個人情報の保護に関する法律施行規則(平成二十八年個人情報保護委員会規則第三号)
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  • July 10, 2017
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    • Translated Date: November 24, 2016
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個人情報の保護に関する法律施行規則法令名に(暫定版)と表示されているデータは、ネイティブや法令翻訳専門家によるチェック及び修正前のデータであり、今後、修正される場合があります。暫定版
平成二十八年十月五日個人情報保護委員会規則第三号
(定義)
第一条この規則において使用する用語は、個人情報の保護に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(身体の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号に関する基準)
第二条個人情報の保護に関する法律施行令(以下「令」という。)第一条第一号の個人情報保護委員会規則で定める基準は、特定の個人を識別することができる水準が確保されるよう、適切な範囲を適切な手法により電子計算機の用に供するために変換することとする。
(証明書にその発行を受ける者ごとに異なるものとなるように記載された文字、番号、記号その他の符号)
第三条令第一条第七号の個人情報保護委員会規則で定める文字、番号、記号その他の符号は、次の各号に掲げる証明書ごとに、それぞれ当該各号に定めるものとする。
令第一条第七号イに掲げる証明書 令第一条第七号イに掲げる証明書の記号、番号及び保険者番号
令第一条第七号ロ及びハに掲げる証明書 令第一条第七号ロ及びハに掲げる証明書の番号及び保険者番号
(旅券の番号等に準ずる文字、番号、記号その他の符号)
第四条令第一条第八号の個人情報保護委員会規則で定める文字、番号、記号その他の符号は、次に掲げるものとする。
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第四十七条第二項の被保険者証の記号、番号及び保険者番号
健康保険法施行規則第五十二条第一項の高齢受給者証の記号、番号及び保険者番号
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第三十五条第一項の被保険者証の記号、番号及び保険者番号
船員保険法施行規則第四十一条第一項の高齢受給者証の記号、番号及び保険者番号
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号に規定する旅券(日本国政府の発行したものを除く。)の番号
出入国管理及び難民認定法第十九条の四第一項第五号の在留カードの番号
私立学校教職員共済法施行規則(昭和二十八年文部省令第二十八号)第一条の七の加入者証の加入者番号
私立学校教職員共済法施行規則第三条第一項の加入者被扶養者証の加入者番号
私立学校教職員共済法施行規則第三条の二第一項の高齢受給者証の加入者番号
国民健康保険法施行規則(昭和三十三年厚生省令第五十三号)第七条の四第一項に規定する高齢受給者証の記号、番号及び保険者番号
十一国家公務員共済組合法施行規則(昭和三十三年大蔵省令第五十四号)第八十九条の組合員証の記号、番号及び保険者番号
十二国家公務員共済組合法施行規則第九十五条第一項の組合員被扶養者証の記号、番号及び保険者番号
十三国家公務員共済組合法施行規則第九十五条の二第一項の高齢受給者証の記号、番号及び保険者番号
十四国家公務員共済組合法施行規則第百二十七条の二第一項の船員組合員証及び船員組合員被扶養者証の記号、番号及び保険者番号
十五地方公務員等共済組合法規程(昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号)第九十三条第二項の組合員証の記号、番号及び保険者番号
十六地方公務員等共済組合法規程第百条第一項の組合員被扶養者証の記号、番号及び保険者番号
十七地方公務員等共済組合法規程第百条の二第一項の高齢受給者証の記号、番号及び保険者番号
十八地方公務員等共済組合法規程第百七十六条第二項の船員組合員証及び船員組合員被扶養者証の記号、番号及び保険者番号
十九雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第十条第一項の雇用保険被保険者証の被保険者番号
二十日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第八条第一項第三号の特別永住者証明書の番号
(要配慮個人情報)
第五条令第二条第一号の個人情報保護委員会規則で定める心身の機能の障害は、次に掲げる障害とする。
身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)別表に掲げる身体上の障害
