証券金融会社に関する内閣府令(昭和三十年大蔵省令第四十五号)
最終更新:平成二十一年内閣府令第七十八号
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証券金融会社に関する内閣府令
昭和三十年八月一日大蔵省令第四十五号
証券取引法の規定に基き、並びに同法を実施するため、証券金融会社に関する省令を次のように定める。
(免許申請書の経由)
第一条法第百五十六条の二十四第二項の規定により申請書を内閣総理大臣に提出しようとする者は、当該申請書を金融庁長官を経由して提出しなければならない。
(免許申請書の添付書類)
第一条の二金融商品取引法 (昭和二十三年法律第二十五号。以下「法」という。)第百五十六条の二十四第三項 に規定する書類は、次の各号に掲げる書類とする。
登記事項証明書
役員の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)及び住民票の抄本(本籍の記載のあるものに限り、役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面並びに役員が法第八十二条第二項第三号 イ、ロ又はホのいずれにも該当しない者であることを当該役員が誓約する書面
株主の氏名又は商号及びその有する株式の数を記載した書面
免許申請者が金融商品取引所(法第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいう。以下同じ。)が開設する取引所金融商品市場(同条第十七項に規定する取引所金融商品市場をいう。以下同じ。)又は認可金融商品取引業協会(同条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会をいう。以下同じ。)が開設する店頭売買有価証券市場(法第六十七条第二項に規定する店頭売買有価証券市場をいう。以下同じ。)の決済機構を利用することについて当該金融商品取引所又は当該認可金融商品取引業協会と締結した契約に関する書面の写し
金銭又は有価証券の貸付けの条件に関する書面
資金調達の方法に関する書面
業務開始後三事業年度(事業年度の期間が一年以上の場合においては、二事業年度。以下同じ。)における取引及び収支の予想を記載した書面
免許申請の際現に金融商品取引所の会員等(法第五十六条の四第一項 に規定する会員等をいう。)又は認可金融商品取引業協会の協会員に対して金銭又は有価証券を貸し付けている場合においては、その貸付けの状況を記載した書面
最近三事業年度末の貸借対照表(関連する注記を含む。第三条の三第一項第二号を除き、以下同じ。)及び最近三事業年度の損益計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)
最近三事業年度の株主資本等変動計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)
十一最近の日計表
十二その他参考となるべき書類
証券金融会社(法第二条第三十項に規定する証券金融会社をいう。以下同じ。)は、次の各号に掲げる場合に該当することとなったときは、速やかに金融庁長官に届出をしなければならない。
定款(認可及び承認に係る事項を除く。)を変更したとき。
業務の内容及び方法(法第百五十六条の二十八第一項 に定める認可に係る事項を除く。)を変更したとき。
金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場又は認可金融商品取引業協会が開設する店頭売買有価証券市場の決済機構を利用することについて当該金融商品取引所又は当該認可金融商品取引業協会と締結した契約を変更したとき。
(免許申請書に添付すべき電磁的記録)
第一条の三法第百五十六条の二十四第四項において準用する法第八十一条第三項 に規定する内閣府令で定める電磁的記録は、工業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本工業規格(以下この条において「日本工業規格」という。)X六二二三に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジに該当する構造の磁気ディスクとする。
前項の電磁的記録への記録は、次に掲げる方式に従つてしなければならない。
トラックフォーマットについては、日本工業規格X六二二五に規定する方式
ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X〇六〇五に規定する方式
第一項の電磁的記録には、日本工業規格X六二二三に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
申請者の商号
申請年月日
(兼業業務の範囲)
第一条の四法第百五十六条の二十七第一項第四号 に規定する内閣府令で定める業務は、次に掲げる業務とする。
有価証券の担保を徴して行う金銭の貸付け(法第百五十六条の二十四第一項並びに法第百五十六条の二十七第一項第二号及び第三号 に掲げる業務を除く。)
有価証券の受渡しに関する代理業務
国債証券の元利金支払の代理業務
有価証券及び金融庁長官に届け出た証書等の保管業務
法第百五十六条の二十四第一項 、法第百五十六条の二十七第一項第一号 から第三号まで又は前各号に掲げる業務に際し、取引の相手方となる顧客に金銭又は有価証券等を収納するための施設を賃貸する業務
社債、株式等の振替に関する法律 (平成十三年法律第七十五号)第二条第四項の口座管理機関として行う振替業
