金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令 内閣は、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)の規定に基づき、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令(平成八年政令第三百三十六号)の全部を改正するこの政令を制定する。 第一章 総則(第一条―第三条) 第二章 協同組織金融機関の更生手続(第四条―第二十一条) 第三章 相互会社の更生手続(第二十二条―第四十三条) 第四章 金融機関等の更生手続の特例 第一節 銀行の更生手続の特例(第四十四条―第四十七条) 第二節 保険業を営む株式会社の更生手続の特例(第四十八条―第五十三条) 第三節 保険会社の更生手続における保険契約の取扱い等(第五十四条・第五十五条) 第五章 雑則(第五十六条) 附 則 第一章 総則 (定義) 第一条 この政令において「銀行」とは、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項に規定する銀行をいう。 2 この政令において「協同組織金融機関」とは、法第二条第二項に規定する協同組織金融機関をいう。 3 この政令において「金融機関」とは、法第二条第三項に規定する金融機関をいう。 4 この政令において「相互会社」とは、法第二条第六項に規定する相互会社をいう。 5 この政令において「組合員等」とは、法第二条第十項に規定する組合員等をいう。 6 この政令において「代表理事」とは、法第二条第十一項に規定する代表理事をいう。 (預金等債権から除かれるもの) 第二条 法第二条第七項に規定する政令で定めるものは、預金保険法施行令(昭和四十六年政令第百十一号)第十五条に規定する預金等とする。 (顧客債権から除かれるもの) 第三条 法第二条第八項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 他人(仮設人を含む。)の名義をもって有する権利に係る債権 二 前号に掲げる債権のほか、金融庁長官及び財務大臣が指定する債権 第二章 協同組織金融機関の更生手続 (更生計画の遂行による協同組織金融機関の登記の嘱託書等の添付書面の通則) 第四条 更生計画(法第四条第二項に規定する更生計画をいう。以下この章において同じ。)の遂行により登記すべき事項が生じた場合における協同組織金融機関の登記の嘱託書又は申請書に添付すべき書面に関しては、次条から第十五条までに定めるもののほか、嘱託書に添付すべき書面については中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第四章第四節、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第九章、労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第九章又は金融機関の合併及び転換に関する法律施行令(昭和四十三年政令第百四十三号。以下「合併転換法施行令」という。)の規定中申請書の添付書面に関する規定を準用し、申請書に添付すべき書面についてはこれらの規定の定めるところによる。 (認可決定謄本等) 第五条 更生計画の遂行により登記すべき事項が生じた場合には、協同組織金融機関の登記の嘱託書又は申請書には、更生計画の認可の決定の裁判書の謄本(以下「認可決定謄本」という。)を添付しなければならない。 2 前項の場合には、更生協同組織金融機関(法第四条第七項において規定する更生協同組織金融機関をいう。以下この章において同じ。)又は法第百三条第一項に規定する条項により設立される協同組織金融機関若しくは法第百四条において準用する会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第百八十三条に規定する条項により設立される株式会社(以下この項において「更生協同組織金融機関等」という。)の登記の嘱託書又は申請書には、次の書面(更生協同組織金融機関等に関するものに限る。)を添付することを要しない。 一 総会(中小企業等協同組合法第五十五条第一項、信用金庫法第四十九条第一項又は労働金庫法第五十五条第一項の総代会を含む。第十条第七項において同じ。)、理事会又は清算人会の議事録(中小企業等協同組合法第三十六条の六第四項(同法第六十九条において準用する場合を含む。)、信用金庫法第三十七条第三項(同法第六十三条において準用する場合を含む。)又は労働金庫法第三十九条第三項(同法第六十七条において準用する場合を含む。)の規定により理事会又は清算人会の決議があったものとみなされる場合にあっては、当該場合に該当することを証する書面) 二 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第四十六条(合併転換法施行令第三十二条第三項又は第三十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定により申請書に添付すべきものとされている書面 (担保権に係る登記の抹消の嘱託の添付情報等) 第六条 法第六十四条において準用する会社更生法第百八条第四項の規定による消滅した担保権に係る登記の抹消の嘱託をする場合には、法第六十四条において準用する会社更生法第百四条第一項の決定があったことを証する情報をその嘱託情報と併せて登記所に提供しなければならない。 2 前項に規定する消滅した担保権に係る登録の抹消の嘱託書には、法第六十四条において準用する会社更生法第百四条第四項の裁判書の謄本を添付しなければならない。 (代表理事の就任による変更の登記の嘱託書等の添付書面) 第七条 更生計画の定めにより代表理事が就任した場合において、当該更生計画が当該代表理事の氏名を定めたものであるときは、その就任による変更の登記の嘱託書又は申請書には、中小企業等協同組合法第九十九条第一項、信用金庫法第八十条第一項又は労働金庫法第八十四条第一項の書面のうち、当該代表理事が就任を承諾したことを証するものを添付することを要しない。 2 更生計画の定めにより代表理事が就任した場合において、当該更生計画が代表理事について法第九十四条第一項第一号に規定する選定の方法を定めたものであるときは、前項の嘱託書又は申請書には、その選定に関する書面をも添付しなければならない。 (代表清算人の就任による変更の登記の嘱託書等の添付書面) 第八条 更生計画の定めにより代表清算人が就任した場合において、当該更生計画が当該代表清算人の氏名を定めたものであるときは、その就任による変更の登記の嘱託書又は申請書には、中小企業等協同組合法第九十九条第一項、信用金庫法第八十条第一項又は労働金庫法第八十四条第一項の書面のうち、当該代表清算人が就任を承諾したことを証するものを添付することを要しない。 2 更生計画の定めにより代表清算人が就任した場合において、当該更生計画が代表清算人について法第九十四条第二項第一号に規定する選定の方法を定めたものであるときは、前項の嘱託書又は申請書には、その選定に関する書面をも添付しなければならない。 (出資一口の金額の減少による変更の登記の嘱託書等の添付書面) 第九条 更生計画の定めにより出資一口の金額の減少をしたときは、当該出資一口の金額の減少による変更の登記の嘱託書又は申請書には、中小企業等協同組合法第九十九条第二項、信用金庫法第八十条第二項又は労働金庫法第八十四条第二項に規定する書面を添付することを要しない。 (合併による登記の嘱託書等の添付書面) 第十条 更生計画の定めにより吸収合併(更生協同組織金融機関が消滅する吸収合併(中小企業等協同組合法第六十三条の二、信用金庫法第六十条、労働金庫法第六十二条の三又は金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号。以下「合併転換法」という。)第二条第四項に規定する吸収合併をいう。以下この条において同じ。)であって、吸収合併後存続する金融機関(以下この条において「吸収合併存続金融機関」という。)が協同組織金融機関であるものに限る。)をしたときは、当該吸収合併による変更の登記の申請書には、次の各号に掲げる吸収合併の区分に応じ、当該各号に定める書面(更生協同組織金融機関に関するものに限る。)を添付することを要しない。 一 当該吸収合併が中小企業等協同組合法第六十三条の二に規定する吸収合併である場合 同法第六十三条の四第五項において準用する同法第五十六条の二第二項の規定による公告及び催告(同法第六十三条の四第五項において準用する同法第五十六条の二第三項の規定により公告を官報のほか同法第三十三条第四項の規定による定款の定めに従い同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該吸収合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面 二 当該吸収合併が信用金庫法第六十条に規定する吸収合併である場合 同法第八十三条第五号及び第六号に掲げる書面 三 当該吸収合併が労働金庫法第六十二条の三に規定する吸収合併である場合 同法第八十七条第五号及び第六号に掲げる書面 四 当該吸収合併が合併転換法第二条第四項に規定する吸収合併である場合 合併転換法施行令第三十二条第一項第八号及び第九号に掲げる書面 2 更生計画の定めにより吸収合併(更生協同組織金融機関が消滅する吸収合併であって、吸収合併存続金融機関が銀行であるものに限る。)をしたときは、当該吸収合併による変更の登記の申請書には、合併転換法施行令第三十二条第一項第五号に掲げる書面並びに更生協同組織金融機関に関する同項第八号及び第九号に掲げる書面を添付することを要しない。 3 更生計画の定めにより吸収合併(更生協同組織金融機関が吸収合併存続金融機関となるものに限る。)をしたときは、当該吸収合併による変更の登記の嘱託書又は申請書には、次の書面を添付することを要しない。 一 中小企業等協同組合法第六十三条の五第三項ただし書、信用金庫法第六十一条の三第三項ただし書、労働金庫法第六十二条の六第三項ただし書又は合併転換法第四十二条第一項に規定する場合には、当該場合に該当することを証する書面(中小企業等協同組合法第六十三条の五第四項、信用金庫法第六十一条の三第五項、労働金庫法第六十二条の六第五項又は合併転換法第四十二条第二項の規定により当該吸収合併に反対する旨を通知した組合員等がある場合にあっては、これらの規定により吸収合併契約の承認を受けなければならない場合に該当しないことを証する書面を含む。) 二 次の各号に掲げる吸収合併の区分に応じ、当該各号に定める書面 イ 当該吸収合併が中小企業等協同組合法第六十三条の二に規定する吸収合併である場合 同法第六十三条の五第七項において準用する同法第五十六条の二第二項の規定による公告及び催告(同法第六十三条の五第七項において準用する同法第五十六条の二第三項の規定により公告を官報のほか同法第三十三条第四項の規定による定款の定めに従い同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該吸収合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面 ロ 当該吸収合併が信用金庫法第六十条に規定する吸収合併である場合 同法第八十三条第三号に掲げる書面 ハ 当該吸収合併が労働金庫法第六十二条の三に規定する吸収合併である場合 同法第八十七条第三号に掲げる書面 ニ 当該吸収合併が合併転換法第二条第四項に規定する吸収合併である場合 合併転換法施行令第三十二条第一項第四号に掲げる書面 4 更生計画の定めにより第一項又は第三項の吸収合併をしたときは、当該吸収合併による変更の登記の嘱託書又は申請書には、吸収合併契約書並びに吸収合併存続金融機関の出資の総口数及び総額(信用協同組合にあっては、払込済出資総額)の変更を証する書面をも添付しなければならない。 5 更生計画の定めにより新設合併(更生協同組織金融機関が消滅する新設合併(中小企業等協同組合法第六十三条の三、信用金庫法第六十一条、労働金庫法第六十二条の四又は合併転換法第二条第五項に規定する新設合併をいう。以下この条において同じ。)であって、新設合併により設立する金融機関(次項及び第七項において「新設合併設立金融機関」という。)が協同組織金融機関であるものに限る。)をしたときは、当該新設合併による設立の登記の嘱託書又は申請書には、次の各号に掲げる新設合併の区分に応じ、当該各号に定める書面(更生協同組織金融機関に関するものに限る。)を添付することを要しない。 一 当該新設合併が中小企業等協同組合法第六十三条の三に規定する新設合併である場合 同法第六十三条の六第五項において準用する同法第五十六条の二第二項の規定による公告及び催告(同法第六十三条の六第五項において準用する同法第五十六条の二第三項の規定により公告を官報のほか同法第三十三条第四項の規定による定款の定めに従い同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該新設合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面 二 当該新設合併が信用金庫法第六十一条に規定する新設合併である場合 同法第八十四条第五号及び第六号に掲げる書面 三 当該新設合併が労働金庫法第六十二条の四に規定する新設合併である場合 同法第八十八条第五号及び第六号に掲げる書面 四 当該新設合併が合併転換法第二条第五項に規定する新設合併である場合 合併転換法施行令第三十二条第二項第七号及び第八号に掲げる書面 6 更生計画の定めにより新設合併(更生協同組織金融機関が消滅する新設合併であって、新設合併設立金融機関が銀行であるものに限る。)をしたときは、当該新設合併による設立の登記の嘱託書又は申請書には、合併転換法施行令第三十二条第二項第四号ハに掲げる書面並びに更生協同組織金融機関に関する同項第七号及び第八号に掲げる書面を添付することを要しない。 7 更生計画の定めにより第五項の新設合併をしたときは、当該新設合併による設立の登記の嘱託書又は申請書には、新設合併契約書並びに新設合併設立金融機関の出資の総口数及び総額(信用協同組合にあっては、払込済出資総額)を証する書面並びに新設合併消滅金融機関(法第九十九条第二項第四号に規定する新設合併消滅金融機関をいう。)の総会の議事録(更生協同組織金融機関に関するものを除く。)をも添付しなければならない。 (転換による登記の嘱託書等の添付書面) 第十一条 更生計画の定めにより転換(法第三十二条第一項第六号に規定する転換のうち、更生協同組織金融機関が他の種類の協同組織金融機関となるものに限る。次項において同じ。)をしたときは、転換後協同組織金融機関(同条第一項に規定する転換後協同組織金融機関をいう。)についてする登記の嘱託書又は申請書には、合併転換法施行令第三十五条第一項第五号に掲げる書面を添付することを要しない。