を適正に行うことができない者) 第二十条の二 法第二十一条第三号の内閣府令で定めるものは、精神の機能の障害により人工衛星の管理を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 (使用人) 第二十一条 法第二十一条第四号及び第五号の内閣府令で定める使用人は、申請者の使用人であって、当該申請者の人工衛星の管理に係る業務に関する権限及び責任を有する者とする。 (人工衛星の構造に関する基準) 第二十二条 法第二十二条第二号の内閣府令で定める基準は、次のとおりとする。 一 人工衛星を構成する機器及び部品(以下「機器等」という。)の飛散を防ぐ仕組みが講じられていること。 二 人工衛星を構成する機器若しくは部品を分離するもの又は人工衛星を他の人工衛星等に結合するものにあっては、他の人工衛星の管理に支障を及ぼさない仕組みが講じられていること。 三 人工衛星の位置、姿勢及び状態の異常を検知したとき、当該人工衛星の破砕を予防する仕組みが講じられていること。 四 人工衛星の管理の期間中又は終了後、地球に落下する人工衛星又は人工衛星を構成する機器等にあっては、空中で燃焼させること等により、公共の安全の確保に支障を及ぼさない仕組みが講じられていること。 五 地球以外の天体を回る軌道に投入し、又は当該天体に落下した人工衛星又は人工衛星を構成する機器若しくは部品を地球に落下させて回収するものにあっては、地球外物質の導入から生ずる地球の環境の悪化を防止する仕組みが講じられていること。 六 地球以外の天体を回る軌道に投入し、又は当該天体に落下させる人工衛星又は人工衛星を構成する機器等にあっては、当該天体の有害な汚染を防止する仕組みが講じられていること。 (人工衛星の管理に関する措置) 第二十三条 法第二十二条第三号の内閣府令で定める措置は、次に掲げる措置とする。 一 人工衛星を構成する機器若しくは部品を分離するとき又は人工衛星を他の人工衛星等に結合するときに、他の人工衛星の管理に支障を及ぼさないこと。 二 人工衛星の位置、姿勢及び状態の異常を検知したときに、当該人工衛星の破砕を予防すること又は終了措置を実施すること。 三 法第二十条第二項第三号に掲げる軌道から異なる軌道に移動し得る能力を有する人工衛星にあっては、他の人工衛星等と衝突する可能性があることを把握したときに回避することが適切と判断される場合は、回避すること。 (終了措置) 第二十四条 法第二十二条第四号ニの内閣府令で定める措置は、次に掲げる措置とする。 一 人工衛星の管理の終了後における誤作動及び爆発を防止すること。 二 法第二十条第二項第三号に掲げる軌道から異なる軌道に移動し得る能力を有する人工衛星にあっては、なるべく他の人工衛星の管理に支障を及ぼさない軌道に移動すること。 (変更の許可の申請等) 第二十五条 人工衛星管理者は、法第二十条第二項第四号から第八号までに掲げる事項を変更しようとするときは、様式第十九による申請書に、第二十条第二項第一号に掲げる書類のうち当該変更事項に係る書類及び当該人工衛星の管理に係る同条第六項の許可証の写しを添えて、内閣総理大臣に提出し、その許可を受けなければならない。 2 内閣総理大臣は、法第二十三条第一項の変更の許可をしたときは、人工衛星管理者に対し、その旨を通知するとともに、当該人工衛星の管理に係る第二十条第六項の許可証を返納させた上で、様式第十八による許可証を再交付するものとする。 3 法第二十三条第一項ただし書の内閣府令で定める軽微な変更は、法第二十条第二項第四号から第八号までに掲げる事項の実質的な変更を伴わないものとする。 4 人工衛星管理者は、法第二十三条第二項の規定による届出をしようとするときは、様式第二十による届出書に、変更事項に係る書類及び当該人工衛星の管理に係る第二十条第六項の許可証の写しを添えて、内閣総理大臣に提出しなければならない。 (事故時の届出) 第二十六条 人工衛星管理者は、法第二十五条の規定による届出をしようとするときは、様式第二十一による届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 2 法第二十五条の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 当該事故が発生した日時及び位置 二 当該事故の発生後の人工衛星の軌道 (人工衛星管理者の地位の承継の認可の申請等) 第二十七条 法第二十六条第一項の認可を受けようとする者は、様式第二十二による申請書に、次に掲げる書類及び譲渡人に係る第二十条第六項の許可証の写しを添えて、内閣総理大臣に提出しなければならない。 一 譲受人が当該管理計画を実行する十分な能力を有していることを明らかにする書類 二 譲渡及び譲受けに関する契約書の写し 三 譲渡人又は譲受人が法人である場合は、譲渡又は譲受けに関する株主総会若しくは社員総会の決議録又は無限責任社員若しくは総社員の同意書又は譲渡若しくは譲受けに関する意思の決定を証する書類 2 人工衛星管理者は、法第二十六条第二項の規定による届出をしようとするときは、様式第二十三による届出書に、前項各号に掲げる書類及び譲渡人に係る第二十条第六項の許可証の写しを添えて、内閣総理大臣に提出しなければならない。 3 法第二十六条第三項の認可を受けようとする者は、様式第二十四による申請書に、次に掲げる書類及び被承継者に係る第二十条第六項の許可証の写しを添えて、内閣総理大臣に提出しなければならない。 一 合併の方法及び条件が記載された書類 二 合併後存続する法人又は合併により設立される法人が当該管理計画を実行する十分な能力を有していることを明らかにする書類 三 合併契約書の写し及び合併比率説明書 四 合併に関する株主総会若しくは社員総会の決議録又は無限責任社員若しくは総社員の同意書又は合併に関する意思の決定を証する書類 4 法第二十六条第四項の認可を受けようとする者は、様式第二十五による申請書に、次に掲げる書類及び被承継者に係る第二十条第六項の許可証の写しを添えて、内閣総理大臣に提出しなければならない。 