発行者による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成六年大蔵省令第九十五号)
最終更新:平成二十六年内閣府令第四十九号
TOC
History

  • July 27, 2018
    • Last Version: Cabinet Office Order No. 49 of 2014
    • Translated Date: April 22, 2011
    • Dictionary Version: 11.0
  • November 11, 2015
    • Last Version: Cabinet Office Ordinance No. 78 of 2009
    • Translated Date: April 22, 2011
    • Dictionary Version: 5.0

発行者による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令
平成六年九月十九日大蔵省令第九十五号
証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十七条の二十二の二第二項において準用する第二十七条の三、第二十七条の六第一項及び第二項、第二十七条の七第一項及び第二項、第二十七条の八第一項、第二項、第七項、第八項及び第十一項、第二十七条の九、第二十七条の十一第二項及び第三項、第二十七条の十三第一項、第二項及び第五項並びに第二十七条の十四、第二十七条の二十二の二第三項において準用する第二十七条の三第四項、第二十七条の二十二の二第六項において準用する第二十七条の七第一項及び第二項、第二十七条の二十二の二第七項において準用する第二十七条の八第一項、第二項及び第三項第三号、第二十七条の二十二の三第一項及び第二項並びに同条第四項において準用する第二十七条の八第八項並びに証券取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第十四条の三の三第四項第一号及び第十四条の三の八の規定に基づき、並びに同法を実施するため、発行者である会社による上場等株券の公開買付けの開示に関する省令を次のように定める。
(定義)
第一条この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
金融商品取引業者金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下「法」という。)第二条第九項に規定する金融商品取引業者(法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)をいう。
上場株券等法第二十四条の六第一項に規定する上場株券等をいう。
二の二株券預託証券金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号。以下「令」という。)第四条の三第二項に規定する有価証券をいう。
銀行等法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の二第四項に規定する銀行等をいう。
三の二買付け等法第二十七条の二十二の二第一項に規定する買付け等をいう。
公開買付開始公告法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の三第二項に規定する公告をいう。
公開買付者法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の三第二項に規定する公開買付者をいう。
公開買付届出書法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の三第二項に規定する書類及び添付書類をいう。
買付条件等法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の三第二項第一号に規定する買付条件等をいう。
公開買付期間法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の五に規定する公開買付期間をいう。
公開買付説明書法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の九第一項に規定する公開買付説明書をいう。
公開買付撤回届出書法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の十一第三項に規定する公開買付撤回届出書をいう。
十一応募株主等法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の十二第一項に規定する応募株主等をいう。
十二応募上場株券等応募株主等が公開買付けに応じて売付け等をした上場株券等をいう。
十三公開買付報告書法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の十三第二項に規定する公開買付報告書をいう。
十四あん分比例方式法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の十三第五項に規定するあん分比例の方式をいう。
十五電子公告アドレス令第十四条の三の四第一項第一号に規定する措置をとるために使用する開示用電子情報処理組織(法第二十七条の三十の二に規定する開示用電子情報処理組織をいう。)のうち当該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧することができるものをいう。
(買付け等の通知書の記載事項等)
第二条令第十四条の三の三第五項第一号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
公開買付者の名称及び所在地
公開買付けにより買付け等をする上場株券等の種類、応募上場株券等の数の合計、買付け等をする上場株券等の数の合計及び返還する上場株券等の数の合計
