気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)
最終更新:平成十九年法律第百十五号
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気象業務法
昭和二十七年六月二日法律第百六十五号
目次
第一章 総則(第一条―第三条)
第二章 観測(第四条―第十二条)
第三章 予報及び警報(第十三条―第二十四条)
第三章の二 気象予報士(第二十四条の二―第二十四条の二十七)
第三章の三 民間気象業務支援センター(第二十四条の二十八―第二十四条の三十三)
第四章 無線通信による資料の発表(第二十五条・第二十六条)
第五章 検定(第二十七条―第三十四条)
第六章 雑則(第三十五条―第四十三条の五)
第七章 罰則(第四十四条―第五十条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条この法律は、気象業務に関する基本的制度を定めることによつて、気象業務の健全な発達を図り、もつて災害の予防、交通の安全の確保、産業の興隆等公共の福祉の増進に寄与するとともに、気象業務に関する国際的協力を行うことを目的とする。
(定義)
第二条この法律において「気象」とは、大気(電離層を除く。)の諸現象をいう。
この法律において「地象」とは、地震及び火山現象並びに気象に密接に関連する地面及び地中の諸現象をいう。
この法律において「水象」とは、気象又は地震に密接に関連する陸水及び海洋の諸現象をいう。
この法律において「気象業務」とは、次に掲げる業務をいう。
気象、地象、地動及び水象の観測並びにその成果の収集及び発表
気象、地象(地震にあつては、発生した断層運動による地震動(以下単に「地震動」という。)に限る。)及び水象の予報及び警報
気象、地象及び水象に関する情報の収集及び発表
地球磁気及び地球電気の常時観測並びにその成果の収集及び発表
前各号の事項に関する統計の作成及び調査並びに統計及び調査の成果の発表
前各号の業務を行うに必要な研究
前各号の業務を行うに必要な附帯業務
この法律において「観測」とは、自然科学的方法による現象の観察及び測定をいう。
この法律において「予報」とは、観測の成果に基く現象の予想の発表をいう。
この法律において「警報」とは、重大な災害の起るおそれのある旨を警告して行う予報をいう。
この法律において「気象測器」とは、気象、地象及び水象の観測に用いる器具、器械及び装置をいう。
(気象庁長官の任務)
第三条気象庁長官は、第一条の目的を達成するため、次に掲げる事項を行うように努めなければならない。
気象、地震及び火山現象に関する観測網を確立し、及び維持すること。
気象、地震動、火山現象、津波及び高潮の予報及び警報の中枢組織を確立し、及び維持すること。
気象、地震動及び火山現象の観測、予報及び警報に関する情報を迅速に交換する組織を確立し、及び維持すること。
地震(地震動を除く。)の観測の成果を迅速に交換する組織を確立し、及び維持すること。
気象の観測の方法及びその成果の発表の方法について統一を図ること。
気象の観測の成果、気象の予報及び警報並びに気象に関する調査及び研究の成果の産業、交通その他の社会活動に対する利用を促進すること。
第二章 観測
(気象庁の行う観測の方法)
第四条気象庁は、気象、地象、地動、地球磁気、地球電気及び水象の観測を行う場合には、国土交通省令で定める方法に従つてするものとする。
(観測等の委託)
第五条気象庁長官は、必要があると認めるときは、政府機関、地方公共団体、会社その他の団体又は個人に、気象、地象、地動及び水象の観測又は気象、地象、地動及び水象に関する情報の提供を委託することができる。
(気象庁以外の者の行う気象観測)
第六条気象庁以外の政府機関又は地方公共団体が気象の観測を行う場合には、国土交通省令で定める技術上の基準に従つてこれをしなければならない。但し、左に掲げる気象の観測を行う場合は、この限りでない。
研究のために行う気象の観測
教育のために行う気象の観測
国土交通省令で定める気象の観測
政府機関及び地方公共団体以外の者が次に掲げる気象の観測を行う場合には、前項の技術上の基準に従つてこれをしなければならない。ただし、国土交通省令で定める気象の観測を行う場合は、この限りでない。
その成果を発表するための気象の観測
その成果を災害の防止に利用するための気象の観測
前二項の規定により気象の観測を技術上の基準に従つてしなければならない者がその施設を設置したときは、国土交通省令の定めるところにより、その旨を気象庁長官に届け出なければならない。これを廃止したときも同様とする。
気象庁長官は、気象に関する観測網を確立するため必要があると認めるときは、前項前段の規定により届出をした者に対し、気象の観測の成果を報告することを求めることができる。
第七条船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第四条の規定により無線電信を施設することを要する船舶で政令で定めるものは、国土交通省令の定めるところにより、気象測器を備え付けなければならない。
前項の船舶は、国土交通省令で定める区域を航行するときは、前条第一項の技術上の基準に従い気象及び水象を観測し、国土交通省令の定めるところにより、その成果を気象庁長官に報告しなければならない。
第八条第十六条の航空予報図の交付を受けた航空機は、航行を行う場合には、その飛行中、国土交通省令の定めるところにより、気象の状況を気象庁長官に報告しなければならない。
前項の航空機は、その航行を終つたときは、国土交通省令の定めるところにより、その飛行した区域の気象の状況を気象庁長官に報告しなければならない。
(観測に使用する気象測器)
第九条第六条第一項若しくは第二項の規定により技術上の基準に従つてしなければならない気象の観測に用いる気象測器、第七条第一項の規定により船舶に備え付ける気象測器又は第十七条第一項の規定により許可を受けた者が同項の予報業務のための観測に用いる気象測器であつて、正確な観測の実施及び観測の方法の統一を確保するために一定の構造(材料の性質を含む。)及び性能を有する必要があるものとして別表の上欄に掲げるものは、第三十二条の三及び第三十二条の四の規定により気象庁長官の登録を受けた者が行う検定に合格したものでなければ、使用してはならない。ただし、特殊の種類又は構造の気象測器で国土交通省令で定めるものは、この限りでない。
(観測の実施方法の指導)
第十条気象庁長官は、第六条第一項若しくは第二項の規定により技術上の基準に従つてしなければならない気象の観測を行う者又は第七条第一項の船舶若しくは第八条第一項の航空機において気象の観測に従事する者に対し、観測の実施方法について指導をすることができる。
(観測成果等の発表)
第十一条気象庁は、気象、地象、地動、地球磁気、地球電気及び水象の観測の成果並びに気象、地象及び水象に関する情報を直ちに発表することが公衆の利便を増進すると認めるときは、放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関(以下単に「報道機関」という。)の協力を求めて、直ちにこれを発表し、公衆に周知させるように努めなければならない。
(地震防災対策強化地域に係る地震に関する情報等の報告)
第十一条の二気象庁長官は、地象、地動、地球磁気、地球電気及び水象の観測及び研究並びに地震に関する土地及び水域の測量の成果に基づき、大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第三条第一項に規定する地震防災対策強化地域に係る大規模な地震が発生するおそれがあると認めるときは、直ちに、政令で定めるところにより、発生のおそれがあると認める地震に関する情報(当該地震の発生により生ずるおそれのある津波の予想に関する情報を含む。)を内閣総理大臣に報告しなければならない。
