食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則(暫定版) 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成二年法律第七十号)第十二条第三項第四号の規定に基づき、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則を次のように定める。 目次 第一章 食鳥処理の事業の許可等(第一条―第三条) 第二章 食鳥処理業者の遵守事項(第四条―第七条) 第三章 登録養成施設及び登録講習会(第八条―第二十四条) 第四章 食鳥検査等(第二十五条―第三十三条) 第五章 指定検査機関(第三十四条―第四十五条) 第六章 雑則(第四十六条―第五十条) 附 則 第一章 食鳥処理の事業の許可等 (許可申請書添付図書の記載事項) 第一条 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成二年法律第七十号。以下「法」という。)第四条第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 食鳥処理場の平面図 二 食鳥処理を行うための機械の配置図 三 食鳥処理を行うための機械の仕様の概要 四 食鳥処理をしようとする食鳥の羽数 五 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第二項に規定する水道事業、同条第六項に規定する専用水道及び同条第七項に規定する簡易専用水道により供給される水(以下「水道事業等により供給される水」という。)以外の水を使用する食鳥処理場にあっては、同法第二十条第三項に規定する地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の指定する者の行う当該使用しようとする水に係る水質検査の結果を証する書類の写し 六 法人にあっては、登記事項証明書 (法第五条第一項第三号の厚生労働省令で定める者) 第二条 法第五条第一項第三号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により食鳥処理の事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 (構造設備基準) 第二条の二 法第五条第二項の厚生労働省令で定める基準は、別表第一のとおりとする。 2 認定小規模食鳥処理業者の当該認定に係る食鳥処理場(法第三条の許可と同時に法第十六条第一項の認定を受けようとする者の当該許可の申請に係る食鳥処理場を含む。)の構造又は設備に係る法第五条第二項の厚生労働省令で定める基準は、前項の規定にかかわらず、別表第二のとおりとする。 (軽微な変更) 第三条 法第六条第一項の厚生労働省令で定める軽微な変更は、次のとおりとする。 一 食鳥処理に使用する機械の変更 二 照明装置の変更 三 食鳥処理場内の水道配管の変更 第二章 食鳥処理業者の遵守事項 (衛生管理等の基準) 第四条 法第十一条第一項第一号に掲げる事項に関する同項の厚生労働省令で定める基準は、別表第三とする。 2 法第十一条第一項第二号に掲げる事項に関する同項の厚生労働省令で定める基準は、別表第四とする。 3 食鳥処理業者は、前二項の基準に基づき、次に定めるところにより公衆衛生上必要な措置を定め、これを遵守しなければならない。 一 食品衛生上の危害の発生の防止のため、施設の衛生管理及び食鳥処理に関する計画(以下「衛生管理計画」という。)を作成し、食鳥処理に従事する者その他の関係者に周知徹底を図ること。 二 施設設備、機械器具の構造及び材質並びに食鳥処理の工程を考慮し、これらの工程において公衆衛生上必要な措置を適切に行うための手順書(以下「手順書」という。)を作成すること。 三 衛生管理の実施状況を記録し、その記録を保存すること。なお、記録の保存期間は、取り扱う食鳥肉等が使用され、又は消費されるまでの期間を踏まえ、合理的に設定すること。 四 衛生管理計画及び手順書の効果を検証し、必要に応じて衛生管理計画の内容を見直すこと。 4 食鳥処理業者は、前項に規定する措置に関し、次に定める事項について食鳥検査員による検査又は試験を受け、その結果に基づき必要に応じて見直しを行うこと。ただし、法第十六条第一項の認定を受けた食鳥処理業者にあっては、この限りではない。 一 衛生管理計画又は手順書を作成又は修正した場合にあっては、それらが食品衛生上の危害の発生を防止する目的において、科学的に妥当なものであること。 二 衛生管理が衛生管理計画及び手順書に基づき適切に行われていること。 (食鳥処理衛生管理者の配置基準) 第五条 法第十二条第一項に規定する食鳥処理衛生管理者は、食鳥処理場ごとに、食鳥処理を衛生的に管理するために十分な員数を置かなければならない。この場合において、オーバーヘッドコンベア等を設置して連続移動式の食鳥処理を行う場合は、一の処理ラインごとに二(法第十五条第五項の規定に基づき内臓摘出後検査を受ける際に同時に脱羽後検査を受ける食鳥処理場(以下この条において「法第十五条第五項に該当する食鳥処理場」という。)にあっては、一)に、一の処理ライン当たりの一分間の食鳥処理の羽数が二十(法第十五条第五項に該当する食鳥処理場にあっては、三十五)を超えるごとに一を加えた数以上であるものとする。 (食鳥処理衛生管理者の資格要件) 第六条 法第十二条第五項第四号に規定する学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十七条に規定する者と同等以上の学力があると認められる者は、次のとおりとする。 一 旧国民学校令(昭和十六年勅令第百四十八号)による国民学校の高等科を修了した者 二 旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校の二年の課程を終った者 三 旧師範教育令(昭和十八年勅令第百九号)による附属中学校又は附属高等女学校の第二学年を修了した者 四 旧盲学校及聾唖学校令(大正十二年勅令第三百七十五号)によるろうあ学校の中等部第二学年を修了した者 五 旧高等学校令(大正七年勅令第三百八十九号)による高等学校尋常科の第二学年を修了した者 六 旧青年学校令(昭和十四年勅令第二百五十四号)による青年学校の普通科の課程を修了した者 七 内地以外の地域における学校の生徒、児童、卒業者等の他の学校へ入学及び転学に関する規程(昭和十八年文部省令第六十三号)第一条から第三条まで及び第七条の規定により国民学校の高等科を修了した者、中等学校の二年の課程を終った者又は第五号に掲げる者と同一の取扱いを受ける者 八 旧海員養成所官制(昭和十四年勅令第四百五十八号)による海員養成所を卒業した者 九 前各号に掲げる者のほか、厚生労働大臣において食鳥処理衛生管理者の資格に関し学校教育法第五十七条に規定する者と同等以上の学力を有すると認定した者 (食鳥処理衛生管理者に関する届出事項) 第七条 法第十二条第六項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 届出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 食鳥処理場の名称及び所在地 三 食鳥処理衛生管理者の氏名、住所及び生年月日 四 食鳥処理衛生管理者が法第十二条第五項各号のいずれかに該当する旨 五 食鳥処理衛生管理者を置いた年月日又は変更した年月日 2 前項の届出には、食鳥処理衛生管理者が法第十二条第五項各号のいずれかに該当することを証する書面を添えなければならない。 第三章 登録養成施設及び登録講習会 (養成施設の登録の基準) 第八条 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行令(平成三年政令第五十二号。以下「令」という。)第一条の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 学校教育法に基づく大学又は同法第百四条第七項第二号の規定により大学若しくは大学院に相当する教育を行うと認められた課程を置く教育施設であること。 二 別表第五の上欄の学科ごとに同表の下欄に掲げる科目を一科目以上履修させ、その単位数の合計が二十二単位以上であること。 三 前号に掲げる科目及び別表第六に掲げる科目を履修させ、その単位数の合計が四十単位以上であること。 四 原則として食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)別表の第二欄に掲げる機械器具を用いて授業を行うものであること。 (登録の申請手続) 第九条 令第二条の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。 一 養成施設の名称及び所在地 二 養成施設の設置者の名称、所在地及び設立年月日 三 養成施設の長の氏名及び住所 四 教員の氏名、履歴及び担当科目並びに専任又は兼任の別 五 各年次における科目の履修に関する計画、単位数及び必修科目又は選択科目の別 六 入学定員 七 入学資格及び時期 八 修業年限 九 教授用及び実習用の機械器具及び図書の目録 十 校地及び校舎の図面及び配置図 十一 学則 十二 その他参考となるべき事項 (登録台帳への記帳) 第十条 法第十二条第五項第三号の養成施設の登録は、次に掲げる事項を登録台帳に記帳して行う。 一 登録年月日及び登録番号 二 登録養成施設(令第三条に規定する登録養成施設をいう。以下同じ。)の名称、所在地及び長の氏名 (変更の届出事項) 第十一条 令第三条の厚生労働省令で定める事項は、第九条第一号から第三号まで、第五号から第八号まで、第九号(食品衛生法別表の第二欄に掲げる機械器具に係るものに限る。)、第十号及び第十一号に掲げるものとする。 (添付書類) 第十二条 令第六条の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。 一 登録の取消しを受けようとする理由 二 登録の取消しを受けようとする予定期日 三 在学中の生徒があるときは、その措置 (公示) 第十三条 令第七条第二号の厚生労働省令で定めるものは、第九条第一号に掲げる事項とする。 (講習会の課程) 第十四条 法第十二条第七項の講習会の課程は、次に掲げる要件のすべてに適合するものでなければならない。 一 次のイからヘまでに掲げる科目を教授し、その時間数が当該イからヘまでに掲げる時間数以上であること。 イ 公衆衛生学概論 四時間 ロ 食鳥検査関係法令 四時間 ハ 家きん解剖・生理学 二時間 ニ 家きん疾病学 六時間 ホ 食鳥肉衛生学 六時間 ヘ 関連法令 二時間 二 講師は、学校教育法に基づく大学において前号イからヘまでに掲げる科目に相当する学科を担当している者、国若しくは都道府県、保健所を設置する市若しくは特別区において食品衛生行政若しくは食品衛生に関する試験業務に従事している者又はこれらの者と同等の知識及び経験を有すると認められる者であること。 三 学校教育法に基づく中学校若しくはこれに準ずる学校若しくは義務教育学校を卒業した者若しくは中等教育学校の前期課程を修了した者又は第六条各号に掲げる者で、食鳥処理の業務に三年以上従事した者であることを受講資格とするものであること。 四 受講者に対し、講習会の終了に当たり試験その他の方法により課程修了の認定を適切に行うものであること。 (登録の申請手続) 第十五条 令第八条の規定により登録の申請をしようとする者は、申請書に、住民票の写し(法人にあっては、定款又は寄付行為及び登記事項証明書)及び次の事項を記載した書面を添えて、当該登録に係る講習会の実施地の都道府県知事に提出しなければならない。 一 講習会の実施者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名) 二 令第九条各号のいずれかに該当する事実の有無 三 法人にあっては、役員の氏名、住所及び略歴 四 講習会場の名称及び所在地 五 実習を行う場所の名称及び所在地 六 講習会の実施期間及び日程 七 受講予定人員 八 講習科目及び時間数 九 講師の氏名及び職業、その担当する講習科目並びに当該講習科目ごとの時間数 (登録台帳への記帳) 第十六条 令第八条の登録は、次に掲げる事項を登録台帳に記帳して行う。 一 登録年月日及び登録番号 二 登録講習会の実施者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名) 三 登録講習会の実施期間 (講習会の実施の基準) 第十七条 令第十一条第二項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 受講者の履歴書、勤務した事業所との関係を証する書類その他の書類により、受講者が受講資格者であることを確認すること。 二 講習会の課程を修了した者に対し、講習会修了証を交付すること。 三 第十四条に定めるところにより登録講習会を行うこと。 (変更の届出事項) 第十八条 令第十二条の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 登録講習会の実施者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名) 二 登録講習会の実施期間 (業務の休廃止の届出) 第十九条 登録講習会の実施者は、令第十三条の規定により登録講習会の業務を休止し、又は廃止しようとするときは、次に掲げる事項をその登録講習会の実施地の都道府県知事に届け出なければならない。 一 休止又は廃止の理由及びその予定期日 二 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間 (財務諸表等の備付け及び閲覧等) 第二十条 登録講習会の実施者は、前事業年度の財務諸表等(令第十四条第一項に規定する財務諸表等をいう。以下この条において同じ。)(前事業年度後三月を経過していないときは、前前事業年度の財務諸表等をもってこれに代えることができる。)を作成し、登録を受けてから登録講習会を終了するまでの間、事業所に備えて置かなければならない。 (電磁的記録の表示方法) 第二十一条 令第十四条第二項第三号に規定する厚生労働省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。 (電磁的記録の提供方法) 第二十二条 令第十四条第二項第四号に規定する厚生労働省令で定める電磁的方法は、次の各号に掲げるもののうち、登録講習会の実施者が定めるものとする。 一 送信者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この号において同じ。)と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの 二 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法 (帳簿の記載事項) 第二十三条 令第十八条の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 受講者の氏名及び履歴 二 受講者数 三 講習会修了証を受領した者の氏名、生年月日、住所並びに勤務する事業所の名称及び所在地 2 令第十八条の帳簿は、最終の記載の日から三年間保存しなければならない。 (立入検査等の場合の証明書) 第二十四条 令第二十条第二項の規定により職員に携帯させる証明書は、様式第一号によるものとする。 第四章 食鳥検査等 (検査すべき疾病又は異常の範囲) 第二十五条 法第十五条第四項第二号又は第三号の厚生労働省令で定める疾病又は異常は、別表第七のとおりとする。 (検査方法の特例の要件) 第二十六条 法第十五条第五項の厚生労働省令で定める要件は、次のとおりとする。 一 トロリーの間隔が十五センチメートル以上のオーバーヘッドコンベアを設置すること。 二 食鳥中抜とたいの裏面を望診できる鏡を検査場所の適当な位置に設置すること。 (食鳥検査の方法及び手続) 第二十七条 法第十五条第六項の厚生労働省令で定める方法は、次のとおりとする。 一 食鳥検査は、十分な自然光線又は適正な人工光線の下で行う。 二 生体検査(法第十五条第一項の検査をいう。以下同じ。)は、とさつ前に、その食鳥の生体の状況について望診をし、同条第四項各号に掲げる疾病又は異常の疑いを認めた場合は、当該食鳥について一羽ごとに更に検査をし、判定することにより行う。 三 脱羽後検査は、脱羽(食鳥の羽毛の除去をいう。以下同じ。)の後、一羽ごとに、食鳥とたいの体表の状況について望診及び触診をし、法第十五条第四項各号に掲げる疾病又は異常の疑いを認めた場合は、当該食鳥とたいについて更に検査をし、判定することにより行う。 四 内臓摘出後検査は、食鳥とたいの内臓を摘出した後、一羽ごとに、その内臓及び食鳥中抜とたいの体壁の内側面の状況について望診及び触診をし、法第十五条第四項各号に掲げる疾病又は異常の疑いを認めた場合は、当該内臓及び食鳥中抜とたいについて更に検査をし、判定することにより行う。 五 食鳥検査の終了後、検査を行った食鳥の種類、品種、羽数、産地及び検査結果を記録する。 2 法第十五条第六項の厚生労働省令で定める手続は、食鳥検査を受けようとする食鳥処理業者が、食鳥処理場ごとに次に掲げる事項を記載した申請書を当該食鳥処理場の所在地を管轄する都道府県知事(その所在地が地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)又は特別区の区域にある場合にあっては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長。以下同じ。)に提出することにより行うものとする。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 食鳥をとさつしようとする年月日 三 食鳥検査を受けようとする食鳥の種類、品種、羽数及び産地 (確認の方法、確認基準及び食鳥検査の簡略化の方法) 第二十八条 食鳥処理衛生管理者による法第十五条第七項の厚生労働省令で定める基準に適合する旨の確認は、当該食鳥処理場において現に食鳥検査を行っている食鳥検査員(第四十九条に定める者をいう。以下同じ。)又は検査員(法第二十五条第二項に規定する厚生労働省令で定める要件を備える者をいう。以下同じ。)の監督を受けて次の事項について視覚、触覚及び臭覚を用いて行うものとする。 一 脱羽後検査に係る確認にあっては、脱羽の後、一羽ごとに、食鳥とたいの体表の状況 二 内臓摘出後検査に係る確認にあっては、食鳥とたいの内臓を摘出した後、一羽ごとに、その内臓及び食鳥中抜とたいの体壁の内側面の状況 2 法第十五条第七項の厚生労働省令で定める基準は、別表第八のとおりとする。 3 法第十五条第七項の規定による脱羽後検査及び内臓摘出後検査の方法の簡略化は、一羽ごとの食鳥とたいの体表の状況についての望診及び触診の一部並びに一羽ごとの内臓及び食鳥中抜とたいの体壁の内側面の状況についての望診及び触診の一部を省略することにより行うものとする。 (確認規程の記載事項及び適合基準) 第二十九条 法第十六条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 法第十六条第五項の確認の方法 二 法第十六条第五項の確認の手順(食鳥処理の方法及び手順との関連を含む。) 三 法第十六条第五項の確認の結果の記録及びその保存方法に関する事項 四 食鳥処理衛生管理者の関与の方法 2 法第十六条第一項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 法第十六条第五項の確認が、食鳥の生体の状況の確認にあっては別表第九に、食鳥とたいの体表の状況並びに食鳥中抜とたいに係る内臓及びその体壁の内側面の状況の確認にあっては別表第八に掲げる確認項目ごとにそれぞれ同表の基準に適合するか否かについて適切に行えること。 