特定秘密の保護に関する法律施行令(平成二十六年政令第三百三十六号)
最終更新:平成二十七年政令第四百二十七号
TOC
History
-
▶
-
June 29, 2017
- Last Version: Cabinet Order No. 427 of 2015
- Translated Date: February 16, 2017
- Dictionary Version: 11.0
特定秘密の保護に関する法律施行令
平成二十六年十月十七日政令第三百三十六号
内閣は、特定秘密の保護に関する法律(平成二十五年法律第百八号)第二条第五号、第三条第一項及び第二項、第四条第二項、第五項及び第七項、第五条第一項、第三項(同法第七条第二項において準用する場合を含む。)、第四項及び第五項(同法第八条第二項において準用する場合を含む。)、第六条第二項、第十条第一項第一号、第十一条第七号、第十二条第一項及び第三項(同法第十五条第二項において準用する場合を含む。)、第十五条第一項、第十六条第一項ただし書、第十七条並びに第二十一条の規定に基づき、この政令を制定する。
目次
第一章 総則(第一条)
第二章 特定秘密の指定等
第一節 特定秘密の指定(第二条―第七条)
第二節 指定の有効期間及び解除(第八条―第十一条)
第三節 特定秘密の保護措置(第十二条―第十五条)
第三章 特定秘密の提供(第十六条―第十八条)
第四章 適性評価等(第十九条―第二十三条)
附 則
第一章 総則
(法第二条第五号の政令で定める特別の機関)
第一条特定秘密の保護に関する法律(以下「法」という。)第二条第五号の政令で定める特別の機関は、検察庁とする。
第二章 特定秘密の指定等
第一節 特定秘密の指定
(法第三条第一項の政令で定める者)
第二条法第三条第一項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一最高検察庁にあっては、検事総長
二高等検察庁にあっては、その庁の検事長
三地方検察庁にあっては、その庁の検事正
四区検察庁にあっては、その庁の対応する簡易裁判所の所在地を管轄する地方裁判所に対応する地方検察庁の検事正
(法第三条第一項ただし書の政令で定める行政機関の長)
第三条法第三条第一項ただし書の政令で定める行政機関の長は、次に掲げるとおりとする。
一法第二条第一号に掲げる機関(内閣官房及び合議制の機関を除く。)、宮内庁、消費者庁、国税庁、文部科学省、スポーツ庁、文化庁、農林水産省、林野庁、水産庁、特許庁、中小企業庁、国土交通省、観光庁、気象庁及び環境省の長
二法第二条第一号に掲げる機関(合議制の機関(国家安全保障会議を除く。)に限る。)、公正取引委員会、個人情報保護委員会、公害等調整委員会、中央労働委員会、運輸安全委員会及び会計検査院
三前条各号に掲げる者
(指定に関する記録の作成)
第四条法第三条第二項の規定による同項の指定に関する記録の作成は、法第十八条第一項の基準(以下「運用基準」という。)で定めるところにより、法第三条第一項の規定による指定(以下単に「指定」という。)及びその解除を適切に管理するための帳簿(磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製するものを含む。以下「特定秘密指定管理簿」という。)に次に掲げる事項を記載し、又は記録することにより行うものとする。
一指定をした年月日
二指定の有効期間及びその満了する年月日
三指定に係る特定秘密の概要
四指定に係る特定秘密である情報が法別表第一号イからヌまで、第二号イからホまで、第三号イからニまで又は第四号イからニまでのいずれの事項に関するものであるかの別
五法第三条第二項の規定により講ずる措置が同項各号のいずれの措置であるかの別
六前各号に掲げるもののほか、指定を適切に管理するために必要なものとして運用基準で定める事項
(特定秘密の表示の方法)