気象庁長官は、前項の規定により報告をした後において、当該地震に関し新たな事情が生じたと認めるときは、その都度、当該新たな事情に関する情報を同項の規定に準じて報告しなければならない。この場合において、同項中「内閣総理大臣」とあるのは、「内閣総理大臣(大規模地震対策特別措置法第十条第一項の規定により地震災害警戒本部が設置されたときは、内閣総理大臣及び地震災害警戒本部長)」と読み替えるものとする。
(費用の負担等)
第十二条気象庁長官は、第六条第四項、第七条第二項又は第八条の規定により報告を行う者に対し、政令の定めるところにより、予算の範囲内において、その費用を負担することができる。
気象庁長官は、必要があると認めるときは、第六条第四項の規定により報告を行う者又は第七条第一項の船舶に対し、政令の定めるところにより、気象測器その他の機器を貸し付けることができる。
第三章 予報及び警報
(予報及び警報)
第十三条気象庁は、政令の定めるところにより、気象、地象(地震にあつては、地震動に限る。第十六条を除き、以下この章において同じ。)、津波、高潮、波浪及び洪水についての一般の利用に適合する予報及び警報をしなければならない。
気象庁は、前項の予報及び警報の外、政令の定めるところにより、津波、高潮、波浪及び洪水以外の水象についての一般の利用に適合する予報及び警報をすることができる。
気象庁は、前二項の予報及び警報をする場合は、自ら予報事項及び警報事項の周知の措置を執る外、報道機関の協力を求めて、これを公衆に周知させるように努めなければならない。
第十四条気象庁は、政令の定めるところにより、気象、地象、津波、高潮及び波浪についての航空機及び船舶の利用に適合する予報及び警報をしなければならない。
気象庁は、気象、地象及び水象についての鉄道事業、電気事業その他特殊な事業の利用に適合する予報及び警報をすることができる。
前条第三項の規定は、第一項の予報及び警報をする場合に準用する。
第十四条の二気象庁は、政令の定めるところにより、気象、高潮及び洪水についての水防活動の利用に適合する予報及び警報をしなければならない。
気象庁は、水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第十条第二項の規定により指定された河川について、水防に関する事務を行う国土交通大臣と共同して、当該河川の水位又は流量(はん濫した後においては、水位若しくは流量又ははん濫により浸水する区域及びその水深)を示して洪水についての水防活動の利用に適合する予報及び警報をしなければならない。
気象庁は、水防法第十一条第一項の規定により指定された河川について、都道府県知事と共同して、水位又は流量を示して洪水についての水防活動の利用に適合する予報及び警報をしなければならない。
第十三条第三項の規定は、前三項の予報及び警報をする場合に準用する。この場合において、同条第三項中「前二項の予報及び警報をする場合は、」とあるのは、「第十四条の二第一項から第三項までの予報及び警報をする場合は、それぞれ、単独で、水防に関する事務を行う国土交通大臣と共同して又は都道府県知事と共同して、」と読み替えるものとする。
第二項又は第三項の規定により予報及び警報をする国土交通大臣又は都道府県知事については、第十七条及び第二十三条の規定は、適用しない。
第十五条気象庁は、第十三条第一項、第十四条第一項又は前条第一項から第三項までの規定により、気象、地象、津波、高潮、波浪及び洪水の警報をしたときは、政令の定めるところにより、直ちにその警報事項を警察庁、国土交通省、海上保安庁、都道府県、東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社又は日本放送協会の機関に通知しなければならない。地震動の警報以外の警報をした場合において、警戒の必要がなくなつたときも同様とする。
前項の通知を受けた警察庁、都道府県、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の機関は、直ちにその通知された事項を関係市町村長に通知するように努めなければならない。
前項の通知を受けた市町村長は、直ちにその通知された事項を公衆及び所在の官公署に周知させるように努めなければならない。
第一項の通知を受けた国土交通省の機関は、直ちにその通知された事項を航行中の航空機に周知させるように努めなければならない。
第一項の通知を受けた海上保安庁の機関は、直ちにその通知された事項を航海中及び入港中の船舶に周知させるように努めなければならない。
第一項の通知を受けた日本放送協会の機関は、直ちにその通知された事項の放送をしなければならない。
(航空予報図の交付)
第十六条気象庁は、国土交通省令で定める航空機に対し、その航行前、気象、地象(地震を除く。)又は水象についての予想を記載した航空予報図を交付しなければならない。
(予報業務の許可)
第十七条気象庁以外の者が気象、地象、津波、高潮、波浪又は洪水の予報の業務(以下「予報業務」という。)を行おうとする場合は、気象庁長官の許可を受けなければならない。
前項の許可は、予報業務の目的及び範囲を定めて行う。
(許可の基準)
第十八条気象庁長官は、前条第一項の規定による許可の申請書を受理したときは、次の基準によつて審査しなければならない。
当該予報業務を適確に遂行するに足りる観測その他の予報資料の収集及び予報資料の解析の施設及び要員を有するものであること。
当該予報業務の目的及び範囲に係る気象庁の警報事項を迅速に受けることができる施設及び要員を有するものであること。
地震動及び火山現象の予報以外の予報の業務を行おうとする場合にあつては、当該予報業務を行う事業所につき、第十九条の二の要件を備えることとなつていること。
地震動又は火山現象の予報の業務を行おうとする場合にあつては、当該予報業務のうち現象の予想の方法が国土交通省令で定める技術上の基準に適合するものであること。
気象庁長官は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めるときは、次の場合を除いて許可しなければならない。
許可を受けようとする者が、この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者であるとき。
許可を受けようとする者が、第二十一条の規定により許可の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者であるとき。
許可を受けようとする者が、法人である場合において、その法人の役員が第一号又は前号に該当する者であるとき。
(変更認可)
第十九条第十七条第一項の規定により許可を受けた者が同条第二項の予報業務の目的又は範囲を変更しようとするときは、気象庁長官の認可を受けなければならない。
前条の規定は、前項の場合に準用する。
(気象予報士の設置)
第十九条の二第十七条の規定により許可を受けた者(地震動又は火山現象の予報の業務のみの許可を受けた者を除く。次条において同じ。)は、当該予報業務を行う事業所ごとに、国土交通省令で定めるところにより、気象予報士(第二十四条の二十の登録を受けている者をいう。以下同じ。)を置かなければならない。
(気象予報士に行わせなければならない業務)
第十九条の三第十七条の規定により許可を受けた者は、当該予報業務のうち現象の予想については、気象予報士に行わせなければならない。
(警報事項の伝達)
第二十条第十七条の規定により許可を受けた者は、当該予報業務の目的及び範囲に係る気象庁の警報事項を当該予報業務の利用者に迅速に伝達するように努めなければならない。
(業務改善命令)
