預金保険法施行令(昭和四十六年政令第百十一号)
最終更新:平成二十二年政令第十九号
TOC
History
-
▶Main Provision
-
February 28, 2020
- Last Version: Cabinet Order No. 183 of 2018
- Translated Date: May 8, 2019
- Dictionary Version: 13.0
-
November 30, 2018
- Last Version: Cabinet Order No. 23 of 2015
- Translated Date: March 31, 2016
- Dictionary Version: 10.0
-
February 17, 2015
- Last Version: Cabinet Order No. 19 of 2010
- Translated Date: November 26, 2010
- Dictionary Version: 5.0
預金保険法施行令
昭和四十六年四月一日政令第百十一号
内閣は、預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第四十二条第一項、第五十一条第一項、第五十四条第一項及び第三項、第五十七条第一項及び第二項、第五十八条、第五十九条並びに附則第二条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
(定義)
第一条この政令において「金融機関」、「預金等」、「長期信用銀行債等」、「預金者等」、「銀行持株会社等」、「銀行等」、「優先株式等」、「優先株式」、「劣後特約付社債」、「優先出資」、「株式等」、「優先株式等の引受け等」又は「株式等の引受け等」とは、預金保険法(以下「法」という。)第二条に規定する金融機関、預金等、長期信用銀行債等、預金者等、銀行持株会社等、銀行等、優先株式等、優先株式、劣後特約付社債、優先出資、株式等、優先株式等の引受け等又は株式等の引受け等をいう。
(長期信用銀行債等)
第一条の二法第二条第二項第五号に規定する政令で定めるものは、債券が発行されるもので当該債券の発行時において当該債券の応募者と当該債券の発行者との間で内閣府令・財務省令で定めるところにより当該債券に係る保護預り契約がされているものとする。
(劣後特約付社債)
第一条の三法第二条第六項に規定する政令で定める社債は、次に掲げる性質のすべてを有するものとする。
一担保が付されていないこと。
二その償還が行われない期間が発行時から五年を超えるものであること。
(劣後特約付金銭消費貸借)
第一条の四法第二条第八項に規定する政令で定める金銭の消費貸借は、次に掲げる性質のすべてを有するものとする。
一担保が付されていないこと。
二その元本の弁済が行われない期間が契約時から五年を超えるものであること。
(借入金の限度額)
第二条法第四十二条第三項に規定する政令で定める金額は、十九兆円とする。
(一般預金等に係る保険料の額の計算上除かれる預金等)
第三条法第五十一条第一項に規定する政令で定める預金等は、次に掲げる預金等で、法第五十条第一項の規定により金融機関が提出する同項の書類に記載されたものとする。
一譲渡性預金(準備預金制度に関する法律施行令(昭和三十二年政令第百三十五号)第四条第二号に規定する譲渡性預金をいう。次条第一号において同じ。)
二外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第二十一条第三項に規定する特別国際金融取引勘定において経理された預金(次号又は第四号に掲げる預金等に該当するものを除く。)
三日本銀行から受け入れた預金等(会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第三十四条第一項の規定による国庫金出納の事務に係るものを除く。)
四金融機関から受け入れた預金等(法第五十四条の三第一項第一号に規定する確定拠出年金の積立金の運用に係るものを除く。)
五長期信用銀行債等(次に掲げるものに限る。)の発行により受け入れた金銭
イ募集の方法により発行されたもの
ロ当該長期信用銀行債等に係る保護預り契約が終了したもの(イに掲げるものを除く。)
六預金保険機構(以下「機構」という。)から受け入れた預金等
八その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の規定により振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる貸付信託法に規定する貸付信託の受益権又は信託法に規定する受益証券発行信託の受益権に係る信託契約により受け入れた金銭
(決済用預金に係る保険料の額の計算上除かれる預金)
第三条の二法第五十一条の二第一項に規定する政令で定める預金は、次に掲げる預金で、法第五十条第一項の規定により金融機関が提出する同項の書類に記載されたものとする。
一譲渡性預金
二外国為替及び外国貿易法第二十一条第三項に規定する特別国際金融取引勘定において経理された預金(次号又は第四号に掲げる預金に該当するものを除く。)
三日本銀行から受け入れた預金(会計法第三十四条第一項の規定による国庫金出納の事務に係るものを除く。)
四金融機関から受け入れた預金(法第五十四条の三第一項第一号に規定する確定拠出年金の積立金の運用に係るものを除く。)
五機構から受け入れた預金
六預金に係る証書が無記名式である預金
(仮払金の最高限度額)
第四条法第五十三条第四項に規定する政令で定める金額は、六十万円とする。
(仮払金の支払対象となる預金等)
第五条法第五十三条第四項の規定による仮払金の支払は、普通預金に係る債権のうち元本について行うものとする。
(保険金の額の計算上除かれる一般預金等)
第六条法第五十四条第一項に規定する政令で定める一般預金等は、一般預金等(法第五十一条第一項に規定する一般預金等をいう。以下同じ。)のうち次に掲げる預金等に該当するものとする。
一他人(仮設人を含む。)の名義をもつて有している預金等
二預金等に係る不当契約の取締に関する法律(昭和三十二年法律第百三十六号)第二条第一項又は第二項の規定に違反してされた契約に基づく預金等
(利息等)
第六条の二法第五十四条第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一預金契約に係る利息
二定期積金契約に係る給付補てん金(法第五十八条の二第一項第二号に規定する給付補てん金をいう。)
三掛金契約に係る給付補てん金(法第五十八条の二第一項第三号に規定する給付補てん金をいう。)
四金銭信託(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第六条の規定により利益を補足する契約がされたものに限る。)に係る信託契約に係る収益の分配
五前号に掲げる金銭信託以外の金銭信託(貸付信託を含む。)に係る信託契約に係る収益の分配のうち、預金者等に分配されることが確実なものとして内閣府令・財務省令で定めるもの
六長期信用銀行債等(割引の方法により発行されたものを除く。)に係る利息
七長期信用銀行債等のうち割引の方法により発行されたものに係る当該長期信用銀行債等の金額から払込金の合計額を控除した金額に相当するもの
2法第五十四条第一項に規定する保険事故が発生した日において現に預金者等が有する預金等に係る債権のうち前項各号に掲げるものの額の計算については、内閣府令・財務省令で定める。
(保険基準額)
第六条の三法第五十四条第二項に規定する政令で定める金額は、千万円とする。
(一般預金等に係る債権の金利)
第六条の四法第五十四条第二項第三号に規定する政令で定めるものは、定期積金の利回り、掛金の利回り、金銭信託の予定配当率(貸付信託にあつては、予想配当率)及び長期信用銀行債等のうち割引の方法により発行されたものの割引率とする。
(一般預金等に係る保険金の額の特例)
第六条の五法第五十四条第三項の規定により保険金の額を計算する場合においては、同条第一項及び第二項の規定により計算した保険金の額に対応するそれぞれの預金等に係る債権の額につきそれぞれ対応する法第五十三条第四項の仮払金の支払及び法第百二十七条において準用する法第六十九条の三第一項の貸付けに係る預金等の払戻しを受けた額を控除するものとする。
(仮払金の払戻しの基準となる額の計算方法)
第六条の六法第五十四条第四項に規定する政令で定めるところにより計算した額は、同条第一項及び第二項の規定による保険金の額に対応する各元本の額のうち普通預金に係る元本の額の合計額とする。
(保険金の額の計算上除かれる決済用預金)
第七条法第五十四条の二第一項に規定する政令で定める決済用預金は、決済用預金(法第五十一条の二第一項に規定する決済用預金をいう。以下同じ。)のうち次に掲げる預金に該当するものとする。
一他人(仮設人を含む。)の名義をもつて有している預金
二預金等に係る不当契約の取締に関する法律第二条第一項又は第二項の規定に違反してされた契約に基づく預金
