仮想通貨交換業者に関する内閣府令(平成二十九年内閣府令第七号)
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仮想通貨交換業者に関する内閣府令
平成二十九年三月二十四日内閣府令第七号
目次
第一章 総則(第一条―第十一条)
第二章 業務(第十二条―第二十五条)
第三章 監督(第二十六条―第三十一条)
第四章 雑則(第三十二条―第三十六条)
附 則
第一章 総則
(定義)
第一条この府令において「仮想通貨」、「仮想通貨交換業」、「仮想通貨の交換等」、「仮想通貨交換業者」、「外国仮想通貨交換業者」、「認定資金決済事業者協会」、「仮想通貨交換業務」又は「銀行等」とは、それぞれ資金決済に関する法律(以下「法」という。)第二条に規定する仮想通貨、仮想通貨交換業、仮想通貨の交換等、仮想通貨交換業者、外国仮想通貨交換業者、認定資金決済事業者協会、仮想通貨交換業務又は銀行等をいう。
この府令において「仮想通貨交換業に係る取引」とは、法第二条第七項各号に規定する行為に係る取引をいう。
(訳文の添付)
第二条法(第三章の二に限る。次条において同じ。)、資金決済に関する法律施行令(以下「令」といい、第三章の二に限る。同条において同じ。)又はこの府令の規定により金融庁長官(令第三十条第一項の規定により財務局長又は福岡財務支局長(以下「財務局長等」という。)に金融庁長官の権限が委任されている場合にあっては、当該財務局長等。以下同じ。)に提出する書類で、特別の事情により日本語をもって記載することができないものがあるときは、その訳文を付さなければならない。ただし、当該書類が定款又は第六条各号(第一号、第二号、第四号から第六号まで、第九号及び第十七号を除く。)に掲げる書類であり、かつ、英語で記載されたものであるときは、その概要の訳文を付すことをもって足りるものとする。
(外国通貨又は仮想通貨の換算)
第三条法、令又はこの府令の規定により金融庁長官に提出する書類中、外国通貨又は仮想通貨をもって金額又は数量を表示するものがあるときは、当該金額又は数量を本邦通貨に換算した金額及びその換算に用いた標準を付記しなければならない。
(登録の申請)
第四条法第六十三条の二の登録を受けようとする者は、別紙様式第一号(外国仮想通貨交換業者にあっては、別紙様式第二号)により作成した法第六十三条の三第一項の登録申請書に、当該登録申請書の写し二通及び同条第二項の書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
(登録申請書のその他の記載事項)
第五条法第六十三条の三第一項第十一号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
取り扱う仮想通貨の概要
法第六十三条の十一第一項に規定する管理の方法
仮想通貨交換業の利用者からの苦情又は相談に応ずる営業所の所在地及び連絡先
加入する認定資金決済事業者協会(仮想通貨交換業者を主要な協会員又は会員とするものに限る。以下同じ。)の名称
(登録申請書の添付書類)
第六条法第六十三条の三第二項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類(官公署が証明する書類については、申請の日前三月以内に発行されたものに限る。)とする。
別紙様式第三号により作成した法第六十三条の五第一項各号に該当しないことを誓約する書面
取締役等(法第六十三条の五第一項第十号に規定する取締役等をいう。以下同じ。)の住民票の抄本(当該取締役等が外国人である場合には、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カードの写し、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書の写し又は住民票の抄本)又はこれに代わる書面
取締役等の婚姻前の氏名を当該取締役等の氏名に併せて第四条の規定による登録申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前の氏名を証する書面
取締役等が法第六十三条の五第一項第十号イ及びロに該当しない旨の官公署の証明書(当該取締役等が外国人である場合には、別紙様式第四号により作成した誓約書)又はこれに代わる書面
別紙様式第五号又は第六号により作成した取締役等の履歴書又は沿革
別紙様式第七号により作成した株主の名簿並びに定款及び登記事項証明書又はこれに代わる書面
外国仮想通貨交換業者である場合にあっては、外国の法令の規定により当該外国において法第六十三条の二の登録と同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を受けて仮想通貨交換業を行う者であることを証する書面
最終の貸借対照表(関連する注記を含む。)及び損益計算書(関連する注記を含む。)又はこれらに代わる書面(登録の申請の日を含む事業年度に設立された法人にあっては、会社法(平成十七年法律第八十六号)第四百三十五条第一項の規定により作成するその成立の日における貸借対照表又はこれに代わる書面)
会計監査人設置会社である場合にあっては、登録の申請の日を含む事業年度の前事業年度の会社法第三百九十六条第一項の規定による会計監査報告の内容を記載した書面
事業開始後三事業年度における仮想通貨交換業に係る収支の見込みを記載した書面
十一取り扱う仮想通貨の概要を説明した書類
