企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和四十八年大蔵省令第五号)
最終更新:平成二十年内閣府令第七十九号
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企業内容等の開示に関する内閣府令
昭和四十八年一月三十日大蔵省令第五号
証券取引法第四条第一項ただし書、第二項ただし書及び第四項、第五条、第七条、第十三条第二項から第四項まで、第二十四条第一項から第三項まで、第二十四条の五第一項及び第二項、第二十五条第一項から第三項まで並びに証券取引法施行令第四条第一項及び第三項の規定に基づき、並びにこれらの法令を実施するため、有価証券の募集又は売出しの届出等に関する省令(昭和四十六年大蔵省令第三十二号)の全部を改正する省令を次のように定める。
(定義)
第一条この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
有価証券金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下「法」という。)第二条第一項に規定する有価証券及び同条第二項の規定により有価証券とみなされる権利のうち、次に掲げるもの(法第五条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する特定有価証券に該当するものを除く。)をいう。
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号。以下「令」という。)第二条の八に規定するもの
法第二条第一項第五号に掲げるもの
法第二条第一項第七号に掲げるもの
法第二条第一項第九号に掲げるもの
法第二条第一項第十七号に掲げるものであつて、イに掲げる有価証券の性質を有するもの
法第二条第一項第十七号に掲げるものであつて、同項第五号、第七号又は第九号に掲げる有価証券の性質を有するもの
法第二条第一項第十九号に掲げるもの
金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第十四号。以下「定義府令」という。)第二条に規定するもの
法第二条第一項第十七号に掲げるものであつて同項第十五号に掲げる有価証券の性質を有するもの
令第一条第一号に掲げるもの
令第一条第二号に掲げるもの
法第二条第一項第二十号に掲げるものであつて、前各号に掲げる有価証券に係る権利を表示するもの
有価証券信託受益証券(令第二条の三第三号に規定する有価証券信託受益証券をいう。以下同じ。)のうち、受託有価証券(同号に規定する受託有価証券をいう。以下同じ。)がイからルまでに掲げるものであるもの
令第一条の三の四に規定するもの
有価証券の種類法第二条第一項各号及び第二項各号に掲げる有価証券ごとに区分されたものをいう。この場合において、同条第一項第十七号に掲げる有価証券については、その性質の異なるごとに異なる種類とする。
二の二社会医療法人債券第一号イ又はホに掲げるものをいう。
社債券法第二条第一項第五号に掲げるものをいい、同項第十七号に掲げる有価証券でこれと同じ性質を有するものを含む。
株券法第二条第一項第九号に掲げる株券をいい、同項第十七号に掲げる有価証券でこれと同じ性質を有するものを含む。
四の二優先出資証券法第二条第一項第七号に掲げる優先出資証券をいい、同項第十七号に掲げる有価証券でこれと同じ性質を有するものを含む。
新株予約権証券法第二条第一項第九号に掲げる新株予約権証券をいい、同項第十七号に掲げる有価証券でこれと同じ性質を有するものを含む。
新株予約権付社債券社債券のうち、新株予約権を付与されているものをいう。
六の二カバードワラント法第二条第一項第十九号に掲げるものをいう。
六の三預託証券第一号ヲに掲げるものをいう。
六の四コマーシャル・ペーパー第一号チ又はリに掲げるものをいう。
六の五外国譲渡性預金証書第一号ヌに掲げるものをいう。
六の六学校債券第一号ルに掲げるものをいう。
六の七学校貸付債権第一号カに掲げるものをいう。
株式株券に表示されるべき権利をいう。
七の二優先出資優先出資証券に表示されるべき権利をいう。
社債社債券に表示されるべき権利をいう。
八の二社会医療法人債社会医療法人債券に表示されるべき権利をいう。
新株予約権付社債新株予約権証券に表示されるべき権利をいう。
九の二オプション法第二条第一項第十九号に規定するオプションをいう。
有価証券の募集法第二条第三項に規定する有価証券の募集及び特定組織再編成発行手続(法第二条の二第四項に規定する特定組織再編成発行手続をいう。以下同じ。)をいう。
十一有価証券の売出し法第二条第四項に規定する有価証券の売出し(法第四条第一項第四号に掲げる有価証券の売出しを除く。)、法第四条第二項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘(法第二条第四項に規定する有価証券の売出しに該当するものを除く。)、法第四条第三項に規定する特定投資家等取得有価証券一般勧誘(法第二条第四項に規定する有価証券の売出しに該当するものを除く。以下同じ。)及び特定組織再編成交付手続(法第二条の二第五項に規定する特定組織再編成交付手続をいう。以下同じ。)をいう。
十二発行者法第二条第五項に規定する発行者をいう。
十三引受人法第十五条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する引受人をいう。
十三の二指定格付機関格付機関のうち、金融庁長官がその格付実績、人的構成、組織、格付の方法及び資本構成その他発行者からの中立性に関する事項等を勘案して有効期間を定めて指定したものをいう。
十四有価証券届出書法第二条第七項に規定する有価証券届出書のうち、法第五条第一項の規定によるものをいう。
十四の二組込書類法第五条第三項(法第二十七条において準用する場合を含む。第九条の三において同じ。)の規定により有価証券届出書にとじ込まれる書類をいう。
十四の三参照書類法第五条第四項(法第二十七条において準用する場合を含む。第九条の四において同じ。)に規定する参照書類をいう。
十五目論見書法第二条第十項に規定する目論見書をいう。
十五の二届出目論見書法第十三条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による目論見書(次号に掲げる目論見書を除く。)をいう。
十六届出仮目論見書法第十三条第一項の規定による目論見書のうち、当該目論見書に係る有価証券の募集又は売出しに関し、法第四条第一項から第三項までの規定による届出が効力を生じる日前において使用するものをいう。
十六の二発行登録目論見書法第二十三条の十二第二項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)において準用する法第十三条第一項の規定による目論見書のうち、法第二十三条の三第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する発行登録書又は法第二十三条の四(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による訂正発行登録書に記載すべき内容を記載したもの(次号に掲げる目論見書を除く。)をいう。
十六の三発行登録仮目論見書法第二十三条の十二第二項において準用する法第十三条第一項の規定による目論見書のうち、法第二十三条の三第一項に規定する発行登録書又は法第二十三条の四の規定による訂正発行登録書に記載すべき内容を記載したものであつて、かつ、法第二十三条の三第三項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する発行登録が効力を生じる日前において使用するものをいう。
十六の四発行登録追補目論見書法第二十三条の十二第二項において準用する法第十三条第一項の規定による目論見書のうち、法第二十三条の八第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する発行登録追補書類に記載すべき内容を記載したものをいう。
十七有価証券通知書法第四条第六項の規定による通知書をいう。
十七の二発行登録通知書法第二十三条の八第四項(法第二十七条において準用する場合を含む。第十四条の十一において同じ。)において準用する法第四条第六項の規定による通知書をいう。
十七の三発行登録書法第二十三条の三第一項に規定する発行登録書をいう。
十七の四発行登録追補書類法第二十三条の八第一項に規定する発行登録追補書類をいう。
十八有価証券報告書法第二十四条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する有価証券報告書をいう。
十八の二外国会社報告書法第二十四条第八項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する外国会社報告書をいう。
十八の三確認書法第二十四条の四の二第一項(法第二十四条の四の八第一項及び法第二十四条の五の二第一項において準用し、並びにこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する確認書をいう。
十八の四外国会社確認書法第二十四条の四の二第六項(法第二十四条の四の八第一項及び第二十四条の五の二第一項において準用し、並びにこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)において準用する法第二十四条第八項に規定する外国会社確認書をいう。
十八の五四半期報告書法第二十四条の四の七第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する四半期報告書をいう。
十八の六外国会社四半期報告書法第二十四条の四の七第六項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する外国会社四半期報告書をいう。
十九半期報告書法第二十四条の五第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する半期報告書をいう。
十九の二臨時報告書法第二十四条の五第四項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する臨時報告書をいう。
十九の三外国会社半期報告書法第二十四条の五第七項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する外国会社半期報告書をいう。
二十自己株券買付状況報告書法第二十四条の六第二項に規定する自己株券買付状況報告書をいう。
二十の二親会社等状況報告書法第二十四条の七第一項(同条第六項及び法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する親会社等状況報告書をいう。
二十の三内国会社第一号イ、ロ、ニ、チ、ル又はカに掲げる有価証券の発行者及び第一号ト、ヲ又はワに掲げる有価証券の発行者(会社に限る。)をいう。
二十の四外国会社第一号ホ、ヘ、リ又はヌに掲げる有価証券の発行者(法第二条第一項第十七号に掲げるものであつて、同項第七号に掲げる有価証券の性質を有するものの発行者を除く。)及び第一号ト、ヲ又はワに掲げる有価証券の発行者(外国法人に限る。)をいう。
二十の四の二医療法人第一号イ又はホに掲げる有価証券の発行者をいう。
二十の四の三学校法人等第一号ル又はカに掲げる有価証券の発行者をいう。
二十の五指定法人財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号。以下「財務諸表等規則」という。)第一条第一項に規定する指定法人をいう。
二十の六組合等有価証券投資事業権利等(法第三条第三号に規定する有価証券投資事業権利等をいう。)の発行者をいう。
二十の六の二組合契約組合等に係る契約をいう。
二十の七提出会社第十四号及び第十七号から第二十号までに掲げる書類を提出する会社(指定法人を含む。)をいう。
二十一連結財務諸表提出会社が内国会社(内国法人である指定法人を含む。以下同じ。)である場合には、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号。以下「連結財務諸表規則」という。)第一条第一項に規定する連結財務諸表をいい、提出会社が外国会社(外国法人である指定法人を含む。以下同じ。)である場合には、当該提出会社とその子会社に相当するものとを連結した金融庁長官が認める財務計算に関する書類をいう。
二十一の二四半期連結財務諸表提出会社が内国会社である場合には、四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(平成十九年内閣府令第六十四号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)第一条第一項に規定する四半期連結財務諸表をいい、提出会社が外国会社である場合には、当該提出会社とその子会社に相当するものとを連結した金融庁長官が認める財務計算に関する書類をいう。
二十一の二の二中間連結財務諸表提出会社が内国会社である場合には、中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(平成十一年大蔵省令第二十四号。以下「中間連結財務諸表規則」という。)第一条第一項に規定する中間連結財務諸表をいい、提出会社が外国会社である場合には、当該提出会社とその子会社に相当するものとを連結した金融庁長官が認める財務計算に関する書類をいう。
二十一の二の三四半期財務諸表提出会社が内国会社である場合には、四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(平成十九年内閣府令第六十三号。以下「四半期財務諸表等規則」という。)第一条第一項に規定する四半期財務諸表をいい、提出会社が外国会社である場合には、金融庁長官が認める財務計算に関する書類をいう。
二十一の二の四中間財務諸表提出会社が内国会社である場合には、中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十二年大蔵省令第三十八号。以下「中間財務諸表等規則」という。)第一条第一項に規定する中間財務諸表をいい、提出会社が外国会社である場合には、金融庁長官が認める財務計算に関する書類をいう。
二十一の三連結子会社連結財務諸表規則第二条第四号に規定する連結子会社をいう。
二十一の四連結会社連結財務諸表規則第二条第五号に規定する連結会社をいう。
二十二連結会計年度連結財務諸表規則第三条第二項に規定する連結会計年度をいう。
二十二の二四半期連結会計期間四半期財務諸表等規則第三条第五号に規定する四半期連結会計期間をいう。
二十二の三中間連結会計期間中間連結財務諸表規則第三条第二項に規定する中間連結会計期間をいう。
二十二の四四半期会計期間四半期財務諸表等規則第三条第四号に規定する四半期会計期間をいう。
二十三企業集団連結財務諸表規則第四条第一項第一号に規定する企業集団をいう。
二十四持分法連結財務諸表規則第二条第八号に規定する持分法をいう。
二十四の二事業の種類別セグメント連結財務諸表規則第十五条の二第一項に規定する区分をいう。
二十五所在地別セグメント連結財務諸表規則第十五条の二第二項に規定する区分をいう。
二十六親会社財務諸表等規則第八条第三項に規定する親会社をいう。
二十七子会社財務諸表等規則第八条第三項に規定する子会社(同条第七項の規定により子会社に該当しないものと推定される特別目的会社を除く。)をいう。
二十七の二関連会社財務諸表等規則第八条第五項に規定する関連会社をいう。
二十七の三関係会社財務諸表等規則第八条第八項に規定する関係会社をいう。
二十七の四その他の関係会社財務諸表等規則第八条第八項に規定するその他の関係会社をいう。
二十七の五関連当事者財務諸表等規則第八条第十七項に規定する関連当事者をいう。
二十八継続開示会社有価証券届出書を提出しようとする会社(指定法人を含む。)のうち、当該提出の日前に有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社(指定法人を含む。)をいい、法第二十四条第一項ただし書(法第二十七条において準用する場合を含む。第六条において同じ。)の規定により財務局長又は福岡財務支局長(以下「財務局長等」という。)の承認を受けたものを除く。
二十九金融商品取引所法第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいい、本邦(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条第一項第一号に規定する本邦をいう。以下同じ。)以外の地域において設立されている同じ性質を有するものを含む。
三十算式表示有価証券の発行価格又は売出価格を、一の金融商品市場の一の日における最終価格(当該有価証券が店頭売買有価証券(法第二条第八項第十号ハに規定する店頭売買有価証券をいう。以下同じ。)である場合にあつては、一の認可金融商品取引業協会(法第二条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会をいう。以下同じ。)が公表する一の日における当該店頭売買有価証券の最終価格)等に一定率を乗ずる方式を用いて表示することをいう。
三十一特別利害関係者等 次に掲げる者をいう。
当該会社(指定法人を含む。以下この号において同じ。)の特別利害関係者(当該会社の役員(役員持株会を含み、取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)、監査役又は執行役(理事及び監事その他これらに準ずる者を含む。)をいう。以下この号において同じ。)、当該役員の配偶者及び二親等内の血族(以下この号において「役員等」という。)、役員等が自己又は他人(仮設人を含む。ロにおいて同じ。)の名義により所有する株式(優先出資を含む。以下同じ。)又は出資に係る議決権が、会社の総株主等の議決権(法第二十九条の四第二項に規定する総株主等の議決権をいう。以下同じ。)の百分の五十を超えている会社、当該会社の関係会社並びに当該関係会社の役員をいう。以下この号において同じ。)
当該会社の株主(協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号。以下「優先出資法」という。)に規定する優先出資者を含む。第十九条及び第二十二条を除き、以下同じ。)で自己又は他人の名義をもつて所有する株式に係る議決権が多い順に十番目以内となる者
当該会社の人的関係会社(人事、資金、取引等の関係を通じて、当該会社が、他の会社を実質的に支配している場合又は他の会社により実質的に支配されている場合における当該他の会社をいう。以下この号において同じ。)及び資本的関係会社(当該会社(当該会社の特別利害関係者を含む。)が他の会社の総株主等の議決権の百分の二十以上を実質的に所有している場合又は他の会社(当該他の会社の特別利害関係者を含む。)が当該会社の総株主等の議決権の百分の二十以上を実質的に所有している場合における当該他の会社をいう。以下この号において同じ。)並びにこれらの役員
金融商品取引業者(法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(法第二十八条第八項に規定する有価証券関連業を行う者に限る。)をいう。以下同じ。)及びその役員並びに金融商品取引業者の人的関係会社又は資本的関係会社
三十二特定投資家向け売付け勧誘等法第二条第六項に規定する特定投資家向け売付け勧誘等をいう。
三十三特定投資家向け有価証券法第四条第三項に規定する特定投資家向け有価証券をいう。
三十四特定投資家向け取得勧誘法第四条第三項第一号に規定する特定投資家向け取得勧誘をいう。
三十五特定証券等情報法第二十七条の三十三に規定する特定証券等情報をいう。
三十六発行者等情報法第二十七条の三十四に規定する発行者等情報をいう。
(有価証券信託受益証券)
第一条の二令第二条の三第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
当該有価証券信託受益証券に係る信託財産に受託有価証券及び当該受託有価証券に係る受取配当金、利息その他の給付金以外の財産が含まれないこと。
当該有価証券信託受益証券に係る受託有価証券が同一種類の有価証券(有価証券の発行者が同一で、定義府令第十二条第一項各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める事項が同一である有価証券をいい、次に掲げるすべての要件を満たすものを除く。)であること。
受託有価証券の発行者に適用される法令若しくは当該発行者の定款若しくは寄附行為その他これらに準ずるもの又は当該発行者の決定により受託者が受託有価証券の所有者として当該発行者が発行する有価証券の割当てを受ける権利の対象となる有価証券(ロにおいて「割当有価証券」という。)であること。
受益者による受託者に対する割当有価証券の引受けの申込みの指図に基づき、当該受益者のために当該受託者が信託財産として所有する有価証券であること。
各受益権の内容が、各受託有価証券に係る権利の内容に応じて均等であること。
受益権の内容に含まれる受託有価証券に係る権利の行使手続及び当該受託有価証券の発行者による当該受託有価証券に係る通知、報告その他書類の送付に関する手続の受託者に対する通知方法が規定されていること。
受託有価証券に係る権利の内容と異なる内容の受益権が発行されないこと。
(届出を要しない有価証券の募集又は売出し)
第二条令第二条の十二に規定する内閣府令で定める条件は、当該有価証券の譲渡が禁止される旨の制限が付されていることとする。
令第二条の十二に規定する内閣府令で定めるものは、新株予約権証券の発行者である会社が他の会社の発行済株式の総数を所有する場合における当該他の会社とする。
法第四条第一項第五号に規定する発行価額又は売出価額の総額が一億円未満の有価証券の募集又は売出しで内閣府令で定めるものは、次に掲げるもの以外の募集又は売出しとする。
募集又は売出しに係る有価証券が新株予約権証券である場合で、当該新株予約権証券の発行価額又は売出価額の総額に当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額が一億円以上となる場合における当該募集又は売出し
募集又は売出しに係る有価証券の発行価額又は売出価額の総額(当該有価証券が新株予約権証券である場合には、当該新株予約権証券の発行価額又は売出価額の総額に当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額。以下この条、第九条の二第二号から第五号まで及び第十九条第二項第一号から第二号の二までにおいて同じ。)に、当該募集又は売出しを開始する日前一年以内に行われた募集又は売出し(法第四条第一項の規定による届出をしたもの及び当該届出前にしたもの並びに法第二十三条の八第一項の規定による発行登録追補書類を提出したもの及び当該提出前にしたものを除く。)に係る当該有価証券と同一の種類の有価証券(この条において新株予約権付社債券は、第一条第二号の規定にかかわらず、同条第一号ニに掲げる有価証券と同一の種類の有価証券とみなす。)の発行価額又は売出価額の総額を合算した金額が一億円以上となる場合における当該募集又は売出し
募集(令第一条の六第一号で定める要件に該当することにより募集に該当することとなつた場合に限る。)に係る有価証券の発行価額の総額に、当該有価証券の発行される日以前六月以内に発行された同号に規定する同種の新規発行証券の発行価額の総額を合算した金額が一億円以上となる場合における当該募集
同一の種類の有価証券でその発行価額又は売出価額の総額が一億円未満である二組以上の募集又は売出しが並行して行われ、かつ、これらの募集又は売出しに係る有価証券の発行価額又は売出価額の総額の合計額が一億円以上となる場合におけるそれぞれの募集又は売出し
発行価額若しくは売出価額の総額が一億円以上である有価証券の募集若しくは売出し又は第二号に規定する募集若しくは売出しと並行して行われるこれらの募集又は売出しに係る有価証券と同一の種類の有価証券の募集又は売出し
法第十条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による届出の効力の停止の処分又は法第十一条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による届出の効力の停止の処分、発行登録の効力の停止の処分若しくは期間の延長の処分を受けた届出者が、これらの処分を受けている期間内に新たに行う有価証券の募集又は売出し
法第二十三条の十第三項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による発行登録の効力の停止の処分又は法第二十三条の十一第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による発行登録の効力の停止の処分、届出の効力の停止の処分若しくは期間の延長の処分を受けた登録者が、これらの処分を受けている期間内に新たに行う有価証券の募集又は売出し
本邦の金融商品取引所に発行株式(発行優先出資を含む。以下同じ。)を上場しようとする会社(指定法人を含む。以下この号において同じ。)又は認可金融商品取引業協会に発行株式を店頭売買有価証券として登録しようとする会社(既に本邦の他の金融商品取引所に発行株式が上場されている会社又はいずれかの認可金融商品取引業協会に発行株式が店頭売買有価証券として登録されている会社を除く。第八条第二項において同じ。)で、継続開示会社でないものが行う当該金融商品取引所又は当該認可金融商品取引業協会の規則による発行株式の募集又は売出し
(適格機関投資家向け勧誘が行われる有価証券の発行者たる外国会社の代理人)
第二条の二その有価証券発行勧誘等(法第四条第一項第四号に規定する有価証券発行勧誘等をいう。以下同じ。)が適格機関投資家向け勧誘(法第二十三条の十三第一項に規定する適格機関投資家向け勧誘をいう。以下同じ。)に該当する有価証券(次条において「適格機関投資家向け証券」という。)を発行する外国会社は、本邦内に住所を有する者であつて、当該有価証券の譲渡に関する行為につき、当該外国会社を代理する権限を有するもの(次条において「発行者の代理人」という。)を定めなければならない。
(法第四条第二項に違反した譲渡の通知義務)
第二条の三適格機関投資家向け証券の発行者及び発行者の代理人は、法第四条第二項に違反して当該有価証券の譲渡が行われたことを知つたときは、その旨を遅滞なく関東財務局長に通知しなければならない。
(届出を要しない適格機関投資家向け証券の一般投資家向け勧誘)
第二条の四法第四条第二項に規定する内閣府令で定める要件は、同項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘(当該適格機関投資家取得有価証券一般勧誘に係る有価証券が令第一条の四第一号に掲げる有価証券である場合に限る。)が当該有価証券の発行者である会社に対して行われることとする。
(特定投資家向け有価証券から除かれる有価証券の範囲)
第二条の五令第二条の十二の二第一項に規定する内閣府令で定める有価証券は、特定上場有価証券(法第二条第三十三項に規定する特定上場有価証券をいう。以下同じ。)及び特定店頭売買有価証券(令第二条の十二の二第三項第二号に規定する特定店頭売買有価証券をいう。以下同じ。)とする。
(特定投資家向け有価証券に該当しない旨の承認の手続等)
第二条の六令第二条の十二の二第一項に規定する有価証券の発行者が同項に規定する承認を受けようとする場合には、承認申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、これを財務局長等に提出しなければならない。
定款又はこれに準ずるもの
申請時における株主名簿(優先出資法に規定する優先出資者名簿を含み、当該有価証券が株券以外の有価証券である場合には、その所有者の名簿。次項第一号において同じ。)の写し
令第二条の十二の二第一項に規定する所有者の数は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定めるところにより計算した数とする。
内国会社の発行する有価証券申請のあつた日の属する事業年度の直前事業年度の末日及び直前事業年度の開始の日前二年以内に開始した事業年度(次号において「基準事業年度」という。)すべての末日において株主名簿に記載され、又は記録されている者の数
外国会社の発行する有価証券基準事業年度の末日において当該有価証券の保管の委託を受けている金融商品取引業者等(法第三十四条に規定する金融商品取引業者等をいう。以下同じ。)の有する当該有価証券の所有者の名簿に記載されている者(非居住者(外国為替及び外国貿易法第六条第一項第六号に規定する非居住者をいう。以下同じ。)を除く。)の数
第一項各号に掲げる書類が日本語又は英語をもつて記載したものでないときは、その訳文を付さなければならない。
(届出を要しない特定投資家向け有価証券の一般投資家向け勧誘)