第五条法第三条第二項第一号の規定による特定秘密の表示(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。以下同じ。)にあっては、当該表示の記録を含む。以下「特定秘密表示」という。)は、次の各号に掲げる特定秘密文書等(特定秘密である情報を記録する文書、図画、電磁的記録若しくは物件又は当該情報を化体する物件をいう。以下同じ。)の区分に応じ、当該各号に定めるところによりするものとする。
一特定秘密である情報を記録する文書又は図画別記第一様式に従い、その見やすい箇所に、印刷、押印その他これらに準ずる確実な方法によりすること。この場合において、当該文書又は図画のうち当該情報を記録する部分を容易に区分することができるときは、当該表示は、当該部分にすること。
二特定秘密である情報を記録する電磁的記録当該電磁的記録のうち当該情報を記録する部分を電子計算機の映像面上において視覚により認識することができる状態にしたときに、別記第一様式の「特定秘密」の文字及び枠を共に認識することができるようにすること。
三特定秘密である情報を記録し、又は化体する物件別記第一様式に従い、その見やすい箇所(見やすい箇所がないときは、その保管に用いる容器又は包装の外部)に、刻印、ラベルの貼付けその他これらに準ずる確実な方法によりすること。この場合において、当該物件のうち当該情報を記録し、又は化体する部分を容易に区分することができるときは、当該表示は、当該部分にすること。
(通知の方法)
第六条法第三条第二項第二号の規定による通知は、特定秘密である情報について第四条第二号及び第三号に掲げる事項(同条第二号に掲げる事項にあっては、指定の有効期間が満了する年月日に限る。第十二条第三項において同じ。)を記載した書面により行うものとする。
(法第三条第三項の規定により講じた措置の記録)
第七条行政機関の長(法第三条第一項本文に規定する行政機関の長をいう。以下同じ。)は、同条第三項の規定により同条第二項第一号に掲げる措置を講じたときは、特定秘密指定管理簿にその旨を記載し、又は記録するものとする。
第二節 指定の有効期間及び解除
(指定の有効期間の満了に伴う措置)
第八条行政機関の長は、指定をした場合において、その有効期間(延長された場合にあっては、延長後の有効期間。以下同じ。)が満了したときは、次に掲げる措置を講ずるものとする。
一当該指定に係る旧特定秘密文書等(特定秘密であった情報を記録する文書、図画、電磁的記録若しくは物件又は当該情報を化体する物件をいう。以下同じ。)について、特定秘密表示の抹消(電磁的記録にあっては、当該電磁的記録のうち当該情報を記録する部分を電子計算機の映像面上において視覚により認識することができる状態にしたときに、別記第一様式の「特定秘密」の文字及び枠を認識することができないようにすることを含む。以下同じ。)をした上で、指定有効期間満了表示をすること。
二次に掲げる者に対し、当該指定の有効期間が満了した旨を書面により通知すること。
イ当該指定について法第三条第二項第二号又は第五条第二項若しくは第四項の規定による通知を受けた者
ロ法第六条第一項、第七条第一項、第八条第一項、第九条、第十条第一項又は第十八条第四項後段の規定により当該行政機関の長から当該指定に係る特定秘密の提供を受けた者
三特定秘密指定管理簿に当該指定の有効期間が満了した旨を記載し、又は記録すること。
2前項第一号に規定する「指定有効期間満了表示」とは、次の各号に掲げる旧特定秘密文書等の区分に応じ、当該各号に定めるところによりする指定の有効期間が満了した旨の表示(電磁的記録にあっては、当該表示の記録を含む。)をいう。
一特定秘密であった情報を記録する文書又は図画別記第二様式に従い、その見やすい箇所に、印刷、押印その他これらに準ずる確実な方法によりすること。この場合において、当該文書又は図画のうち当該情報を記録する部分を容易に区分することができるときは、当該表示は、当該部分にすること。
二特定秘密であった情報を記録する電磁的記録当該電磁的記録のうち当該情報を記録する部分を電子計算機の映像面上において視覚により認識することができる状態にしたときに、別記第二様式の「特定秘密指定有効期間満了」の文字及び枠を共に認識することができるようにすること。
