臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)
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  • October 12, 2017
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    • Translated Date: January 10, 2017
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臨床検査技師等に関する法律
昭和三十三年四月二十三日法律第七十六号
目次
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 免許(第三条―第十条)
第三章 試験(第十一条―第十七条)
第四章 業務等(第十八条―第二十条の二の二)
第四章の二 衛生検査所(第二十条の三―第二十条の九)
第五章 罰則(第二十一条―第二十五条)
附 則
第一章 総則
(この法律の目的)
第一条この法律は、臨床検査技師の資格等を定め、もつて医療及び公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条この法律で「臨床検査技師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、臨床検査技師の名称を用いて、医師又は歯科医師の指示の下に、微生物学的検査、血清学的検査、血液学的検査、病理学的検査、寄生虫学的検査、生化学的検査及び厚生労働省令で定める生理学的検査を行うことを業とする者をいう。
第二章 免許
(免許)
第三条臨床検査技師の免許(以下「免許」という。)は、臨床検査技師国家試験(以下「試験」という。)に合格した者に対して与える。
(欠格事由)
第四条次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことができる。
心身の障害により臨床検査技師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
麻薬、あへん又は大麻の中毒者
第二条に規定する検査の業務に関し、犯罪又は不正の行為があつた者
(臨床検査技師名簿)
第五条厚生労働省に臨床検査技師名簿を備え、免許に関する事項を登録する。
(登録及び免許証の交付)
第六条免許は、試験に合格した者の申請により、厚生労働大臣が臨床検査技師名簿に登録することによつて行う。
厚生労働大臣は、免許を与えたときは、臨床検査技師免許証を交付する。
(意見の聴取)
第七条厚生労働大臣は、免許を申請した者について、第四条第一号に掲げる者に該当すると認め、同条の規定により免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知し、その求めがあつたときは、厚生労働大臣の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。
(免許の取消等)
第八条臨床検査技師が第四条各号のいずれかに該当するに至つたときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めて臨床検査技師の名称の使用の停止を命ずることができる。
都道府県知事は、臨床検査技師について前項の処分が行われる必要があると認めるときは、その旨を厚生労働大臣に具申しなければならない。
第一項の規定による取消処分を受けた者であつても、その者がその取消しの理由となつた事項に該当しなくなつたとき、その他その後の事情により再び免許を与えるのが適当であると認められるに至つたときは、再免許を与えることができる。
(聴聞等の方法の特例)
第九条前条第一項の規定による処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項又は第三十条の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)の二週間前までにしなければならない。
(政令への委任)
第十条この章に規定するもののほか、免許の申請、臨床検査技師名簿の登録、訂正及び消除並びに臨床検査技師免許証の交付、書換交付、再交付、返納及び提出に関して必要な事項は、政令で定める。
第三章 試験
(試験の目的)
第十一条試験は、第二条に規定する検査に必要な知識及び技能(同条に規定する検査のための血液を採取する行為で政令で定めるもの(以下「採血」という。)及び同条に規定する検査のための検体(血液を除く。)を採取する行為で政令で定めるもの(第二十条の二第一項において「検体採取」という。)に必要な知識及び技能を含む。以下同じ。)について行う。
(試験の実施)
第十二条試験は、厚生労働大臣が毎年少くとも一回行う。
(試験委員)
第十三条試験の実施に関して必要な事務をつかさどらせるため、厚生労働省に臨床検査技師試験委員(以下「試験委員」という。)を置く。
試験委員に関して必要な事項は、政令で定める。
(試験委員等の不正行為の禁止)
第十四条試験委員その他試験に関する事務をつかさどる者は、その事務の施行に当つては厳正を保持し、不正の行為がないようにしなければならない。
(受験資格)
第十五条試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ受けることができない。
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十条第一項の規定により大学に入学することができる者(この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である場合において、当該大学が同条第二項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)で、文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した臨床検査技師養成所において三年以上第二条に規定する検査に必要な知識及び技能を修得したもの
