所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)
最終更新:平成二十年政令第百五十五号
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所得税法施行令(非居住者,外国法人関連部分)
昭和四十年三月三十一日政令第九十六号
第一編 総則
第二章 課税所得の範囲
第一節 課税所得の範囲
(非永住者の国外源泉所得のうち課税される部分の金額の範囲等)
第十七条法第七条第一項第二号(非永住者の課税所得の範囲)に規定する国内源泉所得以外の所得(以下この条において「国外源泉所得」という。)で国内において支払われ、又は国外から送金されたものの範囲については、次に定めるところによる。
非永住者が各年において国外から送金を受領した場合には、その金額の範囲内でその非永住者のその年における国外源泉所得に係る所得で国外の支払に係るものについて送金があつたものとみなす。ただし、その非永住者がその年における法第百六十一条(国内源泉所得)に規定する国内源泉所得(以下この条において「国内源泉所得」という。)に係る所得で国外の支払に係るものを有する場合は、まずその国内源泉所得に係る所得について送金があつたものとみなし、なお残余があるときに当該残余の金額の範囲内で国外源泉所得に係る所得について送金があつたものとみなす。
前号に規定する所得の金額は、非永住者の国外源泉所得に係る所得で国外の支払に係るもの及び国内源泉所得に係る所得で国外の支払に係るものについてそれぞれ法第二十三条から第三十五条まで(所得の種類及び各種所得の金額)及び第六十九条(損益通算)の規定に準じて計算した各種所得の金額の合計額に相当する金額とする。この場合において、これらの所得のうちに給与所得又は退職所得があるときは、その収入金額を給与所得の金額又は退職所得の金額とみなし、山林所得、譲渡所得又は一時所得があるときは、それぞれその収入金額から法第三十二条第三項(山林所得の金額)に規定する必要経費、法第三十三条第三項(譲渡所得の金額)に規定する資産の取得費及びその資産の譲渡に要した費用の額又は法第三十四条第二項(一時所得の金額)に規定する支出した金額を控除した金額を山林所得の金額、譲渡所得の金額又は一時所得の金額とみなす。
法第七条第一項第二号及び前二号の規定を適用する場合において、国外源泉所得に係る各種所得又は国内源泉所得に係る各種所得について国内及び国外において支払われたものがあるときは、その各種所得の金額(前号後段に規定する所得については、同号後段の規定により計算した金額)に、その各種所得に係る収入金額のうちに国内で支払われた金額又は国外で支払われた金額の占める割合を乗じて計算した金額をそれぞれその各種所得の金額のうち国内の支払に係るもの又は国外の支払に係るものとみなす。
第一号の場合において、国外源泉所得に係る各種所得で国外の支払に係るものが二以上あるときは、それぞれの各種所得について、同号の規定により送金があつたものとみなされる国外源泉所得に係る送金額に当該各種所得の金額(第二号後段に規定する所得については、同号後段の規定により計算した金額)がその合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額に相当する金額の送金があつたものとみなす。
非永住者の国外源泉所得に係る所得で国外の支払に係るもののうち、前各号の規定により送金があつたものとみなされたものに係る各種所得については、それぞれその各種所得と、これと同一種類の国外源泉所得に係る所得で国内の支払に係るもの及び国内源泉所得に係る所得とを合算してその者の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額を計算する。
年の中途において、非永住者以外の居住者若しくは非居住者が非永住者となり、又は非永住者が非永住者以外の居住者若しくは非居住者となつたときは、その者がその年において非永住者であつた期間内に生じた国外源泉所得又は国内源泉所得に係る所得で国外の支払に係るもの及び当該期間内に国外から送金があつた金額について前各号の規定を適用する。
第三編 非居住者及び法人の納税義務
第一章 国内源泉所得
(国内において行なう事業から生ずる所得)
第二百七十九条国内及び国外の双方にわたつて事業を行なう個人については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる所得は、その個人の法第百六十一条第一号(国内源泉所得)に規定する国内において行なう事業から生ずる所得とする。
その個人が国外において譲渡を受けたたな卸資産(動産に限る。以下この条において同じ。)につき国外において製造、加工、育成その他の価値を増加させるための行為(以下この条において「製造等」という。)をしないで、これを国内において譲渡する場合(当該たな卸資産につき国内において製造等をして、その製造等により取得したたな卸資産を譲渡する場合を含む。)その国内における譲渡により生ずるすべての所得
その個人が国外又は国内において製造等(採取を含む。以下この号において同じ。)をし、かつ、当該製造等により取得したたな卸資産をそれぞれ国内又は国外において譲渡する場合(当該たな卸資産につきそれぞれ国内又は国外において更に製造等をした後譲渡する場合を含む。)当該譲渡により生ずる所得のうち、その個人が行なう当該譲渡又は製造等に係る業務を国内において行なう業務(以下この条において「国内業務」という。)と国外において行なう業務(以下この条において「国外業務」という。)とに区分し、他の者が国外業務を行ない、かつ、当該他の者とその個人との間において通常の取引の条件に従つて当該資産の譲渡が行なわれたものとした場合にその国内業務につき生ずべき所得
その個人が国外において建設、すえ付け、組立てその他の作業につき契約の締結又は当該作業に必要な人員若しくは資材の調達を行ない、かつ、国内において当該作業を施行する場合当該作業により生ずるすべての所得
その個人が国内及び国外にわたつて船舶又は航空機による運送の事業を行なう場合当該事業により生ずる所得のうち、船舶による運送の事業にあつては国内において乗船し又は船積みをした旅客又は貨物に係る収入金額を基準とし、航空機による運送の事業にあつてはその国内業務に係る収入金額又は必要経費、その国内業務の用に供する固定資産の価額その他その国内業務が当該運送の事業に係る所得の発生に寄与した程度を推測するに足りる要因を基準として判定したその個人の国内業務につき生ずべき所得
その個人が国内及び国外にわたつて損害保険又は生命保険の事業を行なう場合当該事業により生ずる所得のうち、国内にある当該事業に係る営業所又はこれらの保険の契約の締結の代理をする者を通じて締結したこれらの保険の契約に基因する所得
その個人が出版又は放送の事業を行なう者である場合において、国内及び国外にわたつて他の者のために広告に係る事業を行なうとき。当該広告に係る事業により生ずる所得のうち、国内において行なわれる広告に係る収入金額に基因する所得
その個人が国内及び国外にわたつて前各号に該当しない事業(事業に係る行為を含む。)を行なう場合当該事業により生ずる所得のうち、当該事業に係る業務を国内業務と国外業務とに区分し、これらの業務をそれぞれ独立の事業者が行ない、かつ、これらの事業者の間において通常の取引の条件に従つて取引が行なわれたものとした場合にその国内業務につき生ずべき所得又はその国内業務に係る収入金額若しくは必要経費、その国内業務の用に供する固定資産の価額その他その国内業務が当該事業に係る所得の発生に寄与した程度を推測するに足りる要因を勘案して判定したその国内業務につき生ずべき所得
個人が国内において譲渡を受けたたな卸資産につき国内において製造等をしないでこれを国外において譲渡する場合には、その譲渡により生ずる所得は、その個人の法第百六十一条第一号に規定する国内において行なう事業から生ずる所得に含まれないものとする。
第一項に規定する個人が次に掲げる行為をする場合には、当該行為からは所得が生じないものとして、同項の規定を適用する。
その個人が国内又は国外において行なう事業のためにそれぞれ国外又は国内において行なう広告、宣伝、情報の提供、市場調査、基礎的研究その他当該事業の遂行にとつて補助的な機能を有する行為
その個人が国内又は国外において行なう事業に属する金銭、工業所有権その他の資産をそれぞれその個人が国外又は国内において行なう事業の用に供する行為
第一項第一号若しくは第二号又は第二項に規定するたな卸資産について次に掲げる事実のいずれかがある場合には、国内において当該資産の譲渡があつたものとして、これらの規定を適用する。
