ガス事業法施行令(昭和二十九年政令第六十八号)
最終更新:平成二十四年政令第九十六号
TOC
History

  • January 2, 2022
    • Last Version: Cabinet Order No. 96 of 2012
    • Translated Date: March 20, 2014
    • Dictionary Version: 14.0

ガス事業法施行令
昭和二十九年四月一日政令第六十八号
内閣は、ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二十一条、第二十九条、第三十八条及び第四十一条の規定に基き、この政令を制定する。
(特定ガス発生設備)
第一条ガス事業法(以下「法」という。)第二条第三項の政令で定める簡易なガス発生設備は、高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)又は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号。以下「液化石油ガス法」という。)に規定する規格又は技術上の基準に適合する容器(液化天然ガス用保冷容器を除く。)並びに当該容器内において発生するガスの集合装置及び当該容器に附属する気化装置(当該容器内又は当該容器に附属する気化装置内において発生するガスの成分に変更を加える装置を有するものを除く。)とする。
(委託の方法)
第二条法第三十三条の二第一項の規定による委託は、次に定めるところにより行うものとする。
次に掲げる事項についての条項を含む委託契約書を作成すること。
委託に係る免状交付事務の内容に関する事項
委託に係る免状交付事務を処理する場所及び方法に関する事項
委託契約の期間及びその解除に関する事項
その他経済産業省令で定める事項
委託をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を公示すること。
(委託することのできない事務)
第三条法第三十三条の二第一項の政令で定める事務は、次に掲げるとおりとする。
法第三十二条第三項第二号の規定による認定の事務
法第三十二条第四項の規定によるガス主任技術者免状の交付の拒否に係る事務
(登録ガス工作物検査機関の登録等の有効期間)
第四条法第三十六条の十九第一項(法第三十九条の十四の四において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、三年とする。
(特定ガス大口供給に係る特定ガス発生設備)
第五条法第三十七条の六の二に規定する特定ガス発生設備のうち政令で定めるものは、高圧ガス保安法又は液化石油ガス法に規定する規格又は技術上の基準に適合する容器(液化石油ガス法第二条第一項に規定する液化石油ガスを充てんするためのものに限る。)並びに当該容器内において発生するガスの集合装置及び当該容器に附属する気化装置(当該容器内又は当該容器に附属する気化装置内において発生するガスの成分に変更を加える装置を有するものを除く。)とする。
(準用)
第六条法第三十八条第二項の規定により、法第二十八条第一項及び第二項並びに第三十六条の二(第六項を除く。)の規定は、準用事業者に準用する。
法第三十八条第二項の規定により、法第三十一条、第三十五条第二項及び第三十六条の規定は、準用事業者であつて、連続して延長が五百メートルを超える導管を構外に有する事業場を有するものに準用する。
前二項の規定は、一日のガスの製造能力又は供給能力のうちいずれか大きいものが標準状態(温度零度及び圧力一〇一・三二五〇キロパスカルの状態をいう。)において三百立方メートル未満である事業を行う者に関しては、その事業については、適用しない。
(ガス用品)
第七条法第三十九条の二第一項のガス用品は、別表第一のとおりとする。
(特定ガス用品)
第八条法第三十九条の二第二項の特定ガス用品は、別表第二の上欄に掲げるとおりとする。
(証明書の保存に係る経過期間)
第九条法第三十九条の十一第一項ただし書の政令で定める期間は、別表第二の上欄に掲げる特定ガス用品ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
(外国登録ガス用品検査機関の事務所等における検査に要する費用の負担)
第十条法第三十九条の十七第二項の政令で定める費用は、同条第一項第八号の検査のため同号の職員(同条第三項の規定により独立行政法人製品評価技術基盤機構(以下「機構」という。)に当該検査を行わせる場合にあつては、機構の職員)がその検査に係る事務所又は事業所の所在地に出張をするのに要する旅費の額に相当するものとする。この場合において、その旅費の額の計算に関し必要な細目は、経済産業省令で定める。
(報告の徴収)
第十一条法第四十六条第一項の規定により経済産業大臣がガス事業者に対し報告をさせることができる事項は、次の各号(大口ガス事業者にあつては、第三号を除く。)に掲げる事項とする。
ガスの供給業務の運営に関する事項
ガス工作物の工事、維持及び運用の保安に関する事項
会計の整理に関する事項
消費機器の調査に関する業務の運営に関する事項
法第四十六条第一項の規定により経済産業大臣が準用事業者に対し報告をさせることができる事項は、その事業の用に供する工作物の工事、維持及び運用の保安に関する事項とする。
法第四十六条第一項の規定により経済産業大臣がガス用品の製造又は輸入の事業を行う者に対し報告をさせることができる事項は、その製造又は輸入に係るガス用品の種類(届出事業者にあつては、型式)、数量、製造又は保管若しくは販売の場所、検査記録の内容、主たる販売先並びに当該ガス用品の使用に伴い発生した災害及びその再発の防止のために講じた措置に関する事項その他当該ガス用品の製造又は輸入の業務に関する事項とする。
法第四十六条第一項の規定により経済産業大臣がガス用品の販売の事業を行う者に対し報告をさせることができる事項は、その販売に係るガス用品の種類、数量、保管又は販売の場所、購入先及び主たる販売先に関する事項その他当該ガス用品の販売の業務に関する事項とする。
(都道府県又は市が処理する事務)
第十二条法第四十六条第一項、第四十七条第一項及び第四十七条の二第一項に規定する経済産業大臣の権限に属する事務であつて、ガス用品の販売の事業を行う者に関するもの(以下この条において「立入検査等事務」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が行うこととする。ただし、経済産業大臣が自らその事務を行うことを妨げない。
その事業場の所在地が市の区域に属する場合 当該市の長(当該市の長の要請があり、かつ、当該市を包括する都道府県の知事が必要があると認める場合には、当該都道府県知事及び当該市長)
その事業場の所在地が町村の区域に属する場合当該町村を包括する都道府県の知事
