刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則(平成十八年法務省令第五十七号)
最終更新:平成三十年法務省令第十四号
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December 18, 2018
- Last Version: Order of the Ministry of Justice No. 14 of 2018
- Translated Date: October 23, 2018
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August 1, 2016
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June 16, 2014
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- Translated Date: July 11, 2013
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刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則
平成十八年五月二十三日法務省令第五十七号
刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律(平成十七年法律第五十号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律施行規則を次のように定める。
目次
第一章 総則(第一条―第八条)
第二章 収容の開始(第九条・第十条)
第三章 処遇の態様(第十一条)
第四章 起居動作の時間帯等(第十二条・第十三条)
第五章 物品の貸与等及び自弁(第十四条―第十七条)
第六章 金品の取扱い(第十八条―第二十三条)
第七章 保健衛生及び医療(第二十四条―第三十二条)
第八章 書籍等の閲覧(第三十三条・第三十四条)
第九章 規律及び秩序の維持(第三十五条―第四十二条)
第十章 矯正処遇の実施等(第四十三条―第六十五条の二)
第十一章 外部交通(第六十六条―第八十四条)
第十二章 賞罰(第八十五条―第九十条)
第十三章 釈放及び死亡(第九十一条―第九十四条)
第十四章 労役場及び監置場(第九十五条―第九十七条)
第十五章 雑則(第九十八条)
附 則
第一章 総則
(趣旨)
第一条この規則は、刑事施設及び被収容者の処遇に関し、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号。以下「法」という。)の規定による委任に基づく事項その他法の施行に必要な事項を定めるものとする。
(刑事施設視察委員会の名称)
第二条刑事施設視察委員会(以下「委員会」という。)の名称は、視察委員会という文字にその置かれる刑事施設の名称を冠したものとする。
(委員長)
第三条委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2委員長は、委員会の会務を総理する。
3委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
(委員会の議事)
第四条委員会の会議は、委員長が招集する。
2委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
3前二項に定めるもののほか、委員会の議事に関し必要な事項は、委員会が定める。
(委員会の庶務)
第五条委員会の庶務は、その置かれる刑事施設の総務部庶務課において処理する。
(委員会に対する情報の提供)
第六条刑事施設の長は、毎年度、その年度における最初の委員会の会議において、刑事施設に関する次に掲げる事項について、刑事施設の運営の状況を把握するのに必要な情報を記載した書面を提出するものとする。
一敷地及び建物の概況
二収容定員及び収容人員の推移
三職員定員及びその充足の状況
四参観の許否の状況
五法第四十条の規定による物品の貸与及び支給並びに法第四十一条の規定による自弁の物品の使用又は摂取の許否の状況
六被収容者に対して講じた保健衛生上及び医療上の措置の状況
七宗教家による宗教上の儀式行事及び教誨の実施の状況
八自弁の書籍等(書籍、雑誌、新聞紙その他の文書図画(信書を除く。)をいう。以下同じ。)の閲覧の禁止又は制限の状況
九規律及び秩序を維持するために執った措置の状況
十民間の篤志家、関係行政機関その他の者による受刑者の処遇に関する協力の状況
十一矯正処遇等(矯正処遇及び法第八十五条第一項の規定による指導をいう。以下同じ。)の実施の状況
十二被収容者による面会、信書の発受及び法第百四十六条第一項に規定する通信の許否、禁止、差止め又は制限の状況
十三懲罰の科罰の状況
十四審査の申請、再審査の申請、法第百六十三条第一項又は第百六十五条第一項の規定による申告及び苦情の申出の状況並びにそれらの処理の結果
十五仮釈放及び仮出場を許すべき旨の申出の状況
2刑事施設の長は、次に掲げる場合には、委員会の会議において、その状況を把握するのに必要な情報を記載した書面を提出するものとする。
一刑事施設の運営の状況に相当程度の変更があった場合
二委員会から刑事施設の運営の状況について説明を求められた場合
三委員会の意見を受けて措置を講じた場合
(委員会の意見の反映)
第六条の二刑事施設の長は、できる限り、委員会が述べた意見を刑事施設の運営に反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(刑務官の指定)
第七条刑務官は、次に掲げる者のうちから指定する。
一刑事施設の長
二刑事施設の職員(刑事施設の長を除く。)であって、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)別表第四イ公安職俸給表(一)の適用を受ける法務事務官
(刑務官の階級)
第八条刑務官の階級は、矯正監、矯正長、矯正副長、看守長、副看守長、看守部長及び看守とする。
第二章 収容の開始
(収容開始時の告知の方法等)
第九条法第三十三条の規定による告知を行う際には、同条第一項第六号及び第八号から第十一号までに掲げる事項については、刑事施設の職員により、その概要を口頭で説明するものとする。
2法第三十三条第二項の書面は、居室(被収容者が主として休息及び就寝のために使用する場所として刑事施設の長が指定する室をいう。以下同じ。)に備え付けるものとする。
3刑事施設の長は、法第三十三条の規定による告知を行った後、告知した内容に変更があった場合には、その都度、被収容者に対し、変更された内容を書面で告知しなければならない。この場合においては、前二項の規定を準用する。
(識別のための身体検査の方法)
第十条法第三十四条第一項の規定による検査は、次に掲げる方法により行うものとする。
一顔写真の撮影
二身体の特徴の見分
三指紋の採取
四手の静脈の電子計算機の用に供される画像情報の電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法をいう。)による採取
第三章 処遇の態様
(法第三十五条第一項に規定する法務省令で定める場合)
第十一条法第三十五条第一項に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一運動、入浴又は面会の場合
二健康診断又は診療の場合
三前二号に掲げる場合のほか、居室において行うことが困難な処遇を行う場合
第四章 起居動作の時間帯等
(起居動作の時間帯)
第十二条法第三十八条第一号に掲げる時間帯は、次の各号に規定する時間帯について次に掲げる基準に従い定めるほか、居室に在室していることを確認するための点検の時間帯について定めるものとする。
一食事の時間帯は、朝食については午前六時三十分から午前八時三十分までの間で、昼食については午前十一時から午後一時までの間で、夕食については午後四時から午後七時までの間で定めること。
二就寝の時間帯は、午後九時から翌日の午前八時までの間で、連続する八時間以上の時間帯を定めること。
三運動の時間帯は、午前七時から午後五時までの間で定めること。ただし、居室内において運動を行う機会を与えるときは、午前七時から午後七時までの間で定めることができる。
四入浴の時間帯は、午前七時から午後九時までの間で定めること。
2法第三十八条第二号に掲げる時間帯は、次に掲げる基準に従い定めるものとする。
一矯正処遇等の時間帯は、午前七時から午後七時までの間で定め、矯正処遇等を行う時間が六時間を超えるときは、その途中に、二十分以上の休憩の時間帯を定めること。
二余暇に充てられるべき時間帯(以下「余暇時間帯」という。)は、矯正処遇等を行う日においては、二時間以上の時間帯を定めること。
3法第三十八条各号に掲げる時間帯は、受刑者について、作業の性質、製造作業に係る製品の納期限その他の事情から必要があるときは、前二項各号に掲げる基準によらないで定めることができる。
(余暇活動の援助)
第十三条法第三十九条第二項の規定による援助は、次項に定めるところによるほか、運動競技その他の複数の被収容者が共同で参加することができる活動の企画、刑事施設に備え付けた書籍等、運動器具、遊具その他の物品の貸与その他余暇時間帯等(受刑者にあっては余暇時間帯をいい、その他の被収容者にあっては食事、就寝その他の起居動作をすべき時間帯以外の時間帯をいう。以下同じ。)における活動を行うのに必要かつ適切な措置を講ずることにより行うものとする。
2受刑者の余暇時間帯における教育的活動に要する費用については、刑事施設の長がその活動の内容に照らして相当と認めるときは、その全部又は一部を国庫の負担とする。
第五章 物品の貸与等及び自弁
(室内装飾品の貸与等)
第十四条被収容者には、室内装飾品は、法第八十九条の規定による優遇措置(以下「優遇措置」という。)として貸与するほか、その者の処遇上特に適当と認める場合に限り、貸与することができるものとする。
2被収容者には、嗜好品は、優遇措置として支給するほか、受刑者の処遇として特別な行事を行う場合並びに国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)第二条に規定する国民の祝日、一月二日及び一月三日に限り、支給することができるものとする。
3前二項に定めるもののほか、法第四十条第二項の規定により被収容者に貸与し、又は支給する物品の品名及びその貸与又は支給の基準は、法務大臣が定める。
(受刑者の自弁の物品の使用等)
第十五条受刑者には、法第四十一条第一項各号に掲げる物品(法第四十二条第一項各号に掲げる物品を除く。以下この条及び次条において同じ。)について、この条の定めるところにより、必要な数量の範囲内で、自弁のものの使用又は摂取を許すことができるものとする。
2受刑者には、法第四十一条第一項第一号に掲げる物品は、下着(法務大臣が定める品名のものに限る。)及び靴下について、自弁のものの使用を許し、寝衣について、優遇措置として自弁のものの使用を許すものとするほか、それら以外の物品については、護送する場合及び外部通勤作業(法第九十六条第一項の規定による作業をいう。以下同じ。)を行わせる場合において適当と認めるときに限り、自弁のものの使用を許すことができるものとする。
