預金保険法第五十八条の三第一項に規定する措置に関する内閣府令(平成十五年内閣府令第三号)
最終更新:平成一九年内閣府令第七十三号
TOC
History
-
▶
-
July 27, 2015
- Last Version: Cabinet Office Ordinance No. 73 of 2007
- Translated Date: December 15, 2010
- Dictionary Version: 5.0
預金保険法第五十八条の三第一項に規定する措置に関する内閣府令
平成十五年一月二十二日内閣府令第三号
預金保険法及び金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律(平成十四年法律第百七十五号)の施行に伴い、及び預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第五十八条の三第一項の規定に基づき、預金保険法第五十八条の三第一項に規定する措置に関する内閣府令を次のように定める。
第一条預金保険法(以下「法」という。)第五十八条の三第一項に規定する内閣府令で定める措置は、次に掲げる措置とする。
一支払対象決済用預金(法第五十四条の二第一項に規定する支払対象決済用預金をいう。次号において同じ。)に係る保険金の支払又はその払戻しを円滑にできるようにするために、金融機関(法第二条第一項に規定する金融機関をいう。以下同じ。)が預金保険機構(次項において「機構」という。)から預金に係る債権に関するデータを受け取った後、速やかに当該データを預金の払戻しを行っている電子情報処理組織(金融機関の電子計算機と当該金融機関若しくは他の金融機関の現金自動支払機又は現金自動預入払出兼用機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)において処理することができるようにするための措置
二前号のデータを用いずに支払対象決済用預金の払戻しを行うことができるようにするための措置
2前項第一号のデータは、機構が法第五十五条の二第二項の規定により金融機関から提出を受けた資料に基づき作成したデータであって、預金者等(法第二条第三項に規定する預金者等をいう。以下同じ。)の預金口座のうち、当該預金者等が当該預金口座に有する預金に係る債権の全額が保険金計算規定(法第二条第十一項に規定する保険金計算規定をいい、法第五十四条の三第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次条第二項において同じ。)により計算した保険金として支払われるべきものとなる預金口座と、当該預金口座以外の預金口座を判別するためのデータを含むものとする。
3金融機関が電子情報処理組織を使用して預金の払戻しを行っていない場合における第一項第一号の規定の適用については、同号中「預金の払戻しを行っている電子情報処理組織(金融機関の電子計算機と当該金融機関若しくは他の金融機関の現金自動支払機又は現金自動預入払出兼用機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)」とあるのは、「電子計算機その他これに類するもの」とする。
第二条法第五十八条の三第一項の金融機関が郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。)である場合における同項に規定する内閣府令で定める措置は、前条第一項の規定にかかわらず、同項第二号に掲げる措置とすることができる。
2前項に規定する措置には、保険金計算規定により計算した保険金の支払を行うことができるようにするための措置を含むものとする。