十二仮想通貨交換業に関する組織図(内部管理に関する業務を行う組織を含む。)
十三仮想通貨交換業を管理する責任者の履歴書
十四仮想通貨交換業に関する社内規則等(社内規則その他これに準ずるものをいう。第十九条において同じ。)
十五仮想通貨交換業の利用者と仮想通貨交換業に係る取引を行う際に使用する契約書類
十六仮想通貨交換業の一部を第三者に委託する場合にあっては、当該委託に係る契約の契約書
十七次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項を記載した書面
指定仮想通貨交換業務紛争解決機関(法第六十三条の十二第一項第一号に規定する指定仮想通貨交換業務紛争解決機関をいう。以下この号及び第十七条第一項第十一号において同じ。)が存在する場合当該仮想通貨交換業者が法第六十三条の十二第一項第一号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定仮想通貨交換業務紛争解決機関の商号又は名称
指定仮想通貨交換業務紛争解決機関が存在しない場合当該仮想通貨交換業者の法第六十三条の十二第一項第二号に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容
十八その他参考となる事項を記載した書面
(登録申請者への通知)
第七条金融庁長官は、法第六十三条の四第二項に規定する登録の通知をするときは、別紙様式第八号により作成した登録済通知書により行うものとする。
(仮想通貨交換業者登録簿の縦覧)
第八条金融庁長官は、その登録をした仮想通貨交換業者に係る仮想通貨交換業者登録簿を当該仮想通貨交換業者の本店(外国仮想通貨交換業者にあっては、国内における主たる営業所。以下同じ。)の所在地を管轄する財務局又は福岡財務支局に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。
(財産的基礎)
第九条法第六十三条の五第一項第三号に規定する内閣府令で定める基準は、次に掲げるものとする。
資本金の額が一千万円以上であること
純資産額(第六条第一項第八号に規定する貸借対照表又はこれに代わる書面に計上された資産の合計額から負債の合計額を控除した額をいう。)が負の値でないこと
(登録の拒否の通知)
第十条金融庁長官は、法第六十三条の五第二項の規定による通知をするときは、別紙様式第九号により作成した登録拒否通知書により行うものとする。
(変更の届出)
第十一条仮想通貨交換業者は、法第六十三条の六第一項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第十号により作成した変更届出書に、当該変更届出書の写し二通及び次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類(官公署が証明する書類については、届出の日前三月以内に発行されたものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
商号を変更した場合当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面及び別紙様式第三号により作成した法第六十三条の五第一項各号に該当しないことを誓約する書面
資本金の額を変更した場合当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
営業所の設置、位置の変更又は廃止をした場合(第十号に掲げる場合を除く。)当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書
取締役等に変更があった場合 次に掲げる書類
新たに取締役等になった者に係る第六条第二号、第四号及び第五号に掲げる書類並びに当該変更に係る同条第六号に掲げる書類
新たに取締役等になった者の婚姻前の氏名を当該新たに取締役等になった者の氏名に併せて当該変更届出書に記載した場合において、イに掲げる書類(第六条第二号に掲げる書類に限る。)が当該婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前の氏名を証する書面
別紙様式第三号により作成した法第六十三条の五第一項各号に該当しないことを誓約する書面
主要株主(総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)の百分の十以上の議決権を保有している株主をいう。)に変更があった場合別紙様式第七号により作成した株主の名簿
取り扱う仮想通貨に変更があった場合当該変更があった事項に係る第六条第十一号に掲げる書面
仮想通貨交換業の内容又は方法に変更があった場合当該変更があった事項に係る第六条第十二号から第十五号までに掲げる書類
委託に係る業務の内容又は委託先に変更があった場合当該変更があった事項に係る第六条第十六号に掲げる書類
他に行っている事業に変更があった場合当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
法第六十三条の二の登録を財務局長等から受けている仮想通貨交換業者が本店の所在地を他の財務局長等の管轄する区域に変更した場合第三号に定める書類及び当該変更前に交付を受けた第七条の登録済通知書
十一法第六十三条の十一第一項に規定する管理する方法に変更があった場合同項に規定する管理する方法に変更があった事実が確認できる書面