知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)にいう知的障害
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)にいう精神障害(発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第二条第二項に規定する発達障害を含み、知的障害者福祉法にいう知的障害を除く。)
治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第四条第一項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の厚生労働大臣が定める程度であるもの
(法第十七条第二項第五号の個人情報保護委員会規則で定める者)
第六条法第十七条第二項第五号の個人情報保護委員会規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
外国政府、外国の政府機関、外国の地方公共団体又は国際機関
外国において法第七十六条第一項各号に掲げる者に相当する者
(第三者提供に係る事前の通知等)
第七条法第二十三条第二項又は第三項の規定による通知又は容易に知り得る状態に置く措置は、次に掲げるところにより、行うものとする。
第三者に提供される個人データによって識別される本人(次号において「本人」という。)が当該提供の停止を求めるのに必要な期間をおくこと。
本人が法第二十三条第二項各号に掲げる事項を確実に認識できる適切かつ合理的な方法によること。
法第二十三条第二項又は第三項の規定による届出は、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。
個人情報保護委員会が定めるところにより、電子情報処理組織(個人情報保護委員会の使用に係る電子計算機と届出を行う者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法
別記様式第一による届出書及び当該届出書に記載すべき事項を記録した光ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下「光ディスク等」という。)を提出する方法
個人情報取扱事業者が、代理人によって法第二十三条第二項又は第三項の規定による届出を行う場合には、別記様式二によるその権限を証する書面(電磁的記録を含む。以下同じ。)を個人情報保護委員会に提出しなければならない。
(外国にある個人情報取扱事業者の代理人)
第八条外国にある個人情報取扱事業者は、法第二十三条第二項又は第三項の規定による届出を行う場合には、国内に住所を有する者であって、当該届出に関する一切の行為につき、当該個人情報取扱事業者を代理する権限を有するものを定めなければならない。この場合において、当該個人情報取扱事業者は、当該届出と同時に、当該個人情報取扱事業者が国内に住所を有する者に、当該届出に関する一切の行為につき、当該個人情報取扱事業者を代理する権限を付与したことを証する書面(日本語による翻訳文を含む。)を個人情報保護委員会に提出しなければならない。
(第三者提供に係る個人情報保護委員会による公表)
第九条法第二十三条第四項の規定による公表は、同条第二項又は第三項の規定による届出があった後、遅滞なく、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
(第三者提供に係る個人情報取扱事業者による公表)
第十条個人情報取扱事業者は、法第二十三条第四項の規定による公表がされた後、速やかに、インターネットの利用その他の適切な方法により、同条第二項に掲げる事項(同項第二号、第三号又は第五号に掲げる事項に変更があったときは、変更後の当該各号に掲げる事項)を公表するものとする。
(個人情報取扱事業者が講ずべきこととされている措置に相当する措置を継続的に講ずるために必要な体制の基準)
第十一条法第二十四条の個人情報保護委員会規則で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。
個人情報取扱事業者と個人データの提供を受ける者との間で、当該提供を受ける者における個人データの取扱いについて、適切かつ合理的な方法により、法第四章第一節の規定の趣旨に沿った措置の実施が確保されていること。
個人データの提供を受ける者が、個人情報の取扱いに係る国際的な枠組みに基づく認定を受けていること。
(第三者提供に係る記録の作成)
第十二条法第二十五条第一項の規定による同項の記録を作成する方法は、文書、電磁的記録又はマイクロフィルムを用いて作成する方法とする。
法第二十五条第一項の記録は、個人データを第三者(同項に規定する第三者をいう。以下この条、次条及び第十五条から第十七条までにおいて同じ。)に提供した都度、速やかに作成しなければならない。ただし、当該第三者に対し個人データを継続的に若しくは反復して提供(法第二十三条第二項の規定による提供を除く。以下この項において同じ。)したとき、又は当該第三者に対し個人データを継続的に若しくは反復して提供することが確実であると見込まれるときの記録は、一括して作成することができる。
