産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法施行規則(平成二十一年内閣府、総務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省令第一号)
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April 18, 2013
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産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法施行規則
平成二十一年三月五日内閣府、総務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省令第一号
目次
第一章 総則(第一条―第三条)
第二章 事業再構築、経営資源再活用、経営資源融合、資源生産性革新等の円滑化
第一節 事業再構築計画(第四条―第八条)
第二節 経営資源再活用計画(第九条―第十三条)
第三節 経営資源融合計画(第十四条―第十八条)
第四節 資源生産性革新計画(第十九条―第二十三条)
第五節 事業革新新商品生産設備導入計画(第二十四条―第二十八条)
第六節 資源制約対応製品生産設備導入計画(第二十九条―第三十三条)
第七節 特例措置(第三十四条―第三十七条の十一)
第三章 中小企業承継事業再生の円滑化(第三十八条―第四十四条)
第四章 特許料の特例等(第四十五条・第四十六条)
第五章 雑則(第四十七条―第五十一条)
附則
第一章 総則
(定義)
第一条この命令において使用する用語は、産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(以下「法」という。)及び産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法施行令(以下「令」という。)において使用する用語の例による。
(関係事業者に関する主務省令で定める関係)
第二条法第二条第二項の主務省令で定める関係は、次の各号のいずれかに該当する関係とする。
一他の事業者の発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の百分の五十以上に相当する数又は額の株式又は出資を事業者が所有する関係
二次のイ又はロに該当し、かつ、他の事業者の役員の総数の二分の一以上を事業者の役員又は職員が占める関係(ロに該当する関係のうち、当該事業者が当該事業者及び当該他の事業者以外の事業者(以下この条において「第三の事業者」という。)と共同して金銭以外の資産の出資により設立した当該他の事業者の発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額を当該事業者及び当該第三の事業者が所有する関係にあっては、当該他の事業者の役員の総数のうちに当該事業者の役員又は職員の占める割合が、当該他の事業者の役員の総数のうちに他のいずれの一の者の役員又は職員の占める割合をも下回っていない関係)
イ当該他の事業者の発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の百分の四十以上、百分の五十未満に相当する数又は額の株式又は出資を当該事業者が所有していること。
ロ当該事業者の所有する当該他の事業者の発行済株式の数、出資口数又は出資価額が、当該他の事業者の発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の百分の二十以上、百分の四十未満であって、かつ、他のいずれの一の者が所有する当該他の事業者の発行済株式の数、出資口数又は出資価額をも下回っていないこと。
三他の事業者の発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の百分の五十以上に相当する数又は額の株式又は出資を、子会社(事業者が第一号に規定する関係又は前号イ若しくはロに該当し、かつ、役員の総数の二分の一以上を当該事業者の役員又は職員が占める関係を持っている他の事業者をいう。以下この条及び次条において同じ。)又は子会社及び当該事業者が所有する関係
四次のイ又はロに該当し、かつ、他の事業者の役員の総数の二分の一以上を子会社又は子会社及び当該事業者の役員又は職員が占める関係
イ当該他の事業者の発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の百分の四十以上、百分の五十未満に相当する数又は額の株式又は出資を子会社又は子会社及び当該事業者が所有していること。
ロ子会社又は子会社及び当該事業者の所有する当該他の事業者の発行済株式の数、出資口数又は出資価額が、当該他の事業者の発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の百分の二十以上、百分の四十未満であって、かつ、他のいずれの一の者が所有する当該他の事業者の発行済株式の数、出資口数又は出資価額をも下回っていないこと。
(外国関係法人に関する主務省令で定める関係)
第三条法第二条第三項の主務省令で定める関係は、次の各号のいずれかに該当する関係とする。
一外国法人の発行済株式若しくは持分又はこれらに類似するもの(以下この条において「株式等」という。)の総数又は総額の百分の五十以上に相当する数又は額の株式等を事業者が所有する関係
二次のイ又はロに該当し、かつ、外国法人の役員その他これに相当する者(以下この条において「役員等」という。)の総数の二分の一以上を事業者の役員又は職員が占める関係
イ当該外国法人の株式等の総数又は総額の百分の四十以上、百分の五十未満に相当する数又は額の株式等を当該事業者が所有していること。
ロ当該事業者の所有する当該外国法人の株式等の数又は額が百分の二十以上、百分の四十未満であって、かつ、他のいずれの一の者が所有する当該外国法人の株式等の数又は額をも下回っていないこと。
三外国法人の株式等の総数又は総額の百分の五十以上に相当する数又は額の株式等を、子会社若しくは外国子会社(事業者が前二号に規定する関係を有する場合における当該各号の外国法人をいう。)(以下この条において「子会社等」という。)又は子会社等及び当該事業者が所有する関係
四次のイ又はロに該当し、かつ、外国法人の役員等の総数の二分の一以上を、子会社等又は子会社等及び当該事業者の役員等又は職員が占める関係
イ当該外国法人の株式等の総数又は総額の百分の四十以上、百分の五十未満に相当する数又は額の株式等を、子会社等又は子会社等及び当該事業者が所有していること。
ロ子会社等又は子会社等及び当該事業者の所有する当該外国法人の株式等の数又は額が、当該外国法人の株式等の総数又は総額の百分の二十以上、百分の四十未満であって、かつ、他のいずれの一の者が所有する当該外国法人の株式等の数又は額をも下回っていないこと。
第二章 事業再構築、経営資源再活用、経営資源融合、資源生産性革新等の円滑化
第一節 事業再構築計画
(事業再構築計画の認定の申請)
第四条法第五条第一項の規定に基づき事業再構築計画の認定を受けようとする事業者は、様式第一による申請書一通及びその写し一通を、主務大臣に提出するものとする。
2前項の申請書及びその写しには、次に掲げる書類をそれぞれ添付するものとする。
一当該事業者(事業再構築計画に現に事業を営んでいる関係事業者又は外国関係法人が当該事業者の事業再構築のために行う措置に関する計画が含まれる場合には、当該事業者及び当該関係事業者又は当該外国関係法人。以下この項において同じ。)の定款の写し又はこれに準ずるもの及び当該事業者が登記している場合にあっては、当該登記に係る登記事項証明書
二当該事業者の直近の事業報告の写し、売上台帳の写し、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類を作成していない場合にあっては、これらに準ずるもの)
三当該事業再構築計画を実施することにより、当該事業者の生産性が相当程度向上することを示す書類
四当該事業再構築計画を実施することにより、財務内容の健全性が相当程度向上することを示す書類
五当該事業再構築計画の実施に必要な資金の使途及び調達方法についての内訳を記載した書類
六当該事業再構築計画が従業員の地位を不当に害するものではないことを証する書類
3事業再構築計画の円滑かつ確実な実施に資する債権放棄を伴う資金に関する計画(以下この項、第六条第三項及び第四十八条第五項において「事業再構築に係る資金計画」という。)を含む事業再構築計画の認定を受けようとする事業者は、前項各号に掲げる書類に加え、次に掲げる書類をそれぞれ添付するものとする。
一事業再構築に係る資金計画に係る公認会計士又は監査法人の報告書
二事業再構築債権者(事業再構築に係る資金計画に記載された債権放棄に合意した債権者をいう。以下この項及び第四十八条第五項において同じ。)の氏名又は名称、金銭消費貸借契約証書その他の原因証書の日付及び債権に相当する金額を示す書類
三個々の事業再構築債権者の債権放棄額及び事業再構築債権者間の債権放棄割合に関して記載した書類
四事業再構築債権者との間に当該債権放棄に係る明確な合意があることを証する書類
五減資その他の株主責任の明確化のための方策を実施することを示す書類
六当該事業者の事業の継続及び再建を内容とする計画(第四十八条第五項において「事業再構築に関連する再建計画」という。)に係る専門家(債権放棄を受ける事業者の事業の継続及び再建を内容とする計画に係る法律、税務、金融、企業の財務、資産の評価等に関する専門的な知識経験を有する者をいう。)による調査報告書
4第一項の申請に係る事業再構築計画の実施期間は、三年を超えないものとする。
(事業再構築計画の認定)
第五条主務大臣は、事業再構築計画の提出を受けた場合において、速やかに法第五条第六項に照らしてその内容を審査し、当該事業再構築計画の認定をするときは、当該提出を受けた日から、原則として一月以内(法第十三条第一項の規定により主務大臣が公正取引委員会に協議する場合を除く。)に、当該認定に係る申請書の正本に次のように記載し、かつ、記名押印し、これを認定書として申請者たる事業者に交付するものとする。「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第5条第1項の規定に基づき同法第2条第4項第1号に規定する事業の構造の変更及び同項第2号に規定する事業革新を行う者として(同法第2条第4項第1号に規定する事業の構造の変更を行う者として)(同法第2条第4項第2号に規定する事業革新を行う者として)認定する。」