この場合において、当該更生計画が代表理事の氏名を定めたものであるときは、合併転換法施行令第三十五条第一項第九号の代表権を有する者の資格を証する書面のうち、当該代表理事が就任を承諾したことを証するものも、同様とする。 2 更生計画の定めにより転換をした場合において、当該更生計画が代表理事について法第百一条第一項第二号イに規定する選定の方法を定めたものであるときは、前項の嘱託書又は申請書には、その選定に関する書面をも添付しなければならない。 3 更生計画の定めにより転換(法第三十二条第一項第六号に規定する転換のうち、更生協同組織金融機関が普通銀行(法第二条第一項第一号に規定する普通銀行をいう。以下同じ。)となるものに限る。次項において同じ。)をしたときは、転換後銀行(法第三十二条第一項に規定する転換後銀行をいう。以下この章において同じ。)についてする登記の嘱託書又は申請書には、合併転換法施行令第三十五条第一項第五号に掲げる書面を添付することを要しない。この場合において、当該更生計画が取締役、会計参与、監査役、代表取締役、各委員会(会社法(平成十七年法律第八十六号)第四百条第一項に規定する各委員会をいう。)の委員、執行役、代表執行役又は会計監査人(次項において「取締役等」という。)の氏名又は名称を定めたものであるときは、合併転換法施行令第三十五条第一項第八号イ又はロ(1)に掲げる書面も、同様とする。 4 更生計画の定めにより転換をした場合において、当該更生計画が取締役等について法第百二条第一項第二号若しくは第三号に規定する選任の方法又は同号ロ、ハ若しくはニに規定する選定の方法を定めたものであるときは、前項の嘱託書又は申請書には、その選任又は選定に関する書面をも添付しなければならない。 (転換後銀行の募集株式の発行による変更の登記の嘱託書等の添付書面) 第十二条 会社更生法施行令(平成十五年政令第百二十一号)第七条の規定は、更生計画の定めにより転換後銀行が募集株式(会社法第百九十九条第一項に規定する募集株式をいう。)の発行をした場合について準用する。この場合において、同令第七条中「法第百七十五条第二号」とあるのは、「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第百二条第二項において準用する法第百七十五条第二号」と読み替えるものとする。 (転換後銀行の新株予約権の発行による変更の登記の嘱託書等の添付書面) 第十三条 会社更生法施行令第八条(第二号を除く。)の規定は、更生計画の定めにより転換後銀行が新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の発行をした場合について準用する。この場合において、同条第一号中「法第百七十六条第二号」とあるのは、「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第百二条第二項において準用する法第百七十六条第二号」と読み替えるものとする。 (新協同組織金融機関の設立による設立の登記の嘱託書等の添付書面) 第十四条 更生計画の定めにより法第百三条第一項の協同組織金融機関の設立をした場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該設立の登記の嘱託書又は申請書には、当該各号に定める書面を添付することを要しない。 一 当該更生計画に法第百三条第一項第三号に掲げる事項の定め(出資額の全部の払込みをしたものとみなすこととする旨の定めに限る。)又は同項第九号に掲げる事項の定めがある場合 中小企業等協同組合法第九十八条第一号、信用金庫法第七十九条第二項又は労働金庫法第八十三条第二項の出資の総口数及び出資の払込みのあったことを証する書面 二 当該更生計画が代表理事の氏名を定めたものである場合 中小企業等協同組合法第九十八条第一号、信用金庫法第七十九条第二項又は労働金庫法第八十三条第二項の代表権を有する者の資格を証する書面のうち、当該代表理事が就任を承諾したことを証するもの 2 更生計画の定めにより法第百三条第一項の協同組織金融機関の設立をした場合において、当該更生計画が代表理事について同項第七号に規定する選定の方法を定めたものであるときは、前項の嘱託書又は申請書には、その選定に関する書面をも添付しなければならない。 (新株式会社の設立による設立の登記の嘱託書等の添付書面) 第十五条 会社更生法施行令第十四条の規定は、更生計画の定めにより法第百四条において準用する会社更生法第百八十三条の株式会社の設立をした場合について準用する。この場合において、同令第十四条第一項第一号中「法第百八十三条第四号」とあるのは「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第百四条において準用する法第百八十三条第四号」と、「同条第十三号」とあるのは「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第百四条において準用する法第百八十三条第十三号」と、同項第二号中「法第百八十三条第十号」とあるのは「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第百四条において準用する法第百八十三条第十号」と、同条第二項中「同条第八号」とあるのは「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第百四条において準用する法第百八十三条第八号」と、「同号」とあるのは「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第百四条において準用する法第百八十三条第九号」と読み替えるものとする。 (更生手続開始の登記等の嘱託書の添付書面) 第十六条 次の表の上欄に掲げる登記の嘱託書には、それぞれ同表の下欄に掲げる書面を添付しなければならない。 |項|上欄|下欄| |一|法第百五十九条第一項の更生手続開始の登記の嘱託書|イ 更生手続の開始の決定の裁判書の謄本| |ロ 管財人がそれぞれ単独にその職務を行い、又は職務を分掌することについて法第四十四条において準用する会社更生法第六十九条第一項ただし書の許可があったときは、当該許可の決定の裁判書の謄本| |二|法第百五十九条第三項において準用する同条第一項の規定による登記(特定の管財人について、その氏名若しくは名称又は住所の変更があった場合の登記を除く。)の嘱託書|法第百五十九条第二項に規定する事項を変更する旨の決定の裁判書の謄本| |三|法第百五十九条第四項の保全管理命令又は監督命令の登記の嘱託書|イ 保全管理命令又は監督命令の裁判書の謄本| |ロ 保全管理人がそれぞれ単独にその職務を行い、又は職務を分掌することについて法第二十四条第一項において準用する会社更生法第六十九条第一項ただし書の許可があったときは、当該許可の決定の裁判書の謄本| |四|法第百五十九条第六項において準用する同条第四項の規定による登記(特定の保全管理人又は監督委員について、その氏名若しくは名称又は住所の変更があった場合の登記を除く。)