応募上場株券等の一部の買付け等を行わない場合にはその理由
当該通知書に係る応募株主等に関する事項のうち次に掲げるもの
応募上場株券等の種類、応募上場株券等の数、買付け等をする上場株券等の数、買付け等の価格及び買付け等の代金(有価証券その他の金銭以外のもの(以下「有価証券等」という。)をもって買付け等の対価とする場合(法第二十七条の二十二の二第一項第二号に掲げる買付け等の場合に限る。)には、当該有価証券等の種類及び数)
あん分比例方式により買付け等をする場合における買付け等をする上場株券等の数の計算方法
返還する上場株券等の種類及び数並びに返還の方法
買付け等の決済をする金融商品取引業者又は銀行等の名称及び所在地並びに決済の開始日、方法及び場所
前項に掲げる事項は、第一号様式により記載しなければならない。
令第十四条の三の三第六項に規定する内閣府令で定める場合は、公開買付者において、第七項で定めるところにより、あらかじめ、応募株主等に対し、次項各号に掲げる方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得ている場合とする。
令第十四条の三の三第六項に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
公開買付者の使用に係る電子計算機と応募株主等の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
公開買付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された通知書に記載すべき事項を電気通信回線を通じて応募株主等の閲覧に供し、当該応募株主等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、公開買付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに通知書に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
前項各号に掲げる方法は、応募株主等がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
第四項第一号の「電子情報処理組織」とは、公開買付者の使用に係る電子計算機と、応募株主等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
第三項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
第四項各号に規定する方法のうち公開買付者が使用するもの
ファイルへの記録の方式
第三項に規定する承諾を得た公開買付者は、当該応募株主等から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該応募株主等に対し、当該通知書に記載すべき事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該応募株主等が再び同項に規定する承諾をした場合は、この限りでない。
(公告の方法)
第三条開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令(平成十四年内閣府令第四十五号。以下この項において「電子手続府令」という。)第一条の規定は法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の三第一項の規定による公告を電子公告(令第十四条の三の四第一項第一号に規定する電子公告をいう。以下同じ。)により行う者について、電子手続府令第二条の規定は法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の三第一項の規定による公告を電子公告の方法により行おうとする者について、それぞれ準用する。この場合において、電子手続府令第一条中「方式で、電子開示手続又は任意電子開示手続を文書をもって行う場合に記載すべきこととされている事項を、入力して行わなければならない。ただし、当該事項のうち押印及び署名については省略することができる」とあるのは「方式で行わなければならない」と、電子手続府令第二条第一項中「第一号様式」とあるのは「第五号様式」と、「電子開示システム届出書」とあるのは「電子公告届出書」と、「電子開示手続又は任意電子開示手続を文書をもって行う場合に」とあるのは「公開買付届出書を」と、「提出しなければならない」とあるのは「提出しなければならない。ただし、既に開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令第二条第一項(企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和四十八年大蔵省令第五号)第十七条の五第一項、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成二年大蔵省令第三十八号)第九条第一項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第二十二号)第二十七条の五第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出を行っている場合は、この限りでない」と、同条第二項中「電子開示システム届出書」とあるのは「電子公告届出書」と、「電子開示手続又は任意電子開示手続」とあるのは「電子公告」と、同条第三項から第五項までの規定中「電子開示システム届出書」とあるのは「電子公告届出書」と読み替えるものとする。
令第十四条の三の四第一項第二号の規定により日刊新聞紙に掲載する方法による公開買付開始公告をする場合には、次に掲げる日刊新聞紙の二以上を含む日刊新聞紙に掲載して行わなければならない。ただし、全国において時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する場合は一以上とすることができる。
