刑事訴訟規則(昭和二十三年最高裁判所規則第三十二号)
最終更新:平成二十年最高裁判所規則第十七号
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刑事訴訟規則
昭和二十三年十二月一日最高裁判所規則第三十二号
第一編 総則(第一条)
第一章 裁判所の管轄(第二条―第八条)
第二章 裁判所職員の除斥、忌避及び回避(第九条―第十五条)
第三章 訴訟能力(第十六条)
第四章 弁護及び補佐(第十七条―第三十二条)
第五章 裁判(第三十三条―第三十六条)
第六章 書類及び送達(第三十七条―第六十五条)
第七章 期間(第六十六条・第六十六条の二)
第八章 被告人の召喚、勾引及び勾留(第六十七条―第九十二条の二)
第九章 押収及び捜索(第九十三条―第百条)
第十章 検証(第百一条―第百五条)
第十一章 証人尋問(第百六条―第百二十七条)
第十二章 鑑定(第百二十八条―第百三十五条)
第十三章 通訳及び翻訳(第百三十六条)
第十四章 証拠保全(第百三十七条・第百三十八条)
第十五章 訴訟費用(第百三十八条の二―第百三十八条の七)
第十六章 費用の補償(第百三十八条の八・第百三十八条の九)
第二編 第一審
第一章 捜査(第百三十九条―第百六十三条)
第二章 公訴(第百六十四条―第百七十五条)
第三章 公判
第一節 公判準備及び公判手続(第百七十六条―第二百十七条)
第二節 争点及び証拠の整理手続
第一款 公判前整理手続
第一目 通則(第二百十七条の二―第二百十七条の十八)
第二目 争点及び証拠の整理(第二百十七条の十九―第二百十七条の二十三)
第三目 証拠開示に関する裁定(第二百十七条の二十四―第二百十七条の二十六)
第二款 期日間整理手続(第二百十七条の二十七)
第三款 公判手続の特例(第二百十七条の二十八―第二百十七条の三十一)
第三節 被害者参加(第二百十七条の三十二―第二百十七条の三十八)
第四節 公判の裁判(第二百十八条―第二百二十二条の十)
第四章 即決裁判手続
第一節 即決裁判手続の申立て(第二百二十二条の十一―第二百二十二条の十三)
第二節 公判準備及び公判手続の特例(第二百二十二条の十四―第二百二十二条の二十)
第三編 上訴
第一章 通則(第二百二十三条―第二百三十四条)
第二章 控訴(第二百三十五条―第二百五十条)
第三章 上告(第二百五十一条―第二百七十条)
第四章 抗告(第二百七十一条―第二百七十六条)
第四編 少年事件の特別手続(第二百七十七条―第二百八十二条)
第五編 再審(第二百八十三条―第二百八十六条)
第六編 略式手続(第二百八十七条―第二百九十四条)
第七編 裁判の執行(第二百九十五条―第二百九十五条の五)
第八編 補則(第二百九十六条―第三百五条)
第一編 総則
(この規則の解釈、運用)
第一条この規則は、憲法の所期する裁判の迅速と公正とを図るようにこれを解釈し、運用しなければならない。
訴訟上の権利は、誠実にこれを行使し、濫用してはならない。
第一章 裁判所の管轄
(管轄の指定、移転の請求の方式)
第二条管轄の指定又は移転の請求をするには、理由を附した請求書を管轄裁判所に差し出さなければならない。
(管轄の指定、移転の請求の通知)
第三条検察官は、裁判所に係属する事件について管轄の指定又は移転の請求をしたときは、速やかにその旨を裁判所に通知しなければならない。
(請求書の謄本の交付、意見書の差出)
第四条検察官は、裁判所に係属する事件について刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号。以下法という。)第十七条第一項各号に規定する事由のため管轄移転の請求をした場合には、速やかに請求書の謄本を被告人に交付しなければならない。
被告人は、謄本の交付を受けた日から三日以内に管轄裁判所に意見書を差し出すことができる。
(被告人の管轄移転の請求)
第五条被告人が管轄移転の請求書を差し出すには、事件の係属する裁判所を経由しなければならない。
前項の裁判所は、請求書を受け取つたときは、速やかにこれをその裁判所に対応する検察庁の検察官に通知しなければならない。
(訴訟手続の停止)
第六条裁判所に係属する事件について管轄の指定又は移転の請求があつたときは、決定があるまで訴訟手続を停止しなければならない。但し、急速を要する場合は、この限りでない。
(移送の請求の方式)
第七条法第十九条の規定による移送の請求をするには、理由を附した請求書を裁判所に差し出さなければならない。
(意見の聴取)
第八条法第十九条の規定による移送の請求があつたときは、相手方又はその弁護人の意見を聴いて決定をしなければならない。
職権で法第十九条の規定による移送の決定をするには、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなければならない。
第二章 裁判所職員の除斥、忌避及び回避
(忌避の申立て)
第九条合議体の構成員である裁判官に対する忌避の申立ては、その裁判官所属の裁判所に、受命裁判官、地方裁判所の一人の裁判官又は家庭裁判所若しくは簡易裁判所の裁判官に対する忌避の申立ては、忌避すべき裁判官にこれをしなければならない。
忌避の申立てをするには、その原因を示さなければならない。
忌避の原因及び忌避の申立てをした者が事件について請求若しくは陳述をした際に忌避の原因があることを知らなかつたこと又は忌避の原因が事件について請求若しくは陳述をした後に生じたことは、申立てをした日から三日以内に書面でこれを疎明しなければならない。
(申立てに対する意見書)
第十条忌避された裁判官は、次に掲げる場合を除いては、忌避の申立てに対し意見書を差し出さなければならない。
地方裁判所の一人の裁判官又は家庭裁判所若しくは簡易裁判所の裁判官が忌避の申立てを理由があるものとするとき。
忌避の申立てが訴訟を遅延させる目的のみでされたことが明らかであるとしてこれを却下するとき。
忌避の申立てが法第二十二条の規定に違反し、又は前条第二項若しくは第三項に定める手続に違反してされたものとしてこれを却下するとき。
(訴訟手続の停止)
第十一条忌避の申立があつたときは、前条第二号及び第三号の場合を除いては、訴訟手続を停止しなければならない。但し、急速を要する場合は、この限りでない。
(除斥の裁判)
第十二条忌避の申立について決定をすべき裁判所は、法第二十条各号の一に該当する者があると認めるときは、職権で除斥の決定をしなければならない。
前項の決定をするには、当該裁判官の意見を聴かなければならない。
当該裁判官は、第一項の決定に関与することができない。
裁判所が当該裁判官の退去により決定をすることができないときは、直近上級の裁判所が、決定をしなければならない。
(回避)
第十三条裁判官は、忌避されるべき原因があると思料するときは、回避しなければならない。
回避の申立は、裁判官所属の裁判所に書面でこれをしなければならない。
忌避の申立について決定をすべき裁判所は、回避の申立について決定をしなければならない。
回避については、前条第三項及び第四項の規定を準用する。
(除斥、回避の裁判の送達)
第十四条前二条の決定は、これを送達しない。
(準用規定)
第十五条裁判所書記官については、この章の規定を準用する。
受命裁判官に附属する裁判所書記官に対する忌避の申立は、その附属する裁判官にこれをしなければならない。
第三章 訴訟能力
(被疑者の特別代理人選任の請求)
第十六条被疑者の特別代理人の選任の請求は、当該被疑事件を取り扱う検察官又は司法警察員の所属の官公署の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所にこれをしなければならない。
第四章 弁護及び補佐
(被疑者の弁護人の選任)
第十七条公訴の提起前にした弁護人の選任は、弁護人と連署した書面を当該被疑事件を取り扱う検察官又は司法警察員に差し出した場合に限り、第一審においてもその効力を有する。
(被告人の弁護人の選任の方式)
第十八条公訴の提起後における弁護人の選任は、弁護人と連署した書面を差し出してこれをしなければならない。
(追起訴された事件の弁護人の選任)
第十八条の二法第三十条に定める者が一の事件についてした弁護人の選任は、その事件の公訴の提起後同一裁判所に公訴が提起され且つこれと併合された他の事件についてもその効力を有する。但し、被告人又は弁護人がこれと異る申述をしたときは、この限りでない。
(被告人、被疑者に対する通知)
第十八条の三刑事収容施設(刑事施設、留置施設及び海上保安留置施設をいう。以下同じ。)に収容され、又は留置されている被告人又は被疑者に対する法第三十一条の二第三項の規定による通知は、刑事施設の長、留置業務管理者(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第十六条第一項に規定する留置業務管理者をいう。以下同じ。)又は海上保安留置業務管理者(同法第二十六条第一項に規定する海上保安留置業務管理者をいう。以下同じ。)にする。
刑事施設の長、留置業務管理者又は海上保安留置業務管理者は、前項の通知を受けたときは、直ちに当該被告人又は被疑者にその旨を告げなければならない。
(主任弁護人)
第十九条被告人に数人の弁護人があるときは、その一人を主任弁護人とする。但し、地方裁判所においては、弁護士でない者を主任弁護人とすることはできない。
主任弁護人は、被告人が単独で、又は全弁護人の合意でこれを指定する。
主任弁護人を指定することができる者は、その指定を変更することができる。
全弁護人のする主任弁護人の指定又はその変更は、被告人の明示した意思に反してこれをすることができない。
(主任弁護人の指定、変更の方式)
第二十条被告人又は全弁護人のする主任弁護人の指定又はその変更は、書面を裁判所に差し出してしなければならない。但し、公判期日において主任弁護人の指定を変更するには、その旨を口頭で申述すれば足りる。
(裁判長の指定する主任弁護人)
第二十一条被告人に数人の弁護人がある場合に主任弁護人がないときは、裁判長は、主任弁護人を指定しなければならない。
裁判長は、前項の指定を変更することができる。
前二項の主任弁護人は、第十九条の主任弁護人ができるまで、その職務を行う。
(主任弁護人の指定、変更の通知)
第二十二条主任弁護人の指定又はその変更については、被告人がこれをしたときは、直ちにその旨を検察官及び主任弁護人となつた者に、全弁護人又は裁判長がこれをしたときは、直ちにその旨を検察官及び被告人に通知しなければならない。
(副主任弁護人)
第二十三条裁判長は、主任弁護人に事故がある場合には、他の弁護人のうち一人を副主任弁護人に指定することができる。
主任弁護人があらかじめ裁判所に副主任弁護人となるべき者を届け出た場合には、その者を副主任弁護人に指定しなければならない。
裁判長は、第一項の指定を取り消すことができる。
副主任弁護人の指定又はその取消については、前条後段の規定を準用する。
(主任弁護人、副主任弁護人の辞任、解任)
第二十四条主任弁護人又は副主任弁護人の辞任又は解任については、第二十条の規定を準用する。
主任弁護人又は副主任弁護人の辞任又は解任があつたときは、直ちにこれを訴訟関係人に通知しなければならない。但し、被告人が解任をしたときは、被告人に対しては、通知することを要しない。
(主任弁護人、副主任弁護人の権限)
第二十五条主任弁護人又は副主任弁護人は、弁護人に対する通知又は書類の送達について他の弁護人を代表する。
主任弁護人及び副主任弁護人以外の弁護人は、裁判長又は裁判官の許可及び主任弁護人又は副主任弁護人の同意がなければ、申立、請求、質問、尋問又は陳述をすることができない。但し、証拠物の謄写の許可の請求、裁判書又は裁判を記載した調書の謄本又は抄本の交付の請求及び公判期日において証拠調が終つた後にする意見の陳述については、この限りでない。
(被告人の弁護人の数の制限)
第二十六条裁判所は、特別の事情があるときは、弁護人の数を各被告人について三人までに制限することができる。
前項の制限の決定は、被告人にこれを告知することによつてその効力を生ずる。
被告人の弁護人の数を制限した場合において制限した数を超える弁護人があるときは、直ちにその旨を各弁護人及びこれらの弁護人を選任した者に通知しなければならない。この場合には、制限の決定は、前項の規定にかかわらず、その告知のあつた日から七日の期間を経過することによつてその効力を生ずる。
前項の制限の決定が効力を生じた場合になお制限された数を超える弁護人があるときは、弁護人の選任は、その効力を失う。
(被疑者の弁護人の数の制限)
第二十七条被疑者の弁護人の数は、各被疑者について三人を超えることができない。但し、当該被疑事件を取り扱う検察官又は司法警察員の所属の官公署の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所が特別の事情があるものと認めて許可をした場合は、この限りでない。
前項但書の許可は、弁護人を選任することができる者又はその依頼により弁護人となろうとする者の請求により、これをする。
第一項但書の許可は、許可すべき弁護人の数を指定してこれをしなければならない。
(国選弁護人選任の請求)
第二十八条法第三十六条、第三十七条の二又は第三百五十条の三第一項の請求をするには、その理由を示さなければならない。
(国選弁護人選任の請求先裁判官)
第二十八条の二法第三十七条の二の請求は、勾留の請求を受けた裁判官、その所属する裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の裁判官又はその地方裁判所の所在地(その支部の所在地を含む。)に在る簡易裁判所の裁判官にこれをしなければならない。
(国選弁護人選任請求書等の提出)
第二十八条の三刑事収容施設に収容され、又は留置されている被疑者が法第三十七条の二又は第三百五十条の三第一項の請求をするには、裁判所書記官の面前で行う場合を除き、刑事施設の長、留置業務管理者若しくは海上保安留置業務管理者又はその代理者を経由して、請求書及び法第三十六条の二に規定する資力申告書を裁判官に提出しなければならない。
前項の場合において、刑事施設の長、留置業務管理者若しくは海上保安留置業務管理者又はその代理者は、被疑者から同項の書面を受け取つたときは、直ちにこれを裁判官に送付しなければならない。ただし、法第三百五十条の三第一項の請求をする場合を除き、勾留を請求されていない被疑者から前項の書面を受け取つた場合には、当該被疑者が勾留を請求された後直ちにこれを裁判官に送付しなければならない。
前項の場合において、刑事施設の長、留置業務管理者若しくは海上保安留置業務管理者又はその代理者は、第一項の書面をファクシミリを利用して送信することにより裁判官に送付することができる。
前項の規定による送付がされたときは、その時に、第一項の書面の提出があつたものとみなす。
裁判官は、前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、刑事施設の長、留置業務管理者又は海上保安留置業務管理者に対し、送信に使用した書面を提出させることができる。
(弁護人の選任に関する処分をすべき裁判官)
第二十八条の四法第三十七条の四の規定による弁護人の選任に関する処分は、勾留の請求を受けた裁判官、その所属する裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の裁判官又はその地方裁判所の所在地(その支部の所在地を含む。)に在る簡易裁判所の裁判官がこれをしなければならない。
第二十八条の五法第三十七条の二第一項又は第三十七条の四の規定により弁護人が付されている場合における法第三十七条の五の規定による弁護人の選任に関する処分は、最初の弁護人を付した裁判官、その所属する裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の裁判官又はその地方裁判所の所在地(その支部の所在地を含む。)に在る簡易裁判所の裁判官がこれをしなければならない。
(国選弁護人の選任)
第二十九条法の規定に基づいて裁判所又は裁判長が付すべき弁護人は、裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内に在る弁護士会に所属する弁護士の中から裁判長がこれを選任しなければならない。ただし、その管轄区域内に選任すべき事件について弁護人としての活動をすることのできる弁護士がないときその他やむを得ない事情があるときは、これに隣接する他の地方裁判所の管轄区域内に在る弁護士会に所属する弁護士その他適当な弁護士の中からこれを選任することができる。
前項の規定は、法の規定に基づいて裁判官が弁護人を付する場合について準用する。
第一項の規定にかかわらず、控訴裁判所が弁護人を付する場合であつて、控訴審の審理のため特に必要があると認めるときは、裁判長は、原審における弁護人(法の規定に基づいて裁判所若しくは裁判長又は裁判官が付したものに限る。)であつた弁護士を弁護人に選任することができる。
前項の規定は、上告裁判所が弁護人を付する場合について準用する。
被告人又は被疑者の利害が相反しないときは、同一の弁護人に数人の弁護をさせることができる。
(弁護人の解任に関する処分をすべき裁判官)
第二十九条の二法第三十八条の三第四項の規定による弁護人の解任に関する処分は、当該弁護人を付した裁判官、その所属する裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の裁判官又はその地方裁判所の所在地(その支部の所在地を含む。)に在る簡易裁判所の裁判官がこれをしなければならない。
(国選弁護人の選任等の通知)
第二十九条の三法の規定に基づいて裁判長又は裁判官が弁護人を選任したときは、直ちにその旨を検察官及び被告人又は被疑者に通知しなければならない。この場合には、日本司法支援センターにも直ちにその旨を通知しなければならない。
前項の規定は、法の規定に基づいて裁判所又は裁判官が弁護人を解任した場合について準用する。
(裁判所における接見等)
第三十条裁判所は、身体の拘束を受けている被告人又は被疑者が裁判所の構内にいる場合においてこれらの者の逃亡、罪証の隠滅又は戒護に支障のある物の授受を防ぐため必要があるときは、これらの者と弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者との接見については、その日時、場所及び時間を指定し、又、書類若しくは物の授受については、これを禁止することができる。
(弁護人の書類の閲覧等)
第三十一条弁護人は、裁判長の許可を受けて、自己の使用人その他の者に訴訟に関する書類及び証拠物を閲覧又は謄写させることができる。
(補佐人の届出の方式)
第三十二条補佐人となるための届出は、書面でこれをしなければならない。
第五章 裁判
(決定、命令の手続)
第三十三条決定は、申立により公判廷でするとき、又は公判廷における申立によりするときは、訴訟関係人の陳述を聴かなければならない。その他の場合には、訴訟関係人の陳述を聴かないでこれをすることができる。但し、特別の定のある場合は、この限りでない。
命令は、訴訟関係人の陳述を聴かないでこれをすることができる。
決定又は命令をするについて事実の取調をする場合において必要があるときは、法及びこの規則の規定により、証人を尋問し、又は鑑定を命ずることができる。
前項の場合において必要と認めるときは、検察官、被告人、被疑者又は弁護人を取調又は処分に立ち会わせることができる。
(裁判の告知)
第三十四条裁判の告知は、公判廷においては、宣告によつてこれをし、その他の場合には、裁判書の謄本を送達してこれをしなければならない。但し、特別の定のある場合は、この限りでない。
(裁判の宣告)
第三十五条裁判の宣告は、裁判長がこれを行う。
判決の宣告をするには、主文及び理由を朗読し、又は主文の朗読と同時に理由の要旨を告げなければならない。
法第二百九十条の二第一項又は第三項の決定があつたときは、前項の規定による判決の宣告は、被害者特定事項を明らかにしない方法でこれを行うものとする。
(謄本、抄本の送付)
第三十六条検察官の執行指揮を要する裁判をしたときは、速やかに裁判書又は裁判を記載した調書の謄本又は抄本を検察官に送付しなければならない。但し、特別の定のある場合は、この限りでない。
前項の規定により送付した抄本が第五十七条第二項から第四項までの規定による判決書又は判決を記載した調書の抄本で懲役又は禁錮の刑の執行指揮に必要なものであるときは、すみやかに、その判決書又は判決を記載した調書の抄本で罪となるべき事実を記載したものを検察官に追送しなければならない。
第六章 書類及び送達
(訴訟書類の作成者)
第三十七条訴訟に関する書類は、特別の定のある場合を除いては、裁判所書記官がこれを作らなければならない。
(証人等の尋問調書)
第三十八条証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人の尋問については、調書を作らなければならない。
調書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
尋問に立ち会つた者の氏名
証人が宣誓をしないときは、その事由
証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人の尋問及び供述並びにこれらの者を尋問する機会を尋問に立ち会つた者に与えたこと。
法第百五十七条の二第一項に規定する措置を採つたこと並びに証人に付き添つた者の氏名及びその者と証人との関係
法第百五十七条の三に規定する措置を採つたこと。
法第百五十七条の四第一項に規定する方法により証人尋問を行つたこと。
法第百五十七条の四第二項の規定により証人の同意を得てその尋問及び供述並びにその状況を記録媒体(映像及び音声を同時に記録することができる物をいう。以下同じ。)に記録したこと並びにその記録媒体の種類及び数量
法第三百十六条の三十九第一項に規定する措置を採つたこと並びに被害者参加人(法第三百十六条の三十三第三項に規定する被害者参加人をいう。以下同じ。)に付き添つた者の氏名及びその者と被害者参加人との関係
法第三百十六条の三十九第四項に規定する措置を採つたこと。
調書(法第百五十七条の四第二項の規定により証人の尋問及び供述並びにその状況を記録した記録媒体を除く。次項及び第五項において同じ。)は、裁判所書記官をしてこれを供述者に読み聞かさせ、又は供述者に閲覧させて、その記載が相違ないかどうかを問わなければならない。
供述者が増減変更を申し立てたときは、その供述を調書に記載しなければならない。
尋問に立ち会つた検察官、被告人、被疑者又は弁護人が調書の記載の正確性について異議を申し立てたときは、申立の要旨を調書に記載しなければならない。この場合には、裁判長又は尋問をした裁判官は、その申立についての意見を調書に記載させることができる。
調書には、供述者に署名押印させなければならない。
法第百五十七条の四第三項の規定により記録媒体がその一部とされた調書については、その旨を調書上明らかにしておかなければならない。
(被告人、被疑者の陳述の調書)
第三十九条被告人又は被疑者に対し、被告事件又は被疑事件を告げこれに関する陳述を聴く場合には、調書を作らなければならない。
前項の調書については、前条第二項第三号前段、第三項、第四項及び第六項の規定を準用する。
(速記、録音)