の嘱託書|イ 保全管理命令又は監督命令を変更し、又は取り消す旨の決定があったときは、当該決定の裁判書の謄本| |ロ 保全管理人がそれぞれ単独にその職務を行い、又は職務を分掌することについて法第二十四条第一項において準用する会社更生法第六十九条第一項ただし書の許可があったときは、当該許可の決定の裁判書の謄本| |ハ ロの許可を変更し、又は取り消す旨の決定があったときは、当該決定の裁判書の謄本| |五|法第百五十九条第七項において準用する同条第一項の規定による登記の嘱託書|イ 更生計画の認可の決定があったときは、認可決定謄本| |ロ 法第百五十条において準用する会社更生法第二百三十四条第二号から第五号までに掲げる事由が生じたときは、当該各号に規定する決定(同条第二号にあっては、更生手続の開始の決定を取り消す決定)の裁判書の謄本| (更生協同組織金融機関の機関の権限の回復に関する登記の嘱託書の添付書面) 第十七条 法第百六十条第一項の登記の嘱託書には、法第四十五条において準用する会社更生法第七十二条第五項の決定、法第百四十九条第一項において準用する会社更生法第二百三十三条第一項の規定による更生計画の変更の決定若しくは同条第二項の規定による変更計画の認可の決定の裁判書の謄本又は認可決定謄本を添付しなければならない。 2 法第百六十条第二項において準用する同条第一項の登記の嘱託書には、法第四十五条において準用する会社更生法第七十二条第六項の規定による取消しの決定、法第百四十九条第一項において準用する会社更生法第二百三十三条第一項の規定による更生計画の変更の決定又は同条第二項の規定による変更計画の認可の決定の裁判書の謄本を添付しなければならない。 (保全処分の登記等の嘱託の添付情報) 第十八条 法第百六十一条第一項の保全処分の登記の嘱託をする場合には、同項各号に規定する保全処分があったことを証する情報をその嘱託情報と併せて登記所に提供しなければならない。 2 法第百六十一条第二項において準用する同条第一項の規定による登記の嘱託をする場合には、同項に規定する保全処分を変更し、若しくは取り消す旨の決定があったことを証する情報又は当該保全処分が効力を失ったことを証する情報をその嘱託情報と併せて登記所に提供しなければならない。 3 法第百六十一条第三項の登記の回復の嘱託をする場合には、更生手続の開始の決定を取り消す決定があったことを証する情報をその嘱託情報と併せて登記所に提供しなければならない。 (更生計画の遂行による権利の得喪等に関する登記の嘱託の添付情報) 第十九条 法第百六十二条第五項において準用する法第百六十一条第一項の規定による登記の嘱託をする場合には、更生計画の認可の決定があったことを証する情報をその嘱託情報と併せて登記所に提供しなければならない。 (否認の登記の抹消の嘱託の添付情報) 第二十条 法第百六十三条において準用する会社更生法第二百六十二条第四項の否認の登記の抹消の嘱託をする場合には、更生計画の認可の決定があったことを証する情報をその嘱託情報と併せて登記所に提供しなければならない。 2 法第百六十三条において準用する会社更生法第二百六十二条第六項の否認の登記の抹消の嘱託をする場合には、更生手続の開始の決定を取り消す決定、更生計画の不認可の決定又は更生手続の廃止の決定があったことを証する情報をその嘱託情報と併せて登記所に提供しなければならない。 (登録のある権利への準用) 第二十一条 前三条の規定は、登録のある権利について準用する。 第三章 相互会社の更生手続 (更生計画の遂行による相互会社の登記の嘱託書等の添付書面の通則) 第二十二条 更生計画(法第百六十九条第二項に規定する更生計画をいう。以下この章において同じ。)の遂行により登記すべき事項が生じた場合における相互会社の登記の嘱託書又は申請書に添付すべき書面に関しては、次条から第三十七条までに定めるもののほか、嘱託書に添付すべき書面については保険業法(平成七年法律第百五号)第二編第二章第二節及び第三節、第七章第三節、第八章第一節、第二節及び第四節、第九章第四節及び第五節並びに第十二章第五節の規定中申請書の添付書面に関する規定を準用し、申請書に添付すべき書面についてはこれらの規定の定めるところによる。 (認可決定謄本等) 第二十三条 更生計画の遂行により登記すべき事項が生じた場合には、相互会社の登記の嘱託書又は申請書には、認可決定謄本を添付しなければならない。 2 前項の場合には、更生会社(法第百六十九条第七項に規定する更生会社をいう。以下この章において同じ。)又は法第二百七十二条に規定する条項により設立される相互会社若しくは法第二百七十三条において準用する会社更生法第百八十三条に規定する条項により設立される株式会社の登記の嘱託書又は申請書には、商業登記法第四十六条(保険業法第六十七条又は第九十六条の十四第六項において準用する場合を含む。)の規定により申請書に添付すべきものとされている書面を添付することを要しない。 (担保権に係る登記の抹消の嘱託の添付情報等) 第二十四条 法第二百三十条において準用する会社更生法第百八条第四項の規定による消滅した担保権に係る登記の抹消の嘱託をする場合には、法第二百三十条において準用する会社更生法第百四条第一項の決定があったことを証する情報をその嘱託情報と併せて登記所に提供しなければならない。 2 前項に規定する消滅した担保権に係る登録の抹消の嘱託書には、法第二百三十条において準用する会社更生法第百四条第四項の裁判書の謄本を添付しなければならない。 (取締役等の就任による変更の登記の嘱託書等の添付書面) 第二十五条 更生計画の定めにより取締役、会計参与、監査役、代表取締役、各委員会(保険業法第四条第一項第三号に規定する指名委員会等をいう。)の委員、執行役、代表執行役又は会計監査人(以下この章及び次章第二節において「取締役等」という。)が就任した場合において、当該更生計画が当該取締役等の氏名又は名称を定めたものであるときは、その就任による変更の登記の嘱託書又は申請書には、同法第六十七条において準用する商業登記法第五十四条第一項に規定する書面又は保険業法第六十七条において準用する商業登記法第五十四条第二項第一号に掲げる書面を添付することを要しない。 2 更生計画の定めにより取締役等が就任した場合において、当該更生計画が取締役等について法第二百六十一条第一項各号若しくは第二項第三号に規定する選任の方法又は同条第一項第一号、第二号、第三号若しくは第七号に規定する選定の方法を定めたものであるときは、前項の嘱託書又は申請書には、その選任又は選定に関する書面をも添付しなければならない。 (清算人の登記の嘱託書等の添付書面) 第二十六条 更生計画の定めにより清算人(代表清算人を含む。以下この条において同じ。)が就任した場合において、当該更生計画が清算人について法第二百六十一条第二項第一号若しくは第二号に規定する選任の方法又は同号に規定する選定の方法を定めたものであるときは、清算人の登記の嘱託書又は申請書には、就任を承諾したことを証する書面及びその選任又は選定に関する書面をも添付しなければならない。 (基金償却積立金の取崩しによる変更の登記の嘱託書等の添付書面) 第二十七条 更生計画の定めにより基金償却積立金の取崩しをしたときは、当該基金償却積立金の取崩しによる変更の登記の嘱託書又は申請書には、保険業法第五十七条第三項各号に掲げる書面を添付することを要しない。 (保険契約の移転による解散の登記の嘱託書等の添付書面) 第二十八条 更生計画の定めにより更生会社の保険契約の全部を他の相互会社又は株式会社に移転したときは、当該保険契約の移転による解散の登記の嘱託書又は申請書には、保険業法第百五十五条第二号から第四号までに掲げる書面を添付することを要しない。 2 更生計画の定めにより更生会社が他の相互会社の保険契約の全部に係る保険契約の移転を受けたときは、当該保険契約の移転による解散の登記の申請書には、保険業法第百五十五条第一号に掲げる書面を添付することを要しない。 (基金の募集による変更の登記の嘱託書等の添付書面) 第二十九条 更生計画の定めにより基金の募集をした場合において、当該更生計画に法第二百六十三条第二号に掲げる事項の定め(基金の拠出の額の全部の払込みをしたものとみなすこととする旨の定めに限る。)