時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙
産業及び経済に関する事項を全般的に報道する日刊新聞紙
令第十四条の三の四第一項本文に規定する公告(法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の三第一項を除く。)は、これらの公告に係る公開買付開始公告が電子公告による公告によって行われる場合には電子公告により、日刊新聞紙に掲載する方法による公告によって行われる場合には当該公告を掲載した日刊新聞紙により行わなければならない。ただし、令第十四条の三の四第五項において準用する令第四条の二の四第三項の規定により公告をする場合は、この限りでない。
(公告をした旨の日刊新聞紙への掲載)
第三条の二令第十四条の三の四第三項の規定により日刊新聞紙に掲載する場合には、公告をした者の商号又は名称、公告をした旨、電子公告アドレスその他必要な事項を全国において時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載して行わなければならない。
(電子公告による公告ができない場合の承認等)
第三条の三令第十四条の三の四第五項において準用する令第四条の二の四第三項の規定による承認を得ようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面を関東財務局長に提出しなければならない。
公告をする者の商号又は名称
公告をする者の本店又は主たる事務所の所在地
電子公告による公告をすることができない理由
電子公告に代えて公告する方法
令第十四条の三の四第五項において準用する令第四条の二の四第三項に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げるものとする。
全国において時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
金融庁長官が指定する方法
(公告の中断の内容の公告)
第三条の四令第十四条の三の四第五項において準用する令第四条の二の四第四項第三号の規定により公告の中断の内容の公告をする場合には、中断が生じた当該公告に次に掲げる事項を公告するものとする。
公告の中断が生じた期間
公告の中断の原因
(公開買付開始公告の訂正公告等の方法等)
第三条の五法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の七第一項及び第二項並びに法第二十七条の八第八項、法第二十七条の二十二の二第六項において準用する法第二十七条の七第一項及び第二項並びに法第二十七条の二十二の三第四項において準用する法第二十七条の八第八項の規定による公告(以下この条において「公開買付開始公告の訂正公告等」という。)は、これらの公告に係る公開買付開始公告が電子公告による公告をする場合には電子公告により、日刊新聞紙に掲載する方法により公告をする場合には当該公告を掲載した日刊新聞紙により行わなければならない。
公開買付開始公告の訂正公告等を電子公告により行う者は、当該公告をした後、遅滞なく、次に掲げる事項を、全国において時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載して行わなければならない。
公告をした日
電子公告アドレス
その他必要な事項
公開買付開始公告の訂正公告等を行う者は、電気通信回線の故障その他の事由により当該電子公告による公告をすることができない場合には、第三条の三の規定に準じて同条第一項各号に掲げる事項を記載した書面を関東財務局長に提出しなければならない。
公開買付開始公告の訂正公告等を電子公告により行う者は、公開買付期間の末日までの間、継続して電子公告をしなければならない。
前項の規定にかかわらず、同項の規定により電子公告による公告をしなければならない期間(第二号において「公告期間」という。)中公告の中断(不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置かれた情報がその状態に置かれないこととなったこと又はその情報がその状態に置かれた後改変されたことをいう。以下この項において同じ。)が生じた場合において、次のいずれにも該当するときは、その公告の中断は、当該公告の効力に影響を及ぼさない。
公告の中断が生ずることにつき電子公告による公告をする者が善意でかつ重大な過失がないこと又は電子公告による公告をする者に正当な事由があること。
公告の中断が生じた時間の合計が公告期間の十分の一を超えないこと。
電子公告による公告をする者が公告の中断が生じたことを知った後速やかにその旨、公告の中断の期間並びに公告の中断の原因となった理由を公告したこと。
(公開買付開始公告の掲載事項)
第四条法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の三第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
公開買付者の名称及び所在地
公開買付けにより上場株券等の買付け等を行う旨
公開買付けの目的
次に掲げるいずれかの事項
公開買付けに係る自己の株式又は投資口(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十四項に規定する投資口をいい、同条第二十五項に規定する外国投資法人の社員の地位を含む。以下同じ。)の取得についての会社法(平成十七年法律第八十六号)第百五十六条第一項(同法第百六十五条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による株主総会の決議の内容若しくは取締役会の決議の内容又は投資信託及び投資法人に関する法律第八十条の二第三項の規定による役員会の決議の内容並びにそれに基づいて既に買付け等を行った上場株券等の種類、数及び価額の総額