第四十条証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人の尋問及び供述並びに訴訟関係人の申立又は陳述については、裁判所速記官その他の速記者にこれを速記させ、又は録音装置を使用してこれを録取させることができる。
(検証、押収の調書)
第四十一条検証又は差押状を発しないでする押収については、調書を作らなければならない。
検証調書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
検証に立ち会つた者の氏名
法第三百十六条の三十九第一項に規定する措置を採つたこと並びに被害者参加人に付き添つた者の氏名及びその者と被害者参加人との関係
法第三百十六条の三十九第四項に規定する措置を採つたこと。
押収をしたときは、その品目を記載した目録を作り、これを調書に添附しなければならない。
(調書の記載要件)
第四十二条第三十八条、第三十九条及び前条の調書には、裁判所書記官が取調又は処分をした年月日及び場所を記載して署名押印し、その取調又は処分をした者が認印しなければならない。但し、裁判所が取調又は処分をしたときは、認印は裁判長がしなければならない。
前条の調書には、処分をした時をも記載しなければならない。
(差押状、捜索状の執行調書、捜索調書)
第四十三条差押状若しくは捜索状の執行又は勾引状若しくは勾留状を執行する場合における被告人若しくは被疑者の捜索については、執行又は捜索をする者が、自ら調書を作らなければならない。
調書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
執行又は捜索をした年月日時及び場所
執行をすることができなかつたときは、その事由
第一項の調書については、第四十一条第二項第一号及び第三項の規定を準用する。
(公判調書の記載要件)
第四十四条公判調書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
被告事件名及び被告人の氏名
公判をした裁判所及び年月日
裁判所法第六十九条第二項の規定により他の場所で法廷を開いたときは、その場所
裁判官及び裁判所書記官の官氏名
検察官の官氏名
出頭した被告人、弁護人、代理人及び補佐人の氏名
裁判長が第百八十七条の四の規定による告知をしたこと。
出席した被害者参加人及びその委託を受けた弁護士の氏名
法第三百十六条の三十九第一項に規定する措置を採つたこと並びに被害者参加人に付き添つた者の氏名及びその者と被害者参加人との関係
法第三百十六条の三十九第四項又は第五項に規定する措置を採つたこと。
十一公開を禁じたこと及びその理由
十二裁判長が被告人を退廷させる等法廷における秩序維持のための処分をしたこと。
十三法第二百九十一条第三項の機会にした被告人及び弁護人の被告事件についての陳述
十四証拠調べの請求その他の申立て
十五証拠と証明すべき事実との関係(証拠の標目自体によつて明らかである場合を除く。)
十六取調べを請求する証拠が法第三百二十八条の証拠であるときはその旨
十七法第三百九条の異議の申立て及びその理由
十八主任弁護人の指定を変更する旨の申述
十九被告人に対する質問及びその供述
二十出頭した証人、鑑定人、通訳人及び翻訳人の氏名
二十一証人に宣誓をさせなかつたこと及びその事由
二十二証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人の尋問及び供述
二十三証人その他の者が宣誓、証言等を拒んだこと及びその事由
二十四法第百五十七条の二第一項に規定する措置を採つたこと並びに証人に付き添つた者の氏名及びその者と証人との関係
二十五法第百五十七条の三に規定する措置を採つたこと。
二十六法第百五十七条の四第一項に規定する方法により証人尋問を行つたこと。
二十七法第百五十七条の四第二項の規定により証人の同意を得てその尋問及び供述並びにその状況を記録媒体に記録したこと並びにその記録媒体の種類及び数量
二十八裁判長が第二百二条の処置をしたこと。
二十九法第三百二十六条の同意
三十取り調べた証拠の標目及びその取調べの順序
三十一公判廷においてした検証及び押収
三十二法第三百十六条の三十一の手続をしたこと。
三十三法第三百三十五条第二項の主張
三十四訴因又は罰条の追加、撤回又は変更に関する事項(起訴状の訂正に関する事項を含む。)
三十五法第二百九十二条の二第一項の規定により意見を陳述した者の氏名
三十六前号に規定する者が陳述した意見の要旨
三十七法第二百九十二条の二第六項において準用する法第百五十七条の二第一項に規定する措置を採つたこと並びに第三十五号に規定する者に付き添つた者の氏名及びその者と同号に規定する者との関係
三十八法第二百九十二条の二第六項において準用する法第百五十七条の三に規定する措置を採つたこと。
三十九法第二百九十二条の二第六項において準用する法第百五十七条の四第一項に規定する方法により法第二百九十二条の二第一項の規定による意見の陳述をさせたこと。
四十法第二百九十二条の二第八項の規定による手続をしたこと。
四十一証拠調べが終わつた後に陳述した検察官、被告人及び弁護人の意見の要旨
四十二法第三百十六条の三十八第一項の規定により陳述した被害者参加人又はその委託を受けた弁護士の意見の要旨
四十三被告人又は弁護人の最終陳述の要旨
四十四判決の宣告をしたこと。
四十五決定及び命令。ただし、次に掲げるものを除く。
被告人又は弁護人の冒頭陳述の許可(第百九十八条)
証拠調べの範囲、順序及び方法を定め、又は変更する決定(法第二百九十七条)
被告人の退廷の許可(法第二百八十八条)
主任弁護人及び副主任弁護人以外の弁護人の申立て、請求、質問等の許可(第二十五条)
証拠決定についての提示命令(第百九十二条)
速記、録音、撮影等の許可(第四十七条及び第二百十五条)
証人の尋問及び供述並びにその状況を記録媒体に記録する旨の決定(法第百五十七条の四第二項)
証拠書類又は証拠物の謄本の提出の許可(法第三百十条)
四十六公判手続の更新をしたときは、その旨及び次に掲げる事項
被告事件について被告人及び弁護人が前と異なる陳述をしたときは、その陳述
取り調べない旨の決定をした書面及び物
前項に掲げる事項以外の事項であつても、公判期日における訴訟手続中裁判長が訴訟関係人の請求により又は職権で記載を命じた事項は、これを公判調書に記載しなければならない。
(公判調書の供述の記載の簡易化)
第四十四条の二訴訟関係人が同意し、且つ裁判長が相当と認めるときは、公判調書には、被告人に対する質問及びその供述並びに証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人の尋問及び供述の記載に代えて、これらの者の供述の要旨のみを記載することができる。この場合には、その公判調書に訴訟関係人が同意した旨を記載しなければならない。
(公判調書の作成の手続)
第四十五条公判調書については、第三十八条第三項、第四項及び第六項の規定による手続をすることを要しない。
供述者の請求があるときは、裁判所書記官にその供述に関する部分を読み聞かさせなければならない。尋問された者が増減変更の申立をしたときは、その供述を記載させなければならない。
(公判調書の署名押印、認印)
第四十六条公判調書には、裁判所書記官が署名押印し、裁判長が認印しなければならない。
裁判長に差し支えがあるときは、他の裁判官の一人が、その事由を付記して認印しなければならない。
地方裁判所の一人の裁判官又は簡易裁判所の裁判官に差し支えがあるときは、裁判所書記官が、その事由を付記して署名押印しなければならない。
裁判所書記官に差し支えがあるときは、裁判長が、その事由を付記して認印しなければならない。
(公判廷の速記、録音)
第四十七条公判廷における証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人の尋問及び供述、被告人に対する質問及び供述並びに訴訟関係人の申立又は陳述については、第四十条の規定を準用する。
検察官、被告人又は弁護人は、裁判長の許可を受けて、前項の規定による処置をとることができる。
(異議の申立の記載)
第四十八条公判期日における証人の供述の要旨の正確性又は公判調書の記載の正確性についての異議の申立があつたときは、申立の年月日及びその要旨を調書に記載しなければならない。この場合には、裁判所書記官がその申立についての裁判長の意見を調書に記載して署名押印し、裁判長が認印しなければならない。
(調書への引用)
第四十九条調書には、書面、写真その他裁判所又は裁判官が適当と認めるものを引用し、訴訟記録に添附して、これを調書の一部とすることができる。
(調書の記載事項別編てつ)
第四十九条の二調書は、記載事項により区分して訴訟記録に編てつすることができる。この場合には、調書が一体となるものであることを当該調書上明らかにしておかなければならない。
(被告人の公判調書の閲覧)
第五十条弁護人のない被告人の公判調書の閲覧は、裁判所においてこれをしなければならない。
前項の被告人が読むことができないとき又は目の見えないときにすべき公判調書の朗読は、裁判長の命により、裁判所書記官がこれをしなければならない。
(証人の供述の要旨等の告知)
第五十一条裁判所書記官が公判期日外において前回の公判期日における証人の供述の要旨又は審理に関する重要な事項を告げるときは、裁判長の面前でこれをしなければならない。
(公判調書の整理)
第五十二条法第四十八条第三項ただし書の規定により公判調書を整理した場合には、その公判調書の記載の正確性についての異議の申立期間との関係においては、その公判調書を整理すべき最終日にこれを整理したものとみなす。
(公判準備における証人等の尋問調書)
第五十二条の二公判準備において裁判所、受命裁判官又は受託裁判官が証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人を尋問する場合の調書については、被告人又は弁護人が尋問に立ち会い、且つ立ち会つた訴訟関係人及び供述者が同意したときは、次の例によることができる。
証人その他の者の尋問及び供述の記載に代えて、これらの者の供述の要旨のみを記載すること。
第三十八条第三項から第六項までの規定による手続をしないこと。
前項各号の例によつた場合には、その調書に訴訟関係人及び供述者が同意した旨を記載しなければならない。
第一項第二号の例による調書が整理されていない場合において、検察官、被告人又は弁護人の請求があるときは、裁判所書記官は、裁判長、受命裁判官又は受託裁判官の面前で、証人その他の者の供述の要旨を告げなければならない。
前項の場合において、検察官、被告人又は弁護人が供述の要旨の正確性について異議を申し立てたときは、申立の年月日及びその要旨を調書に記載しなければならない。この場合には、裁判所書記官がその申立についての裁判長、受命裁判官又は受託裁判官の意見を調書に記載して署名押印し、裁判長、受命裁判官又は受託裁判官が認印しなければならない。
第一項第二号の例による調書を公判期日において取り調べた場合において、検察官、被告人又は弁護人が調書の記載の正確性について異議を申し立てたときは、前項の規定を準用する。
(速記録の作成)
第五十二条の三裁判所速記官は、速記をしたときは、すみやかに速記原本を反訳して速記録を作らなければならない。ただし、第五十二条の四ただし書又は第五十二条の七ただし書の規定により速記録の引用が相当でないとされる場合及び第五十二条の八の規定により速記原本が公判調書の一部とされる場合は、この限りでない。
(証人の尋問調書等における速記録の引用)
第五十二条の四証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人の尋問及び供述並びに訴訟関係人の申立又は陳述を裁判所速記官に速記させた場合には、速記録を調書に引用し、訴訟記録に添附して調書の一部とするものとする。ただし、裁判所又は裁判官が、尋問又は手続に立ち会つた検察官及び被告人、被疑者又は弁護人の意見を聴き、速記録の引用を相当でないと認めるときは、この限りでない。
(速記録引用の場合の措置)
第五十二条の五前条本文の規定により証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人の尋問及び供述を速記した速記録を調書の一部とするについては、第三十八条第三項から第六項までの規定による手続をしない。
前項の場合には、次の例による。
裁判所速記官に速記原本を訳読させ、供述者にその速記が相違ないかどうかを問うこと。
供述者が増減変更を申し立てたときは、その供述を速記させること。
尋問に立ち会つた検察官、被告人、被疑者又は弁護人が速記原本の正確性について異議を申し立てたときは、その申立を速記させること。この場合には、裁判長又は尋問をした裁判官は、その申立についての意見を速記させることができること。
裁判所書記官に第一号に定める手続をした旨を調書に記載させ、かつ、供述者をしてその調書に署名押印させること。
供述者が速記原本の訳読を必要としない旨を述べ、かつ、尋問に立ち会つた検察官及び被告人、被疑者又は弁護人に異議がないときは、前項の手続をしない。この場合には、裁判所書記官にその旨を調書に記載させ、かつ、供述者をしてその調書に署名押印させなければならない。
公判準備における証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人の尋問及び供述を速記した速記録を調書の一部とする場合には、前二項の規定を適用しない。ただし、供述者が速記原本の訳読を請求したときは、第二項第一号及び第二号に定める手続をしなければならない。
第五十二条の六前条の例による調書が整理されていない場合において、その尋問に立ち会い又は立ち会うことのできた検察官、被告人、被疑者又は弁護人の請求があるときは、裁判所書記官は、裁判所速記官に求めて速記原本の訳読をさせなければならない。
前項の場合において、その速記原本が公判準備における尋問及び供述を速記したものであるときは、検察官、被告人又は弁護人は、速記原本の正確性について異議を申し立てることができる。
前項の異議の申立があつたときは、裁判所書記官が申立の年月日及びその要旨を調書に記載し、かつ、その申立についての裁判長、受命裁判官又は受託裁判官の意見を調書に記載して署名押印し、裁判長、受命裁判官又は受託裁判官が認印しなければならない。
前条の例により公判準備における尋問及び供述を速記した速記録をその一部とした調書を公判期日において取り調べた場合において、検察官、被告人又は弁護人が調書の正確性について異議を申し立てたときは、前項の規定を準用する。
(公判調書における速記録の引用)
第五十二条の七公判廷における証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人の尋問及び供述、被告人に対する質問及び供述並びに訴訟関係人の申立又は陳述を裁判所速記官に速記させた場合には、速記録を公判調書に引用し、訴訟記録に添附して公判調書の一部とするものとする。ただし、裁判所が、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、速記録の引用を相当でないと認めるときは、この限りでない。
(公判調書における速記原本の引用)
第五十二条の八前条の裁判所速記官による速記がされた場合において、裁判所が相当と認め、かつ、訴訟関係人が同意したときは、速記原本を公判調書に引用し、訴訟記録に添附して公判調書の一部とすることができる。この場合には、その公判調書に訴訟関係人が同意した旨を記載しなければならない。
(速記原本の訳読等)
第五十二条の九第五十二条の七本文又は前条の規定により速記録又は速記原本が公判調書の一部とされる場合において、供述者の請求があるときは、裁判所速記官にその供述に関する部分の速記原本を訳読させなければならない。尋問された者が増減変更の申立をしたときは、その供述を速記させなければならない。
第五十二条の十第五十二条の七本文又は第五十二条の八の規定により速記録又は速記原本を公判調書の一部とする場合において、その公判調書が次回の公判期日までに整理されなかつたときは、裁判所書記官は、検察官、被告人又は弁護人の請求により、次回の公判期日において又はその期日までに、裁判所速記官に求めて前回の公判期日における証人の尋問及び供述を速記した速記原本の訳読をさせなければならない。この場合において、請求をした検察官、被告人又は弁護人が速記原本の正確性について異議を申し立てたときは、第四十八条の規定を準用する。
法第五十条第二項の規定により裁判所書記官が前回の公判期日における審理に関する重要な事項を告げる場合において、その事項が裁判所速記官により速記されたものであるときは、裁判所書記官は、裁判所速記官に求めてその速記原本の訳読をさせることができる。
第五十二条の十一検察官又は弁護人の請求があるときは、裁判所書記官は、裁判所速記官に求めて第五十二条の八の規定により公判調書の一部とした速記原本の訳読をさせなければならない。弁護人のない被告人の請求があるときも、同様である。
前項の場合において、速記原本の正確性についての異議の申立があつたときは、第四十八条の規定を準用する。
(速記原本の反訳等)
第五十二条の十二裁判所は、次の場合には、裁判所速記官に第五十二条の八の規定により公判調書の一部とされた速記原本をすみやかに反訳して速記録を作らせなければならない。
検察官、被告人又は弁護人の請求があるとき。
上訴の申立があつたとき。ただし、その申立が明らかに上訴権の消滅後にされたものであるときを除く。
その他必要があると認めるとき。
裁判所書記官は、前項の速記録を訴訟記録に添附し、その旨を記録上明らかにし、かつ、訴訟関係人に通知しなければならない。
前項の規定により訴訟記録に添附された速記録は、公判調書の一部とされた速記原本に代わるものとする。
(速記録添附の場合の異議申立期間)
第五十二条の十三前条第二項の規定による通知が最終の公判期日後にされたときは、公判調書の記載の正確性についての異議の申立ては、速記録の部分に関する限り、その通知のあつた日から十四日以内にすることができる。ただし、法第四十八条第三項ただし書の規定により判決を宣告する公判期日後に整理された公判調書について、これを整理すべき最終日前に前条第二項の規定による通知がされたときは、その最終日から十四日以内にすることができる。
(録音反訳による証人の尋問調書等)
第五十二条の十四証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人の尋問及び供述並びに訴訟関係人の申立て又は陳述を録音させた場合において、裁判所又は裁判官が相当と認めるときは、録音したもの(以下「録音体」という。)を反訳した調書を作成しなければならない。
(録音反訳の場合の措置)
第五十二条の十五前条の規定により証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人の尋問及び供述を録音した録音体を反訳した調書を作成する場合においては、第三十八条第三項から第六項までの規定による手続をしない。
前項に規定する場合には、次に掲げる手続による。
裁判所書記官に録音体を再生させ、供述者にその録音が相違ないかどうかを問うこと。
供述者が増減変更を申し立てたときは、その供述を録音させること。
尋問に立ち会つた検察官、被告人、被疑者又は弁護人が録音体の正確性について異議を申し立てたときは、その申立てを録音させること。この場合には、裁判長又は尋問をした裁判官は、その申立てについての意見を録音させることができること。
裁判所書記官に第一号の手続をした旨を調書に記載させ、かつ、供述者をしてその調書に署名押印させること。
供述者が録音体の再生を必要としない旨を述べ、かつ、尋問に立ち会つた検察官及び被告人、被疑者又は弁護人に異議がないときは、前項の手続をしない。この場合には、裁判所書記官にその旨を調書に記載させ、かつ、供述者をしてその調書に署名押印させなければならない。
公判準備における証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人の尋問及び供述を録音した録音体を反訳した調書を作成する場合には、前二項の規定を適用しない。ただし、供述者が録音体の再生を請求したときは、第二項第一号及び第二号の手続をしなければならない。
第五十二条の十六前条第一項に規定する調書が整理されていない場合において、その尋問に立ち会い又は立ち会うことのできた検察官、被告人、被疑者又は弁護人の請求があるときは、裁判所書記官は、録音体を再生しなければならない。
前項に規定する場合において、その録音体が公判準備における尋問及び供述を録音したものであるときは、検察官、被告人又は弁護人は、録音体の正確性について異議を申し立てることができる。
前項に規定する異議の申立てがあつたときは、裁判所書記官が、申立ての年月日及びその要旨を調書に記載し、かつ、その申立てについての裁判長、受命裁判官又は受託裁判官の意見を調書に記載して署名押印し、裁判長、受命裁判官又は受託裁判官が認印しなければならない。
前条第四項に規定する調書を公判期日において取り調べた場合において、検察官、被告人又は弁護人が調書の正確性について異議を申し立てたときは、前項の規定を準用する。
(録音反訳による公判調書)
第五十二条の十七公判廷における証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人の尋問及び供述、被告人に対する質問及び供述並びに訴訟関係人の申立て又は陳述を録音させた場合において、裁判所が相当と認めるときは、録音体を反訳した公判調書を作成しなければならない。
(公判調書における録音反訳の場合の措置)
第五十二条の十八前条の規定により公判調書を作成する場合において、供述者の請求があるときは、裁判所書記官にその供述に関する部分の録音体を再生させなければならない。この場合において、尋問された者が増減変更の申立てをしたときは、その供述を録音させなければならない。
(公判調書未整理の場合の録音体の再生等)
第五十二条の十九公判調書が次回の公判期日までに整理されなかつたときは、裁判所は、検察官、被告人又は弁護人の請求により、次回の公判期日において又はその期日までに、前回の公判期日における証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人の尋問及び供述、被告人に対する質問及び供述並びに訴訟関係人の申立て又は陳述を録音した録音体又は法第百五十七条の四第二項の規定により証人の尋問及び供述並びにその状況を記録した記録媒体について、再生する機会を与えなければならない。
前項の規定により再生する機会を与えた場合には、これをもつて法第五十条第一項の規定による要旨の告知に代えることができる。
法第五十条第二項の規定により裁判所書記官が前回の公判期日における審理に関する重要な事項を告げるときは、録音体を再生する方法によりこれを行うことができる。
(公判調書における録音体の引用)
第五十二条の二十公判廷における証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人の尋問及び供述、被告人に対する質問及び供述並びに訴訟関係人の申立て又は陳述を録音させた場合において、裁判所が相当と認め、かつ、検察官及び被告人又は弁護人が同意したときは、録音体を公判調書に引用し、訴訟記録に添付して公判調書の一部とすることができる。
(録音体の内容を記載した書面の作成)