第二十条の二気象庁長官は、第十七条の規定により許可を受けた者が第十八条第一項各号のいずれかに該当しないこととなつた場合その他第十七条の規定により許可を受けた者の予報業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該許可を受けた者に対し、その施設及び要員又はその現象の予想の方法について同項各号に適合するための措置その他当該予報業務の運営を改善するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(許可の取消し等)
第二十一条気象庁長官は、第十七条の規定により許可を受けた者が次の各号の一に該当するときは、期間を定めて業務の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。
この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は許可若しくは認可に付した条件に違反したとき。
第十八条第二項第一号又は第三号に該当することとなつたとき。
(予報業務の休廃止)
第二十二条第十七条の規定により許可を受けた者が予報業務の全部又は一部を休止し、又は廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を気象庁長官に届け出なければならない。
(警報の制限)
第二十三条気象庁以外の者は、気象、地震動、火山現象、津波、高潮、波浪及び洪水の警報をしてはならない。ただし、政令で定める場合は、この限りでない。
(予報及び警報の標識)
第二十四条形象、色彩、灯光又は音響による標識によつて気象、地象、津波、高潮、波浪又は洪水についての予報事項又は警報事項を発表し、又は伝達する者は、国土交通省令で定める方法に従つてこれをしなければならない。
第三章の二 気象予報士
(試験)
第二十四条の二気象予報士になろうとする者は、気象庁長官の行う気象予報士試験(以下「試験」という。)に合格しなければならない。
試験は、気象予報士の業務に必要な知識及び技能について行う。
(試験の一部免除)
第二十四条の三試験を受ける者が、予報業務その他国土交通省令で定める気象業務に関し国土交通省令で定める業務経歴又は資格を有する者である場合には、国土交通省令で定めるところにより、試験の一部を免除することができる。
(気象予報士となる資格)
第二十四条の四試験に合格した者は、気象予報士となる資格を有する。
(指定試験機関の指定等)
第二十四条の五気象庁長官は、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。
指定試験機関の指定は、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
気象庁長官は、指定試験機関の指定をしたときは、試験事務を行わないものとする。
(指定の基準)
第二十四条の六気象庁長官は、他に指定試験機関の指定を受けた者がなく、かつ、前条第二項の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、指定試験機関の指定をしてはならない。
職員、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
前号の試験事務の実施に関する計画を適正かつ確実に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
試験事務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて試験事務が不公正になるおそれがないこと。
気象庁長官は、前条第二項の申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定試験機関の指定をしてはならない。
一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。
この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者であること。
第二十四条の十六第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者であること。
その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。
第二号に該当する者
第二十四条の九第三項の規定による命令により解任され、その解任の日から二年を経過しない者
(指定の公示等)
第二十四条の七気象庁長官は、指定試験機関の指定をしたときは、指定試験機関の名称及び住所、試験事務を行う事務所の所在地並びに試験事務の開始の日を公示しなければならない。
指定試験機関は、その名称若しくは住所又は試験事務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を気象庁長官に届け出なければならない。
気象庁長官は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
(試験員)
第二十四条の八指定試験機関は、試験事務を行う場合において、気象予報士として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、国土交通省令で定める要件を備える者(以下「試験員」という。)に行わせなければならない。
(役員等の選任及び解任)
第二十四条の九試験事務に従事する指定試験機関の役員の選任及び解任は、気象庁長官の認可を受けなければ、その効力を生じない。
指定試験機関は、試験員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を気象庁長官に届け出なければならない。
気象庁長官は、指定試験機関の役員又は試験員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分若しくは第二十四条の十一第一項の試験事務規程に違反したとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、その役員又は試験員を解任すべきことを命ずることができる。
(秘密保持義務等)
第二十四条の十指定試験機関の役員若しくは職員(試験員を含む。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
試験事務に従事する指定試験機関の役員及び職員(試験員を含む。)は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(試験事務規程)
第二十四条の十一指定試験機関は、国土交通省令で定める試験事務の実施に関する事項について試験事務規程を定め、気象庁長官の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
気象庁長官は、前項の認可をした試験事務規程が試験事務の公正かつ適確な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
(事業計画等)
第二十四条の十二指定試験機関は、毎事業年度、試験事務に係る事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、気象庁長官の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
指定試験機関は、毎事業年度、試験事務に係る事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に気象庁長官に提出しなければならない。
(帳簿の備付け等)