前項の規定により立入検査等事務を行つた都道府県知事又は市長は、経済産業省令で定めるところにより、その結果を経済産業大臣に報告しなければならない。
第一項の規定により都道府県知事又は市長が立入検査等事務を行う場合においては、法中立入検査等事務に係る経済産業大臣に関する規定は、都道府県知事又は市長に関する規定としてそれぞれ都道府県知事又は市長に適用があるものとする。
(権限の委任)
第十三条次の表の上欄に掲げる経済産業大臣の権限は、それぞれ同表の下欄に定める経済産業局長又は産業保安監督部長が行うものとする。ただし、同表第五号、第六号、第八号、第十一号、第十五号、第十八号から第二十号まで、第二十四号、第二十八号から第三十号まで、第三十二号及び第三十三号に掲げる権限については、経済産業大臣が自ら行うことを妨げない。
一 法第三条、第六条第一項、第七条、第九条第一項、第二項、第四項及び第五項、第十一条第二項、第十三条第一項及び第二項、第十五条第一項、第二項及び同条第三項において準用する第十四条第三項、第十七条第一項、第四項、第五項、第七項、第九項、第十項、第十二項及び第十三項、第十八条、第二十条ただし書、第二十二条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第三項ただし書、第四項及び第六項、第二十二条の二第一項及び第三項から第五項まで、第二十二条の五第一項、第四項から第六項まで(これらの規定を同条第八項において準用する場合を含む。)及び第七項、第二十三条第一項及び第三項から第五項まで、第二十四条、第二十五条第一項、第二項、第四項及び第五項、第二十五条の二第二項、第二十六条第二項、第二十六条の二第二項並びに第二十七条の規定に基づく権限であつて、供給区域が一の経済産業局の管轄区域内のみにある一般ガス事業者(供給区域内におけるガスメーターの取付数が百万個を超えるものを除く。)に関するもの
供給区域を管轄する経済産業局長
二 法第八条第一項及び同条第三項において準用する法第七条の規定に基づく権限であつて、次に掲げるもの
(一)前号に規定する一般ガス事業者に関するもの(供給区域に係るものにあつては、変更後の供給区域が一の経済産業局の管轄区域内のみにある場合に限る。)
供給区域を管轄する経済産業局長
(二)前号に規定する一般ガス事業者以外の一般ガス事業者に関するものであつて、供給地点に係るもの(供給区域の変更に伴う場合を除く。)
供給地点を管轄する経済産業局長
三 法第十条第一項及び第二項の規定に基づく権限(第一号に規定する一般ガス事業者以外の一般ガス事業者に関する場合及び譲受け又は合併若しくは分割により同号に規定する一般ガス事業者以外の者となる場合を除く。)
供給区域を管轄する経済産業局長
四 法第十五条、第十七条第一項、第四項、第五項、第七項、第九項、第十項、第十二項及び第十三項、第十八条並びに第二十条ただし書の規定に基づく権限であつて、第一号に規定する一般ガス事業者以外の一般ガス事業者に関するもののうち、供給地点に係るもの
供給地点を管轄する経済産業局長
五 法第二十二条の四第二項の規定に基づく権限であつて、第一号に規定する一般ガス事業者に関するもの
供給区域を管轄する経済産業局長
六 法第二十五条の二第一項の規定に基づく権限
供給区域を管轄する経済産業局長又はガス工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
七 法第二十五条の三の規定に基づく権限であつて、供給区域が同一の経済産業局の管轄区域内にある一般ガス事業者に関するもの(第一号に規定する一般ガス事業者以外の一般ガス事業者に関する場合を除く。)
供給区域を管轄する経済産業局長
八 法第二十八条第二項(法第三十七条の七第一項、第三十七条の八、第三十七条の十及び第三十八条第二項において準用する場合を含む。)及び第三項(法第三十七条の七第一項、第三十七条の八及び第三十七条の十において準用する場合を含む。)の規定に基づく権限であつて、一の産業保安監督部の管轄区域内のみにあるガス工作物(準用事業者にあつては、その事業の用に供する工作物。以下この号及び第十号から第十二号までにおいて同じ。)に関するもの
ガス工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
九 法第三十条第一項から第三項まで(法第三十七条の七第三項、第三十七条の八及び第三十七条の十において準用する場合を含む。)の規定に基づく権限であつて、その事業の用に供するガス工作物の設置の場所が一の産業保安監督部の管轄区域内のみにあるガス事業者(一般ガス事業者にあつては、供給区域内におけるガスメーターの取付数が百万個を超えるものを除く。)に関するもの
ガス工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
十 法第三十一条第二項(法第三十七条の七第一項、第三十七条の八、第三十七条の十及び第三十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく権限であつて、その監督に係るガス工作物が一の産業保安監督部の管轄区域内のみにあるガス主任技術者に関するもの
ガス工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
十一 法第三十六条(法第三十七条の七第一項、第三十七条の八、第三十七条の十及び第三十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく権限であつて、その監督に係るガス工作物が一の産業保安監督部の管轄区域内のみにあるガス主任技術者に関するもの
ガス工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
十二 法第三十六条の二第一項、第二項及び第四項から第八項まで(これらの規定を法第三十七条の八及び第三十七条の十において準用する場合を含む。)、第三十六条の二の三第一項並びに第三十八条第二項において準用する法第三十六条の二第一項、第二項、第四項、第五項、第七項及び第八項の規定に基づく権限であつて、一の産業保安監督部の管轄区域内のみにあるガス工作物の工事に関するもの
ガス工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
十三 法第三十七条の二、第三十七条の三第一項、第三十七条の五第一項、第三十七条の七第一項において準用する第八条第一項、第九条第一項、第二項、第四項及び第五項、第十条第一項及び第二項、第十一条第二項、第十三条第一項及び第二項、第十四条第一項、第二項及び第三項(法第十五条第三項において準用する場合を含む。)並びに第十五条第一項並びに第四十七条の五第一項の規定に基づく権限であつて、供給地点及びその事業の用に供するガス工作物が一の経済産業局の管轄区域内のみにある簡易ガス事業者に関するもの
供給地点を管轄する経済産業局長及びガス工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
