法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)
最終更新:平成二十年政令第百五十六号
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法人税法施行令(外国法人関連部分)
昭和四十年三月三十一日政令第九十七号
第二編 内国法人の法人税
第一章 各事業年度の所得に対する法人税
第三節 還付
(所得税額等の還付の場合の書類の提示等)
第百五十二条税務署長は、法第七十八条第一項(所得税額等の還付)の規定による還付をする場合において、必要があると認めるときは、その還付を受ける内国法人に対し、法第六十八条及び第六十九条(税額控除)の規定による控除をされるべき金額を証明する書類又は帳簿の提示又は提出を求めることができる。
第一章の二 各連結事業年度の連結所得に対する法人税
第一節 各連結事業年度の連結所得の金額の計算
第一款 個別益金額又は個別損金額
(個別益金額又は個別損金額の計算から除かれる規定)
第百五十五条法第八十一条の三第一項(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)に規定する個別益金額(以下この章において「個別益金額」という。)を計算する場合における同項に規定する政令で定める規定は法第二十六条第二項(外国税額の還付金の益金不算入)、第二十八条(法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入)及び第六十一条の十三(分割等前事業年度等における連結法人間取引の損益の調整)とし、同項に規定する個別損金額(以下この章において「個別損金額」という。)を計算する場合における同項に規定する政令で定める規定は法第四十条(法人税額から控除する所得税額の損金不算入)、第四十一条(法人税額から控除する外国税額の損金不算入)、第五十七条から第五十八条まで(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し等)及び第六十一条の十三とする。
第三編 外国法人の法人税
第一章 国内源泉所得
(国内において行なう事業から生ずる所得)
第百七十六条国内及び国外の双方にわたつて事業を行なう法人については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる所得は、その法人の法第百三十八条第一号(国内源泉所得)に規定する国内において行なう事業から生ずる所得とする。
その法人が国外において譲渡を受けたたな卸資産(動産に限る。以下この条において同じ。)につき国外において製造、加工、育成その他の価値を増加させるための行為(以下この条において「製造等」という。)をしないで、これを国内において譲渡する場合(当該たな卸資産につき国内において製造等をして、その製造等により取得したたな卸資産を譲渡する場合を含む。)その国内における譲渡により生ずるすべての所得
その法人が国外又は国内において製造等(採取を含む。以下この号において同じ。)をし、かつ、当該製造等により取得したたな卸資産をそれぞれ国内又は国外において譲渡する場合(当該たな卸資産につきそれぞれ国内又は国外において更に製造等をした後譲渡する場合を含む。)当該譲渡により生ずる所得のうち、その法人が行なう当該譲渡又は製造等に係る業務を国内において行なう業務(以下この条において「国内業務」という。)と国外において行なう業務(以下この条において「国外業務」という。)とに区分し、他の者が国外業務を行ない、かつ、当該他の者とその法人との間において通常の取引の条件に従つて当該資産の譲渡が行なわれたものとした場合にその国内業務につき生ずべき所得
その法人が国外において建設、すえ付け、組立てその他の作業につき契約の締結又は当該作業に必要な人員若しくは資材の調達を行ない、かつ、国内において当該作業を施行する場合当該作業により生ずるすべての所得
その法人が国内及び国外にわたつて船舶又は航空機による運送の事業を行なう場合当該事業により生ずる所得のうち、船舶による運送の事業にあつては国内において乗船し又は船積みをした旅客又は貨物に係る収入金額を基準とし、航空機による運送の事業にあつてはその国内業務に係る収入金額又は経費、その国内業務の用に供する固定資産の価額その他その国内業務が当該運送の事業に係る所得の発生に寄与した程度を推測するに足りる要因を基準として判定したその法人の国内業務につき生ずべき所得
その法人が国内及び国外にわたつて損害保険又は生命保険の事業を行なう場合当該事業により生ずる所得のうち、国内にある当該事業に係る営業所又はこれらの保険の契約の締結の代理をする者を通じて締結したこれらの保険の契約に基因する所得
その法人が出版又は放送の事業を行なう法人である場合において、国内及び国外にわたつて他の者のために広告に係る事業を行なうとき。当該広告に係る事業により生ずる所得のうち、国内において行なわれる広告に係る収入金額に基因する所得
その法人が国内及び国外にわたつて前各号に該当しない事業(事業に係る行為を含む。)を行なう場合当該事業により生ずる所得のうち、当該事業に係る業務を国内業務と国外業務とに区分し、これらの業務をそれぞれ独立の事業者が行ない、かつ、これらの事業者の間において通常の取引の条件に従つて取引が行なわれたものとした場合にその国内業務につき生ずべき所得又はその国内業務に係る収入金額若しくは経費、その国内業務の用に供する固定資産の価額その他その国内業務が当該事業に係る所得の発生に寄与した程度を推測するに足りる要因を勘案して判定したその国内業務につき生ずべき所得
法人が国内において譲渡を受けたたな卸資産につき国内において製造等をしないでこれを国外において譲渡する場合には、その譲渡により生ずる所得は、その法人の法第百三十八条第一号に規定する国内において行なう事業から生ずる所得に含まれないものとする。
第一項に規定する法人が次に掲げる行為をする場合には、当該行為からは所得が生じないものとして、同項の規定を適用する。
その法人が国内又は国外において行なう事業のためにそれぞれ国外又は国内において行なう広告、宣伝、情報の提供、市場調査、基礎的研究その他当該事業の遂行にとつて補助的な機能を有する行為
その法人が国内又は国外において行なう事業に属する金銭、工業所有権その他の資産をそれぞれその法人が国外又は国内において行なう事業の用に供する行為
第一項第一号若しくは第二号又は第二項に規定するたな卸資産について次に掲げる事実のいずれかがある場合には、国内において当該資産の譲渡があつたものとして、これらの規定を適用する。
譲受人に対する引渡しの時の直前において、その引渡しに係るたな卸資産が国内にあり、又は譲渡人である法人の国内において行なう事業(その法人の法第百四十一条第一号(国内に恒久的施設を有する外国法人)に規定する事業を行なう一定の場所を通じて国内において行なう事業又は同条第二号若しくは第三号に規定する事業をいう。)を通じて管理されていたこと。
譲渡に関する契約が国内において締結されたこと。