2主務大臣は、前項の認定をしないときは、様式第二による不認定通知書によりその旨を当該事業者に通知するものとする。
3主務大臣は、第一項の認定をしたときは、様式第三により、当該認定の日付、当該認定事業者の名称及び当該認定に係る事業再構築計画の内容を公表するものとする。
(認定事業再構築計画の変更に係る認定の申請及び認定)
第六条認定事業再構築計画の趣旨の変更を伴わない軽微な変更は、法第六条第一項の変更の認定を要しないものとする。
2法第六条第一項の規定に基づき事業再構築計画の変更の認定を受けようとする事業者は、様式第四による申請書一通及びその写し一通を、主務大臣に提出するものとする。
3前項の申請書及びその写しには、認定事業再構築計画の写し(変更後の事業再構築計画が新たに事業再構築に係る資金計画を含むものである場合にあっては、認定事業再構築計画の写し及び第四条第三項各号に掲げる書類)をそれぞれ添付するものとする。
4第二項の変更の申請に係る事業再構築計画の実施期間は、当該変更の申請前の認定事業再構築計画に従って事業再構築を実施した期間を含め、三年を超えないものとする。
5主務大臣は、第二項の変更の申請に係る事業再構築計画の提出を受けた場合において、速やかに法第五条第六項に照らしてその内容を審査し、当該事業再構築計画の変更の認定をするときは、当該提出を受けた日から、原則として一月以内(法第十三条第一項の規定により主務大臣が公正取引委員会に協議する場合を除く。)に、当該変更の認定に係る申請書の正本に次のように記載し、かつ、記名押印し、これを認定書として当該事業者に交付するものとする。「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第6条第1項の規定に基づき認定する。」
6主務大臣は、前項の認定をしないときは、様式第五による不認定通知書によりその旨を当該事業者に通知するものとする。
7主務大臣は、第五項の変更の認定をしたときは、様式第六により、当該認定の日付、当該認定事業者の名称及び当該認定に係る事業再構築計画の内容を公表するものとする。
(認定事業再構築計画の変更の指示)
第七条主務大臣は、法第六条第三項の規定により認定事業再構築計画の変更を指示するときは、様式第七によりその旨を認定事業再構築事業者に通知するものとする。
(認定事業再構築計画の認定の取消し)
第八条主務大臣は、法第六条第二項及び第三項の規定により認定事業再構築計画の認定を取り消すときは、様式第八によりその旨を当該認定を受けている事業者に通知するものとする。
2主務大臣は、認定事業再構築計画の認定を取り消したときは、様式第九により、当該取消しの日付、当該認定を取り消した事業者の名称及び当該取消しの理由を公表するものとする。
第二節 経営資源再活用計画
(経営資源再活用計画の認定の申請)
第九条法第七条第一項の規定に基づき経営資源再活用計画の認定を受けようとする事業者は、様式第十による申請書一通及びその写し一通を、主務大臣に提出するものとする。
2前項の申請書及びその写しには、次に掲げる書類をそれぞれ添付するものとする。
一当該事業者の定款の写し又はこれに準ずるもの及び当該事業者が登記している場合にあっては、当該登記に係る登記事項証明書
二当該事業者の直近の事業報告の写し、売上台帳の写し、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類を作成していない場合にあっては、これらに準ずるもの)
三当該事業者が他の事業者の経営資源を有効に活用することを示す書類
四当該経営資源再活用計画を実施することにより、他の事業者から承継する事業の生産性が相当程度向上することを示す書類
五当該経営資源再活用計画を実施することにより、財務内容の健全性が相当程度向上することを示す書類
六当該経営資源再活用計画の実施に必要な資金の使途及び調達方法についての内訳を記載した書類
七当該経営資源再活用計画が従業員の地位を不当に害するものではないことを証する書類
3経営資源再活用計画の円滑かつ確実な実施に資する債権放棄を伴う資金に関する計画(以下この項、第十一条第三項及び第四十八条第五項において「経営資源再活用に係る資金計画」という。)を含む経営資源再活用計画の認定を受けようとする事業者は、前項各号に掲げる書類に加え、次に掲げる書類をそれぞれ添付するものとする。
一経営資源再活用に係る資金計画に係る公認会計士又は監査法人の報告書
二経営資源再活用債権者(経営資源再活用に係る資金計画に記載された債権放棄に合意した債権者をいう。以下この項及び第四十八条第五項において同じ。)の氏名又は名称、金銭消費貸借契約証書その他の原因証書の日付及び債権に相当する金額を示す書類
三個々の経営資源再活用債権者の債権放棄額及び経営資源再活用債権者間の債権放棄割合に関して記載した書類
四経営資源再活用債権者との間に当該債権放棄に係る明確な合意があることを証する書類
五減資その他の株主責任の明確化のための方策を実施することを示す書類
六当該事業者の事業の継続及び再建を内容とする計画(第四十八条第五項において「経営資源再活用に関連する再建計画」という。)に係る専門家による調査報告書
4第一項の申請に係る経営資源再活用計画の実施期間は、三年を超えないものとする。
(経営資源再活用計画の認定)
第十条主務大臣は、経営資源再活用計画の提出を受けた場合において、速やかに法第七条第四項に照らしてその内容を審査し、当該経営資源再活用計画の認定をするときは、当該提出を受けた日から、原則として一月以内(法第十三条第一項の規定により主務大臣が公正取引委員会に協議する場合を除く。)に、当該認定に係る申請書の正本に次のように記載し、かつ、記名押印し、これを認定書として申請者たる事業者に交付するものとする。「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第7条第1項の規定に基づき同法第2条第5項に規定する経営資源再活用を行う者として(同法第2条第5項に規定する経営資源再活用及び同法第2条第4項第2号に規定する事業革新を行う者として)認定する。」
2主務大臣は、前項の認定をしないときは、様式第十一による不認定通知書によりその旨を当該事業者に通知するものとする。
3主務大臣は、第一項の認定をしたときは、様式第十二により、当該認定の日付、当該認定事業者の名称及び当該認定に係る経営資源再活用計画の内容を公表するものとする。
(認定経営資源再活用計画の変更に係る認定の申請及び認定)
第十一条認定経営資源再活用計画の趣旨の変更を伴わない軽微な変更は、法第八条第一項の変更の認定を要しないものとする。
2法第八条第一項の規定に基づき経営資源再活用計画の変更の認定を受けようとする事業者は、様式第十三による申請書一通及びその写し一通を、主務大臣に提出するものとする。
3前項の申請書及びその写しには、認定経営資源再活用計画の写し(変更後の経営資源再活用計画が新たに経営資源再活用に係る資金計画を含むものである場合にあっては、認定経営資源再活用計画の写し及び第九条第三項各号に掲げる書類)をそれぞれ添付するものとする。
4第二項の変更の申請に係る経営資源再活用計画の実施期間は、当該変更の申請前の認定経営資源再活用計画に従って経営資源再活用を実施した期間を含め、三年を超えないものとする。
5主務大臣は、第二項の変更の申請に係る経営資源再活用計画の提出を受けた場合において、速やかに法第七条第四項に照らしてその内容を審査し、当該経営資源再活用計画の変更の認定をするときは、当該提出を受けた日から、原則として一月以内(法第十三条第一項の規定により主務大臣が公正取引委員会に協議する場合を除く。)に、当該変更の認定に係る申請書の正本に次のように記載し、かつ、記名押印し、これを認定書として当該事業者に交付するものとする。「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第8条第1項の規定に基づき認定する。」
6主務大臣は、前項の認定をしないときは、様式第十四による不認定通知書によりその旨を当該事業者に通知するものとする。
7主務大臣は、第五項の変更の認定をしたときは、様式第十五により、当該認定の日付、当該認定事業者の名称及び当該認定に係る経営資源再活用計画の内容を公表するものとする。
(認定経営資源再活用計画の変更の指示)
第十二条主務大臣は、法第八条第三項の規定により認定経営資源再活用計画の変更を指示するときは、様式第十六によりその旨を認定経営資源再活用事業者に通知するものとする。
(認定経営資源再活用計画の認定の取消し)
第十三条主務大臣は、法第八条第二項及び第三項の規定により認定経営資源再活用計画の認定を取り消すときは、様式第十七によりその旨を当該認定を受けている事業者に通知するものとする。
2主務大臣は、認定経営資源再活用計画の認定を取り消したときは、様式第十八により、当該取消しの日付、当該認定を取り消した事業者の名称及び当該取消しの理由を公表するものとする。
第三節 経営資源融合計画
(経営資源融合計画の認定の申請)
第十四条法第九条第一項の規定に基づき経営資源融合計画の認定を受けようとする事業者は、様式第十九による申請書一通及びその写し一通を、主務大臣に提出するものとする。
2前項の申請書及びその写しには、次に掲げる書類をそれぞれ添付するものとする。
一当該事業者(経営資源融合計画に現に事業を営んでいる関係事業者が当該事業者の経営資源融合のために行う措置に関する計画が含まれる場合には、当該事業者及び当該関係事業者。以下この項において同じ。)の定款の写し又はこれに準ずるもの及び当該事業者が登記している場合にあっては、当該登記に係る登記事項証明書
二当該事業者の直近の事業報告の写し、売上台帳の写し、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類を作成していない場合にあっては、これらに準ずるもの)
三当該経営資源融合計画を実施することにより、二以上の事業者のそれぞれの経営資源を有効に組み合わせ一体的に活用して行う事業の生産性が著しく向上することを示す書類
四当該経営資源融合計画を実施することにより、財務内容の健全性が相当程度向上することを示す書類
五当該事業者がそれぞれの経営資源を有効に組み合わせ一体的に活用することを示す書類
六当該経営資源融合計画の実施に必要な資金の使途及び調達方法についての内訳を記載した書類
七当該経営資源融合計画が従業員の地位を不当に害するものではないことを証する書類
3第一項の申請に係る経営資源融合計画の実施期間は、三年を超えないものとする。
(経営資源融合計画の認定)