があるときは、当該基金の募集による変更の登記の嘱託書又は申請書には、保険業法第六十条の二第三項第二号に掲げる書面を添付することを要しない。 (組織変更による登記の嘱託書等の添付書面) 第三十条 更生計画の定めにより組織変更(保険業法第八十六条第一項に規定する組織変更をいう。次項において同じ。)をしたときは、組織変更後株式会社(法第百九十七条第一項に規定する組織変更後株式会社をいう。以下この章において同じ。)についてする登記の嘱託書又は申請書には、保険業法第九十六条の十四第三項第三号、第七号から第九号まで、第十号ハ及びニ並びに第十一号ロに掲げる書面を添付することを要しない。この場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める書面も、同様とする。 一 当該更生計画に法第二百六十六条第一項第六号に掲げる事項の定め(組織変更時発行株式(保険業法第九十二条第一号に規定する組織変更時発行株式をいう。以下この章において同じ。)の払込金額の全部の払込みをしたものとみなすこととする旨の定めに限る。)がある場合 保険業法第九十六条の十四第三項第十号ロに掲げる書面 二 当該更生計画が取締役等の氏名又は名称を定めたものである場合 保険業法第九十六条の十四第三項第四号又は第五号イに掲げる書面 2 更生計画の定めにより組織変更をした場合において、当該更生計画が取締役等について法第二百六十六条第一項第二号若しくは第三号に規定する選任の方法又は同号ロ、ニ若しくはホに規定する選定の方法を定めたものであるときは、前項の嘱託書又は申請書には、その選任又は選定に関する書面をも添付しなければならない。 (組織変更後株式会社の募集株式の発行による変更の登記の嘱託書等の添付書面) 第三十一条 会社更生法施行令第七条の規定は、更生計画の定めにより組織変更後株式会社が募集株式(会社法第百九十九条第一項に規定する募集株式をいう。)の発行をした場合について準用する。この場合において、同令第七条中「法第百七十五条第二号」とあるのは、「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第二百六十六条第二項において準用する法第百七十五条第二号」と読み替えるものとする。 (組織変更後株式会社の新株予約権の発行による変更の登記の嘱託書等の添付書面) 第三十二条 会社更生法施行令第八条(第二号を除く。)の規定は、更生計画の定めにより組織変更後株式会社が新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の発行をした場合について準用する。この場合において、同条第一号中「法第百七十六条第二号」とあるのは、「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第二百六十六条第二項において準用する法第百七十六条第二号」と読み替えるものとする。 (組織変更株式交換による変更の登記の申請書の添付書面) 第三十三条 更生計画の定めにより組織変更株式交換(保険業法第九十六条の五第一項に規定する組織変更株式交換をいう。次項において同じ。)をしたときは、組織変更株式交換完全親会社(同条第二項に規定する組織変更株式交換完全親会社をいう。)がする当該組織変更株式交換による変更の登記の申請書には、同法第九十六条の十四第二項において準用する商業登記法第八十九条第四号に掲げる書面並びに更生会社に関する保険業法第九十六条の十四第三項第三号、第七号から第九号まで並びに第十号ハ及びニに掲げる書面を添付することを要しない。この場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める書面(更生会社に関するものに限る。)も、同様とする。 一 当該更生計画に法第二百六十六条第一項第六号に掲げる事項の定め(組織変更時発行株式の払込金額の全部の払込みをしたものとみなすこととする旨の定めに限る。)がある場合 保険業法第九十六条の十四第三項第十号ロに掲げる書面 二 当該更生計画が取締役等の氏名又は名称を定めたものである場合 保険業法第九十六条の十四第三項第四号又は第五号イに掲げる書面 2 第三十条第二項の規定は、更生計画の定めにより組織変更株式交換をした場合について準用する。この場合において、同項中「前項の嘱託書又は申請書」とあるのは、「第三十三条第一項の申請書」と読み替えるものとする。 (組織変更株式移転による設立の登記の嘱託書等の添付書面) 第三十四条 更生計画の定めにより組織変更株式移転(保険業法第九十六条の八第一項に規定する組織変更株式移転をいう。次項において同じ。)をしたときは、当該組織変更株式移転による設立の登記の嘱託書又は申請書には、同法第九十六条の十四第二項において準用する商業登記法第九十条第四号に掲げる書面並びに更生会社に関する同項において準用する同条第六号及び第七号に掲げる書面並びに保険業法第九十六条の十四第三項第三号、第七号から第九号まで並びに第十号ハ及びニに掲げる書面を添付することを要しない。この場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める書面(更生会社に関するものに限る。)も、同様とする。 一 当該更生計画に法第二百六十六条第一項第六号に掲げる事項の定め(組織変更時発行株式の払込金額の全部の払込みをしたものとみなすこととする旨の定めに限る。)がある場合 保険業法第九十六条の十四第三項第十号ロに掲げる書面 二 当該更生計画が取締役等の氏名又は名称を定めたものである場合 保険業法第九十六条の十四第三項第四号又は第五号イに掲げる書面 2 第三十条第二項の規定は、更生計画の定めにより組織変更株式移転をした場合について準用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは、「第三十四条第一項」と読み替えるものとする。 (合併による登記の嘱託書等の添付書面) 第三十五条 更生計画の定めにより吸収合併(更生会社が消滅する吸収合併(保険業法第百六十条に規定する吸収合併をいう。以下この条において同じ。)であって、吸収合併後存続する会社(次項及び第三項において「吸収合併存続会社」という。)が相互会社であるものに限る。)をしたときは、当該吸収合併による変更の登記の申請書には、更生会社に関する同法第百七十条第三項において準用する商業登記法第八十条第七号及び第八号に掲げる書面並びに保険業法第百七十条第一項第一号及び第三号に掲げる書面を添付することを要しない。 2 更生計画の定めにより吸収合併(更生会社が消滅する吸収合併であって、吸収合併存続会社が株式会社であるものに限る。)をしたときは、当該吸収合併による変更の登記の申請書には、保険業法第百七十条第三項において準用する商業登記法第八十条第四号に掲げる書面並びに更生会社に関する同項において準用する同条第七号及び第八号に掲げる書面並びに保険業法第百七十条第一項第一号及び第三号に掲げる書面を添付することを要しない。 3 更生計画の定めにより吸収合併(更生会社が吸収合併存続会社となるものに限る。)をしたときは、当該吸収合併による変更の登記の嘱託書又は申請書には、保険業法第百七十条第三項において準用する商業登記法第八十条第三号に掲げる書面並びに更生会社に関する保険業法第百七十条第一項第一号及び第三号に掲げる書面を添付することを要しない。 4 更生計画の定めにより新設合併(更生会社が消滅する新設合併(保険業法第百六十一条第一項に規定する新設合併をいう。