気候変動適応法(平成三十年法律第五十号)
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  • November 21, 2018
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    • Translated Date: September 28, 2018
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気候変動適応法
平成三十年六月十三日法律第五十号
目次
第一章 総則(第一条―第六条)
第二章 気候変動適応計画(第七条―第十条)
第三章 気候変動適応の推進(第十一条―第十五条)
第四章 補則(第十六条―第二十条)
附 則
第一章 総則
(目的)
第一条この法律は、地球温暖化(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条第一項に規定する地球温暖化をいう。)その他の気候の変動(以下「気候変動」という。)に起因して、生活、社会、経済及び自然環境における気候変動影響が生じていること並びにこれが長期にわたり拡大するおそれがあることに鑑み、気候変動適応に関する計画の策定、気候変動影響及び気候変動適応に関する情報の提供その他必要な措置を講ずることにより、気候変動適応を推進し、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条この法律において「気候変動影響」とは、気候変動に起因して、人の健康又は生活環境の悪化、生物の多様性の低下その他の生活、社会、経済又は自然環境において生ずる影響をいう。
この法律において「気候変動適応」とは、気候変動影響に対応して、これによる被害の防止又は軽減その他生活の安定、社会若しくは経済の健全な発展又は自然環境の保全を図ることをいう。
(国の責務)
第三条国は、気候変動、気候変動影響及び気候変動適応(以下「気候変動等」という。)に関する科学的知見の充実及びその効率的かつ効果的な活用を図るとともに、気候変動適応に関する施策を総合的に策定し、及び推進するものとする。
国は、気候変動適応に関する施策の推進を図るため、並びに地方公共団体の気候変動適応に関する施策の促進並びに事業者、国民又はこれらの者の組織する民間の団体(以下「事業者等」という。)の気候変動適応及び気候変動適応に資する事業活動の促進を図るため、気候変動等に関する情報の収集、整理、分析及び提供を行う体制の確保その他の措置を講ずるよう努めるものとする。
(地方公共団体の責務)
第四条地方公共団体は、その区域における自然的経済的社会的状況に応じた気候変動適応に関する施策を推進するよう努めるものとする。
地方公共団体は、その区域における事業者等の気候変動適応及び気候変動適応に資する事業活動の促進を図るため、前項に規定する施策に関する情報の提供その他の措置を講ずるよう努めるものとする。
(事業者の努力)
第五条事業者は、自らの事業活動を円滑に実施するため、その事業活動の内容に即した気候変動適応に努めるとともに、国及び地方公共団体の気候変動適応に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(国民の努力)
第六条国民は、気候変動適応の重要性に対する関心と理解を深めるとともに、国及び地方公共団体の気候変動適応に関する施策に協力するよう努めるものとする。
第二章 気候変動適応計画
(気候変動適応計画の策定)
第七条政府は、気候変動適応に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、気候変動適応に関する計画(以下「気候変動適応計画」という。)を定めなければならない。
気候変動適応計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
計画期間
気候変動適応に関する施策の基本的方向
気候変動等に関する科学的知見の充実及びその活用に関する事項
気候変動等に関する情報の収集、整理、分析及び提供を行う体制の確保に関する事項
気候変動適応の推進に関して国立研究開発法人国立環境研究所(以下「研究所」という。)が果たすべき役割に関する事項
地方公共団体の気候変動適応に関する施策の促進に関する事項
事業者等の気候変動適応及び気候変動適応に資する事業活動の促進に関する事項
気候変動等に関する国際連携の確保及び国際協力の推進に関する事項
気候変動適応に関する施策の推進に当たっての関係行政機関相互の連携協力の確保に関する事項
前各号に掲げるもののほか、気候変動適応に関する重要事項
環境大臣は、気候変動適応計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
環境大臣は、気候変動適応計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長と協議しなければならない。
環境大臣は、第三項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、気候変動適応計画を公表しなければならない。
(気候変動適応計画の変更)
第八条政府は、最新の第十条第一項に規定する気候変動影響の総合的な評価その他の事情を勘案して、気候変動適応計画について検討を加え、必要があると認めるときは、速やかに、これを変更しなければならない。
前条第三項から第五項までの規定は、気候変動適応計画の変更について準用する。
(評価手法等の開発)
第九条政府は、前条第一項の規定による検討に資するため、気候変動適応計画の実施による気候変動適応の進展の状況をより的確に把握し、及び評価する手法を開発するよう努めるものとする。
(気候変動影響の評価)
第十条環境大臣は、気候変動及び多様な分野における気候変動影響の観測、監視、予測及び評価に関する最新の科学的知見を踏まえ、おおむね五年ごとに、中央環境審議会の意見を聴いて、気候変動影響の総合的な評価についての報告書を作成し、これを公表しなければならない。ただし、科学的知見の充実その他の事情により必要があると認めるときは、その期間を経過しない時においても、これを行うことができる。
前項の報告書を作成しようとするときは、環境大臣は、あらかじめ、その案を作成し、関係行政機関の長と協議しなければならない。