第五十二条の二十一裁判所は、次の場合には、裁判所書記官に前条の規定により公判調書の一部とされた録音体の内容を記載した書面を速やかに作らせなければならない。
判決の確定前に、検察官、被告人又は弁護人の請求があるとき。
上訴の申立てがあつたとき。ただし、その申立てが明らかに上訴権の消滅後にされたものであるときを除く。
その他必要があると認めるとき。
(裁判書の作成)
第五十三条裁判をするときは、裁判書を作らなければならない。但し、決定又は命令を宣告する場合には、裁判書を作らないで、これを調書に記載させることができる。
(裁判書の作成者)
第五十四条裁判書は、裁判官がこれを作らなければならない。
(裁判書の署名押印)
第五十五条裁判書には、裁判をした裁判官が、署名押印しなければならない。裁判長が署名押印することができないときは、他の裁判官の一人が、その事由を附記して署名押印し、他の裁判官が署名押印することができないときは、裁判長が、その事由を附記して署名押印しなければならない。
(裁判書の記載要件)
第五十六条裁判書には、特別の定のある場合を除いては、裁判を受ける者の氏名、年齢、職業及び住居を記載しなければならない。裁判を受ける者が法人(法人でない社団、財団又は団体を含む。以下同じ。)であるときは、その名称及び事務所を記載しなければならない。
判決書には、前項に規定する事項の外、公判期日に出席した検察官の官氏名を記載しなければならない。
(裁判書等の謄本、抄本)
第五十七条裁判書又は裁判を記載した調書の謄本又は抄本は、原本又は謄本によりこれを作らなければならない。
判決書又は判決を記載した調書の抄本は、裁判の執行をすべき場合において急速を要するときは、前項の規定にかかわらず、被告人の氏名、年齢、職業、住居及び本籍、罪名、主文、適用した罰条、宣告をした年月日、裁判所並びに裁判官の氏名を記載してこれを作ることができる。
前項の抄本は、判決をした裁判官がその記載が相違ないことを証明する旨を附記して認印したものに限り、その効力を有する。
前項の場合には、第五十五条後段の規定を準用する。ただし、署名押印に代えて認印することができる。
判決書に起訴状その他の書面に記載された事実が引用された場合には、その判決書の謄本又は抄本には、その起訴状その他の書面に記載された事実をも記載しなければならない。但し、抄本について当該部分を記載することを要しない場合は、この限りでない。
判決書に公判調書に記載された証拠の標目が引用された場合において、訴訟関係人の請求があるときは、その判決書の謄本又は抄本には、その公判調書に記載された証拠の標目をも記載しなければならない。
(公務員の書類)
第五十八条官吏その他の公務員が作るべき書類には、特別の定のある場合を除いては、年月日を記載して署名押印し、その所属の官公署を表示しなければならない。
裁判官その他の裁判所職員が作成すべき裁判書、調書又はそれらの謄本若しくは抄本のうち、訴訟関係人その他の者に送達、送付又は交付(裁判所又は裁判官に対してする場合及び被告事件の終結その他これに類する事由による場合を除く。)をすべきものについては、毎葉に契印し、又は契印に代えて、これに準ずる措置をとらなければならない。
検察官、検察事務官、司法警察職員その他の公務員(裁判官その他の裁判所職員を除く。)が作成すべき書類(裁判所又は裁判官に対する申立て、意見の陳述、通知その他これらに類する訴訟行為に関する書類を除く。)には、毎葉に契印しなければならない。ただし、その謄本又は抄本を作成する場合には、契印に代えて、これに準ずる措置をとることができる。
(公務員の書類の訂正)
第五十九条官吏その他の公務員が書類を作成するには、文字を改変してはならない。文字を加え、削り、又は欄外に記入したときは、その範囲を明らかにして、訂正した部分に認印しなければならない。ただし、削つた部分は、これを読むことができるように字体を残さなければならない。
(公務員以外の者の書類)
第六十条官吏その他の公務員以外の者が作るべき書類には、年月日を記載して署名押印しなければならない。
(署名押印に代わる記名押印)
第六十条の二裁判官その他の裁判所職員が署名押印すべき場合には、署名押印に代えて記名押印することができる。ただし、判決書に署名押印すべき場合については、この限りでない。
次に掲げる者が、裁判所若しくは裁判官に対する申立て、意見の陳述、通知、届出その他これらに類する訴訟行為に関する書類に署名押印すべき場合又は書類の謄本若しくは抄本に署名押印すべき場合も、前項と同様とする。
検察官、検察事務官、司法警察職員その他の公務員(前項に規定する者を除く。)
弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者
法第三百十六条の三十三第一項に規定する弁護士又は被害者参加人の委託を受けて法第三百十六条の三十四若しくは第三百十六条の三十六から第三百十六条の三十八までに規定する行為を行う弁護士
(署名押印に代わる代書又は指印)
第六十一条官吏その他の公務員以外の者が署名押印すべき場合に、署名することができないとき(前条第二項により記名押印することができるときを除く。)は他人に代書させ、押印することができないときは指印しなければならない。
他人に代書させた場合には、代書した者が、その事由を記載して署名押印しなければならない。
(送達のための届出)
第六十二条被告人、代理人、弁護人又は補佐人は、書類の送達を受けるため、書面でその住居又は事務所を裁判所に届け出なければならない。裁判所の所在地に住居又は事務所を有しないときは、その所在地に住居又は事務所を有する者を送達受取人に選任し、その者と連署した書面でこれを届け出なければならない。
前項の規定による届出は、同一の地に在る各審級の裁判所に対してその効力を有する。
前二項の規定は、刑事施設に収容されている者には、これを適用しない。
送達については、送達受取人は、これを本人とみなし、その住居又は事務所は、これを本人の住居とみなす。
(書留郵便等に付する送達)
第六十三条住居、事務所又は送達受取人を届け出なければならない者がその届出をしないときは、裁判所書記官は、書類を書留郵便又は一般信書便事業者若しくは特定信書便事業者の提供する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別に最高裁判所規則で定めるもの(次項において「書留郵便等」という。)に付して、その送達をすることができる。ただし、起訴状及び略式命令の謄本の送達については、この限りでない。
前項の送達は、書類を書留郵便等に付した時に、これをしたものとみなす。
(就業場所における送達の要件)
第六十三条の二書類の送達は、これを受けるべき者に異議がないときに限り、その者が雇用、委任その他の法律上の行為に基づき就業する他人の住居又は事務所においてこれをすることができる。
(検察官に対する送達)
第六十四条検察官に対する送達は、書類を検察庁に送付してこれをしなければならない。
(交付送達)
第六十五条裁判所書記官が本人に送達すべき書類を交付したときは、その送達があつたものとみなす。
第七章 期間
(裁判所に対する訴訟行為をする者のための法定期間の延長)
第六十六条裁判所は、裁判所に対する訴訟行為をすべき者の住居又は事務所の所在地と裁判所の所在地との距離及び交通通信の便否を考慮し、法定の期間を延長するのを相当と認めるときは、決定で、延長する期間を定めなければならない。
前項の規定は、宣告した裁判に対する上訴の提起期間には、これを適用しない。
(検察官に対する訴訟行為をする者のための法定期間の延長)
第六十六条の二検察官は、検察官に対する訴訟行為をすべき者の住居又は事務所の所在地と検察庁の所在地との距離及び交通通信の便否を考慮し、法定の期間を延長するのを相当と思料するときは、裁判官にその期間の延長を請求しなければならない。
裁判官は、前項の請求を理由があると認めるときは、すみやかに延長する期間を定めなければならない。
前項の裁判は、検察官に告知することによつてその効力を生ずる。
検察官は、前項の裁判の告知を受けたときは、直ちにこれを当該訴訟行為をすべき者に通知しなければならない。
第八章 被告人の召喚、勾引及び勾留
(召喚の猶予期間)
第六十七条被告人に対する召喚状の送達と出頭との間には、少くとも十二時間の猶予を置かなければならない。但し、特別の定のある場合は、この限りでない。
被告人に異議がないときは、前項の猶予期間を置かないことができる。
(勾引、勾留についての身体、名誉の保全)
第六十八条被告人の勾引又は勾留については、その身体及び名誉を保全することに注意しなければならない。
(裁判所書記官の立会)
第六十九条法第六十一条の規定により被告人に対し被告事件を告げこれに関する陳述を聴く場合には、裁判所書記官を立ち会わせなければならない。
(勾留状の記載要件)
第七十条勾留状には、法第六十四条に規定する事項の外、法第六十条第一項各号に定める事由を記載しなければならない。
(裁判長の令状の記載要件)
第七十一条裁判長は、法第六十九条の規定により召喚状、勾引状又は勾留状を発する場合には、その旨を令状に記載しなければならない。
(勾引状、勾留状の原本の送付)
第七十二条検察官の指揮により勾引状又は勾留状を執行する場合には、これを発した裁判所又は裁判官は、その原本を検察官に送付しなければならない。
(勾引状の数通交付)
第七十三条勾引状は、数通を作り、これを検察事務官又は司法警察職員数人に交付することができる。
(勾引状、勾留状の謄本交付の請求)
第七十四条勾引状又は勾留状の執行を受けた被告人は、その謄本の交付を請求することができる。
(勾引状、勾留状執行後の処置)
第七十五条勾引状又は勾留状を執行したときは、これに執行の場所及び年月日時を記載し、これを執行することができなかつたときは、その事由を記載して記名押印しなければならない。
勾引状又は勾留状の執行に関する書類は、執行を指揮した検察官又は裁判官を経由して、勾引状又は勾留状を発した裁判所又は裁判官にこれを差し出さなければならない。
勾引状の執行に関する書類を受け取つた裁判所又は裁判官は、裁判所書記官に被告人が引致された年月日時を勾引状に記載させなければならない。
(嘱託による勾引状)
第七十六条嘱託によつて勾引状を発した裁判官は、勾引状の執行に関する書類を受け取つたときは、裁判所書記官に被告人が引致された年月日時を勾引状に記載させなければならない。
嘱託によつて勾引状を発した裁判官は、被告人を指定された裁判所に送致する場合には、勾引状に被告人が指定された裁判所に到着すべき期間を記載して記名押印しなければならない。
勾引の嘱託をした裁判所又は裁判官は、勾引状の執行に関する書類を受け取つたときは、裁判所書記官に被告人が到着した年月日時を勾引状に記載させなければならない。
(裁判所書記官の立会)
第七十七条裁判所又は裁判官が法第七十六条又は第七十七条の処分をするときは、裁判所書記官を立ち会わせなければならない。
(調書の作成)
第七十八条法第七十六条又は第七十七条の処分については、調書を作らなければならない。
(勾留の通知)
第七十九条被告人を勾留した場合において被告人に弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹がないときは、被告人の申出により、その指定する者一人にその旨を通知しなければならない。
(被告人の移送)
第八十条検察官は、裁判長の同意を得て、勾留されている被告人を他の刑事施設に移すことができる。
検察官は、被告人を他の刑事施設に移したときは、直ちにその旨及びその刑事施設を裁判所及び弁護人に通知しなければならない。被告人に弁護人がないときは、被告人の法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹のうち被告人の指定する者一人にその旨及びその刑事施設を通知しなければならない。
前項の場合には、前条の規定を準用する。
(勾留の理由開示の請求の方式)
第八十一条勾留の理由の開示の請求は、請求をする者ごとに、各別の書面で、これをしなければならない。
法第八十二条第二項に掲げる者が前項の請求をするには、被告人との関係を書面で具体的に明らかにしなければならない。
(開示の請求の却下)
第八十一条の二前条の規定に違反してされた勾留の理由の開示の請求は、決定で、これを却下しなければならない。
(開示の手続)
第八十二条勾留の理由の開示の請求があつたときは、裁判長は、開示期日を定めなければならない。
開示期日には、被告人を召喚しなければならない。
開示期日は、検察官、弁護人及び補佐人並びに請求者にこれを通知しなければならない。
(公判期日における開示)
第八十三条勾留の理由の開示は、公判期日においても、これをすることができる。
公判期日において勾留の理由の開示をするには、あらかじめ、その旨及び開示をすべき公判期日を検察官、被告人、弁護人及び補佐人並びに請求者に通知しなければならない。
(開示の請求と開示期日)
第八十四条勾留の理由の開示をすべき期日とその請求があつた日との間には、五日以上を置くことはできない。但し、やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
(開示期日の変更)
第八十五条裁判所は、やむを得ない事情があるときは、開示期日を変更することができる。
(被告人、弁護人の退廷中の開示)
第八十五条の二開示期日において被告人又は弁護人が許可を受けないで退廷し、又は秩序維持のため裁判長から退廷を命ぜられたときは、その者の在廷しないままで勾留の理由の開示をすることができる。
(開示期日における意見陳述の時間の制限等)
第八十五条の三法第八十四条第二項本文に掲げる者が開示期日において意見を述べる時間は、各十分を超えることができない。
前項の者は、その意見の陳述に代え又はこれを補うため、書面を差し出すことができる。
(開示期日の調書)
第八十六条開示期日における手続については、調書を作り、裁判所書記官が署名押印し、裁判長が認印しなければならない。
(開示の請求の却下決定の送達)
第八十六条の二勾留の理由の開示の請求を却下する決定は、これを送達することを要しない。
(保釈の保証書の記載事項)
第八十七条保釈の保証書には、保証金額及び何時でもその保証金を納める旨を記載しなければならない。
(執行停止についての意見の聴取)
第八十八条勾留の執行を停止するには、検察官の意見を聴かなければならない。但し、急速を要する場合は、この限りでない。
第八十九条削除
(委託による執行停止)
第九十条勾留されている被告人を親族、保護団体その他の者に委託して勾留の執行を停止するには、これらの者から何時でも召喚に応じ被告人を出頭させる旨の書面を差し出させなければならない。
(保証金の還付)
第九十一条次の場合には、没取されなかつた保証金は、これを還付しなければならない。
勾留が取り消され、又は勾留状が効力を失つたとき。
保釈が取り消され又は効力を失つたため被告人が刑事施設に収容されたとき。
保釈が取り消され又は効力を失つた場合において、被告人が刑事施設に収容される前に、新たに、保釈の決定があつて保証金が納付されたとき又は勾留の執行が停止されたとき。
前項第三号の保釈の決定があつたときは、前に納付された保証金は、あらたな保証金の全部又は一部として納付されたものとみなす。
(上訴中の事件等の勾留に関する処分)
第九十二条上訴の提起期間内の事件でまだ上訴の提起がないものについて勾留の期間を更新すべき場合には、原裁判所が、その決定をしなければならない。
上訴中の事件で訴訟記録が上訴裁判所に到達していないものについて、勾留の期間を更新し、勾留を取り消し、又は保釈若しくは勾留の執行停止をし、若しくはこれを取り消すべき場合にも、前項と同様である。
勾留の理由の開示をすべき場合には、前項の規定を準用する。
上訴裁判所は、被告人が勾留されている事件について訴訟記録を受け取つたときは、直ちにその旨を原裁判所に通知しなければならない。
(禁錮以上の刑に処せられた被告人の収容手続)
第九十二条の二法第三百四十三条において準用する法第九十八条の規定により被告人を刑事施設に収容するには、言い渡した刑並びに判決の宣告をした年月日及び裁判所を記載し、かつ、裁判長又は裁判官が相違ないことを証明する旨付記して認印した勾留状の謄本を被告人に示せば足りる。
第九章 押収及び捜索
(押収、捜索についての秘密、名誉の保持)
第九十三条押収及び捜索については、秘密を保ち、且つ処分を受ける者の名誉を害しないように注意しなければならない。
(差押状、捜索状の記載事項)
第九十四条差押状又は捜索状には、必要があると認めるときは、差押又は捜索をすべき事由をも記載しなければならない。
(準用規定)
第九十五条差押状又は捜索状については、第七十二条の規定を準用する。
(捜索証明書、押収品目録の作成者)
第九十六条法第百十九条又は第百二十条の証明書又は目録は、捜索又は差押が令状の執行によつて行われた場合には、その執行をした者がこれを作つて交付しなければならない。
(差押状、捜索状執行後の処置)
第九十七条差押状又は捜索状の執行をした者は、速やかに執行に関する書類及び差し押えた物を令状を発した裁判所に差し出さなければならない。検察官の指揮により執行をした場合には、検察官を経由しなければならない。
(押収物の処置)
第九十八条押収物については、喪失又は破損を防ぐため、相当の処置をしなければならない。
(差押状の執行調書の記載)
第九十九条差押状の執行をした者は、第九十六条若しくは前条又は法第百二十一条第一項若しくは第二項の処分をしたときは、その旨を調書に記載しなければならない。
(押収、捜索の立会)
第百条差押状を発しないで押収をするときは、裁判所書記官を立ち会わせなければならない。
差押状又は捜索状を執行するときは、それぞれ他の検察事務官、司法警察職員又は裁判所書記官を立ち会わせなければならない。
第十章 検証
(検証についての注意)
第百一条検証をするについて、死体を解剖し、又は墳墓を発掘する場合には、礼を失わないように注意し、配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹があるときは、これに通知しなければならない。
(被告人の身体検査の召喚状等の記載要件)
第百二条被告人に対する身体の検査のための召喚状又は勾引状には、身体の検査のために召喚又は勾引する旨をも記載しなければならない。
(被告人以外の者の身体検査の召喚状等の記載要件)
第百三条被告人以外の者に対する身体の検査のための召喚状には、その氏名及び住居、被告人の氏名、罪名、出頭すべき年月日時及び場所、身体の検査のために召喚する旨並びに正当な理由がなく出頭しないときは過料又は刑罰に処せられ且つ勾引状を発することがある旨を記載し、裁判長が、これに記名押印しなければならない。
被告人以外の者に対する身体の検査のための勾引状には、その氏名及び住居、被告人の氏名、罪名、引致すべき場所、身体の検査のために勾引する旨、有効期間及びその期間経過後は執行に着手することができず令状はこれを返還しなければならない旨並びに発付の年月日を記載し、裁判長が、これに記名押印しなければならない。
(準用規定)
第百四条身体の検査のためにする被告人以外の者に対する勾引については、第七十二条から第七十六条までの規定を準用する。
(検証の立会)
第百五条検証をするときは、裁判所書記官を立ち会わせなければならない。
第十一章 証人尋問
(尋問事項書)
第百六条証人の尋問を請求した者は、裁判官の尋問の参考に供するため、速やかに尋問事項又は証人が証言すべき事項を記載した書面を差し出さなければならない。但し、公判期日において訴訟関係人にまず証人を尋問させる場合は、この限りでない。
前項但書の場合においても、裁判所は、必要と認めるときは、証人の尋問を請求した者に対し、前項本文の書面を差し出すべきことを命ずることができる。
前二項の書面に記載すべき事項は、証人の証言により立証しようとする事項のすべてにわたらなければならない。
公判期日外において証人の尋問をする場合を除いて、裁判長は、相当と認めるときは、第一項の規定にかかわらず、同項の書面を差し出さないことを許すことができる。
公判期日外において証人の尋問をする場合には、速やかに相手方及びその弁護人の数に応ずる第一項の書面の謄本を裁判所に差し出さなければならない。
(請求の却下)
第百七条前条の規定に違反してされた証人尋問の請求は、これを却下することができる。
(決定の告知)
第百七条の二法第百五十七条の二第一項に規定する措置を採る旨の決定、法第百五十七条の三に規定する措置を採る旨の決定、法第百五十七条の四第一項に規定する方法により証人尋問を行う旨の決定並びに同条第二項の規定により証人の尋問及び供述並びにその状況を記録媒体に記録する旨の決定は、公判期日前にする場合においても、これを送達することを要しない。
前項の場合には、速やかに、それぞれ決定の内容を訴訟関係人に通知しなければならない。
(尋問事項の告知等)
第百八条裁判所は、公判期日外において検察官、被告人又は弁護人の請求にかかる証人を尋問する場合には、第百六条第一項の書面を参考として尋問すべき事項を定め、相手方及びその弁護人に知らせなければならない。
相手方又はその弁護人は、書面で、前項の尋問事項に附加して、必要な事項の尋問を請求することができる。
(職権による公判期日外の尋問)
第百九条裁判所は、職権で公判期日外において証人を尋問する場合には、あらかじめ、検察官、被告人及び弁護人に尋問事項を知らせなければならない。
検察官、被告人又は弁護人は、書面で、前項の尋問事項に附加して、必要な事項の尋問を請求することができる。
(召喚状、勾引状の記載要件)
第百十条証人に対する召喚状には、その氏名及び住居、被告人の氏名、罪名、出頭すべき年月日時及び場所並びに正当な理由がなく出頭しないときは過料又は刑罰に処せられ且つ勾引状を発することがある旨を記載し、裁判長が、これに記名押印しなければならない。
証人に対する勾引状には、その氏名及び住居、被告人の氏名、罪名、引致すべき年月日時及び場所、有効期間及びその期間経過後は執行に着手することができず令状はこれを返還しなければならない旨並びに発付の年月日を記載し、裁判長が、これに記名押印しなければならない。
(召喚の猶予期間)
第百十一条証人に対する召喚状の送達と出頭との間には、少くとも二十四時間の猶予を置かなければならない。但し、急速を要する場合は、この限りでない。
(準用規定)
第百十二条証人の勾引については、第七十二条から第七十六条までの規定を準用する。
(尋問上の注意、在廷証人)
第百十三条召喚により出頭した証人は、速やかにこれを尋問しなければならない。
証人が裁判所の構内にいるときは、召喚をしない場合でも、これを尋問することができる。
(尋問の立会)
第百十四条証人を尋問するときは、裁判所書記官を立ち会わせなければならない。
(人定尋問)
第百十五条証人に対しては、まず、その人違でないかどうかを取り調べなければならない。
(宣誓の趣旨の説明等)
第百十六条証人が宣誓の趣旨を理解することができる者であるかどうかについて疑があるときは、宣誓前に、この点について尋問し、且つ、必要と認めるときは、宣誓の趣旨を説明しなければならない。
(宣誓の時期)
第百十七条宣誓は、尋問前に、これをさせなければならない。
(宣誓の方式)
第百十八条宣誓は、宣誓書によりこれをしなければならない。
宣誓書には、良心に従つて、真実を述べ何事も隠さず、又何事も附け加えないことを誓う旨を記載しなければならない。