三特定秘密であった情報を記録し、又は化体する物件別記第二様式に従い、その見やすい箇所(見やすい箇所がないときは、その保管に用いる容器又は包装の外部)に、刻印、ラベルの貼付けその他これらに準ずる確実な方法によりすること。この場合において、当該物件のうち当該情報を記録し、又は化体する部分を容易に区分することができるときは、当該表示は、当該部分にすること。
(指定の有効期間の延長に伴う措置)
第九条行政機関の長は、法第四条第二項の規定により指定の有効期間を延長したときは、次に掲げる措置を講ずるものとする。
一次に掲げる者に対し、当該指定の有効期間を延長した旨及び延長後の当該指定の有効期間が満了する年月日を書面により通知すること。
イ当該指定について法第三条第二項第二号又は第五条第二項若しくは第四項の規定による通知を受けた者
ロ法第六条第一項、第七条第一項、第八条第一項、第九条、第十条第一項又は第十八条第四項後段の規定により当該行政機関の長から当該指定に係る特定秘密の提供を受けた者
二特定秘密指定管理簿に当該指定の有効期間を延長した旨、延長後の当該指定の有効期間及びその満了する年月日並びに法第四条第四項の内閣の承認を得たときはその旨及び当該承認の年月日を記載し、又は記録すること。
(内閣に特定秘密を提示する場合の措置)
第十条法第四条第五項の政令で定める措置は、収納物を外部から見ることができないような運搬容器に特定秘密文書等を収納し、施錠した上で、行政機関の長が当該行政機関において当該特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員のうちから指名するものに当該運搬容器を携行させることとする。
(指定の解除に伴う措置)
第十一条行政機関の長は、法第四条第七項の規定により指定を解除したときは、次に掲げる措置を講ずるものとする。
一当該指定に係る旧特定秘密文書等について、特定秘密表示の抹消をした上で、指定解除表示をすること。
二次に掲げる者に対し、当該指定を解除した旨及びその年月日を書面により通知すること。
イ当該指定について法第三条第二項第二号又は第五条第二項若しくは第四項の規定による通知を受けた者
ロ法第六条第一項、第七条第一項、第八条第一項、第九条、第十条第一項又は第十八条第四項後段の規定により当該行政機関の長から当該指定に係る特定秘密の提供を受けた者
三特定秘密指定管理簿に当該指定を解除した旨及びその年月日を記載し、又は記録すること。
2前項第一号に規定する「指定解除表示」とは、次の各号に掲げる旧特定秘密文書等の区分に応じ、当該各号に定めるところによりする指定を解除した旨の表示(電磁的記録にあっては、当該表示の記録を含む。)をいう。
一特定秘密であった情報を記録する文書又は図画別記第三様式に従い、その見やすい箇所に、印刷、押印その他これらに準ずる確実な方法によりすること。この場合において、当該文書又は図画のうち当該情報を記録する部分を容易に区分することができるときは、当該表示は、当該部分にすること。
二特定秘密であった情報を記録する電磁的記録当該電磁的記録のうち当該情報を記録する部分を電子計算機の映像面上において視覚により認識することができる状態にしたときに、別記第三様式の「特定秘密指定解除」の文字及び枠を共に認識することができるようにすること。
三特定秘密であった情報を記録し、又は化体する物件別記第三様式に従い、その見やすい箇所(見やすい箇所がないときは、その保管に用いる容器又は包装の外部)に、刻印、ラベルの貼付けその他これらに準ずる確実な方法によりすること。この場合において、当該物件のうち当該情報を記録し、又は化体する部分を容易に区分することができるときは、当該表示は、当該部分にすること。
第三節 特定秘密の保護措置
(行政機関の長による特定秘密の保護措置)
第十二条行政機関の長は、特定秘密を適切に保護するために、運用基準で定めるところにより、次に掲げる措置の実施に関する規程を定めるものとする。
一特定秘密の保護に関する業務を管理する者の指名
二職員に対する特定秘密の保護に関する教育