第三章 気候変動適応の推進
(研究所による気候変動適応の推進に関する業務)
第十一条研究所は、気候変動適応計画に従って、次の業務を行う。
気候変動影響及び気候変動適応に関する情報の収集、整理、分析及び提供
都道府県又は市町村に対する次条に規定する地域気候変動適応計画の策定又は推進に係る技術的助言その他の技術的援助
第十三条第一項に規定する地域気候変動適応センターに対する技術的助言その他の技術的援助
前三号の業務に附帯する業務
研究所は、国民一人一人が日常生活において得る気候変動影響に関する情報の有用性に留意するとともに、気候変動等に関する調査研究又は技術開発を行う国の機関又は独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)(第十四条第二項において「調査研究等機関」という。)と連携するよう努めるものとする。
環境大臣は、研究所に対し、第一項各号に掲げる業務に関し必要な助言を行うことができる。
(地域気候変動適応計画)
第十二条都道府県及び市町村は、その区域における自然的経済的社会的状況に応じた気候変動適応に関する施策の推進を図るため、単独で又は共同して、気候変動適応計画を勘案し、地域気候変動適応計画(その区域における自然的経済的社会的状況に応じた気候変動適応に関する計画をいう。)を策定するよう努めるものとする。
(地域気候変動適応センター)
第十三条都道府県及び市町村は、その区域における気候変動適応を推進するため、気候変動影響及び気候変動適応に関する情報の収集、整理、分析及び提供並びに技術的助言を行う拠点(次項及び次条第一項において「地域気候変動適応センター」という。)としての機能を担う体制を、単独で又は共同して、確保するよう努めるものとする。
地域気候変動適応センターは、研究所との間で、収集した情報並びにこれを整理及び分析した結果の共有を図るものとする。
(気候変動適応広域協議会)
第十四条地方環境事務所その他国の地方行政機関、都道府県、市町村、地域気候変動適応センター、事業者等その他の気候変動適応に関係を有する者は、広域的な連携による気候変動適応に関し必要な協議を行うため、気候変動適応広域協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織することができる。
協議会は、必要があると認めるときは、研究所又は調査研究等機関に対して、資料の提供、意見の開陳、これらの説明その他の協力を求めることができる。
協議会において協議が調った事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。
協議会の庶務は、地方環境事務所において処理する。
前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
(関連する施策との連携)
第十五条国及び地方公共団体は、気候変動適応に関する施策の推進に当たっては、防災に関する施策、農林水産業の振興に関する施策、生物の多様性の保全に関する施策その他の関連する施策との連携を図るよう努めるものとする。
第四章 補則
(観測等の推進)
第十六条国は、科学的知見に基づき気候変動適応を推進するため、気候変動及び多様な分野における気候変動影響の観測、監視、予測及び評価並びにこれらの調査研究並びに気候変動適応に関する技術開発を推進するよう努めるものとする。
(事業者及び国民の理解の増進)
第十七条国は、広報活動、啓発活動その他の気候変動適応の重要性に対する事業者及び国民の関心と理解を深めるための措置を講ずるよう努めるものとする。
(国際協力の推進)
第十八条国は、気候変動等に関する情報の国際間における共有体制を整備するとともに、開発途上地域に対する気候変動適応に関する技術協力その他の国際協力を推進するよう努めるものとする。
(国の援助)
第十九条国は、地方公共団体の気候変動適応に関する施策並びに事業者等の気候変動適応及び気候変動適応に資する事業活動の促進を図るため、情報の提供その他の援助を行うよう努めるものとする。
(関係行政機関等の協力)
第二十条環境大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関又は地方公共団体の長に対し、資料の提供、意見の開陳その他の協力を求めることができる。
附 則
(施行期日)
第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
(施行前の準備)
第二条政府は、この法律の施行前においても、第七条の規定の例により、気候変動適応計画を定めることができる。この場合において、環境大臣は、この法律の施行前においても、同条の規定の例により、これを公表することができる。
前項の規定により定められた気候変動適応計画は、この法律の施行の日において第七条の規定により定められたものとみなす。
環境大臣は、この法律の施行前においても、第十条の規定の例により、気候変動影響の総合的な評価についての報告書を作成し、これを公表することができる。
前項の規定により作成された報告書は、この法律の施行の日において第十条の規定により作成されたものとみなす。
環境基本法の一部改正)
第三条環境基本法(平成五年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。
第四十一条第二項第三号中「及び愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律(平成二十年法律第八十三号)」を「、愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律(平成二十年法律第八十三号)、水銀による環境の汚染の防止に関する法律(平成二十七年法律第四十二号)及び気候変動適応法(平成三十年法律第五十号)」に改める。
(国立研究開発法人国立環境研究所法の一部改正)
第四条国立研究開発法人国立環境研究所法(平成十一年法律第二百十六号)の一部を次のように改正する。
第十一条に次の一項を加える。
研究所は、前項の業務のほか、気候変動適応法(平成三十年法律第五十号)第十一条第一項に規定する業務を行う。
第十三条第一項中「第十一条」を「第十一条第一項」に改める。
(検討)
第五条政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。