特定社員登録規則(平成十九年内閣府令第八十三号)
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July 23, 2015
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- Translated Date: May 10, 2010
- Dictionary Version: 3.0
特定社員登録規則
平成十九年十二月七日内閣府令第八十三号
(定義)
第一条この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一特定社員 公認会計士法(以下「法」という。)第一条の三第六項に規定する特定社員をいう。
二特定社員登録 法第三十四条の十の八に規定する登録をいう。
三変更登録 法第三十四条の十の十三の変更の登録をいう。
(登録事項)
第二条特定社員名簿(法第三十四条の十の八に規定する特定社員名簿をいう。次条及び第十条において同じ。)への登録事項は、次に掲げる事項とする。
一登録番号
二氏名、生年月日、住所及び本籍
三所属する監査法人の名称及び主たる事務所の所在地並びに主として執務する事務所の名称及びその所在地
四特定社員登録及び変更登録の年月日
五法第三十四条の十の十七第一項各号に掲げる処分を受けたときは、その種類及び処分を受けた年月日
(特定社員名簿の様式)
第三条特定社員名簿の様式は、別紙様式第一号による。
(特定社員登録の申請手続)
第四条特定社員登録を受けようとする者は、別紙様式第二号による特定社員登録申請書を日本公認会計士協会(以下「協会」という。)に提出しなければならない。
2前項の特定社員登録申請書には、次に掲げる書類(官公署が証明する書類の場合には、申請の日前三月以内に作成されたものに限る。)を添付しなければならない。
一申請者の写真(撮影後三月以内のものに限る。)
二履歴書
三戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍に記載した事項に関する証明書
四住民票の写し
五法第三十四条の十の十第二号(民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第一項において成年被後見人とみなされる者及び同条第二項において被保佐人とみなされる者並びに民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第百五十一号)附則第三条においてなお従前の例によることとされる準禁治産者を含む。)及び第五号の規定に該当しない旨の官公署の証明書
六法第三十四条の十の十第三号、第四号及び第六号から第十二号までのいずれにも該当しない旨の宣誓書
七第二条第三号の監査法人に所属することとなることを証する書面
(変更登録の申請手続)
第五条特定社員が変更登録を申請するときは、別紙様式第三号による変更登録申請書を協会に提出しなければならない。
2前項の変更登録申請書には、変更の事実を証する書類を添付しなければならない。
(特定社員登録の抹消に関する届出手続)
第六条特定社員が法第三十四条の十の十四第一項各号のいずれかに該当するに至ったとき(法第三十四条の十の十第九号又は第十二号に該当するときを除く。)は、本人、法定代理人又は相続人は、遅滞なく、その旨を記載した別紙様式第四号による特定社員登録の抹消に関する届出書を協会に提出しなければならない。
2前項の届出書を提出する者が本人以外の者であるときは、当該届出書に本人の戸籍抄本又は戸籍に記載した事項に関する証明書を添付しなければならない。
(特定社員登録に関する協会の手続)
第七条協会は、特定社員登録申請書の提出があったときは、直ちに当該申請者が特定社員登録を受けることができるかどうか、並びに申請書及び添付書類が完備しているかどうかを法及びこの府令に準拠して審査しなければならない。
2協会は、前項の審査の結果、当該申請者の特定社員登録の申請が適法であることを確認したときは、遅滞なく、特定社員登録を行い、その旨、特定社員登録の年月日及び登録番号を当該申請者に通知しなければならない。
3協会は、第一項の審査の結果、提出書類に不備があるときは、不備の点を指摘してその補完を命ずることができる。
(変更登録に関する協会の手続)
第八条協会は、変更登録申請書の提出があったときは、審査の上、遅滞なく、変更登録を行い、その旨及び変更登録の年月日を当該申請者に通知しなければならない。
(特定社員登録の抹消に関する協会の手続)
第九条協会は、特定社員登録の抹消に関する届出書の提出があったときは、審査の上、遅滞なく、特定社員登録の抹消を行い、その旨及び特定社員登録の抹消の年月日を当該届出者に通知しなければならない。
2協会は、特定社員が法第三十四条の十の十第九号に該当するに至ったときは、遅滞なく、特定社員登録の抹消を行い、その旨及び特定社員登録の抹消の年月日をこれらの規定に該当する者に通知しなければならない。
(処分の登録)
第十条協会は、特定社員が法第三十四条の十の十七第一項第一号又は第二号に掲げる処分を受けたときは、遅滞なく、第二条第五号に掲げる事項を特定社員名簿に登録しなければならない。
(金融庁長官への通知)
第十一条協会は、特定社員登録、変更登録又は特定社員登録の抹消を行ったときは、遅滞なく、その旨を金融庁長官に通知しなければならない。
附 則
この府令は、公認会計士法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第九十九号)の施行の日から施行する。