水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)
最終更新:平成二十八年法律第四十七号
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March 15, 2017
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水質汚濁防止法
昭和四十五年十二月二十五日法律第百三十八号
目次
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 排出水の排出の規制等(第三条―第十四条の四)
第二章の二 生活排水対策の推進(第十四条の五―第十四条の十一)
第三章 水質の汚濁の状況の監視等(第十五条―第十八条)
第四章 損害賠償(第十九条―第二十条の五)
第五章 雑則(第二十一条―第二十九条)
第六章 罰則(第三十条―第三十五条)
附 則
第一章 総則
(目的)
第一条この法律は、工場及び事業場から公共用水域に排出される水の排出及び地下に浸透する水の浸透を規制するとともに、生活排水対策の実施を推進すること等によつて、公共用水域及び地下水の水質の汚濁(水質以外の水の状態が悪化することを含む。以下同じ。)の防止を図り、もつて国民の健康を保護するとともに生活環境を保全し、並びに工場及び事業場から排出される汚水及び廃液に関して人の健康に係る被害が生じた場合における事業者の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図ることを目的とする。
(定義)
第二条この法律において「公共用水域」とは、河川、湖沼、港湾、沿岸海域その他公共の用に供される水域及びこれに接続する公共溝渠、かんがい用水路その他公共の用に供される水路(下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第三号及び第四号に規定する公共下水道及び流域下水道であつて、同条第六号に規定する終末処理場を設置しているもの(その流域下水道に接続する公共下水道を含む。)を除く。)をいう。
2この法律において「特定施設」とは、次の各号のいずれかの要件を備える汚水又は廃液を排出する施設で政令で定めるものをいう。
一カドミウムその他の人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質として政令で定める物質(以下「有害物質」という。)を含むこと。
二化学的酸素要求量その他の水の汚染状態(熱によるものを含み、前号に規定する物質によるものを除く。)を示す項目として政令で定める項目に関し、生活環境に係る被害を生ずるおそれがある程度のものであること。
3この法律において「指定地域特定施設」とは、第四条の二第一項に規定する指定水域の水質にとつて前項第二号に規定する程度の汚水又は廃液を排出する施設として政令で定める施設で同条第一項に規定する指定地域に設置されるものをいう。
4この法律において「指定施設」とは、有害物質を貯蔵し、若しくは使用し、又は有害物質及び次項に規定する油以外の物質であつて公共用水域に多量に排出されることにより人の健康若しくは生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質として政令で定めるもの(第十四条の二第二項において「指定物質」という。)を製造し、貯蔵し、使用し、若しくは処理する施設をいう。
5この法律において「貯油施設等」とは、重油その他の政令で定める油(以下単に「油」という。)を貯蔵し、又は油を含む水を処理する施設で政令で定めるものをいう。
6この法律において「排出水」とは、特定施設(指定地域特定施設を含む。以下同じ。)を設置する工場又は事業場(以下「特定事業場」という。)から公共用水域に排出される水をいう。
7この法律において「汚水等」とは、特定施設から排出される汚水又は廃液をいう。
8この法律において「特定地下浸透水」とは、有害物質を、その施設において製造し、使用し、又は処理する特定施設(指定地域特定施設を除く。以下「有害物質使用特定施設」という。)を設置する特定事業場(以下「有害物質使用特定事業場」という。)から地下に浸透する水で有害物質使用特定施設に係る汚水等(これを処理したものを含む。)を含むものをいう。
9この法律において「生活排水」とは、炊事、洗濯、入浴等人の生活に伴い公共用水域に排出される水(排出水を除く。)をいう。
第二章 排出水の排出の規制等
(排水基準)
第三条排水基準は、排出水の汚染状態(熱によるものを含む。以下同じ。)について、環境省令で定める。
2前項の排水基準は、有害物質による汚染状態にあつては、排出水に含まれる有害物質の量について、有害物質の種類ごとに定める許容限度とし、その他の汚染状態にあつては、前条第二項第二号に規定する項目について、項目ごとに定める許容限度とする。
3都道府県は、当該都道府県の区域に属する公共用水域のうちに、その自然的、社会的条件から判断して、第一項の排水基準によつては人の健康を保護し、又は生活環境を保全することが十分でないと認められる区域があるときは、その区域に排出される排出水の汚染状態について、政令で定める基準に従い、条例で、同項の排水基準にかえて適用すべき同項の排水基準で定める許容限度よりきびしい許容限度を定める排水基準を定めることができる。
4前項の条例においては、あわせて当該区域の範囲を明らかにしなければならない。
5都道府県が第三項の規定により排水基準を定める場合には、当該都道府県知事は、あらかじめ、環境大臣及び関係都道府県知事に通知しなければならない。
(排水基準に関する勧告)
第四条環境大臣は、公共用水域の水質の汚濁の防止のため特に必要があると認めるときは、都道府県に対し、前条第三項の規定により排水基準を定め、又は同項の規定により定められた排水基準を変更すべきことを勧告することができる。
(総量削減基本方針)
第四条の二環境大臣は、人口及び産業の集中等により、生活又は事業活動に伴い排出された水が大量に流入する広域の公共用水域(ほとんど陸岸で囲まれている海域に限る。)であり、かつ、第三条第一項又は第三項の排水基準のみによつては環境基本法(平成五年法律第九十一号)第十六条第一項の規定による水質の汚濁に係る環境上の条件についての基準(以下「水質環境基準」という。)の確保が困難であると認められる水域であつて、第二条第二項第二号に規定する項目のうち化学的酸素要求量その他の政令で定める項目(以下「指定項目」という。)ごとに政令で定めるもの(以下「指定水域」という。)における指定項目に係る水質の汚濁の防止を図るため、指定水域の水質の汚濁に関係のある地域として指定水域ごとに政令で定める地域(以下「指定地域」という。)について、指定項目で表示した汚濁負荷量(以下単に「汚濁負荷量」という。)の総量の削減に関する基本方針(以下「総量削減基本方針」という。)を定めるものとする。
2総量削減基本方針においては、削減の目標、目標年度その他汚濁負荷量の総量の削減に関する基本的な事項を定めるものとする。この場合において、削減の目標に関しては、当該指定水域について、当該指定項目に係る水質環境基準を確保することを目途とし、第一号に掲げる総量が目標年度において第二号に掲げる総量となるように第三号の削減目標量を定めるものとする。
一当該指定水域に流入する水の汚濁負荷量の総量
二前号に掲げる総量につき、政令で定めるところにより、当該指定地域における人口及び産業の動向、汚水又は廃液の処理の技術の水準、下水道の整備の見通し等を勘案し、実施可能な限度において削減を図ることとした場合における総量
三当該指定地域において公共用水域に排出される水の汚濁負荷量についての発生源別及び都道府県別の削減目標量(中間目標としての削減目標量を定める場合にあつては、その削減目標量を含む。)
3環境大臣は、第一項の水域を定める政令又は同項の地域を定める政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、関係都道府県知事の意見を聴かなければならない。
4環境大臣は、総量削減基本方針を定め、又は変更しようとするときは、関係都道府県知事の意見を聴くとともに、公害対策会議の議を経なければならない。
5環境大臣は、総量削減基本方針を定め、又は変更したときは、これを関係都道府県知事に通知するものとする。
(総量削減計画)
第四条の三都道府県知事は、指定地域にあつては、総量削減基本方針に基づき、前条第二項第三号の削減目標量を達成するための計画(以下「総量削減計画」という。)を定めなければならない。
2総量削減計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一発生源別の汚濁負荷量の削減目標量
二前号の削減目標量の達成の方途
