四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(平成十九年内閣府令第六十四号)
最終更新:平成二十一年内閣府令第七十三号
TOC
History
-
▶
-
September 5, 2022
- Last Version: Cabinet Office Order No. 46 of 2020
- Translated Date: July 7, 2021
- Dictionary Version: 14.0
-
September 7, 2018
- Last Version: Cabinet Office Order No. 52 of 2015
- Translated Date: September 3, 2018
- Dictionary Version: 12.0
-
November 17, 2015
- Last Version: Cabinet Office Ordinance No. 73 of 2009
- Translated Date: May 10, 2011
- Dictionary Version: 5.0
-
January 23, 2015
- Last Version: Cabinet Office Ordinance No. 80 of 2008
- Translated Date: February 12, 2010
- Dictionary Version: 5.0
四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則
平成十九年八月十日内閣府令第六十四号
金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百九十三条の規定に基づき、及び同法を実施するため、四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則を次のように定める。
第一章 総則(第一条―第二十九条)
第二章 四半期連結貸借対照表
第一節 総則(第三十条―第三十二条)
第二節 資産(第三十三条―第四十六条)
第三節 負債(第四十七条―第五十三条)
第四節 純資産(第五十四条―第五十九条)
第五節 雑則(第六十条―第六十三条)
第三章 四半期連結損益計算書
第一節 総則(第六十四条・第六十五条)
第二節 売上高及び売上原価(第六十六条―第六十八条)
第三節 販売費及び一般管理費(第六十九条・第七十条)
第四節 営業外収益及び営業外費用(第七十一条―第七十三条)
第五節 特別利益及び特別損失(第七十四条―第七十六条)
第六節 四半期純利益又は四半期純損失(第七十七条・第七十八条)
第七節 雑則(第七十九条―第八十三条)
第四章 四半期連結キャッシュ・フロー計算書
第一節 総則(第八十四条・第八十五条)
第二節 四半期連結キャッシュ・フロー計算書の記載方法(第八十六条・第八十七条)
第五章 株主資本等に関する注記(第八十八条―第九十二条)
第六章 企業会計の基準の特例(第九十三条・第九十四条)
第一章 総則
第一条金融商品取引法(以下「法」という。)第五条、第七条、第九条第一項、第十条第一項又は第二十四条の四の七第一項若しくは第二項(これらの規定のうち同条第四項において準用する場合及び財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号。以下「財務諸表等規則」という。)第一条第一項の規定により金融庁長官が指定した法人(以下「指定法人」という。)についてこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により提出される財務計算に関する書類のうち、四半期連結財務諸表(四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書又は第九十三条の規定により指定国際会計基準(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号。以下「連結財務諸表規則」という。)第九十三条に規定する指定国際会計基準をいう。以下同じ。)により作成する場合において指定国際会計基準により作成が求められる四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書に相当するもの並びに持分変動計算書をいう。以下同じ。)の用語、様式及び作成方法は、四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(平成十九年内閣府令第六十三号。以下「四半期財務諸表等規則」という。)第二条の規定の適用を受けるものを除き、この規則の定めるところによるものとし、この規則において定めのない事項については、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
2金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第二十四条第一項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
3連結財務諸表規則第一条第三項 に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準は、第一項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
(適用の特例)
第一条の二国際的な財務活動又は事業活動を行う会社として次に掲げる要件のいずれかを満たすもの(以下「特定会社」という。)が提出する四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法は、第六章の定めるところによることができる。
一連結財務諸表規則第一条の二第一項第一号 に掲げる要件を満たすこと。
二当四半期連結会計期間の属する連結会計年度の直前の連結会計年度、当四半期連結会計期間の直前の中間連結会計期間(中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 (平成十一年大蔵省令第二十四号。以下「中間連結財務諸表規則」という。)第三条第二項 に規定する期間をいう。)又は直前の四半期連結会計期間のいずれかの期間のうち、その末日が四半期連結決算日に最も近いものに係る連結財務諸表(連結財務諸表規則第一条第一項 に規定する書類をいう。以下同じ。)、中間連結財務諸表(中間連結財務諸表規則第一条第一項 に規定する書類をいう。)又は四半期連結財務諸表を指定国際会計基準に準拠して作成した会社であって、連結財務諸表規則第一条の二第一項第一号 ロ及びハに掲げる要件を満たすこと。
(定義)
第二条この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一四半期連結財務諸表提出会社法第二十四条の四の七第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により四半期連結財務諸表を提出すべき会社(指定法人を含む。)及び法第二十四条の四の七第二項の規定(法第二十七条において準用する場合を含む。)により四半期連結財務諸表を提出する会社(指定法人を含む。)をいう。
二四半期会計期間四半期財務諸表等規則第三条第四号に規定する期間をいう。
三四半期連結会計期間四半期財務諸表等規則第三条第五号に規定する期間をいう。
四四半期累計期間四半期財務諸表等規則第三条第六号に規定する期間をいう。
五四半期連結累計期間四半期財務諸表等規則第三条第七号に規定する期間をいう。
六子会社財務諸表等規則第八条第三項、第四項及び第七項の規定により、四半期連結財務諸表提出会社の子会社とされる者をいう。
七連結子会社連結の範囲に含められる子会社をいう。
八連結会社四半期連結財務諸表提出会社及び連結子会社をいう。
九非連結子会社連結の範囲から除かれる子会社をいう。
十関連会社財務諸表等規則第八条第五項及び第六項の規定により、四半期連結財務諸表提出会社の関連会社とされる者をいう。
十一持分法投資会社が、被投資会社の純資産及び損益のうち当該投資会社に帰属する部分の変動に応じて、その投資の金額を各事業年度ごとに修正する方法をいう。
十二少数株主持分連結子会社の資本のうち四半期連結財務諸表提出会社の持分に属しない部分をいう。
十三キャッシュ・フロー次号に規定する資金の増加又は減少をいう。