裁判長は、証人に宣誓書を朗読させ、且つこれに署名押印させなければならない。証人が宣誓書を朗読することができないときは、裁判長は、裁判所書記官にこれを朗読させなければならない。
宣誓は、起立して厳粛にこれを行わなければならない。
(個別宣誓)
第百十九条証人の宣誓は、各別にこれをさせなければならない。
(偽証の警告)
第百二十条宣誓をさせた証人には、尋問前に、偽証の罰を告げなければならない。
(証言拒絶権の告知)
第百二十一条証人に対しては、尋問前に、自己又は法第百四十七条に規定する者が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受ける虞のある証言を拒むことができる旨を告げなければならない。
法第百四十九条に規定する者に対しては、必要と認めるときは、同条の規定により証言を拒むことができる旨を告げなければならない。
(証言の拒絶)
第百二十二条証言を拒む者は、これを拒む事由を示さなければならない。
証言を拒む者がこれを拒む事由を示さないときは、過料その他の制裁を受けることがある旨を告げて、証言を命じなければならない。
(個別尋問)
第百二十三条証人は、各別にこれを尋問しなければならない。
後に尋問すべき証人が在廷するときは、退廷を命じなければならない。
(対質)
第百二十四条必要があるときは、証人と他の証人又は被告人と対質させることができる。
(書面による尋問)
第百二十五条証人が耳が聞えないときは、書面で問い、口がきけないときは、書面で答えさせることができる。
(公判期日外の尋問調書の閲覧等)
第百二十六条裁判所は、検察官、被告人又は弁護人が公判期日外における証人尋問に立ち会わなかつた場合において証人尋問調書が整理されたとき、又はその送付を受けたときは、速やかにその旨を立ち会わなかつた者に通知しなければならない。
被告人は、前項の尋問調書を閲覧することができる。
被告人は、読むことができないとき、又は目の見えないときは、第一項の尋問調書の朗読を求めることができる。
前二項の場合には、第五十条の規定を準用する。
(受命、受託裁判官の尋問)
第百二十七条受命裁判官又は受託裁判官が証人を尋問する場合においても、第百六条第一項から第三項まで及び第五項、第百七条から第百九条まで並びに前条の手続は、裁判所がこれをしなければならない。
第十二章 鑑定
(宣誓)
第百二十八条鑑定人の宣誓は、鑑定をする前に、これをさせなければならない。
宣誓は、宣誓書によりこれをしなければならない。
宣誓書には、良心に従つて誠実に鑑定をすることを誓う旨を記載しなければならない。
(鑑定の報告)
第百二十九条鑑定の経過及び結果は、鑑定人に鑑定書により又は口頭でこれを報告させなければならない。
鑑定人が数人あるときは、共同して報告をさせることができる。
鑑定の経過及び結果を鑑定書により報告させる場合には、鑑定人に対し、鑑定書に記載した事項に関し公判期日において尋問を受けることがある旨を告げなければならない。
(裁判所外の鑑定)
第百三十条裁判所は、必要がある場合には、裁判所外で鑑定をさせることができる。
前項の場合には、鑑定に関する物を鑑定人に交付することができる。
(鑑定留置状の記載要件)
第百三十条の二鑑定留置状には、被告人の氏名及び住居、罪名、公訴事実の要旨、留置すべき場所、留置の期間、鑑定の目的、有効期間及びその期間経過後は執行に着手することができず令状は返還しなければならない旨並びに発付の年月日を記載し、裁判長が記名押印しなければならない。
(看守の申出の方式)
第百三十条の三法第百六十七条第三項の規定による申出は、被告人の看守を必要とする事由を記載した書面を差し出してしなければならない。
(鑑定留置期間の延長、短縮)
第百三十条の四鑑定のためにする被告人の留置の期間の延長又は短縮は、決定でしなければならない。
(収容費の支払)
第百三十条の五裁判所は、鑑定のため被告人を病院その他の場所に留置した場合には、その場所の管理者の請求により、入院料その他の収容に要した費用を支払うものとする。
前項の規定により支払うべき費用の額は、裁判所の相当と認めるところによる。
(準用規定)
第百三十一条鑑定のためにする被告人の留置については、この規則に特別の定のあるもののほか、勾留に関する規定を準用する。但し、保釈に関する規定は、この限りでない。
(準用規定)
第百三十二条鑑定人が死体を解剖し、又は墳墓を発掘する場合には、第百一条の規定を準用する。
(鑑定許可状の記載要件)
第百三十三条法第百六十八条の許可状には、有効期間及びその期間経過後は許可された処分に着手することができず令状はこれを返還しなければならない旨並びに発付の年月日をも記載し、裁判長が、これに記名押印しなければならない。
鑑定人のすべき身体の検査に関し条件を附した場合には、これを前項の許可状に記載しなければならない。
(鑑定のための閲覧等)
第百三十四条鑑定人は、鑑定について必要がある場合には、裁判長の許可を受けて、書類及び証拠物を閲覧し、若しくは謄写し、又は被告人に対し質問する場合若しくは証人を尋問する場合にこれに立ち会うことができる。
前項の規定にかかわらず、法第百五十七条の四第三項に規定する記録媒体は、謄写することができない。
鑑定人は、被告人に対する質問若しくは証人の尋問を求め、又は裁判長の許可を受けてこれらの者に対し直接に問を発することができる。
(準用規定)
第百三十五条鑑定については、勾引に関する規定を除いて、前章の規定を準用する。
第十三章 通訳及び翻訳
(準用規定)
第百三十六条通訳及び翻訳については、前章の規定を準用する。
第十四章 証拠保全
(処分をすべき裁判官)
第百三十七条証拠保全の請求は、次に掲げる地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官にこれをしなければならない。
押収については、押収すべき物の所在地
捜索又は検証については、捜索又は検証すべき場所、身体又は物の所在地
証人の尋問については、証人の現在地
鑑定については、鑑定の対象の所在地又は現在地
鑑定の処分の請求をする場合において前項第四号の規定によることができないときは、その処分をするのに最も便宜であると思料する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官にその請求をすることができる。
(請求の方式)
第百三十八条証拠保全の請求は、書面でこれをしなければならない。
前項の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
事件の概要
証明すべき事実
証拠及びその保全の方法
証拠保全を必要とする事由
証拠保全を必要とする事由は、これを疎明しなければならない。
第十五章 訴訟費用
(請求先裁判所)
第百三十八条の二法第百八十七条の二の請求は、公訴を提起しない処分をした検察官が所属する検察庁の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所にこれをしなければならない。
(請求の方式)
第百三十八条の三法第百八十七条の二の請求は、次に掲げる事項を記載した書面でこれをしなければならない。
訴訟費用を負担すべき者の氏名、年齢、職業及び住居
前号に規定する者が被疑者でないときは、被疑者の氏名及び年齢
罪名及び被疑事実の要旨
公訴を提起しない処分をしたこと。
訴訟費用を負担すべき理由
負担すべき訴訟費用
(資料の提供)
第百三十八条の四法第百八十七条の二の請求をするには、次に掲げる資料を提供しなければならない。
訴訟費用を負担すべき理由が存在することを認めるべき資料
負担すべき訴訟費用の額の算定に必要な資料
(請求書の謄本の差出し、送達)
第百三十八条の五法第百八十七条の二の請求をするときは、検察官は、請求と同時に訴訟費用の負担を求められた者の数に応ずる請求書の謄本を裁判所に差し出さなければならない。
裁判所は、前項の謄本を受け取つたときは、遅滞なく、これを訴訟費用の負担を求められた者に送達しなければならない。
(意見の聴取)
第百三十八条の六法第百八十七条の二の請求について決定をする場合には、訴訟費用の負担を求められた者の意見を聴かなければならない。
(請求の却下)
第百三十八条の七法第百八十七条の二の請求が法令上の方式に違反しているとき、又は訴訟費用を負担させないときは、決定で請求を却下しなければならない。
第十六章 費用の補償
(準用規定)
第百三十八条の八書面による法第百八十八条の四の補償の請求については、第二百二十七条及び第二百二十八条の規定を準用する。
(裁判所書記官による計算)
第百三十八条の九法第百八十八条の二第一項又は第百八十八条の四の補償の決定をする場合には、裁判所は、裁判所書記官に補償すべき費用の額の計算をさせることができる。
第二編 第一審
第一章 捜査
(令状請求の方式)
第百三十九条令状の請求は、書面でこれをしなければならない。
逮捕状の請求書には、謄本一通を添附しなければならない。
(令状請求の却下)
第百四十条裁判官が令状の請求を却下するには、請求書にその旨を記載し、記名押印してこれを請求者に交付すれば足りる。
(令状請求書の返還)
第百四十一条裁判官は、令状を発し、又は令状の請求を却下したときは、前条の場合を除いて、速やかに令状の請求書を請求者に返還しなければならない。
(逮捕状請求権者の指定、変更の通知)
第百四十一条の二国家公安委員会又は都道府県公安委員会は、法第百九十九条第二項の規定により逮捕状を請求することができる司法警察員を指定したときは、国家公安委員会においては最高裁判所に、都道府県公安委員会においてはその所在地を管轄する地方裁判所にその旨を通知しなければならない。その通知の内容に変更を生じたときも、同様である。
(逮捕状請求書の記載要件)
第百四十二条逮捕状の請求書には、次に掲げる事項その他逮捕状に記載することを要する事項及び逮捕状発付の要件たる事項を記載しなければならない。
被疑者の氏名、年齢、職業及び住居
罪名及び被疑事実の要旨
被疑者の逮捕を必要とする事由
請求者の官公職氏名
請求者が警察官たる司法警察員であるときは、法第百九十九条第二項の規定による指定を受けた者である旨
七日を超える有効期間を必要とするときは、その旨及び事由
逮捕状を数通必要とするときは、その旨及び事由
同一の犯罪事実又は現に捜査中である他の犯罪事実についてその被疑者に対し前に逮捕状の請求又はその発付があつたときは、その旨及びその犯罪事実
被疑者の氏名が明らかでないときは、人相、体格その他被疑者を特定するに足りる事項でこれを指定しなければならない。
被疑者の年齢、職業又は住居が明らかでないときは、その旨を記載すれば足りる。
(資料の提供)
第百四十三条逮捕状を請求するには、逮捕の理由(逮捕の必要を除く逮捕状発付の要件をいう。以下同じ。)及び逮捕の必要があることを認めるべき資料を提供しなければならない。
(逮捕状請求者の陳述聴取等)
第百四十三条の二逮捕状の請求を受けた裁判官は、必要と認めるときは、逮捕状の請求をした者の出頭を求めてその陳述を聴き、又はその者に対し書類その他の物の提示を求めることができる。
(明らかに逮捕の必要がない場合)
第百四十三条の三逮捕状の請求を受けた裁判官は、逮捕の理由があると認める場合においても、被疑者の年齢及び境遇並びに犯罪の軽重及び態様その他諸般の事情に照らし、被疑者が逃亡する虞がなく、かつ、罪証を隠滅する虞がない等明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、逮捕状の請求を却下しなければならない。
(逮捕状の記載要件)
第百四十四条逮捕状には、請求者の官公職氏名をも記載しなければならない。
(逮捕状の作成)
第百四十五条逮捕状は、逮捕状請求書及びその記載を利用してこれを作ることができる。
(数通の逮捕状)
第百四十六条逮捕状は、請求により、数通を発することができる。
(勾留請求書の記載要件)
第百四十七条被疑者の勾留の請求書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
被疑者の氏名、年齢、職業及び住居
罪名、被疑事実の要旨及び被疑者が現行犯人として逮捕された者であるときは、罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由
法第六十条第一項各号に定める事由
検察官又は司法警察員がやむを得ない事情によつて法に定める時間の制限に従うことができなかつたときは、その事由
被疑者に弁護人があるときは、その氏名
被疑者の年齢、職業若しくは住居、罪名又は被疑事実の要旨の記載については、これらの事項が逮捕状請求書の記載と同一であるときは、前項の規定にかかわらず、その旨を請求書に記載すれば足りる。
第一項の場合には、第百四十二条第二項及び第三項の規定を準用する。
(資料の提供)
第百四十八条被疑者の勾留を請求するには、次に掲げる資料を提供しなければならない。
その逮捕が逮捕状によるときは、逮捕状請求書並びに逮捕の年月日時及び場所、引致の年月日時、送致する手続をした年月日時及び送致を受けた年月日時が記載されそれぞれその記載についての記名押印のある逮捕状
その逮捕が現行犯逮捕であるときは、前号に規定する事項を記載した調書その他の書類
法に定める勾留の理由が存在することを認めるべき資料
検察官又は司法警察員がやむを得ない事情によつて法に定める時間の制限に従うことができなかつたときは、これを認めるべき資料をも提供しなければならない。
(勾留状の記載要件)
第百四十九条被疑者に対して発する勾留状には、勾留の請求の年月日をも記載しなければならない。
(書類の送付)
第百五十条裁判官は、被疑者を勾留したときは、速やかにこれに関する書類を検察官に送付しなければならない。
(被疑者の勾留期間の再延長)
第百五十条の二法第二百八条の二の規定による期間の延長は、やむを得ない事由があるときに限り、することができる。
(期間の延長の請求)
第百五十一条法第二百八条第二項又は第二百八条の二の規定による期間の延長の請求は、書面でこれをしなければならない。
前項の書面には、やむを得ない事由及び延長を求める期間を記載しなければならない。
(資料の提供等)
第百五十二条前条第一項の請求をするには、勾留状を差し出し、且つやむを得ない事由があることを認めるべき資料を提供しなければならない。
(期間の延長の裁判)
第百五十三条裁判官は、第百五十一条第一項の請求を理由があるものと認めるときは、勾留状に延長する期間及び理由を記載して記名押印し、且つ裁判所書記官をしてこれを検察官に交付させなければならない。
前項の延長の裁判は、同項の交付をすることによつてその効力を生ずる。
裁判所書記官は、勾留状を検察官に交付する場合には、勾留状に交付の年月日を記載して記名押印しなければならない。
検察官は、勾留状の交付を受けたときは、直ちに刑事施設職員をしてこれを被疑者に示させなければならない。
第百五十一条第一項の請求については、第百四十条、第百四十一条及び第百五十条の規定を準用する。
(謄本交付の請求)
第百五十四条前条第一項の裁判があつたときは、被疑者は、その裁判の記載のある勾留状の謄本の交付を請求することができる。
(差押等の令状請求書の記載要件)
第百五十五条差押、捜索又は検証のための令状の請求書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
差し押えるべき物又は捜索し若しくは検証すべき場所、身体若しくは物
請求者の官公職氏名
被疑者又は被告人の氏名(被疑者又は被告人が法人であるときは、その名称)
罪名及び犯罪事実の要旨
七日を超える有効期間を必要とするときは、その旨及び事由
日出前又は日没後に差押、捜索又は検証をする必要があるときは、その旨及び事由
身体検査令状の請求書には、前項に規定する事項の外、法第二百十八条第四項に規定する事項を記載しなければならない。
被疑者又は被告人の氏名又は名称が明らかでないときは、その旨を記載すれば足りる。
(資料の提供)
第百五十六条前条第一項の請求をするには、被疑者又は被告人が罪を犯したと思料されるべき資料を提供しなければならない。
郵便物、信書便物又は電信に関する書類で法令の規定に基づき通信事務を取り扱う者が保管し、又は所持するもの(被疑者若しくは被告人から発し、又は被疑者若しくは被告人に対して発したものを除く。)の差押えのための令状を請求するには、その物が被疑事件又は被告事件に関係があると認めるに足りる状況があることを認めるべき資料を提供しなければならない。
被疑者又は被告人以外の者の身体、物又は住居その他の場所についての捜索のための令状を請求するには、差し押さえるべき物の存在を認めるに足りる状況があることを認めるべき資料を提供しなければならない。
(身体検査令状の記載要件)
第百五十七条身体検査令状には、正当な理由がなく身体の検査を拒んだときは過料又は刑罰に処せられることがある旨をも記載しなければならない。
(逮捕状等の返還に関する記載)
第百五十七条の二逮捕状又は法第二百十八条第一項の令状には、有効期間内であつても、その必要がなくなつたときは、直ちにこれを返還しなければならない旨をも記載しなければならない。
(処罰等の請求)
第百五十八条法第二百二十二条第七項の規定により身体の検査を拒んだ者を過料に処し又はこれに賠償を命ずべき旨の請求は、請求者の所属の官公署の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所にこれをしなければならない。
(鑑定留置請求書の記載要件)
第百五十八条の二鑑定のためにする被疑者の留置の請求書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
被疑者の氏名、年齢、職業及び住居
罪名及び被疑事実の要旨
請求者の官公職氏名
留置の場所
留置を必要とする期間
鑑定の目的
鑑定人の氏名及び職業
被疑者に弁護人があるときは、その氏名
前項の場合には、第百四十二条第二項及び第三項の規定を準用する。
(鑑定処分許可請求書の記載要件)
第百五十九条法第二百二十五条第一項の許可の請求書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
請求者の官公職氏名
被疑者又は被告人の氏名(被疑者又は被告人が法人であるときは、その名称)
罪名及び犯罪事実の要旨
鑑定人の氏名及び職業
鑑定人が立ち入るべき住居、邸宅、建造物若しくは船舶、検査すべき身体、解剖すべき死体、発掘すべき墳墓又は破壊すべき物
許可状が七日を超える有効期間を必要とするときは、その旨及び事由
前項の場合には、第百五十五条第三項の規定を準用する。
(証人尋問請求書の記載要件)
第百六十条法第二百二十六条又は第二百二十七条の証人尋問の請求は、次に掲げる事項を記載した書面でこれをしなければならない。
証人の氏名、年齢、職業及び住居
被疑者又は被告人の氏名(被疑者又は被告人が法人であるときは、その名称)
罪名及び犯罪事実の要旨
証明すべき事実
尋問事項又は証人が証言すべき事項
法第二百二十六条又は第二百二十七条に規定する事由
被疑者に弁護人があるときは、その氏名
前項の場合には、第百五十五条第三項の規定を準用する。
(資料の提供)
第百六十一条法第二百二十六条の証人尋問を請求するには、同条に規定する事由があることを認めるべき資料を提供しなければならない。
(証人尋問の立会)
第百六十二条法第二百二十六条又は第二百二十七条の証人尋問の請求を受けた裁判官は、捜査に支障を生ずる虞がないと認めるときは、被告人、被疑者又は弁護人をその尋問に立ち会わせることができる。
(書類の送付)
第百六十三条裁判官は、法第二百二十六条又は第二百二十七条の請求により証人を尋問したときは、速やかにこれに関する書類を検察官に送付しなければならない。
第二章 公訴
(起訴状の記載要件)
第百六十四条起訴状には、法第二百五十六条に規定する事項の外、次に掲げる事項を記載しなければならない。
被告人の年齢、職業、住居及び本籍。但し、被告人が法人であるときは、事務所並びに代表者又は管理人の氏名及び住居
被告人が逮捕又は勾留されているときは、その旨
前項第一号に掲げる事項が明らかでないときは、その旨を記載すれば足りる。
(起訴状の謄本等の差出し等)
第百六十五条検察官は、公訴の提起と同時に被告人の数に応ずる起訴状の謄本を裁判所に差し出さなければならない。但し、やむを得ない事情があるときは、公訴の提起後、速やかにこれを差し出さなければならない。
検察官は、公訴の提起と同時に、検察官又は司法警察員に差し出された弁護人選任書を裁判所に差し出さなければならない。同時に差し出すことができないときは、起訴状にその旨を記載し、且つ公訴の提起後、速やかにこれを差し出さなければならない。
検察官は、公訴の提起前に法の規定に基づいて裁判官が付した弁護人があるときは、公訴の提起と同時にその旨を裁判所に通知しなければならない。
第一項の規定は、略式命令の請求をする場合には、適用しない。
(証明資料の差出)
第百六十六条公訴を提起するについて、犯人が国外にいたこと又は犯人が逃げ隠れていたため有効に起訴状若しくは略式命令の謄本の送達ができなかつたことを証明する必要があるときは、検察官は、公訴の提起後、速やかにこれを証明すべき資料を裁判所に差し出さなければならない。但し、裁判官に事件につき予断を生ぜしめる虞のある書類その他の物を差し出してはならない。
(逮捕状、勾留状の差出)
第百六十七条検察官は、逮捕又は勾留されている被告人について公訴を提起したときは、速やかにその裁判所の裁判官に逮捕状又は逮捕状及び勾留状を差し出さなければならない。逮捕又は勾留された後釈放された被告人について公訴を提起したときも、同様である。
裁判官は、第百八十七条の規定により他の裁判所の裁判官が勾留に関する処分をすべき場合には、直ちに前項の逮捕状及び勾留状をその裁判官に送付しなければならない。
裁判官は、第一回の公判期日が開かれたときは、速やかに逮捕状、勾留状及び勾留に関する処分の書類を裁判所に送付しなければならない。
(公訴取消の方式)
第百六十八条公訴の取消は、理由を記載した書面でこれをしなければならない。
(審判請求書の記載要件)
第百六十九条法第二百六十二条の請求書には、裁判所の審判に付せられるべき事件の犯罪事実及び証拠を記載しなければならない。
(請求の取下の方式)
第百七十条法第二百六十二条の請求の取下は、書面でこれをしなければならない。
(書類等の送付)
第百七十一条検察官は、法第二百六十二条の請求を理由がないものと認めるときは、請求書を受け取つた日から七日以内に意見書を添えて書類及び証拠物とともにこれを同条に規定する裁判所に送付しなければならない。意見書には、公訴を提起しない理由を記載しなければならない。
(請求等の通知)
第百七十二条前条の送付があつたときは、裁判所書記官は、速やかに法第二百六十二条の請求があつた旨を被疑者に通知しなければならない。
法第二百六十二条の請求の取下があつたときは、裁判所書記官は、速やかにこれを検察官及び被疑者に通知しなければならない。
(被疑者の取調)
第百七十三条法第二百六十二条の請求を受けた裁判所は、被疑者の取調をするときは、裁判所書記官を立ち会わせなければならない。
前項の場合には、調書を作り、裁判所書記官が署名押印し、裁判長が認印しなければならない。
前項の調書については、第三十八条第二項第三号前段、第三項、第四項及び第六項の規定を準用する。
(審判に付する決定)
第百七十四条法第二百六十六条第二号の決定をするには、裁判書に起訴状に記載すべき事項を記載しなければならない。