以下この項及び次項において同じ。)であって、新設合併により設立する会社(次項において「新設合併設立会社」という。)が相互会社であるものに限る。)をしたときは、当該新設合併による設立の登記の嘱託書又は申請書には、更生会社に関する同法第百七十条第三項において準用する商業登記法第八十一条第七号及び第八号に掲げる書面並びに保険業法第百七十条第一項第一号及び第三号に掲げる書面を添付することを要しない。 5 更生計画の定めにより新設合併(更生会社が消滅する新設合併であって、新設合併設立会社が株式会社であるものに限る。)をしたときは、当該新設合併による設立の登記の嘱託書又は申請書には、保険業法第百七十条第三項において準用する商業登記法第八十一条第四号に掲げる書面並びに更生会社に関する同項において準用する同条第七号及び第八号に掲げる書面並びに保険業法第百七十条第一項第一号及び第三号に掲げる書面を添付することを要しない。 (新相互会社の設立による設立の登記の嘱託書等の添付書面) 第三十六条 更生計画の定めにより法第二百七十二条の相互会社の設立をしたときは、当該設立の登記の嘱託書又は申請書には、保険業法第六十五条第三号から第六号まで及び第八号から第十号までに掲げる書面並びに同法第六十七条において準用する商業登記法第四十七条第三項に規定する書面(更生計画に定めがある事項に関するものに限る。)を添付することを要しない。この場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める書面も、同様とする。 一 当該更生計画に法第二百七十二条第三号に掲げる事項の定め(拠出すべき基金の額の全部の払込みをしたものとみなすこととする旨の定めに限る。)がある場合 保険業法第六十五条第七号に掲げる書面 二 当該更生計画に法第二百七十二条第十一号に掲げる事項の定め(設立時の基金の拠出の割当てをする旨の定めに限る。)がある場合 保険業法第六十五条第二号及び第七号に掲げる書面 三 当該更生計画が設立時取締役等(法第二百七十二条第九号に規定する設立時取締役等をいう。次項において同じ。)の氏名又は名称を定めたものである場合 保険業法第六十五条第十一号又は第十二号イに掲げる書面 2 更生計画の定めにより法第二百七十二条の相互会社の設立をした場合において、当該更生計画が設立時取締役等について同条第七号若しくは第八号に規定する選任の方法又は同号ロ、ニ若しくはホに規定する選定の方法を定めたものであるときは、前項の嘱託書又は申請書には、その選任又は選定に関する書面をも添付しなければならない。 (新株式会社の設立による設立の登記の嘱託書等の添付書面) 第三十七条 会社更生法施行令第十四条の規定は、更生計画の定めにより法第二百七十三条において準用する会社更生法第百八十三条の株式会社の設立をした場合について準用する。この場合において、同令第十四条第一項第一号中「法第百八十三条第四号」とあるのは「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第二百七十三条において準用する法第百八十三条第四号」と、「同条第十三号」とあるのは「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第二百七十三条において準用する法第百八十三条第十三号」と、同項第二号中「法第百八十三条第十号」とあるのは「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第二百七十三条において準用する法第百八十三条第十号」と、同条第二項中「同条第八号」とあるのは「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第二百七十三条において準用する法第百八十三条第八号」と、「同号」とあるのは「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第二百七十三条において準用する法第百八十三条第九号」と読み替えるものとする。 (更生手続開始の登記等の嘱託書の添付書面) 第三十八条 次の表の上欄に掲げる登記の嘱託書には、それぞれ同表の下欄に掲げる書面を添付しなければならない。 |項|上欄|下欄| |一|法第三百三十二条第一項の更生手続開始の登記の嘱託書|イ 更生手続の開始の決定の裁判書の謄本| |ロ 管財人がそれぞれ単独にその職務を行い、又は職務を分掌することについて法第二百十条において準用する会社更生法第六十九条第一項ただし書の許可があったときは、当該許可の決定の裁判書の謄本| |二|法第三百三十二条第三項において準用する同条第一項の規定による登記(特定の管財人について、その氏名若しくは名称又は住所の変更があった場合の登記を除く。)の嘱託書|法第三百三十二条第二項に規定する事項を変更する旨の決定の裁判書の謄本| |三|法第三百三十二条第四項の保全管理命令又は監督命令の登記の嘱託書|イ 保全管理命令又は監督命令の裁判書の謄本| |ロ 保全管理人がそれぞれ単独にその職務を行い、又は職務を分掌することについて法第百八十九条第一項において準用する会社更生法第六十九条第一項ただし書の許可があったときは、当該許可の決定の裁判書の謄本| |四|法第三百三十二条第六項において準用する同条第四項の規定による登記(特定の保全管理人又は監督委員について、その氏名若しくは名称又は住所の変更があった場合の登記を除く。)の嘱託書|イ 保全管理命令又は監督命令を変更し、又は取り消す旨の決定があったときは、当該決定の裁判書の謄本| |ロ 保全管理人がそれぞれ単独にその職務を行い、又は職務を分掌することについて法第百八十九条第一項において準用する会社更生法第六十九条第一項ただし書の許可があったときは、当該許可の決定の裁判書の謄本| |ハ ロの許可を変更し、又は取り消す旨の決定があったときは、当該決定の裁判書の謄本| |五|法第三百三十二条第七項において準用する同条第一項の規定による登記の嘱託書|イ 更生計画の認可の決定があったときは、認可決定謄本| |ロ 法第三百二十三条において準用する会社更生法第二百三十四条第二号から第五号までに掲げる事由が生じたときは、当該各号に規定する決定(同条第二号にあっては、更生手続の開始の決定を取り消す決定)の裁判書の謄本| (更生会社の機関の権限の回復に関する登記の嘱託書の添付書面) 第三十九条 法第三百三十三条第一項の登記の嘱託書には、法第二百十一条において準用する会社更生法第七十二条第五項の決定、法第三百二十二条第一項において準用する会社更生法第二百三十三条第一項の規定による更生計画の変更の決定若しくは同条第二項の規定による変更計画の認可の決定の裁判書の謄本又は認可決定謄本を添付しなければならない。 2 法第三百三十三条第二項において準用する同条第一項の登記の嘱託書には、法第二百十一条において準用する会社更生法第七十二条第六項の規定による取消しの決定、法第三百二十二条第一項において準用する会社更生法第二百三十三条第一項の規定による更生計画の変更の決定又は同条第二項の規定による変更計画の認可の決定の裁判書の謄本を添付しなければならない。 (保全処分の登記等の嘱託の添付情報) 第四十条 法第三百三十四条第一項の保全処分の登記の嘱託をする場合には、同項各号に規定する保全処分があったことを証する情報をその嘱託情報と併せて登記所に提供しなければならない。 2 法第三百三十四条第二項において準用する同条第一項の規定による登記の嘱託をする場合には、同項に規定する保全処分を変更し、若しくは取り消す旨の決定があったことを証する情報又は当該保全処分が効力を失ったことを証する情報をその嘱託情報と併せて登記所に提供しなければならない。 