二 法第十六条第五項の確認の方法及び手順が、当該食鳥処理業者の食鳥処理をしようとする食鳥の種類及び羽数並びに法第二条第五号に掲げる食鳥処理の形態並びに食鳥処理の方法その他の業態からみて適切であること。 三 法第十六条第五項の確認の結果の記録及びその保存方法が、適切であること。 四 法第十六条第五項の確認が、食鳥処理衛生管理者により適切に行われること。 (確認の方法及び異常の判定) 第三十条 法第十六条第五項の確認は、次に掲げるところによるものとする。 一 食鳥の生体の状況の確認にあっては、視覚及び触覚を用いることにより適切に行う。 二 食鳥とたいの体表の状況並びに食鳥中抜とたいに係る内臓及びその体壁の内側面の状況の確認にあっては、一羽ごとに、視覚、触覚及び臭覚を用いることにより適切に行う。 2 法第十六条第五項の厚生労働省令で定める基準は、それぞれ、食鳥の生体の状況の確認にあっては別表第九の、食鳥とたいの体表の状況並びに食鳥中抜とたいに係る内臓及びその体壁の内側面の状況の確認にあっては別表第八のとおりとする。 (報告) 第三十一条 法第十六条第七項の規定による報告は、毎月末日までに、食鳥処理場ごとに、その前月中に実施した同条第五項の確認の状況に係る次に掲げる事項について行うものとする。 一 食鳥処理をした年月日 二 食鳥処理をした食鳥の種類及び羽数 三 前条第二項の基準に適合した食鳥の種類及び羽数 四 前条第二項の基準に適合しなかった食鳥の種類及び羽数並びに当該基準に適合しなかった理由 五 法第十九条に基づく措置の内容 (届出食肉販売業者の届出) 第三十二条 法第十七条第一項第四号の規定による届出を行おうとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書に、現に食品衛生法施行令(昭和二十八年政令第二百二十九号)第三十五条第三号に規定する食肉販売業の許可を受けていることを証する書類の写しを添えて提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 食鳥とたいの主な入手先及び主な販売先 (措置) 第三十三条 食鳥処理業者(認定小規模食鳥処理業者を除く。)に係る法第十九条に規定する措置は、次のとおりとする。 一 生体検査の結果に基づく措置 イ 別表第十に掲げる疾病又は異常(湯漬過度及び放血不良を除く。)を有すると判定された食鳥にあっては、とさつを禁止するとともに、当該食鳥の廃棄又は食用に供することができないようにする措置(以下「廃棄等の措置」という。) ロ 法第十五条第四項各号に掲げる疾病又は異常(別表第十に掲げる疾病又は異常を除く。)を有すると判定された食鳥にあっては、生体検査に合格したすべての食鳥のとさつの終了後にとさつし、脱羽後検査の結果に基づき次号イ、ロ又はハのいずれかに掲げる措置(同条第五項に基づき内臓摘出後検査を受ける際に同時に脱羽後検査を受ける場合にあっては、その結果に基づき第三号イ、ロ又はハのいずれかに掲げる措置。ハにおいて同じ。) ハ 法第十五条第四項各号に掲げる疾病又は異常(湯漬過度及び放血不良を除く。)を有する疑いがあると判定された食鳥にあっては、生体検査に合格したすべての食鳥のとさつの終了後にとさつし、脱羽後検査の結果に基づき次号イ、ロ若しくはハのいずれかに掲げる措置又は更に検査をすることにより生体検査に合格するか否かの判定を行うまでの間その扱いを保留する措置 二 脱羽後検査の結果に基づく措置(法第十五条第五項に基づき内臓摘出後検査を受ける際に同時に脱羽後検査を受ける場合を除く。) イ 別表第十に掲げる疾病又は異常を有すると判定された食鳥とたいにあっては、その内臓の摘出を禁止するとともに、当該食鳥とたいの廃棄等の措置 ロ 法第十五条第四項各号に掲げる疾病又は異常(別表第十に掲げる疾病又は異常を除く。)を有すると判定された食鳥とたいにあっては、脱羽後検査に合格したすべての食鳥とたいの内臓の摘出の終了後にその内臓を摘出し、内臓摘出後検査の結果に基づき次号イ、ロ又はハのいずれかに掲げる措置 ハ 法第十五条第四項各号に掲げる疾病又は異常を有する疑いがあると判定された食鳥とたいにあっては、脱羽後検査に合格したすべての食鳥とたいの内臓の摘出の終了後にその内臓を摘出し、内臓摘出後検査の結果に基づき次号イ、ロ若しくはハのいずれかに掲げる措置又は更に検査をすることにより脱羽後検査に合格するか否かの判定を行うまでの間その扱いを保留する措置 三 内臓摘出後検査の結果に基づく措置(法第十五条第五項に基づき内臓摘出後検査を受ける際に同時に脱羽後検査を受ける場合を含む。) イ 別表第十に掲げる疾病又は異常を有すると判定された食鳥肉等にあっては、その全部の廃棄等の措置 ロ 別表第十一の上欄に掲げる疾病又は異常を有すると判定された食鳥肉等にあっては、その同表の下欄に掲げる部分の廃棄等の措置 ハ 法第十五条第四項各号に掲げる疾病又は異常を有する疑いがあると判定された食鳥肉等にあっては、更に検査をすることにより脱羽後検査(同条第五項に基づき内臓摘出後検査を受ける際に同時に行う場合に限る。)及び内臓摘出後検査に合格するか否かの判定を行うまでの間その扱いを保留する措置 四 消毒法第十五条第四項各号に掲げる疾病又は異常を有することにより病原体を伝染させるおそれがあると判定された食鳥、食鳥とたい、食鳥中抜とたい若しくは食鳥肉等にあっては、当該食鳥を隔離し、若しくは当該食鳥とたい、食鳥中抜とたい若しくは食鳥肉等を消毒し、又は病原体に汚染され、若しくは汚染されたおそれのある食鳥処理場の施設若しくは設備を消毒する等の病原体の伝染を防止するために必要な措置 2 認定小規模食鳥処理業者に係る法第十九条に規定する措置は、次のとおりとする。 一 食鳥の生体の状況の確認の結果に基づく措置別表第九の基準に適合しない食鳥にあっては、とさつを禁止するとともに、当該食鳥の廃棄等の措置 二 食鳥とたいの体表の状況又は食鳥中抜とたいに係る内臓及びその体壁の内側面の状況の確認の結果に基づく措置 イ 別表第八第一号イの基準に適合しない食鳥とたい及び同表第二号の基準に適合しない食鳥中抜とたいにあっては、当該食鳥とたい又は当該食鳥中抜とたいに係る食鳥肉等の全部の廃棄等の措置 ロ 別表第八第一号ロの基準に適合しない食鳥とたいにあっては、同号ロの異常が認められる部分の廃棄等の措置 ハ 別表第八第三号の基準に適合しない内臓にあっては、次に掲げる措置 (1) 一の臓器のみが別表第八第三号の基準に適合しない場合にあっては、当該臓器の廃棄等の措置 (2) 二以上の臓器が別表第八第三号の基準に適合しない場合にあっては、内臓の全部の廃棄等の措置 三 消毒必要に応じて、食鳥を隔離し、又は食鳥とたい、食鳥中抜とたい若しくは食鳥肉等又は食鳥処理場の施設若しくは設備を消毒する措置 第五章 指定検査機関 (指定の申請) 第三十四条 法第二十一条第二項の規定により指定の申請をしようとする者は、様式第二号による申請書に次に掲げる書類を添え、都道府県知事に提出しなければならない。 一 登記事項証明書 二 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録) 三 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書(食鳥検査以外の業務を行っている場合にあっては、その業務に係る事業計画書を含む。)及びそれに伴う収支予算書 四 申請に係る意思の決定を証する書類 五 次に掲げる役員に関する書類 イ 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書類 ロ 役員のうちに、法第二十二条第二項第四号イ又はロのいずれにも該当する者がいないことを証する書類 六 一般社団法人にあっては、社員の氏名又は名称を記載した書類 七 現に行っている業務の概要を記載した書類 八 次に掲げる事項を記載した食鳥検査の業務の実施に関する計画書 イ 食鳥検査の業務を行う時間及び休日に関する事項 ロ 食鳥検査の業務を行う事務所ごとに次に掲げる事項 (1) 食鳥検査の業務を行う事務所の名称及び所在地 (2) 食鳥検査の業務の概要 (3) 配置する検査員の数 ハ 手数料の収納の方法に関する事項 ニ 食鳥検査の実施の方法に関する事項 ホ 食鳥検査の実施の手続に関する事項 ヘ 食鳥検査の業務に関する帳簿及び書類の種類並びにそれらの管理に関する事項 ト 検査員の選任及び解任に関する事項 チ 検査員の研修に関する事項 リ その他食鳥検査の業務の実施に関し必要な事項 九 検査員の氏名及び略歴を記載した書類並びに第三十七条第三項に規定する要件を備えていることを証する書類 十 食鳥検査の業務を行おうとする事務所ごとに食鳥検査に用いる機器等の概要及びその整備計画を記載した書類 十一 その他参考となる事項を記載した書類 (指定検査機関の名称等の変更の届出) 第三十五条 指定検査機関は、法第二十三条第二項の規定により変更の届出をしようとするときは、様式第三号による届出書をその指定に係る都道府県知事に提出しなければならない。 第三十六条 削除 (食鳥検査の方法及び手続並びに検査員の要件) 第三十七条 法第二十五条第二項の厚生労働省令で定める方法は、第二十七条第一項に規定する方法を準用する。 2 第二十七条第二項の規定は、法第二十五条第二項の食鳥検査について準用する。この場合において、第二十七条第二項中「同じ。)」とあるのは「同じ。)の指定を受けた指定検査機関」と読み替えるものとする。 3 法第二十五条第二項の厚生労働省令で定める要件は、獣医師法(昭和二十四年法律第百八十六号)の規定により獣医師の免許を受けている者とする。 (報告手続及び報告事項) 第三十八条 法第二十五条第三項の規定による報告は、毎月末日までに、食鳥処理場ごとに、その前月中に実施した食鳥検査について行わなければならない。 2 法第二十五条第三項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 食鳥検査を行った年月日 二 食鳥検査を行った食鳥の種類、品種、羽数及び産地 三 食鳥検査に合格した食鳥の種類、品種及び羽数 四 食鳥検査に合格しなかった食鳥の種類、品種及び羽数並びに食鳥検査に合格しなかった理由 五 法第十九条に基づく措置の内容 (役員の選任及び解任の認可の申請) 第三十九条 指定検査機関は、法第二十六条第一項の規定により選任又は解任の認可を受けようとするときは、様式第四号による申請書をその指定に係る都道府県知事に提出しなければならない。 2 役員を選任しようとする場合における前項の申請書には、当該選任しようとする者の略歴を記載した書類及びその者が法第二十二条第二項第四号イ又はロのいずれにも該当しないことを証する書類を添付しなければならない。 (検査員の選任及び解任の届出) 第四十条 指定検査機関は、法第二十六条第二項の規定により選任又は解任の届出をしようとするときは、様式第五号による届出書をその指定に係る都道府県知事に提出しなければならない。 2 検査員を選任した場合における前項の届出書には、当該検査員の略歴を記載した書類及びその者が第三十七条第三項に規定する要件を備えていることを証する書類を添付しなければならない。 (業務規程) 第四十一条 法第二十八条第一項の厚生労働省令で定める食鳥検査の業務の実施に関する事項は、第三十四条第八号に掲げる事項とする。 2 指定検査機関は、法第二十八条第一項前段の規定により認可を受けようとするときは、様式第六号による申請書に認可を受けようとする業務規程を添付し、その指定に係る都道府県知事に提出しなければならない。 3 指定検査機関は、法第二十八条第一項後段の規定により認可を受けようとするときは、様式第七号による申請書をその指定に係る都道府県知事に提出しなければならない。 (事業計画等の認可の申請) 第四十二条 指定検査機関は、法第二十九条第一項前段の規定により認可を受けようとするときは、様式第八号による申請書に認可を受けようとする事業計画書及び収支予算書を添付し、その指定に係る都道府県知事に提出しなければならない。 2 指定検査機関は、法第二十九条第一項後段の規定により認可を受けようとするときは、様式第九号による申請書をその指定に係る都道府県知事に提出しなければならない。 (帳簿) 第四十三条 法第三十条に規定する帳簿は、食鳥検査の業務を行う食鳥処理場ごとに作成し、食鳥検査の業務を行う事務所に備え付け、記載の日から十年間保存しなければならない。 2 法第三十条に規定する厚生労働省令で定める食鳥検査の業務に関する事項は、次のとおりとする。 一 食鳥検査を申請した食鳥処理業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 食鳥検査の申請を受けた年月日 三 食鳥検査を行った年月日 四 食鳥検査を行った食鳥の種類、品種、羽数及び産地 五 食鳥検査を行った検査員の氏名 六 行った食鳥検査の内容及び結果 七 法第十九条に基づく措置の内容及びその理由 八 その他食鳥検査に関し必要な事項 (食鳥検査の業務の休廃止の申請) 第四十四条 指定検査機関は、法第三十二条第一項の規定により許可を受けようとするときは、様式第十号による申請書をその指定に係る都道府県知事に提出しなければならない。 (食鳥検査の業務の引継事項等) 第四十五条 法第三十五条第三項に規定する場合にあっては、指定検査機関(都道府県知事が法第三十三条第一項又は第二項の規定により指定検査機関の指定を取り消した場合にあっては、指定検査機関であった者)は、次に掲げる事項を行わなければならない。 一 引き継ぐべき食鳥検査の業務をその指定に係る都道府県知事に引き継ぐこと。 二 引き継ぐべき食鳥検査の業務に関する帳簿及び書類をその指定に係る都道府県知事に引き渡すこと。 三 その他その指定に係る都道府県知事が必要と認める事項を行うこと。 第六章 雑則 (報告徴収) 第四十六条 都道府県知事は、法第三十七条第一項の規定により報告の徴収を行う場合には、報告を求める事項及びその理由並びに報告の期限をあらかじめ当事者に通知するものとする。 (収去証・身分を示す証明書) 第四十七条 都道府県(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市又は区。)の職員が、法第三十八条第一項の規定により収去しようとするときは、被収去者に様式第十一号による収去証を交付しなければならない。 2 法第三十八条第一項の規定により立入検査をする職員が携帯しなければならない証明書は、様式第十二号によるものとする。 3 法第三十八条第二項の規定により立入検査をする職員が携帯しなければならない証明書は、様式第十三号によるものとする。 (法第三十九条の厚生労働省令で定める職員) 第四十八条 法第三十九条に規定する厚生労働省令で定める職員は、狂犬病予防員及び環境衛生監視員とする。 (食鳥検査員) 第四十九条 法第三十九条の規定に基づき、都道府県知事が指定する職員を食鳥検査員と称する。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 〔平成三年三月二十五日厚生省令第十三号〕 この省令は、平成三年四月一日から施行する。ただし、第六条の次に一条及び三章を加える改正規定(第八条から第十条まで、第十二条、第十三条、第十五条、第十九条、第二十条、第二十六条及び第二十七条に係る部分に限る。)は平成四年四月一日から施行する。 附 則 〔平成六年七月一日厚生省令第四十七号〕〔抄〕 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 〔平成六年十二月十四日厚生省令第七十七号〕〔抄〕 (施行期日) 第一条 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 〔平成八年十一月二十日厚生省令第六十二号〕〔抄〕 1 この省令は、平成九年四月一日から施行する。 附 則 〔平成十二年十月二十日厚生省令第百二十七号〕〔抄〕 (施行期日) 1 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 (様式に関する経過措置) 3 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 4 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 〔平成十六年二月六日厚生労働省令第十二号〕〔抄〕 (施行期日) 第一条 この省令は、食品衛生法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成十六年二月二十七日)から施行する。 (食品衛生法施行規則等の一部改正に伴う経過措置) 第三条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 〔平成十六年三月三十一日厚生労働省令第七十八号〕〔抄〕 (施行期日) 1 この省令は、食品衛生法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。 附 則 〔平成十七年三月七日厚生労働省令第二十五号〕〔抄〕 (施行期日) 第一条 この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。 附 則 〔平成十七年四月一日厚生労働省令第七十五号〕〔抄〕 (施行期日) 第一条 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 〔平成十七年九月十六日厚生労働省令第百四十三号〕 (施行期日) 第一条 この省令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 〔平成十七年九月二十八日厚生労働省令第百四十八号〕 この省令は、平成十七年十月一日から施行する。 附 則 〔平成十九年三月三十日厚生労働省令第四十号〕 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 附 則 〔平成十九年十二月二十五日厚生労働省令第百五十二号〕 この省令は、平成十九年十二月二十六日から施行する。 附 則 〔平成二十年十一月二十八日厚生労働省令第百六十三号〕〔抄〕 (施行期日) 第一条 この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。 附 則 〔平成二十三年七月一日厚生労働省令第八十二号〕 この省令は、平成二十三年七月一日から施行する。 附 則 〔平成二十六年四月二十八日厚生労働省令第五十九号〕 この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。 附 則 〔平成二十七年三月三十一日厚生労働省令第五十五号〕〔抄〕 (施行期日) 1 この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。 附 則 〔平成二十七年四月十三日厚生労働省令第九十三号〕 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 〔平成二十八年二月三日厚生労働省令第十二号〕 この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。 附 則 〔平成二十八年二月二十五日厚生労働省令第二十五号〕〔抄〕 (施行期日) 1 この省令は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。 (食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置) 3 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置 この省令の施行の際現にある第十七条の規定による改正前の食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則様式第十一号により使用されている書類は、同条の規定による改正後の食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則様式第十一号によるものとみなす。 4 この省令の施行の際現にある第十七条の規定による改正前の食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則様式第十一号による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 〔平成二十八年十一月七日厚生労働省令第百六十六号〕 (施行期日) 1 この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 〔平成三十年二月十六日厚生労働省令第十五号〕 この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。 附 則 〔令和元年五月七日厚生労働省令第一号〕〔抄〕 (施行期日) 第一条 この省令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 第二条 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。 2 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 〔令和元年六月二十八日厚生労働省令第二十号〕〔抄〕 (施行期日) 第一条 この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。 (様式に関する経過措置) 第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 〔令和元年九月十三日厚生労働省令第四十六号〕〔抄〕 (施行期日) 第一条 この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第三十七号)の施行の日(令和元年九月十四日)から施行する。ただし、第十一条(職業能力開発促進法施行規則様式第十一号の改正規定に限る。)の規定及び次条第三項の規定は公布の日から、第三条、第四条、第六条、第七条、第十一条(同令第四十二条の次に次の二条を加える改正規定及び同令様式第八号の改正規定に限る。)、第十六条、第十八条、第十九条、第二十一条及び第二十四条並びに附則第四条及び第六条の規定は同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。 附 則 〔令和元年十一月七日厚生労働省令第六十八号〕 この省令は、食品衛生法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第四十六号)の施行の日(令和二年六月一日)から施行する。 附 則 〔令和元年十二月二十七日厚生労働省令第八十七号〕 この省令は、食品衛生法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第四十六号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和三年六月一日)から施行する。 附 則 〔令和二年七月一日厚生労働省令第百三十五号〕〔抄〕 (施行期日) 第一条 この省令は、家畜伝染病予防法の一部を改正する法律(令和二年法律第十六号)及び家畜伝染病予防法施行規則等の一部を改正する省令(令和二年農林水産省令第四十四号)の施行の日(令和二年七月一日)から施行する。 (食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置) 第四条 この省令の施行前にされたこの省令による改正前の食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則別表第七、第十及び第十一に規定する、トキソプラズマ病、家きんサルモネラ感染症、伝染性気管支炎、伝染性喉頭気管炎、鶏結核病、鶏マイコプラズマ病、ロイコチトゾーン病又はあひる肝炎に係る処分、手続その他の行為は、それぞれこの省令による改正後の食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則別表第七、第十及び第十一に規定する、トキソプラズマ症、家きんサルモネラ症、鶏伝染性気管支炎、鶏伝染性喉頭気管炎、鳥結核、鳥マイコプラズマ症、ロイコチトゾーン症又はあひるウイルス性肝炎に係る処分、手続その他の行為としてされたものとみなす。 附 則 〔令和二年十二月二十五日厚生労働省令第二百八号〕 (施行期日) 第一条 この省令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 〔令和三年十月二十二日厚生労働省令第百七十五号〕〔抄〕 (施行期日) 第一条 この省令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 第十二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 別表第一 (第二条の二関係) 一 食鳥処理場は、汚染のおそれのない位置に設けられていること。 二 食鳥処理場の建物の周囲の地面は、舗装されている等清掃しやすい構造で、排水が良好であること。 三 食鳥処理場の施設等及び施設等の配置 イ 食鳥処理場には、生体受入施設、食鳥処理施設、製品保管室、包装資材室、検査室、更衣室、便所及び汚水処理施設がそれぞれ区画され、適切な位置に設けられていること。ただし、血液及び汚水を終末処理場のある下水道に直接流出させる食鳥処理場にあっては、汚水処理施設を設けないことができる。 ロ 生体受入施設には、適正に配置された生体保管場所及び隔離場所が設けられていること。 ハ 食鳥処理施設には、それぞれ隔壁により区画され、適正に配置されたとさつ放血室、湯漬脱羽室及び中抜室(内臓を摘出するための設備を設置する室をいう。以下同じ。)並びに脱羽後検査及び内臓摘出後検査を行うための区画され、適正に配置された検査場所が設けられていること。ただし、法第二条第五号ロに掲げる行為を行わない食鳥処理場にあっては、中抜室及び内臓摘出後検査を行うための検査場所を設けないことができる。 ニ 生体受入施設、食鳥処理後の食鳥とたい、食鳥中抜とたい及び食鳥肉等の搬出場所並びに不可食部分並びに検査の結果不合格となった食鳥とたい、食鳥中抜とたい及び食鳥肉等の搬出場所が別であること。 四 食鳥処理場の構造及び設備(共通事項) イ 食鳥の生体の受入れ、食鳥処理、食鳥とたい、食鳥中抜とたい又は食鳥肉等の包装及びこれらの保管を衛生的に行うための十分な広さを有すること。 ロ 床、内壁及び天井は、次のような材料及び構造であること。 (1) 生体受入施設及び食鳥処理施設の床は、不浸透性材料(血液及び汚水が浸透しないものをいう。以下この別表、別表第二及び別表第三において同じ。)で作られ、ひび割れや凹凸がなく、かつ、適当な勾配を有し、排水が良好であること。 (2) 食鳥処理施設の内壁は、平滑で清掃しやすく、透き間がなく、かつ、床面から少なくとも一・二メートルの高さまで不浸透性材料で腰張りされ、この高さ以上は、耐水性材料で作られていること。食鳥処理施設以外の施設等の内壁は、平滑で清掃しやすいこと。 (3) 食鳥処理施設の内壁と床面との境界は、アールを設ける等清掃及び洗浄が容易に行えること。 (4) 食鳥処理施設の天井は、平滑で清掃しやすく、カビの発生、塵埃等の落下を防止でき、結露しにくい材質・構造であること。食鳥処理施設以外の施設等の天井は、平滑で清掃しやすいこと。 ハ 次のような照度等を得ることのできる構造又は設備を有すること。 (1) 検査場所の検査を行う面において照度五百四十ルクス以上の照度 (2) (1)に掲げる面以外の場所にあっては、作業に支障のない照度 (3) 食鳥、食鳥とたい、食鳥中抜とたい及び内臓の本来の色彩に変化を与えない照明 ニ 次のような給水給湯等の設備を備えること。 (1) 水道事業等により供給される水又は飲用に適する水を十分に供給することのできる給水設備 (2) 摂氏六十度以上の温湯を十分に供給することのできる給湯設備 (3) 熱、蒸気等の発生する場所には、適切な位置に十分な能力を有する換気設備 ホ 排水設備は、内面が平滑であって適当な勾配を有し、排水が良好で、汚水処理施設又は公共下水道に接続している排水溝を備えること。当該排水溝には汚水や汚臭が逆流しないようトラップ及びそ族等の侵入を防ぐ設備が設けられていること。 ヘ 目的に応じた洗浄消毒器材及び清掃用器材並びにそれらの保管設備が適切な位置に設けられていること。 五 生体受入施設 イ 生体保管場所は、食鳥処理量に応じ、とさつまでの間食鳥を保管し、生体検査を行うに十分な広さを有し、生体輸送用容器の洗浄消毒設備及び食鳥処理に従事する者(以下この別表、別表第二及び別表第三において「従事者」という。)のための手指を洗浄消毒する装置が付いた流水式手洗い設備(以下この別表、別表第二及び別表第三において単に「手洗い設備」という。)を備えること。 ロ 隔離場所は、必要数の食鳥処分用容器(食鳥検査の結果、廃棄等の措置を講じなければならない食鳥を収納するための容器をいう。以下この別表において同じ。)、食鳥検査員又は検査員(以下この別表において「食鳥検査員等」という。)