新用途水銀使用製品の製造等に関する命令(暫定版) 水銀による環境の汚染の防止に関する法律(平成二十七年法律第四十二号)第十三条並びに第十四条第一項及び第二項の規定に基づき、新用途水銀使用製品の製造等に関する命令を次のように定める。 (用語) 第一条 この命令において使用する用語は、水銀による環境の汚染の防止に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。 (既存の用途に利用する水銀使用製品) 第二条 法第十三条の主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 別表の上欄に掲げる水銀使用製品であって同表の下欄に掲げる用途に用いられるもの 二 別表の上欄第一号から第五十一号までに掲げる水銀使用製品を、それぞれ同表の下欄に掲げる用途で、材料又は部品として用いて製造される水銀使用製品 三 別表の上欄第一号から第五十一号までに掲げる水銀使用製品又は水銀等の製剤であって、校正、試験研究又は分析に用いられるもの 四 前三号に掲げるもののほか、法の施行の日前に製造され、又は輸入された水銀使用製品のうち、歴史上又は芸術上価値の高いものであって、展示、鑑賞、調査研究その他の用途に利用するために販売されるもの (新用途水銀使用製品の製造等に関する評価の方法) 第三条 法第十四条第一項の主務省令で定める方法は、次の各号に掲げる新用途水銀使用製品について、それぞれ当該各号に掲げる方法とする。 一 次号に掲げる新用途水銀使用製品以外の新用途水銀使用製品 次に掲げる方法 イ 法第十四条第一項の規定による評価(以下「自己評価」という。)を行うために必要な次に掲げる情報を把握すること。 (1) 構造、利用方法その他の当該新用途水銀使用製品に関する情報 (2) 当該新用途水銀使用製品の製造、利用、廃棄等により環境に排出されることが見込まれる水銀等の量 (3) 当該新用途水銀使用製品の利用による人の健康の保護又は生活環境の保全への影響 ロ イの規定により把握した情報を踏まえ、当該新用途水銀使用製品の利用による人の健康の保護及び生活環境の保全への寄与並びに人の健康への悪影響及び生活環境への負荷(以下「寄与等」という。)について、客観的かつ科学的に検証し、適切に評価するために必要な項目(以下「評価項目」という。)を選定するとともに、選定した理由を明らかにすること。 ハ 当該新用途水銀使用製品の性能若しくは製造等の数量又は製品に使用される水銀等の量に関する複数の案(以下「複数案」という。)を設定し、複数案ごとに評価項目について寄与等の程度を調査し、分析し、整理し、及び比較し、並びに複数案それぞれの当該寄与等の程度を相互に比較することにより、当該新用途水銀使用製品の利用が人の健康の保護又は生活環境の保全に寄与するかどうかについて総合的な評価を行うこと。 ニ ハの複数案の設定に当たっては、水銀等を使用しないこととする案その他の新用途水銀使用製品の製造等を行わないこととする案を含めた検討を行うことが可能な場合には、当該案を含めるよう努め、当該案を含めない場合はその理由を明らかにすること。 ホ 評価項目に係る人の健康への悪影響及び生活環境への負荷を可能な限り回避し、又は低減する措置を行う場合には、ハの規定による総合的な評価において当該措置の効果を勘案すること。 ヘ 自己評価に当たっては、理論に基づく計算、事例の引用又は解析その他の方法により、可能な限り定量的に調査及び分析を行うこととし、必要に応じ専門家その他の当該新用途水銀使用製品に係る寄与等に関する知見を有する者の助言を受けること。 二 法第十四条第二項の規定による届出がされ、その利用が人の健康の保護又は生活環境の保全に寄与すると認められるものとして主務大臣が指定する新用途水銀使用製品 当該新用途水銀使用製品の製造等が主務大臣が指定する数量その他の当該新用途水銀使用製品の製造等の条件の範囲内であるかどうかについて評価を行うこと。 (新用途水銀使用製品の製造等に関する評価等の届出) 第四条 法第十四条第一項の規定による評価及び同条第二項の規定による届出をしようとする者は、当該届出に係る新用途水銀使用製品の製造等の業務の開始の日の四十五日前までに、別記様式による届出書を主務大臣に提出しなければならない。 2 前項の届出書には、法人にあっては、その法人の定款及び登記事項証明書を添えなければならない。 (届出事項) 第五条 法第十四条第二項の主務省令で定める事項は、次の事項とする。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 製造等を業として行おうとする新用途水銀使用製品の種類及び用途 三 製造等を業として行おうとする新用途水銀使用製品の名称及び型式 四 製造等を業として行おうとする新用途水銀使用製品の単位数量当たりの水銀等の量及び一定の期間内に製造等を行う数量 五 構造、利用方法その他の製造等を業として行おうとする新用途水銀使用製品に関する情報 六 自己評価の結果 七 自己評価に係る調査及び分析の方法 附 則 この命令は、法の施行の日から施行する。 附 則 〔平成二十九年四月二十八日内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号〕 この命令は、公布の日から施行する。 附 則 〔平成三十年十二月三日内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第四号〕 この命令は、公布の日から施行し、平成二十九年八月十六日から適用する。 附 則 〔令和元年六月二十八日内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号〕 この命令は、公布の日から施行する。ただし、「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める部分は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。 