(決済用預金に係る保険金の額の特例)
第七条の二法第五十四条の二第二項において準用する法第五十四条第三項の規定により保険金の額を計算する場合においては、法第五十四条の二第一項の規定により計算した保険金の額に対応するそれぞれの預金に係る債権の額につきそれぞれ対応する法第五十三条第四項の仮払金の支払及び法第六十九条の三第一項(法第百二十七条において準用する場合を含む。)の貸付けに係る預金の払戻しを受けた額を控除するものとする。
(保険金の支払に係る公告事項)
第八条法第五十七条第一項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一保険金の支払の取扱時間
二預金者等が保険金の支払を請求する際に機構に対し提出又は提示をすべき書類その他のもの
三その他機構が必要と認める事項
(仮払金の支払に係る公告事項)
第九条法第五十七条第二項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一仮払金の支払の取扱時間
二預金者等が仮払金の支払を請求する際に機構に対し提出又は提示をすべき書類その他のもの
三その他機構が必要と認める事項
(保険金等の支払期間の変更)
第十条法第五十七条第三項に規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
一破産法(平成十六年法律第七十五号)第百九十七条第一項(同法第二百九条第三項において準用する場合を含む。)の規定による配当の公告
二法第百三十七条の二第二項の規定による通知
四民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第百七十四条第一項の規定による再生計画認可の決定
2機構は、法第五十七条第三項の規定により保険金又は仮払金の支払期間を変更する場合には、変更後の支払期間の末日を前項に規定する事由のあつた日から起算して三週間を経過する日以後にしなければならない。
(保険金の支払の請求により機構が取得する債権)
第十一条法第五十八条第一項の規定により機構が預金等に係る債権を取得するときは、保険金計算規定(法第二条第十一項に規定する保険金計算規定をいい、法第五十四条の三第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)により計算した保険金の額のうち支払われるべき保険金の額に対応する預金等に係る債権を取得するものとする。
(保険金の支払の保留)
第十一条の二機構は、法第五十八条第二項の規定により保険金の支払を保留するときは、当該保険金の支払を請求した預金者等に対し、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
一支払を保留する保険金の額
二保険金の支払の請求により機構が取得した債権に係る預金等の種類及び額その他の当該預金等を特定するに足りる事項
三保留の原因たる担保権に係る担保権者の氏名又は名称
四預金者等が保留の原因たる担保権に係る被担保債権が消滅したことにより当該保留の解除を求める場合に機構に対し提出又は提示をすべき書類その他のもの
(保険金の支払の場合の租税特別措置法の特例)
第十一条の三租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四条の二第一項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約又はその履行につき、勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第六条第四項第一号ロ又はハに定める要件に該当しないこととなる事実が生じた場合であつて、当該事実が法第五十三条第一項の規定による保険金の支払により生じたものであるときにおける租税特別措置法第四条の二第二項及び第九項の規定の適用については、当該事実は、同条第二項に規定する政令で定める場合及び同条第九項に規定する事実に該当しないものとみなす。
2租税特別措置法第四条の三第一項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約又はその履行につき、勤労者財産形成促進法第六条第二項第一号ロ又はハに定める要件に該当しないこととなる事実が生じた場合であつて、当該事実が法第五十三条第一項の規定による保険金の支払により生じたものであるときにおける租税特別措置法第四条の三第二項及び第十項の規定の適用については、当該事実は、同条第二項に規定する政令で定める場合及び同条第十項に規定する事実に該当しないものとみなす。
(金融機関による合併等を援助するための行為)
第十二条法第六十条第一項に規定する政令で定める行為は、資金の貸付け又は預入れとする。
(財務内容の健全性の確保等のための方策)
第十三条法第六十四条の二第一項に規定する政令で定める方策は、次に掲げる方策とする。
一経営の合理化のための方策
二機構が法第六十四条第一項の決定に基づいて取得する優先株式等(次に掲げるものを含む。)及び機構が同項の決定に基づいて取得する貸付債権に係る借入金につき株式処分等(剰余金をもつてする自己の株式の取得又は剰余金をもつてする優先出資の消却をいう。以下同じ。)、償還又は返済に対応することができる財源を確保するための方策
イ当該優先株式等が優先株式である場合にあつては、次に掲げる株式
(1)当該優先株式が他の種類の株式への転換(当該優先株式がその発行会社に取得され、その引換えに他の種類の株式が交付されることをいう。以下この条及び次条(第二項第三号を除く。)において同じ。)の請求が可能とされるものである場合にあつては、その請求により転換された他の種類の株式
(2)当該優先株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあつては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
(3)当該優先株式又は(1)若しくは(2)に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
ロ当該優先株式等が劣後特約付社債である場合にあつては、当該劣後特約付社債に新株予約権が付されているときにその行使により交付された株式及びこれについて分割され又は併合された株式
ハ当該優先株式等が優先出資である場合にあつては、当該優先出資について分割された優先出資
三財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策
(資金援助に係る取得優先株式等)
第十三条の二法第六十四条の二第六項第一号に規定する政令で定める株式等は、機構が法第六十四条第一項の決定に基づいてした優先株式等の引受け等により取得した優先株式等(前条第二号イからハまでに掲げるものを含む。)とする。
2法第六十四条の二第六項第二号に規定する政令で定める株式等は次に掲げる株式等とする。
一機構が法第六十四条第一項の決定により優先株式等の引受け等を行つた金融機関又は銀行持株会社等が行う株式交換又は株式移転により当該金融機関又は銀行持株会社等の株式交換完全親株式会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全親株式会社をいう。以下同じ。)又は株式移転設立完全親会社(同法第七百七十三条第一項第一号に規定する株式移転設立完全親会社をいう。以下同じ。)となつた会社から機構が割当てを受けた優先株式(次に掲げるものを含む。)
イ当該優先株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあつては、その請求により転換された他の種類の株式
ロ当該優先株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあつては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
ハ当該優先株式又はイ若しくはロに掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
二機構が法第六十四条第一項の決定により優先株式等の引受け等を行つた金融機関又は銀行持株会社等が行う合併又は会社分割により当該金融機関又は銀行持株会社等の事業の全部又は一部を承継する他の法人から機構が割当てを受けた優先株式等(次に掲げるものを含む。)
イ当該優先株式等が優先株式である場合にあつては、次に掲げる株式
(1)当該優先株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあつては、その請求により転換された他の種類の株式
(2)当該優先株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあつては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