三その他汚濁負荷量の総量の削減に関し必要な事項
3都道府県知事は、総量削減計画を定めようとするときは、関係市町村長の意見を聴くとともに、環境大臣に協議しなければならない。
4環境大臣は、前項の協議を受けたときは、公害対策会議の意見を聴かなければなければならない。
5都道府県知事は、総量削減計画を定めたときは、その内容を公表するよう努めなければならない。
6前三項の規定は、総量削減計画の変更について準用する。
(総量削減計画の達成の推進)
第四条の四国及び地方公共団体は、総量削減計画の達成に必要な措置を講ずるように努めるものとする。
(総量規制基準)
第四条の五都道府県知事は、指定地域にあつては、指定地域内の特定事業場で環境省令で定める規模以上のもの(以下「指定地域内事業場」という。)から排出される排出水の汚濁負荷量について、総量削減計画に基づき、環境省令で定めるところにより、総量規制基準を定めなければならない。
2都道府県知事は、新たに特定施設が設置された指定地域内事業場(工場又は事業場で、特定施設の設置又は構造等の変更により新たに指定地域内事業場となつたものを含む。)及び新たに設置された指定地域内事業場について、総量削減計画に基づき、環境省令で定めるところにより、それぞれ前項の総量規制基準に代えて適用すべき特別の総量規制基準を定めることができる。
3第一項又は前項の総量規制基準は、指定地域内事業場につき当該指定地域内事業場から排出される排出水の汚濁負荷量について定める許容限度とする。
4都道府県知事は、第一項又は第二項の総量規制基準を定めるときは、公示しなければならない。これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。
(特定施設等の設置の届出)
第五条工場又は事業場から公共用水域に水を排出する者は、特定施設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、次の事項(特定施設が有害物質使用特定施設に該当しない場合又は次項の規定に該当する場合にあつては、第五号を除く。)を都道府県知事に届け出なければならない。
一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二工場又は事業場の名称及び所在地
三特定施設の種類
四特定施設の構造
五特定施設の設備
六特定施設の使用の方法
七汚水等の処理の方法
八排出水の汚染状態及び量(指定地域内の工場又は事業場に係る場合にあつては、排水系統別の汚染状態及び量を含む。)
九その他環境省令で定める事項
2工場又は事業場から地下に有害物質使用特定施設に係る汚水等(これを処理したものを含む。)を含む水を浸透させる者は、有害物質使用特定施設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。
一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二工場又は事業場の名称及び所在地
三有害物質使用特定施設の種類
四有害物質使用特定施設の構造
五有害物質使用特定施設の使用の方法
六汚水等の処理の方法
七特定地下浸透水の浸透の方法
八その他環境省令で定める事項
3工場若しくは事業場において有害物質使用特定施設を設置しようとする者(第一項に規定する者が特定施設を設置しようとする場合又は前項に規定する者が有害物質使用特定施設を設置しようとする場合を除く。)又は工場若しくは事業場において有害物質貯蔵指定施設(指定施設(有害物質を貯蔵するものに限る。)であつて当該指定施設から有害物質を含む水が地下に浸透するおそれがあるものとして政令で定めるものをいう。以下同じ。)を設置しようとする者は、環境省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。
一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二工場又は事業場の名称及び所在地
三有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の構造
四有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の設備
五有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の使用の方法
六その他環境省令で定める事項
(経過措置)
第六条一の施設が特定施設(指定地域特定施設を除く。以下この項において同じ。)となつた際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)であつて排出水を排出し、若しくは特定地下浸透水を浸透させるもの又は一の施設が有害物質使用特定施設若しくは有害物質貯蔵指定施設となつた際現にその施設を設置している者(当該有害物質使用特定施設に係る特定事業場から排出水を排出し、又は特定地下浸透水を浸透させる者を除き、設置の工事をしている者を含む。)は、当該施設が特定施設又は有害物質貯蔵指定施設となつた日から三十日以内に、それぞれ、環境省令で定めるところにより、前条第一項各号、第二項各号又は第三項各号に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。この場合において、当該施設につき既に指定地域特定施設についての前条第一項又は次項(瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和四十八年法律第百十号)第十二条の二の規定又は湖沼水質保全特別措置法(昭和五十九年法律第六十一号)第十四条の規定によりこれらの規定が適用される場合を含む。)の規定による届出がされているときは、当該届出をした者は、当該施設につきこの項の規定による届出をしたものとみなす。
2一の施設が指定地域特定施設となつた際現に指定地域においてその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。以下この項において同じ。)又は一の地域が指定地域となつた際現にその地域において指定地域特定施設を設置している者であつて、排出水を排出するものは、当該施設が指定地域特定施設となつた日又は当該地域が指定地域となつた日から三十日以内に、環境省令で定めるところにより、前条第一項各号に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。この場合において、当該施設につき既に湖沼水質保全特別措置法第十四条の規定により指定地域特定施設とみなされる施設についての同条の規定により適用される前条第一項又はこの項の規定による届出がされているときは、当該届出をした者は、当該施設につきこの項の規定による届出をしたものとみなす。
3第四条の二第一項の地域を定める政令の施行の際現に当該地域において特定施設を設置している者(設置の工事をしている者及び前条の規定による届出をした者であつて設置の工事に着手していないものを含む。)であつて排出水を排出するものは、当該政令の施行の日から六十日以内に、環境省令で定めるところにより、排出水の排水系統別の汚染状態及び量を都道府県知事に届け出なければならない。
(特定施設等の構造等の変更の届出)
第七条第五条又は前条の規定による届出をした者は、その届出に係る第五条第一項第四号から第九号までに掲げる事項、同条第二項第四号から第八号までに掲げる事項又は同条第三項第三号から第六号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
(計画変更命令等)
第八条都道府県知事は、第五条第一項若しくは第二項の規定による届出又は前条の規定による届出(第五条第一項第四号若しくは第六号から第九号までに掲げる事項又は同条第二項第四号から第八号までに掲げる事項の変更に係るものに限る。)があつた場合において、排出水の汚染状態が当該特定事業場の排水口(排出水を排出する場所をいう。以下同じ。)においてその排出水に係る排水基準(第三条第一項の排水基準(同条第三項の規定により排水基準が定められた場合にあつては、その排水基準を含む。)をいう。以下単に「排水基準」という。)に適合しないと認めるとき、又は特定地下浸透水が有害物質を含むものとして環境省令で定める要件に該当すると認めるときは、その届出を受理した日から六十日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る特定施設の構造若しくは使用の方法若しくは汚水等の処理の方法に関する計画の変更(前条の規定による届出に係る計画の廃止を含む。)又は第五条第一項若しくは第二項の規定による届出に係る特定施設の設置に関する計画の廃止を命ずることができる。
