特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律施行規則(令和三年経済産業省令第一号)
最終更新:令和七年経済産業省令第七十六号
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令和三年二月一日経済産業省令第一号
特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律(令和二年法律第三十八号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律施行規則を次のように定める。
(用語の定義)
第一条この省令において使用する用語は、この省令に特段の定めのない限り、特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律(令和二年法律第三十八号。以下「法」という。)及び特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律第四条第一項の事業の区分及び規模を定める政令(令和三年政令第十七号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。
(デジタルプラットフォームと一体として提供する事業)
第二条令第一項の表第一号の下欄ロに規定する経済産業省令で定める事業は、デジタルプラットフォーム(法第四条第二項の規定による届出に係るものに限る。以下この条及び次条第三項において同じ。)と一体として一般利用者(デジタルプラットフォームを利用するものに限る。次条第四項において同じ。)に対して提供する事業であって、商品等提供利用者(デジタルプラットフォームを利用するものに限る。以下この項において同じ。)が提供する商品の破損が生じた場合において当該商品の修理に要する費用を負担する事業その他の商品等提供利用者による商品等の提供に付随して行う役務の提供又は権利の付与に関する事業とする。
(事業の規模の範囲及び計算方法)
第三条令第一項の表第一号若しくは第三号の下欄の合計額又は同表第三号の下欄の国内売上額を本邦通貨に換算する場合には、届出時における外国為替相場(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第七条第一項に規定する基準外国為替相場又は裁定外国為替相場をいう。)によるものとする。
令第一項の表第一号の下欄の合計額の算定は、同欄ロの国内売上額に比して同欄イの国内売上額の合計額が著しく過小であると認められる場合にあっては、同欄ロの国内売上額を控除した額とする。
令第一項の表第一号の下欄イ、第二号の下欄及び第三号の下欄の国内売上額の範囲は、国内の利用者(デジタルプラットフォームを利用するものに限る。)を主な対象として行われる事業に係る売上額とする。
令第一項の表第一号の下欄ロの国内売上額の範囲は、国内の一般利用者を主な対象として行われる事業に係る売上額とする。
(デジタルプラットフォーム提供者の届出)
第四条法第四条第二項の規定による届出は、毎年度四月末日までに、令第一項の表の中欄に規定する事業の区分ごとに、それぞれ様式第一による届出書を提出してしなければならない。
特定デジタルプラットフォーム提供者は、前項の届出書に記載した事項を変更したときは、速やかに、変更した事項を届け出なければならない。
第一項に規定する届出書の提出及び前項の規定による届出は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定に基づき、同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行わなければならない。
(提供条件の開示の方法)
第五条特定デジタルプラットフォーム提供者は、法第五条第一項の規定により提供条件を開示するときは、次に掲げる方法により行わなければならない。この場合において、当該提供条件が日本語で作成されていないものであるときは、当該提供条件の日本語の翻訳文を付さなければならない。
利用者(特定デジタルプラットフォームを利用するものに限り、当該特定デジタルプラットフォームを利用しようとするものを含む。以下同じ。)にとって明確かつ平易な表現を用いて記載すること。
利用者が特定デジタルプラットフォームの利用開始前及び利用中において、いつでも容易に参照可能であること。
法第五条第一項の規定により提供条件を開示する場合において、やむを得ず前項に定める日本語の翻訳文を付すことができないときは、その開示の時に期限を明示して、当該期限までに当該翻訳文を付せば足りる。
(商品等提供利用者に対する開示事項)
第六条法第五条第二項第一号トに規定する経済産業省令で定める事項は、次の表の上欄に掲げる事業の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。
事業の区分
事項
令第一項の表第一号の中欄に規定する事業
一 商品等提供利用者(特定デジタルプラットフォームを利用するものに限る。以下同じ。)が当該特定デジタルプラットフォームを利用して提供しようとする商品等の提供価格、送料その他の商品等の提供に係る条件について、当該特定デジタルプラットフォーム以外の提供経路におけるものと同等又は有利なものを付すことを求める場合におけるその内容及び理由
二 特定デジタルプラットフォームを利用して商品等提供利用者により提供される商品等に係る決済手段その他の商品等の提供に関する条件が、令第一項の表第一号の下欄ロに定める事業において一般利用者(特定デジタルプラットフォームを利用するものに限る。以下同じ。)に対して提供する商品等に関するものと異なる場合におけるその内容及び理由
三 関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号)第八条第八項に規定する関係会社をいう。以下この条及び次条において同じ。)が商品等提供利用者である場合であって、当該関係会社に対する提供条件が当該関係会社以外の商品等提供利用者に対するものと異なる場合におけるその内容及び理由
四 商品等提供利用者が提供した商品の返品又は商品等の代金の全部若しくは一部の返金その他の補償を当該商品等提供利用者の負担において行う場合におけるその内容及び条件
五 商品等提供利用者に対し、当該商品等提供利用者が提供した商品等の対価として特定デジタルプラットフォーム提供者が支払うべき金額の全部又は一部の支払を留保する場合におけるその内容及び条件
令第一項の表第二号の中欄に規定する事業
一 特定デジタルプラットフォームにより提供される場における商品等に係る情報の表示又は閲覧が不正な手段により行われたものであるかどうかを特定デジタルプラットフォーム提供者が判断する場合における、当該判断の基準、結果その他当該不正な手段に関する情報を商品等提供利用者が取得することの可否並びに取得が可能な場合における当該情報の内容並びにその取得に関する方法及び条件並びに取得が不可能な場合におけるその理由
