法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律の一部の施行期日を定める政令 内閣は、法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律(令和四年法律第百五号)附則第一条第二号の規定に基づき、この政令を制定する。 法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行期日は、令和五年四月一日とする。