附 則 〔令和二年十二月二十八日内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第九号〕 (施行期日) 第一条 この命令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 第二条 この命令の施行の際現にあるこの命令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この命令による改正後の様式によるものとみなす。 2 この命令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 〔令和六年四月二十六日内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第四号〕 この命令は、公布の日から施行し、この命令による改正後の新用途水銀使用製品の製造等に関する命令の規定は、平成二十九年八月十六日から適用する。 |水銀使用製品|用途| |一 一次電池(アルカリボタン電池、水銀電池、空気亜鉛電池、酸化銀電池、マンガン乾電池、アルカリ乾電池に限る。)|小型電子機器等その他の物品の電源| |二 標準電池|起電力測定の標準| |三 スイッチ及びリレー|一 電気回路における信号切替え等| |二 電流の検知| |三 温度の感知| |四 傾斜、振動又は衝撃の感知| |四 蛍光ランプ(冷陰極蛍光ランプ及び外部電極蛍光ランプを含む。)|一 照度の確保| |二 美術品その他の物品の展示、撮影又は演出における色彩の忠実な再現若しくは強調又は視覚効果の発現| |三 電子ディスプレイにおける図形、文字及び画像等の表示| |四 文書及び図画の読み取り| |五 情報の伝達| |六 鑑定、検査、検定又は測定| |七 感光| |八 蛍光| |九 生物の育成| |十 生物の捕獲、採取又は防除| |十一 日焼け| |十二 殺菌| |五 HIDランプ(別名高輝度放電ランプ)|一 照度の確保| |二 舞台その他の演出| |三 美術品その他の物品の展示、撮影又は演出における色彩の忠実な再現若しくは強調又は視覚効果の発現| |四 プロジェクタの図形、文字及び画像等の映写| |五 情報の伝達| |六 鑑定、検査、検定又は測定| |七 感光| |八 蛍光| |九 生物の育成| |十 生物の捕獲、採取又は防除| |十一 日焼け| |十二 殺菌| |六 放電ランプ(蛍光ランプ及びHIDランプを除く。)|一 情報の伝達| |二 鑑定、検査、検定又は測定| |三 感光| |四 生物の育成| |五 殺菌| |七 化粧品|人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つための、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法での使用| |八 農薬|農作物(樹木及び農林産物を含む。)を害する菌、線虫、だに、昆虫、ねずみその他の動植物又はウイルスの防除| |九 駆除剤、殺生物剤及び局所消毒剤(医薬品及び農薬を除く。)|動植物又はウイルスの防除| |十 気圧計|気圧の測定| |十一 湿度計|気体の湿度の測定| |十二 液柱形圧力計|気体のゲージ圧力の測定| |十三 弾性圧力計(ダイアフラム式のものに限る。)|液体のゲージ圧力の測定| |十四 圧力伝送器(ダイアフラム式のものに限る。)|液体のゲージ圧力の測定| |十五 真空計|気体の絶対圧力の測定| |十六 ガラス製温度計|気体、液体又は固体の温度の測定| |十七 水銀充満圧力式温度計|気体又は液体の温度の測定| |十八 水銀体温計|体温の測定| |十九 水銀式血圧計|血圧の測定| |二十 温度定点セル|温度定点の実現| |二十一 ゴム|小型家電等の固定| |二十二 顔料|物品の着色| |二十三 香料|化粧品等の着香| |二十四 雷管|起爆| |二十五 花火|鑑賞| |二十六 塗料|一 着色、つや出し又は保護等| |二 貝類、藻類その他の水中の生物の付着防止等| |三 物品の表面温度の測定又は監視等| |二十七 銀板写真|鑑賞| |二十八 水銀ペレット及び水銀粉末|蛍光ランプ(冷陰極蛍光ランプ及び外部電極蛍光ランプを含む。)、HIDランプ、放電ランプ(蛍光ランプ及びHIDランプを除く。)への水銀の封入| |二十九 ボイラ(二流体サイクルに用いられるものに限る。)|蒸気の発生| |三十 灯台の回転装置|レンズの浮揚| |三十一 拡散ポンプ|減圧及びその状態の維持| |三十二 圧力逃し装置|圧力の減衰| |三十三 ダンパ|振動又は衝撃の軽減| |三十四 X線管|X線の発生| |三十五 水銀抵抗原器|電気抵抗の標準| |三十六 回転接続コネクター|回転体を通じた電源供給又は信号の取出し| |三十七 赤外線検出素子|赤外線の検出及び電気信号への変換| |三十八 浮ひょう形密度計|液体の密度の測定| |三十九 周波数標準機|周波数及び時間の標準| |四十 放射線検出器|放射線の検出| |四十一 検知管|気体の検出又はその濃度の測定| |四十二 積算時間計|装置の累積使用時間の測定| |四十三 ひずみゲージ式センサ|ひずみの測定| |四十四 電量計|電気量の測定| |四十五 参照電極|電位を測定又は制御するための基準| |四十六 ジャイロコンパス|針路及び方位の測定| |四十七 鏡|光の反射| |四十八 握力計|握力の測定| |四十九 医薬品|人又は動物の疾病の診断、治療又は予防| |五十 つや出し剤|つや出し等| |五十一 美術工芸品|鑑賞| |五十二 水銀の製剤|歯科治療| |五十三 塩化第一水銀の製剤|窯業製品の製造| |五十四 塩化第二水銀の製剤|一 製革| |二 木材の不燃化| |三 写真の感光| |四 アセチレンガスの洗浄| |五 半導体材料ガスの洗浄| |五十五 よう化第二水銀の製剤|写真の感光| |五十六 硝酸第一水銀の製剤|帽子製造におけるフェルトの処理| |五十七 硝酸第二水銀の製剤|帽子製造におけるフェルトの処理| |五十八 チオシアン酸第二水銀の製剤|写真の感光| |五十九 酢酸フェニル水銀の製剤|一 製革又は製紙| |二 繊維の柔軟剤|