十四資金現金(当座預金、普通預金その他預金者が一定の期間を経ることなく引き出すことができる預金を含む。第八十五条及び第八十七条において同じ。)及び現金同等物(容易に換金することが可能であり、かつ、価値の変動のリスクが低い短期的な投資をいう。第八十五条及び第八十七条において同じ。)の合計額をいう。
十五デリバティブ取引財務諸表等規則第八条第十四項に規定する取引をいう。
十六売買目的有価証券財務諸表等規則第八条第二十項に規定する有価証券をいう。
十七満期保有目的の債券財務諸表等規則第八条第二十一項に規定する債券をいう。
十八その他有価証券財務諸表等規則第八条第二十二項に規定する有価証券をいう。
十九自己株式連結財務諸表規則第二条第十九号に規定する株式をいう。この場合において、同号中「連結財務諸表」とあるのは、「四半期連結財務諸表」と読み替えるものとする。
二十自社の株式連結財務諸表規則第二条第二十号に規定する連結会社の株式をいう。
二十一自社株式オプション連結財務諸表規則第二条第二十一号に規定する自社株式オプションをいう。
二十二ストック・オプション連結財務諸表規則第二条第二十二号に規定するストック・オプションをいう。
二十三企業結合財務諸表等規則第八条第二十七項に規定する企業結合をいう。
二十四取得企業財務諸表等規則第八条第二十八項に規定する企業をいう。
二十五被取得企業財務諸表等規則第八条第二十九項に規定する企業をいう。
二十六結合企業財務諸表等規則第八条第三十一項に規定する企業をいう。
二十七被結合企業財務諸表等規則第八条第三十二項に規定する企業をいう。
二十八結合後企業財務諸表等規則第八条第三十三項に規定する企業をいう。
二十九結合当事企業財務諸表等規則第八条第三十四項に規定する企業をいう。
三十パーチェス法財務諸表等規則第八条第三十五項に規定する方法をいう。
三十一逆取得 財務諸表等規則第八条第三十六項 に規定する逆取得をいう。
三十二共通支配下の取引等財務諸表等規則第八条第三十七項に規定する共通支配下の取引等をいう。
三十三事業分離財務諸表等規則第八条第三十八項に規定する事業分離をいう。
三十四分離元企業財務諸表等規則第八条第三十九項に規定する企業をいう。
三十五分離先企業財務諸表等規則第八条第四十項に規定する企業をいう。
三十六金融商品財務諸表等規則第八条第四十一項に規定する金融商品をいう。
三十七資産除去債務財務諸表等規則第八条第四十二項に規定する資産除去債務をいう。
(四半期連結決算日)
第三条四半期連結財務諸表提出会社は、当該会社の四半期会計期間の末日を四半期連結決算日と定め、当該日を基準として四半期連結財務諸表を作成するものとする。
(四半期連結財務諸表作成の一般原則)
第四条法の規定により提出される四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法は、次に掲げる基準に適合したものでなければならない。
一四半期連結財務諸表は、原則として連結財務諸表の作成に当たって適用される会計処理の原則及び手続に準拠して作成されていること。
二一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成された連結会社の四半期財務諸表を基礎として作成されていること。
三四半期連結財務諸表提出会社の利害関係人に対して、企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する判断を誤らせないために必要な財務情報を明瞭に表示すること。
四四半期連結財務諸表に係る四半期連結会計期間が属する連結会計年度の直前の連結会計年度(以下「前連結会計年度」という。)に係る連結財務諸表及び直前の四半期連結会計期間又は当該四半期連結会計期間における四半期連結累計期間に係る四半期連結財務諸表を作成するために採用した会計処理の原則及び手続は、正当な理由により変更を行う場合を除き、当四半期連結会計期間において継続して適用されていること。
(連結の範囲)
第五条四半期連結財務諸表提出会社は、そのすべての子会社を連結の範囲に含めなければならない。ただし、次の各号の一に該当する子会社は、連結の範囲に含めないものとする。
一財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。)に対する支配が一時的であると認められる子会社
二連結の範囲に含めることにより四半期連結財務諸表提出会社の利害関係人の判断を著しく誤らせるおそれがあると認められる子会社
2前項の規定により連結の範囲に含めるべき子会社のうち、その資産、売上高(役務収益を含む。以下同じ。)、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目からみて、連結の範囲から除いても企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性の乏しいものは、連結の範囲から除くことができる。
3次に掲げる会社等(会社、組合その他これらに類する事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下同じ。)の財政状態、経営成績又はキャッシュ・フローの状況に関する事項で、当該企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の判断に影響を与えると認められる重要なものがある場合には、その内容を四半期連結財務諸表に注記しなければならない。
一第一項ただし書の規定により連結の範囲から除かれた子会社
(連結子会社の資産及び負債の評価等)
第六条四半期連結財務諸表の作成に当たっては、連結子会社の資産及び負債の評価並びに四半期連結財務諸表提出会社の連結子会社に対する投資とこれに対応する当該連結子会社の資本の相殺消去その他必要とされる連結会社相互間の項目の消去をしなければならない。
(持分法の適用)
第七条非連結子会社及び関連会社に対する投資については、持分法により計算した価額をもって四半期連結貸借対照表に計上しなければならない。ただし、次の各号の一に該当する会社に対する投資については、持分法を適用しないものとする。
一財務及び営業又は事業の方針の決定に対する影響が一時的であると認められる関連会社
二持分法を適用することにより四半期連結財務諸表提出会社の利害関係人の判断を著しく誤らせるおそれがあると認められる非連結子会社及び関連会社
2前項の規定により持分法を適用すべき非連結子会社及び関連会社のうち、その損益及び利益剰余金その他の項目からみて、持分法の適用の対象から除いても四半期連結財務諸表に重要な影響を与えないものは、持分法の適用の対象から除くことができる。
(税効果会計の適用)
第八条連結会社の法人税その他利益に関連する金額を課税標準として課される租税(以下「法人税等」という。)については、税効果会計(四半期連結貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得の計算の結果算定された資産及び負債の金額との間に差異がある場合において、当該差異に係る法人税等の金額を適切に期間配分することにより、法人税等を控除する前の四半期純利益の金額と法人税等の金額を合理的に対応させるための会計処理をいう。以下同じ。)を適用して四半期連結財務諸表を作成しなければならない。
(四半期決算日の異なる子会社)
第九条その四半期会計期間の末日が四半期連結財務諸表提出会社の当該期間に対応する四半期会計期間における四半期連結決算日と異なる連結子会社は、当該期間に対応する四半期会計期間における四半期連結決算日において四半期連結財務諸表作成の基礎となる四半期財務諸表を作成するために必要とされる四半期決算を行わなければならない。ただし、当該連結子会社の四半期会計期間の末日と当該期間に対応する四半期会計期間における四半期連結決算日との差異が三か月を超えない場合において当該連結子会社の当該四半期会計期間に係る四半期財務諸表を基礎として当該期間に対応する四半期連結財務諸表を作成するときは、この限りでない。
(四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に関する記載)
第十条連結の範囲に関する事項その他四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項(連結財務諸表の作成に当たって適用されるものに準じて適用されているものをいう。)を変更した場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を四半期連結キャッシュ・フロー計算書の次に記載しなければならない。
一連結の範囲に含めた子会社、持分法を適用した非連結子会社及び関連会社に関する事項について、変更を行った場合その旨及び変更の理由