十四 法第三十七条の六の二並びに第三十七条の七第一項において準用する法第七条(法第八条第三項において準用する場合を含む。)、第十五条第二項及び同条第三項において準用する法第十四条第三項、第十七条第一項、第四項、第五項、第七項、第九項、第十項、第十二項及び第十三項、第十八条並びに第二十五条の二第二項の規定に基づく権限であつて、供給地点が一の経済産業局の管轄区域内のみにある簡易ガス事業者に関するもの
供給地点を管轄する経済産業局長
十五 法第三十七条の七第一項において準用する法第二十五条の二第一項の規定に基づく権限
供給地点を管轄する経済産業局長又はガス工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
十六 法第三十七条の七の二第一項、第四項から第六項まで(これらの規定を同条第八項において準用する場合を含む。)、第七項及び第九項並びに法第三十七条の八において準用する法第十一条第二項、第二十二条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第三項ただし書、第四項及び第六項、第二十二条の二第一項及び第三項から第五項まで並びに第二十六条第二項の規定に基づく権限であつて、その事業の用に供する特定導管の設置の場所が一の経済産業局の管轄区域内のみにあるガス導管事業者に関するもの
特定導管の設置の場所を管轄する経済産業局長
十七 法第三十七条の七の三第一項及び同条第三項から第五項まで(これらの規定を法第三十七条の九第二項において準用する場合を含む。)、第三十七条の七の四(法第三十八条第一項において準用する場合を含む。)並びに第三十七条の九第一項の規定に基づく権限(第一号に規定する一般ガス事業者以外の一般ガス事業者の供給区域におけるガスの供給に関する場合を除く。)
供給地点を管轄する経済産業局長
十八 法第三十七条の八において準用する法第二十二条の四第二項の規定に基づく権限であつて、第十六号に規定するガス導管事業者に関するもの
特定導管の設置の場所を管轄する経済産業局長
十九 法第三十七条の八において準用する法第二十五条の二第一項の規定に基づく権限
特定導管の設置の場所を管轄する経済産業局長又はガス工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
二十 法第三十七条の十において準用する法第二十五条の二第一項の規定に基づく権限
供給地点を管轄する経済産業局長又はガス工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
二十一 法第三十九条の規定に基づく権限であつて、その事業の用に供する工作物が一の産業保安監督部の管轄区域内のみにある準用事業者に関するもの
工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
二十二 法第三十九条の三第二項第一号の規定に基づく権限であつて、ガス用品の製造、輸入又は販売の事業に係る事業場が一の経済産業局の管轄区域内のみにある者に関するもの
事業場の所在地を管轄する経済産業局長
二十三 法第三十九条の五、第三十九条の六第二項、第三十九条の七から第三十九条の九まで及び第三十九条の十第一項第一号の規定に基づく権限であつて、一の届出区分(法第三十九条の五に規定する経済産業省令で定めるガス用品の区分をいう。)に属するガス用品の製造又は輸入の事業に係る事業場が一の経済産業局の管轄区域内のみにある届出事業者に関するもの
事業場の所在地を管轄する経済産業局長
二十四 法第三十九条の十三及び第三十九条の十四の規定に基づく権限
届出事業者の事業場の所在地を管轄する経済産業局長
二十五 法第四十条の三の規定に基づく権限
消費機器の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
二十六 法第四十三条第一項及び第二項の規定に基づく権限であつて、一の経済産業局の管轄区域内のみにある土地に関するもの
土地の所在地を管轄する経済産業局長
二十七 法第四十四条第二項の規定に基づく権限であつて、一の経済産業局の管轄区域内のみにある植物に関するもの
植物の所在地を管轄する経済産業局長及び産業保安監督部長
二十八 法第四十五条の二の規定に基づく権限
供給区域又は特定導管の設置の場所を管轄する経済産業局長
二十九 法第四十六条第一項及び第四十七条第一項の規定に基づく権限であつて、次に掲げるもの
(一) 一般ガス事業者に関するもの
供給区域を管轄する経済産業局長又はガス工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
(二) 簡易ガス事業者に関するもの
供給地点を管轄する経済産業局長又はガス工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
(三) ガス導管事業者に関するもの
特定導管の設置の場所を管轄する経済産業局長又はガス工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
(四) 大口ガス事業者に関するもの
供給地点を管轄する経済産業局長又はガス工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
(五) 準用事業者に関するもの
工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
(六) ガス用品の製造又は輸入の事業を行う者に関するもの
事業場の所在地を管轄する経済産業局長
三十 法第四十七条の二第一項の規定に基づく権限であつて、ガス用品の製造又は輸入の事業を行う者に関するもの
事業場の所在地を管轄する経済産業局長
三十一 法第四十八条及び第四十九条第一項の規定に基づく権限(第一号、第四号及び第十四号に掲げる権限の行使に係る場合に限る。)
供給区域を管轄する経済産業局長
三十二 法第四十九条第一項の規定に基づく権限(法第三十九条の十四の規定に基づく権限の行使に係る場合に限る。)
事業場の所在地を管轄する経済産業局長
三十三 法第五十一条の規定に基づく権限
供給区域又は供給地点を管轄する経済産業局長
(経済産業大臣が指示をすることができる事務)
第十四条法第五十二条の三の政令で定める事務は、第十二条第一項の規定により都道府県知事又は市長が行うこととされる事務とする。
附 則〔抄〕
この政令は、公布の日から施行する。
附 則〔昭和二十九年七月六日政令第百九十七号〕〔抄〕
この政令は、昭和二十九年七月十日から施行する。
附 則〔昭和四十一年六月三十日政令第二百十七号〕
この政令は、昭和四十一年七月一日から施行する。
附 則〔昭和四十一年八月十九日政令第二百九十二号〕
この政令は、昭和四十一年九月一日から施行する。
附 則〔昭和四十五年十月九日政令第三百号〕〔抄〕
