対内直接投資等に関する政令(昭和五十五年政令第二百六十一号)
最終更新:平成十九年政令第二百八十号
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対内直接投資等に関する政令
昭和五十五年十月十一日政令第二百六十一号
内閣は、外国為替及び外国貿易管理法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第二十六条、第二十七条、第二十九条、第三十条、第六十七条、第六十九条、第六十九条の三第二項、第六十九条の四及び附則第二条から第四条までの規定に基づき、並びに同法の規定を実施するため、並びに外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第六十五号)附則第六条の規定に基づき、この政令を制定する。
第一章 総則(第一条)
第二章 対内直接投資等(第二条―第四条)
第三章 技術導入契約の締結等(第五条―第六条の二)
第三章の二 報告(第六条の三―第六条の五)
第四章 雑則(第七条―第十条)
附 則
第一章 総則
(趣旨)
第一条この政令は、外国為替及び外国貿易法(以下「法」という。)第五章に規定する対内直接投資等及び技術導入契約の締結等に関する事項の管理若しくは調整又は報告に関し必要な事項を定めるものとする。
第二章 対内直接投資等
(対内直接投資等の定義に関する事項)
第二条法第二十六条第一項第三号に規定する他の会社を通じて間接に保有されるものとして政令で定める会社の議決権の数は、当該会社の株主又は出資者である他の会社(同項第一号又は第二号に掲げるもの(次項及び次条第一項第六号において「外国法人等」という。)の出資比率が百分の五十以上であるものに限る。次条第一項第六号において同じ。)が直接に保有する当該会社の議決権(法第二十六条第一項第三号に規定する議決権をいう。以下同じ。)の数とする。
前項の「出資比率」とは、外国法人等が直接に保有する会社の議決権の数が当該会社の総株主又は総社員の議決権の数に占める割合をいう。
法第二十六条第二項第一号に規定する政令で定める株式は、認可金融商品取引業協会(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会をいう。)の規則の定めるところにより、店頭売買につき売買値段を発表するものとして登録され又は指定されている株式とする。
上場会社等(法第二十六条第二項第一号に規定する上場会社等をいう。以下同じ。)の株式を取得したもの(以下この項において「株式取得者」という。)と同条第二項第三号に規定する株式の所有関係等の永続的な経済関係、親族関係その他これらに準ずる特別の関係にあるものとして政令で定める非居住者である個人又は法人その他の団体(同条第一項第二号から第四号までに掲げるものに該当するものに限る。以下この項、第七項第二号及び第九項第一号ニ(2)並びに次条第一項第四号及び第六号において「法人等」という。)は、次に掲げるものとする。
株式取得者により総株主又は総社員の議決権の数(以下この項及び第五条第一項第一号ニにおいて「総議決権」という。)の百分の五十以上に相当する議決権の数を直接に保有されている法人等
株式取得者及び前号に掲げる法人等により総議決権の百分の五十以上に相当する議決権の数を直接に保有されている法人等(前号に掲げるものを除く。)
株式取得者が法人等である場合において当該株式取得者の総議決権の百分の五十以上に相当する議決権の数を直接に保有している法人等(前二号に掲げるものを除く。)
株式取得者が法人等である場合において、当該株式取得者の総議決権の百分の五十未満に相当する議決権の数を直接に保有している法人等が直接に保有している当該株式取得者の議決権の数と当該法人等の総議決権の百分の五十以上に相当する議決権の数を直接に保有している法人等が直接に保有している当該株式取得者の議決権の数とを合算した数が当該株式取得者の総議決権の百分の五十以上となるときにおける当該株式取得者の総議決権の百分の五十未満に相当する議決権の数を直接に保有している法人等(第一号及び第二号に掲げるものを除く。)
前二号に掲げる法人等の総議決権の百分の五十以上に相当する議決権の数を直接に保有している法人等(前各号に掲げるものを除く。)
前号に掲げる法人等により総議決権の百分の五十以上に相当する議決権の数を直接に保有されている法人等(前各号に掲げるものを除く。)
第五号に掲げる法人等及び前号に掲げる法人等により総議決権の百分の五十以上に相当する議決権の数を直接に保有されている法人等(前各号に掲げるものを除く。)
第三号に掲げる法人等により総議決権の百分の五十以上に相当する議決権の数を直接に保有されている法人等(前各号に掲げるものを除く。)
第三号に掲げる法人等及び前号に掲げる法人等により総議決権の百分の五十以上に相当する議決権の数を直接に保有されている法人等(前各号に掲げるものを除く。)
株式取得者(法人等に限る。)の役員(取締役その他これに準ずるものをいう。以下この項において同じ。)及び前各号に掲げる法人等の役員
十一前号に掲げる者が役員の過半数を占めている法人等(第一号から第九号までに掲げるものを除く。)
十二株式取得者の配偶者
十三株式取得者の直系血族