(3)当該優先株式又は(1)若しくは(2)に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
ロ当該優先株式等が劣後特約付社債である場合にあつては、当該劣後特約付社債に新株予約権が付されているときにその行使により交付された株式及びこれについて分割され又は併合された株式
ハ当該優先株式等が優先出資である場合にあつては、当該優先出資について分割された優先出資
三本条の規定により取得優先株式等(法第六十四条の二第六項に規定する取得優先株式等をいう。)に該当する株式等の発行者である法人が行う株式交換若しくは株式移転により当該法人の株式交換完全親株式会社若しくは株式移転設立完全親会社となつた会社又は当該法人が行う合併若しくは会社分割により当該法人の事業の全部若しくは一部を承継する他の法人から機構が割当てを受けた株式等(次に掲げるものを含み、前二号に掲げる株式等を除く。)
イ当該株式等が株式である場合にあつては、次に掲げる株式
(1)当該株式が他の種類の株式への転換(当該株式がその発行会社に取得され、その引換えに他の種類の株式が交付されることをいう。以下第二十五条の四までにおいて同じ。)の請求が可能とされるものである場合にあつては、その請求により転換された他の種類の株式
(2)当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあつては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
(3)当該株式又は(1)若しくは(2)に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
ロ当該株式等が劣後特約付社債である場合にあつては、当該劣後特約付社債に新株予約権が付されているときにその行使により交付された株式及びこれについて分割され又は併合された株式
ハ当該株式等が優先出資である場合にあつては、当該優先出資について分割された優先出資
(業務の継続の承認申請)
第十四条救済金融機関は、法第六十七条第二項の規定による業務の継続の承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して、これを金融庁長官(労働金庫又は労働金庫連合会にあつては金融庁長官及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫にあつては金融庁長官、財務大臣及び経済産業大臣とする。)に提出しなければならない。
一当該業務を継続する特別の事情を記載した書面
二法第六十七条第二項に規定する契約の内容及び事業の譲受け又は付保預金移転(法第二条第十一項に規定する付保預金移転をいう。)の日における当該契約の総額を記載した書面
三当該業務を継続する期間及び当該業務の整理に関する計画を記載した書面
四その他内閣府令・財務省令で定める書類
(資金援助に係る株式交換等の承認に係る財務内容の健全性の確保等のための方策)
第十四条の二法第六十八条の二第四項に規定する政令で定める方策は、次に掲げる方策とする。
一経営の合理化のための方策
二法第六十八条の二第一項の承認を受けた株式交換等(同項に規定する株式交換等をいう。)により機構が割当てを受けた法第六十四条の二第六項に規定する取得優先株式等である株式(次に掲げるものを含む。)につき剰余金をもつてする自己の株式の取得に対応することができる財源を確保するための方策
イ当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあつては、その請求により転換された他の種類の株式
ロ当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあつては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
ハ当該株式又はイ若しくはロに掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
三財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策
(資金援助に係る組織再編成の承認に係る財務内容の健全性の確保等のための方策)
第十四条の三法第六十八条の三第四項に規定する政令で定める方策は、次に掲げる方策とする。
一経営の合理化のための方策
二法第六十八条の三第一項の承認を受けた組織再編成(同項に規定する組織再編成をいう。以下この号において同じ。)により機構が割当てを受けた法第六十四条の二第六項に規定する取得優先株式等である株式等(次に掲げるものを含む。)及び法第六十八条の三第一項の承認を受けた組織再編成の後において機構が保有する取得貸付債権(法第六十四条の二第五項に規定する取得貸付債権をいい、当該組織再編成に係る承継金融機関等(法第六十八条の三第四項に規定する承継金融機関等をいう。)を債務者とするものに限る。)に係る借入金につき株式処分等、償還又は返済に対応することができる財源を確保するための方策
イ当該株式等が株式である場合にあつては、次に掲げる株式
(1)当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあつては、その請求により転換された他の種類の株式
(2)当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあつては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
(3)当該株式又は(1)若しくは(2)に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
ロ当該株式等が劣後特約付社債である場合にあつては、当該劣後特約付社債に新株予約権が付されているときにその行使により交付された株式及びこれについて分割され又は併合された株式
ハ当該株式等が優先出資である場合にあつては、当該優先出資について分割された優先出資
三財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策
(追加資金援助に係る財務内容の健全性の確保のための方策の規定の準用)
第十四条の四第十三条の規定は、法第六十九条第四項において法第六十四条の二第一項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第十三条第二号中「法第六十四条第一項」とあるのは、「法第六十九条第四項において準用する法第六十四条第一項」と読み替えるものとする。
(追加資金援助に係る取得優先株式等の規定の準用)
第十四条の五第十三条の二の規定は、法第六十九条第四項において法第六十四条の二第五項(法第六十八条の二第五項及び第六十八条の三第五項において準用する場合を含む。)の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第十三条の二第一項並びに第二項第一号及び第二号中「法第六十四条第一項」とあるのは、「法第六十九条第四項において準用する法第六十四条第一項」と読み替えるものとする。
(追加資金援助に係る株式交換等の承認に係る財務内容の健全性の確保等のための方策の規定の準用)
第十四条の六第十四条の二の規定は、法第六十九条第四項において法第六十八条の二第四項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第十四条の二第二号中「法第六十八条の二第一項」とあるのは「法第六十九条第四項において準用する法第六十八条の二第一項」と、「法第六十四条の二第六項」とあるのは「法第六十九条第四項において準用する法第六十四条の二第六項」と読み替えるものとする。
(追加資金援助に係る組織再編成の承認に係る財務内容の健全性の確保等のための方策の規定の準用)
第十四条の七第十四条の三の規定は、法第六十九条第四項において法第六十八条の三第四項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第十四条の三第二号中「法第六十八条の三第一項」とあるのは「法第六十九条第四項において準用する法第六十八条の三第一項」と、「法第六十四条の二第五項」とあるのは「法第六十九条第四項において準用する法第六十四条の二第五項」と、「法第六十四条の二第六項」とあるのは「法第六十九条第四項において準用する法第六十四条の二第六項」と読み替えるものとする。
(金融機関が行う資金決済に係る取引)
第十四条の八法第六十九条の二第一項に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第七十二条に規定する資金清算業の適切な遂行を確保するための措置その他これに準ずる措置により当該取引に係る債務の履行の確保が図られているものとして機構が適当であると認めるものを除く。)とする。