第二条の七法第四条第三項に規定する内閣府令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
当該特定投資家向け有価証券の発行者又はその役員(取締役、監査役、執行役、理事若しくは監事又はこれらに準ずる者をいう。)であり、かつ、当該発行者の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権に係る株式若しくは出資を自己若しくは他人の名義をもつて所有する者(以下この条において「特定役員」という。)若しくは当該特定役員の被支配法人等(当該発行者を除く。以下この条において同じ。)に対して特定投資家等取得有価証券一般勧誘を行う場合
当該特定投資家向け有価証券の発行者の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもつて所有する会社に対して特定投資家等取得有価証券一般勧誘を行う場合
法第四条第三項第三号に該当することとなつた有価証券の所有者(当該有価証券の発行者を除く。)が、当該有価証券(同号に該当することとなつた日前から所有するものに限る。)について、当該日から起算して一年を経過する日までの間に特定投資家等取得有価証券一般勧誘を行う場合
特定役員とその被支配法人等が合わせて他の法人等(法人その他の団体をいう。以下この条において同じ。)の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもつて所有する場合には、当該他の法人等は、当該特定役員の被支配法人等とみなして、前項第一号及びこの項の規定を適用する。
第一項第一号及び前項の「被支配法人等」とは、特定役員が他の法人等の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもつて所有する場合における当該他の法人等をいう。
(同一種類の有価証券)
第二条の八法第四条第三項第三号に規定する内閣府令で定めるものは、定義府令第十二条第一項各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める事項が同一である有価証券とする。
(届出書提出期限の特例)
第三条法第四条第四項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次の各号に掲げる有価証券の募集又は売出しを行う場合とする。
株券(優先出資証券を含む。以下同じ。)、新株予約権証券及び新株予約権付社債券以外の有価証券
時価又は時価に近い一定の価格により発行する株券
時価又は時価に近い一定の価格により発行し、又は移転する株券を取得することとなる新株予約権が付与されている新株予約権付社債券
法第二十四条第一項第一号及び第二号(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に掲げる有価証券の発行者である会社(指定法人を含む。)以外の会社(指定法人を含む。)の発行する有価証券(前三号に掲げるもの及び本邦以外の地域の金融商品取引所において上場されているものを除く。)
(有価証券通知書)
第四条法第四条第六項の規定により提出する有価証券通知書は、内国会社にあつては第一号様式、外国会社にあつては第六号様式により作成し、財務局長等に提出しなければならない。
有価証券通知書には、次の各号に掲げる有価証券の発行者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
内国会社
定款(財団たる内国会社である場合は、その寄附行為)
当該有価証券の発行につき取締役会の決議等(委員会設置会社において、会社法(平成十七年法律第八十六号)第四百十六条第四項の取締役会の決議による委任に基づく執行役の決定があつたときは、当該取締役会の決議及び当該執行役の決定。以下同じ。)若しくは株主総会の決議があつた場合における当該取締役会の議事録(同法第三百七十条の規定により取締役会の決議があつたものとみなされる場合にあつては、当該場合に該当することを証する書面又は同法第四百十六条第四項の取締役会の決議による委任に基づく執行役の決定があつたことを証する書面(当該取締役会の議事録を含む。)。以下同じ。)の写し若しくは株主総会の議事録(同法第三百十九条第一項の規定により株主総会の決議があつたものとみなされる場合には、当該場合に該当することを証する書面。以下同じ。)の写し又は優先出資法第六条第一項に規定する行政庁の認可(以下「行政庁の認可」という。)を受けたことを証する書面(会社法第三十二条に規定する発起人全員の同意があつた場合には、当該同意があつたことを知るに足る書面)又はこれらに類する書面
当該有価証券の募集又は売出しに際し目論見書が使用される場合における当該目論見書
外国会社
前号に掲げる書類(定款については、会社法第二十七条各号又は医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四十四条第二項に掲げる事項に相当する事項が記載されたもの、寄附行為については、同項に掲げる事項に相当する事項が記載されたもの。以下、外国会社の添付する定款又は寄附行為について同じ。)
当該有価証券の募集又は売出しが適法であることについての法律専門家の法律意見書
外国為替及び外国貿易法第二十一条第一項又は第二項の規定による許可を必要とする場合における当該許可を受けたことを証する書面
前項第二号ロに掲げる書類が日本語をもつて記載したものでないときは、その訳文を付さなければならない。
法第四条第六項ただし書に規定する内閣府令で定める金額は、千万円(当該有価証券が新株予約権証券である場合には、千万円から当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を控除した額。第十四条の十一第五項において同じ。)とする。
(変更通知書)
第五条有価証券通知書の提出日以後当該有価証券通知書による募集又は売出しに係る払込期日前において、当該有価証券通知書に記載された内容に変更があつた場合には、当該有価証券通知書を提出した者は、遅滞なく、当該変更の内容を記載した変更通知書を財務局長等に提出しなければならない。
(開示が行われている場合)
第六条法第四条第七項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
当該有価証券と同一の発行に係る有価証券について既に行われた売出し又は当該有価証券と同種の有価証券(定義府令第十二条第一項各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める事項が当該有価証券と同一である他の有価証券をいう。以下この条において同じ。)について既に行われた募集若しくは売出しに関する法第四条第一項から第三項までの規定による届出がその効力を生じている場合(当該有価証券の発行者が法第二十四条第一項ただし書の規定の適用を受けている者である場合を除く。)
当該有価証券又は当該有価証券と同種の有価証券の募集又は売出しについて既に行われた法第二十三条の三第一項の規定による登録がその効力を生じており、かつ、当該登録に係る有価証券のいずれかの募集又は売出しについて法第二十三条の八第一項の規定による発行登録追補書類が既に提出されている場合(当該有価証券の発行者が法第二十四条第一項ただし書の規定の適用を受けている者である場合を除く。)
当該有価証券が法第二十四条第一項第一号又は第二号に掲げる有価証券に該当する場合で、同条第三項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により、当該有価証券が法第二十四条第一項第一号又は第二号に掲げる有価証券に該当することとなつた日の属する事業年度の直前事業年度に係る有価証券報告書が財務局長等に提出されている場合
当該有価証券が法第二十四条第一項第四号(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この号及び第十六条の三において同じ。)に掲げる有価証券に該当する場合で、同項の規定により同項第四号に該当することとなつた事業年度以後のいずれかの事業年度に係る有価証券報告書が財務局長等に提出されている場合(当該有価証券の発行者が法第二十四条第一項ただし書の規定の適用を受けている場合を除く。)
(外国会社の代理人)
第七条外国会社は、有価証券の募集又は売出しに関し、法第五条第一項の規定により有価証券届出書を提出する場合には、本邦内に住所を有する者であつて、当該募集又は売出しの届出に関する一切の行為につき、当該外国会社を代理する権限を有するもの(第十四条の二第一項第三号において「代理人」という。)を定めなければならない。
外国会社は、有価証券の募集又は売出しに関し、法第二十三条の三第一項の規定による発行登録書又は法第二十三条の八第一項の規定による発行登録追補書類を提出する場合には、本邦内に住所を有する者であつて、当該発行登録又は当該発行登録追補書類の提出に関する一切の行為につき、当該外国会社を代理する権限を有するものを定めなければならない。
外国会社は、次に掲げる書類を提出する場合には、本邦内に住所を有する者であつて、当該書類の提出に関する一切の行為につき、当該外国会社を代理する権限を有するものを定めなければならない。
法第二十四条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)又は第三項の規定による有価証券報告書
法第二十四条第八項の規定による外国会社報告書
法第二十四条の四の二第一項又は第二項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による確認書
法第二十四条の四の二第六項において準用する法第二十四条第八項の規定による外国会社確認書
法第二十四条の四の七第一項又は第二項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による四半期報告書
法第二十四条の四の七第六項の規定による外国会社四半期報告書
法第二十四条の五第一項の規定による半期報告書
法第二十四条の五第四項の規定による臨時報告書
法第二十四条の五第七項の規定による外国会社半期報告書
前各号に掲げる書類の訂正に係る書類
十一令第四条第一項の規定による承認申請書
(有価証券届出書の記載内容等)
第八条法第五条第一項の規定により有価証券届出書を提出しようとする発行者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める様式により有価証券届出書三通を作成し、財務局長等に提出しなければならない。
発行者が内国会社である場合(次号及び第三号に掲げる場合を除く。)第二号様式
発行者が内国会社であつて法第五条第二項の規定による有価証券届出書を提出しようとする場合第二号の五様式
発行者が内国会社であつて、特定組織再編成発行手続若しくは特定組織再編成交付手続を行う場合又は法第二十七条の四第一項の場合において、有価証券届出書を提出しようとするとき(前号に掲げる場合を除く。)第二号の六様式
発行者が外国会社である場合(次号に掲げる場合を除く。)第七号様式
発行者が外国会社であつて、特定組織再編成発行手続若しくは特定組織再編成交付手続を行う場合又は法第二十七条の四第一項の場合において、有価証券届出書を提出しようとするとき第七号の四様式
前項の規定にかかわらず、本邦の金融商品取引所に発行株式を上場しようとする会社(指定法人を含む。以下この項において同じ。)又は認可金融商品取引業協会に発行株式を店頭売買有価証券として登録しようとする会社で、当該金融商品取引所又は当該認可金融商品取引業協会の規則により発行株式の募集又は売出しを行うため、法第五条第一項の規定により有価証券届出書を提出しようとする会社(内国会社に限る。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める様式により、有価証券届出書三通を作成し、財務局長等に提出しなければならない。
当該募集又は売出しが特定組織再編成発行手続又は特定組織再編成交付手続に該当しない場合第二号の四様式
当該募集又は売出しが特定組織再編成発行手続又は特定組織再編成交付手続に該当する場合第二号の七様式
(密接な関係を有する者の要件等)
第八条の二法第五条第一項第二号に規定する内閣府令で定める要件は、当該会社が財務諸表等規則第八条第四項各号に掲げる会社等に該当することとなる場合の同項各号に規定する他の会社等に該当することとする。
法第五条第一項第二号に規定する内閣府令で定める会社その他の団体は、財務諸表等規則第八条第三項に規定する会社等とする。
(有価証券届出書の記載の特例)
第九条法第五条第一項ただし書(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する内閣府令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項ただし書及び法第十三条第二項ただし書(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める事項は、当該各号に掲げる事項とする。
時価又は時価に近い一定の価格により発行する株券、有価証券信託受益証券のうち受託有価証券が株券であるもの又は預託証券で株券を表示するもの(第五号において「株券等」という。)につき、その発行価格の決定前に募集を行う必要がある場合
発行価格
資本組入額
申込証拠金
申込取扱場所
引受人(元引受契約を締結する金融商品取引業者のうち主たるものを除く。)の氏名又は名称及びその住所
引受株式数及び引受けの条件
時価又は時価に近い一定の価格により発行し、又は移転する株券を取得することとなる新株予約権が付与されている新株予約権証券につき、当該株券の発行価格又は当該新株予約権証券の発行価格の決定前に募集を行う必要がある場合
発行価格
申込証拠金
申込取扱場所
引受人(元引受契約を締結する金融商品取引業者のうち主たるものを除く。)の氏名又は名称及びその住所
引受新株予約権数及び引受けの条件
新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
新株予約権の行使により株券を発行する場合における当該株券の発行価格
新株予約権の行使により株券を発行する場合における当該株券の発行価格のうちの資本組入額
新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所
時価又は時価に近い一定の価格により発行し、又は移転する株券を取得することとなる新株予約権が付与されている新株予約権付社債券につき、当該株券の発行価格の決定前に募集を行う必要がある場合
発行価格
利率
申込証拠金
申込取扱場所
利息の支払場所
新株予約権の発行価格
新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
新株予約権の行使により株券を発行する場合における当該株券の発行価格
新株予約権の行使により株券を発行する場合における当該株券の発行価格のうちの資本組入額
新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所
引受人(元引受契約を締結する金融商品取引業者のうち主たるものを除く。)の氏名又は名称及びその住所
引受金額及び引受けの条件
社債管理者又は社債の管理会社の名称及びその住所
社債管理者又は社債の管理会社の委託の条件
三の二時価又は時価に近い一定の価格により発行し、又は移転する株券を取得することとなる新株予約権が付与されている新株予約権付社債券につき、その発行価格の決定前に募集を行う必要がある場合前号イからホまで及びルからカまでに掲げる事項
社債券(前二号に規定する新株予約権付社債券を除く。)、社会医療法人債券、学校債券又は学校貸付債権(第六号において「社債券等」という。)につき、その発行価格の決定前に募集を行う必要がある場合前号に掲げる事項
四の二コマーシャル・ペーパーにつき、その発行価格の決定前に募集を行う必要がある場合第二号イに掲げる事項
四の三カバードワラントにつき、その発行価格の決定前に募集を行う必要がある場合
第二号イ、ロ及びニに掲げる事項
オプション行使請求の受付場所及び取次場所
時価又は時価に近い一定の価格により売出しを行う株券等又は新株予約権証券につき、その売出価格の決定前に売出しを行う必要がある場合
売出価格
申込証拠金
申込受付場所
売出しの委託を受けた者(元引受契約を締結する金融商品取引業者のうち主たるものを除く。)の氏名又は名称及びその住所
売出しの委託契約の内容
五の二時価又は時価に近い一定の価格により発行し、又は移転する株券を取得することとなる新株予約権が付与されている新株予約権証券につき、その売出価格の決定前に売出しを行う必要がある場合前号に掲げる事項
社債券等、コマーシャル・ペーパー又は外国譲渡性預金証書につき、その売出価格の決定前に売出しを行う必要がある場合前号に掲げる事項
第八条第二項の規定により株券の募集を行うための有価証券届出書を提出しようとする場合第一号に掲げる事項
第八条第二項の規定により株券の売出しを行うための有価証券届出書を提出しようとする場合第五号に掲げる事項
(少額募集等に該当する有価証券の募集又は売出し)
第九条の二法第五条第二項に規定する発行価額又は売出価額の総額が五億円未満の有価証券の募集又は売出しで内閣府令で定めるものは、内国会社が行う有価証券の募集又は売出しのうち次の各号に掲げるもの以外のものとする。
募集又は売出しに係る有価証券が新株予約権証券である場合で、当該新株予約権証券の発行価額又は売出価額の総額に当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額が五億円以上となる場合における当該募集又は売出し
募集又は売出しに係る有価証券の発行価額又は売出価額の総額に、当該募集又は売出しを開始する日前一年以内に行われた募集又は売出し(法第四条第一項の規定による届出をしたもの及び当該届出前にしたもの並びに法第二十三条の八第一項の規定による発行登録追補書類を提出したもの及び当該提出前にしたものを除く。)に係る当該有価証券と同一の種類の有価証券(この条において新株予約権付社債券は、第一条第二号の規定にかかわらず、同条第一号ニに掲げる有価証券と同一の種類の有価証券とみなす。)の発行価額又は売出価額の総額を合算した金額が五億円以上となる場合における当該募集又は売出し
募集(令第一条の六第一号で定める要件に該当することにより募集に該当することとなつた場合に限る。)に係る有価証券の発行価額の総額に、当該有価証券の発行される日以前六月以内に発行された同号に規定する同種の新規発行証券の発行価額の総額を合算した金額が五億円以上となる場合における当該募集
同一の種類の有価証券でその発行価額又は売出価額の総額が五億円未満である二組以上の募集又は売出しが並行して行われ、かつ、これらの募集又は売出しに係る有価証券の発行価額又は売出価額の総額の合計額が五億円以上となる場合におけるそれぞれの募集又は売出し
発行価額若しくは売出価額の総額が五億円以上である有価証券の募集若しくは売出し又は第一号に規定する募集若しくは売出しと並行して行われるこれらの募集又は売出しに係る有価証券と同一の種類の有価証券の募集又は売出し
(組込方式による有価証券届出書)
第九条の三法第五条第三項に規定する内閣府令で定める期間は、一年間とする。
法第五条第三項に規定する有価証券報告書のうち内閣府令で定めるものは、内国会社にあつては第三号又は第四号様式、外国会社にあつては第八号又は第九号様式により作成し、財務局長等に提出した有価証券報告書とする。
前二項の規定にかかわらず、有価証券届出書を提出しようとする者が株式移転(当該者の最近事業年度に係る有価証券報告書の提出日前二年三月内に行われたものに限る。)により設立された株式移転設立完全親会社(会社法第七百七十三条第一項第一号に規定する株式移転設立完全親会社をいう。以下同じ。)であり、かつ、次に掲げる要件のいずれかに該当する場合には、法第五条第三項に規定する内閣府令で定める期間は、当該株式移転により株式移転完全子会社(会社法第七百七十三条第一項第五号に規定する株式移転完全子会社をいう。以下同じ。)となつた会社(以下この項において「当該株式移転完全子会社」という。)のうち、当該株式移転の日の前日において法第五条第四項各号に掲げる要件をすべて満たしていた会社(以下この項及び第十条第一項第二号ハにおいて「適格株式移転完全子会社」という。)が当該株式移転の日前に提出した直近の有価証券報告書(適格株式移転完全子会社が二以上ある場合は最初に提出されたもの)の提出日から当該有価証券届出書を提出しようとする日までの期間とし、法第五条第三項に規定する有価証券報告書のうち内閣府令で定めるものは、当該期間中において適格株式移転完全子会社及び当該株式移転設立完全親会社が提出した有価証券報告書(前項に規定するものに限る。)とすることができる。
当該株式移転の日の前日においてその適格完全子会社の数がその当該完全子会社の数の三分の二以上であつたこと。
当該株式移転の日の前日においてその適格完全子会社の株主の数の合計数がその当該完全子会社の株主の数の合計数の三分の二以上であつたこと。
第一項に規定する期間継続して有価証券報告書のうち第二項に規定するものを提出している者又は前項に規定する期間継続して有価証券報告書のうち同項に規定するものを提出している者が、有価証券届出書を提出しようとする場合には、法第五条第三項の規定により、内国会社にあつては第二号の二様式、外国会社にあつては第七号の二様式により有価証券届出書を作成することができる。
(参照方式による有価証券届出書)
第九条の四法第五条第四項各号(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に掲げるすべての要件を満たす者が、有価証券届出書を提出しようとする場合(法第五条第四項第二号に規定する内閣府令で定める基準のうち第五項第三号に掲げる基準に該当する場合は、社債券に係る有価証券届出書を提出しようとするときに限る。)には、法第五条第四項の規定により、内国会社にあつては第二号の三様式、外国会社にあつては第七号の三様式により有価証券届出書を作成することができる。
法第五条第四項第一号に規定する内閣府令で定める期間は、一年間とする。
法第五条第四項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、前条第二項に規定する有価証券報告書とする。
前二項の規定にかかわらず、有価証券届出書を提出しようとする者が前条第三項に規定する場合に該当するときには、法第五条第四項第一号に規定する内閣府令で定める期間は前条第三項に規定する期間とし、同号に規定する内閣府令で定めるものは前条第三項に規定する有価証券報告書とすることができる。
法第五条第四項第二号に規定する内閣府令で定める基準は、次の各号のいずれかに掲げる基準とする。
有価証券届出書を提出しようとする者が、本邦の金融商品取引所に上場されている株券(特定上場有価証券を除く。以下この項において「上場株券」という。)又は認可金融商品取引業協会に店頭売買有価証券として登録されている株券(特定店頭売買有価証券を除く。以下この項において「店頭登録株券」という。)を発行しており、かつ、次のいずれかの場合に該当すること。
上場日等(当該者の発行する株券が、上場株券にあつては、法第二十四条第一項第一号に掲げる有価証券に該当することとなつた日、店頭登録株券にあつては、同項第二号に掲げる有価証券に該当することとなつた日をいう。以下この号において同じ。)が当該有価証券届出書の提出日の三年六月前の日以前の日である場合において、当該者の発行済株券について、当該有価証券届出書の提出日前六月のいずれかの日(以下この項において「算定基準日」という。)以前三年間の金融商品市場における売買金額又は認可金融商品取引業協会の発表する売買金額(以下この号において「売買金額」という。)の合計を三で除して得た額が百億円以上であり、かつ、三年平均時価総額(当該算定基準日、その日の属する年(以下この項において「算定基準年」という。)の前年の応当日及び当該算定基準年の前々年の応当日における時価総額(金融商品市場における時価総額又は認可金融商品取引業協会の発表する時価総額をいう。以下この号において「時価総額」という。)の合計を三で除して得た額をいう。以下この項において同じ。)が百億円以上であること。
上場日等が当該有価証券届出書の提出日以前三年六月前の日後の日で二年六月前の日以前の日である場合において、当該者の発行済株券について、算定基準日以前二年間の売買金額の合計を二で除して得た額が百億円以上であり、かつ、二年平均時価総額(当該算定基準日及び算定基準年の前年の応当日における時価総額の合計を二で除して得た額をいう。以下この項において同じ。)が百億円以上であること。
上場日等が当該有価証券届出書の提出日の二年六月前の日後の日である場合において、当該者の発行済株券について、算定基準日以前一年間の売買金額が百億円以上であり、かつ、基準時時価総額(当該算定基準日における時価総額をいう。以下この項において同じ。)が百億円以上であること。
当該者の発行済株券について、三年平均時価総額(上場日等が当該有価証券届出書の提出日の三年六月前の日後の日で二年六月前の日以前の日である場合には、二年平均時価総額、上場日等が当該有価証券届出書の提出日の二年六月前の日後の日である場合には、基準時時価総額)が二百五十億円以上であること。
一の指定格付機関により、当該者が既に発行した社債券のいずれかに金融庁長官が指定格付機関ごとに指定した格付(以下この項において「特定格付」という。)が付与され、かつ、他の指定格付機関により、当該者が既に発行した社債券又はその募集若しくは売出しに関し法第四条第一項に規定する届出をしようとする社債券のいずれかに特定格付が付与されていること(これらの格付が公表されている場合に限る。)。
法令により優先弁済を受ける権利を保証されている社債券(新株予約権付社債券を除く。)を既に発行していること。
前号イに規定する上場日等が当該有価証券届出書の提出日の三年六月前の日後の日であり、かつ、有価証券届出書を提出しようとする者が前号イ中「法第二十四条第一項第一号」を「法第二十四条第一項第二号」に、「同項第二号」を「同項第一号」に、「又は認可金融商品取引業協会の発表する売買金額」を「及び認可金融商品取引業協会の発表する売買金額」に、「又は認可金融商品取引業協会の発表する時価総額」を「及び認可金融商品取引業協会の発表する時価総額」に読み替えた後の前号イからニまでのいずれかの場合に該当すること。
第一号ホの場合に該当すること(前二号に該当する場合を除く。)。
(コマーシャル・ペーパーに係る参照方式の利用適格要件の特例)
第九条の五コマーシャル・ペーパーの発行者が当該コマーシャル・ペーパーの募集又は売出しに係る有価証券届出書を提出しようとする場合には、当該コマーシャル・ペーパーに複数の指定格付機関から金融庁長官が指定格付機関ごとに指定した格付が付与されている場合にも、法第五条第四項第二号に規定する内閣府令で定める基準を満たすものとする。
(有価証券届出書の添付書類)
第十条法第五条第六項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により有価証券届出書に添付すべき書類(次条において「添付書類」という。)として内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる有価証券届出書の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。この場合において、第四号ホからトまで(第五号から第七号までにおいて引用する場合を含む。)に掲げる書類を有価証券届出書に添付できないときには、当該有価証券届出書の提出の日以後届出がその効力を生ずることとなる日の前日までに提出することができる。
第二号様式により作成した有価証券届出書
定款(財団たる内国会社である場合は、その寄附行為)
当該有価証券の発行につき取締役会の決議等若しくは株主総会の決議があつた場合における当該取締役会の議事録等の写し若しくは当該株主総会の議事録の写し若しくは行政庁の認可を受けたことを証する書面(会社法第三十二条第一項に規定する発起人全員の同意があつた場合には、当該同意があつたことを知るに足る書面)又はこれらに類する書面
当該有価証券の発行による会社(指定法人を含む。)の資本金の額の変更につき、行政庁の許可、認可又は承認を必要とする場合における当該許可、認可又は承認があつたことを知るに足る書面
当該有価証券が社債、社会医療法人債、学校債券若しくは学校貸付債権(第四号及び第十七条第一項において「社債等」という。)又はコマーシャル・ペーパーであつて保証が付されている場合には、次に掲げる書面
(1)当該保証を行つている会社(指定法人及び組合等を含む。以下「保証会社」という。)の定款(法人以外の組合等である場合は、組合契約に係る契約書の写し)及び当該保証を行うための取締役会の決議等又は株主総会の決議に係る当該取締役会の議事録等の写し又は当該株主総会の議事録の写しその他の当該保証を行うための手続がとられたことを証する書面
(2)当該保証の内容を記載した書面