前項の決定の謄本は、検察官及び被疑者にもこれを送達しなければならない。
(審判に付する決定後の処分)
第百七十五条裁判所は、法第二百六十六条第二号の決定をした場合には、速やかに次に掲げる処分をしなければならない。
事件をその裁判所の審判に付したときは、裁判書を除いて、書類及び証拠物を事件について公訴の維持にあたる弁護士に送付する。
事件を他の裁判所の審判に付したときは、裁判書をその裁判所に、書類及び証拠物を事件について公訴の維持にあたる弁護士に送付する。
第三章 公判
第一節 公判準備及び公判手続
(起訴状の謄本の送達等)
第百七十六条裁判所は、起訴状の謄本を受け取つたときは、直ちにこれを被告人に送達しなければならない。
裁判所は、起訴状の謄本の送達ができなかつたときは、直ちにその旨を検察官に通知しなければならない。
(弁護人選任に関する通知)
第百七十七条裁判所は、公訴の提起があつたときは、遅滞なく、被告人に対し、弁護人を選任することができる旨及び貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは弁護人の選任を請求することができる旨の外、死刑又は無期若しくは長期三年を超える懲役若しくは禁錮にあたる事件については、弁護人がなければ開廷することができない旨をも知らせなければならない。但し、被告人に弁護人があるときは、この限りでない。
(弁護人のない事件の処置)
第百七十八条裁判所は、公訴の提起があつた場合において被告人に弁護人がないときは、遅滞なく、被告人に対し、死刑又は無期若しくは長期三年を超える懲役若しくは禁錮にあたる事件については、弁護人を選任するかどうかを、その他の事件については、法第三十六条の規定による弁護人の選任を請求するかどうかを確めなければならない。
裁判所は、前項の処置をするについては、被告人に対し、一定の期間を定めて回答を求めることができる。
第一項前段の事件について、前項の期間内に回答がなく又は弁護人の選任がないときは、裁判長は、直ちに被告人のため弁護人を選任しなければならない。
(第一回公判期日前における訴訟関係人の準備)
第百七十八条の二訴訟関係人は、第一回の公判期日前に、できる限り証拠の収集及び整理をし、審理が迅速に行われるように準備しなければならない。
(検察官、弁護人の氏名の告知等)
第百七十八条の三裁判所は、検察官及び弁護人の訴訟の準備に関する相互の連絡が、公訴の提起後すみやかに行なわれるようにするため、必要があると認めるときは、裁判所書記官に命じて、検察官及び弁護人の氏名を相手方に知らせる等適当な措置をとらせなければならない。
(第一回公判期日の指定)
第百七十八条の四第一回の公判期日を定めるについては、その期日前に訴訟関係人がなすべき訴訟の準備を考慮しなければならない。
(審理に充てることのできる見込み時間の告知)
第百七十八条の五裁判所は、公判期日の審理が充実して行なわれるようにするため相当と認めるときは、あらかじめ、検察官又は弁護人に対し、その期日の審理に充てることのできる見込みの時間を知らせなければならない。
(第一回公判期日前における検察官、弁護人の準備の内容)
第百七十八条の六検察官は、第一回の公判期日前に、次のことを行なわなければならない。
法第二百九十九条第一項本文の規定により、被告人又は弁護人に対し、閲覧する機会を与えるべき証拠書類又は証拠物があるときは、公訴の提起後なるべくすみやかに、その機会を与えること。
第二項第三号の規定により弁護人が閲覧する機会を与えた証拠書類又は証拠物について、なるべくすみやかに、法第三百二十六条の同意をするかどうか又はその取調の請求に関し異議がないかどうかの見込みを弁護人に通知すること。
弁護人は、第一回の公判期日前に、次のことを行なわなければならない。
被告人その他の関係者に面接する等適当な方法によつて、事実関係を確かめておくこと。
前項第一号の規定により検察官が閲覧する機会を与えた証拠書類又は証拠物について、なるべくすみやかに、法第三百二十六条の同意をするかどうか又はその取調の請求に関し異議がないかどうかの見込みを検察官に通知すること。
法第二百九十九条第一項本文の規定により、検察官に対し、閲覧する機会を与えるべき証拠書類又は証拠物があるときは、なるべくすみやかに、これを提示してその機会を与えること。
検察官及び弁護人は、第一回の公判期日前に、前二項に掲げることを行なうほか、相手方と連絡して、次のことを行なわなければならない。
起訴状に記載された訴因若しくは罰条を明確にし、又は事件の争点を明らかにするため、相互の間でできる限り打ち合わせておくこと。
証拠調その他の審理に要する見込みの時間等裁判所が開廷回数の見通しをたてるについて必要な事項を裁判所に申し出ること。
(証人等の氏名及び住居を知る機会を与える場合)
第百七十八条の七第一回の公判期日前に、法第二百九十九条第一項本文の規定により、訴訟関係人が、相手方に対し、証人等の氏名及び住居を知る機会を与える場合には、なるべく早い時期に、その機会を与えるようにしなければならない。
(第一回公判期日における在廷証人)
第百七十八条の八検察官及び弁護人は、証人として尋問を請求しようとする者で第一回の公判期日において取り調べられる見込みのあるものについて、これを在廷させるように努めなければならない。
(検察官、弁護人の準備の進行に関する問合せ等)
第百七十八条の九裁判所は、裁判所書記官に命じて、検察官又は弁護人に訴訟の準備の進行に関し問い合わせ又はその準備を促す処置をとらせることができる。
(検察官、弁護人との事前の打合せ)
第百七十八条の十裁判所は、適当と認めるときは、第一回の公判期日前に、検察官及び弁護人を出頭させた上、公判期日の指定その他訴訟の進行に関し必要な事項について打合せを行なうことができる。ただし、事件につき予断を生じさせるおそれのある事項にわたることはできない。
前項の処置は、合議体の構成員にこれをさせることができる。
(還付、仮還付に関する規定の活用)
第百七十八条の十一検察官は、公訴の提起後は、その事件に関し押収している物について、被告人及び弁護人が訴訟の準備をするにあたりなるべくその物を利用することができるようにするため、法第二百二十二条第一項の規定により準用される法第百二十三条(押収物の還付、仮還付)の規定の活用を考慮しなければならない。
(第一回の公判期日)
第百七十九条被告人に対する第一回の公判期日の召喚状の送達は、起訴状の謄本を送達する前には、これをすることができない。
第一回の公判期日と被告人に対する召喚状の送達との間には、少くとも五日の猶予期間を置かなければならない。但し、簡易裁判所においては、三日の猶予期間を置けば足りる。
被告人に異議がないときは、前項の猶予期間を置かないことができる。
第百七十九条の二削除
(公判期日に出頭しない者に対する処置)
第百七十九条の三公判期日に召喚を受けた被告人その他の者が正当な理由がなく出頭しない場合には、法第五十八条(被告人の勾引)、第九十六条(保釈の取消等)及び第百五十条から第百五十三条まで(証人に対する制裁等)の規定等の活用を考慮しなければならない。
(公判期日の変更の請求)
第百七十九条の四訴訟関係人は、公判期日の変更を必要とする事由が生じたときは、直ちに、裁判所に対し、その事由及びそれが継続する見込の期間を具体的に明らかにし、且つ、診断書その他の資料によりこれを疎明して、期日の変更を請求しなければならない。
裁判所は、前項の事由をやむを得ないものと認める場合の外、同項の請求を却下しなければならない。
(私選弁護人差支の場合の処置)
第百七十九条の五法第三十条に掲げる者が選任した弁護人は、公判期日の変更を必要とする事由が生じたときは、直ちに、前条第一項の手続をする外、その事由及びそれが継続する見込の期間を被告人及び被告人以外の選任者に知らせなければならない。
裁判所は、前項の事由をやむを得ないものと認める場合において、その事由が長期にわたり審理の遅延を来たす虞があると思料するときは、同項に掲げる被告人及び被告人以外の選任者に対し、一定の期間を定めて、他の弁護人を選任するかどうかの回答を求めなければならない。
前項の期間内に回答がなく又は他の弁護人の選任がないときは、次の例による。但し、著しく被告人の利益を害する虞があるときは、この限りでない。
弁護人がなければ開廷することができない事件については、法第二百八十九条第二項の規定により、被告人のため他の弁護人を選任して開廷することができる。
弁護人がなくても開廷することができる事件については、弁護人の出頭をまたないで開廷することができる。
(国選弁護人差支えの場合の処置)
第百七十九条の六法の規定により裁判所若しくは裁判長又は裁判官が付した弁護人は、期日の変更を必要とする事由が生じたときは、直ちに、第百七十九条の四第一項の手続をするほか、その事由及びそれが継続する見込みの期間を被告人に知らせなければならない。
(期日変更についての意見の聴取)
第百八十条公判期日を変更するについては、あらかじめ、職権でこれをする場合には、検察官及び被告人又は弁護人の意見を、請求によりこれをする場合には、相手方又はその弁護人の意見を聴かなければならない。但し、急速を要する場合は、この限りでない。
(期日変更請求の却下決定の送達)
第百八十一条公判期日の変更に関する請求を却下する決定は、これを送達することを要しない。
(公判期日の不変更)
第百八十二条裁判所は、やむを得ないと認める場合の外、公判期日を変更することができない。
裁判所がその権限を濫用して公判期日を変更したときは、訴訟関係人は、書面で、裁判所法第八十条の規定により当該裁判官に対して監督権を行う裁判所に不服の申立をすることができる。
(不出頭の場合の資料)
第百八十三条被告人は、公判期日に召喚を受けた場合において精神又は身体の疾病その他の事由により出頭することができないと思料するときは、直ちにその事由を記載した書面及びその事由を明らかにすべき医師の診断書その他の資料を裁判所に差し出さなければならない。
前項の規定により医師の診断書を差し出すべき場合において被告人が貧困のためこれを得ることができないときは、裁判所は、医師に被告人に対する診断書の作成を嘱託することができる。
前二項の診断書には、病名及び病状の外、その精神又は身体の病状において、公判期日に出頭することができるかどうか、自ら又は弁護人と協力して適当に防禦権を行使することができるかどうか及び出頭し又は審理を受けることにより生命又は健康状態に著しい危険を招くかどうかの点に関する医師の具体的な意見が記載されていなければならない。
(診断書の不受理等)
第百八十四条裁判所は、前条の規定による医師の診断書が同条に定める方式に違反しているときは、これを受理してはならない。
裁判所は、前条の診断書が同条に定める方式に違反していない場合においても、その内容が疑わしいと認めるときは、診断書を作成した医師を召喚して医師としての適格性及び診断書の内容に関しこれを証人として尋問し、又は他の適格性のある公平な医師に対し被告人の病状についての鑑定を命ずる等適当な措置を講じなければならない。
(不当な診断書)
第百八十五条裁判所は、医師が第百八十三条の規定による診断書を作成するについて、故意に、虚偽の記載をし、同条に定める方式に違反し、又は内容を不明りようなものとしその他相当でない行為があつたものと認めるときは、厚生労働大臣若しくは医師をもつて組織する団体がその医師に対し適当と認める処置をとることができるようにするためにその旨をこれらの者に通知し、又は法令によつて認められている他の適当な処置をとることができる。
(準用規定)
第百八十六条公判期日に召喚を受けた被告人以外の者及び公判期日の通知を受けた者については、前三条の規定を準用する。
(勾留に関する処分をすべき裁判官)
第百八十七条公訴の提起があつた後第一回の公判期日までの勾留に関する処分は、公訴の提起を受けた裁判所の裁判官がこれをしなければならない。但し、事件の審判に関与すべき裁判官は、その処分をすることができない。
前項の規定によるときは同項の処分をすることができない場合には、同項の裁判官は、同一の地に在る地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官にその処分を請求しなければならない。但し、急速を要する場合又は同一の地にその処分を請求すべき他の裁判所の裁判官がない場合には、同項但書の規定にかかわらず、自らその処分をすることを妨げない。
前項の請求を受けた裁判官は、第一項の処分をしなければならない。
裁判官は、第一項の処分をするについては、検察官、被告人又は弁護人の出頭を命じてその陳述を聴くことができる。必要があるときは、これらの者に対し、書類その他の物の提出を命ずることができる。但し、事件の審判に関与すべき裁判官は、事件につき予断を生ぜしめる虞のある書類その他の物の提出を命ずることができない。
地方裁判所の支部は、第一項及び第二項の規定の適用については、これを当該裁判所と別個の地方裁判所とみなす。
(出頭拒否の通知)
第百八十七条の二勾留されている被告人が召喚を受けた公判期日に出頭することを拒否し、刑事施設職員による引致を著しく困難にしたときは、刑事施設の長は、直ちにその旨を裁判所に通知しなければならない。
(出頭拒否についての取調べ)
第百八十七条の三裁判所は、法第二百八十六条の二の規定により被告人の出頭をまたないで公判手続を行うには、あらかじめ、同条に定める事由が存在するかどうかを取り調べなければならない。
裁判所は、前項の規定による取調べをするについて必要があると認めるときは、刑事施設職員その他の関係者の出頭を命じてその陳述を聴き、又はこれらの者に対し報告書の提出を命ずることができる。
第一項の規定による取調は、合議体の構成員にさせることができる。
(不出頭のままで公判手続を行う旨の告知)
第百八十七条の四法第二百八十六条の二の規定により被告人の出頭をまたないで公判手続を行う場合には、裁判長は、公判廷でその旨を訴訟関係人に告げなければならない。
(証拠調べの請求の時期)
第百八十八条証拠調べの請求は、公判期日前にも、これをすることができる。ただし、公判前整理手続において行う場合を除き、第一回の公判期日前は、この限りでない。
(証拠調を請求する場合の書面の提出)
第百八十八条の二証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人の尋問を請求するときは、その氏名及び住居を記載した書面を差し出さなければならない。
証拠書類その他の書面の取調を請求するときは、その標目を記載した書面を差し出さなければならない。
(証人尋問の時間の申出)
第百八十八条の三証人の尋問を請求するときは、証人の尋問に要する見込みの時間を申し出なければならない。
証人の尋問を請求した者の相手方は、証人を尋問する旨の決定があつたときは、その尋問に要する見込みの時間を申し出なければならない。
職権により証人を尋問する旨の決定があつたときは、検察官及び被告人又は弁護人は、その尋問に要する見込みの時間を申し出なければならない。
(証拠調の請求の方式)
第百八十九条証拠調の請求は、証拠と証明すべき事実との関係を具体的に明示して、これをしなければならない。
証拠書類その他の書面の一部の取調を請求するには、特にその部分を明確にしなければならない。
裁判所は、必要と認めるときは、証拠調の請求をする者に対し、前二項に定める事項を明らかにする書面の提出を命ずることができる。
前各項の規定に違反してされた証拠調の請求は、これを却下することができる。
(証拠の厳選)
第百八十九条の二証拠調べの請求は、証明すべき事実の立証に必要な証拠を厳選して、これをしなければならない。
(証拠決定)
第百九十条証拠調又は証拠調の請求の却下は、決定でこれをしなければならない。
前項の決定をするについては、証拠調の請求に基く場合には、相手方又はその弁護人の意見を、職権による場合には、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなければならない。
被告人が出頭しないでも証拠調を行うことができる公判期日に被告人及び弁護人が出頭していないときは、前項の規定にかかわらず、これらの者の意見を聴かないで、第一項の決定をすることができる。
(証拠決定の送達)
第百九十一条証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人を尋問する旨の決定は、公判期日前にこれをする場合においても、これを送達することを要しない。
前項の場合には、直ちにその氏名を訴訟関係人に通知しなければならない。
(証人等の出頭)
第百九十一条の二証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人を尋問する旨の決定があつたときは、その取調を請求した訴訟関係人は、これらの者を期日に出頭させるように努めなければならない。
(証人尋問の準備)
第百九十一条の三証人の尋問を請求した検察官又は弁護人は、証人その他の関係者に事実を確かめる等の方法によつて、適切な尋問をすることができるように準備しなければならない。
(証拠決定についての提示命令)
第百九十二条証拠調の決定をするについて必要があると認めるときは、訴訟関係人に証拠書類又は証拠物の提示を命ずることができる。
(証拠調の請求の順序)
第百九十三条検察官は、まず、事件の審判に必要と認めるすべての証拠の取調を請求しなければならない。
被告人又は弁護人は、前項の請求が終つた後、事件の審判に必要と認める証拠の取調を請求することができる。
第百九十四条及び第百九十五条削除
(人定質問)
第百九十六条裁判長は、検察官の起訴状の朗読に先だち、被告人に対し、その人違でないことを確めるに足りる事項を問わなければならない。
(法第二百九十条の二第一項の申出がされた旨の通知の方式)
第百九十六条の二法第二百九十条の二第二項後段の規定による通知は、書面でしなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
(公開の法廷で明らかにされる可能性があると思料する事項の告知)
第百九十六条の三検察官は、法第二百九十条の二第一項又は第三項の決定があつた場合において、事件の性質、審理の状況その他の事情を考慮して、被害者特定事項のうち被害者の氏名及び住所以外に公開の法廷で明らかにされる可能性があると思料する事項があるときは、裁判所及び被告人又は弁護人にこれを告げるものとする。
(呼称の定め)
第百九十六条の四裁判所は、法第二百九十条の二第一項又は第三項の決定をした場合において、必要があると認めるときは、被害者の氏名その他の被害者特定事項に係る名称に代わる呼称を定めることができる。
(決定の告知)
第百九十六条の五裁判所は、法第二百九十条の二第一項若しくは第三項の決定又は同条第四項の規定によりこれらの決定を取り消す決定をしたときは、公判期日においてこれをした場合を除き、速やかに、その旨を訴訟関係人に通知しなければならない。同条第一項の決定をしないこととしたときも、同様とする。
裁判所は、法第二百九十条の二第一項の決定又は同条第四項の規定により当該決定を取り消す決定をしたときは、速やかに、その旨を同条第一項の申出をした者に通知しなければならない。同項の決定をしないこととしたときも、同様とする。
(被告人の権利保護のための告知事項)
第百九十七条裁判長は、起訴状の朗読が終つた後、被告人に対し、終始沈黙し又個々の質問に対し陳述を拒むことができる旨の外、陳述をすることもできる旨及び陳述をすれば自己に不利益な証拠ともなり又利益な証拠ともなるべき旨を告げなければならない。
裁判長は、必要と認めるときは、被告人に対し、前項に規定する事項の外、被告人が充分に理解していないと思料される被告人保護のための権利を説明しなければならない。
(簡易公判手続によるための処置)
第百九十七条の二被告人が法第二百九十一条第三項の機会に公訴事実を認める旨の陳述をした場合には、裁判長は、被告人に対し簡易公判手続の趣旨を説明し、被告人の陳述がその自由な意思に基づくかどうか及び法第二百九十一条の二に定める有罪の陳述に当たるかどうかを確めなければならない。ただし、裁判所が簡易公判手続によることができず又はこれによることが相当でないと認める事件については、この限りでない。
(弁護人等の陳述)
第百九十八条裁判所は、検察官が証拠調のはじめに証拠により証明すべき事実を明らかにした後、被告人又は弁護人にも、証拠により証明すべき事実を明らかにすることを許すことができる。
前項の場合には、被告人又は弁護人は、証拠とすることができず、又は証拠としてその取調を請求する意思のない資料に基いて、裁判所に事件について偏見又は予断を生ぜしめる虞のある事項を述べることはできない。
(争いのない事実の証拠調べ)
第百九十八条の二訴訟関係人は、争いのない事実については、誘導尋問、法第三百二十六条第一項の書面又は供述及び法第三百二十七条の書面の活用を検討するなどして、当該事実及び証拠の内容及び性質に応じた適切な証拠調べが行われるよう努めなければならない。
(犯罪事実に関しないことが明らかな情状に関する証拠の取調べ)
第百九十八条の三犯罪事実に関しないことが明らかな情状に関する証拠の取調べは、できる限り、犯罪事実に関する証拠の取調べと区別して行うよう努めなければならない。
(取調べの状況に関する立証)
第百九十八条の四検察官は、被告人又は被告人以外の者の供述に関し、その取調べの状況を立証しようとするときは、できる限り、取調べの状況を記録した書面その他の取調べ状況に関する資料を用いるなどして、迅速かつ的確な立証に努めなければならない。
(証拠調の順序)
第百九十九条証拠調については、まず、検察官が取調を請求した証拠で事件の審判に必要と認めるすべてのものを取り調べ、これが終つた後、被告人又は弁護人が取調を請求した証拠で事件の審判に必要と認めるものを取り調べるものとする。但し、相当と認めるときは、随時必要とする証拠を取り調べることができる。
前項の証拠調が終つた後においても、必要があるときは、更に証拠を取り調べることを妨げない。
(証人尋問の順序)
第百九十九条の二訴訟関係人がまず証人を尋問するときは、次の順序による。
証人の尋問を請求した者の尋問(主尋問)
相手方の尋問(反対尋問)
証人の尋問を請求した者の再度の尋問(再主尋問)
訴訟関係人は、裁判長の許可を受けて、更に尋問することができる。
(主尋問)
第百九十九条の三主尋問は、立証すべき事項及びこれに関連する事項について行う。
主尋問においては、証人の供述の証明力を争うために必要な事項についても尋問することができる。
主尋問においては、誘導尋問をしてはならない。ただし、次の場合には、誘導尋問をすることができる。
証人の身分、経歴、交友関係等で、実質的な尋問に入るに先だつて明らかにする必要のある準備的な事項に関するとき。
訴訟関係人に争のないことが明らかな事項に関するとき。
証人の記憶が明らかでない事項についてその記憶を喚起するため必要があるとき。
証人が主尋問者に対して敵意又は反感を示すとき。
証人が証言を避けようとする事項に関するとき。
証人が前の供述と相反するか又は実質的に異なる供述をした場合において、その供述した事項に関するとき。
その他誘導尋問を必要とする特別の事情があるとき。
誘導尋問をするについては、書面の朗読その他証人の供述に不当な影響を及ぼすおそれのある方法を避けるように注意しなければならない。
裁判長は、誘導尋問を相当でないと認めるときは、これを制限することができる。
(反対尋問)