譲受人に対する引渡しの時の直前において、その引渡しに係るたな卸資産が国内にあり、又は譲渡人である個人の国内において行なう事業(その個人の法第百六十四条第一項第一号(国内に恒久的施設を有する非居住者)に規定する事業を行なう一定の場所を通じて国内において行なう事業又は同項第二号若しくは第三号に規定する事業をいう。)を通じて管理されていたこと。
譲渡に関する契約が国内において締結されたこと。
譲渡に関する契約を締結するための注文の取得、協議その他の行為のうちの重要な部分が国内においてされたこと。
第一項に規定する個人が、国内に有する法第百六十四条第一項第一号に規定する場所を通じて行う国外にある者に対する金銭の貸付け、投資その他これらに準ずる行為により生ずる所得で当該場所において行う事業に帰せられるものは、第一項の規定にかかわらず、当該個人の法第百六十一条第一号に規定する国内において行う事業から生ずる所得とする。ただし、当該行為の行われた外国(当該個人の住所、居所、国籍又はこれらに類する基準によりその者のすべての所得について租税を課す国を除く。)において当該行為により生ずる所得に対し第二百二十一条第一項(外国所得税の範囲)に規定する外国所得税が課された又は課されるべき旨を証する書面を確定申告書に添付した場合は、この限りでない。
税務署長は、前項ただし書の書面の添附がない確定申告書の提出があつた場合においても、その添附がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該書面の提出があつた場合に限り、同項ただし書の規定を適用することができる。
(国内にある資産の所得)
第二百八十条次に掲げる資産の運用又は保有により生ずる所得は、法第百六十一条第一号(国内源泉所得)に規定する国内にある資産の運用又は保有により生ずる所得とする。
公社債のうち日本国の国債若しくは地方債若しくは内国法人の発行する債券又は金融商品取引法第二条第一項第十五号(定義)に掲げる約束手形
居住者に対する貸付金に係る債権で当該居住者の行う業務に係るもの以外のもの
国内にある営業所、事務所その他これらに準ずるもの(次項において「営業所」という。)又は国内において契約の締結の代理をする者を通じて締結した生命保険契約その他これらに類する契約に基づく保険金の支払又は剰余金の分配(これらに準ずるものを含む。)を受ける権利
次に掲げる資産の譲渡(租税特別措置法第三十七条の十第三項又は第四項(株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)の規定によりその額及び価額の合計額が同条第一項に規定する株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる金銭及び金銭以外の資産の交付の基因となつた同条第三項又は第四項各号に規定する事由に基づく同条第二項に規定する株式等についての当該金銭の額及び当該金銭以外の資産の価額に対応する権利の移転又は消滅を含む。以下この項において同じ。)により生ずる所得は、法第百六十一条第一号に規定する国内にある資産の譲渡により生ずる所得とする。
日本国の法令に基づく免許、許可その他これらに類する処分により設定された権利
金融商品取引法第二条第一項に規定する有価証券又は第四条第一号若しくは第三号(有価証券に準ずるものの範囲)に掲げる権利(次号に掲げるものを除く。)で次に掲げるもの
金融商品取引法第二条第十七項に規定する取引所金融商品市場において譲渡されるもの
国内にある営業所を通じて譲渡されるもの
契約その他に基づく引渡しの義務が生じた時の直前において証券若しくは証書又は当該権利を証する書面が国内にあるもの
次に掲げる公社債又は持分
国債に関する法律(明治三十九年法律第三十四号)の規定により登録されている国債
社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿に記載又は記録がされている公社債
内国法人に係る第四条第二号に掲げる持分
第二百九十一条第一項第三号(恒久的施設を有しない非居住者の課税所得)に規定する株式等でその譲渡による所得が同号イ又はロに該当するもの
第二百九十一条第一項第四号に規定する株式でその譲渡による所得が同号に該当するもの
国内にあるゴルフ場の所有又は経営に係る法人の株式又は出資を所有することがそのゴルフ場を一般の利用者に比して有利な条件で継続的に利用する権利を有する者となるための要件とされている場合における当該株式又は出資
国内にある営業所が受け入れた預貯金、定期積金若しくは銀行法第二条第四項(定義等)に規定する掛金に関する権利又は国内にある営業所に信託された合同運用信託(貸付信託を除く。)に関する権利
法第百六十一条第六号又は前項第二号に規定する貸付金に係る債権
法第百六十一条第八号ロ若しくは第十号に規定する年金の支払を受ける権利又は前項第三号に掲げる権利
法第百六十一条第十一号ハに規定する契約に係る債権
十一法第百六十一条第十二号に規定する利益の分配を受ける権利
十二国内において行われる事業に係る営業権
十三国内にあるゴルフ場その他の施設の利用に関する権利
十四前各号に掲げる資産のほか、その譲渡につき契約その他に基づく引渡しの義務が生じた時の直前において国内にある資産(棚卸資産である動産を除く。)
(国内に源泉がある所得)
第二百八十一条法第百六十一条第一号(国内源泉所得)に規定する政令で定める所得は、次に掲げる所得(同条第一号の二から第十二号までに該当するものを除く。)とする。
国内において行う業務又は国内にある資産に関し受ける保険金、補償金又は損害賠償金(これらに類するものを含む。)に係る所得
国内にある資産の法人からの贈与により取得する所得
国内において発見された埋蔵物又は国内において拾得された遺失物に係る所得
国内において行う懸賞募集に基づいて懸賞として受ける金品その他の経済的な利益(旅行その他の役務の提供を内容とするもので、金品との選択ができないものとされているものを除く。)に係る所得
前三号に掲げるもののほか、国内においてした行為に伴い取得する一時所得
前各号に掲げるもののほか、国内において行う業務又は国内にある資産に関し供与を受ける経済的な利益に係る所得
(国内において行う組合事業から生ずる利益)
第二百八十一条の二法第百六十一条第一号の二(国内源泉所得)に規定する政令で定める契約は、次に掲げる契約とする。
投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第三条第一項(投資事業有限責任組合契約)に規定する投資事業有限責任組合契約
有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第三条第一項(有限責任事業組合契約)に規定する有限責任事業組合契約
外国における次に掲げる契約に類する契約
民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項(組合契約)に規定する組合契約
前二号に掲げる契約
法第百六十一条第一号の二に規定する政令で定める利益は、国内において同号に規定する組合契約(以下この項において「組合契約」という。)に基づいて行う事業から生ずる収入から当該収入に係る費用(同条第一号の三から第十二号までに掲げる国内源泉所得につき法第二百十二条第一項(源泉徴収義務)の規定により徴収された所得税を含む。)を控除したものについて当該組合契約を締結している組合員(当該組合契約を締結していた組合員並びに前項第三号に掲げる契約を締結している者及び当該契約を締結していた者を含む。)が当該組合契約に基づいて配分を受けるものとする。
(国内にある土地等の譲渡による対価)
第二百八十一条の三法第百六十一条第一号の三(国内源泉所得)に規定する政令で定める対価は、土地等(国内にある土地若しくは土地の上に存する権利又は建物及びその附属設備若しくは構築物をいう。以下この条において同じ。)の譲渡による対価(その金額が一億円を超えるものを除く。)で、当該土地等を自己又はその親族の居住の用に供するために譲り受けた個人から支払われるものとする。
(人的役務の提供を主たる内容とする事業の範囲)
第二百八十二条法第百六十一条第二号(国内源泉所得)に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
映画若しくは演劇の俳優、音楽家その他の芸能人又は職業運動家の役務の提供を主たる内容とする事業
弁護士、公認会計士、建築士その他の自由職業者の役務の提供を主たる内容とする事業