当該有価証券がカバードワラントであつて当該カバードワラントに表示されるオプションに係る契約が締結されている場合には、契約書の写し
当該有価証券が有価証券信託受益証券である場合には、当該有価証券信託受益証券の発行に関して締結された信託契約その他主要な契約の写し
当該有価証券が預託証券である場合には、当該預託証券の発行に関して締結された預託契約その他主要な契約の契約書の写し
第二号の二様式により作成した有価証券届出書
前号イに掲げる書類(第十七条第一項ただし書の規定により、当該書類が当該有価証券届出書の組込書類に含まれていない場合に限る。)
前号ロからトまでに掲げる書類
当該有価証券届出書の提出者が第九条の三第三項に規定する期間継続して有価証券報告書のうち同項に規定するものを提出している者である場合には、次に掲げる事項を記載した書面(同項第一号に掲げる要件に該当する場合は(2)を除く。)
(1)当該提出者の当該株式移転完全子会社及び適格株式移転完全子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金及び事業の内容
(2)同項に規定する株式移転の日の前日における当該提出者の当該株式移転完全子会社及び適格株式移転完全子会社の株主数
(3)当該株式移転の目的
(4)当該株式移転の方法及び当該株式移転に係る当該適格株式移転完全子会社の株主総会の決議の内容
第二号の三様式により作成した有価証券届出書
第一号イに掲げる書類(第十七条第一項ただし書の規定により、当該書類が当該有価証券届出書の参照書類に含まれていない場合に限る。)
第一号ロからトまでに掲げる書類
当該有価証券届出書の提出者が法第五条第四項各号に掲げる要件を満たしていることを示す書面
当該有価証券届出書の提出者が第九条の四第四項の規定により法第五条第四項第一号の要件を満たしている場合には、前号ハに掲げる書面
当該有価証券届出書において参照すべき旨記載された有価証券報告書の提出日以後次に掲げる事情が生じた場合(次に定める重要な事実の内容を記載した四半期報告書、半期報告書、臨時報告書又は訂正報告書が当該有価証券届出書の参照書類に含まれている場合を除く。)における当該重要な事実の内容を記載した書類
(1)当該提出日前に発生した当該有価証券報告書に記載すべき重要な事実で、当該書類を提出する時にはその内容を記載することができなかつたものにつき、記載することができる状態になつたこと。
(2)当該有価証券報告書に記載すべき事項に関し重要な事実が発生したこと。
事業内容の概要及び主要な経営指標等の推移を的確かつ簡明に説明した書面
三の二第二号の四様式により作成した有価証券届出書第一号に掲げる書類
三の三第二号の五様式により作成した有価証券届出書
第一号に掲げる書類
提出会社が組織再編成(法第二条の二第一項に規定する組織再編成をいう。)を行う会社以外の会社である場合には、当該組織再編成を行う会社の定款
三の四第二号の六様式により作成した有価証券届出書前号に掲げる書類
三の五第二号の七様式により作成した有価証券届出書第三号の三に掲げる書類
第七号様式により作成した有価証券届出書
第一号に掲げる書類
当該有価証券届出書に記載された当該有価証券届出書を提出しようとする外国会社(以下この号において「当該外国会社」という。)の代表者が当該有価証券の募集又は売出しの届出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
当該外国会社が、本邦内に住所を有する者に、当該有価証券の募集又は売出しの届出に関する一切の行為につき、当該外国会社を代理する権限を付与したことを証する書面
当該有価証券の募集又は売出しが適法であること及び当該有価証券届出書に記載された法令に関する事項が真実かつ正確であることについての法律専門家の法律意見書
外国為替及び外国貿易法第二十一条第一項又は第二項の規定による許可を必要とする場合における当該許可を受けたことを証する書面
当該外国会社が金融商品取引業者との間に締結した元引受契約の契約書の写し
当該有価証券が社債等である場合には、当該外国会社が債権の管理その他債権者のための行為又は当該外国会社のための行為をする職務を委託する契約の契約書及び元利金の支払に関する契約書の写し
第七号の二様式により作成した有価証券届出書
第二号イ及びロに掲げる書類
当該有価証券の募集又は売出しが適法であることについての法律専門家の法律意見書
前号ロ、ハ及びホからトまでに掲げる書類
第七号の三様式により作成した有価証券届出書
第三号に掲げる書類
当該有価証券の募集又は売出しが適法であることについての法律専門家の法律意見書
第四号ロ、ハ及びホからトまでに掲げる書類
第七号の四様式により作成した有価証券届出書
第三号の三に掲げる書類
第四号ロからトまでに掲げる書類
第一項第四号から第七号までに掲げる書類が日本語をもつて記載したものでないときは、その訳文を付さなければならない。
(有価証券届出書の自発的訂正)
第十一条提出した有価証券届出書又はその添付書類につき、法第七条(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により訂正届出書を提出すべきものとして内閣府令で定める事情は、次の各号に掲げる事情とする。
当該提出日前に発生した当該有価証券届出書又はその添付書類に記載すべき重要な事実で、これらの書類を提出する時にはその内容を記載することができなかつたものにつき、記載することができる状態になつたこと。
当該有価証券届出書又はその添付書類に記載すべき事項に関し重要な事実が発生したこと。
第九条各号に掲げる事項で当該有価証券届出書に記載しなかつたものにつき、その内容が決定したこと。
(目論見書の作成を要しない有価証券の売出し)
第十一条の二法第十三条第一項(法第二十三条の十二第二項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、法第二条第四項に規定する有価証券の売出しに該当しないものとする。
(届出を要する有価証券に係る交付しなければならない目論見書の記載内容)
第十二条法第十三条第二項第一号イ(1)(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる発行者の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。ただし、法第二十五条第四項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により公衆の縦覧に供しないこととされた事項を除く。
内国会社
第二号様式第一部から第三部までに掲げる事項
第二号の二様式第一部から第六部までに掲げる事項
第二号の三様式第一部から第五部までに掲げる事項
第二号の四様式第一部、第二部及び第四部に掲げる事項
第二号の五様式第一部から第五部まで及び第七部に掲げる事項
第二号の六様式第一部から第四部まで及び第六部に掲げる事項
第二号の七様式第一部から第三部まで、第五部及び第六部に掲げる事項
外国会社
第七号様式第一部から第三部までに掲げる事項
第七号の二様式第一部から第六部までに掲げる事項
第七号の三様式第一部から第五部までに掲げる事項
第七号の四様式第一部から第四部まで及び第六部に掲げる事項
(届出を要する有価証券に係る交付しなければならない目論見書の特記事項)
第十三条法第十三条第二項第一号イ(2)(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる目論見書の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
届出目論見書 次に掲げる事項
当該目論見書に係る有価証券の募集又は売出しに関し、法第四条第一項から第三項までの規定による届出が行われている場合には、当該届出がその効力を生じている旨
当該有価証券が外国通貨をもつて表示されるものである場合には、外国為替相場の変動により影響を受けることがある旨
法第十三条第三項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)の適用を受ける場合には、第十条第一項第三号ハからヘまでに掲げる書類に記載された事項
届出仮目論見書 次に掲げる事項
当該届出仮目論見書に係る有価証券の募集又は売出しに関し、法第四条第一項から第三項までの規定による届出が行われている場合には、当該届出をした日及び当該届出の効力が生じていない旨
当該届出仮目論見書に記載された内容につき、訂正が行われることがある旨
前号ロ及びハに掲げる事項
前項第一号ハに掲げる事項(同項第二号において引用する場合を含む。)は、届出目論見書又は届出仮目論見書の参照情報の次に、それ以外の事項は、届出目論見書若しくは届出仮目論見書の表紙又はその他の見やすい箇所に記載しなければならない。
(既に開示された有価証券に係る交付しなければならない目論見書の特記事項)
第十四条法第十三条第二項第一号ロ(2)(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる目論見書の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
届出目論見書 次に掲げる事項
有価証券の売出しに係る目論見書の場合には、法第四条第一項から第三項までの規定による届出が行われていない旨
当該有価証券が外国通貨をもつて表示されるものである場合には、外国為替相場の変動により影響を受けることがある旨
法第十三条第三項の適用を受ける場合には、第十条第一項第三号ハからヘまでに掲げる書類に記載された事項
届出仮目論見書 次に掲げる事項
有価証券の売出しに係る仮目論見書の場合には、法第四条第一項から第三項までの規定による届出が行われていない旨
記載された内容につき、訂正が行われることがある旨
前号ロ及びハに掲げる事項
前項第一号ハに掲げる事項(同項第二号において引用する場合を含む。)は、届出目論見書又は届出仮目論見書の参照情報の次に、それ以外の事項は、届出目論見書又は届出仮目論見書の表紙その他の見やすい箇所に記載しなければならない。
(発行価格等の公表の方法)
第十四条の二法第十五条第五項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
国内において時事に関する事項を総合して報道する日刊新聞紙並びに国内において産業及び経済に関する事項を全般的に報道する日刊新聞紙(次号において「日刊新聞紙」という。)のうち二以上に掲載する方法
日刊新聞紙のうち一以上に掲載し、かつ、発行者又はその有価証券を募集若しくは売出しにより取得させ、若しくは売り付けようとする者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された事項を電気通信回線を通じて閲覧に供する方法
発行者(発行者が外国会社である場合にあつては、当該外国会社又はその代理人)及びその有価証券を募集又は売出しにより取得させ、又は売り付けようとする者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された事項を電気通信回線を通じて閲覧に供する方法(その有価証券を募集又は売出しにより取得させ、又は売り付けようとする相手方が当該事項を閲覧した旨又は他の方法により当該事項に係る情報を取得した旨を電話その他の方法により当該相手方に直接に確認する場合に限る。)
前項第二号及び第三号に掲げる電気通信回線を通じて閲覧に供する方法にあつては、その有価証券を募集又は売出しにより取得させ、又は売り付けようとする期間が終了するまでの間、閲覧可能な状態を維持しなければならない。
(発行登録書の記載内容等)
第十四条の三法第二十三条の三第一項の規定により有価証券の募集又は売出しを登録しようとする者は、募集又は売出しごとに、内国会社のうち第一条第一号ロに掲げる有価証券(法第二十三条の八第二項の規定の適用を受ける有価証券を除く。)又は同号ハ、ニ、ト、ヲ若しくはワに掲げる有価証券を発行する者にあつては第十一号様式、同号チに掲げる有価証券を発行する者にあつては第十一号の二様式、外国会社にあつては第十四号様式により発行登録書三通を作成し、財務局長等に提出しなければならない。
法第二十三条の八第二項の規定の適用を受ける有価証券の募集又は売出しを登録しようとする者は、募集又は売出しごとに内国会社にあつては第十一号の二の二様式、外国会社にあつては第十四号の四様式により発行登録書三通を作成し、財務局長等に提出しなければならない。
(発行登録書の添付書類)
第十四条の四法第二十三条の三第二項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める書類(次条において「添付書類」という。)は、次の各号に掲げる発行登録書の区分に応じ、当該各号に掲げる書類とする。
第十一号様式及び第十一号の二の二様式により作成した発行登録書
定款(第十七条第一項ただし書の規定により、当該発行登録書の参照書類に含まれていない場合に限る。)
当該発行登録書の提出者が法第五条第四項各号に掲げる要件を満たしていることを示す書面
当該発行登録書において参照すべき旨記載された有価証券報告書の提出日以後次に掲げる事情が生じた場合(次に定める重要な事実の内容を記載した四半期報告書、半期報告書、臨時報告書又は訂正報告書が当該発行登録書の参照書類に含まれている場合を除く。)における当該重要な事実の内容を記載した書類
(1)当該提出日前に発生した当該有価証券報告書に記載すべき重要な事実で、当該書類を提出する時にはその内容を記載することができなかつたものにつき、記載することができる状態になつたこと。
(2)当該有価証券報告書に記載すべき事項に関し重要な事実が発生したこと。
事業内容の概要及び主要な経営指標等の推移を的確かつ簡明に説明した書面
当該発行登録書の提出者が第九条の四第四項の規定により法第五条第四項第一号の要件を満たしている場合には、第十条第一項第二号ハに掲げる書面
第十四号様式及び第十四号の四様式により作成した発行登録書
前号に掲げる書類
当該発行登録書に記載された当該外国会社(当該発行登録書を提出する外国会社をいう。以下この号において同じ。)の代表者が当該発行登録に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
当該外国会社が、本邦内に住所を有する者に、当該発行登録に関する一切の行為につき、当該外国会社を代理する権限を付与したことを証する書面
当該発行登録が適法であることについての法律専門家の法律意見書
発行登録書(訂正発行登録書を含む。第十四条の十一第二項及び第十四条の十二第一項において同じ。)には、次の各号に掲げる発行登録書の区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添付することができる。
第十一号様式及び第十一号の二の二様式により作成した発行登録書
当該有価証券の発行につき取締役会の決議等又は株主総会の決議があつた場合における当該取締役会の議事録等の写し又は当該株主総会の議事録の写し
第十条第一項第一号ニに掲げる書面
第十四号様式及び第十四号の四様式により作成した発行登録書
前号に掲げる書類
当該発行登録書を提出する外国会社が、本邦内に住所を有する者に、当該発行登録書に係る発行登録追補書類の提出に関する一切の行為につき、当該外国会社を代理する権限を付与したことを証する書面
当該有価証券の募集又は売出しが適法であることについての法律専門家の法律意見書
第十条第一項第四号ホからトまでに掲げる書類
第一項第二号及び前項第二号に掲げる書類が日本語をもつて記載したものでないときは、その訳文を付さなければならない。
(訂正発行登録書の提出事由等)
第十四条の五提出した発行登録書及びその添付書類につき、法第二十三条の四に規定するその内容を訂正する必要があるものとして内閣府令で定める事情は、次に掲げる事情とする。
記載された発行予定額のうちの未発行分の一部を発行予定期間内に発行する見込みがなくなつたこと。
記載された引受けを予定する金融商品取引業者のうちの主たるものに異動があつたこと。
記載された発行登録の効力発生予定日に変更があつたこと。
法第二十三条の四の規定により訂正発行登録書を提出しようとする発行登録者(同条に規定する発行登録者をいう。以下同じ。)は、内国会社にあつては第十一号の三様式、外国会社にあつては第十四号の二様式により訂正発行登録書三通を作成し、財務局長等に提出しなければならない。
法第二十三条の四の規定により発行登録書及びその添付書類に記載された事項のうち変更するための訂正を行うことができないものとして内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
発行予定額の増額
発行予定期間の変更
有価証券の種類の変更
(発行登録に係る発行予定期間)
第十四条の六法第二十三条の六第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める期間は、発行登録をしようとする者の選択により、一年間又は二年間とする。ただし、コマーシャル・ペーパーの募集又は売出しの登録の場合にあつては一年間とする。
(発行登録取下届出書の記載内容)
第十四条の七法第二十三条の七第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により発行登録を取り下げようとする発行登録者は、内国会社にあつては第十一号の四様式、外国会社にあつては第十四号の三様式により発行登録取下届出書を作成し、財務局長等に提出しなければならない。
(発行登録追補書類の記載内容等)
第十四条の八法第二十三条の八第一項の規定により登録されている有価証券を取得させ、又は売り付けようとする発行登録者は、当該有価証券の募集又は売出しごとに、内国会社のうち第一条第一号ロ、ハ、ニ、ト、ヲ又はワに掲げる有価証券を発行する者にあつては第十二号様式、同号チに掲げる有価証券を発行する者にあつては第十二号の二様式、外国会社にあつては第十五号様式により発行登録追補書類三通を作成し、財務局長等に提出しなければならない。
(発行登録追補書類の提出を要しない募集又は売出し)
第十四条の九法第二十三条の八第一項ただし書(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、第二条第三項各号に掲げるもの以外の募集又は売出しとする。
(発行登録追補書類の提出を要しない有価証券)
第十四条の九の二令第三条の二の二第四号に規定する内閣府令で定めるものは、振替外債(社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百二十七条において準用する同法第六十六条(第一号を除く。)に規定する振替外債(同条に規定する振替社債及び同法第百十七条において準用する同法第六十六条(同条第一号イからニまでを除く。)に規定する保険業法(平成七年法律第百五号)に規定する相互会社の社債の性質を有するものに限る。)をいう。以下この条において同じ。)のうち、次に掲げる要件のすべてに該当するもの(第十四条の十五の二において「短期外債」という。)とする。
円建てで発行されるものであること。
各振替外債の金額が一億円を下回らないこと。
元本の償還について、振替外債の総額の払込みのあつた日から一年未満の日とする確定期限の定めがあり、かつ、分割払の定めがないこと。
利息の支払期限を、前号の元本の償還期限と同じ日とする旨の定めがあること。
(発行登録追補書類提出期限の特例)
第十四条の十法第二十三条の八第三項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める場合は、第三条各号に掲げる有価証券の募集又は売出しを行う場合とする。
(発行登録通知書の記載内容等)
第十四条の十一法第二十三条の八第四項において準用する法第四条第六項の規定により提出する発行登録通知書は、内国会社にあつては第十三号様式、外国会社にあつては第十六号様式により作成し、財務局長等に提出しなければならない。
発行登録通知書には、次の各号に掲げる有価証券の発行者の区分に応じ、当該各号に定める書類(第十四条の四第一項又は第二項の規定により発行登録書に添付された書類と同一内容のものを除く。)を添付しなければならない。
内国会社
当該有価証券の発行につき取締役会の決議等若しくは株主総会の決議があつた場合における当該取締役会の議事録等の写し若しくは当該株主総会の議事録の写し又は行政庁の認可を受けたことを証する書面
当該有価証券の募集又は売出しに際し目論見書が使用される場合における当該目論見書
外国会社
前号に掲げる書類
当該有価証券の募集又は売出しが適法であることについての法律専門家の法律意見書
外国為替及び外国貿易法第二十一条第一項又は第二項の規定による許可を必要とする場合における当該許可を受けたことを証する書面
前項第二号ロに掲げる書類が日本語をもつて記載したものでないときは、その訳文を付さなければならない。
第五条の規定は、発行登録通知書に記載された内容に変更があつた場合に準用する。
法第二十三条の八第四項において準用する法第四条第六項ただし書に規定する内閣府令で定める金額は、千万円とする。
(発行登録追補書類の添付書類)
第十四条の十二法第二十三条の八第五項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる発行登録追補書類の区分に応じ、当該各号に定める書類(第十四条の四第一項又は第二項の規定により発行登録書に添付された書類と同一内容のものを除く。)とする。
第十二号様式により作成した発行登録追補書類
当該有価証券の発行につき取締役会の決議等若しくは株主総会の決議があつた場合における当該取締役会の議事録等の写し若しくは当該株主総会の議事録の写し又は行政庁の認可を受けたことを証する書面
当該有価証券の発行による会社(指定法人を含む。)の資本金の額の変更につき、行政庁の許可、認可又は承認を必要とする場合における当該許可、認可又は承認があつたことを知るに足る書面
当該発行登録追補書類において参照すべき旨記載された有価証券報告書の提出日以後次に掲げる事情が生じた場合(次に定める重要な事実の内容を記載した四半期報告書、半期報告書、臨時報告書又は訂正報告書が当該発行登録追補書類の参照書類に含まれている場合を除く。)における当該重要な事実の内容を記載した書類
(1)当該提出日前に発生した当該有価証券報告書に記載すべき重要な事実で、当該書類を提出する時にはその内容を記載することができなかつたものにつき、記載することができる状態になつたこと。
(2)当該有価証券報告書に記載すべき事項に関し重要な事実が発生したこと。
事業内容の概要及び主要な経営指標等の推移を的確かつ簡明に説明した書面
第十条第一項第一号ニ、ホ、ヘ又はトに掲げる書面
第十五号様式により作成した発行登録追補書類
前号に掲げる書類
当該発行登録追補書類に記載された当該外国会社(当該発行登録追補書類を提出する外国会社をいう。以下この号において同じ。)の代表者が当該発行登録追補書類の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
当該外国会社が、本邦内に住所を有する者に、当該発行登録追補書類の提出に関する一切の行為につき、当該外国会社を代理する権限を付与したことを証する書面
当該発行登録追補書類の提出が適法であることについての法律専門家の法律意見書
第十条第一項第四号ホから、トまでに掲げる書類
前項第二号に掲げる書類が日本語をもつて記載したものでないときは、その訳文を付さなければならない。
(発行登録目論見書等の特記事項)
第十四条の十三法第二十三条の十二第二項において準用し、同項の規定により読み替えて適用する法第十三条第二項に規定する内閣府令で定める内容は、次の各号に掲げる目論見書の区分に応じ、当該各号に掲げる事項とする。
発行登録目論見書
当該発行登録目論見書に係る有価証券の募集又は売出しに関し、法第二十三条の三第一項の規定による発行登録がその効力を生じている旨
当該発行登録目論見書に記載された内容につき訂正が行われることがある旨及び参照すべき旨記載された参照情報が新たに差し替わることがある旨
当該有価証券を取得させ、又は売り付ける場合には、発行登録追補目論見書を交付する旨
当該有価証券が外国通貨をもつて表示されるものである場合には、外国為替相場の変動により影響を受けることがある旨
当該発行登録目論見書に係る発行登録書の提出者が法第五条第四項各号に掲げる要件を満たしていることを示す書面に記載された事項
当該発行登録書又は当該訂正発行登録書において参照すべき旨記載された有価証券報告書のうち、直近のものの提出日以後次に掲げる事情が生じた場合(次に定める重要な事実の内容を記載した四半期報告書、半期報告書、臨時報告書又は訂正報告書が当該発行登録書の参照書類に含まれている場合又は当該訂正発行登録書において参照すべき旨記載されている場合を除く。)における当該重要な事実の内容
(1)当該提出日前に発生した当該有価証券報告書に記載すべき重要な事実で、当該書類を提出する時にはその内容を記載することができなかつたものにつき、記載することができる状態になつたこと。
(2)当該有価証券報告書に記載すべき事項に関し重要な事実が発生したこと。
事業内容の概要及び主要な経営指標等の推移を的確かつ簡明に説明した書面に記載された事項
発行登録仮目論見書
当該発行登録仮目論見書に係る有価証券の募集又は売出しに関し、法第二十三条の三第一項の規定による発行登録がその効力を生じていない旨
当該発行登録仮目論見書に記載された内容につき訂正が行われることがある旨及び参照すべき旨記載された参照情報が新たに差し替わることがある旨
前号ハからトまでに掲げる事項
発行登録追補目論見書
当該発行登録追補書類において参照すべき旨記載された有価証券報告書の提出日以後次に掲げる事情が生じた場合(次に定める重要な事実の内容を記載した四半期報告書、半期報告書、臨時報告書又は訂正報告書が当該発行登録追補書類の参照書類に含まれている場合を除く。)における当該重要な事実の内容
(1)当該提出日前に発生した当該有価証券報告書に記載すべき重要な事実で、当該書類を提出する時にはその内容を記載することができなかつたものにつき、記載することができる状態になつたこと。
(2)当該有価証券報告書に記載すべき事項に関し重要な事実が発生したこと。
第一号ニからトまでに掲げる事項
前項各号に掲げる事項のうち、同項第一号ホからトまで(同項第二号又は第三号において引用する場合を含む。)に関する事項及び同項第三号イに関する事項は、同項各号に掲げる目論見書の参照情報の次に、それ以外の事項は、当該各目論見書の表紙又はその他の見やすい箇所に記載しなければならない。
(適格機関投資家向け勧誘等に係る告知の内容等)
第十四条の十四法第二十三条の十三第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定める者は、当該適格機関投資家向け勧誘を行う者及び当該適格機関投資家向け勧誘に係る有価証券の売付けの申込み又は買付けの申込みの勧誘を行う適格機関投資家(法第二条第三項第一号に規定する適格機関投資家をいう。第十四条の十六第二項において同じ。)とする。
法第二十三条の十三第一項に規定する内閣府令で定める事項は、当該有価証券の有価証券発行勧誘等が適格機関投資家向け勧誘に該当することにより当該有価証券発行勧誘等に関し法第四条第一項の規定による届出が行われていないこと及び次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項とする。
当該有価証券の有価証券発行勧誘等に令第一条の四第一号に規定する条件が付されている場合当該有価証券発行勧誘等に付された条件の内容
当該有価証券に定義府令第十一条第一項に定める方式に従つた譲渡に関する制限が付されている場合当該制限の内容
当該有価証券が定義府令第十一条第二項又は第三項に定める要件に該当している場合当該要件の内容
法第二十三条の十三第一項に規定する内閣府令で定める金額は、一億円とする。
(特定投資家向け勧誘等に係る告知の方法等)
第十四条の十四の二法第二十三条の十三第三項各号に掲げる行為を行う者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により、次項各号又は第三項各号に掲げる事項を告知しなければならない。
取引所金融商品市場(法第二条第十七項に規定する取引所金融商品市場をいう。以下この号において同じ。)において行う取引又はこれに密接に関連する取引に係る売付け勧誘等(同条第四項に規定する売付け勧誘等をいう。以下同じ。)を行う場合当該取引所金融商品市場を開設する金融商品取引所を介して行う方法その他の当該金融商品取引所の定める規則において定める方法
店頭売買有価証券市場(法第六十七条第二項に規定する店頭売買有価証券市場をいう。以下この号において同じ。)において行う取引又はこれに密接に関連する取引に係る売付け勧誘等を行う場合当該店頭売買有価証券市場を開設する認可金融商品取引業協会を介して行う方法その他の当該認可金融商品取引業協会の定める規則において定める方法
前二号に掲げる場合以外の場合自ら、又は他の者に委託して行う方法