3受刑者には、法第四十一条第一項第二号及び第四号に掲げる物品は、法務大臣が定める品名のものについて、優遇措置として自弁のものの摂取を許すほか、外部通勤作業を行わせる場合、法第百六条第一項の規定により外出又は外泊を許す場合その他法務大臣が定める場合において適当と認めるときに限り、自弁のものの摂取を許すことができるものとする。
4受刑者には、法第四十一条第一項第三号に掲げる物品は、法務大臣が定める品名のものについて、優遇措置として自弁のものの使用を許すほか、その者の処遇上適当と認める場合に限り、自弁のものの使用を許すことができるものとする。
5受刑者には、法第四十一条第一項第五号に掲げる物品は、サンダル、座布団及び余暇時間帯における娯楽的活動に用いる物品(法務大臣が定める品名のものに限る。)について、優遇措置として自弁のものの使用を許すほか、次に掲げる物品(法務大臣が定める品名のものに限る。)について、自弁のものの使用を許すことができるものとする。
一タオル、石けん、洗髪剤、洗顔用具、調髪用具、靴その他の日用品
二文房具その他の余暇時間帯における知的及び教育的活動に用いる物品
三手袋、マスクその他の身体に装着する物品(衣類を除く。)であって、受刑者の健康状態その他の事情に照らして使用することが必要なもの
6受刑者には、法第四十一条第一項各号に掲げる物品についての自弁のものの使用及び摂取は、刑事施設の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障を生ずるおそれがある場合並びに法第二編第二章第十二節の規定により禁止される場合には、これを許さないものとする。受刑者としての地位に照らして使用又は摂取を許すことが適当でない物品についても、同様とする。
7前各項に定めるもののほか、法第四十一条第一項の規定により受刑者に自弁の物品の使用又は摂取を許す基準は、法務大臣が定める。
(受刑者以外の被収容者の自弁の物品の使用等)
第十六条受刑者以外の被収容者には、法第四十一条第一項各号に掲げる物品及び寝具について、この条の定めるところにより、必要な数量の範囲内で、自弁のものの使用又は摂取を許すものとする。
2受刑者以外の被収容者には、法第四十一条第一項第三号に掲げる物品は、法務大臣が定める品名のものについて、自弁のものの使用を許すものとする。
3受刑者以外の被収容者には、法第四十一条第一項第四号に掲げる物品は、たばこ以外の物品について、自弁のものの摂取を許すものとする。
4受刑者以外の被収容者には、法第四十一条第一項第五号に掲げる物品は、次に掲げる物品(法務大臣が定める品名のものに限る。)について、自弁のものの使用又は摂取を許すものとする。
一タオル、石けん、洗髪剤、洗顔用具、調髪用具、サンダル、座布団、ハンガーその他の日用品
二文房具、遊具その他の余暇時間帯等における知的、教育的及び娯楽的活動に用いる物品
三手袋、マスクその他の身体に装着する物品(衣類を除く。)であって、受刑者以外の被収容者の健康状態その他の事情に照らして使用することが必要なもの
(法第四十二条第一項第五号に規定する法務省令で定める物品)
第十七条法第四十二条第一項第五号に規定する法務省令で定める物品は、次に掲げる物品とする。
一印紙及び印鑑
二かつら(法第百六条第一項の規定により外出し、又は外泊する場合、裁判所に出頭する場合その他の刑事施設の長がかつらの着用を許すことが適当と認める場合に限る。)
第六章 金品の取扱い
(差入れの申出書の提出等)
第十八条刑事施設の長は、被収容者に金品を交付しようとする者に対し、次に掲げる事項について、これを記載した申出書の提出を求め、又は質問することができる。
一氏名、生年月日、住所、電話番号及び職業
二交付の相手方である被収容者の氏名及びその者との関係
三交付しようとする現金の額又は物品の品名及び数量
2刑事施設の長は、前項に規定する者に対し、同項第一号及び第二号に掲げる事項を証明する書類その他の物件の提出又は提示を求めることができる。
(保管私物の保管方法)
第十九条法第四十八条第一項に規定する保管私物(以下この条及び次条において「保管私物」という。)は、刑事施設の長が指定する居室内又は居室外の棚、容器その他の保管設備に保管させるものとする。
2保管私物を居室外の保管設備に保管させるときは、被収容者に、一日に一回以上、その設備に保管私物を出し入れする機会を与えなければならない。ただし、居室棟外の保管設備について、次に掲げる日にその機会を与えることが刑事施設の管理運営上困難であるときは、この限りでない。
一日曜日
二土曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、一月二日、一月三日及び十二月二十九日から十二月三十一日までの日
三法務大臣が定める七月から九月までの間の前二号に掲げる日を除いて連続する三日
四刑事施設の長が、一月につき四日の範囲内で、その刑事施設において矯正処遇等のうち専ら作業(連日作業(炊事、食事の配給又は畜産に関する作業その他その性質上連日行うことが必要な作業をいう。以下同じ。)を除く。)以外のものを行う日として定める日
(法第四十八条第二項に規定する法務省令で定めるもの)
第二十条法第四十八条第二項に規定する保管私物及び被収容者について領置している物品から除くものとして法務省令で定めるものは、次に掲げる物品とする。
一被収容者が当事者である係属中の裁判所の事件に関する記録その他の書類又はその写し
二眼鏡その他の補正器具
(差入れ等に関する制限)
第二十一条法第五十一条の規定による被収容者に対する金品の交付及び被収容者による自弁物品等の購入についての制限は、次に掲げる制限をすることにより行うことができるものとする。
一次のイ又はロに掲げる事項についての制限
イ被収容者に対する金品の交付の申出及び被収容者による自弁物品等の購入の申請の日及び時間帯
ロ一人の者が一定の期間内に一人の被収容者に交付する物品の種類ごとの数量及び被収容者が一定の期間内に購入する自弁物品等の種類ごとの数量
二被収容者に交付しようとする物品又は被収容者が購入しようとする自弁物品等であって、刑事施設の長が定める種類のものについて、刑事施設の長が指定する事業者から購入するものに制限すること。
(法第五十五条第一項に規定する法務省令で定める遺族その他の者)
第二十二条法第五十五条第一項に規定する法務省令で定める遺族その他の者は、次に掲げる者とする。
一被収容者が指定した者(一人に限る。)
二被収容者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
三被収容者がその国籍を有する外国の大使、公使、領事官その他領事任務を遂行する者
(死亡者の遺留物の引渡し)
第二十三条死亡した被収容者の遺留物(刑事施設に遺留した金品をいう。以下同じ。)は、前条各号に掲げる者のうち、最初にその引渡しを申請した者に引き渡すものとする。ただし、第九十二条第一項各号に掲げる順序に従いその者より先順位の者に対し法第百七十六条の規定による通知を行った場合(その者がその遺留物の交付を申請しない旨の意思表示をしたときを除く。)において、相当の期間内に、その者からその引渡しの申請があったときは、その遺留物は、その者に引き渡す。
第七章 保健衛生及び医療
(法第五十七条に規定する法務省令で定める日等)
第二十四条法第五十七条に規定する法務省令で定める日は、次に掲げる日とする。
一第十九条第二項第二号から第四号までに掲げる日
二戸外で矯正処遇として運動競技を行う日
2被収容者には、一日に三十分以上、かつ、できる限り長時間、運動の機会を与えるものとする。
(入浴の回数等)
第二十五条被収容者には、収容の開始後速やかに、及び一週間に二回以上(閉居罰(法第百五十一条第一項第六号の懲罰をいう。以下同じ。)を科されている者については、一週間に一回以上)、入浴を行わせる。
2女子の被収容者の入浴の立会いは、女子の職員が行わなければならない。
(受刑者の調髪及びひげそりの回数等)
第二十六条男子の受刑者には、刑の執行開始後速やかに、及びおおむね一月に一回、調髪を行わせる。
2男子の受刑者には、刑の執行開始後速やかに、及び一週間に二回以上(閉居罰を科されている者については、一週間に一回以上)、ひげそりを行わせる。
3女子の受刑者には、必要があるときに、調髪及び顔そりを行わせる。
4前三項の規定にかかわらず、受刑者が調髪又はひげそりを行わないことを希望する場合において、その宗教、その者が国籍を有する国における風俗慣習、釈放の時期その他の事情を考慮して相当と認めるときは、調髪又はひげそりを行わせないものとする。
5受刑者に行わせる調髪の髪型の基準は、法務大臣が定める。
(受刑者以外の被収容者の調髪及びひげそりの回数等)
第二十七条受刑者以外の被収容者であって男子であるものには、おおむね二月に一回以上、調髪を行うことを許すものとする。
2受刑者以外の被収容者であって女子であるものには、おおむね三月に一回以上、調髪を行うことを許すものとする。
3受刑者以外の被収容者であって男子であるものには、一週間に二回以上(閉居罰を科されている者については、一週間に一回以上)、ひげそりを行うことを許すものとする。
4受刑者以外の被収容者であって女子であるものには、一月に一回以上、顔そりを行うことを許すものとする。
5受刑者以外の被収容者の行う調髪(自弁により行うものを除く。)の髪型の基準は、法務大臣が定める。
(調髪及びひげそりの方法の基準)
第二十八条被収容者の行う調髪、ひげそり及び顔そりの方法の基準は、法務大臣が定める。
(健康診断の事項)
第二十九条法第六十一条第一項前段の規定による健康診断は、次に掲げる事項について行うものとする。ただし、第一号、第三号(体重の測定を除く。)及び第五号から第十一号までに掲げる事項については、医師が法務大臣が定める基準に従い必要でないと認めるときは、健康診断を省略することができる。
一既往歴、生活歴及び家族の病歴の調査
二自覚症状及び他覚症状の検査
三身長及び体重の測定並びに視力及び聴力の検査
四血圧の測定
五尿中の糖及び蛋白の有無の検査
六胸部エックス線検査
七血色素量及び赤血球数の検査
八血清グルタミックオキサロアセチックトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミックピルビックトランスアミナーゼ(GPT)及びガンマ―グルタミルトランスペプチダーゼ(γ―GTP)の検査
九血清総コレステロール、高比重リポ蛋白コレステロール(HDLコレステロール)及び血清トリグリセライドの量の検査
十血糖検査
十一心電図検査
2法第六十一条第一項後段の規定による健康診断は、前項第二号に掲げる事項のほか、医師が必要と認める事項について行うものとする。
(指名医の遵守事項)
第三十条刑事施設の長は、法第六十三条第一項の規定による診療(栄養補給の処置を含む。以下同じ。)を受けることを許す場合には、同項の診療を行う医師又は歯科医師に対し、次に掲げる事項を具体的に指示するものとする。
一正当な理由なく、診療を行う場所以外の場所に立ち入ってはならないこと。
二診療に用いる器具、材料、薬剤その他の物品について、刑事施設の長が指定するもの以外のものを使用してはならないこと。
三被収容者と金品の授受をしてはならないこと。
四被収容者と診療のため必要な範囲を明らかに逸脱した会話をしてはならないこと。
五前各号に掲げるもののほか、刑事施設の規律及び秩序を維持するため必要な事項
(法第六十四条に規定する法務省令で定める措置)