三特定秘密の保護のために必要な施設設備の設置
四法第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちからの特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲の決定
五特定秘密を取り扱う場所への立入り及び機器の持込みの制限
六特定秘密を取り扱うために使用する電子計算機の使用の制限
七前二号に掲げるもののほか、特定秘密文書等の作成、運搬、交付、保管、廃棄その他の取扱いの方法の制限
八特定秘密の伝達(特定秘密文書等の交付以外の方法によるものに限る。第十八条第八号において同じ。)の方法の制限
九特定秘密の取扱いの業務の状況の検査
十特定秘密文書等の奪取その他特定秘密の漏えいのおそれがある緊急の事態に際し、その漏えいを防止するため他に適当な手段がないと認められる場合における焼却、破砕その他の方法による特定秘密文書等の廃棄
十一特定秘密文書等の紛失その他の事故が生じた場合における被害の発生の防止その他の措置
十二前各号に掲げるもののほか、特定秘密の保護に関し必要なものとして運用基準で定める措置
2法第五条第一項の政令で定める措置は、前項の規程に従い、当該特定秘密に関し同項各号に掲げる措置を講ずることとする。
3法第五条第二項又は第四項の規定による通知は、当該通知に係る特定秘密である情報について第四条第二号及び第三号に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。
(都道府県警察による特定秘密の保護措置)
第十三条法第五条第三項の政令で定める事項は、当該都道府県警察の警視総監又は道府県警察本部長(以下この項及び第二十条において「警察本部長」という。)による次に掲げる措置及び当該特定秘密に関する前条第一項各号に掲げる措置の実施に関する事項とする。
一当該特定秘密である情報について講ずる法第三条第二項各号のいずれかに掲げる措置
二当該特定秘密の指定の有効期間が満了した場合に講ずる次に掲げる措置
イ当該指定に係る旧特定秘密文書等について、特定秘密表示の抹消をした上で、第八条第二項に規定する指定有効期間満了表示(第十五条第一項第二号イ及び第十七条第二号イにおいて単に「指定有効期間満了表示」という。)をすること。
ロ次に掲げる者に対し、当該指定の有効期間が満了した旨を書面により通知すること。
(1)法第五条第三項後段の規定により当該警察本部長から前号に掲げる措置(法第三条第二項第二号に掲げる措置に限る。)を受けた者
(2)法第十条第二項の規定により当該警察本部長から当該特定秘密の提供を受けた者
三当該特定秘密の指定の有効期間が延長された場合において、前号ロ(1)及び(2)に掲げる者に対し、当該指定の有効期間が延長された旨及び延長後の当該指定の有効期間が満了する年月日を書面により通知すること。
四当該特定秘密の指定が解除された場合に講ずる次に掲げる措置
イ当該指定に係る旧特定秘密文書等について、特定秘密表示の抹消をした上で、第十一条第二項に規定する指定解除表示(第十五条第一項第四号イ及び第十七条第四号イにおいて単に「指定解除表示」という。)をすること。
ロ第二号ロ(1)及び(2)に掲げる者に対し、当該指定が解除された旨及びその年月日を書面により通知すること。
2前項の規定は、法第七条第二項において準用する法第五条第三項の政令で定める事項について準用する。この場合において、前項第一号中「について講ずる法第三条第二項各号のいずれか」とあるのは「に係る特定秘密文書等であって当該都道府県警察において作成したものについて講ずる法第三条第二項第一号に掲げる措置又は当該情報について講ずる同項第二号」と、同項第二号ロ(1)中「第五条第三項後段」とあるのは「第七条第二項において準用する法第五条第三項後段」と読み替えるものとする。
(適合事業者に関する基準)
第十四条法第五条第四項の政令で定める基準は、第十二条第一項第一号、第三号及び第五号から第十二号までに掲げる措置並びに次に掲げる措置の実施に関する規程を定めており、かつ、当該規程に従ってこれらの措置を講ずることにより、特定秘密を適切に保護することができると認められることとする。