一 分割の方法及び条件が記載された書類 二 分割により人工衛星の管理に係る事業を承継する法人が当該管理計画を実行する十分な能力を有していることを明らかにする書類 三 分割契約書(新設分割の場合にあっては、分割計画書)の写し及び分割比率説明書 四 分割に関する株主総会若しくは社員総会の決議録又は無限責任社員若しくは総社員の同意書又は分割に関する意思の決定を証する書類 5 内閣総理大臣は、法第二十六条第一項、第三項又は第四項の認可をしたときは、申請者に対し、書面によりその旨を通知するものとする。 (死亡の届出) 第二十八条 相続人は、法第二十七条第一項の規定による届出をするときは、様式第二十六による届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 (終了措置の届出) 第二十九条 人工衛星管理者は、法第二十八条第一項の規定による届出をするときは、様式第二十七による届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 (解散の届出) 第三十条 清算人又は破産管財人は、法第二十九条第一項の規定による届出をするときは、様式第二十八による届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 (許可の取消しを行う場合の手続) 第三十一条 内閣総理大臣は、法第三十条第一項の規定に基づき、法第二十条第一項の許可を取り消すときは、その旨を書面により当該人工衛星管理者に通知し、当該人工衛星の管理に係る第二十条第六項の許可証の返納を求めるものとする。 (立入検査をする者の身分証明書) 第三十二条 法第三十一条第二項の職員の身分を示す証明書は、様式第二十九によるものとする。 (ロケット落下等損害賠償補償契約に係る契約金額の上限) 第三十二条の二 法第四十条第二項の内閣府令で定める金額は、三千五百億円とする。 (業務の委託の範囲) 第三十三条 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行令第二条第一項第三号の内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 補償金の支払の請求に係る書類の確認及び補正の指示 二 補償金の額の算定 三 支払うべき補償金の送金 四 前各号に掲げるもののほか、補償金の支払に関し必要な業務のうち軽微なもの (告示の内容) 第三十四条 法第四十八条第二項の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 業務の委託を開始する年月日 二 委託した業務の内容 (供託することができる有価証券) 第三十五条 法第四十九条の内閣府令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。 一 国債証券(振替国債を含む。) 二 地方債証券 三 政府保証債券(その債券に係る債務を政府が保証している債券をいう。) 四 特別の法律により法人の発行する債券(前号に掲げるものを除く。) 五 担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)による担保付社債券及び法令により優先弁済を受ける権利を保証されている社債券(前二号に掲げるもの、自己の社債券及び会社法(平成十七年法律第八十六号)による特別清算開始の命令を受け、特別清算終結の決定の確定がない会社、破産法(平成十六年法律第七十五号)による破産手続開始の決定を受け、破産手続終結の決定若しくは破産手続廃止の決定の確定がない会社、民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)による再生手続開始の決定を受け、再生手続終結の決定若しくは再生手続廃止の決定の確定がない会社又は会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)による更生手続開始の決定を受け、更生手続終結の決定若しくは更生手続廃止の決定の確定がない会社が発行した社債券を除く。) (供託物の取戻しの申請) 第三十六条 打上げ実施者は、法第五十一条の規定による承認を受けようとするときは、様式第三十による申請書に、同条各号のいずれかに該当することを証する書類を添えて、内閣総理大臣に提出しなければならない。 2 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 当該人工衛星等の打上げについて現に存する供託物が金銭の場合にあってはその金額、振替国債の供託にあってはその銘柄及び金額、振替債以外の有価証券の場合にあってはその名称、総額面、券面額、回記号、番号、枚数及び附属利賦札 二 取り戻そうとする供託物が金銭の場合にあってはその金額、振替国債の供託にあってはその銘柄及び金額、振替債以外の有価証券の場合にあってはその名称、総額面、券面額、回記号、番号、枚数及び附属利賦札 (書面の用語等) 第三十七条 この府令に規定する申請書及び届出書は、日本語で作成しなければならない。ただし、住所、氏名又は名称及び連絡先については、外国語で記載することができる。 2 この府令に規定する申請書及び届出書に添える書類は、日本語又は英語で記載されたものに限る。ただし、英語で記載されたものであるときは、その日本語による翻訳文を提出しなければならない。 3 特別の事情により、前項の書類が同項に定める言語で提出することができない場合は、同項の規定にかかわらず、その日本語による翻訳文を添えて提出することができる。 附 則 (施行期日) 第一条 この府令は、法の施行の日から施行する。ただし、第五条第一項から第三項まで、第十三条第一項から第三項まで、第十六条第一項から第三項まで、第十九条及び第二十条第一項から第三項までの規定は、法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。 (準備行為) 第二条 法附則第二条に規定する許可又は認定を受けようとする者は、この府令の施行前においても、第五条第一項から第三項まで、第十三条第一項から第三項まで、第十六条第一項から第三項まで、第十九条及び第二十条第一項から第三項までの規定の例により、その申請を行うことができる。