上場株券等の発行者である外国会社(以下「外国会社」という。)による公開買付けに係る自己の株式又は投資口の取得についての取締役会、株主総会又は役員会の決議の内容並びにそれに基づいて既に買付け等を行った上場株券等の種類、数及び価額の総額
公開買付けの内容に関する事項のうち次に掲げるもの
買付け等を行う上場株券等の種類
買付け等の期間、買付け等の価格及び買付予定の上場株券等の数
買付け等の申込みに対する承諾又は売付け等の申込みの方法及び場所
買付け等の決済をする金融商品取引業者又は銀行等の名称、決済の開始日、方法及び場所並びに上場株券等の返還方法
その他買付け等の条件及び方法
公開買付届出書の写しを縦覧に供する場所
(外国会社の代理人)
第四条の二外国会社は、公開買付けに関し、法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の三第二項の規定により公開買付届出書を提出する場合には、本邦内に住所を有する者であって、当該公開買付けに関する一切の行為につき当該外国会社を代理する権限を有するものを定めなければならない。
(公開買付届出書の記載内容等)
第五条法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の三第二項の規定により公開買付届出書を提出すべき公開買付者は、第二号様式により公開買付届出書を三通作成し、関東財務局長に提出しなければならない。
(公開買付届出書の添付書類)
第六条法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の三第二項に規定する内閣府令で定める添付書類は、次の各号に掲げる公開買付者の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。
内国法人 次に掲げる書類
当該公開買付者が金融商品取引業者又は銀行等と法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の二第四項に規定する事務につき締結した契約の契約書の写し
公開買付者を代理して公開買付けによる上場株券等の買付け等を行う者がいる場合には、代理につき締結した契約の契約書の写し
公開買付者の銀行等への預金の残高その他の公開買付けに要する資金の存在を示すに足る書面
上場株券等の取得につき他の法令に基づく行政庁の許可、認可、承認その他これらに類するもの(以下この号において「許可等」という。)を必要とする場合には、当該許可等があったことを知るに足る書面(当該許可等を既に得ている場合に限る。)
公開買付開始公告の内容を記載した書面
第二号様式のうち「第2 公開買付者の状況」の「1 発行者の概要」及び「2 経理の状況」の記載事項に相当する事項が記載された書面(当該公開買付届出書に当該記載事項が記載されている場合を除く。)
外国会社 次に掲げる書類
前号に定める書類
当該公開買付届出書に記載された当該公開買付届出書を提出しようとする外国会社(以下この号において「当該外国会社」という。)の代表者が当該公開買付けに関し正当な権限を有する者であることを証する書面
当該外国会社が、本邦内に住所を有する者に、当該公開買付けに関する一切の行為につき、当該外国会社を代理する権限を付与したことを証する書面
当該公開買付けが適法であること及び当該公開買付届出書に記載された法令に関する事項が真実かつ正確であることについての法律専門家の法律意見書
外国為替及び外国貿易法第二十一条第一項又は第二項の規定による許可を必要とする場合における当該許可を受けたことを証する書面
第二号様式のうち「第2 公開買付者の状況」の「1 発行者の概要」及び「2 経理の状況」の記載事項に相当する事項が記載された書面(当該公開買付届出書に当該記載事項が記載されている場合を除く。)
前項第二号に定める書類が日本語をもって記載したものでないときは、その訳文を付さなければならない。
(日曜日その他の日)
第七条法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の三第二項ただし書に規定する内閣府令で定める日は、次に掲げる日とする。
土曜日
行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)に規定する休日(以下「行政機関の休日」という。)のうち、日曜日及び前号に掲げる日を除く日
(売付け等の申込みの勧誘等の行為)
第八条法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の三第三項、法第二十七条の四第一項及び第二項並びに法第二十七条の八第七項に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
買付け等の申込み又は売付け等の申込みの勧誘
公開買付説明書の交付
買付け等の申込みの承諾を受け付けること又は売付け等の申込みを受け付けること。
応募上場株券等の受入れ
(公開買付届出書の写しの送付)
第九条法第二十七条の二十二の二第二項及び第三項において準用する法第二十七条の三第四項の規定により公開買付届出書(その訂正届出書を含む。)の写しを送付する場合には、添付書類を当該公開買付届出書の写しから削除して送付するものとする。
(買付条件等の変更の公告の掲載事項)
第十条法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の六第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
公開買付者の名称及び所在地
公開買付けの内容に関する事項のうち次に掲げるもの
買付け等を行う上場株券等の種類
公開買付期間
買付条件等を変更する旨
変更前の買付条件等の内容と変更後の買付条件等の内容との比較
当該公告を行う日以前に既に公開買付けに応じて上場株券等の売付け等をした者の取扱い
買付条件等の変更により公開買付期間が延長される場合には、延長後の公開買付期間の末日及び延長後の買付け等に係る決済の開始日
(公表の方法)