のための手洗い設備並びに廃棄等の措置を講じなければならない食鳥の汚物及び汚水を洗浄消毒するための設備を備えること。 六 食鳥処理施設 イ 食鳥処理施設は、住居、事務所等の食鳥処理に直接関係のない場所と隔壁により区画され、かつ、その出入口の扉は密閉できること。また、窓、換気口等外部への開口部には、昆虫等の侵入を防ぐ設備が設けられていること。 ロ 不可食部分を収納するための容器(以下この別表、別表第二及び別表第三において「不可食部分用容器」という。)を保管するための設備が、施設の適切な位置に設けられており、かつ、当該設備は、清掃しやすい構造であること。 ハ とさつ放血室は、次の要件を備えること。 (1) 不浸透性材料で作られ、洗浄しやすく、かつ、血液が飛散しない構造を有する食鳥処理量に応じた大きさの放血トラフ又は放血溝を備えること。 (2) とさつ放血に使用する機械器具及びこれらの洗浄消毒設備を備えること。 (3) 従事者の数に応じた数の手洗い設備を備えること。 ニ 湯漬脱羽室は、次の要件を備えること。 (1) 食鳥処理量に応じた十分な能力を有する湯漬機、脱羽機及び食鳥とたいの洗浄機並びにこれらの洗浄消毒設備を備えること。 (2) 従事者の数に応じた数の手洗い設備を備えること。 ホ 中抜室は、次の要件を備えること。 (1) 食鳥中抜とたい及び当該食鳥中抜とたいに係る内臓が同一の食鳥に由来するものであることが確認可能で、かつ、他の食鳥中抜とたい又は内臓の汚染を防止できる構造のオーバーヘッドコンベア、ベルトコンベア又はバット等の設備を備えること。 (2) 食鳥処理量に応じた十分な能力を有する総排泄腔切除、開腹、内臓摘出、食鳥中抜とたいの内外の洗浄及び食鳥中抜とたいの冷却を行うための機械器具並びにこれらの洗浄消毒設備を備えること。 (3) 食鳥処理に使用するオーバーヘッドコンベア、ベルトコンベア、バット、テーブル及びまな板等の機械器具の洗浄消毒設備を備えること。 (4) 従事者の数に応じた数の手洗い設備を備えること。 ヘ 検査場所は、次の要件を備えること。 (1) 食鳥とたい、食鳥中抜とたい及び食鳥肉等の全部又は一部の脱羽後検査又は内臓摘出後検査を行うための専用の検査台又はラックを備えること。 (2) 食鳥検査員等及び食鳥処理衛生管理者のための専用の手洗い設備及び食鳥検査に使用する器具を浸漬して消毒するための摂氏八十三度以上の熱湯を供給することのできる設備を備えること。 (3) 脱羽後検査又は内臓摘出後検査の結果、廃棄等の措置を講じなければならない食鳥とたい、食鳥中抜とたい及び食鳥肉等の全部又は一部を収納するための、その旨が表示された容器(以下この別表において「廃棄用容器」という。)を必要数備えること。 七 製品保管室 イ 冷蔵・冷凍設備を備えること。 ロ 脱羽後検査又は内臓摘出後検査の結果、保留とされた食鳥とたい、食鳥中抜とたい又は食鳥肉等の専用の施錠できる構造の保管設備を備えること。 八 検査室は、施錠ができ、検査台及び手洗い設備を備えること。 九 更衣室は、従事者の数に応じた十分な広さがあり、かつ、従事者の長靴、前掛け及び作業衣等の専用の保管設備を備えること。 十 便所 イ 隔壁により他の場所と完全に区画され、食鳥処理施設に直接出入口を設けないこと等食鳥処理施設に影響のないものとすること。 ロ 手洗い設備を備えること。 ハ 窓、換気口等外部への開口部は、昆虫等の侵入を防ぐ設備が設けられていること。 十一 汚水処理施設は、汚水の処理規模に応じた十分な能力がある汚水処理設備を備えること。 十二 機械器具の構造及び材質等 イ 機械器具は、洗浄消毒が容易な構造であること。 ロ 固定し、又は移動しがたい機械器具は、作業に便利で、かつ、清掃及び洗浄消毒しやすい位置に設置されていること。 ハ 生体輸送用容器は、非腐食性材料で作られ、洗浄消毒が容易な構造であること。 ニ 食鳥検査の結果合格した食鳥とたい又は食鳥中抜とたい若しくは可食内臓を入れる容器は、非腐食性材料で作られ、他から汚染されない構造で、かつ、洗浄消毒が容易な構造であること。 ホ 食鳥処分用容器、廃棄用容器及び不可食部分用容器は、不浸透性材料で作られ、蓋があり、洗浄消毒が容易で、汚液、汚臭の漏れない構造のものであること。 ヘ オーバーヘッドコンベアを設備する場合は、非腐食性材料で作られ、シャックルの洗浄消毒設備を備えること。 ト 脱羽機は、羽毛が飛散しない構造で、洗浄水が噴射できる機能を有すること。 チ 自動総排泄腔切除機、自動開腹機及び自動中抜機を使用する場合は、自動的に洗浄消毒できる機能を有すること。 リ 食鳥処理に使用するベルトコンベア、バット、テーブル、まな板等食鳥、食鳥とたい、食鳥中抜とたい又は食鳥肉等が直接接触する機械器具は、非腐食性材料で作られ、洗浄消毒が容易な構造であること 別表第二 (第二条の二関係) 一 食鳥処理場は、汚染のおそれのない位置に設けられていること。 二 食鳥処理場の建物の周囲の地面は、舗装されている等清掃しやすい構造で、排水が良好であること。 三 食鳥処理場の施設等及び施設等の配置 イ 食鳥処理場には、生体受入場所、食鳥処理室、便所及び汚水処理施設が適切な位置に設けられていること。ただし、法第二条第五号イに掲げる行為を行わない食鳥処理場にあっては、生体受入場所を、血液及び汚水を終末処理場のある下水道に直接流出させる食鳥処理場にあっては、汚水処理施設をそれぞれ設けないことができる。 ロ 食鳥処理室には、適正に配置されたとさつ放血場所、湯漬脱羽場所及び中抜場所(内臓を摘出するための設備を設置する場所をいう。以下この別表において同じ。)が設けられていること。ただし、法第二条第五号イに掲げる行為を行わない食鳥処理場にあっては、とさつ放血場所及び湯漬脱羽場所、同号ロに掲げる行為を行わない食鳥処理場にあっては、中抜場所をそれぞれ設けないことができる。 ハ 生体受入場所と食鳥処理後の食鳥とたい、食鳥中抜とたい及び食鳥肉等の搬出場所が別であること。 四 食鳥処理場の構造及び設備(共通事項) イ 食鳥処理、食鳥とたい、食鳥中抜とたい又は食鳥肉等の包装及びこれらの保管を衛生的に行うための十分な広さを有すること。 ロ 食鳥とたい、食鳥中抜とたい又は食鳥肉等の冷蔵又は冷凍設備及び包装資材の適切な保管設備を備えること。 ハ 作業に支障のない照度を得ることのできる構造又は設備を有すること。 ニ 次の給水給湯の設備を備えること。 (1) 水道事業等により供給される水又は飲用に適する水を十分に供給することのできる給水設備 (2) 温湯を十分に供給することのできる給湯設備 ホ 排水設備は、内面が平滑であって適当な勾配を有し、排水が良好で、汚水処理施設又は公共下水道に接続している排水溝を備えること。当該排水溝には汚水や汚臭が逆流しないようトラップ及びそ族等の侵入を防ぐ設備が設けられていること。 五 生体受入場所 イ 床は、不浸透性材料で作られ、ひび割れや凹凸がなく、かつ、適当な勾配を有し、排水が良好であること。 ロ 食鳥の生体の状況について、法第十六条第五項の厚生労働省令で定める基準に適合する旨の同項の確認(以下この別表及び別表第三において「基準適合の確認」という。)をするための十分な広さを有すること。 ハ 食鳥の生体の状況について、法第十六条第五項の厚生労働省令で定める基準に適合しない旨の同項の確認(以下この別表及び別表第三において「基準不適合の確認」という。)がされた結果、廃棄等の措置を講じなければならない食鳥を収納するための容器(以下この別表において「食鳥処分用容器」という。)を備えること。 ニ 手洗い設備を備えること。 六 食鳥処理室 イ 食鳥処理室は、住居、事務所等の食鳥処理に直接関係のない場所と隔壁により区画され、かつ、その出入口の扉は密閉できること。また、窓、換気口等外部への開口部には、昆虫等の侵入を防ぐ設備が設けられていること。 ロ 床は、不浸透性材料で作られ、ひび割れや凹凸がなく、かつ、適当な勾配を有し、排水が良好であること。 ハ 内壁は、平滑で清掃しやすく、透き間がなく、かつ、床面から少なくとも一メートルの高さまで不浸透性材料で腰張りされ、この高さ以上は、耐水性材料で作られていること。 ニ 天井は、平滑で清掃しやすく、カビの発生、塵埃等の落下を防止でき、結露しにくい材質・構造であること。 ホ 採光又は照明及び換気が十分な構造又は設備を有すること。 ヘ 不可食部分用容器を保管するための設備が、施設の適切な位置に設けられており、かつ、当該設備は、清掃しやすい構造であること。 ト とさつ放血場所には、とさつ放血に使用する機械器具及びこれらの洗浄消毒設備が設けられていること。 チ 湯漬脱羽場所には、食鳥処理量に応じた十分な能力を有する湯漬、脱羽及び食鳥とたいの洗浄のための機械器具並びにこれらの洗浄消毒設備が設けられていること。 リ 中抜場所は、次の要件を備えること。 (1) 食鳥中抜とたい及び当該食鳥中抜とたいに係る内臓が同一の食鳥に由来するものであることが確認可能で、かつ、他の食鳥中抜とたい又は内臓の汚染を防止できる設備を備えること。 (2) 食鳥処理に使用するバット、テーブル、まな板等の機械器具及び容器の洗浄消毒設備を備えること。 ヌ 食鳥とたいの体表の状況又は食鳥中抜とたいに係る内臓及びその体壁の内側面の状況についての基準不適合の確認がされた結果、廃棄等の措置を講じなければならない食鳥とたい、食鳥中抜とたい及び食鳥肉等の全部又は一部を収納するための、その旨が表示された容器(以下この別表において「廃棄用容器」という。)を必要数備えること。 ル 従事者の数に応じた手洗い設備を備えること。 七 汚水処理施設は、汚水の処理規模に応じた十分な能力がある汚水処理設備を備えること。 八 機械器具の構造及び材質等 イ 食鳥処理に使用するテーブル、まな板等食鳥とたい、食鳥中抜とたい又は食鳥肉等が直接接触する機械器具は、非腐食性材料で作られ、洗浄消毒が容易な構造であること。 ロ 固定し、又は移動しがたい機械器具は、作業に便利で、かつ、清掃及び洗浄消毒が容易な位置に配置されていること。 