十四株式取得者が我が国以外の国(その一部である地域を含む。以下この号において同じ。)の政府機関若しくは公共団体又はこれらに準ずるものである場合における当該国の他の政府機関若しくは公共団体又はこれらに準ずるもの(第一号から第九号まで及び第十一号に掲げるものを除く。)
十五株式取得者が、上場会社等の株式を保有する他の非居住者である個人又は法人等と共同して当該上場会社等の株主としての議決権その他の権利を行使することを合意している場合における当該他の非居住者である個人又は法人等(前各号に掲げるものを除く。)
法第二十六条第二項第三号に規定する政令で定める率は、百分の十とする。
法第二十六条第二項第五号に規定する政令で定める設置又は変更は、次に掲げる事業に係る本邦における支店、工場その他の事業所(以下「支店等」という。)の設置又は本邦にある支店等の種類若しくは事業目的の実質的な変更以外の当該支店等の設置又は当該実質的な変更とする。
銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第二項に規定する銀行業(同法第三条の規定により銀行業とみなされた営業を含む。)
保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第七項に規定する外国保険会社等の事業
ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第十項に規定するガス事業
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第九号に規定する電気事業
金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者であつて、同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業又は同条第四項に規定する投資運用業を行う者の事業
信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第六項に規定する外国信託会社の事業
法第二十六条第二項第六号に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
本邦に主たる事務所を有する法人に対する法第二十六条第二項第六号に規定する金銭の貸付け(以下「金銭の貸付け」という。)後における当該法人に対する金銭の貸付けの残高が一億円を下らない金額で主務省令で定める金額以下である場合当該主務省令で定める金額「貸付」は法令辞書ではloanとなっており、「金銭の貸付」はloanofmoneyと訳されていることが多いようですが、「金銭の貸付け後における」という文脈から考えて、provisionofloansと訳しました。sticky_note_2
本邦に主たる事務所を有する法人に対する金銭の貸付け後における当該法人に対する金銭の貸付けの残高が前号の主務省令で定める金額を超える場合当該金銭の貸付け後における当該法人の負債の額として主務省令で定める額の百分の五十に相当する金額から当該金銭の貸付けの残高と当該法人(会社に限る。)が発行した第九項第一号に規定するその募集が特定のものに対してされた社債(以下この号において「社債」という。)で当該金銭の貸付けを行つたものが保有するものの残高の合計額(当該金銭の貸付けを行つたものを第四項の株式取得者とした場合に同項各号に掲げるものに該当することとなる非居住者である個人又は法人等が行つた金銭の貸付けの残高と取得した社債の残高の合計額を含み、当該金銭の貸付けの金額を除く。)を控除した金額(当該金額が零に満たない場合にあつては、零)
法第二十六条第二項第六号に規定する政令で定める金融機関は、次に掲げる金融機関とする。
信託業、保険業又は金融商品取引業を営む者
国際復興開発銀行及びアメリカ合衆国輸出入銀行
前二号に掲げる者のほか、業としての金銭の貸付け(物品の売買、運送、保管又は売買の媒介を業とする者がこれらの取引に付随して行うものを除く。)を主として行う者
前三号に掲げる者のいずれかに準ずるものとして主務省令で定める者
法第二十六条第二項第七号に規定する政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
会社の発行する社債でその募集が法第二十六条第一項各号に掲げるもののうち特定のものに対してされるものの取得。ただし、次のいずれかに該当する社債の取得を除く。
銀行業を営む者又は前項第一号若しくは第三号に掲げる者が業として行う社債の取得
法第二十六条第一項第三号又は第四号に掲げるものが行う本邦通貨をもつて表示される社債の取得
取得の日から元本の償還の日までの期間が一年以下である社債の取得
取得の金額が次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める金額以下である社債の取得
(1)取得の後において保有することとなる当該会社の社債の残高の金額が一億円を下らない金額で主務省令で定める金額以下である場合当該主務省令で定める金額