第十一条法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の六第三項、法第二十七条の七第一項及び第二項、法第二十七条の八第八項及び第十一項並びに法第二十七条の十一第二項、法第二十七条の二十二の二第六項において準用する法第二十七条の七第一項及び第二項、法第二十七条の二十二の三第一項及び第二項並びに法第二十七条の二十二の三第四項において準用する法第二十七条の八第八項の規定により公表を行う場合には、公表すべき内容及び事項を次に掲げる報道機関の二以上を含む報道機関に対して公開することにより行わなければならない。
時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙(産業及び経済に関する事項を掲載する日刊新聞紙を含む。)の販売を業とする新聞社
前号に掲げる新聞社に時事に関する事項を総合して伝達することを業とする通信社
日本放送協会及び基幹放送事業者(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二十三号に規定する基幹放送事業者をいい、日本放送協会及び放送大学学園(放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条に規定する放送大学学園をいう。)を除く。)
(訂正届出書又は訂正報告書の提出)
第十二条公開買付者は、法第二十七条の二十二の二第二項及び第七項において準用する法第二十七条の八第一項から第四項までの規定により訂正届出書又は訂正報告書を提出する場合には、訂正届出書又は訂正報告書を三通作成し、関東財務局長(金融庁長官による法第二十七条の二十二の二第二項及び第七項において準用する法第二十七条の八第三項又は第四項の規定による訂正届出書又は訂正報告書の提出の命令に応じて提出する訂正届出書又は訂正報告書については、金融庁長官)に提出しなければならない。
法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の八第二項に規定する内閣府令で定める事情は、次に掲げるものとする。
公開買付届出書(その訂正届出書を含む。以下この項、次条、第十四条及び第二十二条において同じ。)を提出した日前に発生した当該公開買付届出書に記載すべき重要な事実で、当該公開買付届出書を提出する時にはその内容を記載することができなかったものにつき、記載することができる状態になったこと。
公開買付届出書に記載すべき事項に関し重要な事実が発生したこと。
(買付け等の期間の延長を要しない訂正届出書等)
第十三条法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の八第八項に規定する内閣府令で定める場合は、公開買付届出書に形式上の不備があることにより訂正届出書を提出する場合とする。
法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の八第八項に規定する内閣府令で定める期間は、当該公開買付届出書に係る公開買付期間の末日の翌日から、訂正届出書を提出する日より起算して十日(行政機関の休日の日数は、算入しない。)を経過した日までの期間とする。
(訂正の公告又は公表を要しない訂正届出書)
第十四条法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の八第十一項に規定する内閣府令で定めるものは、公開買付届出書に形式上の不備があることにより提出された訂正届出書とする。
(公開買付説明書の作成等)
第十五条法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の九第一項に規定する公開買付届出書に記載すべき事項で内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
当該公開買付届出書に記載すべき事項
公開買付者に係る事業内容の概要及び主要な経営指標等の推移の的確かつ簡明な説明(当該公開買付届出書に第二号様式のうち「第2 公開買付者の状況」の「1 発行者の概要」及び「2 経理の状況」の記載事項が記載されている場合を除く。)
法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の九第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
当該公開買付けが法第二章の二第二節の規定の適用を受ける公開買付けである旨
当該公開買付説明書が法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の九の規定による公開買付説明書である旨
法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の九第一項の規定により公開買付説明書を作成する場合には、前項各号に掲げる事項については、公開買付説明書の表紙又はその他の見やすい箇所に記載しなければならない。
法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の九第二項の規定により公開買付説明書を交付する公開買付者は、上場株券等の売付け等を行おうとする者に対し、あらかじめ又は同時に公開買付説明書を交付しなければならない。
法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の九第三項の規定により既に公開買付説明書を交付している者に対し訂正をした公開買付説明書を交付する公開買付者は、当該訂正の範囲が小範囲に止まる場合には、訂正の理由、訂正した事項及び訂正後の内容を記載した書面を作成し、当該書面を交付する方法によることができる。
(公開買付けの撤回等の公告の掲載事項)
第十六条法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の十一第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
公開買付者の名称及び所在地
公開買付けの内容に関する事項のうち次に掲げるもの
