植物防疫法施行規則 植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)に基き、及び同法を施行するため、植物防疫法施行規則を次のように定める。 目次 第一章 総則(第一条・第二条) 第二章 輸入植物等の検査(第三条―第二十二条の四) 第三章 輸出植物等の検査(第二十三条―第三十一条の十四) 第四章 指定種苗の検査(第三十二条―第三十五条) 第四章の二 植物等の移動の制限及び禁止(第三十五条の二―第三十五条の十一) 第四章の三 侵入調査(第三十五条の十二) 第五章 緊急防除(第三十五条の十三―第三十九条) 第六章 指定有害動植物の防除 第一節 総合防除(第四十条―第四十条の四) 第二節 薬剤の譲与(第四十一条―第四十六条) 第三節 防除用器具の無償貸付(第四十七条―第五十八条) 第七章 都道府県の防疫(第五十九条―第六十条) 第八章 雑則(第六十一条・第六十二条) 附 則 第一章 総則 (指定物品) 第一条 植物防疫法(以下「法」という。)第四条第一項の農林水産省令で定める物品は、農機具とする。 (植物防疫官及び植物防疫員の証票) 第二条 法第五条第一項の規定による証票の様式は、別記第一号様式のとおりとする。 第二章 輸入植物等の検査 (検疫有害動植物) 第三条 法第五条の二第一項の農林水産省令で定める有害動物又は有害植物は、別表一のとおりとする。 (検査証明書の添付を要しない植物) 第四条 法第六条第一項の栽培の用に供しない植物であつて、検疫有害動植物が付着するおそれが少ないものとして農林水産省令で定めるものは、次のとおりとする。ただし、肥料、飼料その他農林業の生産資材の用に供されるもの並びに別表二の十四及び十五の項の植物の欄に定めるものは、この限りでない。 一 乾燥され、かつ、圧縮されたもの 二 乾燥され、かつ、細断されたもの(センナの茎、オレンジの果実及び果皮並びにキャッサバの根を除く。) 三 乾燥され、かつ、破砕され、又は粉砕されたもの(オレンジ及びタマリンドの果実並びにキャッサバの根を除く。) 四 乾燥されたものであつて、圧縮され、細断され、破砕され、又は粉砕されていないもの。ただし、木材及び次に掲げる植物ごとにそれぞれ次に定める部位を除く。 イ いたりあかさまつ 葉、枝及び樹皮 ロ エウカリプツス・スツアルチアーナ 葉、枝、花及び果実 ハ エウカリプツス・ビミナリス 葉、枝、花及び果実 ニ えごま 種子 ホ カカオノキ 種子 ヘ カスタネア・クレナタ 殻付きの種子 ト グイボウルチア・ペレグリニアーナ 樹皮 チ コエンドロ 葉及び種子 リ こしようぼく 葉、枝、花及び果実 ヌ ごま 種子 ル ざくろ 果実 ヲ さとうまつ 葉、枝及び樹皮 ワ すぎ 果実 カ せいようあぶらな 種子 ヨ センナ 葉 タ タマリンド 果実 レ ちゆうごくぐり 殻付きの種子 ソ なんようあぶらぎり 種子 ツ においくろたねそう 種子 ネ はますげ 葉及び茎 ナ ピヌス・マリチマ 葉、枝及び樹皮 ラ ひめういきよう 種子 ム ブラジルナットノキ 殻付きの種子 ウ べにばな 花及び種子 ヰ めぼうき 葉及び種子 ノ ももたまな 葉、枝及び花 オ ようしゆねず 果実 ク ヨーロッパぶな 葉、枝及び花 ヤ わさびのき 葉及び果実 マ くるみ属植物 核子 ケ あかざ科植物 種子 フ いね科植物 種子(麦芽を除く。) コ たで科植物 種子 エ ひゆ科植物 種子 テ まめ科植物 種子 五 凍結されたもの(くるみ属植物の核子を除く。) (検疫指定物品) 第五条 法第六条第一項の検疫有害動植物が付着するおそれがあるものとして農林水産省令で定める指定物品は、次のとおりとする(中古のものに限る。)。 一 農業、園芸又は林業の用に供する機械(整地又は耕作の用に供するものに限る。) 二 農業の用に供する草刈機、乾草製造機、わら用若しくは牧草用のベーラー、収穫機又は脱穀機 三 農業用トラクター (基準に適合していることについての検査を要する植物等) 第五条の二 法第六条第二項の農林水産省令で定める地域、植物又は検疫指定物品及び基準は、別表一の二のとおりとする。 2 前項に掲げる植物は、栽培の過程で検査を行う必要があるものについては、同項の地域において栽培されたものに限るものとする。 (輸入場所の指定) 第六条 法第六条第三項の港及び飛行場は、第一号に掲げる港並びに第二号及び第三号に掲げる飛行場とする。ただし、第三号に掲げる飛行場については、植物又は検疫指定物品を携帯して輸入する場合に限る。 一 紋別港、網走港、根室港、花咲港、釧路港、十勝港、苫小牧港、室蘭港、函館港、小樽港、石狩湾港、留萌港、稚内港、青森港、八戸港、久慈港、宮古港、釜石港、大船渡港、石巻港、仙台塩釜港、秋田船川港、能代港、酒田港、相馬港、小名浜港、日立港、常陸那珂港、鹿島港、木更津港、千葉港、京浜港、横須賀港、姫川港、直江津港、柏崎港、新潟港、伏木富山港、七尾港、金沢港、内浦港、敦賀港、福井港、田子の浦港、清水港、御前崎港、三河港、衣浦港、名古屋港、四日市港、津港、舞鶴港、阪南港、阪神港、姫路港、新宮港、日高港、和歌山下津港、鳥取港、境港、三隅港、浜田港、宇野港、水島港、福山港、尾道糸崎港、竹原港、呉港、広島港、岩国港、平生港、徳山下松港、三田尻中関港、山口港、宇部港、関門港、徳島小松島港、詫間港、丸亀港、坂出港、高松港、宇和島港、松山港、今治港、新居浜港、三島川之江港、高知港、須崎港、博多港、苅田港、三池港、唐津港、伊万里港、長崎港、佐世保港、比田勝港、厳原港、水俣港、八代港、三角港、熊本港、中津港、大分港、佐伯港、細島港、油津港、志布志港、鹿児島港、川内港、米ノ津港、金武中城港、那覇港、平良港、石垣港 二 旭川空港、新千歳空港、函館空港、青森空港、仙台空港、秋田空港、福島空港、百里飛行場、成田国際空港、東京国際空港、新潟空港、富山空港、小松飛行場、静岡空港、名古屋飛行場、中部国際空港、関西国際空港、大阪国際空港、神戸空港、美保飛行場、岡山空港、広島空港、高松空港、松山空港、北九州空港、福岡空港、長崎空港、熊本空港、大分空港、宮崎空港、鹿児島空港、那覇空港、嘉手納飛行場 三 釧路空港、帯広空港、花巻空港、山形空港、庄内空港、鳥取空港、出雲空港、山口宇部空港、徳島飛行場、高知空港、佐賀空港、下地島空港、新石垣空港 (農林水産省令で定める特別の用) 第六条の二 法第七条第一項ただし書の特別の用は、次のとおりとする。 