譲渡に関する契約を締結するための注文の取得、協議その他の行為のうちの重要な部分が国内においてされたこと。
第一項に規定する法人が、国内に有する法第百四十一条第一号に規定する場所を通じて行う国外にある者に対する金銭の貸付け、投資その他これらに準ずる行為により生ずる所得で当該場所において行う事業に帰せられるものは、第一項の規定にかかわらず、当該法人の法第百三十八条第一号に規定する国内において行う事業から生ずる所得とする。ただし、当該行為の行われた外国(当該法人の本店又は主たる事務所の所在する国を除く。)において当該行為により生ずる所得に対し第百四十一条第一項(外国法人税の範囲)に規定する外国法人税が課された又は課されるべき旨を証する書面を確定申告書に添付した場合は、この限りでない。
税務署長は、前項ただし書の書面の添附がない確定申告書の提出があつた場合においても、その添附がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該書面の提出があつた場合に限り、同項ただし書の規定を適用することができる。
第一項に規定する法人(法第百四十一条第一号から第三号までに掲げる外国法人に限る。)が、その有する第百八十八条第七項(外国法人の国内源泉所得に係る所得の金額の計算)に規定する国内事業管理親法人株式につき同条第二項各号に掲げる行為を行つた場合には、その行為は、第三項第二号に掲げる行為に含まれないものとする。
(国内にある資産の所得)
第百七十七条次に掲げる資産の運用又は保有により生ずる所得は、法第百三十八条第一号(国内源泉所得)に規定する国内にある資産の運用又は保有により生ずる所得とする。
所得税法第二条第一項第九号(定義)に規定する公社債(次項第三号において「公社債」という。)のうち日本国の国債若しくは地方債若しくは内国法人の発行する債券又は金融商品取引法第二条第一項第十五号(定義)に掲げる約束手形
所得税法第二条第一項第三号に規定する居住者(以下この章において「居住者」という。)に対する貸付金に係る債権で当該居住者の行う業務に係るもの以外のもの
国内にある営業所、事務所その他これらに準ずるもの(次項において「営業所」という。)又は国内において契約の締結の代理をする者を通じて締結した生命保険契約その他これに類する契約に基づく保険金の支払又は剰余金の分配(これらに準ずるものを含む。)を受ける権利
次に掲げる資産の譲渡により生ずる所得は、法第百三十八条第一号に規定する国内にある資産の譲渡により生ずる所得とする。
日本国の法令に基づく免許、許可その他これらに類する処分により設定された権利
金融商品取引法第二条第一項に規定する有価証券又は第十一条第一号、第二号若しくは第四号(有価証券に準ずるものの範囲)に掲げる権利(次号に掲げるものを除く。)で次に掲げるもの
金融商品取引法第二条第十七項に規定する取引所金融商品市場において譲渡されるもの
国内にある営業所を通じて譲渡されるもの
契約その他に基づく引渡しの義務が生じた時の直前において証券若しくは証書又は当該権利を証する書面が国内にあるもの
次に掲げる公社債又は持分
国債に関する法律(明治三十九年法律第三十四号)の規定により登録されている国債
社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿に記載又は記録がされている公社債
内国法人に係る第十一条第三号に掲げる持分
第百八十七条第一項第三号(恒久的施設を有しない外国法人の課税所得)に規定する株式等でその譲渡による所得が同号イ又はロに該当するもの
第百八十七条第一項第四号に規定する株式でその譲渡による所得が同号に該当するもの
国内にあるゴルフ場の所有又は経営に係る法人の株式又は出資を所有することがそのゴルフ場を一般の利用者に比して有利な条件で継続的に利用する権利を有する者となるための要件とされている場合における当該株式又は出資
国内にある営業所が受け入れた所得税法第二条第一項第十号に規定する預貯金、定期積金若しくは銀行法第二条第四項(定義等)に規定する掛金に関する権利又は国内にある営業所に信託された所得税法第二条第一項第十一号に規定する合同運用信託(同項第十二号に規定する貸付信託を除く。)に関する権利
法第百三十八条第六号又は前項第二号に規定する貸付金に係る債権
法第百三十八条第九号に規定する年金の支払を受ける権利又は前項第三号に掲げる権利
法第百三十八条第十号ハに規定する契約に係る債権
十一法第百三十八条第十一号に規定する利益の分配を受ける権利
十二国内において行われる事業に係る営業権
十三国内にあるゴルフ場その他の施設の利用に関する権利
十四前各号に掲げる資産のほか、その譲渡につき契約その他に基づく引渡しの義務が生じた時の直前において国内にある資産(棚卸資産である動産を除く。)
(国内に源泉がある所得)
第百七十八条法第百三十八条第一号(国内源泉所得)に規定する政令で定める所得は、次に掲げる所得(同条第二号から第十一号までに該当するものを除く。)とする。
国内において行う業務又は国内にある資産に関し受ける保険金、補償金又は損害賠償金(これらに類するものを含む。)に係る所得
国内にある資産の贈与を受けたことによる所得
国内において発見された埋蔵物又は国内において拾得された遺失物に係る所得
国内において行う懸賞募集に基づいて懸賞として受ける金品その他の経済的な利益に係る所得
前各号に掲げるもののほか、国内において行う業務又は国内にある資産に関し供与を受ける経済的な利益に係る所得
(人的役務の提供を主たる内容とする事業の範囲)
第百七十九条法第百三十八条第二号(国内源泉所得)に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
映画若しくは演劇の俳優、音楽家その他の芸能人又は職業運動家の役務の提供を主たる内容とする事業
弁護士、公認会計士、建築士その他の自由職業者の役務の提供を主たる内容とする事業
科学技術、経営管理その他の分野に関する専門的知識又は特別の技能を有する者の当該知識又は技能を活用して行なう役務の提供を主たる内容とする事業(機械設備の販売その他事業を行なう者の主たる業務に附随して行なわれる場合における当該事業及び法第百四十一条第二号(外国法人に係る法人税の課税標準)に規定する建設、すえ付け、組立てその他の作業の指揮監督の役務の提供を主たる内容とする事業を除く。)
(国内において行う事業に帰せられる利子)
第百七十九条の二法第百三十八条第四号ロ(国内源泉所得)に規定する政令で定める利子は、次に掲げる利子とする。
法第百四十一条第一号(国内に恒久的施設を有する外国法人)に掲げる外国法人の発行する債券の利子のうち当該外国法人の同号に規定する事業を行う一定の場所を通じて国内において行う事業に帰せられるもの
法第百四十一条第二号又は第三号に掲げる外国法人の発行する債券の利子のうちこれらの外国法人のこれらの号に規定する事業に帰せられるもの
(国内業務に係る貸付金の利子)