3 法第三百三十四条第三項の登記の抹消の嘱託をする場合には、更生手続の開始の決定があったことを証する情報をその嘱託情報と併せて登記所に提供しなければならない。 4 法第三百三十四条第四項の登記の回復の嘱託をする場合には、更生手続の開始の決定を取り消す決定があったことを証する情報をその嘱託情報と併せて登記所に提供しなければならない。 (更生計画の遂行による権利の得喪等に関する登記の嘱託の添付情報) 第四十一条 法第三百三十五条第五項において準用する法第三百三十四条第一項の規定による登記の嘱託をする場合には、更生計画の認可の決定があったことを証する情報をその嘱託情報と併せて登記所に提供しなければならない。 (否認の登記の抹消の嘱託の添付情報) 第四十二条 法第三百三十六条において準用する会社更生法第二百六十二条第四項の否認の登記の抹消の嘱託をする場合には、更生計画の認可の決定があったことを証する情報をその嘱託情報と併せて登記所に提供しなければならない。 2 法第三百三十六条において準用する会社更生法第二百六十二条第六項の否認の登記の抹消の嘱託をする場合には、更生手続の開始の決定を取り消す決定、更生計画の不認可の決定又は更生手続の廃止の決定があったことを証する情報をその嘱託情報と併せて登記所に提供しなければならない。 (登録のある権利への準用) 第四十三条 前三条の規定は、登録のある権利について準用する。 第四章 金融機関等の更生手続の特例 第一節 銀行の更生手続の特例 (銀行についての会社更生法施行令の規定の適用) 第四十四条 銀行についての会社更生法施行令の次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 |第二条|第十四条まで|第十四条まで及び金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令(平成十五年政令第百十八号)第四十五条から第四十七条まで| |第八節まで|第八節まで及び金融機関の合併及び転換に関する法律施行令(昭和四十三年政令第百四十三号)| |第三条第二項|株式会社|株式会社若しくは金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第三百四十六条において準用する同法第百三条第一項に規定する条項により設立される協同組織金融機関| |第四十六条|第四十六条(金融機関の合併及び転換に関する法律施行令第三十二条第三項又は第三十五条第二項において準用する場合を含む。)| |書面|書面又は協同組織金融機関に関する総会(中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第五十五条第一項、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第四十九条第一項又は労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第五十五条第一項の総代会を含む。)若しくは理事会の議事録若しくは中小企業等協同組合法第三十六条の六第四項、信用金庫法第三十七条第三項若しくは労働金庫法第三十九条第三項の規定により理事会の決議があったものとみなされる場合に該当することを証する書面| (合併による登記の嘱託書等の添付書面) 第四十五条 更生計画(法第三百四十一条第三項に規定する更生計画をいう。以下この節において同じ。)の定めにより吸収合併(普通銀行である更生会社(同条第一項に規定する更生会社をいう。以下この節において同じ。)が消滅する吸収合併(合併転換法第二条第四項に規定する吸収合併をいう。以下この項及び次項において同じ。)であって、吸収合併後存続する金融機関(次項において「吸収合併存続金融機関」という。)が信用金庫であるものに限る。)をしたときは、当該吸収合併による変更の登記の申請書には、更生会社に関する合併転換法施行令第三十二条第一項第八号及び第九号に掲げる書面を添付することを要しない。 2 更生計画の定めにより吸収合併(更生会社が吸収合併存続金融機関となるものに限る。)をしたときは、当該吸収合併による変更の登記の嘱託書又は申請書には、合併転換法施行令第三十二条第一項第三号から第五号までに掲げる書面を添付することを要しない。 3 更生計画の定めにより新設合併(更生会社が消滅する新設合併(合併転換法第二条第五項に規定する新設合併をいう。以下この項及び次項において同じ。)であって、新設合併により設立する金融機関(次項において「新設合併設立金融機関」という。)が株式会社であるものに限る。)をしたときは、当該新設合併による設立の登記の嘱託書又は申請書には、合併転換法施行令第三十二条第二項第四号ハに掲げる書面並びに更生会社に関する同項第七号及び第八号に掲げる書面を添付することを要しない。 4 更生計画の定めにより新設合併(更生会社(普通銀行であるものに限る。)が消滅する新設合併であって、新設合併設立金融機関が信用金庫であるものに限る。)をしたときは、当該新設合併による設立の登記の嘱託書又は申請書には、更生会社に関する合併転換法施行令第三十二条第二項第七号及び第八号に掲げる書面を添付することを要しない。 (転換による登記の嘱託書等の添付書面) 第四十六条 更生計画の定めにより転換(合併転換法第二条第七項に規定する転換であって、更生会社(普通銀行であるものに限る。)が信用金庫となるものに限る。次項において同じ。)をしたときは、転換後信用金庫(合併転換法第五十六条第一項第一号に規定する転換後信用金庫をいう。)についてする登記の嘱託書又は申請書には、合併転換法施行令第三十五条第一項第四号及び第五号に掲げる書面を添付することを要しない。この場合において、当該更生計画が代表理事の氏名を定めたものであるときは、合併転換法施行令第三十五条第一項第九号の代表権を有する者の資格を証する書面のうち、当該代表理事が就任を承諾したことを証するものも、同様とする。 2 更生計画の定めにより転換をした場合において、当該更生計画が代表理事について法第三百四十五条第一項第二号イに規定する選定の方法を定めたものであるときは、前項の嘱託書又は申請書には、その選定に関する書面をも添付しなければならない。 (新協同組織金融機関の設立による設立の登記の嘱託書等の添付書面) 第四十七条 第十四条の規定は、更生計画の定めにより法第三百四十六条において準用する法第百三条第一項の協同組織金融機関の設立をした場合について準用する。この場合において、第十四条第一項第一号中「法」とあるのは「法第三百四十六条において準用する法」と、「同項第九号」とあるのは「法第三百四十六条において準用する法第百三条第一項第九号」と、同条第二項中「同項第七号」とあるのは「法第三百四十六条において準用する法第百三条第一項第七号」と読み替えるものとする。 第二節 保険業を営む株式会社の更生手続の特例 (保険業を営む株式会社についての会社更生法施行令の規定の適用) 第四十八条 保険業(保険業法第二条第一項に規定する保険業をいう。)