(2)取得の後において保有することとなる当該会社の社債の残高の金額が(1)の主務省令で定める金額を超える場合当該取得の後における当該会社の負債の額として主務省令で定める額の百分の五十に相当する金額から当該社債の残高と当該社債を取得したものによる当該会社に対する金銭の貸付けの残高の合計額(当該社債を取得したものを第四項の株式取得者とした場合に同項各号に掲げるものに該当することとなる非居住者である個人又は法人等が取得した社債の残高とこれらのものが行つた金銭の貸付けの残高の合計額を含み、当該取得の金額を除く。)を控除した金額(当該金額が零に満たない場合にあつては、零)
その他主務省令で定める社債の取得
特別の法律により設立された法人の発行する出資証券の取得
(対内直接投資等の届出及び変更勧告の送達等)
第三条法第二十六条第二項に規定する対内直接投資等(以下「対内直接投資等」という。)であつて、法第二十七条第一項及び法第五十五条の五第一項に規定する相続、遺贈、法人の合併その他の事情を勘案して政令で定めるものは、次に掲げる行為に該当する対内直接投資等とする。
相続又は遺贈による会社の株式又は持分の取得
上場会社等以外の会社(次号及び第三号において「非上場会社」という。)の株式又は持分を所有する法人の合併により合併後存続する法人又は新たに設立される法人が当該株式又は持分を取得する場合における当該取得
非上場会社の株式又は持分を所有する法人の分割により分割後新たに設立される法人又は事業を承継する法人が当該株式又は持分を取得する場合における当該取得
非上場会社の株式又は持分の取得(当該取得に係る当該非上場会社の株式の数若しくは出資の金額(以下この号において「株式等」という。)の当該非上場会社の発行済株式の総数若しくは出資の金額の総額(以下この号において「発行済株式等」という。)に占める割合又は当該取得をしたものが当該取得の後において所有することとなる当該非上場会社の株式等と当該取得をしたものを前条第四項の株式取得者とした場合に同項各号に掲げるものに該当することとなる非居住者である個人若しくは法人等が所有する当該非上場会社の株式等とを合計した株式等の当該非上場会社の発行済株式等に占める割合が百分の十以上となる場合の当該取得を除く。)であつて、次項各号に掲げる対内直接投資等に該当する非上場会社の株式又は持分の取得(上場会社等の株式に準ずるものとして主務省令で定める株式の取得を除く。)以外のもの
株式の分割又は併合により発行される新株の取得
法第二十六条第一項第三号に掲げるもののうち上場会社等であつて、当該上場会社等の各株主(外国法人等又は他の会社に限る。)が直接に保有する当該上場会社等の株式の数(当該株主を前条第四項の株式取得者とした場合に同項各号に掲げるものに該当することとなる非居住者である個人又は法人等が保有する当該株式の数を含む。)の当該上場会社等の発行済株式の総数に占める割合のいずれもが百分の十未満であるものが行う法第二十六条第二項第一号、第三号、第四号若しくは第六号に掲げる行為又は前条第九項各号に掲げる行為
前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める行為
法第二十七条第一項に規定する審査が必要となる対内直接投資等に該当するおそれがあるものとして政令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する対内直接投資等とする。
イ又はロのいずれかに該当する業種として主務省令で定める業種に係る対内直接投資等(法第二十六条第二項第一号から第四号まで及び前条第九項第一号に掲げる対内直接投資等にあつては、これらの規定に規定する会社の子会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第三号に規定する子会社をいい、本邦にあるものに限る。以下同じ。)並びに当該会社が財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の法人等として主務省令で定めるもの(子会社を除く。)が当該主務省令で定める業種に属する事業を営んでいる場合を含む。)
国の安全を損ない、公の秩序の維持を妨げ、又は公衆の安全の保護に支障を来すことになるおそれがある対内直接投資等に係る業種
我が国が経済協力開発機構の資本移動の自由化に関する規約第二条bの規定に基づき留保している対内直接投資等に係る業種
法第二十七条第三項第二号に掲げる対内直接投資等に該当するおそれがあるものとして主務省令で定める対内直接投資等
外国為替令(昭和五十五年政令第二百六十号)第十一条第一項の規定による財務大臣の指定に係る資本取引に当たるおそれがあるものとして主務省令で定める対内直接投資等
法第二十七条第一項の規定による届出は、対内直接投資等を行おうとする日前三月以内に、主務省令で定める手続により、しなければならない。
法第二十七条第一項の規定による届出をしなければならない法第二十六条第一項に規定する外国投資家(以下「外国投資家」という。)が同項第一号又は第二号に掲げるものに該当する場合には、当該外国投資家は、居住者である代理人(第七項及び第十二項の規定により送達される文書を受理する権限を有するものに限る。)により当該届出をしなければならない。
法第二十七条第一項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