二前連結会計年度末における開示対象特別目的会社(財務諸表等規則第八条の九第二号に規定する開示対象特別目的会社をいう。以下この号において同じ。)の概要、開示対象特別目的会社との取引の概要及び取引金額その他の重要な事項に係る記載と比較して重要な変更又は著しい変動が認められた場合その内容
三当連結会計年度に会計処理の原則及び手続について、変更を行った場合その旨、変更の理由及び当該変更が四半期連結累計期間に係る四半期連結財務諸表に与えている影響額
四四半期連結財務諸表の表示方法を変更した場合その内容
五四半期連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲を変更した場合その旨、変更の理由及び当該変更が四半期連結キャッシュ・フロー計算書に与えている影響の内容
2当四半期連結会計期間(当連結会計年度の第二・四半期(連結会計年度における最初の四半期の次の四半期をいう。以下この項及び第十五条第三項において同じ。)以降の四半期連結会計期間に限る。)において自発的に会計処理の原則及び手続について変更を行った場合には、前項第三号に定める事項の記載に加え、第二・四半期以降に変更した理由及び当該変更が直前の四半期連結会計期間における四半期連結累計期間に係る四半期連結財務諸表に与えている影響額を記載しなければならない。
3前連結会計年度において自発的に会計処理の原則及び手続について変更を行っており、かつ、前連結会計年度の対応する四半期連結会計期間に係る四半期連結財務諸表の作成に当たっての会計処理の原則及び手続と当四半期連結会計期間に係る四半期連結財務諸表の作成に当たっての会計処理の原則及び手続との間に相違がみられる場合には、その旨並びに前連結会計年度の対応する四半期連結会計期間及び四半期連結累計期間への影響額を記載しなければならない。
4前三項(第一項第一号、第四号及び第五号を除く。)の場合において適時に、正確な影響額を算定することが困難な場合には、適当な方法による影響の概算額を記載することができる。
5前三項の規定にかかわらず、第二項及び第三項の場合において、影響額を算定することが困難な場合には、影響額の記載に代えて、その旨及びその理由を記載することができる。
(簡便な会計処理に関する記載)
第十一条四半期連結財務諸表作成のために、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従い、簡便な会計処理を適用した場合には、その旨及びその内容を前条の規定による記載の次に記載しなければならない。ただし、重要性が乏しい場合には、記載を省略することができる。
(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理に関する記載)
第十二条一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従い、四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理を適用した場合には、その旨及びその内容を前条の規定による記載の次に記載しなければならない。ただし、重要性が乏しい場合には、記載を省略することができる。
(重要な後発事象の注記)
第十三条四半期連結決算日後、連結会社並びに持分法が適用される非連結子会社及び関連会社の当該四半期連結財務諸表に係る四半期連結会計期間が属する連結会計年度(当該四半期連結会計期間における四半期連結累計期間を除く。)以降の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を及ぼす事象(第七十八条第四項において「重要な後発事象」という。)が発生したときは、当該事象を注記しなければならない。
2その四半期会計期間の末日が四半期連結財務諸表提出会社の当該期間に対応する四半期会計期間における四半期連結決算日と異なる子会社及び関連会社については、前項の規定にかかわらず、当該子会社及び関連会社の四半期決算日後に発生した当該事象を注記しなければならない。
(追加情報の注記)
第十四条この規則において特に定める注記のほか、四半期連結財務諸表提出会社の利害関係人が、四半期連結財務諸表に係る四半期連結会計期間が属する連結会計年度に関する企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する適正な判断を行うために必要と認められる事項があるときは、当該事項を注記しなければならない。
(セグメント情報等の注記)
第十五条企業を構成する一定の単位(以下「報告セグメント」という。)に関する情報(以下「セグメント情報」という。)については、次に掲げる事項を様式第一号に定めるところにより注記しなければならない。
一報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額
二前号に掲げる利益又は損失の金額の合計額と当該項目に相当する科目ごとの四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容
三報告セグメントごとの資産の金額が変動する要因となった事象の概要(前連結会計年度の末日に比して著しい変動が認められる場合に限る。)
2当四半期連結会計期間(当連結会計年度に属する四半期連結会計期間のうち当四半期連結会計期間前のものを含む。)において報告セグメントの変更又は報告セグメントに係る利益若しくは損失の金額の算定方法(次項及び第四項において「報告セグメントに係る算定方法」という。)の重要な変更があった場合には、その内容を注記しなければならない。
3当連結会計年度の第二・四半期以降の四半期連結会計期間において報告セグメントの変更又は報告セグメントに係る算定方法の重要な変更があった場合には、前項の規定により行った注記に加え、第二・四半期以降に変更した理由を注記しなければならない。
4前連結会計年度において報告セグメントの変更又は報告セグメントに係る算定方法の重要な変更があり、かつ、前連結会計年度の対応する四半期連結会計期間における報告セグメント又は報告セグメントに係る算定方法と当四半期連結会計期間におけるこれらの事項との間に相違がみられる場合には、その旨並びに前連結会計年度の対応する四半期連結累計期間に係る第一項第一号及び第二号に掲げる金額(当四半期連結会計期間における報告セグメント及び報告セグメントに係る算定方法に基づいて算定したものに限る。)を注記しなければならない。
5前項の場合において、正確な金額を算定することが困難なときは、同項に規定する金額に代えて、適当な方法による概算額を注記することができる。ただし、金額を算定することが困難な場合には、同項に規定する金額に代えて、その旨及びその理由を注記することができる。
6当四半期連結会計期間において、固定資産に係る重要な減損損失を認識した場合、のれんの金額に重要な変動が生じた場合又は重要な負ののれん発生益を認識した場合には、報告セグメントごとにその概要を注記しなければならない。
(金融商品に関する注記)
第十五条の二金融商品については、当該金融商品に関する四半期連結貸借対照表の科目ごとに、企業集団の事業の運営において重要なものとなっており、かつ、四半期連結貸借対照表計上額その他の金額に前連結会計年度の末日に比して著しい変動が認められる場合には、四半期連結貸借対照表の科目ごとの四半期連結貸借対照表日における四半期連結貸借対照表計上額、時価及び当該四半期連結貸借対照表計上額と当該時価との差額並びに当該時価の算定方法を注記しなければならない。ただし、適時に、正確な金額を算定することが困難な場合には、概算額を記載することができる。
2前項の規定にかかわらず、四半期連結貸借対照表日における時価を算定することが困難な場合には、同項に定める事項に代えて、その旨、その理由、当該金融商品の概要及び四半期連結貸借対照表計上額を記載することができる。
(有価証券に関する注記)
第十六条前条に定める事項のほか、有価証券(次の各号に掲げる有価証券に限る。)については、当該有価証券が企業集団の事業の運営において重要なものとなっており、かつ、当該有価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額に前連結会計年度の末日に比して著しい変動が認められる場合には、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。ただし、適時に、正確な金額を算定することが困難な場合には、概算額を記載することができる。
一満期保有目的の債券で時価のあるもの 次に掲げる事項