科学技術、経営管理その他の分野に関する専門的知識又は特別の技能を有する者の当該知識又は技能を活用して行なう役務の提供を主たる内容とする事業(機械設備の販売その他事業を行なう者の主たる業務に附随して行なわれる場合における当該事業及び法第百六十四条第一項第二号(非居住者に対する課税の方法)又は法人税法第百四十一条第二号(外国法人に係る法人税の課税標準)に規定する建設、すえ付け、組立てその他の作業の指揮監督の役務の提供を主たる内容とする事業を除く。)
(国内において行う事業に帰せられる利子)
第二百八十二条の二法第百六十一条第四号ロ(国内源泉所得)に規定する政令で定める利子は、次に掲げる利子とする。
法人税法第百四十一条第一号(国内に恒久的施設を有する外国法人)に掲げる外国法人の発行する債券の利子のうち当該外国法人の同号に規定する事業を行う一定の場所を通じて国内において行う事業に帰せられるもの
法人税法第百四十一条第二号又は第三号に掲げる外国法人の発行する債券の利子のうちこれらの外国法人のこれらの号に規定する事業に帰せられるもの
(国内業務に係る貸付金の利子)
第二百八十三条法第百六十一条第六号(国内源泉所得)に規定する政令で定める利子は、次に掲げる債権のうち、その発生の日からその債務を履行すべき日までの期間(期間の更新その他の方法(以下この項において「期間の更新等」という。)により当該期間が実質的に延長されることが予定されているものについては、その延長された当該期間。以下この項において「履行期間」という。)が六月をこえないもの(その成立の際の履行期間が六月をこえなかつた当該債権について期間の更新等によりその履行期間が六月をこえることとなる場合のその期間の更新等が行なわれる前の履行期間における当該債権を含む。)の利子とする。
国内において業務を行なう者に対してする資産の譲渡又は役務の提供の対価に係る債権
前号に規定する対価の決済に関し、金融機関が国内において業務を行なう者に対して有する債権
前項に規定する利子は、法第百六十一条第一号の国内にある資産の運用又は保有により生ずる所得に含まれず、同号の国内において行なう事業から生ずる所得に含まれるものとする。
法第百六十一条第六号の規定の適用については、居住者又は内国法人の業務の用に供される船舶又は航空機の購入のためにその居住者又は内国法人に対して提供された貸付金は、同号の規定に該当する貸付金とし、非居住者又は外国法人の業務の用に供される船舶又は航空機の購入のためにその非居住者又は外国法人に対して提供された貸付金は、同号の規定に該当する貸付金以外の貸付金とする。
(国内業務に係る使用料等)
第二百八十四条法第百六十一条第七号ハに規定する政令で定める用具は、車両、運搬具、工具、器具及び備品とする。
法第百六十一条第七号の規定の適用については、同号ロ又はハに規定する資産で居住者又は内国法人の業務の用に供される船舶又は航空機において使用されるものの使用料は、同号の規定に該当する使用料とし、当該資産で非居住者又は外国法人の業務の用に供される船舶又は航空機において使用されるものの使用料は、同号の規定に該当する使用料以外の使用料とする。
(国内に源泉がある給与、報酬又は年金の範囲)
第二百八十五条法第百六十一条第八号イ(国内源泉所得)に規定する政令で定める人的役務の提供は、次に掲げる勤務その他の人的役務の提供とする。
内国法人の役員としての勤務で国外において行なうもの(当該役員としての勤務を行なう者が同時にその内国法人の使用人として常時勤務を行なう場合の当該役員としての勤務を除く。)
居住者又は内国法人が運航する船舶又は航空機において行なう勤務その他の人的役務の提供(国外における寄航地において行なわれる一時的な人的役務の提供を除く。)
法第百六十一条第八号ロに規定する政令で定める公的年金等は、第七十二条第二項第七号(外国の法令等に基づく一時金)に規定する制度に基づいて支給される年金(これに類する給付を含む。)とする。
法第百六十一条第八号ハに規定する政令で定める人的役務の提供は、第一項各号に掲げる勤務その他の人的役務の提供で当該勤務その他の人的役務の提供を行う者が非居住者であつた期間に行つたものとする。
(事業の広告宣伝のための賞金)
第二百八十六条法第百六十一条第九号(国内源泉所得)に規定する政令で定める賞金は、国内において行なわれる事業の広告宣伝のために賞として支払う金品その他の経済的な利益(旅行その他の役務の提供を内容とするもので、金品との選択をすることができないものとされているものを除く。)とする。
(年金に係る契約の範囲)
第二百八十七条法第百六十一条第十号(国内源泉所得)に規定する政令で定める契約は、第百八十三条第三項(生命保険契約等の意義)に規定する生命保険契約等又は第百八十四条第一項(損害保険年金等に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等)に規定する損害保険契約等であつて、年金を給付する定めのあるものとする。
(匿名組合契約に準ずる契約の範囲)
第二百八十八条法第百六十一条第十二号(国内源泉所得)に規定する政令で定める契約は、当事者の一方が相手方の事業のために出資をし、相手方がその事業から生ずる利益を分配することを約する契約とする。
第二章 非居住者の納税義務
第一節 通則
(非居住者の有する支店その他事業を行なう一定の場所)
第二百八十九条法第百六十四条第一項第一号(非居住者に対する課税の方法)に規定する政令で定める場所は、次に掲げる場所とする。
支店、出張所その他の事業所若しくは事務所、工場又は倉庫(倉庫業者がその事業の用に供するものに限る。)
鉱山、採石場その他の天然資源を採取する場所
その他事業を行なう一定の場所で前二号に掲げる場所に準ずるもの
次に掲げる場所は、前項の場所に含まれないものとする。
非居住者がその資産を購入する業務のためにのみ使用する一定の場所
非居住者がその資産を保管するためにのみ使用する一定の場所
非居住者が広告、宣伝、情報の提供、市場調査、基礎的研究その他その事業の遂行にとつて補助的な機能を有する事業上の活動を行なうためにのみ使用する一定の場所
(非居住者の置く代理人等)
第二百九十条法第百六十四条第一項第三号(非居住者に対する課税の方法)に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる者(その者が、その事業に係る業務を、当該各号に規定する非居住者に対し独立して行い、かつ、通常の方法により行う場合における当該者を除く。)とする。
非居住者のために、その事業に関し契約(その非居住者が資産を購入するための契約を除く。以下この条において同じ。)を締結する権限を有し、かつ、これを常習的に行使する者(その非居住者の事業と同一又は類似の事業を営み、かつ、その事業の性質上欠くことができない必要に基づきその非居住者のために当該契約の締結に係る業務を行う者を除く。)
非居住者のために、顧客の通常の要求に応ずる程度の数量の資産を保管し、かつ、当該資産を顧客の要求に応じて引き渡す者
専ら又は主として一の非居住者(その親族その他その非居住者と特殊の関係のある者を含む。)のために、常習的に、その事業に関し契約を締結するための注文の取得、協議その他の行為のうちの重要な部分をする者
(恒久的施設を有しない非居住者の課税所得)
第二百九十一条法第百六十四条第一項第四号(非居住者に対する課税の方法)に規定する政令で定める国内源泉所得は、次に掲げる所得とする。
国内にある不動産の上に存する権利、鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)の規定による鉱業権又は採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)の規定による採石権の譲渡による所得
国内にある山林の伐採又は譲渡による所得
内国法人の発行する株式(株主となる権利、株式の割当てを受ける権利、新株予約権及び新株予約権の割当てを受ける権利を含む。)その他内国法人の出資者の持分(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第二百三十条第一項(特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置等)に規定する特例旧特定目的会社の出資者の持分を除く。以下この項及び第四項において「株式等」という。)の譲渡(第二百八十条第二項(国内にある資産の譲渡による所得)に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。)による所得で次に掲げるもの