届出者の氏名、住所又は居所、国籍及び職業(法人その他の団体にあつては、その名称、主たる事務所の所在地、営んでいる事業の内容、資本金及び代表者の氏名)
対内直接投資等に係る事業目的
対内直接投資等の金額及び実行の時期
対内直接投資等を行おうとする理由
その他主務省令で定める事項
法第二十七条第三項第一号に規定する政令で定めるものは、経済協力開発機構条約(同条約第五条(a)の規定に基づき決定された資本移動の自由化に関する規約に係る部分に限る。)及び世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一Bサービスの貿易に関する一般協定とする。
法第二十七条第三項又は第六項の規定による対内直接投資等を行つてはならない期間の延長は、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便(以下この条及び第五条において「郵便等」という。)による送達又は交付送達により、その送達を受けるべきものの住所、居所又は営業所に当該延長の期間を記載した文書を送達して行う。ただし、外国投資家が居住者である代理人により当該対内直接投資等の届出をしている場合には、当該代理人の住所、居所又は営業所に送達するものとする。
通常の取扱いによる郵便等によつて前項に規定する文書を発送した場合には、その郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第三項に規定する信書便物は、通常到達すべきであつた時に送達があつたものと推定する。
財務大臣及び事業所管大臣は、通常の取扱いによる郵便等によつて第七項に規定する文書を発送する場合には、当該文書の送達を受けるべきもの(同項ただし書の場合にあつては、代理人。次項及び第十一項において同じ。)の氏名(法人その他の団体にあつては、その名称)、あて先及び当該文書の発送の年月日を確認するに足りる記録を作成しておかなければならない。
10第七項の交付送達は、当該行政機関の職員(法第六十九条第一項の規定に基づき第十条第三号に掲げる事務に従事する日本銀行の職員を含む。)が第七項に規定する文書を送達すべき場所において、その送達を受けるべきものに当該文書を交付して行う。ただし、その送達を受けるべきものに異議がないときは、その他の場所において当該文書を交付することができる。
11次の各号に掲げる場合には、第七項の交付送達は、前項の規定による交付に代え、当該各号に定める行為により行うことができる。
送達すべき場所において第七項に規定する文書の送達を受けるべき者に出会わない場合 その使用人その他の従業者又は同居の者で当該文書の受領について相当のわきまえのあるもの(次号において「使用人等」という。)に当該文書を交付すること。
第七項に規定する文書の送達を受けるべき者その他使用人等が送達すべき場所にいない場合又はこれらの者が正当な理由なく当該文書の受領を拒んだ場合 送達すべき場所に当該文書を差し置くこと。
12法第二十七条第五項又は第十項の規定による勧告又は命令は、郵便等による送達又は交付送達により、その送達を受けるべきものの住所、居所又は営業所に当該勧告又は命令の内容を記載した文書を送達して行う。ただし、外国投資家が居住者である代理人により当該対内直接投資等の届出をしている場合には、当該代理人の住所、居所又は営業所に送達するものとする。
13第八項から第十一項までの規定は、前項に規定する勧告又は命令の内容を記載した文書について準用する。この場合において、第八項中「前項」とあり、及び第九項中「第七項」とあるのは「第十二項」と、第十項中「第七項」とあるのは「第十二項」と、「第十条第三号」とあるのは「第十条第四号又は第六号」と、第十一項中「第七項」とあるのは「次項」と読み替えるものとする。
14法第二十七条第七項の規定による通知は、主務省令で定める手続により、しなければならない。
第四条削除
第三章 技術導入契約の締結等
(技術導入契約の締結等の届出及び変更勧告の送達等)
第五条法第三十条第一項に規定する技術導入契約の締結等(以下「技術導入契約の締結等」という。)であつて、同項に規定する政令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する技術導入契約の締結等とする。
イからニまでに掲げる技術導入契約の締結等に係る契約の締結(技術導入契約の締結等に係る契約の一方の当事者の変更によるものを除く。)であつて、指定技術(国の安全を損ない、公の秩序の維持を妨げ、又は公衆の安全の保護に支障を来すことになるおそれがある技術導入契約の締結等に係る技術として主務省令で定める技術をいう。以下この項及び第六条の四第二項第二号において同じ。)に係るもの
技術導入契約の締結等に基づき契約の相手方である非居住者(非居住者の本邦にある支店等を含む。以下この号において同じ。)に支払うべき対価(渡航費及び本邦における滞在費を除く。以下この項において「技術導入契約の対価」という。)の額が一億円に相当する額を超える技術導入契約の締結等
技術導入契約の対価の額が確定していない技術導入契約の締結等
居住者が技術導入契約の対価として工業所有権その他の技術に関する権利の譲渡、これらに関する使用権の設定又は事業の経営に関する技術の指導を行おうとする技術導入契約の締結等