第十五条主務大臣は、経営資源融合計画の提出を受けた場合において、速やかに法第九条第四項に照らしてその内容を審査し、当該経営資源融合計画の認定をするときは、当該提出を受けた日から、原則として一月以内(法第十三条第一項の規定により主務大臣が公正取引委員会に協議する場合を除く。)に、当該認定に係る申請書の正本に次のように記載し、かつ、記名押印し、これを認定書として申請者たる事業者に交付するものとする。「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第9条第1項の規定に基づき同法第2条第6項に規定する経営資源融合を行う者として認定する。」
2主務大臣は、前項の認定をしないときは、様式第二十による不認定通知書によりその旨を当該事業者に通知するものとする。
3主務大臣は、第一項の認定をしたときは、様式第二十一により、当該認定の日付、当該認定事業者の名称及び当該認定に係る経営資源融合計画の内容を公表するものとする。
(認定経営資源融合計画の変更に係る認定の申請及び認定)
第十六条認定経営資源融合計画の趣旨の変更を伴わない軽微な変更は、法第十条第一項の変更の認定を要しないものとする。
2法第十条第一項の規定に基づき経営資源融合計画の変更の認定を受けようとする事業者は、様式第二十二による申請書一通及びその写し一通を、主務大臣に提出するものとする。
3前項の申請書及びその写しには、認定経営資源融合計画の写しをそれぞれ添付するものとする。
4第二項の変更の申請に係る経営資源融合計画の実施期間は、当該変更の申請前の認定経営資源融合計画に従って経営資源融合を実施した期間を含め、三年を超えないものとする。
5主務大臣は、第二項の変更の申請に係る経営資源融合計画の提出を受けた場合において、速やかに法第九条第四項に照らしてその内容を審査し、当該経営資源融合計画の変更の認定をするときは、当該提出を受けた日から、原則として一月以内(法第十三条第一項の規定により主務大臣が公正取引委員会に協議する場合を除く。)に、当該変更の認定に係る申請書の正本に次のように記載し、かつ、記名押印し、これを認定書として当該事業者に交付するものとする。「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第10条第1項の規定に基づき認定する。」
6主務大臣は、前項の認定をしないときは、様式第二十三による不認定通知書によりその旨を当該事業者に通知するものとする。
7主務大臣は、第五項の変更の認定をしたときは、様式第二十四により、当該認定の日付、当該認定事業者の名称及び当該認定に係る経営資源融合計画の内容を公表するものとする。
(認定経営資源融合計画の変更の指示)
第十七条主務大臣は、法第十条第三項の規定により認定経営資源融合計画の変更を指示するときは、様式第二十五によりその旨を認定経営資源融合事業者に通知するものとする。
(認定経営資源融合計画の認定の取消し)
第十八条主務大臣は、法第十条第二項及び第三項の規定により認定経営資源融合計画の認定を取り消すときは、様式第二十六によりその旨を当該認定を受けている事業者に通知するものとする。
2主務大臣は、認定経営資源融合計画の認定を取り消したときは、様式第二十七により、当該取消しの日付、当該認定を取り消した事業者の名称及び当該取消しの理由を公表するものとする。
第四節 資源生産性革新計画
(資源生産性革新計画の認定の申請)
第十九条法第十一条第一項の規定に基づき資源生産性革新計画の認定を受けようとする事業者は、様式第二十八による申請書一通及びその写し一通を、主務大臣に提出するものとする。
2前項の申請書及びその写しには、次に掲げる書類をそれぞれ添付するものとする。
一当該事業者(資源生産性革新計画に現に事業を営んでいる関係事業者が当該事業者の資源生産性革新のために行う措置に関する計画が含まれる場合には、当該事業者及び当該関係事業者。以下この項において同じ。)の定款の写し又はこれに準ずるもの及び当該事業者が登記している場合にあっては、当該登記に係る登記事項証明書
二当該事業者の直近の事業報告の写し、売上台帳の写し、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類を作成していない場合にあっては、これらに準ずるもの)
三当該資源生産性革新計画を実施することにより、当該事業者の資源生産性が相当程度向上し、又は相当程度高い資源生産性が見込まれることを示す書類
四当該資源生産性革新計画を実施することにより、財務内容の健全性が相当程度向上することを示す書類
五当該資源生産性革新計画の実施に必要な資金の使途及び調達方法についての内訳を記載した書類
六当該資源生産性革新計画が従業員の地位を不当に害するものではないことを証する書類
3資源生産性革新の実施のために資源生産性革新設備等を導入する旨を記載した資源生産性革新計画の認定を受けようとする事業者は、前項各号に掲げる書類に加え、次に掲げる書類をそれぞれ添付するものとする。
一当該事業者又はその関係事業者が導入しようとする資源生産性革新設備等が法第二条第十項に規定する要件に該当することを示す書類
二当該事業者又はその関係事業者が導入しようとする資源生産性革新設備等の設置場所を示す書類
4第一項の場合において、別表の上欄に掲げる規定の適用を受けようとするときは、同表の中欄に掲げる事項を同項の申請書に記載し、かつ、第二項各号に掲げる書類のほか、同表の下欄に掲げる書類(同項各号に掲げる書類を除く。)を添付するものとする。
5第一項の申請に係る資源生産性革新計画の実施期間は、三年を超えないものとする。
(資源生産性革新計画の認定)
第二十条主務大臣は、資源生産性革新計画の提出を受けた場合において、速やかに法第十一条第六項に照らしてその内容を審査し、当該資源生産性革新計画の認定をするときは、当該提出を受けた日から、次項に規定する期間以内に、当該認定に係る申請書の正本に次のように記載し、かつ、記名押印し、これを認定書として申請者たる事業者に交付するものとする。「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第11条第1項の規定に基づき同法第2条第8項に規定する資源生産性革新を行う者として(同法第2条第8項に規定する資源生産性革新(同条第10項に規定する資源生産性革新設備等の導入を含む。)を行う者として)認定する。」
2前項の期間は、原則として一月とする。ただし、当該資源生産性革新計画に第一種貨物利用運送事業、第二種貨物利用運送事業又は一般貨物自動車運送事業に該当する事業についての事業活動が記載されている場合及び法第十三条第一項の規定により主務大臣が公正取引委員会に協議する場合には、この限りでない。
3主務大臣は、第一項の認定をしないときは、様式第二十九による不認定通知書によりその旨を当該事業者に通知するものとする。
4主務大臣は、第一項の認定をしたときは、様式第三十により、当該認定の日付、当該認定事業者の名称及び当該認定に係る資源生産性革新計画の内容を公表するものとする。
(資源生産性革新計画の変更に係る認定の申請及び認定)
第二十一条認定資源生産性革新計画の趣旨の変更を伴わない軽微な変更は、法第十二条第一項の変更の認定を要しないものとする。
2法第十二条第一項の規定に基づき資源生産性革新計画の変更の認定を受けようとする事業者は、様式第三十一による申請書一通及びその写し一通を、主務大臣に提出するものとする。
3前項の申請書及びその写しには、認定資源生産性革新計画の写し(変更後の資源生産性革新計画が新たに資源生産性革新の実施のために資源生産性革新設備等を導入する旨を記載する場合にあっては、認定資源生産性革新計画の写し及び第十九条第三項各号に掲げる書類)をそれぞれ添付するものとする。
4第二項の変更の申請に係る資源生産性革新計画の実施期間は、当該変更の申請前の認定資源生産性革新計画に従って資源生産性革新を実施した期間を含め、三年を超えないものとする。
5第二項の場合において、別表の上欄に掲げる規定の適用を受けようとするときは、同表の中欄に掲げる事項を同項の申請書に記載し、かつ、同表の下欄に掲げる書類を添付するものとする。
6主務大臣は、第二項の変更の申請に係る資源生産性革新計画の提出を受けた場合において、速やかに法第十一条第六項に照らしてその内容を審査し、当該資源生産性革新計画の変更の認定をするときは、当該提出を受けた日から、次項に規定する期間以内に、当該変更の認定に係る申請書の正本に次のように記載し、かつ、記名押印し、これを認定書として当該事業者に交付するものとする。「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第12条第1項の規定に基づき認定する。」
7前項の期間は、原則として一月とする。ただし、当該資源生産性革新計画に前条第二項ただし書に掲げる事業活動が記載されている場合及び法第十三条第一項の規定により主務大臣が公正取引委員会に協議する場合には、この限りでない。
8主務大臣は、第六項の認定をしないときは、様式第三十二による不認定通知書によりその旨を当該事業者に通知するものとする。
9主務大臣は、第六項の変更の認定をしたときは、様式第三十三により、当該認定の日付、当該認定事業者の名称及び当該認定に係る資源生産性革新計画の内容を公表するものとする。
(認定資源生産性革新計画の変更の指示)
第二十二条主務大臣は、法第十二条第三項の規定により認定資源生産性革新計画の変更を指示するときは、様式第三十四によりその旨を認定資源生産性革新事業者に通知するものとする。
(認定資源生産性革新計画の認定の取消し)
第二十三条主務大臣は、法第十二条第二項及び第三項の規定により認定資源生産性革新計画の認定を取り消すときは、様式第三十五によりその旨を当該認定を受けている事業者に通知するものとする。
2主務大臣は、認定資源生産性革新計画の認定を取り消したときは、様式第三十六により、当該取消しの日付、当該認定を取り消した事業者の名称及び当該取消しの理由を公表するものとする。
第五節 事業革新新商品生産設備導入計画
(事業革新新商品生産設備導入計画の認定の申請)
第二十四条法第十四条第一項の規定に基づき事業革新新商品生産設備導入計画の認定を受けようとする事業者は、様式第三十七による申請書一通及びその写し一通を、主務大臣に提出するものとする。
2前項の申請書及びその写しには、次に掲げる書類をそれぞれ添付するものとする。
一当該事業者の定款の写し又はこれに準ずるもの及び当該事業者が登記している場合にあっては、当該登記に係る登記事項証明書
二当該事業者の直近の事業報告の写し、売上台帳の写し、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類を作成していない場合にあっては、これらに準ずるもの)