イ四半期連結決算日における四半期連結貸借対照表計上額
ロ四半期連結決算日における時価
ハ四半期連結決算日における四半期連結貸借対照表計上額と時価との差額
二その他有価証券で時価のあるもの 株式、債券その他の有価証券の種類ごとの次に掲げる事項
イ取得原価
ロ四半期連結決算日における四半期連結貸借対照表計上額
ハ四半期連結決算日における四半期連結貸借対照表計上額と取得原価との差額
2当四半期連結会計期間において、連結財務諸表規則第十五条の六第三項各号に定める事項に関して、前連結会計年度の末日に比して重要な変更又は著しい変動が認められる場合には、その内容を注記しなければならない。
(デリバティブ取引に関する注記)
第十七条第十五条の二に定める事項のほか、デリバティブ取引(ヘッジ会計が適用されているものは除くことができる。)については、当該取引が企業集団の事業の運営において重要なものとなっており、かつ、当該取引の契約額その他の金額に前連結会計年度の末日に比して著しい変動が認められる場合には、通貨、金利、株式、債券及び商品その他の取引の対象物の種類ごとの四半期連結決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額、時価及び評価損益を注記しなければならない。ただし、適時に、正確な金額を算定することが困難な場合には、概算額を記載することができる。
2前項に定める事項は、先物取引、オプション取引、先渡取引、スワップ取引及びその他のデリバティブ取引その他の取引の種類に区分して記載しなければならない。
(ストック・オプション、自社株式オプション又は自社の株式の付与又は交付に関する注記)
第十八条ストック・オプション若しくは自社株式オプションを付与又は自社の株式を交付しており、四半期連結財務諸表への影響額に重要性がある場合には、次の各号に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、適時に、正確な金額を算定することが困難な場合には、影響の概算額を記載することができる。
一役務の提供を受けた場合には、四半期連結会計期間における費用計上額及び科目名
二財貨を取得した場合には、その取引における当初の資産計上額又は費用計上額及び科目名
三権利不行使による失効が生じた場合には、利益として計上した額
(ストック・オプションに関する注記)
第十九条前条の規定のほか、当四半期連結会計期間においてストック・オプションを付与した場合には、当該ストック・オプションについて、次の各号に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。
一付与対象者の役員、従業員などの区分ごとの人数
二株式の種類別のストック・オプションの付与数
三付与日
四権利確定条件(権利確定条件が付されていない場合にはその旨)
五対象勤務期間(対象勤務期間の定めがない場合にはその旨)
六権利行使期間
七権利行使価格
八付与日における公正な評価単価
2当四半期連結会計期間においてストック・オプションの条件変更を行った場合には、その変更内容を注記しなければならない。ただし、変更内容に重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。
(取得による企業結合が行われた場合の注記)
第二十条当四半期連結会計期間において他の企業又は企業を構成する事業の取得による企業結合が行われた場合(次条第一項に定める場合を除く。)には、次に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、当該企業結合に係る取引に重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。
一企業結合の概要
二四半期連結会計期間及び四半期連結累計期間に係る四半期連結損益計算書に含まれる被取得企業又は取得した事業の業績の期間
三被取得企業又は取得した事業の取得原価及びその内訳
四取得の対価として株式を交付した場合には、株式の種類別の交換比率及びその算定方法並びに交付又は交付予定の株式数
五取得が複数の取引によって行われた場合には、被取得企業の取得原価と取得するに至った取引ごとの取得原価の合計額との差額
六発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間又は負ののれん発生益の金額及び発生原因
七前号に掲げる発生したのれんの金額又は負ののれん発生益の金額が暫定的に算定された金額である場合には、その旨
八当該企業結合が当連結会計年度の開始の日に完了したと仮定した場合の当四半期連結累計期間に係る四半期連結損益計算書に及ぼす影響の概算額
2前項ただし書の規定にかかわらず、当四半期連結会計期間における個々の企業結合に係る取引に重要性は乏しいが、当四半期連結会計期間における複数の企業結合に係る取引全体に重要性がある場合には、同項第一号及び第三号から第七号までに掲げる事項を当該企業結合に係る取引全体について注記しなければならない。
3第一項第八号に掲げる影響の概算額を算定することが困難なときは、当該概算額の記載に代えて、その旨及びその理由を記載することができる。
4第一項第八号に掲げる影響の概算額について、監査証明を受けていないときには、その旨を記載しなければならない。
(逆取得となる企業結合が行われた場合の注記)
第二十一条当四半期連結会計期間において逆取得となる企業結合(財務諸表等規則第八条第三十六項第一号に掲げるものを除く。)が行われた場合には、前条第一項第一号から第六号までに掲げる事項に準ずる事項並びに当該企業結合にパーチェス法を適用したとしたときに四半期連結貸借対照表及び四半期連結損益計算書に及ぼす影響の概算額を注記しなければならない。
2前項の規定により注記を行った場合は、企業結合が行われた四半期連結会計期間の翌四半期連結会計期間以降においても、影響の概算額の重要性が乏しくなった場合を除き、継続的に注記しなければならない。
3前二項の規定にかかわらず、財務諸表等規則第八条の十八第三項第二号又は第三号 に掲げる企業結合において、同項第二号又は第三号に定める企業が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。この場合には、その旨を記載しなければならない。
(共通支配下の取引等の注記)
第二十二条当四半期連結会計期間において共通支配下の取引等が行われた場合には、次の各号に掲げる事項を注記しなければならない。
一取引の概要
二実施した会計処理の概要
三子会社株式を追加取得した場合には、第二十条第一項第三号、第四号及び第六号に準ずる事項
2前項の規定にかかわらず、共通支配下の取引等に重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。ただし、当四半期連結会計期間における個々の共通支配下の取引等に重要性は乏しいが、当四半期連結会計期間における複数の共通支配下の取引等全体に重要性がある場合には、同項各号に掲げる事項を当該取引等全体について注記しなければならない。
(共同支配企業の形成の注記)
第二十三条当四半期連結会計期間において共同支配企業の形成(財務諸表等規則第八条の二十二第一項 に規定する共同支配企業の形成をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)を行った場合には、前条第一項第一号及び第二号に掲げる事項に準ずる事項を記載しなければならない。この場合において、同項第一号に掲げる事項に準ずる事項を記載するときは、企業結合を共同支配企業の形成と判定した理由を記載しなければならない。
2前項の規定にかかわらず、共同支配企業の形成に係る取引に重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。ただし、当四半期連結会計期間における個々の共同支配企業の形成に係る取引に重要性は乏しいが、当四半期連結会計期間における複数の共同支配企業の形成に係る取引全体に重要性がある場合には、同項に定める事項を当該企業結合に係る取引全体について注記しなければならない。
第二十四条当四半期連結会計期間において重要な事業分離が行われ、当該事業分離が共通支配下の取引等及び共同支配企業の形成に該当しない場合には、分離元企業は、次に掲げる事項を注記しなければならない。
一事業分離の概要
二実施した会計処理の概要
三分離した事業が含まれていた報告セグメントの名称
四四半期連結会計期間及び四半期連結累計期間に係る四半期連結損益計算書に計上されている分離した事業に係る損益の概算額