法第二十三条の十三第三項第一号に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
当該特定投資家向け取得勧誘又は当該特定投資家向け売付け勧誘等に関し法第四条第一項から第三項までの規定による届出が行われていないこと。
当該特定投資家向け取得勧誘又は当該特定投資家向け売付け勧誘等に係る有価証券が特定投資家向け有価証券に該当し、又は該当することとなること。
当該特定投資家向け取得勧誘又は当該特定投資家向け売付け勧誘等に、それぞれ令第一条の五の二第二項第一号ロ若しくは第二号ロ若しくは定義府令第十一条の三第一号ロ又は令第一条の八の二第一号ロ若しくは第二号ロ若しくは定義府令第十三条の三第一号ロに規定する条件が付されている場合には、その内容
当該特定投資家向け取得勧誘又は当該特定投資家向け売付け勧誘等に係る有価証券の有価証券交付勧誘等について、法第四条第三項、第五項及び第六項の適用があること。
法第二十七条の三十一第二項の規定により当該特定投資家向け取得勧誘若しくは当該特定投資家向け売付け勧誘等に係る特定証券等情報若しくは当該特定投資家向け取得勧誘若しくは当該特定投資家向け売付け勧誘等に係る有価証券について既に行われた特定投資家向け取得勧誘若しくは特定投資家向け売付け勧誘等に係る特定証券等情報が公表されている場合又は法第二十七条の三十二第一項から第三項までの規定により発行者等情報が公表されている場合には、その旨及び公表の方法(当該公表に係るホームページアドレスを含む。)
当該有価証券の所有者に対し、法第二十七条の三十二の規定により発行者等情報の提供又は公表が行われること。
法第二十三条の十三第三項第二号に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
当該有価証券交付勧誘等に係る有価証券が特定投資家向け有価証券に該当すること。
当該特定投資家向け有価証券に関して開示が行われている場合に該当しないこと。
当該有価証券交付勧誘等が第二条の七第一項各号に掲げる場合に該当するものとして行われる場合には、その旨
当該特定投資家向け有価証券の有価証券交付勧誘等について、法第四条第三項、第五項及び第六項の適用があること。
法第二十七条の三十一第二項の規定により当該有価証券交付勧誘等に係る有価証券について既に行われた特定投資家向け取得勧誘若しくは特定投資家向け売付け勧誘等に係る特定証券等情報が公表されている場合又は法第二十七条の三十二第一項から第三項までの規定により発行者等情報が公表されている場合には、その旨及び公表の方法(当該公表に係るホームページアドレスを含む。)
当該有価証券の所有者に対し、法第二十七条の三十二の規定により発行者等情報の提供又は公表が行われること。
(少人数向け勧誘等に係る告知の内容等)
第十四条の十五法第二十三条の十三第四項(法第二十七条において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する内閣府令で定める事項は、当該有価証券の有価証券発行勧誘等が少人数向け勧誘(法第二十三条の十三第四項に規定する少人数向け勧誘をいう。)に該当することにより当該有価証券発行勧誘等に関し法第四条第一項の規定による届出が行われていないこと及び次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
当該有価証券に定義府令第十三条第一項に定める方式に従つた譲渡に関する制限が付されている場合当該制限の内容
前号に掲げる場合のほか当該有価証券が定義府令第十三条第二項又は第三項に定める要件を満たしている場合当該要件のうち当該有価証券の所有者の権利を制限するものの内容
法第二十三条の十三第四項に規定する内閣府令で定める金額は、一億円とする。
(少人数向け勧誘に係る告知を要しない有価証券)
第十四条の十五の二令第三条の二の三第三号に規定する内閣府令で定めるものは、短期外債とする。
(海外発行証券等の売付けが条件付であることを要しないための要件等)
第十四条の十六法第二十三条の十四第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定める金額は、一億円(当該有価証券が新株予約権証券である場合には、一億円から当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を控除した額)とする。
法第二十三条の十四第一項ただし書に規定する内閣府令で定める要件は、次の各号のすべてを満たすこととする。
次のいずれかの場合に該当すること。
当該有価証券又は当該有価証券の発行会社(指定法人を含む。以下同じ。)が既に発行した他の有価証券が外国金融商品取引所(本邦以外の地域において設立されている金融商品取引所をいう。以下この号及び第十九条の五第一項において同じ。)に上場されている場合(当該有価証券の発行会社が当該外国金融商品取引所が設立されている国(州その他の地域を含む。以下この号において同じ。)の法令又は当該外国金融商品取引所の規則に基づき、企業内容等に関する書類が開示されている場合に限る。)
当該有価証券又は当該有価証券の発行会社が既に発行した他の有価証券が店頭売買有価証券と同じ性質を有し、かつ、当該有価証券の売買が主として行われている国における流通状況が金融商品取引所に上場されている有価証券に準ずるものである場合(その国の法令等に基づき、企業内容等に関する書類が開示されている場合に限る。)
イ又はロに掲げる場合のほか当該有価証券の発行された国の法令に基づき、当該有価証券の発行者が、当該法令の定める期間ごとにイ又はロに定める企業内容等に関する書類に準じた書類を開示している場合
当該有価証券が、次に掲げるすべての要件を満たすこと。
金融商品取引業者(認可金融商品取引業協会に加入しているものに限る。以下この項において同じ。)、登録金融機関(法第二条第十一項に規定する登録金融機関をいい、認可金融商品取引業協会に加入しているものに限る。以下この項において同じ。)又は金融商品仲介業者(法第二条第十二項に規定する金融商品仲介業者をいう。次号ハにおいて同じ。)が適格機関投資家以外の者に当該有価証券の売付けの申込み又は買付けの申込みの勧誘(以下この項において単に「勧誘」という。)を行う場合には、認可金融商品取引業協会の規則に定める当該有価証券の内容等を説明した文書を勧誘の相手方に交付すべきものとされていること。
当該有価証券の保管の委託を受けた金融商品取引業者又は登録金融機関が当該委託をした者から請求を受けた場合には、認可金融商品取引業協会の規則に定める当該有価証券の内容等を説明した文書を交付すべきものとされていること。
次のいずれかの場合に該当すること。
当該勧誘の相手方が金融商品取引業者又は登録金融機関である場合
当該勧誘の相手方が適格機関投資家に該当し、かつ、当該有価証券を買い付けた者がその買い付けた有価証券を金融商品取引業者又は非居住者に譲渡する場合以外にはその譲渡を行わないことを約することを条件として勧誘を行う場合(イに掲げる場合を除く。)
当該勧誘を行う者が金融商品取引業者、登録金融機関又は金融商品仲介業者であり、かつ、当該有価証券を買い付けた者がその有価証券の保管を金融商品取引業者又は登録金融機関に委託することを売付けの条件として、当該勧誘を行う場合(イ及びロに該当する場合を除く。)
法第二十三条の十四第二項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める内容は、次に掲げるものとする。
法第二十三条の十四第一項に規定する条件の内容
当該有価証券に関して開示が行われている場合に該当していない旨
第二項第二号イ又はロに規定する文書を交付すべき者(以下この条において「文書交付者」という。)は、同号イ又はロに規定する文書の交付に代えて、第七項で定めるところにより、当該文書の交付を受けるべき者(以下この条において「文書被交付者」という。)の承諾を得て、同号イ又はロに規定する文書に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、文書交付者は、当該文書を交付したものとみなす。
電子情報処理組織を使用する方法のうちイからニまでに掲げるもの
文書交付者等(文書交付者又は文書交付者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを文書被交付者若しくは文書交付者の用に供する者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と文書被交付者等(文書被交付者又は文書被交付者との契約により文書被交付者ファイル(専ら当該文書被交付者の用に供せられるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて記載事項を送信し、文書被交付者等の使用に係る電子計算機に備えられた文書被交付者ファイルに記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、文書交付者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
文書交付者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて文書被交付者の閲覧に供し、文書被交付者等の使用に係る電子計算機に備えられた当該文書被交付者の文書被交付者ファイルに当該記載事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、文書交付者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
文書交付者等の使用に係る電子計算機に備えられた文書被交付者ファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて文書被交付者の閲覧に供する方法
閲覧ファイル(文書交付者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルであつて、同時に複数の文書被交付者の閲覧に供するため当該記載事項を記録させるファイルをいう。以下この条において同じ。)に記録された記載事項を電気通信回線を通じて文書被交付者の閲覧に供する方法
磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
前項各号に規定する方法は、次に規定する基準に適合するものでなければならない。
文書被交付者が閲覧ファイル又は文書被交付者ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。
前項第一号イ、ハ及びニに規定する方法(文書被交付者の使用に係る電子計算機に備えられた文書被交付者ファイルに記載事項を記録する方法を除く。)にあつては、記載事項を文書被交付者ファイル又は閲覧ファイルに記録する旨又は記録した旨を文書被交付者に対し通知するものであること。ただし、文書被交付者が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。
前項第一号ニに規定する方法にあつては、文書被交付者が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を文書被交付者ファイルに記録するものであること。
前項第一号ハ又はニに規定する方法にあつては、当該記載事項に掲げられた取引を最後に行つた日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があつたときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)次に掲げる事項を消去し又は改変することができないものであること。ただし、閲覧に供している記載事項を書面により交付する場合、文書被交付者の承諾(第七項及び第八項に規定する方法による承諾をいう。)を得て前項第一号イ、ロ若しくは前項第二号に掲げる方法により交付する場合又は文書被交付者による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事項を消去することができる。
前項第一号ハに規定する方法については、文書被交付者ファイルに記録された記載事項
前項第一号ニに規定する方法については、閲覧ファイルに記録された記載事項
前項第一号ニに規定する方法にあつては、前号に掲げる期間を経過するまでの間において、第三号の規定により文書被交付者が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を記録した文書被交付者ファイルと当該閲覧ファイルとを電気通信回線を通じて接続可能な状態を維持させること。ただし、閲覧の提供を受けた文書被交付者が接続可能な状態を維持させることについて不要である旨通知した場合はこの限りでない。
第四項第一号の「電子情報処理組織」とは、文書交付者等の使用に係る電子計算機と、文書被交付者ファイルを備えた文書被交付者等又は文書交付者等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
文書交付者は、第四項の規定により記載事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該文書被交付者に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
第四項各号に規定する方法のうち文書交付者が使用するもの
ファイルへの記録の方式
前項の規定による承諾を得た文書交付者は、当該文書被交付者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該文書被交付者に対し、記載事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該文書被交付者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(有価証券報告書の記載内容等)
第十五条法第二十四条第一項又は第三項の規定により有価証券報告書を提出すべき会社(指定法人を含む。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式により有価証券報告書三通を作成し、財務局長等に提出しなければならない。
内国会社
法第二十四条第一項の規定による場合及び同条第三項の規定による場合のうち同条第一項本文(法第二十七条において準用する場合を含む。第十六条の二において同じ。)の規定の適用を受けない会社(指定法人を含む。)が発行者である有価証券が同項第三号(法第二十七条において準用する場合を含む。第十六条の二において同じ。)に掲げる有価証券に該当することとなつたとき(ロに掲げる場合を除く。)第三号様式
法第二十四条第二項の規定による有価証券報告書を提出しようとする場合第三号の二様式
法第二十四条第三項の規定による場合のうちイ及びロに掲げる場合に該当しないとき第四号様式
外国会社
前号イに掲げる場合第八号様式
前号ハに掲げる場合第九号様式
(有価証券報告書等の提出期限の承認の手続等)
第十五条の二法第二十四条第一項各号に掲げる有価証券の発行者である内国会社が同項本文に規定する承認を受けようとする場合には、次の各号に掲げる事項を記載した承認申請書を、財務局長等に提出しなければならない。
当該有価証券報告書の提出に関して当該承認を受けようとする期間
当該有価証券報告書に係る事業年度終了の日
当該有価証券報告書の提出に関して当該承認を必要とする理由
第三項の規定による承認を受けた場合及び前号に規定する理由について消滅又は変更があつた場合に直ちにその旨を多数の者が知り得る状態に置くための方法
前項に規定する承認申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
定款又はこれに準ずるもの
前項第三号に規定する理由を証する書面
財務局長等は、第一項の承認の申請があつた場合において、当該内国会社が、やむを得ない理由により有価証券報告書をその事業年度経過後三月以内(当該事業年度に係る有価証券報告書の提出に関して同項の承認を受けている場合には、当該承認を受けた期間内)に提出できないと認めるときは、当該申請のあつた日の属する事業年度(その日が事業年度開始後三月以内(直前事業年度に係る有価証券報告書の提出に関して当該承認を受けている場合には、当該承認を受けた期間内)の日である場合には、その直前事業年度)から当該申請に係る同項第三号に規定する理由について消滅又は変更があることとなる日の属する事業年度の直前事業年度までの事業年度に係る有価証券報告書について、承認をするものとする。
前項の規定による承認に係る第一項第三号に規定する理由について消滅又は変更があつた場合には、財務局長等は、前項の規定による承認に係る期間を変更し、又は当該承認を将来に向かつて取り消すことができる。
(外国会社における有価証券報告書の提出期限の承認の手続等)
第十五条の二の二法第二十四条第一項各号に掲げる有価証券の発行者である外国会社が令第三条の四ただし書に規定する承認を受けようとする場合には、次に掲げる事項を記載した承認申請書を関東財務局長に提出しなければならない。
当該有価証券報告書の提出に関して当該承認を受けようとする期間
当該有価証券報告書に係る事業年度終了の日
当該有価証券報告書の提出に関して当該承認を必要とする理由となる当該外国会社の本国の会社の計算に関する法令又は慣行その他やむを得ない理由に関する事項
前号に規定する理由が本国の会社の計算に関する法令又は慣行である場合以外の場合には、第四項の規定による承認を受けた場合及び同号に規定する理由について消滅又は変更があつた場合に直ちにその旨を多数の者が知り得る状態に置くための方法
第七条の規定は、外国会社が前項に規定する承認申請書を提出する場合に準用する。
第一項に規定する承認申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
定款(財団たる外国会社である場合は、その寄附行為)
当該承認申請書に記載された当該外国会社の代表者が当該承認申請書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
当該外国会社が、本邦内に住所を有する者に、当該承認申請書の提出に関する一切の行為につき、当該外国会社を代理する権限を付与したことを証する書面
第一項第三号に規定する理由が本国の会社の計算に関する法令又は慣行である場合には、当該承認申請書に記載された法令又は慣行に関する事項が真実かつ正確であることについての法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
第一項第三号に規定する理由が本国の会社の計算に関する法令又は慣行である場合以外の場合には、当該理由を証する書面
関東財務局長は、第一項の承認の申請があつた場合において、当該外国会社が、その本国の会社の計算に関する法令又は慣行その他やむを得ない理由により、有価証券報告書をその事業年度経過後六月以内(当該事業年度に係る有価証券報告書の提出に関して同項の承認を受けている場合には、当該承認を受けた期間内)に提出できないと認めるときは、当該申請のあつた日の属する事業年度(その日が事業年度開始後六月以内(直前事業年度に係る有価証券報告書の提出に関して当該承認を受けている場合には、当該承認を受けた期間内)の日である場合には、その直前事業年度)から当該申請に係る同項第三号に規定する事項について消滅又は変更があることとなる日の属する事業年度の直前事業年度までの各事業年度に係る有価証券報告書について、承認をするものとする。
前項の規定による承認(第一項第三号に規定する理由が本国の会社の計算に関する法令又は慣行である場合に限る。)は、前項の外国会社が毎事業年度経過後六月以内に次の各号に掲げる事項を記載した書面を関東財務局長に提出することを条件として、行われるものとする。ただし、第二号に掲げる事項を記載した書面については、当該書面提出前五年以内に提出されたものと同一内容のものである場合には、当該書面は提出しないことができる。
当該事業年度中に当該承認に係る申請の理由について消滅又は変更がなかつた旨
前号に掲げる事項に関する法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
第四項の規定による承認に係る第一項第三号に規定する理由について消滅又は変更があつた場合には、関東財務局長は、第四項の規定による承認に係る期間を変更し、又は当該承認を将来に向かつて取り消すことができる。
第三項及び第五項に掲げる書類が日本語をもつて記載したものでないときは、その訳文を付さなければならない。
(有価証券報告書の提出を要しない旨の承認申請書の提出の手続等)
第十五条の三令第三条の五第一項及び令第四条の十第一項に規定する有価証券の発行者が法第二十四条第一項ただし書に規定する承認を受けようとする場合には、承認申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、これを財務局長等に提出しなければならない。
定款
申請時における株主名簿(優先出資法に規定する優先出資者名簿を含む。次項において同じ。)の写し
令第三条の五第二項及び令第四条の十第二項に規定する数は、申請のあつた日の属する事業年度の直前事業年度の末日及び当該直前事業年度の開始の日前四年以内に開始した事業年度すべての末日において株主名簿に記載され、又は記録されている者の数とする。
(有価証券の所有者の数から除かれる特定投資家の数)
第十五条の四令第三条の六第四項及び第四条の十一第五項第一号に規定する特定投資家の数は、次の各号に掲げる者の数を合計した数とする。
当該有価証券の発行者の株主名簿、有価証券信託受益証券に係る受益権名簿、預託証券の所有者の名簿又は優先出資者名簿(以下この条において「株主名簿等」という。)に記載された法第二条第三十一項第一号から第三号までに掲げる者の数
当該有価証券の発行者の株主名簿等に記載された法第二条第三十一項第四号に掲げる者(当該者が一以上の金融商品取引業者等から金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第五十三条第一号に規定する契約の種類に属する金融商品取引契約(法第三十四条に規定する金融商品取引契約をいう。次号において同じ。)に関し、法第三十四条の二第五項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者であることを当該発行者が知つている者を除く。)の数
当該有価証券の発行者の株主名簿等に記載された者(当該者が一以上の金融商品取引業者等から金融商品取引業等に関する内閣府令第五十三条第一号に規定する契約の種類に属する金融商品取引契約に関し、法第三十四条の三第四項(法第三十四条の四第四項で準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者であることを当該発行者が知つている者に限る。)の数
第十六条令第四条第一項に規定する内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる有価証券の発行者の区分に応じ、当該各号に掲げる書類とする。
内国会社
定款(財団たる内国会社である場合は、その寄附行為)
申請時における株主名簿(優先出資法に規定する優先出資者名簿を含み、当該有価証券が株券以外の有価証券である場合には、その所有者の名簿。第三項及び第五項において同じ。)の写し
令第四条第二項第一号に掲げる会社(指定法人を含む。)については、解散を決議した株主総会(相互会社にあつては、社員総会又は総代会。社団たる医療法人にあつては、社員総会。以下同じ。)の議事録の写し(財団たる医療法人及び学校法人等にあつては、解散事由に該当することとなつたことを知るに足る書面の写し)及び解散の登記をした登記事項証明書又はこれらに準ずる書面
令第四条第二項第二号に掲げる会社(指定法人を含む。)については、事業の休止の経緯及び今後の見通しについて記載した書面
令第四条第四項に規定する会社については、当該更生手続開始の公告の写し
外国会社
前号に掲げる書類(前号ハに掲げる書類がない場合には、これらに準ずる書類)
当該承認申請書に記載された当該外国会社の代表者が当該承認申請書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
当該外国会社が、本邦内に住所を有する者に、当該承認申請書の提出に関する一切の行為につき当該外国会社を代理する権限を付与したことを証する書面
令第四条第二項第三号に規定する内閣府令で定める数は、二十五名とする。
前項に規定する数は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に定めるところにより算定するものとする。
内国会社の発行する有価証券申請のあつた日の属する事業年度の直前事業年度(次号において「基準事業年度」という。)の末日において株主名簿に記載され、又は記録されている者の数
外国会社の発行する有価証券基準事業年度の末日において当該有価証券の保管の委託を受けている金融商品取引業者等又は登録金融機関(法第二条第十一項に規定する登録金融機関をいう。)の有する当該有価証券の所有者の名簿に記載されている者(非居住者を除く。)の数
令第四条第三項に規定する内閣府令で定める期間は、四年とする。
令第四条第三項に規定する内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる書類とする。
当該書類の提出に係る事業年度の末日における株主名簿の写し
当該事業年度に係る会社法第四百三十八条第一項に掲げるもので、定時株主総会に報告したもの又はその承認を受けたもの(外国会社及び内国法人である指定法人にあつては、これらに準ずるもの。)
第一項第二号及び前項に掲げる書類が日本語をもつて記載したものでないときは、その訳文を付さなければならない。
(有価証券報告書の提出を要しない場合)
第十六条の二法第二十四条第三項に規定する内閣府令で定める場合は、同条第一項本文の規定の適用を受けない会社(指定法人を含む。)の発行する有価証券が同項第三号に掲げる有価証券に該当することとなつた場合で、次のいずれかに掲げるときとする。
その該当することとなつた日がその日の属する事業年度開始の日から三月(外国会社の発行する有価証券の場合は六月、令第三条の四により関東財務局長の承認を受けた場合には当該承認を受けた期間)を経過しているとき。
当該有価証券がその募集又は売出しにつき法第四条第一項本文、第二項本文又は第三項本文の規定の適用を受けることにより、法第五条第一項の規定により提出された届出書に、当該届出書が提出された日の属する事業年度の直前事業年度に係る財務諸表(財務諸表等規則第一条第一項に規定する財務諸表をいう。)又は財務書類(財務諸表等規則第一条第一項に規定する財務書類のうち外国会社が提出するものをいう。)が掲げられているとき。
(有価証券の所有者数の算定方法)
第十六条の三法第二十四条第一項第四号に規定する所有者の数は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定めるところにより算定するものとする。ただし、特別の法律により定款をもつて譲受人を当該会社の事業に関係のある者に限ることができるとされている株券について、当該株券の所有状況の把握に資するため、当該会社が株主名簿以外に当該会社の事業と特定の関係を有する当該株券の所有者に係る名簿を作成している場合であつて、当該名簿に基づき当該株券の移動が管理されているときは、当該名簿に記載された所有者については、その数を当該名簿の数により算定することができる。
株券 次に掲げる数を合算した数
株券に係る権利の内容(剰余金の配当、残余財産の分配、株式の買受け及び株主総会において議決権を行使することができる事項についての内容をいう。以下この条において「権利内容」という。)が同一である株券ごとに、その株主名簿に記載され、又は記録された株主の数
受託有価証券が株券(イに規定する株券と権利内容が同一であるものに限る。ハにおいて同じ。)である有価証券信託受益証券に係る受益権名簿に記載され、又は記録された受益者の数(当該有価証券信託受益証券が無記名式である場合には、当該有価証券信託受益証券の数)
株券に係る権利を表示する預託証券の所有者の名簿に記載された当該有価証券の所有者の数
有価証券信託受益証券(受託有価証券が株券であるものに限る。) 次に掲げる数を合算した数
受託有価証券である株券の権利内容が同一である有価証券信託受益証券ごとに、当該有価証券信託受益証券に係る受益権名簿に記載され、又は記録された受益者の数(当該有価証券信託受益証券が無記名式である場合には、当該有価証券信託受益証券の数)
受託有価証券である株券と権利内容が同一である株券の株主名簿に記載され、又は記録された株主の数
受託有価証券である株券の権利内容と同一の権利を表示する預託証券の所有者の名簿に記載された当該預託証券の所有者の数
預託証券(株券に係る権利を表示するものに限る。) 次に掲げる数を合算した数
その表示する権利内容が同一である預託証券ごとに、当該預託証券の所有者の名簿に記載された当該預託証券の所有者の数
