経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令(暫定版) 内閣は、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第四十三号)第七条、第十六条第一項第一号及び第四項第一号、第二十六条第五号及び第八号、第二十八条第五項、第三十条第一項から第三項まで並びに第三十四条第七項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、この政令を制定する。 (特定重要物資の指定) 第一条 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(第三条第十三号を除き、以下「法」という。)第七条の規定に基づき、次に掲げる物資を特定重要物資として指定する。 一 抗菌性物質製剤 二 肥料 三 永久磁石 四 工作機械及び産業用ロボット 五 航空機の部品(航空機用原動機及び航空機の機体を構成するものに限る。) 六 半導体素子及び集積回路 七 蓄電池 八 インターネットその他の高度情報通信ネットワークを通じて電子計算機(入出力装置を含む。)を他人の情報処理の用に供するシステムに用いるプログラム 九 可燃性天然ガス 十 金属鉱産物(マンガン、ニッケル、クロム、タングステン、モリブデン、コバルト、ニオブ、タンタル、アンチモン、リチウム、ボロン、チタン、バナジウム、ストロンチウム、希土類金属、白金族、ベリリウム、ガリウム、ゲルマニウム、セレン、ルビジウム、ジルコニウム、インジウム、テルル、セシウム、バリウム、ハフニウム、レニウム、タリウム、ビスマス、グラファイト、フッ素、マグネシウム、シリコン及びリンに限る。) 十一 船舶の部品(船舶用機関、航海用具及び推進器に限る。) (指定金融機関) 第二条 法第十六条第一項第一号の政令で定める金融機関は、次のとおりとする。 一 銀行 二 長期信用銀行 三 信用金庫及び信用金庫連合会 四 信用協同組合及び協同組合連合会(中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号及び第二号の事業を併せ行うものに限る。) 五 労働金庫及び労働金庫連合会 六 農業協同組合(農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第二号及び第三号の事業を併せ行うものに限る。)及び農業協同組合連合会(同項第二号及び第三号の事業を併せ行うものに限る。) 七 漁業協同組合(水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第三号及び第四号の事業を併せ行うものに限る。)、漁業協同組合連合会(同法第八十七条第一項第三号及び第四号の事業を併せ行うものに限る。)、水産加工業協同組合(同法第九十三条第一項第一号及び第二号の事業を併せ行うものに限る。)及び水産加工業協同組合連合会(同法第九十七条第一項第一号及び第二号の事業を併せ行うものに限る。) 八 農林中央金庫 九 株式会社商工組合中央金庫 十 株式会社日本政策投資銀行 (指定金融機関の指定の基準となる法律) 第三条 法第十六条第四項第一号の政令で定める法律は、次のとおりとする。 一 農業協同組合法 二 水産業協同組合法 三 中小企業等協同組合法 四 協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号) 五 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号) 六 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号) 七 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号) 八 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号) 九 農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号) 十 株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号) 十一 株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号) 十二 株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号) 十三 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律 (株式会社日本政策金融公庫法施行令の適用) 第四条 法第十三条第一項第一号に規定する供給確保促進円滑化業務が行われる場合における株式会社日本政策金融公庫法施行令(平成二十年政令第百四十三号)第三十条第一項並びに第三十一条第一項及び第二項の規定の適用については、同令第三十条第一項中「法第五十九条第一項」とあるのは「経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第四十三号)第二十五条第二項の規定により読み替えて適用する法第五十九条第一項」と、同令第三十一条第一項各号及び第二項中「法第五十九条第一項」とあるのは「経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律第二十五条第二項の規定により読み替えて適用する法第五十九条第一項」とする。 (中小企業者の範囲) 第五条 法第二十六条第五号の政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び常時使用する従業員の数は、次の表のとおりとする。 ||業種|資本金の額又は出資の総額|常時使用する従業員の数| |一|ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。)|三億円|九百人| |二|ソフトウェア業又は情報処理サービス業|三億円|三百人| |三|旅館業|五千万円|二百人| 2 法第二十六条第八号の政令で定める組合及び連合会は、次のとおりとする。 一 事業協同組合及び事業協同小組合並びに協同組合連合会 二 農業協同組合及び農業協同組合連合会 三 漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会 四 森林組合及び森林組合連合会 五 商工組合及び商工組合連合会 六 商店街振興組合及び商店街振興組合連合会 七 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合及び生活衛生同業組合連合会であって、その直接又は間接の構成員の三分の二以上が五千万円(卸売業を主たる事業とする事業者については、一億円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時五十人(卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については、百人)以下の従業員を使用する者であるもの 八 酒造組合、酒造組合連合会及び酒造組合中央会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類製造業者の三分の二以上が三億円以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時三百人以下の従業員を使用する者であるもの並びに酒販組合、酒販組合連合会及び酒販組合中央会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類販売業者の三分の二以上が五千万円(酒類卸売業者については、一億円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時五十人(酒類卸売業者については、百人)以下の従業員を使用する者であるもの 九 内航海運組合及び内航海運組合連合会であって、その直接又は間接の構成員たる内航海運事業を営む者の三分の二以上が三億円以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時三百人以下の従業員を使用する者であるもの 十 技術研究組合であって、その直接又は間接の構成員の三分の二以上が法第二十六条第一号から第七号まで又は第九号のいずれかに該当する者であるもの (保険料率) 第六条 法第二十八条第五項の政令で定める率は、保証をした借入れの期間(中小企業信用保険法施行令(昭和二十五年政令第三百五十号)第二条第一項に規定する借入れの期間をいう。)一年につき、中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条第一項に規定する普通保険及び同法第三条の二第一項に規定する無担保保険にあっては〇・四一パーセント(手形割引等特殊保証(同令第二条第一項に規定する手形割引等特殊保証をいう。以下この条において同じ。)及び当座貸越し特殊保証(同令第二条第一項に規定する当座貸越し特殊保証をいう。以下この条において同じ。)の場合は、〇・三五パーセント)、同法第三条の三第一項に規定する特別小口保険にあっては〇・一九パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・一五パーセント)とする。 (調査を求める手続) 第七条 主務大臣は、法第三十条第一項から第三項までの規定による求めをするときは、財務大臣に対し、それぞれ関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第七条第六項、第八条第五項又は第九条第六項に規定する調査を開始するか否かを判断するために必要な証拠を提出するものとする。この場合において、その証拠の全部又は一部を秘密として取り扱うことを求めるときは、併せて、その旨及びその理由を記載した書面を提出しなければならない。 (法第三十四条第六項の規定による納付金の納付の手続等) 第八条 安定供給確保支援法人は、法第三十四条第六項の規定による命令を受けたときは、主務大臣の指定する期日までに、同条第一項に規定する安定供給確保支援法人基金の額のうち安定供給確保支援法人が当該安定供給確保支援法人基金に係る業務を円滑に遂行する上で必要がないと認められるものに相当する額として主務大臣が定める額を、同条第六項の規定による納付金(以下この条において「納付金」という。)として国庫に納付しなければならない。 2 主務大臣は、前項の規定により納付金の額を定めるときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。 3 納付金(次項に規定する納付金を除く。)は、一般会計に帰属する。 4 第一条第九号に掲げる特定重要物資に係る納付金は、エネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定に帰属する。 附 則 〔抄〕 (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する。