十二認定資金決済事業者協会に加入し、又は脱退した場合認定資金決済事業者協会に加入し、又は脱退した事実が確認できる書面
財務局長等は、前項第十号に掲げる場合における同項の規定による届出があったときは、同号の他の財務局長等に当該届出があった旨を通知しなければならない。
前項の通知を受けた財務局長等は、通知を受けた事項を仮想通貨交換業者登録簿に登録するとともに、当該届出をした者に対し第七条の登録済通知書により通知するものとする。
第二章 業務
(仮想通貨交換業に係る情報の安全管理措置)
第十二条仮想通貨交換業者は、その行う仮想通貨交換業の業務の内容及び方法に応じ、仮想通貨交換業に係る電子情報処理組織の管理を十分に行うための措置を講じなければならない。
(個人利用者情報の安全管理措置等)
第十三条仮想通貨交換業者は、その取り扱う個人である仮想通貨交換業の利用者に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又は毀損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
(特別の非公開情報の取扱い)
第十四条仮想通貨交換業者は、その取り扱う個人である仮想通貨交換業の利用者に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その行う仮想通貨交換業の業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を取り扱うときは、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。
(委託業務の適正かつ確実な遂行を確保するための措置)
第十五条仮想通貨交換業者は、その行う仮想通貨交換業の業務の一部を第三者に委託する場合には、委託する業務の内容に応じ、次に掲げる措置を講じなければならない。
当該業務を適正かつ確実に遂行することができる能力を有する者に委託するための措置
委託先における当該業務の実施状況を、定期的に又は必要に応じて確認すること等により、委託先が当該業務を適正かつ確実に遂行しているかを検証し、必要に応じ改善させる等、委託先に対する必要かつ適切な監督等を行うための措置
委託先が行う仮想通貨交換業に係る利用者からの苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な措置
委託先が当該業務を適切に行うことができない事態が生じた場合には、他の適切な第三者に当該業務を速やかに委託する等、仮想通貨交換業の利用者の保護に支障が生じること等を防止するための措置
仮想通貨交換業者の業務の適正かつ確実な遂行を確保し、当該業務に係る利用者の保護を図るため必要がある場合には、当該業務の委託に係る契約の変更又は解除をする等の必要な措置を講ずるための措置
(仮想通貨と本邦通貨又は外国通貨との誤認防止)
第十六条仮想通貨交換業者は、仮想通貨交換業の利用者との間で仮想通貨の交換等を行うときは、あらかじめ、当該利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、取り扱う仮想通貨と本邦通貨又は外国通貨との誤認を防止するための説明を行わなければならない。
仮想通貨交換業者は、前項に規定する説明を行う場合には、次に掲げる事項を説明するものとする。
取り扱う仮想通貨は、本邦通貨又は外国通貨ではないこと。
取り扱う仮想通貨が、特定の者によりその価値を保証されていない場合は、その旨又は特定の者によりその価値を保証されている場合は、当該者の氏名、商号若しくは名称及び当該保証の内容
その他取り扱う仮想通貨と本邦通貨又は外国通貨との誤認防止に関し参考となると認められる事項
仮想通貨交換業者は、その営業所において、仮想通貨交換業の利用者と仮想通貨交換業に係る取引を行う場合には、前項第一号及び第二号に掲げる事項を当該利用者の目につきやすいように窓口に掲示しなければならない。
(利用者に対する情報の提供)
第十七条仮想通貨交換業者は、仮想通貨交換業の利用者との間で仮想通貨交換業に係る取引を行うときは、あらかじめ、当該利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、次に掲げる事項についての情報を提供しなければならない。
当該仮想通貨交換業者の商号及び住所
仮想通貨交換業者である旨及び当該仮想通貨交換業者の登録番号
当該取引の内容
取り扱う仮想通貨の概要
取り扱う仮想通貨の価値の変動を直接の原因として損失が生ずるおそれがあるときは、その旨及びその理由
前号に掲げるもののほか、当該取引について利用者の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事由を直接の原因として損失が生ずるおそれがあるときは、その旨及びその理由
法第六十三条の十一第一項に規定する管理する方法及び次のイからニまでに掲げる区分に応じ、当該イからニまでに定める者の氏名、商号又は名称
第二十条第一項第一号に掲げる方法銀行等(法第二条第十七項第二号に規定する長期信用銀行を除く。)又は外国の法令に準拠し、外国において銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十条第一項第一号に掲げる業務を行う者(第二十条第一項第一号及び第三十条第二項第一号において「預金銀行等」という。)