二 特定デジタルプラットフォームにより提供される場における商品等に係る情報の表示による商品等提供利用者の信用若しくは名声の毀損又は当該場において表示された若しくは表示されるべき商品等に係る情報の視認性を特定デジタルプラットフォーム提供者が判断する場合における、当該判断の結果その他当該商品等提供利用者の信用若しくは名声の毀損又は当該商品等に係る情報の視認性に関する情報を当該商品等提供利用者が取得することの可否並びに取得が可能な場合における当該情報の内容並びにその取得に関する方法及び条件並びに取得が不可能な場合におけるその理由
三 特定デジタルプラットフォームにより提供される場における商品等に係る情報の表示の結果その他当該表示の効果に関する情報を商品等提供利用者の求めに応じて提供する役務を提供する者が、当該商品等提供利用者に当該役務を提供するための方法、手続及び条件
四 商品等に係る情報を表示すべき商品等提供利用者を特定デジタルプラットフォーム提供者が決定するに当たり、当該商品等提供利用者のデータを取得し、又は使用する場合における当該データの内容及びその取得又は使用に関する条件
五 商品等提供利用者に対し、特定デジタルプラットフォーム提供者以外の者への当該商品等提供利用者のデータの提供を制限し、又は特定デジタルプラットフォーム提供者以外の者が提供する商品等に係る情報の広告としての表示に関する役務の利用の制限を行う場合におけるその内容及び理由
六 特定デジタルプラットフォーム提供者が次に掲げる取引を行い、又は行うことが想定される場合における当該取引の類型並びに当該特定デジタルプラットフォーム提供者の当該取引の類型に係る事業の運営方法及び体制その他当該事業の運営を適切に管理するための措置に関する方針
イ 商品等に係る情報を表示すべき商品等提供利用者を当該特定デジタルプラットフォーム提供者が決定するに当たり、商品等提供利用者相互の利益又は当該特定デジタルプラットフォーム提供者と商品等提供利用者との利益が相反することとなる取引
ロ 商品等に係る情報を表示すべき商品等提供利用者を決定する方法その他の商品等提供利用者の商品等に係る情報の表示に関する条件が、当該特定デジタルプラットフォーム提供者又はその関係会社の商品等に係る情報の表示に関する条件と異なることとなる取引
令第一項の表第三号の中欄に規定する事業
一 商品等提供利用者の広告表示枠における広告の表示又は閲覧が不正な手段により行われたものであるかどうかを特定デジタルプラットフォーム提供者が判断する場合における、当該判断の基準、結果その他当該不正な手段に関する情報を当該商品等提供利用者が取得することの可否並びに取得が可能な場合における当該情報の内容並びにその取得に関する方法及び条件並びに取得が不可能な場合におけるその理由
二 商品等提供利用者の広告表示枠における広告の表示による当該商品等提供利用者の信用又は名声の毀損を特定デジタルプラットフォーム提供者が判断する場合における、当該判断の基準、判断の結果その他当該商品等提供利用者の信用又は名声の毀損に関する情報を当該商品等提供利用者が取得することの可否並びに取得が可能な場合における当該情報の内容並びにその取得に関する方法及び条件並びに取得が不可能な場合におけるその理由
三 その広告表示枠において一般利用者の広告素材を広告として表示する役務を提供すべき商品等提供利用者を特定デジタルプラットフォーム提供者が決定するに当たり、当該商品等提供利用者のデータを取得し、又は使用する場合における当該データの内容及びその取得又は使用に関する条件
四 商品等提供利用者に対し、特定デジタルプラットフォーム提供者以外の者への当該商品等提供利用者のデータの提供を制限し、又は当該特定デジタルプラットフォーム提供者以外の者の提供する広告の表示に関する役務の利用の制限を行う場合におけるその内容及び理由
五 特定デジタルプラットフォーム提供者が次に掲げる取引を行い、又は行うことが想定される場合における当該取引の類型並びに当該特定デジタルプラットフォーム提供者の当該取引の類型に係る事業の運営方法及び体制その他当該事業の運営を適切に管理するための措置に関する方針
イ 一般利用者の広告素材を広告として表示すべき商品等提供利用者を当該特定デジタルプラットフォーム提供者が決定するに当たり、利用者相互の利益又は当該特定デジタルプラットフォーム提供者と商品等提供利用者との利益が相反することとなる取引
ロ 一般利用者の広告素材を広告として表示すべき商品等提供利用者を決定する方法その他の商品等提供利用者の広告表示枠における広告の表示に関する条件が、当該特定デジタルプラットフォーム提供者又はその関係会社の広告の表示に関する条件と異なることとなる取引
前項に規定するもののほか、同項の国内売上額の計算方法その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
附 則
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(令和三年二月一日)から施行する。
(公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部改正)
公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令(平成十七年政令第百四十六号)の一部を次のように改正する。
第四百五十六号を第四百五十七号とし、第四百五十五号を第四百五十六号とし、第四百五十四号の次に次の一号を加える。
四百五十五特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律(令和二年法律第三十八号)
附 則 〔令和四年政令第二百四十六号〕
この政令は、令和四年八月一日から施行する。
附 則 〔令和七年政令第二百七十九号〕
(施行期日)
この政令は、スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律の施行の日(令和七年十二月十八日)から施行する。
(特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律第四条第一項の事業の区分及び規模を定める政令の一部改正に伴う経過措置)
第四条の規定の施行前にした行為に係る特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律第六条第一項及び第四項、第八条第一項、第十条第三項並びに第十二条第二項及び第三項の規定による勧告、命令、報告及び検査その他の行為については、なお従前の例による。
第四条の規定の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。