五移転損益を認識した事業分離において分離先企業の株式を子会社株式又は関連会社株式として保有する以外に、継続的関与がある場合には、当該継続的関与の概要
2前項第五号に掲げる事項は、当該継続的関与が軽微な場合には、注記を省略することができる。
3当四半期連結会計期間における個々の事業分離に係る取引に重要性は乏しいが、当四半期連結会計期間における複数の事業分離に係る取引全体に重要性がある場合には、第一項の規定にかかわらず、同項第一号及び第二号に掲げる事項を当該事業分離に係る取引全体について注記しなければならない。
(事業分離における分離先企業の注記)
第二十五条分離先企業は、事業分離が企業結合に該当しない場合は、次に掲げる事項を注記しなければならない。
一取引の概要
二実施した会計処理の概要
三分離元企業から引き継いだ資産、負債及び純資産の内訳
(子会社の企業結合の注記)
第二十六条連結財務諸表規則第十五条の十八の規定は、子会社の企業結合について準用する。この場合において、同条第一項中「連結財務諸表提出会社」とあるのは「四半期連結財務諸表提出会社」と、「連結会計年度」とあるのは「四半期連結会計期間」と、同項第四号中「連結損益計算書」とあるのは「四半期連結損益計算書」と、同条第三項中「連結会計年度」とあるのは「四半期連結会計期間」と読み替えるものとする。
(継続企業の前提に関する注記)
第二十七条四半期財務諸表等規則第二十一条 の規定は、四半期連結財務諸表提出会社について準用する。この場合において、同条 中「四半期貸借対照表日」とあるのは「四半期連結決算日」と、同条第四号 中「四半期財務諸表」とあるのは「四半期連結財務諸表」と読み替えるものとする。
(資産除去債務に関する注記)
第二十七条の二資産除去債務については、当該資産除去債務が企業集団の事業の運営において重要なものとなっており、かつ、当該資産除去債務の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額に前連結会計年度の末日に比して著しい変動が認められる場合には、次の各号に掲げる事項を注記しなければならない。
一変動の内容
二当四半期連結累計期間における資産除去債務の総額の増減
2前項の規定にかかわらず、資産除去債務のうち四半期連結貸借対照表に計上していないものがある場合には、同項各号に掲げる事項に代えて、その旨、その理由及び当該資産除去債務の概要を記載しなければならない。
(賃貸等不動産に関する注記)
第二十七条の三賃貸等不動産(連結財務諸表規則第十五条の二十四 に規定する賃貸等不動産をいう。)については、当該賃貸等不動産の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額に前連結会計年度の末日に比して著しい変動が認められる場合には、四半期連結貸借対照表日における当該賃貸等不動産の時価及び四半期連結貸借対照表計上額を注記しなければならない。
(注記の方法)
第二十八条この規則の規定により記載すべき注記は、第十条から第十二条までの規定による記載の次に記載しなければならない。ただし、次の各号に定める場合は、この限りでない。
一第十条から第十二条までの規定により記載した事項と関係がある事項について、これと併せて記載を行った場合
二脚注(当該注記に係る事項が記載されている四半期連結財務諸表中の表又は計算書の末尾に記載することをいう。)として記載することが適当と認められるものについて、当該記載を行った場合
2第二十七条の規定による注記は、前項の規定にかかわらず、四半期連結キャッシュ・フロー計算書の次に記載しなければならない。この場合において第十条から第十二条までの規定による記載は、これらの規定にかかわらず、第二十七条の規定による注記の次に記載しなければならない。
3この規則の規定により特定の科目に関係ある注記を記載する場合には、当該科目に記号を付記する方法その他これに類する方法によって、当該注記との関連を明らかにしなければならない。
(金額の表示の単位)
第二十九条四半期連結財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額は、百万円単位又は千円単位をもって表示するものとする。
第二章 四半期連結貸借対照表
第一節 総則
(四半期連結貸借対照表の記載方法)
第三十条四半期連結貸借対照表の記載方法は、この章の定めるところによる。
2四半期連結貸借対照表は、様式第二号により記載するものとする。
(資産、負債及び純資産の分類記載)
第三十一条資産、負債及び純資産は、それぞれ資産の部、負債の部及び純資産の部に分類して記載しなければならない。
(科目の記載の配列)
第三十二条資産及び負債の科目の記載の配列は、流動性配列法によるものとする。
第二節 資産
(資産の分類)
第三十三条資産は、流動資産、固定資産及び繰延資産に分類し、更に、固定資産に属する資産は、有形固定資産、無形固定資産及び投資その他の資産に分類して記載しなければならない。
(各資産の範囲)
第三十四条財務諸表等規則第十五条から第十六条の三まで、第二十二条、第二十七条、第三十一条から第三十一条の五まで及び第三十六条の規定は、流動資産、有形固定資産、無形固定資産、投資その他の資産及び繰延資産の範囲について準用する。この場合において、財務諸表等規則第十五条から第十六条の三までの規定中「一年内」とあるのは「四半期連結決算日の翌日から起算して一年以内の日」と、財務諸表等規則第二十二条第八号及び第二十七条第十二号中「財務諸表提出会社」とあるのは「四半期連結財務諸表提出会社」と読み替えるものとする。
(流動資産の区分表示)
第三十五条流動資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。ただし、当該項目に属する資産の金額が資産の総額の百分の一以下のもので、他の項目に属する資産と一括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付した科目をもって一括して掲記することができる。
一現金及び預金
二受取手形及び売掛金
三有価証券
四商品及び製品(半製品を含む。)
五仕掛品
六原材料及び貯蔵品
七その他
2前項の規定は、同項各号の項目に属する資産で、別に表示することが適当であると認められるものについて、当該資産を示す名称を付した科目をもって別に掲記することを妨げない。
3第一項第七号に掲げる項目に属する資産のうち、その金額が資産の総額の百分の十を超えるもの又は資産の総額の百分の十以下であっても区分して表示することが適切であるものについては、当該資産を示す名称を付した科目をもって別に掲記しなければならない。
4第一項本文の規定にかかわらず、同項第四号から第六号までに掲げる項目に属する資産については、たな卸資産の科目をもって一括して掲記することができる。この場合においては、当該項目に属する資産の科目及びその金額を注記しなければならない。
(流動資産に係る引当金の表示)
第三十六条財務諸表等規則第二十条の規定は、流動資産に属する資産に係る引当金について準用する。
(有形固定資産の区分表示)
第三十七条有形固定資産に属する資産は、これを一括し、有形固定資産を示す名称を付した科目をもって掲記するものとする。ただし、有形固定資産に属する資産を適当と認められる項目に分類し、当該資産を示す名称を付した科目をもって掲記することを妨げない。
2前項の規定にかかわらず、有形固定資産に属する資産のうちに、その金額が資産の総額の百分の十を超えるものがある場合又は資産の総額の百分の十以下であっても区分して表示することが適切な場合には、当該資産を他の有形固定資産と区分し、それぞれの資産を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。
(有形固定資産の減価償却累計額の表示)
第三十八条財務諸表等規則第二十五条及び第二十六条の規定は、有形固定資産に対する減価償却累計額について準用する。
(有形固定資産の減損損失累計額の表示)
第三十九条財務諸表等規則第二十六条の二の規定は、有形固定資産に対する減損損失累計額について準用する。
(無形固定資産の区分表示)
第四十条無形固定資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。ただし、第一号に掲げる項目に属する資産の金額が資産の総額の百分の一以下である場合には、第二号に掲げる項目に属する資産と一括して掲記することができる。
一のれん
二その他
2前項第二号の資産のうち、その金額が資産の総額の百分の十を超えるもの又はその金額が資産の総額の百分の十以下であっても区分して表示することが適切であるものについては、当該資産を示す名称を付した科目をもって別に掲記しなければならない。
