重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律施行令 内閣は、重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律(令和三年法律第八十四号)第二条第二項第三号、第七条第一項、第十条第三項並びに第十三条第一項及び第二項の規定に基づき、この政令を制定する。 (生活関連施設) 第一条 重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律(以下「法」という。)第二条第二項第三号の政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。 一 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第三条第二項第二号に規定する製錬施設、同法第十三条第二項第二号に規定する加工施設、同法第四十三条の三の五第二項第五号に規定する発電用原子炉施設、同法第四十三条の四第二項第二号に規定する使用済燃料貯蔵施設、同法第四十四条第二項第二号に規定する再処理施設、同法第五十一条の二第二項に規定する廃棄物埋設施設及び同条第三項第二号に規定する廃棄物管理施設 二 空港法(昭和三十一年法律第八十号)第二条に規定する空港 (利用者等関係情報) 第二条 法第七条第一項の政令で定める情報は、本籍(外国人にあっては、国籍等(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する国籍等をいう。))、生年月日、連絡先及び性別とする。 (収用委員会の裁決の申請手続) 第三条 法第十条第三項の規定により土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条第二項の規定による裁決を申請しようとする者は、内閣府令で定める様式に従い、同条第三項各号(第三号を除く。)に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。 (特別注視区域内において届出を要しない土地等の規模) 第四条 法第十三条第一項の政令で定める規模は、二百平方メートルとする。 (特別注視区域内において届出を要しない者) 第五条 法第十三条第一項の政令で定める者は、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)、国立大学法人(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人をいう。)、大学共同利用機関法人(同法第二条第三項に規定する大学共同利用機関法人をいう。)、特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第八号の規定の適用を受けるものをいう。)及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)並びに別表に掲げる法人とする。 (特別注視区域内において届出を要しない契約) 第六条 法第十三条第一項の政令で定める契約は、次に掲げる契約(予約を含む。)とする。 一 公有水面の埋立地の所有権の移転を内容とする契約であって、当該所有権の移転について公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第二十七条第一項の許可を受けなければならないこととされているもの(当該契約と同時に締結される当該埋立地の上にある建物の所有権の移転を内容とする契約を含む。) 二 土地収用法第二十六条第一項(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定の告示(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)その他の法律の規定により当該事業の認定の告示とみなされるものを含む。)に係る事業の用に供される土地等の所有権等の移転若しくは設定を内容とする契約又は土地収用法第十五条の二のあっせんに基づく土地等の所有権等の移転若しくは設定を内容とする契約(当該事業の認定又はあっせんが土地のみに係るものである場合において当該契約と同時に締結される当該土地の上にある建物の所有権等の移転又は設定を内容とする契約を含む。) 三 農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第一項に規定する農地又は採草放牧地の所有権の移転を内容とする契約であって、当該所有権の移転について同法第三条第一項の許可を受けなければならないこととされているもの又は同項各号に掲げる場合のうち内閣府令で定める場合に締結されるもの (特別注視区域内において土地等売買等契約の締結後に届出をする事由) 第七条 法第十三条第二項の政令で定める事由は、次のとおりとする。 一 民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)による調停 二 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)による和解 三 家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)による調停 四 滞納処分、強制執行又は担保権の実行(その例によることとされる場合を含む。)としての競売 附 則 (施行期日) 1 この政令は、法の施行の日(令和四年九月二十日)から施行する。 (特別注視区域内において届出を要しない契約の特例) 2 第六条の規定の適用については、当分の間、同条第三号中「もの又は」を「もの若しくは」と、「締結されるもの」を「締結されるもの又は農地法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十七号)附則第八条第二項の規定による売払いのために締結されるもの」とする。 (宅地建物取引業法施行令の一部改正) 3 宅地建物取引業法施行令(昭和三十九年政令第三百八十三号)の一部を次のように改正する。 第三条第一項に次の一号を加える。 六十三 重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律(令和三年法律第八十四号)第十三条第一項 第三条第二項中「、公有地の拡大の推進に関する法律第四条第一項及び第八条」を削り、「第五項の規定」の下に「並びに前項第二十五号及び第六十三号に掲げる法律の規定」を加える。 別表 (第五条関係) 一 港務局 二 地方競馬全国協会 三 地方公共団体金融機構 四 地方公共団体情報システム機構 五 地方公務員災害補償基金 六 地方住宅供給公社 七 地方税共同機構 八 地方道路公社 九 土地開発公社 十 日本下水道事業団 十一 日本司法支援センター