第二十条第一項第二号に掲げる方法信託業務を営む金融機関又は外国の法令に準拠し、外国において信託業務を行う者(第二十条第一項第二号、第二十一条第一項第一号及び第三十条第二項第二号において「信託業務を営む金融機関等」という。)
第二十条第二項第一号に掲げる方法当該仮想通貨交換業者
第二十条第二項第二号に掲げる方法同号に規定する第三者
利用者が支払うべき手数料、報酬若しくは費用の金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法
利用者からの苦情又は相談に応ずる営業所の所在地及び連絡先
当該取引が外国通貨で表示された金額で行われる場合においては当該金額を本邦通貨に換算した金額及びその換算に用いた標準又はこれらの計算方法
十一次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
指定仮想通貨交換業務紛争解決機関が存在する場合当該仮想通貨交換業者が法第六十三条の十二第一項第一号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定仮想通貨交換業務紛争解決機関の商号又は名称
指定仮想通貨交換業務紛争解決機関が存在しない場合当該仮想通貨交換業者の法第六十三条の十二第一項第二号に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容
十二その他当該取引の内容に関し参考となると認められる事項
仮想通貨交換業者は、仮想通貨交換業の利用者との間で仮想通貨交換業に係る取引を継続的に又は反復して行うことを内容とする契約を締結するときは、あらかじめ、当該利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、次に掲げる事項についての情報を提供しなければならない。
前項第一号から第十一号までに掲げる事項
契約期間の定めがあるときは、当該契約期間
契約の解約時の取扱い(手数料、報酬又は費用の計算方法を含む。)
その他当該契約の内容に関し参考となると認められる事項
仮想通貨交換業者は、その行う仮想通貨交換業に関し、仮想通貨交換業の利用者から金銭又は仮想通貨を受領したときは、遅滞なく、当該利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、次に掲げる事項についての情報を提供しなければならない。
仮想通貨交換業者の商号及び登録番号
当該利用者から受領した金銭の額又は仮想通貨の数量
受領年月日
仮想通貨交換業者は、仮想通貨交換業の利用者との間で仮想通貨交換業に係る取引を継続的に又は反復して行うときは、三月を超えない期間ごとに、当該利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、取引の記録並びに管理する利用者の金銭の額及び仮想通貨の数量についての情報を提供しなければならない。
(その他利用者保護を図るための措置)
第十八条仮想通貨交換業者は、その行う仮想通貨交換業に関し、仮想通貨交換業の利用者の保護を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。
仮想通貨交換業者が、その行う仮想通貨交換業について、仮想通貨の特性、取引の内容その他の事情に応じ、利用者の保護を図るために必要な体制を整備する措置
仮想通貨交換業者が、その行う仮想通貨交換業について、捜査機関等から当該仮想通貨交換業に係る取引が詐欺等の犯罪行為に利用された旨の情報の提供があることその他の事情を勘案して犯罪行為が行われた疑いがあると認めるときは、当該取引の停止等を行う措置
仮想通貨交換業者が、電気通信回線に接続している電子計算機を利用して、利用者と仮想通貨に係る取引を行う場合にあっては、当該利用者が当該仮想通貨交換業者と他の者を誤認することを防止するための適切な措置
仮想通貨交換業者が、利用者から電気通信回線に接続している電子計算機を利用して仮想通貨交換業に係る取引に係る指図を受ける場合にあっては、当該指図の内容を、当該利用者が当該指図に係る電子計算機の操作を行う際に容易に確認し及び訂正することができるようにするための適切な措置
(社内規則等)
第十九条仮想通貨交換業者は、その行う仮想通貨交換業の業務の内容及び方法に応じ、仮想通貨交換業の利用者の保護を図り、及び仮想通貨交換業の適正かつ確実な遂行を確保するための措置(当該仮想通貨交換業者が講ずる法第六十三条の十二第一項に定める措置の内容の説明及び犯罪を防止するための措置を含む。)に関する社内規則等を定めるとともに、従業者に対する研修、委託先に対する指導その他の当該社内規則等に基づいて業務が運営されるための十分な体制を整備しなければならない。
(利用者財産の管理)
第二十条仮想通貨交換業者は、法第六十三条の十一第一項の規定に基づき仮想通貨交換業の利用者の金銭を管理するときは、次に掲げる方法により、当該金銭を管理しなければならない。
預金銀行等への預金又は貯金(当該金銭であることがその名義により明らかなものに限る。)
信託業務を営む金融機関等への金銭信託で元本補填の契約のあるもの
仮想通貨交換業者は、法第六十三条の十一第一項の規定に基づき利用者の仮想通貨を管理するときは、次の各号に掲げる仮想通貨の区分に応じ、当該各号に定める方法により、当該仮想通貨を管理しなければならない。