第百九十九条の四反対尋問は、主尋問に現われた事項及びこれに関連する事項並びに証人の供述の証明力を争うために必要な事項について行う。
反対尋問は、特段の事情のない限り、主尋問終了後直ちに行わなければならない。
反対尋問においては、必要があるときは、誘導尋問をすることができる。
裁判長は、誘導尋問を相当でないと認めるときは、これを制限することができる。
(反対尋問の機会における新たな事項の尋問)
第百九十九条の五証人の尋問を請求した者の相手方は、裁判長の許可を受けたときは、反対尋問の機会に、自己の主張を支持する新たな事項についても尋問することができる。
前項の規定による尋問は、同項の事項についての主尋問とみなす。
(供述の証明力を争うために必要な事項の尋問)
第百九十九条の六証人の供述の証明力を争うために必要な事項の尋問は、証人の観察、記憶又は表現の正確性等証言の信用性に関する事項及び証人の利害関係、偏見、予断等証人の信用性に関する事項について行う。ただし、みだりに証人の名誉を害する事項に及んではならない。
(再主尋問)
第百九十九条の七再主尋問は、反対尋問に現われた事項及びこれに関連する事項について行う。
再主尋問については、主尋問の例による。
第百九十九条の五の規定は、再主尋問の場合に準用する。
(補充尋問)
第百九十九条の八裁判長又は陪席の裁判官がまず証人を尋問した後にする訴訟関係人の尋問については、証人の尋問を請求した者、相手方の区別に従い、前六条の規定を準用する。
(職権による証人の補充尋問)
第百九十九条の九裁判所が職権で証人を取り調べる場合において、裁判長又は陪席の裁判官が尋問した後、訴訟関係人が尋問するときは、反対尋問の例による。
(書面又は物の提示)
第百九十九条の十訴訟関係人は、書面又は物に関しその成立、同一性その他これに準ずる事項について証人を尋問する場合において必要があるときは、その書面又は物を示すことができる。
前項の書面又は物が証拠調を終つたものでないときは、あらかじめ、相手方にこれを閲覧する機会を与えなければならない。ただし、相手方に異議がないときは、この限りでない。
(記憶喚起のための書面等の提示)
第百九十九条の十一訴訟関係人は、証人の記憶が明らかでない事項についてその記憶を喚起するため必要があるときは、裁判長の許可を受けて、書面(供述を録取した書面を除く。)又は物を示して尋問することができる。
前項の規定による尋問については、書面の内容が証人の供述に不当な影響を及ぼすことのないように注意しなければならない。
第一項の場合には、前条第二項の規定を準用する。
(図面等の利用)
第百九十九条の十二訴訟関係人は、証人の供述を明確にするため必要があるときは、裁判長の許可を受けて、図面、写真、模型、装置等を利用して尋問することができる。
前項の場合には、第百九十九条の十第二項の規定を準用する。
(証人尋問の方法)
第百九十九条の十三訴訟関係人は、証人を尋問するに当たつては、できる限り個別的かつ具体的で簡潔な尋問によらなければならない。
訴訟関係人は、次に掲げる尋問をしてはならない。ただし、第二号から第四号までの尋問については、正当な理由がある場合は、この限りでない。
威嚇的又は侮辱的な尋問
すでにした尋問と重複する尋問
意見を求め又は議論にわたる尋問
証人が直接経験しなかつた事実についての尋問
(関連性の明示)
第百九十九条の十四訴訟関係人は、立証すべき事項又は主尋問若しくは反対尋問に現れた事項に関連する事項について尋問する場合には、その関連性が明らかになるような尋問をすることその他の方法により、裁判所にその関連性を明らかにしなければならない。
証人の観察、記憶若しくは表現の正確性その他の証言の信用性に関連する事項又は証人の利害関係、偏見、予断その他の証人の信用性に関連する事項について尋問する場合も、前項と同様とする。
(陪席裁判官の尋問)
第二百条陪席の裁判官は、証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人を尋問するには、あらかじめ、その旨を裁判長に告げなければならない。
(裁判長の尋問)
第二百一条裁判長は、必要と認めるときは、何時でも訴訟関係人の証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人に対する尋問を中止させ、自らその事項について尋問することができる。
前項の規定は、訴訟関係人が法第二百九十五条の制限の下において証人その他前項に規定する者を充分に尋問することができる権利を否定するものと解釈してはならない。
(傍聴人の退廷)
第二百二条裁判長は、被告人、証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人が特定の傍聴人の面前(証人については、法第百五十七条の三第二項に規定する措置を採る場合及び法第百五十七条の四第一項に規定する方法による場合を含む。)で充分な供述をすることができないと思料するときは、その供述をする間、その傍聴人を退廷させることができる。
(訴訟関係人の尋問の機会)
第二百三条裁判長は、証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人の尋問をする場合には、訴訟関係人に対し、これらの者を尋問する機会を与えなければならない。
(証拠書類等の取調の方法)
第二百三条の二裁判長は、訴訟関係人の意見を聴き、相当と認めるときは、請求により証拠書類又は証拠物中書面の意義が証拠となるものの取調をするについての朗読に代えて、その取調を請求した者、陪席の裁判官若しくは裁判所書記官にその要旨を告げさせ、又は自らこれを告げることができる。
裁判長は、訴訟関係人の意見を聴き、相当と認めるときは、職権で証拠書類又は証拠物中書面の意義が証拠となるものの取調をするについての朗読に代えて、自らその要旨を告げ、又は陪席の裁判官若しくは裁判所書記官にこれを告げさせることができる。
(簡易公判手続による場合の特例)
第二百三条の三簡易公判手続によつて審判をする旨の決定があつた事件については、第百九十八条、第百九十九条及び前条の規定は、適用しない。
(証拠の証明力を争う機会)
第二百四条裁判長は、裁判所が適当と認める機会に検察官及び被告人又は弁護人に対し、反証の取調の請求その他の方法により証拠の証明力を争うことができる旨を告げなければならない。
(異議申立の事由)
第二百五条法第三百九条第一項の異議の申立は、法令の違反があること又は相当でないことを理由としてこれをすることができる。但し、証拠調に関する決定に対しては、相当でないことを理由としてこれをすることはできない。
法第三百九条第二項の異議の申立は、法令の違反があることを理由とする場合に限りこれをすることができる。
(異議申立の方式、時期)
第二百五条の二異議の申立は、個々の行為、処分又は決定ごとに、簡潔にその理由を示して、直ちにしなければならない。
(異議申立に対する決定の時期)
第二百五条の三異議の申立については、遅滞なく決定をしなければならない。
(異議申立が不適法な場合の決定)
第二百五条の四時機に遅れてされた異議の申立、訴訟を遅延させる目的のみでされたことの明らかな異議の申立、その他不適法な異議の申立は、決定で却下しなければならない。但し、時機に遅れてされた異議の申立については、その申し立てた事項が重要であつてこれに対する判断を示すことが相当であると認めるときは、時機に遅れたことを理由としてこれを却下してはならない。
(異議申立が理由のない場合の決定)
第二百五条の五異議の申立を理由がないと認めるときは、決定で棄却しなければならない。
(異議申立が理由のある場合の決定)
第二百五条の六異議の申立を理由があると認めるときは、異議を申し立てられた行為の中止、撤回、取消又は変更を命ずる等その申立に対応する決定をしなければならない。
取り調べた証拠が証拠とすることができないものであることを理由とする異議の申立を理由があると認めるときは、その証拠の全部又は一部を排除する決定をしなければならない。
(重ねて異議を申し立てることの禁止)
第二百六条異議の申立について決定があつたときは、その決定で判断された事項については、重ねて異議を申し立てることはできない。
(職権による排除決定)
第二百七条裁判所は、取り調べた証拠が証拠とすることができないものであることが判明したときは、職権でその証拠の全部又は一部を排除する決定をすることができる。
(釈明等)
第二百八条裁判長は、必要と認めるときは、訴訟関係人に対し、釈明を求め、又は立証を促すことができる。
陪席の裁判官は、裁判長に告げて、前項に規定する処置をすることができる。
訴訟関係人は、裁判長に対し、釈明のための発問を求めることができる。
(訴因、罰条の追加、撤回、変更)
第二百九条訴因又は罰条の追加、撤回又は変更は、書面を差し出してこれをしなければならない。
前項の書面には、被告人の数に応ずる謄本を添附しなければならない。
裁判所は、前項の謄本を受け取つたときは、直ちにこれを被告人に送達しなければならない。
検察官は、前項の送達があつた後、遅滞なく公判期日において第一項の書面を朗読しなければならない。
法第二百九十条の二第一項又は第三項の決定があつたときは、前項の規定による書面の朗読は、被害者特定事項を明らかにしない方法でこれを行うものとする。この場合においては、検察官は、被告人に第一項の書面を示さなければならない。
裁判所は、第一項の規定にかかわらず、被告人が在廷する公判廷においては、口頭による訴因又は罰条の追加、撤回又は変更を許すことができる。
(弁論の分離)
第二百十条裁判所は、被告人の防禦が互に相反する等の事由があつて被告人の権利を保護するため必要があると認めるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、決定を以て、弁論を分離しなければならない。
(意見陳述の申出がされた旨の通知の方式)
第二百十条の二法第二百九十二条の二第二項後段に規定する通知は、書面でしなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
(意見陳述が行われる公判期日の通知)
第二百十条の三裁判所は、法第二百九十二条の二第一項の規定により意見の陳述をさせる公判期日を、その陳述の申出をした者に通知しなければならない。
裁判所は、前項の通知をしたときは、当該公判期日において前項に規定する者に法第二百九十二条の二第一項の規定による意見の陳述をさせる旨を、訴訟関係人に通知しなければならない。
(意見陳述の時間)
第二百十条の四裁判長は、法第二百九十二条の二第一項の規定による意見の陳述に充てることのできる時間を定めることができる。
(意見の陳述に代わる措置等の決定の告知)
第二百十条の五法第二百九十二条の二第七項の決定は、公判期日前にする場合においても、送達することを要しない。この場合においては、速やかに、同項の決定の内容を、法第二百九十二条の二第一項の規定による意見の陳述の申出をした者及び訴訟関係人に通知しなければならない。
(意見を記載した書面が提出されたことの通知)
第二百十条の六裁判所は、法第二百九十二条の二第七項の規定により意見を記載した書面が提出されたときは、速やかに、その旨を検察官及び被告人又は弁護人に通知しなければならない。
(準用規定)
第二百十条の七法第二百九十二条の二の規定による意見の陳述については、第百十五条及び第百二十五条の規定を準用する。
法第二百九十二条の二第六項において準用する法第百五十七条の二に規定する措置を採る旨の決定については、第百七条の二の規定を準用する。法第二百九十二条の二第六項において準用する法第百五十七条の三に規定する措置を採る旨の決定及び法第二百九十二条の二第六項において準用する法第百五十七条の四第一項に規定する方法により意見の陳述を行う旨の決定についても同様とする。
(最終陳述)
第二百十一条被告人又は弁護人には、最終に陳述する機会を与えなければならない。
(弁論の時期)
第二百十一条の二検察官、被告人又は弁護人は、証拠調べの後に意見を陳述するに当たつては、証拠調べ後できる限り速やかに、これを行わなければならない。
(弁論の方法)
第二百十一条の三検察官、被告人又は弁護人は、証拠調べの後に意見を陳述するに当たり、争いのある事実については、その意見と証拠との関係を具体的に明示して行わなければならない。
(弁論時間の制限)
第二百十二条裁判長は、必要と認めるときは、検察官、被告人又は弁護人の本質的な権利を害しない限り、これらの者が証拠調の後にする意見を陳述する時間を制限することができる。
(公判手続の更新)
第二百十三条開廷後被告人の心神喪失により公判手続を停止した場合には、公判手続を更新しなければならない。
開廷後長期間にわたり開廷しなかつた場合において必要があると認めるときは、公判手続を更新することができる。
(更新の手続)
第二百十三条の二公判手続を更新するには、次の例による。
裁判長は、まず、検察官に起訴状(起訴状訂正書又は訴因若しくは罰条を追加若しくは変更する書面を含む。)に基いて公訴事実の要旨を陳述させなければならない。但し、被告人及び弁護人に異議がないときは、その陳述の全部又は一部をさせないことができる。
裁判長は、前号の手続が終つた後、被告人及び弁護人に対し、被告事件について陳述する機会を与えなければならない。
更新前の公判期日における被告人若しくは被告人以外の者の供述を録取した書面又は更新前の公判期日における裁判所の検証の結果を記載した書面並びに更新前の公判期日において取り調べた書面又は物については、職権で証拠書類又は証拠物として取り調べなければならない。但し、裁判所は、証拠とすることができないと認める書面又は物及び証拠とするのを相当でないと認め且つ訴訟関係人が取り調べないことに異議のない書面又は物については、これを取り調べない旨の決定をしなければならない。
裁判長は、前号本文に掲げる書面又は物を取り調べる場合において訴訟関係人が同意したときは、その全部若しくは一部を朗読し又は示すことに代えて、相当と認める方法でこれを取り調べることができる。
裁判長は、取り調べた各個の証拠について訴訟関係人の意見及び弁解を聴かなければならない。
(弁論の再開請求の却下決定の送達)
第二百十四条終結した弁論の再開の請求を却下する決定は、これを送達することを要しない。
(公判廷の写真撮影等の制限)
第二百十五条公判廷における写真の撮影、録音又は放送は、裁判所の許可を得なければ、これをすることができない。但し、特別の定のある場合は、この限りでない。
(判決宣告期日の告知)
第二百十六条法第二百八十四条又は第二百八十五条に掲げる事件について判決の宣告のみをすべき公判期日の召喚状には、その公判期日に判決を宣告する旨をも記載しなければならない。
前項の事件について、同項の公判期日を刑事施設職員に通知して召喚する場合には、その公判期日に判決の宣告をする旨をも通知しなければならない。この場合には、刑事施設職員は、被告人に対し、その旨をも通知しなければならない。
(破棄後の手続)
第二百十七条事件が上訴裁判所から差し戻され、又は移送された場合には、次の例による。
第一回の公判期日までの勾留に関する処分は、裁判所がこれを行う。
第百八十八条ただし書の規定は、これを適用しない。
証拠保全の請求又は法第二百二十六条若しくは第二百二十七条の証人尋問の請求は、これをすることができない。
第二節 争点及び証拠の整理手続
第一款 公判前整理手続
第一目 通則
(審理予定の策定)
第二百十七条の二裁判所は、公判前整理手続においては、充実した公判の審理を継続的、計画的かつ迅速に行うことができるように公判の審理予定を定めなければならない。
訴訟関係人は、法及びこの規則に定める義務を履行することにより、前項の審理予定の策定に協力しなければならない。
(公判前整理手続に付する旨の決定の送達)
第二百十七条の三公判前整理手続に付する旨の決定は、これを送達することを要しない。
(弁護人を必要とする旨の通知)
第二百十七条の四裁判所は、事件を公判前整理手続に付したときは、遅滞なく、被告人に対し、弁護人がなければ公判前整理手続を行うことができない旨のほか、当該事件が第百七十七条に規定する事件以外の事件である場合には、弁護人がなければ開廷することができない旨をも知らせなければならない。ただし、被告人に弁護人があるときは、この限りでない。
(公判前整理手続期日の指定)
第二百十七条の五公判前整理手続期日を定めるについては、その期日前に訴訟関係人がすべき準備を考慮しなければならない。
(公判前整理手続期日の変更の請求)
第二百十七条の六訴訟関係人は、公判前整理手続期日の変更を必要とする事由が生じたときは、直ちに、裁判長に対し、その事由及びそれが継続する見込みの期間を具体的に明らかにして、期日の変更を請求しなければならない。
裁判長は、前項の事由をやむを得ないものと認める場合のほか、同項の請求を却下しなければならない。
(公判前整理手続期日の変更についての意見の聴取)
第二百十七条の七公判前整理手続期日を変更するについては、あらかじめ、職権でこれをする場合には、検察官及び被告人又は弁護人の意見を、請求によりこれをする場合には、相手方又はその弁護人の意見を聴かなければならない。
(公判前整理手続期日の変更に関する命令の送達)
第二百十七条の八公判前整理手続期日の変更に関する命令は、これを送達することを要しない。
(公判前整理手続期日の不変更)
第二百十七条の九裁判長は、やむを得ないと認める場合のほか、公判前整理手続期日を変更することができない。
(被告人の公判前整理手続期日への出頭についての通知)
第二百十七条の十裁判所は、被告人に対し公判前整理手続期日に出頭することを求めたときは、速やかに、その旨を検察官及び弁護人に通知しなければならない。
(公判前整理手続を受命裁判官にさせる旨の決定の送達)
第二百十七条の十一合議体の構成員に命じて公判前整理手続をさせる旨の決定は、これを送達することを要しない。
(公判前整理手続期日における決定等の告知)
第二百十七条の十二公判前整理手続期日においてした決定又は命令は、これに立ち会つた訴訟関係人には送達又は通知することを要しない。
(決定の告知)
第二百十七条の十三公判前整理手続において法第三百十六条の五第七号から第九号までの決定をした場合には、その旨を検察官及び被告人又は弁護人に通知しなければならない。
(公判前整理手続調書の記載要件)
第二百十七条の十四公判前整理手続調書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
被告事件名及び被告人の氏名
公判前整理手続をした裁判所又は受命裁判官、年月日及び場所
裁判官及び裁判所書記官の官氏名
出頭した検察官の官氏名
出頭した被告人、弁護人、代理人及び補佐人の氏名
出頭した通訳人の氏名
通訳人の尋問及び供述
証明予定事実その他の公判期日においてすることを予定している事実上及び法律上の主張
証拠調べの請求その他の申立て
証拠と証明すべき事実との関係(証拠の標目自体によつて明らかである場合を除く。)
十一取調べを請求する証拠が法第三百二十八条の証拠であるときは、その旨
十二法第三百九条の異議の申立て及びその理由
十三法第三百二十六条の同意
十四訴因又は罰条の追加、撤回又は変更に関する事項(起訴状の訂正に関する事項を含む。)
十五証拠開示に関する裁定に関する事項
十六決定及び命令。ただし、次に掲げるものを除く。
証拠調べの順序及び方法を定める決定(法第三百十六条の五第八号)
主任弁護人及び副主任弁護人以外の弁護人の申立て、請求、質問等の許可(第二十五条)
証拠決定についての提示命令(第百九十二条)
十七事件の争点及び証拠の整理の結果を確認した旨並びにその内容
前項に掲げる事項以外の事項であつても、公判前整理手続期日における手続中、裁判長又は受命裁判官が訴訟関係人の請求により又は職権で記載を命じた事項は、これを公判前整理手続調書に記載しなければならない。
(公判前整理手続調書の署名押印、認印)
第二百十七条の十五公判前整理手続調書には、裁判所書記官が署名押印し、裁判長又は受命裁判官が認印しなければならない。
裁判長に差し支えがあるときは、他の裁判官の一人が、その事由を付記して認印しなければならない。
地方裁判所の一人の裁判官、簡易裁判所の裁判官又は受命裁判官に差し支えがあるときは、裁判所書記官が、その事由を付記して署名押印しなければならない。
裁判所書記官に差し支えがあるときは、裁判長又は受命裁判官が、その事由を付記して認印しなければならない。
(公判前整理手続調書の整理)
第二百十七条の十六公判前整理手続調書は、各公判前整理手続期日後速やかに、遅くとも第一回公判期日までにこれを整理しなければならない。
(公判前整理手続調書の記載に対する異議申立て等)
第二百十七条の十七公判前整理手続調書については、法第五十一条第一項及び第二項本文並びに第五十二条並びにこの規則第四十八条の規定を準用する。この場合において、法第五十二条中「公判期日における訴訟手続」とあるのは「公判前整理手続期日における手続」と、第四十八条中「裁判長」とあるのは「裁判長又は受命裁判官」と読み替えるものとする。
(公判前整理手続に付された場合の特例)
第二百十七条の十八公判前整理手続に付する旨の決定があつた事件については、第百七十八条の六第一項並びに第二項第二号及び第三号、第百七十八条の七、第百七十八条の八並びに第百九十三条の規定は、適用しない。
第二目 争点及び証拠の整理
(証明予定事実等の明示方法)
第二百十七条の十九検察官は、法第三百十六条の十三第一項又は第三百十六条の二十一第一項に規定する書面に証明予定事実を記載するについては、事件の争点及び証拠の整理に必要な事項を具体的かつ簡潔に明示しなければならない。
被告人又は弁護人は、法第三百十六条の十七第一項又は第三百十六条の二十二第一項の規定により証明予定事実その他の公判期日においてすることを予定している事実上及び法律上の主張を明らかにするについては、事件の争点及び証拠の整理に必要な事項を具体的かつ簡潔に明示しなければならない。
(証明予定事実の明示における留意事項)
第二百十七条の二十検察官及び被告人又は弁護人は、証明予定事実を明らかにするに当たつては、事実とこれを証明するために用いる主要な証拠との関係を具体的に明示することその他の適当な方法によつて、事件の争点及び証拠の整理が円滑に行われるように努めなければならない。
(期限の告知)
第二百十七条の二十一公判前整理手続において、法第三百十六条の十三第四項、第三百十六条の十六第二項(法第三百十六条の二十一第四項において準用する場合を含む。)、第三百十六条の十七第三項、第三百十六条の十九第二項(法第三百十六条の二十二第四項において準用する場合を含む。)、第三百十六条の二十一第三項又は第三百十六条の二十二第三項に規定する期限を定めた場合には、これを検察官及び被告人又は弁護人に通知しなければならない。
(期限の厳守)
第二百十七条の二十二訴訟関係人は、前条に規定する期限が定められた場合には、これを厳守し、事件の争点及び証拠の整理に支障を来さないようにしなければならない。
(期限を守らない場合の措置)
第二百十七条の二十三裁判所は、公判前整理手続において法第三百十六条の十六第二項(法第三百十六条の二十一第四項において準用する場合を含む。)、第三百十六条の十七第三項、第三百十六条の十九第二項(法第三百十六条の二十二第四項において準用する場合を含む。)、第三百十六条の二十一第三項又は第三百十六条の二十二第三項に規定する期限を定めた場合において、当該期限までに、意見若しくは主張が明らかにされず、又は証拠調べの請求がされない場合においても、公判の審理を開始するのを相当と認めるときは、公判前整理手続を終了することができる。