同一銘柄の内国法人の株式等の買集めをし、その所有者である地位を利用して、当該株式等をその内国法人若しくはその特殊関係者に対し、又はこれらの者若しくはその依頼する者のあつせんにより譲渡をすることによる所得
内国法人の特殊関係株主等である非居住者が行うその内国法人の株式等の譲渡による所得
不動産関連法人の株式(出資及び投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項(定義)に規定する投資口(第九項において「投資口」という。)を含む。第八項及び第九項において同じ。)の譲渡による所得
第二百八十条第二項第六号又は第十三号に掲げる株式若しくは出資又は権利の譲渡による所得
前各号に掲げるもののほか、非居住者が国内に滞在する間に行う国内にある資産の譲渡による所得
第二百八十一条(国内に源泉がある所得)に規定する所得
前項第三号イに規定する株式等の買集めとは、金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項(定義)に規定する金融商品取引所をいう。第九項において同じ。)又は同条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会がその会員(同条第十九項に規定する取引参加者を含む。)に対し特定の銘柄の株式につき価格の変動その他売買状況等に異常な動きをもたらす基因となると認められる相当数の株式の買集めがあり、又はその疑いがあるものとしてその売買内容等につき報告又は資料の提出を求めた場合における買集めその他これに類する買集めをいう。
第一項第三号イに規定する特殊関係者とは、同号イの内国法人の役員又は主要な株主等(同号イに規定する株式等の買集めをした者から当該株式等を取得することによりその内国法人の主要な株主等となることとなる者を含む。)、これらの者の親族、これらの者の支配する法人、その内国法人の主要な取引先その他その内国法人とこれらに準ずる特殊の関係のある者をいう。
第一項第三号ロに規定する特殊関係株主等とは、次に掲げる者をいう。
第一項第三号ロの内国法人の一の株主等
当該一の株主等と法人税法施行令第四条(同族関係者の範囲)に規定する特殊の関係その他これに準ずる関係のある者
当該一の株主等が締結している組合契約(次に掲げるものを含む。)に係る組合財産である第一項第三号ロの内国法人の株式等につき、その株主等に該当することとなる者(前二号に掲げる者を除く。)
当該一の株主等が締結している組合契約による組合(これに類するものを含む。以下この項において同じ。)が締結している組合契約
イ又はハに掲げる組合契約による組合が締結している組合契約
ロに掲げる組合契約による組合が締結している組合契約
前項及び第十項に規定する組合契約とは次の各号に掲げる契約をいい、これらの規定に規定する組合財産とは当該各号に掲げる契約の区分に応じ当該各号に定めるものをいう。
民法第六百六十七条第一項(組合契約)に規定する組合契約同法第六百六十八条(組合財産の共有)に規定する組合財産
投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項(投資事業有限責任組合契約)に規定する投資事業有限責任組合契約同法第十六条(民法の準用)において準用する民法第六百六十八条に規定する組合財産
有限責任事業組合契約に関する法律第三条第一項(有限責任事業組合契約)に規定する有限責任事業組合契約同法第五十六条(民法の準用)において準用する民法第六百六十八条に規定する組合財産
外国における前三号に掲げる契約に類する契約(以下この号において「外国組合契約」という。)当該外国組合契約に係る前三号に規定する組合財産に類する財産
第一項第三号ロに規定する株式等の譲渡は、次に掲げる要件を満たす場合の同号ロの非居住者の当該譲渡の日の属する年(以下この項及び第九項において「譲渡年」という。)における第二号に規定する株式又は出資の譲渡に限るものとする。
譲渡年以前三年内のいずれかの時において、第一項第三号ロの内国法人の特殊関係株主等がその内国法人の発行済株式又は出資(次号及び次項において「発行済株式等」という。)の総数又は総額の百分の二十五以上に相当する数又は金額の株式又は出資(当該特殊関係株主等が第四項第三号に掲げる者である場合には、同号の組合財産であるものに限る。次号及び次項において同じ。)を所有していたこと。
譲渡年において、第一項第三号ロの非居住者を含む同号ロの内国法人の特殊関係株主等が最初にその内国法人の株式又は出資の譲渡をする直前のその内国法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の五以上に相当する数又は金額の株式又は出資の譲渡をしたこと。
次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、第一項第三号ロの非居住者を含む同号ロの内国法人の特殊関係株主等が前項第二号に掲げる要件を満たす同号に規定する株式又は出資の譲渡をしたものとして、同項の規定を適用する。
第一項第三号ロの非居住者がその有する株式又は出資を発行した同号ロの内国法人の法人税法第二条第十二号の九(定義)に規定する分割型分割(以下この号において「分割型分割」という。)のうち次のいずれかに該当するものにより同条第十二号の三に規定する分割承継法人(以下この号において「分割承継法人」という。)の株式、第百十三条第一項(分割型分割により取得した株式等の取得価額)に規定する分割承継親法人(以下この号において「分割承継親法人」という。)の株式その他の資産の交付を受けた場合において、当該分割型分割に係る同条第二項に規定する割合に、当該内国法人の当該分割型分割の直前の発行済株式等の総数又は総額のうちに当該非居住者を含む当該内国法人の特殊関係株主等が当該分割型分割の直前に所有していた当該内国法人の株式又は出資の数又は金額の占める割合を乗じて計算した割合が百分の五以上であるとき。
分割型分割に係る法人税法第二条第十二号の二に規定する分割法人(以下この号において「分割法人」という。)の株主等に当該分割型分割に係る分割承継法人の株式(出資を含む。以下この号において同じ。)又は分割承継親法人の株式のいずれか一方の株式以外の資産(当該株主等に対する株式に係る剰余金の配当又は利益の配当として交付がされた同条第十二号の九に規定する分割対価資産以外の金銭その他の資産を除く。)が交付される分割型分割
分割型分割に係る分割承継法人の株式又は分割承継親法人の株式が当該分割型分割に係る分割法人の株主等の有する当該分割法人の株式の数(出資にあつては、金額)の割合に応じて交付されない分割型分割
第一項第三号ロの非居住者がその有する株式又は出資を発行した同号ロの内国法人の資本の払戻し(法第二十五条第一項第三号(配当等とみなす金額)に規定する資本の払戻しをいう。)又は解散による残余財産の分配(以下この号において「払戻し等」という。)として金銭その他の資産の交付を受けた場合において、当該払戻し等に係る第百十四条第一項(資本の払戻し等があつた場合の株式等の取得価額)に規定する割合に、当該内国法人の当該払戻し等の直前の発行済株式等の総数又は総額のうちに当該非居住者を含む当該内国法人の特殊関係株主等が当該払戻し等の直前に所有していた当該内国法人の株式又は出資の数又は金額の占める割合を乗じて計算した割合が百分の五以上であるとき。
第一項第四号に規定する不動産関連法人とは、その有する資産の価額の総額のうちに次に掲げる資産の価額の合計額の占める割合が百分の五十以上である法人をいう。
国内にある土地等(土地若しくは土地の上に存する権利又は建物及びその附属設備若しくは構築物をいう。以下この項において同じ。)
その有する資産の価額の総額のうちに国内にある土地等の価額の合計額の占める割合が百分の五十以上である法人の株式
前号又は次号に掲げる株式を有する法人(その有する資産の価額の総額のうちに占める国内にある土地等並びに前号、この号及び次号に掲げる株式の価額の合計額が百分の五十以上であるものに限る。)の株式(前号に掲げる株式に該当するものを除く。)
前号に掲げる株式を有する法人(その有する資産の価額の総額のうちに占める国内にある土地等並びに前二号及びこの号に掲げる株式の価額の合計額が百分の五十以上であるものに限る。)の株式(前二号に掲げる株式に該当するものを除く。)
第一項第四号に規定する株式の譲渡は、次に掲げる株式(投資口を含む。以下この項において同じ。)又は出資の譲渡に限るものとする。