を営む株式会社についての会社更生法施行令の次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 |第二条|第十四条まで|第十四条まで及び金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第四十九条から第五十三条まで| |第八節まで|第八節まで並びに保険業法(平成七年法律第百五号)第二編第二章第一節及び第三節、第七章第三節、第八章第一節から第三節まで、第九章第四節及び第五節並びに第十二章第五節| |第三条第二項|株式会社|株式会社若しくは金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第三百六十三条において準用する同法第二百七十二条に規定する条項により設立される相互会社| |第四十六条|第四十六条(保険業法第六十七条において準用する場合を含む。)| |第六条|商業登記法第七十条に規定する|保険業法第十七条の三第一項各号に掲げる| |第十一条第一項|及び第八号|に掲げる書面及び保険業法第百七十三条の八第一項各号| |第十一条第二項|、更生会社に関する同法第八十五条第六号及び第八号に掲げるもの|更生会社に関する同法第八十五条第六号に掲げるもの及び更生会社に関する保険業法第百七十三条の八第一項各号に掲げる書面| |第十一条第三項|から第四号まで|及び第四号に掲げる書面並びに更生会社に関する保険業法第百七十三条の八第一項各号| |第十一条第四項|及び第八号|に掲げる書面及び保険業法第百七十三条の八第一項各号| |第十一条第五項|、更生会社に関する同法第八十六条第六号及び第八号に掲げるもの|更生会社に関する同法第八十六条第六号に掲げるもの及び更生会社に関する保険業法第百七十三条の八第一項各号に掲げる書面| (保険契約の移転による解散の登記の申請書の添付書面) 第四十九条 第二十八条第二項の規定は、更生計画(法第三百五十七条第四項に規定する更生計画をいう。以下この節において同じ。)の定めにより更生会社(同条第二項に規定する更生会社をいう。以下この節において同じ。)が他の相互会社の保険契約の全部に係る保険契約の移転を受けた場合について準用する。 (組織変更による登記の嘱託書等の添付書面) 第五十条 更生計画の定めにより組織変更(保険業法第六十八条第三項に規定する組織変更をいう。次項において同じ。)をしたときは、組織変更後相互会社(法第三百六十条第一項第二号に規定する組織変更後相互会社をいう。次条において同じ。)についてする登記の嘱託書又は申請書には、保険業法第八十四条第二項第三号から第六号までに掲げる書面を添付することを要しない。この場合において、当該更生計画が取締役等の氏名又は名称を定めたものであるときは、同項第九号又は第十号イに掲げる書面も、同様とする。 2 更生計画の定めにより組織変更をした場合において、当該更生計画が取締役等について法第三百六十条第一項第二号若しくは第三号に規定する選任の方法又は同号ロ、ニ若しくはホに規定する選定の方法を定めたものであるときは、前項の嘱託書又は申請書には、その選任又は選定に関する書面をも添付しなければならない。 (組織変更後相互会社の基金の募集による変更の登記の嘱託書等の添付書面) 第五十一条 第二十九条の規定は、更生計画の定めにより組織変更後相互会社が基金の募集をした場合について準用する。この場合において、同条中「法第二百六十三条第二号」とあるのは、「法第三百六十条第二項において準用する法第二百六十三条第二号」と読み替えるものとする。 (合併による登記の嘱託書等の添付書面) 第五十二条 更生計画の定めにより吸収合併(更生会社が消滅する吸収合併(保険業法第百六十条に規定する吸収合併をいう。以下この項及び次項において同じ。)であって、吸収合併後存続する会社(次項において「吸収合併存続会社」という。)が相互会社であるものに限る。)をしたときは、当該吸収合併による変更の登記の申請書には、更生会社に関する同法第百七十条第三項において準用する商業登記法第八十条第六号及び第八号に掲げる書面並びに保険業法第百七十条第一項第一号及び第二号に掲げる書面を添付することを要しない。 2 更生計画の定めにより吸収合併(更生会社が吸収合併存続会社となるものに限る。)をしたときは、当該吸収合併による変更の登記の嘱託書又は申請書には、保険業法第百七十条第三項において準用する商業登記法第八十条第二号から第四号までに掲げる書面並びに更生会社に関する保険業法第百七十条第一項第一号及び第二号に掲げる書面を添付することを要しない。 3 更生計画の定めにより新設合併(更生会社が消滅する新設合併(保険業法第百六十一条第一項に規定する新設合併をいう。以下この項及び次項において同じ。)であって、新設合併により設立する会社(次項において「新設合併設立会社」という。)が株式会社であるものに限る。)をしたときは、当該新設合併による設立の登記の嘱託書又は申請書には、同法第百七十条第三項において準用する商業登記法第八十一条第四号に掲げる書面並びに更生会社に関する同項において準用する同条第六号及び第八号に掲げる書面並びに保険業法第百七十条第一項第一号及び第二号に掲げる書面を添付することを要しない。 4 更生計画の定めにより新設合併(更生会社が消滅する新設合併であって、新設合併設立会社が相互会社であるものに限る。)をしたときは、当該新設合併による設立の登記の嘱託書又は申請書には、更生会社に関する保険業法第百七十条第三項において準用する商業登記法第八十一条第六号及び第八号に掲げる書面並びに保険業法第百七十条第一項第一号及び第二号に掲げる書面を添付することを要しない。 (新相互会社の設立による設立の登記の嘱託書等の添付書面) 第五十三条 第三十六条の規定は、更生計画の定めにより法第三百六十三条において準用する法第二百七十二条の相互会社の設立をした場合について準用する。この場合において、第三十六条第一項第一号中「法第二百七十二条第三号」とあるのは「法第三百六十三条において準用する法第二百七十二条第三号」と、同項第二号中「法第二百七十二条第十一号」とあるのは「法第三百六十三条において準用する法第二百七十二条第十一号」と、同項第三号中「法第二百七十二条第九号」とあるのは「法第三百六十三条において準用する法第二百七十二条第九号」と、同条第二項中「同条第七号」とあるのは「法第三百六十三条において準用する法第二百七十二条第七号」と、「同号」とあるのは「法第三百六十三条において準用する法第二百七十二条第八号」と読み替えるものとする。 第三節 保険会社の更生手続における保険契約の取扱い等 (補償対象保険金の弁済をすることができる権利の範囲) 第五十四条 法第四百四十条第一項に規定する政令で定める権利は、次に掲げる権利とする。 一 保険金請求権 二 損害をてん補することを請求する権利(前号に掲げるものを除く。) 三 満期返戻金を請求する権利 四 契約者配当(保険業法第百十四条第一項に規定する契約者配当をいう。次条第三号において同じ。)に係る配当金又は社員に対して分配された剰余金を請求する権利(前三号に掲げるものと同時に請求する場合に限る。) 五 未経過期間(保険契約に定めた保険期間のうち、当該保険契約が解除され、又は効力を失った時において、まだ経過していない期間をいう。)に対応する保険料の払戻しを請求する権利(第一号又は第二号に掲げるものと同時に請求する場合に限る。) (保険金請求権等の範囲) 第五十五条 法第四百四十四条に規定する政令で定める権利は、次に掲げる権利とする。 一 保険金請求権 二 損害をてん補することを請求する権利(前号に掲げるものを除く。) 三 返戻金、剰余金、契約者配当に係る配当金その他の給付金(保険金を除く。)を請求する権利 第五章 雑則 (金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限) 第五十六条 法第五百四十八条に規定する政令で定めるものは、法第四百九十条第一項の規定による破産手続開始の申立て(金融機関に係るものに限る。)とする。