一代表者、代理人、使用人その他の従業者(次号及び次条第一項第五号において単に「従業者」という。)に対する特定秘密の保護に関する教育
二法第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちからの特定秘密の取扱いの業務を行わせる従業者の範囲の決定
(適合事業者による特定秘密の保護措置)
第十五条法第五条第五項の政令で定める事項は、当該適合事業者による次に掲げる措置並びに当該特定秘密に関する第十二条第一項第一号、第三号及び第五号から第十二号まで並びに前条各号に掲げる措置の実施に関する事項とする。
一当該特定秘密である情報について講ずる法第三条第二項各号のいずれかに掲げる措置
二当該特定秘密の指定の有効期間が満了した場合に講ずる次に掲げる措置
イ当該指定に係る旧特定秘密文書等について、特定秘密表示の抹消をした上で、指定有効期間満了表示をすること。
ロ次に掲げる者に対し、当該指定の有効期間が満了した旨を書面により通知すること。
(1)法第五条第六項の規定により当該適合事業者から前号に掲げる措置(法第三条第二項第二号に掲げる措置に限る。)を受けた者
(2)法第十条第三項の規定により当該適合事業者から当該特定秘密の提供を受けた者
三当該特定秘密の指定の有効期間が延長された場合において、前号ロ(1)及び(2)に掲げる者に対し、当該指定の有効期間が延長された旨及び延長後の当該指定の有効期間が満了する年月日を書面により通知すること。
四当該特定秘密の指定が解除された場合に講ずる次に掲げる措置
イ当該指定に係る旧特定秘密文書等について、特定秘密表示の抹消をした上で、指定解除表示をすること。
ロ第二号ロ(1)及び(2)に掲げる者に対し、当該指定が解除された旨及びその年月日を書面により通知すること。
五当該特定秘密の取扱いの業務を行う従業者について、法第十二条第一項第三号に規定する事情があると認められた場合における当該特定秘密の指定をした行政機関の長に対する報告その他の措置
2前項の規定は、法第八条第二項において準用する法第五条第五項の政令で定める事項について準用する。この場合において、前項第一号中「について講ずる法第三条第二項各号のいずれか」とあるのは「に係る特定秘密文書等であって当該適合事業者において作成したものについて講ずる法第三条第二項第一号に掲げる措置又は当該情報について講ずる同項第二号」と、同項第二号ロ(1)中「第五条第六項」とあるのは「第八条第二項において準用する法第五条第六項」と、同項第五号中「指定」とあるのは「提供」と読み替えるものとする。
第三章 特定秘密の提供
(提供の際の通知)
第十六条法第六条第一項、第七条第一項、第八条第一項、第九条、第十条又は第十八条第四項後段の規定により特定秘密の提供をする者は、当該提供を受ける者に対し、当該特定秘密の指定の有効期間が満了する年月日を書面により通知するものとする。
(他の行政機関による特定秘密の保護措置)
第十七条法第六条第二項の政令で定める事項は、当該他の行政機関の長による次に掲げる措置及び当該特定秘密に関する第十二条第一項各号に掲げる措置の実施に関する事項とする。
一当該特定秘密である情報に係る特定秘密文書等であって当該他の行政機関において作成したものについて講ずる法第三条第二項第一号に掲げる措置又は当該情報について講ずる同項第二号に掲げる措置
二当該特定秘密の指定の有効期間が満了した場合に講ずる次に掲げる措置
イ当該指定に係る旧特定秘密文書等について、特定秘密表示の抹消をした上で、指定有効期間満了表示をすること。
ロ次に掲げる者に対し、当該指定の有効期間が満了した旨を書面により通知すること。
(1)法第六条第三項の規定により当該他の行政機関の長から前号に掲げる措置(法第三条第二項第二号に掲げる措置に限る。)を受けた者
(2)法第六条第一項、第七条第一項、第八条第一項、第九条、第十条第一項又は第十八条第四項後段の規定により当該他の行政機関の長から当該特定秘密の提供を受けた者