第三十一条法第六十四条に規定する法務省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。
一感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある飲食物、衣類その他の物品についての消毒、廃棄その他病原体の繁殖及び飛散を防止する措置
二作業を行わせないこと。
三入浴又は調髪を行わせないこと。
(一般用医薬品の自弁)
第三十二条法務大臣が指定する刑事施設においては、刑事施設の長は、被収容者に対し、医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二十五条第一号に規定する一般用医薬品(法務大臣が定める品名のものに限る。)であって、被収容者の健康状態に照らして、使用することが必要となる可能性があり、かつ、使用することがその健康を害するおそれが少ないものについて、刑事施設の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障を生ずるおそれがある場合を除き、必要な数量の範囲内で、自弁のものを使用するために保管することを許すものとする。
2被収容者が前項の規定により保管する一般用医薬品は、必要があるときにその使用を不当に妨げることにならない限りにおいて、刑事施設の長が指定する居室内又は居室外の棚、容器その他の保管設備に保管させるものとする。
第八章 書籍等の閲覧
(翻訳の費用の負担)
第三十三条法第七十条第二項に規定する翻訳の費用は、書籍等の閲覧の目的及び被収容者の負担能力に照らしてその者に負担させることが相当と認められるときに限り、その者に負担させることができるものとする。ただし、被収容者が次の各号のいずれかに該当する者である場合は、特別の事情があるときを除き、この限りでない。
一国語を読解する能力を有しない者
二点字によらなければ書籍等を閲覧できない者
(新聞紙に関する制限)
第三十四条法第七十一条の規定による被収容者が取得することができる新聞紙の範囲の制限は、時事に関する事項を総合して報道する日刊新聞紙について、刑事施設の長が指定する二紙以上の新聞紙のうち、被収容者が選択する一紙以上の新聞紙に制限することにより行うことができるものとする。時事に関する事項を総合して報道する日刊新聞紙以外の日刊新聞紙についても、同様とする。
2法第七十一条の規定による被収容者が取得することができる新聞紙の取得方法の制限は、日刊新聞紙について、刑事施設の長が指定する事業者からの一月以上の継続的な購入に制限することにより行うことができるものとする。
第九章 規律及び秩序の維持
(法第七十六条第一項に規定する法務省令で定める場合)
第三十五条法第七十六条第一項に規定する法務省令で定める場合は、第十一条各号に掲げる場合とする。
(警備用具)
第三十六条法第七十七条第一項又は第二項の措置に必要な警備用具は、次に掲げるものとする。
一警棒
二警じょう
三さすまた
四盾
五催涙弾、催涙ガス筒及び着色弾並びにこれらの発射機
六催涙スプレー
(捕縄及び手錠の使用方法)
第三十七条被収容者を護送する場合に使用することができる手錠は、被収容者が法第七十八条第一項各号のいずれかの行為をするおそれがある場合を除き、別表第一に定める第一種の手錠とする。
2被収容者に捕縄を使用する場合には、血液の循環を著しく妨げることとならないよう留意しなければならない。
(捕縄、手錠及び拘束衣の制式)
第三十八条捕縄、手錠及び拘束衣の制式は、別表第一のとおりとする。
(保護室の構造及び設備の基準)
第三十九条保護室の構造及び設備の基準は、次のとおりとする。
一収容された者の身体を傷つけにくい構造及び設備を有すること。
二損壊し、又は汚損しにくい構造及び設備を有すること。
三防音上有効な構造及び設備を有すること。
四室内の視察に支障がない構造及び設備を有すること。
五適当な換気、採光、照明、保温、防湿及び排水のための構造及び設備を有すること。
(法第八十条第一項に規定する法務省令で定める場合)
第四十条法第八十条第一項に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一被収容者が法第八十条第二項各号のいずれかに該当することとなり、又は被収容者以外の者が同条第三項各号のいずれかに該当することとなるおそれがある場合において、刑事施設の長が小型武器を携帯することを命令したとき。
二前号に規定する場合において、小型武器を携帯することについて、刑事施設の長の命令を待ついとまがないとき。
三刑事施設の長の命令により、小型武器の使用の訓練又は点検、整備若しくは運搬を行う場合
(捕縄の使用等の報告)
第四十一条刑務官は、次に掲げる場合には、速やかに、その旨を刑事施設の長に報告しなければならない。
一被収容者が法第七十八条第一項各号のいずれかの行為をするおそれがある場合において、捕縄又は手錠を使用したとき。
二前条第二号に掲げる場合において、小型武器を携帯したとき。
三武器を使用したとき。
(応急の用務に就いて死亡等した被収容者に対する手当金)
第四十二条第六十一条から第六十三条までの規定は、被収容者が法第八十二条第一項の規定により応急の用務に就いて死亡し、負傷し、又は疾病にかかった場合に同条第二項において準用する法第百条の規定により支給する手当金について準用する。
第十章 矯正処遇の実施等
(処遇要領の策定等)
第四十三条処遇要領(法第八十四条第二項に規定する処遇要領をいう。以下この条において同じ。)は、法第八十五条第一項第一号に定める指導(以下「開始時指導」という。)が終了するまでに定めるものとする。
2刑事施設の長は、矯正処遇の進展状況その他の事情を考慮して必要があると認めるときは、処遇要領を変更するものとする。
3前二項に定めるもののほか、処遇要領の策定及び変更に関し必要な事項は、法務大臣が定める。
(法第八十五条第一項第一号に規定する法務省令で定める期間)
第四十四条法第八十五条第一項第一号に規定する法務省令で定める期間は、二週間とする。
2刑の執行開始後、受刑者を他の刑事施設に移送する場合において、移送元の刑事施設において開始時指導を行わないときは、移送元の刑事施設に収容されている期間は、前項の期間に算入しない。
3刑事施設の長は、前二項の規定にかかわらず、開始時指導の進展状況、受刑者の年齢、執行すべき刑期、刑事施設への収容歴その他の事情を考慮して必要があると認めるときは、開始時指導を行う期間を延長し、又は短縮することができる。
(法第八十五条第一項第二号に規定する法務省令で定める期間)
第四十五条法第八十五条第一項第二号に規定する法務省令で定める期間は、二週間とする。
2刑事施設の長は、前項の規定にかかわらず、受刑者が刑事施設に収容されていた期間その他の事情を考慮して必要があると認めるときは、法第八十五条第一項第二号に定める指導を行う期間を延長し、又は短縮することができる。
(矯正処遇等を行う日)
第四十六条法第八十五条第一項、第百三条又は第百四条の規定による指導(以下「矯正指導」という。)を行う日は、次に掲げる日以外の日を定めるものとする。
一第十九条第二項第一号から第三号までに掲げる日
二受刑者がその配偶者又は二親等内の血族が死亡したことを知り、服喪を希望する場合において、その日から一週間以内の刑事施設の長が指定する日
2作業(連日作業を除く。次項において同じ。)を行わない日は、前項各号及び第十九条第二項第四号に掲げる日とする。
3前二項の規定にかかわらず、矯正指導を行う場所の確保、製造作業に係る製品の納期限その他の事情から必要があるときは、第一項第一号及び第十九条第二項第四号に掲げる日を矯正指導又は作業を行う日と定めることができる。この場合において、その日に六時間以上作業を行うときは、その作業を行う受刑者には、できる限り、その日から一月以内の前項に規定する日以外の日を作業を行わない日と定めるものとする。
4連日作業を行う受刑者については、第二項に規定する日の日数及び一日の作業時間を考慮し、作業を行わない日を定めるものとする。
(矯正処遇等を行う時間)
第四十七条矯正指導及び作業を行う時間は、これらを合算して一日につき八時間を超えない範囲内で定めるものとする。
2前項の規定にかかわらず、矯正指導を行う場所の確保、製造作業に係る製品の納期限その他の事情から必要があるときは、矯正指導及び作業を行う時間は、これらを合算して一日につき十二時間を超えない範囲内で、同項の範囲を超えて定めることができる。
(制限の緩和)
第四十八条刑事施設の規律及び秩序を維持するための受刑者の生活及び行動に対する制限は、開始時指導が終了した受刑者について、第一種、第二種、第三種又は第四種の区分(以下「制限区分」という。)を指定し、又はその指定を変更し、その制限区分の指定に応じ次条に定めるところにより処遇を行うことにより、順次緩和するものとする。
2刑事施設の長は、開始時指導を終了した後速やかに、法第三十条の目的を達成する見込みを評価し、その評価に応じて、制限区分を指定するものとする。
3刑事施設の長は、定期的に、及び随時、前項の見込みを評価し、適当であると認めるときは、その評価に応じて、制限区分の指定を変更するものとする。
(居室の指定等)
第四十九条第一種の制限区分に指定されている受刑者の居室は、収容を確保するため通常必要とされる設備又は措置の全部又は一部を設けず、又は講じない室を指定するものとする。
2第二種又は第三種の制限区分に指定されている受刑者の居室は、刑事施設の規律及び秩序の維持に支障を生ずるおそれがない場合において、処遇上適当と認めるときに限り、前項の室を指定することができるものとする。
3第一種又は第二種の制限区分に指定されている受刑者については、矯正処遇等は、主として居室棟外の適当な場所で行うものとし、処遇上適当と認めるときは法第八十七条の規定により刑事施設の外の適当な場所で行うことができるものとする。
4第三種の制限区分に指定されている受刑者については、矯正処遇等は、刑事施設内において、主として居室棟外の適当な場所で行うものとする。
5第四種の制限区分に指定されている受刑者については、矯正処遇等は、刑事施設内において、特に必要がある場合を除き、居室棟内で行うものとする。
6法第七十五条第一項の規定による検査、法第百十二条本文の規定による面会の立会い又はその状況の録音若しくは録画その他の刑事施設の規律及び秩序を維持するための措置は、個別具体の事情から実施する必要があると認める場合を除き、刑事施設の長が制限区分に応じた実施の頻度及び態様の基準として定めるところに従い、実施するものとする。
(第四種の制限区分に係る留意事項)
第四十九条の二刑事施設の長は、第四種の制限区分に指定されている受刑者(法の規定により隔離されている者を除く。)に対し、上位の制限区分に指定を変更することができるよう働きかけを行うとともに、できる限り集団処遇の機会を付与するよう努めるものとする。
(開放的施設における処遇)
第五十条法第八十八条第二項の規定による開放的施設での処遇は、第一種の制限区分に指定されている受刑者について行うことができるものとする。
(制限区分の指定の手続等)
第五十一条前四条に定めるもののほか、制限区分の指定及びその指定の変更の手続その他刑事施設の規律及び秩序を維持するための受刑者の生活及び行動に対する制限の緩和に関し必要な事項は、法務大臣が定める。
(法第八十九条第四号に規定する法務省令で定める処遇)
第五十二条法第八十九条第四号に規定する法務省令で定める処遇は、次に掲げる処遇とする。