第百八十条法第百三十八条第六号(国内源泉所得)に規定する政令で定める利子は、次に掲げる債権のうち、その発生の日からその債務を履行すべき日までの期間(期間の更新その他の方法(以下この項において「期間の更新等」という。)により当該期間が実質的に延長されることが予定されているものについては、その延長された当該期間。以下この項において「履行期間」という。)が六月をこえないもの(その成立の際の履行期間が六月をこえなかつた当該債権について期間の更新等によりその履行期間が六月をこえることとなる場合のその期間の更新等が行なわれる前の履行期間における当該債権を含む。)の利子とする。
国内において業務を行なう者に対してする資産の譲渡又は役務の提供の対価に係る債権
前号に規定する対価の決済に関し、金融機関が国内において業務を行なう者に対して有する債権
前項に規定する利子は、法第百三十八条第一号の国内にある資産の運用又は保有により生ずる所得に含まれず、同号の国内において行なう事業から生ずる所得に含まれるものとする。
法第百三十八条第六号の規定の適用については、内国法人又は居住者の業務の用に供される船舶又は航空機の購入のためにその内国法人又は居住者に対して提供された貸付金は、同号の規定に該当する貸付金とし、外国法人又は所得税法第二条第一項第五号(定義)に規定する非居住者(以下この章において「非居住者」という。)の業務の用に供される船舶又は航空機の購入のためにその外国法人又は非居住者に対して提供された貸付金は、法第百三十八条第六号の規定に該当する貸付金以外の貸付金とする。
(国内業務に係る使用料等)
第百八十一条法第百三十八条第七号ハ(国内源泉所得)に規定する政令で定める用具は、車両、運搬具、工具、器具及び備品とする。
法第百三十八条第七号の規定の適用については、同号ロ又はハに規定する資産で内国法人又は居住者の業務の用に供される船舶又は航空機において使用されるものの使用料は、同号の規定に該当する使用料とし、当該資産で外国法人又は非居住者の業務の用に供される船舶又は航空機において使用されるものの使用料は、同号の規定に該当する使用料以外の使用料とする。
(事業の広告宣伝のための賞金)
第百八十二条法第百三十八条第八号(国内源泉所得)に規定する政令で定める賞金は、国内において行なわれる事業の広告宣伝のために賞として支払う金品その他の経済的な利益とする。
(年金に係る契約の範囲)
第百八十三条法第百三十八条第九号(国内源泉所得)に規定する政令で定める契約は、生命保険契約、損害保険契約又はこれらに類する共済に係る契約であつて、年金を給付する定めのあるものとする。
(匿名組合契約に準ずる契約の範囲)
第百八十四条法第百三十八条第十一号(国内源泉所得)に規定する政令で定める契約は、当事者の一方が相手方の事業のために出資をし、相手方がその事業から生ずる利益を分配することを約する契約とする。
第二章 各事業年度の所得に対する法人税
第一節 課税標準及び税額の計算
(外国法人の有する支店その他事業を行なう一定の場所)
第百八十五条法第百四十一条第一号(外国法人に係る法人税の課税標準)に規定する政令で定める場所は、次に掲げる場所とする。
支店、出張所その他の事業所若しくは事務所、工場又は倉庫(倉庫業者がその事業の用に供するものに限る。)
鉱山、採石場その他の天然資源を採取する場所
その他事業を行なう一定の場所で前二号に掲げる場所に準ずるもの
次に掲げる場所は、前項の場所に含まれないものとする。
外国法人がその資産を購入する業務のためにのみ使用する一定の場所
外国法人がその資産を保管するためにのみ使用する一定の場所
外国法人が広告、宣伝、情報の提供、市場調査、基礎的研究その他その事業の遂行にとつて補助的な機能を有する事業上の活動を行なうためにのみ使用する一定の場所
(外国法人の置く代理人等)
第百八十六条法第百四十一条第三号(外国法人に係る法人税の課税標準)に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる者(その者が、その事業に係る業務を、当該各号に規定する外国法人に対し独立して行い、かつ、通常の方法により行う場合における当該者を除く。)とする。
外国法人のために、その事業に関し契約(その外国法人が資産を購入するための契約を除く。以下この条において同じ。)を締結する権限を有し、かつ、これを常習的に行使する者(その外国法人の事業と同一又は類似の事業を営み、かつ、その事業の性質上欠くことができない必要に基づきその外国法人のために当該契約の締結に係る業務を行う者を除く。)
外国法人のために、顧客の通常の要求に応ずる程度の数量の資産を保管し、かつ、当該資産を顧客の要求に応じて引き渡す者
専ら又は主として一の外国法人(その外国法人の主要な株主等その他その外国法人と特殊の関係のある者を含む。)のために、常習的に、その事業に関し契約を締結するための注文の取得、協議その他の行為のうちの重要な部分をする者
(恒久的施設を有しない外国法人の課税所得)
第百八十七条法第百四十一条第四号(外国法人に係る法人税の課税標準)に規定する政令で定める国内源泉所得は、次に掲げる所得とする。
国内にある不動産の上に存する権利、鉱業法の規定による鉱業権又は採石法の規定による採石権の譲渡による所得
国内にある山林の伐採又は譲渡による所得
内国法人の発行する株式(株主となる権利、株式の割当てを受ける権利、新株予約権及び新株予約権の割当てを受ける権利を含む。)その他内国法人の出資者の持分(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第二百三十条第一項(特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置等)に規定する特例旧特定目的会社の出資者の持分を除く。以下この項及び第四項において「株式等」という。)の譲渡による所得で次に掲げるもの
同一銘柄の内国法人の株式等の買集めをし、その所有者である地位を利用して、当該株式等をその内国法人若しくはその特殊関係者に対し、又はこれらの者若しくはその依頼する者のあつせんにより譲渡をすることによる所得
内国法人の特殊関係株主等である外国法人が行うその内国法人の株式等の譲渡による所得
不動産関連法人の株式(出資を含む。第八項及び第十項において同じ。)の譲渡による所得
第百七十七条第二項第六号又は第十三号(国内にある資産の譲渡による所得)に掲げる株式若しくは出資又は権利の譲渡による所得
第百七十八条(国内に源泉がある所得)に規定する所得
前項第三号イに規定する株式等の買集めとは、金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項(定義)に規定する金融商品取引所をいう。第九項において同じ。)又は同条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会がその会員(同条第十九項に規定する取引参加者を含む。)に対し特定の銘柄の株式につき価格の変動その他売買状況等に異常な動きをもたらす基因となると認められる相当数の株式の買集めがあり、又はその疑いがあるものとしてその売買内容等につき報告又は資料の提出を求めた場合における買集めその他これに類する買集めをいう。