買付け等に係る上場株券等の種類
公開買付期間
公開買付けの撤回等(法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の十一第一項に規定する公開買付けの撤回等をいう。)を行う旨及びその理由
応募上場株券等の返還の開始日、方法及び場所
公開買付撤回届出書の写しを縦覧に供する場所
(公開買付撤回届出書の記載事項等)
第十七条法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の十一第三項の規定により公開買付撤回届出書を提出すべき公開買付者は、第三号様式により公開買付撤回届出書を三通作成し、関東財務局長に提出しなければならない。
第四条の二の規定は、外国会社が法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の十一第三項の規定により公開買付撤回届出書を提出する場合について準用する。
(契約の解除書面の交付又は送付を受ける者の指定)
第十八条令第十四条の三の九に規定する内閣府令で定める者は、当該公開買付者及び令第十四条の三の五に定める当該公開買付者の関係者で、本邦内に住所、居所、営業所又は事務所を有する者とする。
(公開買付けの結果の公告の掲載事項)
第十九条法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の十三第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
公開買付者の名称及び所在地
公開買付けの内容に関する事項のうち次に掲げるもの
買付け等をする上場株券等の種類
公開買付期間
応募上場株券等の数及び買付け等を行う上場株券等の数
決済の方法及び開始日
公開買付報告書の写しを縦覧に供する場所
公開買付者は、法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の十三第一項の規定により公告又は公表を行うに当たり、あん分比例方式により買付け等をする上場株券等の数の公告又は公表を行うことが困難である場合には、当該上場株券等の数以外の事項の公告又は公表を行った後、遅滞なく、当該上場株券等の数の公告又は公表を行うものとする。
(応募株券の数等の公表)
第十九条の二令第十四条の三の四第六項において準用する令第九条の四の規定により公表を行う場合には、公表すべき内容及び事項を同条各号に掲げる報道機関の二以上を含む報道機関に対して公開することにより行わなければならない。
(公開買付報告書の記載事項等)
第二十条法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の十三第二項の規定により公開買付報告書を提出すべき公開買付者は、第四号様式により公開買付報告書を三通作成し、関東財務局長に提出しなければならない。
第四条の二の規定は、外国会社が法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の十三第二項の規定により公開買付報告書を提出する場合について準用する。
(あん分比例の方式)
第二十一条法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の十三第五項に規定する内閣府令で定めるあん分比例の方式は、当該応募株主等の応募上場株券等の数に応募上場株券等の数の合計のうちに占める買付け等をする上場株券等の数の合計の割合を乗じ、当該計算によって得た数に一株又は一投資口未満の端数があるときは、当該端数を四捨五入する方法とする。
上場株券等の種類ごとに法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の十三第四項第二号の条件を付した場合においては、上場株券等の種類ごとに前項の計算を行うものとする。
第一項に掲げる方法により計算した数の合計と買付け等をする上場株券等の数の合計とが異なるときは、その異なる数の処理は、公開買付届出書に記載した方法により行わなければならない。
第一項において一株とは、会社法第百八十八条第一項の規定により一単元の株式の数を定めた会社の株券にあっては当該一単元の株式の数とする。
(公衆縦覧の方法)
第二十二条公開買付届出書及び公開買付撤回届出書並びに公開買付報告書(その訂正報告書を含む。)は、関東財務局及び公開買付者の本店の所在地を管轄する財務局(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局)に備え置き、公衆の縦覧に供する。
法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の十四第二項の規定により前項に規定する書類の写しを公衆の縦覧に供しなければならない場合には、当該書類を提出した公開買付者は、当該公開買付者の本店又は主たる事務所においてその業務時間中公衆の縦覧に供する方法によらなければならない。
金融商品取引所(法第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいう。)及び認可金融商品取引業協会(法第二条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会をいう。)は、法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の十四第三項の規定により、その業務時間中第一項に規定する書類の写しを公衆の縦覧に供しなければならない。
(公表を要しない事項)
第二十三条法第二十七条の二十二の三第一項に規定する内閣府令で定めるものは、公開買付けをする発行者の会社法第百五十六条第一項(同法第百六十五条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による株主総会の決議若しくは取締役会の決議又は投資信託及び投資法人に関する法律第八十条の二第三項の規定による役員会の決議(公開買付けをする発行者が外国会社である場合にあっては、株主総会、取締役会又は役員会の決議)に基づいて行う自己の株式又は投資口の取得についての当該発行者の業務執行を決定する機関による決定をいうものとする。