技術導入契約の締結等の相手方である非居住者により総議決権の百分の五十以上の議決権の数を直接に保有されている会社である居住者が当該非居住者との間でしようとする技術導入契約の締結等
前号イからニまでに掲げる技術導入契約の締結等に係る契約の条項の変更(指定技術を新たに追加するものに限る。)
技術導入契約の締結等(第一号ロからニまでに掲げるものを除く。)に係る契約の条項の変更により技術導入契約の対価の額が一億円に相当する額を超えることとなるものであつて指定技術に係るもの
法第三十条第一項の規定による届出は、技術導入契約の締結等をしようとする日前三月以内に、主務省令で定める手続により、しなければならない。
法第三十条第一項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
届出者の氏名、住所又は居所及び職業(法人にあつては、その名称、主たる事務所の所在地、営んでいる事業の内容、資本金及び代表者の氏名)
技術導入契約の締結等に係る技術の種類及び対価
技術導入契約の締結等の実行の時期
技術導入契約の締結等をしようとする理由
前各号に掲げるもののほか、技術導入契約の締結等に係る契約の条項その他主務省令で定める事項
法第三十条第三項に規定する政令で定めるものは、経済協力開発機構条約(同条約第五条(a)の規定に基づき決定された経常的貿易外取引の自由化に関する規約に係る部分に限る。)とする。
法第三十条第三項又は第六項の規定による技術導入契約の締結等をしてはならない期間の延長は、郵便等による送達又は交付送達により、その送達を受けるべき者の住所、居所又は営業所に当該延長の期間を記載した文書を送達して行う。
第三条第八項から第十一項までの規定は、前項に規定する延長の期間を記載した文書について準用する。この場合において、同条第八項中「前項」とあり、及び同条第九項から第十一項までの規定中「第七項」とあるのは、「第五条第五項」と読み替えるものとする。
法第三十条第五項の規定又は同条第七項において準用する法第二十七条第十項の規定による勧告又は命令は、郵便等による送達又は交付送達により、その送達を受けるべき者の住所、居所又は営業所に当該勧告又は命令の内容を記載した文書を送達して行う。
第三条第八項から第十一項までの規定は、前項に規定する勧告又は命令の内容を記載した文書について準用する。この場合において、同条第八項中「前項」とあり、及び同条第九項中「第七項」とあるのは「第五条第七項」と、同条第十項中「第七項」とあるのは「第五条第七項」と、「第十条第三号」とあるのは「第十条第四号又は第六号」と、同条第十一項中「第七項」とあるのは「第五条第七項」と読み替えるものとする。
法第三十条第七項において準用する法第二十七条第七項の規定による通知は、主務省令で定める手続により、しなければならない。
(法第二十七条の技術的読替え)
第六条法第三十条第七項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第二十七条第七項
第五項
第三十条第五項
第二十七条第八項
対内直接投資等を行わなければならない
技術導入契約の締結等をしなければならない
第二十七条第九項
第三項又は第六項
第三十条第三項又は第六項
当該対内直接投資等
当該技術導入契約の締結等
対内直接投資等を行う
技術導入契約の締結等をする
第二十七条第十項
第五項
第三十条第五項
対内直接投資等に係る内容
技術導入契約の締結等に係る条項の全部若しくは一部
第三項又は第六項
同条第三項又は第六項
第二十七条第十一項
第一項の規定による届出に係る対内直接投資等が国の安全等に係る対内直接投資等
第三十条第一項の規定による届出に係る技術導入契約の締結等が同条第三項に規定する国の安全等に係る技術導入契約の締結等
対内直接投資等に係る内容
技術導入契約の締結等に係る条項の全部若しくは一部
第二十七条第十二項
第五項から前項までに定めるもののほか、対内直接投資等に係る内容
第七項から前項まで並びに第三十条第五項及び第六項に定めるもののほか、技術導入契約の締結等に係る条項の全部若しくは一部
(適用除外)
第六条の二法第三十条第八項に規定する政令で定める技術導入契約の締結等は、事業の経営に関する技術の指導に係る技術導入契約の締結等とする。
第三章の二 報告
(対内直接投資等の報告)
第六条の三法第五十五条の五第一項の規定による報告は、対内直接投資等を行つた日から起算して十五日以内に、主務省令で定める手続により、しなければならない。
法第五十五条の五第一項の規定による報告をしなければならない外国投資家が法第二十六条第一項第一号又は第二号に掲げるものに該当する場合には、当該外国投資家は、居住者である代理人により当該報告をしなければならない。
法第五十五条の五第一項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
報告者の氏名、住所又は居所、国籍及び職業(法人その他の団体にあつては、その名称、主たる事務所の所在地、営んでいる事業の内容、資本金及び代表者の氏名)
対内直接投資等に係る事業目的
対内直接投資等の金額及び実行の日
その他主務省令で定める事項