第一項第三号イに規定する特殊関係者とは、同号イの内国法人の役員又は主要な株主等(同号イに規定する株式等の買集めをした者から当該株式等を取得することによりその内国法人の主要な株主等となることとなる者を含む。)、これらの者の親族、これらの者の支配する法人、その内国法人の主要な取引先その他その内国法人とこれらに準ずる特殊の関係のある者をいう。
第一項第三号ロに規定する特殊関係株主等とは、次に掲げる者をいう。
第一項第三号ロの内国法人の一の株主等
当該一の株主等と第四条(同族関係者の範囲)に規定する特殊の関係その他これに準ずる関係のある者
当該一の株主等が締結している組合契約(次に掲げるものを含む。)に係る組合財産である第一項第三号ロの内国法人の株式等につき、その株主等に該当することとなる者(前二号に掲げる者を除く。)
当該一の株主等が締結している組合契約による組合(これに類するものを含む。以下この項において同じ。)が締結している組合契約
イ又はハに掲げる組合契約による組合が締結している組合契約
ロに掲げる組合契約による組合が締結している組合契約
前項及び第十項に規定する組合契約とは次の各号に掲げる契約をいい、これらの規定に規定する組合財産とは当該各号に掲げる契約の区分に応じ当該各号に定めるものをいう。
民法第六百六十七条第一項(組合契約)に規定する組合契約同法第六百六十八条(組合財産の共有)に規定する組合財産
投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項(投資事業有限責任組合契約)に規定する投資事業有限責任組合契約同法第十六条(民法の準用)において準用する民法第六百六十八条に規定する組合財産
有限責任事業組合契約に関する法律第三条第一項(有限責任事業組合契約)に規定する有限責任事業組合契約同法第五十六条(民法の準用)において準用する民法第六百六十八条に規定する組合財産
外国における前三号に掲げる契約に類する契約(以下この号において「外国組合契約」という。)当該外国組合契約に係る前三号に規定する組合財産に類する財産
第一項第三号ロに規定する株式等の譲渡は、次の各号に掲げる要件を満たす場合の同項第三号ロの外国法人の当該譲渡の日の属する事業年度(以下この項及び第九項において「譲渡事業年度」という。)における第二号に規定する株式又は出資の譲渡に限るものとする。
譲渡事業年度終了の日以前三年内のいずれかの時において、第一項第三号ロの内国法人の特殊関係株主等がその内国法人の発行済株式又は出資(次号及び次項において「発行済株式等」という。)の総数又は総額の百分の二十五以上に相当する数又は金額の株式又は出資(当該特殊関係株主等が第四項第三号に掲げる者である場合には、同号の組合財産であるものに限る。次号及び次項において同じ。)を所有していたこと。
譲渡事業年度において、第一項第三号ロの外国法人を含む同号ロの内国法人の特殊関係株主等が最初にその内国法人の株式又は出資の譲渡をする直前のその内国法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の五(当該事業年度が一年に満たない場合には、百分の五に当該事業年度の月数を乗じたものを十二で除して計算した割合)以上に相当する数又は金額の株式又は出資の譲渡をしたこと。
次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、第一項第三号ロの外国法人を含む同号ロの内国法人の特殊関係株主等が前項第二号に掲げる要件を満たす同号に規定する株式又は出資の譲渡をしたものとして、同項の規定を適用する。
第一項第三号ロの外国法人がその有する株式又は出資を発行した同号ロの内国法人の行つた分割型分割により分割承継法人の株式その他の資産の交付を受けた場合において、当該分割型分割に係る第百十九条の八第一項(分割型分割の場合の譲渡対価の額及び譲渡原価の額等)に規定する割合に、当該内国法人の当該分割型分割の直前の発行済株式等の総数又は総額のうちに当該外国法人を含む当該内国法人の特殊関係株主等が当該分割型分割の直前に所有していた当該内国法人の株式又は出資の数又は金額の占める割合を乗じて計算した割合が百分の五以上であるとき。
第一項第三号ロの外国法人がその有する株式又は出資を発行した同号ロの内国法人の法第二十四条第一項第三号(配当等の額とみなす金額)に規定する資本の払戻し又は解散による残余財産の一部の分配(以下この号において「払戻し等」という。)として金銭その他の資産の交付を受けた場合において、当該払戻し等に係る第百十九条の九第一項(資本の払戻し等の場合の株式の譲渡原価の額等)に規定する割合に、当該内国法人の当該払戻し等の直前の発行済株式等の総数又は総額のうちに当該外国法人を含む当該内国法人の特殊関係株主等が当該払戻し等の直前に所有していた当該内国法人の株式又は出資の数又は金額の占める割合を乗じて計算した割合が百分の五以上であるとき。
第一項第四号に規定する不動産関連法人とは、その有する資産の価額の総額のうちに次に掲げる資産の価額の合計額の占める割合が百分の五十以上である法人をいう。
国内にある土地等(土地若しくは土地の上に存する権利又は建物及びその附属設備若しくは構築物をいう。以下この項において同じ。)
その有する資産の価額の総額のうちに国内にある土地等の価額の合計額の占める割合が百分の五十以上である法人の株式
前号又は次号に掲げる株式を有する法人(その有する資産の価額の総額のうちに占める国内にある土地等並びに前号、この号及び次号に掲げる株式の価額の合計額が百分の五十以上であるものに限る。)の株式(前号に掲げる株式に該当するものを除く。)
前号に掲げる株式を有する法人(その有する資産の価額の総額のうちに占める国内にある土地等並びに前二号及びこの号に掲げる株式の価額の合計額が百分の五十以上であるものに限る。)の株式(前二号に掲げる株式に該当するものを除く。)
第一項第四号に規定する株式の譲渡は、次に掲げる株式又は出資の譲渡に限るものとする。
譲渡事業年度開始の日の前日において、その株式又は出資(金融商品取引所に上場されているものその他これに類するものとして財務省令で定めるものに限る。次号において「上場株式等」という。)に係る第一項第四号の不動産関連法人の特殊関係株主等が当該不動産関連法人の発行済株式の又は出資(当該不動産関連法人が有する自己の株式又は出資を除く。次号において「発行済株式等」という。)の総数又は総額の百分の五を超える数又は金額の株式又は出資(当該特殊関係株主等が次項第三号に掲げる者である場合には、同号の組合財産であるものに限る。)を有し、かつ、その株式又は出資の譲渡をした者が当該特殊関係株主等である場合の当該譲渡
譲渡事業年度開始の日の前日において、その株式又は出資(上場株式等を除く。)に係る第一項第四号の不動産関連法人の特殊関係株主等が当該不動産関連法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の二を超える数又は金額の株式又は出資(当該特殊関係株主等が次項第三号に掲げる者である場合には、同号の組合財産であるものに限る。)を有し、かつ、その株式又は出資の譲渡をした者が当該特殊関係株主等である場合の当該譲渡