一受刑者が発信を申請することができる信書の通数を定めること。
二余暇時間帯において、テレビ若しくはビデオを視聴し、又は刑事施設の長が企画する活動に参加することを許すことその他の刑事施設の長が定める処遇
(優遇措置)
第五十三条優遇措置は、次に定めるところにより、受刑者について、その受刑態度の評価に基づき優遇区分を指定し、その区分に応じて処遇を行うことにより、講ずるものとする。
一優遇区分は、第一類、第二類、第三類、第四類及び第五類の区分とする。
二刑事施設の長は、四月から九月まで又は十月から翌年三月までの期間(以下「評価期間」という。)の初日以前から継続して刑事施設において刑の執行を受けている受刑者又は評価期間の末日に優遇区分の指定を受けている受刑者であって、その評価期間内に一月以上刑の執行を受けたものについて、その評価期間が経過した後十日以内に、その評価期間における受刑態度の評価に基づき、優遇区分を指定するものとする。
三刑事施設の長は、前号に規定する受刑者に対しその評価期間が経過した後に法第百四十九条の規定による褒賞を行った場合において、必要があると認めるときは、その評価期間における受刑態度に加えて、その褒賞に係る行為の内容その他の事情を評価し、その評価に基づき、優遇区分を指定し、又は優遇区分の指定を上位の優遇区分の指定に変更することができるものとする。
四刑事施設の長は、第二号に規定する受刑者がその評価期間が経過した後に反則行為(懲罰を科せられるべき行為をいう。以下同じ。)をした場合において、必要があると認めるときは、その評価期間における受刑態度に加えて、その反則行為の性質、軽重及び動機、反則行為後におけるその者の態度その他の事情を評価し、その評価に基づき、優遇区分を指定し、又は優遇区分の指定を下位の優遇区分の指定に変更することができるものとする。
五前二号の規定により優遇区分を指定し、又は優遇区分の指定を変更した場合には、受刑者に対して褒賞を行った日又は受刑者がその反則行為をした日の属する評価期間に係る優遇区分の指定を行うに当たっては、その褒賞を行わず、又はその反則行為をしなかったものとして、受刑態度を評価しなければならないものとする。ただし、第三号の規定により優遇区分を指定し、又は優遇区分の指定を変更した場合において、相当と認めるときは、この限りでない。
六刑事施設の長は、刑事施設における刑の執行の開始の日(刑事施設において残刑の執行が開始された場合には、その開始の日)から起算して六月を経過する日の属する月の翌月の初日まで継続して刑事施設において刑の執行を受けている受刑者であって、優遇区分の指定を受けていないものについて、第二号の規定により優遇区分を指定すべき場合を除き、その日に、懲罰を科されたことがある場合には第五類の優遇区分を、懲罰を科されたことがない場合であって受刑態度が不良であることを示す事由として法務大臣が定める事由がある場合には第四類の優遇区分を、それら以外の場合には第三類の優遇区分を指定するものとする。
七刑事施設の長は、前号の規定により第三類又は第四類の優遇区分に指定されている受刑者に懲罰を科した場合には、優遇区分の指定を第五類の優遇区分の指定に変更するものとする。
八優遇区分の指定は、次に掲げる場合には、その効力を失うものとする。
イ刑事施設の長が次に優遇区分を指定し、又はその指定を変更したとき。
ロ受刑者が刑事施設から釈放されたとき。
九第一類から第四類までの優遇区分に指定されている受刑者には、法及びこの規則の規定の範囲内で、次条に定めるところによる処遇を行うものとする。
(処遇内容)
第五十四条第一類の優遇区分に指定されている受刑者には、次に掲げる処遇を行うものとする。
一法第四十条第二項の規定により、室内装飾品その他の刑事施設における日常生活に用いる物品を貸与し、又は一月に一回以上、嗜好品を支給すること。
二法第四十一条第一項の規定により、寝衣、室内装飾品、サンダル、座布団及び余暇時間帯における娯楽的活動に用いる物品について、自弁のものの使用を許すこと。
三法第四十一条第一項の規定により、食料品及び飲料について一月に一回以上、嗜好品について一月に二回以上、自弁のものの摂取を許すこと。
四面会をすることができる時間を第一類の優遇区分に指定されている受刑者以外の受刑者が面会をすることができる時間のおおむね二倍に定めること。
五面会をすることができる回数を一月につき七回以上に定めること。
六受刑者が発信を申請することができる信書の通数を一月につき十通以上に定めること。
七刑事施設の長が第一類の優遇区分に指定されている受刑者に行う処遇として定めるもの
2第二類の優遇区分に指定されている受刑者には、次に掲げる処遇を行うものとする。
一法第四十一条第一項の規定により、室内装飾品、サンダル及び座布団について、自弁のものの使用を許すこと。
二法第四十一条第一項の規定により、嗜好品について、一月に二回以上、自弁のものの摂取を許すこと。
三面会をすることができる回数を一月につき五回以上に定めること。
四受刑者が発信を申請することができる信書の通数を一月につき七通以上に定めること。
五刑事施設の長が第二類の優遇区分に指定されている受刑者に行う処遇として定めるもの
3第三類の優遇区分に指定されている受刑者には、次に掲げる処遇を行うものとする。
一法第四十一条第一項の規定により、室内装飾品、サンダル及び座布団について、自弁のものの使用を許すこと。
二法第四十一条第一項の規定により、嗜好品について、一月に一回以上、自弁のものの摂取を許すこと。
三面会をすることができる回数を一月につき三回以上に定めること。
四受刑者が発信を申請することができる信書の通数を一月につき五通以上に定めること。
五刑事施設の長が第三類の優遇区分に指定されている受刑者に行う処遇として定めるもの
4第四類の優遇区分に指定されている受刑者には、次に掲げる処遇を行うものとする。
一受刑者が発信を申請することができる信書の通数を一月につき五通以上に定めること。
二刑事施設の長が第四類の優遇区分に指定されている受刑者に行う処遇として定めるもの
(優遇区分の指定の手続等)
第五十五条前三条に定めるもののほか、優遇区分の指定及びその指定の変更の手続その他優遇措置に関し必要な事項は、法務大臣が定める。
(禁錮受刑者等の作業)
第五十六条禁錮受刑者又は拘留受刑者には、刑事施設の管理運営上支障を生じるおそれがある場合を除き、法第九十三条に規定する作業を行うことを許すものとする。ただし、正当な理由なく、作業を怠ったことがある者については、この限りでない。
2法第九十三条の規定により作業を行うことを許された者は、作業を行わないことを希望する場合には、二週間前までに申し出なければならない。
(法第九十六条第一項に規定する法務省令で定める事由)
第五十七条法第九十六条第一項に規定する法務省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
一法第八十八条第二項の規定により開放的施設において処遇を受けていること。
二第一種又は第二種の制限区分に指定されていること。
三仮釈放を許す決定がされていること。
(位置把握装置の携帯又は装着)
第五十七条の二刑事施設の長は、外部通勤作業を行わせる場合において、次の各号のいずれにも該当するときは、外部通勤作業を行う受刑者が位置把握装置(その者の位置を把握できる小型軽量な装置をいう。以下この条及び第六十五条の二において同じ。)を携帯し、又は装着することを条件とすることができる。
一外部通勤作業を行っている間の位置を随時把握することができる状態に置く措置を執る必要があると認められること。
二位置把握装置を携帯し、又は装着することが、外部通勤作業の目的を妨げないこと。
(外部事業主との取決め)
第五十八条法第九十六条第三項の規定による外部事業主との間の取決めは、次に掲げる事項について行うものとする。
一外部通勤作業を行わせる期間
二受刑者の行う作業の種類及び内容並びに作業時間
三受刑者の安全及び衛生を確保するため必要な措置
四外部事業主による受刑者の指導監督の方法
五前各号に掲げるもののほか、外部通勤作業の実施に関し必要な事項
2前項の取決めは、書面で行うものとする。
(報奨金計算額の加算)
第五十九条法第九十八条第二項本文の規定による加算は、毎月十五日までに行うものとする。
2刑事施設の長は、前項の加算を行ったときは、遅滞なく、その加算に係る金額を受刑者に告知するものとする。
3刑事施設の長は、受刑者の釈放の際、法第九十八条第二項ただし書の規定による加算に係る金額をその者に告知するものとする。
(釈放前における作業報奨金の支給)
第六十条法第九十八条第四項の規定により支給する金額は、その支給の時における報奨金計算額の二分の一を超えてはならない。ただし、その範囲を超えた金額を支給することがその使用の目的に照らして適当であると特に認めるときは、この限りでない。
(作業報奨金に相当する金額等の支給)
第六十一条法第九十九条又は第百条第一項の規定による作業報奨金に相当する金額又は死亡手当金の支給については、第二十三条の規定を準用する。
2法第百条第二項の規定による障害手当金の支給は、被収容者が治った後遅滞なく行い、法第百条第四項の規定による特別手当金の支給は、釈放の際に行うものとする。
(死亡手当金及び障害手当金の額の算出の基準)
第六十二条法第百条第一項又は第二項の規定により支給する死亡手当金及び障害手当金の額は、この条に定めるところにより算出する金額を基準とする。
2死亡手当金及び障害手当金の額の算出の基礎となる額(以下この条において「支給基礎日額」という。)は、三千九百二十円とする。
3死亡手当金の額は、支給基礎日額に千六十を乗じて得た金額とする。
4障害手当金の額は、別表第二に定める障害の等級に応じ、支給基礎日額に同表に定める倍数を乗じて得た金額とする。
5別表第二に定める程度の障害が二以上ある場合の障害の等級は、重い障害に応ずる等級による。
6次に掲げる場合の等級は、次の各号のうち最も有利なものによる。
一第十三級以上に該当する障害が二以上ある場合には、前項の規定による等級の一級上位の等級
二第八級以上に該当する障害が二以上ある場合には、前項の規定による等級の二級上位の等級
三第五級以上に該当する障害が二以上ある場合には、前項の規定による等級の三級上位の等級
7前項第一号の規定による障害手当金の額は、それぞれの障害に応ずる等級による障害手当金の額を合算した額を超えてはならない。
8別表第二に定める各等級の障害に該当しない障害であって、同表に定める各等級の障害に相当するものは、同表に定める当該等級の障害とする。
9既に障害のある受刑者が、法による支給の原因となる負傷又は疾病によって同一部位について障害の程度を加重した場合において行う障害手当金の額の算出については、その者の加重後の障害の等級に応ずる障害手当金の額から、加重前の障害の等級に応ずる障害手当金の額を差し引くものとする。
(特別手当金の額等)
第六十三条法第百条第四項の規定により支給する特別手当金の額は、被収容者が治った場合において身体に残ると予想される障害を身体に残った障害とみなし、前条第二項及び第四項から第九項までの規定に準じて算出した金額とする。ただし、受刑者が故意又は重大な過失によって負傷し、又は疾病にかかったときは、その全部又は一部を支給しないことができる。
(法第百三条第二項第三号に規定する法務省令で定める事情)
第六十四条法第百三条第二項第三号に規定する法務省令で定める事情は、次に掲げる事情とする。
