水銀による環境の汚染の防止に関する法律第十四条第四項の期間を定める省令(平成二十七年環境省令第三十七号)
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履歴

  • 本則
      水銀による環境の汚染の防止に関する法律(以下「法」という。)第十四条第四項の環境省令で定める期間は、三十日とする。
  • 令和7年10月29日
    • 最終更新:
    • 翻訳日:令和7年3月24日
    • 辞書バージョン:11.0
  • 令和7年8月20日
    • 最終更新:
    • 翻訳日:令和7年3月24日
    • 辞書バージョン:11.0

水銀による環境の汚染の防止に関する法律第十四条第四項の期間を定める省令
平成二十七年十二月七日環境省令第三十七号
水銀による環境の汚染の防止に関する法律(平成二十七年法律第四十二号)第十四条第四項の規定に基づき、水銀による環境の汚染の防止に関する法律第十四条第四項の期間を定める省令を次のように定める。
水銀による環境の汚染の防止に関する法律(以下「法」という。)第十四条第四項の環境省令で定める期間は、三十日とする。
附 則
この省令は、法の施行の日から施行する。