10前項に規定する特殊関係株主等とは、次に掲げる者をいう。
第一項第四号の不動産関連法人の一の株主等
当該一の株主等と第四条に規定する特殊の関係その他これに準ずる関係のある者
当該一の株主等が締結している組合契約(次に掲げるものを含む。)に係る組合財産である第一項第四号の不動産関連法人の株式につき、その株主等に該当することとなる者(前二号に掲げる者を除く。)
当該一の株主等が締結している組合契約による組合(これに類するものを含む。以下この項において同じ。)が締結している組合契約
イ又はハに掲げる組合契約による組合が締結している組合契約
ロに掲げる組合契約による組合が締結している組合契約
11第六項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
(外国法人の国内源泉所得に係る所得の金額の計算)
第百八十八条外国法人の法第百四十二条(国内源泉所得に係る所得の金額の計算)に規定する国内源泉所得に係る所得の金額につき、同条の規定により次の各号に掲げる法の規定に準じて計算する場合には、当該各号に定めるところによる。
法第二十二条(各事業年度の所得の金額の計算)同条第三項第二号に規定する当該事業年度の販売費、一般管理費その他の費用は、外国法人の当該事業年度のこれらの費用のうち、その外国法人の法第百三十八条(国内源泉所得)に規定する国内源泉所得に係る収入金額若しくは経費又は固定資産の価額その他の合理的な基準を用いてその国内において行う業務に配分されるものに限るものとし、同項第三号に規定する当該事業年度の損失は、外国法人の国内において行う業務又は国内にある資産につき生じた当該損失に限るものとする。
法第二十三条(受取配当等の益金不算入)同条第四項に規定する負債の利子は、外国法人が国内において行う事業に係る当該負債の利子に限るものとする。
法第二十九条(棚卸資産の売上原価等の計算及びその評価の方法)同条第一項に規定する棚卸資産は、外国法人の棚卸資産のうち国内にあるものに限るものとする。
法第三十一条(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)同条第一項に規定する減価償却資産は、外国法人の減価償却資産のうち国内にあるものに限るものとする。
法第三十二条(繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法)同条第一項に規定する繰延資産は、外国法人の繰延資産のうち、その外国法人が国内において行う事業に帰せられるもの又はその外国法人の国内にある資産に係るものに限るものとする。
法第三十三条(資産の評価損の損金不算入等)同条第二項に規定する資産は、外国法人の有する当該資産のうち国内にあるものに限るものとする。
法第三十四条(役員給与の損金不算入)同条第一項に規定する使用人は、外国法人の使用人のうちその外国法人が国内において行う事業のために国内において常時勤務する者に限るものとする。
法第三十七条(寄附金の損金不算入)同条第一項に規定する資本金等の額は、外国法人の資本金等の額にその外国法人の総資産の価額のうちにその外国法人の国内にある総資産(国内において事業を行う外国法人については、その外国法人の国外にある資産で当該国内において行う事業に係るものを含む。)の価額の占める割合を乗じて計算した金額とし、同項に規定する所得の金額は、法第百四十二条に規定する国内源泉所得に係る所得の金額とする。
法第三十八条(法人税額等の損金不算入)同条第一項に規定する法人税及び同条第二項各号に掲げる租税(以下この号において「法人税等」という。)は、外国又はその地方公共団体により課される法人税等に相当するものを含むものとする。
法第四十条(法人税額から控除する所得税額の損金不算入)同条に規定する控除又は還付をされる金額に相当する金額は、法第百四十四条(外国法人に対する準用)において準用する法第六十八条第一項(所得税額の控除)又は法第百四十五条(外国法人に対する準用)若しくは第百四十七条(外国法人に対する準用)において準用する法第七十八条第一項(所得税額等の還付)若しくは第百三十三条第一項(確定申告又は連結確定申告に係る更正による所得税額等の還付)の規定の適用を受けた場合におけるこれらの規定による控除又は還付をされる金額に相当する金額のほか、法第百四十一条第一号(外国法人に係る法人税の課税標準)に掲げる外国法人の同号に掲げる国内源泉所得のうち第百九十条(所得税額の控除の適用がない配当等)に規定する配当等につき所得税法第百七十八条(外国法人に係る所得税の課税標準)及び第百七十九条(外国法人に係る所得税の税率)の規定により課される所得税の額に相当する金額を含むものとする。
十一法第四十七条(保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)同条第一項及び第二項に規定する代替資産(同条第一項に規定する損壊をした所有固定資産の改良をした場合における当該固定資産を含む。)は、これらの規定に規定する取得若しくは改良又は交付の時において国内にある当該代替資産に限るものとする。
十二法第五十条(交換により取得した資産の圧縮額の損金算入)同条第一項に規定する取得資産及び譲渡資産は、同項に規定する交換の時において国内にある固定資産に限るものとする。
十三法第五十二条(貸倒引当金)同条第一項及び第二項に規定する金銭債権は、外国法人が国内において行う事業に係る当該金銭債権に限るものとし、これらの項に規定する各事業年度には、法第百四十一条第一号から第三号までに掲げる外国法人に該当する法人が同条第四号に掲げる外国法人に該当することとなつた場合又は同号に掲げる外国法人に該当する法人が法第百三十八条第二号に規定する事業で国内において行うものを廃止した場合におけるこれらの法人のそれぞれその該当することとなつた日又はその廃止した日の属する事業年度(以下この項において「国内事業終了年度」という。)は、含まれないものとする。
十四法第五十三条(返品調整引当金)同条第一項に規定する事業に係る棚卸資産の販売は、外国法人が国内において行う同項に規定する対象事業に係る棚卸資産(法第六十三条第六項(長期割賦販売等)に規定する長期割賦販売等に係る棚卸資産で、その収益の額及び費用の額につき同条第一項本文又は第二項本文の規定の適用を受けたものを除く。)の販売に限るものとし、法第五十三条第一項に規定する各事業年度には、外国法人の国内事業終了年度は、含まれないものとする。
十五法第五十五条(不正行為等に係る費用等の損金不算入)同条第三項各号に掲げる金額は、外国又はその地方公共団体により課される当該各号に掲げる金額に相当する金額を含むものとする。
十六法第六十条(保険会社の契約者配当の損金算入)同条第一項に規定する保険契約は、外国法人の国内にある営業所又は契約の締結の代理をする者を通じて締結された保険契約に限るものとする。