2都道府県知事は、第五条の規定による届出があつた場合(同条第二項の規定による届出があつた場合を除く。)又は前条の規定による届出(第五条第一項第四号から第九号までに掲げる事項又は同条第三項第三号から第六号までに掲げる事項の変更に係るものに限る。)があつた場合において、その届出に係る有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設が第十二条の四の環境省令で定める基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から六十日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る有害物質使用特定施設若しくは有害物質貯蔵指定施設の構造、設備若しくは使用の方法に関する計画の変更(前条の規定による届出に係る計画の廃止を含む。)又は第五条第一項若しくは第三項の規定による届出に係る有害物質使用特定施設若しくは有害物質貯蔵指定施設の設置に関する計画の廃止を命ずることができる。
第八条の二都道府県知事は、第五条第一項の規定による届出又は第七条の規定による届出(同項第四号又は第六号から第九号までに掲げる事項の変更に係るものに限る。)があつた場合において、その届出に係る特定施設が設置される指定地域内事業場(工場又は事業場で、当該特定施設の設置又は構造等の変更により新たに指定地域内事業場となるものを含む。)について、当該指定地域内事業場から排出される排出水の汚濁負荷量が総量規制基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から六十日以内に限り、当該指定地域内事業場の設置者に対し、当該指定地域内事業場における汚水又は廃液の処理の方法の改善その他必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
(実施の制限)
第九条第五条の規定による届出をした者又は第七条の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から六十日を経過した後でなければ、それぞれ、その届出に係る特定施設若しくは有害物質貯蔵指定施設を設置し、又はその届出に係る特定施設若しくは有害物質貯蔵指定施設の構造、設備若しくは使用の方法若しくは汚水等の処理の方法の変更をしてはならない。
2都道府県知事は、第五条又は第七条の規定による届出に係る事項の内容が相当であると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。
(氏名の変更等の届出)
第十条第五条又は第六条第一項若しくは第二項の規定による届出をした者は、その届出に係る第五条第一項第一号若しくは第二号、第二項第一号若しくは第二号若しくは第三項第一号若しくは第二号に掲げる事項に変更があつたとき、又はその届出に係る特定施設若しくは有害物質貯蔵指定施設の使用を廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
(承継)
第十一条第五条又は第六条第一項若しくは第二項の規定による届出をした者からその届出に係る特定施設又は有害物質貯蔵指定施設を譲り受け、又は借り受けた者は、当該特定施設又は有害物質貯蔵指定施設に係る当該届出をした者の地位を承継する。
2第五条又は第六条第一項若しくは第二項の規定による届出をした者について相続、合併又は分割(その届出に係る特定施設又は有害物質貯蔵指定施設を承継させるものに限る。)があつたときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該特定施設若しくは有害物質貯蔵指定施設を承継した法人は、当該届出をした者の地位を承継する。
3前二項の規定により第五条又は第六条第一項若しくは第二項の規定による届出をした者の地位を承継した者は、その承継があつた日から三十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
4指定地域内事業場を譲り受け、若しくは借り受け、又は相続、合併若しくは分割により取得した者は、第八条の二、第十三条第三項又は第十四条第三項の規定の適用については、当該指定地域内事業場の設置者の地位を承継する。
(排出水の排出の制限)
第十二条排出水を排出する者は、その汚染状態が当該特定事業場の排水口において排水基準に適合しない排出水を排出してはならない。
2前項の規定は、一の施設が特定施設(指定地域特定施設を除く。以下この項において同じ。)となつた際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)の当該施設を設置している工場又は事業場から排出される水については、当該施設が特定施設となつた日から六月間(当該施設が政令で定める施設である場合にあつては、一年間)は、適用しない。ただし、当該施設が特定施設となつた際既に当該工場又は事業場が特定事業場であるとき、及びその者に適用されている地方公共団体の条例の規定で前項の規定に相当するものがあるとき(当該規定の違反行為に対する処罰規定がないときを除く。)は、この限りでない。
3第一項の規定は、一の施設が指定地域特定施設となつた際現に指定地域においてその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。以下この項において同じ。)又は一の地域が指定地域となつた際現にその地域において指定地域特定施設を設置している者の当該施設を設置している工場又は事業場から排出される水については、当該施設が指定地域特定施設となつた日又は当該地域が指定地域となつた日から一年間(当該施設が政令で定める施設である場合にあつては、三年間)は、適用しない。ただし、当該施設が指定地域特定施設となつた際既に当該工場又は事業場が特定事業場であるとき、及びその者に適用されている地方公共団体の条例の規定で第一項の規定に相当するものがあるとき(当該規定の違反行為に対する処罰規定がないときを除く。)は、この限りでない。
(総量規制基準の遵守義務)
第十二条の二指定地域内事業場の設置者は、当該指定地域内事業場に係る総量規制基準を遵守しなければならない。
(特定地下浸透水の浸透の制限)
第十二条の三有害物質使用特定事業場から水を排出する者(特定地下浸透水を浸透させる者を含む。)は、第八条の環境省令で定める要件に該当する特定地下浸透水を浸透させてはならない。
(有害物質使用特定施設等に係る構造基準等の遵守義務)
第十二条の四有害物質使用特定施設を設置している者(当該有害物質使用特定施設に係る特定事業場から特定地下浸透水を浸透させる者を除く。第十三条の三及び第十四条第五項において同じ。)又は有害物質貯蔵指定施設を設置している者は、当該有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設について、有害物質を含む水の地下への浸透の防止のための構造、設備及び使用の方法に関する基準として環境省令で定める基準を遵守しなければならない。
(改善命令等)
第十三条都道府県知事は、排出水を排出する者が、その汚染状態が当該特定事業場の排水口において排水基準に適合しない排出水を排出するおそれがあると認めるときは、その者に対し、期限を定めて特定施設の構造若しくは使用の方法若しくは汚水等の処理の方法の改善を命じ、又は特定施設の使用若しくは排出水の排出の一時停止を命ずることができる。
2第十二条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による命令について準用する。
3都道府県知事は、その汚濁負荷量が総量規制基準に適合しない排出水が排出されるおそれがあると認めるときは、当該排出水に係る指定地域内事業場の設置者に対し、期限を定めて、当該指定地域内事業場における汚水又は廃液の処理の方法の改善その他必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
4前項の規定は、第二条第二項若しくは第三項の施設を定める政令、第四条の二第一項の地域を定める政令又は第四条の五第一項の規模を定める環境省令の改正により新たに指定地域内事業場となつた工場又は事業場については、当該工場又は事業場が指定地域内事業場となつた日から六月間は、適用しない。
第十三条の二都道府県知事は、第十二条の三に規定する者が、第八条の環境省令で定める要件に該当する特定地下浸透水を浸透させるおそれがあると認めるときは、その者に対し、期限を定めて特定施設(指定地域特定施設を除く。以下この条において同じ。)の構造若しくは使用の方法若しくは汚水等の処理の方法の改善を命じ、又は特定施設の使用若しくは特定地下浸透水の浸透の一時停止を命ずることができる。