学校教育法に基づく大学又は旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学において医学、歯学、獣医学又は薬学の正規の課程を修めて卒業した者その他第二条に規定する検査(同条の厚生労働省令で定める生理学的検査を除く。第二十条の三において同じ。)に必要な知識及び技能を有すると認められる者で、政令の定めるところにより前号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められるもの
外国の第二条に規定する検査に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国で臨床検査技師の免許に相当する免許を受けた者で、厚生労働大臣が第一号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めたもの
(不正行為の禁止)
第十六条試験に関して不正の行為があつた場合には、その不正行為に関係のある者について、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。この場合においては、なお、その者について、期間を定めて試験を受けることを許さないことができる。
(政令及び厚生労働省令への委任)
第十七条この章に規定するもののほか、第十五条第一号の学校又は臨床検査技師養成所の指定に関して必要な事項は政令で、試験科目、受験手続、受験手数料その他試験に関して必要な事項は厚生労働省令で定める。
第四章 業務等
(信用失墜行為の禁止)
第十八条臨床検査技師は、臨床検査技師の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
(秘密を守る義務)
第十九条臨床検査技師は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つたことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。臨床検査技師でなくなつた後においても、同様とする。
(名称の使用禁止)
第二十条臨床検査技師でない者は、臨床検査技師という名称又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。
第二十条の二臨床検査技師は、保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第三十一条第一項及び第三十二条の規定にかかわらず、診療の補助として採血及び検体採取(医師又は歯科医師の具体的な指示を受けて行うものに限る。)並びに第二条の厚生労働省令で定める生理学的検査を行うことを業とすることができる。
前項の規定は、第八条第一項の規定により臨床検査技師の名称の使用の停止を命ぜられている者については、適用しない。
(権限の委任)
第二十条の二の二この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
第四章の二 衛生検査所
(登録)
第二十条の三衛生検査所(人体から排出され、又は採取された検体について第二条に規定する検査を業として行う場所(病院、診療所又は厚生労働大臣が定める施設内の場所を除く。)をいう。以下同じ。)を開設しようとする者は、その衛生検査所について、厚生労働省令の定めるところにより、その衛生検査所の所在地の都道府県知事(その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。以下この章において同じ。)の登録を受けなければならない。
都道府県知事は、前項の登録(以下「登録」という。)の申請があつた場合において、その申請に係る衛生検査所の構造設備、管理組織その他の事項が第二条に規定する検査の業務(以下「検査業務」という。)を適正に行うために必要な厚生労働省令で定める基準に適合しないと認めるとき、又はその申請者が第二十条の七の規定により登録を取り消され、取消しの日から二年を経過していないものであるときは、登録をしてはならない。
登録は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
申請者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)
衛生検査所の名称及び所在地
検査業務の内容
(登録の変更等)
第二十条の四登録を受けた衛生検査所の開設者は、その衛生検査所について、前条第三項第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、その衛生検査所の所在地の都道府県知事の登録の変更を受けなければならない。
前条第二項の規定は、前項の登録の変更について準用する。
登録を受けた衛生検査所の開設者は、その衛生検査所を廃止し、休止し、若しくは休止した衛生検査所を再開したとき、又は前条第三項第一号に掲げる事項若しくは衛生検査所の名称、構造設備、管理組織その他厚生労働省令で定める事項を変更したときは、三十日以内に、その衛生検査所の所在地の都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
衛生検査所を開設しようとする者又は登録を受けた衛生検査所の検査業務の管理を行う者は、その衛生検査所に検体検査用放射性同位元素を備えようとするときその他厚生労働省令で定める場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、その衛生検査所の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
(報告及び検査)
第二十条の五都道府県知事は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、登録を受けた衛生検査所の開設者に対し、必要な報告を命じ、又はその職員に、その衛生検査所に立ち入り、その構造設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
第一項の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(指示)
第二十条の六都道府県知事は、登録を受けた衛生検査所の検査業務が適正に行われていないため医療及び公衆衛生の向上を阻害すると認めるときは、その開設者に対し、その構造設備又は管理組織の変更その他必要な指示をすることができる。