三導入しようとする事業革新新商品生産設備が法第二条第九項に規定する設備であることを示す書類
四事業革新新商品生産設備の導入に必要な資金の使途及び調達方法についての内訳を記載した書類
五導入しようとする事業革新新商品生産設備の設置場所を示す書類
(事業革新新商品生産設備導入計画の認定)
第二十五条主務大臣は、事業革新新商品生産設備導入計画の提出を受けた場合において、速やかに法第十四条第三項に照らしてその内容を審査し、当該事業革新新商品生産設備導入計画の認定をするときは、当該提出を受けた日から、原則として一月以内に、当該認定に係る申請書の正本に次のように記載し、かつ、記名押印し、これを認定書として申請者たる事業者に交付するものとする。「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第14条第1項の規定に基づき同法第2条第9項に規定する事業革新新商品生産設備を導入する者として認定する。」
2主務大臣は、前項の認定をしないときは、様式第三十八による不認定通知書によりその旨を当該事業者に通知するものとする。
(認定事業革新新商品生産設備導入計画の変更に係る認定の申請及び認定)
第二十六条認定事業革新新商品生産設備導入計画の趣旨の変更を伴わない軽微な変更は、法第十五条第一項の変更の認定を要しないものとする。
2法第十五条第一項の規定に基づき事業革新新商品生産設備導入計画の変更の認定を受けようとする事業者は、様式第三十九による申請書一通及びその写し一通を、主務大臣に提出するものとする。
3前項の申請書及びその写しには、認定事業革新新商品生産設備導入計画の写しをそれぞれ添付するものとする。
4主務大臣は、第二項の変更の申請に係る事業革新新商品生産設備導入計画の提出を受けた場合において、速やかに法第十四条第三項に照らしてその内容を審査し、当該事業革新新商品生産設備導入計画の変更の認定をするときは、当該提出を受けた日から、原則として一月以内に、当該変更の認定に係る申請書の正本に次のように記載し、かつ、記名押印し、これを認定書として当該事業者に交付するものとする。「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第15条第1項の規定に基づき認定する。」
5主務大臣は、前項の認定をしないときは、様式第四十による不認定通知書によりその旨を当該事業者に通知するものとする。
(認定事業革新新商品生産設備導入計画の変更の指示)
第二十七条主務大臣は、法第十五条第三項の規定により認定事業革新新商品生産設備導入計画の変更を指示するときは、様式第四十一によりその旨を認定事業革新新商品生産設備導入事業者に通知するものとする。
(認定事業革新新商品生産設備導入計画の認定の取消し)
第二十八条主務大臣は、法第十五条第二項及び第三項の規定により認定事業革新新商品設備導入計画の認定を取り消すときは、様式第四十二によりその旨を当該認定を受けている事業者に通知するものとする。
第六節 資源制約対応製品生産設備導入計画
(資源制約対応製品生産設備導入計画の認定の申請)
第二十九条法第十六条第一項の規定に基づき資源制約対応製品生産設備導入計画の認定を受けようとする事業者は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める様式による申請書一通及びその写し一通を、主務大臣に提出するものとする。
一導入しようとする資源制約対応製品生産設備を使用して資源制約対応製品を生産しようとする者(以下この条において「第一種製品生産者」という。)が単独で認定を受けようとする場合様式第四十三
二導入しようとする資源制約対応製品生産設備を使用して専用部品等を生産しようとする者(以下この条において「部品生産者」という。)及び当該専用部品等を使用して資源制約対応製品を生産しようとする第一種製品生産者が共同して認定を受けようとする場合様式第四十四
三前号の場合であって、第一種製品生産者及び部品生産者がそれぞれ申請書及びその写しを主務大臣に直接に提出する場合第一種製品生産者については様式第四十三、部品生産者については様式第四十五
四部品生産者及び当該部品生産者が生産する専用部品等を使用して資源制約対応製品を生産しようとする者であって第一種製品生産者以外のもの(以下この条において「第二種製品生産者」という。)が共同して認定を受けようとする場合様式第四十五
五前号の場合であって、部品生産者及び第二種製品生産者がそれぞれ申請書及びその写しを主務大臣に直接に提出する場合部品生産者については様式第四十五、第二種製品生産者については様式第四十六
2前項の申請書及びその写しには、次に掲げる書類をそれぞれ添付するものとする。ただし、第二種製品生産者にあっては、第六号に掲げる書類以外の書類を添付することを要しない。
一当該事業者の定款の写し又はこれに準ずるもの及び当該事業者が登記している場合にあっては、当該登記に係る登記事項証明書
二当該事業者の直近の事業報告の写し、売上台帳の写し、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類を作成していない場合にあっては、これらに準ずるもの)
三導入しようとする資源制約対応製品生産設備に係る資源制約対応製品が法第二条第十一項第一号の規定に基づき主務大臣が定めるものであることを示す書類
四資源制約対応製品生産設備の導入に必要な資金の使途及び調達方法についての内訳を記載した書類
五導入しようとする資源制約対応製品生産設備の設置場所を示す書類
六導入しようとする資源制約対応製品生産設備を使用して生産しようとするものの次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める事項を記載した書類
イ資源制約対応製品当該資源制約対応製品の生産及び販売の計画
ロ専用部品等当該専用部品等の種類並びに生産及び販売の計画並びに当該専用部品等が使用される資源制約対応製品の生産及び販売の計画
3前項第六号の生産及び販売の計画の期間は、三年を下回ってはならない。
(資源制約対応製品生産設備導入計画の認定)
第三十条主務大臣は、資源制約対応製品生産設備導入計画の提出を受けた場合において、速やかに法第十六条第四項に照らしてその内容を審査し、当該資源制約対応製品生産設備導入計画の認定をするときは、当該提出を受けた日から、原則として一月以内に、当該認定に係る申請書の正本に次のように記載し、かつ、記名押印し、これを認定書として申請者たる事業者に交付するものとする。「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第16条第1項の規定に基づき同法第2条第11項第1号に掲げる資源制約対応製品を生産する同項に規定する資源制約対応製品生産設備を導入する者として(同法第2条第11項第2号に掲げる専用部品等を生産する同項に規定する資源制約対応製品生産設備を導入する者として)(同法第2条第11項第1号に掲げる資源制約対応製品を生産する同項に規定する資源制約対応製品生産設備及び同項第2号に掲げる専用部品等を生産する同項に規定する資源制約対応製品生産設備を導入する者として)認定する。」
2主務大臣は、前項の認定をしないときは、様式第四十七による不認定通知書によりその旨を当該事業者に通知するものとする。
3主務大臣は、第一項の認定をしたときは、様式第四十八により、次に掲げる事項を公表するものとする。
一当該認定の日付
二当該認定事業者の名称
三当該認定に係る資源制約対応製品生産設備を使用して生産しようとするものの次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める事項
イ資源制約対応製品当該資源制約対応製品の種類
ロ専用部品等当該専用部品等の種類及び当該専用部品等が使用される資源制約対応製品の種類
4主務大臣は、特別の事情がある場合においては、前条第二項第六号に掲げる資源制約対応製品又は専用部品等の生産及び販売の計画の期間が終了するまでに、前項の公表をするものとする。
(認定資源制約対応製品生産設備導入計画の変更に係る認定の申請及び認定)
第三十一条認定資源制約対応製品生産設備導入計画の趣旨の変更を伴わない軽微な変更は、法第十七条第一項の変更の認定を要しないものとする。
2法第十七条第一項の規定に基づき資源制約対応製品生産設備導入計画の変更の認定を受けようとする事業者は、様式第四十九による申請書一通及びその写し一通を、主務大臣に提出するものとする。
3前項の申請書及びその写しには、認定資源制約対応製品生産設備導入計画の写しをそれぞれ添付するものとする。
4前二項の規定による変更の認定の申請において、第二十九条第一項第三号又は第五号の規定により資源制約対応製品又は専用部品等を生産するそれぞれの者が主務大臣に直接に提出した同項の申請書その他の書類に係る事項について変更する場合は、当該それぞれの者が前二項の書類を主務大臣に直接に提出することができる。
5主務大臣は、第二項の変更の申請に係る資源制約対応製品生産設備導入計画の提出を受けた場合において、速やかに法第十六条第四項に照らしてその内容を審査し、当該資源制約対応製品生産設備導入計画の変更の認定をするときは、当該提出を受けた日から、原則として一月以内に、当該変更の認定に係る申請書の正本に次のように記載し、かつ、記名押印し、これを認定書として当該事業者に交付するものとする。「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第17条第1項の規定に基づき認定する。」
6主務大臣は、前項の認定をしないときは、様式第五十による不認定通知書によりその旨を当該事業者に通知するものとする。
7主務大臣は、第五項の認定をしたときは、様式第五十一により、次に掲げる事項を公表するものとする。
一当該認定の日付
二当該認定事業者の名称
三当該認定に係る資源制約対応製品生産設備を使用して生産しようとするものの次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める事項
イ資源制約対応製品当該資源制約対応製品の種類
ロ専用部品等当該専用部品等の種類及び当該専用部品等が使用される資源制約対応製品の種類
8主務大臣は、特別の事情がある場合においては、第二十九条第二項第六号に掲げる資源制約対応製品又は専用部品等の生産及び販売の計画の期間が終了するまでに、前項の公表をするものとする。
(認定資源制約対応製品生産設備導入計画の変更の指示)
第三十二条主務大臣は、法第十七条第三項の規定により認定資源制約対応製品生産設備導入計画の変更を指示するときは、様式第五十二によりその旨を認定資源制約対応製品生産設備導入事業者に通知するものとする。