一人の生命又は身体を害する罪により刑の執行を受けている者について、その被害者及びその親族その他の関係者に対する謝罪の意識が低いこと。
二刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十六条から第百八十一条まで、第二百二十五条(わいせつの目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第二百二十六条の二第三項(わいせつの目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第二百二十七条第三項(わいせつの目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第二百二十八条(同法第二百二十五条、第二百二十六条の二第三項又は第二百二十七条第三項に係る部分に限る。)、第二百四十一条第一項若しくは第三項又は第二百四十三条(同法第二百四十一条第三項に係る部分に限る。)の罪の原因となる認知の偏り又は自己統制力の不足があること。
三自動車の運転に関し刑法第二百八条の二若しくは第二百十一条第二項の罪又は道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第百十六条から第百十七条の二(第一号及び第三号に係る部分に限る。)まで、第百十七条の二の二(第一号,第三号及び第七号に係る部分に限る。)、第百十七条の三、第百十七条の五(第一号に係る部分に限る。)、第百十八条第一項(第一号、第二号、第七号及び第八号に係る部分に限る。)若しくは第二項若しくは第百十九条第一項(第一号から第二号の二まで、第三号の二、第四号、第五号(自動車を運転する行為に係る部分に限る。)、第七号、第九号から第十号まで、第十二号の二、第十二号の三及び第十五号に係る部分に限る。)の罪を犯した者について、交通安全に関する意識が低いこと。
四職場における人間関係に適応するのに必要な心構え及び行動様式が身に付いていないこと。
(法第百六条第一項に規定する法務省令で定める事由)
第六十五条法第百六条第一項に規定する法務省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
一法第八十八条第二項の規定により開放的施設において処遇を受けていること。
二第一種の制限区分に指定されていること。
三仮釈放を許す決定がされていること。
(位置把握装置の携帯又は装着)
第六十五条の二刑事施設の長は、法第百六条第一項の規定により外出又は外泊を許す場合において、次の各号のいずれにも該当するときは、同項の規定による外出又は外泊(以下この条において「外出等」という。)をする受刑者が位置把握装置を携帯し、又は装着することを条件とすることができる。
一外出等をしている間の位置を随時把握することができる状態に置く措置を執る必要があると認められること。
二位置把握装置を携帯し、又は装着することが、外出等の目的を妨げないこと。
第十一章 外部交通
(面会の相手方の届出)
第六十六条刑事施設の長は、受刑者及び死刑確定者に対し、面会の申出をすることが予想される者について、次に掲げる事項を届け出るよう求めることができる。
一氏名、生年月日、住所及び職業
二自己との関係
三予想される面会の目的
四その他刑事施設の長が必要と認める事項
2刑事施設の長は、前項の場合において、必要があると認めるときは、受刑者及び死刑確定者に対し、同項各号に掲げる事項を証明する書類その他の物件の提出又は提示を求めることができる。
(面会の申出書の提出)
第六十七条刑事施設の長は、被収容者との面会の申出をする者に対し、次の各号(受刑者及び死刑確定者以外の被収容者との面会の場合にあっては、第一号及び第二号に限る。次項において同じ。)に掲げる事項を記載した申出書の提出を求めることができる。
一氏名、生年月日、住所及び職業
二面会を希望する被収容者の氏名及びその者との関係
三面会の目的
2刑事施設の長は、前項の場合において、必要があると認めるときは、被収容者との面会の申出をする者に対し、同項各号に掲げる事項を証明する書類その他の物件の提出又は提示を求めることができる。
(面会の相手方の確認)
第六十八条刑事施設の長は、被収容者との面会の申出があったときは、被収容者に対して、その申出をした者の氏名及び被収容者との関係について質問することができる。
(面会の相手方の人数の制限)
第六十九条法第百十四条第一項(法第百十八条第五項(法第百二十三条において準用する場合を含む。)、第百十九条、第百二十二条及び第百二十五条において準用する場合を含む。第七十二条及び第七十三条において同じ。)の規定により被収容者の面会の相手方の人数について制限をするときは、その人数は、三人を下回ってはならない。
(面会の場所の制限)
第七十条被収容者の面会の場所は、刑事施設の長が指定するものとする。
2被収容者の面会の場所は、被収容者と面会の相手方との間を仕切る設備を有する室(以下「仕切り室」という。)とする。ただし、次に掲げる場合(受刑者(未決拘禁者としての地位を有するものを除く。)以外の被収容者の面会にあっては、第一号に掲げる場合に限る。)において、刑事施設の規律及び秩序の維持に支障を生ずるおそれがないときは、この限りでない。
一被収容者が病室に収容されている場合その他の法務大臣が定める場合
二親族と面会する場合その他の仕切り室以外の場所で面会することを適当とする事情がある場合
(面会の日の制限)
第七十一条刑事施設の長は、被収容者としての地位の別ごとに、その刑事施設において面会(弁護人又は刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第三十九条第一項に規定する弁護人となろうとする者(以下「弁護人等」という。)との面会を除く。)を許す日(以下この条及び次条において「面会日」という。)を定めるものとする。
2一月につき面会日として定める日数は、その月の日数からその月の第十九条第二項第一号及び第二号に掲げる日の日数を差し引いた日数を下回ってはならない。
3各月の面会日は、その月の初日の一月前までに被収容者に告知するとともに、その月の初日の一月前から刑事施設の公衆の見やすい場所に掲示する方法その他の方法により公告するものとする。
(面会の時間帯の制限)
第七十二条法第百十四条第一項の規定により被収容者の面会の時間帯について制限をするときは、その時間は、一日につき六時間(第十九条第二項第一号及び第二号に掲げる日を面会日として定めるときは、四時間)を下回ってはならない。
(面会の時間の制限)
第七十三条法第百十四条第一項の規定により被収容者の面会の時間について制限をするときは、その時間は、三十分を下回ってはならない。ただし、面会の申出の状況、面会の場所として指定する室の数その他の事情に照らしてやむを得ないと認めるときは、五分を下回らない範囲内で、三十分を下回る時間に制限することができる。
(面会の回数の制限)
第七十四条法第百十四条第一項(法第百二十二条及び第百二十五条において準用する場合を含む。)の規定による被告人又は被疑者である被収容者であって未決拘禁者としての地位を有しないものの面会の回数についての制限は、弁護人等以外の者との面会の回数について行うことができるものとする。
(面会の相手方の遵守事項の掲示)
第七十五条刑事施設の長は、被収容者の面会の相手方(弁護人等を除く。)が遵守すべき次に掲げる事項を具体的に明らかにして刑事施設内の見やすい場所に掲示するものとする。
一法第百十三条第一項第一号イ又はロ(これらの規定を法第百十七条、第百十九条、第百二十二条、第百二十三条及び第百二十五条において準用する場合を含む。)に該当する行為をしてはならないこと。
二法第百十三条第一項第二号イからハまで(これらの規定を法第百十七条、第百十九条、第百二十二条、第百二十三条及び第百二十五条において準用する場合を含む。)、ニ(法第百十七条、第百十九条及び第百二十三条において準用する場合を含む。)及びホ(法第百十九条、第百二十二条及び第百二十三条において準用する場合を含む。)に該当する内容の発言をしてはならないこと。
(信書の発受の相手方の届出)
第七十六条刑事施設の長は、受刑者及び死刑確定者に対し、信書を発受することが予想される者について、次に掲げる事項を届け出るよう求めることができる。
一氏名、生年月日、住所及び職業
二自己との関係
三予想される信書の目的
四その他刑事施設の長が必要と認める事項
2第六十六条第二項の規定は、前項の規定により届出を求めた場合について準用する。
(信書の作成要領の制限)
第七十七条法第百三十条第一項(法第百三十六条、第百三十八条、第百四十一条、第百四十二条及び第百四十四条において準用する場合を含む。次条から第八十条までにおいて同じ。)の規定による被収容者が発する信書の作成要領についての制限は、次に掲げる事項(弁護人等に対して発する信書については、第二号に掲げる事項を除く。)について行うことができるものとする。
一信書の用紙及び封筒の規格並びに信書の作成に用いる筆記具の種類
二一通の信書に用いる用紙の枚数
三一枚の用紙に記載する字数その他信書の検査を円滑に行うために必要な記載方法
2被収容者が発する信書に用いる用紙の枚数について制限をするときは、その枚数は、五枚を下回ってはならない。
3被収容者が発する信書の一枚の用紙に記載する字数について制限をするときは、その字数は、四百字を下回ってはならない。
(信書の発信の申請の日及び時間帯の制限)
第七十八条刑事施設の長は、法第百三十条第一項の規定により被収容者がする信書の発信の申請の日及び時間帯について制限をする場合にも、緊急の発信の必要があるときは、その発信の申請を受け付けなければならない。
(発信を申請する信書の通数の制限)
第七十九条法第百三十条第一項の規定による被収容者が発信を申請する信書の通数についての制限は、次に掲げる信書以外の信書について行うことができるものとする。
一委員会に対して提出する書面
二審査の申請、再審査の申請、法第百六十三条第一項又は第百六十五条第一項の規定による申告及び苦情の申出の書面
三被告人又は被疑者である被収容者であって未決拘禁者としての地位を有しないものについて、弁護人等に対して発する信書
(信書の発受の方法の制限)
第八十条法第百三十条第一項の規定による被収容者が信書を発する方法についての制限は、次に掲げる方法に制限することにより行うことができるものとする。
一郵便(郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第四十四条に規定する特殊取扱(速達及び年賀特別郵便の取扱いを除く。)によるものを除く。)による方法
二電報による方法(緊急の必要がある場合及び弁護人等に対して信書を発する場合に限る。)
2法第百三十条第一項の規定による被収容者が信書を受ける方法についての制限は、次に掲げる方法に制限することにより行うことができるものとする。
一郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便による方法
二電報による方法
(複数の被収容者にあてた信書等の取扱い)
第八十一条複数の被収容者にあてた信書であって、被収容者が受けることを許すものは、そのうちの一人に交付する。