前項の規定にかかわらず、法第二十三条第一項又は法第二十四条の規定により、本人に対する物品又は役務の提供に関連して当該本人に係る個人データを当該本人の同意を得て第三者に提供した場合において、当該提供に関して作成された契約書その他の書面に次条第一項各号に定める事項が記載されているときは、当該書面をもって当該事項に関する記録に代えることができる。
(第三者提供に係る記録事項)
第十三条法第二十五条第一項の個人情報保護委員会規則で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。
法第二十三条第二項の規定により個人データを第三者に提供した場合 次のイからニまでに掲げる事項
当該個人データを提供した年月日
当該第三者の氏名又は名称その他の当該第三者を特定するに足りる事項(不特定かつ多数の者に対して提供したときは、その旨)
当該個人データによって識別される本人の氏名その他の当該本人を特定するに足りる事項
当該個人データの項目
法第二十三条第一項又は法第二十四条の規定により個人データを第三者に提供した場合 次のイ及びロに掲げる事項
法第二十三条第一項又は法第二十四条の本人の同意を得ている旨
前号ロからニまでに掲げる事項
前項各号に定める事項のうち、既に前条に規定する方法により作成した記録(当該記録を保存している場合におけるものに限る。)に記録されている事項と内容が同一であるものについては、当該事項の記録を省略することができる。
(第三者提供に係る記録の保存期間)
第十四条法第二十五条第二項の個人情報保護委員会規則で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める期間とする。
第十二条第三項に規定する方法により記録を作成した場合 最後に当該記録に係る個人データの提供を行った日から起算して一年を経過する日までの間
第十二条第二項ただし書に規定する方法により記録を作成した場合 最後に当該記録に係る個人データの提供を行った日から起算して三年を経過する日までの間
前二号以外の場合 三年
(第三者提供を受ける際の確認)
第十五条法第二十六条第一項の規定による同項第一号に掲げる事項の確認を行う方法は、個人データを提供する第三者から申告を受ける方法その他の合理的な方法とする。
法第二十六条第一項の規定による同項第二号に掲げる事項の確認を行う方法は、個人データを提供する第三者から当該第三者による当該個人データの取得の経緯を示す契約書その他の書面の提示を受ける方法その他の合理的な方法とする。
前二項の規定にかかわらず、第三者から他の個人データの提供を受けるに際して既に前二項で規定する方法による確認(当該確認について次条に規定する方法による記録の作成及び保存をしている場合におけるものに限る。)を行っている事項の確認を行う方法は、当該事項の内容と当該提供に係る法第二十六条第一項各号に掲げる事項の内容が同一であることの確認を行う方法とする。
(第三者提供を受ける際の確認に係る記録の作成)
第十六条法第二十六条第三項の規定による同項の記録を作成する方法は、文書、電磁的記録又はマイクロフィルムを用いて作成する方法とする。
第二十六条第三項の記録は、第三者から個人データの提供を受けた都度、速やかに作成しなければならない。ただし、当該第三者から継続的に若しくは反復して個人データの提供(法第二十三条第二項の規定による提供を除く。以下この条において同じ。)を受けたとき、又は当該第三者から継続的に若しくは反復して個人データの提供を受けることが確実であると見込まれるときの記録は、一括して作成することができる。
前項の規定にかかわらず、本人に対する物品又は役務の提供に関連して第三者から当該本人に係る個人データの提供を受けた場合において、当該提供に関して作成された契約書その他の書面に次条第一項各号に定める事項が記載されているときは、当該書面をもって当該事項に関する記録に代えることができる。
(第三者提供を受ける際の記録事項)
第十七条法第二十六条第三項の個人情報保護委員会規則で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。
個人情報取扱事業者が法第二十三条第二項の規定により個人データの提供を受けた場合 次のイからホまでに掲げる事項
個人データの提供を受けた年月日
法第二十六条第一項各号に掲げる事項
当該個人データによって識別される本人の氏名その他の当該本人を特定するに足りる事項
当該個人データの項目
法第二十三条第四項の規定により公表されている旨
個人情報取扱事業者が法第二十三条第一項又は法第二十四条の規定により個人データの提供を受けた場合 次のイ及びロに掲げる事項
法第二十三条第一項又は法第二十四条の本人の同意を得ている旨
前号ロからニまでに掲げる事項
第三者(個人情報取扱事業者に該当する者を除く。)から個人データの提供を受けた場合
第一号ロからニまでに掲げる事項