第二十四条の十三指定試験機関は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに試験事務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載し、及びこれを保存しなければならない。
(監督命令)
第二十四条の十四気象庁長官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(試験事務の休廃止)
第二十四条の十五指定試験機関は、気象庁長官の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
気象庁長官は、前項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。
(指定の取消し等)
第二十四条の十六気象庁長官は、指定試験機関が第二十四条の六第二項各号(第三号を除く。)の一に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。
気象庁長官は、指定試験機関が次の各号の一に該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
この章の規定に違反したとき。
第二十四条の六第一項各号の一に適合しなくなつたと認められるとき。
第二十四条の九第三項、第二十四条の十一第二項又は第二十四条の十四の規定による命令に違反したとき。
第二十四条の十一第一項の規定により認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。
不正な手段により指定を受けたとき。
気象庁長官は、第一項若しくは前項の規定により指定を取り消し、又は同項の規定により試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。
(気象庁長官による試験事務の実施)
第二十四条の十七気象庁長官は、指定試験機関が第二十四条の十五第一項の規定により試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、前条第二項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、第二十四条の五第三項の規定にかかわらず、試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
気象庁長官は、前項の規定により試験事務を行うこととし、又は同項の規定により行つている試験事務を行わないこととするときは、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。
気象庁長官が、第一項の規定により試験事務を行うこととし、第二十四条の十五第一項の規定により試験事務の廃止を許可し、又は前条第一項若しくは第二項の規定により指定を取り消した場合における試験事務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令で定める。
(合格の取消し等)
第二十四条の十八気象庁長官は、不正な手段によつて試験を受け、又は受けようとした者に対しては、試験の合格の決定を取り消し、又はその試験を停止することができる。
指定試験機関は、前項に規定する気象庁長官の職権を行うことができる。
気象庁長官は、前二項の規定による処分を受けた者に対し、情状により、二年以内の期間を定めて試験を受けることができないものとすることができる。
(指定試験機関がした処分等に係る審査請求)
第二十四条の十九指定試験機関が行う試験事務に係る処分又はその不作為については、気象庁長官に対し、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求をすることができる。
(登録)
第二十四条の二十気象予報士となる資格を有する者が気象予報士となるには、気象庁長官の登録を受けなければならない。
(欠格事由)
第二十四条の二十一次の各号の一に該当する者は、前条の登録を受けることができない。
この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
第二十四条の二十五第一項第三号の規定による登録の抹消の処分を受け、その処分の日から二年を経過しない者
(登録の申請)
第二十四条の二十二第二十四条の二十の登録を受けようとする者は、登録申請書を気象庁長官に提出しなければならない。
前項の登録申請書には、気象予報士となる資格を有することを証する書類を添付しなければならない。
(登録の実施)
第二十四条の二十三気象庁長官は、前条の規定による書類の提出があつたときは、その者が第二十四条の二十一各号の一に該当する場合を除き、次に掲げる事項を気象予報士名簿に登録しなければならない。
登録年月日及び登録番号
氏名及び生年月日
その他国土交通省令で定める事項
(登録事項の変更の届出)
第二十四条の二十四気象予報士は、前条の規定により気象予報士名簿に登録を受けた事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を気象庁長官に届け出なければならない。
(登録の抹消)
第二十四条の二十五気象庁長官は、気象予報士が次の各号の一に該当する場合又は本人から第二十四条の二十の登録の抹消の申請があつた場合には、当該気象予報士に係る当該登録を抹消しなければならない。
死亡したとき。
第二十四条の二十一第一号に該当することとなつたとき。
偽りその他不正な手段により第二十四条の二十の登録を受けたことが判明したとき。
第二十四条の十八第一項の規定により試験の合格の決定を取り消されたとき。
気象予報士が前項第一号又は第二号に該当することとなつたときは、その相続人又は当該気象予報士は、遅滞なく、その旨を気象庁長官に届け出なければならない。
(試験手数料等)
第二十四条の二十六試験又は第二十四条の二十の登録を受けようとする者は、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を国(指定試験機関が行う試験を受けようとする者にあつては、指定試験機関)に納めなければならない。
前項の規定により指定試験機関に納められた手数料は、指定試験機関の収入とする。
(国土交通省令への委任)
第二十四条の二十七この章に定めるもののほか、試験、指定試験機関及び第二十四条の二十の登録に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
第三章の三 民間気象業務支援センター
(指定)
第二十四条の二十八気象庁長官は、気象業務の健全な発達を図ることを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次条に規定する業務に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、民間気象業務支援センター(以下「センター」という。)として指定することができる。
職員、業務の実施の方法その他の事項についての業務の実施に関する計画が業務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
前号の業務の実施に関する計画を適正かつ確実に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
(業務)
第二十四条の二十九センターは、第十七条の規定により許可を受けて行われる予報業務その他の民間における気象業務の健全な発達を支援し、及び産業、交通その他の社会活動における気象に関する情報の利用の促進を図るため、次に掲げる業務を行うものとする。
観測の成果、気象庁がその業務の実施の過程において作成した予報に関する情報その他の気象庁が保有する情報(以下「気象情報」という。)の提供を行うこと。