(認定資源制約対応製品生産設備導入計画の認定の取消し)
第三十三条主務大臣は、法第十七条第二項及び第三項の規定により認定資源制約対応製品生産設備導入計画の認定を取り消すときは、様式第五十三によりその旨を当該認定を受けている事業者に通知するものとする。
2主務大臣は、認定資源制約対応製品生産設備導入計画の認定を取り消したときは、様式第五十四により、当該取消しの日付、当該認定を取り消した事業者の名称及び当該取消しの理由を公表するものとする。この場合において、第三十条第四項の規定に基づき同条第三項各号に掲げる事項を公表していないとき及び第三十一条第八項の規定に基づき同条第七項各号に掲げる事項を公表していないときは、当該事項を併せて公表するものとする。
第七節 特例措置
(資本金等の額の減少と同時に行う株式の併合に関する特例に係る認定の申請)
第三十四条法第二十一条第一項の認定を受けようとする認定事業者は、様式第五十五による申請書一通及びその写し一通を、当該認定事業者の事業再構築計画、経営資源再活用計画、経営資源融合計画又は資源生産性革新計画の認定をした主務大臣に提出するものとする。
2前項の申請書及びその写しには、認定計画の写しを添付するものとする。
(資本金等の額の減少と同時に行う株式の併合に関する特例に係る認定)
第三十五条主務大臣は、前条第一項の規定による提出を受けた場合において、法第二十一条第一項各号に照らしてその内容を審査し、認定をするときは、当該提出を受けた日から、原則として一月以内に、当該認定に係る申請書の正本に次のように記載し、かつ、記名押印し、これを認定書として申請者たる認定事業者に交付するものとする。「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第21条第1項の規定に基づき認定する。」
2主務大臣は、前項の認定をしないときは、様式第五十六によりその旨を申請者たる認定事業者に通知するものとする。
(法第二十一条の二第一項に規定する法人)
第三十五条の二法第二十一条の二第一項に規定する主務省令で定める法人は、次に掲げるものとする。
一法第二十一条の二第一項の認定事業者である株式会社がその持分の全部を有する法人(株式会社を除く。)又は外国法人
二法第二十一条の二第一項の認定事業者である株式会社及び特定完全子法人(当該認定事業者である株式会社が発行済株式の全部を有する株式会社並びに前号に掲げる法人及び外国法人をいう。以下この項において同じ。)又は特定完全子法人がその持分の全部を有する法人又は外国法人
2前項第二号の規定の適用については、同号に掲げる法人又は外国法人は、同号に規定する特定完全子法人とみなす。
(募集事項の通知等を要しない場合)
第三十五条の三法第二十一条の二第一項の規定により読み替えて適用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第二百一条第五項に規定する法第七十五条第二項に規定する主務省令で定める場合は、認定事業者である株式会社が会社法第二百一条第三項に規定する期日の二週間前までに、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)の規定に基づき次に掲げる書類(同項に規定する募集事項に相当する事項をその内容とするものに限る。)の届出又は提出をしている場合(当該書類に記載すべき事項を同法の規定に基づき電磁的方法により提供している場合を含む。)であって内閣総理大臣が当該期日の二週間前の日から当該期日まで継続して同法の規定に基づき当該書類を公衆の縦覧に供しているときとする。
一金融商品取引法第四条第一項から第三項までの届出をする場合における同法第五条第一項の届出書(訂正届出書を含む。)
二金融商品取引法第二十三条の三第一項に規定する発行登録書及び同法第二十三条の八第一項に規定する発行登録追補書類(訂正発行登録書を含む。)
三金融商品取引法第二十四条第一項に規定する有価証券報告書(訂正報告書を含む。)
四金融商品取引法第二十四条の四の七第一項に規定する四半期報告書(訂正報告書を含む。)
五金融商品取引法第二十四条の五第一項に規定する半期報告書(訂正報告書を含む。)
六金融商品取引法第二十四条の五第四項に規定する臨時報告書(訂正報告書を含む。)
(資本金の額)
第三十五条の四法第二十一条の二第一項の規定により読み替えて適用する会社法第四百四十五条第一項に規定する法第七十五条第二項に規定する主務省令で定める額(以下「資本金等増加限度額」という。)は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じて得た額に株式発行割合(法第二十一条の二第一項の規定により発行する株式の数を同項の規定により発行する株式の数及び処分する自己株式の数の合計数で除して得た割合をいう。以下この条において同じ。)を乗じて得た額から第三号に掲げる額を減じて得た額(零未満である場合にあっては、零)とする。
一法第二十一条の二第一項の規定による株式の発行又は自己株式の処分をするに際して給付を受けた特定株式等(同項の規定により読み替えて適用する会社法第百九十九条第一項第二号の特定株式等をいう。以下この号において同じ。)の法第二十一条の二第一項の規定により読み替えて適用する会社法第百九十九条第一項第四号の期日(同号の期間を定めた場合にあっては、法第二十一条の二第一項の規定により読み替えて適用する会社法第二百八条第二項の規定により給付を受けた日)における価額(次のイ又はロに掲げる場合における特定株式等にあっては、当該イ又はロに定める額)
イ当該株式会社と当該特定株式等の給付をした者が共通支配下関係(会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第二条第三項第三十二号に規定する共通支配下関係をいう。)にある場合(当該特定株式等に時価を付すべき場合を除く。)当該特定株式等の当該給付をした者における当該給付の直前の帳簿価額
ロイに掲げる場合以外の場合であって、当該給付を受けた特定株式等の価額により資本金等増加限度額を計算することが適切でないときイに定める帳簿価額
二会社法第百九十九条第一項第五号に掲げる事項として募集株式の交付に係る費用の額のうち、当該認定事業者である株式会社が資本金等増加限度額から減ずるべき額と定めた額
三イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額が零以上であるときは、当該額
イ法第二十一条の二第一項の規定により処分する自己株式の帳簿価額
ロ第一号に掲げる額から前号に掲げる額を減じて得た額(零未満である場合にあっては、零)に自己株式処分割合(一から株式発行割合を減じて得た割合をいう。以下この条において同じ。)を乗じて得た額
2前項の場合には、法第二十一条の二第一項の規定による株式の発行又は自己株式の処分後の次の各号に掲げる額は、同項の規定による株式の発行又は自己株式の処分の直前の当該額に、当該各号に定める額を加えて得た額とする。
一その他資本剰余金の額イ及びロに掲げる額の合計額からハに掲げる額を減じて得た額
イ前項第一号に掲げる額から同項第二号に掲げる額を減じて得た額に自己株式処分割合を乗じて得た額
ロ次に掲げる額のうちいずれか少ない額
(1)前項第三号に掲げる額
(2)前項第一号に掲げる額から同項第二号に掲げる額を減じて得た額に株式発行割合を乗じて得た額(零未満である場合にあっては、零)
ハ法第二十一条の二第一項の規定により処分する自己株式の帳簿価額
二その他利益剰余金の額前項第一号に掲げる額から同項第二号に掲げる額を減じて得た額が零未満である場合における当該額に株式発行割合を乗じて得た額
5この条の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行をしん酌しなければならない。
(純資産の額)
第三十五条の五法第二十一条の二第三項において読み替えて準用する会社法第七百九十六条第三項第二号に規定する主務省令で定める方法は、算定基準日(法第二十一条の二第一項に規定する株式の発行又は自己株式の処分に係る募集事項(会社法第百九十九条第二項の募集事項をいう。)を決定した日(当該募集事項を決定した日と異なる時(当該募集事項を決定した日後から法第二十一条の二第一項の規定により読み替えて適用する会社法第百九十九条第一項第四号の期日又は同号の期間の初日までの間の時に限る。)を定めた場合にあっては、当該時)をいう。)における第一号から第六号までに掲げる額の合計額から第七号に掲げる額を減じて得た額(当該額が五百万円を下回る場合にあっては、五百万円)をもって認定事業者である株式会社の純資産額とする方法とする。
一資本金の額
二資本準備金の額
三利益準備金の額
四会社法第四百四十六条に規定する剰余金の額
五最終事業年度(会社法第四百六十一条第二項第二号に規定する場合にあっては、同法第四百四十一条第一項第二号の期間(当該期間が二以上ある場合にあっては、その末日が最も遅いもの))の末日(最終事業年度がない場合にあっては、認定事業者である株式会社の成立の日)における評価・換算差額等に係る額
六新株予約権の帳簿価額
七自己株式及び自己新株予約権の帳簿価額の合計額
(株式の数)
第三十五条の六法第二十一条の二第三項において読み替えて準用する会社法第七百九十六条第四項に規定する主務省令で定める数は、次に掲げる数のうちいずれか小さい数とする。
一特定株式(法第二十一条の二第三項において読み替えて準用する会社法第七百九十六条第四項に規定する行為に係る株主総会において議決権を行使することができることを内容とする株式をいう。以下この条において同じ。)の総数に二分の一(当該株主総会の決議が成立するための要件として当該特定株式の議決権の総数の一定の割合以上の議決権を有する株主が出席しなければならない旨の定款の定めがある場合にあっては、当該一定の割合)を乗じて得た数に三分の一(当該株主総会の決議が成立するための要件として当該株主総会に出席した当該特定株主(特定株式の株主をいう。以下この条において同じ。)の有する議決権の総数の一定の割合以上の多数が賛成しなければならない旨の定款の定めがある場合にあっては、一から当該一定の割合を減じて得た割合)を乗じて得た数に一を加えた数
二法第二十一条の二第三項において読み替えて準用する会社法第七百九十六条第四項に規定する行為に係る決議が成立するための要件として一定の数以上の特定株主の賛成を要する旨の定款の定めがある場合において、特定株主の総数から株式会社に対して当該行為に反対する旨の通知をした特定株主の数を減じて得た数が当該一定の数未満となるときにおける当該行為に反対する旨の通知をした特定株主の有する特定株式の数