一 博物館、植物園その他の公共の施設において、標本として展示し、又は保管すること。 二 犯罪捜査のための証拠物として使用すること。 三 ウリミバエの防除を行うことを目的として、生殖を不能にされたウリミバエを生産するため、ウリミバエの繁殖の用に供すること。 四 法第四条第一項、法第八条及び法第十条の規定による検査に使用すること。 五 法第十六条の七の規定による調査に使用すること。 六 法第十六条の八の規定による通報を行うために使用すること。 (輸入禁止品の輸入許可の申請等) 第七条 法第七条第二項の許可の申請は、当該許可を受けようとする者の住所地を管轄する植物防疫所を経由して農林水産大臣に申請書(第二号様式)を提出して行うものとする。 2 農林水産大臣は、法第七条第一項ただし書の規定による許可をしたときは、当該申請者に対し、輸入許可証票(第三号様式)及び輸入禁止品輸入許可指令書(第三号の二様式)を交付するものとする。 3 前項の輸入許可証票の交付を受けた者は、これを発送人に送付し、当該輸入禁止品の各こん包に添付して発送させなければならない。 4 農林水産大臣は、法第七条第六項の規定により廃棄その他の必要な措置を命じた場合においては、輸入禁止品廃棄等命令書(第三号の三様式)を交付するものとする。 (輸入禁止品の輸入後の管理施設の基準) 第七条の二 法第七条第三項の農林水産省令で定める技術上の基準は、次に掲げる基準とする。 一 天井、壁及び床が、輸入禁止品が分散しない構造であって、振動、転倒、落下等による外部からの衝撃により容易に損壊しない構造であること。 二 輸入禁止品の種類に応じて出入口及び開口部に必要な分散防止措置がとられていること。 三 オートクレーブ等の殺虫・殺菌設備その他輸入禁止品を適切に処理するために必要な設備を有していること。 四 その他輸入禁止品の種類に応じて当該輸入禁止品の分散を防止するために必要な構造、設備及び機能を有していること。 五 輸入禁止品を安全かつ適切に管理できる知識及び技術を有する責任者を配置していること。 (輸入禁止品の輸入許可の条件) 第八条 法第七条第五項の規定によつて付する条件は、通常次の事項とする。 一 植物防疫所気付として輸入すること及びその他輸送又は荷造りの方法に関すること。 二 輸入した輸入禁止品の容器包装の輸入許可に関すること。 三 輸入した輸入禁止品の管理の場所及び期間その他の管理の方法に関すること。 四 輸入した輸入禁止品の管理の責任者に関すること。 五 当該輸入禁止品の譲渡その他の処分の制限又は禁止に関すること。 六 管理中の当該植物に検疫有害動植物が発生した場合における通知及びその措置方法に関すること。 2 農林水産大臣は、法第七条第一項ただし書の許可を受けた者から申請があつた場合において、当該申請の理由が正当であり、かつ、やむを得ないものと認められるときは、法第七条第五項の規定により付した条件を変更することがある。変更したときは、植物防疫所を通じてその旨を当該申請者に通知するものとする。 (輸入禁止地域及び輸入禁止植物) 第九条 法第七条第一項第一号の農林水産省令で定める地域及び植物は、次のとおりとする。 一 別表二に掲げる地域及び植物 二 別表二の二に掲げる地域及び植物(同表に掲げる基準に適合しているものを除く。) 三 別表一の二に掲げる地域及び植物(栽培の過程で検査を行う必要があるものであつて同表に掲げる地域において栽培されていないものに限る。) (輸入検査の申請) 第十条 植物、検疫指定物品又は輸入禁止品を輸入しようとする者は、法第八条第一項ただし書の場合を除き、その植物、検疫指定物品又は輸入禁止品を積載した船舶(航空機)の入港(着陸)後、遅滞なく、植物防疫官に検査申請書(第四号様式)を提出しなければならない。 (検査の場所及び期日) 第十一条 植物防疫官は、第十条の申請があつたときは、当該申請者に対し、検査を行う場所及び検査の期日をあらかじめ通知しなければならない。 (検査品の運搬等) 第十二条 植物、検疫指定物品又は輸入禁止品を輸入した者は、法第八条第一項又は第三項の規定により検査を受けるときは、植物防疫官の指示に従つて当該植物、検疫指定物品又は輸入禁止品及びこれらの容器包装につき運搬、荷解き、荷造りその他の措置をしなければならない。 (処分を行う場所) 第十三条 法第四条第二項又は法第九条第一項若しくは第二項の規定による処分に伴う措置の実施は、当該植物又は検疫指定物品及びこれらの容器包装を検査した場所又は植物防疫所で行わなければならない。ただし、大量の貨物であることその他の特別の事由によりこれらの場所で行うことができないときは、他の植物防疫所その他適当な消毒施設又は焼却施設のある場所へ運搬させて行い、又は行わせることがある。 (農林水産省令で定める種苗) 第十四条 法第八条第七項の種苗を次のように定める。ただし、輸入後栽培されないでそのまま輸出される物を除く。 一 ゆり、チユーリツプ、ヒヤシンス等の球根 二 ばれいしよの塊茎及びさつまいもの塊根 三 かんきつ類、りんご、なし、くり等の果樹苗木 四 さとうきびの生茎葉及び地下部 (隔離栽培) 第十五条 植物防疫官は、法第八条第七項の隔離栽培を必要と認めるときは、当該種苗の収受を停止して(郵便物の場合にあつては当該種苗を日本郵便株式会社の事業所から受領して)当該種苗を輸入した者(郵便物の名宛人を含む。