前号に掲げる業務(以下「情報提供業務」という。)及び気象情報の利用に関する調査及び研究を行うこと。
気象情報の利用に関する事項について相談その他の援助を行うこと。
気象情報を利用する者に対する研修を行うこと。
前各号に掲げるもののほか、民間における気象業務の健全な発達を支援し、及び気象情報の社会活動における利用の促進を図るために必要な業務を行うこと。
(センターへの情報提供等)
第二十四条の三十気象庁長官は、センターに対し、情報提供業務の実施に必要な気象情報であつて国土交通省令で定めるものを提供するとともに、当該業務の実施に関し必要な指導及び助言を行うものとする。
(情報提供業務規程)
第二十四条の三十一センターは、情報提供業務を行うときは、当該業務の開始前に、当該業務の実施方法、当該業務に関する料金その他の国土交通省令で定める事項について情報提供業務規程を定め、気象庁長官の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
気象庁長官は、前項の認可をした情報提供業務規程が情報提供業務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、センターに対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
(区分経理)
第二十四条の三十二センターは、国土交通省令で定めるところにより、情報提供業務に係る経理とその他の業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。
(準用規定)
第二十四条の三十三第二十四条の六第二項(第一号を除く。)、第二十四条の七、第二十四条の九第一項及び第三項、第二十四条の十二並びに第二十四条の十四から第二十四条の十六までの規定は、センターについて準用する。この場合において、第二十四条の六第二項中「前条第二項」とあるのは「第二十四条の二十八」と、同項第三号中「第二十四条の十六第一項又は第二項」とあるのは「第二十四条の三十三において準用する第二十四条の十六第一項又は第二項」と、同項第四号中「第二十四条の九第三項」とあるのは「第二十四条の三十三において準用する第二十四条の九第三項」と、第二十四条の七第一項中「、試験事務を行う事務所の所在地並びに試験事務の開始の日」とあるのは「並びに第二十四条の二十九に規定する業務を行う事務所の所在地」と、同条第二項、第二十四条の九第一項及び第三項、第二十四条の十二、第二十四条の十四、第二十四条の十五の見出し及び同条第一項並びに第二十四条の十六第二項及び第三項中「試験事務」とあるのは「第二十四条の二十九に規定する業務」と、第二十四条の九第三項中「役員又は試験員」とあるのは「役員」と、「第二十四条の十一第一項の試験事務規程」とあるのは「第二十四条の三十一第一項の情報提供業務規程」と、第二十四条の十六第一項中「第二十四条の六第二項各号」とあるのは「第二十四条の三十三において準用する第二十四条の六第二項各号」と、同条第二項第一号中「この章」とあるのは「第二十四条の三十一第一項若しくは第二十四条の三十二の規定又は第二十四条の三十三において準用するこの章」と、同項第二号中「第二十四条の六第一項各号の一」とあるのは「第二十四条の二十八各号の一」と、同項第三号中「第二十四条の九第三項、第二十四条の十一第二項又は第二十四条の十四」とあるのは「第二十四条の三十一第二項の規定又は第二十四条の三十三において準用する第二十四条の九第三項若しくは第二十四条の十四」と、同項第四号中「第二十四条の十一第一項の規定により認可を受けた試験事務規程」とあるのは「第二十四条の三十一第一項の規定により認可を受けた情報提供業務規程」と読み替えるものとする。
第四章 無線通信による資料の発表
(無線通信による資料の発表)
第二十五条気象庁は、国土交通省令の定めるところにより、次に掲げるものを総合して作成する資料を国内及び国外の気象業務を行う機関、船舶又は航空機において受信されることを目的とする無線通信により発表しなければならない。
国内及び国外の気象、地象及び水象の観測の成果
国内及び国外の気象、地象(地震を除く。)及び水象の予報事項及び警報事項
前二号に掲げるもののほか、国内及び国外の気象、地象及び水象に関する情報
第二十六条気象庁以外の者で、その行つた気象の観測の成果を国内若しくは国外の気象業務を行う機関、船舶又は航空機において受信されることを目的とする無線通信により発表する業務を行おうとするものは、気象庁長官の許可を受けなければならない。但し、船舶又は航空機が当該業務を行う場合は、この限りでない。
第十八条(第一項第二号から第四号までを除く。)及び第二十条の二から第二十二条までの規定は、前項の場合に準用する。この場合において、第二十条の二中「第十八条第一項各号のいずれか」とあり、及び「同項各号」とあるのは、「第十八条第一項第一号」と読み替えるものとする。
第五章 検定
第二十七条削除
(合格基準等)
第二十八条第九条の登録を受けた者(以下「登録検定機関」という。)は、別表の上欄に掲げる気象測器について、検定の申請があつたときは、その気象測器が次の各号に適合するかどうかについて検査し、適合すると認めるときは、合格の検定をしなければならない。
その種類に応じて国土交通省令で定める構造(材料の性質を含む。)を有すること。
その器差が国土交通省令で定める検定公差を超えないこと。
登録検定機関は、第三十二条第一項の型式証明を受けた型式の気象測器について、前項の検査を行う場合には、同項第一号に適合するかどうかの検査を行わないことができる。
前項の規定により第一項第一号に適合するかどうかの検査を行わない場合における同項第二号に適合するかどうかの検査については、第三十二条の二第一項の認定を受けた者が国土交通省令で定めるところにより器差の測定を行つたときは、その測定の結果を記載した書類によりこれを行うことができる。
(検定証印及び検定証書)
第二十九条検定に合格した気象測器には、国土交通省令の定めるところにより、検定証印を付する。ただし、その構造上検定証印を付することが困難な気象測器であつて、国土交通省令で定めるものについては、この限りでない。
気象測器が検定に合格したときは、登録検定機関は、検定を申請した者に対し、検定証書を交付しなければならない。
第三十条削除
(検定の有効期間)
第三十一条構造、使用条件、使用状況等からみて検定について有効期間を定めることが適当であると認められるものとして国土交通省令で定める気象測器の検定の有効期間は、その国土交通省令で定める期間とする。
(型式証明)
第三十二条気象庁長官は、申請により、国土交通省令で定める気象測器の型式について、型式証明を行う。
気象庁長官は、前項の申請があつたときは、その申請に係る気象測器が第二十八条第一項第一号に適合するかどうかを検査し、これに適合すると認めるときは、前項の型式証明をしなければならない。
型式証明は、申請者に型式証明書を交付することによつて行う。
(測定能力の認定)
第三十二条の二気象庁長官は、申請により、気象測器の器差の測定を行う者について、国土交通省令で定める区分に従い、その事務所ごとに、次の各号に適合している旨の認定をすることができる。
気象測器の器差の測定を行う者の能力が国土交通省令で定める基準を満たすものであること。
気象測器の器差の測定に用いる国土交通省令で定める測定器その他の設備が、国土交通省令で定める期間内に気象庁長官による校正その他国土交通省令で定める校正を受けたものであること。
気象測器の器差の測定に係る業務の実施の方法が適正なものであること。
気象庁長官は、前項の認定を受けた者(以下「認定測定者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。