3連結会社の投資がこれに対応する連結子会社の資本の金額を超えることにより生じる差額は、のれんに含めて表示する。
(無形固定資産の減価償却累計額等の表示)
第四十一条財務諸表等規則第三十条の規定は、無形固定資産に対する減価償却累計額及び減損損失累計額について準用する。
(投資その他の資産の区分表示)
第四十二条投資その他の資産に属する資産は、これを一括し、投資その他の資産を示す名称を付した科目をもって掲記するものとする。ただし、投資その他の資産に属する資産を適当と認められる項目に分類し、当該資産を示す名称を付した科目をもって掲記することを妨げない。
2第三十七条第二項の規定は、投資その他の資産について準用する。
(投資その他の資産に係る引当金の表示)
第四十三条財務諸表等規則第三十四条において準用する財務諸表等規則第二十条の規定は、投資その他の資産に属する資産に係る引当金について準用する。
(繰延資産の区分表示)
第四十四条繰延資産に属する資産は、これを一括し、繰延資産を示す名称を付した科目をもって掲記するものとする。ただし、繰延資産に属する資産を適当と認められる項目に分類し、当該資産を示す名称を付した科目をもって掲記することを妨げない。
2第三十七条第二項の規定は、繰延資産について準用する。
(繰延資産の償却累計額の表示)
第四十五条財務諸表等規則第三十八条の規定は、繰延資産に対する償却累計額について準用する。
(担保資産の注記)
第四十六条担保に供されている資産については、当該資産が企業集団の事業の運営において重要なものであり、かつ、当該資産の金額に前連結会計年度の末日に比して著しい変動が認められる場合には、担保に供されている資産の内容及び金額を注記しなければならない。ただし、適時に、正確な金額を算定することが困難な場合には、概算額を記載することができる。
第三節 負債
(負債の分類)
第四十七条負債は、流動負債及び固定負債に分類して記載しなければならない。
(各負債の範囲)
第四十八条財務諸表等規則第四十七条から第四十八条の四まで及び第五十一条から第五十一条の五までの規定は、流動負債及び固定負債の範囲について準用する。この場合において財務諸表等規則第四十七条及び第四十八条の二から第四十八条の四までの規定中「一年内」とあるのは「四半期連結決算日の翌日から起算して一年以内の日」と読み替えるものとする。
(流動負債の区分表示)
第四十九条流動負債に属する負債は、次に掲げる項目の区分に従い、当該負債を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。ただし、第四号に掲げる項目以外の項目に属する負債の金額が負債及び純資産の合計額の百分の一以下のもので、他の項目に属する負債と一括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付した科目をもって一括して掲記することができる。
一支払手形及び買掛金
二短期借入金(金融手形及び当座借越を含む。)
三未払法人税等
四引当金
五資産除去債務
六その他
2前項の規定は、同項各号に掲げる項目に属する負債で別に表示することが適当であると認められるものについて、当該負債を示す名称を付した科目をもって別に掲記することを妨げない。
3第一項第四号に掲げる引当金のうちに、その金額が負債及び純資産の合計額の百分の一を超えるものがある場合には、当該引当金の設定目的を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。
4第一項第六号に掲げる項目に属する負債のうち、その金額が負債及び純資産の合計額の百分の十を超えるもの又は負債及び純資産の合計額の百分の十以下であっても区分して表示することが適切であるものについては、当該負債を示す名称を付した科目をもって別に掲記しなければならない。
(固定負債の区分表示)
第五十条固定負債に属する負債は、次に掲げる項目の区分に従い、当該負債を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。ただし、第三号に掲げる項目以外の項目に属する負債の金額が負債及び純資産の合計額の百分の一以下のもので、他の項目に属する負債と一括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付した科目をもって一括して掲記することができる。
一社債
二長期借入金(金融手形を含む。以下同じ。)
三引当金
四資産除去債務
五その他
2前条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
3前条第三項の規定は、第一項第三号に掲げる引当金について準用する。
4前条第四項の規定は、第一項第五号に掲げる項目に属する負債について準用する。
(偶発債務の注記)
第五十一条連結会社に係る偶発債務(債務の保証(債務の保証と同様の効果を有するものを含む。)、係争事件に係る賠償義務その他現実に発生していない債務で、将来において事業の負担となる可能性のあるものをいう。)がある場合には、その内容及び金額を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
(手形割引高及び裏書譲渡高の注記)
第五十二条四半期財務諸表等規則第四十七条の規定は、割引に付し、又は債務の弁済のために裏書譲渡した手形について準用する。
(たな卸資産及び工事損失引当金の表示)
第五十三条財務諸表等規則第五十四条の四の規定は、たな卸資産及び工事損失引当金の表示について準用する。
第四節 純資産
(純資産の分類)
第五十四条純資産は、株主資本、評価・換算差額等、新株予約権及び少数株主持分に分類して記載しなければならない。
(株主資本の分類及び区分表示)
第五十五条株主資本は、資本金、資本剰余金及び利益剰余金に分類し、それぞれ資本金、資本剰余金及び利益剰余金の科目をもって掲記しなければならない。
2財務諸表等規則第六十一条の規定は、資本金について準用する。
3財務諸表等規則第六十二条の規定は、申込期日経過後における新株式申込証拠金について準用する。
4連結財務諸表規則第四十三条第三項及び第四項の規定は、自己株式及び自己株式申込証拠金について準用する。
(評価・換算差額等の分類及び区分表示)
第五十六条連結財務諸表規則第四十三条の二の規定は、評価・換算差額等について準用する。
(新株予約権の表示)
第五十七条連結財務諸表規則第四十三条の三の規定は、新株予約権について準用する。この場合において、同条第二項中「連結財務諸表提出会社」とあるのは、「四半期連結財務諸表提出会社」と読み替えるものとする。
(少数株主持分の表示)
第五十八条少数株主持分は、少数株主持分の科目をもって掲記しなければならない。
(一株当たり純資産額の注記)
第五十九条当四半期連結会計期間末及び前連結会計年度末における一株当たり純資産額は、注記しなければならない。
第五節 雑則
(特別法上の準備金等)
第六十条法令の規定により準備金又は引当金の名称をもって計上しなければならない準備金又は引当金で、資産の部又は負債の部に計上することが適当でないもの(次項及び第八十条において「準備金等」という。)は、第三十二条及び第四十七条の規定にかかわらず、固定負債の次に別の区分を設けて記載しなければならない。
2前項の準備金等については、当該準備金等の設定目的を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。
(別記事業の資産及び負債の分類)
第六十一条企業集団の主たる事業が、財務諸表等規則別記に掲げる事業(以下「別記事業」という。)である場合においてその資産及び負債を第三十三条及び第四十七条の規定による分類により記載することが適当でないと認められるときは、これらの規定にかかわらず、当該別記事業を営む会社の財務諸表について適用される法令又は準則(財務諸表等規則第二条に規定する法令又は準則をいう。以下同じ。)に定めるところに準じて記載することができる。
(指定法人の純資産の記載)
第六十二条指定法人が四半期連結貸借対照表を作成する場合においてその純資産についてこの規則により記載することが適当でないと認められるときは、当該指定法人は、その財務諸表について適用される法令又は準則の定めるところに準じて記載することができる。この場合において準拠した法令又は準則を記載しなければならない。
(別記事業の資産及び負債の科目の記載)