譲渡年の前年の十二月三十一日(以下この項において「基準日」という。)において、その株式又は出資(金融商品取引所に上場されているものその他これに類するものとして財務省令で定めるものに限る。次号において「上場株式等」という。)に係る第一項第四号の不動産関連法人の特殊関係株主等が当該不動産関連法人の発行済株式(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人にあつては、発行済みの投資口)又は出資(当該不動産関連法人が有する自己の株式又は出資を除く。次号において「発行済株式等」という。)の総数又は総額の百分の五を超える数又は金額の株式又は出資(当該特殊関係株主等が次項第三号に掲げる者である場合には、同号の組合財産であるものに限る。)を有し、かつ、その株式又は出資の譲渡をした者が当該特殊関係株主等である場合の当該譲渡
基準日において、その株式又は出資(上場株式等を除く。)に係る第一項第四号の不動産関連法人の特殊関係株主等が当該不動産関連法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の二を超える数又は金額の株式又は出資(当該特殊関係株主等が次項第三号に掲げる者である場合には、同号の組合財産であるものに限る。)を有し、かつ、その株式又は出資の譲渡をした者が当該特殊関係株主等である場合の当該譲渡
10前項に規定する特殊関係株主等とは、次に掲げる者をいう。
第一項第四号の不動産関連法人の一の株主等
当該一の株主等と法人税法施行令第四条に規定する特殊の関係その他これに準ずる関係のある者
当該一の株主等が締結している組合契約(次に掲げるものを含む。)に係る組合財産である第一項第四号の不動産関連法人の株式につき、その株主等に該当することとなる者(前二号に掲げる者を除く。)
当該一の株主等が締結している組合契約による組合(これに類するものを含む。以下この項において同じ。)が締結している組合契約
イ又はハに掲げる組合契約による組合が締結している組合契約
ロに掲げる組合契約による組合が締結している組合契約
第二節 非居住者に対する所得税の総合課税
第一款 課税標準、税額等の計算
(非居住者の総合課税に係る所得税の課税標準等の計算)
第二百九十二条非居住者の法第百六十五条(総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算)に規定する総合課税に係る所得税の課税標準及び税額につき、同条の規定により次の各号に掲げる法の規定に準じて計算する場合には、当該各号に定めるところによる。
法第二十四条(配当所得)同条第二項に規定する株式その他配当所得を生ずべき元本は、非居住者の有する当該元本で法第百六十一条第五号(国内源泉所得)に掲げる配当等を生ずべきものに限るものとする。
法第三十条(退職所得)同条第三項に規定する退職所得控除額は、同項各号に掲げる金額のうち同条第一項の退職手当等を受ける者が居住者であつた期間内に行つた勤務その他の人的役務の提供(第二百八十五条第三項(国内における勤務等とみなされるもの)に規定する勤務その他の人的役務の提供を含む。)に対応する部分の金額に限るものとする。
法第四十五条(家事関連費等の必要経費不算入等)同条第一項第二号から第五号までに規定する租税又は延滞金若しくは加算金(以下この号において「所得税等」という。)は、外国又はその地方公共団体により課される所得税等に相当するものを含むものとする。
法第四十七条(たな卸資産の売上原価等の計算及びその評価の方法)同条第一項に規定するたな卸資産は、非居住者のたな卸資産のうち国内にあるものに限るものとする。
法第四十九条(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)同条第一項に規定する減価償却資産は、非居住者の減価償却資産のうち国内にあるものに限るものとする。
法第五十条(繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法)同条第一項に規定する繰延資産は、非居住者の繰延資産のうち、その者が国内において行なう事業に帰せられるもの又はその者の国内にある資産に係るものに限るものとする。
法第五十一条(資産損失の必要経費算入)同条第一項及び第四項に規定する資産並びに同条第三項に規定する山林は、非居住者の有するこれらの資産及び山林のうちこれらの規定に規定する損失が生じた時において国内にあつたものに限るものとし、同条第二項に規定する売掛金、貸付金、前渡金その他これらに準ずる債権(以下この号において「売掛金等」という。)は、非居住者が国内において行う同項に規定する事業に係る売掛金等に限るものとする。
法第五十二条(貸倒引当金)同条第一項に規定する貸金等は、非居住者が国内において行う同項に規定する事業に係る当該貸金等に限るものとする。
法第五十三条(返品調整引当金)同条第一項に規定する事業に係る棚卸資産の販売は、非居住者が国内において行う同項に規定する事業に係る棚卸資産(法第六十五条第三項(延払条件付販売等)に規定する延払条件付販売等に係る棚卸資産で、その収入金額及び費用の額につき同条第一項本文又は第二項の規定の適用を受けたものを除く。)の販売に限るものとする。
法第五十四条(退職給与引当金)同条第一項に規定する使用人は、非居住者の使用人のうちその非居住者が国内において行なう同項に規定する事業のために国内において常時勤務する者に限るものとする。
十一法第五十七条の二(給与所得者の特定支出の控除の特例)同条第二項に規定する特定支出は、同項に規定する支出のうち国内において行う勤務その他の人的役務の提供(第二百八十五条第一項各号に掲げる勤務その他の人的役務の提供を含む。)に対応する部分に限るものとする。
十二法第五十八条(固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例)同条第一項に規定する取得資産及び譲渡資産は、同項に規定する交換の時において国内にある固定資産に限るものとする。
十三法第六十二条(生活に通常必要でない資産の災害による損失)同条第一項に規定する生活に通常必要でない資産は、法第百六十四条第一項第一号から第三号まで(非居住者に対する課税の方法)に掲げる非居住者の有する当該資産のうち国内にあるもの及び同項第四号に掲げる非居住者の有する当該資産のうちその譲渡により生ずべき所得が同号に掲げる国内源泉所得に該当するものに限るものとする。
十四法第六十五条同条第一項に規定する延払条件付販売等は、非居住者が国内において行う事業に係る当該延払条件付販売等に限るものとする。
十五法第六十七条の二(リース取引に係る所得の金額の計算)同条第一項に規定するリース取引は、非居住者が国内において行う事業又は非居住者の国内にある資産に係る当該リース取引に限るものとする。
十六法第七十二条(雑損控除)同条第一項に規定する災害又は盗難若しくは横領による損失は、非居住者の有する資産のうち国内にあるものについて生じた当該損失に限るものとする。
非居住者の法第百六十五条に規定する総合課税に係る所得税の課税標準及び税額につき、同条の規定により前編第一章、第二章及び第四章(居住者に係る課税標準の計算等)の規定に準じて計算する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第六十四条第二項(確定給付企業年金規約等に基づく掛金等の取扱い)
支出した金額
支出した金額(非居住者の使用人のうちその非居住者の国内において行う事業のために国内において常時勤務する者を同項各号に規定する被共済者、加入者、受益者等、企業型年金加入者又は信託の受益者等として支出した金額
価額)
価額)で、その国内において常時勤務する期間に係る部分に限る。)
第八十二条の四第二項(勤労者財産形成基金契約に基づいて支出された信託金等の取扱い)
その支出した金額
その支出した金額(非居住者の使用人のうちその非居住者の国内において行う事業のために国内において常時勤務する者を同項に規定する信託の受益者等又は勤労者として支出した金額で、その国内において常時勤務する期間に係る部分に限る。)
第九十九条第一項(たな卸資産の評価の方法)
掲げる方法)とする。
掲げる方法)とする。この場合において、当該たな卸資産のうちに非居住者が国外に有していた資産で国内に移入したもの(以下この項において「移入資産」という。)があるときは、当該移入資産については、その移入の時においてその者が当該移入資産を取得したものとして、この款の規定を適用する。
第百条第二項(たな卸資産の評価の方法の選定)
事業を開始し
事業を国内において開始し
第百三条第一項第一号(たな卸資産の取得価額)
購入したたな卸資産