仮想通貨交換業者が自己で管理する仮想通貨利用者の仮想通貨と自己の固有財産である仮想通貨とを明確に区分し、かつ、当該利用者の仮想通貨についてどの利用者の仮想通貨であるかが直ちに判別できる状態(当該利用者の仮想通貨に係る各利用者の数量が自己の帳簿により直ちに判別できる状態を含む。次号において同じ。)で管理する方法
仮想通貨交換業者が第三者をして管理させる仮想通貨当該第三者において、利用者の仮想通貨と自己の固有財産である仮想通貨とを明確に区分させ、かつ、当該利用者の仮想通貨についてどの利用者の仮想通貨であるかが直ちに判別できる状態で管理させる方法
(利用者区分管理信託の要件等)
第二十一条前条第一項第二号に規定する金銭信託(以下「利用者区分管理信託」という。)に係る契約は、次に掲げる要件の全てを満たさなければならない。
仮想通貨交換業者を委託者とし、信託業務を営む金融機関等を受託者とし、かつ、当該仮想通貨交換業者の行う仮想通貨交換業に係る取引に係る利用者を元本の受益者とするものであること。
受益者代理人を選任し、当該受益者代理人のうち少なくとも一の者は、弁護士、弁護士法人、公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。以下同じ。)、監査法人、税理士、税理士法人又は金融庁長官の指定する者(以下この項において「弁護士等」という。)をもって充てられるものであること。
複数の利用者区分管理信託を行う場合にあっては、当該複数の利用者区分管理信託について同一の受益者代理人を選任するものであること。
仮想通貨交換業者が次に掲げる要件に該当することとなった場合には、弁護士等である受益者代理人のみがその権限を行使するものであること(当該受益者代理人が、他の受益者代理人が権限を行使することを認める場合を除く。)。
法第六十三条の十七第一項又は第二項の規定により法第六十三条の二の登録を取り消されたとき。
破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立てを行ったとき(外国仮想通貨交換業者にあっては、国内において破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てを行ったとき、又は本店の所在する国において当該国の法令に基づき同種類の申立てを行ったとき。)。
仮想通貨交換業の廃止(外国仮想通貨交換業者にあっては、国内に設けた全ての営業所における仮想通貨交換業の廃止。以下ハにおいて同じ。)若しくは解散(外国仮想通貨交換業者にあっては、国内に設けた営業所の清算の開始。以下ハにおいて同じ。)をしたとき又は法第六十三条の二十第三項の規定による仮想通貨交換業の全部又は一部の廃止若しくは解散の公告をしたとき。
法第六十三条の十七第一項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令を受けたとき。
信託財産の元本の評価額が利用者区分管理必要額(個別利用者区分管理金額(仮想通貨交換業者の行う仮想通貨交換業に関し管理する利用者の金銭を当該利用者ごとに算定した額をいう。第十二号及び次条において同じ。)の合計額をいう。以下この項及び次条において同じ。)に満たない場合には、満たないこととなった日の翌日から起算して二営業日以内に、仮想通貨交換業者によりその不足額に相当する金銭が信託財産に追加されるものであること。
利用者区分管理信託に係る信託財産の元本の評価額を当該利用者区分管理信託の元本額とするものであること。
次に掲げる場合以外の場合には、利用者区分管理信託に係る契約の全部又は一部の解約を行うことができないものであること。
信託財産の元本の評価額が利用者区分管理必要額を超過する場合において、その超過額の範囲内で利用者区分管理信託に係る契約の全部又は一部の解約を行うとき。
前条第一項第一号に規定する方法により管理すること又は他の利用者区分管理信託に係る信託財産として信託することを目的として利用者区分管理信託に係る契約の全部又は一部の解約を行う場合
前号イ又はロに掲げる場合に行う利用者区分管理信託に係る契約の全部又は一部の解約に係る信託財産を委託者に帰属させるものであること。
弁護士等である受益者代理人が必要と判断した場合には、利用者の受益権が当該受益者代理人により全ての利用者について一括して行使されるものであること。
利用者の受益権が弁護士等である受益者代理人により一括して行使された場合には、当該受益権に係る信託契約を終了することができるものであること。
十一利用者が受益権を行使する場合にそれぞれの利用者に支払われる金額が、当該受益権の行使の日における元本換価額に、当該日における利用者区分管理必要額に対する当該利用者に係る個別利用者区分管理金額の割合を乗じて得た額(当該額が当該個別利用者区分管理金額を超える場合には、当該個別利用者区分管理金額)とされていること。
十二利用者が受益権を行使する日における元本換価額が利用者区分管理必要額を超過する場合には、当該超過額は委託者に帰属するものであること。
前項第十一号及び第十二号の「元本換価額」とは、利用者区分管理信託に係る信託財産の元本額をいう。
(個別利用者区分管理金額等の算定等)
第二十二条利用者区分管理信託の方法により管理する場合にあっては、仮想通貨交換業者は、個別利用者区分管理金額及び利用者区分管理必要額を毎日算定しなければならない。
(分別管理監査)