十七法第六十一条の二第二項、第四項及び第九項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)これらの規定に規定する旧株を発行した法人が内国法人である場合には、これらの規定に規定する政令で定める関係がある法人の株式(出資を含む。以下この条において同じ。)には、外国法人の株式(法第百四十一条第一号から第三号までに掲げる外国法人が交付を受けた国内事業管理親法人株式を除く。)は、含まれないものとする。
十八法第六十二条の四(適格現物出資による資産等の帳簿価額による譲渡) 同条第一項に規定する適格現物出資(以下この項及び第八項において「適格現物出資」という。)は、法第百四十一条第一号に掲げる外国法人(以下この号及び次号において「出資外国法人」という。)が内国法人に資産又は負債の移転を行う適格現物出資に限るものとし、その移転をした資産及び負債の当該適格現物出資の時の価額が当該移転をした資産及び負債の法第六十二条の四第一項に規定する直前の帳簿価額を超える場合には、次に掲げる要件を満たすものに限るものとする。
当該出資外国法人が適格現物出資の日から当該適格現物出資の日の属する事業年度(ロにおいて「適格現物出資事業年度」という。)終了の日までの間継続して事業継続要件(法第百四十一条第一号に掲げる外国法人に該当することをいう。以下この項及び第八項において同じ。)を満たしており、かつ、その後においても継続して事業継続要件を満たすこととしていること。
当該出資外国法人が当該適格現物出資の日から適格現物出資事業年度終了の日までの間継続して株式管理要件(当該出資外国法人の国内における代表者が、当該適格現物出資により取得した株式をその国内において行う事業に係る資産として管理していることをいう。以下この号において同じ。)を満たしており、かつ、その後においても継続して株式管理要件を満たすこととしていること。
十九法第六十二条の五(適格事後設立による資産等の時価による譲渡と株式の帳簿価額修正益又は帳簿価額修正損の益金又は損金算入) 同条第一項に規定する適格事後設立(以下この号において「適格事後設立」という。)は、出資外国法人が内国法人に資産又は負債の移転を行う適格事後設立に限るものとし、同項に規定する帳簿価額修正損(第八項において「帳簿価額修正損」という。)がある場合には、次に掲げる要件を満たすものに限るものとする。
当該出資外国法人が適格事後設立の日から当該適格事後設立の日の属する事業年度(ロにおいて「適格事後設立事業年度」という。)終了の日までの間継続して事業継続要件を満たしており、かつ、その後においても継続して事業継続要件を満たすこととしていること。
当該出資外国法人が当該適格事後設立の日から適格事後設立事業年度終了の日までの間継続して株式管理要件(当該出資外国法人の国内における代表者が、当該適格事後設立により取得した株式をその国内において行う事業に係る資産として管理していることをいう。以下この号において同じ。)を満たしており、かつ、その後においても継続して株式管理要件を満たすこととしていること。
二十法第六十三条同条第一項に規定する長期割賦販売等は、外国法人が国内において行う事業に係る当該長期割賦販売等に限るものとし、同項に規定するその資産の販売等に係る目的物又は役務の引渡し又は提供の日の属する事業年度以後の各事業年度及び同条第二項に規定するリース譲渡の日の属する事業年度以後の各事業年度には、外国法人の国内事業終了年度は、含まれないものとする。
二十一法第六十四条の二(リース取引に係る所得の金額の計算)同条第一項に規定するリース取引は、外国法人が国内において行う事業又は外国法人の国内にある資産に係る当該リース取引に限るものとする。
法第百四十一条第一号から第三号までに掲げる外国法人が有する国内事業管理親法人株式の全部又は一部につき次に掲げるいずれかの行為を行つた場合には、その行為に係る国内事業管理親法人株式について、その行為が行われた時に、その時の価額による譲渡があつたものとして、当該外国法人の法第百四十二条に規定する国内源泉所得に係る所得の金額を計算する。この場合において、その準じて計算することとされる法第六十一条の二第一項の規定の適用については、同項第一号に掲げる金額は、その行為に係る国内事業管理親法人株式のその行為が行われた時の価額とする。
国内において行う事業に係る資産として管理しなくなる行為
その外国法人の国外にある本店又は事務所、事業所その他これらに準ずるものに移管する行為
その他国内の恒久的施設(法第百四十一条第一号に規定する事業を行う一定の場所、同条第二号に規定する建設作業等で一年を超えて行われるもの又は同条第三号に規定する代理人等をいう。次項において同じ。)において管理しなくなる行為
法第百四十一条第一号から第三号までに掲げる外国法人が国内事業管理親法人株式の全部又は一部をその交付を受けた時に国内において行う事業に係る資産として管理しない場合又は国内の恒久的施設において管理しない場合には、当該国内事業管理親法人株式のうちその管理しない部分については、その交付の時に国内において行う事業に係る資産として管理し、かつ、国内の恒久的施設で管理した後、直ちに前項各号に掲げる行為を行つたものとみなす。
法第百四十一条第一号から第三号までに掲げる外国法人の有する同一銘柄の株式のうちに国内事業管理親法人株式と国内事業管理親法人株式以外の株式とがある場合において、これらの株式につき第二項各号に掲げる行為が行われたときは、当該行為に係る同一銘柄の株式のうち、まず、当該国内事業管理親法人株式につき当該行為が行われたものとして、同項の規定を適用する。
法第百四十一条第一号から第三号までに掲げる外国法人は、国内事業管理親法人株式の交付を受けた場合には、その交付を受けた日の属する事業年度終了の日の翌日から二月以内に、その交付を受けた日の属する事業年度終了の時に有する国内事業管理親法人株式の銘柄及び数その他の財務省令で定める事項を記載した書類を、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
法第百四十一条第一号から第三号までに掲げる外国法人は、国内事業管理親法人株式の交付を受けた日の属する事業年度後の各事業年度においてその有する国内事業管理親法人株式の数(出資にあつては、金額。以下この項において同じ。)の増加又は減少があつた場合には、その増加又は減少があつた日の属する事業年度終了の日の翌日から二月以内に、その増加又は減少があつた国内事業管理親法人株式の銘柄及び数その他の財務省令で定める事項を記載した書類を、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
前各項に規定する国内事業管理親法人株式とは、法第百四十一条第一号から第三号までに掲げる外国法人が国内において行う事業に係る資産として管理し、かつ、国内の恒久的施設において管理する株式(以下この項において「国内事業管理株式」という。)を有する場合において、法第六十一条の二第二項に規定する合併(内国法人が行うものに限る。)、同条第四項に規定する金銭等不交付分割型分割(内国法人が行うものに限る。)又は同条第九項に規定する株式交換(内国法人が行うものに限る。)により、当該国内事業管理株式に対応して交付を受けた合併親法人株式等(同条第二項に規定する政令で定める関係がある法人(外国法人に限る。)の株式、同条第四項に規定する親法人(外国法人に限る。)の株式又は同条第九項に規定する政令で定める関係がある法人(外国法人に限る。)の株式をいう。)をいう。