第三目 証拠開示に関する裁定
(証拠不開示の理由の告知)
第二百十七条の二十四検察官は、法第三百十六条の十五第一項(法第三百十六条の二十一第四項において準用する場合を含む。)又は第三百十六条の二十第一項(法第三百十六条の二十二第五項において準用する場合を含む。)の規定により被告人又は弁護人から開示の請求があつた証拠について、これを開示しない場合には、被告人又は弁護人に対し、開示しない理由を告げなければならない。
(証拠開示に関する裁定の請求の方式)
第二百十七条の二十五法第三百十六条の二十五第一項又は第三百十六条の二十六第一項の規定による証拠開示に関する裁定の請求は、書面を差し出してこれをしなければならない。
前項の請求をした者は、速やかに、同項の書面の謄本を相手方又はその弁護人に送付しなければならない。
裁判所は、第一項の規定にかかわらず、公判前整理手続期日においては、同項の請求を口頭ですることを許すことができる。
(証拠標目一覧表の記載事項)
第二百十七条の二十六法第三百十六条の二十七第二項の一覧表には、証拠ごとに、その種類、供述者又は作成者及び作成年月日のほか、同条第一項の規定により証拠の提示を命ずるかどうかの判断のために必要と認める事項を記載しなければならない。
第二款 期日間整理手続
(準用規定)
第二百十七条の二十七期日間整理手続については、前款(第二百十七条の十八を除く。)の規定を準用する。この場合において、これらの規定(見出しを含む。)中「公判前整理手続期日」とあるのは「期日間整理手続期日」と、「公判前整理手続調書」とあるのは「期日間整理手続調書」と読み替えるほか、第二百十七条の二から第二百十七条の十一までの見出し、第二百十七条の十三(見出しを含む。)、第二百十七条の十四の見出し及び同条第一項第十六号イ、第二百十七条の十五から第二百十七条の十七までの見出し、第二百十七条の十九(見出しを含む。)、第二百十七条の二十の見出し、第二百十七条の二十一(見出しを含む。)、第二百十七条の二十二の見出し、第二百十七条の二十三及び第二百十七条の二十四(これらの規定の見出しを含む。)、第二百十七条の二十五の見出し及び同条第一項並びに前条(見出しを含む。)中「法」とあるのは「法第三百十六条の二十八第二項において準用する法」と、第二百十七条の十六中「第一回公判期日」とあるのは「期日間整理手続終了後の最初の公判期日」と読み替えるものとする。
第三款 公判手続の特例
(審理予定に従つた公判の審理の進行)
第二百十七条の二十八裁判所は、公判前整理手続又は期日間整理手続に付された事件については、公判の審理を当該公判前整理手続又は期日間整理手続において定められた予定に従つて進行させるように努めなければならない。
訴訟関係人は、公判の審理が公判前整理手続又は期日間整理手続において定められた予定に従つて進行するよう、裁判所に協力しなければならない。
(公判前整理手続等の結果を明らかにする手続)
第二百十七条の二十九公判前整理手続又は期日間整理手続に付された事件について、当該公判前整理手続又は期日間整理手続の結果を明らかにするには、公判前整理手続調書若しくは期日間整理手続調書を朗読し、又はその要旨を告げなければならない。法第三百十六条の二第二項(法第三百十六条の二十八第二項において準用する場合を含む。)に規定する書面についても、同様とする。
裁判所は、前項の規定により公判前整理手続又は期日間整理手続の結果を明らかにする場合には、裁判所書記官に命じて行わせることができる。
法第二百九十条の二第一項又は第三項の決定があつたときは、前二項の規定による公判前整理手続調書又は期日間整理手続調書の朗読又は要旨の告知は、被害者特定事項を明らかにしない方法でこれを行うものとする。法第三百十六条の二第二項(法第三百十六条の二十八第二項において準用する場合を含む。)に規定する書面についても、同様とする。
(やむを得ない事由の疎明)
第二百十七条の三十公判前整理手続又は期日間整理手続に付された事件について、公判前整理手続又は期日間整理手続において請求しなかつた証拠の取調べを請求するには、やむを得ない事由によつてその証拠の取調べを請求することができなかつたことを疎明しなければならない。
(やむを得ない事由により請求することができなかつた証拠の取調べの請求)
第二百十七条の三十一公判前整理手続又は期日間整理手続に付された事件について、やむを得ない事由により公判前整理手続又は期日間整理手続において請求することができなかつた証拠の取調べを請求するときは、その事由がやんだ後、できる限り速やかに、これを行わなければならない。
第三節 被害者参加
(被害者参加の申出がされた旨の通知の方式)
第二百十七条の三十二法第三百十六条の三十三第二項後段の規定による通知は、書面でしなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
(委託の届出等)
第二百十七条の三十三法第三百十六条の三十四及び第三百十六条の三十六から第三百十六条の三十八までに規定する行為を弁護士に委託した被害者参加人は、当該行為を当該弁護士に行わせるに当たり、あらかじめ、委託した旨を当該弁護士と連署した書面で裁判所に届け出なければならない。
前項の規定による届出は、審級ごとにしなければならない。
第一項の書面に委託した行為を特定する記載がないときは、法第三百十六条の三十四及び第三百十六条の三十六から第三百十六条の三十八までに規定するすべての行為を委託したものとみなす。
第一項の規定による届出は、弁論が併合された事件であつて、当該被害者参加人が手続への参加を許されたものについてもその効力を有する。ただし、当該被害者参加人が、手続への参加を許された事件のうち当該届出の効力を及ぼさない旨の申述をしたものについては、この限りでない。
第一項の規定による届出をした被害者参加人が委託の全部又は一部を取り消したときは、その旨を書面で裁判所に届け出なければならない。
(代表者選定の求めの記録化)
第二百十七条の三十四法第三百十六条の三十四第三項(同条第五項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定により公判期日又は公判準備に出席する代表者の選定を求めたときは、裁判所書記官は、これを記録上明らかにしなければならない。
(選定された代表者の通知)
第二百十七条の三十五法第三百十六条の三十四第三項の規定により公判期日又は公判準備に出席する代表者に選定された者は、速やかに、その旨を裁判所に通知しなければならない。
(意見陳述の時期)
第二百十七条の三十六法第三百十六条の三十八第一項の規定による意見の陳述は、法第二百九十三条第一項の規定による検察官の意見の陳述の後速やかに、これをしなければならない。
(意見陳述の時間)
第二百十七条の三十七裁判長は、法第三百十六条の三十八第一項の規定による意見の陳述に充てることのできる時間を定めることができる。
(決定の告知)
第二百十七条の三十八裁判所は、法第三百十六条の三十三第一項の申出に対する決定又は同項の決定を取り消す決定をしたときは、速やかに、その旨を同項の申出をした者に通知しなければならない。
裁判所は、法第三百十六条の三十四第四項(同条第五項において準用する場合を含む。第四項において同じ。)の規定により公判期日又は公判準備への出席を許さない旨の決定をしたときは、速やかに、その旨を出席を許さないこととされた者に通知しなければならない。
裁判所は、法第三百十六条の三十六第一項、第三百十六条の三十七第一項又は第三百十六条の三十八第一項の申出に対する決定をしたときは、速やかに、その旨を当該申出をした者に通知しなければならない。
裁判所は、法第三百十六条の三十三第一項の申出に対する決定若しくは同項の決定を取り消す決定、法第三百十六条の三十四第四項の規定による公判期日又は公判準備への出席を許さない旨の決定、法第三百十六条の三十六第一項、第三百十六条の三十七第一項若しくは第三百十六条の三十八第一項の申出に対する決定、法第三百十六条の三十九第一項に規定する措置を採る旨の決定若しくは同項の決定を取り消す決定又は同条第四項若しくは第五項に規定する措置を採る旨の決定をしたときは、公判期日においてこれをした場合を除き、速やかに、その旨を訴訟関係人に通知しなければならない。
第四節 公判の裁判
(判決書への引用)
第二百十八条地方裁判所又は簡易裁判所においては、判決書には、起訴状に記載された公訴事実又は訴因若しくは罰条を追加若しくは変更する書面に記載された事実を引用することができる。
第二百十八条の二地方裁判所又は簡易裁判所においては、簡易公判手続又は即決裁判手続によつて審理をした事件の判決書には、公判調書に記載された証拠の標目を特定して引用することができる。
(調書判決)
第二百十九条地方裁判所又は簡易裁判所においては、上訴の申立てがない場合には、裁判所書記官に判決主文並びに罪となるべき事実の要旨及び適用した罰条を判決の宣告をした公判期日の調書の末尾に記載させ、これをもつて判決書に代えることができる。ただし、判決宣告の日から十四日以内でかつ判決の確定前に判決書の謄本の請求があつたときは、この限りでない。
前項の記載については、判決をした裁判官が、裁判所書記官とともに署名押印しなければならない。
前項の場合には、第四十六条第三項及び第四項並びに第五十五条後段の規定を準用する。
(公訴棄却の決定の送達の特例)
第二百十九条の二法第三百三十九条第一項第一号の規定による公訴棄却の決定は、被告人に送達することを要しない。
前項の決定をした場合において被告人に弁護人があるときは、弁護人にその旨を通知しなければならない。
(上訴期間等の告知)
第二百二十条有罪の判決の宣告をする場合には、被告人に対し、上訴期間及び上訴申立書を差し出すべき裁判所を告知しなければならない。
(保護観察の趣旨等の説示)
第二百二十条の二保護観察に付する旨の判決の宣告をする場合には、裁判長は、被告人に対し、保護観察の趣旨その他必要と認める事項を説示しなければならない。
(判決宣告後の訓戒)
第二百二十一条裁判長は、判決の宣告をした後、被告人に対し、その将来について適当な訓戒をすることができる。
(判決の通知)
第二百二十二条法第二百八十四条に掲げる事件について被告人の不出頭のまま判決の宣告をした場合には、直ちにその旨及び判決主文を被告人に通知しなければならない。但し、代理人又は弁護人が判決の宣告をした公判期日に出頭した場合は、この限りでない。
(保護観察の判決の通知等)
第二百二十二条の二裁判所は、保護観察に付する旨の判決の宣告をしたときは、速やかに、判決書の謄本若しくは抄本又は保護観察を受けるべき者の氏名、年齢、住居、罪名、判決の主文、犯罪事実の要旨及び宣告の年月日を記載した書面をその者の保護観察を担当すべき保護観察所の長に送付しなければならない。この場合において、裁判所は、その者が保護観察の期間中遵守すべき特別の事項に関する意見を記載した書面を添付しなければならない。
前項前段の書面には、同項後段に規定する意見以外の裁判所の意見その他保護観察の資料となるべき事項を記載した書面を添付することができる。
(保護観察の成績の報告)
第二百二十二条の三保護観察に付する旨の判決をした裁判所は、保護観察の期間中、保護観察所の長に対し、保護観察を受けている者の成績について報告を求めることができる。
(執行猶予取消請求の方式)
第二百二十二条の四刑の執行猶予の言渡の取消の請求は、取消の事由を具体的に記載した書面でしなければならない。
(資料の差出し)
第二百二十二条の五刑の執行猶予の言渡しの取消しの請求をするには、取消しの事由があることを認めるべき資料を差し出さなければならない。その請求が刑法第二十六条の二第二号の規定による猶予の言渡しの取消しを求めるものであるときは、保護観察所の長の申出があつたことを認めるべき資料をも差し出さなければならない。
(請求書の謄本の差出し、送達)
第二百二十二条の六刑法第二十六条の二第二号の規定による猶予の言渡しの取消しを請求するときは、検察官は、請求と同時に請求書の謄本を裁判所に差し出さなければならない。
裁判所は、前項の謄本を受け取つたときは、遅滞なく、これを猶予の言渡を受けた者に送達しなければならない。
(口頭弁論請求権の通知等)
第二百二十二条の七裁判所は、刑法第二十六条の二第二号の規定による猶予の言渡しの取消しの請求を受けたときは、遅滞なく、猶予の言渡しを受けた者に対し、口頭弁論を請求することができる旨及びこれを請求する場合には弁護人を選任することができる旨を知らせ、かつ、口頭弁論を請求するかどうかを確かめなければならない。
前項の規定により口頭弁論を請求するかどうかを確めるについては、猶予の言渡を受けた者に対し、一定の期間を定めて回答を求めることができる。
(出頭命令)
第二百二十二条の八裁判所は、猶予の言渡の取消の請求を受けた場合において必要があると認めるときは、猶予の言渡を受けた者に出頭を命ずることができる。
(口頭弁論)
第二百二十二条の九法第三百四十九条の二第二項の規定による口頭弁論については、次の例による。
裁判長は、口頭弁論期日を定めなければならない。
口頭弁論期日には、猶予の言渡を受けた者に出頭を命じなければならない。
口頭弁論期日は、検察官及び弁護人に通知しなければならない。
裁判所は、検察官、猶予の言渡を受けた者若しくは弁護人の請求により、又は職権で、口頭弁論期日を変更することができる。
口頭弁論は、公開の法廷で行う。法廷は、裁判官及び裁判所書記官が列席し、かつ、検察官が出席して開く。
猶予の言渡を受けた者が期日に出頭しないときは、開廷することができない。但し、正当な理由がなく出頭しないときは、この限りでない。
猶予の言渡を受けた者の請求があるとき、又は公の秩序若しくは善良の風俗を害する虞があるときは、口頭弁論を公開しないことができる。
口頭弁論については、調書を作らなければならない。
(準用規定)
第二百二十二条の十法第三百五十条の請求については、第二百二十二条の四、第二百二十二条の五前段及び第二百二十二条の八の規定を準用する。
第四章 即決裁判手続
第一節 即決裁判手続の申立て
(書面の添付)
第二百二十二条の十一即決裁判手続の申立書には、法第三百五十条の二第三項に定める手続をしたことを明らかにする書面を添付しなければならない。
(同意確認のための国選弁護人選任の請求)
第二百二十二条の十二法第三百五十条の三第一項の請求は、法第三百五十条の二第三項の確認を求めた検察官が所属する検察庁の所在地を管轄する地方裁判所若しくは簡易裁判所の裁判官又はその地方裁判所の所在地(その支部の所在地を含む。)に在る簡易裁判所の裁判官にこれをしなければならない。
(同意確認のための私選弁護人選任の申出)
第二百二十二条の十三その資力(法第三十六条の二に規定する資力をいう。第二百八十条の三第一項において同じ。)が基準額(法第三十六条の三第一項に規定する基準額をいう。第二百八十条の三第一項において同じ。)以上である被疑者が法第三百五十条の三第一項の請求をする場合においては、同条第二項において準用する法第三十七条の三第二項の規定により法第三十一条の二第一項の申出をすべき弁護士会は法第三百五十条の二第三項の確認を求めた検察官が所属する検察庁の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内に在る弁護士会とし、当該弁護士会が法第三百五十条の三第二項において準用する法第三十七条の三第三項の規定により通知をすべき地方裁判所は当該検察庁の所在地を管轄する地方裁判所とする。
第二節 公判準備及び公判手続の特例
(即決裁判手続の申立ての却下)
第二百二十二条の十四裁判所は、即決裁判手続の申立てがあつた事件について、法第三百五十条の八各号のいずれかに該当する場合には、決定でその申立てを却下しなければならない。法第二百九十一条第三項の手続に際し、被告人が起訴状に記載された訴因について有罪である旨の陳述をしなかつた場合も、同様とする。
前項の決定は、これを送達することを要しない。
(弁護人選任に関する通知)
第二百二十二条の十五裁判所は、死刑又は無期若しくは長期三年を超える懲役若しくは禁錮に当たる事件以外の事件について、即決裁判手続の申立てがあつたときは、第百七十七条の規定にかかわらず、遅滞なく、被告人に対し、弁護人を選任することができる旨及び貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは弁護人の選任を請求することができる旨のほか、弁護人がなければ法第三百五十条の八の手続を行う公判期日及び即決裁判手続による公判期日を開くことができない旨をも知らせなければならない。ただし、被告人に弁護人があるときは、この限りでない。
(弁護人のない事件の処置)
第二百二十二条の十六裁判所は、即決裁判手続の申立てがあつた場合において、被告人に弁護人がないときは、第百七十八条の規定にかかわらず、遅滞なく、被告人に対し、弁護人を選任するかどうかを確かめなければならない。
裁判所は、前項の処置をするについては、被告人に対し、一定の期間を定めて回答を求めなければならない。
前項の期間内に回答がなく又は弁護人の選任がないときは、裁判長は、直ちに被告人のため弁護人を選任しなければならない。
(公判期日の指定)
第二百二十二条の十七法第三百五十条の七の公判期日は、できる限り、公訴が提起された日から十四日以内の日を定めなければならない。
(即決裁判手続による場合の特例)
第二百二十二条の十八即決裁判手続によつて審判をする旨の決定があつた事件については、第百九十八条、第百九十九条及び第二百三条の二の規定は、適用しない。
第二百二十二条の十九即決裁判手続によつて審理し、即日判決の言渡しをした事件の公判調書については、判決の言渡しをした公判期日から二十一日以内にこれを整理すれば足りる。
前項の場合には、その公判調書の記載の正確性についての異議の申立期間との関係においては、その公判調書を整理すべき最終日にこれを整理したものとみなす。
第二百二十二条の二十即決裁判手続によつて審理し、即日判決の言渡しをした事件について、裁判長の許可があるときは、裁判所書記官は、第四十四条第一項第十九号及び第二十二号に掲げる記載事項の全部又は一部を省略することができる。ただし、控訴の申立てがあつた場合は、この限りでない。
検察官及び弁護人は、裁判長が前項の許可をする際に、意見を述べることができる。
第三編 上訴
第一章 通則
(上訴放棄の申立裁判所)
第二百二十三条上訴放棄の申立は、原裁判所にしなければならない。
(上訴取下の申立裁判所)
第二百二十三条の二上訴取下の申立は、上訴裁判所にこれをしなければならない。
訴訟記録を上訴裁判所に送付する前に上訴の取下をする場合には、その申立書を原裁判所に差し出すことができる。
(上訴取下の申立の方式)
第二百二十四条上訴取下の申立は、書面でこれをしなければならない。但し、公判廷においては、口頭でこれをすることができる。この場合には、その申立を調書に記載しなければならない。
(同意書の差出)
第二百二十四条の二法第三百五十三条又は第三百五十四条に規定する者は、上訴の放棄又は取下をするときは、同時に、被告人のこれに同意する旨の書面を差し出さなければならない。
(上訴権回復請求の方式)
第二百二十五条上訴権回復の請求は、書面でこれをしなければならない。
(上訴権回復請求の理由の疎明)
第二百二十六条上訴権回復の理由となる事実は、これを疎明しなければならない。
(刑事施設に収容中の被告人の上訴)
第二百二十七条刑事施設に収容されている被告人が上訴をするには、刑事施設の長又はその代理者を経由して上訴の申立書を差し出さなければならない。
刑事施設の長又はその代理者は、原裁判所に上訴の申立書を送付し、かつ、これを受け取つた年月日を通知しなければならない。
第二百二十八条刑事施設に収容されている被告人が上訴の提起期間内に上訴の申立書を刑事施設の長又はその代理者に差し出したときは、上訴の提起期間内に上訴をしたものとみなす。
(刑事施設に収容中の被告人の上訴放棄等)
第二百二十九条刑事施設に収容されている被告人が上訴の放棄若しくは取下げ又は上訴権回復の請求をする場合には、前二条の規定を準用する。
(上訴等の通知)
第二百三十条上訴、上訴の放棄若しくは取下又は上訴権回復の請求があつたときは、裁判所書記官は、速やかにこれを相手方に通知しなければならない。
第二百三十一条から第二百三十四条まで削除
第二章 控訴
(訴訟記録等の送付)
第二百三十五条控訴の申立が明らかに控訴権の消滅後にされたものである場合を除いては、第一審裁判所は、公判調書の記載の正確性についての異議申立期間の経過後、速やかに訴訟記録及び証拠物を控訴裁判所に送付しなければならない。
(控訴趣意書の差出期間)
第二百三十六条控訴裁判所は、訴訟記録の送付を受けたときは、速やかに控訴趣意書を差し出すべき最終日を指定してこれを控訴申立人に通知しなければならない。控訴申立人に弁護人があるときは、その通知は、弁護人にもこれをしなければならない。
前項の通知は、通知書を送達してこれをしなければならない。
第一項の最終日は、控訴申立人に対する前項の送達があつた日の翌日から起算して二十一日目以後の日でなければならない。
第二項の通知書の送達があつた場合において第一項の最終日の指定が前項の規定に違反しているときは、第一項の規定にかかわらず、控訴申立人に対する送達があつた日の翌日から起算して二十一日目の日を最終日とみなす。
(訴訟記録到達の通知)
第二百三十七条控訴裁判所は、前条の通知をする場合には、同時に訴訟記録の送付があつた旨を検察官又は被告人で控訴申立人でない者に通知しなければならない。被告人に弁護人があるときは、その通知は、弁護人にこれをしなければならない。
(期間経過後の控訴趣意書)
第二百三十八条控訴裁判所は、控訴趣意書を差し出すべき期間経過後に控訴趣意書を受け取つた場合においても、その遅延がやむを得ない事情に基くものと認めるときは、これを期間内に差し出されたものとして審判をすることができる。
(主任弁護人以外の弁護人の控訴趣意書)
第二百三十九条控訴趣意書は、主任弁護人以外の弁護人もこれを差し出すことができる。
(控訴趣意書の記載)
第二百四十条控訴趣意書には、控訴の理由を簡潔に明示しなければならない。
(控訴趣意書の謄本)
第二百四十一条控訴趣意書には、相手方の数に応ずる謄本を添附しなければならない。
(控訴趣意書の謄本の送達)
第二百四十二条控訴裁判所は、控訴趣意書を受け取つたときは、速やかにその謄本を相手方に送達しなければならない。
(答弁書)
第二百四十三条控訴の相手方は、控訴趣意書の謄本の送達を受けた日から七日以内に答弁書を控訴裁判所に差し出すことができる。
検察官が相手方であるときは、重要と認める控訴の理由について答弁書を差し出さなければならない。
裁判所は、必要と認めるときは、控訴の相手方に対し一定の期間を定めて、答弁書を差し出すべきことを命ずることができる。
答弁書には、相手方の数に応ずる謄本を添附しなければならない。
控訴裁判所は、答弁書を受け取つたときは、速やかにその謄本を控訴申立人に送達しなければならない。
(被告人の移送)
第二百四十四条被告人が刑事施設に収容されている場合において公判期日を指定すべきときは、控訴裁判所は、その旨を対応する検察庁の検察官に通知しなければならない。
検察官は、前項の通知を受けたときは、速やかに被告人を控訴裁判所の所在地の刑事施設に移さなければならない。