一為替取引
二手形、小切手その他手形交換所においてその表示する金額による決済をすることができる証券又は証書について手形交換所における提示に基づき行われる取引
三小切手法(昭和八年法律第五十七号)第六条第三項の規定により金融機関が自己宛に振り出した小切手に係る取引
(金融業を営む者)
第十四条の九法第六十九条の二第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一金融機関
二銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第四十七条第二項に規定する外国銀行支店
三農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合
四農業協同組合法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会
五水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合
六水産業協同組合法第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会
七水産業協同組合法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合
八水産業協同組合法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会
九農林中央金庫
(金融機関が負担する債務)
第十四条の十法第六十九条の二第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一金融機関が業として行う取引以外の取引に起因するもの
二前条各号に掲げる者が業として行う取引以外の取引に基づくものであつて、当該者の委託に起因するもの
三第十四条の八第三号に掲げる取引に起因するもの
(預金等債権の買取りの対象から除かれる預金等)
第十五条法第七十条第一項に規定する政令で定める預金等は、第三条各号及び第六条各号に掲げる預金等とする。
(預金等債権の買取りに要した費用)
第十六条法第七十条第二項に規定する買取りに要した費用として政令で定めるものは、次に掲げる費用とする。
一預金等債権の買取り(法第七十条第一項に規定する預金等債権の買取りをいう。以下同じ。)をするために機構がした借入金の利息
二預金等債権の買取りをするために機構が要した事務取扱費
三法第七十条第二項ただし書の規定による支払をするとした場合に当該支払のために機構が要すると見込まれる事務取扱費
(概算払額の計算上除かれるもの)
第十七条法第七十条第三項に規定する政令で定めるものは、第六条の二第一項第二号、第三号及び第七号に掲げるものとする。
(預金等債権の買取りに係る公告事項)
第十八条法第七十二条第一項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一預金等債権の買取りの取扱時間
二預金者等が預金等債権の買取りの請求をする際に機構に対し提出又は提示をすべき書類その他のもの
三その他機構が必要と認める事項
(預金等債権の買取期間の変更)
第十九条法第七十二条第二項に規定する政令で定める事由は、第十条第一項各号に掲げる事由とする。
2機構は、法第七十二条第二項の規定により預金等債権の買取りに係る買取期間を変更する場合には、変更後の買取期間の末日を前項に規定する事由のあつた日から起算して三週間を経過する日以後にしなければならない。
(精算払に係る公告事項)
第二十条法第七十二条第四項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一支払の方法
二その他機構が必要と認める事項
(預金等債権の買取りの場合の基準日における元本額)
第二十一条法第七十三条第一項に規定する元本の額として政令で定める金額は、預金者等が法第七十条第四項に規定する概算払額の支払を受けた預金等債権(同条第一項に規定する預金等債権をいう。以下同じ。)のうち、当該概算払額の支払に係る保険事故が発生した日において元本であつたものの額(法第七十三条第一項第五号に規定する長期信用銀行債等にあつては、当該長期信用銀行債等の金額)に相当する金額(当該概算払額の支払の日までに、機構が法第五十八条第一項若しくは第三項の規定により当該預金等債権の元本の全部若しくは一部を取得している場合又は当該預金等債権の元本の全部若しくは一部が法第六十九条の三第一項(法第百二十七条において準用する場合を含む。)の貸付けに係る預金等の払戻し、相殺その他の事由により消滅している場合にあつては、その取得した預金等債権の元本の額に相当する金額又はその消滅した預金等債権の元本の額に相当する金額を控除した金額)とする。
(預金等債権の買取りの場合の租税特別措置法の特例)
第二十二条租税特別措置法第四条の二第一項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約又はその履行につき、勤労者財産形成促進法第六条第四項第一号ロ又はハに定める要件に該当しないこととなる事実が生じた場合であつて、当該事実が預金等債権の買取りにより生じたものであるときにおける租税特別措置法第四条の二第二項及び第九項の規定の適用については、当該事実は、同条第二項に規定する政令で定める場合及び同条第九項に規定する事実に該当しないものとみなす。
2租税特別措置法第四条の三第一項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約又はその履行につき、勤労者財産形成促進法第六条第二項第一号ロ又はハに定める要件に該当しないこととなる事実が生じた場合であつて、当該事実が預金等債権の買取りにより生じたものであるときにおける租税特別措置法第四条の三第二項及び第十項の規定の適用については、当該事実は、同条第二項に規定する政令で定める場合及び同条第十項に規定する事実に該当しないものとみなす。
(資本金の額の減少の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者)
第二十三条法第八十九条(法第百六条第二項の規定により準用する場合を含む。)に規定する政令で定める債権者は、次に掲げるものとする。
一定期積金の積金者
二掛金の掛金者
三金銭信託の受益者
四長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第八条の規定による長期信用銀行債、金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第八条第一項(同法第五十五条第四項において準用する場合を含む。)の規定による特定社債、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成十年法律第百七号)附則第百六十九条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第百六十八条の規定による改正前の金融機関の合併及び転換に関する法律第十七条の二第一項の規定による債券、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十四条の二の四第一項の規定による全国連合会債及び株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第三十三条の規定による商工債(同法附則第三十七条の規定により同法第三十三条の規定により発行された商工債とみなされたものを含む。)(第三十条において「金融債」という。)の権利者
五保護預り契約に係る債権者その他の銀行等の業務に係る多数人を相手方とする定型的契約の債権者で内閣府令・財務省令で定めるもの
(協定承継銀行に生じた損失の金額)
第二十四条法第九十九条に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、協定承継銀行(法第九十七条第一項第一号に規定する協定承継銀行をいう。第一号において同じ。)の各事業年度に係る次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。
一法第九十七条第一項に規定する承継協定の定めにより協定承継銀行の資産の買取りが行われた場合における当該資産に係る譲渡損に相当する金額
二損益計算上の当期損失として内閣府令・財務省令で定めるものの金額
(再承継金融機関等に対する資金援助に係る財務内容の健全性の確保のための方策の規定の準用)
第二十四条の二第十三条の規定は、法第百一条第七項において法第六十四条の二第一項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第十三条第二号中「法第六十四条第一項」とあるのは、「法第百一条第七項において準用する法第六十四条第一項」と読み替えるものとする。