三当該特定秘密の指定の有効期間が延長された場合において、前号ロ(1)及び(2)に掲げる者に対し、当該指定の有効期間が延長された旨及び延長後の当該指定の有効期間が満了する年月日を書面により通知すること。
四当該特定秘密の指定が解除された場合に講ずる次に掲げる措置
イ当該指定に係る旧特定秘密文書等について、特定秘密表示の抹消をした上で、指定解除表示をすること。
ロ第二号ロ(1)及び(2)に掲げる者に対し、当該指定が解除された旨及びその年月日を書面により通知すること。
(その他公益上の必要による特定秘密の提供を受けた者による特定秘密の保護措置)
第十八条法第十条第一項第一号の政令で定める措置は、同条(同号(イに係る部分を除く。)に係る部分に限る。)の規定により特定秘密の提供を受ける者による次に掲げる措置とする。
一当該特定秘密を利用し、又は知る者に、その利用し、又は知る情報が特定秘密であることを認識させるために必要な表示(電磁的記録にあっては、当該表示の記録を含む。)又は通知であって、当該提供の目的である業務の遂行に支障のない範囲内でするものの方法を定めること。
二当該特定秘密の保護に関する業務を管理する者を指名すること。
三当該特定秘密を利用し、又は知る者に対し、特定秘密の保護の重要性を理解させること。
四当該特定秘密を利用し、又は知る者の範囲を制限すること。
五当該提供の目的である業務以外に当該特定秘密が利用されないようにすること。
六当該特定秘密を取り扱うために使用する電子計算機の使用を制限すること。
七前号に掲げるもののほか、当該特定秘密である情報に係る特定秘密文書等の作成、運搬、交付、保管、廃棄その他の取扱いの方法を制限すること。
八当該特定秘密の伝達の方法を制限すること。
九当該特定秘密の利用の状況の検査の方法を定めること。
十当該特定秘密である情報に係る特定秘密文書等の紛失その他の事故が生じた場合における当該提供をした者に対する報告の方法を定めること。
第四章 適性評価等
(適性評価を受けることを要しない者)
第十九条法第十一条第七号の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一国家公安委員会委員
二公安審査委員会の委員長及び委員
三原子力規制委員会の委員長及び委員
四都道府県公安委員会委員
(適性評価の実施の方法)
第二十条行政機関の長又は警察本部長は、法第十二条第一項又は第十五条第一項の規定による適性評価の実施に当たっては、評価対象者に法第十二条第二項各号に掲げる事項に関する質問票を交付し、これらの事項についての記載を求めるほか、運用基準で定めるところにより、同項(法第十五条第二項において準用する場合を含む。)の調査を行うものとする。
(評価対象者に対する告知等)
第二十一条法第十二条第三項(法第十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による告知及び同意は、書面により行うものとする。
(国家公務員法第三十八条各号等に準ずる事由)
附 則
(施行期日)
第一条この政令は、法の施行の日(平成二十六年十二月十日)から施行する。
(経過措置)
第二条法附則第二条の政令で定める日の前日までの間においては、第十二条第一項第四号及び第十四条第二号の規定の適用については、これらの規定中「法第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちからの特定秘密」とあるのは、「特定秘密」とする。
(自衛隊法施行令の一部改正)
第三条自衛隊法施行令の一部を次のように改正する。
目次中「自衛隊の行動及び権限等」を「自衛隊の行動及び権限」に改め、「第五節防衛秘密(第百十三条の二―第百十三条の十四)」を削る。
第六章の章名を次のように改める。
第六章 自衛隊の行動及び権限
第六章第五節を削る。
第百二十条の十五第一項第一号中「別表第十二」を「別表第十一」に改める。
別表第十一を削り、別表第十二を別表第十一とする。