第二十三条仮想通貨交換業者は、法第六十三条の十一第二項の規定に基づき、同条第一項の規定による管理の状況について、金融庁長官の指定する規則の定めるところにより、毎年一回以上、公認会計士又は監査法人の監査(以下「分別管理監査」という。)を受けなければならない。
次に掲げる者は、分別管理監査をすることができない。
公認会計士法の規定により、法第六十三条の十一第二項の規定による監査に係る業務をすることができない者
仮想通貨交換業者の子会社(会社法第二条第三号に規定する子会社をいう。)若しくはその取締役、会計参与、監査役若しくは執行役から公認会計士若しくは監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者又はその配偶者
監査法人でその社員の半数以上が前号に掲げる者であるもの
(消費生活に関する事項について専門的な知識経験を有する者)
第二十四条法第六十三条の十二第四項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げるいずれかの資格を有し、かつ、消費生活相談(消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第十三条第三項第五号イに規定する消費生活相談をいう。)に応ずる業務に従事した期間が通算して五年以上である者とする。
独立行政法人国民生活センターが付与する消費生活専門相談員の資格
一般財団法人日本産業協会が付与する消費生活アドバイザーの資格
一般財団法人日本消費者協会が付与する消費生活コンサルタントの資格
(仮想通貨交換業に関する苦情処理措置及び紛争解決措置)
第二十五条法第六十三条の十二第四項に規定する苦情処理措置として内閣府令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。
次に掲げる全ての措置を講じること。
仮想通貨交換業関連苦情(法第百一条第一項において読み替えて準用する銀行法第二条第十九項に規定する資金移動業等関連苦情のうち仮想通貨交換業務に関するものをいう。以下この項及び第三項において同じ。)の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる業務運営体制を整備すること。
仮想通貨交換業関連苦情の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するための社内規則(当該業務に関する社内における責任分担を明確化する規定を含むものに限る。)を整備すること。
仮想通貨交換業関連苦情の申出先を利用者に周知し、並びにイの業務運営体制及びロの社内規則を公表すること。
認定資金決済事業者協会が行う苦情の解決により仮想通貨交換業関連苦情の処理を図ること。
消費者基本法(昭和四十三年法律第七十八号)第十九条第一項又は第二十五条に規定するあっせんにより仮想通貨交換業関連苦情の処理を図ること。
令第二十四条各号に掲げる指定を受けた者が実施する苦情を処理する手続により仮想通貨交換業関連苦情の処理を図ること。
仮想通貨交換業関連苦情の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる経理的基礎及び人的構成を有する法人(法第九十九条第一項第一号に規定する法人をいう。次項第四号において同じ。)が実施する苦情を処理する手続により仮想通貨交換業関連苦情の処理を図ること。
法第六十三条の十二第五項に規定する紛争解決措置として内閣府令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。
弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第三十三条第一項に規定する会則若しくは当該会則の規定により定められた規則に規定する機関におけるあっせん又は当該機関における仲裁手続により仮想通貨交換業関連紛争(法第百一条第一項において読み替えて準用する銀行法第二条第二十項に規定する資金移動業等関連紛争のうち仮想通貨交換業務に関するものをいう。以下この条において同じ。)の解決を図ること。
消費者基本法第十九条第一項若しくは第二十五条に規定するあっせん又は同条に規定する合意による解決により仮想通貨交換業関連紛争の解決を図ること。
令第二十四条各号に掲げる指定を受けた者が実施する紛争の解決を図る手続により仮想通貨交換業関連紛争の解決を図ること。
仮想通貨交換業関連紛争の解決に関する業務をするに足りる経理的基礎及び人的構成を有する法人が実施する紛争の解決を図る手続により仮想通貨交換業関連紛争の解決を図ること。
前二項(第一項第五号及び前項第四号に限る。)の規定にかかわらず、仮想通貨交換業者は、次の各号のいずれかに該当する法人が実施する手続により仮想通貨交換業関連苦情の処理又は仮想通貨交換業関連紛争の解決を図ってはならない。
法又は弁護士法の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない法人
法第百条第一項の規定により法第九十九条第一項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人又は令第二十四条各号に掲げる指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人
その業務を行う役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この号において同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者がある法人