(再承継金融機関等に対する資金援助に係る取得優先株式等の規定の準用)
第二十四条の三第十三条の二の規定は、法第百一条第七項において法第六十四条の二第五項(法第六十八条の二第五項及び第六十八条の三第五項において準用する場合を含む。)の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第十三条の二第一項並びに第二項第一号及び第二号中「法第六十四条第一項」とあるのは、「法第百一条第七項において準用する法第六十四条第一項」と読み替えるものとする。
(再承継金融機関等に対する株式交換等の承認に係る財務内容の健全性の確保等のための方策の規定の準用)
第二十四条の四第十四条の二の規定は、法第百一条第七項において法第六十八条の二第四項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第十四条の二第二号中「法第六十八条の二第一項」とあるのは「法第百一条第七項において準用する法第六十八条の二第一項」と、「法第六十四条の二第六項」とあるのは「法第百一条第七項において準用する法第六十四条の二第六項」と読み替えるものとする。
(再承継金融機関等に対する組織再編成の承認に係る財務内容の健全性の確保等のための方策の規定の準用)
第二十四条の五第十四条の三の規定は、法第百一条第七項において法第六十八条の三第四項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第十四条の三第二号中「法第六十八条の三第一項」とあるのは「法第百一条第七項において準用する法第六十八条の三第一項」と、「法第六十四条の二第五項」とあるのは「法第百一条第七項において準用する法第六十四条の二第五項」と、「法第六十四条の二第六項」とあるのは「法第百一条第七項において準用する法第六十四条の二第六項」と読み替えるものとする。
(経営の健全化のための計画)
第二十五条法第百五条第三項に規定する政令で定める方策は、次に掲げる方策とする。
一経営の合理化のための方策
二責任ある経営体制(銀行持株会社等が法第百五条第二項の申込みをした場合にあつては、当該銀行持株会社等の経営体制を含む。)の確立のための方策
三配当等により剰余金(銀行持株会社等が法第百五条第二項の申込みをした場合にあつては、当該銀行持株会社等の剰余金を含む。)が流出しないための方策
四機構が法第百五条第四項の決定に基づいて取得する株式等(次に掲げるものを含む。第二十五条の六において同じ。)及び機構が同項の決定に基づいて取得する貸付債権に係る借入金につき株式処分等、償還又は返済に対応することができる財源(銀行持株会社等が法第百五条第二項の申込みをした場合にあつては、当該銀行持株会社等の財源)を確保するための方策
イ当該株式等が株式である場合にあつては、次に掲げる株式
(1)当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあつては、その請求により転換された他の種類の株式
(2)当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあつては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
(3)当該株式又は(1)若しくは(2)に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
ロ当該株式等が劣後特約付社債である場合にあつては、当該劣後特約付社債に新株予約権が付されているときにその行使により交付された株式及びこれについて分割され又は併合された株式
ハ当該株式等が優先出資である場合にあつては、当該優先出資について分割された優先出資
五財務内容(銀行持株会社等が法第百五条第二項の申込みをした場合にあつては、当該銀行持株会社等の財務内容を含む。)の健全性及び業務(銀行持株会社等が法第百五条第二項の申込みをした場合にあつては、当該銀行持株会社等の業務を含む。)の健全かつ適切な運営の確保のための方策
(優先出資の発行による登記の特例)
第二十五条の二法第百七条の四第二項の規定により金融機関が法第百五条第四項の規定による決定に従つた優先出資の発行による変更の登記を行う場合における協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令(平成五年政令第三百九十八号)第十四条の規定の適用については、同条中「次に掲げる書類」とあるのは、「次に掲げる書類及び預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第百五条第四項の規定による決定に従った優先出資の発行であることを証する書面」とする。
(第一号措置に係る取得株式等)
第二十五条の三法第百八条第三項第一号(法第百八条の二第四項(法第百八条の三第八項において準用する場合を含む。)及び第百八条の三第八項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める株式等は、機構が第一号措置(法第百二条第一項第一号に規定する第一号措置をいう。以下この条において同じ。)により取得した株式等(次に掲げるものを含む。)とする。
一当該株式等が株式である場合にあつては、次に掲げる株式
イ当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあつては、その請求により転換された他の種類の株式
ロ当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあつては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
ハ当該株式又はイ若しくはロに掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
二当該株式等が劣後特約付社債である場合にあつては、当該劣後特約付社債に新株予約権が付されているときにその行使により交付された株式及びこれについて分割され又は併合された株式
三当該株式等が優先出資である場合にあつては、当該優先出資について分割された優先出資
2法第百八条第三項第二号(法第百八条の二第四項(法第百八条の三第八項において準用する場合を含む。)及び第百八条の三第八項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める株式等は次に掲げる株式等とする。
一機構が第一号措置により株式等の引受け等を行つた金融機関又は銀行持株会社等が行う株式交換又は株式移転により当該金融機関又は銀行持株会社等の株式交換完全親株式会社若しくは株式移転設立完全親会社となつた会社から機構が割当てを受けた株式(次に掲げるものを含む。)
イ当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあつては、その請求により転換された他の種類の株式
ロ当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあつては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
ハ当該株式又はイ若しくはロに掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
二機構が第一号措置により株式等の引受け等を行つた金融機関又は銀行持株会社等が行う合併又は会社分割により当該金融機関又は銀行持株会社等の事業の全部又は一部を承継する他の法人から機構が割当てを受けた株式等(次に掲げるものを含む。)
イ当該株式等が株式である場合にあつては、次に掲げる株式
(1)当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあつては、その請求により転換された他の種類の株式
(2)当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあつては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
(3)当該株式又は(1)若しくは(2)に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
ロ当該株式等が劣後特約付社債である場合にあつては、当該劣後特約付社債に新株予約権が付されているときにその行使により交付された株式及びこれについて分割され又は併合された株式
ハ当該株式等が優先出資である場合にあつては、当該優先出資について分割された優先出資
三前二号及びこの号の規定により取得株式等(法第百八条第三項(法第百八条の二第四項(法第百八条の三第八項において準用する場合を含む。)及び第百八条の三第八項において準用する場合を含む。)に規定する取得株式等をいう。)に該当する株式等の発行者である法人が行う株式交換若しくは株式移転により当該法人の株式交換完全親株式会社若しくは株式移転設立完全親会社となつた会社又は当該法人が行う合併若しくは会社分割により当該法人の事業の全部若しくは一部を承継する他の法人から機構が割当てを受けた株式等(次に掲げるものを含む。)