第六十三条連結会社が営む事業のうちに別記事業がある場合において当該別記事業に係る資産又は負債について、第三十五条第一項、第三十七条、第四十条第一項、第四十二条、第四十九条第一項及び第五十条第一項に規定する項目の区分に従い科目の記載をすることが適当でないと認められるときは、これらの規定にかかわらず、当該別記事業を営む会社の財務諸表について適用される法令又は準則の定めるところに準じて記載することができる。
2前項の場合において資産及び負債の科目を一括し、又は区別して掲記する基準は、この規則の定めるところに準ずるものとする。
第三章 四半期連結損益計算書
第一節 総則
(四半期連結損益計算書の記載方法)
第六十四条四半期連結損益計算書の記載方法は、この章の定めるところによる。
2四半期連結損益計算書は、様式第三号及び第四号により記載するものとする。
(収益及び費用の分類)
第六十五条収益又は費用は、次に掲げる項目を示す名称を付した科目に分類して記載しなければならない。
一売上高
二売上原価(役務原価を含む。以下同じ。)
三販売費及び一般管理費
四営業外収益
五営業外費用
六特別利益
七特別損失
第二節 売上高及び売上原価
(売上高の表示方法)
第六十六条売上高は、売上高を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。
(売上原価の表示方法)
第六十七条売上原価は、売上原価を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。
(売上総損益金額の表示)
第六十八条売上高と売上原価との差額は、売上総利益金額又は売上総損失金額として記載しなければならない。
第三節 販売費及び一般管理費
(販売費及び一般管理費の表示方法)
第六十九条販売費及び一般管理費は、適当と認められる費目に分類し、当該費用を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。ただし、販売費の科目若しくは一般管理費の科目又は販売費及び一般管理費の科目に一括して掲記し、その主要な費目及びその金額を注記することを妨げない。
2前項ただし書に規定する主要な費目とは、引当金繰入額(その金額が少額であるものを除く。)及びこれ以外の費目でその金額が販売費及び一般管理費の合計額の百分の二十を超える費用又は販売費及び一般管理費の合計額の百分の二十以下であっても区分して表示することが適切と認められる費用をいう。
(営業損益金額の表示)
第七十条売上総利益金額又は売上総損失金額に販売費及び一般管理費の総額を加減した額は、営業利益金額又は営業損失金額として記載しなければならない。
第四節 営業外収益及び営業外費用
(営業外収益の表示方法)
第七十一条営業外収益に属する収益は、受取利息(有価証券利息を含む。)、受取配当金、有価証券売却益、持分法による投資利益その他の項目の区分に従い、当該収益を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。ただし、各収益のうち、その金額が営業外収益の総額の百分の二十以下のもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、当該収益を一括して示す名称を付した科目をもって掲記することができる。
(営業外費用の表示方法)
第七十二条営業外費用に属する費用は、支払利息(社債利息を含む。)、有価証券売却損、持分法による投資損失その他の項目の区分に従い、当該費用を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。ただし、各費用のうち、その金額が営業外費用の総額の百分の二十以下のもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、当該費用を一括して示す名称を付した科目をもって掲記することができる。
(経常損益金額の表示)
第七十三条営業利益金額又は営業損失金額に営業外収益の総額及び営業外費用の総額を加減した額は、経常利益金額又は経常損失金額として記載しなければならない。
第五節 特別利益及び特別損失
(特別利益の表示方法)
第七十四条特別利益に属する利益は、前期損益修正益、固定資産売却益、負ののれん発生益その他の項目の区分に従い、当該利益を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。ただし、各利益のうち、その金額が特別利益の総額の百分の二十以下のもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、当該利益を一括して示す名称を付した科目をもって掲記することができる。
(特別損失の表示方法)
第七十五条特別損失に属する損失は、前期損益修正損、固定資産売却損、減損損失、災害による損失その他の項目の区分に従い、当該損失を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。ただし、各損失のうち、その金額が特別損失の総額の百分の二十以下のもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、当該損失を一括して示す名称を付した科目をもって掲記することができる。
(税金等調整前四半期純損益金額の表示)
第七十六条経常利益金額又は経常損失金額に特別利益の総額及び特別損失の総額を加減した額は、税金等調整前四半期純利益金額又は税金等調整前四半期純損失金額として記載しなければならない。
第六節 四半期純利益又は四半期純損失
(四半期純利益又は四半期純損失)
第七十七条次に掲げる項目の金額は、その内容を示す名称を付した科目をもって、税金等調整前四半期純利益金額又は税金等調整前四半期純損失金額の次に記載しなければならない。
一当四半期連結会計期間に係る法人税、住民税及び事業税(利益に関連する金額を課税標準として課される事業税をいう。次号において同じ。)
二法人税等調整額(税効果会計の適用により計上される前号に掲げる法人税、住民税及び事業税の調整額をいう。)
2前項各号に掲げる項目については、当該項目を一括して記載することができる。ただし、この場合にはその旨を注記しなければならない。
3税金等調整前四半期純利益金額又は税金等調整前四半期純損失金額に第一項各号に掲げる項目の金額を加減した金額は、少数株主損益調整前四半期純利益金額又は少数株主損益調整前四半期純損失金額として記載しなければならない。
4税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失のうち少数株主持分に属する金額は、その内容を示す名称を付した科目をもって、少数株主損益調整前四半期純利益金額又は少数株主損益調整前四半期純損失金額の次に記載しなければならない。
5少数株主損益調整前四半期純利益金額又は少数株主損益調整前四半期純損失金額に税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失のうち少数株主持分に属する金額を加減した金額は、四半期純利益金額又は四半期純損失金額として記載しなければならない。
6法人税等の更正、決定等による納付税額又は還付税額がある場合には、第一項第一号に掲げる項目の次に、その内容を示す名称を付した科目をもって記載するものとする。ただし、これらの金額の重要性が乏しい場合には、同号に掲げる項目の金額に含めて表示することができる。
(一株当たり四半期純損益金額等の注記)
第七十八条当四半期連結会計期間及び当該四半期連結会計期間における四半期連結累計期間に係る一株当たり四半期純利益金額又は四半期純損失金額及び当該金額の算定上の基礎は、注記しなければならない。
2当四半期連結会計期間及び当該四半期連結会計期間における四半期連結累計期間に係る潜在株式調整後一株当たり四半期純利益金額(普通株式を取得することができる権利若しくは普通株式への転換請求権又はこれらに準ずる権利が付された証券又は契約(以下「潜在株式」という。)に係る権利の行使を仮定することにより算定した一株当たり四半期純利益金額をいう。以下この条において同じ。)及び当該金額の算定上の基礎は、前項の記載の次に記載しなければならない。ただし、潜在株式が存在しない場合、潜在株式調整後一株当たり四半期純利益金額が一株当たり四半期純利益金額を下回らない場合及び一株当たり四半期純損失金額の場合には、その旨を記載し、潜在株式調整後一株当たり四半期純利益金額の記載は要しないものとする。