この政令は、ガス事業法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第十八号)の施行の日(昭和四十五年十月十二日)から施行する。
附 則〔昭和四十六年四月一日政令第九十六号〕〔抄〕
この政令は、公布の日から施行する。
附 則〔昭和五十年六月五日政令第百七十六号〕〔抄〕
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第三条の規定による改正後のガス事業法施行令別表第六号に掲げるガス用品の販売の事業を行う者は、この政令の施行の日から二月間は、ガス事業法第三十九条の三の規定にかかわらず、同法第三十九条の五又は第三十九条の十二の規定による表示が付されていない当該ガス用品を販売し、又は販売の目的で陳列することができる。
附 則〔昭和五十八年七月二十二日政令第百七十一号〕
この政令は、外国事業者による型式承認等の取得の円滑化のための関係法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十八年八月一日)から施行する。
附 則〔昭和五十九年二月二十一日政令第十九号〕
この政令は、昭和五十九年三月九日から施行する。
附 則〔昭和六十一年二月二十八日政令第十七号〕〔抄〕
この政令は、許可、認可等民間活動に係る規制の整理及び合理化に関する法律第十二条の規定の施行の日(昭和六十一年三月一日)から施行する。
附 則〔平成元年三月三日政令第三十七号〕
(施行期日)
第一条この政令は、平成元年五月一日から施行する。
(経過措置)
第二条改正前の別表第二に規定するガス用品で改正後の別表第二に規定されていないもの(以下「第二種ガス用品」という。)であって、この政令の施行前に製造されたもの(輸入されたもの及びその製造をした者がガス事業法(以下「法」という。)第三十九条の十九第一項に規定する通商産業省令で定める技術上の基準に適合するようにしたものを除く。)については、改正後の別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第三条この政令の施行の際現に第二種ガス用品(前条の規定によりなお従前の例によることとされるものを除く。)について法第三十九条の三ただし書の通商産業大臣の承認を受け又はその申請を行っている者は、当該承認又は申請に係る第二種ガス用品について法第三十九条の十九第二項において準用する法第三十九条の十一第一項ただし書又は法第三十九条の二十ただし書の承認を受け又はその申請を行ったものとみなす。
第四条この政令の施行の際現に第二種ガス用品の製造又は輸入の事業を行っている者についての法第三十九条の十七又は法第三十九条の十八の規定の適用については、これらの規定中「事業の開始の日から三十日以内」とあるのは、「平成元年五月三十一日まで」とする。
第五条この政令の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる第二種ガス用品に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則〔平成二年十月二日政令第二百九十八号〕
この政令は、平成二年十月八日から施行する。
附 則〔平成六年九月十九日政令第三百三号〕〔抄〕
(施行期日)
第一条この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
附 則〔平成六年十二月二十六日政令第四百十一号〕〔抄〕
(施行期日)
第一条この政令は、ガス事業法の一部を改正する法律(平成六年法律第四十二号)の施行の日(平成七年三月一日)から施行する。
附 則〔平成八年四月三日政令第九十八号〕〔抄〕
(施行期日)
第一条この政令は、平成八年五月一日から施行する。
(経過措置)
第二条改正前の別表第二に規定するガス用品で改正後の別表第二に規定されていないガス用品(以下「移行第二種ガス用品」という。)であって、この政令の施行前に製造されたもの(輸入されたものを除く。)については、改正後の別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第三条この政令の施行の際現に移行第二種ガス用品(前条の規定によりなお従前の例によることとされるものを除く。)についてガス事業法(以下「法」という。)第三十九条の三ただし書又は第三十九条の十一第一項ただし書の通商産業大臣の承認を受け又はその申請を行っている者は、当該承認又は申請に係る移行第二種ガス用品について法第三十九条の十九第二項において準用する法第三十九条の十一第一項ただし書又は法第三十九条の二十ただし書の承認を受け又はその申請を行ったものとみなす。
第四条この政令の施行の際現に移行第二種ガス用品の製造又は輸入の事業を行っている者についての法第三十九条の十七又は第三十九条の十八の規定の適用については、これらの規定中「事業の開始の日から三十日以内」とあるのは、「平成八年五月三十一日まで」とする。
第五条この政令の施行の際現に移行第二種ガス用品の型式について法第三十九条の八第一項の承認を受け又はその申請を行っている者は、前条の規定にかかわらず、当該承認又は申請に係る型式の移行第二種ガス用品について法第三十九条の十七の規定による届出を行ったものとみなす。
第六条この政令の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる移行第二種ガス用品に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則〔平成九年二月十九日政令第二十号〕〔抄〕
(施行期日)
第一条この政令は、平成九年四月一日から施行する。
附 則〔平成九年四月十六日政令第百六十四号〕
この政令は、民間活動に係る規制の改善及び行政事務の合理化のための通商産業省関係法律の一部を改正する等の法律の一部の施行の日(平成九年四月十七日)から施行する。
附 則〔平成十一年十一月十七日政令第三百七十一号〕〔抄〕
(施行期日)
第一条この政令は、平成十一年十一月十九日から施行する。
附 則〔平成十一年十二月三日政令第三百八十五号〕〔抄〕
(施行期日)
第一条この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則〔平成十二年三月二十四日政令第九十九号〕
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則〔平成十二年三月二十九日政令第百三十六号〕
(施行期日)
第一条この政令は、平成十二年十月一日から施行する。
(整理合理化法附則第五条第一項の政令で定める期間)
第二条通商産業省関係の基準・認証制度等の整理及び合理化に関する法律(以下「整理合理化法」という。)附則第五条第一項の政令で定める期間は、附則別表第一の上欄に掲げる移行特定製品(同項に規定する移行特定製品をいう。)について、同表の下欄に掲げるとおりとする。