2被収容者にあてた信書であって、被収容者が受けることを許すもののうち、紙以外の物品にその内容が記載されたもの、音を発する装置の付いたものその他信書以外の物品としての性質を有するものについて、法第四十七条第一項の規定によりその者に引き渡すこととならない場合には、法第百二十八条(法第百三十八条において準用する場合を含む。)、第百二十九条(法第百三十六条、第百三十八条、第百四十一条、第百四十二条及び第百四十四条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)又は第百四十八条第三項の規定によりその者がこれを受けることを禁止し、又は差し止める場合を除き、その者に、その物品の提示その他の方法によりその内容(法第百二十九条の規定により削除し、又は抹消すべき箇所を除く。)を了知させるものとする。
(死亡者の発受禁止信書等の引渡し)
第八十二条法第百三十二条第一項又は第二項(これらの規定を法第百三十六条、第百三十八条、第百四十一条、第百四十二条及び第百四十四条において準用する場合を含む。)の規定により保管する信書の全部若しくは一部又は複製(法第百三十二条第五項(法第百三十六条、第百三十八条、第百四十一条、第百四十二条及び第百四十四条において準用する場合を含む。)の規定により引き渡さないこととされたものを除く。第九十二条第一項及び第九十八条において「発受禁止信書等」という。)については、第二十三条の規定を準用する。
(法第百四十六条第一項に規定する法務省令で定める事由)
第八十三条法第百四十六条第一項に規定する法務省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
一法第八十八条第二項の規定により開放的施設において処遇を受けていること。
二第一種又は第二種の制限区分に指定されていること。
三法第八十五条第一項第二号に定める指導を受けていること。
四面会することが極めて困難である親族と法第百四十六条第一項に規定する通信を行うことが人道上の観点から特に必要と認められること。
(翻訳等の費用の負担)
第八十四条法第百四十八条第一項後段又は第二項後段に規定する通訳又は翻訳の費用は、次に掲げる場合を除き、面会等(面会又は法第百四十六条第一項の規定による通信をいう。以下この条において同じ。)又は信書の発受の目的及び被収容者の負担能力に照らしてその者に負担させることが相当と認められる特別の事情があるときに限り、その者に負担させることができるものとする。
一被収容者がその国籍を有する外国の大使、公使、領事官その他領事任務を遂行する者と面会し、又はその者との間で信書の発受をする場合
二次に掲げる場合において、被収容者がその費用を負担することができないとき。
イ被収容者が次に掲げる者と面会する場合
(1)被収容者の親族
(2)婚姻関係の調整、訴訟の遂行、事業の維持その他の被収容者の身分上、法律上又は業務上の重大な利害に係る用務の処理のため面会等をすることが必要な者
(3)受刑者について、その更生保護に関係のある者、その釈放後にこれを雇用しようとする者その他の面会等又は信書の発受によりその改善更生に資すると認められる者
(4)死刑確定者について、面会によりその者の心情の安定に資すると認められる者
ロ被収容者が次に掲げる信書の発受をする場合
(1)被収容者の親族との間で発受する信書
(2)婚姻関係の調整、訴訟の遂行、事業の維持その他の被収容者の身分上、法律上又は業務上の重大な利害に係る用務の処理のため発受する信書
(3)受刑者について、その更生保護に関係のある者又はその釈放後にこれを雇用しようとする者との間で発受する信書その他信書の発受によりその改善更生に資すると認められる信書
(4)死刑確定者について、信書の発受によりその心情の安定に資すると認められる信書
第十二章 賞罰
(褒賞)
第八十五条法第百四十九条の規定による褒賞は、次に掲げるものの授与により行うものとする。
一賞詞
二賞票
三一万円以下の賞金
四一万円以下の金額に相当する賞品
(閉居罰の執行方法)
第八十六条閉居罰を科されている受刑者の居室は、単独室とする。ただし、刑事施設の長が閉居罰の執行に支障がないと認めるときは、この限りでない。
2刑事施設の長は、閉居罰を科されている被収容者について、法に定めるところによるほか、謹慎させるため必要な限度で、その生活及び行動を制限することができる。
(運動の機会の付与)
第八十七条閉居罰を科されている被収容者に運動の機会を与える日数は、一週間につき一日を下回ってはならない。
(反則行為をした疑いがある受刑者の隔離)
第八十八条法第百五十四条第四項の規定による隔離は、受刑者がした疑いが現に存する反則行為が二以上ある場合であっても、一回に限り、これを行うことができるものとする。ただし、それらの反則行為に係る調査を並行して行うことが困難であるときは、この限りでない。
(法第百五十四条第四項に規定する法務省令で定める場合)
第八十九条法第百五十四条第四項に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一第十一条第一号及び第二号に掲げる場合
二反則行為についての取調べの場合
三前二号に掲げる場合のほか、居室において行うことが困難な処遇を行う場合
(弁解の方法)
第九十条法第百五十五条の規定による弁解は、これを聴取する職員の面前に出頭し、口頭で行うものとする。ただし、被収容者は、職員の面前に出頭して口頭で行うことに代えて、弁解を記載した書面を提出し、又は被収容者を補佐する職員が弁解を録取する方法により弁解を行うことができる。
第十三章 釈放及び死亡
(刑の執行停止事由の通報)
第九十一条刑事施設の長は、受刑者について、刑の執行を停止すべき事由があると思料するときは、検察官に対し、その旨を通報するものとする。
(死亡の通知)
第九十二条法第百七十六条の規定による通知は、次に掲げる順序に従い、先順位にある一人の者に対して行うものとする。ただし、交付すべき遺留物、支給すべき作業報奨金に相当する金額若しくは死亡手当金又は発受禁止信書等がある場合において、通知を受けた者がその交付又は支給を申請しない旨の意思を表示したときは、同順序に従い、その者と同順位又は下位の順位にある他の者のうち、先順位にある一人の者に対しても行うものとする。
一第二十二条第一号に掲げる者
二配偶者
三子
四父母
五孫
六祖父母
七兄弟姉妹
八第二十二条第三号に掲げる者
2外国の国籍を有する被収容者が死亡した場合には、刑事施設の長は、第二十二条第三号に掲げる者に対し、前項に定めるところにより法第百七十六条の規定による通知を行うべき場合以外の場合においても、その旨を通知しなければならない。
(検視)
第九十三条刑事施設の長は、被収容者が死亡したときは、その死体を検視するものとする。
2刑事施設の長は、前項の検視の結果、変死又は変死の疑いがあると認めるときは、検察官及び警察官たる司法警察員に対し、その旨を通報しなければならない。
(死体の埋葬等)
第九十四条刑事施設の長が被収容者の死体の埋葬を行うときは、その死体は、刑事施設の長が管理し、又は使用する墓地の墳墓に埋葬するものとする。
2刑事施設の長が被収容者の死体の火葬を行うときは、その焼骨は、刑事施設の長が管理し、又は使用する墓地の墳墓又は納骨堂に埋蔵し、又は収蔵するものとする。
第十四章 労役場及び監置場
(労役場等への準用)
第九十五条第六条及び第六条の二の規定は、刑事施設に附置された労役場及び監置場の運営について準用する。
(労役場留置者)
第九十六条労役場に留置されている者については、その性質に反しない限り、この規則中の懲役受刑者に関する規定を準用する。
(被監置者)
第九十七条監置場に留置されている者(以下「監置場留置者」という。)については、この規則(第一章、第十六条及び第十一章を除く。)中の各種被収容者に関する規定を準用する。
2監置場留置者の自弁の物品の使用及び摂取については、第十五条及び第十六条の規定を準用する。この場合において、第十五条第一項中「物品(法第四十二条第一項各号に掲げる物品を除く。以下この条及び次条において同じ。)」とあるのは「物品(衣類、日用品及び文房具並びに法第四十二条第一項各号に掲げる物品を除く。以下この条において同じ。)」と、同条第七項中「法第四十一条第一項」とあるのは「法第二百八十九条第二項において準用する法第四十一条第一項」と、第十六条第一項中「法第四十一条第一項各号に掲げる物品及び寝具」とあるのは「衣類、日用品及び文房具(法第四十二条第一項各号に掲げる物品を除く。以下この条において同じ。)」と読み替えるものとする。
3監置場留置者(次項に規定する者を除く。)の面会及び信書の発受については、その性質に反しない限り、第十一章中の受刑者(未決拘禁者としての地位を有するものを除く。)に関する規定を準用する。
4監置場留置者(刑事訴訟法の規定による勾留中に監置の裁判の執行を受けたものに限る。)の面会及び信書の発受については、その性質に反しない限り、第十一章中の未決拘禁者としての地位を有する受刑者に関する規定を準用する。
5監置の裁判の執行のため法第二百八十七条第二項の規定により刑事施設に留置されている者については、第十六条及び第十一章の規定にかかわらず、前三項の規定を準用する。
第十五章 雑則
第九十八条第二十二条、第二十三条及び第九十二条第一項の規定は、国際捜査共助等に関する法律(昭和五十五年法律第六十九号)第二十条第四項の規定により同法第一条第二号に定める要請国の官憲に引き渡した受刑者が死亡した場合におけるその者に係る遺留物、作業報奨金又は発受禁止信書等について準用する。
附 則
省略
別表第一
種類
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構造
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材質
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捕縄
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第一種
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縄の直径はおおむね六ミリメートルとし、長さはおおむね三メートル以上十五メートル以下とする。
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化学繊維製とする。
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縄の一端をおおむね十二センチメートルのところで折り返して元縄に固定し、輪状になる部分を設ける。
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縄の中心部には、柔軟かつ堅ろうな鋼索を用いる。
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||
第二種
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縄の直径はおおむね三ミリメートルとし、長さはおおむね六メートルとする。
|
化学繊維製とする。
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|
縄の一端をおおむね四・五センチメートルのところで折り返して元縄に固定し、輪状になる部分を設ける。
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|||