購入したたな卸資産(第九十九条第一項(たな卸資産の評価の方法)に規定する移入資産のうち国外で購入したものを含む。)
第百三条第一項第三号
取得したたな卸資産
取得したたな卸資産(第九十九条第一項に規定する移入資産のうち第一号に規定するもの以外のものを含む。)
第百二十条第一項及び第百二十条の二第一項(減価償却資産の償却の方法)
当該各号に定める方法とする。
当該各号に定める方法とする。この場合において、当該減価償却資産のうちに非居住者が国外に有していた資産で国内に移入したもの(以下この項において「移入資産」という。)があるときは、当該移入資産については、その移入の時においてその者が当該移入資産を取得したものとして、この款、第百三十八条(少額の減価償却資産の取得価額の必要経費算入)及び第百三十九条(一括償却資産の必要経費算入)の規定を適用する。
第百二十三条第二項第一号及び第二号(減価償却資産の償却の方法の選定)
業務を開始した
業務を国内において開始した
第百二十三条第二項第三号
事業所を設けた居住者
国内に事業所を設けた非居住者(第一号に該当するものを除く。)
第百二十六条第一項第五号(減価償却資産の取得価額)
取得した減価償却資産
取得した減価償却資産(第百二十条第一項に規定する移入資産及び第百二十条の二第一項に規定する移入資産を含む。)
第百三十二条第一項(年の中途で業務の用に供した減価償却資産等の償却費の特例)
業務の用
業務で国内において行うものの用
第百三十五条(非事業用資産を業務の用に供した場合の償却費の計算の特例)
減価する資産
減価する資産のうち国内にあるもの
業務の用
業務で国内において行なうものの用
第百三十七条第一項第一号(繰延資産の償却費の計算)
生ずべき業務
生ずべき業務で国内において行なうもの
第百三十九条第一項及び第二項(一括償却資産の必要経費算入)
業務の用
業務で国内において行なうものの用
国内及び国外の双方にわたつて不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務を行なう非居住者が第二百七十九条第三項各号(補助的行為等)に掲げる行為をする場合には、その者の国内において行なう当該業務の部門が当該行為に係る費用で当該部門に帰せられるものとして支払を受ける金額又は当該部門が当該行為に係る費用でその者の国外において行なう当該業務の部門に帰せられるものとして支払う金額は、その者の国内において行なう当該業務に係る不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、それぞれ総収入金額又は必要経費に算入しない。
第二款 申告、納付及び還付
(申告、納付及び還付)
第二百九十三条法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する法第二編第五章(居住者に係る申告、納付及び還付)の規定の適用に係る事項については、前編第五章(居住者に係る申告、納付及び還付)の規定を準用する。
第三款 更正の請求の特例
(更正の請求の特例)
第二百九十四条法第百六十七条(非居住者に対する準用)において準用する法第二編第六章(居住者に係る更正の請求の特例)の規定の適用に係る事項については、前編第六章(居住者に係る更正の請求の特例)の規定を準用する。
第四款 更正及び決定
(更正及び決定)
第二百九十五条法第百六十八条(非居住者に対する準用)において準用する法第二編第七章(居住者に係る更正及び決定)の規定の適用に係る事項については、前編第七章(居住者に係る更正及び決定)の規定を準用する
第三節 非居住者に対する所得税の分離課税
(生命保険契約等に基づく年金等に係る課税標準)
第二百九十六条法第百六十九条第五号(分離課税に係る所得税の課税標準)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
法第百六十九条第五号に規定する契約が第二百八十七条(年金に係る契約の範囲)に規定する生命保険契約等であつて年金のみを支払う内容のものである場合同号に規定する支払を受けるべき金額に第百八十三条第一項第二号(生命保険年金等に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等)に規定する割合を乗じて計算した金額
法第百六十九条第五号に規定する契約が第二百八十七条に規定する生命保険契約等であつて年金のほか一時金を支払う内容のものである場合 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額
法第百六十九条第五号に規定する支払を受けるべき金額が年金の金額であるとき。当該金額に第百八十三条第一項第三号の規定による計算をした後の同項第二号に規定する割合を乗じて計算した金額
法第百六十九条第五号に規定する支払を受けるべき金額が一時金の金額であるとき。第百八十三条第二項第三号の規定による計算をした後の同項第二号に規定する保険料又は掛金の総額
法第百六十九条第五号に規定する契約が第二百八十七条に規定する損害保険契約等である場合同号に規定する支払を受けるべき金額に第百八十四条第一項第二号(損害保険年金等に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等)に規定する割合を乗じて計算した金額
(退職所得の選択課税による還付)
第二百九十七条法第百七十三条第一項(退職所得の選択課税による還付)の規定による申告書を提出する場合において、同項第二号に掲げる所得税の額のうち源泉徴収をされたものがあるときは、当該申告書を提出する者は、当該申告書に、その源泉徴収をされた事実の説明となるべき財務省令で定める事項を記載した明細書を添附しなければならない。
前項の申告書を提出した者は、当該申告書の記載に係る同項に規定する所得税の額でその提出の時においてまだ納付されていなかつたものの納付があつた場合には、遅滞なく、その納付の日、その納付された所得税の額その他必要な事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
税務署長は、第一項の申告書の提出があつた場合には、当該申告書の記載に係る法第百七十三条第一項第三号に掲げる金額が過大であると認められる事由がある場合を除き、遅滞なく、同条第二項の規定による還付又は充当の手続をしなければならない。
第三章 法人の納税義務
第二節 外国法人の納税義務
(外国法人に係る所得税の課税標準から除かれる国内源泉所得)
第三百三条の二法第百七十八条(外国法人に係る所得税の課税標準)に規定する政令で定める国内源泉所得は、次に掲げる国内源泉所得とする。
映画若しくは演劇の俳優、音楽家その他の芸能人又は職業運動家の役務の提供に係る法第百六十一条第二号(国内源泉所得)に掲げる対価で不特定多数の者から支払われるもの
外国法人が有する土地若しくは土地の上に存する権利又は家屋(以下この号において「土地家屋等」という。)に係る法第百六十一条第三号に掲げる対価で、当該土地家屋等を自己又はその親族の居住の用に供するために借り受けた個人から支払われるもの
(外国法人が課税の特例の適用を受けるための要件)
第三百四条法第百八十条第一項(国内に恒久的施設を有する外国法人の受ける国内源泉所得に係る課税の特例)に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
法人税法第百四十九条第一項(外国普通法人となつた旨の届出)又は第百五十条第三項(公益法人等又は人格のない社団等の収益事業の開始等の届出)の規定による届出書を提出していること。
会社法第九百三十三条第一項(外国会社の登記)又は民法第三十七条第一項(外国法人の登記)の規定による登記をすべき外国法人にあつては、その登記をしていること(会社法第九百三十三条第一項の規定による登記をしている法第百八十条第一項第一号に掲げる法人にあつては、会社法第九百三十三条第一項第二号に規定する営業所につきその登記をしていること。)。
法第百八十条第一項の規定の適用を受けようとする同項各号に掲げる国内源泉所得が、法人税に関する法令(日本国が締結した所得に対する租税に関する二重課税防止のための条約を含む。)の規定により法人税を課される所得のうちに含まれるものであること。
偽りその他不正の行為により所得税又は法人税を免れたことがないこと。
法第百八十条第一項の規定の適用を受けるために同項の証明書を同項に規定する国内源泉所得の支払者に提示する場合において、当該支払者の氏名又は名称及びその住所、事務所、事業所その他当該国内源泉所得の支払の場所並びにその提示した年月日を帳簿に記録することが確実であると見込まれること。