イ当該株式等が株式である場合にあつては、次に掲げる株式
(1)当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあつては、その請求により転換された他の種類の株式
(2)当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあつては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
(3)当該株式又は(1)若しくは(2)に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
ロ当該株式等が劣後特約付社債である場合にあつては、当該劣後特約付社債に新株予約権が付されているときにその行使により交付された株式及びこれについて分割され又は併合された株式
ハ当該株式等が優先出資である場合にあつては、当該優先出資について分割された優先出資
(法第百八条の二第三項の規定により提出する経営健全化計画)
第二十五条の四法第百八条の二第三項に規定する政令で定める方策は、経営健全化計画(法第百五条第三項に規定する経営健全化計画をいう。以下同じ。)を連名で提出する法第百八条の二第三項に規定する株式交換完全親株式会社又は株式移転設立完全親会社となった会社における次に掲げる方策とする。
一責任ある経営体制の確立のための方策
二配当等により剰余金が流出しないための方策
三法第百八条の二第一項の認可を受けた株式交換等(同項に規定する株式交換等をいう。)により機構が割当てを受けた取得株式等である株式(次に掲げるものを含む。第二十五条の七及び第二十五条の九において同じ。)につき剰余金をもつてする自己の株式の取得に対応することができる財源を確保するための方策
イ当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあつては、その請求により転換された他の種類の株式
ロ当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあつては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
ハ当該株式又はイ若しくはロに掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
四財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策
(対象金融機関の組織再編成の認可の要件)
第二十五条の五法第百八条の三第二項第五号に規定する政令で定める要件は、銀行等又は株式会社商工組合中央金庫である対象金融機関(同条第一項に規定する対象金融機関をいう。)が行う組織再編成(同条第一項に規定する組織再編成をいう。以下同じ。)により機構が取得株式等となる株式の割当てを受ける場合において、当該株式の種類が当該組織再編成の前において機構が保有する取得株式等である株式の種類と同一のものと認められることとする。
(承継金融機関が提出する経営健全化計画)
第二十五条の六法第百八条の三第三項に規定する政令で定める方策は、次に掲げる方策とする。
一経営の合理化のための方策
二責任ある経営体制の確立のための方策
三配当等により剰余金が流出しないための方策
四法第百八条の三第一項の認可を受けた組織再編成により機構が割当てを受けた取得株式等である株式等及び同項の認可を受けた組織再編成の後において機構が保有する取得貸付債権(法第百八条第二項に規定する取得貸付債権をいい、当該承継金融機関を債務者とするものに限る。)に係る借入金につき株式処分等、償還又は返済に対応することができる財源を確保するための方策
五財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策
(承継子会社が提出する経営健全化計画)
第二十五条の七法第百八条の三第四項において準用する同条第三項に規定する政令で定める方策は、次に掲げる方策とする。
一経営の合理化のための方策
二責任ある経営体制(経営健全化計画を連名で提出する銀行持株会社等の経営体制を含む。)の確立のための方策
三配当等により剰余金(経営健全化計画を連名で提出する銀行持株会社等の剰余金を含む。)が流出しないための方策
四経営健全化計画を連名で提出する銀行持株会社等における、法第百八条の三第四項において準用する同条第一項の認可を受けた組織再編成の後において機構が保有する取得株式等である株式(当該銀行持株会社等を発行者とするものに限る。)につき剰余金をもつてする自己の株式の取得に対応することができる財源を確保するための方策
五財務内容(経営健全化計画を連名で提出する銀行持株会社等の財務内容を含む。)の健全性及び業務(経営健全化計画を連名で提出する銀行持株会社等の業務を含む。)の健全かつ適切な運営の確保のための方策
(対象金融機関以外の発行金融機関等の組織再編成の認可の要件)
第二十五条の八法第百八条の三第六項第四号に規定する政令で定める要件は、組織再編成により機構が割当てを受ける取得株式等となる株式の種類が当該組織再編成の前において機構が保有する取得株式等である株式の種類と同一のものと認められることとする。
(法第百八条の三第七項の規定により提出する経営健全化計画)
第二十五条の九法第百八条の三第七項に規定する政令で定める方策は、同項に規定する他の銀行持株会社等における次に掲げる方策とする。
一責任ある経営体制の確立のための方策
二配当等により剰余金が流出しないための方策
三法第百八条の三第五項の認可を受けた組織再編成により機構が割当てを受けた取得株式等である株式につき剰余金をもつてする自己の株式の取得に対応することができる財源を確保するための方策
四財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策
(法第百八条の三第八項において準用する法第百八条の二第三項の規定により提出する経営健全化計画の規定の準用)
第二十五条の十第二十五条の四の規定は、法第百八条の三第八項において法第百八条の二第三項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第二十五条の四第三号中「法第百八条の二第一項」とあるのは、「法第百八条の三第八項において準用する法第百八条の二第一項」と読み替えるものとする。
(特別危機管理銀行に係る資金援助の特例に関する読替え)
第二十六条法第百十八条第一項の規定による申込み及び同条第二項において準用する法第六十一条第一項の認定について、法第百十八条第二項において法の規定を準用する場合における技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定
|
読み替えられる字句
|
読み替える字句
|
第五十九条第六項
|
内閣総理大臣(労働金庫又は労働金庫連合会にあつては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫にあつては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。)
|
内閣総理大臣
|
第五十九条第七項
|
ならない。ただし、当該申込みを行つた金融機関が株式会社商工組合中央金庫である場合は、この限りでない。
|
ならない。
|
2法第百十八条第三項のあつせん、同条第一項の規定による申込み、同条第二項において準用する法第六十一条第一項の認定又は法第百十八条第三項の規定によるあつせんを受けた金融機関又は銀行持株会社等及び法第百十八条第一項に規定する資金援助について、同条第四項において法の規定を準用する場合における技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定
|
読み替えられる字句
|
読み替える字句
|
第六十二条第五項
|
破綻金融機関又は破綻金融機関となる蓋然性が高いと認められる金融機関
|
特別危機管理銀行
|
第六十四条第三項
|
内閣総理大臣及び財務大臣(当該決定が労働金庫又は労働金庫連合会を当事者とする合併等に係るものである場合には内閣総理大臣及び財務大臣並びに厚生労働大臣とし、当該決定が株式会社商工組合中央金庫を当事者とする合併等に係るものである場合には内閣総理大臣及び財務大臣並びに経済産業大臣とする。)
|
内閣総理大臣及び財務大臣
|
第六十五条
|
内閣総理大臣(労働金庫又は労働金庫連合会にあつては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫にあつては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。)