手錠
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第一種
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開閉可能な腕輪二個を鎖で連結する。
|
鉄又はこれと同等以上の強度を有する材質のものとする。
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各腕輪は、歯止めで止まり、施錠できるものとする。
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形状は、図一のとおりとする。
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第二種
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開閉可能な腕輪二個を連結板で結合する。
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腕輪及び連結板の表面には化学繊維製の織物を、腕輪の内側にはフェルトをそれぞれ用いる。
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連結板は、縦おおむね八十ミリメートル、上辺十五ミリメートルから百六十ミリメートルまで、下辺八十ミリメートルから二百十ミリメートルまでの台形状のものとする。
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|||
各腕輪に、それぞれ施錠装置一個を設ける。
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連結板の芯地には、鉄又はこれと同等以上の強度を有する材質のものを用いる。
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||
形状は、図二のとおりとする。
|
腕輪の施錠装置は、鉄又はこれと同等以上の強度を有する材質のものとする。
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||
拘束衣
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縦百十センチメートルから百七十センチメートルまで、横四十五センチメートルから百五センチメートルまでの長方形のネット二枚を、その両側に設けたジッパーで連結する。
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ネット、肩ベルト、足ベルト及び腕ベルトは、化学繊維製とする。
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|
前面のネットに着脱できる足ベルト一個を設け、背面のネットに腕ベルト及び取っ手各二個を設ける。
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肩ベルトの施錠装置は、鉄又はこれと同等以上の強度を有する材質のものとする。
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||
前面のネットにその一端を固定し、背面のネットにその他端を接着できる肩ベルト二個を設ける。
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|||
各肩ベルトに、それぞれ施錠装置一個を設ける。
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|||
形状は、図三のとおりとする。
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別表第二
等級
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倍数
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障害の程度
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第一級
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一、三四〇
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一 両眼が失明したもの
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二 咀嚼(そしゃく)及び言語の機能を廃したもの
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三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
|
||
四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
|
||
五 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
|
||
六 両上肢の用を全廃したもの
|
||
七 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
|
||
八 両下肢の用を全廃したもの
|
||
第二級
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一、一九〇
|
一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇二以下になったもの
|
二 両眼の視力が〇・〇二以下になったもの
|
||
三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
|
||
四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
|
||
五 両上肢を手関節以上で失ったもの
|
||
六 両下肢を足関節以上で失ったもの
|
||
第三級
|
一、〇五〇
|
一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇六以下になったもの
|
二 咀嚼又は言語の機能を廃したもの
|
||
三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
|
||
四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
|
||
五 両手の手指の全部を失ったもの
|
||
第四級
|
九二〇
|
一 両眼の視力が〇・〇六以下になったもの
|
二 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの
|
||
三 両耳の聴力を全く失ったもの
|
||
四 一上肢をひじ関節以上で失ったもの
|
||
五 一下肢をひざ関節以上で失ったもの
|
||
六 両手の手指の全部の用を廃したもの
|
||
七 両足をリスフラン関節以上で失ったもの
|
||
第五級
|
七九〇
|
一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・一以下になったもの
|
二 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
|
||
三 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
|
||
四 一上肢を手関節以上で失ったもの
|
||
五 一下肢を足関節以上で失ったもの
|
||
六 一上肢の用を全廃したもの
|
||
七 一下肢の用を全廃したもの
|
||
八 両足の足指の全部を失ったもの
|
||
第六級
|
六七〇
|
一 両眼の視力が〇・一以下になったもの
|
二 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの
|
||
三 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
|
||
四 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
|
||
五 脊(せき)柱に著しい変形又は運動障害を残すもの
|
||
六 一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの
|
||
七 一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの
|
||
八 一手の五の手指又は母指を含み四の手指を失ったもの
|
||
第七級
|
五六〇
|
一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・六以下になったもの
|
二 両耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
|
||
三 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
|
||
四 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
|
||
五 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
|
||
六 一手の母指を含み三の手指を失ったもの又は母指以外の四の手指を失ったもの
|
||
七 一手の五の手指又は母指を含み四の手指の用を廃したもの
|
||
八 一足をリスフラン関節以上で失ったもの
|
||
九 一上肢に偽関節を残し、著しい障害を残すもの
|
||
十 一下肢に偽関節を残し、著しい障害を残すもの
|
||
十一 両足の足指の全部の用を廃したもの
|
||
十二 外貌に著しい醜状を残すもの
|
||
十三 両側の睾(こう)丸を失ったもの
|
||
第八級
|
四五〇
|
一 一眼が失明し、又は一眼の視力が〇・〇二以下になったもの
|
二 脊柱に運動障害を残すもの
|
||
三 一手の母指を含み二の手指を失ったもの又は母指以外の三の手指を失ったもの
|
||
四 一手の母指を含み三の手指の用を廃したもの又は母指以外の四の手指の用を廃したもの
|
||
五 一下肢を五センチメートル以上短縮したもの
|
||
六 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
|
||
七 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
|
||
八 一上肢に偽関節を残すもの
|
||
九 一下肢に偽関節を残すもの
|
||
十 一足の足指の全部を失ったもの
|
||
第九級
|
三五〇
|
一 両眼の視力が〇・六以下になったもの
|
二 一眼の視力が〇・〇六以下になったもの
|
||
三 両眼に半盲症、視野狭窄(さく)又は視野変状を残すもの