(整理合理化法附則第五条第二項の政令で定める期間)
第三条整理合理化法附則第五条第二項の政令で定める期間は、附則別表第二の上欄に掲げる移行特別特定製品(同項に規定する移行特別特定製品をいう。)について、同表の下欄に掲げるとおりとする。
(整理合理化法附則第十八条第一項の政令で定める期間)
第四条整理合理化法附則第十八条第一項の政令で定める期間は、附則別表第三の上欄に掲げる移行液化石油ガス器具等(整理合理化法附則第十六条に規定する移行液化石油ガス器具等をいう。)ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
(整理合理化法附則第十八条第二項の政令で定める期間)
第五条整理合理化法附則第十八条第二項の政令で定める期間は、附則別表第四の上欄に掲げる移行特定液化石油ガス器具等(同項に規定する移行特定液化石油ガス器具等をいう。)ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
(整理合理化法附則第十九条の政令で定める期間)
第六条整理合理化法附則第十九条の政令で定める期間は、附則別表第五の上欄に掲げる移行第二種液化石油ガス器具等(同条に規定する移行第二種液化石油ガス器具等をいう。)ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
(整理合理化法附則第六十一条第一項の政令で定める期間)
第七条整理合理化法附則第六十一条第一項の政令で定める期間は、附則別表第六の上欄に掲げる移行ガス用品(整理合理化法附則第五十九条に規定する移行ガス用品をいう。)ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
(整理合理化法附則第六十一条第二項の政令で定める期間)
第八条整理合理化法附則第六十一条第二項の政令で定める期間は、附則別表第七の上欄に掲げる移行特定ガス用品(同項に規定する移行特定ガス用品をいう。)ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
(整理合理化法附則第六十二条の政令で定める期間)
第九条整理合理化法附則第六十二条の政令で定める期間は、附則別表第八の上欄に掲げる移行第二種ガス用品(同条に規定する移行第二種ガス用品をいう。)ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
(整理合理化法の施行に伴う経過措置)
第十条次項の規定によりなお従前の例によることとされる場合のほか、整理合理化法第一条の規定による改正前の消費生活用製品安全法(以下この条において「旧消費生活用製品安全法」という。)第三十二条の四第二項において準用する旧消費生活用製品安全法第二十七条の規定による表示を付された第三条の規定による改正前の消費生活用製品安全法施行令別表第一第二号に掲げる第一種特定製品については、整理合理化法第一条の規定の施行の日から起算して三年を経過する日までの間は、同条の規定による改正後の消費生活用製品安全法(次項において「新消費生活用製品安全法」という。)第四条第一項及び第五条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
整理合理化法第一条の規定の施行の際現に受けている旧消費生活用製品安全法第三十二条の四第一項の規定による型式の承認(整理合理化法附則第四条第一項又は第三項の規定によりなお従前の例によることとされて受けた型式の承認(旧消費生活用製品安全法第三十二条の二の外国登録製造事業者に係るものに限る。)を含む。)に係る第三条の規定による改正前の消費生活用製品安全法施行令別表第一第二号に掲げる第一種特定製品の販売又は表示については、整理合理化法第一条の規定の施行の日から起算して三年を経過する日又は当該承認の日から起算して十年を経過する日のいずれか早い日までの間は、新消費生活用製品安全法第四条第一項及び第五条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第十一条次項の規定によりなお従前の例によることとされる場合のほか、整理合理化法第十一条の規定による改正前のガス事業法(以下この条において「旧ガス事業法」という。)第三十九条の十四第七項において準用する旧ガス事業法第三十九条の十二の規定による表示を付された第一条の規定による改正前のガス事業法施行令別表第二に規定する第一種ガス用品であって同条の規定による改正後のガス事業法施行令別表第二の上欄に規定されていないもの(次項において「移行第一種ガス用品」という。)については、整理合理化法第十一条の規定の施行の日から起算して五年を経過する日までの間は、同条の規定による改正後のガス事業法(次項において「新ガス事業法」という。)第三十九条の三第一項及び第三十九条の四の規定にかかわらず、なお従前の例による。
整理合理化法第十一条の規定の施行の際現に受けている旧ガス事業法第三十九条の十三の三の規定による型式の承認(整理合理化法附則第六十条第一項又は第三項の規定によりなお従前の例によることとされて受けた型式の承認(旧ガス事業法第三十九条の十三の三の外国登録製造事業者に係るものに限る。)を含む。)に係る移行第一種ガス用品の販売又は表示については、整理合理化法第十一条の規定の施行の日から起算して五年を経過する日又は当該承認の日から起算して五年を経過する日のいずれか早い日までの間は、新ガス事業法第三十九条の三第一項及び第三十九条の四の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第十二条この政令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則〔平成十二年六月七日政令第三百十一号〕〔抄〕
(施行期日)
第一条この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則〔平成十二年六月七日政令第三百三十三号〕〔抄〕
(施行期日)
この政令(第一条を除く。)は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則〔平成十二年九月二十二日政令第四百三十四号〕〔抄〕
(施行期日)
第一条この政令は、平成十二年十月一日から施行する。ただし、第一条(第一号に係る部分に限る。)から第三条まで、第五条、第十条中消費生活用製品安全法施行令第三条の改正規定及び第十二条の規定は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則〔平成十三年三月二十六日政令第六十三号〕
この政令は、商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
附 則〔平成十五年十二月三日政令第四百七十五号〕
(施行期日)