前項各号のいずれかに適合しなくなつたとき。
不正な手段により前項の認定を受けたとき。
前二項に規定するもののほか、認定及びその取消しに関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
(登録)
第三十二条の三第九条の登録は、気象測器の検定の実施に関する事務(以下「検定事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
(登録の要件等)
第三十二条の四気象庁長官は、前条の規定により登録を申請した者(以下この項及び次項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。
別表の上欄に掲げる気象測器の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる測定器(気象庁長官による校正又は計量法(平成四年法律第五十一号)第百三十五条若しくは第百四十四条の規定に基づく校正を受けているものに限る。)及び設備を使用して検定事務を行うものであること。
次に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者が検定事務を実施し、その人数が検定事務を行う事務所ごとに二名以上であること。
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校において理学又は工学の課程を修めて卒業した後、三年以上気象測器の検定の実務に従事した経験を有する者であること。
イに掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。
登録申請者が、第九条に規定する気象測器の製造、輸入又は販売を業とする者(以下この号及び第三十二条の十第二項において「気象測器製造業者等」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
登録申請者が株式会社である場合にあつては、気象測器製造業者等がその親法人(会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第一項に規定する親法人をいう。)であること。
登録申請者の役員(持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員)に占める気象測器製造業者等の役員又は職員(過去二年間に当該気象測器製造業者等の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。
登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が、気象測器製造業者等の役員又は職員(過去二年間に当該気象測器製造業者等の役員又は職員であつた者を含む。)であること。
気象庁長官は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。
この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者であること。
第三十二条の十三第一項又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者であること。
法人にあつては、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があること。
登録は、登録検定機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
登録年月日及び登録番号
登録検定機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
登録検定機関が検定事務を行う事務所の所在地
登録検定機関の行う検定の範囲
前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
(登録の公示等)
第三十二条の五気象庁長官は、第九条の登録をしたときは、前条第三項第二号から第五号までに掲げる事項及び検定事務の開始の日を公示しなければならない。
登録検定機関は、前条第三項第二号、第三号又は第五号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を気象庁長官に届け出なければならない。
気象庁長官は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
(登録の更新)
第三十二条の六第九条の登録は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
第三十二条の三及び第三十二条の四の規定は、前項の登録の更新の場合について準用する。
(検定の義務)
第三十二条の七登録検定機関は、検定の申請があつたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、検定を行わなければならない。
登録検定機関は、別表の下欄に掲げる測定器について、国土交通省令で定める期間ごとに、気象庁長官による校正又は計量法第百三十五条若しくは第百四十四条の規定に基づく校正を受けなければならない。
前項に規定するもののほか、登録検定機関は、公正に、かつ、第三十二条の四第一項第一号及び第二号に掲げる要件に適合する方法により検定を行わなければならない。
(検定事務規程)
第三十二条の八登録検定機関は、検定事務に関する規程(以下「検定事務規程」という。)を定め、検定事務の開始前に、気象庁長官に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
検定事務規程には、検定事務の実施方法、検定に関する料金その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。
(検定事務の休廃止)
第三十二条の九登録検定機関は、検定事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を気象庁長官に届け出なければならない。
気象庁長官は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第三十二条の十登録検定機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第五十条第二号において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。
気象測器製造業者等その他の利害関係人は、登録検定機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録検定機関の定めた費用を支払わなければならない。
財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
前号の書面の謄本又は抄本の請求
財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を国土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
(適合命令)
第三十二条の十一気象庁長官は、登録検定機関が第三十二条の四第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録検定機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(改善命令)