(登録の取消し等)
第二十条の七都道府県知事は、登録を受けた衛生検査所の構造設備、管理組織その他の事項が第二十条の三第二項の厚生労働省令で定める基準に適合しなくなつたとき、又は登録を受けた衛生検査所の開設者が第二十条の四第一項の規定による登録の変更を受けないときは、その衛生検査所の登録を取り消し、又は期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(聴聞等の方法の特例)
第二十条の八第九条の規定は、都道府県知事が前条の規定による処分を行う場合に準用する。
(厚生労働省令への委任)
第二十条の九この章に規定するもののほか、衛生検査所の登録に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第五章 罰則
第二十一条第十四条の規定に違反して故意若しくは重大な過失により事前に試験問題を漏らし、又は故意に不正の採点をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第二十二条次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第二十条の三第一項の規定に違反した者
第二十条の四第一項の規定に違反した者
第二十条の七の規定による業務の停止命令に違反した者
第二十三条第十九条の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。
前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
第二十四条次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
第八条第一項の規定により臨床検査技師の名称の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、臨床検査技師の名称を使用したもの
第二十条の規定に違反した者
第二十条の四第三項の規定に違反した者
第二十条の五第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第二十五条法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第二十二条又は前条第一項第三号若しくは第四号の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。
附 則〔抄〕
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三箇月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
(試験に関する特例)
次の各号に掲げる者は、当分の間、第十五条の規定にかかわらず、試験を受けることができる。
この法律の施行前に通算して二年以上、医師の指導監督の下に、衛生検査の業務に従事していた者
衛生検査の業務に必要な知識及び技能を修得させる施設であつて、学校教育法第五十六条の規定により大学に入学することができる者又は附則第四項に規定する者であることをその入所資格とし、かつ、その修業年限が二年以上であるもので厚生大臣が指定したものにおいてこの法律の施行前にその課程を修了した者又は当該施設においてこの法律の施行の際現に修業中でありこの法律の施行後その課程を修了した者
衛生検査の業務に必要な知識及び技能を修得させる施設であつて、その修業年限が一年以上であり、かつ、厚生大臣がその教科の内容が充実していると認めて指定したものにおいてこの法律の施行前にその課程を修了した者又は当該施設においてこの法律の施行の際現に修業中でありこの法律の施行後その課程を修了した者で、それぞれ当該課程を修了した後通算して一年六月以上、医師の指導監督の下に、衛生検査の業務に従事したもの
旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校を卒業した者又は文部科学省令、厚生労働省令の定めるところによりこれと同等以上の学力があると認められる者は、第十五条第一号の規定の適用については、学校教育法第九十条第一項の規定により大学に入学することができる者とみなす。
附 則〔平成十七年五月二日法律第三十九号〕〔抄〕
(施行期日)
第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(受験資格の特例)
第二条この法律の施行の際現にこの法律による改正前の臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律(以下「旧法」という。)第三条第二項の規定による衛生検査技師の免許を受けている者で、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学(同法に基づく短期大学を除く。)又は旧法第十五条第一号若しくはこの法律による改正後の臨床検査技師等に関する法律(以下「新法」という。)第十五条第一号の規定により指定された学校若しくは臨床検査技師養成所において新法第二条に規定する生理学的検査及び新法第十一条に規定する採血に関する科目で厚生労働大臣の指定するものを修めたものは、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の属する年度の翌々年度の末日までは、新法第十五条の規定にかかわらず、臨床検査技師国家試験を受けることができる。
(衛生検査技師の業務の継続等)
第三条この法律の施行の際現に旧法第三条第二項の規定による衛生検査技師の免許を受けている者又は次項の規定により従前の例による衛生検査技師の免許を受けた者は、新法第二十条の規定にかかわらず、衛生検査技師の名称を用いて、旧法第二条第二項に規定する業をすることができる。
厚生労働大臣は、旧法第三条第二項の規定による衛生検査技師の免許を受けることができる者が、施行日から起算して四年を経過する日の属する年度の末日までに申請したときは、その者に対し、なお従前の例により衛生検査技師の免許を与えることができる。