(通知の方法)
第二十四条法第二十七条の二十二の三第二項の規定により通知を行う場合には、次に掲げる事項を記載した書面を交付することにより行わなければならない。
当該通知が法第二十七条の二十二の三第二項の規定に基づく通知である旨
当該通知に係る公表の内容
公開買付者は、前項の規定による書面の交付に代えて、第五項で定めるところにより、当該公開買付けに係る上場株券等の買付け等の申込みに対する承諾又は売付け等の申込みをした者及び当該上場株券等の売付け等を行おうとする者(以下この条において「公開買付申込者等」という。)の承諾を得て、前項各号に掲げる事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該公開買付者は、当該書面の交付をしたものとみなす。
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
公開買付者の使用に係る電子計算機と公開買付申込者等の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
公開買付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項各号に掲げる事項を電気通信回線を通じて公開買付申込者等の閲覧に供し、当該公開買付申込者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに同項各号に掲げる事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、公開買付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに前項各号に掲げる事項を記録したものを交付する方法
前項各号に掲げる方法は、公開買付申込者等がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
第二項第一号の「電子情報処理組織」とは、公開買付者の使用に係る電子計算機と、公開買付申込者等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
公開買付者は、第二項の規定により第一項各号に掲げる事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該公開買付申込者等に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
第二項各号に規定する方法のうち公開買付者が使用するもの
ファイルへの記録の方式
前項の規定による承諾を得た公開買付者は、当該公開買付申込者等から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該公開買付申込者等に対し、第一項各号に掲げる事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該公開買付申込者等が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(重要事実の公表により延長する期間)
第二十五条法第二十七条の二十二の三第四項において準用する法第二十七条の八第八項に規定する内閣府令で定める期間は、当該公開買付届出書(その訂正届出書を含む。)に係る公開買付期間の末日の翌日から、法第二十七条の二十二の三第二項に規定する公表がされた日より起算して十日を経過した日までの期間とする。
(公開買付説明書の交付についての情報通信の技術を利用する方法に係る企業内容等の開示に関する内閣府令の準用等)
第二十五条の二企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和四十八年大蔵省令第五号)第二十三条の二の規定は、法第二十七条の三十の九第二項において同条第一項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、同令第二十三条の二中「目論見書」とあるのは、「公開買付説明書」と読み替えるものとする。
公開買付者は、前項において準用する企業内容等の開示に関する内閣府令第二十三条の二第二項各号に掲げる方法(次項及び第四項において「電磁的方法」という。)により法第二十七条の九第二項に規定する公開買付説明書の交付に代えて当該説明書に記載すべき事項を提供するときは、株券等の売付け等を行おうとする者に対し、第十五条第二項各号に掲げる事項が表示された画像を閲覧させることその他の方法により当該事項に関して注意を促さなければならない。
公開買付者は、株券等の売付け等を行おうとする者に対し、あらかじめ又は同時に電磁的方法により公開買付説明書に記載すべき事項を提供しなければならない。
法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の九第三項の規定により既に公開買付説明書を交付している者に対し訂正をした公開買付説明書を交付しなければならない公開買付者は、当該訂正の範囲が小範囲に止まる場合において、第一項において準用する企業内容等の開示に関する内閣府令第二十三条の二第一項の同意をしている者に対しては、第十五条第五項に規定する書面を交付する方法に代えて、訂正の理由、訂正した事項及び訂正後の内容を電磁的方法により提供する方法によることができる。
(公開買付届出書の写しの送付についての情報通信の技術を利用する方法に係る発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令の準用)
第二十五条の三発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成二年大蔵省令第三十八号)第三十三条の三の規定は、法第二十七条の三十の十一第二項の規定による公開買付届出書に記載すべき事項の提供について準用する。