外国法人の法第百四十二条に規定する国内源泉所得に係る所得の金額につき、同条の規定により法第六十二条の四又は第六十二条の五の規定に準じて計算する場合において、次の各号に掲げることとなつたときは、当該各号に定めるところによる。
当該外国法人が第一項第十八号に規定する適格現物出資事業年度後の事業年度において事業継続要件又は同号に規定する株式管理要件(以下この号において「株式管理要件」という。)のいずれかを満たさないこととなつたとき。 次に定めるところによる。
当該移転をした資産及び負債の適格現物出資の時の価額と当該移転をした資産及び負債の法第六十二条の四に規定する直前の帳簿価額との差額に相当する金額を当該外国法人のその要件を最初に満たさないこととなつた日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
当該外国法人の当該株式の帳簿価額については、事業継続要件又は株式管理要件を最初に満たさなくなつた時の直前(事業継続要件の場合には、その最初に満たさないこととなつた日)においてこの号の規定により益金の額に算入された金額に相当する金額の増額があつたものとする。
当該外国法人が第一項第十九号に規定する適格事後設立事業年度後の事業年度において事業継続要件又は同号に規定する株式管理要件(以下この号において「株式管理要件」という。)のいずれかを満たさないこととなつたとき。 次に定めるところによる。
当該移転をした資産及び負債に係る帳簿価額修正損に相当する金額を当該外国法人のその要件を最初に満たさないこととなつた日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
当該外国法人の当該株式の帳簿価額については、事業継続要件又は株式管理要件を最初に満たさなくなつた時の直前(事業継続要件の場合には、その最初に満たさないこととなつた日)においてこの号の規定により益金の額に算入された金額に相当する金額の増額があつたものとする。
外国法人の法第百四十二条に規定する国内源泉所得に係る所得の金額につき、同条の規定により前編第一章第一節(内国法人の各事業年度の所得の金額の計算)の規定に準じて計算する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第二十二条第一項第一号(株式等に係る負債の利子の額)
貸借対照表
国内において行う事業又は国内にある資産に係る貸借対照表
第二十八条第一項(棚卸資産の評価の方法)
次に掲げる方法とする。
次に掲げる方法とする。この場合において、当該棚卸資産のうちに外国法人が国外に有していた資産で国内に移入したもの(以下この項において「移入資産」という。)があるときは、当該移入資産については、その移入の時においてその外国法人が当該移入資産を取得したものとして、この目及び次目の規定を適用する。
第二十九条第二項第一号(棚卸資産の評価の方法の選定)
新たに設立した内国法人
法第百四十一条第一号から第三号まで(外国法人に係る法人税の課税標準)に掲げる外国法人のいずれかに該当することとなつた法人
設立の日
その該当することとなつた日
第二十九条第二項第二号
新たに収益事業を開始した内国法人
法第百四十一条各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に掲げる国内源泉所得で収益事業から生ずるものを有することとなつた外国法人
新たに収益事業を開始した日
その有することとなつた日
第二十九条第二項第四号
設立後(第二号に掲げる内国法人については新たに収益事業を開始した後とし、前号に掲げる内国法人については普通法人又は協同組合等に該当することとなった後とする。)
第一号又は第二号に掲げる日後
開始し又は
国内において開始し又は
第三十二条第一項第一号(棚卸資産の取得価額)
棚卸資産(
棚卸資産(第二十八条第一項(棚卸資産の評価の方法)に規定する移入資産のうち国外で購入したものを含むものとし、
第三十二条第一項第三号
棚卸資産
棚卸資産(第二十八条第一項に規定する移入資産のうち第一号に規定するもの以外のものを含む。)
第四十八条第一項及び第四十八条の二第一項(減価償却資産の償却の方法)
当該各号に定める方法とする。
当該各号に定める方法とする。この場合において、当該減価償却資産のうちに外国法人が国外に有していた資産で国内に移入したもの(以下この項において「移入資産」という。)があるときは、当該移入資産については、その移入の時においてその外国法人が当該移入資産の取得をしたものとして、この目から第七目の二まで、第百三十三条(少額の減価償却資産の取得価額の損金算入)及び第百三十三条の二(一括償却資産の損金算入)の規定を適用する。
第五十一条第二項第一号(減価償却資産の償却の方法の選定)
新たに設立した内国法人
法第百四十一条第一号から第三号まで(外国法人に係る法人税の課税標準)に掲げる外国法人のいずれかに該当することとなつた法人又は同条第四号に掲げる外国法人に該当する法人で法第百三十八条第二号(人的役務の提供事業に係る対価)に規定する事業(以下「人的役務提供事業」という。)を国内において開始し、若しくは法第百四十一条第四号に掲げる国内源泉所得で法第百三十八条第二号に掲げる対価以外のものを有することとなつたもの
設立の日
その該当することとなつた日又はその開始した日若しくはその有することとなつた日
第五十一条第二項第二号
新たに収益事業を開始した内国法人
法第百四十一条各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に掲げる国内源泉所得で収益事業から生ずるものを有することとなつた外国法人
新たに収益事業を開始した日
その有することとなつた日
第五十一条第二項第四号
設立後(第二号に掲げる内国法人については、新たに収益事業を開始した後とし、前号に掲げる内国法人については普通法人又は協同組合等に該当することとなった後とする。)
第一号又は第二号に掲げる日後
第五十一条第二項第五号
新たに事業所を設けた内国法人
新たに国内に事業所を設けた外国法人(第一号に該当するものを除く。)
第五十四条第一項第六号(減価償却資産の取得価額)
取得した減価償却資産
取得をした減価償却資産(第四十八条第一項に規定する移入資産及び第四十八条の二第一項に規定する移入資産を含む。)
第八十一条第二号(国庫補助金等に係る特別勘定の金額の取崩し)及び第九十条第三号(保険差益等に係る特別勘定の金額の取崩し)
解散(合併による解散を除く。)をした場合