当該預託証券が表示する権利内容と同一である株券の株主名簿に記載され、又は記録された株主の数
当該預託証券が表示する権利内容と同一である株券を受託有価証券とする有価証券信託受益証券に係る受益権名簿に記載され、又は記録された受益者の数(当該有価証券信託受益証券が無記名式である場合には、当該有価証券信託受益証券の数)
優先出資証券剰余金の配当、残余財産の分配及び優先出資法第十五条第一項(同項第二号に係る部分に限る。)の規定による優先出資の消却の方法の内容が同一である優先出資証券ごとに、同法に規定する優先出資者名簿に記載され、又は記録された優先出資者の数
学校貸付債権弁済期及び利率(当該学校貸付債権に係る貸付けが利息を天引する方法による貸付けである場合にあつては、弁済期限)が同一である学校貸付債権ごとに、当該学校貸付債権に係る債権者の名簿に記載された当該債権者の数
(有価証券報告書の添付書類)
第十七条法第二十四条第六項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により有価証券報告書に添付すべき書類として内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる有価証券の発行者の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。ただし、第一号イ若しくはハからヘまで又は第二号ホに掲げる書類(以下この条において「定款等」という。)については、定款等を添付して提出することとされている有価証券報告書の提出日前五年以内に法第二十四条第六項の規定により添付して提出されたもの(以下この条において「前添付書類」という。)がある場合には、定款等と前添付書類とで異なる内容の部分とする。
内国会社 次に掲げる事項
定款(財団たる内国会社である場合は、その寄附行為)
第十六条第五項第二号に掲げる書類
その募集又は売出しについて法第四条第一項本文、第二項本文若しくは第三項本文又は法第二十三条の八第一項本文(法第二十七条において準用する場合を含む。次号において同じ。)の適用を受けた社債等又はコマーシャル・ペーパーについて保証が付されている場合には、次に掲げる書面
(1)保証会社の定款(法人以外の組合等である場合は、組合契約に係る契約書の写し)及び当該保証を行うための取締役会の決議等又は株主総会の決議に係る当該取締役会の議事録等の写し又は当該株主総会の議事録の写しその他の当該保証を行うための手続がとられたことを証する書面
(2)当該保証の内容を記載した書面
当該有価証券がカバードワラントであつて当該カバードワラントに表示されるオプションに係る契約が締結されている場合には、契約書の写し
当該有価証券が有価証券信託受益証券である場合には、当該有価証券信託受益証券の発行に関して締結された信託契約その他主要な契約の写し
当該有価証券が預託証券である場合には、当該預託証券の発行に関して締結された預託契約その他主要な契約の契約書の写し
外国会社 次に掲げる事項
前号に掲げる書類
当該有価証券報告書に記載された当該外国会社の代表者が当該有価証券報告書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
当該外国会社が、本邦内に住所を有する者に、当該有価証券報告書の提出に関する一切の行為につき、当該外国会社を代理する権限を付与したことを証する書面
当該有価証券報告書に記載された法令に関する事項が真実かつ正確であることについての法律専門家の法律意見書
その募集又は売出しについて法第四条第一項本文、第二項本文若しくは第三項本文又は法第二十三条の八第一項本文の規定の適用を受けた社債等がある場合には、当該外国会社が債権の管理その他債権者のための行為又は当該外国会社のための行為をする職務を委託する契約の契約書及び元利金の支払に関する契約書の写し
前項第二号に掲げる書類が日本語をもつて記載したものでないときは、第十六条第五項第二号に掲げる書類を除きその訳文を付さなければならない。第十六条第五項第二号に掲げる書類又はその要約についてその訳文を国内の株主、債権者その他関係者に対し送付している場合においても、当該訳文を付さなければならない。
(外国会社報告書の提出要件)
第十七条の二法第二十四条第八項に規定する内閣府令で定める場合は、報告書提出外国会社(同項に規定する報告書提出外国会社をいう。次条から第十七条の九までにおいて同じ。)が有価証券報告書等(同項に規定する有価証券報告書等をいう。)に代えて外国会社報告書を提出することを、その用語、様式及び作成方法に照らし、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合とする。
法第二十四条第八項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
外国金融商品市場(法第二条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場をいう。次号において同じ。)を開設する者
外国金融商品市場に準ずるものとして外国に開設された法第六十七条第二項に規定する店頭売買有価証券市場の性質を有する市場を開設する者
(外国会社報告書の提出等)
第十七条の三法第二十四条第八項の規定により外国会社報告書を提出しようとする報告書提出外国会社は、外国会社報告書及びその補足書類(同条第九項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する補足書類をいう。第十七条の九第二項第一号において同じ。)三通を関東財務局長に提出しなければならない。
法第二十四条第九項に規定する外国会社報告書に記載されている事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものは、第八号様式及び第九号様式のうち、次に掲げる項目に記載すべき事項に相当する事項とする。
「第一部 企業情報」の「第3 事業の状況」の「4 事業等のリスク」及び「7 財政状態及び経営成績の分析」
「第一部 企業情報」の「第6 経理の状況」の「1 財務書類」
法第二十四条第九項に規定する外国会社報告書に記載されていない事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものは、第八号様式又は第九号様式による有価証券報告書に記載すべき事項であつて、当該外国会社報告書に記載されていない事項のうち、前項各号に掲げる項目に記載すべき事項を日本語によつて記載したものとする。
法第二十四条第九項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第八号様式又は第九号様式による有価証券報告書に記載すべき事項のうち、外国会社報告書に記載されていない事項(前項に規定するものを除く。)を日本語又は英語によつて記載したもの
当該有価証券報告書に記載すべき事項と当該事項に相当する外国会社報告書の記載事項との対照表
当該外国会社報告書に記載された報告書提出外国会社の代表者が当該外国会社報告書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
当該報告書提出外国会社が、本邦内に住所を有する者に、当該外国会社報告書の提出に関する一切の行為につき当該報告書提出外国会社を代理する権限を付与したことを証する書面
第八号の二様式により作成した書面
前項第三号及び第四号に掲げる書面が日本語又は英語によつて記載したものでないときは、その訳文を付さなければならない。
(外国会社報告書の提出期限の承認の手続等)
第十七条の四法第二十四条第八項の規定により外国会社報告書を提出しようとする報告書提出外国会社が令第四条の二の二ただし書に規定する承認を受けようとする場合には、次に掲げる事項を記載した承認申請書を関東財務局長に提出しなければならない。
当該外国会社報告書の提出に関して当該承認を受けようとする期間
当該外国会社報告書に係る事業年度終了の日
当該外国会社報告書の提出に関して当該承認を必要とする理由となる当該報告書提出外国会社の本国の会社の計算に関する法令又は慣行その他やむを得ない理由に関する事項
前号に規定する理由が本国の会社の計算に関する法令又は慣行である場合以外の場合には、第四項の規定による承認を受けた場合及び同号に規定する理由について消滅又は変更があつた場合に直ちにその旨を多数の者が知り得る状態に置くための方法
第七条の規定は、報告書提出外国会社が前項に規定する承認申請書を提出する場合について準用する。
第一項に規定する承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
定款(財団たる報告書提出外国会社である場合は、その寄附行為)
当該承認申請書に記載された報告書提出外国会社の代表者が当該承認申請書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
当該報告書提出外国会社が、本邦内に住所を有する者に、当該承認申請書の提出に関する一切の行為につき、当該報告書提出外国会社を代理する権限を付与したことを証する書面
第一項第三号に規定する理由が本国の会社の計算に関する法令又は慣行である場合には、当該承認申請書に記載された法令又は慣行に関する事項が真実かつ正確であることについての法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
第一項第三号に規定する理由が本国の会社の計算に関する法令又は慣行である場合以外の場合には、当該理由を証する書面
関東財務局長は、第一項の承認の申請があつた場合において、当該報告書提出外国会社が、その本国の会社の計算に関する法令又は慣行その他やむを得ない理由により、外国会社報告書をその事業年度経過後四月以内(当該事業年度に係る外国会社報告書の提出に関して同項の承認を受けている場合には、当該承認を受けた期間内)に提出できないと認めるときは、当該申請のあつた日の属する事業年度(その日が事業年度開始後四月以内(直前事業年度に係る外国会社報告書の提出に関して当該承認を受けている場合には、当該承認を受けた期間内)の日である場合には、その直前事業年度)から当該申請に係る同項第三号に規定する事項について消滅又は変更があることとなる日の属する事業年度の直前事業年度までの各事業年度に係る外国会社報告書について、承認をするものとする。
前項の規定による承認(第一項第三号に規定する理由が本国の会社の計算に関する法令又は慣行である場合に限る。)は、前項の報告書提出外国会社が毎事業年度経過後四月以内に次に掲げる事項を記載した書面を関東財務局長に提出することを条件として、行われるものとする。ただし、第二号に掲げる事項を記載した書面については、当該書面提出前五年以内に提出されたものと同一内容のものである場合には、当該書面は提出しないことができる。
当該事業年度中に当該承認に係る申請の理由について消滅又は変更がなかつた旨
前号に掲げる事項に関する法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
第四項の規定による承認に係る第一項第三号に規定する理由について消滅又は変更があつた場合には、関東財務局長は、第四項の規定による承認に係る期間を変更し、又は当該承認を将来に向かつて取り消すことができる。
第三項各号に掲げる書類及び第五項各号に掲げる事項を記載した書面が日本語又は英語によつて記載したものでないときは、その訳文を付さなければならない。
(公告の方法)
第十七条の五開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令(平成十四年内閣府令第四十五号。以下この項において「電子手続府令」という。)第一条の規定は法第二十四条の二第二項の規定による公告を電子公告(令第四条の二の四第一項第一号に規定する電子公告をいう。以下同じ。)により行う者について、電子手続府令第二条(第三項を除く。)の規定は法第二十四条の二第二項の規定による公告を電子公告の方法により行おうとする者について、それぞれ準用する。この場合において、電子手続府令第一条中「方式で、電子開示手続又は任意電子開示手続を文書をもって行う場合に記載すべきこととされている事項を、入力して行わなければならない。ただし、当該事項のうち押印及び署名については省略することができる」とあるのは「方式で行わなければならない」と、電子手続府令第二条第一項中「第一号様式」とあるのは「第十九号様式」と、「電子開示システム届出書」とあるのは「電子公告届出書」と、「電子開示手続又は任意電子開示手続を文書をもって行う場合に」とあるのは「電子公告の対象である有価証券報告書の訂正報告書を」と、「提出しなければならない」とあるのは「提出しなければならない。ただし、既に開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令第二条第一項(発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成二年大蔵省令第三十八号)第九条第一項、特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第二十二号)第二十七条の五第一項及び発行者による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成六年大蔵省令第九十五号)第三条第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出を行っている場合は、この限りでない」と、同条第二項中「電子開示システム届出書」とあるのは「電子公告届出書」と、「電子開示手続又は任意電子開示手続」とあるのは「電子公告」と、同条第四項及び第五項中「電子開示システム届出書」とあるのは「電子公告届出書」と読み替えるものとする。
令第四条の二の四第一項第二号の規定により日刊新聞紙に掲載する方法による公告をする場合には、全国において時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙により行わなければならない。
(電子公告による公告ができない場合の承認等)
第十七条の六令第四条の二の四第三項の規定による承認を得ようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面を当該公告に係る訂正報告書を提出すべきこととされている財務局長等に提出しなければならない。
公告をする者の商号又は名称
公告をする者の本店又は主たる事務所の所在地
電子公告による公告をすることができない理由
電子公告に代えて公告する方法
令第四条の二の四第三項に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げるものとする。
全国において時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
金融庁長官が指定する方法
(公告の中断の内容の公告)
第十七条の七令第四条の二の四第四項第三号の規定により公告の中断の内容の公告をする場合には、中断が生じた当該公告に次に掲げる事項を公告するものとする。
公告の中断の期間
公告の中断の原因
(外国会社訂正報告書の提出要件)
第十七条の八法第二十四条の二第四項(法第二十七条において準用する場合を含む。次条第二項において同じ。)において準用する法第二十四条第八項に規定する内閣府令で定める場合は、報告書提出外国会社が訂正報告書に代えて外国において開示(同項に規定する外国において開示をいう。第十八条の四において同じ。)が行われている当該訂正報告書に類する書類であつて英語で記載されたもの(次条第一項において「外国会社訂正報告書」という。)を提出することを、その用語、様式及び作成方法に照らし、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合とする。
(外国会社訂正報告書の提出等)
第十七条の九第十七条の三第一項及び第四項(第五号に係る部分に限る。)の規定は、報告書提出外国会社が外国会社訂正報告書を提出する場合について準用する。
法第二十四条の二第四項において準用する法第二十四条第九項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項を日本語によつて記載したものとする。
訂正の対象となる外国会社報告書及びその補足書類の提出日
訂正の理由
訂正の箇所及び訂正の内容
(確認書の記載内容等)
第十七条の十法第二十四条の四の二第一項の規定により確認書を有価証券報告書と併せて提出すべき会社(指定法人を含む。)又は同条第二項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により確認書を有価証券報告書と併せて提出する会社(指定法人を含む。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式により確認書三通を作成し、財務局長等に提出しなければならない。
内国会社である場合第四号の二様式
外国会社である場合第九号の二様式
外国会社が提出する確認書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。この場合において、当該書類が日本語によつて記載したものでないときは、その訳文を付さなければならない。
当該確認書に記載された当該外国会社の代表者が当該確認書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
当該外国会社が、本邦内に住所を有する者に、当該確認書の提出に関する一切の行為につき当該外国会社を代理する権限を付与したことを証する書面
前二項の規定は、法第二十四条の四の八(法第二十七条において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する四半期報告書に係る確認書について準用する。
第一項及び第二項の規定は、法第二十四条の五の二(法第二十七条において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する半期報告書に係る確認書について準用する。
(外国会社確認書の提出要件)
第十七条の十一法第二十四条の四の二第六項において準用する法第二十四条第八項に規定する内閣府令で定める場合は、確認書を提出しなければならない外国会社が当該確認書に代えて外国会社確認書を提出することを、その用語、様式及び作成方法に照らし、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合とする。
(外国会社確認書の提出等)
第十七条の十二法第二十四条の四の二第六項において準用する法第二十四条第八項の規定により外国会社確認書を提出しようとする外国会社は、外国会社確認書及びその補足書類(法第二十四条の四の二第六項において準用する法第二十四条第九項に規定する補足書類をいう。)三通を関東財務局長に提出しなければならない。
法第二十四条の四の二第六項において準用する法第二十四条第九項に規定する外国会社確認書に記載されている事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものは、第九号の二様式のうち、次に掲げる項目に記載すべき事項に相当する事項とする。
「1 有価証券報告書の記載内容の適正性に関する事項」
「2 特記事項」
法第二十四条の四の二第六項において準用する法第二十四条第九項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第九号の二様式による確認書に記載すべき事項と当該事項に相当する外国会社確認書の記載事項との対照表
金融庁長官が公益又は投資者保護の観点から必要と認めて指示する事項を日本語によつて記載したもの
第十七条の三第四項(第一号及び第二号を除く。)及び第五項の規定は、法第二十四条の四の二第六項において準用する法第二十四条第八項の規定により外国会社が外国会社確認書を提出する場合について準用する。
(外国会社訂正確認書の提出要件)
第十七条の十三法第二十四条の四の三第三項(法第二十四条の四の八第二項及び第二十四条の五の二第二項において準用し、並びにこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)において準用する法第二十四条第八項に規定する内閣府令で定める場合は、訂正確認書(法第二十四条の四の三第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する法第七条、第九条第一項及び第十条第一項に規定する訂正確認書をいう。以下この条において同じ。)を提出しなければならない外国会社が当該訂正確認書に代えて外国会社訂正確認書(法第二十四条の四の三第三項において準用する法第二十四条第八項に規定する外国会社訂正確認書をいう。次条第一項において同じ。)を提出することを、その用語、様式及び作成方法に照らし、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合とする。
(外国会社訂正確認書の提出等)
第十七条の十四第十七条の三第四項(第五号に係る部分に限る。)及び第十七条の十二第一項の規定は、法第二十四条の四の三第三項において準用する法第二十四条第八項の規定により外国会社が外国会社訂正確認書を提出する場合について準用する。
法第二十四条の四の三第三項において準用する法第二十四条第九項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項を日本語によつて記載したものとする。
訂正の対象となる確認書の提出日
訂正の理由
訂正の箇所及び訂正の内容
(四半期報告書の記載内容等)
第十七条の十五法第二十四条の四の七第一項の規定により四半期報告書を提出すべき会社(指定法人を含む。)又は同条第二項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により四半期報告書を提出する会社(指定法人を含む。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式により四半期報告書三通を作成し、財務局長等に提出しなければならない。この場合において、当該四半期報告書に四半期連結財務諸表を記載した場合には、四半期財務諸表については記載を要しない。
内国会社である場合第四号の三様式
外国会社である場合第九号の三様式
法第二十四条の四の七第一項に規定する内閣府令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第二項に定める銀行業(同条第一項に定める銀行(同法第四十七条第一項の規定により同法第四条第一項の内閣総理大臣の免許を受けた外国銀行を除く。)が行うものに限る。)に係る事業及び同法第五十二条の二十一第一項に定める業務(同法第二条第十三項に定める銀行持株会社が行うものに限る。)に係る事業
保険業法第二条第一項に定める保険業(保険会社(同条第二項に定める保険会社をいう。以下この号において同じ。)が行うものに限る。)及び同条第十七項に定める少額短期保険業(少額短期保険業者(同条第十八項に定める少額短期保険業者をいう。以下この号において同じ。)が行うものに限る。)並びに同法第二百七十一条の二十一第一項に定める業務(同法第二条第十六項に定める保険持株会社(当該保険持株会社の最近事業年度に係る有価証券報告書における当該保険持株会社の子会社である保険会社及び少額短期保険業者の株式の価額の合計額の当該保険持株会社の総資産の額に対する割合が百分の五十を超えるものに限る。)が行うものに限る。)及び同法第二百七十二条の三十八第一項に定める業務(同法第二百七十二条の三十七第二項に定める少額短期保険持株会社(当該少額短期保険持株会社の最近事業年度に係る有価証券報告書における当該少額短期保険持株会社の子会社である少額短期保険業者の株式の価額の合計額の当該少額短期保険持株会社の総資産の額に対する割合が百分の五十を超えるものに限る。)が行うものに限る。)
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十四条に定める業務(同法第六条第一項第二号に掲げる者が行うものに限る。)に係る事業
外国会社が提出する四半期報告書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。この場合において、当該書類が日本語をもつて記載したものでないときは、その訳文を付さなければならない。
当該四半期報告書に記載された当該外国会社の代表者が当該四半期報告書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
当該外国会社が、本邦内に住所を有する者に、当該四半期報告書の提出に関する一切の行為につき当該外国会社を代理する権限を付与したことを証する書面
(四半期報告書の提出期限の承認の手続等)
第十七条の十五の二法第二十四条の四の七第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により四半期報告書を提出しなければならない者が同項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の承認を受けようとする場合又は法第二十四条の五第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により半期報告書を提出しなければならない者が同項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の承認を受けようとする場合には、次の各号に掲げる事項を記載した承認申請書を、財務局長等に提出しなければならない。
当該四半期報告書又は半期報告書(以下この条において「四半期報告書等」という。)の提出に関して当該承認を受けようとする期間
当該四半期報告書等を提出すべき期間の末日(以下この条において「提出期限」という。)
当該四半期報告書等の提出に関して当該承認を必要とする理由
第四項の規定による承認を受けた場合及び前号に規定する理由について消滅又は変更があつた場合に直ちにその旨を多数の者が知り得る状態に置くための方法
第七条の規定は、外国会社が前項に規定する承認申請書を提出する場合について準用する。
第一項に規定する承認申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
定款又はこれに準ずるもの
第一項第三号に規定する理由を証する書面
当該承認申請書を提出する者が外国会社である場合には、当該承認申請書に記載された当該外国会社の代表者が当該承認申請書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
当該承認申請書を提出する者が外国会社である場合には、当該外国会社が、本邦内に住所を有する者に、当該承認申請書の提出に関する一切の行為につき、当該外国会社を代理する権限を付与したことを証する書面
財務局長等は、第一項の承認の申請があつた場合において、当該者が、やむを得ない理由により四半期報告書等をその提出期限までに提出できないと認めるときは、当該申請に係る四半期報告書等について、承認をするものとする。
前項の規定による承認に係る第一項第三号に規定する理由について消滅又は変更があつた場合には、財務局長等は、前項の規定による承認に係る期間を変更し、又は当該承認を将来に向かつて取り消すことができる。
第三項各号に掲げる書類が日本語をもつて記載したものでないときは、その訳文を付さなければならない。
(外国会社四半期報告書の提出要件)
第十七条の十六法第二十四条の四の七第六項に規定する内閣府令で定める場合は、報告書提出外国会社(同項に規定する報告書提出外国会社をいう。次条から第十七条の十九までにおいて同じ。)が四半期報告書に代えて外国会社四半期報告書を提出することを、その用語、様式及び作成方法に照らし、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合とする。
(外国会社四半期報告書の提出等)
第十七条の十七法第二十四条の四の七第六項の規定により外国会社四半期報告書を提出しようとする報告書提出外国会社は、外国会社四半期報告書及びその補足書類(同条第七項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する補足書類をいう。第十七条の十九第二項第一号において同じ。)三通を関東財務局長に提出しなければならない。
法第二十四条の四の七第七項に規定する外国会社四半期報告書に記載されている事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものは、第九号の三様式のうち、次に掲げる項目に記載すべき事項に相当する事項とする。
「第一部 企業情報」の「第3 事業の状況」の「3 財政状態及び経営成績の分析」
「第一部 企業情報」の「第6 経理の状況」の「1 四半期財務書類」