(技術導入契約の締結等の報告)
第六条の四法第五十五条の六第一項の規定による報告は、技術導入契約の締結等をした日から起算して十五日以内に、主務省令で定める手続により、しなければならない。
法第五十五条の六第二項に規定する政令で定める技術導入契約の締結等は、次に掲げる技術導入契約の締結等とする。
事業の経営に関する技術の指導に係る技術導入契約の締結等
指定技術以外の技術導入契約の締結等
(法第五十五条の八の規定に基づく報告)
第六条の五財務大臣又は財務大臣及び事業所管大臣は、法第五十五条の八の規定に基づき、法第二十六条、法第二十七条、法第三十条、法第五十五条の五又は法第五十五条の六の規定及びこの政令の施行に必要な限度において、これらの規定の適用を受ける取引若しくは行為を行い、若しくは行つた者又は関係人に対し、当該取引又は行為の内容、実行の時期その他当該取引又は行為に関連する事項について報告を求める場合には、財務省令又は主務省令で定めるところにより、当該報告を求める事項を指定するものとする。
前項の規定により指定された事項の報告を求められた者は、財務省令又は主務省令で定める手続により、当該報告をしなければならない。
第四章 雑則
(事業所管大臣)
第七条法及びこの政令における事業所管大臣は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める大臣とする。
会社(特別の法律により設立された法人を含む。)の株式若しくは持分の取得若しくは譲渡又は事業目的の実質的な変更に関する事項当該会社の営む事業の所管大臣(その子会社又は第三条第二項第一号に規定する主務省令で定めるものが同号に規定する主務省令で定める業種に属する事業を営んでいる場合にあつては、当該事業の所管大臣を含む。第五号において同じ。)
本邦における支店等の設置又は本邦にある支店等の種類若しくは事業目的の実質的な変更に関する事項当該支店等の営む事業の所管大臣
本邦に主たる事務所を有する法人に対する金銭の貸付けに関する事項当該法人の営む事業の所管大臣
技術導入契約の締結等に関する事項当該技術導入契約の締結等に係る技術を受け入れる事業の所管大臣
会社の発行する社債の取得に関する事項当該会社の営む事業の所管大臣
(主務省令)
第七条の二この政令における主務省令は、財務大臣及び事業所管大臣の発する命令とする。
(告示の方法)
第八条この政令の規定に基づく告示は、官報で行う。
(換算の方法)
第九条法(第五章、第五十五条の五、第五十五条の六及び第五十五条の八(この政令の第六条の五に係る部分に限る。次条において同じ。)に限る。)及びこの政令並びにこれらに基づく命令の規定を適用する場合における外国通貨の本邦通貨への換算は、主務省令で定める区分に応じ主務省令で定める方法による場合を除き、当該規定においてその額について当該換算をすべき取引又は行為が行われる日における法第七条第一項に規定する基準外国為替相場又は裁定外国為替相場を用いて行うものとする。
(事務の委任)
第十条財務大臣又は財務大臣及び事業所管大臣が法第六十九条第一項の規定に基づき日本銀行に取り扱わせる法(第五章、第五十五条の五、第五十五条の六及び第五十五条の八に限る。)の施行に関する事務は、次に掲げる事務とする。ただし、財務大臣又は財務大臣及び事業所管大臣が必要と認めるときは、財務省令又は主務省令で定めるところにより、自らその事務を取り扱うことを妨げない。
法第二十七条第一項及び法第三十条第一項の規定に基づく届出の受理
法第二十七条第二項及び第四項並びに法第三十条第二項及び第四項の規定に基づく期間の短縮の通知その他当該期間の短縮に関する事務で財務大臣及び事業所管大臣が定めるもの
法第二十七条第三項及び第六項並びに法第三十条第三項及び第六項の規定に基づく延長の期間を記載した文書の送付
法第二十七条第五項及び法第三十条第五項の規定に基づく勧告の内容を記載した文書の送付
法第二十七条第七項(法第三十条第七項において準用する場合を含む。)の規定に基づく応諾に関する通知の受理
法第二十七条第十項(法第三十条第七項において準用する場合を含む。)の規定に基づく命令の内容を記載した文書の送付
法第二十七条第十一項(法第三十条第七項において準用する場合を含む。)の規定に基づく取消しの通知
法第五十五条の五第一項及び法第五十五条の六第一項の規定に基づく報告の受理
第三条第九項(同条第十三項並びに第五条第六項及び第八項において準用する場合を含む。)の規定に基づく記録の作成
第六条の五の規定に基づく報告の受理
十一前各号に掲げる事務に附帯する事務
附 則
(施行期日)
第一条この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第六十五号)の施行の日(昭和五十五年十二月一日)から施行する。
(外資に関する法律の規定に基く認可の基準の特例等に関する政令等の廃止)
第二条次に掲げる政令は、廃止する。
外資に関する法律第二十条の規定による聴聞の手続に関する政令(昭和二十五年政令第百八十二号)
外資に関する法律の規定に基く認可の基準の特例等に関する政令(昭和二十七年政令第二百二十一号)
外資に関する法律の規定により日本銀行に取り扱わせる事務の範囲を定める政令(昭和二十七年政令第四百十二号)