法第百八十条第一項各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得がその法人の国外にある本店又は事務所、事業所その他これらに準ずるものにあてて支払われる場合には、当該国内源泉所得について法人税法の規定による申告を適正に行うため、その法人が、当該国内源泉所得の支払を受ける都度、その法人の同法第十七条第一号(外国法人の納税地)に規定する事務所、事業所その他これらに準ずるもの(これらが二以上あるときは、そのうち主たるもの。以下この号、次条第一項第二号及び第三百六条第一項第一号(外国法人が課税の特例の要件に該当しなくなつた場合の手続等)において「納税地にある事務所等」という。)に対して当該国内源泉所得の種類、金額、計算の基礎、支払年月日その他必要な事項を通知し、かつ、当該納税地にある事務所等においてこれらの事項をその帳簿に記録することが確実であると見込まれること。
(外国法人が課税の特例の適用を受けるための手続等)
第三百五条法第百八十条第一項(国内に恒久的施設を有する外国法人の受ける国内源泉所得に係る課税の特例)の証明書の交付を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書をその法人税の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
その法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地
その法人の納税地にある事務所等の名称及び所在地並びにその代表者その他の責任者の氏名
前条第一号に規定する届出書を提出した年月日及び同条第二号に規定する登記をした年月日(当該登記をすることができない法人については、そのできない事情の詳細)
前条第三号に掲げる要件に該当する事情の概要
前条第五号の記録を確実に行う旨
前条第六号に規定する場合に該当するときは、その該当する事情並びに同号の通知及び記録を確実に行う旨
その法人が国内において行う事業の内容が前条第一号の規定による届出書を提出した当時の当該事業の内容と異なつている場合には、その現在の事業の概要
当該証明書により法第百八十条第一項の規定の適用を受けようとする国内源泉所得のうち主たるものの支払者の氏名又は名称、その住所、事務所、事業所その他当該国内源泉所得の支払の場所及びその支払のあて先並びに当該国内源泉所得の種類及び当該国内源泉所得の支払を受ける見込期間
その法人が法第百八十条第一項第二号又は第三号に規定する外国法人に該当する場合には、当該証明書により同項の規定の適用を受けようとする国内源泉所得がその法人のこれらの号に掲げる国内源泉所得に該当する事情
その他参考となるべき事項
前項の所轄税務署長は、同項の申請書の提出があつた場合において、当該申請書を提出した法人が前条各号に定める要件を備えていると認めるときは、同項の証明書を交付するものとする。
法第百八十条第一項各号に掲げる法人から第一項の証明書の提示を受けた当該各号に定める国内源泉所得の支払者は、当該法人に対する国内源泉所得の支払に関する帳簿を備え、当該法人の名称及び同項の証明書の有効期限を記載しなければならない。
(課税の特例の対象となる外国法人等の範囲)
第三百五条の二法第百八十条第一項第一号(国内に恒久的施設を有する外国法人の受ける国内源泉所得に係る課税の特例)に規定する組合員に類する者で政令で定めるものは、第二百八十一条の二第一項第三号(国内において行う組合事業から生ずる利益)に掲げる契約を締結している者とする。
法第百八十条第一項第一号に規定する政令で定める法人は、同号に規定する組合契約(以下この条において「組合契約」という。)に基づいて行う事業以外の事業につき法人税法第百四十一条第一号(国内に恒久的施設を有する外国法人)に掲げる外国法人に該当する法人とする。
法第百八十条第一項第二号に規定する政令で定める法人は、組合契約に基づいて行う事業以外の事業につき法人税法第百四十一条第二号に掲げる外国法人に該当する法人とする。
法第百八十条第一項第三号に規定する政令で定める法人は、組合契約に基づいて行う事業以外の事業につき法人税法第百四十一条第三号に掲げる外国法人に該当する法人とする。
(外国法人が課税の特例の要件に該当しなくなつた場合の手続等)
第三百六条法第百八十条第一項(国内に恒久的施設を有する外国法人の受ける国内源泉所得に係る課税の特例)の証明書の交付を受けている法人は、同条第二項に規定する場合には、次に掲げる事項を記載した届出書に当該証明書を添付し、これをその法人税の納税地の所轄税務署長に提出するとともに、その法人が当該証明書を提示した国内源泉所得の支払者に対しその旨を遅滞なく通知しなければならない。
その法人の納税地にある事務所等の名称及び所在地並びにその代表者その他の責任者の氏名
第三百四条各号(外国法人が課税の特例の適用を受けるための要件)に掲げる要件に該当しないこととなり、又は法第百八十条第一項各号に規定する外国法人に該当しないこととなつた事情の詳細
その法人が当該証明書を提示した国内源泉所得の支払者の氏名又は名称及びその住所、事務所、事業所その他当該国内源泉所得の支払の場所
その他参考となるべき事項
前項に規定する法人は、同項の証明書に係る第三百五条第一項(外国法人が課税の特例の適用を受けるための手続等)の申請書に記載した同項第一号又は第二号に掲げる事項に変更があつた場合には、遅滞なく、その旨を記載した届出書を前項の所轄税務署長に提出しなければならない。
(信託財産について納付した所得税額の控除)
第三百六条の二法第百八十条の二第三項(信託財産に係る利子等の課税の特例)の規定により控除する所得税の額は、外国法人が同項に規定する収益の分配(当該所得税の納付をした日の属する収益の分配の計算期間に対応するものに限るものとし、当該納付に係る信託財産がその受益権を他の証券投資信託の受託者に取得させることを目的とする証券投資信託で第三百条第二項(信託財産について納付した所得税額の控除)に規定する財務省令で定めるものに係るものである場合には、信託財産を当該証券投資信託の受益権に対する投資として運用することを目的とする公社債投資信託以外の証券投資信託でその設定に係る受益権の募集が法第二条第一項第十五号の三(定義)に規定する公募により行われたものの収益の分配とする。)につき法第百八十一条(利子所得及び配当所得に係る源泉徴収義務)又は第二百十二条(非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収義務)の規定により所得税を徴収する際、その徴収して納付すべき所得税の額から控除するものとする。
第四編 源泉徴収
第四章 非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収
(源泉徴収を要しない国内源泉所得)
第三百二十八条法第二百十二条第一項(非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収義務)に規定する政令で定める国内源泉所得は、次に掲げる国内源泉所得とする。
映画若しくは演劇の俳優、音楽家その他の芸能人又は職業運動家の役務の提供に係る法第百六十一条第二号又は第八号イ(国内源泉所得)に掲げる対価又は報酬で不特定多数の者から支払われるもの
非居住者又は外国法人が有する土地若しくは土地の上に存する権利又は家屋(以下この号において「土地家屋等」という。)に係る法第百六十一条第三号に掲げる対価で、当該土地家屋等を自己又はその親族の居住の用に供するために借り受けた個人から支払われるもの
法第百六十九条(分離課税に係る所得税の課税標準)に規定する非居住者に対し支払われる法第百六十一条第八号イ又はハに掲げる給与又は報酬で、その者が法第百七十二条(給与等につき源泉徴収を受けない場合の申告納税等)の規定によりその支払の時までに既に納付した所得税の額の計算の基礎とされたもの
(組合員に類する者の範囲)
第三百二十八条の二法第二百十二条第五項(源泉徴収義務)に規定する組合員に類する者で政令で定めるものは、同項に規定する組合契約を締結していた組合員並びに第二百八十一条の二第一項第三号(国内において行う組合事業から生ずる利益)に掲げる契約を締結している者及び当該契約を締結していた者とする。
(金銭以外のもので支払われる賞金の価額等)
第三百二十九条法第二百十三条第一項第一号ロ(非居住者又は外国法人の所得に係る徴収税額)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号ロに規定する金銭以外のものにつき第三百二十一条(金銭以外のもので支払われる賞金の価額)の規定に準じて計算した金額とする。