法第二十四条の四の七第七項に規定する外国会社四半期報告書に記載されていない事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものは、第九号の三様式による四半期報告書に記載すべき事項であつて、当該外国会社四半期報告書に記載されていない事項のうち、前項各号に掲げる項目に記載すべき事項を日本語によつて記載したものとする。
法第二十四条の四の七第七項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第九号の三様式による四半期報告書に記載すべき事項のうち、外国会社四半期報告書に記載されていない事項(前項に規定するものを除く。)を日本語又は英語によつて記載したもの
第九号の三様式による四半期報告書に記載すべき事項と当該事項に相当する外国会社四半期報告書の記載事項との対照表
第十七条の三第四項(第一号及び第二号を除く。)及び第五項の規定は、法第二十四条の四の七第六項の規定により報告書提出外国会社が外国会社四半期報告書を提出する場合について準用する。
(外国会社四半期訂正報告書の提出要件)
第十七条の十八法第二十四条の四の七第十一項(法第二十七条において準用する場合を含む。次条第二項において同じ。)において準用する法第二十四条の四の七第六項に規定する内閣府令で定める場合は、報告書提出外国会社が訂正報告書に代えて外国会社四半期訂正報告書(同項に規定する外国会社四半期訂正報告書をいう。次条第一項において同じ。)を提出することを、その用語、様式及び作成方法に照らし、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合とする。
(外国会社四半期訂正報告書の提出等)
第十七条の十九第十七条の三第四項(第五号に係る部分に限る。)及び第十七条の十七第一項の規定は、報告書提出外国会社が外国会社四半期訂正報告書を提出する場合について準用する。
法第二十四条の四の七第十一項において準用する同条第七項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項を日本語によつて記載したものとする。
訂正の対象となる外国会社四半期報告書及びその補足書類の提出日
訂正の理由
訂正の箇所及び訂正の内容
(半期報告書の記載内容等)
第十八条法第二十四条の五第一項の規定により半期報告書を提出すべき会社(指定法人を含む。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める様式により半期報告書三通を作成し、財務局長等に提出しなければならない。
提出すべき会社が内国会社である場合(次号に掲げる場合を除く。)第五号様式
提出すべき会社が内国会社であつて法第二十四条の五第二項の規定による半期報告書を提出しようとする場合第五号の二様式
提出すべき会社が外国会社である場合第十号様式
外国会社が提出する半期報告書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。この場合において、当該書類が日本語をもつて記載したものでないときは、その訳文を付さなければならない。
当該半期報告書に記載された当該外国会社の代表者が当該半期報告書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
当該外国会社が、本邦内に住所を有する者に、当該半期報告書の提出に関する一切の行為につき当該外国会社を代理する権限を付与したことを証する書面
(外国会社半期報告書の提出要件)
第十八条の二法第二十四条の五第七項に規定する内閣府令で定める場合は、報告書提出外国会社(法第二十四条第八項に規定する報告書提出外国会社をいう。次条から第十八条の五までにおいて同じ。)が半期報告書に代えて外国会社半期報告書を提出することを、その用語、様式及び作成方法に照らし、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合とする。
(外国会社半期報告書の提出等)
第十八条の三法第二十四条の五第七項の規定により外国会社半期報告書を提出しようとする報告書提出外国会社は、外国会社半期報告書及びその補足書類(同条第八項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する補足書類をいう。第十八条の五第二項第一号において同じ。)三通を関東財務局長に提出しなければならない。
法第二十四条の五第八項に規定する外国会社半期報告書に記載されている事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものは、第十号様式のうち、次に掲げる項目に記載すべき事項に相当する事項とする。
「第一部 企業情報」の「第3 事業の状況」の「1 業績等の概要」
「第一部 企業情報」の「第6 経理の状況」の「1 中間財務書類」
法第二十四条の五第八項に規定する外国会社半期報告書に記載されていない事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものは、第十号様式による半期報告書に記載すべき事項であつて、当該外国会社半期報告書に記載されていない事項のうち、前項各号に掲げる項目に記載すべき事項を日本語によつて記載したものとする。
法第二十四条の五第八項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第十号様式による半期報告書に記載すべき事項のうち、外国会社半期報告書に記載されていない事項(前項に規定するものを除く。)を日本語又は英語によつて記載したもの
第十号様式による半期報告書に記載すべき事項と当該事項に相当する外国会社半期報告書の記載事項との対照表
第十七条の三第四項(第一号及び第二号を除く。)及び第五項の規定は、法第二十四条の五第七項の規定により報告書提出外国会社が外国会社半期報告書を提出する場合について準用する。
(外国会社半期訂正報告書の提出要件)
第十八条の四法第二十四条の五第十二項(法第二十七条において準用する場合を含む。次条第二項において同じ。)において準用する法第二十四条の五第七項に規定する内閣府令で定める場合は、報告書提出外国会社が訂正報告書に代えて外国において開示が行われている訂正報告書に類する書類であつて英語で記載されたもの(次条第一項において「外国会社半期訂正報告書」という。)を提出することを、その用語、様式及び作成方法に照らし、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合とする。
(外国会社半期訂正報告書の提出等)
第十八条の五第十七条の三第四項(第五号に係る部分に限る。)及び第十八条の三第一項の規定は、報告書提出外国会社が外国会社半期訂正報告書を提出する場合について準用する。
法第二十四条の五第十二項において準用する同条第八項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項を日本語によつて記載したものとする。
訂正の対象となる外国会社半期報告書及びその補足書類の提出日
訂正の理由
訂正の箇所及び訂正の内容
(臨時報告書の記載内容等)
第十九条法第二十四条の五第四項に規定する内閣府令で定める場合は、次項各号に掲げる場合とする。
法第二十四条の五第四項の規定により臨時報告書を提出すべき会社(指定法人を含む。)は、内国会社にあつては第五号の三様式、外国会社にあつては第十号の二様式により、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した臨時報告書三通を作成し、財務局長等に提出しなければならない。
提出会社が発行者である有価証券(新株予約権付社債券(株式買取権等が付与されている社債券を含む。以下この号において同じ。)以外の社債券、社会医療法人債券、学校債券、学校貸付債権、コマーシャル・ペーパー、外国譲渡性預金証書、有価証券信託受益証券(株券、新株予約権証券又は新株予約権付社債券を受託有価証券とするものを除く。)、預託証券(株券、新株予約権証券又は新株予約権付社債券に係る権利を表示するものを除く。)及びカバードワラントを除く。以下この条において同じ。)の募集(五十名未満の者を相手方として行うものを除く。以下この号及び第四項において同じ。)又は売出し(法第二条第四項に規定する売出しをいう。以下この号及び第四項において同じ。)のうち発行価額又は売出価額の総額が一億円以上であるものが本邦以外の地域において開始された場合
有価証券の種類及び銘柄(株券の場合は株式の種類を、新株予約権付社債券の場合はその旨を含む。)
次に掲げる有価証券の区分に応じ、次に定める事項
(1)株券
(i)発行数又は売出数
(ii)発行価格及び資本組入額又は売出価格
(iii)発行価額の総額及び資本組入額の総額又は売出価額の総額
(iv)株式の内容
(2)新株予約権証券
(i)発行数又は売出数
(ii)発行価格又は売出価格
(iii)発行価額の総額又は売出価額の総額
(iv)新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
(v)新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
(vi)新株予約権の行使期間
(vii)新株予約権の行使の条件
(viii)新株予約権の行使により株券を発行する場合の当該株券の発行価格のうちの資本組入額
(ix)新株予約権の譲渡に関する事項
(3)新株予約権付社債券
(i)発行価格又は売出価格
(ii)発行価額の総額又は売出価額の総額
(iii)券面額の総額
(iv)利率
(v)償還期限
(vi)新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
(vii)新株予約権の総数
(viii)新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
(ix)新株予約権の行使期間
(x)新株予約権の行使の条件
(xi)新株予約権の行使により株券を発行する場合の当該株券の発行価格のうちの資本組入額
(xii)新株予約権の行使時に社債の全額の償還に代えて新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の全額の払込みがあつたものとするときはその旨
(xiii)新株予約権の譲渡に関する事項
発行方法
引受人又は売出しを行う者の氏名又は名称
募集又は売出しを行う地域
新規発行による手取金の額及び使途
新規発行年月日又は受渡年月日
当該有価証券を金融商品取引所に上場しようとする場合における当該金融商品取引所の名称
有価証券信託受益証券の場合には、イからチまでに掲げる事項に準ずる事項のほか当該有価証券信託受益証券に係る受託有価証券の内容
預託証券の場合には、イからチまでに掲げる事項に準ずる事項のほか当該預託証券に表示される権利に係る有価証券の内容
募集によらないで取得される提出会社が発行者である有価証券又は本邦以外の地域において行われる五十名未満の者を相手方とする募集により取得される提出会社が発行者である有価証券で、当該取得に係る発行価額の総額が一億円以上であるものの発行につき取締役会の決議等若しくは株主総会の決議又は行政庁の認可があつた場合(当該取得が主として本邦以外の地域で行われる場合には、当該発行が行われた場合)
前号イからハまで及びヘからリまでに掲げる事項
前号ニ及びホに掲げる事項に準ずる事項
当該有価証券に令第一条の七に規定する譲渡に関する制限その他の制限が付されている場合には、その内容
株券(準備金の資本組入れ又は剰余金処分による資本組入れにより発行されるものを除く。)又は新株予約権証券の場合には、イ及びロに掲げる事項のほか、次に掲げる事項
(1)当該株券又は新株予約権証券を取得しようとする者(以下ニにおいて「取得者」という。)の名称、住所、代表者の氏名、資本金又は出資の額及び事業の内容(個人の場合においては、その氏名及び住所)
(2)出資関係、取引関係その他これらに準ずる取得者と提出会社との間の関係
(3)保有期間その他の当該株券又は新株予約権証券の保有に関する事項についての取得者と提出会社との間の取決めの内容
二の二法第四条第一項第一号(令第二条の十二に規定する場合に限る。)の規定により募集又は売出しの届出を要しないこととなる新株予約権証券の取得勧誘(法第二条第三項に規定する取得勧誘をいう。以下この号において同じ。)又は売付け勧誘等のうち発行価額又は売出価額の総額が一億円以上であるものにつき取締役会の決議等又は株主総会の決議があつた場合
銘柄
第一号ロの(2)に掲げる事項
当該取得勧誘又は売付け勧誘等の相手方(以下この号において「勧誘の相手方」という。)の人数及びその内訳
勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として第二条第二項に規定する会社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係
勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容
提出会社の親会社の異動(当該提出会社の親会社であつた会社が親会社でなくなること又は親会社でなかつた会社が当該提出会社の親会社になることをいう。)又は提出会社の特定子会社の異動(当該提出会社の特定子会社であつた会社が子会社でなくなること又は子会社でなかつた会社が当該提出会社の特定子会社になることをいう。)があつた場合
当該異動に係る親会社又は特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金又は出資の額及び事業の内容
当該異動に係る会社が親会社である場合には、当該異動の前後における当該提出会社の親会社の所有に係る当該提出会社の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下ロ及び次号ロにおいて同じ。)の数(当該提出会社の親会社の他の子会社が当該提出会社の議決権を所有している場合には、これらの数を含む。)及び当該提出会社の総株主等の議決権に対する割合
当該異動に係る会社が特定子会社である場合には、当該異動の前後における当該提出会社の所有に係る当該特定子会社の議決権(株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)の数(当該提出会社の他の子会社が当該特定子会社の議決権を所有している場合には、これらの数を含む。)及び当該特定子会社の総株主等の議決権に対する割合
当該異動の理由及びその年月日
提出会社の主要株主(法第百六十三条第一項に規定する主要株主をいう。以下この号において同じ。)の異動(当該提出会社の主要株主であつた者が主要株主でなくなること又は主要株主でなかつた者が当該提出会社の主要株主になることをいう。)があつた場合
当該異動に係る主要株主の氏名又は名称
当該異動の前後における当該主要株主の所有議決権の数及びその総株主等の議決権に対する割合
当該異動の年月日
提出会社に係る重要な災害(提出会社の当該災害による被害を受けた資産の帳簿価額が当該提出会社の最近事業年度の末日における純資産額(資産の総額から負債の総額を控除して得た額(控除してなお控除しきれない金額がある場合には、当該控除しきれない金額はないものとする。)をいう。第十七号を除き、以下この条において同じ。)の百分の三以上に相当する額である災害をいう。)が発生し、それがやんだ場合で、当該重要な災害による被害が当該提出会社の事業に著しい影響を及ぼすと認められる場合
当該重要な災害の発生年月日
当該重要な災害が発生した場所
当該重要な災害により被害を受けた資産の種類及び帳簿価額並びにそれに対し支払われた保険金額
当該重要な災害による被害が当該提出会社の事業に及ぼす影響
提出会社に対し訴訟が提起され、当該訴訟の損害賠償請求金額が、当該提出会社の最近事業年度の末日における純資産額の百分の十五以上に相当する額である場合又は提出会社に対する訴訟が解決し、当該訴訟の解決による損害賠償支払金額が、当該提出会社の最近事業年度の末日における純資産額の百分の三以上に相当する額である場合
当該訴訟の提起があつた年月日
当該訴訟を提起した者の名称、住所及び代表者の氏名(個人の場合においては、その氏名及び住所)
当該訴訟の内容及び損害賠償請求金額
当該訴訟の解決の場合には、次に掲げる事項
(1)訴訟の解決があつた年月日
(2)訴訟の解決の内容及び損害賠償支払金額
六の二提出会社が株式交換完全親会社(会社法第七百六十七条に規定する株式交換完全親会社をいう。以下この号及び第十四号の二において同じ。)となる株式交換(当該株式交換により株式交換完全子会社(同法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全子会社をいう。以下同じ。)となる会社の最近事業年度の末日における資産の額が当該提出会社の最近事業年度の末日における純資産額の百分の十以上に相当する場合又は当該株式交換完全子会社となる会社の最近事業年度の売上高が当該提出会社の最近事業年度の売上高の百分の三以上に相当する場合に限る。)又は提出会社が株式交換完全子会社となる株式交換が行われることが、当該提出会社の業務執行を決定する機関により決定された場合
当該株式交換の相手会社についての次に掲げる事項
(1)商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
(2)最近三年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益
(3)大株主(発行済株式の総数に占める各株主の持株数の割合の多い順に五名をいう。以下同じ。)の氏名又は名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合(合同会社の場合にあつては、社員(定款で会社の業務を執行する社員を定めた場合には、当該社員)の氏名又は名称)
(4)提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係
当該株式交換の目的
当該株式交換の方法、株式交換完全子会社となる会社の株式一株に割り当てられる株式交換完全親会社となる会社の株式の数その他の財産の内容(以下この号及び第十四号の二において「株式交換に係る割当ての内容」という。)その他の株式交換契約の内容
株式交換に係る割当ての内容の算定根拠(提出会社又は当該株式交換の相手会社以外の者が当該株式交換に係る割当ての内容の算定を行い、かつ、当該提出会社が当該算定を踏まえて当該株式交換に係る割当ての内容を決定したときは、当該株式交換に係る割当ての内容の算定を行つた者の氏名又は名称を含む。)
当該株式交換の後の株式交換完全親会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
株式交換に係る割当ての内容が当該株式交換完全親会社の株式、社債、新株予約権、新株予約権付社債又は持分以外の有価証券に係るものである場合当該有価証券の発行者についてイに掲げる事項
六の三株式移転が行われることが、提出会社の業務執行を決定する機関により決定された場合
当該株式移転において、提出会社の他に株式移転完全子会社となる会社がある場合は、当該他の株式移転完全子会社となる会社についての次に掲げる事項
(1)商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
(2)最近三年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益
(3)大株主の氏名又は名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合
(4)提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係
当該株式移転の目的
当該株式移転の方法、株式移転完全子会社となる会社の株式一株に割り当てられる株式移転設立完全親会社となる会社の株式の数その他の財産の内容(以下この号及び第十四号の三において「株式移転に係る割当ての内容」という。)その他の株式移転計画の内容
株式移転に係る割当ての内容の算定根拠(提出会社又は当該他の株式移転完全子会社となる会社以外の者が当該株式移転に係る割当ての内容の算定を行い、かつ、当該提出会社が当該算定を踏まえて当該株式移転に係る割当ての内容を決定したときは、当該株式移転に係る割当ての内容の算定を行つた者の氏名又は名称を含む。)
当該株式移転の後の株式移転設立完全親会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
提出会社の資産の額が、当該提出会社の最近事業年度の末日における純資産額の百分の十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる吸収分割又は提出会社の売上高が、当該提出会社の最近事業年度の売上高の百分の三以上減少し、若しくは増加することが見込まれる吸収分割が行われることが、当該提出会社の業務執行を決定する機関により決定された場合
当該吸収分割の相手会社についての次に掲げる事項
(1)商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
(2)最近三年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益
(3)大株主の氏名又は名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合(合同会社の場合にあつては、社員(定款で会社の業務を執行する社員を定めた場合には、当該社員)の氏名又は名称)
(4)提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係
当該吸収分割の目的
当該吸収分割の方法、吸収分割会社(会社法第七百五十八条第一号に規定する吸収分割会社をいう。)となる会社に割り当てられる吸収分割承継会社(同法第七百五十七条に規定する吸収分割承継会社をいう。以下この号及び第十五号において同じ。)となる会社の株式の数その他の財産の内容(以下この号及び第十五号において「吸収分割に係る割当ての内容」という。)その他の吸収分割契約の内容
吸収分割に係る割当ての内容の算定根拠(提出会社又は当該吸収分割の相手会社以外の者が当該吸収分割に係る割当ての内容の算定を行い、かつ、当該提出会社が当該算定を踏まえて当該吸収分割に係る割当ての内容を決定したときは、当該吸収分割に係る割当ての内容の算定を行つた者の氏名又は名称を含む。)
当該吸収分割の後の吸収分割承継会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
吸収分割に係る割当ての内容が当該吸収分割承継会社となる会社の株式、社債、新株予約権、新株予約権付社債又は持分以外の有価証券に係るものである場合当該有価証券の発行者についてイに掲げる事項
七の二提出会社の資産の額が、当該提出会社の最近事業年度の末日における純資産額の百分の十以上減少することが見込まれる新設分割又は提出会社の売上高が、当該提出会社の最近事業年度の売上高の百分の三以上減少することが見込まれる新設分割が行われることが、当該提出会社の業務執行を決定する機関により決定された場合
当該新設分割において、提出会社の他に新設分割会社(会社法第七百六十三条第五号に規定する新設分割会社をいう。以下この号及び第十五号の二において同じ。)となる会社がある場合は、当該他の新設分割会社となる会社についての次に掲げる事項
(1)商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
(2)最近三年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益
(3)大株主の氏名又は名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合(合同会社の場合にあつては、社員(定款で会社の業務を執行する社員を定めた場合には、当該社員)の氏名又は名称)
(4)提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係
当該新設分割の目的
当該新設分割の方法、新設分割会社となる会社に割り当てられる新設分割設立会社(会社法第七百六十三条に規定する新設分割設立会社をいう。以下この号及び第十五号の二において同じ。)となる会社の株式の数その他の財産の内容(以下この号及び第十五号の二において「新設分割に係る割当ての内容」という。)その他の新設分割計画の内容
新設分割に係る割当ての内容の算定根拠(提出会社又は当該他の新設分割会社となる会社以外の者が当該新設分割に係る割当ての内容の算定を行い、かつ、当該提出会社が当該算定を踏まえて当該新設分割に係る割当ての内容を決定したときは、当該新設分割に係る割当ての内容の算定を行つた者の氏名又は名称を含む。)
当該新設分割の後の新設分割設立会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
七の三提出会社の資産の額が、当該提出会社の最近事業年度の末日における純資産額の百分の十以上増加することが見込まれる吸収合併若しくは提出会社の売上高が、当該提出会社の最近事業年度の売上高の百分の三以上増加することが見込まれる吸収合併又は提出会社が消滅することとなる吸収合併が行われることが、当該提出会社の業務執行を決定する機関により決定された場合
当該吸収合併の相手会社についての次に掲げる事項
(1)商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容(医療法人及び学校法人等の場合にあつては、名称、主たる事務所の所在地、理事長の氏名、純資産の額、総資産の額及び事業の内容)
(2)最近三年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益
(3)大株主の氏名又は名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合(合同会社の場合にあつては、社員(定款で会社の業務を執行する社員を定めた場合には、当該社員)の氏名又は名称、医療法人及び学校法人等の場合にあつては、理事の氏名)
(4)提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係
当該吸収合併の目的
当該吸収合併の方法、吸収合併消滅会社(会社法第七百四十九条第一項第一号に規定する吸収合併消滅会社をいう。)となる会社の株式一株又は持分に割り当てられる吸収合併存続会社(同項に規定する吸収合併存続会社をいう。以下この号及び第十五号の三において同じ。)となる会社の株式の数その他の財産の内容(以下この号及び第十五号の三において「吸収合併に係る割当ての内容」という。)その他の吸収合併契約の内容(医療法人の場合にあつては、合併後存続する医療法人の定款又は寄附行為の内容。学校法人等の場合にあつては、合併後存続する学校法人等の寄附行為の内容)
吸収合併に係る割当ての内容の算定根拠(提出会社又は当該吸収合併の相手会社以外の者が当該吸収合併に係る割当ての内容の算定を行い、かつ、当該提出会社が当該算定を踏まえて当該吸収合併に係る割当ての内容を決定したときは、当該吸収合併に係る割当ての内容の算定を行つた者の氏名又は名称を含む。)
当該吸収合併の後の吸収合併存続会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容(医療法人の場合にあつては、合併後存続する医療法人の名称、主たる事務所の所在地、理事長の氏名、純資産の額、総資産の額及び事業の内容。学校法人等の場合においても同様とする。)
吸収合併に係る割当ての内容が当該吸収合併存続会社となる会社の株式、社債、新株予約権、新株予約権付社債又は持分以外の有価証券に係るものである場合当該有価証券の発行者についてイに掲げる事項
七の四新設合併が行われることが、提出会社の業務執行を決定する機関により決定された場合
当該新設合併における提出会社以外の新設合併消滅会社(会社法第七百五十三条第一項第一号に規定する新設合併消滅会社をいう。以下この号及び第十五号の四において同じ。)となる会社(合併によつて消滅する医療法人及び学校法人等を含む。以下この号において同じ。)についての次に掲げる事項
(1)商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容(医療法人及び学校法人等の場合にあつては、名称、主たる事務所の所在地、理事長の氏名、純資産の額、総資産の額及び事業の内容)
(2)最近三年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益
(3)大株主の氏名又は名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合(合同会社の場合にあつては、社員(定款で会社の業務を執行する社員を定めた場合には、当該社員)の氏名又は名称、医療法人及び学校法人等の場合にあつては、理事の氏名)
(4)提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係