第一項に規定する者については、旧法第五条、第六条第二項、第八条から第十条まで、第十八条、第十九条、第二十条の二の二、第二十三条及び第二十四条第一号の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧法第八条第一項中「第四条」とあるのは「臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十九号。以下「平成十七年改正法」という。)による改正前の臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律(以下「旧法」という。)第四条」と、旧法第二十条の二の二中「この法律」とあるのは「平成十七年改正法附則第三条第三項の規定によりなおその効力を有することとされた旧法並びに平成十七年改正法附則第二条及び第三条」とする。
(秘密を守る義務に関する経過措置)
第四条この法律の施行前に衛生検査技師でなくなった者の旧法第十九条に規定するその業務上取り扱ったことについて知り得た秘密については、同条及び旧法第二十三条の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。
(罰則に関する経過措置)
第五条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第六条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。
附 則〔平成二十六年六月二十五日法律第八十三号〕〔抄〕
(施行期日)
第一条この法律は、公布の日又は平成二十六年四月一日のいずれか遅い日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第十二条中診療放射線技師法第二十六条第二項の改正規定及び第二十四条の規定並びに次条並びに附則第七条、第十三条ただし書、第十八条、第二十条第一項ただし書、第二十二条、第二十五条、第二十九条、第三十一条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十七条、第七十一条及び第七十二条の規定公布の日
第三条の規定(医療法第三十条の三第一項の改正規定(「厚生労働大臣は」の下に「、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第三条第一項に規定する総合確保方針に即して」を加える部分に限る。)を除く。)並びに第二十条及び第二十三条の規定並びに附則第八条第一項及び第三項、第三十二条第二項、第四十条、第四十五条、第五十三条並びに第六十九条の規定平成二十六年十月一日
第二条の規定、第四条の規定(第五号に掲げる改正規定を除く。)、第五条のうち、介護保険法の目次の改正規定、同法第七条第五項、第八条、第八条の二、第十三条、第二十四条の二第五項、第三十二条第四項、第四十二条の二、第四十二条の三第二項、第五十三条、第五十四条第三項、第五十四条の二、第五十四条の三第二項、第五十八条第一項、第六十八条第五項、第六十九条の三十四、第六十九条の三十八第二項、第六十九条の三十九第二項、第七十八条の二、第七十八条の十四第一項、第百十五条の十二、第百十五条の二十二第一項及び第百十五条の四十五の改正規定、同法第百十五条の四十五の次に十条を加える改正規定、同法第百十五条の四十六及び第百十五条の四十七の改正規定、同法第六章中同法第百十五条の四十八を同法第百十五条の四十九とし、同法第百十五条の四十七の次に一条を加える改正規定、同法第百十七条、第百十八条、第百二十二条の二、第百二十三条第三項及び第百二十四条第三項の改正規定、同法第百二十四条の次に二条を加える改正規定、同法第百二十六条第一項、第百二十七条、第百二十八条、第百四十一条の見出し及び同条第一項、第百四十八条第二項、第百五十二条及び第百五十三条並びに第百七十六条の改正規定、同法第十一章の章名の改正規定、同法第百七十九条から第百八十二条までの改正規定、同法第二百条の次に一条を加える改正規定、同法第二百二条第一項、第二百三条及び第二百五条並びに附則第九条第一項ただし書の改正規定並びに同法附則に一条を加える改正規定、第七条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、第九条及び第十条の規定、第十二条の規定(第一号に掲げる改正規定を除く。)、第十三条及び第十四条の規定、第十五条の規定(第六号に掲げる改正規定を除く。)、第十六条の規定(第六号に掲げる改正規定を除く。)、第十七条の規定、第十八条の規定(第六号に掲げる改正規定を除く。)、第十九条の規定並びに第二十一条中看護師等の人材確保の促進に関する法律第二条第二項の改正規定並びに附則第五条、第八条第二項及び第四項、第九条から第十二条まで、第十三条(ただし書を除く。)、第十四条から第十七条まで、第二十八条、第三十条、第三十二条第一項、第三十三条から第三十九条まで、第四十四条、第四十六条並びに第四十八条の規定、附則第五十条の規定(第六号に掲げる改正規定を除く。)、附則第五十一条の規定、附則第五十二条の規定(第六号に掲げる改正規定を除く。)、附則第五十四条、第五十七条及び第五十八条の規定、附則第五十九条中高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成十七年法律第百二十四号)第二条第五項第二号の改正規定(「同条第十四項」を「同条第十二項」に、「同条第十八項」を「同条第十六項」に改める部分に限る。)並びに附則第六十五条、第六十六条及び第七十条の規定平成二十七年四月一日
臨床検査技師等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三十二条附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に臨床検査技師の免許を受けている者及び同号に掲げる規定の施行前に臨床検査技師国家試験に合格した者であって同号に掲げる規定の施行後に臨床検査技師の免許を受けたものは、第十四条の規定による改正後の臨床検査技師等に関する法律第十一条に規定する検体採取を行おうとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣が指定する研修を受けなければならない。
厚生労働大臣は、第三号施行日前においても、前項の指定をすることができる。