法第二百十三条第一項第一号ハに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号ハに規定する支払われる年金の額につき第二百九十六条(生命保険契約等に基づく年金等に係る課税標準)の規定に準じて計算した金額とする。
法第二百十三条第二項第三号に規定する政令で定める金額は、第二百九十八条第一項(内国法人に係る所得税の課税標準)に規定する金額とする。
(非居住者が源泉徴収の免除を受けるための要件)
第三百三十条法第二百十四条第一項(源泉徴収を要しない非居住者の国内源泉所得)に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
法第二百二十九条(開業等の届出)の規定による届出書を提出していること。
納税地に現住しない非居住者については、その者が国税通則法第百十七条第二項(納税管理人)の規定による納税管理人の届出をしていること。
その年の前年分の所得税に係る確定申告書を提出していること。
法第二百十四条第一項の規定の適用を受けようとする同条第一項各号に掲げる国内源泉所得が、法その他所得税に関する法令(日本国が締結した所得に対する租税に関する二重課税防止のための条約を含む。)の規定により法第百六十五条(総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算)に規定する総合課税に係る所得税を課される所得のうちに含まれるものであること。
偽りその他不正の行為により所得税を免れたことがないこと。
法第二百十四条第一項の規定の適用を受けるために同項の証明書を同項に規定する国内源泉所得の支払者に提示する場合において、当該支払者の氏名又は名称及びその住所、事務所、事業所その他当該国内源泉所得の支払の場所並びにその提示した年月日を帳簿に記録することが確実であると見込まれること。
法第二百十四条第一項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得がその者の国外にある住所、居所又は事務所、事業所その他これらに準ずるものにあてて支払われる場合には、当該国内源泉所得について法の規定による申告を適正に行うため、その者が、当該国内源泉所得の支払を受ける都度、その者の国内において行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(これらが二以上あるときは、そのうち主たるもの。以下この号、次条第一項第二号及び第三百三十三条第一項第一号(非居住者が源泉徴収の免除の要件に該当しなくなつた場合の手続等)において「国内にある事務所等」という。)に対して当該国内源泉所得の種類、金額、計算の基礎、支払年月日その他必要な事項を通知し、かつ、当該国内にある事務所等においてこれらの事項をその帳簿に記録することが確実であると見込まれること。
(非居住者が源泉徴収の免除を受けるための手続等)
第三百三十一条法第二百十四条第一項(源泉徴収を要しない非居住者の国内源泉所得)の証明書の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
その者の氏名及び住所並びに国内に居所があるときは当該居所
その者の国内にある事務所等の名称及び所在地並びにその代表者その他の責任者の氏名並びに国税通則法第百十七条第二項(納税管理人)の規定により届け出た納税管理人が当該責任者と異なるときは、納税管理人の氏名
前条第一号に規定する届出書を提出した年月日
前条第四号に掲げる要件に該当する事情の概要
前条第六号の記録を確実に行う旨
前条第七号に規定する場合に該当するときは、その該当する事情並びに同号の通知及び記録を確実に行う旨
当該証明書により法第二百十四条第一項の規定の適用を受けようとする国内源泉所得のうち主たるものの支払者の氏名又は名称、その住所、事務所、事業所その他当該国内源泉所得の支払の場所及びその支払のあて先並びに当該国内源泉所得の種類及び当該国内源泉所得の支払を受ける見込期間
その者が法第二百十四条第一項第二号又は第三号に規定する非居住者に該当する場合には、当該証明書により同項の規定の適用を受けようとする国内源泉所得がその者のこれらの号に掲げる国内源泉所得に該当する事情
その他参考となるべき事項
第三百五条第二項及び第三項(外国法人が課税の特例の適用を受けるための手続等)の規定は、非居住者に係る法第二百十四条第一項の証明書について準用する。
(源泉徴収を免除される非居住者等の範囲)
第三百三十一条の二法第二百十四条第一項第一号(源泉徴収を要しない非居住者の国内源泉所得)に規定する組合員に類する者で政令で定めるものは、第二百八十一条の二第一項第三号(国内において行う組合事業から生ずる利益)に掲げる契約を締結している者とする。
法第二百十四条第一項第一号に規定する政令で定める者は、同号に規定する組合契約(以下この条において「組合契約」という。)に基づいて行う事業以外の事業につき法第百六十四条第一項第一号(国内に恒久的施設を有する非居住者)に掲げる非居住者に該当する者とする。
法第二百十四条第一項第二号に規定する政令で定める者は、組合契約に基づいて行う事業以外の事業につき法第百六十四条第一項第二号に掲げる非居住者に該当する者とする。
法第二百十四条第一項第三号に規定する政令で定める者は、組合契約に基づいて行う事業以外の事業につき法第百六十四条第一項第三号に掲げる非居住者に該当する者とする。
(源泉徴収を免除されない非居住者の国内源泉所得)
第三百三十二条法第二百十四条第一項第一号(源泉徴収を要しない非居住者の国内源泉所得)に規定する政令で定める国内源泉所得は、次に掲げる国内源泉所得とする。
法第百六十一条第七号(国内源泉所得)に掲げる使用料又は対価で法第二百四条第一項第一号(報酬、料金等に係る源泉徴収義務)に掲げる報酬又は料金に該当するもの
法第百六十一条第八号イに掲げる報酬で法第二百四条第一項第五号に掲げる人的役務の提供に関する報酬又は料金に該当するもの以外のもの
法第百六十一条第十号に掲げる年金でその支払額が二十五万円以上のもの
(非居住者が源泉徴収の免除の要件に該当しなくなつた場合の手続等)
第三百三十三条法第二百十四条第一項(源泉徴収を要しない非居住者の国内源泉所得)の証明書の交付を受けている者は、同条第二項に規定する場合には、次に掲げる事項を記載した届出書に当該証明書を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出するとともに、その者が当該証明書を提示した国内源泉所得の支払者に対しその旨を遅滞なく通知しなければならない。
その者の国内にある事務所等の名称及び所在地並びにその代表者その他の責任者の氏名並びに国税通則法第百十七条第二項(納税管理人)の規定により届け出た納税管理人が当該責任者と異なるときは、納税管理人の氏名
第三百三十条各号(非居住者が源泉徴収の免除を受けるための要件)に掲げる要件に該当しないこととなり、又は法第二百十四条第一項各号に規定する非居住者に該当しないこととなつた事情の詳細
その者が当該証明書を提示した国内源泉所得の支払者の氏名又は名称及びその住所、事務所、事業所その他当該国内源泉所得の支払の場所
その他参考となるべき事項
前項に規定する者は、同項の証明書に係る第三百三十一条第一項(非居住者が源泉徴収の免除を受けるための手続等)の申請書に記載した同項第一号又は第二号に掲げる事項に変更があつた場合には、遅滞なく、その旨を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
(非居住者の給与又は報酬で源泉徴収が行われたものとみなされるもの)
第三百三十四条法第二百十五条(非居住者の人的役務の提供による給与等に係る源泉徴収の特例)の規定により所得税の徴収が行われたものとみなされる給与又は報酬の金額は、法第百六十一条第二号(国内源泉所得)に規定する事業を国内において行う者の当該国内において行う事業につき支払を受けた同号に掲げる対価の総額が当該国内において行う事業のために人的役務の提供をする各非居住者に対しその人的役務の提供につき支払うべき同条第八号イ又はハに掲げる給与又は報酬の金額の合計額に満たなかつた場合には、当該対価の総額に、当該合計額のうちに当該各非居住者に対し支払うべき当該給与又は報酬の金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。