当該新設合併の目的
当該新設合併の方法、新設合併消滅会社となる会社の株式一株又は持分に割り当てられる新設合併設立会社(会社法第七百五十三条第一項に規定する新設合併設立会社をいう。以下この号及び第十五号の四において同じ。)となる会社の株式の数その他の財産の内容(以下この号及び第十五号の四において「新設合併に係る割当ての内容」という。)その他の新設合併契約の内容(医療法人の場合にあつては、当該新設合併によつて設立される医療法人の定款又は寄附行為の内容。学校法人等の場合にあつては、当該新設合併によつて設立される学校法人等の寄附行為の内容)
新設合併に係る割当ての内容の算定根拠(提出会社又は当該提出会社以外の新設合併消滅会社となる会社以外の者が当該新設合併に係る割当ての内容の算定を行い、かつ、当該提出会社が当該算定を踏まえて当該新設合併に係る割当ての内容を決定したときは、当該新設合併に係る割当ての内容の算定を行つた者の氏名又は名称を含む。)
当該新設合併の後の新設合併設立会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容(医療法人の場合にあつては、当該新設合併によつて設立される医療法人の名称、主たる事務所の所在地、理事長の氏名、純資産の額、総資産の額及び事業の内容。学校法人等の場合においても同様とする。)
提出会社の資産の額が、当該提出会社の最近事業年度の末日における純資産額の百分の三十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる事業の譲渡若しくは譲受け又は提出会社の売上高が、当該提出会社の最近事業年度の売上高の百分の十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる事業の譲渡若しくは譲受けが行われることが、当該提出会社の業務執行を決定する機関により決定された場合
当該事業の譲渡先又は譲受け先の名称、住所、代表者の氏名、資本金又は出資の額及び事業の内容(個人の場合においては、その氏名、住所及び事業の内容)
当該事業の譲渡又は譲受けの目的
当該事業の譲渡又は譲受けの契約の内容
提出会社の代表取締役(優先出資法第二条第一項に規定する協同組織金融機関を代表すべき役員を含み、委員会設置会社である場合は代表執行役、医療法人及び学校法人等である場合は理事長。以下この号において同じ。)の異動(当該提出会社の代表取締役であつた者が代表取締役でなくなること又は代表取締役でなかつた者が代表取締役になることをいう。以下この号において同じ。)があつた場合(定時の株主総会(優先出資法第二条第六項に規定する普通出資者総会並びに医療法第四十八条の三第二項に規定する定時社員総会及び同法第四十九条の三第二項の規定による報告を含む。)終了後有価証券報告書提出時までに異動があり、その内容が有価証券報告書に記載されている場合を除く。)
当該異動に係る代表取締役の氏名、職名及び生年月日
当該異動の年月日
当該異動の日における当該代表取締役の所有株式数
新たに代表取締役になる者については主要略歴
九の二提出会社において、監査公認会計士等(当該提出会社の財務計算に関する書類(法第百九十三条の二第一項に規定する財務計算に関する書類をいう。以下この号において同じ。)について、同項の規定により監査証明を行う公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。以下この号において同じ。)若しくは監査法人(以下この号において「財務書類監査公認会計士等」という。)又は当該提出会社の内部統制報告書(法第二十四条の四の四第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する内部統制報告書をいう。以下同じ。)について、法第百九十三条の二第二項の規定により監査証明を行う公認会計士若しくは監査法人(以下この号において「内部統制監査公認会計士等」という。)をいう。以下この号において同じ。)の異動(財務書類監査公認会計士等であつた者が財務書類監査公認会計士等でなくなること若しくは財務書類監査公認会計士等でなかつた者が財務書類監査公認会計士等になること又は内部統制監査公認会計士等であつた者が内部統制監査公認会計士等でなくなること若しくは内部統制監査公認会計士等でなかつた者が内部統制監査公認会計士等になることをいい、当該提出会社が法第二十四条の四の四第一項又は第二項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により初めて内部統制報告書を提出することとなつた場合において、財務書類監査公認会計士等である者が内部統制監査公認会計士等を兼ねることを除く。以下この号において同じ。)が当該提出会社の業務執行を決定する機関により決定された場合又は監査公認会計士等の異動があつた場合(当該異動が当該提出会社の業務執行を決定する機関により決定されたことについて臨時報告書を既に提出した場合を除く。)
当該異動に係る監査公認会計士等(以下この号において「異動監査公認会計士等」という。)の氏名又は名称
当該異動の年月日
財務書類監査公認会計士等であつた者が財務書類監査公認会計士等でなくなる場合又は内部統制監査公認会計士等であつた者が内部統制監査公認会計士等でなくなる場合には、次に掲げる事項
(1)当該異動に係る財務書類監査公認会計士等が直近において当該財務書類監査公認会計士等となつた年月日又は当該異動に係る内部統制監査公認会計士等が直近において当該内部統制監査公認会計士等となつた年月日
(2)当該異動に係る財務書類監査公認会計士等が作成した監査報告書等(財務諸表等の監査証明に関する内閣府令(昭和三十二年大蔵省令第十二号。以下この号において「監査証明府令」という。)第三条第一項の監査報告書、中間監査報告書又は四半期レビュー報告書であつて、当該異動の日前三年以内に当該提出会社が提出した財務計算に関する書類に係るものをいう。)に次に掲げる事項の記載がある場合には、その旨及びその内容
(i)監査証明府令第四条第四項第二号に規定する除外事項を付した限定付適正意見又は同項第三号に規定する不適正意見
(ii)監査証明府令第四条第八項第二号に規定する除外事項を付した限定付意見又は同項第三号に規定する中間財務諸表等が有用な情報を表示していない旨の意見
(iii)監査証明府令第四条第十二項第二号に規定する除外事項を付した限定付結論又は同項第三号に規定する否定的結論
(iv)監査証明府令第四条第十四項に規定する意見又は結論の表明をしない旨及びその理由
(3)当該異動に係る内部統制監査公認会計士等が作成した内部統制監査報告書(財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第六十二号。以下この号において「内部統制府令」という。)第一条第二項に規定する内部統制監査報告書であつて、当該異動の日前三年以内に当該提出会社が提出した内部統制報告書に係るものをいう。)に次に掲げる事項の記載がある場合には、その旨及びその内容
(i)内部統制府令第六条第四項第二号に規定する除外事項を付した限定付適正意見又は同項第三号に規定する不適正意見
(ii)内部統制府令第六条第六項に規定する意見の表明をしない旨及びその理由
(4)当該異動の決定又は当該異動に至つた理由及び経緯
(5)(4)の理由及び経緯に対する監査証明府令第四条第一項各号に定める事項又は内部統制府令第六条第一項各号に掲げる事項に係る異動監査公認会計士等の意見
(6)異動監査公認会計士等が(5)の意見を表明しない場合には、その旨及びその理由(当該提出会社が当該異動監査公認会計士等に対し、当該意見の表明を求めるために講じた措置の内容を含む。)
提出会社に係る民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定による再生手続開始の申立て、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の規定による更生手続開始の申立て、破産法(平成十六年法律第七十五号)の規定による破産手続開始の申立て又はこれらに準ずる事実(以下この号、次号、第十七号及び第十八号において「破産手続開始の申立て等」という。)があつた場合
当該破産手続開始の申立て等を行つた者の名称、住所及び代表者の氏名(個人の場合においては、その氏名及び住所とし、当該破産手続開始の申立て等を行つた者が当該提出会社である場合を除く。)
当該破産手続開始の申立て等を行つた年月日
当該破産手続開始の申立て等に至つた経緯
当該破産手続開始の申立て等の内容
十一提出会社に債務を負つている者及び提出会社から債務の保証を受けている者(以下この号において「債務者等」という。)について手形若しくは小切手の不渡り、破産手続開始の申立て等又はこれらに準ずる事実があり、当該提出会社の最近事業年度の末日における純資産額の百分の三以上に相当する額の当該債務者等に対する売掛金、貸付金、その他の債権につき取立不能又は取立遅延のおそれが生じた場合
当該債務者等の名称、住所、代表者の氏名及び資本金又は出資の額(個人の場合においては、その氏名及び住所)
当該債務者等に生じた事実及びその事実が生じた年月日
当該債務者等に対する債権の種類及び金額並びに保証債務の内容及び金額
当該事実が当該提出会社の事業に及ぼす影響
十二提出会社の財政状態及び経営成績に著しい影響を与える事象(財務諸表等規則第八条の四に規定する重要な後発事象に相当する事象であつて、当該事象の損益に与える影響額が、当該提出会社の最近事業年度の末日における純資産額の百分の三以上かつ最近五事業年度における当期純利益の平均額の百分の二十以上に相当する額になる事象をいう。)が発生した場合
当該事象の発生年月日
当該事象の内容
当該事象の損益に与える影響額
十三連結子会社に係る重要な災害(連結子会社の当該災害による被害を受けた資産の帳簿価額が当該提出会社を連結財務諸表提出会社とする連結会社(以下この条において「当該連結会社」という。)に係る最近連結会計年度の末日における連結財務諸表における純資産額(以下この条において「連結純資産額」という。)の百分の三以上に相当する額である災害をいう。)が発生し、それがやんだ場合で、当該重要な災害による被害が当該連結会社の事業に著しい影響を及ぼすと認められる場合
当該連結子会社の名称、住所及び代表者の氏名
当該重要な災害の発生年月日
当該重要な災害が発生した場所
当該重要な災害により被害を受けた資産の種類及び帳簿価額並びにそれに対し支払われた保険金額
当該重要な災害による被害が当該連結会社の事業に及ぼす影響
十四連結子会社に対し訴訟が提起され、当該訴訟の損害賠償請求金額が、当該連結会社に係る最近連結会計年度の末日における連結純資産額の百分の十五以上に相当する額である場合又は連結子会社に対する訴訟が解決し、当該訴訟の解決による損害賠償支払金額が、当該連結会社に係る最近連結会計年度の末日における連結純資産額の百分の三以上に相当する額である場合
当該連結子会社の名称、住所及び代表者の氏名
当該訴訟の提起があつた年月日
当該訴訟を提起した者の名称、住所及び代表者の氏名(個人の場合においては、その氏名及び住所)
当該訴訟の内容及び損害賠償請求金額
当該訴訟の解決の場合には、次に掲げる事項
(1)訴訟の解決があつた年月日
(2)訴訟の解決の内容及び損害賠償支払金額
十四の二当該連結会社の資産の額が、当該連結会社の最近連結会計年度の末日における連結純資産額の百分の三十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる連結子会社の株式交換又は当該連結会社の売上高が、当該連結会社の最近連結会計年度の売上高の百分の十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる連結子会社の株式交換が行われることが、提出会社又は当該連結子会社の業務執行を決定する機関により決定された場合
当該連結子会社の商号、本店の所在地及び代表者の氏名
当該株式交換の相手会社についての次に掲げる事項
(1)商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
(2)最近三年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益
(3)大株主の氏名又は名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合(合同会社の場合にあつては、社員(定款で会社の業務を執行する社員を定めた場合には、当該社員)の氏名又は名称)
(4)当該連結子会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係
当該株式交換の目的
当該株式交換の方法、株式交換に係る割当ての内容その他の株式交換契約の内容
株式交換に係る割当ての内容の算定根拠(提出会社、当該連結子会社又は当該株式交換の相手会社以外の者が当該株式交換に係る割当ての内容の算定を行い、かつ、当該提出会社、当該連結子会社又は当該株式交換の相手会社が当該算定を踏まえて当該株式交換に係る割当ての内容を決定したときは、当該株式交換に係る割当ての内容の算定を行つた者の氏名又は名称を含む。)
当該株式交換の後の株式交換完全親会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
株式交換に係る割当ての内容が当該株式交換完全親会社の株式、社債、新株予約権、新株予約権付社債又は持分以外の有価証券(提出会社が発行者である有価証券を除く。)に係るものである場合当該有価証券の発行者についてロに掲げる事項
十四の三当該連結会社の資産の額が、当該連結会社の最近連結会計年度の末日における連結純資産額の百分の三十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる連結子会社の株式移転又は当該連結会社の売上高が、当該連結会社の最近連結会計年度の売上高の百分の十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる連結子会社の株式移転が行われることが、提出会社又は当該連結子会社の業務執行を決定する機関により決定された場合
当該連結子会社の商号、本店の所在地及び代表者の氏名
当該株式移転において、当該連結子会社の他に株式移転完全子会社となる会社がある場合は、当該他の株式移転完全子会社となる会社についての次に掲げる事項
(1)商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
(2)最近三年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益
(3)大株主の氏名又は名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合
(4)当該連結子会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係
当該株式移転の目的
当該株式移転の方法、株式移転に係る割当ての内容その他の株式移転計画の内容
株式移転に係る割当ての内容の算定根拠(提出会社、当該連結子会社又は当該他の株式移転完全子会社となる会社以外の者が当該株式移転に係る割当ての内容の算定を行い、かつ、当該提出会社、当該連結子会社又は当該他の株式移転完全子会社となる会社が当該算定を踏まえて当該株式移転に係る割当ての内容を決定したときは、当該株式移転に係る割当ての内容の算定を行つた者の氏名又は名称を含む。)
当該株式移転の後の株式移転設立完全親会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
十五当該連結会社の資産の額が、当該連結会社の最近連結会計年度の末日における連結純資産額の百分の三十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる連結子会社の吸収分割又は当該連結会社の売上高が、当該連結会社の最近連結会計年度の売上高の百分の十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる連結子会社の吸収分割が行われることが、提出会社又は当該連結子会社の業務執行を決定する機関により決定された場合
当該連結子会社の商号、本店の所在地及び代表者の氏名
当該吸収分割の相手会社についての次に掲げる事項
(1)商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
(2)最近三年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益
(3)大株主の氏名又は名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合(合同会社の場合にあつては、社員(定款で会社の業務を執行する社員を定めた場合には、当該社員)の氏名又は名称)
(4)当該連結子会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係
当該吸収分割の目的
当該吸収分割の方法、吸収分割に係る割当ての内容その他の吸収分割契約の内容
吸収分割に係る割当ての内容の算定根拠(提出会社、当該連結子会社又は当該吸収分割の相手会社以外の者が当該吸収分割に係る割当ての内容の算定を行い、かつ、当該提出会社、当該連結子会社又は当該吸収分割の相手会社が当該算定を踏まえて当該吸収分割に係る割当ての内容を決定したときは、当該吸収分割に係る割当ての内容の算定を行つた者の氏名又は名称を含む。)
当該吸収分割の後の吸収分割承継会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
吸収分割に係る割当ての内容が当該吸収分割承継会社となる会社の株式、社債、新株予約権、新株予約権付社債又は持分以外の有価証券(提出会社が発行者である有価証券を除く。)に係るものである場合当該有価証券の発行者についてロに掲げる事項
十五の二当該連結会社の資産の額が、当該連結会社の最近連結会計年度の末日における連結純資産額の百分の三十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる連結子会社の新設分割又は当該連結会社の売上高が、当該連結会社の最近連結会計年度の売上高の百分の十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる連結子会社の新設分割が行われることが、提出会社又は当該連結子会社の業務執行を決定する機関により決定された場合
当該連結子会社の商号、本店の所在地及び代表者の氏名
当該新設分割において、当該連結子会社の他に新設分割会社となる会社がある場合は、当該他の新設分割会社となる会社についての次に掲げる事項
(1)商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
(2)最近三年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益
(3)大株主の氏名又は名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合(合同会社の場合にあつては、社員(定款で会社の業務を執行する社員を定めた場合には、当該社員)の氏名又は名称)
(4)当該連結子会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係
当該新設分割の目的
当該新設分割の方法、新設分割に係る割当ての内容その他の新設分割計画の内容
新設分割に係る割当ての内容の算定根拠(提出会社、当該連結子会社又は当該他の新設分割会社となる会社以外の者が当該新設分割に係る割当ての内容の算定を行い、かつ、当該提出会社、当該連結子会社又は当該他の新設分割会社となる会社が当該算定を踏まえて当該新設分割に係る割当ての内容を決定したときは、当該新設分割に係る割当ての内容の算定を行つた者の氏名又は名称を含む。)
当該新設分割の後の新設分割設立会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
十五の三当該連結会社の資産の額が、当該連結会社の最近連結会計年度の末日における連結純資産額の百分の三十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる連結子会社の吸収合併又は当該連結会社の売上高が、当該連結会社の最近連結会計年度の売上高の百分の十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる連結子会社の吸収合併が行われることが、提出会社又は当該連結子会社の業務執行を決定する機関により決定された場合
当該連結子会社の商号、本店の所在地及び代表者の氏名
当該吸収合併の相手会社についての次に掲げる事項
(1)商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
(2)最近三年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益
(3)大株主の氏名又は名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合(合同会社の場合にあつては、社員(定款で会社の業務を執行する社員を定めた場合には、当該社員)の氏名又は名称)
(4)当該連結子会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係
当該吸収合併の目的
当該吸収合併の方法、吸収合併に係る割当ての内容その他の吸収合併契約の内容
吸収合併に係る割当ての内容の算定根拠(提出会社、当該連結子会社又は当該吸収合併の相手会社以外の者が当該吸収合併に係る割当ての内容の算定を行い、かつ、当該提出会社、当該連結子会社又は当該吸収合併の相手会社が当該算定を踏まえて当該吸収合併に係る割当ての内容を決定したときは、当該吸収合併に係る割当ての内容の算定を行つた者の氏名又は名称を含む。)
当該吸収合併の後の吸収合併存続会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
吸収合併に係る割当ての内容が当該吸収合併存続会社となる会社の株式、社債、新株予約権、新株予約権付社債又は持分以外の有価証券(提出会社が発行者である有価証券を除く。)に係るものである場合当該有価証券の発行者についてロに掲げる事項
十五の四当該連結会社の資産の額が、当該連結会社の最近連結会計年度の末日における連結純資産額の百分の三十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる連結子会社の新設合併又は当該連結会社の売上高が、当該連結会社の最近連結会計年度の売上高の百分の十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる連結子会社の新設合併が行われることが、提出会社又は当該連結子会社の業務執行を決定する機関により決定された場合
当該連結子会社の商号、本店の所在地及び代表者の氏名
当該新設合併における当該連結子会社以外の新設合併消滅会社となる会社についての次に掲げる事項
(1)商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
(2)最近三年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益
(3)大株主の氏名又は名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合(合同会社の場合にあつては、社員(定款で会社の業務を執行する社員を定めた場合には、当該社員)の氏名又は名称)
(4)当該連結子会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係
当該新設合併の目的
当該新設合併の方法、新設合併に係る割当ての内容その他の新設合併契約の内容
新設合併に係る割当ての内容の算定根拠(提出会社、当該連結子会社又は当該連結子会社以外の新設合併消滅会社となる会社以外の者が当該新設合併に係る割当ての内容の算定を行い、かつ、当該提出会社、当該連結子会社又は当該連結子会社以外の新設合併消滅会社となる会社が当該算定を踏まえて当該新設合併に係る割当ての内容を決定したときは、当該新設合併に係る割当ての内容の算定を行つた者の氏名又は名称を含む。)
当該新設合併の後の新設合併設立会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
十六当該連結会社の資産の額が、当該連結会社の最近連結会計年度の末日における連結純資産額の百分の三十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる連結子会社の事業の譲渡若しくは譲受け又は当該連結会社の売上高が、当該連結会社の最近連結会計年度の売上高の百分の十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる連結子会社の事業の譲渡若しくは譲受けが行われることが、提出会社又は当該連結子会社の業務執行を決定する機関により決定された場合
当該連結子会社の名称、住所及び代表者の氏名
当該事業の譲渡先又は譲受け先の名称、住所、代表者の氏名、資本金又は出資の額及び事業の内容(個人の場合においては、その氏名、住所及び事業の内容)
当該事業の譲渡又は譲受けの目的
当該事業の譲渡又は譲受けの契約の内容
十七連結子会社(当該連結子会社に係る最近事業年度の末日における純資産額(資産の総額が負債の総額以上である場合の資産の総額から負債の総額を控除して得た額をいう。)又は債務超過額(負債の総額が資産の総額を超える場合の負債の総額から資産の総額を控除して得た額をいう。)が当該連結会社に係る最近連結会計年度の末日における連結純資産額の百分の三以上に相当する額であるものに限る。)に係る破産手続開始の申立て等があつた場合
当該連結子会社の名称、住所及び代表者の氏名
当該破産手続開始の申立て等を行つた者の名称、住所及び代表者の氏名(個人の場合においては、その氏名及び住所とし、当該破産手続開始の申立て等を行つた者が当該連結子会社である場合を除く。)
当該破産手続開始の申立て等を行つた年月日
当該破産手続開始の申立て等に至つた経緯
当該破産手続開始の申立て等の内容
十八連結子会社に債務を負つている者及び連結子会社から債務の保証を受けている者(以下この号において「債務者等」という。)について手形若しくは小切手の不渡り、破産手続開始の申立て等又はこれらに準ずる事実があり、当該連結会社の最近連結会計年度の末日における連結純資産額の百分の三以上に相当する額の当該債務者等に対する売掛金、貸付金、その他の債権につき取立不能又は取立遅延のおそれが生じた場合
当該連結子会社の名称、住所及び代表者の氏名
当該債務者等の名称、住所、代表者の氏名及び資本金又は出資の額(個人の場合においては、その氏名及び住所)
当該債務者等に生じた事実及びその事実が生じた年月日
当該債務者等に対する債権の種類及び金額並びに保証債務の内容及び金額
当該事実が当該連結会社の事業に及ぼす影響
十九当該連結会社の財政状態及び経営成績に著しい影響を与える事象(連結財務諸表規則第十四条の二に規定する重要な後発事象に相当する事象であつて、当該事象の連結損益に与える影響額が、当該連結会社の最近連結会計年度の末日における連結純資産額の百分の三以上かつ最近五連結会計年度に係る連結財務諸表における当期純利益の平均額の百分の二十以上に相当する額になる事象をいう。)が発生した場合
当該事象の発生年月日
当該事象の内容
当該事象の連結損益に与える影響額
前二項の規定は、提出会社が発行する株式であつて、その剰余金の配当が特定の子会社(以下この条において「連動子会社」という。)の剰余金の配当又は会社法第四百五十四条第五項に規定する中間配当に基づき決定される旨が当該提出会社の定款で定められた株式を発行している場合における当該連動子会社に関する臨時報告書の作成及び提出について準用する。この場合において、前項中「提出会社」とあるのは「連動子会社」と読み替えるものとする。
臨時報告書には、次の各号に掲げる臨時報告書の区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添付しなければならない。
第二項第一号(前項において準用する場合を含む。)に掲げる場合に提出する臨時報告書
当該有価証券の発行、募集又は売出しにつき行政庁の許可、認可又は承認を必要とする場合における当該許可、認可又は承認があつたことを知るに足る書面
当該有価証券を発行するための取締役会の決議等又は株主総会の決議に係る当該取締役会の議事録等の写し又は当該株主総会の議事録の写し
当該募集又は売出しに際し目論見書が使用される場合における当該目論見書(提出会社が外国会社である場合を除く。)
第二項第二号(前項において準用する場合を含む。)に掲げる場合に提出する臨時報告書前号イ及びロに掲げる書類(この場合において、前号イ中「、募集又は売出し」とあるのは「又は取得」と読み替えるものとする。)