禁錮以上の刑に処せられ、又は法若しくは弁護士法の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
法第百条第一項の規定により法第九十九条第一項の規定による指定を取り消された法人において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員であった者でその取消しの日から五年を経過しない者又は令第二十四条各号に掲げる指定を取り消された法人において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員であった者でその取消しの日から五年を経過しない者
第三章 監督
(仮想通貨交換業に関する帳簿書類の作成及び保存)
第二十六条法第六十三条の十三に規定する仮想通貨交換業に関する帳簿書類は、次に掲げる帳簿書類とする。
仮想通貨交換業に係る取引記録
総勘定元帳
顧客勘定元帳(仮想通貨交換業の利用者との間で仮想通貨交換業に係る取引を継続的に又は反復して行うことを内容とする契約を締結する場合に限る。)
各営業日における管理する利用者の金銭の額及び仮想通貨の数量の記録(法第二条第七項第三号に掲げる行為を行う者に限る。)
各営業日における信託財産の額の記録(法第二条第七項第三号に掲げる行為を行う者であって、第二十条第一項第二号に定める方法により利用者の金銭を管理する仮想通貨交換業者に限る。)
分別管理監査の結果に関する記録
仮想通貨交換業者は、帳簿の閉鎖の日から、前項第一号から第三号までに掲げる帳簿書類にあっては少なくとも十年間、同項第四号から第六号までに掲げる帳簿書類にあっては少なくとも五年間、当該帳簿書類を保存しなければならない。
第一項各号に掲げる帳簿書類は、国内において保存しなければならない。ただし、当該帳簿書類が外国に設けた営業所において作成された場合において、その作成後遅滞なく国内においてその写しを保存しているとき、又は当該帳簿書類が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項及び第三十条第二項第三号において同じ。)をもって作成され、かつ、国内に設けた営業所において当該電磁的記録に記録された事項を表示したものを遅滞なく閲覧することができる状態に置いているときは、この限りでない。
(仮想通貨交換業に係る取引記録)
第二十七条前条第一項第一号に規定する仮想通貨交換業に係る取引記録とは、次に掲げるものとする。
取引日記帳
媒介又は代理に係る取引記録
自己勘定元帳
前項第一号の取引日記帳には、法第二条第七項第一号及び第二号に掲げる行為(媒介又は代理に係るものを除く。)に関し、次に掲げる事項を記載しなければならない。
約定年月日
利用者の氏名又は名称(仮想通貨交換業の利用者との間で仮想通貨交換業に係る取引を継続的に又は反復して行う場合に限る。)
自己又は取次ぎの別
売付け、買付け又は他の仮想通貨との交換の別
仮想通貨の名称
仮想通貨の数量
約定価格又は単価及び金額(他の仮想通貨との交換の場合にあっては、当該他の仮想通貨の名称及び約定価格に準ずるもの)
相手方の氏名又は名称(取次ぎの場合に限る。)
取引に関して受け取る手数料、報酬その他の対価の額(取次ぎの場合に限る。)
第一項第二号の媒介又は代理に係る取引記録には、法第二条第七項第二号に掲げる行為(媒介又は代理に係るものに限る。)に関し、次に掲げる事項を記載しなければならない。
媒介又は代理を行った年月日
利用者の氏名又は名称
媒介又は代理の別
媒介又は代理の内容
仮想通貨の名称
仮想通貨の数量
約定価格又は単価及び金額(他の仮想通貨との交換の場合にあっては、当該他の仮想通貨の名称及び約定価格に準ずるもの)
媒介又は代理に関して受け取る手数料、報酬その他の対価の額
第一項第三号の自己勘定元帳には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
仮想通貨の名称
約定年月日
相手方の氏名又は名称(相手方を自己において選択する取引である場合に限る。)
売付け、買付け又は他の仮想通貨との交換の別
仮想通貨の数量
自己が保有する金銭の額及び仮想通貨の数量の残高
(顧客勘定元帳)
第二十八条第二十六条第一項第三号に規定する顧客勘定元帳とは、次に掲げるものとする。
利用者勘定元帳
仮想通貨管理明細簿(法第二条第七項第三号に掲げる行為を行う者に限る。)
前項第一号の利用者勘定元帳は、利用者ごとに作成し、次に掲げる事項を記載しなければならない。
利用者の氏名又は名称
仮想通貨の名称
自己、媒介、取次ぎ又は代理の別
売付け、買付け又は他の仮想通貨との交換の別
約定年月日
仮想通貨の数量
約定価格又は単価及び金額(他の仮想通貨との交換の場合にあっては、当該他の仮想通貨の名称及び約定価格に準ずるもの)
第一項第二号の仮想通貨管理明細簿は、利用者ごとに作成し、次に掲げる事項を記載しなければならない。
受入れ又は引出しの別及びその年月日
利用者の仮想通貨を管理する者の氏名又は名称
仮想通貨の名称
仮想通貨の数量
(仮想通貨交換業に関する報告書)
第二十九条法第六十三条の十四第一項の仮想通貨交換業に関する報告書は、事業概況書及び仮想通貨交換業に係る収支の状況を記載した書面に分けて、別紙様式第十一号(外国仮想通貨交換業者にあっては、別紙様式第十二号)により作成し、事業年度の末日から三月以内(外国仮想通貨交換業者にあっては、事業年度の末日から四月以内)に金融庁長官に提出しなければならない。
