合成樹脂加工品品質表示規程(平成二十九年三月三十日消費者庁告示第五号) (平成二十九年消費者庁告示第五号) 家庭用品品質表示法(昭和三十七年法律第百四号)第三条の規定に基づき、合成樹脂加工品品質表示規程の全部を改正するこの告示を制定する。 (表示事項) 第一条 合成樹脂加工品の品質に関し表示すべき事項は次の表の上欄に掲げる合成樹脂加工品について、それぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。ただし、第二条第十号で定めるように表示することができる平面が五十平方センチメートル未満の場合であって、全ての表示事項を表示できないときは、当該表示すべき事項のうち一部を省略することができることとし、また、合成ゴムを製品の一部に使用して製造した食事用、食卓用又は台所用の器具(合成ゴムをパッキン又は滑り止めのみに使用して製造したものを除く。)の品質に関し表示すべき事項については、雑貨工業品品質表示規程(平成二十九年消費者庁告示第七号)による。 ■表■ 第一条の表 (遵守事項) 第二条 前条に規定する表示事項の表示に際して製造業者、販売業者又は表示業者は、次の事項を遵守するものとする。 一 原料として使用する合成樹脂(以下「原料樹脂」という。)の種類の表示に際しては、次の表の上欄に掲げる原料樹脂の種類に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる原料樹脂の種類を示す用語を用いて表示すること。二種類以上の原料樹脂を混合して使用している場合は、その混入割合の大きいものから順次原料樹脂の種類を示す用語を列記すること。二以上の部分に異なる種類の原料樹脂を使用している場合には、使用部分を分かりやすく示して当該使用部分ごとの原料樹脂の種類を示す用語を用いて表示すること。樹脂と布等とを積層して成形した製品については、原料樹脂の種類を示す用語の次に括弧書きで積層加工である旨付記すること。 ■表■ 第二条一の表 二 使用温度では加硫ゴムと同様の性質を持つが、高温では熱可塑性樹脂と同様に成形又は再成形することができるポリマー又はポリマーブレンドからなる熱可塑性エラストマーを使用した合成樹脂加工品にあっては、原料樹脂の種類を示す用語の次に「熱可塑性エラストマー」と表示すること(食事用、食卓用又は台所用の器具に限る。)。 (ii) for the plastic goods which are made of thermoplastic elastomer composed of polymers or polymer blends with properties similar to vulcanized rubber at the operating temperature and may be molded or remolded at a certain high temperature as in the case with the thermoplastic resin, "熱可塑性エラストマー(pronounced "netsukasosei erasutomā", meaning "thermoplastic elastomer")” must be indicated following the term indicating the type of raw material resin (limited to tableware and kitchen utensils); 三 耐熱温度の表示に際しては、次の表に定める試験により測定した温度を表示すること。この場合において、本体、蓋等のうち二以上の部分に異なる種類の原料樹脂を使用しているときは、それぞれの部分の耐熱温度を、当該部分を示す用語を併記して表示すること。 ■表■ 第二条三の表 四 耐熱温度の表示に際しては、次の表に定める試験により測定した温度を表示すること。 ■表■ 第二条四の表 五 容量の表示に際しては、容量が一リットル以上の場合にあってはリットル単位で、一リットル未満の場合にあってはミリリットル単位で表示することとし、この場合における許容範囲は、その容量を表す数値のプラス十パーセント以内、マイナス四パーセント以内とすること。ただし、水筒及び食事用、食卓用又は台所用の器具のうち冷蔵庫用水筒にあってはプラス・マイナス五パーセント以内とする。