解散(合併による解散を除く。)をした場合又は法第百四十一条第一号から第三号まで(外国法人に係る法人税の課税標準)に掲げる外国法人に該当する法人がこれらの号に掲げる外国法人のいずれにも該当しないこととなつた場合若しくは同条第四号に掲げる外国法人に該当する法人が人的役務提供事業で国内において行うものを廃止した場合
第九十六条第二項第一号イ(貸倒引当金勘定への繰入限度額)
新たに設立された内国法人(適格合併(被合併法人のすべてが収益事業を行つていない公益法人等であるものを除く。)により設立されたもの並びに
法第百四十一条第一号から第三号まで(外国法人に係る法人税の課税標準)に掲げる外国法人のいずれかに該当することとなつた法人又は同条第四号に掲げる外国法人に該当する法人で人的役務提供事業を国内において開始し、若しくは同号に掲げる国内源泉所得で法第百三十八条第二号(人的役務の提供事業に係る対価)に掲げる対価以外のものを有することとなつたもの(
設立の日
その該当することとなった日又はその開始した日若しくはその有することとなった日
第九十六条第二項第一号ロ
内国法人
法第百四十一条各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に掲げる国内源泉所得で収益事業から生ずるものを有することとなった外国法人
新たに収益事業を開始した日
その有することとなった日
第百十九条第一項第五号(有価証券の取得価額)
交付を受けた当該合併法人の株式又は当該親法人の株式
交付を受けた当該合併法人の株式又は当該親法人の株式(内国法人の行つた合併により被合併法人の株主等である外国法人が交付を受けた親法人(外国法人に限る。)の株式(法第百四十一条第一号から第三号まで(外国法人に係る各事業年度の所得に対する法人税の課税標準)に掲げる外国法人が交付を受けた第百八十八条第七項(外国法人の国内源泉所得に係る所得の金額の計算)に規定する国内事業管理親法人株式を除く。)を除く。)
第百十九条第一項第六号
交付を受けた当該分割承継法人の株式又は当該親法人の株式
交付を受けた当該分割承継法人の株式又は当該親法人の株式(内国法人の行つた分割型分割により分割法人の株主等である外国法人が交付を受けた親法人(外国法人に限る。)の株式(法第百四十一条第一号から第三号までに掲げる外国法人が交付を受けた第百八十八条第七項に規定する国内事業管理親法人株式を除く。)を除く。)
第百十九条第一項第八号
交付を受けた当該株式交換完全親法人の株式又は当該親法人の株式
交付を受けた当該株式交換完全親法人の株式又は当該親法人の株式(内国法人の行つた株式交換により株式交換完全子法人の株主等である外国法人が交付を受けた親法人(外国法人に限る。)の株式(法第百四十一条第一号から第三号までに掲げる外国法人が交付を受けた第百八十八条第七項に規定する国内事業管理親法人株式を除く。)を除く。)
第百十九条の六第六項(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の変更の手続)
新たに収益事業を開始した日
法第百四十一条各号(外国法人に係る法人税の課税標準)に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に掲げる国内源泉所得で収益事業から生ずるものを有することとなった日
第百二十二条の六第六項(外貨建資産等の期末換算の方法の変更の手続)
新たに収益事業を開始した日
法第百四十一条各号(外国法人に係る法人税の課税標準)に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に掲げる国内源泉所得で収益事業から生ずるものを有することとなった日
第百三十一条の三第一項(法人課税信託に係る所得の金額の計算)
貸借対照表
国内において行う事業又は国内にある資産に係る貸借対照表
第百三十五条(確定給付企業年金等の掛金等の損金算入)
支出した金額
支出した金額(外国法人の使用人のうちその外国法人の国内において行う事業のために国内において常時勤務する者を第一号から第四号までに規定する被共済者、加入者、企業型年金加入者若しくは信託の受益者等又は第五号に規定する信託の受益者等若しくは勤労者として支出した金額
金額)
金額)で、その国内において常時勤務する期間に係る部分に限る。)
10国内及び国外の双方にわたつて事業を行う外国法人が第百七十六条第三項各号(補助的行為等)に掲げる行為をする場合には、その外国法人の国内において行う事業の部門が当該行為に係る費用で当該部門に帰せられるものとして支払を受ける金額又は当該部門が当該行為に係る費用でその外国法人の国外において行う事業の部門に帰せられるものとして支払う金額は、その外国法人の法第百四十二条に規定する国内源泉所得に係る所得の金額の計算上、それぞれ益金の額又は損金の額に算入しない。
(相互会社に準ずるもの)
第百八十九条法第百四十三条第二項(外国法人に係る各事業年度の所得に対する法人税の税率)に規定する相互会社に準ずるものとして政令で定めるものは、保険業法第二条第十項(定義)に規定する外国相互会社とする。
(所得税額の控除の適用がない配当等)
第百九十条法第百四十四条(所得税額の控除)に規定する政令で定める配当等は、法第百四十一条第一号(外国法人に係る法人税の課税標準)に掲げる外国法人が支払を受ける所得税法第百六十一条第五号(国内源泉所得)に掲げる配当等で、その者の法第百四十一条第一号に規定する事業を行う一定の場所を通じて国内において行う事業に帰せられるもの以外のものとする。
第二節 申告による還付
(申告による還付)
第百九十一条法第百四十五条(外国法人に対する準用)において準用する法第二編第一章第三節第四款(内国法人の各事業年度の所得に対する法人税に係る還付)の規定の適用に係る事項については、前編第一章第三節(内国法人の各事業年度の所得に対する法人税に係る還付)の規定を準用する。
第三章 退職年金等積立金に対する法人税
(外国法人の退職年金等積立金額の計算)
第百九十二条外国法人の法第百四十五条の三(外国法人に係る退職年金等積立金の額の計算)に規定する退職年金等積立金の額につき、同条の規定により法第八十四条第二項第二号(退職年金等積立金の額の計算)の規定に準じて計算する場合には、同号イ中「第百十六条第一項」とあるのは、「第百九十九条(業務等に関する規定の準用)において準用される同法第百十六条第一項」と読み替えるものとする。
外国法人の法第百四十五条の三に規定する退職年金等積立金の額につき、同条の規定により前編第二章(内国法人の退職年金等積立金に対する法人税)の規定に準じて計算する場合には、第百五十八条第二項第一号、第三項及び第四項並びに第百五十八条の三第一項及び第二項中「第百十六条第一項」とあるのは、「第百九十九条(業務等に関する規定の準用)において準用される同法第百十六条第一項」と読み替えるものとする。
第四章 更正及び決定
(更正及び決定)
第百九十三条法第百四十七条(外国法人に対する準用)において準用する法第百三十二条(同族会社等の行為又は計算の否認)又は第百三十四条(確定申告又は連結確定申告に係る更正又は決定による中間納付額の還付)の規定の適用に係る事項については、前編第四章(内国法人に係る更正及び決定)の規定を準用する。