2前項の規定は、一の施設が特定施設となつた際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)の当該施設を設置している工場又は事業場から地下に浸透する水で当該施設に係る汚水等(これを処理したものを含む。)を含むものについては、当該施設が特定施設となつた日から六月間(当該施設が政令で定める施設である場合にあつては、一年間)は、適用しない。ただし、当該施設が特定施設となつた際既にその水が特定地下浸透水であるとき、及びその者に適用されている地方公共団体の条例でその水について同項の規定に相当するものがあるとき(当該規定による命令に違反する行為に対する処罰規定がないときを除く。)は、この限りでない。
第十三条の三都道府県知事は、有害物質使用特定施設を設置している者又は有害物質貯蔵指定施設を設置している者が第十二条の四の基準を遵守していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて当該有害物質使用特定施設若しくは有害物質貯蔵指定施設の構造、設備若しくは使用の方法の改善を命じ、又は当該有害物質使用特定施設若しくは有害物質貯蔵指定施設の使用の一時停止を命ずることができる。
2前項の規定は、第十二条の四の基準の適用の際現に有害物質使用特定施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)又は有害物質貯蔵指定施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)に係る当該有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設については、当該基準の適用の日から六月間(当該有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設が政令で定める施設である場合にあつては、一年間)は、適用しない。ただし、当該基準の適用の際その者に適用されている地方公共団体の条例の規定で同項の規定に相当するものがあるとき(当該規定による命令に違反する行為に対する処罰規定がないときを除く。)は、この限りでない。
(指導等)
第十三条の四都道府県知事は、指定地域内事業場から排出水を排出する者以外の者であつて指定地域において公共用水域に汚水、廃液その他の汚濁負荷量の増加の原因となる物を排出するものに対し、総量削減計画を達成するために必要な指導、助言及び勧告をすることができる。
(排出水の汚染状態の測定等)
第十四条排出水を排出し、又は特定地下浸透水を浸透させる者は、環境省令で定めるところにより、当該排出水又は特定地下浸透水の汚染状態を測定し、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
2総量規制基準が適用されている指定地域内事業場から排出水を排出する者は、環境省令で定めるところにより、当該排出水の汚濁負荷量を測定し、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
3前項の指定地域内事業場の設置者は、あらかじめ、環境省令で定めるところにより、汚濁負荷量の測定手法を都道府県知事に届け出なければならない。届出に係る測定手法を変更するときも、同様とする。
4排出水を排出する者は、当該公共用水域の水質の汚濁の状況を考慮して、当該特定事業場の排水口の位置その他の排出水の排出の方法を適切にしなければならない。
5有害物質使用特定施設を設置している者又は有害物質貯蔵指定施設を設置している者は、当該有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設について、環境省令で定めるところにより、定期に点検し、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
(事故時の措置)
第十四条の二特定事業場の設置者は、当該特定事業場において、特定施設の破損その他の事故が発生し、有害物質を含む水若しくはその汚染状態が第二条第二項第二号に規定する項目について排水基準に適合しないおそれがある水が当該特定事業場から公共用水域に排出され、又は有害物質を含む水が当該特定事業場から地下に浸透したことにより人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるときは、直ちに、引き続く有害物質を含む水若しくは当該排水基準に適合しないおそれがある水の排出又は有害物質を含む水の浸透の防止のための応急の措置を講ずるとともに、速やかにその事故の状況及び講じた措置の概要を都道府県知事に届け出なければならない。
2指定施設を設置する工場又は事業場(以下この条において「指定事業場」という。)の設置者は、当該指定事業場において、指定施設の破損その他の事故が発生し、有害物質又は指定物質を含む水が当該指定事業場から公共用水域に排出され、又は地下に浸透したことにより人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるときは、直ちに、引き続く有害物質又は指定物質を含む水の排出又は浸透の防止のための応急の措置を講ずるとともに、速やかにその事故の状況及び講じた措置の概要を都道府県知事に届け出なければならない。
3貯油施設等を設置する工場又は事業場(以下この条において「貯油事業場等」という。)の設置者は、当該貯油事業場等において、貯油施設等の破損その他の事故が発生し、油を含む水が当該貯油事業場等から公共用水域に排出され、又は地下に浸透したことにより生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるときは、直ちに、引き続く油を含む水の排出又は浸透の防止のための応急の措置を講ずるとともに、速やかにその事故の状況及び講じた措置の概要を都道府県知事に届け出なければならない。
4都道府県知事は、特定事業場の設置者、指定事業場の設置者又は貯油事業場等の設置者が前三項の応急の措置を講じていないと認めるときは、これらの者に対し、これらの規定に定める応急の措置を講ずべきことを命ずることができる。
(地下水の水質の浄化に係る措置命令等)
第十四条の三都道府県知事は、特定事業場又は有害物質貯蔵指定施設を設置する工場若しくは事業場(以下この条及び第二十二条第一項において「有害物質貯蔵指定事業場」という。)において有害物質に該当する物質を含む水の地下への浸透があつたことにより、現に人の健康に係る被害が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、環境省令で定めるところにより、その被害を防止するため必要な限度において、当該特定事業場又は有害物質貯蔵指定事業場の設置者(相続、合併又は分割によりその地位を承継した者を含む。)に対し、相当の期限を定めて、地下水の水質の浄化のための措置をとることを命ずることができる。ただし、その者が、当該浸透があつた時において当該特定事業場又は有害物質貯蔵指定事業場の設置者であつた者と異なる場合は、この限りでない。
2前項本文に規定する場合において、都道府県知事は、同項の浸透があつた時において当該特定事業場又は有害物質貯蔵指定事業場の設置者であつた者(相続、合併又は分割によりその地位を承継した者を含む。)に対しても、同項の措置をとることを命ずることができる。
3特定事業場又は有害物質貯蔵指定事業場の設置者(特定事業場若しくは有害物質貯蔵指定事業場又はそれらの敷地を譲り受け、若しくは借り受け、又は相続、合併若しくは分割により取得した者を含む。)は、当該特定事業場又は有害物質貯蔵指定事業場について前項の規定による命令があつたときは、当該命令に係る措置に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第十四条の四事業者は、この章に規定する排出水の排出の規制等に関する措置のほか、その事業活動に伴う汚水又は廃液の公共用水域への排出又は地下への浸透の状況を把握するとともに、当該汚水又は廃液による公共用水域又は地下水の水質の汚濁の防止のために必要な措置を講ずるようにしなければならない。
第二章の二 生活排水対策の推進
(国及び地方公共団体の責務)
第十四条の五市町村(特別区を含む。以下この章において同じ。)は、生活排水の排出による公共用水域の水質の汚濁の防止を図るための必要な対策(以下「生活排水対策」という。)として、公共用水域の水質に対する生活排水による汚濁の負荷を低減するために必要な施設(以下「生活排水処理施設」という。)の整備、生活排水対策の啓発に携わる指導員の育成その他の生活排水対策に係る施策の実施に努めなければならない。
2都道府県は、生活排水対策に係る広域にわたる施策の実施及び市町村が行う生活排水対策に係る施策の総合調整に努めなければならない。
