金融商品取引清算機関等に関する内閣府令(平成十四年内閣府令第七十六号)
最終更新:平成十九年内閣府令第五十六号
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December 23, 2019
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金融商品取引清算機関等に関する内閣府令
平成十四年十二月六日内閣府令第七十六号
証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第二十五項第二号、第百五十六条の三第二項第七号、第三項、第百五十六条の六第二項及び第三項、第百五十六条の七第二項第七号、第百五十六条の十一、第百五十六条の十二、第百五十六条の十三、第百五十六条の十八、第百五十六条の十九並びに第百八十八条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、証券取引清算機関等に関する内閣府令を次のように定める。
(定義)
第一条この府令において「金融商品取引清算機関」、「金融商品債務引受業」、「有価証券等清算取次ぎ」、「市場デリバティブ取引」又は「金融商品取引所」とは、それぞれ金融商品取引法 (昭和二十三年法律第二十五号。以下「法」という。)第二条 に規定する金融商品取引清算機関、金融商品債務引受業、有価証券等清算取次ぎ、市場デリバティブ取引又は金融商品取引所をいう。
(免許申請書の経由)
第二条法第百五十六条の三第一項の規定により免許申請書を提出しようとする者は、当該免許申請書を金融庁長官を経由して提出しなければならない。
(免許申請書の添付書類)
第二条の二法第百五十六条の三第二項第七号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一主要株主(総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項 の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。第十四条第二項第五号において同じ。)の百分の十以上の議決権を保有している株主をいう。)の氏名又は商号若しくは名称、住所又は所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面
二親法人(金融商品取引清算機関の総株主の議決権(前号に規定する議決権をいう。)の過半数を保有している法人その他の団体をいう。)及び子法人(金融商品取引清算機関が総株主、総社員又は総出資者の議決権(株式会社にあっては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項 の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)の過半数を保有している法人その他の団体をいう。)の概要を記載した書面
三取締役及び監査役(委員会設置会社にあっては、取締役及び執行役。以下この号において同じ。)の履歴書及び住民票の抄本(本籍の記載のあるものに限る。)又はこれに代わる書面並びに取締役及び監査役が法第二十九条の四第一項第二号イからトまでのいずれにも該当しない者であることを当該取締役及び監査役が誓約する書面
四会計参与設置会社にあっては、会計参与の履歴書(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の沿革を記載した書面)及び住民票の抄本(本籍の記載のあるものに限る。)又はこれに代わる書面(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の登記事項証明書又はこれに代わる書面)並びに会計参与が法第二十九条の四第一項第二号イからトまでのいずれにも該当しない者であることを当該会計参与が誓約する書面
五取締役(委員会設置会社にあっては、執行役)の担当業務を記載した書面
六金融商品債務引受業に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況並びに当該従業員の配置の状況を記載した書面
七金融商品取引清算機関の事務の機構及び分掌を記載した書面
八業務開始後三年間における収支の見込みを記載した書面
九その他法第百五十六条の四第一項 の規定による審査の参考となるべき事項を記載した書面
(免許申請書に添付すべき電磁的記録)
第三条法第百五十六条の三第三項に規定する内閣府令で定める電磁的記録は、工業標準化法 (昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本工業規格(以下この条において「日本工業規格」という。)X六二二三に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジに該当する構造の磁気ディスクとする。
2前項の電磁的記録への記録は、次に掲げる方式に従ってしなければならない。
一トラックフォーマットについては、日本工業規格X六二二五に規定する方式
二ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X〇六〇五に規定する方式
3第一項の電磁的記録には、日本工業規格X六二二三に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
一申請者の商号
二申請年月日
(他の業務の承認の申請)
第四条法第百五十六条の六第二項の承認を受けようとする金融商品取引清算機関は、次に掲げる事項を記載した承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
一承認を受けようとする業務の種類
二当該業務の開始予定年月日
2前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一当該業務の内容及び方法を記載した書面
二当該業務を所掌する組織及び人員配置を記載した書面
三当該業務の運営に関する社内規則
四当該業務の開始後三年間における収支の見込みを記載した書面
(承認を受けた業務の廃止の届出)
第五条法第百五十六条の六第三項 の規定により届出を行う金融商品取引清算機関は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。
一法第百五十六条の六第二項 の規定に基づき承認を受けた業務の種類
二当該業務を廃止した年月日
三当該業務を廃止した理由
(業務方法書の記載事項)
第六条法第百五十六条の七第二項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一金融商品債務引受業に附帯する業務を行う場合にあっては、その旨
二金融商品債務引受業に関連する業務を行う場合にあっては、その旨
三有価証券等清算取次ぎ(法第二条第二十七項第一号に係るものに限る。)に係る当該有価証券等清算取次ぎを行う清算参加者と顧客の間の基本契約においては、顧客が清算参加者を代理して対象取引を成立させようとするときは、当該顧客が有価証券等清算取次ぎの申込みをし、かつ、当該清算参加者が当該有価証券等清算取次ぎの受託をしたこととする旨
四市場デリバティブ取引について金融商品債務引受業を行う場合にあっては、取引証拠金に関する事項