三法第二十一条の二第三項において読み替えて準用する会社法第七百九十六条第四項に規定する行為に係る決議が成立するための要件として前二号の定款の定め以外の定款の定めがある場合において、当該行為に反対する旨の通知をした特定株主の全部が同項に規定する株主総会において反対したとすれば当該決議が成立しないときは、当該行為に反対する旨の通知をした特定株主の有する特定株式の数
四定款で定めた数
(法第二十一条の二第一項に規定する株式の発行又は自己株式の処分に係る認定の申請)
第三十五条の七法第二十一条の二第一項の規定による特例措置を受けることができる事業再構築計画、経営資源再活用計画、経営資源融合計画又は資源生産性革新計画の認定(変更の認定を含む。)を受けようとする事業者は、第四条第二項各号若しくは第六条第三項、第九条第二項各号若しくは第十一条第三項、第十四条第二項各号若しくは第十六条第三項又は第十九条第二項各号若しくは第二十一条第三項の書類に加え、特定公開買付け(法第二十一条の二第一項の規定により発行する株式又は処分する自己株式を対価とする公開買付け(外国におけるこれに相当するものを含む。)をいう。)の対価の相当性に関する事項を記載した書類を添付するものとする。
2主務大臣は、認定事業再構築計画、認定経営資源再活用計画、認定経営資源融合計画又は認定資源生産性革新計画に法第二十一条の二第一項に規定する株式の発行又は自己株式の処分に関する内容が含まれている場合、前項の書類を公表するものとする。
(全部取得条項付種類株式の発行及び取得に関する特例に係る認定の申請)
第三十五条の八法第二十一条の三第一項の認定を受けようとする認定事業者は、様式第五十六の二による申請書一通及びその写し一通、同項第二号に規定する買付け等の価格の算定に当たり参考とした株式の評価について相当の知見を有する第三者による評価書、意見書その他これらに類するものの写し並びに同項の他の株式会社の定款の写しを、当該認定事業者の事業再構築計画、経営資源再活用計画、経営資源融合計画又は資源生産性革新計画の認定をした主務大臣に提出するものとする。
2前項の申請書及びその写しには、認定計画の写しを添付するものとする。
(全部取得条項付種類株式の発行及び取得に関する特例に係る認定)
第三十五条の九主務大臣は、前条第一項の規定による提出を受けた場合において、法第二十一条の三第一項各号に照らしてその内容を審査し、認定をするときは、当該提出を受けた日から、原則として一月以内に、当該認定に係る申請書の正本に次のように記載し、かつ、記名押印し、これを認定書として申請者たる認定事業者に交付するものとする。「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第21条の3第1項の規定に基づき認定する。」
2主務大臣は、前項の認定をしないときは、様式第五十六の三によりその旨を申請者たる認定事業者に通知するものとする。
3主務大臣は、第一項の認定をしようとするときは、申請者たる認定事業者が法第二十一条の三第一項の公開買付けに係る公開買付期間の末日から三月以内に同項の全部取得条項付種類株式の全部を取得するかどうかの確認をするものとする。
4主務大臣は、第一項の認定をしたときは、様式第五十六の四により、法第二十一条の三第一項の全部取得条項付種類株式の発行に必要な定款の変更の内容及び会社法第百七十一条第一項各号に掲げる事項についての定めを、法第二十一条の三第一項第二号に規定する買付け等の価格の算定に当たり参考とした株式の評価について相当の知見を有する第三者による評価書、意見書その他これらに類するものの写し及び同項の他の株式会社の定款の写しを添えて、公表するものとする。
(公庫の行う損失補填業務に係る認定の申請)
第三十六条法第二十四条の二第一項の規定による特例措置を受けることができる事業再構築計画、経営資源再活用計画、経営資源融合計画又は資源生産性革新計画の認定(変更の認定を含む。以下この条及び次条において同じ。)を受けようとする事業者は、第四条第二項各号若しくは第六条第三項、第九条第二項各号若しくは第十一条第三項、第十四条第二項各号若しくは第十六条第三項又は第十九条第二項各号若しくは第二十一条第三項の書類に加え、次に掲げる書類をそれぞれ添付するものとする。
一内外の金融秩序の混乱により、指定金融機関による出資を受けようとする事業者(以下この項において単に「事業者」という。)の経営の状況が悪化したことを示す書類
二融資契約若しくは社債発行の契約における財務上の特約に係る規定に抵触していること又は自己資本の額が減少していることその他出資が不可欠であることを示す書類
三事業者の事業の継続が困難となった場合に国民経済の成長及び発展に重大な影響を及ぼすことを示す書類
四指定金融機関による出資を前提として、当該指定金融機関以外の民間金融機関が事業者に対して融資又は出資を行うことその他これに準ずる措置を講ずることにより、協調して認定計画の実現に取り組む旨を記載した書類
2法第二十四条の二第一項の規定による特例措置を受けることができる事業再構築計画、経営資源再活用計画、経営資源融合計画又は資源生産性革新計画の認定を受けようとする事業者は、当該事業再構築計画、経営資源再活用計画、経営資源融合計画又は資源生産性革新計画の認定の申請に当たっては、指定金融機関に対し出資の申込みをするものとする。
(公庫の行う損失補填業務に係る認定)
第三十七条主務大臣は、法第二十四条の二第一項の規定による特例措置を受けることができる事業再構築計画、経営資源再活用計画、経営資源融合計画又は資源生産性革新計画の認定をしようとするときは、あらかじめ株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第六十四条第一項第七号に掲げる主務大臣に、当該事業再構築計画、経営資源再活用計画、経営資源融合計画又は資源生産性革新計画の実施に必要な資金の指定金融機関による出資につき、公庫が法第二十四条の二第一項に規定する業務を行うことを承認するかどうかの確認をするものとする。
(事業再構築等促進円滑化業務実施方針)
第三十七条の二法第二十四条の四第一項の事業再構築等促進円滑化業務実施方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一事業再構築等促進円滑化業務の実施体制に関する事項
二事業再構築等促進円滑化業務に関する次に掲げる事項
イ貸付けの対象
ロ貸付けの方法
ハ利率
ニ償還期限
ホ据置期間
ヘ償還の方法
トイからヘまでに掲げるもののほか、貸付けに関する事項
三事業再構築等促進円滑化業務による信用の供与の対象とする貸付けの条件に関する事項
四前三号に掲げるもののほか、事業再構築等促進円滑化業務を効果的かつ効率的に実施するために必要な事項
(指定申請書及び業務規程の提出)
第三十七条の三法第二十四条の五第二項の規定による指定申請書及び業務規程の提出は、次に掲げる書面を添えてしなければならない。
一定款及び登記事項証明書
二指定の申請に関する意思の決定を証する書面
三役員の氏名及び略歴を記載した書面
四法第二十四条の五第一項第一号の金融機関としての行政庁の免許、認可、承認その他これらに類するもの(以下この号において「免許等」という。)を受けていることを証する書面、その免許等の申請の状況を明らかにした書面又はこれらに代わる書面
五法第二十四条の五第四項各号に該当しないことを誓約する書面
六役員が法第二十四条の五第四項第三号イ及びロのいずれにも該当しない者であることを当該役員が誓約する書面
2主務大臣は、指定するに当たり、前項各号に掲げる書面のほか必要と認める書面を提出させることができる。
3第一項の指定申請書は、次に掲げる事項を記載したものでなければならない。
一商号又は名称及び住所
二役員の役職名及び氏名
三事業再構築等促進業務を行おうとする営業所又は事務所の名称及び所在地
四事業再構築等促進業務を開始しようとする年月日
(業務規程の記載事項)
第三十七条の四法第二十四条の五第三項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一事業再構築等促進業務の実施体制に関する事項
イ事業再構築等促進業務を統括する部署に関すること。
ロ事業再構築等促進業務に係る人的構成に関すること。
ハ事業再構築等促進業務に係る監査の実施に関すること。
ニ事業再構築等促進業務を行う地域に関すること。
ホ事業再構築等促進業務に係る相談窓口の設置に関すること。
二事業再構築等促進業務の実施方法に関する事項
イ貸付けの相手方
ロ貸付けの対象となる資金
ハ貸付けの限度額
ニ貸付けの手続及び審査に関する事項
三貸付けのために必要な事業再構築等促進円滑化業務による信用の供与の内容に関する事項
四事業再構築等促進業務に係る債権の管理に関する事項
五事業再構築等促進業務に係る帳簿の管理に関する事項
六事業再構築等促進業務の委託に関する事項
七前各号に掲げるもののほか、事業再構築等促進業務の実施に関する事項
(商号等の変更の届出)
第三十七条の五法第二十四条の六第二項の規定により商号若しくは名称又は住所(以下この項において「商号等」という。)の変更について届出をしようとする指定金融機関は、次に掲げる事項を記載した届出書を主務大臣に提出しなければならない。
一新商号等
二旧商号等
三変更予定年月日
四変更の理由
2法第二十四条の六第二項の規定により事業再構築等促進業務を行う営業所又は事務所(以下この項において「営業所等」という。)の所在地の変更について届出をしようとする指定金融機関は、次に掲げる事項(当該変更が営業所等の設置又は廃止によるものである場合は、第一号及び第二号に掲げる事項を除く。)を記載した届出書を主務大臣に提出しなければならない。
一変更前の所在地
二変更後の所在地
三変更が営業所等の設置によるものである場合は、設置する営業所等の所在地
四変更が営業所等の廃止によるものである場合は、廃止する営業所等の所在地
五変更予定年月日
六変更の理由
(業務規程の変更の認可申請)
第三十七条の六法第二十四条の七第一項の規定により認可を受けようとする指定金融機関は、次に掲げる書面を主務大臣に提出しなければならない。
一次に掲げる事項を記載した認可申請書
イ変更しようとする事項
ロ変更予定年月日
ハ変更の理由
二新旧条文の対照表
三変更後の業務規程
四変更に関する意思の決定を証する書面
(協定に定める事項)
第三十七条の七法第二十四条の八第一項第三号の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一事業再構築等促進業務の内容及び方法に関する事項