3国は、生活排水の排出による公共用水域の水質の汚濁に関する知識の普及を図るとともに、地方公共団体が行う生活排水対策に係る施策を推進するために必要な技術上及び財政上の援助に努めなければならない。
(国民の責務)
第十四条の六何人も、公共用水域の水質の保全を図るため、調理くず、廃食用油等の処理、洗剤の使用等を適正に行うよう心がけるとともに、国又は地方公共団体による生活排水対策の実施に協力しなければならない。
(生活排水を排出する者の努力)
第十四条の七生活排水を排出する者は、下水道法その他の法律の規定に基づき生活排水の処理に係る措置を採るべきこととされている場合を除き、公共用水域の水質に対する生活排水による汚濁の負荷の低減に資する設備の整備に努めなければならない。
(生活排水対策重点地域の指定等)
第十四条の八都道府県知事は、次に掲げる公共用水域において生活排水の排出による当該公共用水域の水質の汚濁を防止するために生活排水対策の実施を推進することが特に必要であると認めるときは、当該公共用水域の水質の汚濁に関係がある当該都道府県の区域内に生活排水対策重点地域を指定しなければならない。
一水質環境基準が現に確保されておらず、又は確保されないこととなるおそれが著しい公共用水域
二前号に掲げるもののほか、自然的及び社会的条件に照らし、水質の保全を図ることが特に重要な公共用水域であつて水質の汚濁が進行し、又は進行することとなるおそれが著しいもの
2都道府県知事は、生活排水対策重点地域を指定しようとするときは、あらかじめ、関係市町村長の意見を聴かなければならない。
3生活排水対策重点地域の指定をしようとする地域に係る公共用水域が他の都府県の区域にわたる場合においては、都府県知事は、その指定をしようとする旨を当該他の都府県の都府県知事に通知しなければならない。
4都道府県知事は、生活排水対策重点地域の指定をしたときは、その旨を公表するとともに、当該生活排水対策重点地域をその区域に含む市町村(以下「生活排水対策推進市町村」という。)に通知しなければならない。
5前三項の規定は、生活排水対策重点地域の変更について準用する。
(生活排水対策推進計画の策定等)
第十四条の九生活排水対策推進市町村は、生活排水対策重点地域における生活排水対策の実施を推進するための計画(以下「生活排水対策推進計画」という。)を定めなければならない。
2生活排水対策推進計画においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
一生活排水対策の実施の推進に関する基本的方針
二生活排水処理施設の整備に関する事項
3生活排水対策推進計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、生活排水対策に係る啓発に関する事項を定めるよう努めるものとする。
4生活排水対策推進市町村が生活排水対策推進計画を定めようとするときは、当該生活排水対策重点地域内の他の生活排水対策推進市町村と連携を図らなければならない。
5生活排水対策推進市町村は、生活排水対策推進計画を定めようとするときは、あらかじめ、その生活排水対策重点地域を指定した都道府県知事に通知しなければならない。
6前項の通知を受けた都道府県知事は、当該市町村に対し、生活排水対策の推進に関し助言をし、その推進に関し特に必要があると認める場合にあつては勧告をすることができる。
7生活排水対策推進市町村は、生活排水対策推進計画を定めたときは、その内容を公表しなければならない。
8第四項から前項までの規定は、生活排水対策推進計画の変更について準用する。
(生活排水対策推進計画の推進)
第十四条の十生活排水対策推進市町村は、当該生活排水対策重点地域内の他の生活排水対策推進市町村と連携を図りながら、生活排水対策推進計画に定められた生活排水対策の実施の推進に関する基本的方針に従い、生活排水処理施設の整備、生活排水対策に係る啓発その他生活排水対策の実施に必要な措置を講ずるように努めなければならない。
(指導等)
第十四条の十一生活排水対策推進市町村の長は、生活排水対策推進計画を推進するために必要と認める場合には、その生活排水対策重点地域において生活排水を排出する者に対し、指導、助言及び勧告をすることができる。
第三章 水質の汚濁の状況の監視等
(常時監視)
第十五条都道府県知事は、環境省令で定めるところにより、公共用水域及び地下水の水質の汚濁(放射性物質によるものを除く。第十七条第一項において同じ。)の状況を常時監視しなければならない。
2都道府県知事は、環境省令で定めるところにより、前項の常時監視の結果を環境大臣に報告しなければならない。
3環境大臣は、環境省令で定めるところにより、放射性物質(環境省令で定めるものに限る。第十七条第二項において同じ。)による公共用水域及び地下水の水質の汚濁の状況を常時監視しなければならない。
(測定計画)
第十六条都道府県知事は、毎年、国の地方行政機関の長と協議して、当該都道府県の区域に属する公共用水域及び当該区域にある地下水の水質の測定に関する計画(以下「測定計画」という。)を作成するものとする。
2測定計画には、国及び地方公共団体の行う当該公共用水域及び地下水の水質の測定について、測定すべき事項、測定の地点及び方法その他必要な事項を定めるものとする。
3環境大臣は、指定水域ごとに、当該指定水域に流入する水の汚濁負荷量の総量をは握するため、測定計画の作成上都道府県知事が準拠すべき事項を指示することができる。
4国及び地方公共団体は、測定計画に従つて当該公共用水域及び地下水の水質の測定を行い、その結果を都道府県知事に送付するものとする。
(測定の協力)
第十六条の二地方公共団体の長は、前条第四項の地下水の水質の測定を行うため必要があると認めるときは、井戸の設置者に対し、地下水の水質の測定の協力を求めることができる。
(公表)
第十七条都道府県知事は、環境省令で定めるところにより、当該都道府県の区域に属する公共用水域及び当該区域にある地下水の水質の汚濁の状況を公表しなければならない。
2環境大臣は、環境省令で定めるところにより、放射性物質による公共用水域及び地下水の水質の汚濁の状況を公表しなければならない。
(緊急時の措置)
第十八条都道府県知事は、当該都道府県の区域に属する公共用水域の一部の区域について、異常な渇水その他これに準ずる事由により公共用水域の水質の汚濁が著しくなり、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれがある場合として政令で定める場合に該当する事態が発生したときは、その事態を一般に周知させるとともに、環境省令で定めるところにより、その事態が発生した当該一部の区域に排出水を排出する者に対し、期間を定めて、排出水の量の減少その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第四章 損害賠償
(無過失責任)
第十九条工場又は事業場における事業活動に伴う有害物質の汚水又は廃液に含まれた状態での排出又は地下への浸透により、人の生命又は身体を害したときは、当該排出又は地下への浸透に係る事業者は、これによつて生じた損害を賠償する責めに任ずる。
2一の物質が新たに有害物質となつた場合には、前項の規定は、その物質が有害物質となつた日以後の当該物質の汚水又は廃液に含まれた状態での排出又は地下への浸透による損害について適用する。
第二十条前条第一項に規定する損害が二以上の事業者の有害物質の汚水又は廃液に含まれた状態での排出又は地下への浸透により生じ、当該損害賠償の責任について民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百十九条第一項の規定の適用がある場合において、当該損害の発生に関しその原因となつた程度が著しく小さいと認められる事業者があるときは、裁判所は、その者の損害賠償の額を定めるについて、その事情をしんしやくすることができる。
(賠償についてのしんしやく)
第二十条の二第十九条第一項に規定する損害の発生に関して、天災その他の不可抗力が競合したときは、裁判所は、損害賠償の責任及び額を定めるについて、これをしんしやくすることができる。
(消滅時効)
第二十条の三第十九条第一項に規定する損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び賠償義務者を知つた時から三年間行なわないときは、時効によつて消滅する。損害の発生の時から二十年を経過したときも、同様とする。
(他の法律の適用)
第二十条の四第十九条第一項に規定する損害賠償の責任について鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)又は水洗炭業に関する法律(昭和三十三年法律第百三十四号)の適用があるときは、当該各法律の定めるところによる。