ハ 食鳥処分用容器、廃棄用容器及び不可食部分用容器は、不浸透性材料で作られ、蓋があり、洗浄消毒が容易で、汚液、汚臭の漏れない構造のものであること。 別表第三 (第四条第一項関係) 一 食鳥処理場の衛生的管理 イ 清掃を適切に行い、衛生上支障ないように保持すること。 ロ 整理整頓を行い、不必要な物品等を置かないこと。 ハ 床、内壁、天井、窓又は扉等に破損又は故障等があるときは、速やかに補修又は修理を行うこと。 ニ 汚臭及び過度の湿気を除くよう十分に換気すること。 ホ 採光又は照明装置により必要な照度を確保すること。 ヘ 給水設備等の衛生管理は、次に従い行うこと。 (1) 水道事業等により供給される水以外の水を使用する場合は、一年に一回以上(災害等により水源等が汚染され、水質が変化したおそれがある場合は、その都度)水質検査を行い、その結果を証する書類を少なくとも一年間保存すること。また、その結果、飲用不適となったときは、直ちに都道府県知事の指示を受け、適切な措置を講じること。 (2) 消毒装置又は浄水装置を設置している場合は、これらの装置が正常に作動していることを毎日確認すること。 (3) 貯水槽を使用する場合は、定期的に点検、清掃を行うこと。 (4) 給湯設備は目的に応じた温湯が得られるよう適正な温度管理を行うこと。 ト 排水溝は、固形物の流出を防ぎ、かつ、排水がよく行われるように清掃し、破損した場合は速やかに補修すること。 チ 機械器具の衛生管理は、次に従い行うこと。 (1) 機械器具は、その使用目的に応じたものを使用すること。 (2) 食鳥とたい、食鳥中抜とたい又は食鳥肉等に直接接触する機械器具の面は、使用する前に必ず洗浄消毒すること。 (3) 疾病若しくは異常又はこれらの疑いのあるもの等を処理した場合であって、他に汚染のおそれがあるときには、使用した機械器具は、その都度洗浄消毒等を行うこと。 (4) 機械器具は、作業終了後洗浄消毒すること。 (5) 機械器具及び分解したこれらの部品は、それぞれ所定の場所に衛生的に保管すること。 (6) 機械器具は、定期的に点検し、故障又は破損等があるときは、速やかに修理又は補修を行い、常時適正に使用できるよう整備すること。 (7) 温度計、圧力計及び流量計等の計器類は定期的にその精度を点検し、故障又は異常等があるときは、速やかに修理等を行うこと。 リ 食鳥処理施設、製品保管室及び包装資材室(認定小規模食鳥処理業者のその認定に係る食鳥処理場にあっては、それぞれ、食鳥処理室、製品保管設備及び包装資材設備。以下同じ。)へのそ族、昆虫等の侵入を防止するため、防そ・防虫設備に破損又は故障があるときは、速やかに補修又は修理を行うとともに、防そ・防虫設備のない窓及び出入口を開放状態で放置しないこと。また、定期的に駆除作業を行い、その記録は少なくとも一年間保存すること。 ヌ 殺そ剤及び殺虫剤等の薬剤は、食鳥処理施設及び製品保管室以外の所定の場所に保管すること。 ル 製品保管室の冷蔵・冷凍設備は、冷蔵保存の場合にあっては摂氏十度以下、冷凍保存の場合にあっては摂氏マイナス十五度以下となるよう管理を行うこと。 ヲ 不可食部分等の衛生管理は次に定める基準に従い行うものとする。 (1) 不可食部分は、食鳥処理場の衛生管理に支障を生じないよう適切に不可食部分用容器に収納、搬出するとともに、当該不可食部分用容器は、作業終了後、空にして洗浄すること。 (2) 別表第一若しくは別表第二に規定する食鳥処分用容器又は別表第一若しくは別表第二に規定する廃棄用容器(以下単に「廃棄用容器」という。)は、汚液、汚臭等が漏れないよう適切に食鳥処理施設外に搬出するとともに、作業終了後、空にして洗浄消毒すること。 (3) 廃棄等の措置を講じなければならない食鳥、食鳥とたい、食鳥中抜とたい又は食鳥肉等及び不可食部分は、衛生上支障がないように適正に処理すること。 ワ 便所は、清潔に保ち、定期的に消毒を行うこと。 カ 洗浄消毒は、次に従い行うこと。 (1) 薬剤を使用する場合にあっては、目的に応じたものを適正な方法で使用すること。 (2) 温湯を使用して消毒する場合にあっては、摂氏八十三度以上の熱湯を使用すること。 ヨ 手洗い設備には、手洗いに必要な洗浄消毒液を備え、常時使用できるようにすること。 タ 清掃用器材は所定の場所に保管すること。 二 食鳥、食鳥とたい、食鳥中抜とたい及び食鳥肉等の衛生的取扱い イ 生体の受入れ (1) 食鳥処理をしようとする食鳥の集荷に当たっては、異常なものの排除に努めるとともに、生体の健康の保持に留意して輸送すること。 (2) 生体輸送用容器は、清潔なものを使用し、使用後十分に洗浄消毒すること。 (3) 生体検査に合格したもの又は食鳥の生体の状況についての基準適合の確認がされたものは、速やかにとさつ放血し、合格しなかったもの又は基準不適合の確認がされたものは、第三十三条に規定する措置を講じること。 ロ 放血 (1) 放血は十分に行うこと。 (2) 放血された血液による生体及びとさつ後の食鳥の汚染を避けるよう留意すること。 (3) 血液を回収する場合は、不浸透性材料で作られた容器に回収し、適宜搬出すること。 ハ 湯漬 (1) 放血後速やかに湯漬を行うこと。 (2) 湯漬は、十分な水量を用いて行うこと。 (3) 湯漬に当たっては、併せて汚染物をできるだけ除去するよう配慮すること。 ニ 脱羽 (1) 脱羽に当たっては、噴射水洗をする等により羽毛が飛散しないようにするとともに、脱離した羽毛は、不可食部分用容器に収納し、作業中においても頻繁に食鳥処理施設外に搬出すること。 (2) 残留した羽毛は毛焼き等により除去すること。また、脱羽が不十分なものは、内臓の摘出を行わないこと。 (3) 脱羽後検査又は食鳥とたいの体表の状況についての基準適合の確認の前に食鳥とたいの脱羽を終了すること。 (4) 不可食部分及び脱羽後検査に合格せず、又は食鳥とたいの体表の状況についての基準不適合の確認がされ、廃棄等の措置を講じなければならない食鳥とたいの全部又は一部は、他を汚染しないように取り扱い、それぞれ不可食部分用容器又は廃棄用容器に収納すること。 ホ 内臓摘出 (1) 内臓摘出後検査又は食鳥中抜とたいに係る内臓及びその体壁の内側面の状況についての基準適合の確認に際しては、次の事項に留意して処理すること。 (i) 食鳥中抜とたい及び当該食鳥中抜とたいに係る内臓が同一の食鳥に由来するものであることが確認可能な状態で検査又は確認に供すること。 (ii) 検査又は確認のための腹部の切開は、検査又は確認が実施可能な程度にとどめること。 (iii) 心臓、肝臓、脾臓、筋胃等は検査又は確認のために十分引き出すこと。 (2) 消化管の内容物の漏出により食鳥中抜とたい及び食鳥肉等が汚染されないよう次の事項に留意して処理すること。 (i) 腹部の切開は、消化管の損傷がないように注意して行うとともに、不要な切開は避けること。 (ii) 総排泄腔の切除は、内容物の漏出がないよう注意して行うこと。 (iii) 内臓摘出後検査に合格し、又はその体壁の内側面の状況についての基準適合の確認がされた食鳥中抜とたいは、適正な水量で内外とも十分に洗浄すること。 (iv) 内臓摘出後検査に合格し、又は基準適合の確認がされた内臓は、食用部分と不可食部分に区分し、食用部分は十分に洗浄すること。 (v) 不可食部分及び廃棄等の措置を講じなければならない部分は、食用部分を汚染しないように取り扱い、それぞれ不可食部分用容器又は廃棄用容器に収納すること。 ヘ 冷却 (1) 洗浄した食鳥とたい、食鳥中抜とたい及び食鳥肉等は、速やかに摂氏十度以下に冷却すること。 (2) 食鳥とたい、食鳥中抜とたい、食鳥肉等を冷水により冷却する場合は、冷却機で冷却された水又は適量の砕氷を入れた水で十分に換水しながら行うとともに、水分の吸収及び残量を最小限にとどめること。 (3) 冷却槽は、作業終了後、空にして洗浄消毒を行うこと。 ト 食鳥とたい、食鳥中抜とたい及び食鳥肉等は、清潔で衛生的な方法で取り扱い、汚物、有毒若しくは有害な物質又は病原微生物により汚染されないようにすること。 三 従事者の衛生管理 食鳥処理業者又は食鳥処理衛生管理者は、次に従い従事者の衛生管理を行うこと。 (1) 従事者の健康状態の把握に努め、必要に応じ健康診断を受けさせること。 (2) 化膿性疾患等食中毒の原因となる疾患又は食鳥肉等を介して伝染するおそれのある疾患に感染した従事者を、食鳥処理に従事させないこと。 (3) 食鳥処理場においては、従事者に明淡色で清潔な専用の作業衣及び帽子を着用させ、並びに専用の履物を履かせ、かつ、不要の物を身につけさせないこと。 (4) 作業中に、前掛等を着用した状態で従事者を便所へ立ち入らせないこと。 (5) 従事者の手指は常に清潔に保ち、作業前、用便後及び食鳥、食鳥とたい、食鳥中抜とたい又は食鳥肉等を汚染するおそれのあるものに接触した後には、よく洗浄消毒をさせること。 (6) 食鳥処理場においては、従事者に所定の場所以外での着替え、喫煙、放たん及び食事等をさせないこと。 四 教育訓練 イ 衛生管理計画及び手順書に基づいた食鳥処理が行われるよう、食鳥処理に従事する者その他の関係者に対して、衛生管理に必要な教育を実施すること。 ロ 化学物質を取り扱う者に対して、使用する化学物質を安全に取扱うことができるよう教育訓練を実施すること。 ハ イ及びロの教育訓練の効果について定期的に検証を行い、必要に応じて教育内容の見直しを行うこと。 五 その他 イ 食品衛生上の危害の発生の防止に必要な限度において、取り扱う食鳥の産地、食鳥とたい、食鳥中抜とたい又は食鳥肉等に係る食鳥処理の状態及び食鳥肉等の出荷又は販売先その他必要な事項に関する記録を作成し、保存するよう努めること。 ロ 食鳥とたい、食鳥中抜とたい及び食鳥肉等について自主検査を行った場合には、その記録を保存するよう努めること。 ハ 食鳥処理場内に食鳥処理に従事する者その他の関係者以外の者をみだりに立ち入らせないこと。 別表第四 (第四条第二項関係) 一 危害要因の分析 食鳥処理に必要な工程ごとに、食品衛生上の危害を発生させ得る要因(以下この表において「危害要因」という。)