二事業再構築等促進円滑化業務の内容及び方法に関する事項
三事業再構築等促進業務に係る債権の管理に関する事項
四その他事業再構築等促進業務及び事業再構築等促進円滑化業務の実施に関する事項
(帳簿の記載)
第三十七条の八法第二十四条の九の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一事業再構築等促進業務の実施状況
二事業再構築等促進業務に係る債権の状況
三事業再構築等促進業務を行うために公庫から受けた事業再構築等促進円滑化業務による信用の供与の状況
2法第二十四条の九の帳簿を保存しなければならない期間は、事業再構築等促進業務に係る債権が弁済その他の事由により消滅した日から起算して五年とする。
(業務の休廃止の届出)
第三十七条の九法第二十四条の十一第一項の規定により届出をしようとする指定金融機関は、次に掲げる書面を主務大臣に提出しなければならない。
一次に掲げる事項を記載した届出書
イ休止し、又は廃止しようとする事業再構築等促進業務の範囲
ロ休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合はその期間
ハ休止又は廃止の理由
二休止又は廃止に関する意思の決定を証する書面
三事業再構築等促進業務の全部又は一部の廃止の場合にあっては、当該廃止までの日程を記載した書面及び当該廃止後の措置を記載した書面
(申請等の方法)
第三十七条の十法第二十四条の五第二項、第二十四条の六第二項、第二十四条の七第一項及び第二十四条の十一第一項並びにこの省令第三十七条の三、第三十七条の五、第三十七条の六及び前条の規定による主務大臣に対する指定申請書、認可申請書、届出書その他の書面の提出は、財務大臣又は経済産業大臣のいずれかに、正本一通及び副本一通を提出することにより行うことができる。
(内閣総理大臣に通知する場合における通知の経由)
第三十七条の十一令第十四条の規定により主務大臣が内閣総理大臣に対して通知を行うときは、金融庁長官を経由してしなければならない。
第三章 中小企業承継事業再生の円滑化
(中小企業承継事業再生計画の認定の申請)
第三十八条法第三十九条の二第一項の規定に基づき中小企業承継事業再生計画の認定を受けようとする特定中小企業者及び承継事業者(承継事業者となる法人を設立しようとする者を含む。以下この条及び第三十九条において「申請者」という。)は、共同で(特定中小企業者が承継事業者となる法人を設立しようとする者である場合においては、特定中小企業者は、単独で)、様式第五十七による申請書一通及びその写し一通を、経済産業大臣を経由して、主務大臣に提出するものとする。
2前項の申請書及びその写しには、次に掲げる書類をそれぞれ添付するものとする。
一当該申請者の定款の写し、直近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書、役員又は社員の名簿、当該申請者が登記している場合にあっては、当該登記に係る登記事項証明書並びに承継事業者を設立しようとする場合にあっては、設立しようとする承継事業者に係る定款の写し、発起人、社員又は設立者の名簿並びに株式の引受け又は出資の状況及び見込みを記載した書類
二当該申請者の事業の継続及び再建を内容とする計画並びに当該計画に係る専門家(当該計画に係る法律、税務、金融、企業の財務、資産の評価等に関する専門的な知識経験を有する者をいう。)による調査報告書
三当該中小企業承継事業再生計画を実施することにより承継事業者の事業が相当程度強化されることを示す書類
四当該中小企業承継事業再生計画の実施に必要な資金の使途及び調達方法についての内訳を記載した書類
五次に掲げる要件のいずれかを満たしていることを証する書類
イ当該中小企業承継事業再生計画が、認定支援機関の指導若しくは助言又は特定認証紛争解決手続に基づき作成されていること。
ロ当該中小企業承継事業再生計画が、民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第二条第三号に規定する再生計画(同法第百七十四条第一項の規定による再生計画認可の決定があるものに限る。)又は会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第二条第二項に規定する更生計画(同法第百九十一条第一項の規定による更生計画の認可の決定があるものに限る。)に基づき作成されていること。
ハイ及びロに掲げるもののほか、当該中小企業承継事業再生計画が、一般に公表された債務処理を行うための手続(破産手続、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)の規定による更生手続及び特別清算に関する手続を除く。)についての準則(公正かつ適正なものと認められるものに限る。)に基づき作成されていること。
六次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める書類
イ当該中小企業承継事業再生計画に特定許認可等に基づく地位を記載する場合特定中小企業者が当該地位を有することを証する書類
ロ当該中小企業承継事業再生計画に特定許認可等に基づく地位を記載しない場合であって、承継事業者が、承継する事業に係る許認可等に基づく地位を有する場合承継事業者が当該地位を有することを証する書類
七当該中小企業承継事業再生計画に係る中小企業承継事業再生により、承継事業者が承継する事業に係る特定中小企業者の経営資源が著しく損なわれ、又は失われるものではないことを証する書類
八当該中小企業承継事業再生計画が従業員の地位を不当に害するものでないことを証する書類
九当該中小企業承継事業再生計画が特定中小企業者の取引の相手方である事業者の利益を不当に害するものでないことを証する書類
十当該中小企業承継事業再生計画の実施によりその債権の全部又は一部が消滅する債権者の氏名又は名称及び当該債権者の有する債権の額を示す書類
十一当該中小企業承継事業再生計画の実施によりその債権の全部又は一部が消滅する債権者から当該計画の同意を得ていることを証する書類
3第一項の申請に係る中小企業承継事業再生計画の実施期間は、原則として五年を超えないものとする。
(中小企業承継事業再生計画の認定)
第三十九条主務大臣は、中小企業承継事業再生計画の提出を受けた場合において、速やかに法第三十九条の二第四項に照らしてその内容を審査し、当該中小企業承継事業再生計画の認定をするときは、原則として一月以内に、当該認定に係る申請書の正本に次のように記載し、かつ、記名押印し、これを認定書として申請者に交付するものとする。「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第39条の2第1項の規定に基づき同法第2条第21項に規定する中小企業承継事業再生を行う者として認定する。」
2前項の期間には、法第三十九条の二第五項の規定により当該特定許認可等をした行政庁に協議し、その同意を得るために要した期間を含まないものとする。
3主務大臣は、第一項の認定をしないときは、様式第五十八による不認定通知書を当該申請者に通知するものとする。
(認定中小企業承継事業再生計画の変更に係る認定の申請及び認定)
第四十条法第三十九条の三第一項の規定に基づき中小企業承継事業再生計画の変更の認定を受けようとする者は、様式第五十九による申請書一通及びその写し一通を、経済産業大臣を経由して、主務大臣に提出するものとする。
2前項の申請書及びその写しには、認定中小企業承継事業再生計画の写しを添付するものとする。
3第一項の変更の申請に係る中小企業承継事業再生計画の実施期間は、当該変更の申請前の認定中小企業承継事業再生計画に従って中小企業承継事業再生を実施した期間を含め、原則として五年を超えないものとする。
4主務大臣は、第一項の変更の申請に係る中小企業承継事業再生計画の提出を受けた場合において、速やかに法第三十九条の二第四項に照らしてその内容を審査し、当該中小企業承継事業再生計画の変更の認定をするときは、当該提出を受けた日から原則として一月以内に、当該変更の認定に係る申請書の正本に次のように記載し、かつ、記名押印し、これを認定書として当該事業者に交付するものとする。「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第39条の3第1項の規定に基づき認定する。」
5前項の期間には、法第三十九条の三第四項の規定により、行政庁に協議し、その同意を得るために要した期間を含まないものとする。
6主務大臣は、第四項の認定をしないときは、様式第六十による不認定通知書を当該事業者に通知するものとする。
(軽微な変更)
第四十一条法第三十九条の三第一項の主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
一認定中小企業承継事業再生事業者の名称又は住所の変更
二前号に掲げるもののほか、中小企業承継事業再生の実施に支障がないと主務大臣が認める変更
2法第三十九条の三第二項の規定に基づき中小企業承継事業再生計画の軽微な変更に係る届出をしようとする認定中小企業承継事業再生事業者は、様式第六十一による届出書を、経済産業大臣を経由して、主務大臣に提出するものとする。
(認定中小企業承継事業再生計画の変更の指示)
第四十二条主務大臣は、法第三十九条の三第六項の規定により認定中小企業承継事業再生計画の変更を指示するときは、様式第六十二によりその旨を認定中小企業承継事業再生事業者に通知するものとする。
(認定中小企業承継事業再生計画の認定の取消し)
第四十三条主務大臣は、法第三十九条の三第五項及び第六項の規定により認定中小企業承継事業再生計画の認定を取り消すときは、様式第六十三によりその旨を当該認定を受けている中小企業承継事業再生事業者に通知するものとする。
(事業の承継の報告及び行政庁への通知)
第四十四条法第三十九条の四第二項の規定による報告は、様式第六十四に次に掲げる書類を添付して行うものとする。
一吸収分割契約書、新設分割計画書又は事業譲渡契約書の写し
二承継事業者が承継する事業に従事する従業員名簿
三承継事業者の会計帳簿の写し
四その他主務大臣が必要と認める書類
2法第三十九条の四第三項に規定する通知は、前項に掲げる書類を添付して行うものとする。
第四章 特許料の特例等
(書面による手続等)
第四十五条令第二十六条第一項及び第二十八条第一項の申請書(次項及び次条において単に「申請書」という。)は、一件ごとに作成しなければならない。
2申請書には、提出者の氏名又は名称、住所又は居所及び法人にあっては代表者の氏名を記載し、印を押さなければならない。
(添付書面の省略)
