放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律(平成十九年法律第三十八号)
                
                                                    
                                            最終更新:平成二六年法律第二五号                                    
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                                                                - Last Version: Act No. 25 of 2014
- Translated Date: September 23, 2016
- Dictionary Version: 10.0
 
                                            
  
    
      
        
          
      
      
        
          
        
          
        
          
            
          
            
        
        
          
            
          
            
        
        
          
        
          
      
      
        
          
        
          
        
          
      
      
        
          
        
          
      
      
        
          
        
          
        
          
      
      
        
          
        
          
        
          
      
      
        
          
      
      
        
          
      
      
        
          
      
    
    
      
        
          
      
      
        
          
      
      
        
          
      
      
        
          
      
    
    
      
        
          
      
    
    
      
        
          
      
    
    
      
        
    
  
                    
    放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律
    平成十九年五月十一日法律第三十八号
    (目的)
        第一条この法律は、核燃料物質の原子核分裂の連鎖反応を引き起こし、又は放射線を発散させて、人の生命、身体又は財産に危険を生じさせる行為等を処罰することにより、核によるテロリズムの行為の防止に関する国際条約その他これらの行為の処罰に関する国際約束の適確な実施を確保するとともに、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)及び放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)と相まって、放射性物質等による人の生命、身体及び財産の被害の防止並びに公共の安全の確保を図ることを目的とする。
        (定義)
        第二条この法律において「核燃料物質」とは、原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第三条第二号に規定する核燃料物質をいう。
        2この法律において「放射線」とは、原子力基本法第三条第五号に規定する放射線をいう。
        3この法律において「放射性物質」とは、次に掲げるものをいう。
          一核燃料物質その他の放射線を放出する同位元素及びその化合物並びにこれらの含有物(原子力基本法第三条第三号に規定する核原料物質を除く。)
          二前号に掲げるものによって汚染された物
          4この法律において「原子核分裂等装置」とは、次に掲げるものをいう。
          一放射性物質を装備している装置であって、次に掲げるもの
            イ核燃料物質の原子核分裂の連鎖反応を起こさせる装置
            ロ放射性物質の放射線を発散させる装置
          二荷電粒子を加速することにより放射線を発生させる装置
          5この法律において「特定核燃料物質」とは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第二条第六項に規定する特定核燃料物質をいう。
        6この法律において「原子力施設」とは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第二条第七項に規定する原子力施設をいう。
        (罰則)
        第三条放射性物質をみだりに取り扱うこと若しくは原子核分裂等装置をみだりに操作することにより、又はその他不当な方法で、核燃料物質の原子核分裂の連鎖反応を引き起こし、又は放射線を発散させて、人の生命、身体又は財産に危険を生じさせた者は、無期又は二年以上の懲役に処する。
        2前項の罪の未遂は、罰する。
        3第一項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、五年以下の懲役に処する。ただし、同項の罪の実行の着手前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。
        第四条前条第一項の犯罪の用に供する目的で、原子核分裂等装置を製造した者は、一年以上の有期懲役に処する。
        2前項の罪の未遂は、罰する。
        第五条第三条第一項の犯罪の用に供する目的で、原子核分裂等装置を所持した者は、十年以下の懲役に処する。
        2第三条第一項の犯罪の用に供する目的で、放射性物質を所持した者は、七年以下の懲役に処する。
        3前二項の罪の未遂は、罰する。
        第六条特定核燃料物質を、みだりに、本邦若しくは外国に輸入し、又は本邦若しくは外国から輸出した者は、七年以下の懲役に処する。
        2前項の罪の未遂は、罰する。
        3第一項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、三年以下の懲役に処する。ただし、同項の罪の実行の着手前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。
        第七条放射性物質又は原子核分裂等装置を用いて人の生命、身体又は財産に害を加えることを告知して、脅迫した者は、五年以下の懲役に処する。
        第八条特定核燃料物質を窃取し、若しくは強取し、又は原子力施設に対して行われる行為若しくは原子力施設の運転を妨害する行為により人の生命、身体若しくは財産に害を加えることを告知して脅迫し、義務のない行為をすること又は権利を行わないことを要求した者は、五年以下の懲役に処する。
        第九条第三条から前条までの罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第四条の二の例に従う。
        附 則〔抄〕
      (施行期日)
        第一条この法律は、核によるテロリズムの行為の防止に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、附則第七条の規定は、公布の日から施行する。
        第二条削除
        (条約による国外犯の適用に関する経過措置)
        第三条第九条の規定は、この法律の施行の日以後に日本国について効力を生ずる条約並びに核物質の防護に関する条約及びテロリストによる爆弾使用の防止に関する国際条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされる罪に限り適用する。
        (罰則の適用に関する経過措置)
        第四条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
        附 則〔平成二十三年六月二十四日法律第七十四号〕〔抄〕
      (施行期日)
        第一条この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
        附 則〔平成二十四年六月二十七日法律第四十七号〕〔抄〕
      (施行期日)
        第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
        附 則〔平成二十六年四月二十三日法律第二十五号〕〔抄〕
      (施行期日)
        1この法律は、核物質の防護に関する条約の改正が日本国について効力を生ずる日から施行する。