|
||
四 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
|
||
五 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
|
||
六 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの
|
||
七 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
|
||
八 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
|
||
九 一耳の聴力を全く失ったもの
|
||
十 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
|
||
十一 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
|
||
十二 一手の母指又は母指以外の二の手指を失ったもの
|
||
十三 一手の母指を含み二の手指の用を廃したもの又は母指以外の三の手指の用を廃したもの
|
||
十四 一足の第一の足指を含み二以上の足指を失ったもの
|
||
十五 一足の足指の全部の用を廃したもの
|
||
十六 生殖器に著しい障害を残すもの
|
||
十七 外貌に相当程度の醜状を残すもの
|
||
第十級
|
二七〇
|
一 一眼の視力が〇・一以下になったもの
|
二 正面視で複視を残すもの
|
||
三 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの
|
||
四 十四歯以上に対し歯科補綴(てつ)を加えたもの
|
||
五 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
|
||
六 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
|
||
七 一手の母指又は母指以外の二の手指の用を廃したもの
|
||
八 一下肢を三センチメートル以上短縮したもの
|
||
九 一足の第一の足指又は他の四の足指を失ったもの
|
||
十 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
|
||
十一 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
|
||
第十一級
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二〇〇
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一 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
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二 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
|
||
三 一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
|
||
四 十歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
|
||
五 両耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
|
||
六 一耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
|
||
七 脊柱に変形を残すもの
|
||
八 一手の示指、中指又は環指を失ったもの
|
||
九 一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの
|
||
十 胸腹部臓器の機能に障害を残し労務の遂行に相当な程度の支障があるもの
|
||
第十二級
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一四〇
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一 一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
|
二 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
|
||
三 七歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
|
||
四 一耳の耳殻の大部分を欠損したもの
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||
五 鎖骨、胸骨、肋(ろつ)骨、肩胛(こう)骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
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||
六 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
|
||
七 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
|
||
八 長管骨に変形を残すもの
|
||
九 一手の小指を失ったもの
|
||
十 一手の示指、中指又は環指の用を廃したもの
|
||
十一 一足の第二の足指を失ったもの、第二の足指を含み二の足指を失ったもの又は第三の足指以下の三の足指を失ったもの
|
||
十二 一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの
|
||
十三 局部に頑固な神経症状を残すもの
|
||
十四 外貌に醜状を残すもの
|
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第十三級
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九〇
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一 一眼の視力が〇・六以下になったもの
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二 正面視以外で複視を残すもの
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三 一眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
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四 両眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの
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五 五歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
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六 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの
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七 一手の小指の用を廃したもの
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八 一手の母指の指骨の一部を失ったもの
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九 一下肢を一センチメートル以上短縮したもの
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十 一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失ったもの
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十一 一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み二の足指の用を廃したもの又は第三の足指以下の三の足指の用を廃したもの
|
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第十四級
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五〇
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一 一眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの
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二 三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
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三 一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
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四 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
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五 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
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六 一手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
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七 一手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの
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八 一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの
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九 局部に神経症状を残すもの
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