(自衛隊法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第四条この政令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)前に法附則第五条の規定により防衛大臣が特定秘密として指定をした情報とみなされる事項を記録する文書、図画若しくは物件又は当該事項を化体する物件について前条の規定による改正前の自衛隊法施行令(以下この条において「旧自衛隊法施行令」という。)第百十三条の八の規定により防衛秘密管理者が講じた防衛秘密の表示をする措置は、施行日において防衛大臣が当該情報に係る特定秘密文書等についてした特定秘密表示とみなす。
2施行日前に旧自衛隊法施行令第百十三条の十一第一項の規定により防衛大臣が防衛省以外の国の行政機関の職員のうち防衛に関連する職務に従事する者に対して交付させた防衛秘密に係る文書、図画若しくは物件又は伝達させた防衛秘密であって、施行日の前日において当該行政機関が現に保有するものは、施行日において防衛大臣が法第六条第一項の規定により当該行政機関に提供した特定秘密である情報に係る特定秘密文書等又は当該特定秘密とみなす。この場合における同条第二項の規定の適用については、同項中「あらかじめ」とあるのは、「この法律の施行の日以後遅滞なく」とする。
3この政令の施行の際現に効力を有する防衛省との契約に基づき防衛秘密に係る物件の製造又は役務の提供を業としている者については、当該契約が終了する日又は法附則第二条の政令で定める日の前日のいずれか早い日までの間は、その者を法第八条第一項に規定する適合事業者と、当該契約を同項に規定する契約とみなして、同項及び同条第二項(法第五条第六項の規定の準用に係る部分に限る。)の規定を適用する。
4施行日前に旧自衛隊法施行令第百十三条の十一第一項の規定により防衛大臣が前項に規定する者に対して交付させた防衛秘密に係る文書、図画若しくは物件又は伝達させた防衛秘密であって、施行日の前日においてその者が現に保有するものは、施行日において防衛大臣が同項の規定によりみなして適用される法第八条第一項の規定によりその者に提供した特定秘密である情報に係る特定秘密文書等又は当該特定秘密とみなす。
(内閣官房組織令の一部改正)
第五条内閣官房組織令(昭和三十二年政令第二百十九号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項を次のように改める。
内閣情報調査室においては、次の事務をつかさどる。
一内閣の重要政策に関する情報の収集及び分析その他の調査に関する事務(各行政機関の行う情報の収集及び分析その他の調査であつて内閣の重要政策に係るものの連絡調整に関する事務を含む。)
二次に掲げる事務のうち特定秘密(特定秘密の保護に関する法律(平成二十五年法律第百八号)第三条第一項に規定する特定秘密をいう。)の保護に関するもの(内閣広報室においてつかさどるものを除く。)
イ内閣の重要政策に関する基本的な方針に関する企画及び立案並びに総合調整に関する事務
ロ閣議に係る重要事項に関する企画及び立案並びに総合調整に関する事務
ハ行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務
ニイからハまでに掲げるもののほか、行政各部の施策に関するその統一保持上必要な企画及び立案並びに総合調整に関する事務
附 則〔平成二十七年九月十八日政令第三百二十八号〕〔抄〕
(施行期日)
1この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。
附 則〔平成二十七年九月十八日政令第三百三十四号〕〔抄〕
(施行期日)
1この政令は、防衛省設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年十月一日)から施行する。
附 則〔平成二十七年十二月十八日政令第四百二十七号〕〔抄〕
(施行期日)
1この政令は、平成二十八年一月一日から施行する。
別記第一様式
別記第二様式
別記第三様式