の一覧表を作成し、これらの危害要因を管理するための措置(以下「管理措置」という。)を定めること。 二 重要管理点の決定 前号で特定された危害要因につき、その発生を防止し、排除し、又は許容できる水準にまで低減するために管理措置を講ずることが不可欠な工程(以下この表において「重要管理点」という。)を決定すること。 三 管理基準の設定 個々の重要管理点における危害要因につき、その発生を防止し、排除し、又は許容できる水準にまで低減するための基準(以下この表において「管理基準」という。)を設定すること。 四 モニタリング方法の設定 重要管理点の管理について、連続的な又は相当の頻度による実施状況の把握(以下この表において「モニタリング」という。)をするための方法を設定すること。 五 改善措置の設定 個々の重要管理点において、モニタリングの結果、管理基準を逸脱したことが判明した場合の改善措置を設定すること。 六 検証方法の設定 前各号に規定する措置の内容の効果を、定期的に検証するための手順を定めること。 七 記録の作成 食鳥処理の事業の規模や業態に応じて、前各号に規定する措置の内容に関する書面とその実施の記録を作成すること。 八 法第十六条第一項の認定を受けた食鳥処理業者の取組 法第十六条第一項の認定を受けた食鳥処理業者にあっては、前各号に規定する事項を簡略化して公衆衛生上必要な措置を行うことができる。 別表第五 (第八条関係) |学科|科目| |化学|分析化学、有機化学、無機化学| |生物化学|生物化学、食品化学、生理学、食品分析学、毒性学| |微生物学|微生物学、食品微生物学、食品保存学、食品製造学| |公衆衛生学|公衆衛生学、食品衛生学、環境衛生学、衛生行政学、疫学| ||| ||| ||| ||| ||| 別表第六 (第八条関係) 水産化学、畜産化学、放射線化学、乳化学、食肉化学、高分子化学、生物有機化学、環境汚染物質分析学、酵素化学、食品理化学、水産生理学、家畜生理学、植物生理学、環境生物学、応用微生物学、酪農微生物学、病理学、医学概論、解剖学、医化学、産業医学、血液学、血清学、遺伝学、寄生虫学、獣医学、栄養化学、衛生統計学、栄養学、環境保健学、衛生管理学、水産製造学、畜産品製造学、農産物製造学、醸造調味食品製造学、乳製品製造学、蒸留酒製造学、缶詰工学、食品工学、食品保存学、冷凍冷蔵学、品質管理学、その他これらに類する食品衛生に関する科目 別表第七 (第二十五条、第二十七条、第三十三条関係) 狂犬病、封入体肝炎、オウム病、大腸菌症、伝染性コリーザ、豚丹毒菌病、サルモネラ症、ブドウ球菌症、リステリア症、毒血症、膿毒症、敗血症、真菌病、原虫病(トキソプラズマ症を除く。)、トキソプラズマ症、寄生虫病、変性、尿酸塩沈着症、水腫、腹水症、出血、炎症、萎縮、腫瘍(マレック病及び鶏白血病を除く。)、臓器の異常な形、大きさ、硬さ、色又はにおい、異常体温(著しい高熱(摂氏四十三度以上)又は低熱(摂氏四十度未満)を呈しているものに限り、日射病又は熱射病によるものを含む。)、黄疸、外傷、中毒諸症(人体に有害のおそれのあるものに限る。)、削痩及び発育不良(著しいものに限る。)、生物学的製剤の投与で著しい反応を呈した状態、潤滑油又は炎性産物等による汚染、放血不良、湯漬過度(湯漬が原因で、肉が煮えたような外観を呈した状態をいう。) 別表第八 (第二十八条、第二十九条、第三十条、第三十三条関係) 一 食鳥とたい イ 次のような異常が認められないこと。 (1) 皮膚又は筋肉が著しく暗色化しているもの (2) 皮膚又は筋肉が著しく蒼白なもの (3) 脱水症状を呈するもの (4) 腫瘍を有するもの (5) 著しく痩せているもの (6) 異常な腹部膨満を呈するもの (7) 皮膚に多数のか皮、創傷、膿瘍又は炎症を有するもの (8) 翼及び脚の骨が著しく腫大しているもの (9) 著しい異常臭又は全体に異常臭を有するもの ロ 食鳥とたいの一部に次のような異常が認められないこと。 (1) 皮膚の一部が青色、赤色又は緑青色を呈するもの (2) 皮膚又は筋肉の一部が水分過多を呈するもの (3) 皮膚の一部にか皮、創傷、膿瘍又は炎症を有するもの (4) 骨又は関節が腫大しているもの (5) 異常臭を有するもの 二 食鳥中抜とたい 次のような異常が認められないこと。 イ 体腔又は気嚢内に、膿汁の蓄積した半固形若しくは固形の黄色チーズ様物、腹水、多量の血液又は異常臭を有するもの ロ 腫瘍を有するもの ハ 体壁内側面又は内臓しょう膜面に炎症を有し、又は肥厚しているもの ニ 体壁内側面及び内臓又は内臓相互が過度に癒着しているもの 三 内臓 イ 肝臓 次のような異常が認められないこと。 (1) ゼラチン状又はチーズ状の浸出物で覆われているもの (2) 表面が不規則な凹凸を呈するもの (3) 表面が網目模様を呈するもの (4) 緑色、青色、桃色等正常と異なる色彩を呈するもの (5) 著しく腫大しているもの (6) 著しく脆くなっているもの (7) 硬化しているもの (8) 血腫又は多数の出血斑を有するもの (9) 白色又は黄色の病巣を有するもの (注) 正常な肝臓は均一の色(赤褐色)と硬さを有し、大きさ(体重比)はほぼ一定している。 ロ 脾臓 次のような異常が認められないこと。 (1) 肥厚した被膜を有するもの (2) 白色又は黄色の病巣を有するか又は著しく腫大しているもの (3) 脆くなっているもの (4) 著しく萎縮しているもの (注) 正常な脾臓は暗赤褐色で、ときに深赤色又は桃色のものもある。大きさは多様で比較的硬い。 ハ 心臓 次のような異常が認められないこと。 (1) 心嚢の著しく肥厚しているもの (2) 心臓と心嚢が癒着しているもの (3) 心嚢水中に線維素又はチーズ様物を有するもの (4) 心嚢水が著しく増大しているもの (5) 心臓が著しく肥大又は拡張しているもの (6) 脂肪組織に点状出血を呈するもの (7) 白色ないし黄色の病巣を有するもの (注) 正常な心臓は心嚢内にあり、その基部は脂肪に富んでおり、基部心冠部及び心尖部に脂肪組織を有する。 ニ 腎臓 次のような異常が認められないこと。 (1) 著しく腫大しているもの (2) 大きな又は多数の嚢腫を有するもの (3) 白色の病巣を有するもの (4) 白色微細な沈着物が密集しているもの (注) 正常な腎臓は深赤色で、放血の完全なものでは、桃色ないし黄土色を呈することもある。 ホ その他の臓器に異常が認められないこと。 別表第九 (第二十九条、第三十条、第三十三条関係) 次のような異常が認められないこと。 イ 瀕死の状態を呈するもの ロ 動作緩慢又は衰弱の外観を呈するもの ハ 痩せているもの ニ 眼又は鼻孔からの多量の排出物を有するもの ホ 肛門周囲の羽毛に多量の排泄物が付着しているもの 別表第十 (第三十三条関係) 家きんコレラ、高病原性鳥インフルエンザ、低病原性鳥インフルエンザ、ニューカッスル病、家きんサルモネラ症、鳥インフルエンザ、低病原性ニューカッスル病、鶏痘、マレック病、鶏伝染性気管支炎、鶏伝染性喉頭気管炎、伝染性ファブリキウス嚢病、鶏白血病、鳥結核、鳥マイコプラズマ症、ロイコチトゾーン症、あひるウイルス性肝炎、あひるウイルス性腸炎、狂犬病、封入体肝炎、オウム病、大腸菌症、伝染性コリーザ(全身症状を呈しているものに限る。)、豚丹毒菌病、サルモネラ症、ブドウ球菌症、リステリア症、毒血症、膿毒症、敗血症、真菌病、トキソプラズマ症を除く原虫病(全身にまん延しているものに限る。)、トキソプラズマ症、寄生虫病(全身にまん延しているものに限る。)、変性(全身性のものに限る。)、尿酸塩沈着症(全身症状を呈しているものに限る。)、水腫(高度のものに限る。)、腹水症、出血(全身性のものに限る。)、炎症(全身性のものに限る。)、萎縮(全身性のものに限る。)、マレック病及び鶏白血病を除く腫瘍(肉、臓器、骨又は皮の一部に局限されているものを除く。)、臓器の異常な形、大きさ、硬さ、色又はにおい(臓器の一部に局限されているものを除く。)、異常体温(著しい高熱(摂氏四十三度以上)又は低熱(摂氏四十度未満)を呈しているものに限り、日射病又は熱射病によるものを含む。)、黄疸、外傷(全身性のものに限る。)、中毒諸症(人体に有害のおそれのあるものに限る。)、削痩及び発育不良(著しいものに限る。)、生物学的製剤の投与で著しい反応を呈した状態、潤滑油又は炎性産物等による汚染(全身が汚染されたものに限る。)、放血不良、湯漬過度(湯漬が原因で、肉が煮えたような外観を呈した状態をいう。) 別表第十一 (第三十三条関係) |疾病又は異常|部分| |伝染性コリーザ(全身症状を呈しているものを除く。)|当該病変部分に係る肉、臓器、骨及び皮| |トキソプラズマ症を除く原虫病(全身にまん延しているものを除く。)|当該病変部分に係る肉、臓器、骨及び皮| |寄生虫病(全身にまん延しているものを除く。)|寄生虫及び寄生虫による病変部分に係る肉、臓器、骨及び皮| |変性(全身性のものを除く。)|当該病変部分に係る肉、臓器、骨及び皮| |尿酸塩沈着症(全身症状を呈しているものを除く。)|当該病変部分に係る肉、臓器、骨及び皮| |水腫(高度のものを除く。)|当該病変部分に係る肉、臓器、骨及び皮| |出血(全身性のものを除く。)|当該病変部分に係る肉、臓器、骨及び皮| |炎症(全身性のものを除く。)|当該病変部分に係る肉、臓器、骨及び皮| |萎縮(全身性のものを除く。)|当該病変部分に係る肉、臓器、骨及び皮| |マレック病及び鶏白血病を除く腫瘍(肉、臓器、骨又は皮の一部に局限されているものに限る。)|当該病変部分に係る肉、臓器、骨及び皮| |臓器の異常な形、大きさ、硬さ、色又はにおい(臓器の一部に局限されているものに限る。)|当該異常部分に係る臓器| |外傷(全身性のものを除く。)|当該病変部分に係る肉、臓器、骨及び皮| |潤滑油又は炎性産物等による汚染(全身が汚染されたものを除く。)|当該汚染部分に係る肉、臓器、骨及び皮|