水銀による環境の汚染の防止に関する法律第十四条第四項の期間を定める省令(平成二十七年環境省令第三十七号)
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令和7年10月29日
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- 翻訳日:令和7年3月24日
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令和7年8月20日
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- 翻訳日:令和7年3月24日
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水銀による環境の汚染の防止に関する法律第十四条第四項の期間を定める省令(法令名に(暫定版)と表示されているデータは、ネイティブや法令翻訳専門家によるチェック及び修正前のデータであり、今後、修正される場合があります。暫定版)
平成二十七年十二月七日環境省令第三十七号
水銀による環境の汚染の防止に関する法律(平成二十七年法律第四十二号)第十四条第四項の規定に基づき、水銀による環境の汚染の防止に関する法律第十四条第四項の期間を定める省令を次のように定める。
水銀による環境の汚染の防止に関する法律(以下「法」という。)第十四条第四項の環境省令で定める期間は、三十日とする。
附 則
この省令は、法の施行の日から施行する。