以下同じ。)に対し文書(第五号様式)で次の事項を通知するとともに、期限を付して隔離栽培ができるかどうか、できる場合には隔離栽培する場所(位置及び付近の状況)及び管理責任者について回答を求めなければならない。 一 当該植物を一定期間隔離された土地又は場所で栽培しなければならないこと。 二 植物防疫官の検査が終了するまでの期間当該種苗(その生産物を含む。以下この条及び第十七条第二項において同じ。)を隔離された土地又は場所の区域外へ移動してはならないこと。 三 隔離期間中当該種苗に検疫有害動植物が発生し、又は異状があつたときは、その旨を遅滞なく植物防疫官に通知すべきこと。 四 植物防疫官の指示があつたときは、その指示する措置を実施すべきこと。 第十六条 植物防疫官は、前条の回答により法第八条第七項の隔離栽培を命ずることができると認めるときは、当該種苗を輸入した者に対し、当該種苗に隔離栽培命令書(第六号様式)を添えて送付しなければならない。 第十七条 植物防疫官は、第十五条の回答により法第八条第七項の隔離栽培を自ら実施することが適当であると認めるときは、当該種苗を植物防疫所に送付し、当該種苗を輸入した者に通知しなければならない。 2 前項の植物防疫官は、隔離栽培を実施した当該種苗が法第九条第五項の検査に合格したときは、遅滞なく、これを輸入した者に送付しなければならない。 (隔離栽培品の処分) 第十八条 植物防疫官は、第十五条の通知に対する回答がないとき又は隔離栽培することができない旨の回答があり、且つ、自ら隔離栽培することができないときは、当該種苗を廃棄するものとする。 (証明書の交付) 第十九条 法第九条第五項の証明は、別記第七号様式の証印、証票又は証明書とする。ただし、法第八条第一項の規定によつて農林水産大臣が指定した検疫有害動植物のみがいる植物及びその容器包装については、輸入認可証(第八号様式)を押印し、若しくは添付し、又はその所有者若しくは管理者に交付するものとする。 2 法第七条第一項ただし書の許可を受けた輸入禁止品であつて同条第五項の条件に違反しないもの及び第十六条の規定により隔離栽培のために送付する種苗については、輸入認可証(第八号様式)を押印し、添付し、又は交付するものとする。 3 法第八条第二項ただし書の植物防疫官が指定する場所に輸送される植物、検疫指定物品又は輸入禁止品及びこれらの容器包装については、輸送認可証(第八号の二様式)を押印し、添付し、又は交付するものとする。 (消毒又は廃棄の実施) 第二十条 法第四条第二項又は法第九条第一項若しくは第二項の規定により、消毒又は廃棄を命ぜられた者は、植物防疫官の立会の下に当該措置を実施しなければならない。 (処分後の通知) 第二十一条 植物防疫官は、法第九条第一項から第三項までの規定により、植物、検疫指定物品又は輸入禁止品及びこれらの容器包装を廃棄したとき又は消毒したため著しく毀損したときは、これを所有し、又は管理する者(郵便物の場合にあつてはその名宛人)に対してその旨を通知し、かつ、これらの者の要求があつたときは、証明書(第九号様式)を交付しなければならない。 2 植物防疫官は、法第八条第五項の規定により郵便物を検査し、法第九条第一項から第三項までの規定により郵便物を消毒し、若しくは廃棄するため、当該郵便物を日本郵便株式会社の事業所から受領したとき又は第十五条の規定により当該種苗を日本郵便株式会社の事業所から受領したときは、当該日本郵便株式会社の事業所に受領証(第十号様式)を交付しなければならない。 (廃棄又は消毒命令書) 第二十二条 植物防疫官は、法第九条第一項又は第二項の規定により消毒又は廃棄を命じた場合において当該義務者の要求があつたときは、廃棄又は消毒命令書(第十一号様式)を交付しなければならない。法第四条第二項の規定により廃棄又は消毒を命じた場合もまた同様とする。 (輸入禁止品の利用許可の申請等) 第二十二条の二 法第九条第六項において準用する法第七条第二項の許可の申請は、当該許可を受けようとする者の住所地を管轄する植物防疫所を経由して農林水産大臣に申請書(第十一号の二様式)を提出して行うものとする。 2 農林水産大臣は、法第九条第三項第二号の規定による許可をしたときは、当該申請者に対し、輸入禁止品利用許可指令書(第十一号の三様式)を交付するものとする。 3 農林水産大臣は、法第九条第六項において準用する法第七条第六項の規定により廃棄その他の必要な措置を命じた場合においては、第七条第四項の規定を準用する。 (輸入禁止品の利用時の管理施設の基準) 第二十二条の三 法第九条第六項において読み替えて準用する法第七条第三項の農林水産省令で定める技術上の基準については、第七条の二の規定を準用する。 (輸入禁止品の利用許可の条件) 第二十二条の四 法第九条第六項において読み替えて準用する法第七条第五項の規定によつて付する条件は、通常次の事項とする。 一 譲り渡された輸入禁止品の輸送又は荷造りの方法に関すること。 二 譲り渡された輸入禁止品の管理の場所及び期間その他の管理の方法に関すること。 三 譲り渡された輸入禁止品の管理の責任者に関すること。 四 当該輸入禁止品の譲渡その他の処分の制限又は禁止に関すること。 五 管理中の当該植物に検疫有害動植物が発生した場合における通知及びその措置方法に関すること。 2 農林水産大臣は、法第九条第三項第二号の許可を受けた者から申請があつた場合において、当該申請の理由が正当であり、かつ、やむを得ないものと認められるときは、法第九条第六項において読み替えて準用する法第七条第五項の規定により付した条件を変更することがある。変更したときは、植物防疫所を通じてその旨を当該申請者に通知するものとする。 第三章 輸出植物等の検査 (輸出検査の申請) 第二十三条 法第十条第一項の植物又は物品及びこれらの容器包装の検査を受けようとする者は、植物防疫官に検査申請書(第十二号様式)を提出しなければならない。 (検査の場所) 第二十四条 法第十条第一項の検査は、植物防疫所で行う。ただし、当該植物又は物品及びこれらの容器包装の所在地で検査を受けたい旨の申請があつた場合において、植物防疫官が必要と認めるときは、当該所在地で行うことができる。 (検査の期日) 第二十五条 植物防疫官は、第二十三条の規定により検査を申請した者に対し、あらかじめ検査の期日を通知しなければならない。 (検査品の運搬等) 第二十六条 植物又は物品及びこれらの容器包装を輸出しようとする者が、法第十条第一項の規定により検査を受けるときは、第十二条の規定を準用する。 (植物検疫証明書等の交付) 第二十七条 法第十条第三項の植物検疫証明書の様式は、第十三号様式(植物又は物品及びこれらの容器包装が再輸出されるものである場合にあつては第十三号の二様式)とする。ただし、輸入国が輸入に当たり、これと異なる様式の植物検疫証明書を必要としている場合には、その様式によるものとする。 2 植物防疫官は、輸入国が輸入に当たり、法第十条第三項の規定による植物検疫証明書の交付に加え、植物検疫証明書の交付を受けた植物又は物品及びこれらの容器包装への押印を必要としているときは、植物検疫証明書の交付を受けた植物又は物品及びこれらの容器包装に植物検疫証明書の交付をした旨の証印(第十三号の三様式)を押印する。 (植物検疫証明書の交付の取消し等) 第二十八条 植物防疫官は、法第十条第四項の規定による検査の結果、当該植物又は物品若しくはこれらの容器包装が輸入国の要求に適合しなくなつていると認めるときは、植物検疫証明書の交付を取り消し、かつ、交付した植物検疫証明書の返還を命じるとともに、前条第二項の規定により押印した場合は当該押印を抹消しなければならない。 (検査の一部を行わないことができる場合) 第二十九条 第二十三条の規定による検査を申請した者が当該申請に当たり、登録検査機関が行つた検査(法第十条の四第一項第一号に規定する登録に係る検査をいう。次条から第三十一条の十四までにおいて単に「検査」という。)において輸入国の要求に適合している旨の確認をした旨を当該登録検査機関が記載した書類(以下「検査報告書」という。)を第二十三条の検査申請書に添付して提出した場合は、植物防疫官は、法第十条第五項の規定により、法第十条第一項又は第四項の検査の一部を行わないことができる。 (登録検査機関の登録) 第三十条 法第十条の二の登録の申請は、申請書(第十四号様式)を農林水産大臣に提出してしなければならない。 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 定款(申請者が法人である場合に限る。)及び登記事項証明書 二 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録 三 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び予算書 四 登録免許税の納付に係る領収証書 五 次の事項を記載した書類 イ 検査の業務(以下「検査業務」という。)の概要及び当該検査業務を行う組織に関する事項 ロ イに掲げるもののほか、検査業務の実施方法に関する事項 ハ 検査業務以外の業務を行つている場合は、当該業務の概要及び全体の組織に関する事項 六 前項の申請を行つた者が法第十条の四第一項各号の規定に適合することを説明した書類 七 その他参考となる事項を記載した書類 3 第一項の申請書の提出は、植物防疫所を経由して行うものとする。 (登録に関して必要な手続) 第三十一条 法第十条の四第一項(法第十条の五第二項及び第十条の六第三項において準用する場合を含む。)の登録は、登録台帳(第十五号様式)に記帳して行う。 2 農林水産大臣は、登録台帳の登録事項の記載を変更した場合は、遅滞なく、その旨を公示するものとする。 (検査員) 第三十一条の二 法第十条の四第一項第一号(法第十条の五第二項及び第十条の六第三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める者は、法第十条の二各号に掲げる検査ごとに次の各号のいずれかに該当する者とする。 一 当該検査業務に一年以上従事した経験を有する者 二 前号に掲げる者と同等の知識及び技能を有する者 (検査に係る機械器具その他の設備の技術上の基準) 第三十一条の三 法第十条の四第一項第二号(法第十条の五第二項及び第十条の六第三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げる検査の区分ごとに当該各号に掲げるとおりとする。 一 植物の栽培地における検査 別表二の三に掲げる機械器具その他の設備を有すること。 二 消毒に関する検査 別表二の四に掲げる機械器具その他の設備を有すること。 三 遺伝子の検査その他の高度の技術を要する検査 別表二の五の中欄に掲げる検査の内容に応じ、同表の下欄に掲げる機械器具その他の設備を有すること。 四 植物又は物品及びこれらの容器包装の目視による検査 別表二の六に掲げる機械器具その他の設備を有すること。 (検査業務の公正な実施を確保するために必要な体制の基準) 第三十一条の四 法第十条の四第一項第三号(法第十条の五第二項及び第十条の六第三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める基準は、登録検査機関において、検査業務の独立性及び公平性を評価し、検査業務に係る潜在的な利害関係を特定した上で、それらに対処する適切な体制が整備されていることとする。 (登録台帳の記載事項) 第三十一条の五 法第十条の四第二項第五号(法第十条の五第二項及び第十条の六第三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 検査業務の概要 二 登録検査機関が検査を行う区域 三 登録検査機関の全ての事務所(検査を行うものに限る。)