金融商品取引清算機関(法第二条第二十九項 に規定する金融商品取引清算機関をいう。)の清算参加者(法第百五十六条の七第二項第三号 に規定する清算参加者をいう。)による有価証券等清算取次ぎ(法第二条第二十七項 に規定する有価証券等清算取次ぎをいう。)の決済に必要な金銭又は有価証券を取引所金融商品市場又は店頭売買有価証券市場の決済機構を利用して貸し付ける業務(金融商品取引法施行令 (昭和四十年政令第三百二十一号)第十九条の六第二号 及び第三号 に掲げる取引に係る業務を除く。)
法第百五十六条の二十七第二項 の規定による届出を行う場合は、届出書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
法第百五十六条の二十七第一項 各号に掲げる業務を行う理由を記載した書面
業務の方法を記載した書面
その他参考となる書類
(兼業の承認の申請)
第二条法第百五十六条の二十七第三項 の承認を受けようとする証券金融会社は、次に掲げる書類を添付した承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
承認を受けようとする業務の内容及びその収支の予想を記載した書面
定款の変更を必要とする場合には、これに関する株主総会の議事録(会社法 (平成十七年法律第八十六号)第三百十九条第一項の規定により株主総会の決議があったものとみなされる場合にあっては、当該場合に該当することを証する書面。以下同じ。)
最近の日計表
法第百五十六条の二十七第三項 の承認を受けた業務の内容を変更しようとする証券金融会社は、同項 の規定に基づく金融庁長官の承認を受けなければならない。
(業務内容の変更等の認可の申請)
第三条法第百五十六条の二十八第一項 の認可を受けようとする証券金融会社は、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
変更の理由を記載した書面
当該認可申請が、資本金の額の減少に係るものであるときは、これに関する株主総会の議事録又は取締役会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
最近の日計表
(金銭又は有価証券の貸付の条件)
第三条の二法第百五十六条の二十八第二項 に規定する金銭又は有価証券の貸付(法第百五十六条の二十四第一項に規定する業務に係るものに限る。)の条件とは、金利及び貸借取引貸株料の率の上限、担保の種類及び担保掛目の上限並びに貸借担保金の率の下限とする。
(届出書の添付書類)
第三条の三法第百五十六条の二十八第二項の規定による届出を行う証券金融会社は、理由を記載した書面のほか、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
金銭又は有価証券の貸付けの条件を決定又は変更しようとするとき貸付けの条件を記載した書面の新旧対照表
資本金の額を増加しようとするとき株主総会の議事録又は取締役会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面及び増資の方法を記載した書面並びに増資後に想定される貸借対照表
商号を変更しようとするとき株主総会の議事録
法第百五十六条の二十八第三項の規定により届出を行う証券金融会社は、届出書に同項 各号に該当することとなった理由を記載した書面を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
第一条の二第二項の規定により届出を行う証券金融会社は、届出書に変更の内容及び理由を記載した書面を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
(報告又は資料の提出)
第三条の四法第百五十六条の三十五に規定する事業報告書は、別紙様式一により作成し、提出しなければならない。
証券金融会社は、法第百八十八条 の規定により、中間決算の取締役会終了後、速やかに別紙様式二による中間決算状況表を作成し、提出しなければならない。
証券金融会社は、法第百五十六条の二十四第一項 に規定する取引に関して次の各号に掲げる場合に該当することとなった場合は、速やかにその報告を行わなければならない。
取引の制限措置を実施又は解除した場合
貸付金利及び貸借取引貸株料の率を設定又は変更した場合
融資限度額を設定又は変更した場合
(業務の廃止又は解散等の決議に係る認可の申請)
第四条法第百五十六条の三十六 の認可を受けようとする証券金融会社は、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
法第百五十六条の三十六 各号に掲げる事項の決定をした理由を記載した書面
株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
決議時における日計表並びに資産及び負債の内容を明らかにした書面
(標準処理期間)
第五条内閣総理大臣又は金融庁長官は、法第百五十六条の二十七第三項 若しくは第二条第二項 に規定する承認又は法第百五十六条の二十八第一項 に規定する認可に関する申請がその事務所に到達してから一月以内に、法第百五十六条の二十四第一項 に規定する免許又は法第百五十六条の三十六 に規定する認可に関する申請がその事務所に到達してから二月以内に、それぞれ当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。
前項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。
当該申請を補正するために要する期間
当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間
当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間