(適用除外)
第二十条の五この章の規定は、事業者が行なう事業に従事する者の業務上の負傷、疾病及び死亡に関しては、適用しない。
第五章 雑則
(都道府県の審議会その他の合議制の機関の調査審議等)
第二十一条都道府県の区域に属する公共用水域及び当該区域にある地下水の水質の汚濁の防止に関する重要事項については、環境基本法第四十三条の規定により置かれる審議会その他の合議制の機関が、都道府県知事の諮問に応じ調査審議し、又は都道府県知事に意見を述べることができるものとする。
2前項の場合においては、政令で定める基準に従い、環境基本法第四十三条第二項の条例において、前項の事務を行うのに必要な同項の審議会その他の合議制の機関の組織及び運営に関する特別の定めをするものとする。
(報告及び検査)
第二十二条環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定事業場若しくは有害物質貯蔵指定事業場の設置者若しくは設置者であつた者に対し、特定施設若しくは有害物質貯蔵指定施設の状況、汚水等の処理の方法その他必要な事項に関し報告を求め、又はその職員に、その者の特定事業場若しくは有害物質貯蔵指定事業場に立ち入り、特定施設、有害物質貯蔵指定施設その他の物件を検査させることができる。
2環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、指定地域において事業活動に伴つて公共用水域に汚水、廃液その他の汚濁負荷量の増加の原因となる物を排出する者(排出水を排出する者を除く。)で政令で定めるものに対し、汚水、廃液等の処理の方法その他必要な事項に関し報告を求めることができる。
3前二項の規定による環境大臣による報告の徴収又はその職員による立入検査は、公共用水域及び地下水の水質の汚濁による人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることを防止するため緊急の必要があると認められる場合に行うものとする。
4第一項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
5第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(適用除外等)
第二十三条次の表の上欄に掲げる者に関しては、同表の中欄に掲げる事業場又は施設について、同表の下欄に定める規定は適用せず、鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)又は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)の相当規定の定めるところによる。
一 鉱山保安法第十三条第一項の経済産業省令で定める施設(以下「鉱山施設」という。)である特定施設を設置する同法第二条第二項本文に規定する鉱山の設置者(特定地下浸透水を浸透させる者を除く。)
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当該鉱山
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第五条から第十一条まで、第十四条第三項並びに第十四条の二第一項及び第四項
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二 鉱山施設である有害物質使用特定施設を設置する鉱山保安法第二条第二項本文に規定する鉱山から特定地下浸透水を浸透させる者
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当該鉱山
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第五条第二項、第六条、第七条、第八条第一項、第九条から第十一条まで並びに第十四条の二第一項及び第四項
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三 鉱山施設である指定施設を設置する鉱山保安法第二条第二項本文に規定する鉱山の設置者
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当該鉱山
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第五条第三項、第六条、第七条、第八条第二項、第九条から第十一条まで並びに第十四条の二第二項及び第四項
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四 鉱山施設である貯油施設等を設置する鉱山保安法第二条第二項本文に規定する鉱山の設置者
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当該鉱山
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第十四条の二第三項及び第四項
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五 電気事業法第二条第一項第十六号に規定する電気工作物(以下「電気工作物」という。)である特定施設を設置する工場又は事業場の設置者(特定地下浸透水を浸透させる者を除く。)
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当該特定施設
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第五条から第十一条まで、第十四条第三項並びに第十四条の二第一項及び第四項
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六 電気工作物である有害物質使用特定施設を設置する工場又は事業場から特定地下浸透水を浸透させる者
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当該有害物質使用特定施設
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第五条第二項、第六条、第七条、第八条第一項、第九条から第十一条まで並びに第十四条の二第一項及び第四項
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七 電気工作物である指定施設を設置する工場又は事業場の設置者
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当該指定施設
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第五条第三項、第六条、第七条、第八条第二項、第九条から第十一条まで並びに第十四条の二第二項及び第四項
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八 電気工作物である貯油施設等を設置する工場又は事業場の設置者
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当該貯油施設等
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第十四条の二第三項及び第四項
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九 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第三条第十四号に規定する廃油処理施設(以下「廃油処理施設」という。)である特定施設を設置する工場又は事業場の設置者(特定地下浸透水を浸透させる者を除く。)
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当該特定施設
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第五条から第十一条まで、第十四条第三項並びに第十四条の二第一項及び第四項
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十 廃油処理施設である有害物質使用特定施設を設置する工場又は事業場から特定地下浸透水を浸透させる者
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当該有害物質使用特定施設
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第五条第二項、第六条、第七条、第八条第一項、第九条から第十一条まで並びに第十四条の二第一項及び第四項