前項の報告書を提出しようとするときは、当該報告書にその写し二通並びに最終の貸借対照表(関連する注記を含む。)、損益計算書(関連する注記を含む。)及びこれら書類についての公認会計士又は監査法人の監査報告書を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
(利用者財産の管理に関する報告書)
第三十条法第六十三条の十四第二項の報告書は、別紙様式第十三号により作成し、事業年度の期間を三月ごとに区分した各期間ごとに、当該期間経過後一月以内に金融庁長官に提出しなければならない。
前項の報告書を提出しようとするときは、当該報告書にその写し二通及び次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
第二十条第一項第一号の方法により利用者の金銭を管理する場合預金又は貯金の口座のある預金銀行等が発行する残高証明書
第二十条第一項第二号の方法により利用者の金銭を管理する場合信託業務を営む金融機関等が発行する残高証明書
第二十条第二項各号の方法により利用者の仮想通貨を管理する場合電磁的記録に記録された当該仮想通貨の残高に係る情報を書面に出力したものその他の仮想通貨の残高を証明するもの
分別管理監査を受けた場合公認会計士又は監査法人から提出された直近の報告書の写し
(公告の方法)
第三十一条法第六十三条の十七第二項及び第六十三条の十九の規定による公告は、官報によるものとする。
第四章 雑則
(廃止の届出等)
第三十二条法第六十三条の二十第一項の規定による届出をしようとする者は、別紙様式第十四号により作成した届出書に、当該届出書の写し二通を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
前項の届出書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
商号
登録年月日及び登録番号
届出事由
法第六十三条の二十第一項各号のいずれかに該当することとなった年月日
仮想通貨交換業の全部又は一部を廃止したときは、その理由
事業譲渡、合併又は会社分割その他の事由により仮想通貨交換業の全部又は一部を廃止したときは、当該業務の承継方法及びその承継先
法第六十三条の二十第三項の規定による公告は、官報、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は会社法第二条第三十四号に規定する電子公告により行うものとする。
法第六十三条の二十第三項の規定による公告及び営業所での掲示には、事業譲渡、合併又は会社分割その他の事由により当該業務の承継に係る公告をする場合を除き、同条第五項の規定による債務の履行の完了及び利用者の財産の返還又は利用者への移転の方法を示すものとする。
仮想通貨交換業者は、法第六十三条の二十第三項の規定による公告をしたときは、直ちに、別紙様式第十五号により作成した届出書に、当該公告の写しを添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
仮想通貨交換業者が事業譲渡、合併又は会社分割その他の事由により仮想通貨交換業の全部又は一部を廃止しようとするときは、前項の届出書には、当該業務の承継に係る契約の内容及び当該業務の承継方法を記載した書面を添付しなければならない。
(法令違反行為等の届出)
第三十三条仮想通貨交換業者は、取締役等又は従業者に仮想通貨交換業に関し法令に違反する行為又は仮想通貨交換業の適正かつ確実な遂行に支障を来す行為があったことを知った場合には、当該事実を知った日から二週間以内に、別紙様式第十六号に従い、次に掲げる事項を記載した届出書を財務局長等に提出しなければならない。
当該行為が発生した営業所の名称
当該行為を行った取締役等又は従業者の氏名又は名称及び役職名
当該行為の概要
(経由官庁)
第三十四条仮想通貨交換業者は、第四条に規定する登録申請書その他法及びこの府令に規定する書類(以下この条及び次条において「申請書等」という。)を財務局長等に提出しようとする場合において、当該仮想通貨交換業者の本店の所在地を管轄する財務事務所又は小樽出張所若しくは北見出張所があるときは、当該仮想通貨交換業者は、当該申請書等を当該財務事務所長又は出張所長を経由してこれを提出しなければならない。
(申請書等の認定資金決済事業者協会の経由)
第三十五条仮想通貨交換業者は、申請書等を財務局長等に提出しようとするとき(前条の規定により財務事務所長又は出張所長を経由するときを含む。)は、認定資金決済事業者協会を経由して提出することができる。
(標準処理期間)
第三十六条金融庁長官は、法、令又はこの府令の規定による登録に関する申請がその事務所に到達してから二月以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。
前項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。
当該申請を補正するために要する期間
当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間
当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間