外国投資家預金勘定に関する政令(昭和二十七年政令第四百二十七号)
(経過措置)
第三条外国為替管理令(昭和五十五年政令第二百六十号。以下「新管理令」という。)による廃止前の外国為替管理令(昭和二十五年政令第二百三号。次項において「旧管理令」という。)第十七条又は第二十六条の規定に基づき認められ又は許可を受けた取引又は行為については、新管理令附則第三条第一項の規定の定めるところによる。
この政令の施行の際現に旧管理令第十七条の規定によりされている許可の申請に係る取引又は行為のうち外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)による改正後の法(以下この項において「新法」という。)第二十九条第一項の規定により届け出なければならないものについては、当該申請は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)に同項の規定によりされた届出とみなして、新法(第三章、第四章及び第六章を除く。)及びこの政令の規定を適用する。
第四条法第十一条に規定する外国為替公認銀行が改正法による廃止前の外資に関する法律(昭和二十五年法律第百六十三号。以下「旧外資法」という。)第九条の二第一項の規定により開設された外国投資家預金勘定の施行日の前日における残高を他の預金勘定と区分して経理する場合には、当該残高が区分して経理されている間、当該外国投資家預金勘定の残高の払戻しについては、新管理令第十一条の規定は、適用しない。
第五条旧外資法の規定による認可、指定又は確認に際して旧外資法第十四条第一項の規定により付された条件については、あらかじめ主務大臣(旧外資法の規定による主務大臣をいう。)の承認を受けるべき旨を定めている条件のうち施行日において大蔵大臣及び事業所管大臣(第十一条の規定による事業所管大臣をいう。)が指定するものに限り、この政令の施行後においても、なお効力を有するものとし、その他の条件は、この政令の施行後においては、効力を失うものとする。
第六条この政令の施行の際現に旧外資法第十条、第十一条第一項、第十二条第一項、第十三条第一項、第十三条の二又は第十三条の三の規定によりされている申請又は届出に係る取引又は行為については、この政令による廃止前の外資に関する法律の規定に基く認可の基準の特例等に関する政令(以下「旧特例政令」という。)及び外資に関する法律の規定により日本銀行に取り扱わせる事務の範囲を定める政令(以下「旧委任政令」という。)は、この政令の施行後においても、なお効力を有する。
第七条旧外資法第十三条の二に規定する株式等又は旧外資法第十三条の三に規定する対価等若しくは対価等の請求権でその取得の日が施行日前であるものについては、旧特例政令第五条並びに旧委任政令第七号、第八号及び第十二号の規定は、この政令の施行後においても、なお効力を有する。
(厚生省組織令の一部改正)
第八条厚生省組織令(昭和二十七年政令第三百八十八号)の一部を次のように改正する。
第三十四条第三号中「外資に関する法律(昭和二十五年法律第百六十三号)」を「外国為替及び外国貿易管理法(昭和二十四年法律第二百二十八号)」に改める。
(通商産業省組織令の一部改正)
第九条通商産業省組織令(昭和二十七年政令第三百九十号)の一部を次のように改正する。
第四十三条第二号中「技術援助契約」を「技術導入契約」に、「行なう」を「行う」に改め、同条第三号中「財産の取得」を「財産の取得等」に、「行なう」を「行う」に改める。2 「行なう」→「行う」の変更は英語には反映されないので割愛しました。sticky_note_2
(運輸省組織令の一部改正)
第十条運輸省組織令(昭和二十七年政令第三百九十一号)の一部を次のように改正する。
運輸省組織令第一章中「株式等の取得」を「株式の取得等」に、「技術援助契約」を「技術導入契約」に改める。
附 則〔昭和五十六年九月二十六日政令第二百九十一号〕
この政令は、昭和五十六年十月一日から施行する。
附 則〔昭和五十七年三月二十七日政令第四十八号〕〔抄〕
この政令は、銀行法の施行の日(昭和五十七年四月一日)から施行する。
附 則〔昭和五十九年六月十九日政令第百九十五号〕
この政令は、調和ある対外経済関係の形成を図るための国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律等の一部を改正する法律第五条の規定の施行の日(昭和五十九年七月一日)から施行する。
附 則〔平成三年三月二十五日政令第四十八号〕
(施行期日)
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
対内直接投資等に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
商法等の一部を改正する法律(平成二年法律第六十四号)附則第十一条の規定によりなお従前の例によることとされる新株の発行に際し第四条の規定による改正前の対内直接投資等に関する政令第二条第十三項第三号に規定する新株を取得する場合及び同法附則第十七条の規定によりなお従前の例によることとされる利益の処分により同項第五号に規定する新株を取得する場合については、なお従前の例による。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則〔平成三年十一月二十七日政令第三百五十四号〕
