宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の促進に関する法律施行規則(暫定版) (定義) 第一条 この府令において使用する用語は、宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の促進に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。 (法第二条第二号ロの内閣府令で定める行為) 第二条 法第二条第二号ロの内閣府令で定める行為は、宇宙資源の輸送とする。 (人工衛星の管理に係る許可の特例の申請) 第三条 法第三条第一項に規定する宇宙資源の探査及び開発の許可を受けようとする者は、人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律(平成二十八年法律第七十六号。以下「宇宙活動法」という。)第二十条第二項に規定する申請書を提出する際に、併せて様式第一の事業活動計画を提出しなければならない 2 法第三条第一項第六号の内閣府令で定める事項は、同項第一号に規定する宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の資金計画及び実施体制とする (公表方法の特例等) 第四条 法第四条ただし書の内閣府令で定める場合は、公表することにより、宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動に係る利益が不当に害されるおそれがある部分及びその理由を記載した書類を当該事業活動を行う者が内閣総理大臣に提出した場合であって、当該理由が合理的かつ妥当と認められる場合とする。 2 法第四条第三号の内閣府令で定める事項は、宇宙活動法第二十条第一項の許可の年月日及び許可番号とする。 附 則 この府令は、法の施行の日(令和三年十二月二十三日)から施行する。