|
内閣総理大臣
|
第六十六条第一項
|
合併、事業譲渡等、付保預金移転、株式交換又は株式移転
|
合併、株式交換又は株式移転
|
内閣総理大臣(労働金庫又は労働金庫連合会にあつては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫にあつては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。)
|
内閣総理大臣
|
|
第六十六条第二項
|
銀行等、銀行持株会社等又は株式会社商工組合中央金庫
|
銀行等又は銀行持株会社等
|
第六十六条第三項
|
内閣総理大臣(労働金庫又は労働金庫連合会にあつては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫にあつては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。)
|
内閣総理大臣
|
第六十六条第四項
|
ならない。ただし、当該通知を行つた金融機関が株式会社商工組合中央金庫である場合は、この限りでない。
|
ならない。
|
(負担金の決定に係る報告事項)
第二十七条法第百二十三条第一項第五号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一法第百二十一条第一項に規定する危機対応業務を行うための費用として使用した金額
二取得株式等又は法第百八条第二項に規定する取得貸付債権から生じた果実に相当する金額
三その他内閣府令・財務省令で定める事項
(国庫への納付手続)
第二十八条機構は、法第百二十五条第二項の規定により利益金を納付するときは、当該利益金を翌事業年度の七月三十一日までに国庫に納付しなければならない。
2機構は、法第百二十五条第二項の規定により利益金を納付するときは、同項の規定に基づいて計算した国庫に納付する金額の計算書に、当該事業年度末の貸借対照表、当該事業年度の損益計算書その他内閣府令・財務省令で定める書類を添付して、翌事業年度の七月二十一日までに、これを金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
(危機対応業務に係る借入金の限度額)
第二十九条法第百二十六条第一項に規定する政令で定める金額は、十七兆円とする。
(事業譲渡等の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者)
第三十条法第百三十一条第三項に規定する政令で定める債権者は、金融債の権利者及び保護預り契約に係る債権者その他の金融機関の業務に係る多数人を相手方とする定型的契約の債権者で内閣府令・財務省令で定めるものとする。
(受託者の変更手続の場合に各別に異議の催告をすることを要しない信託)
第三十一条法第百三十二条第二項に規定する政令で定めるものは、多数人を委託者又は受益者とする定型的信託契約に係る信託とする。
(受益権の買取請求権を有する信託)
第三十二条法第百三十二条第五項に規定する政令で定めるものは、次の各号のいずれにも該当する信託とする。
一法第百三十二条第二項に規定する定型的信託であること。
二委託者が信託利益の全部を享受するものであること。
三金銭信託であること。
(信託業務の承継における受託者の変更手続の特例に関する読替え)
(保険料の額の端数計算等)
第三十四条法第五十一条第一項、第五十一条の二第一項又は法第百二十二条第三項の月数は、暦に従つて計算し、一月未満の端数を生じたときは、これを一月とする。
2法第五十一条第一項、第五十一条の二第一項、第五十二条第二項(法第百二十二条第四項において準用する場合を含む。次項において同じ。)又は法第百二十二条第三項の規定により保険料、延滞金又は負担金の額を計算する場合において、その額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
3法第五十二条第二項に規定する延滞金の額の計算につき同項に定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、三百六十五日当たりの割合とする。
(金融機関の解散等の場合等における保険料の取扱い)
第三十五条金融機関が保険料を納付した後に解散等(解散、事業の全部の譲渡又は会社分割(事業の全部を他の金融機関が承継するものに限る。)をいう。以下この条及び次条において同じ。)又は金融機関の合併及び転換に関する法律第二条第七項に規定する転換を行つた場合において、当該保険料の額につき過納を生じたときは、当該金融機関は、その解散等又は転換の日後一月以内に、機構に対し、機構の定める書類を提出して、当該過納に係る保険料の額に相当する金銭の還付を請求するものとする。
2機構は、前項の請求があつたときは、遅滞なく、同項の金銭を還付するものとする。この場合において、当該請求が解散等を行つた金融機関又は同項の転換を行つた金融機関に係るものであり、かつ、当該解散等後の存続金融機関等(当該解散等に係る合併後存続する金融機関、当該解散等に係る合併により設立された金融機関、当該解散等に係る譲渡において事業を譲り受けた金融機関又は当該解散等に係る会社分割において事業の全部を承継した金融機関をいう。以下この条及び次条において同じ。)又は当該転換後の金融機関につき次項又は法第五十条第一項の規定により納付すべき保険料があるときは、当該還付に代えて、その還付に係る金銭をその保険料に充当することができる。
3存続金融機関等は、当該存続金融機関等に係る解散等の日から三月以内に、次の各号に掲げる金額を合計した額の保険料を機構に納付しなければならない。ただし、当該解散等の日から当該日を含む事業年度の末日までの期間内の月数が六月を超える場合にあつては、当該保険料の金額のうち当該月数を六月として計算した金額に相当する金額については、当該存続金融機関等の当該解散等の日を含む事業年度の末日の三月前の日までに納付することができる。
一当該解散等を行つた金融機関が当該解散等の日を含む事業年度において納付すべき保険料の額の算定の基礎となつた一般預金等の額の合計額を平均した額(当該存続金融機関等が二以上ある場合においては、当該平均した額をそれぞれの存続金融機関等が譲り受け、又は承継した一般預金等の額の割合に応じて按分した額)を十二で除し、これに当該解散等の日から当該存続金融機関等の当該解散等の日を含む事業年度の末日までの期間内の月数を乗じて計算した金額に、法第五十一条第一項に規定する保険料率を乗じて計算した金額
二当該解散等を行つた金融機関が当該解散等の日を含む事業年度において納付すべき保険料の額の算定の基礎となつた決済用預金の額の合計額を平均した額(当該存続金融機関等が二以上ある場合においては、当該平均した額をそれぞれの存続金融機関等が譲り受け、又は承継した決済用預金の額の割合に応じて按分した額)を十二で除し、これに当該解散等の日から当該存続金融機関等の当該解散等の日を含む事業年度の末日までの期間内の月数を乗じて計算した金額に、法第五十一条の二第一項に規定する率を乗じて計算した金額
4前項の月数は、暦に従つて計算し、一月未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(解散等の翌年度における保険料の取扱い)
第三十六条存続金融機関等は、当該存続金融機関等に係る解散等(当該解散等が新設合併(会社法第二条第二十八号に規定する新設合併をいう。次項において同じ。)に係るものである場合を除く。以下この項において同じ。)があつた日を含む事業年度の翌事業年度(以下この項において「翌事業年度」という。)の開始後三月以内に、次の各号に掲げる金額を合計した額の保険料を機構に納付しなければならない。ただし、当該保険料の額の二分の一に相当する金額については、翌事業年度開始の日以後六月を経過した日から三月以内に納付することができる。
一イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額
イ当該存続金融機関等の当該解散等があつた日を含む事業年度の各日(銀行法第十五条第一項(長期信用銀行法第十七条、信用金庫法第八十九条第一項、協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条第一項及び労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第九十四条第一項において準用する場合を含む。)又は株式会社商工組合中央金庫法第三十一条第一項に規定する休日を除く。以下この条において同じ。)における一般預金等の額の合計額に当該解散等を行つた金融機関の当該各日(当該解散等の日の翌日から当該事業年度の末日までの間の各日を除く。)における一般預金等の合計額(存続金融機関等が二以上ある場合においては、当該一般預金等の合計額をそれぞれの存続金融機関等が譲り受け、又は承継した一般預金等の額の割合に応じて按分した額)を加えた額を平均した額を十二で除し、これに翌事業年度の月数を乗じて計算した金額に、法第五十一条第一項に規定する保険料率を乗じて計算した金額