(施行期日)
この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(平成四年一月一日)から施行する。
(経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則〔平成六年十二月二十六日政令第四百十一号〕〔抄〕
(施行期日)
第一条この政令は、ガス事業法の一部を改正する法律(平成六年法律第四十二号)の施行の日(平成七年三月一日)から施行する。
附 則〔平成六年十二月二十八日政令第四百十九号〕
この政令は、世界貿易機関を先立するマラケシュ協定が日本国について効力を生ずる日から施行する。
附 則〔平成七年十月十八日政令第三百五十九号〕〔抄〕
(施行期日)
第一条この政令は、電気事業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成七年十二月一日)から施行する。
附 則〔平成七年十二月二十二日政令第四百二十六号〕
この政令は、保険業法の施行の日(平成八年四月一日)から施行する。
附 則〔平成九年十二月二十五日政令第三百八十四号〕
(施行期日)
第一条この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。
(経過措置)
第二条改正後の対内直接投資等に関する政令第六条の四第二項の規定は、この政令の施行の日以後にする外国為替及び外国貿易法第三十条第一項に規定する技術導入契約の締結等(以下この条において「技術導入契約の締結等」という。)について適用し、同日前にした技術導入契約の締結等については、なお従前の例による。
第三条この政令の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則〔平成十一年十二月二十七日政令第四百三十一号〕〔抄〕
(施行期日)
第一条この政令は、平成十二年三月二十一日から施行する。
附 則〔平成十二年六月七日政令第三百七号〕〔抄〕
(施行期日)
第一条この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則〔平成十三年三月二十八日政令第七十七号〕
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第三条第一項の改正規定は、平成十三年四月一日から施行する。
(経過措置)
改正後の対内直接投資等に関する政令第六条の四第二項の規定は、この政令の施行の日以後にする外国為替及び外国貿易法第三十条第一項に規定する技術導入契約の締結等(以下この項において「技術導入契約の締結等」という。)について適用し、同日前にした技術導入契約の締結等については、なお従前の例による。
この政令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則〔平成十四年三月二十日政令第五十四号〕
(施行期日)
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
(転換社債等に関する経過措置)
商法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第百二十八号)附則第七条の規定によりなお従前の例によることとされる転換社債又は新株引受権付社債に係るこの政令による改正前の対内直接投資等に関する政令第三条第一項第六号及び第七号に規定する新株の取得については、なお従前の例による。
附 則〔平成十四年十二月十八日政令第三百八十六号〕〔抄〕
(施行期日)
第一条この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則〔平成十五年十二月三日政令第四百七十六号〕〔抄〕
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則〔平成十六年十二月二十八日政令第四百二十九号〕〔抄〕
(施行期日)
第一条この政令は、法の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。
附 則〔平成十八年三月十七日政令第四十二号〕
この政令は、会社法の施行の日から施行する。
附 則〔平成十九年八月三日政令第二百三十三号〕〔抄〕
(施行期日)
第一条この政令は、改正法の施行の日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第六十四条施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則〔平成十九年九月七日政令第二百八十号〕
(施行期日)
この政令は、平成十九年九月二十八日から施行する。
(経過措置)
この政令の施行の日前に外国為替及び外国貿易法第二十七条第一項の規定によりされた届出及び同法第五十五条の五第一項の規定によりされた報告に係る同法第二十六条第二項に規定する対内直接投資等については、なお従前の例による。
この政令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。