五法第百五十六条の十一 に規定する清算預託金を定める場合にあっては、次に掲げる事項
イ次条の規定により清算預託金として定める有価証券に関する事項
ロ清算預託金の管理方法に関する事項
(清算預託金)
第七条法第百五十六条の十一 に規定する内閣府令で定めるものは、金銭及び金融商品取引清算機関が業務方法書において定める有価証券であって、当該金融商品取引清算機関が、業務方法書の定めるところにより、清算預託金として他の財産と分別して管理するものとする。
(定款又は業務方法書の変更の認可の申請)
第八条法第百五十六条の十二 の認可を受けようとする金融商品取引清算機関は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
一変更の内容及び理由
二変更予定年月日
2前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、業務方法書の変更認可申請書にあっては、第二号に掲げる書類を提出することを要しない。
一定款又は業務方法書の新旧対照表
二株主総会(法第百五十六条の十九 の規定に基づく承認を受けた会員金融商品取引所(法第八十七条の六第一項 に規定する会員金融商品取引所をいう。以下同じ。)にあっては、総会)の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
三その他参考となる書類
(定款又は業務方法書の変更の認可の基準)
第九条金融庁長官は、法第百五十六条の十二 の規定に基づく認可の申請があったときは、その申請が法令に適合し、かつ、業務を適正かつ確実に運営するために十分かどうかを審査しなければならない。
(資本金の額等の変更の届出)
第十条法第百五十六条の十三の規定による届出を行う金融商品取引清算機関は、次に掲げる事項を記載した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。
一変更の内容
二変更年月日
2前項の届出書には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添付するものとする。
一法第百五十六条の三第一項第二号 又は第三号 に掲げる事項の変更 同条第二項第三号 に掲げる書類
二法第百五十六条の三第一項第四号 に掲げる事項の変更 同条第二項第三号 に掲げる書類及び第二条の二第三号 に掲げる書類
三法第百五十六条の三第一項第五号に掲げる事項の変更同条第二項第三号に掲げる書類及び第二条の二第四号に掲げる書類
(金融商品債務引受業の廃止又は解散の決議に係る認可の申請)
第十一条法第百五十六条の十八 の認可を受けようとする金融商品取引清算機関は、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
一金融商品債務引受業の廃止又は解散の理由を記載した書面
二株主総会(会員金融商品取引所にあっては、総会)の議事録(会社法第三百十九条第一項 の規定により株主総会の決議があったものとみなされる場合にあっては、当該場合に該当することを証する書面)
三最終事業年度に係る貸借対照表(関連する注記を含む。)及び損益計算書(関連する注記を含む。)並びに当該決議時における資産及び負債の内容を明らかにした書面
四金融商品債務引受業の結了の方法を記載した書面
五その他参考となるべき事項を記載した書面
(金融商品取引所による金融商品債務引受業等の承認の申請)
第十二条法第百五十六条の十九 の承認を受けようとする金融商品取引所は、次に掲げる事項を記載した承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
一承認を受けようとする業務の種類
二当該業務の開始予定年月日
2前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一業務方法書
二当該業務を所掌する組織及び人員配置を記載した書面
三当該業務の開始後三年間における収支の見込みを記載した書面
(業務方法書に基づく規則の届出)
第十三条金融商品取引清算機関は、業務方法書に基づき規則を定め、又は廃止若しくは変更したときは、遅滞なく、その旨を金融庁長官に届け出なければならない。
(業務に関する提出書類)
第十四条金融商品取引清算機関は、法第百八十八条 の規定に基づき、会社法第四百三十五条第二項 に規定する計算書類及び事業報告を、毎事業年度終了後三月以内に、金融庁長官に提出しなければならない。
2前項の規定により提出する書類には、次に掲げる書類を添付するものとする。
一会社法第四百三十五条第二項 の附属明細書
二清算預託金明細表
三取引証拠金明細表(市場デリバティブ取引について金融商品債務引受業を行う金融商品取引清算機関に限る。)
四その他諸勘定明細表
五主要株主の氏名又は商号若しくは名称、住所又は所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面
3金融商品取引所が法第百五十六条の十九 の規定により内閣総理大臣の承認を受けて金融商品取引清算機関として業務を行う場合にあっては、当該金融商品取引所は、第一項の期間内に、前二項に掲げる書類又はこれに相当する書類(前項第二号に掲げる書類を除く。)を提出したときは、前二項の規定にかかわらず、当該各項に掲げる書類(前項第二号に掲げる書類を除く。)を提出することを要しない。
4金融商品取引清算機関は、次の各号に掲げる事実(次項において「事故」という。)が発生した場合には、法第百八十八条 の規定により、直ちに、その旨を金融庁長官に報告しなければならない。
一取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、職務を行うべき社員を含む。)、監査役、執行役又は使用人がその業務を執行するに際し、法令又は業務方法書に違反する行為をしたこと。
二電子情報処理組織の故障その他偶発的な事情による金融商品債務引受業の全部又は一部の停止
5金融商品取引清算機関は、前項の規定により報告した事故の詳細が判明した場合には、法第百八十八条の規定により、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書類を金融庁長官に提出しなければならない。
一事故の詳細
二事故の改善策
三その他必要な事項
(標準処理期間)
第十五条内閣総理大臣又は金融庁長官は、法第百五十六条の六第二項に規定する承認又は法第百五十六条の十二 若しくは法第百五十六条の十八に規定する認可に関する申請がその事務所に到達してから一月以内に、法第百五十六条の三第一項に規定する免許又は法第百五十六条の十九 に規定する承認に関する申請がその事務所に到達してから二月以内に、それぞれ当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。
2前項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。
一当該申請を補正するために要する期間
二当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間
三当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間