提出会社が外国会社である場合には、前項に掲げるものの外、臨時報告書に次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
当該臨時報告書に記載された当該外国会社の代表者が当該臨時報告書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
当該外国会社が、本邦内に住所を有する者に、当該臨時報告書の提出に関する一切の行為につき当該外国会社を代理する権限を付与したことを証する書面
前二項に掲げる書類が日本語をもつて記載したものでないときは、その訳文を付さなければならない。
第二項第一号ロ(1)(iv)、(2)(iv)及び(3)(vi)(これらの規定を第三項において準用する場合を含む。)に規定する株式の内容は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める内容とする。
提出会社が種類株式発行会社(会社法第二条第十三号に規定する種類株式発行会社をいう。)である場合 次に掲げる事項
会社法第百八条第一項各号に掲げる事項について定款、株主総会の決議又は取締役会の決議等により定めた内容
単元株式数(株式の種類ごとに異なる単元株式数の定めがある場合には、その旨及びその理由並びに他の種類の株式に係る単元株式数を含む。)
会社法第三百二十二条第一項の規定による種類株主総会の決議を要しない旨を定款で定めた場合には、その旨
他の種類の株式であつて、議決権の有無又はその内容に差異があるものについての定めを定款に定めている場合には、その旨及びその理由
前号に掲げる場合以外の場合会社が、発行する全部の株式の内容として会社法第百七条第一項各号に掲げる事項を定款に定めている場合には、当該事項について定款に定めた内容
第二項第三号に規定する特定子会社とは、次の各号に掲げる特定関係のいずれか一以上に該当する子会社をいう。
当該提出会社の最近事業年度に対応する期間において、当該提出会社に対する売上高の総額又は仕入高の総額が当該提出会社の仕入高の総額又は売上高の総額の百分の十以上である場合
当該提出会社の最近事業年度の末日(当該事業年度と異なる事業年度を採用している会社の場合には、当該会社については、当該末日以前に終了した直近の事業年度の末日)において純資産額が当該提出会社の純資産額の百分の三十以上に相当する場合(当該提出会社の負債の総額が資産の総額以上である場合を除く。)
資本金の額(相互会社にあつては、基金等の総額。)又は出資の額が当該提出会社の資本金の額(相互会社にあつては、基金等の総額。)の百分の十以上に相当する場合
前項の規定は、第三項において読み替えて準用する第二項第三号に規定する特定子会社について準用する。この場合において、「提出会社」とあるのは「連動子会社」と読み替えるものとする。
第十九条の二前条第二項各号に掲げる場合のほか、第八条第二項の規定により有価証券届出書を提出した場合で、当該有価証券届出書の提出日後発行株式が当該金融商品取引所に上場される日の前日又は当該金融商品取引業協会に店頭売買有価証券として登録される日の前日までの間に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める部分に記載すべき事項が生じたとき又は当該各号に定める部分に記載された内容に変更が生じたときには、その内容を記載した臨時報告書三通を作成し、財務局長等に提出しなければならない。
第二号の四様式により作成された有価証券届出書を提出した場合第二号の四様式第四部
第二号の七様式により作成された有価証券届出書を提出した場合第二号の七様式第六部
(自己株券買付状況報告書の記載内容等)
第十九条の三法第二十四条の六第一項の規定により自己株券買付状況報告書を提出すべき会社は、第十七号様式により自己株券買付状況報告書三通を作成し、財務局長等に提出しなければならない。
(親会社等状況報告書等を提出する非居住者の代理人)
第十九条の四親会社等(法第二十四条の七第一項に規定する親会社等をいう。以下同じ。)のうち非居住者(以下この条から第十九条の八まで及び第二十二条第三項において「外国親会社等」という。)は、本邦内に住所を有する者であつて、親会社等状況報告書の提出に関する一切の行為につき、当該外国親会社等を代理する権限を有するものを定めなければならない。
前項の規定は、外国親会社等が法第二十四条の七第五項(同条第六項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。第十九条の七及び第十九条の八において同じ。)において準用する法第二十四条第八項の規定により、親会社等状況報告書に記載すべき事項を記載した書類であつて英語で記載されたもの(第十九条の七及び第十九条の八において「外国親会社等状況報告書」という。)を提出しようとする場合について準用する。
(親会社等状況報告書の記載内容等)
第十九条の五法第二十四条の七第一項に規定する内閣府令で定めるものは、親会社等が発行者である有価証券が外国金融商品取引所に上場され、当該外国金融商品取引所が設立されている国の法令又は当該外国金融商品取引所の規則に基づき、企業内容等に関する書類が開示されている場合又は店頭売買有価証券と同じ性質を有し、かつ、当該有価証券の売買が主として行われている国における流通状況が金融商品取引所に上場されている有価証券に準ずるもので、その国の法令等に基づき、企業内容等に関する書類が開示されている場合であつて、当該書類について本邦において閲覧することができる状態にある会社とする。
法第二十四条の七第一項及び同条第二項(同条第六項及び法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により親会社等状況報告書を提出すべき親会社等は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式により親会社等状況報告書三通を作成し、財務局長等に提出しなければならない。
提出すべき会社が内国親会社等(親会社等のうち外国親会社等を除くものをいう。第二十二条第一項において同じ。)である場合第五号の四様式
提出すべき会社が外国親会社等である場合第十号の三様式
外国親会社等が提出する親会社等状況報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。この場合において、当該書類が日本語をもつて記載したものでないときは、その訳文を付さなければならない。
当該親会社等状況報告書に記載された当該外国親会社等の代表者が当該親会社等状況報告書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
当該外国親会社等が、本邦内に住所を有する者に、当該親会社等状況報告書の提出に関する一切の行為につき当該外国親会社等を代理する権限を付与したことを証する書面
(外国親会社等に係る親会社等状況報告書の提出期限の承認の手続等)
第十九条の六法第二十四条の七第一項に規定する親会社等状況報告書を提出すべき外国親会社等が令第四条の五ただし書に規定する承認を受けようとする場合には、次に掲げる事項を記載した承認申請書を財務局長等に提出しなければならない。
当該親会社等状況報告書の提出に関して当該承認を受けようとする期間
当該親会社等状況報告書に係る事業年度終了の日
当該親会社等状況報告書の提出に関して当該承認を必要とする理由となる当該外国親会社等の本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由に関する事項
前号に規定する理由が本国の法令又は慣行である場合以外の場合には、第四項の規定による承認を受けた場合及び同号に規定する理由について消滅又は変更があつた場合に直ちにその旨を多数の者が知り得る状態に置くための方法
第十九条の四第一項の規定は、外国親会社等が前項の承認申請書を提出する場合について準用する。
第一項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
定款
当該承認申請書に記載された当該外国親会社等の代表者が当該承認申請書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
当該外国親会社等が、本邦内に住所を有する者に、当該承認申請書の提出に関する一切の行為につき当該外国親会社等を代理する権限を付与したことを証する書面
第一項第三号に規定する理由が本国の法令又は慣行である場合には、当該承認申請書に記載された法令又は慣行に関する事項が真実かつ正確であることについての法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
第一項第三号に規定する理由が本国の法令又は慣行である場合以外の場合には、当該理由を証する書面
財務局長等は、第一項の承認の申請があつた場合において、当該外国親会社等が、その本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、親会社等状況報告書をその事業年度経過後三月以内(当該事業年度に係る親会社等状況報告書の提出に関して同項の承認を受けている場合には、当該承認を受けた期間内)に提出できないと認めるときは、当該申請のあつた日の属する事業年度(その日が事業年度開始後三月以内(直前事業年度に係る親会社等状況報告書の提出に関して当該承認を受けている場合には、当該承認を受けた期間内)の日である場合には、その直前事業年度)から当該申請に係る同項第三号に規定する事項について消滅又は変更があることとなる日の属する事業年度の直前事業年度までの各事業年度に係る親会社等状況報告書について、承認をするものとする。
前項の規定による承認(第一項第三号に規定する理由が本国の法令又は慣行である場合に限る。)は、前項の外国親会社等が毎事業年度経過後三月以内に次に掲げる事項を記載した書面を財務局長等に提出することを条件として、行われるものとする。ただし、第二号に掲げる事項を記載した書面については、当該書面提出前五年以内に提出されたものと同一内容のものである場合には、当該書面は提出しないことができる。
当該事業年度中に当該承認に係る申請の理由について消滅又は変更がなかつた旨
前号に掲げる事項に関する法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
第四項の規定による承認に係る第一項第三号に規定する理由について消滅又は変更があつた場合には、財務局長等は、第四項の規定による承認に係る期間を変更し、又は当該承認を将来に向かつて取り消すことができる。
第三項及び第五項に掲げる書類が日本語によつて記載したものでないときは、その訳文を付さなければならない。
(外国親会社等状況報告書の提出要件)
第十九条の七法第二十四条の七第五項において準用する法第二十四条第八項に規定する内閣府令で定める場合は、親会社等状況報告書を提出しなければならない外国親会社等が親会社等状況報告書に代えて外国親会社等状況報告書を提出することを、その用語、様式及び作成方法に照らし、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合とする。
(外国親会社等状況報告書の提出等)
第十九条の八法第二十四条の七第五項において準用する法第二十四条第八項の規定により外国親会社等状況報告書を提出しようとする外国親会社等は、外国親会社等状況報告書及びその補足書類(法第二十四条の七第五項において準用する法第二十四条第九項に規定する補足書類をいう。)三通を財務局長等に提出しなければならない。
法第二十四条の七第五項において準用する法第二十四条第九項に規定する外国親会社等状況報告書に記載されている事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものは、第十号の三様式のうち「第2 計算書類等」に記載すべき事項に相当する事項とする。
法第二十四条の七第五項において準用する法第二十四条第九項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第十号の三様式による親会社等状況報告書に記載すべき事項のうち、外国親会社等状況報告書に記載されていない事項を日本語又は英語によつて記載したもの(前項に規定する事項が記載されていない場合は、日本語によつて記載したものに限る。)
第十号の三様式による親会社等状況報告書に記載すべき事項と当該事項に相当する外国親会社等状況報告書の記載事項との対照表
当該外国親会社等状況報告書に記載された外国親会社等の代表者が当該外国親会社等状況報告書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
当該外国親会社等が、本邦内に住所を有する者に、当該外国親会社等状況報告書の提出に関する一切の行為につき当該外国親会社等を代理する権限を付与したことを証する書面
第十号の四様式により作成した書面
前項第三号及び第四号に掲げる書面が日本語又は英語によつて記載したものでないときは、その訳文を付さなければならない。
(有価証券通知書等の提出先)
第二十条有価証券通知書、発行登録追補書類、発行登録通知書及び法第二十五条第四項の規定による申請に係る書類(発行登録追補書類及びその添付書類を公衆の縦覧に供しない旨の承認に係るものに限る。)並びにこれらの添付書類を提出する場合において、その提出会社が内国会社であるとき、又は有価証券届出書、発行登録書、発行登録取下届出書、有価証券報告書、確認書、四半期報告書、半期報告書、臨時報告書、自己株券買付状況報告書、第十五条の三第一項の規定による承認申請書、令第四条第一項の規定による承認申請書、法第二十五条第四項の規定による申請に係る書類(発行登録追補書類及びその添付書類を公衆の縦覧に供しない旨の承認に係るもの以外のものに限る。)及び第十六条第五項に規定する書類並びにこれらの添付書類を提出する場合において、その提出会社が内国会社で次の各号のいずれかに該当するものであるときは、当該内国会社の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長等に提出しなければならない。
資本金の額、基金の総額又は出資の総額(会社(指定法人を含む。)の成立前に提出しようとするときは、成立後の資本金の額、基金の総額又は出資の総額)が五十億円未満の会社(指定法人を含む。)
その発行する有価証券で金融商品取引所に上場されているものがない会社(指定法人を含む。)
前項に規定する書類を提出する場合において、その提出会社が同項に規定する会社以外の会社であるときは、関東財務局長に提出しなければならない。
親会社等状況報告書、法第二十五条第四項の規定による申請に係る書類(同条第一項第十二号に規定するものに限る。)、第十九条の六第一項に規定する承認申請書及びこれらの添付書類を提出する親会社等は、当該書類を提出子会社(法第二十四条の七第一項に規定する提出子会社をいう。次条第二号、第二十二条第一項第二号及び同条第三項において同じ。)が有価証券報告書を提出する財務局長等と同じ財務局長等に提出しなければならない。
前三項の規定により財務局長等に提出した書類に係る訂正又は変更に関する書類は、当該財務局長に提出しなければならない。
(有価証券届出書等の備置き及び公衆縦覧)
第二十一条法第二十五条第一項各号(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に掲げる書類は、次の各号に掲げる書類の区分に応じ、当該各号に定める財務局又は福岡財務支局(以下この条において「財務局等」という。)に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。
法第二十五条第一項第一号から第十一号までに掲げる書類関東財務局及び当該書類の提出会社の本店又は主たる事務所(提出会社が外国会社である場合には、第七条の規定による代理人)の所在地を管轄する財務局等
法第二十五条第一項第十二号に掲げる書類関東財務局及び当該書類を提出する親会社等に係る提出子会社の本店又は主たる事務所(当該提出子会社が外国会社である場合には、提出子会社の第七条の規定による代理人)の所在地を管轄する財務局等
第二十二条内国会社及び内国親会社等で法第二十五条第一項各号に掲げる書類を提出したものは、同条第二項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により、次の各号に掲げる当該書類の区分に応じ、当該各号に定める会社の本店又は主たる事務所及び主要な支店(次項に規定する主要な支店をいい、第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)においてそれぞれの営業時間又は業務時間中これらの書類の写しを公衆の縦覧に供するものとする。
法第二十五条第一項第一号から第十一号までに掲げる書類当該内国会社
法第二十五条第一項第十二号に掲げる書類当該内国親会社等の提出子会社
主要な支店とは、提出会社の最近事業年度の末日においてその所在する都道府県に居住する当該提出会社の株主(優先出資法第二条第四項に規定する普通出資者及び優先出資者並びに保険業法第二条第五項に規定する相互会社の社員を含む。以下この項において同じ。)の総数が当該提出会社の株主の総数の百分の五を超える場合における支店(その名称のいかんにかかわらず、会社法第九百十一条第三項第三号に掲げる支店として同項の規定により登記されているもの及び同法第九百三十条第一項第五号に掲げる支店として同項の規定により登記されているもの並びに優先出資法第二条第三項に掲げる根拠法の規定により登記されている事務所並びに保険業法第六十四条第二項第二号の規定により登記されている事務所をいう。以下この項において同じ。)をいい、主要な支店が同一の都道府県内に二以上ある場合には、そのいずれか一とし、その本店と同一の都道府県に所在する支店を除く。
前二項の規定は、本邦内に支店を有する外国会社及び当該外国会社の本邦内にある主要な支店並びに外国親会社等の本邦内にある提出子会社の本店又は主たる事務所及び主要な支店に準用する。
第二十三条金融商品取引所及び認可金融商品取引業協会は、法第二十五条第三項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により、その業務時間中法第二十五条第一項各号に掲げる書類の写しを公衆の縦覧に供しなければならない。
(目論見書の交付に係る情報通信の技術を利用する方法)
第二十三条の二法第二十七条の三十の九第一項に規定する内閣府令で定める場合は、同項に規定する目論見書(以下この条において単に「目論見書」という。)に記載された事項を提供しようとする者(以下この条において「目論見書提供者」という。)において、第五項で定めるところにより、あらかじめ、目論見書の交付を受けるべき者(以下この条において「目論見書被提供者」という。)に対し、次項各号に掲げる方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得ている場合とする。
法第二十七条の三十の九第一項に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
電子情報処理組織を使用する方法のうちイからニまでに掲げるもの
目論見書提供者等(目論見書提供者又は目論見書提供者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを目論見書被提供者若しくは目論見書提供者の用に供する者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と目論見書被提供者等(目論見書被提供者又は目論見書被提供者との契約により目論見書被提供者ファイル(専ら当該目論見書被提供者の用に供せられるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて目論見書に記載された事項(以下この条において「記載事項」という。)を送信し、目論見書被提供者等の使用に係る電子計算機に備えられた目論見書被提供者ファイルに記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、目論見書提供者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
目論見書提供者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて目論見書被提供者の閲覧に供し、目論見書被提供者等の使用に係る電子計算機に備えられた当該目論見書被提供者の目論見書被提供者ファイルに当該記載事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、目論見書提供者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
目論見書提供者等の使用に係る電子計算機に備えられた目論見書被提供者ファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて目論見書被提供者の閲覧に供する方法
閲覧ファイル(目論見書提供者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルであつて、同時に複数の目論見書被提供者の閲覧に供するため当該記載事項を記録させるファイルをいう。以下この条において同じ。)に記録された記載事項を電気通信回線を通じて目論見書被提供者の閲覧に供する方法
磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
前項各号に規定する方法は、次に規定する基準に適合するものでなければならない。
目論見書被提供者が閲覧ファイル又は目論見書被提供者ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。
前項第一号イ、ハ及びニに規定する方法(目論見書被提供者の使用に係る電子計算機に備えられた目論見書被提供者ファイルに記載事項を記録する方法を除く。)にあつては、記載事項を目論見書被提供者ファイル又は閲覧ファイルに記録する旨又は記録した旨を目論見書被提供者に対し通知するものであること。ただし、目論見書被提供者が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。
前項第一号ニに規定する方法にあつては、目論見書被提供者が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を目論見書被提供者ファイルに記録するものであること。
前項第一号ハ又はニに規定する方法にあつては、次のいずれかに該当すること。
当該目論見書の提供があつた時から五年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があつたときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間。ロにおいて同じ。)次に掲げる事項を消去し又は改変することができないものであること。ただし、閲覧に供している記載事項を書面により交付する場合、目論見書被提供者の承諾(第一項に規定する方法による承諾をいう。)を得て前項第一号イ、ロ若しくは第二号に掲げる方法により交付する場合又は目論見書被提供者による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事項を消去することができる。
(1)前項第一号ハに規定する方法については、目論見書被提供者ファイルに記録された記載事項
(2)前項第一号ニに規定する方法については、閲覧ファイルに記録された記載事項
当該目論見書の提供があつた時から五年間、目論見書被提供者から目論見書の交付の請求があつた場合に、前項第一号イ若しくは第二号に掲げる方法又は書面により記載事項を直ちに交付するものであること。
前項第一号ニに規定する方法であつて、前号イに掲げる基準に該当する場合には、前号イの期間を経過するまでの間において、第三号の規定により目論見書被提供者が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を記録した目論見書被提供者ファイルと当該閲覧ファイルとを電気通信回線を通じて接続可能な状態を維持させること。ただし、閲覧の提供を受けた目論見書被提供者が接続可能な状態を維持させることについて不要である旨通知した場合はこの限りでない。
第二項第一号の「電子情報処理組織」とは、目論見書提供者等の使用に係る電子計算機と、目論見書被提供者ファイルを備えた目論見書被提供者等又は目論見書提供者等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
第二項各号に規定する方法のうち目論見書提供者が使用するもの
ファイルへの記録の方式
第一項の規定による承諾を得た目論見書提供者は、当該目論見書被提供者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該目論見書被提供者に対し、記載事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該目論見書被提供者が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(法第二十三条の十三第二項又は第五項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る情報通信の技術を利用する方法)
第二十三条の三法第二十七条の三十の九第二項(法第二十三条の十四第二項の規定により交付しなければならない書面を除く。次項において同じ。)において法第二十七条の三十の九第一項を準用する場合の内閣府令で定める場合は、同条第二項に規定する書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を提供しようとする者(以下この条において「文書交付者」という。)において、第五項で定めるところにより、あらかじめ、書面の交付を受けるべき者(以下この条において「文書被交付者」という。)に対し、次項各号に掲げる方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得ている場合とする。
法第二十七条の三十の九第二項において同条第一項を準用する場合の内閣府令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
文書交付者の使用に係る電子計算機と文書被交付者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて記載事項を送信し、文書被交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、文書交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
文書交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて文書被交付者の閲覧に供し、当該文書被交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該記載事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、文書交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
前項各号に掲げる方法は、文書被交付者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
第二項第一号の「電子情報処理組織」とは、文書交付者の使用に係る電子計算機と、文書被交付者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
第二項各号に規定する方法のうち文書交付者が使用するもの
ファイルへの記録の方式
第一項の規定による承諾を得た文書交付者は、当該文書被交付者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該文書被交付者に対し、記載事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該文書被交付者が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(法第二十三条の十四第二項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る情報通信の技術を利用する方法の規定の準用)
第二十三条の四第二十三条の二の規定(同条第二項第一号ニ並びに同条第三項第三号、第四号ロ及び第五号を除く。)は、法第二十七条の三十の九第二項(法第二十三条の十四第二項の規定により交付しなければならない書面に限る。)において同条第一項を準用する場合について準用する。この場合において、第二十三条の二第三項第四号中「当該目論見書の提供があつた時から」を「当該記載事項に掲げられた取引を最後に行つた日以後」と読み替えるものとする。