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十一 廃油処理施設である指定施設を設置する工場又は事業場の設置者
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当該指定施設
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第五条第三項、第六条、第七条、第八条第二項、第九条から第十一条まで並びに第十四条の二第二項及び第四項
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十二 廃油処理施設である貯油施設等を設置する工場又は事業場の設置者
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当該貯油施設等
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第十四条の二第三項及び第四項
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十三 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第三条第三号に規定する海洋施設等(廃油処理施設を除く。)である貯油施設等を設置する工場又は事業場の設置者
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当該貯油施設等
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第十四条の二第三項及び第四項
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3都道府県知事は、第一項に規定する特定施設に係る排出水若しくは特定地下浸透水又は同項に規定する指定施設から地下に浸透する有害物質を含む水に起因する公共用水域又は地下水の水質の汚濁により人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあると認めるときは、行政機関の長に対し、第八条又は第八条の二の規定に相当する鉱山保安法、電気事業法又は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定による措置を執るべきことを要請することができる。
4行政機関の長は、前項の規定による要請があつた場合において講じた措置を当該都道府県知事に通知するものとする。
5都道府県知事は、第一項の表第一号又は第五号の上欄に掲げる者に対し第十三条第一項若しくは第三項、第十三条の二第一項、第十三条の三第一項又は第十四条の三第一項若しくは第二項の規定による命令を、同表第二号又は第六号の上欄に掲げる者に対し第十三条の二第一項又は第十四条の三第一項若しくは第二項の規定による命令を、同表第三号、第七号又は第十一号の上欄に掲げる者に対し第十三条の三第一項の規定による命令を、同表第九号の上欄に掲げる者に対し第十三条第一項若しくは第三項、第十三条の二第一項又は第十三条の三第一項の規定による命令を、同表第十号の上欄に掲げる者に対し第十三条の二第一項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、行政機関の長に協議しなければならない。
(資料の提出の要求等)
第二十四条環境大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係地方公共団体の長に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
2都道府県知事は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長に対し、必要な資料の送付その他の協力を求め、又は公共用水域及び地下水の水質の汚濁の防止に関し意見を述べることができる。
(環境大臣の指示)
第二十四条の二環境大臣は、公共用水域及び地下水の水質の汚濁による人の健康に係る被害が生ずることを防止するため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事又は第二十八条第一項の政令で定める市(特別区を含む。)の長に対し、次に掲げる事務に関し必要な指示をすることができる。
一第八条、第八条の二、第十三条第一項及び第三項、第十三条の二第一項、第十三条の三第一項、第十四条の二第四項、第十四条の三第一項及び第二項並びに第十八条の規定による命令に関する事務
二第十三条の四の規定による指導、助言及び勧告に関する事務
三第二十三条第三項の規定による要請に関する事務
四前条第二項の規定による協力を求め、又は意見を述べることに関する事務
(国の援助)
第二十五条国は、公共用水域及び地下水の水質の汚濁の防止に資するため、特定事業場における汚水等の処理施設の設置又は改善につき必要な資金のあつせん、技術的な助言その他の援助に努めるものとする。
2前項の措置を講ずるにあたつては、中小企業者に対する特別の配慮がなされなければならない。
(研究の推進等)
第二十六条国は、汚水等の処理に関する技術の研究、汚水等が人の健康又は生活環境に及ぼす影響の研究その他公共用水域及び地下水の水質の汚濁の防止に関する研究を推進し、その成果の普及に努めるものとする。
(経過措置)
第二十七条この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
(権限の委任)
第二十七条の二この法律に規定する環境大臣の権限は、環境省令で定めるところにより、地方環境事務所長に委任することができる。
(政令で定める市の長による事務の処理)
第二十八条この法律の規定により都道府県知事の権限に属する事務(第四条の三第一項、第四条の五第一項及び第二項、第十四条の八第一項、第十四条の九第六項並びに第十六条第一項に規定する事務を除く。)の一部は、政令で定めるところにより、政令で定める市(特別区を含む。次項において同じ。)の長が行うこととすることができる。
2前項の政令で定める市の長は、この法律の施行に必要な事項で環境省令で定めるものを都道府県知事に通知しなければならない。
(事務の区分)
第二十八条の二第四条の五第一項及び第二項、第十五条第一項及び第二項並びに第十六条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(条例との関係)
第二十九条この法律の規定は、地方公共団体が、次に掲げる事項に関し条例で必要な規制を定めることを妨げるものではない。
一排出水について、第二条第二項第二号に規定する項目によつて示される水の汚染状態以外の水の汚染状態(有害物質によるものを除く。)に関する事項
二特定地下浸透水について、有害物質による汚染状態以外の水の汚染状態に関する事項
三特定事業場以外の工場又は事業場から公共用水域に排出される水について、有害物質及び第二条第二項第二号に規定する項目によつて示される水の汚染状態に関する事項
四特定事業場以外の工場又は事業場から地下に浸透する水について、有害物質による水の汚染状態に関する事項
第六章 罰則
第三十条第八条、第八条の二、第十三条第一項若しくは第三項、第十三条の二第一項、第十三条の三第一項又は第十四条の三第一項若しくは第二項の規定による命令に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第三十一条次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一第十二条第一項の規定に違反した者
二第十四条の二第四項又は第十八条の規定による命令に違反した者
2過失により、前項第一号の罪を犯した者は、三月以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
第三十二条第五条又は第七条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、三月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第三十三条次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一第六条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二第九条第一項の規定に違反した者
三第十四条第一項、第二項又は第五項の規定に違反して、記録をせず、虚偽の記録をし、又は記録を保存しなかつた者