第三十二条の十二気象庁長官は、登録検定機関が第三十二条の七の規定に違反していると認めるときは、その登録検定機関に対し、同条の規定による検定事務を行うべきこと又は検定の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(登録の取消し等)
第三十二条の十三気象庁長官は、登録検定機関が第三十二条の四第二項第一号又は第三号のいずれかに該当するに至つたときは、その登録を取り消さなければならない。
気象庁長官は、登録検定機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて検定事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
第三十二条の四第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認められるとき。
第三十二条の五第二項、第三十二条の八、第三十二条の九第一項、第三十二条の十第一項又は第三十二条の十五において準用する第二十四条の十三の規定に違反したとき。
正当な理由がないのに第三十二条の十第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
前二条の規定による命令に違反したとき。
不正な手段により第九条の登録を受けたとき。
気象庁長官は、第一項若しくは前項の規定により第九条の登録を取り消し、又は同項の規定により検定事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。
(気象庁長官による検定事務の実施)
第三十二条の十四気象庁長官は、第九条の登録を受けた者がいないとき、登録検定機関から第三十二条の九第一項の規定による検定事務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、前条第一項若しくは第二項の規定により第九条の登録を取り消し、又は同項の規定により登録検定機関に対し検定事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、登録検定機関が天災その他の事由により検定事務の全部又は一部を実施することが困難となつたとき、その他必要があると認めるときは、検定事務の全部又は一部を自ら行うことができる。
気象庁長官は、前項の規定により検定事務を行うこととし、又は同項の規定により行つている検定事務を行わないこととするときは、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。
気象庁長官が、第一項の規定により検定事務の全部又は一部を行うこととした場合における検定事務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令で定める。
(準用規定)
第三十二条の十五第二十四条の十三の規定は、登録検定機関について準用する。この場合において、同条中「試験事務」とあるのは、「検定事務」と読み替えるものとする。
(型式証明手数料等)
第三十三条第三十二条第一項の型式証明、第三十二条の二第一項の認定、同項第二号、第三十二条の四第一項第一号若しくは第三十二条の七第二項の気象庁長官による校正又は第三十二条の十四第一項の規定により気象庁長官が行う検定を受けようとする者は、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を国に納めなければならない。
(実施細目)
第三十四条検定証印の様式、検定証書及び型式証明書の様式及び再交付その他検定及び型式証明並びに認定測定者及び登録検定機関に関する細目的事項は、国土交通省令で定める。
第六章 雑則
(気象証明等)
第三十五条気象庁は、一般の依頼により、気象、地象及び水象に関する事実について証明及び鑑定を行う。
前項の証明又は鑑定を受けようとする者は、国土交通省令の定めるところにより、手数料を納めなければならない。
(刊行物の発行等)
第三十六条気象庁は、第十一条に規定するものの外、一般の利用に供するため、気象、地象、地動、地球磁気、地球電気及び水象に関する観測、調査及び研究の成果並びに統計を刊行物の発行その他の方法により発表するものとする。
(気象測器等の保全)
第三十七条何人も、正当な理由がないのに、気象庁若しくは第六条第一項若しくは第二項の規定により技術上の基準に従つてしなければならない気象の観測を行う者が屋外に設置する気象測器又は気象、地象(地震にあつては、地震動に限る。)、津波、高潮、波浪若しくは洪水についての警報の標識を壊し、移し、その他これらの気象測器又は標識の効用を害する行為をしてはならない。
(土地又は水面の立入)
第三十八条気象庁長官は、気象、地象、地動、地球磁気、地球電気又は水象の観測を行うため必要がある場合においては、当該業務に従事する職員を国、地方公共団体又は私人が所有し、占有し、又は占用する土地又は水面に立ち入らせることができる。
前項の規定により宅地又はかき、さく等で囲まれた土地若しくは水面に立ち入らせる場合においては、あらかじめその旨をその所有者、占有者又は占用者に通知しなければならない。但し、これらの者に対し、あらかじめ通知することが困難であるときは、この限りでない。
(障害物の除去等)
第三十九条気象庁長官は、気象、地象、地動、地球磁気、地球電気又は水象を観測するためやむを得ない必要がある場合においては、あらかじめ所有者又は占有者の承諾を得て、当該業務に従事する職員に、障害となる植物又はかき、さく等を伐除させることができる。
気象庁長官は、離島、湖沼、山林、原野又はこれらに類する場所で、気象、地象、地動、地球磁気、地球電気又は水象を観測する場合において、あらかじめ所有者又は占有者の承諾を得ることが困難であり、且つ、当該物件の現状を著しく損傷しないときは、前項の規定にかかわらず、所有者又は占有者の承諾を得ないで、当該業務に従事する職員に、障害となる植物又はかき、さく等を伐除させることができる。この場合においては、すみやかにその旨を所有者又は占有者に通知しなければならない。
(損失の補償)
第四十条前二条の規定による立入又は伐除により損失を生じた場合においては、国は、その損失をうけた者に対し、通常生ずべき損失を補償する。
前項の補償の額は、気象庁長官が決定する。
前項の決定に不服がある者は、その決定を知つた日から六箇月以内に、訴えをもつて補償の額の増額を請求することができる。
前項の訴えにおいては、国を被告とする。
(許可等の条件)
第四十条の二許可又は認可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
前項の条件は、公共の利益を確保するため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該許可又は認可を受ける者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。
(報告及び検査)
第四十一条気象庁長官は、この法律の施行に必要な限度において、第十七条第一項若しくは第二十六条第一項の規定により許可を受けた者又は第七条第一項の船舶に対し、それらの行う気象業務に関し、報告させることができる。
気象庁長官は、この法律の施行に必要な限度において、指定試験機関、センター又は登録検定機関に対し、その業務に関し、報告させることができる。
気象庁長官は、この法律の施行に必要な限度において、認定測定者に対し、その業務に関し、報告させることができる。
気象庁長官は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、第十七条第一項若しくは第二十六条第一項の規定により許可を受けた者若しくは第六条第一項若しくは第二項の規定により技術上の基準に従つてしなければならない気象の観測を行う者の事業所若しくは観測を行う場所又は第七条第一項の船舶に立ち入り、気象記録、気象測器その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