第一条この政令は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、附則第五条及び第六条の規定は、公布の日から施行する。
(一般ガス事業者による供給区域外への供給に関する経過措置)
第二条電気事業法及びガス事業法の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)第二条の規定の施行の際現に改正法第二条の規定による改正前のガス事業法(以下「旧ガス事業法」という。)第二十三条第一項の規定によりされている大口供給(改正法第二条の規定による改正後のガス事業法(以下「新ガス事業法」という。)第二条第七項の経済産業省令で定める密接な関係を有する者に対して行うものを除く。)の許可の申請は、新ガス事業法第二十三条第一項の規定によりされた届出とみなす。この場合において、同条第二項中「前項の規定による届出」とあり、及び同条第三項から第五項までの規定中「第一項の規定による届出」とあるのは「ガス事業法施行令の一部を改正する政令(平成十五年政令第四百七十五号)附則第二条第一項の規定により電気事業法及びガス事業法の一部を改正する等の法律(平成十五年法律第九十二号)第二条の規定による改正後のガス事業法第二十三条第一項の規定による届出とみなされた電気事業法及びガス事業法の一部を改正する等の法律第二条の規定による改正前のガス事業法第二十三条第一項の規定による許可の申請」と、同条第二項、第四項及び第五項中「その届出」とあるのは「その許可の申請」とする。
改正法第二条の規定の施行の際現に旧ガス事業法第二十三条第一項の規定によりされている大口供給(新ガス事業法第二条第七項の経済産業省令で定める密接な関係を有する者に対して行うものに限る。)の許可の申請は、新ガス事業法第二十四条の規定によりされた届出とみなす。
改正法第二条の規定の施行の際現に旧ガス事業法第二十四条第一項の規定によりされている導管によるガスの供給(ガスの使用者(新ガス事業法第二条第七項の経済産業省令で定める密接な関係を有する者に限る。)に対して行うものに限る。)の許可の申請は、新ガス事業法第二十四条の規定によりされた届出とみなす。
(一般ガス事業者以外の者による大口供給に関する経過措置)
第三条この法律の施行前に旧ガス事業法第三十七条の八第一項の規定によりされた大口供給の届出は、新ガス事業法第三十七条の九第一項の規定によりされた届出とみなす。この場合において、同条第二項において準用する新ガス事業法第三十七条の七の三第二項中「前項の規定による届出」とあり、及び同条第三項から第五項までの規定中「第一項の規定による届出」とあるのは、「ガス事業法施行令の一部を改正する政令(平成十五年政令第四百七十五号)附則第三条第一項の規定により電気事業法及びガス事業法の一部を改正する等の法律(平成十五年法律第九十二号)第二条の規定による改正後のガス事業法第三十七条の九第一項の規定による届出とみなされた電気事業法及びガス事業法の一部を改正する等の法律第二条の規定による改正前のガス事業法第三十七条の八第一項の規定による届出」とする。
改正法第二条の規定の施行の際現に旧ガス事業法第三十七条の九第一項の規定によりされている大口供給の許可の申請は、新ガス事業法第三十七条の九第一項の規定によりされた届出とみなす。この場合において、同条第二項において準用する新ガス事業法第三十七条の七の三第二項中「前項の規定による届出」とあり、及び同条第三項から第五項までの規定中「第一項の規定による届出」とあるのは「ガス事業法施行令の一部を改正する政令(平成十五年政令第四百七十五号)附則第三条第二項の規定により電気事業法及びガス事業法の一部を改正する等の法律(平成十五年法律第九十二号)第二条の規定による改正後のガス事業法第三十七条の九第一項の規定による届出とみなされた電気事業法及びガス事業法の一部を改正する等の法律第二条の規定による改正前のガス事業法第三十七条の九第一項の規定による許可の申請」と、同条第二項、第四項及び第五項中「その届出」とあるのは「その許可の申請」とする。
(保安規程等の届出に関する経過措置)
第四条改正法第二条の規定の施行前に改正法附則第十三条第一項に規定する者が旧ガス事業法第三十七条の十において準用する旧ガス事業法第三十条第一項若しくは第二項、第三十一条第二項又は第三十六条の二第一項若しくは第二項の規定による届出をした場合における当該届出は、それぞれ、当該改正法附則第十三条第一項に規定する者が同条第二項の規定による届出をした日に新ガス事業法第三十七条の八において準用する新ガス事業法第三十条第一項若しくは第二項、第三十一条第二項又は第三十六条の二第一項若しくは第二項の規定によりした届出とみなす。この場合において、新ガス事業法第三十七条の八において準用する新ガス事業法第三十六条の二第三項中「前二項の規定による届出」とあり、及び同条第四項から第六項までの規定中「第一項又は第二項の規定による届出」とあるのは、「ガス事業法施行令の一部を改正する政令(平成十五年政令第四百七十五号)附則第四条第一項の規定により電気事業法及びガス事業法の一部を改正する等の法律(平成十五年法律第九十二号)第二条の規定による改正後のガス事業法第三十七条の八において準用する同法第三十六条の二第一項又は第二項の規定による届出とみなされた電気事業法及びガス事業法の一部を改正する等の法律第二条の規定による改正前のガス事業法第三十七条の十において準用する同法第三十六条の二第一項又は第二項の規定による届出」とする。
改正法第二条の規定の施行前に改正法附則第十三条第一項に規定する者が旧ガス事業法第三十八条において準用する旧ガス事業法第三十一条第二項又は第三十六条の二第一項若しくは第二項の規定による届出をした場合における当該届出は、それぞれ、当該改正法附則第十三条第一項に規定する者が同条第二項の規定による届出をした日に新ガス事業法第三十七条の八において準用する新ガス事業法第三十一条第二項又は第三十六条の二第一項若しくは第二項の規定によりした届出とみなす。この場合において、新ガス事業法第三十七条の八において準用する新ガス事業法第三十六条の二第三項中「前二項の規定による届出」とあり、及び同条第四項から第六項までの規定中「第一項又は第二項の規定による届出」とあるのは、「ガス事業法施行令の一部を改正する政令(平成十五年政令第四百七十五号)附則第四条第二項の規定により電気事業法及びガス事業法の一部を改正する等の法律(平成十五年法律第九十二号)第二条の規定による改正後のガス事業法第三十七条の八において準用する同法第三十六条の二第一項又は第二項の規定による届出とみなされた電気事業法及びガス事業法の一部を改正する等の法律第二条の規定による改正前のガス事業法第三十八条において準用する同法第三十六条の二第一項又は第二項の規定による届出」とする。
(権限の委任)
第五条次の表の上欄に掲げる経済産業大臣の権限は、それぞれ同表の下欄に掲げる経済産業局長が行うものとする。