四第二十二条第一項若しくは第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第三十四条法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前四条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
第三十五条第十条、第十一条第三項又は第十四条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。
附 則〔抄〕
(施行期日)
1この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(公共用水域の水質の保全に関する法律等の廃止)
2公共用水域の水質の保全に関する法律(昭和三十三年法律第百八十一号)及び工場排水等の規制に関する法律(昭和三十三年法律第百八十二号。以下「旧工場排水等規制法」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3この法律の施行の際現に旧工場排水等規制法第八条の規定による実施の制限を受けている者についての第八条及び第九条の規定の適用については、第八条中「その届出を受理した日」とあるのは「旧工場排水等の規制に関する法律第四条又は第六条の規定による届出を受理した日」と、第九条第一項中「その届出が受理された日」とあるのは「旧工場排水等の規制に関する法律第四条又は第六条の規定による届出が受理された日」とする。
4旧工場排水等規制法によつてした処分、手続その他の行為は、この法律中にこれに相当する規定があるときは、この法律によつてしたものとみなす。
5この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
6第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則〔昭和四十七年六月二十二日法律第八十四号〕
(施行期日)
1この法律は、昭和四十七年十月一日から施行する。
(経過措置)
2第一条の規定による改正後の大気汚染防止法第四章の二の規定及び第二条の規定による改正後の水質汚濁防止法第四章の規定は、この法律の施行後に生ずる損害について適用する。ただし、当該損害が第一条の規定による改正後の大気汚染防止法第二十五条第一項に規定する健康被害物質のこの法律の施行前の排出(飛散を含む。)又は水質汚濁防止法第三条第二項に規定する有害物質のこの法律の施行前の排出(地下へのしみ込みを含む。)によるものであることを当該排出(飛散又は地下へのしみ込みを含む。)に係る事業者において証明したときは、当該損害については、なお従前の例による。
(検討)
3政府は、公害に係る被害者の救済に関し、その損害賠償を保障する制度について検討を加え、その結果に基づき、すみやかに、必要な措置を講ずるものとする。
附 則〔平成二十二年五月十日法律第三十一号〕〔抄〕
(施行期日)
(措置命令に関する経過措置)
第二条この法律の施行前に第二条の規定による改正前の水質汚濁防止法第十四条の二第三項の規定によりした命令は、第二条の規定による改正後の水質汚濁防止法第十四条の二第四項の規定によりした命令とみなす。
(その他の経過措置の政令への委任)
第三条前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則〔平成二十三年六月二十二日法律第七十一号〕〔抄〕
(施行期日)
第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
第二条この法律の施行の際現にこの法律による改正前の水質汚濁防止法第五条第一項の規定によりされている届出は、この法律による改正後の水質汚濁防止法(以下「新法」という。)第五条第一項の規定によりされた届出とみなす。
第三条この法律の施行の際現に工場若しくは事業場において新法第二条第八項に規定する有害物質使用特定施設(以下「有害物質使用特定施設」という。)を設置している者(新法第五条第一項又は第二項の規定に該当する場合を除き、設置の工事をしている者を含む。)又は工場若しくは事業場において新法第五条第三項に規定する有害物質貯蔵指定施設(以下「有害物質貯蔵指定施設」という。)を設置している者(設置の工事をしている者を含む。次条において同じ。)は、この法律の施行の日から三十日以内に、環境省令で定めるところにより、同項各号に掲げる事項を都道府県知事(新法第二十八条第一項の政令で定める市(特別区を含む。以下この項において同じ。)の区域内の有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設に係る場合にあつては、当該市の長とする。)に届け出なければならない。
2前項の規定による届出をした者は、新法第六条第一項の規定による届出をした者とみなす。
3第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
4法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。
第四条この法律の施行の際現に有害物質使用特定施設を設置している者(新法第五条第二項の規定に該当する場合を除き、設置の工事をしている者を含む。)及び有害物質貯蔵指定施設を設置している者については、この法律の施行の日から起算して三年を経過する日までの間は、新法第八条第二項、第十二条の四及び第十三条の三の規定は、適用しない。
2前項の規定に該当する者に対する新法第十三条の三第二項の規定の適用については、同項中「第十二条の四の基準の適用」とあるのは、「第十二条の四の基準の適用(水質汚濁防止法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第七十一号)の施行の日から起算して三年を経過することにより同条の規定が適用されることとなつた場合を除く。以下この項において同じ。)」とする。
(政令への委任)
第五条前三条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第六条政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則〔平成二十六年六月十八日法律第七十二号〕〔抄〕
(施行期日)
第一条この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則〔平成二十八年五月二十日法律第四十七号〕〔抄〕
(施行期日)
第一条この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一第一条、第三条、第七条、第十条及び第十五条の規定並びに次条並びに附則第四条第一項及び第二項、第六条から第十条まで、第四十二条(東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第四十八条第二項及び第三項の改正規定に限る。)、第四十四条並びに第四十六条の規定公布の日
(水質汚濁防止法の一部改正に伴う経過措置)
第六条附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現に第十五条の規定による改正前の水質汚濁防止法第四条の三第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定によりされている協議の申出は、第十五条の規定による改正後の水質汚濁防止法第四条の三第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定によりされた協議の申出とみなす。
(処分、申請等に関する経過措置)
第七条この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた承認等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている承認等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この附則又は附則第九条の規定に基づく政令に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2この法律の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この附則又は附則第九条の規定に基づく政令に定めるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(罰則に関する経過措置)
第八条この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第九条この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。