被告人が控訴裁判所の所在地の刑事施設に移されたときは、検察官は、速やかに被告人の移された刑事施設を控訴裁判所に通知しなければならない。
(受命裁判官の報告書)
第二百四十五条裁判長は、合議体の構成員に控訴申立書、控訴趣意書及び答弁書を検閲して報告書を作らせることができる。
公判期日には、受命裁判官は、弁論前に、報告書を朗読しなければならない。
(判決書の記載)
第二百四十六条判決書には、控訴の趣意及び重要な答弁について、その要旨を記載しなければならない。この場合において、適当と認めるときは、控訴趣意書又は答弁書に記載された事実を引用することができる。
(最高裁判所への移送)
第二百四十七条控訴裁判所は、憲法の違反があること又は憲法の解釈に誤があることのみを理由として控訴の申立をした事件について、相当と認めるときは、訴訟関係人の意見を聴いて、決定でこれを最高裁判所に移送することができる。
(移送の許可の申請)
第二百四十八条前条の決定は、最高裁判所の許可を受けてこれをしなければならない。
前項の許可は、書面でこれを求めなければならない。
前項の書面には、原判決の謄本及び控訴趣意書の謄本を添附しなければならない。
(移送の決定の効力)
第二百四十九条第二百四十七条の決定があつたときは、控訴の申立があつた時に控訴趣意書に記載された理由による上告の申立があつたものとみなす。
(準用規定)
第二百五十条控訴の審判については、特別の定のある場合を除いては、第二編中公判に関する規定を準用する。
第三章 上告
(訴訟記録の送付)
第二百五十一条上告の申立が明らかに上告権の消滅後にされたものである場合を除いては、原裁判所は、公判調書の記載の正確性についての異議申立期間の経過後、速やかに訴訟記録を上告裁判所に送付しなければならない。
(上告趣意書の差出期間)
第二百五十二条上告趣意書を差し出すべき最終日は、その指定の通知書が上告申立人に送達された日の翌日から起算して二十八日目以後の日でなければならない。
前項の規定による最終日の通知書の送達があつた場合においてその指定が同項の規定に違反しているときは、その送達があつた日の翌日から起算して二十八日目の日を最終日とみなす。
(判例の摘示)
第二百五十三条判例と相反する判断をしたことを理由として上告の申立をした場合には、上告趣意書にその判例を具体的に示さなければならない。
(跳躍上告)
第二百五十四条地方裁判所又は簡易裁判所がした第一審判決に対しては、その判決において法律、命令、規則若しくは処分が憲法に違反するものとした判断又は地方公共団体の条例若しくは規則が法律に違反するものとした判断が不当であることを理由として、最高裁判所に上告をすることができる。
検察官は、地方裁判所又は簡易裁判所がした第一審判決に対し、その判決において地方公共団体の条例又は規則が憲法又は法律に適合するものとした判断が不当であることを理由として、最高裁判所に上告をすることができる。
(跳躍上告と控訴)
第二百五十五条前条の上告は、控訴の申立があつたときは、その効力を失う。但し、控訴の取下又は控訴棄却の裁判があつたときは、この限りでない。
(違憲判断事件の優先審判)
第二百五十六条最高裁判所は、原判決において法律、命令、規則又は処分が憲法に違反するものとした判断が不当であることを上告の理由とする事件については、原裁判において同種の判断をしていない他のすべての事件に優先して、これを審判しなければならない。
(上告審としての事件受理の申立)
第二百五十七条高等裁判所がした第一審又は第二審の判決に対しては、その事件が法令(裁判所の規則を含む。)の解釈に関する重要な事項を含むものと認めるときは、上訴権者は、その判決に対する上告の提起期間内に限り、最高裁判所に上告審として事件を受理すべきことを申し立てることができる。但し、法第四百五条に規定する事由をその理由とすることはできない。
(申立の方式)
第二百五十八条前条の申立をするには、申立書を原裁判所に差し出さなければならない。
(原判決の謄本の交付)
第二百五十八条の二第二百五十七条の申立があつたときは、原裁判所に対して法第四十六条の規定による判決の謄本の交付の請求があつたものとみなす。但し、申立人が申立の前に判決の謄本の交付を受けているときは、この限りでない。
前項本文の場合には、原裁判所は、遅滞なく判決の謄本を申立人に交付しなければならない。
第一項但書又は前項の場合には、裁判所書記官は、判決の謄本を交付した日を記録上明らかにしておかなければならない。
(事件受理の申立理由書)
第二百五十八条の三申立人は、前条第二項の規定による謄本の交付を受けたときはその日から、前条第一項但書の場合には第二百五十七条の申立をした日から十四日以内に理由書を原裁判所に差し出さなければならない。この場合には、理由書に相手方の数に応ずる謄本及び原判決の謄本を添附しなければならない。
前項の理由書には、第一審判決の内容を摘記する等の方法により、申立の理由をできる限り具体的に記載しなければならない。
(原裁判所の棄却決定)
第二百五十九条第二百五十七条の申立が明らかに申立権の消滅後にされたものであるとき、又は前条第一項の理由書が同項の期間内に差し出されないときは、原裁判所は、決定で申立を棄却しなければならない。
(申立書の送付等)
第二百六十条原裁判所は、第二百五十八条の三第一項の理由書及び添附書類を受け取つたときは、前条の場合を除いて、速やかにこれを第二百五十八条の申立書とともに最高裁判所に送付しなければならない。
最高裁判所は、前項の送付を受けたときは、速やかにその年月日を検察官に通知しなければならない。
(事件受理の決定)
第二百六十一条最高裁判所は、自ら上告審として事件を受理するのを相当と認めるときは、前条の送付を受けた日から十四日以内にその旨の決定をしなければならない。この場合において申立の理由中に重要でないと認めるものがあるときは、これを排除することができる。
最高裁判所は、前項の決定をしたときは、同項の期間内にこれを検察官に通知しなければならない。
(事件受理の決定の通知)
第二百六十二条最高裁判所は、前条第一項の決定をしたときは、速やかにその旨を原裁判所に通知しなければならない。
(事件受理の決定の効力等)
第二百六十三条第二百六十一条第一項の決定があつたときは、第二百五十八条の三第一項の理由書は、その理由(第二百六十一条第一項後段の規定により排除された理由を除く。)を上告の理由とする上告趣意書とみなす。
前項の理由書の謄本を相手方に送達する場合において、第二百六十一条第一項後段の規定により排除された理由があるときは、同時にその決定の謄本をも送達しなければならない。
(申立の効力)
第二百六十四条第二百五十七条の申立は、原判決の確定を妨げる効力を有する。但し、申立を棄却する決定があつたとき、又は第二百六十一条第一項の決定がされないで同項の期間が経過したときは、この限りでない。
(被告人の移送)
第二百六十五条上告審においては、公判期日を指定すべき場合においても、被告人の移送は、これを必要としない。
(準用規定)
第二百六十六条上告の審判については、特別の定のある場合を除いては、前章の規定を準用する。
(判決訂正申立等の方式)
第二百六十七条判決を訂正する申立は、書面でこれをしなければならない。
前項の書面には、申立の理由を簡潔に明示しなければならない。
判決訂正の申立期間延長の申立については、前二項の規定を準用する。
(判決訂正申立の通知)
第二百六十八条前条第一項の申立があつたときは、速やかにその旨を相手方に通知しなければならない。
(却下決定の送達)
第二百六十九条判決訂正の申立期間延長の申立を却下する決定は、これを送達することを要しない。
(判決訂正申立についての裁判)
第二百七十条判決訂正の申立についての裁判は、原判決をした裁判所を構成した裁判官全員で構成される裁判所がこれをしなければならない。但し、その裁判官が死亡した場合その他やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
前項但書の場合にも、原判決をするについて反対意見を表示した裁判官が多数となるように構成された裁判所においては、同項の裁判をすることができない。
第四章 抗告
(訴訟記録等の送付)
第二百七十一条原裁判所は、必要と認めるときは、訴訟記録及び証拠物を抗告裁判所に送付しなければならない。
抗告裁判所は、訴訟記録及び証拠物の送付を求めることができる。
(抗告裁判所の決定の通知)
第二百七十二条抗告裁判所の決定は、これを原裁判所に通知しなければならない。
(準用規定)
第二百七十三条法第四百二十九条及び第四百三十条の請求があつた場合には、前二条の規定を準用する。
(特別抗告申立書の記載)
第二百七十四条法第四百三十三条の抗告の申立書には、抗告の趣旨を簡潔に記載しなければならない。
(特別抗告についての調査の範囲)
第二百七十五条最高裁判所は、法第四百三十三条の抗告については、申立書に記載された抗告の趣意についてのみ調査をするものとする。但し、法第四百五条に規定する事由については、職権で調査をすることができる。
(準用規定)
第二百七十六条法第四百三十三条の抗告の申立があつた場合には、第二百五十六条、第二百七十一条及び第二百七十二条の規定を準用する。
第四編 少年事件の特別手続
(審理の方針)
第二百七十七条少年事件の審理については、懇切を旨とし、且つ事案の真相を明らかにするため、家庭裁判所の取り調べた証拠は、つとめてこれを取り調べるようにしなければならない。
(少年鑑別所への送致令状の記載要件)
第二百七十八条少年法第四十四条第二項の規定により発する令状には、少年の氏名、年齢及び住居、罪名、被疑事実の要旨、法第六十条第一項各号に定める事由、収容すべき少年鑑別所、有効期間及びその期間経過後は執行に着手することができず令状はこれを返還しなければならない旨並びに請求及び発付の年月日を記載し、裁判官が、これに記名押印しなければならない。
前項の令状の執行は、法及びこの規則中勾留状の執行に関する規定に準じてこれをしなければならない。
(国選弁護人)
第二百七十九条少年の被告人に弁護人がないときは、裁判所は、なるべく、職権で弁護人を附さなければならない。
(家庭裁判所調査官の観護に付する決定の効力)
第二百八十条少年法第十七条第一項第一号の措置は、事件を終局させる裁判の確定によりその効力を失う。
(観護の措置が勾留とみなされる場合の国選弁護人選任の請求等)
第二百八十条の二少年法第四十五条第七号(同法第四十五条の二において準用する場合を含む。次条第一項において同じ。)の規定により被疑者に勾留状が発せられているものとみなされる場合における法第三十七条の二第一項の請求は、少年法第十九条第二項(同法第二十三条第三項において準用する場合を含む。次項及び次条第一項において同じ。)若しくは第二十条の決定をした家庭裁判所の裁判官、その所属する家庭裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の裁判官又はその地方裁判所の所在地(その支部の所在地を含む。)に在る簡易裁判所の裁判官にこれをしなければならない。
前項に規定する場合における法第三十七条の四の規定による弁護人の選任に関する処分は、少年法第十九条第二項若しくは第二十条の決定をした家庭裁判所の裁判官、その所属する家庭裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の裁判官又はその地方裁判所の所在地(その支部の所在地を含む。)に在る簡易裁判所の裁判官がこれをしなければならない。
第一項の被疑者が同項の地方裁判所の管轄区域外に在る刑事施設に収容されたときは、同項の規定にかかわらず、法第三十七条の二第一項の請求は、その刑事施設の所在地を管轄する地方裁判所の裁判官又はその地方裁判所の所在地(その支部の所在地を含む。)に在る簡易裁判所の裁判官にこれをしなければならない。
前項に規定する場合における法第三十七条の四の規定による弁護人の選任に関する処分は、第二項の規定にかかわらず、前項の刑事施設の所在地を管轄する地方裁判所の裁判官又はその地方裁判所の所在地(その支部の所在地を含む。)に在る簡易裁判所の裁判官がこれをしなければならない。法第三十七条の五及び第三十八条の三第四項の規定による弁護人の選任に関する処分についても同様とする。
(観護の措置が勾留とみなされる場合の私選弁護人選任の申出)
第二百八十条の三少年法第四十五条第七号の規定により勾留状が発せられているものとみなされた被疑者でその資力が基準額以上であるものが法第三十七条の二第一項の請求をする場合においては、法第三十七条の三第二項の規定により法第三十一条の二第一項の申出をすべき弁護士会は少年法第十九条第二項又は第二十条の決定をした家庭裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内に在る弁護士会とし、当該弁護士会が法第三十七条の三第三項の規定により通知をすべき地方裁判所は当該家庭裁判所の所在地を管轄する地方裁判所とする。
前項の被疑者が同項の地方裁判所の管轄区域外に在る刑事施設に収容された場合において、法第三十七条の二第一項の請求をするときは、前項の規定にかかわらず、法第三十七条の三第二項の規定により法第三十一条の二第一項の申出をすべき弁護士会は当該刑事施設の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内に在る弁護士会とし、当該弁護士会が法第三十七条の三第三項の規定により通知をすべき地方裁判所は当該刑事施設の所在地を管轄する地方裁判所とする。
(勾留に代わる措置の請求)
第二百八十一条少年事件において、検察官が裁判官に対し勾留の請求に代え少年法第十七条第一項の措置を請求する場合には、第百四十七条から第百五十条までの規定を準用する。
(準用規定)
第二百八十二条被告人又は被疑者が少年鑑別所に収容又は拘禁されている場合には、この規則中刑事施設に関する規定を準用する。
第五編 再審
(請求の手続)
第二百八十三条再審の請求をするには、その趣意書に原判決の謄本、証拠書類及び証拠物を添えてこれを管轄裁判所に差し出さなければならない。
(準用規定)
第二百八十四条再審の請求又はその取下については、第二百二十四条、第二百二十七条、第二百二十八条及び第二百三十条の規定を準用する。
(請求の競合)
第二百八十五条第一審の確定判決と控訴を棄却した確定判決とに対して再審の請求があつたときは、控訴裁判所は、決定で第一審裁判所の訴訟手続が終了するに至るまで、訴訟手続を停止しなければならない。
第一審又は第二審の確定判決と上告を棄却した確定判決とに対して再審の請求があつたときは、上告裁判所は、決定で第一審裁判所又は控訴裁判所の訴訟手続が終了するに至るまで、訴訟手続を停止しなければならない。
(意見の聴取)
第二百八十六条再審の請求について決定をする場合には、請求をした者及びその相手方の意見を聴かなければならない。有罪の言渡を受けた者の法定代理人又は保佐人が請求をした場合には、有罪の言渡を受けた者の意見をも聴かなければならない。
第六編 略式手続
第二百八十七条削除
(書面の添附)
第二百八十八条略式命令の請求書には、法第四百六十一条の二第一項に定める手続をしたことを明らかにする書面を添附しなければならない。
(書類等の差出)
第二百八十九条検察官は、略式命令の請求と同時に、略式命令をするために必要があると思料する書類及び証拠物を裁判所に差し出さなければならない。
(略式命令の時期等)
第二百九十条略式命令は、遅くともその請求のあつた日から十四日以内にこれを発しなければならない。
裁判所は、略式命令の謄本の送達ができなかつたときは、直ちにその旨を検察官に通知しなければならない。
(準用規定)
第二百九十一条法第四百六十三条の二第二項の決定については、第二百十九条の二の規定を準用する。
(起訴状の謄本の差出等)
第二百九十二条検察官は、法第四百六十三条第三項の通知を受けたときは、速やかに被告人の数に応ずる起訴状の謄本を裁判所に差し出さなければならない。
前項の場合には、第百七十六条の規定の適用があるものとする。
(書類等の返還)
第二百九十三条裁判所は、法第四百六十三条第三項又は第四百六十五条第二項の通知をしたときは、直ちに第二百八十九条の書類及び証拠物を検察官に返還しなければならない。
(準用規定)
第二百九十四条正式裁判の請求、その取下又は正式裁判請求権回復の請求については、第二百二十四条から第二百二十八条まで及び第二百三十条の規定を準用する。
第七編 裁判の執行
(訴訟費用免除の申立等)
第二百九十五条訴訟費用の負担を命ずる裁判の執行免除の申立又は裁判の解釈を求める申立若しくは裁判の執行についての異議の申立は、書面でこれをしなければならない。申立の取下についても、同様である。
前項の申立又はその取下については、第二百二十七条及び第二百二十八条の規定を準用する。
(免除の申立裁判所)
第二百九十五条の二訴訟費用の負担を命ずる裁判の執行免除の申立は、その裁判を言い渡した裁判所にしなければならない。但し、事件が上訴審において終結した場合には、全部の訴訟費用について、その上訴裁判所にしなければならない。
前項の申立を受けた裁判所は、その申立について決定をしなければならない。但し、前項但書の規定による申立を受けた裁判所は、自ら決定をするのが適当でないと認めるときは、訴訟費用の負担を命ずる裁判を言い渡した下級の裁判所に決定をさせることができる。この場合には、その旨を記載し、かつ、裁判長が認印した送付書とともに申立書及び関係書類を送付するものとする。
前項但書の規定による送付をしたときは、裁判所は、直ちにその旨を検察官に通知しなければならない。
(申立書が申立裁判所以外の裁判所に差し出された場合)
第二百九十五条の三前条第一項の規定により申立をすべき裁判所以外の裁判所(事件の係属した裁判所に限る。)に申立書が差し出されたときは、裁判所は、すみやかに申立書を申立をすべき裁判所に送付しなければならない。この場合において申立書が申立期間内に差し出されたときは、申立期間内に申立があつたものとみなす。
(申立書の記載要件)
第二百九十五条の四訴訟費用の負担を命ずる裁判の執行免除の申立書には、その裁判を言い渡した裁判所を表示し、かつ、訴訟費用を完納することができない事由を具体的に記載しなければならない。
(検察官に対する通知)
第二百九十五条の五訴訟費用の負担を命ずる裁判の執行免除の申立書が差し出されたときは、裁判所は、直ちにその旨を検察官に通知しなければならない。
第八編 補則
(申立その他の申述の方式)
第二百九十六条裁判所又は裁判官に対する申立その他の申述は、書面又は口頭でこれをすることができる。但し、特別の定のある場合は、この限りでない。
口頭による申述は、裁判所書記官の面前でこれをしなければならない。
前項の場合には、裁判所書記官は、調書を作らなければならない。
(刑事収容施設に収容中又は留置中の被告人又は被疑者の申述)
第二百九十七条刑事施設の長、留置業務管理者若しくは海上保安留置業務管理者又はその代理者は、刑事収容施設に収容され、又は留置されている被告人又は被疑者が裁判所又は裁判官に対して申立てその他の申述をしようとするときは、努めてその便宜を図り、ことに、被告人又は被疑者が自ら申述書を作ることができないときは、これを代書し、又は所属の職員にこれを代書させなければならない。
(書類の発送、受理等)
第二百九十八条書類の発送及び受理は、裁判所書記官がこれを取り扱う。
訴訟関係人その他の者に対する通知は、裁判所書記官にこれをさせることができる。
訴訟関係人その他の者に対し通知をした場合には、これを記録上明らかにしておかなければならない。
(裁判官に対する取調等の請求)
第二百九十九条検察官、検察事務官又は司法警察職員の裁判官に対する取調、処分又は令状の請求は、当該事件の管轄にかかわらず、これらの者の所属の官公署の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官にこれをしなければならない。但し、やむを得ない事情があるときは、最寄の下級裁判所の裁判官にこれをすることができる。
前項の請求は、少年事件については、同項本文の規定にかかわらず、同項に規定する者の所属の官公署の所在地を管轄する家庭裁判所の裁判官にもこれをすることができる。
(令状の有効期間)
第三百条令状の有効期間は、令状発付の日から七日とする。但し、裁判所又は裁判官は、相当と認めるときは、七日を超える期間を定めることができる。
(書類、証拠物の閲覧等)
第三百一条裁判長又は裁判官は、訴訟に関する書類及び証拠物の閲覧又は謄写について、日時、場所及び時間を指定することができる。
裁判長又は裁判官は、訴訟に関する書類及び証拠物の閲覧又は謄写について、書類の破棄その他不法な行為を防ぐため必要があると認めるときは、裁判所書記官その他の裁判所職員をこれに立ち会わせ、又はその他の適当な措置を講じなければならない。
(裁判官の権限)
第三百二条法において裁判所若しくは裁判長と同一の権限を有するものとされ、裁判所がする処分に関する規定の準用があるものとされ、又は裁判所若しくは裁判長に属する処分をすることができるものとされている受命裁判官、受託裁判官その他の裁判官は、その処分に関しては、この規則においても、同様である。
法第二百二十四条又は第二百二十五条の請求を受けた裁判官は、その処分に関し、裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。
(検察官及び弁護人の訴訟遅延行為に対する処置)
第三百三条裁判所は、検察官又は弁護士である弁護人が訴訟手続に関する法律又は裁判所の規則に違反し、審理又は公判前整理手続若しくは期日間整理手続の迅速な進行を妨げた場合には、その検察官又は弁護人に対し理由の説明を求めることができる。
前項の場合において、裁判所は、特に必要があると認めるときは、検察官については、当該検察官に対して指揮監督の権を有する者に、弁護人については、当該弁護士の属する弁護士会又は日本弁護士連合会に通知し、適当の処置をとるべきことを請求しなければならない。
前項の規定による請求を受けた者は、そのとつた処置を裁判所に通知しなければならない。
(被告事件終結後の訴訟記録の送付)
第三百四条裁判所は、被告事件の終結後、速やかに訴訟記録を第一審裁判所に対応する検察庁の検察官に送付しなければならない。
前項の送付は、被告事件が上訴審において終結した場合には、当該被告事件の係属した下級の裁判所を経由してしなければならない。
(代替収容の場合における規定の適用)
第三百五条刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第十五条第一項の規定により留置施設に留置される者については、留置施設を刑事施設と、留置業務管理者を刑事施設の長と、留置担当官(同法第十六条第二項に規定する留置担当官をいう。)を刑事施設職員とみなして、第六十二条第三項、第八十条第一項及び第二項、第九十一条第一項第二号及び第三号、第九十二条の二、第百五十三条第四項、第百八十七条の二、第百八十七条の三第二項、第二百十六条第二項、第二百二十七条(第百三十八条の八、第二百二十九条、第二百八十四条、第二百九十四条及び第二百九十五条第二項において準用する場合を含む。)、第二百二十八条(第百三十八条の八、第二百二十九条、第二百八十四条、第二百九十四条及び第二百九十五条第二項において準用する場合を含む。)、第二百二十九条、第二百四十四条、第二百八十条の二第三項及び第四項並びに第二百八十条の三第二項の規定を適用する。