気象庁長官は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、指定試験機関、センター又は登録検定機関の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
気象庁長官は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、認定測定者の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
前三項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(身分証票)
第四十二条第三十八条、第三十九条又は前条第四項から第六項までの規定により当該業務に従事する職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
(特殊な業務の受託)
第四十三条気象庁は、その業務の遂行に支障のない限り、一般の委託により、気象、地象、地動、地球磁気、地球電気及び水象並びにこれらに密接な関連のある事項についての特殊な観測、予報、情報の収集及び作成、調査並びに研究並びにこれらの指導を行い、気象測器並びに地動、地球磁気及び地球電気の観測に用いる器具、器械及び装置の設計、製作、検定、修理及び調整を行うことができる。
前項の委託をする者は、国土交通省令で定めるところにより、手数料を納めなければならない。
(交通政策審議会への諮問等)
第四十三条の二交通政策審議会は、気象庁長官の諮問に応じ、第三条各号に掲げる事項その他気象業務に関する重要事項を調査審議する。
交通政策審議会は、前項に規定する事項に関し、関係行政機関に対し、意見を述べることができる。
(経過措置)
第四十三条の三この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃するときは、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
(権限の委任)
第四十三条の四この法律に規定する気象庁長官の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を管区気象台長、沖縄気象台長又は海洋気象台長に委任することができる。
前項の規定により管区気象台長又は沖縄気象台長に委任された権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方気象台長に委任することができる。
(国土交通省令への委任)
第四十三条の五この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な手続その他の事項は、国土交通省令で定める。
第七章 罰則
第四十四条第三十七条の規定に違反した者は、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第四十五条次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第二十四条の十第一項の規定に違反してその職務に関して知り得た秘密を漏らした者
指定試験機関が第二十四条の十六第二項の規定による試験事務の停止の命令に違反した場合におけるその違反行為をした指定試験機関の役員又は職員
センターが第二十四条の三十三において準用する第二十四条の十六第二項の規定による第二十四条の二十九に規定する業務の停止の命令に違反した場合におけるその違反行為をしたセンターの役員又は職員
登録検定機関が第三十二条の十三第二項の規定による検定事務の停止の命令に違反した場合におけるその違反行為をした登録検定機関の役員又は職員
第四十六条次の各号の一に該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
第九条の規定に違反した者
第十七条第一項の規定に違反して許可を受けないで予報業務を行つた者
第十九条の規定に違反して認可を受けないで予報業務の目的又は範囲を変更した者
第十九条の三の規定に違反して気象予報士以外の者に現象の予想を行わせた者
第二十一条(第二十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による業務の停止の命令に違反した者
第二十三条の規定に違反して警報をした者
第二十六条第一項の規定に違反して許可を受けないで気象の観測の成果を発表する業務を行つた者
第四十七条次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
第二十条の二(第二十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
第三十八条第一項の規定による立入りを拒み、又は妨げた者
第四十一条第一項又は第三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第四十一条第四項又は第六項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
第四十八条次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定試験機関、センター又は登録検定機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
第二十四条の十三(第三十二条の十五において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
第二十四条の十五第一項(第二十四条の三十三において準用する場合を含む。)の規定に違反して試験事務の全部又は第二十四条の二十九に規定する業務の全部を廃止したとき。
第三十二条の九第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
第四十一条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
第四十一条第五項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
第四十九条法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し、第四十四条、第四十六条又は第四十七条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。
第五十条次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。
第二十二条(第二十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第三十二条の十第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項各号の規定による請求を拒んだ者
別表 (第九条、第二十八条、第三十二条の四、第三十二条の七関係)
気象測器
測 定 器 及 び 設 備
温度計
測定器
電気式温度計
設備
恒温検査槽
気圧計
測定器
電気式気圧計
設備
圧力検査装置
湿度計
測定器
通風型乾湿計、電気式湿度計又は鏡面冷却式露点計を用いた露点式湿度計
設備
湿度検査槽
風速計
測定器
超音波式風速計
ピトー管
差圧計
設備
風洞
日射計
測定器
電気式日射計
雨量計
測定器
ビュレット
雪量計
測定器
長さ計