の名称及び所在地の一覧 (登録検査機関の登録の更新) 第三十一条の六 第三十条の規定は、法第十条の五第一項の登録の更新について準用する。この場合において、第三十条第二項中「書類」とあるのは、「書類(第四号に掲げる書類及び登録の申請時に農林水産大臣に提出されたものからその内容に変更がない書類を除く。)」と読み替えるものとする。 (変更登録) 第三十一条の七 法第十条の六第二項の変更登録の申請は、申請書(第十六号様式)を農林水産大臣に提出してしなければならない。 2 前項の申請書には、第三十条第二項各号に掲げる書類(登録の申請又は更新時に農林水産大臣に提出されたものからその内容に変更がない書類を除く。)を添付しなければならない。 3 第一項の申請書の提出は、植物防疫所を経由して行うものとする。 (登録検査機関の検査等に関する業務の方法に関する基準) 第三十一条の八 法第十条の七第二項の農林水産省令で定める基準は、第三十一条の四に掲げる体制の下、第三十一条の二各号のいずれかに該当する者が、第三十一条の三各号に掲げる検査の区分ごとに当該各号に掲げる機械器具その他の設備を用いて農林水産大臣が定める方法により、輸入国の要求に適合しているかどうかを確認することとする。 (登録事項の変更の届出) 第三十一条の九 法第十条の八の規定による届出をしようとするときは、届出書(第十七号様式)を農林水産大臣に提出してしなければならない。 2 前項の申請書の提出は、植物防疫所を経由して行うものとする。 (登録検査機関の業務規程の認可の申請) 第三十一条の十 登録検査機関は、法第十条の九第一項前段の規定により業務規程の認可を受けようとするときは、申請書(第十八号様式)を農林水産大臣に提出しなければならない。 2 登録検査機関は、法第十条の九第一項後段の規定により業務規程の変更の認可を受けようとするときは、申請書(第十九号様式)を農林水産大臣に提出しなければならない。 3 前二項の申請書の提出は、植物防疫所を経由して行うものとする。 (登録検査機関の業務規程の規定事項) 第三十一条の十一 法第十条の九第二項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 検査業務の実施方法に関する事項 二 検査を実施する組織及び検査員その他人員に関する事項 三 検査業務に用いる機械器具その他の設備等に関する事項 四 検査業務を行う時間及び休日に関する事項 五 検査の申請を受けることができる件数の上限に関する事項 六 検査業務を行う場所に関する事項 七 検査に関する料金の算定方法及び収納の方法に関する事項 八 検査の申請書その他検査に関する書類の保存に関する事項 九 財務諸表等(法第十条の十一第一項に規定する財務諸表等をいう。以下この条において同じ。)の備付け及び財務諸表等の閲覧等の請求の受付に関する事項 十 検査業務から生じる損害の賠償その他の債務に対する備えに関する事項 十一 前各号に掲げるもののほか、検査業務に関し必要な事項 (登録検査機関の業務の休廃止の申請) 第三十一条の十二 登録検査機関は、法第十条の十の規定により検査業務の全部又は一部の休止又は廃止の許可を受けようとするときは、申請書(第二十号様式)を農林水産大臣に提出しなければならない。 2 前項の申請書の提出は、植物防疫所を経由して行うものとする。 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法等) 第三十一条の十三 法第十条の十一第二項第三号の農林水産省令で定める方法は、電磁的記録(法第十条の十一第一項に規定する電磁的記録をいう。以下この条において同じ。)に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。 2 法第十条の十一第二項第四号の農林水産省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録検査機関が定めるものとする。 一 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの 二 電磁的記録により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて作成するファイルに情報を記録したものを交付する方法 (登録検査機関の帳簿の記載等) 第三十一条の十四 法第十条の十六に規定する帳簿は、検査業務を行う登録検査機関ごとに作成し、検査業務を行う事務所に備え付け、最終の記載の日から四年間保存しなければならない。 2 法第十条の十六の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 検査を申請した者の氏名又は名称及び住所 二 検査の申請を受けた年月日 三 検査を行つた年月日 四 検査を行つた場所 五 検査の項目 六 検査を行つた品目及びその数量 七 検査を行つた品目の生産地又は原産国 八 検査を行つた検査員の氏名 九 検査の結果 十 その他必要な事項 第四章 指定種苗の検査 (検査の申請) 第三十二条 法第十三条第一項の検査を受けようとする種苗生産者(共同して検査の申請をする場合にあつてはその代表者)は、指定種苗の種類ごとに、別に告示で定める期限までに農林水産大臣の定める検査申請書を植物防疫官に提出しなければならない。 2 前項の規定により検査の申請をした者は、当該栽培地の見やすい場所に第二十号の二様式の表示を行い、かつ、検査の際これに立ち会わなければならない。 (検査期日の通知) 第三十三条 前条第一項の規定により検査の申請があつたときは、第二十五条の規定を準用する。 (合格証明書及びその抄本) 第三十四条 法第十三条第三項の合格証明書の様式は、別記第二十一号様式とし、同条第四項の合格証明書の抄本の様式は、別記第二十二号様式とする。 (廃棄命令書及び処分証明書) 第三十五条 法第十四条の規定により植物防疫官が指定種苗の廃棄を命じ、又は自らこれを廃棄した場合には、第二十一条第一項及び第二十二条の規定を準用する。 第四章の二 植物等の移動の制限及び禁止 (移動制限地域及び移動制限植物等) 第三十五条の二 法第十六条の二第一項の地域及び植物又は指定物品を別表三及び別表四のとおり定める。 (移動制限植物等の移動制限の例外) 第三十五条の三 法第十六条の二第一項の農林水産省令で定める場合は、試験研究の用に供するため農林水産大臣の許可を受け、かつ、当該許可を受けたことを証する書面(第二十二号の二様式)(第三項において「移動制限植物等移動許可証」という。)を各こん包に添付して移動する場合とする。 2 前項の許可を受けようとする者は、その者の住所地を管轄する植物防疫所を経由して農林水産大臣に移動制限植物等移動許可申請書(第二十二号の三様式)を提出しなければならない。 3 農林水産大臣は、第一項の許可をしたときは、当該許可を申請した者に対し、移動制限植物等移動許可証及び移動制限植物等移動許可指令書(第二十二号の三の二様式)を交付するものとする。 (移動検査及び検査確認の表示) 第三十五条の四 法第十六条の二第一項の検査(以下この条において「移動検査」という。)は、次の各号に掲げるものについて行う。 一 別表三の一の項、二の項、五の項及び六の項の地域の欄に掲げる地域内にある植物又は指定物品の欄に掲げる植物又は指定物品及びこれらの容器包装 二 別表三の三の項及び四の項の地域の欄に掲げる地域内にある植物又は指定物品の欄に掲げる植物又は指定物品 2 移動検査は、植物防疫所又は植物防疫所長の指定する場所で行う。ただし、当該植物、指定物品又はこれらの容器包装の所在地で移動検査を受けたい旨の申請があつた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該所在地で行うことができる。 一 前項各号に掲げる植物、指定物品又はこれらの容器包装について、当該植物又は指定物品の数量が多く、かつ、不合格品の補充の便宜等のため必要があると認めるとき。 二 前号のほか、前項第二号に掲げる植物について、移動検査を行う間における当該植物の栽培の管理等のため必要があると認めるとき。 3 移動検査を受けようとする者は、当該植物、指定物品又はこれらの容器包装を移動しようとする日の二日前まで(前項ただし書の場合には移動検査を受けようとする日の五日前まで)に植物防疫官に検査申請書(第二十二号の四様式)を提出しなければならない。 4 植物防疫官は、前項の規定により移動検査を申請した者に対し、あらかじめ移動検査の期日を通知しなければならない。 5 第三項の規定により移動検査を申請した者には、第十二条の規定を準用する。 6 法第十六条の二第一項の有害動物又は有害植物が付着していないと認める旨を示す表示は、移動検査の結果、当該植物、指定物品又はこれらの容器包装に別表三の備考の欄に掲げる有害動物又は有害植物が付着していないと認めた場合に、当該植物、指定物品又はこれらの容器包装に検査合格証明書(第二十二号の五様式)若しくは検査合格証票(第二十二号の六様式)を添付し、又は検査合格証印(第二十二号の七様式)を押印し、若しくは検査合格証紙(第二十二号の八様式)を貼り付けてするものとする。 (消毒の確認及び確認の表示) 第三十五条の五 法第十六条の二第一項の消毒の確認(以下この条において「消毒の確認」という。)は、別表四の地域の欄に掲げる地域内にある植物又は指定物品の欄に掲げる植物又は指定物品及びこれらの容器包装について行う。 2 消毒の確認は、植物防疫所又は植物防疫所長の指定する場所で行う。 3 消毒の確認を受けようとする者は、当該確認を受けようとする消毒を行う二日前までに植物防疫官に消毒確認申請書(第二十二号の九様式)を提出しなければならない。 4 植物防疫官は、前項の規定により消毒の確認を申請した者に対し、あらかじめ消毒の確認の期日を通知しなければならない。 5 第三項の規定により消毒の確認を申請した者には、第十二条の規定を準用する。 6 法第十六条の二第一項の消毒したと認める旨を示す表示は、消毒の確認をした場合に、当該植物、指定物品又はこれらの容器包装に消毒確認証明書(第二十二号の十様式)若しくは消毒確認証票(第二十二号の十一様式)を添付し、又は消毒確認証印(第二十二号の十二様式)を押印し、若しくは消毒確認証紙(第二十二号の十三様式)を貼り付けてするものとする。 (消毒の基準) 第三十五条の六 法第十六条の二第一項の農林水産省令で定める基準は、別表五の植物又は指定物品の欄に掲げる植物又は指定物品の種類に応じ、同表の消毒の基準の欄に掲げるとおりとする。 (移動禁止地域及び) 第三十五条の七 法第十六条の三第一項の農林水産省令で定める地域内にある植物で農林水産省令で定めるものを別表六のとおり定める。 2 法第十六条の三第一項の農林水産省令で定める地域内にある有害動物又は有害植物で農林水産省令で定めるものを別表七のとおり定める。 (移動禁止植物等の移動許可の申請等) 第三十五条の八 法第十六条の三第二項において準用する法第七条第二項の許可の申請は、当該許可を受けようとする者の住所地を管轄する植物防疫所を経由して農林水産大臣に移動禁止植物等移動許可申請書(第二十二号の十四様式)を提出して行うものとする。 2 農林水産大臣は、法第十六条の三第一項ただし書の規定による許可をしたときは、当該許可を申請した者に対し、移動禁止植物等移動許可証(第二十二号の十五様式)及び移動禁止植物等移動許可指令書(第二十二号の十六様式)を交付するものとする。 