一 改正法附則第九条第一項及び同条第二項において準用する新ガス事業法第二十二条第四項、第十一条並びに第十二条第二項の規定に基づく権限であって、供給区域が一の経済産業局の管轄区域内のみにある一般ガス事業者(供給区域内におけるガスメーターの取付数が百万個を超えるものを除く。)に関するもの
供給区域を管轄する経済産業局長
二 改正法附則第十三条第二項の規定に基づく権限であって、その事業の用に供する特定導管の設置の場所が一の経済産業局の管轄区域内のみにあるガス導管事業者に関するもの
特定導管の設置の場所を管轄する経済産業局長
(その他の経過措置の経済産業省令への委任)
第六条附則第二条から前条までに定めるもののほか、改正法及びこの政令の施行に関し必要な経過措置は、経済産業省令で定める。
附 則〔平成十五年十二月十七日政令第五百二十六号〕〔抄〕
(施行期日)
第一条この政令は、公益法人に係る改革を推進するための経済産業省関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十六年三月一日)から施行する。
附 則〔平成十六年十月二十七日政令第三百二十八号〕
(施行期日)
第一条この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条この政令の施行前に改正前のそれぞれの政令の規定により経済産業局長がした許可、認可その他の処分(鉱山保安法及び経済産業省設置法の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の経済産業省設置法(平成十一年法律第九十九号。以下「旧経済産業省設置法」という。)第十二条第二項に規定する経済産業省の所掌事務のうち旧経済産業省設置法第四条第一項第五十九号に掲げる事務に関するものに限る。以下「処分等」という。)は、それぞれの経済産業局長の管轄区域を管轄する産業保安監督部長がした処分等とみなし、この政令の施行前に改正前のそれぞれの政令の規定により経済産業局長に対してした申請、届出その他の行為(旧経済産業省設置法第十二条第二項に規定する経済産業省の所掌事務のうち旧経済産業省設置法第四条第一項第五十九号に掲げる事務に関するものに限る。以下「申請等」という。)は、それぞれの経済産業局長の管轄区域を管轄する産業保安監督部長に対してした申請等とみなす。
附 則〔平成二十年八月一日政令第二百四十七号〕
(施行期日)
第一条この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
(経過措置)
第二条この政令による改正後のガス事業法施行令別表第一第五号に掲げるガス用品の製造、輸入又は販売の事業を行う者は、この政令の施行の日から一年間は、ガス事業法第三十九条の三の規定にかかわらず、同法第三十九条の十二の規定による表示が付されていない当該ガス用品を販売し、又は販売の目的で陳列することができる。
この政令による改正後の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令別表第一第二号ロに掲げる液化石油ガス器具等の製造、輸入又は販売の事業を行う者は、この政令の施行の日から一年間は、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第三十九条の規定にかかわらず、同法第四十八条の規定による表示が付されていない当該液化石油ガス器具等を販売し、又は販売の目的で陳列することができる。
附 則〔平成二十四年三月十四日政令第四十六号〕
この政令は、電気事業法及びガス事業法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。
附 則〔平成二十四年三月三十日政令第九十六号〕〔抄〕
(施行期日)
第一条この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
ガス事業法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二条この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前にガス事業法第四十六条第一項、第四十七条第一項又は第四十七条の二第一項の規定により都道府県知事が行った報告の徴収その他の行為で、施行日以後これらの規定により市長が行うこととなる事務に係るものは、それぞれこれらの規定により当該市長が行った報告の徴収その他の行為とみなす。
附則別表第一
一 家庭用の圧力なべ及び圧力がま(内容積が十リットル以下のものであって、九・八キロパスカル以上のゲージ圧力で使用するように設計したものに限る。)
三年
二 液化石油ガス用瞬間湯沸器(液化石油ガスの消費量が七十キロワット以下のものに限り、開放燃焼式のもの及び密閉燃焼式のもの並びに屋外式(屋外に設置され、風雨の影響に耐える構造を有する方式をいう。以下この表から附則別表第五までにおいて同じ。)のものを除く。)
五年
三 乳幼児用ベッド(主として家庭において出生後二十四月以内の乳幼児の睡眠又は保育に使用することを目的として設計したものに限るものとし、揺動型のものを除く。)
三年
四 登山用ロープ(身体確保用のものに限る。)
三年
附則別表第二
三 乳幼児用ベッド(主として家庭において出生後二十四月以内の乳幼児の睡眠又は保育に使用することを目的として設計したものに限るものとし、揺動型のものを除く。)
三年
二 液化石油ガス用瞬間湯沸器(液化石油ガスの消費量が七十キロワット以下のものに限り、開放燃焼式のもの及び密閉燃焼式のもの並びに屋外式(屋外に設置され、風雨の影響に耐える構造を有する方式をいう。以下この表から附則別表第五までにおいて同じ。)のものを除く。)
附則別表第三
一 液化石油ガスこんろ(液化石油ガスを充てんした容器が部品又は附属品として取り付けられる構造のものに限る。)
五年
二 液化石油ガス用瞬間湯沸器(液化石油ガスの消費量が七十キロワット以下のものに限り、開放燃焼式のもの及び密閉燃焼式のもの並びに屋外式(屋外に設置され、風雨の影響に耐える構造を有する方式をいう。以下この表から附則別表第五までにおいて同じ。)のものを除く。)
五年
三 液化石油ガス用バーナー付ふろがま(液化石油ガスの消費量が二十一キロワット(専用の給湯部を有するものにあっては、九十一キロワット)以下のものに限り、密閉燃焼式のもの及び屋外式のものを除く。)
五年
四 ふろがま(液化石油ガス用バーナーを使用することができ、かつ、液化石油ガス用バーナーを使用した場合における液化石油ガスの消費量が二十一キロワット以下である構造のものに限り、密閉燃焼式のもの及び屋外式のもの並びに液化石油ガス用バーナーが取り付けられているものを除く。)
五年
五 液化石油ガス用ふろバーナー(液化石油ガスの消費量が二十一キロワット以下のものに限り、ふろがまに取り付けられているものを除く。)
五年