ロ法第五十一条第一項の規定により存続金融機関等が翌事業年度に納付する保険料の額
二イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額
イ当該存続金融機関等の当該解散等があつた日を含む事業年度の各日における決済用預金の額の合計額に当該解散等を行つた金融機関の当該各日(当該解散等の日の翌日から当該事業年度の末日までの間の各日を除く。)における決済用預金の合計額(存続金融機関等が二以上ある場合においては、当該決済用預金の合計額をそれぞれの存続金融機関等が譲り受け、又は承継した決済用預金の額の割合に応じて按分した額)を加えた額を平均した額を十二で除し、これに翌事業年度の月数を乗じて計算した金額に、法第五十一条の二第一項に規定する率を乗じて計算した金額
ロ法第五十一条の二第一項の規定により存続金融機関等が翌事業年度に納付する保険料の額
2存続金融機関等は、当該存続金融機関等に係る新設合併があつた日を含む事業年度の翌事業年度(以下この項において「翌事業年度」という。)の開始後三月以内に、次の各号に掲げる金額を合計した額の保険料を機構に納付しなければならない。ただし、当該保険料の額の二分の一に相当する金額については、翌事業年度開始の日以後六月を経過した日から三月以内に納付することができる。
一イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額
イ当該新設合併があつた日を含む事業年度の各日における一般預金等の額の合計額(当該新設合併の日までについては、当該新設合併を行つた各金融機関の当該各日における一般預金等の合計額を合算した額)を平均した額を十二で除し、これに翌事業年度の月数を乗じて計算した金額に、法第五十一条第一項に規定する保険料率を乗じて計算した金額
ロ法第五十一条第一項の規定により存続金融機関等が翌事業年度に納付する保険料の額
二イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額
イ当該新設合併があつた日を含む事業年度の各日における決済用預金の額の合計額(当該新設合併の日までについては、当該新設合併を行つた各金融機関の当該各日における決済用預金の合計額を合算した額)を平均した額を十二で除し、これに翌事業年度の月数を乗じて計算した金額に、法第五十一条の二第一項に規定する率を乗じて計算した金額
ロ法第五十一条の二第一項の規定により存続金融機関等が翌事業年度に納付する保険料の額
(概算払額等の端数計算)
第三十七条法第七十条第三項の規定により概算払額を計算する場合において、その額に五十銭未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは、その端数を一円に切り上げるものとする。同条第二項ただし書の規定により支払う額を計算する場合においても、同様とする。
(都道府県知事への通知)
第三十八条金融庁長官及び厚生労働大臣(第四号にあつては、内閣総理大臣)は、労働金庫(一の都道府県の区域を越えない区域を地区とするものに限る。次項において同じ。)について次に掲げる報告、申出又は資料若しくは計画の提出を受けたときは、当該労働金庫の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を通知しなければならない。
一法第五十九条第六項(法第五十九条の二第三項(法第六十九条第四項において準用する場合を含む。)、第六十九条第四項、第百一条第五項及び第百十八条第二項において準用する場合を含む。)、第六十条第二項、第六十五条(法第百一条第七項及び第百十八条第四項において準用する場合を含む。)、第六十六条第一項及び第三項(これらの規定を法第百一条第七項及び第百十八条第四項において準用する場合を含む。)並びに第百八条第二項の規定による報告
二法第七十四条第二項及び第五項の規定による申出
三法第八十条の規定による報告又は資料若しくは計画の提出
四法第百四条第一項の規定による計画の提出
五法第百五条第三項の規定による経営健全化計画の提出
六法第百八条の三第三項の規定による経営健全化計画の提出
七法第百三十六条第一項及び第二項の規定による報告又は資料の提出
2金融庁長官(第三号及び第五号にあつては金融庁長官及び厚生労働大臣とし、第四号にあつては金融庁長官及び財務大臣とする。)は、労働金庫について次に掲げる処分をしたときは、当該労働金庫の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を通知しなければならない。
一法第六十一条第一項(法第百一条第五項及び第百十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による認定
二法第六十二条第一項、第百一条第六項及び第百十八条第三項の規定によるあつせん
三法第六十七条第二項(法第六十九条第四項及び第百一条第七項において準用する場合を含む。)及び第九十条ただし書の規定による承認
四法第七十一条第一項の規定による認可
五法第百五条第四項の規定による決定
六法第百八条の三第一項の規定による認可
(金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)
第三十九条法第百三十九条第一項第四号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一法第十一条の規定による認可
二法第百二条第一項及び第百四条第八項(法第百五条第八項及び第百六条第五項において準用する場合を含む。)の規定による認定
三法第百三条第一項、第百四条第二項、第四項及び第五項、第百五条第七項並びに第百六条第四項の規定による法第百二条第一項の認定の取消し
四法第百二条第二項(法第百三条第二項、第百四条第三項、第七項及び第九項(法第百五条第八項において準用する場合を含む。)並びに第百五条第八項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取
五法第百二条第四項の規定による期限の設定
六法第百二条第五項(法第百三条第二項、第百四条第三項、第七項及び第九項(法第百五条第八項及び第百六条第五項において準用する場合を含む。)、第百五条第八項並びに第百六条第五項において準用する場合を含む。)の規定による通知及び公告
七法第百二条第六項(法第百三条第二項、第百四条第三項、第七項及び第九項(法第百五条第八項及び第百六条第五項において準用する場合を含む。)、第百五条第八項並びに第百六条第五項において準用する場合を含む。)の規定による国会への報告
八法第百四条第一項の規定による計画の受理
九法第百四条第六項(法第百五条第八項及び第百六条第五項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取
(財務局長等への権限の委任)
第四十条法第百三十九条第一項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち次に掲げるものは、金融機関(法第三十五条第一項の規定による委託を受けた同項に規定する金融機関代理業者を含む。次項及び第三項において同じ。)の本店又は主たる事務所(以下この条において「本店等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。
一法第五十八条の三第二項の規定による命令(法第二条第一項第一号から第四号までに掲げる者に関するものに限る。)
二法第百三十六条第一項及び第二項の規定による報告及び資料の提出の命令
三法第百三十七条第一項及び第二項の規定による質問及び立入検査(同条第六項の規定によるものを含む。)
2前項第二号及び第三号に掲げる権限で、金融機関の本店等以外の営業所若しくは従たる事務所その他の施設又はその子会社(以下この条において「支店等」という。)に関するものについては、同項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
3前項の規定により、金融機関の支店等に対して報告若しくは資料の提出を求め又は質問若しくは立入検査(以下この項において「検査等」という。)を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該金融機関の本店等又は当該支店等以外の支店等に対して検査等の必要を認めたときは、当該本店等又は当該支店等以外の支店等に対し、検査等を行うことができる。
4前三項の規定は、第一項各号に掲げる権限のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。
5金融庁長官は、前項の規定による指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。