3 前項の移動禁止植物等移動許可証の交付を受けた者は、これを当該許可を受けた移動禁止植物等(前条第一項に規定する植物若しくは同条第二項に規定する有害動物若しくは有害植物又はこれらの容器包装をいう。第三十五条の十第一項において同じ。)の各こん包に添付して移動しなければならない。 4 農林水産大臣は、法第十六条の三第二項において読み替えて準用する法第七条第六項の規定により廃棄その他の必要な措置を命じた場合においては、移動禁止植物等廃棄等命令書(第二十二号の十七様式)を交付するものとする。 (移動禁止植物等の移動後の管理施設の基準) 第三十五条の九 法第十六条の三第二項において読み替えて準用する法第七条第三項の農林水産省令で定める技術上の基準については、第七条の二の規定を準用する。 (移動禁止植物等の移動許可の条件) 第三十五条の十 法第十六条の三第二項において読み替えて準用する法第七条第五項の規定に基づいて付する条件は、通常次の事項とする。 一 移動前に移動しようとする移動禁止植物等が法第十六条の三第一項ただし書の許可を受けているものである旨の植物防疫官の確認を受けること。 二 移動しようとする移動禁止植物等の移動又は荷造りの方法に関すること。 三 移動後の移動禁止植物等の管理の場所及び期間その他の管理の方法に関すること。 四 移動後の移動禁止植物等の管理の責任者に関すること。 五 移動後の移動禁止植物等の譲渡その他の処分の制限又は禁止に関すること。 六 移動後の移動禁止植物等の管理中に法第十六条の三第一項ただし書の許可を受けていない別表七の有害動物又は有害植物の欄に掲げる有害動物又は有害植物が発生した場合における通知その他措置の方法に関すること。 2 法第十六条の三第一項ただし書の許可を受けた者については、第八条第二項の規定を準用する。 (廃棄命令書及び処分証明書) 第三十五条の十一 法第十六条の五の規定により植物防疫官が植物、指定物品、有害動物若しくは有害植物又は土及びこれらの容器包装の消毒若しくは廃棄を命じ、又は自らこれらを消毒し、若しくは廃棄した場合には、第二十一条第一項及び第二十二条の規定を準用する。 第四章の三 侵入調査 (侵入警戒有害動植物) 第三十五条の十二 法第十六条の六の農林水産大臣が指定する有害動物又は有害植物は、別表八のとおりとする。 第五章 緊急防除 (緊急防除実施基準の対象) 第三十五条の十三 法第十七条の二第一項の農林水産省令で定める有害動物又は有害植物は、別表九のとおりとする。 (緊急防除) 第三十六条 法第十八条第二項の規定による農林水産大臣の命令は、緊急措置命令書(第二十三号様式)を交付して行う。 (協力指示書の様式) 第三十七条 法第十九条第二項の協力指示書の様式は、別記第二十四号様式とする。 (協力成績の報告) 第三十八条 法第十九条第二項の規定により協力指示書の交付を受けた者は、当該協力指示書に記載された防除に関する業務の完了後一箇月以内に協力成績書(第二十五号様式)を農林水産大臣に提出しなければならない。 (費用の請求) 第三十九条 法第十九条第二項の規定により協力指示書の交付を受けた者が、同条第三項の規定による費用の弁償を受けようとするときは、当該協力指示書に記載された防除に関する業務の完了後一箇月以内に費用請求書(第二十六号様式)に費用の支出を証明する書類を添えて、これを農林水産大臣に提出しなければならない。 第六章 指定有害動植物の防除 第一節 総合防除 (指定有害動植物) 第四十条 法第二十二条第一項の農林水産大臣の指定する有害動物又は有害植物は、別表十のとおりとする。 (総合防除計画の報告) 第四十条の二 法第二十二条の三第五項の規定による報告は、同条第一項又は第四項の規定により定め、又は変更した総合防除計画に即して法第二十四条の二の規定による指導及び助言を実施する前にしなければならない。 (勧告の方法) 第四十条の三 法第二十四条の三第一項の農林水産省令で定める方法は、同項の農業者に対し、次に掲げる事項を記載した文書を交付して行う方法とする。 一 法第二十四条の三第一項の規定による勧告をする旨 二 改善すべき事項の内容 三 前号の内容ごとの具体的な改善方法 四 改善すべき期限 五 その他必要と認める事項 2 前項第四号の期限は、対象とする指定有害動植物の発生の状況その他事情を勘案して都道府県知事が定めることとする。 (命令の方法) 第四十条の四 法第二十四条の三第二項の農林水産省令で定める方法は、同項の農業者に対し、次に掲げる事項を記載した文書を交付して行う方法とする。 一 法第二十四条の三第二項の規定による命令をする旨 二 勧告に従わなかつた事実 三 とるべき措置の内容 四 措置をとるべき期限 五 その他必要と認める事項 2 前条第二項の規定は、前項第四号の期限について準用する。 第二節 薬剤の譲与 (譲与の相手方) 第四十一条 法第二十七条第一項の規定により農林水産大臣が防除に必要な薬剤(以下「防除用薬剤」という。)を譲与する相手方は、法第二十四条第一項の異常発生時において、自ら防除を行うことが著しく困難であると認められる者とする。 (譲与の申請) 第四十二条 防除用薬剤の譲与を受けようとする者は、譲与申請書(第二十七号様式)を農林水産大臣に提出しなければならない。 (譲与の決定等) 第四十三条 農林水産大臣は、前条の譲与申請書を受理したときは、その内容を審査して譲与するかどうかを決定し、当該申請者に対し、譲与する場合にあつては譲与すべき防除用薬剤の使用その他必要な事項を記載した譲与承認書(第二十八号様式)を交付し、譲与しない場合にあつてはその旨を通知する。 (引渡) 第四十四条 法第二十七条第一項の規定により譲与する防除用薬剤の引渡は、前条の譲与承認書に記載された期日及び場所において行うものとする。 2 前項の規定により防除用薬剤の引渡を受けた者(以下「譲受人」という。)は、当該引渡後直ちに、受領書(第二十九号様式)を農林水産大臣に提出しなければならない。 (防除用薬剤の使用等の制限) 第四十五条 譲受人は、第四十三条の譲与承認書に記載された条件に違反して当該防除用薬剤を使用し、譲与し、又は譲渡してはならない。 2 農林水産大臣は、譲受人が前項の規定に違反したときは、当該防除用薬剤の全部若しくは一部若しくはこれに相当する薬剤の返還を命じ、又はこれに相当額の対価の納入を命ずることがある。 (報告の徴取) 第四十六条 譲受人は、譲与を受けた防除用薬剤による防除を完了したときは、一箇月以内に防除実績報告書(第三十号様式)を農林水産大臣に提出しなければならない。 第三節 防除用器具の無償貸付 (申請) 第四十七条 法第二十七条第一項の規定により防除用器具を借り受けようとする者は、その者の住所地を管轄する植物防疫所を経由して農林水産大臣に借受申請書(第三十一号様式)を提出しなければならない。 (貸付) 第四十八条 農林水産大臣は、前条の借受申請書を受理したときは、その内容を審査して貸付を承認するかどうかを決定し、貸し付ける場合にあつては防除用器具の使用方法その他必要な事項を定める。 2 植物防疫所長は、前項の決定に基き、当該申請者に対し、貸し付ける場合にあつては貸付承認通知書(第三十二号様式)を交付し、貸し付けない場合にあつては其の旨を通知する。 (引渡) 第四十九条 防除用器具の引渡は、前条第二項の貸付承認通知書に記載された期日及び場所において行うものとする。 2 前項の規定により防除用器具の引渡を受けた者(以下「借受人」という。)は、当該引渡後直ちに、請書(第三十三号様式)を植物防疫所長に提出しなければならない。 (貸付期間の延長申請) 第五十条 借受人は、第四十八条第二項の貸付承認通知書に記載された貸付期間満了の日までに防除を完了することができないと認めるときは、農林水産大臣に対し、貸付期間の延長を申請することができる。 2 前項の申請は、貸付期間満了の日の五日前までに、その者の住所地を管轄する植物防疫所を経由して農林水産大臣に貸付期間延長申請書(第三十四号様式)を提出して、しなければならない。 3 植物防疫所長は、農林水産大臣が前項の申請書を受理した場合において期間の延長を承認したときは、当該申請人に対し貸付期間延長承認通知書(第三十五号様式)を交付する。 (借受人の義務) 第五十一条 借受人は、その借り受けた防除用器具を、善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。 2 借受人は、その借り受けた防除用器具を他に転貸してはならない。 第五十二条 借受人は、その借り受けた防除用器具を滅失し、又はき損したときは、遅滞なく書面をもつてその旨及び事由を詳細に植物防疫所長に報告しなければならない。この場合において、当該滅失又はき損が火災又は盗難に係るものであるときは、火災又は盗難があつた旨を証する関係官公署の発行する証明書を添えるものとする。 第五十三条 借受人は、その責に帰すべき事由によりその借り受けた防除用器具を滅失し、又はき損したときは、植物防疫所長の指示に従い、その負担においてこれを補てんし、若しくは修理し、又は国にその補償金を納入しなければならない。 2 前項の補償金は、植物防疫所の歳入徴収官の発行する納入告知書によつて納入するものとする。 (返納) 第五十四条 借受人は、その借り受けた防除用器具を第四十八条第二項の貸付承認通知書又は第五十条第三項の貸付期間延長承認通知書に記載された期日及び場所において返納するとともに返納届(第三十六号様式)を植物防疫所長に提出しなければならない。 第五十五条 農林水産大臣は、他の緊急の用途に供するため当該防除用器具を必要とする場合その他特に必要があると認める場合は、貸付期間内においても、期日及び場所を指定してその返納を命ずることがある。 (違約金の徴収) 第五十六条 借受人は、第四十八条第二項の貸付承認通知書又は第五十条第三項の貸付期間延長承認通知書に記載された返納期日(前条の場合にあつては、当該返納命令による指定期日)までにその借り受けた防除用器具を返納しないときは、その翌日から返納があつた日までの日数につき、防除用器具の種類ごとに農林水産大臣の定める額の違約金を支払わなければならない。但し、天災地変その他農林水産大臣がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。 2 前項の違約金の納入については、第五十三条第二項の規定を準用する。 (費用の負担) 第五十七条 防除用器具の引取、管理及び返納に要する一切の費用は、借受人の負担とする。 第五十八条 削除 第七章 都道府県の防疫 (病害虫防除所) 第五十九条 法第三十二条第三項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 名称 二 位置及び管轄区域 三 管轄区域内の農作物の栽培並びに有害動物及び有害植物の発生の状況 四 施設の概要 五 職員の職種別定数 六 業務の概要 七 業務開始の予定年月日 (病害虫防除員) 第六十条 法第三十三条第二項において準用する法第三十二条第三項の農林水産省令で定める事項は、病害虫防除員の数とする。 第八章 雑則 (交付金の交付決定の基礎となる農家数等) 第六十一条 法第三十五条第二項の農家数は、直近に公表された農林業センサス規則(昭和四十四年農林省令第三十九号)第一条の調査による経営耕地面積規模別農家数中の総農家数によるものとする。 2 法第三十五条第二項の農地面積は、前項に規定する調査による経営耕地中の経営耕地総面積から畑の牧草専用地の面積を控除したものによるものとする。 (権限の委任) 第六十二条 法第三十二条第三項(法第三十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による農林水産大臣の権限は、地方農政局長に委任する。