第四十六条申請書に添付すべき書面を他の申請書の提出に係る手続において既に特許庁長官に提出した者は、その事項に変更がないときは、申請書にその旨を記載して当該書面の添付を省略することができる。ただし、特許庁長官は、特に必要があると認めるときは、当該書面の提出を命ずることができる。
第五章 雑則
(権限の委任)
第四十七条中小企業承継事業再生計画に関する総務大臣の権限は、当該中小企業承継事業再生計画の特定中小企業者の主たる事務所の所在地を管轄する総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)に委任するものとする。ただし、総務大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
2中小企業承継事業再生計画に関する財務大臣の権限は、当該中小企業承継事業再生計画の特定中小企業者の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)又は国税局長(沖縄国税事務所長を含む。)に委任するものとする。ただし、財務大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
3中小企業承継事業再生計画に関する厚生労働大臣の権限は、当該中小企業承継事業再生計画の特定中小企業者の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長(四国厚生支局の管轄区域内にある場合にあっては、四国厚生支局長)に委任するものとする。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
4中小企業承継事業再生計画に関する農林水産大臣の権限は、当該中小企業承継事業再生計画の特定中小企業者の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長に委任するものとする。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
5中小企業承継事業再生計画に関する経済産業大臣の権限は、当該中小企業承継事業再生計画の特定中小企業者の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に委任するものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
6中小企業承継事業再生計画に関する国土交通大臣の権限は、当該中小企業承継事業再生計画の特定中小企業者の主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長、地方運輸局長(国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第四条第十五号、第十八号、第八十六号、第八十七号、第九十二号、第九十三号及び第百二十八号に掲げる事務並びに同条第八十六号に掲げる事務に係る同条第十九号及び第二十二号に掲げる事務に係る権限については、運輸監理部長を含む。)又は地方航空局長に委任するものとする。ただし、国土交通大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
7中小企業承継事業再生計画に関する環境大臣の権限は、当該中小企業承継事業再生計画の特定中小企業者の主たる事務所の所在地を管轄する地方環境事務所長に委任するものとする。ただし、環境大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
(実施状況の報告)
第四十八条認定事業者又は認定中小企業承継事業再生計画に係る承継事業者は、認定計画の実施期間の各事業年度における実施状況について、原則として当該事業年度終了後三月以内に、主務大臣に様式第六十五により報告をしなければならない。
2認定事業革新新商品生産設備導入事業者は、事業革新新商品生産設備の導入後並びに当該設備を導入した事業年度及びその翌事業年度における認定事業革新新商品生産設備導入計画の実施状況について、事業革新新商品生産設備の導入後にあっては遅滞なく、当該設備を導入した事業年度及びその翌事業年度にあっては原則として各事業年度終了後三月以内に、主務大臣に様式第六十六により報告をしなければならない。
3認定資源制約対応製品生産設備導入事業者は、認定資源制約対応製品生産設備導入計画に記載した資源制約対応製品又は専用部品等の生産及び販売の計画の期間における認定資源制約対応製品生産設備導入計画の実施状況について、原則として各事業年度終了後三月以内に、主務大臣に様式第六十七により報告をしなければならない。ただし、当該計画の実施期間の初年度にあっては、当該年度終了後三月以内に報告をすることができる。
4第二十九条第一項第三号又は第五号の規定により同項の申請書その他の書類を主務大臣に直接に提出した者は、前項の規定による報告を主務大臣に直接にすることができる。
5認定事業者(事業再構築に係る資金計画又は経営資源再活用に係る資金計画(以下単に「資金計画」という。)を含む事業再構築計画又は経営資源再活用計画の認定を受けた者に限る。次項において同じ。)は、当該資金計画に係る債権放棄について事業再構築債権者又は経営資源再活用債権者(以下単に「債権者」という。)との間で合意した日(以下この項において「債権放棄合意日」という。)以後一月以内の一定の日における財産目録、貸借対照表及び当該一定の日を含む事業年度開始の日から当該一定の日までの損益計算書(事業再構築に関連する再建計画又は経営資源再活用計画に関連する再建計画の決定に伴い、一般に公正妥当な会計処理に従って必要とされる評価損の計上その他適切な会計処理を反映したものに限る。)を、当該債権放棄合意日以後四月以内に主務大臣に提出しなければならない。
6認定事業者は、認定計画の実施期間の各事業年度ごとに、当該事業年度が開始した日以後六月間の実施状況について、原則として当該事業年度が開始した日以後九月以内に、主務大臣に様式第六十八により報告(以下「半期報告」という。)をし、かつ、各事業年度の四半期ごとの実施状況について、速やかに、主務大臣に様式第六十九により報告をしなければならない。
7第一項の報告及び前項の半期報告には、貸借対照表及び損益計算書(資金計画を含む認定計画の報告にあっては、公認会計士又は監査法人の監査を受けているものに限る。)を添付するものとする。
8認定中小企業承継事業再生計画に係る承継事業者は、次の各号に掲げるもののいずれかが生じたときは、速やかに、主務大臣に様式第七十に次の各号に掲げる書類を添えて、その旨を報告しなければならない。
一当該認定中小企業承継事業再生に係る特定中小企業者が特別清算開始の命令を受けたとき特別清算開始の命令を証する書類
二当該認定中小企業承継事業再生に係る特定中小企業者に破産手続開始の決定があったとき破産手続開始の決定を証する書類
9認定事業者又は認定中小企業承継事業再生計画に係る承継事業者は認定計画の実施期間において、認定事業革新新商品生産設備導入事業者は第二項に規定する報告を行うまでの間において、認定資源制約対応製品生産設備導入事業者は認定資源制約対応製品生産設備導入計画に記載した資源制約対応製品又は専用部品等の生産及び販売の計画の期間において、次に掲げる事項が発生した場合には、速やかに、主務大臣に様式第七十一により報告をしなければならない。
一当該認定事業者又は認定中小企業承継事業再生計画に係る承継事業者以外の者による破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は企業担保権の実行の申立て又は通告がなされたこと。
二手形若しくは小切手の不渡り(支払資金の不足を事由とするものに限る。)又は手形交換所による取引停止処分があったこと。
三主要取引先(前事業年度における売上高又は仕入高が売上高の総額又は仕入高の総額の百分の十以上である取引先をいう。)から取引の停止を受けたこと。
第四十九条次の各号に掲げる行為を行った認定事業者は、第四十八条第一項に規定する報告に、当該各号に掲げる事項について記載した書類を添付するものとする。
一法第十八条及び第十九条の規定による現物出資又は財産引受(以下「現物出資等」という。)当該現物出資等に係る財産の内容及び価額
二法第二十一条の規定による資本金等の額の減少と同時に行う株式の併合当該資本金等の額の減少と同時に行う株式の併合の内容
三法第二十一条の二第一項の規定による株式の発行又は自己株式の処分当該株式の発行又は自己株式の処分の内容、特定公開買付けの結果及び同条第三項の規定により読み替えて準用する会社法第七百九十七条の規定による手続の経過
四法第二十一条の三第一項の規定による全部取得条項付種類株式の取得当該全部取得条項付種類株式の取得の内容
五法第二十二条の規定による事業の譲渡の場合の債権者への催告当該事業の譲渡の内容
(課税の特例に関する報告事項)
第五十条租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第十一条の二第一項、第二項若しくは第三項、第四十四条の二第一項、第二項若しくは第三項、第六十八条の二十一第一項、第二項若しくは第三項又は第八十条第一項の課税の特例を受けた認定事業者又は認定中小企業承継事業再生計画に係る承継事業者は、第四十八条第一項に規定する報告に、次の各号に掲げる特例の区分に応じ、認定計画に従って行われる当該各号の事項について記載した書類を添付するものとする。
二削除
三資源生産性革新設備等の特別償却当該資源生産性革新設備等を事業の用に供した日を含む事業年度における特別償却額
四不動産取得税の軽減認定計画に係る事業譲渡が行われた日を含む事業年度における次に掲げる事項
イ譲渡又は譲受けをした不動産の内容
ロ当該不動産の取得時の不動産取得税納税額
ハ支援措置による減免額
2租税特別措置法第十一条の二第一項、第二項若しくは第三項、第四十四条の二第一項、第二項若しくは第三項又は第六十八条の二十一第一項、第二項若しくは第三項の課税の特例を受けた認定資源制約対応製品生産設備導入事業者は、第四十八条第三項に規定する報告に、認定資源制約対応製品生産設備導入計画に記載した認定資源制約対応製品生産設備を事業の用に供した日を含む事業年度における特別償却額を記載した書類を添付するものとする。
(四半期ごとの実施状況の報告事項)
第五十一条資金計画を含む事業再構築計画、経営資源再活用計画の認定を受けた事業者は、第四十八条第六項の四半期ごとの実施状況の報告に、次に掲げる書類を添付するものとする。
一当該事業者の売上の推移を示す書類
二当該事業者の有利子負債の残高の推移を示す書類