出入国管理及び難民認定法第二十条の二第二項の基準を定める省令(平成二十一年法務省令第五十一号)
最終更新:平成二十九年法務省令第十九号
目次
履歴

  • 本則
      出入国管理及び難民認定法第二十条の二第二項の基準は、同条の申請を行った者が出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令(平成二十六年法務省令第三十七号)第二条第一項に掲げる基準に適合することのほか、その者が本邦において行おうとする活動が我が国の産業及び国民生活に与える影響等の観点から相当でないと認める場合でないこととする。
  • 令和7年10月29日
    • 最終更新:平成二十九年法務省令第十九号
    • 翻訳日:令和7年6月26日
    • 辞書バージョン:18.0
  • 令和7年7月29日
    • 最終更新:平成二十九年法務省令第十九号
    • 翻訳日:令和7年6月26日
    • 辞書バージョン:18.0

出入国管理及び難民認定法第二十条の二第二項の基準を定める省令
平成二十一年十二月二十五日法務省令第五十一号
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二十条の二第二項の規定に基づき、出入国管理及び難民認定法第二十条の二第二項の基準を定める省令を次のように定める。
出入国管理及び難民認定法第二十条の二第二項の基準は、同条の申請を行った者が出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令(平成二十六年法務省令第三十七号)第二条第一項に掲げる基準に適合することのほか、その者が本邦において行おうとする活動が我が国の産業及び国民生活に与える影響等の観点から相当でないと認める場合でないこととする。