3当四半期連結会計期間において株式併合又は株式分割が行われた場合には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、前連結会計年度の対応する四半期連結会計期間において潜在株式が存在しない場合、潜在株式調整後一株当たり四半期純利益金額が一株当たり四半期純利益金額を下回らない場合及び一株当たり四半期純損失金額の場合には、その旨を記載し、前連結会計年度の対応する四半期連結会計期間及び四半期連結累計期間に係る潜在株式調整後一株当たり四半期純利益金額の記載は要しないものとする。
一株式併合又は株式分割が行われた旨
二前連結会計年度の開始の日に当該株式併合又は当該株式分割が行われたと仮定した場合における前連結会計年度の対応する四半期連結会計期間及び四半期連結累計期間に係る一株当たり四半期純利益金額又は四半期純損失金額及び潜在株式調整後一株当たり四半期純利益金額
4四半期連結決算日後に株式併合又は株式分割が行われた場合には、重要な後発事象として次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、当四半期連結会計期間において潜在株式が存在しない場合、潜在株式調整後一株当たり四半期純利益金額が一株当たり四半期純利益金額を下回らない場合及び一株当たり四半期純損失金額の場合には、その旨を記載し、当四半期連結会計期間及び当該四半期連結会計期間における四半期連結累計期間に係る潜在株式調整後一株当たり四半期純利益金額の記載は要しないものとする。
一株式併合又は株式分割が行われた旨
二前連結会計年度の開始の日に当該株式併合又は当該株式分割が行われたと仮定した場合における前連結会計年度の対応する四半期連結会計期間及び四半期連結累計期間に係る一株当たり四半期純利益金額又は四半期純損失金額及び潜在株式調整後一株当たり四半期純利益金額
三当連結会計年度の開始の日に当該株式併合又は株式分割が行われたと仮定した場合における当四半期連結会計期間及び当該四半期連結会計期間における四半期連結累計期間に係る一株当たり四半期純利益金額又は四半期純損失金額及び潜在株式調整後一株当たり四半期純利益金額
第七節 雑則
(持分法による投資利益等の表示)
第七十九条持分法による投資利益と持分法による投資損失が生ずる場合には、これらを相殺して表示することができる。
(特別法上の準備金等の繰入額又は取崩額)
第八十条準備金等の繰入れ又は取崩しがあるときは、当該繰入額又は取崩額は、特別損失又は特別利益として、当該繰入れ又は取崩しによるものであることを示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。
(売上高又は営業費用に著しい季節的変動がある場合の注記)
第八十一条事業の性質上、売上高又は営業費用(売上原価並びに販売費及び一般管理費の合計をいう。)に著しい季節的変動がある場合には、その状況を注記しなければならない。
(別記事業の収益及び費用の分類)
第八十二条企業集団の主たる事業が、別記事業である場合においてその収益及び費用を第六十五条に規定する項目に分類して記載することが適当でないと認められるときは、同条の規定にかかわらず、当該別記事業を営む会社の財務諸表について適用される法令又は準則の定めるところに準じて記載することができる。
(別記事業の収益及び費用の科目の記載)
第八十三条連結会社が営む事業のうちに別記事業がある場合において当該別記事業に係る収益又は費用について、第六十六条、第六十七条、第六十九条、第七十一条及び第七十二条に規定するところにより科目の記載をすることが適当でないと認められるときは、これらの規定にかかわらず、当該別記事業を営む会社の財務諸表について適用される法令又は準則の定めるところに準じて記載することができる。
2前項の場合において収益及び費用の科目を一括し、又は区別して掲記する基準は、この規則の定めるところに準ずるものとする。
第四章 四半期連結キャッシュ・フロー計算書
第一節 総則
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書の記載方法)
第八十四条四半期連結キャッシュ・フロー計算書の記載方法は、この章の定めるところによる。
2四半期連結キャッシュ・フロー計算書は、様式第五号又は第六号により記載するものとする。
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書の表示区分)
第八十五条四半期連結キャッシュ・フロー計算書には、次の各号に掲げる区分を設けてキャッシュ・フローの状況を記載しなければならない。
一営業活動によるキャッシュ・フロー
二投資活動によるキャッシュ・フロー
三財務活動によるキャッシュ・フロー
四現金及び現金同等物に係る換算差額
五現金及び現金同等物の増加額又は減少額
六現金及び現金同等物の期首残高
七現金及び現金同等物の四半期末残高
第二節 四半期連結キャッシュ・フロー計算書の記載方法
(営業活動によるキャッシュ・フローの表示方法等)
第八十六条連結財務諸表規則第八十四条から第八十九条までの規定は、四半期連結キャッシュ・フロー計算書の記載方法について準用する。この場合において、連結財務諸表規則第八十四条第二号中「税金等調整前当期純利益金額又は税金等調整前当期純損失金額」とあるのは「税金等調整前四半期純利益金額又は税金等調整前四半期純損失金額」と、同号イ及びハ中「連結損益計算書」とあるのは「四半期連結損益計算書」と読み替えるものとする。
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書に関する注記事項)
第八十七条四半期連結キャッシュ・フロー計算書には、現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係を注記しなければならない。
第五章 株主資本等に関する注記
(発行済株式に関する注記)
第八十八条発行済株式の種類及び総数については、発行済株式の種類ごとに、当四半期連結会計期間末の発行済株式総数を注記しなければならない。
(自己株式に関する注記)
第八十九条自己株式の種類及び株式数については、自己株式の種類ごとに、当四半期連結会計期間末の自己株式数を注記しなければならない。
(新株予約権等に関する注記)
第九十条新株予約権については、次の各号に掲げる事項を注記しなければならない。
一新株予約権の目的となる株式の種類
二新株予約権の目的となる株式の数
三新株予約権の四半期連結会計期間末残高
2前項第一号及び第二号に掲げる事項は、新株予約権がストック・オプション又は自社株式オプションとして付与されている場合には記載することを要しない。
3第一項第二号に掲げる株式の数は、新株予約権の目的となる株式の種類ごとに、新株予約権の目的となる株式の当四半期連結会計期間の末日における数を記載しなければならない。ただし、新株予約権が権利行使されたものと仮定した場合の増加株式数の当四半期連結会計期間の末日における発行済株式総数(自己株式を保有しているときは、当該自己株式の株式数を控除した株式数)に対する割合に重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。
4前三項の規定は、自己新株予約権について準用する。
(配当に関する注記)
第九十一条当四半期連結会計期間における四半期連結累計期間において行われた配当については、次の各号に掲げる事項を注記しなければならない。
一配当財産が金銭の場合には、株式の種類ごとの配当金の総額、一株当たり配当額、基準日、効力発生日及び配当の原資
二配当財産が金銭以外の場合には、株式の種類ごとの配当財産の種類及び帳簿価額、一株当たり配当額、基準日、効力発生日並びに配当の原資
三基準日が当連結会計年度の開始の日から当四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当の効力発生日が当四半期連結会計期間の末日後となるものについては、前二号に定める事項に準ずる事項
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)
第九十二条株主資本の金額に、前連結会計年度末に比して著しい変動があった場合には、主な変動事由を注記しなければならない。
第六章 企業会計の基準の特例
(会計基準の特例)
第九十三条特定会社が提出する四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法は、指定国際会計基準に従うことができる。
(会計基準の特例に関する注記)
第九十四条指定国際会計基準に準拠して作成した四半期連結財務諸表には、次に掲げる事項を注記しなければならない。
一指定国際会計基準によって四半期連結財務諸表を作成している旨
二特定会社に該当する旨及びその理由