前項各号に定める事項のうち、既に前条に規定する方法により作成した記録(当該記録を保存している場合におけるものに限る。)に記録された事項と内容が同一であるものについては、当該事項の記録を省略することができる。
(第三者提供を受ける際の記録の保存期間)
第十八条法第二十六条第四項の個人情報保護委員会規則で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める期間とする。
第十六条第三項に規定する方法により記録を作成した場合 最後に当該記録に係る個人データの提供を受けた日から起算して一年を経過する日までの間
第十六条第二項ただし書に規定する方法により記録を作成した場合 最後に当該記録に係る個人データの提供を受けた日から起算して三年を経過する日までの間
前二号以外の場合 三年
(匿名加工情報の作成の方法に関する基準)
第十九条法第三十六条第一項の個人情報保護委員会規則で定める基準は、次のとおりとする。
個人情報に含まれる特定の個人を識別することができる記述等の全部又は一部を削除すること(当該全部又は一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
個人情報に含まれる個人識別符号の全部を削除すること(当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
個人情報と当該個人情報に措置を講じて得られる情報とを連結する符号(現に個人情報取扱事業者において取り扱う情報を相互に連結する符号に限る。)を削除すること(当該符号を復元することのできる規則性を有しない方法により当該個人情報と当該個人情報に措置を講じて得られる情報を連結することができない符号に置き換えることを含む。)。
特異な記述等を削除すること(当該特異な記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
前各号に掲げる措置のほか、個人情報に含まれる記述等と当該個人情報を含む個人情報データベース等を構成する他の個人情報に含まれる記述等との差異その他の当該個人情報データベース等の性質を勘案し、その結果を踏まえて適切な措置を講ずること。
(加工方法等情報に係る安全管理措置の基準)
第二十条法第三十六条第二項の個人情報保護委員会規則で定める基準は、次のとおりとする。
匿名加工情報の作成に用いた個人情報から削除した記述等及び個人識別符号並びに法第三十六条第一項の規定により行った加工の方法に関する情報(その情報を用いて当該個人情報を復元することができるものに限る。)(以下この条において「加工方法等情報」という。)を取り扱う者の権限及び責任を明確に定めること。
加工方法等情報の取扱いに関する規程類を整備し、当該規程類に従って加工方法等情報を適切に取り扱うとともに、その取扱いの状況について評価を行い、その結果に基づき改善を図るために必要な措置を講ずること。
加工方法等情報を取り扱う正当な権限を有しない者による加工方法等情報の取扱いを防止するために必要かつ適切な措置を講ずること。
(個人情報取扱事業者による匿名加工情報の作成時における公表)
第二十一条法第三十六条第三項の規定による公表は、匿名加工情報を作成した後、遅滞なく、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
個人情報取扱事業者が他の個人情報取扱事業者の委託を受けて匿名加工情報を作成した場合は、当該他の個人情報取扱事業者が当該匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目を前項に規定する方法により公表するものとする。この場合においては、当該公表をもって当該個人情報取扱事業者が当該項目を公表したものとみなす。
(個人情報取扱事業者による匿名加工情報の第三者提供時における公表等)
第二十二条法第三十六条第四項の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
法第三十六条第四項の規定による明示は、電子メールを送信する方法又は書面を交付する方法その他の適切な方法により行うものとする。
(匿名加工情報取扱事業者による匿名加工情報の第三者提供時における公表等)
第二十三条前条第一項の規定は、法第三十七条の規定による公表について準用する。
前条第二項の規定は、法第三十七条の規定による明示について準用する。
(個人情報保護指針の届出)
第二十四条法第五十三条第二項の規定による届出は、別記様式第三による届出書によるものとする。
(個人情報保護委員会による個人情報保護指針の公表)
第二十五条法第五十三条第三項の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
(認定個人情報保護団体による個人情報保護指針の公表)
第二十六条認定個人情報保護団体は、法第五十三条第三項の規定により個人情報保護指針が公表された後、遅滞なく、当該個人情報保護指針をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。