なお、水筒のうち付属品として中栓のある製品の場合にあっては、中栓をしたときの容量を表示すること。 六 寸法の表示に際しては、次の方法により行うものとする。 (一) ポリエチレンフィルム製又はポリプロピレンフィルム製の袋については、縦及び横の長さ並びにフィルムの厚さを、いずれを指すかを分かりやすく示して表示することとし、縦及び横の長さについてはその製品の外形寸法を、フィルムの厚さについては日本産業規格Z一七〇二(包装用ポリエチレンフィルム)の七・三に規定する測定方法により測定した寸法をそれぞれミリメートル単位で表示すること。この場合において、表示値の誤差の許容範囲は、縦の長さにあってはプラス四パーセント以内・マイナス〇パーセントとし、横の長さ及びフィルムの厚さにあってはそれぞれ次の表一及び表二によるものとする。 表一 横の長さの表示値の誤差の許容範囲 ■表■ 第二条六(一)表一 表二 フィルムの厚さの表示値の誤差の許容範囲 ■表■ 第二条六(一)表二 (二) まな板については、まな板の本体を収容することができる最小の直方体(取っ手その他の付属品を除く。)を想定し、その縦、横及び厚みを、いずれを指すかを分かりやすく示してミリメートル単位で表示すること。この場合において、表示値の誤差の許容範囲は、プラス・マイナス五ミリメートル以内とする。 (三) 浴槽蓋については、浴槽蓋の本体を収容することができる最小の直方体(取っ手その他の付属品を除く。)を想定し、その幅及び長さを、いずれを指すかを分かりやすく示してミリメートル単位で表示すること(折り畳み蓋については、幅にあっては心材の長さ、長さにあっては心材端部間の長さを表示すること。)。この場合において、表示値の誤差の許容範囲は、幅にあってはプラス・マイナス五ミリメートル以内、長さにあってはプラス・マイナス十ミリメートル以内とする。なお、幅及び長さの測定は、浴槽蓋を組み合わせた状態又は広げた状態で精度一ミリメートル以上の測定器を使用して行うこと。 七 ポリエチレンフィルム製又はポリプロピレンフィルム製の袋の枚数の表示に際しては、その製品の枚数を表示すること。この場合において、表示値の誤差の許容範囲は、マイナス〇とすること。 八 取扱い上の注意の表示に際しては、次に掲げる事項を表示すること。 (一) 火のそばに置かない旨。 (二) 熱い鍋等を載せない旨(まな板に限る。)。 (三) レモン等かんきつ類の皮に含まれるテルペン又は油脂によって変質することがある旨(スチロール樹脂製のものに限る。)。 (四) 湯を満杯にして使用する旨(湯たんぽに限る。(五)において同じ。ただし、軟質の樹脂製のものにあっては、「湯は約三分の二程度にとどめ、空気を抜いて使用すること」等材質に応じて適切な湯量の表示を行うこと。)。 (五) 長時間にわたり身体に密着して使用しない旨。 (六) 手をついたり、乗ったりしない旨(浴槽蓋に限る。)。 (七) 冷凍庫に入れて使用すると破裂するおそれがある旨(冷凍庫用に耐冷設計されていないものに限る。)。 (八) 冷凍する際に注意すべき事項(保冷剤を使用した容器に限る。)。 (九) 電子レンジ用として使用できないものについては、電子レンジで使用できない旨、電子レンジで使用できるものについては、その使用形態、内容物に応じ注意すべき事項(台所用容器等及び皿等に限る。)。 九 表示には、表示した者の氏名又は名称及び住所又は電話番号を付記すること。 十 表示は、合成樹脂加工品ごとに、消費者の見やすい箇所に分かりやすく記載してすること。ただし、取扱い上の注意の表示については、本体刻印、本体印刷又はラベルの貼付け等本体から容易に離れない方法で行うこと。なお、表示することができる平面が五十平方センチメートル未満の場合であって、全ての表示事項を表示できないときは、第一条に定める表示事項のうち、容量及び取扱い上の注意を省略して表示することができる。 附 則 (施行期日) 1 この規程は、平成二十九年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 平成三十年三月三十一日までの間に合成樹脂加工品の品質に関する表示が行われるものについては、なお従前の例によることができる。 附 則 (令和元年六月二八日消費者庁告示第二号) この告示は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。