六 液化石油ガス用ストーブ(液化石油ガスの消費量が十九キロワット以下のものに限り、開放燃焼式のもの及び密閉燃焼式のもの並びに屋外式のものを除く。)
五年
七 液化石油ガス用ガス栓(燃焼用の機械又は器具の部品として用いられる構造のものを除く。)
五年
附則別表第四
一 液化石油ガスこんろ(液化石油ガスを充てんした容器が部品又は附属品として取り付けられる構造のものに限る。)
五年
二 液化石油ガス用瞬間湯沸器(液化石油ガスの消費量が七十キロワット以下のものに限り、開放燃焼式のもの及び密閉燃焼式のもの並びに屋外式のものを除く。)
五年
三 液化石油ガス用バーナー付ふろがま(液化石油ガスの消費量が二十一キロワット(専用の給湯部を有するものにあっては、九十一キロワット)以下のものに限り、密閉燃焼式のもの及び屋外式のものを除く。)
五年
四 ふろがま(液化石油ガス用バーナーを使用することができ、かつ、液化石油ガス用バーナーを使用した場合における液化石油ガスの消費量が二十一キロワット以下である構造のものに限り、密閉燃焼式のもの及び屋外式のもの並びに液化石油ガス用バーナーが取り付けられているものを除く。)
五年
五 液化石油ガス用ふろバーナー(液化石油ガスの消費量が二十一キロワット以下のものに限り、ふろがまに取り付けられているものを除く。)
五年
六 液化石油ガス用ストーブ(液化石油ガスの消費量が十九キロワット以下のものに限り、開放燃焼式のもの及び密閉燃焼式のもの並びに屋外式のものを除く。)
五年
七 液化石油ガス用ガス栓(燃焼用の機械又は器具の部品として用いられる構造のものを除く。)
五年
附則別表第五
一 液化石油ガス用ガス漏れ警報器(ガスの濃度についての指示機構を有するもの及び携帯用のものを除く。)
一年六月
二 液化石油ガス用継手金具付低圧ホース(内径が十五ミリメートル以下で長さが一・二メートル以下のゴム製のホースを用いたものに限る。)
一年六月
三 液化石油ガス用対震自動ガス遮断器(管と接続するためのねじ部の内径が六十ミリメートル以下のものであって、三・五キロパスカル以下のゲージ圧力のガスを遮断するように設計したものに限る。)
一年六月
四 調整器(一時間に減圧することができる液化石油ガスの質量が三十キログラム以下のものに限る。)
一年六月
五 液化石油ガス用瞬間湯沸器(液化石油ガスの消費量が七十キロワット以下のものであって、開放燃焼式のもの若しくは密閉燃焼式のもの又は屋外式のものに限る。)
五年
六 液化石油ガス用継手金具付高圧ホース(内径が十ミリメートル以下で長さが一・二メートル以下のゴム製のホースを用いたものに限り、カップリング付のものを除く。)
一年六月
七 液化石油ガス用バーナー付ふろがま(液化石油ガスの消費量が二十一キロワット(専用の給湯部を有するものにあっては、九十一キロワット)以下のものであって、密閉燃焼式のもの又は屋外式のものに限る。)
五年
八 液化石油ガス用ストーブ(液化石油ガスの消費量が十九キロワット以下のものであって、開放燃焼式のもの若しくは密閉燃焼式のもの又は屋外式のものに限る。)
五年
附則別表第六
一 ガス瞬間湯沸器(ガスの消費量が七〇キロワット以下のものに限り、密閉燃焼式のもの、屋外式(屋外に設置され、風雨の影響に耐える構造を有する方式をいう。以下この表から附則別表第八までにおいて同じ。)のもの及び液化石油ガス用のものを除く。)
五年
二 ガスストーブ(ガスの消費量が一九キロワット以下のものに限り、密閉燃焼式のもの及び液化石油ガス用のものを除く。)
五年
三 ガスバーナー付ふろがま(ガスの消費量が二一キロワット(専用の給湯部を有するものにあっては、九一キロワット)以下のものに限り、密閉燃焼式のもの、屋外式のもの及び液化石油ガス用のものを除く。)
五年
四 ガスふろバーナー(ガスの消費量が二一キロワット以下のものに限り、ふろがまに取り付けられているもの及び液化石油ガス用のものを除く。)
五年
附則別表第七
一 ガス瞬間湯沸器(ガスの消費量が七〇キロワット以下のものに限り、開放燃焼式のもの及び密閉燃焼式のもの並びに屋外式のもの並びに液化石油ガス用のものを除く。)
五年
二 ガスストーブ(ガスの消費量が一九キロワット以下のものに限り、開放燃焼式のもの及び密閉燃焼式のもの並びに屋外式のもの並びに液化石油ガス用のものを除く。)
五年
三 ガスバーナー付ふろがま(ガスの消費量が二一キロワット(専用の給湯部を有するものにあっては、九一キロワット)以下のものに限り、密閉燃焼式のもの、屋外式のもの及び液化石油ガス用のものを除く。)
五年
四 ガスふろバーナー(ガスの消費量が二一キロワット以下のものに限り、ふろがまに取り付けられているもの及び液化石油ガス用のものを除く。)
五年
附則別表第八
一 ガス瞬間湯沸器(ガスの消費量が七〇キロワット以下のものであって、密閉燃焼式のもの又は屋外式のものに限り、液化石油ガス用のものを除く。)
五年
二 ガスストーブ(ガスの消費量が一九キロワット以下のものであって、密閉燃焼式のものに限り、液化石油ガス用のものを除く。)
五年
三 ガスバーナー付ふろがま(ガスの消費量が二一キロワット(専用の給湯部を有するものにあっては、九一キロワット)以下のものであって、密閉燃焼式のもの又は屋外式のものに限り、液化石油ガス用のものを除く。)
五年
別表第一 (第七条関係)
ガス瞬間湯沸器(ガスの消費量が七〇キロワット以下のものに限り、液化石油ガス用のものを除く。)
ガスストーブ(ガスの消費量が一九キロワット以下のものに限り、液化石油ガス用のものを除く。)
ガスバーナー付ふろがま(ガスの消費量が二一キロワット(専用の給湯部を有するものにあつては、九一キロワット)以下のものに限り、液化石油ガス用のものを除く。)
ガスふろバーナー(ガスの消費量が二一キロワット以下のものに限り、ふろがまに取り付けられているもの及び液化石油ガス用のものを除く。)
ガスこんろ(ガスの消費量の総和が一四キロワット(ガスオーブンを有するものにあつては、二一キロワット)以下のものであつて、こんろバーナー一個当たりのガスの消費量が五・八キロワット以下のものに限り、液化石油ガス用のものを除く。)
別表第二 (第八条、第九条関係)
一 ガス瞬間湯沸器(ガスの消費量が七〇キロワット以下のものに限り、開放燃焼式のもの及び密閉燃焼式のもの並びに屋外式(屋外に設置され、風雨の影響に耐える構造を有する方式をいう。以下同じ。)のもの並びに液化石油ガス用のものを除く。)
五年
二 ガスストーブ(ガスの消費量が一九キロワット以下のものに限り、開放燃焼式のもの及び密閉燃焼式のもの並びに屋外式のもの並びに液化石油ガス用のものを除く。)
五年
三 ガスバーナー付ふろがま(ガスの消費量が二一キロワット(専用の給湯部を有するものにあつては、九一キロワット)以下のものに限り、密閉燃焼式のもの、屋外式のもの及び液化石油ガス用のものを除く。)
五年
四 ガスふろバーナー(ガスの消費量が二一キロワット以下のものに限り、ふろがまに取り付けられているもの及び液化石油ガス用のものを除く。)
五年